法令上の制限Part7
問題一覧
1
(1)通知 (2)公告 ※1 通知と公告の混同に注意! ※2 国交大臣の場合、「自ら」する。それ以外の施行者なら、知事がする。
2
(1)2(2)排水(3)除却(4)14日前
3
使用収益を目的とする権利 ※1 抵当権は含まれない!! ※2 事後届出制で含まれなかった不動産質権は含まれる!! ※3 事後届出制に関しては、「権利取得を目的とするかどうか」が基準で、抵当権は含まれないし、不動産質権も含まれない
4
3条規制 ※転用目的の権利移動で、5条の規制対象ではないのは、「採草放牧地」を「農地」に転用する行為!! ⚠︎5条規制ではないことに注意!!
5
農地の「借入れ」 ※購入は不可
6
「国又は都道府県等」が、「地域振興上」又は「農業振興上」の必要性が高いと認められる施設の用に供するための転用(取得) ※1 この目的の場合のみ!! ※2 この目的以外の場合、4条又は5条の許可が必要だが、「国又は都道府県等と知事等の協議の成立」をもって許可があったとみなされる。 ※3 市町村の場合は、許可が必要
7
50年以内
8
1年から6ヶ月
9
知事の許可
10
(1)公的施行 (2)土地区画整理審議会
11
知事の認可と、施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者(所有権に限らない)の同意 ※権利を有する者のうち、「所有権又は借地権を有する者「 以外の」者」について同意が得られない場合、その同意を得られない理由を記載した書面を添えて認可を申請できる
12
施行地区内の宅地の所有者「及び」借地権者「それぞれの」3分の2以上の同意
13
認可権者(主に知事)の認可と、債権者の同意 ※債権者の同意は、借入金がある場合のみ必要
14
施行地区内の宅地の所有者「及び」借地権者の「それぞれ」3分の2以上の同意を得た上で知事の認可を受ける
15
①知事②国交大臣
16
都市計画事業
17
2週間
18
縦覧期間満了日の翌日から起算して2週間を経過するまで
19
都市計画
20
(1)都道府県 (2)市町村 (3)知事 (4)都市計画審議会
21
21日以内
22
(1)公共施設用地 (2)14日以内 ※宅地造成等に関する工事を行わない場合は、許可不要だが、届出は必要
23
(1)市街地 (2)相当数の居住者
24
1.盛土→1mを超える崖 2.切土→に2mを超える崖 3.盛土と切土を合わせて2mを超える崖 4.「崖は生じない」が、高さが2mを超える 5.切土または盛土の面積が500㎡を超える ※1 1から5のいずれかに該当するもの ※2 特定盛土等規制区域で定められる規模との混同に注意。
25
・文化財保護法(文化庁長官) ・河川法(河川管理者) ・海岸法(海岸管理者) ・道路法(道路管理者) ・港湾法(港湾管理者) ☆生産緑地法(市町村長) ・津波防災地域づくりに関する法律(津波防護施設管理者)
26
国立→環境大臣 国定→知事
27
(1)施行の費用にあてるため (2)規準、規約、定款で定める目的のため
28
(1)施行の費用にあてる (2)土地区画整理審議会 (3)施行後の宅地の総額が施行前の宅地の総額を上回る範囲内
29
(1)関係権利者 (2)総会 (3)施行規程
30
(1)高さ5mを超える擁壁 (2)1500(3)排水施設
31
(1)許可(2)届出
32
(1)都市計画法(2)開発許可
法令上の制限Part2
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1
(1)通知 (2)公告 ※1 通知と公告の混同に注意! ※2 国交大臣の場合、「自ら」する。それ以外の施行者なら、知事がする。
2
(1)2(2)排水(3)除却(4)14日前
3
使用収益を目的とする権利 ※1 抵当権は含まれない!! ※2 事後届出制で含まれなかった不動産質権は含まれる!! ※3 事後届出制に関しては、「権利取得を目的とするかどうか」が基準で、抵当権は含まれないし、不動産質権も含まれない
4
3条規制 ※転用目的の権利移動で、5条の規制対象ではないのは、「採草放牧地」を「農地」に転用する行為!! ⚠︎5条規制ではないことに注意!!
5
農地の「借入れ」 ※購入は不可
6
「国又は都道府県等」が、「地域振興上」又は「農業振興上」の必要性が高いと認められる施設の用に供するための転用(取得) ※1 この目的の場合のみ!! ※2 この目的以外の場合、4条又は5条の許可が必要だが、「国又は都道府県等と知事等の協議の成立」をもって許可があったとみなされる。 ※3 市町村の場合は、許可が必要
7
50年以内
8
1年から6ヶ月
9
知事の許可
10
(1)公的施行 (2)土地区画整理審議会
11
知事の認可と、施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者(所有権に限らない)の同意 ※権利を有する者のうち、「所有権又は借地権を有する者「 以外の」者」について同意が得られない場合、その同意を得られない理由を記載した書面を添えて認可を申請できる
12
施行地区内の宅地の所有者「及び」借地権者「それぞれの」3分の2以上の同意
13
認可権者(主に知事)の認可と、債権者の同意 ※債権者の同意は、借入金がある場合のみ必要
14
施行地区内の宅地の所有者「及び」借地権者の「それぞれ」3分の2以上の同意を得た上で知事の認可を受ける
15
①知事②国交大臣
16
都市計画事業
17
2週間
18
縦覧期間満了日の翌日から起算して2週間を経過するまで
19
都市計画
20
(1)都道府県 (2)市町村 (3)知事 (4)都市計画審議会
21
21日以内
22
(1)公共施設用地 (2)14日以内 ※宅地造成等に関する工事を行わない場合は、許可不要だが、届出は必要
23
(1)市街地 (2)相当数の居住者
24
1.盛土→1mを超える崖 2.切土→に2mを超える崖 3.盛土と切土を合わせて2mを超える崖 4.「崖は生じない」が、高さが2mを超える 5.切土または盛土の面積が500㎡を超える ※1 1から5のいずれかに該当するもの ※2 特定盛土等規制区域で定められる規模との混同に注意。
25
・文化財保護法(文化庁長官) ・河川法(河川管理者) ・海岸法(海岸管理者) ・道路法(道路管理者) ・港湾法(港湾管理者) ☆生産緑地法(市町村長) ・津波防災地域づくりに関する法律(津波防護施設管理者)
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国立→環境大臣 国定→知事
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(1)施行の費用にあてるため (2)規準、規約、定款で定める目的のため
28
(1)施行の費用にあてる (2)土地区画整理審議会 (3)施行後の宅地の総額が施行前の宅地の総額を上回る範囲内
29
(1)関係権利者 (2)総会 (3)施行規程
30
(1)高さ5mを超える擁壁 (2)1500(3)排水施設
31
(1)許可(2)届出
32
(1)都市計画法(2)開発許可