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問題一覧
1
「建築主事等」への完了検査の申請は、何の日から何日以内に建築主事等に到達するようにしなければならないか
工事完了の日から4日以内 ※指定確認検査機関(国交大臣または知事が指定するもの)が完了検査を引き受けた場合、「建築主事等」への完了検査の申請は不要!
2
完了検査の申請を「建築主事等」が引き受けた場合、その申請の「受理日」から7日以内に完了検査をしなければならないが、「指定確認検査機関」が引き受けた場合、どのような特則があるか
「工事が完了した日」または「検査の引受を行った日」のいずれか遅い日から7日以内
3
違反建築物に対して、違反是正命令を特定行政庁の代わりに行うことが出来る機関とは?
建築監視員(指定確認検査機関との区別をしっかりつける!)
4
3条規制は何についての規制か
権利移動
5
4条規制は何についての規制か
転用
6
5条規制は何についての規制か
「転用目的」の権利移動
7
法人の代表者等が4条、5条の違反行為をした時、法人に対してはどんな罰が科されるか
1億円以下の罰金刑 ※個人→3年以下の懲役または300万以下の罰金
8
土地区画整理組合の設立、解散の認可は誰がする
知事
9
土地区画整理組合は、宅地所有者・借地権者何人以上が共同で設立するか
7人以上
10
仮換地を指定した結果、その処分により使用し又は収益できる者のなくなった従前の宅地は、できる者のなくなった時から換地処分の公告がある日まで誰が管理するか
施行者
11
仮換地を指定しようとする場合、「個人施行者」は誰の同意がいるか
従前の宅地及び仮換地となるべき宅地の 所有者「及び」使用・収益権者の同意
12
「土地区画整理組合」が仮換地を指定する場合、誰の同意がいるか
総会等の同意
13
「区画整理会社」が仮換地を指定しようとする場合、誰の同意がいるか
宅地の所有権者及び借地権者のそれぞれ「3分の2以上」の同意
14
「公的施行」(地方公共団体、国交大臣等が行う土地区画整理事業)で、仮換地を指定する場合、誰の意見を聞かなければならないか。
土地区画整理組合
15
事後届出制・注視区域と監視区域の違い(届出対象面積について)
前者は、法律で一律に定められている。 後者は、地域の実態に即して都道府県の規則で引下げて定めれる。 ※注視区域にも届出対象面積が適用されるということがポイント
16
事後届出制と事前届出制の届出対象面積要件の判断基準の違い
事後届出制→権利取得者基準 (権利取得者が取得する者の面積がその基準に満ちていれば届出必要。) 事前届出制→当事者双方を基準 (権利設定者または権利取得者の「どちらか一方」が基準を満たせば届出必要。)
17
事後届出で、知事が届出を受けた場合、勧告するか否かは何週間以内に決定するか、また、勧告する場合はどのような措置をとるか
3週間以内(3週間の範囲内で延長あり) 勧告する場合、土地利用審査会の意見を聴く ※1 事前届出制と異なり、勧告しない場合、勧告しない旨の通知は不要 ※2 事前届出制と異なり、勧告の他に助言も可能
18
注視区域、監視区域は、知事が、何年以内の期間を定めて指定するか
5年以内
19
「事後」届出では、(1)週間以内に、「事前」届出では、(2)週間以内に勧告するか否かの判断をする。
(1)3週間(2)6週間 ※1 勧告しない場合、勧告しない旨の通知をする(事後届出制では不要) ※2 「事後届出」のみ「助言」制度あり! ※3 どちらの場合も、勧告する場合は「土地利用審査会の意見を聴く」
20
事後届出制と事前届出制の審査内容の違い
前者は利用目的のみ 後者は予定対価の額及び利用目的など
21
「事前届出制にしか」ないもので、届出をしてから何週間を経過するまでその届出にかかる「契約を締結できない」か
6週間 ※1 違反した場合50万円以下の罰金 ※2 知事から勧告をしない旨の通知を受けたら、6週間経過しなくても契約締結可能
22
勧告に従わなくても罰則はないが、届出をしなかった場合は罰則がある。その罰則は?
6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金
23
事前届出制で、再度の変更が必要となる場合と不要となる場合
予定対価額や土地利用目的を変更した場合再度の届出必要 価額を減額するだけの場合は不要 ※「事後」届出制の場合は、そもそも再度の届出は不要
24
仮換地の指定において、仮換地となるべき土地の所有者「及び」従前の宅地の所有者に対し通知する項目とは?(3つ)
仮換地の位置、地積、仮換地の指定の効力発生日
25
換地計画において定められた「保留地」は、換地処分の公告があった日の「翌日」に誰が取得するか
施行者
26
土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の「翌日」に原則として誰に属するか
公共施設の所在する市町村の管理 ※全て市町村の管理に属するのではなく、公共施設を管理すべき者が一定の地方公共団体の場合、国に属する
27
(1)届出では「再度の届出」が必要となる場合があるが、(2)届出ではそもそも再度の届出が不要
(1)事前 ※「価格を減額するだけ」ならば、不要。 (2)事後
28
工事完了前でも換地処分ができる場合とは?
規準・規約・定款等に別段の定めがある場合
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