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修了試験 (法規)
  • 本澤洸大

  • 問題数 34 • 9/7/2023

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    問題一覧

  • 1

    21条 2 (①)(以下「回送列車等」という。)は前項に定めた(②)のほか、次の各号に定める(②)をワンマン運転することができる。なお(③)は第8条に定めた両数とする。 1.田園都市線 渋谷〜中央林間 間 2.大井町線  大井町〜溝の口 間

    回送列車、試運転列車, 線区及び区間, 編成両数

  • 2

    21条 3 前各項に定めた線区及び区間で運転する列車において、(①)及び(②)が使用できない時はワンマン運転をすることができない。

    列車無線装置, 発報信号

  • 3

    22条  ワンマン運転をする運転士は、第20条によるほか、(①)及び(②)は(③)及び(④)の状態に注意しなければならない。 2 旅客が(⑤)に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、列車を(⑥)させてはならない。

    出発時, 停車中, 列車, 旅客, 乗降扉, 出発

  • 4

    23条 第22条第1項の取扱いができない列車にあっては、担当運転士のほか後部に(①)、(②)又は(③)を行うために列車に乗務する係員(以下「列車防護を行う係員」という。)を乗務させなければならない。ただし、担当運転士が(④)で確認できる場合或いはホームに配置した係員又は(⑤)が確認のうえ運転上必要な合図を行える場合及び(⑥)が(⑦)設置駅を出発する場合を除く

    列車防護, ブレーキの操作, 運転上必要な合図, 目視, 運輸司令所長, 回送列車等, ホームドア

  • 5

    24条 ワンマン運転をする列車が駅において(①)したときは、運転士は運輸司令所長に通報したうえ、運転台を換え(②)で所定の停止位置まで列車を(③)させなければならない。 2 前項の場合、(①)したのが(④)以内であり、かつ、(⑤)によりホームと車両を(⑥)しており、直後に(⑦)のない駅においては運輸司令所長の指示を受け、運転台を換えないで列車を(③)させることができる。

    停止位置を過走, 最後部運転台, 後退, 1両, ホームドア, 物理的に遮断, 踏切道

  • 6

    93条 区間指示運転は、(①)、(②)以外の軌道回路で車内停止信号の現示又は閉そく信号機の停止信号の現示により停止した列車が、運輸司令所長からの運転に関する指示を受けて、(③)を操縦する係員の(④)により、列車間の(⑤)を確保する方法をいう。

    出発進路, 場内進路, 動力車, 注意力, 安全

  • 7

    94条 運転士は次の場合は区間指示運転により列車を運転することができる。 1.速度制御式施行区間  ア.(①)により停止して1分を経過した     場合であって、その(②)されている区間を運転するとき  イ.(③) 2.自動閉そく式施行区間  (④)の停止信号により停止して1分を経過した場合であってその(⑤)をこえて運転するとき

    車内停止信号, 現示, ATCが故障のとき, 閉そく信号機, 現示箇所

  • 8

    94条 (区間指示運転を行える場合) 2.(①)施行区間においては運輸司令所長からの(②)の許可を受けた後でなければ、運転を開始してはならない。

    速度制御式, 非常運転スイッチ投入

  • 9

    95条 1.区間指示運転により運転する列車は、(①)に停止することができる速度で(②)運転し、この場合、(③)なときであっても15km/h以下の速度で必要により(④)の合図をしつつ運転しなければならない。 2.先行列車に接近したときは、(⑤)隔てて停止する。この場合、先行列車が運転を開始したときは、(⑥)を経過した後でなければ(⑦)してはならない。

    前途の見通し範囲内, 注意, 見通し良好, 短急気笛数声, 50m以上, 1分, 運転を開始

  • 10

    95条 2.速度制御式施行区間で区間指示運転中に(①)の現示があった場合は、列車を(②)して運輸司令所長に通報し、非常運転スイッチ(③)を受け、復位した後は車内信号機の信号現示により運転するものとする。 3.(④)信号機が停止信号を現示しているときは、進行を指示する信号の現示を待って進行しなければならない。この場合、1分を経過するも進行を指示する進行の現示がないときは(⑤)の乗務する列車にあっては(⑤)と打合せのうえ、ワンマン運転をする列車にあっては(⑥)をもって第1項各号の取扱いに準じて運転をするものとする。

    車内進行信号, 一旦停止, 復位の許可, 出発相当閉そく, 車掌, 運転士知らせ灯の点灯

  • 11

    96条 運転士は、速度制御式施行区間において非常運転スイッチの投入が必要な場合、運輸司令所長に通報し(①)、(②)、の指示を受け、非常運転スイッチ(③)を受けた後でなければ、これを操作してはならない。 2. 運転士は、非常運転スイッチの(④)がなくなったときは、速やかに運輸司令所長に通報し(⑤)を受けなければならない。

    運転区間, 運転方向, 投入の許可, 投入の理由, 復位の許可

  • 12

    220条 運転事故(以下「事故」という)が発生した場合は、この章の取扱いにより、(①)防止のための(②)を第一とし、更に(③)は、この救助に努めなければならない。ただし、この章に定めていない(④)が発生したときは、その状況を(⑤)したうえ、最も安全と認められる(⑥)により機宜の処置を取らなければならない。

    併発事故, 列車防護, 人命に危険の生じたとき, 異例の事態, 的確に判断, 手段

  • 13

    223条 乗務員は、列車運転中に事故が発生したときは、その状況を判断して、(①)の防止等(②)を行い、運輸司令所長、駅長又は区長に通報し、必要によりその指示を受けるものとする。

    併発事故, 応急処置

  • 14

    11条 駅の境界 駅内外の境界は次のとおりとする。 1.単線区間においては、(①)の(②) 2.複線区間においては、停車場に列車を進入させる線路は(③)の(④)もしくは(⑤)、進出させる線路は(⑥)の(③)の(④)もしくは(⑤) 3.(⑦)が設けてあるときは、その区域標

    最外方, 場内標識, 最外方, 場内標識, 場内信号機, 反対線路, 駅区域標

  • 15

    72条 閉そくの境界 自動閉そく式 (①)、(②)、(③)の設けてある箇所 指令式 指導指令式 (④)の(⑤)又は(⑥)の設けてある箇所又は(⑦)の(⑧)の境界

    場内信号機, 出発信号機, 閉そく信号機, 最外方, 場内標識, 場内信号機, 進出側, 停車場

  • 16

    1条 この運転取扱実施基準(以下「実施基準」という)は、(①)(平成14年3月制定)第3条の規定に基づいて、列車又は車両の(②)について規定したもので、これを(③)することで、(④)及び(⑤)の確保を図り、もって(⑥)に資することを目的とする。

    実施基準管理規程, 運転取扱い, 確実に遵守, 安全な輸送, 安定的な輸送, 公共の福祉の増進

  • 17

    2条  列車又は車両の運転については、別に定めるもののほか、この(①)によるものとする 2.この実施基準の適用にあって疑いが生じた場合は、運転管理者の(②)又は(③)に定める上長の指示に従うものとする。ただし、(④)した場合でそのいとまのないときは、この実施基準の目的を踏まえて、最も安全と(⑤)取扱いをすることができる。

    実施基準, 解釈, 指揮命令系統, 緊急事態に遭遇, 認められる

  • 18

    167条 臨時信号機は、線路の故障その他の事由により、列車又は車両が(①)で運転することができないときに(②)に設けて信号を現示するものをいう。

    所定の速度, 臨時

  • 19

    (①) 徐行運転を必要とする(②)に進入する列車又は車両に対して(③)を現示するもの (④) (①)に従属し、列車又は車両に対して(⑤)を現示するもの (⑥) 徐行運転を必要とする区域から進出する列車又は車両に対して(⑦)を現示するもの

    徐行信号機, 区域, 徐行信号, 徐行予告信号機, 徐行予告信号, 徐行解除信号機, 徐行解除信号

  • 20

    これは(①)である。 (②)に従属し、必要に応じ(②)の外方(③)の距離を隔てた地点に設置される。

    徐行予告信号機, 徐行信号機, 100m以上

  • 21

    170条 臨時信号機により列車又は車両を徐行させるときは、その旨を(①)に知らせた後、徐行運転を必要とする区域の(②)に(③)機を設けて(③)を現示し、必要に応じ、その外方(④)の距離を隔てた地点に(⑤)機を設けて(⑤)を現示しなければならない。この場合において、徐行運転を必要とする区域の(⑥)には、(⑦)機を設けて(⑦)を現示しなければならない。

    関係係員, 始端, 徐行信号, 100m以上, 徐行予告信号, 終端, 徐行解除信号

  • 22

    171条 徐行信号機を設けたときはその(①)に(②)を(③)しなければならない

    下位, 徐行させる速度, 表示

  • 23

    172条 (①)信号機の運転方は、次によらなければならない 1.徐行信号 (②)以下で運転する 2.徐行予告信号 次の(③)の現示があることを(④)して進行する 3.徐行解除信号 (⑤)をこえたのち後に徐行を解除する

    臨時, 指定の速度, 徐行信号, 予期, 現示箇所

  • 24

    173条 臨時信号機の使用及び廃止は、(①)の申請により、(②)が定める。ただし、申請のいとまのないときは、(③)の指示を受けて行うことができる。

    工事主管部長, 運輸部統括部長, 運輸司令所長

  • 25

    駅長及び区長は、車両の入換えを(①)する前に(②)、信号係等関係者と入換作業の(③)について、十分な打ち合わせをしなければならない。

    開始, 運転士, 順序方法等

  • 26

    定例となっている車両の入換え作業中に作業順序に変更が生じたので関係者で打ち合わせを行い、入換えを継続した。

  • 27

    入換えをするときは、入換えのために使用する(①)に関係のある他の(①)からの信号機または(②)には(③)信号を現示しておかなければならない。

    線路, 進路, 停止

  • 28

    列車が進行してくる(①)に対して(②)の本線を支障する入換えを行ってはならない。ただし、やむを得ず停車場外にわたる入換えを行わなければならないときは、運輸司令所長又は(③)する停車場の駅長と打ち合わせの上、入換えをする(①)に進行してくる列車がいないことを確かめたうえ、列車を(④)させない手配をしたときはこの限りでない。

    方向, 停車場外, 隣接, 出発

  • 29

    (①)を停車場外に停止させて(②)の入換えを行ってはならない。ただし、列車の(③)する線路を開通させる等(④)やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。

    列車, 車両, 進入, 緊急

  • 30

    列車を停車場外に(①)させて入換えをするときは、(②)または(③)に接近して行う入換作業は、一旦これを中止し、列車の(①)したことを確認してから入換作業を(⑤)しなければならない。

    停止, 場内標識, 場内信号機, 開始

  • 31

    車両の入換えは、(①)信号機(②)信号機(③)信号機又は(④)によって行うものとする。

    入換, 誘導, 車内, 入換合図

  • 32

    あらかじめ計画された簡易な入換えを行う場合は、次の1、2の条件を満たす場合に限り、動力車操縦者が、その他車両の安全な運転に必要な条件を考慮して運転するときは前項によらないことができる。 ⑴(①)された範囲の移動であり、(②)な移動であって、直ちに(③)できる速度であること ⑵移動の範囲内に(④)がないこと。ただし(⑤)により(⑥)されている(④)を除く

    信号で防護, わずか, 停止, 転てつ器, 連動装置等, 鎖錠

  • 33

    入換合図者は、(①)、区長、(②)、車掌及び(③)の指定した者とする。

    駅長, 信号係, 運輸部統括部長

  • 34

    入換合図者は、入換えに使用する(①)のないことを確認した後でなければ(②)を行ってはならない。

    線路に支障, 入換合図