問題一覧
1
4.水質汚濁の要因である工場排水に対して,工場排水浄化槽の設置等が行われており,更にオイル類,エンジン冷却水等の回収処理が検討されている。粉じんの要因であるアスベスト粉じんに対しては,アスベスト材の使用撤廃等が行われた。
2
2.pH4という強酸性雨によって,森林の立ち枯れ,湖沼の生物への影響に加えて,自動車の塗面を侵すなど,自動車にも被害が生じるため,自動車整備工場では工場排水浄化槽の設置が進んでいる。
3
4.産業活動に伴う各種廃棄物に含まれる有害物質等による土壌の汚濁や,水資源の汚濁等が問題になっているため,オイル類,エンジン冷却水等の回収処理,工場排水浄化槽の設置等が行われている。
4
1.リデュースに関する取り組みのうち,「素材又は部品の耐久性向上」の事例として,「エンジン構造部材のアルミ化」がある。
5
1.リデュースに関する取り組みのうち,「環境負荷物質の使用削減」の事例として,「六価クロム,カドミウムなどの積極的な使用」がある。
6
2.リデュースに関する取り組みのうち,「省資源」の事例として,「インテーク·マニホールドの樹脂化」や「損傷バンパ再生材の車部品への再利用(アンダ·カバー)など」がある。
7
3.リデュースに関する取り組みのうち,「環境負荷物質の使用削減」の事例として,「冷媒容量の削減」がある。
8
2.使用済みバッテリは,廃棄物として排出される場合,廃棄物処理法で定める特別管理産業廃棄物には該当しないものの,通常の産業廃棄物より厳しい基準があり,適正な管理が求められている。
9
3
10
4.フロン類回収業者は登録制であり,フロン類を回収基準に従って適正に回収し,自動車メーカや輸入業者へ引き渡す役割が求められている。
11
4.保冷貨物自動車の冷蔵用装置が,キャブ付きシャシ部分と一緒に解体される場合,冷蔵用装置部分は自動車リサイクル法の対象である。
12
3.保冷貨物自動車の冷蔵用装置が,キャブ付きシャシ部分と一緒に解体される場合,冷蔵用装置部分は自動車リサイクル法の対象外である。
13
3.各関係事業者が使用済自動車等の引き取りや引き渡しを行った際には,3日以内にその旨を情報管理センター[(公財)自動車リサイクル促進センター]へ報告する必要がある。
14
2.大型特殊自動車は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の最終所有者は引取業者に使用済自動車を引き渡さなければならない。
15
4.ナンバ·プレートの付いていない小型四輪自動車の構内車は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の使用者は引取業者に使用済自動車を引き渡さなければならない。
16
3.自動車リサイクル法では,各関係事業者が使用済自動車等の引き取り·引き渡しを行った際に,15日以内にその旨を情報管理センターへ報告する。
17
2.整備事業場から排出されたオイル缶,有機溶剤(シンナなど)は,「廃棄物処理法」及び「資源有効利用促進法」により処理·管理する必要がある。
サーキットテスター
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吉沢和樹 · 10問 · 2年前サーキットテスター
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1
4.水質汚濁の要因である工場排水に対して,工場排水浄化槽の設置等が行われており,更にオイル類,エンジン冷却水等の回収処理が検討されている。粉じんの要因であるアスベスト粉じんに対しては,アスベスト材の使用撤廃等が行われた。
2
2.pH4という強酸性雨によって,森林の立ち枯れ,湖沼の生物への影響に加えて,自動車の塗面を侵すなど,自動車にも被害が生じるため,自動車整備工場では工場排水浄化槽の設置が進んでいる。
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4.産業活動に伴う各種廃棄物に含まれる有害物質等による土壌の汚濁や,水資源の汚濁等が問題になっているため,オイル類,エンジン冷却水等の回収処理,工場排水浄化槽の設置等が行われている。
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1.リデュースに関する取り組みのうち,「素材又は部品の耐久性向上」の事例として,「エンジン構造部材のアルミ化」がある。
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1.リデュースに関する取り組みのうち,「環境負荷物質の使用削減」の事例として,「六価クロム,カドミウムなどの積極的な使用」がある。
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2.リデュースに関する取り組みのうち,「省資源」の事例として,「インテーク·マニホールドの樹脂化」や「損傷バンパ再生材の車部品への再利用(アンダ·カバー)など」がある。
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3.リデュースに関する取り組みのうち,「環境負荷物質の使用削減」の事例として,「冷媒容量の削減」がある。
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2.使用済みバッテリは,廃棄物として排出される場合,廃棄物処理法で定める特別管理産業廃棄物には該当しないものの,通常の産業廃棄物より厳しい基準があり,適正な管理が求められている。
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4.フロン類回収業者は登録制であり,フロン類を回収基準に従って適正に回収し,自動車メーカや輸入業者へ引き渡す役割が求められている。
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4.保冷貨物自動車の冷蔵用装置が,キャブ付きシャシ部分と一緒に解体される場合,冷蔵用装置部分は自動車リサイクル法の対象である。
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3.保冷貨物自動車の冷蔵用装置が,キャブ付きシャシ部分と一緒に解体される場合,冷蔵用装置部分は自動車リサイクル法の対象外である。
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3.各関係事業者が使用済自動車等の引き取りや引き渡しを行った際には,3日以内にその旨を情報管理センター[(公財)自動車リサイクル促進センター]へ報告する必要がある。
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2.大型特殊自動車は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の最終所有者は引取業者に使用済自動車を引き渡さなければならない。
15
4.ナンバ·プレートの付いていない小型四輪自動車の構内車は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の使用者は引取業者に使用済自動車を引き渡さなければならない。
16
3.自動車リサイクル法では,各関係事業者が使用済自動車等の引き取り·引き渡しを行った際に,15日以内にその旨を情報管理センターへ報告する。
17
2.整備事業場から排出されたオイル缶,有機溶剤(シンナなど)は,「廃棄物処理法」及び「資源有効利用促進法」により処理·管理する必要がある。