問題一覧
1
列車又は車両は、鉄道信号が(①)又は(②)する(③)に従って運転しなければならない。
現示, 表示, 条件
2
(①) 係員に対して、列車又は車両を運転するときの(②)を(③)するもの。
信号, 条件, 現示
3
(①) 係員相互間で(②)に対して、(③)するもの。
合図, その相手者, 合図者の意思を表示
4
(①) 係員に対して、(②)を表示するもの。
標識, 物の位置、方向、条件等
5
昼夜間の方式を異にする鉄道信号 ・昼間方式 日出から(①)までとする。ただし隧道内又は(②)の状態により確認距離が(③)となったと認めたときは夜間の方式を使う。
日没, 天候等, 200m以下
6
列車又は車両は、(①)の(②)信号の現示があるときは、その(③)の外方に停止しなければならない。この場合、(④)信号機及び(⑤)信号機(出発相当閉そく信号機を除く)においては、(⑥)外方に停止しなければならない。ただし信号現示箇所までに停止することのできない(⑦)で(②)信号の現示があったときは、(⑧)しなければならない。
常置信号機, 停止, 現示箇所, 場内, 閉そく, 30m, 距離, 速やかに停止
7
105条 2 車内信号機を使用して運転する列車又は車両は、(①)が現示されたときは、(②)しなければならない。ただし、(③)を進行している場合はこの限りでない。
車内停止信号, 速やかに停止, 過走防護区間
8
105条 3 全各項の規定により停止した列車又は車両は、(①)又は(②)があるまで進行してはならない。
進行を指示する信号の現示, 進行の指示
9
列車は、速度制御式施工区間で、(①)及び(②)以外の軌道回路の(③)信号の現示により停止した場合又は自動閉そく式施行区間で(④)信号機の(⑤)信号の現示により停止した場合は、第94条の規定により(③)信号の現示している区間又は(⑤)信号の現示箇所をこえて(⑥)することができる。
出発進路, 場内進路, 車内停止, 閉そく, 停止, 進行
10
列車は停止中継信号の現示があるときは、確認距離が短い(①)に(②)の現示があることを(③)して進行するものとする。
主体の信号機, 停止信号, 予期
11
108条 列車は、警戒信号の現示があるときは、次の信号機に停止信号の現示又は(①)があることを予期して進行するものとする。 109条 列車又は車両は、(②)の現示があるときは、次の信号機に停止信号もしくは警戒信号の現示又は(①)があることを予期して進行するものとする。
停止位置, 注意信号
12
110条 列車は、(①)の現示があるときは、次の信号機に警戒信号又は注意信号の現示があることを予期して進行するものとする。
減速信号
13
制限中継信号の現示があった場合、確認距離が短い主体の信号機は何信号の現示が予期できるか?
警戒信号, 減速信号, 注意信号
14
列車は、常置信号機に進行の現示があるときは、(①)以下の速度で進行するものとする。 車内信号機を使用して運転する列車又は車両は、車内進行信号の現示があるときは(②)の表示する(③)で進行するものとする。
定められた速度, 運転情報装置, 許容速度
15
列車又は車両は、誘導信号の現示があるときは、(①)に(②)又は(③)があることを予期して進行するものとする。
進路, 列車, 車両
16
列車又は車両は徐行信号の現示があるときは、(①)の速度で進行するものとする。
指定の速度以下
17
列車又は車両は、(①)の現示があるときは、次に徐行信号の現示があることを予期して進行するものとする。
徐行予告信号
18
列車又は車両は(①)の現示があるときは、その(②)をこえた後に徐行を解除することができる。
徐行解除信号, 現示箇所
19
(①)(停止中の列車又は車両に対して現示するものを除く)により現示する信号は、当該信号機に接近する列車又は車両がその現示する信号に従って(②)又は(③)ことができる(④)で確認することができるものでなければならない。 前項の規定によることができないときは、(⑤)により信号を現示するものとする。この場合には、(⑤)により現示する信号を確認することができる距離に当該信号機から主体の信号機までの距離を加えたものは、主体の信号機に接近する列車がその現示する信号に従って(②)又は(③)ことができる距離以上でなければならない。
主信号機, 減速し, 停止する, 距離, 従属信号機
20
車内信号機を使用する区間においては、(①)の(②)に従って列車又は車両を減速しもしくは停止しなければならない(③)までに列車又は車両が減速し停止することができる距離以上の(③)から、減速又は停止を(④)する(①)の(②)又は停止を(④)する信号の現示を行うものでなければならない。
運転情報装置, 表示, 地点, 指示
21
信号の現示すべき(①)に信号の現示がないとき又はその現示が(②)ときは、列車又は車両の運転に(③)信号の現示があるものとみなさなければならない。
所定の位置, 正確でない, 最大の制限を与える
22
信号は2以上の線路又は2種以上の(①)に(②)してはならない。ただし(③)を付設した信号機又は車内信号機はこの限りでない。
目的, 兼用, 進路表示機
23
運転士は、(①)を注視しなければならない。ただし車内信号機は(②)のつど(③)するものとする。
進路における信号, 現示変化, 確認
24
運転士は列車又は車両を(①)させるとき及び(②)で停止して再び運転を開始するときは、(③)を喚呼しなければならない。ただし、速度制御式施工区間以外において、信号を確認したときはその(④)を喚呼しなければならない。
出発, 運転の途中, 信号の現示状態, 現示状態
25
常置信号機(信号付属機を除く)の使用を停止するときは、その旨を乗務員に予告して(①)を消灯した後、信号機はこれを(②)にむけるかもしくは(③)をもってこれを覆わなければならない。使用を開始する前の常置信号機に対してもこれと同一の処置をする。ただし、(④)を変更して指令式、指導指令式又は伝令法を施行するために一時使用を停止する信号機に対しては、この限りでない。
信号灯, 側面, 黒布, 自動閉そく式
26
前途3以上に分岐する線路の(①)(閉そく信号機を除く)に付属する(②)の消灯を認めた運転士は、その(③)し運輸司令所長又は駅長にその旨を通報し(④)を受けなければならない。
主信号機, 進路表示機, 外方に停止, 指示
27
主信号機の種類を答えよ。 ①停車場を進出する列車に対し信号を現示するもの ②停車場に進入する列車に対し信号を現示するもの ③閉そく区間に進入する列車に対し信号を現示するもの ④場内信号機又は入換信号機に進行を指示する信号を現示してはならないときに、誘導を受けて進入する列車又は車両に対し信号を現示するもの ⑤入換運転をする車両に対し信号を現示するもの
出発信号機, 場内信号機, 閉そく信号機, 誘導信号機, 入換信号機
28
従属信号機は(①)とし、(②)又は(③)に従属し、列車に対して(④)が現示する信号を中継する信号を現示するものとする。
中継信号機, 場内信号機, 閉そく信号機, 主体の信号機
29
信号付属機を2種類答えよ。
進路表示機, 進路予告機
30
進路表示機とは 場内信号機、(①)信号機、(②)信号機又は入換信号機の信号をその内方において2以上に分岐する線路に(③)するときに、その信号機に(④)して列車又は車両の進路を現示するもの。
出発, 誘導, 共用, 附属
31
進路予告機とは (①)信号機、(②)信号機又は閉そく信号機に(③)して、次の(①)信号機又は(②)信号機が指示する列車の(④)するもの
場内, 出発, 附属, 進路を予告
32
入換信号機は(①)位式(②)現示の(③)式である。
3, 2, 色灯
33
中継信号機は(①)式である。 信号現示は(②)信号、(③)信号、(④)信号の3種類である。
灯列, 停止中継, 制限中継, 進行中継
34
進路表示機は(①)式である。
進路表示
35
進路予告機は(①)式である。 ⚫️⚫️は進路が(②)に開通してるとき ⚫️⚪︎は進路が(②)より(③)に開通してるとき ⚪︎⚫️は進路が(②)より(④)に開通してるとき
灯列, 主要な線路, 左方, 右方
36
同一箇所で同一種類の(①)を2以上使用して信号を現示するときは、最も(②)側にあるものは最も左側の線路に対するものとし(③)の線路に対するものとしなければならない。この場合において、最も主要な線路に対する信号機は、他の信号機より(④)に置かなければならない。 2機以上の(⑤)信号機により現示する信号は(⑥)に並べてはならない。
常置信号機, 左, 順次右方, 上位, 色灯式, 垂直
37
常置信号機の信号現示の定位 ・出発信号機、場内信号機 主本線は(①)の現示、 副本線は(②)の現示。 ・誘導信号機は(③) ・入換信号機は(④)の現示
進行信号, 停止信号, 無現示, 停止信号
38
常置信号機の信号の定位 ・(①)となる停車場の出発信号機は停止定位とする。 ・異なる運転方法(列車間の間隔を確保する装置による方法並びに閉そくによる方法)の(②)となる停車場の出発信号機は停止定位とし、(③)には停止信号を現示する。 ・列車又は車両が(④)の信号機の設けてある地点を通過し終わったときは、定位に復さなければならない。
終端, 境界, 出発進路, 停止定位
39
進路表示機の定位 当該進路表示機が附属している信号機が進行を指示する信号の現示を定位とするとき。
開通している進路に対する現示
40
進路表示機の定位 当該進路表示機が附属している信号機が停止信号の現示を定位とするとき。
無現示
41
進路予告機の定位 当該進路予告機が付属している信号機の次の場内信号機又は出発信号機が、進行を指示する信号の現示を定位とするとき。
開通している進路に対する現示
42
進路予告機の定位 当該進路予告機が附属している信号機の次の場内信号機又は出発信号機が、停止信号の現示を定位とするとき
無現示
43
3位式信号機の信号現示の時機 当該信号機の(①)の信号機に警戒信号、注意信号又は減速信号を現示する以前に(②)を現示してはならない。 当該信号機の(①)の信号機に警戒信号又は注意信号を現示する以前に(③)を現示してはならない。
内方, 進行信号, 減速信号
44
出発信号機の進行信号の現示の時機 ・出発信号機の取扱いにあたり、(①)、(②)施行時は、その区間に対して閉そくを行った後でなければ(③)を現示してはならない。
指令式, 指導指令式, 進行信号
45
進行を指示する信号現示の条件 列車又は車両の(①)があるときは、その(②)を防護する信号機に進行を指示する信号を現示してはならない。
進路に支障, 区間
46
警戒信号は、次の(①)に停止信号の現示があり、かつ、当該信号機の防護区域となる区域の(②)にある(③)又は列車の(④)までの離隔距離が短いときの外方の信号機に現示するものとする。 2 前項に掲げるもののほか、警戒信号は、停止信号を現示する信号機の外方の(⑤)に現示することができる。
場内信号機, 最外方, 転てつ器, 停止区域, 3位式信号機
47
注意信号現示の条件 注意信号は、停車場で(①)となる(②)の(③)の3位式信号機に現示するものとする。 前項に掲げるもののほか、注意信号は、(④)又は(⑤)を現示する信号機の外方の3位式信号機に現示することができる。
終端, 線路, 最内方, 停止信号, 警戒信号
48
誘導信号現示の条件 誘導信号は、進路に(①)がある(②)信号機又は(③)信号機に(④)する誘導信号機に現示するものとする。
列車又は車両, 場内, 入換, 付帯
49
進行を指示したときの処置 列車又は車両に対して、進行を指示する信号が(①)されているときはその(②)を(③)してはならない。
現示, 進路, 支障
50
常置信号機の取扱者 常置信号機(ただし、閉そく信号機を除く)は(①)、(②)又は(③)が扱うものとする。
運輸司令所長, 駅長, 信号係
51
列車又は車両は次のいずれかの場合は、(①)信号の現示をこえて進行することができる。 1、出発信号機の停止信号により停止したときで、(②)に進行信号の現示があったとき。 2、場内信号機の停止信号により停止したときで、(②)に進行の現示があったとき又は(③)合図により(④)を受けたとき。 3、入換信号機により停止したときで、誘導信号機に(⑤)の現示のあったとき又は(③)合図により(④)を受けたとき。 4、閉そく信号機の停止信号により停止し(⑥)を経過したときで、第94条の規定により停止信号の現示箇所をこえて進行するとき。
停止, 代用手信号, 入換, 誘導, 誘導信号, 1分
52
信号現示の定位変更 自動閉そく式から指令式又は指導指令式に変更したときは、(①)の信号機は、(②)の信号機として取扱わなければならない。
進行定位, 停止定位
53
停止定位の信号機に進行を指示する信号を現示する時機 ・自動閉そく式施行区間 1、場内信号機は列車を進入させる時刻の(①)前。ただし、この取扱いのために列車を(②)させるおそれのあるときは、実際にその取扱いに(③)まで早めることができる。 2、出発信号機は、列車を(④)直前。 3、入換信号機は、(⑤)を開始する直前。 ・指令式又は指導指令式施行区間 1、出発信号機は、(⑥)を行った後。 2、場内信号機は、列車が(⑦)したことを確認した後
3分以内, 遅延, 適した時分, 出発させる, 入換運転, 閉そくの承認, 外方に停止
54
進入線路変更のときの処置 (①)施行区間において、停車場で列車を進入させる線路を変更するときは場内信号機の停止信号により列車を一旦停止させた後、変更した線路に対する信号機に進行を指示する信号を現示するものとする。ただし次のいずれかにあたる場合は、場内信号機の停止信号により列車を(②)で、そのまま変更した線路に対する信号機に相当の信号を現示するものとする。 1、列車を進入させる線路を(③)を運転士に(④)したとき。 2、場内信号機の外方にある信号機に付設してある(⑤)により(④)したとき。 3、(⑥)において到着線路を変更したとき。
自動閉そく式, 一旦停止させない, 変更する旨, 予告, 進路予告機, 終端駅
55
連動装置故障のときの処置 連動装置が故障等により使用できないときは、(①)を停止し(②)又は入換合図によらなければならない。
信号の現示, 代用手信号
56
場内信号機が故障したときの処置 列車が場内信号機の停止信号により停止した場合、その(①)であるときは、(②)によりその理由を運輸司令所長に尋ねなければならない。
理由が不明, 列車無線
57
閉そく信号機故障のときの処置 閉そく信号機が故障であることを認めた運転士は、(①)に通報しなければならない。 前項の通報を受けた(①)は、(②)する列車の運転士にこの旨を(③)しなければならない。
運輸司令所長, 進入, 通告
58
誘導信号機故障のときの処置 誘導信号機が故障等により使用できないときは、(①)信号機又は(②)信号機の(③)により列車を一旦停止させて、運転士にその旨を通告した後、(④)によりその列車を(⑤)し、(⑥)km/h以下の速度で進行しなければならない。誘導信号機の(⑦)停車場で列車を(⑤)して進入させるときは、これと同一の取扱いによらなければならない。
場内, 入換, 停止信号, 入換合図, 誘導, 15, 設けてない
59
入換信号機故障のときの処置 入換信号機が故障等により使用できないときは、その信号機の(①)にある関係転てつ器が(②)に開通していること及びその(③)に列車又は車両のないことを確かめ、その旨を(④)に通告した後、(⑤)によらなければならない。
防護する区間, 正当方向, 区間, 運転士, 入換合図
60
中継信号機故障のときの処置 中継信号機が故障等により使用できないときは、列車は(①)信号機に(②)の現示のあることを(③)して進行しなければならない。
主体の, 停止信号, 予期
61
進路予告機が故障等により使用できないときは、列車はその(①)に大きな制限を与える(②)に対する信号機に進行を指示する信号の現示があることを予期して進行しなければならない。 2、進路予告機の消灯を発見した運転士は、(③)にその旨を通報しなければならない。
速度, 線路, 運輸司令所長
62
場内信号機の喚呼時機は(①)に達したとき
信号喚呼位置標
63
徐行信号機の速度の解除は列車最後部が(①)を通過した後とする。
徐行解除信号機建植位置
64
一旦喚呼した信号機の現示が変更したときは、更にその(①)を喚呼するものとする。 信号による速度制限が、他の速度制限より高い速度のときは、信号による(②)の喚呼は省略する。
信号現示, 制限速度