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宅建業法Part1
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  • 問題数 30 • 4/15/2024

    問題一覧

  • 1

    用途地域内の土地であっても宅地にあたらないものとは

    公園、広場、道路、水路 建物がたつとは考えにくい土地だから ※コーヒーどうもすいません で覚える。

  • 2

    破産管財人が、破産財団の換価のため、自ら売主となって宅地・建物の取引を反復継続して行うことは業にあたるか

    あたらない。 「自ら」行っているし、裁判所の監督のもと行われるものだから。 ※代理、媒介を業として行うものは免許がいる。代理は本人に効果が帰属するから。

  • 3

    免許無しで宅建業を営める者(3つ)

    信託会社 信託銀行 ※この2つは、「免許に関する規定のみ」適用されない。つまり、「免許取消処分以外の監督処分」は適用される。 国または地方公共団体 (都市再生機構、地方住宅供給公社を含む) ※国または地方公共団体は、宅建業法の規定が一切適用されない

  • 4

    事務所に必要なもの(5つ)

    標識の掲示 報酬額の掲示 帳簿の備え付け 従業員名簿の備え付け 成年者である専任の宅建士の設置

  • 5

    事務所の定義の一つである、「宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの」の、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人とは

    営業所長や、契約決済権限を有する人のことで、単なる従業員や宅建士ではない。

  • 6

    帳簿の保存義務期間は

    閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる場合は、10年間)保存する義務。 ※1 帳簿は、従業員名簿と違い、取引関係者から請求があっても、閲覧に供する必要はない。 ※2 「事務所ごと」に備え付ける義務があるが、事務所とは、「支店を含み、案内所を除く」

  • 7

    従業員名簿の保存義務期間

    最終の記載をした日から10年間 ※1 帳簿と異なり、取引関係者から請求があった時は、閲覧に供する必要あり。 ※2 「事務所ごと」に備え付けなければならず、事務所とは「支店を含み案内所を除く」

  • 8

    宅建業を営もうとする者が、国交大臣または都道府県知事から免許を受けた場合の、免許の有効期間は?

    国交大臣の場合も都道府県知事の場合も5年

  • 9

    成年者である専任の宅建士の設置義務について、どのくらいの割合で設置するのか(何名に何名の割合でという形で答える)

    業務に従事する者5名に1名以上の割合 ※1 宅建の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者は、「業務に従事する者」に含まない ※2 たとえ未成年でも、「自分で宅建「業」の免許を持っている場合」、「宅建業者の役員」の場合は、成年者である専任の宅建士とみなされる。 (「政令で定める使用人」の場合は「みなされない」ことに注意。)

  • 10

    未成年者の場合でも、成年者である専任の宅建士とみなされる場合は?(2つ)

    自分で宅建業の免許をもっている場合 宅建業者の役員である場合

  • 11

    未成年者の場合に、成年者である専任の宅建士とみなされる場合があるが、みなされない場合とは?

    政令で定める使用人(支店の代表者)が宅建士であるとき

  • 12

    成年者である専任の宅建士の設置義務が、欠員などにより果たせない場合、何日以内に補充する等の必要な措置をとるか

    2週間以内 ※必要な措置がとれない場合、罰金

  • 13

    宅建業の免許の申請について、一定の書類の提出先はどこか(①都道府県知事の免許を受ける場合と②国交大臣の免許を受ける場合とに分けて答えなさい。)

    ①直接、都道府県知事に提出 ②主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出

  • 14

    禁錮以上(禁錮、懲役)の刑に処された者は、宅建業の免許の欠格自由だが、刑務所を出てから何年経てば免許を取得できるようになるか

    5年

  • 15

    破産手続き開始の決定を受けた者は、宅建業の免許の欠格事由だが、その者が復権を得た場合、いつから免許を受けることができるようになるか

    ただちに免許が受けられる。 ※5年間待つ必要なし

  • 16

    罰金刑であっても5年間免許を受けられない者(8つ)

    宅建業法違反 傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪 ※「宅背暴力罰金5年」と覚える

  • 17

    5年間免許が受けられなくなる、宅建業法の免許取消事由とは(3つ)

    不正手段による免許取得 業務停止処分対象行為で情状が特に重い 業務停止処分違反 この3つの原因で免許を取り消された場合

  • 18

    「法人」に欠格事由があった場合、①役員は免許を受けられるか、また、②政令で定める使用人は免許を受けられるか

    ①受けられない ②受けられる

  • 19

    宅建業者の死亡の時の届出義務者と免許失効の時期

    相続人 死亡の時(届出の時ではないことに注意!) ※1 死亡を「知ってから」30日! ※2 相続人は免許を承継しない!

  • 20

    合併により消滅した時の届出義務者と免許失効の時期

    消滅会社の代表役員 合併の時(届出の時ではないことに注意!)

  • 21

    宅建「業者」が破産手続き開始の決定を受けた場合の届出義務者と免許失効の時期

    破産管財人 届出の時 ※宅建「士」が破産手続き開始の決定を受けた場合は、本人が届出る!

  • 22

    合併、破産手続き開始以外の理由により解散した場合の届出義務者と免許失効の時期

    清算人 届出の時

  • 23

    案内所等についての届出(①届出期間②届出先)

    ①業務開始の10日前まで ②免許権者と案内所等の所在地を管轄する知事の「2ヶ所」 ※案内所の設置者が届出義務を負い、「契約・申し込みを行う案内所の場合のみ」届出をする。標識は契約・申し込みを行う行わないに関係なく掲げるが、案内所の届出は違う。

  • 24

    書き換え交付をすべき時とは

    氏名又は住所に変更があった時 ※変更の登録申請と合わせて書き換え交付をする。勤務先の変更は、変更の登録申請も書き換え交付も不要

  • 25

    新規交付、更新の場合に受けなければならない講習とはどんな講習か(例外も含めて)

    法定講習と呼ばれる、登録先の都道府県知事が指定する講習で、申請前6ヶ月以内に行われるものを受講する。 (例外)試験合格の日から1年以内に交付を受けようとする者は、受講する必要ない

  • 26

    宅建士の事務(3つ)

    重要事項の説明 重要事項の説明書面への記名 37条書面への記名 ※1 専任の宅建士でなくても、宅建士であればすることができる。 ※2 37条書面への「記名」は、宅建士でなければできないが、「交付」は、宅建士でなくてもできる

  • 27

    宅建士登録がなされない場合とは(実務経験についての制限)

    2年以上の実務経験がない者。 ※国交大臣が2年以上の実務経験を有すると同等以上の能力を有すると認めた者は登録を受けられる。(国交大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を受講し、一定の基準に達した者等を指す。)

  • 28

    死亡等の届出(禁錮以上の刑に処せられた、 ・破産手続きを受けた等、宅建「士」の登録の削除について)は、原則として何日以内にするか

    30日以内(死亡の場合は、相続人がそれを「知った」日から) ※宅建「業者」の廃業等の届出との混同に注意!!日にちは同じだが、届出義務者が異なる

  • 29

    宅建士証に伴う義務に関して、違反しても罰則がないのはどんな時か(2つ)

    取引関係者から提示の請求があったのに提示しなかった時 氏名または住所に変更があったのに書き換え交付をしなかった時 ※それ以外の場合はら10万以下の過料

  • 30

    不正手段によって試験を受けようとした者が、受験を禁止される期間は何年以内の期間?

    3年以内 ※3年以内の期間で知事が定める