法令上の制限Part6
問題一覧
1
工事完了の日から4日以内 ※指定確認検査機関(国交大臣または知事が指定するもの)が完了検査を引き受けた場合、「建築主事等」への完了検査の申請は不要!
2
「工事が完了した日」または「検査の引受を行った日」のいずれか遅い日から7日以内
3
建築監視員(指定確認検査機関との区別をしっかりつける!)
4
権利移動
5
転用
6
「転用目的」の権利移動
7
1億円以下の罰金刑 ※個人→3年以下の懲役または300万以下の罰金
8
知事
9
7人以上
10
施行者
11
従前の宅地及び仮換地となるべき宅地の 所有者「及び」使用・収益権者の同意
12
総会等の同意
13
宅地の所有権者及び借地権者のそれぞれ「3分の2以上」の同意
14
土地区画整理組合
15
前者は、法律で一律に定められている。 後者は、地域の実態に即して都道府県の規則で引下げて定めれる。 ※注視区域にも届出対象面積が適用されるということがポイント
16
事後届出制→権利取得者基準 (権利取得者が取得する者の面積がその基準に満ちていれば届出必要。) 事前届出制→当事者双方を基準 (権利設定者または権利取得者の「どちらか一方」が基準を満たせば届出必要。)
17
3週間以内(3週間の範囲内で延長あり) 勧告する場合、土地利用審査会の意見を聴く ※1 事前届出制と異なり、勧告しない場合、勧告しない旨の通知は不要 ※2 事前届出制と異なり、勧告の他に助言も可能
18
5年以内
19
(1)3週間(2)6週間 ※1 勧告しない場合、勧告しない旨の通知をする(事後届出制では不要) ※2 「事後届出」のみ「助言」制度あり! ※3 どちらの場合も、勧告する場合は「土地利用審査会の意見を聴く」
20
前者は利用目的のみ 後者は予定対価の額及び利用目的など
21
6週間 ※1 違反した場合50万円以下の罰金 ※2 知事から勧告をしない旨の通知を受けたら、6週間経過しなくても契約締結可能
22
6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金
23
予定対価額や土地利用目的を変更した場合再度の届出必要 価額を減額するだけの場合は不要 ※「事後」届出制の場合は、そもそも再度の届出は不要
24
仮換地の位置、地積、仮換地の指定の効力発生日
25
施行者
26
公共施設の所在する市町村の管理 ※全て市町村の管理に属するのではなく、公共施設を管理すべき者が一定の地方公共団体の場合、国に属する
27
(1)事前 ※「価格を減額するだけ」ならば、不要。 (2)事後
28
規準・規約・定款等に別段の定めがある場合
法令上の制限Part2
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宅建業法Part7
30問 • 1年前問題一覧
1
工事完了の日から4日以内 ※指定確認検査機関(国交大臣または知事が指定するもの)が完了検査を引き受けた場合、「建築主事等」への完了検査の申請は不要!
2
「工事が完了した日」または「検査の引受を行った日」のいずれか遅い日から7日以内
3
建築監視員(指定確認検査機関との区別をしっかりつける!)
4
権利移動
5
転用
6
「転用目的」の権利移動
7
1億円以下の罰金刑 ※個人→3年以下の懲役または300万以下の罰金
8
知事
9
7人以上
10
施行者
11
従前の宅地及び仮換地となるべき宅地の 所有者「及び」使用・収益権者の同意
12
総会等の同意
13
宅地の所有権者及び借地権者のそれぞれ「3分の2以上」の同意
14
土地区画整理組合
15
前者は、法律で一律に定められている。 後者は、地域の実態に即して都道府県の規則で引下げて定めれる。 ※注視区域にも届出対象面積が適用されるということがポイント
16
事後届出制→権利取得者基準 (権利取得者が取得する者の面積がその基準に満ちていれば届出必要。) 事前届出制→当事者双方を基準 (権利設定者または権利取得者の「どちらか一方」が基準を満たせば届出必要。)
17
3週間以内(3週間の範囲内で延長あり) 勧告する場合、土地利用審査会の意見を聴く ※1 事前届出制と異なり、勧告しない場合、勧告しない旨の通知は不要 ※2 事前届出制と異なり、勧告の他に助言も可能
18
5年以内
19
(1)3週間(2)6週間 ※1 勧告しない場合、勧告しない旨の通知をする(事後届出制では不要) ※2 「事後届出」のみ「助言」制度あり! ※3 どちらの場合も、勧告する場合は「土地利用審査会の意見を聴く」
20
前者は利用目的のみ 後者は予定対価の額及び利用目的など
21
6週間 ※1 違反した場合50万円以下の罰金 ※2 知事から勧告をしない旨の通知を受けたら、6週間経過しなくても契約締結可能
22
6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金
23
予定対価額や土地利用目的を変更した場合再度の届出必要 価額を減額するだけの場合は不要 ※「事後」届出制の場合は、そもそも再度の届出は不要
24
仮換地の位置、地積、仮換地の指定の効力発生日
25
施行者
26
公共施設の所在する市町村の管理 ※全て市町村の管理に属するのではなく、公共施設を管理すべき者が一定の地方公共団体の場合、国に属する
27
(1)事前 ※「価格を減額するだけ」ならば、不要。 (2)事後
28
規準・規約・定款等に別段の定めがある場合