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異常気象時 (運転士の取扱い)

異常気象時 (運転士の取扱い)
27問 • 2年前
  • 本澤洸大
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    問題一覧

  • 1

    (地震を感知した場合) 第5条 運転士は、(①)を感知したとき、または(②)を受報したとき、および(③)から地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、(④)、(⑤)部、(⑥)等をなるべく避け速やかに停止する。 列車停止後、運輸司令所長から(⑦)に関する指示がない場合は、(⑧)をよく確認し、最も安全と認められる取り扱いをする。 2 地下区間においては、速度(⑨)で最寄駅まで運転し、長時間にわたる駅間停車の防止に努める。 ただし、進路等の状態に異常を認めたときは、直ちに停止する。 3 東横線反町駅~横浜駅間で停止した場合、 情報収集に努め、必要に応じ 「(⑩)」に則り対応を行う。

    強い揺れ, 早期地震警報システム, 運輸司令所長, 橋梁, 盛土, 隧道, 運転, 周辺状況, 25km/h以下, 津波対応マニュアル

  • 2

    (震度4を観測した場合) 第11条 運転士は、運輸司令所長より震度4の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱う。 2 進路等の状態に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、 ( ① )について指示を受ける。 3 列車停止後、次のとおり取扱う。 (1)車掌と協力して速やかに( ② )を確認する。ただし、( ② )が確認できないときは、運輸司令所長に確認する。 (2) 運輸司令所長または駅長・区長より運転再開の指示を受けたときは、規制区間内の先行列車位置または規制区間の( ③ )まで速度25km/h以下で、進路等の状態に( ④ )をもって運転する。 (3)先行列車位置または規制区間の( ③ )まで到達後、異常の( ⑤ )を運輸司令所長または駅長・区長に報告する。 (4) 速度25km/h以下での( ⑥ )の解除指示がない場合は、 規制区間内を速度25km /h以下で運転する。 (5) 速度25km/h以下での( ⑥ )の解除指示を受けたときは、速やかに( ⑦ )にて運転する。

    列車の進退, 先行列車位置, 終端, 特段の注意, 有無, 注意運転, 通常速度

  • 3

    (震度5弱を観測した場合) 第16条 運転士は、運輸司令所長より震度5弱の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱うとともに、駅間に停止した場合は、次の各号を確認したのち、( ① )の判断により速度( ② )以下で、 最寄駅まで運転することができる。 (1) ( ③ )に異常がないこと (2) ( ④ )の状態に異常がないこと (3)( ⑤ )または( ⑥ )に進行を指示する信号の現示が確認できること 2 進路等に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、列車の進退について指示を受ける。 3 駅間に停止し避難誘導が必要な場合は、運輸司令所長に通報し「駅間停車列車に対する避難誘導ガイドライン」に則り対応を行う。 列車停止後、次のとおり取扱う。 (1)車掌と協力して速やかに先行列車位置を確認する。 ただし、先行列車位置が確認できないときは、 運輸司令所長に確認する。 (2)運輸司令所長または駅長・区長より運転再開の指示を受けたときは、規制区間内の先行列車位置または規制区間の終端まで速度( ⑦ )以下で、 進路等の状態に特段の注意をもって運転する。 (3)先行列車位置または規制区間の終端まで到達後、異常の有無を運輸司令所長または 駅長・区長に報告する。 (4)速度( ⑦ )以下での( ⑧ )の解除指示がない場合は、 規制区間内を速度( ⑦ )以下で運転する。 (5)速度( ⑦ )以下での( ⑧ )の解除指示を受けたときは、速やかに通常速度にて運転する。

    運転士, 5km/h, 架線電圧, 進路等, 車内信号機, 常置信号機, 25km/h, 注意運転

  • 4

    (震度5強以上を観測した場合) 第16条 運転士は、運輸司令所長より震度5強以上の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱うとともに、駅間に停止した場合は、次の各号を確認したのち、運転士の判断により速度5km/h以下で、最寄駅まで運転することができる。 (1) ( ① )に異常がないこと (2) ( ② )の状態に異常がないこと (3)( ③ )または( ④ )に進行を指示する信号の現示が確認できること (4)( ⑤ )に異常がないこと 2 進路等に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、列車の進退について指示を受ける。 3 駅間に停止し避難誘導が必要な場合は、運輸司令所長に通報し「駅間停車列車に対する避難誘導ガイドライン」に則り対応を行う。 列車停止後、次のとおり取扱う。 (1)車掌と協力して速やかに先行列車位置を確認する。ただし、先行列車位置が確認できないときは、 運輸司令所長に確認する。 (2)運輸司令所長または駅長・区長より運転再開の指示を受けたときは、規制区間内の先行列車位置または規制区間の終端まで速度25km/h以下で、進路等の状態に特段の注意をもって運転する。 (3)先行列車位置または規制区間の終端まで到達後、異常の有無を運輸司令所長または 駅長・区長に報告する。 (4)速度25km/h以下での注意運転の解除指示がない場合は、 規制区間内を速度25km/h以下で運転する。 (5)速度25km/h以下での注意運転の解除指示を受けたときは、速やかに通常速度にて運転する。

    架線電圧, 進路等, 車内信号機, 常置信号機, 車両

  • 5

    (強風時の取扱い) 注意警戒 規制値 風速(①)、(②)とする 解除基準 風速(③)を(④)継続とする

    20m/s以上, 25m/s未満, 15m/s未満, 5分間

  • 6

    強風時の取扱い (注意警戒) 第6条 運転士は、運輸司令所長から注意警戒の指示を受けたときは、( ① )を実施するとともに、規制値に達した風速計に対する( ② )においては規制速度以下で運転する。 2 風速の激しい箇所は、なるべく列車の速度を( ③ )させないよう努め、急にブレーキを( ④ )させないようにするとともに、( ⑤ )の状態に注意しパンタグラフを破損させないように留意する。 3 ( ⑥ )であると認めたときは駅で発車を見合わせるか、地形等を考慮して( ⑦ )に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。

    注意運転, 要注意箇所, 変化, 緊締, 架線, 運転が危険, 安全な箇所

  • 7

    (強風時の取扱い) 運転見合わせ 規制値 風速(①)、(②)とする 解除基準 風速(③)を(④)継続とする

    25m/s以上, 30m/s未満, 20m/s未満, 5分間

  • 8

    強風時の取扱い (運転見合わせ) 第13条 運転士は、運輸司令所長から運転見合わせの指示を受けたときは、通過・停車に関わらず速やかに( ① )にて停止する。 2 最寄駅までの運転が危険と認めたとき、もしくはやむを得ず駅間に停止するときは、できる限り( ② )を考慮して安全な箇所に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。 3 運輸司令所長より、 規制値に達した風速計の( ③ )を運転するよう指示を受けたときは、その区間を速度 ( ④ )で運転する。

    最寄駅, 地形等, 規制区間, 15km/h以下

  • 9

    (強風時の取扱い) 運転中止 規制値 風速(①)とする 解除基準 風速(③)を(④)継続とする

    30m/s以上, 25m/s未満, 5分間

  • 10

    強風時の取扱い (運転中止) 第20条 運転士は、 運輸司令所長から運転中止の指示を受けたとき、 第13条第1項または第2項を取扱う。 また、留置車両に対しては( ① )措置を行う。 2 運転再開時、運輸司令所長より確認区間を( ② )以下で注意運転するよう指示を受けたときは、 ( ③ )等の状態に注意して進行し、異常の有無を運輸司令所長に通報する。 なお運転が危険と認めたときは直ちに( ④ )し、状況を運輸司令所長または駅長・区長に 通報する。

    転動防止, 25km/h, 進路, 停止

  • 11

    (大雨時の取扱い) 注意警戒 規制値 時間雨量(①)、(②)とする 解除基準 時間雨量(③)とする

    20mm以上, 30mm未満, 20mm未満

  • 12

    大雨時の取扱い (注意警戒) 運転士の取扱い 第6条 運転士は、運輸司令所長から注意警戒の指示を受けたときは、( ① )、( ② )、 ( ③ )、 ( ④ )、 ( ⑤ )等に注意して運転する。 2 運転が危険であると認めたときは、( ⑥ )で発車を見合わせるか、地形等を考慮して( ⑦ )に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。

    土砂崩壊, 道床の流出, 線路の浸水, 立木の傾斜, 架線垂下, 駅, 安全な箇所

  • 13

    (大雨時の取扱い) 第2速度規制 規制値 時間雨量(①)、(②) または連続(③)時間雨量(④)(⑤)とする 解除基準 時間雨量(⑥)かつ連続(⑦)間雨量(⑧)とする

    30mm以上, 50mm未満, 5, 150mm以上, 200mm未満, 30mm未満, 5時, 150mm未満

  • 14

    大雨時の取扱い (第2速度規制) 運転士の取扱い 第13条 運転士は、運輸司令所長より第2速度規制の指示を受けたときは、第6条第1 項および第2項の取扱いを行うとともに、規制値に達した雨量計に対する(①)においては速度(②)で運転する。 2 運輸司令所長より、規制区間における(③)の状態を確認するよう指示を受けたときは、(④)を運輸司令所長に報告する。

    要注意箇所, 45km/h以下, 進路等, 異常の有無

  • 15

    (大雨時の取扱い) 第1速度規制 規制値 時間雨量(①) または連続(②)時間雨量(③)とする 解除基準 時間雨量(④)かつ連続(⑤)間雨量(⑥)とする

    50mm以上, 5, 200mm以上, 50mm未満, 5時, 200mm未満

  • 16

    大雨時の取扱い (第1速度規制) 運転士の取扱い 第20条 運転士は、運輸司令所長から第1速度規制の指示を受けたときは、第6条第1 項および第2項の取扱いを行うとともに、規制値に達した雨量計に対する(①)を速度(②)、その区間の(③)を速度 (④) (軌道線においては全区間速度25km/h以下) で運転する。 2 運輸司令所長より、(⑤)における進路等の状態を確認するよう指示を受けたときは、(⑥)を運輸司令所長に報告する。

    規制区間, 45km/h以下, 要注意箇所, 25km/h以下, 規制区間, 異常の有無

  • 17

    (大雨時の取扱い) 運転中止 規制値 時間雨量(①)、かつ(②)とする 解除基準 時間雨量(③)かつ(④)

    50mm以上, 総雨量300mm以上, 50mm未満, 降雨が終息傾向を見込める時

  • 18

    大雨時の取扱い (運転中止) 運転士の取扱い 第28条 運転士は、運輸司令所長より運転中止の指示を受けたときは、(①)に関わらず速やかに(②)にて停止する。 2 運輸司令所長より、規制値に達した雨量計が解除基準に達し、(③)実施の指示を受けたときは、 指示された場所まで速度(④)にて特段の注意を持って運転し、その結果を速やかに運輸司令所長に報告する。 3 前項の場合、 第24条第3項第2号に掲げる区間を担当する場合は、指定駅にて(⑤)の(⑥)を確認のうえ運転する。 4 異常を発見したときは、直ちに停止しその状況を運輸司令所長に通報する。

    通過・停車, 最寄駅, 試運転, 25km/h以下, 保線区係員, 添乗

  • 19

    (降雪時の取扱い) 注意警戒 規制基準 道床に(①)を認めたとき 解除基準 (①)が増えない状況が確認でき、(②)が見込まれるとき。

    積雪, 天候の回復

  • 20

    降雪時の取扱い (注意警戒) 運転士の取扱い 第7条 運転士は、注意警戒の指示を受ける前に道床への( ① )を認めたときは、速やかに運輸司令所長へ報告する。 2 運転士は、運輸司令所長より注意警戒の指示を受けたとき、または運転中に道床への積雪を認めたときは、次の通り取扱う。 (1) 早めブレーキを実施し( ② )と( ③ )するなど( ④ )の防止に努め、( ⑤ )を使用する。 (2) ( ⑥ )の点検確認を行う。 (3) 降雪状況により見通しが困難となった場合で、 ( ⑦ )に接近した時等は、状況に応じて、ときどき長緩気笛一声の合図をして、直ちに停止できる速度で運転するとともに必要により一旦停止する。 3 運転士は、耐雪ブレーキを使用したうえで早めブレーキを行うも、必要な制動力を得られないと認めたとき、 または降雪により見通しが困難となり運転の継続が危険と判断したときは、速度の( ⑧ )または( ⑨ )に停止し、 その状況を速やかに運輸司令所長へ報告する。 4 運輸司令所長より、耐雪ブレーキ「切」の指示を受けたときは、担当する列車が( ⑩ )であることを確認後、耐雪ブレーキを「切」とする。

    積雪, 制動力の把握, 運転速度を節制, 誤停車, 耐雪ブレーキ, 前部標識, 踏切道, 節制, 安全な箇所, 通常の制動力

  • 21

    (降雪時の取扱い) 第2速度規制 規制値 総積雪量(①)で、気象情報等からなお降り続くことが(②)されるとき 解除基準 総積雪量が(③)となったとき、または(④)が増えない状況が確認でき、(⑤)の回復が見込める時。

    60mm以上, 予想, 規制値未満, 積雪, 天候

  • 22

    降雪時の取扱い (第2速度規制) 運転士の取扱い 第15条 運転士は、運輸司令所長より第2速度規制の指示を受けたときは、第7条の通り取扱うとともに、当該線区(「運転規制対象外区間」を除く)においては速度( ① )で運転する。 2 運転中は( ② )に努め、運輸司令所長より制動力の確認指示があったときは、( ③ )なく報告する。

    60km/h以下, 制動力の把握, 躊躇

  • 23

    (降雪時の取扱い) 第1速度規制 規制値 総積雪量(①)で、気象情報等からなお(②)が降り続くことが予想されるとき 解除基準 (③)が規制値未満となったとき、または(④)が増えない状況が確認でき、(⑤)が見込まれるとき。

    110mm以上, 強い雪, 総積雪量, 積雪, 天候の回復

  • 24

    降雪時の取扱い (第1速度規制) 運転士の取扱い 第23条 運転士は、運輸司令所長より第1速度規制の指示を受けたときは、第7条の通り取扱うとともに、当該線区(「運転規制対象外区間」を除く)においては速度( ① ) (軌道線においては速度25km/h以下)で運転する。 2 運転中は( ② )に努め、制動力が著しく( ③ )したとき、または運輸司令所長より制動力の( ④ )があったときは、躊躇なく報告する。

    40km/h以下, 制動力の把握, 低下, 確認指示

  • 25

    (降雪時の取扱い) 運転中止 規制基準 積雪量が多く、(①)が続き、(②)が悪く、(③)に余裕がない等、(④)の(⑤)の(⑥)が(⑦)であると認めたとき。 解除基準 積雪が増えない状況が確認できるとき、天候の回復が見込まれるとき。

    降雪, 見通し, 制動力, 営業列車, 運転, 継続, 困難

  • 26

    降雪時の取扱い (運転中止) 運転士の取扱い 第31条 運転士は、運輸司令所長より運転中止の指示を受けたときは、通過・停車に関わらず速やかに( ① )に停止する。 2. 列車等を危険な個所から退避させる等のやむを得ない理由があるときで、 運輸司令所長より指示を受けたときは、速度( ② )で特段の注意をもって運転する。 3 ( ③ )実施の指示を受けたときは、指示された場所まで速度( ④ )にて特段の 注意をもって運転するとともに( ⑤ )に努め、その( ⑥ )を速やかに運輸司令所長に通報する。 4 異常を発見したとき、または制動力の著しい低下により( ⑦ )が困難なときは、直ちに停止しその状況を運輸司令所長に通報する。

    最寄駅, 15km/h以下, 試運転, 15km/h以下, 制動力の把握, 結果, 運転の継続

  • 27

    運転中止が指示された線区について、線路等への積雪および電車線路等の(①)を目的として(②)を運転する。 (②)に使用する車両以外を(③)または(④)留置とする。 (②)に使用する車両は原則として東急所属車両とする。各線区ともに、原則として20分〜(⑤)間隔で運転できる本数を確保する。 運転進路は(⑥)を原則とする。 (運転速度) ・運転速度は停車場外を速度(⑦)、停車場内を(⑧)で運転する。 ・停車場進入時は、(⑨)の(⑩)で一旦停止し、進路の開通状態を確認のうえ停車場に侵入する。積雪等により、進路が確認できないときは、運輸司令所長に進路の状態を確認する。

    凍結防止, 積雪防止列車, 入庫, 副本線, 30分, 主本線, 30km/h以下, 15km/h以下, 最外方, 転てつ器手間

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    故障処置

    故障処置

    6問 • 2年前
    本澤洸大

    問題一覧

  • 1

    (地震を感知した場合) 第5条 運転士は、(①)を感知したとき、または(②)を受報したとき、および(③)から地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、(④)、(⑤)部、(⑥)等をなるべく避け速やかに停止する。 列車停止後、運輸司令所長から(⑦)に関する指示がない場合は、(⑧)をよく確認し、最も安全と認められる取り扱いをする。 2 地下区間においては、速度(⑨)で最寄駅まで運転し、長時間にわたる駅間停車の防止に努める。 ただし、進路等の状態に異常を認めたときは、直ちに停止する。 3 東横線反町駅~横浜駅間で停止した場合、 情報収集に努め、必要に応じ 「(⑩)」に則り対応を行う。

    強い揺れ, 早期地震警報システム, 運輸司令所長, 橋梁, 盛土, 隧道, 運転, 周辺状況, 25km/h以下, 津波対応マニュアル

  • 2

    (震度4を観測した場合) 第11条 運転士は、運輸司令所長より震度4の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱う。 2 進路等の状態に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、 ( ① )について指示を受ける。 3 列車停止後、次のとおり取扱う。 (1)車掌と協力して速やかに( ② )を確認する。ただし、( ② )が確認できないときは、運輸司令所長に確認する。 (2) 運輸司令所長または駅長・区長より運転再開の指示を受けたときは、規制区間内の先行列車位置または規制区間の( ③ )まで速度25km/h以下で、進路等の状態に( ④ )をもって運転する。 (3)先行列車位置または規制区間の( ③ )まで到達後、異常の( ⑤ )を運輸司令所長または駅長・区長に報告する。 (4) 速度25km/h以下での( ⑥ )の解除指示がない場合は、 規制区間内を速度25km /h以下で運転する。 (5) 速度25km/h以下での( ⑥ )の解除指示を受けたときは、速やかに( ⑦ )にて運転する。

    列車の進退, 先行列車位置, 終端, 特段の注意, 有無, 注意運転, 通常速度

  • 3

    (震度5弱を観測した場合) 第16条 運転士は、運輸司令所長より震度5弱の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱うとともに、駅間に停止した場合は、次の各号を確認したのち、( ① )の判断により速度( ② )以下で、 最寄駅まで運転することができる。 (1) ( ③ )に異常がないこと (2) ( ④ )の状態に異常がないこと (3)( ⑤ )または( ⑥ )に進行を指示する信号の現示が確認できること 2 進路等に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、列車の進退について指示を受ける。 3 駅間に停止し避難誘導が必要な場合は、運輸司令所長に通報し「駅間停車列車に対する避難誘導ガイドライン」に則り対応を行う。 列車停止後、次のとおり取扱う。 (1)車掌と協力して速やかに先行列車位置を確認する。 ただし、先行列車位置が確認できないときは、 運輸司令所長に確認する。 (2)運輸司令所長または駅長・区長より運転再開の指示を受けたときは、規制区間内の先行列車位置または規制区間の終端まで速度( ⑦ )以下で、 進路等の状態に特段の注意をもって運転する。 (3)先行列車位置または規制区間の終端まで到達後、異常の有無を運輸司令所長または 駅長・区長に報告する。 (4)速度( ⑦ )以下での( ⑧ )の解除指示がない場合は、 規制区間内を速度( ⑦ )以下で運転する。 (5)速度( ⑦ )以下での( ⑧ )の解除指示を受けたときは、速やかに通常速度にて運転する。

    運転士, 5km/h, 架線電圧, 進路等, 車内信号機, 常置信号機, 25km/h, 注意運転

  • 4

    (震度5強以上を観測した場合) 第16条 運転士は、運輸司令所長より震度5強以上の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱うとともに、駅間に停止した場合は、次の各号を確認したのち、運転士の判断により速度5km/h以下で、最寄駅まで運転することができる。 (1) ( ① )に異常がないこと (2) ( ② )の状態に異常がないこと (3)( ③ )または( ④ )に進行を指示する信号の現示が確認できること (4)( ⑤ )に異常がないこと 2 進路等に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、列車の進退について指示を受ける。 3 駅間に停止し避難誘導が必要な場合は、運輸司令所長に通報し「駅間停車列車に対する避難誘導ガイドライン」に則り対応を行う。 列車停止後、次のとおり取扱う。 (1)車掌と協力して速やかに先行列車位置を確認する。ただし、先行列車位置が確認できないときは、 運輸司令所長に確認する。 (2)運輸司令所長または駅長・区長より運転再開の指示を受けたときは、規制区間内の先行列車位置または規制区間の終端まで速度25km/h以下で、進路等の状態に特段の注意をもって運転する。 (3)先行列車位置または規制区間の終端まで到達後、異常の有無を運輸司令所長または 駅長・区長に報告する。 (4)速度25km/h以下での注意運転の解除指示がない場合は、 規制区間内を速度25km/h以下で運転する。 (5)速度25km/h以下での注意運転の解除指示を受けたときは、速やかに通常速度にて運転する。

    架線電圧, 進路等, 車内信号機, 常置信号機, 車両

  • 5

    (強風時の取扱い) 注意警戒 規制値 風速(①)、(②)とする 解除基準 風速(③)を(④)継続とする

    20m/s以上, 25m/s未満, 15m/s未満, 5分間

  • 6

    強風時の取扱い (注意警戒) 第6条 運転士は、運輸司令所長から注意警戒の指示を受けたときは、( ① )を実施するとともに、規制値に達した風速計に対する( ② )においては規制速度以下で運転する。 2 風速の激しい箇所は、なるべく列車の速度を( ③ )させないよう努め、急にブレーキを( ④ )させないようにするとともに、( ⑤ )の状態に注意しパンタグラフを破損させないように留意する。 3 ( ⑥ )であると認めたときは駅で発車を見合わせるか、地形等を考慮して( ⑦ )に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。

    注意運転, 要注意箇所, 変化, 緊締, 架線, 運転が危険, 安全な箇所

  • 7

    (強風時の取扱い) 運転見合わせ 規制値 風速(①)、(②)とする 解除基準 風速(③)を(④)継続とする

    25m/s以上, 30m/s未満, 20m/s未満, 5分間

  • 8

    強風時の取扱い (運転見合わせ) 第13条 運転士は、運輸司令所長から運転見合わせの指示を受けたときは、通過・停車に関わらず速やかに( ① )にて停止する。 2 最寄駅までの運転が危険と認めたとき、もしくはやむを得ず駅間に停止するときは、できる限り( ② )を考慮して安全な箇所に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。 3 運輸司令所長より、 規制値に達した風速計の( ③ )を運転するよう指示を受けたときは、その区間を速度 ( ④ )で運転する。

    最寄駅, 地形等, 規制区間, 15km/h以下

  • 9

    (強風時の取扱い) 運転中止 規制値 風速(①)とする 解除基準 風速(③)を(④)継続とする

    30m/s以上, 25m/s未満, 5分間

  • 10

    強風時の取扱い (運転中止) 第20条 運転士は、 運輸司令所長から運転中止の指示を受けたとき、 第13条第1項または第2項を取扱う。 また、留置車両に対しては( ① )措置を行う。 2 運転再開時、運輸司令所長より確認区間を( ② )以下で注意運転するよう指示を受けたときは、 ( ③ )等の状態に注意して進行し、異常の有無を運輸司令所長に通報する。 なお運転が危険と認めたときは直ちに( ④ )し、状況を運輸司令所長または駅長・区長に 通報する。

    転動防止, 25km/h, 進路, 停止

  • 11

    (大雨時の取扱い) 注意警戒 規制値 時間雨量(①)、(②)とする 解除基準 時間雨量(③)とする

    20mm以上, 30mm未満, 20mm未満

  • 12

    大雨時の取扱い (注意警戒) 運転士の取扱い 第6条 運転士は、運輸司令所長から注意警戒の指示を受けたときは、( ① )、( ② )、 ( ③ )、 ( ④ )、 ( ⑤ )等に注意して運転する。 2 運転が危険であると認めたときは、( ⑥ )で発車を見合わせるか、地形等を考慮して( ⑦ )に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。

    土砂崩壊, 道床の流出, 線路の浸水, 立木の傾斜, 架線垂下, 駅, 安全な箇所

  • 13

    (大雨時の取扱い) 第2速度規制 規制値 時間雨量(①)、(②) または連続(③)時間雨量(④)(⑤)とする 解除基準 時間雨量(⑥)かつ連続(⑦)間雨量(⑧)とする

    30mm以上, 50mm未満, 5, 150mm以上, 200mm未満, 30mm未満, 5時, 150mm未満

  • 14

    大雨時の取扱い (第2速度規制) 運転士の取扱い 第13条 運転士は、運輸司令所長より第2速度規制の指示を受けたときは、第6条第1 項および第2項の取扱いを行うとともに、規制値に達した雨量計に対する(①)においては速度(②)で運転する。 2 運輸司令所長より、規制区間における(③)の状態を確認するよう指示を受けたときは、(④)を運輸司令所長に報告する。

    要注意箇所, 45km/h以下, 進路等, 異常の有無

  • 15

    (大雨時の取扱い) 第1速度規制 規制値 時間雨量(①) または連続(②)時間雨量(③)とする 解除基準 時間雨量(④)かつ連続(⑤)間雨量(⑥)とする

    50mm以上, 5, 200mm以上, 50mm未満, 5時, 200mm未満

  • 16

    大雨時の取扱い (第1速度規制) 運転士の取扱い 第20条 運転士は、運輸司令所長から第1速度規制の指示を受けたときは、第6条第1 項および第2項の取扱いを行うとともに、規制値に達した雨量計に対する(①)を速度(②)、その区間の(③)を速度 (④) (軌道線においては全区間速度25km/h以下) で運転する。 2 運輸司令所長より、(⑤)における進路等の状態を確認するよう指示を受けたときは、(⑥)を運輸司令所長に報告する。

    規制区間, 45km/h以下, 要注意箇所, 25km/h以下, 規制区間, 異常の有無

  • 17

    (大雨時の取扱い) 運転中止 規制値 時間雨量(①)、かつ(②)とする 解除基準 時間雨量(③)かつ(④)

    50mm以上, 総雨量300mm以上, 50mm未満, 降雨が終息傾向を見込める時

  • 18

    大雨時の取扱い (運転中止) 運転士の取扱い 第28条 運転士は、運輸司令所長より運転中止の指示を受けたときは、(①)に関わらず速やかに(②)にて停止する。 2 運輸司令所長より、規制値に達した雨量計が解除基準に達し、(③)実施の指示を受けたときは、 指示された場所まで速度(④)にて特段の注意を持って運転し、その結果を速やかに運輸司令所長に報告する。 3 前項の場合、 第24条第3項第2号に掲げる区間を担当する場合は、指定駅にて(⑤)の(⑥)を確認のうえ運転する。 4 異常を発見したときは、直ちに停止しその状況を運輸司令所長に通報する。

    通過・停車, 最寄駅, 試運転, 25km/h以下, 保線区係員, 添乗

  • 19

    (降雪時の取扱い) 注意警戒 規制基準 道床に(①)を認めたとき 解除基準 (①)が増えない状況が確認でき、(②)が見込まれるとき。

    積雪, 天候の回復

  • 20

    降雪時の取扱い (注意警戒) 運転士の取扱い 第7条 運転士は、注意警戒の指示を受ける前に道床への( ① )を認めたときは、速やかに運輸司令所長へ報告する。 2 運転士は、運輸司令所長より注意警戒の指示を受けたとき、または運転中に道床への積雪を認めたときは、次の通り取扱う。 (1) 早めブレーキを実施し( ② )と( ③ )するなど( ④ )の防止に努め、( ⑤ )を使用する。 (2) ( ⑥ )の点検確認を行う。 (3) 降雪状況により見通しが困難となった場合で、 ( ⑦ )に接近した時等は、状況に応じて、ときどき長緩気笛一声の合図をして、直ちに停止できる速度で運転するとともに必要により一旦停止する。 3 運転士は、耐雪ブレーキを使用したうえで早めブレーキを行うも、必要な制動力を得られないと認めたとき、 または降雪により見通しが困難となり運転の継続が危険と判断したときは、速度の( ⑧ )または( ⑨ )に停止し、 その状況を速やかに運輸司令所長へ報告する。 4 運輸司令所長より、耐雪ブレーキ「切」の指示を受けたときは、担当する列車が( ⑩ )であることを確認後、耐雪ブレーキを「切」とする。

    積雪, 制動力の把握, 運転速度を節制, 誤停車, 耐雪ブレーキ, 前部標識, 踏切道, 節制, 安全な箇所, 通常の制動力

  • 21

    (降雪時の取扱い) 第2速度規制 規制値 総積雪量(①)で、気象情報等からなお降り続くことが(②)されるとき 解除基準 総積雪量が(③)となったとき、または(④)が増えない状況が確認でき、(⑤)の回復が見込める時。

    60mm以上, 予想, 規制値未満, 積雪, 天候

  • 22

    降雪時の取扱い (第2速度規制) 運転士の取扱い 第15条 運転士は、運輸司令所長より第2速度規制の指示を受けたときは、第7条の通り取扱うとともに、当該線区(「運転規制対象外区間」を除く)においては速度( ① )で運転する。 2 運転中は( ② )に努め、運輸司令所長より制動力の確認指示があったときは、( ③ )なく報告する。

    60km/h以下, 制動力の把握, 躊躇

  • 23

    (降雪時の取扱い) 第1速度規制 規制値 総積雪量(①)で、気象情報等からなお(②)が降り続くことが予想されるとき 解除基準 (③)が規制値未満となったとき、または(④)が増えない状況が確認でき、(⑤)が見込まれるとき。

    110mm以上, 強い雪, 総積雪量, 積雪, 天候の回復

  • 24

    降雪時の取扱い (第1速度規制) 運転士の取扱い 第23条 運転士は、運輸司令所長より第1速度規制の指示を受けたときは、第7条の通り取扱うとともに、当該線区(「運転規制対象外区間」を除く)においては速度( ① ) (軌道線においては速度25km/h以下)で運転する。 2 運転中は( ② )に努め、制動力が著しく( ③ )したとき、または運輸司令所長より制動力の( ④ )があったときは、躊躇なく報告する。

    40km/h以下, 制動力の把握, 低下, 確認指示

  • 25

    (降雪時の取扱い) 運転中止 規制基準 積雪量が多く、(①)が続き、(②)が悪く、(③)に余裕がない等、(④)の(⑤)の(⑥)が(⑦)であると認めたとき。 解除基準 積雪が増えない状況が確認できるとき、天候の回復が見込まれるとき。

    降雪, 見通し, 制動力, 営業列車, 運転, 継続, 困難

  • 26

    降雪時の取扱い (運転中止) 運転士の取扱い 第31条 運転士は、運輸司令所長より運転中止の指示を受けたときは、通過・停車に関わらず速やかに( ① )に停止する。 2. 列車等を危険な個所から退避させる等のやむを得ない理由があるときで、 運輸司令所長より指示を受けたときは、速度( ② )で特段の注意をもって運転する。 3 ( ③ )実施の指示を受けたときは、指示された場所まで速度( ④ )にて特段の 注意をもって運転するとともに( ⑤ )に努め、その( ⑥ )を速やかに運輸司令所長に通報する。 4 異常を発見したとき、または制動力の著しい低下により( ⑦ )が困難なときは、直ちに停止しその状況を運輸司令所長に通報する。

    最寄駅, 15km/h以下, 試運転, 15km/h以下, 制動力の把握, 結果, 運転の継続

  • 27

    運転中止が指示された線区について、線路等への積雪および電車線路等の(①)を目的として(②)を運転する。 (②)に使用する車両以外を(③)または(④)留置とする。 (②)に使用する車両は原則として東急所属車両とする。各線区ともに、原則として20分〜(⑤)間隔で運転できる本数を確保する。 運転進路は(⑥)を原則とする。 (運転速度) ・運転速度は停車場外を速度(⑦)、停車場内を(⑧)で運転する。 ・停車場進入時は、(⑨)の(⑩)で一旦停止し、進路の開通状態を確認のうえ停車場に侵入する。積雪等により、進路が確認できないときは、運輸司令所長に進路の状態を確認する。

    凍結防止, 積雪防止列車, 入庫, 副本線, 30分, 主本線, 30km/h以下, 15km/h以下, 最外方, 転てつ器手間