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問題一覧
1
換地処分は、「関係権利者」に換地計画において定められた関係事項を(1)して行い、国交大臣または知事は、換地処分があった旨を(2)しなければならない
(1)通知 (2)公告 ※1 通知と公告の混同に注意! ※2 国交大臣の場合、「自ら」する。それ以外の施行者なら、知事がする。
2
宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く)において、高さが(1)mを超える擁壁又は(2)施設の(3)工事を行う時、工事着手(4)日前までに知事に届出る
(1)2(2)排水(3)除却(4)14日前
3
農地法3条の権利移動に含まれる権利とは、何を目的とする権利が含まれるか
使用収益を目的とする権利 ※1 抵当権は含まれない!! ※2 事後届出制で含まれなかった不動産質権は含まれる!! ※3 事後届出制に関しては、「権利取得を目的とするかどうか」が基準で、抵当権は含まれないし、不動産質権も含まれない
4
採草放牧地を農地に転用するために権利移動する行為は何条規制にあたるか
3条規制 ※転用目的の権利移動で、5条の規制対象ではないのは、「採草放牧地」を「農地」に転用する行為!! ⚠︎5条規制ではないことに注意!!
5
農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社会社ができることとは?
農地の「借入れ」 ※購入は不可
6
農地法4条、5条に共通する、規制の対象外となる行為とは、誰が何のために転用する場合か
「国又は都道府県等」が、「地域振興上」又は「農業振興上」の必要性が高いと認められる施設の用に供するための転用(取得) ※1 この目的の場合のみ!! ※2 この目的以外の場合、4条又は5条の許可が必要だが、「国又は都道府県等と知事等の協議の成立」をもって許可があったとみなされる。 ※3 市町村の場合は、許可が必要
7
農地賃借権の期間
50年以内
8
農地貸借権に期間の定めがある場合、原則その期間満了の(1)から(2)前までに更新拒絶の通知をしないと、それまでと同じ条件でさらに契約したものとみなされる(ただし、期間の定めのないものとみなされる)
1年から6ヶ月
9
農地の賃貸借契約を終了させる行為は、原則誰の許可がいるか
知事の許可
10
減歩(一定の割合で土地を提供させて、この土地を公共施設の用地と保留地にあてる行為。)の後の宅地価格の方が、減歩前の価格より低くなった場合、減価補償金が交付されるが、それは(1)施行の場合に限られ、この交付をしようとする場合、(2)の意見を聴かなければならない
(1)公的施行 (2)土地区画整理審議会
11
個人が土地区画整理事業を施行する場合、誰の認可と誰の同意がいるか
知事の認可と、施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者(所有権に限らない)の同意 ※権利を有する者のうち、「所有権又は借地権を有する者「 以外の」者」について同意が得られない場合、その同意を得られない理由を記載した書面を添えて認可を申請できる
12
土地区画整理組合が土地区画整理事業を行う場合、定款及び事業計画について、誰の同意を得る必要があるか
施行地区内の宅地の所有者「及び」借地権者「それぞれの」3分の2以上の同意
13
土地区画整理組合は、「総会」の議決で解散できるが、借入金がある場合、誰の認可と誰の同意がいるか
認可権者(主に知事)の認可と、債権者の同意 ※債権者の同意は、借入金がある場合のみ必要
14
区画整理会社が土地区画整理事業を施行しようとする場合、誰の同意を得た上でら誰の認可を受けなければならないか
施行地区内の宅地の所有者「及び」借地権者の「それぞれ」3分の2以上の同意を得た上で知事の認可を受ける
15
地方公共団体が土地区画整理事業を施行する場合、①市町村が施行する時②都道府県が施行する時、それぞれ誰の認可がいるか
①知事②国交大臣
16
土地区画整理事業が、公的施行の場合、必ず(1)として施行区域内で施行される。
都市計画事業
17
土地区画整理事業の事業計画は何日公衆の縦覧に供されるか
2週間
18
縦覧に供された土地区画整理事業の事業計画について意見のある利害関係者は、いつから起算して何日経過するまでに知事又は国交大臣に意見書を提出できるか
縦覧期間満了日の翌日から起算して2週間を経過するまで
19
縦覧に供された土地区画整理事業の事業計画について意見のある利害関係者が、意見書を提出「できない」のは、何において定められた事項か
都市計画
20
(1)又は(2)が定めようとする事業計画について意見書の提出があった場合、(3)は、これを(4)に付議しなければならない
(1)都道府県 (2)市町村 (3)知事 (4)都市計画審議会
21
宅地造成等工事規制区域指定の際、当該区域内において、「既に」工事が行われている場合、工事主は、その指定があった日から(1)日以内に届出る
21日以内
22
(1)用地を宅地又は農地等に転用した場合、転用した日から(2)日以内に届出る
(1)公共施設用地 (2)14日以内 ※宅地造成等に関する工事を行わない場合は、許可不要だが、届出は必要
23
「宅地造成等工事規制区域」は、(1)もしくは(1)になろうとする土地の区域に指定し、「造成宅地防災区域」は、「宅地造成等工事規制区域を除き」、宅地造成等に伴う災害で(2)者に生ずるもののおそれが大きい宅地の区域に指定する。
(1)市街地 (2)相当数の居住者
24
「宅地造成等工事規制区域」の、「宅地造成」とは何を指すか(1.盛土2.切土3.盛土と切土を同時に行う場合4.崖を生じない盛土5面積について)
1.盛土→1mを超える崖 2.切土→に2mを超える崖 3.盛土と切土を合わせて2mを超える崖 4.「崖は生じない」が、高さが2mを超える 5.切土または盛土の面積が500㎡を超える ※1 1から5のいずれかに該当するもの ※2 特定盛土等規制区域で定められる規模との混同に注意。
25
282ページにまとめられた法令上の制限のうち、許可権者が知事ではない法律とは?(7個)
・文化財保護法(文化庁長官) ・河川法(河川管理者) ・海岸法(海岸管理者) ・道路法(道路管理者) ・港湾法(港湾管理者) ☆生産緑地法(市町村長) ・津波防災地域づくりに関する法律(津波防護施設管理者)
26
自然公園法について、「国立」公園・「国定」公園、それぞれ誰の許可がいるか
国立→環境大臣 国定→知事
27
「民間施行」の場合、(1)ため又は(2)ために保留地を定めることが出来る。
(1)施行の費用にあてるため (2)規準、規約、定款で定める目的のため
28
「公的施行」において、「保留地」を定める場合、(1)ため「のみ」定めることができ、(2)の同意を得なければならない。また、保留地の範囲は、(3)範囲内まで
(1)施行の費用にあてる (2)土地区画整理審議会 (3)施行後の宅地の総額が施行前の宅地の総額を上回る範囲内
29
「個人施行」では、(1)の同意により、「組合施行」では(2)の議決を経て行い、「公的施行」では、(3)に従って処分する
(1)関係権利者 (2)総会 (3)施行規程
30
(1)の設置をする時、盛土又は切土をする土地面積が(2)㎡を超える土地に(3)を設置する時は、一定の資格を有する者の設計によらなければならない
(1)高さ5mを超える擁壁 (2)1500(3)排水施設
31
宅地造成等に関する工事する場合は、知事の(1)が、工事に該当しないが宅地造成に伴う災害と密接に関連する行為の場合は知事の(2)が必要となる
(1)許可(2)届出
32
宅地造成等工事規制区域において工事する場合、知事の許可がいるが、(1)法の(2)を受けた時、「宅地造成等の許可を受けたとみなされる。」
(1)都市計画法(2)開発許可
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