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国民年金

国民年金
99問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

     昭和(  )年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ、請求時点における繰下げ受給を選択しないときは、請求の(   )に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。  遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、 認定対象者の収入に、 ついては、前年の収入が年額( ① )万円以上であっても、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額(①)万円未満となると認められる場合には、収入に関する認定要件に該当(  )ものとされる。  ねんきん定期便について、通知が行われる年度において、より詳細なデータが通知されるのは、被保険者が(  )歳、 (  )歳、(  )歳時のみとなっている。上記以外の年齢の被保険者に対しては、 国民年金の月毎の保険料納付状況のうち、直近1年分のみが通知される。   国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要 する費用について、当該費用の 100分の(  )に相当する額及び残りの部分(100分の80}の(   )に相当する額を合計した、 当該費用の100分の (  )に相当する額を負担する。  20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、本来、 被保険者でないものに対する給付であることから、国庫負担について特別の取扱いがなされている。

    27, 5年前, 850, する, 35, 45, 59, 20, 2分の1, 60

  • 2

     被保険者の(  )に関する処分又(  )に関する処分(共済組合等が行った障章害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)については、社会保険審査官の決定を経た後であれば、社会保険審査会に再審査請求をせずに、当該処分の(   )の訴えを提起することができる。  なお、(  )その他国民年金法の規定による(   )に関する処分については、社会保険審査官の決定を経ることなく、当該処分の取消しの訴えを提起することができる。 ねんきん定期便の通知内容 ①通知が行われる年度において( )歳、( )歳又は( )歳となる被保険者 (a) 年金加入期間 (b)年金見込額 (既に年金受給中(全額停止も含む。)の者には、 年金見込額は通知しない) · 50 歳未満·加入実績に応じた年金額 · 50歳以上…ねんきん定期便作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見込額 (c)保険料の納付額 (d)年金加入履歴 (e)厚生年金保険のすべての期間の月ごとの標準報酬月額·標準賞与額、 保険料納付額 (f)国民年金のすべての期間の月ごとの保険料納付状況 ②上記①以外の被保険者 上記①(a)~(c)について、 記録を更新して通知し、 あわせて (e) 及び(f)について、直近(  )分を通知

    資格, 給付, 取消し, 保険料, 徴収金, 35, 45, 59, 1年

  • 3

     障害基礎年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過したときであっても、当該受給権者が(   )歳未満であるときは消滅しない  (    )若しくは(   )により 、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、 又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことがでる。  法5条1項における「保険料納付済期間」には、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以後の期間についても「含まれ(   )(法5条1項)。  なお、(    )に係る保険料納付済期間については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以後の期間は除かれている。

    65, 故意の犯罪, 重大な過失, ている, 老齢基礎年金

  • 4

    日本国内に住所を有する 20歳以上60歳未満の者で厚件生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる任意加入被保険者は、保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないときは、(   )に被保険者資格を喪失する。  支給繰上げにより支給される老齢基礎年金の額(受給権者は昭和37年4月2日以後生まれのものとする。)は、本来の老齢基礎年金の額から、その額に減額率(1,000分の(   )に当該年金の支給繰上げを請求した日のする月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得たを減じた額とされるが、この減額された老齢基礎年金の額は、 65歳になっても本来の額に引き上げられることなく、将来を通じて減額されたままの額で支給されることとなる。  減額率は、最高で0.24となる。

    その日の翌日, 4

  • 5

      特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金の規定定の適用については、第(  )号保険者としての被保険者期間とみなされない。  20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、 扶養親族等もいない場合、前年の所得が前年の所得が (  )万(  )千円を超えるときは全額が、その年の(  )月から翌年の(   )月まで支給停止される。   政府は、少なくとも(   )年ごとに、保除料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを 作成しなければならない。   保険料の督促がなされた場合、厚生働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期問の日数に応じ、年(   )バーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から(  )月を経過する日までの期間については、年(   )パーセント)の割合を乗じて許算した延滞金を徴収するものとされているが、この年14.6 %の割合及び「年7.3 % の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合、その年中においては、「年14.6 %」の割合にあっては「延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合」 とされ、「年7.3%」の割合にあっては「延滞税特例基準割合に年(  )% の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3 %の 割合を超える場合には、 年7.3%の割合)」とされている。

    1, 472, 1, 10, 9, 5, 14.6, 3, 7.3, 1.0

  • 6

     老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を 取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する問、支給が(    )。  遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該遣族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなされるが、この場合の遺族厚生年金は当該族基礎年金と(   )支給事由に基づくものであることが必要である。  障害基礎年金の支給を受けるためには、「障害認定日」においてその傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあることが求められる。 「障害認定日」とは、「初診日から起算して(   )を経過した日 (その期間内にその傷病が治った場合においては、「その(   )」(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。))」のことである。  遺族基礎年金の支給を受けることができる子とは、「( ① )又は(①)であった者の子」でなければならず、また、「その子と(   )を同じくする」配偶者でなければ、当該遣族基礎年金の遺族たる(   )とはいえない。

    停止される, 同一の, 1年6月, 治った日, 被保険者, 生計, 配偶者

  • 7

     付加保険については、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の(   )」の各月に係る納付を辞退することができる。  なお、付加保険料の月額(   )円である(法87条の2)。   国民年金基金における代議員会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の(   )で決し、可否同数のときは議長が決するが、 規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の(   )以上の多数で決するとされている。  なお、代議員の任期は(  )を超えない範囲で規約で定める期間とされている。

    前月以後, 400, 過半数, 3分の2, 3年

  • 8

     老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、 障害基礎年金を受給する間、その支給が(   )される。    還付を公金受取口座において受けることを希望する旨の申出をしていたと きは、当該納付した者が請求者として、「当該還付の請求をしたものとみなさ(   )」。  国民年金·厚生年金保険障害認定基準によると、障害の 程度について、(   )級は、例えば家庭内の極めて温和な活動 (軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、 活動範囲がおおむね(  )内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね(  )内に限られる状態であるとされている。

    停止, れる, 2, 病棟, 家屋

  • 9

     国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の(   )するため「必要な施設をすることができる」。  基金は、加入員又は加入員であった者に対し、(   )の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、 (   )の支給を行うものとする。  配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、 原則として、子に支給される遺族基礎年金は、 その間その支給が停止されるが、 配偶者に対する遺族基礎年金は、 その者の所在が(  )以上明らかでないときは、 遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって 、その所在が明らかでなくなったときに(    )、その支給が停止される。

    福祉を増進, 年金, 一時金, 1年, さかのぼって

  • 10

    国民年金·厚生年金保険障害認定基準((  )級部分の拡抜粋)】  (前略)例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、 病院内の生活でいえば、 活動の範囲がおおむね(   )周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね(   )に限られるものである

    1, ベッド, 就床室内

  • 11

     (   )年金、 (  )年金、 特別一時金及び(  )一時金については、租税その他の公課を課することができる。  遺族基礎年金の受給権は、当該遺族基礎年金の受給権者が婚姻をした時は消滅(   )が、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合であっても、遺族基礎年金の受給権は消滅(   )が、遺族基礎年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とは併給できないため、 いずれかを(   )受給することとなる。

    老齢基礎, 付加, 脱退, する, しない, 選択

  • 12

     矯正施設の収容者は、矯正施設の収容期間中の住民登録がなかった期間 であっても、日本国内に(  )があったと認められるから、 保険料免除制度を利用することができ(  )。  また、税の申告を行うことができず、 免除申請書に所得証明の添付等が行うことができない収容者であっても、所得の(   )を添付することにより所得証明の添付等を省略することができる。  国民年金基金は、中途脱退者及び「( ① )員」に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金(    )を設立することができる。  なお、「(①)員」とは、解散した基金が解散した日において、年金の(   )に関する義務を負っていた者をいう。

    住所, る, 申立書, 解散基金加入, 連合会, 支給

  • 13

    【被保険者が住所を有していなかった場合等の取扱い」 ①前住所地が( ア )な場合 前住所地が(ア)で新たに住民登録が行われた被保険者(前住所地が不明で新たに住民登録が行われた配偶者についても同様)から免除等の申請があったときは、 住民となった日の属する(   )の期間について免除等の審査期間とすること。 ②矯正施設の被収容者である場合 矯正施設収容中の者(以下「被収容者」という。)については、 矯正施設に収容中の期間(「被収容期間」という。)は住民登録がなかった期間であっても日本国内に住所があったと認められることから、上記①の取扱いにかかわらず被収容期間は免除等の審査期間とする(申請日時点において被収容者である場合の現年度分の免除等の申請については、免除告示期間の(  )まで免除の審査対象期間とする)こと。(中略)また、 被収容者であった者が住民登録のなかった期間について免除等の申請を行う場合においても(   )証明書等により(   )免除の申請が可能であること。

    不明, 月以後, 終期, 在所, 遡及

  • 14

    (国民年金法第1条) 国民年金制度は、    ↓ 日本国憲法第25条第(  )項に規定する理念に基き    ↓ (  )、(  )又は(  )によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の(   )によって防止し、    ↓ もって健全な国民生活の(   )及び(  )に寄与することを目的とする。 (憲法第25条第1項)  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 →(    )法等で具体化。 (憲法第25条第2項)  国は、すべての生活部面について、社会福祉、 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 →(    )法等で具体化。 ※保険事故に「(   )」が含まれるのは、国民年金や厚生年金保険の特色 のひとつ。  「国民の共同連帯」という語句は、高齢者医療確保法や介護保険法の目的条文にもある。 いずれも、「年を取ること」 に深く関わる法律である。

    2, 老齢, 障害, 死亡, 共同連帯, 維持, 向上, 労働基準, 国民年金, 老齢

  • 15

    I目的等 1.目的と国民年金の給付(法第1条、第2条) (1) 目的  国民年金制度は、 日本国憲法第25条2項に規定する理念に基づき、(  )、(  )または、 (  )によって国民生活の(  )がそこなわれることを国民の(  )によって防止し、 もって健全な国民生活の(  )および(  )に寄与することを目的とする。 (2) 国民年金の給付  国民年金は、法第1条の目的を達するため、 国民の老齢、障害または死亡に関して必要な給付を行うものとする。 ・老齢  →老齢基礎年金、 (  )年金 ・障害  →障害基礎年金 ・死亡  →(  )基礎年金、(  )年金、(    )  *経過的にこれらの給付のほか、短期在留外国人 に対する(   )の支給も行っている。

    老齢, 障害, 死亡, 安定, 共同連帯, 維持, 向上, 付加, 遺族, 寡婦, 死亡一時金, 脱退一時金

  • 16

    2, 管掌 (法第3条) ① 国民年金事業は、(   )が管掌する。 ② 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、(  )組合、(   )共済組合連合会、(   )共済組合連合会、(   )共済組合連合会、(   )振興・共済事業団に行わせることができる。 ③ 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、(   )が行うこととすることができる。 ■ 市町村長が行うこととする主な事務(令1条の2)  ① (   )被保険者の資格取得・資格喪失および口座振替納付等、(  )による任意加入被保険者の資格取得・資格喪失、 口座振替納付等の申出の( ア )およびその申出に係る事実についての( ウ )に関する事務  ② 次に掲げる給付を受ける権利の裁定の請求の(ア)およびその請求に係る事実についての(ウ)に開する事務   イ 第1号被保険者(任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者を(  )) としての被保険者期間のみを有する者に支給する(   )基礎年金   ロ 第1号被保険者であった間に(   エ )がある傷病または被保険者であった者であって 、日本国内に(  )を有し、かつ、(  )歳以上(  )歳未満の間に(エ)がある傷病による障害に係る障害基礎年金   ハ (  )歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金   二 第1号被保険者の死亡に係る(   )基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く)   ホ (  )年金   へ (  )一時金  ③ (  )保険料を納付することの申出・納付しなくなることの申出の受理およびその申出に係る事実についての審査に関する事務

    政府, 共済, 国家公務員, 全国市町村職員, 地方公務員, 日本私立学校, 市町村長, 任意加入, 特例, 受理, 審査, 含む, 老齢, 初診日, 住所, 60, 65, 20, 遺族, 寡婦, 死亡, 付加

  • 17

    年金額の改定、財政の均衡等 1. 年金額の改定(法第4条)  国民年金法による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の請事情に応ずるため、 ( ア )改定の措置が 講ぜられなければならない。 2. 財政の均衡等    (法第4条の2、 第4条の3) (1) 財政の均衡  国民年金事業の財政は、(   )にその均衡が保たれたものでなければならず、 著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、(ア)所要の措置が講ぜられなければならない。 (2) 財政の現況および見通しの作成  ① 政府は 、 少なくとも(  )ごとに、(  )および(   )の額ならびに国民年金法による(  )に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその(  )および財政均衡期間における(   )(「財政の現況および見通し」) を作成しなければ ならない。  ② 上記①の財政均衡期間は、財政の現況および見通しが作成される年以降おおむね( ウ )年間とする。  ③ 政府は、 上記①の規定により財政の現況および見通しを作成したときは、 遅滞なく、 これを(  )しなければならない。 ■ ( イ )均衡方式  →国民年金の財政については、2004 (平成(  ))年の改正により、それまでの(   )均衡方式に代えて「(  イ)均衡方式」が採用されることになった。(イ)均衡方式とは、 現時点での財政計算において均衡を図るべき期間を、既に生まれている世代がおおむね(   )を終えるまでの期間 (おおむね(ウ)年)と考え、その期間について、 給付と負担の均衡を図る方式である

    速やかに, 長期的, 5年, 保険料, 国庫負担, 給付, 現況, 見通し, 100, 公表, 有限, 16, 永久, 年金受給

  • 18

    3. 調整期間 (法第16条の2)  ① 政府は、財政の現況および見通しを作成するに当たり、 国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な(   )(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付 (付加年金を除く。) の額(以下「(   )」という。)を調整するものとし、 政令で、給付額を 調整する期間(「調整期間」)の(  )年度を定めるものとする。  ②  財政の現況および見通しにおいて、 上記①の調整を行う必要がなくなったと認めら れるときは、政令で、調整期間の(   )年度を定めるものとする。  ③ 政府は、 調整期間において財政の現況および見通しを作成するときは、調整期間の 終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。 ■ 「調整期間」とは、いわゆる(  )を行う期間のこと。開始年度は「平成(  )年度」

    積立金, 給付額, 開始, 終了, マクロ経済スライド, 17

  • 19

    (1)保険料納付済期間等 ① 保険料納付済期間  イ 第(  )号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促の規定に より徴収された保険料を含(  )、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付または徴収されたものを(  )。以下同じ)に係るものおよび(  )期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、  ロ 第(  )号被保険者としての被保険者期間、  ハ 第(  )号被保険者としての被保険者期間を合算した期間 ② 保険料免除期間  保険料(  )免除期間、保険料(  )免除期間、保険料(  )免除期間および保険料(  )免除期間を合算した期間 ③ 保険料全額免除期間  第1号被保険者としての被保険者期間であって(   )免除、(  )免除または(   )特例制度*の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、 追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間 ④ 保険料4分の3免除期間  第1号被保険者としての被保険者期間であって保険料4分の3免除の規定により その(   )の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付する ことを要しないものとされた4分の3の額以外の(   )の額につき納付された ものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる 保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間 ⑤ 保険料半額免除期間  第1号被保険者としての被保険者期間であって半額免除の規定によりその半額に つき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納 の規定により納付されたものとみなされる保険料に 係る被保険者期間を除いたものを合算した期間 ⑥ 保険料4分の1免除期間  第1号被保険者としての被保険者期間であって保険料4分の1免除の現定により祖の4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付する ことを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間 ※「納付猶予期間」も学生等納付特例期間と同じ扱いとなる。 ■ 保険料の免除を受けた期間について、あとで保険料を追納したときは、「保険料( ア )期間」とされる ■ 第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の規定により、保険料の納付を免除された期間は、保険料(ア)期間となる ■ 国民年金の保険料は第1号被保険者が納付することになっている。第2号被保険者および第3号被保険者としての期間には保険料(  )期間や保険料(  )期間は存在しないため、原則として、すべて保険料納付済期間となる ■ 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につさ納付することを要しないものとされた保険料につき、その(  )の額が納付または徴収された期間、例えば、保険料4分の1免除の規定が適用され、免除されない残りの4分の3の部分(額) が納付または徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく、保険料4分の1免除期間となる。なお、免除されない残りの4分の3の部分(額) が納付されていない期間は、保険料未納期間であり、保険料4分の1免除期間には含まれない (2) 配偶者、 夫および妻 「配偶者」、「夫」および「妻」 には、 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含(  )ものとする。

    1, み, 除く, 産前産後, 2, 3, 全額, 4分の3, 半額, 4分の1, 法定, 申請, 学生等納付, 4分の3, 4分の1, 納付済, 免除, 未納, 残余, む

  • 20

    第2章 被保険者 1. 強制被保険者 (1) 強制被保険者の資格 (法第7条) ・第1号 被保険者  →日本国内に住所を有する(  )歳以上(  )歳末満の者であって第2号被保険者および第3号のいずれにも該当しないもの((  )年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者※1を除く) ・第2号被保険者  →厚生年金保険の被保険者  ((   )歳以上の者にあっては、 老齢厚生年金、老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者に限る) ・第3号被保険車  →第2号被保険者の(   ) (日本国内に住所を有する者または外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者※2として厚生労働省令で定めるに限る)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者※1を 除く。これを「被扶養配偶者」という)のうち20歳以上60歳未満の者 ※1 イ、(  )滞在ビザで国内に居住する者   ロ、(  )、 (  )を目的とするロングステイビザ等で 来日した者 ※2 イ、外国において(  )をする学生       ロ、外国に(  )する第2号被保険者に同行する者   ハ、(  )、(  )または(  )活動その他就労の目的で一時的に海外に渡航する者   二、第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号総保険者との身分関係が生じた者であつて、ロに掲げる者と同等と認められるもの   ホ、その他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に(   )があると認められる者 ・第1号被保険者   国籍要件→( ア )   国内居住→(   )   年齢要件→20歳以上60歳未満   その他→医療滞在ビザ、観光·保養を目的とするロングステイビザ等で来日した者を除く ・第2号被保険者   国籍要件→(ア)   国内居住→(   )   年齢要件→なし※3     ・第3号被保険者   国籍要件→(ア)   国内居住→(  )※4   年齢要件→20歳以上60歳未満の被扶養配偶者※5   その他→医療滞在ビザ、観光·保養を目的とするロングステイビザ等で来日した者を除く ※3 第2号被保険者の年齢要件等 ★( イ )歳未満  →すべて第2号被保険者となる ★(イ)歳以上  ・老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権あり   →第2号被保険者と(  )  ・老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権なし   →第2号被保険者と(   ) ※4 日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者は不要 ※5 第3号被保険者に係る被扶養配偶者に該当するか否か(主として第2号被保険者の(  )により(   )すること)の認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組会法および私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して(   )が行う。

    20, 60, 厚生, 65, 配偶者, 医療, 観光, 保養, 留学, 赴任, 観光, 保養, ボランティア, 生活の基礎, なし, 必要, 不要, 必要, 65, ならない, なる, 収入, 生計を維持, 日本年金機構

  • 21

    (2)被保険者の資格取得の時期 (法第8条)  次のいずれかに該当したときは、 「(   )」に被保険者の資格を取得する。 ・第2号被保険者、 第3号被保険者のいずれにも該当しない者  ① (  )歳に達したとき  ② 国外居住の20歳以上60歳末満の者が、 日本国内に(  )を有するに至ったとき  ③ 第1号被保険者の適用除外者が、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受 けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があ 者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき ・20歳未満の者、 60歳以上の者  ④ ( ア )年金保険の被保険者の資格を取得したとき ・上記以外の者  ⑤ (ア)年金保険の被保険者の資格を取得したとき  ⑥ (  )配偶者となったとき (3) 強制被保険者の資格喪失の時期 (法第9条) ・第1号被保険者  ① 死亡したとき→(  )  ② 日本国内に住所を有しなくなったとき→(  )  ③ (  )歳に達したとき→その日  ④ 厚生年金保険法に基づく考齢給付等を受けることができるものとなったとき→(  )  ⑤  国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき→(  )   ・第2号被保険者  ① 死亡したとき→(   )  ② 20歳前または60歳以後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき→(  )  ③ (  )歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)→その日 ・第3号被保険者  ① 死亡したとき→(  )  ② (  )歳に達したとき→その日  ③ 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者または第2号被保険者 に該当するときを除く)→(   )

    その日, 20, 住所, 厚生, 被扶養, 翌日, 翌日, 60, その日, 翌日, 翌日, その日, 65, 翌日, 60, 翌日

  • 22

    (1)任意加入被保険者の資格  (法去附則5条、平6法附則11条、 平16法附則23条、令7法附則40条) ・本来の任意加入被保険者  次のいずれかに該当する者(第2号被保険者および第3号被保険者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、(   )被保険者となることができる  イ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳末満 の者で、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を 受けることができる者*(国民年金法の適用を 除外すべき特別の理由がある者として厚生労働 省令で定める者を除く)  ロ 日本国内に(   )を有する(  )歳以上(   )歳末満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)  ハ  (   )を有する者であって日本国内に(   )を有しない(  )歳以上(  )歳末満の者 *現在上記イに該当する者はいない。 ・(   )による任意加入被保険者  昭和(  )年4月1日以前に生まれた考であって、次のいずれかに該当する者(第2号被保険者を除く)のうち、(   )年金等の受給権を有しない者は、厚生労働大臣に申し出て、特例的に任意加 入被保険者となることができる  イ 日本国内に住所を有する( ア )歳以上( ウ )歳末満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)  ロ  日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない(ア)歳以上(ウ)歳末満の者 ■ 本来の任意加入被保険者(昭和50年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、 (  )歳に達したときに、 老齢基礎年金等の受給権を有しないときは、特例による任意加入被保険者の資格取得の申出があったものと(   )

    任意加入, 住所, 60, 65, 日本国籍, 住所, 20, 60, 特例, 50, 老齢基礎, 65, 70, 65, みなす

  • 23

    (2) 任意加入被保険者の資格取得の時期  日本国内に住所を有する者(→本来の任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者の対象者)は、任意加入の申出を行う場合、 ( ア )を希望する旨の申出または(ア)によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出をしなければならない。この申出をしたときは、その日に、任意加入被保険者の資格を取得する。それ以外の者は、任意加入の申出をした日に、任意加入被保険者の資格を取得する (3) 本来の任意加入被保険者の資格喪失事由と資格喪失日  ① 死亡したとき   →(  )  ② (  )歳に達したとき   →その日  ③ 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき   →(  )  ④ 資格喪失の申出が受理されたとき   →(  )  ⑤ 老齢基礎年金の額を計算する基礎となる月数が(  )に達したとき   →その日 (4) 特例による任意加入被保険者の資格喪失事由と資格喪失日  ① 死亡したとき   →(   )  ②  (   )年金保険の被保険者の資格を取得したとき   →その日  ③ 老齢基礎年金等の受給権を取得したとき   →(  )  ④ (  )歳に達したとき   →その日  ⑤ 資格喪失の申出が受理されたとき   →(   ) ■ 任意加入被保険者の資格喪失日が、例外の「その日」になるのは、下記の3つのケース  イ (  )により資格を喪失する場合  ロ (  )被保険者(1号、 2号、3号)となったことにより任意加入被保険者の資格を喪失する場合    ハ 資格喪失の申出が(   )された場合 ●任意加入被保険者の取扱い(◯✕) ・寡婦年金   本来任意加入→(  )   特例任意加入→(  ) ・死亡一時金   本来任意加入→( ウ )   特例任意加入→(ウ) ・脱退一時金   本来任意加入→(ウ)   特例任意加入→(ウ) ・保険料の免除   本来任意加入→( エ )   特例任意加入→(エ) ・付加保険料の納付   本来任意加入→(  )   特例任意加入→(  )  ・保険料納付済期間   本来任意加入→( オ )   特例任意加入→(オ) ・国民年金基金の加入員   本来任意加入→(  )   特例任意加入→(  )

    口座振替納付, 翌日, 65, その日, その日, 480, 翌日, 厚生, 翌日, 70, その日, 年齢, 強制, 受理, ◯, ✕, ◯, ✕, ◯, ✕, ◯, ◯, ✕

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    3. 被保険者期間 (法第11条) (1) 被保険者期間の計算  ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する(   )からその資格を喪失した日の属する(   )までをこれに算入する。  ② 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を(   )として被保険者期間に算入する。  ③ 上記②の場合に、さらに被保険者の資格を取得したときは、(  )の資格取得に係る期間のみをもって1カ月として被保険者期間に算入する。  ④ 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を(  )する。  ⑤  第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間また は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、(    )の種別の被保険者であった月とみなす。 同一の月において、2 回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は(  )の種別の被保険者であった月とみなす。 (2) 第3号被保険者としての被保険者期間の届出(法附則7条の3) 1) 原則  第3号被保険者としての被保険者期間については、第3号被保険者となったことに関する届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間は、当該届出が行われた日の属する(   )までの(   )間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間に算入しない。 2) 第3号被保険者としての被保険者期間の特例  ① 第3号被保険者または第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、上記1)の規定により保険料納付済期間に算入されない期間 について、届出を遅滞したことについて(    )事由があると認められるときは、 厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。  ② 上記①の届出が行われたときは、原則の規定にかかわらず、当該属出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入(  )。  ③ 老齢基礎年金の受給権者が上記①の届出を行い、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する(   )から、年金額を改定する。 ■ 平成(   )年4月1日前の期間については、「やむを得ない事由があると認められるとき」という限定がない

    月, 月の前月, 1月, 後, 合算, 変更後, 最後, 月の前々月, 2年, やむを得ない, する, 月の翌月, 17

  • 25

    4.被保険者の届出(法第12条ほか) ★第1号被保険者 ・資格取得の届出 ・資格喪失の届出 ・種別変更の届出 ・氏名変更の届出 ・住所変更の届出 ・死亡の届出    → (   )以内 (   )へ ・個人番号の変更の届    → ( ア ) 、( ウ )へ ★第3号被保険者 ・資格取得の届出 ・資格喪失の届出 ・種別変更の届出 ・種別確認の届出※ ・被扶養配得者非該当届 (注1)届出 ・氏名変更の届出 ・住所変更の届出 ・死亡の届出    → (  )以内 (  )へ ・個人番号の変更の届    → (ア)、 (ウ)へ ※「種別確認の届出」は、第( )号被保険者の(   )が  イ 国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わったとき、  ロ 公務員から民間企業に転職したとき、民間企業から公務員になったときとき等に提出 注1)「被扶養配偶者(   )届」の提出が必要な場合  イ 第3号被保険者の収入が基準額(年間収入が(  )万円、厚生年金保険法に規定する(  )級以上の 障害の状態にある考については(  )万円)以上に増加し、配偶者の被扶養者でなくなったとき  ロ 配偶者である第2号被保険者と(   )したとき ・第1号被保険者から市町村長へ届出、市町村長から厚生労働大臣(日本年金機構)へ報告 ・第3号被保険者は  イ 厚生労働大臣(日本年金機構)へ直接届出する場合、  ロ 第2号被保険者に係る事業主を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)へ届出する場合がある(注2) (注2)  ① 第3号被保険者は、 厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得および喪失ならぴに種別の変更に関する事項ならびに氏名および住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。  ② 厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者については、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して、 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者については、その配偶者である第2号被保険者を組合員または加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合または日本私立学校振興·共済事業団を経由して行う。  ③ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。  ④ 届出が第2号被保険者を使用する事業主または国家公務員共済組合、地方公務員共済組合もしく は日本私立学校振興·共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。なお、届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興·共済事業団または健康保険組合は、 届書または光ディスクおよび当該届書または光ディスクに添えられた書類を、速やかに、 厚生労働大臣に提出し なければならない。 ■ 下記の場合、 届出は不要  イ 第(  )号被保険者に係る届出  ロ ( エ )歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該第 1号被保険者に係る( オ )本人確認情報の提供を受けることにより(エ)歳に達した事実を確認できるとき  ハ 第1号被保険者または第3号被保険者が(  )したことによる資格喪失の届出  ニ 第1号被保険者または第3号被保険者が(  )歳に達したことによる資格喪失の届出  ホ 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により(オ)本人確認情報の提供を受けることができる 第1号被保険者または第3号被保険者に係る氏名変更の届出、住所変更の届出、 死亡の届出* ※ 死亡の届出の省略については、死亡の日から(  )以内に(  )法の規定による死亡の届出をした場合に限られる

    14日, 市町村長, 速やかに, 日本年金機構, 14日, 日本年金機構, 3, 配偶者, 非該当, 130, 3, 180, 離婚, 2, 20, 機構保存, 死亡, 60, 7日, 戸籍

  • 26

    5. 国民年金原簿(法第14条)  厚生労働大臣は、 国民年金(  )を備え、これに被保険者の(  )、 資格の(  )および(  )、 種別の(  )、 保険料の(  )状況、(   )その他厚生労働省令で定める事項*を記録するものとする。 *厚生労働省令で定める事項  イ 被保険者(第2号被保険者にあっては、第1号厚生年金被保険者である者に限る 以下同じ。)の基礎年金番号、  ロ 被保険者の(  )、(  )および(  )、   ハ (   )に関する事項、  二 保険料の(  )に関する事項、  ホ 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日 ■ 第2号被保険者のうち、第(  )号厚生年金被保険者、第(  )号厚生年金被保険者および第(   )号厚生年金被保険者については、国民年金原簿に記載されていない

    原簿, 氏名, 取得, 喪失, 変更, 納付, 基礎年金番号, 性別, 生年月日, 住所, 給付, 免除, 2, 3, 4

  • 27

    6.訂正の請求等(法第14条の2)  ① 被保険者または被保険者であった者(被保険者等)は、国民年金原簿に記録された自己に係る( ア )記録(被保険者の資格の取得および喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が(  )でない、または国民年金原簿に自己に係る(ア)が(  )されていないと思われるときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の(  )の請求をすることができる。  ② 厚生労働大臣は、上記①に基づく訂正請求に係る国民年金原薄の訂正に関する(  )を定めなければならない。  ③ 厚生労働大臣は、上記②の方針を定め、または変更しようとするときは、あらかじ め、( ウ )に諮問しなければならない。  ④ 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、原簿記録の訂正をする旨を決定し、訂正決定をする場合を除き、原簿記録の訂正をしない旨を決定しなければならない。  ⑤ 厚生労働大臣は、上記④の決定をしようとするときは、あらかじめ、(ウ)に諮問しなければならない。 ■ 被保険者等が死亡した場合には、死亡した被保険者等の特定国民年金原簿記録に基づき(  )年金、 (  )基礎年金、 (  )年金または死亡(   )の額が決定されるため、以下イ〜ロの者は、当該被保険者等の国民年金原簿の訂正の請求を行うことができる  イ 未支給年金の支給を請求することができる(  )  ロ 遺族基礎年金を受けることができる(  )または(  )  ハ 寡婦年金を受けることができる(  )または死亡一時金を受けることができる(  ) ■ 訂正決定の不服申立てについては、行政不服審査法に基づいて(   )に対して審査請求するこ とができるが、この場合であっても、不服申立てをしないで(  )を提起することもできる

    特定国民年金原簿, 事実, 記録, 訂正, 方針, 社会保障審議会, 未支給, 遺族, 寡婦, 一時金, 者, 配偶者, 子, 妻, 遺族, 厚生労働大臣, 訴訟

  • 28

    7. 被保険者に対する情報の提供 (法第14条の5)  厚生労働動大臣は、国民年金制度に対する国民の(   )を増進させ、 およびその(   )を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 当該被保険者の保険料納付の(   )および将来の(  )に関する必要な情報を分かりやすい形で(  )するものとする。 ■ いわゆる「ねんきん定期便」は、通常は(  )月に、これまでの(   )期間、(   )等の内容 が「はがき」に記載されて送付されるが、被保険者が(  )歳、(  )歳および(  )歳 (節目年齢) に達する 日の属する年度においては、これらの内容に加え、これまでの(   )、(   )状況 などが詳細に記載された「(  )」で送付される

    理解, 信頼, 実績, 給付, 通知, 誕生, 年金加入, 保険料納付額, 35, 45, 59, 加入履歴, 国民年金保険料の納付, 封書

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    第3章 通則 1. 年金の支給期間、支給停止期間および支払期月(法第18条) ・支給期間  →支給すべき事由が生じた日の属する(   )から始め、権利が消滅した日の属する(   )で終わる ・支給停止期間  →支給停止事由が生じた日の属する(   )からその事由が消滅した日の属する(   )までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止(   ) ・ 支払期月  →(  )月、(  )月、(  )月、(  )月、(  )月および(  )月の6期に、それぞれ(  )月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金または権利が消滅した場合、 年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その(  )月でない月であっても支払うものとする

    月の翌月, 月, 月の翌月, 月, しない, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 前, 支払期

  • 30

    2. 端数処理(法第17条、第18条の2)  ① 年金給付の額(裁定する場合、 額を改定する場合)   →( ア )未満の端数は切り捨て、 (ア)以上( ウ )末満の端数が生じたときは、これを(ウ)に切り上げる  ② 年金給付の額の計算過程  →(ア)未満の端数は切り捨て、 (ア)以上(ウ)末満の端数が生じたときは、これを(ウ)に切り上げる  ③ 毎支払期月に支払う年金額  イ 1円末満の端数があるときは、その端数は(   )  ロ 毎年(  )月から翌年(  )月までの間において、切り捨てた金額の(  )額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを(  )月の支払期月の年金額に(  )する

    50銭, 1円, 切り捨てる, 3, 2, 合計, 2, 加算

  • 31

    3.死亡の推定(法第18条の3)  ① ( ア )が( イ )し、(  )し、 ( う )し、もしくは( オ  )となった際現にその(ア)に乗っていた者もしくはその(ア)に乗っていてその(ア)の航行中に行方不明となった者の生死が(  )間分らない場合またはこれらの者の死亡が(  )以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付(遺族基礎年金、寡婦年金、 死亡一時金) の支給に関する規定の適用については、その(ア)が(イ)し、(ウ)し、 (エ)し、 もしくは(オ)となった日またはその者が(オ)となった日に、その者は、 死亡したものと(  )する。  ② ( カ )が( キ )し、( ク )し、もしくは( ケ )となった際現にその(カ)に乗っていた者もしくは(カ)に乗っていてその(カ)の航行中に行方不明となった者の生死が(  )間分らない場合またはこれらの者の死亡が(  )以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。

    船舶, 沈没, 転覆, 滅失, 行方不明, 3月, 3月, 推定, 航空機, 墜落, 滅失, 行方不明, 3月, 3月

  • 32

    4、 失踪宣告の場合の取扱い(法第18条の4)  (   )の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、以下のとおりである。 ・被保険者資格 ・生計維持関係  →「(   )となった日」 で判断 ・保険料納付要件  →「死亡日の( ア )」でみるので、「行方不明となった日の(ア)」で判断 ※行方不明になってから(  )を経過した日が「(  )したものとみなされる日」となる ・身分関係 ・(  )要件 ・(  )の状態  →「死亡したものとみなされる日」で判断

    失踪, 行方不明, 前日, 7年, 死亡, 年齢, 障害

  • 33

    5. 未支給年金(法第19条)  ① 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の(  )、(  )、 (  )、(   ) (  )、(  )またはこれらの者以外の(   )内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を(   )していたものは、(   )で、その未支給の年金の支給を(  )することができる。  ② 死亡した者が死亡前に裁定請求をしない間に死亡したときは、上記①の遺族は(   )で、その年金を請求することができる。 ■ 同順位者が2人以上あるときは、 その(  )のした請求は、(   )のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす ■ 死亡した者(配偶者)が(  )基礎礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、またはその額の加算の対象となっていた被保険者または被保険者であった者の( ア )は、死亡した者(配偶者)の子とみなされ、未支給の遺族基礎年金を請求することができる(ア)とみなす

    配偶者, 子, 父母, 孫, 祖父母, 兄弟姉妹, 3親等, 同じく, 自己の名, 請求, 自己の名, 1人, 全員, 遺族, 子

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    6. 併給の調整 (法去第20条)  ★ 同一の支給事由に基づいて支給されるものは併給可能   ・( ア )基礎年金と(ア)厚生年金   ・( イ )基礎年金と(イ)厚生年金(1・2級)   ・( ウ )基礎年金と(ウ)厚生年金  ★ 併給不可能   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金(1・2級)   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金(1・2級)  ★ 65歳歳以上は併給可能   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金 ■ 老齢基礎年金が支給されるときは、(  )年金も併せて支給される ■ 寡婦年金と(   )年金は併給されない ■ 遺族基礎年金は、同一の支給事由に基づく遺族厚生年金とのみ併給される。例えば、父が死亡したことによる遺族基礎年金と祖父が死亡したことによる遺族厚生年金は、支給事由が異なるため併給することができず、 どちらか1つを(   )することになる

    老齢, 障害, 遺族, 老齢, 障害, 遺族, 老齢, 遺族, 障害, 老齢, 遺族, 障害, 老齢, 障害, 遺族, 付加, 遺族厚生, 選択受給

  • 35

    7. 受給権者の申出による支給停止(法第20条の2)  ① 年金給付(国民年金法の他の規定または他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の(  )により、その(  )の支給を停止する。  ただし、国民年金法の他の規定または他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。  ② 上記①の申出は、(   )、 (   )に向かって(   )することができる。  ③ 上記①または②の規定により支給を停止されている年金給付は、 政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されて(  )ものとみなす*。  *例えば、老齢基礎年金の受給権取得当時から自らの申出によりその支給が停止され ている者が死亡した場合において、その者の死亡について死亡一時金の支給要件を満たしているときであっても、老齢基礎年金の支給は停止されていないものとみなされるため、その遣族に死亡一時金は支給されない。 ■ 支給停止および支給停止の申出の撤回は、支給事由が同一の年金(例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金)であっても、(   )の年金について申し出ることになる

    申出, 全額, いつでも, 将来, 撤回, いない, それぞれ

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    8 年金の支払調整 (1) 同一人が受ける同一制度内の年金についての支払調整(法第21条1項 )  ① 甲年金の受給権者が乙年金の受給権を取得したため甲年金の受給権が( ア )した場合において、甲年金の受給権が(ア)した日の属する( イ )以降の分として 、甲年金の支払が行われたとき  →乙年金の( ウ )とみなす  ②  同一人に対して甲年金の支給を( エ )して乙年金を支給すべき場合において、甲年金の支給を(エ)すべき事由が生じた日の属する(イ)以降の分として、 甲年金の支払が行われたとき  →乙年金の(ウ)とみなす (2) 同一の年金についての支払調整 (法第21条2項)  ① 年金の支給を停止すべき事由が生じじたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたとき  →その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる  ② (  )基礎年金または(  )基礎年金を( オ )して改定すべき事由が 生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として(オ)しない額が支払われたとき  →その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる (3) 厚生年金保険法による年金たる保険給付との間の支払調整(法第21冬2宿)  同一人に対して、厚生年金保険法による年金たる保険給付 (厚生労働大臣が支給するものに限る)の支給を停止して、国民年金法によ る年金給付を支給すべき場合において、当該支給を停止すべき事由 が生じた日の属する月の翌月以降の分として厚生年金保険法による 年金たる保険給付が支払われたとき  →(  )年金法による年金給付の内払とみなすことができる ■ 国民年金法による年金給付と(   )以外の実施機関が支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付との間では、内払の調整は行われ(   )

    消滅, 月の翌月, 内払, 停止, 障害, 遺族, 減額, 国民, 厚生労働大臣, ない

  • 37

    9,充当(法第21条の2)  年金給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の( ア )が行われた場合において、当該(ア)による返還金権に係る(   )をすべき者に支払うベき年金給付が あるときは、厚生労働省令*で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該(ア)による返還金債権の金額に(   )することができる。  *充当が行われるのは、 次の場合に限られる (国年則86条の2)。  ① 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする(   )年金の受給権者が、 当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき  ② 遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由に基づく(   )遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る 債務の弁済をすべき者であるとき ■ 充当することができるのは、(  )年金だけ。 また、国民年金の年金給付と厚生年金保険の年金たる保険給付との問では充当処理は行われない

    過誤払, 債務の弁済, 充当, 遺族基礎, 他の, 遺族基礎

  • 38

    10.損害賠償請求権、不正利得の徴収(法第22条、第23条) ★損害賠償請求権  ① 政府は、第三者の行為によって生じた事故について給付をしたときは、 その給付の(   )で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(    )  ② 受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う(   )を免れる(   ) ★不正利得の徴収  偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、 受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる ■ (   )については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、当該損害賠償との調整は行わない

    価額の限度, 求償, 責め, 控除, 死亡一時金

  • 39

    11.受給権の保護、公租公課の禁止(法第24条、第25条) ★受給権の保護  ・原則  →給付を受ける権利は、(   )、(   )に供し、または(   )ることができない  ・例外  →( ア )年金および( イ )年金を受ける権利を(   )処分(その例による処分を含む)により差し押さえることができる ★公租公課の禁止  ・原則  →給付として支給された金銭を標準として(  )その他の(  )を課することはできない    ・例外  →(ア)年金および(イ)年金として支給を受けた金銭については、租税その他の公課を課することができる。 ■ (   )を受ける権利についても、国税滞納処分の例により差し押さえることができる(国年法教 則9条の3の2第7項、国年令14条の5)

    譲り渡し, 担保, 差し押さえ, 老齢基礎, 付加, 国税滞納, 租税, 公課, 脱退一時金

  • 40

    第4章老齢基礎年金等 Ⅰ老齢基礎年金 1. 老齢基礎年金の支給要件(法第26条)  老齢基礎年金は、下記の①~3の(  )の要件を満たした場合に支給される。  ① 保険料(  )期間または保険料(  )期間(学生等の保険料納付特例制度および保険料納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを(   )。)を有する者であること(→(  )でもあればよい)  ② (   )期間(保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が(  )以上)を満たしている者であることこと  ③ (  )歳に達していること ■ 「合算対象期間」 は、 (   )期間の計算には含まれるが、老齢基礎年金の(   )の計算の基礎とはならない ■ 学生納付特例および保険料納付猶予に係る保険料免除期間は、老齢基礎年金の額の計算の基礎とはならないため、上記(  )の保険料免除期間には算入されないが、上記(  )の保険料免除期間には算入される

    すべて, 納付済, 免除, 除く, 1月, 受給資格, 10年, 65, 受給資格, 額, ①, ②

  • 41

    2,保険料納付済期間、 保険料免除期間、 合算対象期間 (1)保険料納付済期間、 保険料免除期間 ★保険料納付済期間   ・昭和( ア )年4月1日~昭和( ウ )年3月31日 までの期間   ① (  )年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間のうち保険料を納付した期間   ② (  )年金保険の被保険者期間、(  )保険の被保険者期間、 (  )等の組合員期間のうち20歳以上60歳末満の期間     ・昭和(ウ)年4月1日以後の期間   ① 第(  )号被保険者 (任意加入被保険者および特例による任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間のうち保険料を納付した期間、(  )保険料免除期間   ② 第(  )号被保険者としての被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間   ③ 第(  )号被保険者としての被保険者期間 ★保険料免除期間 ・昭和(ア)年4月1日~昭和(ウ)年3月31日 までの期間     国民年金の被保険者期間のうち保険料の納付を免除された期間 ・昭和61年4月1日以後の期間   第(  )号被保険者としての被保険者期間のうち保険料の納付を免除された期間(産前産後保険料免除期間を(  )) (2) 合算対象期間 (主なもの)  ① 昭和(ア)年4月1日~昭和(ウ)年3月31日までの期間   → 厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、 地方公務員共済組合の組合員および私立学校教職員共済制度の加入者としての期間のうち、 20歳( エ )の期間および60歳( オ )の期間  ② 昭和61年4月1日以後の期間   →イ (  )(平成(  )年4月1日前の期間に限る)、(  )者等、 国民年金に(  )できる期間のうち、被保険者と(  )期間 (60歳未満の期間に限る)    ロ 第2号被保険者としての期間のうち、20歳(エ)の期間および60歳(オ)の期間 ■ 老齢基礎年金の支給要件および年金額を計算する場合、 第2号被保険者としての被保険者等期間のうち、「20歳末満の期間」および「60歳以後の期間」は、( カ )期間となる  厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者期間)  ・20歳未満→(カ)期間  ・20歳以上60歳未満       → (  )期間  ・60歳以上→(カ)期間 ■ (  )基礎年金および(  )基礎年金の保険料納付要件においては、 20歳未満の期間および60歳以後の期間についても、保険料納付済期間となる

    36, 61, 国民, 厚生, 旧船員, 共済組合, 1, 産前産後, 2, 3, 1, 除く, 未満, 以後, 学生, 3, 海外在住, 任意加入, ならなかった, 合算対象, 保険料納付済, 障害, 遺族

  • 42

    3.老齢基礎年金の年金額 (法第27条)  老齢基礎年金の額(満額)は、 (   )円に改定率を乗じて得た額 (その額に( ア )円未満の端数が生じたときは、 これを切り捨て、 (ア)円以上( イ )円未満の端数が生じたときは、これを(イ)円に切り上げるもの とする。)とする。ただし、 保険料納付済期間の月数が( ウ )に満た ない者に支給する場合は、 当該額(老齢基礎 年金の額(満額))に、 下記の①~⑧に掲げる月数を合算した数((ウ)を限度とする)を(ウ)で除して得た数を乗じて得た額とする。 ・保険料納付済期間  →① 保険料納付済期間の月数   年金額に反映される月数    →(すべて) ・保険料( エ )免除期間  →② 保険料(エ)免除期間の月数 (480-保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度)   年金額に反映される月数    →(   )  →③ 保険料(エ)免除期間の月数一上記②の保険料(エ)免除期間の月数   年金額に反映される月数    →(   ) ・保険料 半額免除期間    ④ 保険料半額免除期間の月数「480- (保険料納付済期間 の月数+保険料4分の1免除期間の月数)」を限度)   年金額に反映される月数    →(   )  ⑤ 保険料半額免除期間の月数一上記④の保険料半額免除期間の月数   年金額に反映される月数    →( ) ・保険料4分の3免除期間   ⑥ 保険料4分の3免除期間の月数 (「480- (保険料納付済 期間の月数+保険料4分の1免除期間の月数+保険料半額 免除期間の月数)」を限度)   年金額に反映される月数    →(    )   ⑦ 保険料4分の3免除期間の月数一上記⑥の保険料4分の3免除期間の月数   年金額に反映される月数    →( ) ・保険料全額免除期間   ⑧ 保険料全額免除期間の月数 (「480- (保険料納付済期間保険料の月数+保険料4分の1免除期間の月数+保険料半額免除期間の月数+保険料4分の3免除期間の月数)」を限度)   年金額に反映される月数    →(    ) ★ 保険料納付済期間が480月に満たない場合  老齢基礎年金の満額 × (保険料納付済期間の月数 + 保険料免除期間の月数の一定割合) ÷(   )

    780900, 50, 100, 480, 4分の1, 8分の7, 8分の3, 4分の3, 4分の1, 8分の5, 8分の1, 2分の1, 480

  • 43

    ★ 保険料免除期間とその期間に係る年金額の計算  国庫負担が(   )(平成21年4月以降)  国庫負担、保険料負担を4つずつパートに分けて考える ①保険料納付済期間  国庫負担 ◯◯◯◯     +   保険料負担◯◯◯◯  →◯の割合8/8=(   ) ②4分の1免除期間  国庫負担 ◯◯◯◯     +   保険料負担◯◯◯✕  →◯の割合(   ) ③半額免除期間  国庫負担 ◯◯◯◯     +   保険料負担◯◯✕✕  →◯の割合6/8=(   ) ④4分の3免除期間  国庫負担 ◯◯◯◯     +   保険料負担◯✕✕✕  →◯の割合(   ) ・「480−保険料納付済期間等の月数」の範囲内→国庫負担(  ) ・「480−保険料納付済期間の月数」の範囲内→国庫負担(  ) ■ 平成21年4月より前は国庫負担が(    )であった。

    2分の1, 1, 8分の7, 4分の3, 8分の5, あり, なし, 3分の1

  • 44

    4.年金額の改定(法第27条の2~第27条の5) 《調整期間における改定率の改定》 ・新規裁定者(( ア )歳到達年度前の受給権者)  →改定率=前年度の改定率×( イ   )変動率×調整率×前年度の特別調整率 ※(イ)変動率=①x②x③  ① 前年の物価変動率  ② 3年前の年度の実質賃金変動率    ③ 3年前の年度の可処分所得割合変化率 ・既裁定者((ア)歳到達年度以後の受給権者)  →基準年度以後改定率=前年度の改定率×( ウ )変動率 ×調整率×前年度の特別調整率 ※(ウ)変動率=前年の(ウ)変動率 ◆ 調整率   =公的年金(   )の変動率✕0.997*  *平均的な年金受給期間(平均余命の伸び)を勘案した一定率 ■ 原則  ・新規裁定者   →(   )変動率を基準  ・既裁定者   →(   )変動率を基準 ■ 例外  ・物価>賃金>0の場合  新規裁定者、既裁定者ともに    →( エ )変動率を基準  ・0>物価>賃金の場合  新規裁定者、既裁定者ともに    →(エ)変動率を基準  ・物価>0>賃金の場合  新規裁定者、既裁定者ともに    →(エ)変動率を基準 ◆マクロ経済スライドのイメージ 《基本的な仕組み》 <ある程度、賃金·物価が上昇した場合>  賃金や物価について 、 ある程度の上昇局面にあるときは、 完全にスライドの自動調整が適用され、給付の伸びが(   )される。  →スライド調整率分の年金額調整が行われる。 <賃金・物価の伸びが小さい場合>  賃金や物価について伸びが小さく、 スライドの自動調整を完全に 適用すると、名目額が下がってしまう場合には、 (   )を下限とする。  →スライド調整の効果が限定的になる。 <賃金・物価が下落した場合>  賃金や物価の伸びがマイナスの場合には、賃金・物価の(   )分は、年金額を引き下げるが、それ以上の引き下 げは行わない。  →スライド調整の効果がなくなる。

    68, 名目手取り賃金, 物価, 被保険者総数, 名目手取り賃金, 物価, 名目手取り賃金, 抑制, 名目額, 下落率

  • 45

    5.支給の繰上げ(法附則9条の2) ・支給要件  → 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者であって(  )歳以上(  )歳末満である者 (任意加入被保険者でない者(   )) ・手続き  → (  )歳に達する前に厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰り上げの請求を行う ・年金額  → 本来の老齢基礎年金の額から、支給の繰上げを請求した日の属する(  ウ )から65歳に達する日の属する( エ )までの月数に応じた( ア )率を乗じて得た額が(ア)される  ◆ (ア)率=(   )*x支給の繰り上げを請求した日の属する(ウ)から65歳に達する日の属する(エ)までの月数 ※昭和37年4月1日以前に生まれた者(令和4年4月1日時点で60歳以上の者)は、(     ) ■ 任意加入被保険者は、支給繰上げの請求をすることができ(  )。また、支給繰上げの請求をした者は、 任意加入被保険者となることはでき(  ) ■ 厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求することができる者は、 当該請求と(   )行わなければならない ■ 支給繰り上げの請求があったときは、その請求があった日に、老齢基礎年金の受給権が発生し、その支給は、 請求があった日の属する(   )から開始される。 ■ 支給繰上げの請求をした後は、「65歳に達する日の前日まで」 が要件となっている下記の障害基礎年金の支給を請求することはでき(  )  イ 日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により支給される障害基礎年金  ロ 事後重症による障害基礎年金  ハ 基準障害による障害基礎年金  ニ 20歳前の傷病による事後重症の障害基礎年金  ホ その他障害との併合による額の改定

    60, 65, に限る, 65, 月, 月の前月, 減額, 1000分の4, 1000分の5, ない, ない, 同時に, 月の翌月, ない

  • 46

    6. 支給の繰下げ(法第28条) ・支給要件  ① (  )歳に達する前に裁定請求をしていないこと  ②  (  )歳に達したときに、 他の年金たる給付(国民年金法による他の年金給付 ((  )年金を除く)または厚生年金保険法による年金たる給付((   )を支給事由とするものを除く)、 ③において同じ)の受給権者でないこと  ③ (  )歳に達した日から(  )歳に達した日までの間に上記②の他の年金たる給付の(   )になっていないこと ・年金額  老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する( ア )から支給繰下げの申出をした日の属する( イ )までの月数に応じた増額率を乗じて得た額を加算した額  増額率=(    )×老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する(ア)から支給繰下げの申出をした日の属する(イ)までの月数(当該月数が( ウ )°を超えるときは、(ウ)")   *昭和27年4月1日以前に生まれた者(令和4年4月1日時点で70歳以上の者) は、 (  ) ■ 支給の繰上げは「(  )」に、支給の繰下げは「(  )」に規定されている ■ 65歳に達したときに、 ( エ )基礎年金、( オ )基礎年金、(エ)厚生年金、 (オ)厚生年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることはできない。 また、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、 これらの年金給付の受給権者となった場合も、支給繰下げの申出をすること はできない

    66, 65, 付加, 老齢, 65, 66, 受給権者, 月, 月の前月, 1000分の7, 120, 60, 附則, 本則, 障害, 遺族

  • 47

    7、 66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権が生じた場合等の申出  (   )歳に達した日後に次のイまたはロに掲げる者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、 イまたはロに定める日において、 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出があったものとみなす。  イ ( ア )歳に達する日前に他の年金た る給付の受給権者となった者  →(  )年金たる給付を支給すべき事由が生じた日  ロ (ア)歳に達した日後にある者 (イに該当する者を除く)  →(   )歳に達した日 ■ 老齢基礎年金の繰下げ受給の申出ができる者  ① (  )歳に達した日に、 障害基礎年金の受給権、募婦年金の受給権が(    )した者  ② (   )歳に達した日後に( ウ )基礎年金、(  )厚生年金等(ウ)または(   )に関する年金給付の受給権を取得した者

    66, 75, 他の, 75, 65, 消滅, 66, 障害, 遺族, 死亡

  • 48

    8. 70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度(法第28条5項)  65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が、 (  )歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の( ア  )前の日に支給繰下げの申出があったものとみなす。  これにより、増額した年金を(ア)間分さかのぼって受給することかができる。  ただし、その者が(  )歳に達した日以後にあるときまたは(  )歳に達した日から当該請求をした日の5年前の日までの間において(   )年金たる給付の受給権者となったときは、 対象とならない。  なお、この仕組みが適用されるのは昭和(   )年4月2日以降に生まれた者。

    70, 5年, 80, 65, 他の, 27

  • 49

    9,失権(法第29条)  老齢基礎年金の受給権は、 受給権者が死亡したときは、 (   )する。 10.(   )加算(昭60法附則14条~17条) (1) 加算の要件  ① 老齢基礎年金の受給権者が大正(  )年4月2日から昭和(  )年4月1日までの間に生まれた者であること。  ② ( ア )歳に達した日において、イまたはロに該当するその者の配偶者によって(   )されていたこと。   イ (  )厚生年金または(  )共済年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間等の 月数が(  )以上)の受給権者   ロ ( ウ )厚生年金または(ウ)共済年金(同一の支給事由に基づく(ウ)基礎年金の受給権を有する者に限る。)の受給権者  ③ (ア)歳に達した日の(  )において、その者の配偶者が受給権を有する上記②のイまたはロの年金たる給付の(  )年金額の加算対象となっていること。 ■ 妻の方が夫より年上の場合   →妻が65歳に達した日以後に、 夫に老齢厚生年金等の受給権が発生するような場合には、夫に老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持していたときは、そのときから振替加算が行われる。この場合、 妻の老齢基礎年金はその(  )から振替加算額が加算されたものに額が改定される

    消滅, 振替, 15, 41, 65, 生計を維持, 老齢, 退職, 240, 障害, 前日, 加給, 翌月

  • 50

    (2) 振替加算の額  (   )円×改定率×老齢基礎年金の受給権者の(   )に応じて政令で定める率* *1.000~0.067 ■ 老齢基礎年金を繰上げ受給している場合でも、振替加算については(   )歳から加算される ■ 老齢基礎年金を繰下げ受給した場合には、繰下げ受給したときから振替加算が行われ(   )が、この場合であっても振替加算額には政令で定める率を乗じて得た額の繰下げによる加算は行われ(   ) ■ 大正(  )年4月2日から昭和(  )年4月1日までの間に生まれた加給年金額の加算対象であった者が、保険料(  )期間と保険料(  )期間 (学生納付特例または納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを(   ))をまったく有していない場合でも、 学生納付特例または納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間と合算対象期間とを合算した期間が(   )以上ある場合には、(    )額に相当する額のみの老齢基礎年金が支給される (3) 振替加算の停止等  ① 老齢基礎年金の受給権者が( ア )基礎年金、(ア)厚生年金または(ア)共済年金その他の(ア)を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(その額全額につき支給を停止されているものを除く)の支給を受けることができるとき   →その間、振替加算額に相当する部分の支給を(  )する  ② 老齢基礎年金の受給権者が(   )年金 (被保険者期間の月数が(  )以上あるものに限る)その他の老齢または退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるとき   →振替加算は行われ(   )

    224700, 生年月日, 65, る, ない, 15, 41, 納付済, 免除, 除く, 10年, 振替加算, 障害, 停止, 老齢厚生, 240, ない

  • 51

    Ⅱ 付加年金 付加年金(法第43条~第48条)  (1)支給要件   → 付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、(   )年金の受給権を取得したときに支給 (2)支給額   → (   )円×付加保険料に係る保険料納村済期間の月数  (3) 支給の繰下げまたは支給の繰上げ   → 老齢基礎年金の支給の繰下げまたは支給の繰上げが行われると、付加年金の額も老齢基礎年金と同じ率で(  )または(  )して支給される  (4) 支給停止   → 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されるときは、 その間、支給を(   )する    (5) 失権   → 付加年金の受給権は、 受給権者が(   )したときは、消滅する ■ 付加年金の額の計算に、 「改定率」は乗じ(   ) ■ 付加年金は、 (  )年金および(  )年金とは併給されない

    老齢基礎, 200, 増額, 減額, 停止, 死亡, ない, 障害基礎, 遺族基礎

  • 52

    第5章 障害基礎年金 1、本来の障害基礎年金(法第30条) (1) 初診日における要件(初診日において、 次の①(   )②に該当すること)  ① ( ア )であること  ② (ア)であった者であって、日本国内に(  )を有し、 かつ、(  ) 歳以上(  )歳末満 であること (2) 障害認定日の要件  障害認定日 (初診日から起算して(  )を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った場合においては、その(   )日*1)に障害等級*2に該当する程度の障害の 状態に該当すること   *1 その症状が(  )し、治療の効果が(  )できない状態に至った日を含む。   *2  障害等級は、障害の程度に応じて重いものから(  )級および(  )級とされる。    (3)  保険料納付要件  ・原則   → 初診日の(  )において初診日の属する(   )までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうちの(    )以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること  ・特例   → 初診日が令和(  )年4月1日前の場合は、当該初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの(   ) (当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者に係る月までの1年間)に保険料ち納付済期間および保険料免除期間(   )の被保険者期間がないこと(初診日において65歳未満である場合に限る) ■ 保険料納付要件が問われるのは、「初診日の属する月の前々月まで」に被保険者期間が(  )場合に限られる。 ■ 障害基礎年金の保険料納付要件をみるときは、第2号被保険者としての被保険者期間は(  )歳前の期間および(   )歳以後の期間についても、保険料納付済期間とされる(→遺族基礎年金についても同じ)

    または, 被保険者, 住所, 60, 65, 1年6月, 治った, 固定, 期待, 1, 2, 前日, 月の前々月, 3分の2, 18, 直近の1年間, 以外, ある, 20, 60

  • 53

    2、事後重症による障害基礎年金(法第30条の2)  障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に(   )者が、障害認定日後(   )歳に達する(   )までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内(65歳に達する日の前日までの間)に(   )年金の支給を請求することができる。 ■ 本来の障害基礎年金の場合と同様に、「(   )要件」および「(   )要件」を満たしていることが必要 ■ 事後重症による障害基礎年金は、障害認定日後「65歳に達する日の前日までの間」に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、その期間内(65歳に達する日の前日までの間)に「請求を行うことより、 障害基礎年金の受給権が発生し、その(   )から支給が開始される ■ 同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金について、障害等級が3級から2級に額の改定が行われた場合には、 障害厚生年金の額の改定に伴い事後重症による障害基礎年金の請求が行われたものと(   )(この場合は請求(   ))

    なかった, 65, 日の前日, 障害基礎, 初診日, 保険料納付, 翌月, みなされる, 不要

  • 54

    3. 基準障害による障害基礎年金(法第30条の3)  (   )の障害の状態にある者が、新たに(   )傷病 (基準傷病)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、 初めて基準傷病による障害(基準障害)とその他の障害とを(  )して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者に基準障害とその他の障害とを併合した障害の程度によ る障害基礎年金を支給する。 ■ 「初診日要件」、「保険料納付要件」は、(   )についてのみ問われる ■ 基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができ(   )。その支給は、請求があった月の翌月から開始される

    その他, 別の, 併合, 基準傷病, る

  • 55

    4. 20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金(法第30条の4)  ① 疾病にかかり、または負傷し、 その(   )において20歳(  )の被保険者でなかった者について、    イ 障害認定日以後に20歳に達したときは、(   )日において障害等級に該当していること    ロ 障害認定日が20歳に達した日後であるときは、(   )日において障害等級に該当していること  ② 20歳に達した日または障害認定日において、 障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者については、その日後において、その傷病により、 (   )歳に達する日の前日までの間に、 障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、その期間内に請求すること(20歳前の傷病による(   )の障害基礎年金) ■ 本来の障害基礎年金のような「(    )要件」、 「(   )要件」は設けられていない ■ 20歳前の傷病による障害基礎年金は、「20歳に達した日」または「障害認定日」 の「いずれか(  )方の日」 に受給権が発生する ■ 20歳前の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)であるときに初診日のある傷病により、 障害認定日において障害等級に該当した場合は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」ではなく、「(   )の障害基礎年金」が支給される

    初診日, 未満, 20歳に達した, 障害認定, 65, 事後重症, 初診日, 保険料納付, 遅い, 本来

  • 56

    6. 障害基礎年金の額(法第33条、第33条の2 )  ① 障害基礎年金の年金額    障害基礎年金の額は、障害等級に応じて次の額とされる。  ・1級   →( ア )円×改定率×(   )  ・2級   →(ア)円×改定率  ② 子の加算額    障害基礎年金の額は、 受給権者によって生計を維持しているその者の子((  )歳に達する日以後の最初の(  )月(  )日までの間にあるか、または(  )歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子)があるときは、次の額を加算した額とする。  ・子のうち1人目· 2人目   →1人につき(   )円×改定率  ・子のうち3人目以降   → 1人につき(   )円×改定率  ※配偶者は、1級または2級の障害厚生年金の額に加算される加給年金額の加算対象となる  ・増額改定   受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至ったとき    →子を有するに至った日の属する(   )から改定  ・減額改定   加算額の対象となっている子のうち1人または2人以上が次のいずれかに該当したとき   イ (  )したとき   ロ 受給権者による(   )の状態がやんだとき   ハ (  )をしたとき   二 受給権者の(  )以外の者の養子となったとき   ホ (  )によって、 受給権者の子でなくなったとき   へ 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)   ト 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)   チ 20歳に達したとき   →その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定 ■ 障害基礎年金の受給権者が再婚し、子がその再婚相手の養子(受給権者の配偶者の養子)となっても、 子の加算額は減額(   )

    780900, 100分の125, 18, 3, 31, 20, 224700, 74900, 月の翌月, 死亡, 生計維持, 婚姻, 配偶者, 離縁, されない

  • 57

    7.障害の程度が変わった場合の年金額の改定(法第34条) (1)厚生労働大臣の(  )による改定  厚生労働大臣は、 障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を(   )し、その程度が従前の障害等級(  )の障害等級に該当すると認めるときは、 障害基礎年金の額を改定することができる。この場合、改定後の額による障害基礎年金の支給は 、改定が行われた日の属する(   )から開始される。  (2)受給権者の(  )による改定  障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が(  )したときは、 年金額の改定を請求することができる。この請求は、 障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが(   )である場合として厚生労働省令で定める場合を除き、 当該障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して(   )を経過した日後でなければ行うことができない。 ■ 上記(2)の額の改定の請求については、 65歳に達した日以後において、 することができ(   ) ■ 障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合(例えば、人工心臓(補助人工心臓を含む) を装着した場合など)は、 (   )以内であっても、 額の改定の講求をすることができる  (3) その他障害との(  )による額の改定 (併合改定)  障害基礎年金の受給権者に対し、 さらに「その他障害 (障害等級の 1級または2級に 該当しない軽度の障害)」が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、 前後の障害を併合した障害の程度が受給中の障害基礎年金の障害の程度より増進したときは、その者は、その期間(  )(65歳に達する日の前日までの間) に、 障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

    職権, 審査, 以外, 月の翌月, 請求, 増進, 明らか, 1年, る, 1年, 併合, 内

  • 58

    8.障害基礎年金の失権(法第35条)  障害基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅する。    ① (   )したとき  ② 厚生年金保険法に規定する障害等級 (( ア )級)に該当する程度の障害に該当しない者が、( イ )歳に達したとき(当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく( ウ )を経過していないときを除く)  ③ 厚生年金保険法に規定する障害等級((ア)級)に該当する程度の障害に該当(   )日から起算して(ウ)を経過したとき(当該受給権者が(イ)歳未満であるときを除く)  ④ (  )認定による障害基礎年金の受給権を取得したとき((   )の障害基礎年金の受給権は消滅する)

    死亡, 3, 65, 3年, しなくなった, 併合, 従前

  • 59

    9. 障害基礎年金の支給停止(法第36条、第36条の2)  (1)  すべての障害基礎年金に共通の支給停止   ① (   )法の規定による障害補償を受けることができるとき    (→(   )支給を停止する)   ② 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき    (→(   )、その支給を停止する) ■ 上記②により、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、または負傷し、 かつ、 その傷病に係る初診日において(  )要件および(   )要件を満たしている場合であって、 当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前 日までの間において、 当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が障害等級 に該当するに至ったときは、支給停止を(  )する  (2)  20歳前の傷病による障害基礎年金のみに適用される支給停止   ① (   )法による年金たる給付を受けることができるとき   ② (  )施設、(   )等に拘禁されているとき(厚生労働省令で定める場合*に限る)   ③ (  )等に収容されているとき(厚生働省令で定める場合*に限る)   ④ 日本国内に(  )を有しないとき   ⑤ 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計(   )および(   )の有無および数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の(  )月から翌年の(  )月まで、政令で定めるところにより、その(  )または(   ) (子を対象とした加算額が加算されるときは、当該加算額を(   )した額の2分の1 ) に相当する額の支給を停止する*2  *1 ②は(  )刑もしくは(  )の刑の執行のためもしくは(  )の言渡しを受けている者等(有罪が確定した者等)、③は少年法の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合とされており、②・③ともに、(   )(判決確定前)中は、 支給停止されない。  *2 当該受給権者が、震災、風水害、火災等により住宅や家財等におおむね(   )以上の損害を受けたときは、損害を受けた月から翌年の(   )月までは、その損害を受けた年の(   )年または(   )年における所得を埋由とする支給停止は行われない。 ※政令で定める額 ・全額支給  →( ア )万( イ )千円未満 ・2分の1支給  →(ア)万(イ)千円以上( エ )万( オ )千円未満 ・全額支給停止  →(エ)万(オ)千円以上  *扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき、原則として(  )万を加算した額

    労働基準, 6年間, その間, 初診日, 保険料納付, 解除, 労働者災害補償保険, 刑事, 労役場, 少年院, 住所, 配偶者, 扶養親族, 10, 9, 全部, 2分の1, 控除, 拘禁, 勾留, 死刑, 未決勾留, 2分の1, 9, 前, 前々, 376, 1, 479, 4, 38

  • 60

    第6章 遺族基礎年金 1.遺族基礎年金の支給要件(法第37条)  次の①~③の(  )に該当する者が死亡したときに、その者の死亡の当時その者によって(   )していた( ア )のある(  )または(ア)に支給される。 死亡した者の要件  ① 被保険者である者    →保険料納付要件*3:( イ )    ② 被保険者であった者であって、日本国内に(  )を有し、かつ、(  )歳以上 (  )歳未満である者     →保険料納付要件*3:(イ)    ③ 保険料(  )期間と保険料(  )期間とを合算した期間が( ウ )以上である 者*1    →保険料納付要件*3:(  )  *1 「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間、納付猶予期間以外の保険料免除期間(保険料納付済期間等」 という。)を有する者のうち、 保険料納付済期間、保険料免除期間および(  )期間ならびに(  )歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を合算した期間が(ウ)以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(ウ)以上であるものとみなす。  *3 保険料納付要件  ・原則   →死亡日の( エ )において死亡日の属する月の( オ )までに被保険者期間があるときは、 その被保険者期間のうちの(   )以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間であること    ・特例   →死亡日が令和(  )年4月1日前の場合には、死亡日の(エ)において死亡日の属する月の(オ)までの直近の( カ ) (死亡日において被保険者でなかった者については、 死亡日の属する月の(オ)以前における直近の被保険者期間に係る月までの(カ)) に保険料納付済期間および保険料免除期間(  )の被保険者期間ないこと(死亡日において65歳未満の場合に限る) ■ 学生納付特例制度や納付猶予制度の規定により保険料を免除されている期間中に被保険者が死亡した場合でも、(    )要件を満たしていれば、その者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給される

    いずれか, 生計を維持, 子, 配偶者, 必要, 住所, 60, 65, 納付済, 免除, 25年, 不問, 合算対象, 65, 前日, 前々月, 3分の2, 18, 1年間, 以外, 保険料納付

  • 61

    2. 遺族基礎年金の遺族の範囲(法第37条の2)  被保険者または被保険者であった者(「被保険者等」) の配偶者または子であって、 被保険者等の(    )その者によって生計を維持し、かつ、 次の①または②の要件に該当したもの   ① 配偶者については、 被保険者等であった者(の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次の②の要件に該当する子と(    )すること   ② 子については、(  )歳に達する日以後の最初の(  )月(  )日までの間にあるか、または(  )歳未満であって障害等級に該当する(  )の状態にあり、かつ、現に(  )をしていないこと ■ 生計維持の認定  被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者 【(   )要件】 でおって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を(    )有すると認められる者以外のもの [収入要件]であること  なお、下記のいずれかに該当する場合は、収入要件を満たしているものとされる  ① 前年の収入(前年の収入が確定しない場合は前々年の収入)が年額( ア )万円未満であること   ② 前年の所得(前年の所得が確定しない場合は前々年の所得)が年額( イ  )万円未満であること  ③ 一時的な所得がある場合は、これを(   )後、上記①または②に該当すること  ④ 上記のいずれかに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入(おおむね(  )以内)が年額(ア)万円未満または所得が(イ)万円未満となると認められること ■ 子のない妻について、被保険者等の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、(   )、 妻および子に遺族基礎年金の受給権が発生する

    死亡の当時, 生計を同じく, 18, 3, 31, 20, 障害, 婚姻, 生計同一, 将来にわたって, 850, 655.5, 除いた, 5年, 将来に向かって

  • 62

    3. 遺族基礎年金の年金額および加算額(法第38条~第39条の2)  (1)  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額 ・配偶者+子が1人  →基本額(( ア )円×改定率)+加算額(( イ )円×改定率) ・配偶者+子が2人 →基本額((ア)円×改定率)+加算額((イ)円×改定率×( ウ )) ・ 配偶者+子が3人  →基本額((ア)×改定率)+加算額((イ)円×改定率×(ウ)+( エ )円×改定率)  ※3人目以降は、子1人につき(エ)円 ×改定率が加算される。 ■ 増額改定  配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時(   )であった子が生まれたとき  →その生まれた日の属する(  )から、遺族基礎年金の額を改定 ■ 減額改定  配偶者に対する遺族基礎年金は、子が(  )以上いる場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、次のいずれかに該当するに至ったとき   イ (  )したとき   ロ (  )をしたとき   ハ 配偶者以外の者の(  )(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき   ニ (  )によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき      ホ 配偶者と生計を(   )しなくなったとき   へ (  ) 歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)   ト 障害等級に該当する障害の状態にある子について、 その(  )がやんだとき(その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)   チ (  )歳に達したとき  → その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、 年金額を改定 (2) 子に支給される遺族基礎年金の額 ・子が1人  →基本額(780,900円×改定率)  ・子が2人  →基本額(780,900円×改定率)+加算額(224,700円×改定率) ・子が3人  →基本額(780,900円×改定率)+加算額(224,700円×改定率+74,900円×改定率)  ※ 3人目以降は、子1人につき74,900円×改定率が加算される。子1人あたりに支給される額は、合計額を(  )で除して得た額となる。  なお、 遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減が生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

    780900, 224700, 2, 74900, 胎児, 月の翌月, 2人, 死亡, 婚姻, 養子, 離縁, 同じく, 18, 事情, 20, 子の数

  • 63

    4. 遺族基礎年金の失権(法第40条) (1)  配偶者と子に共通の受給権の消滅事由  ① (   )したとき  ② (   )をしたとき  ③ 直系(  )または直系(  )以外の者の養子となったとき (2) 配偶者のみに適用される受給権の消滅事由  加算額の対象となる(   )の子が、加算額の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったとき  →つまり、子のある配偶者でなくなったとき (3) 子のみに適用 される受給権の消滅事由   ① (  )によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき  ② (  )歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)  ③ 障害等級に該当する(  )の状態でなくなったとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)  ④ (  )歳に達したとき ■ 受給権取得後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間 障害等級に該当する障害の状態となった子については、 他の失権事由に該当しない限り、20歳に達するまで、受給権者となる(20歳 に達したときに失権する)

    死亡, 婚姻, 血族, 姻族, すべて, 離縁, 18, 障害, 20

  • 64

    5. 遺族基礎年金の支給停止(法第41条~第42条)  遺族基礎年金は、次の場合には、その支給を停止する。  ① 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべ きものであるとき   →死亡日から(   )、支給を停止する  ② 子に対する遺族基礎年金のみに係る支給停止事由   イ (  )が遺族基礎年金の受給権を有するとき   ロ (  )するその子の父または母があるとき   →(  )、その支給を停止する  ③ その者の所在が (  )以上不明であるとき  ・配偶者に対する遺族基礎年金   →(  )の申請に基づき、所在が明らかでなくなっ たときにさかのぼって、その支給を停止する  ・子に対する遺族基礎年金   →(  )の申請に基づき、所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止 する ■ ②のイの場合、「配偶者自身からの申出により遺族基礎年金の支給が停止された場合」または「配偶者の所在が1年以上不明であることにより配偶者に対する遺族基礎年金の支給が停止された場合」は、 子に対する遺族基礎年金の支給停止は(  )される(支給停止されない) ■ ②のロの場合、 ( ア )の支給要件に該当していれば、死亡した者の配偶者に(ア)が支給される ■ ③により遺族基礎年金の支給を停止された配偶者または子は、(   )その支給停止の解除を申請できる。この場合、その申請により解除された遺族基礎年金は、その(   )から支給される。

    6年間, 配偶者, 生計を同じく, その間, 1年, 子, 他の子, 解除, 死亡一時金, いつでも, 月の翌月

  • 65

     ★ 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格の取得及び喪失に関して ■ 日本国籍を有する者で、 日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった(   )(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。 ■ 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった(   )(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。 )に任意加入被保険者の資格を喪失する。 ■ 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上( ア )歳末未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、(    )に任意加入被保険者の資格を喪失する。 ■ 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、(    )に任意加入被保険者の資格を喪失する。 ■ 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上(ア)歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたとき は、申出が(    )日に任意加入被保険者の資格を取得する。

    日の翌日, 日の翌日, 65, 当該取得日, その翌日, 受理された

  • 66

     ★ 被保険者について ■ 「日本国内に(  )を有する(  )歳以上(  )歳未満の者」で、かつ保険料納付済み月数が(  )月に達していない者は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても国民年金に任意加入被保険者になることができる。 ■ 任意加入被保険者については老齢基礎年金または老齢厚生年金の受給権を取得によって被保険者の資格は喪失(   )。なお、特例の任意加入被保険者が老齢基礎年金または老齢厚生年金の受給権を取得したときは、その取得した(   )に被保険者資格格を喪失する。 ■ 20歳の(   )に被保険者資格を取得する。被保険者期間は資格を取得した日の属する月からである。 ■ 被保険者が同一の月において2回以上、被保険者者の種別に変更があったときは、その月は(   )の種別の被保険者であった月とみなされる。 ■ 被保険者期間の計算は「資格を取得した日の属する(  )から、 喪失した日の属する(   )まで」であるが、同月得喪の場合はその月を「1カ月として被保険者期間に算入(   )」

    住所, 60, 65, 480, しない, 日の翌日, 誕生日の前日, 最後, 月, 月の前月, する

  • 67

     ★ 被保険者の届出等に関して ■ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、(  )に資格(  )の届出を(  )に提出しなければならない。 ■ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出に係る事務の一部を(  )に委託することはできないが、当該事業主が設立する(   )に委託することができる。 ■ 配偶者である第2号被保険者の厚生年金の被保険者の種別が変更した場合は、 第3号被保険者は 、日本年金機構へ(   )の届出が必要となる。 ■ 第3号被保険者になったことによる届出が遅滞して行われた場合、 原則として届出が行われた日の属する月の( ア )の( イ )間のうちにあるもの以外は被保険者期間に参入されないが、特例として、平成( )年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、 厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。  当該届出が行われたときは、 当該届出が行われた日以後、届出が行われた日の属する月の(ア)月の(イ)間のうちにあるもの以外についても保険料納付済期間に算入(   )。 ■ 第1号被保険者の属する世帯の(  )は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。

    14日以内, 取得, 日本年金機構, 全国健康保険協会, 健康保険組合, 種別確認, 前々月, 2年, 17, される, 世帯主

  • 68

     ★国民年金法の届出等について ■ 第(  )号被保険者については、国民年金法の届出の規定は適用されない。  種別確認の届出が必要となるのは第(  )号被保険者である。 ■ 住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から(  )以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定に「年金受給権者死亡届」の提出は不要であるが、 この場合にあっても、未支給年金を受給するためには、「未支給年金請求書」を(   )に提出しなければならない。 ■ 被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は(   ) (特別区の区長を含む。) に、第3号被保険者は(   )に届け出なければならない。 ■ 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が、第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、他の届出により、その事実が把握できるため、被扶養配偶者でなくなったことの届出」は(   )である。

    2, 3, 7日, 日本年金機構, 市町村長, 日本年金機構, 不要

  • 69

     ★ 国民年金の給付に関して ■ 夫の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みで全額支給停止された場合においても、妻が所定の要件を満たせば、老齢基礎年金に振替加算が加算(   )。 ■ 夫の厚生年金保険法の退職時改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合においても、他の要件を満たせばその(   )に振替加算が加算される。  この場合、速やかに「老齢基礎年金額(    )該当届」を提出する必要がある。 ■ 初診日において被保険者であり、 65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、かつ請求ししているため「事後重症による障害基礎年金」の受給権が発生する。 なお、(  )支給の(   )年金を受給することにより「事後重症による障害基礎年金」の受給権が発生しないという規定はない。 ■ 遺族厚生年金と( ア )年金は一人一年金の原則により併給できないため選択となる。この場合(ア)年金を選択すると( イ )金は支給されない。 ((ア)年金と(イ)金は選択関係にある)。一方、 遺族厚生年金と(イ)金は併給可能であるため、遺族厚生年金を選択した場合は死亡一時金も受給できる。 ■ 大正(  )年4月1日から昭和(  )年4月1日までに生まれた者であって(  )歳に達した日において保険料納付済期間および保険料免除期間(学生の保険科納付特例によるものを除く)を有さず、かつ合算対象期間および学生の保険料納付特例による保険料免除期間を有する期間が(  )以上ある者が、振替加算の要件に該当したときは老齢基礎年金支給要件に該当するとみなされ、(  )に相当する額の老齢基礎年金が支給される。

    される, 配偶者, 加算開始事由, 特別, 老齢厚生, 寡婦, 死亡一時, 15, 41, 65, 10年, 振替加算

  • 70

     ★国民年金法について ■ 法定免除により納付することを要しないとされた保険料について、当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の( ア )があったとき は、当該(ア)のあった期間につき、納付することができる。 ■ 法定免除事由に該当した日の属する(   )から保険料が免除になる。 ■ 保険料の学生納付特例および納付猶予の期間は国庫負担の対象と(  )、(   )しない限り年金額には反映しない。 ■ 国民年金基金は、加入員または加入員であった者の(   )に関し年金の支給を行い、あわせて加入員または加入員であった者の(   )に関し、一時金の支給を行うものとざれている。 ■ 厚生労働大臣が支給するものであれば、厚生年金の年金給付と国民年金の年金給付の間でも、(   )調整が可能である。

    申出, 月の前月, ならず, 追納, 老齢, 死亡, 内払

  • 71

     ★ 国民年金法に関して ■ 障害基礎年金の支給を受けることができる場合は、振替加算は( ア  )になるが、障害基礎年金が(ア)になると、老齢基礎年金に振替加算が(  )される。 ■ 障害基礎年金の支給要件において、 「学生の保険料の納付特例の適用 |を受けている被保険者」を除外する規定(  )。 ■ 配偶者と子に共通の遺族基礎年金の失権事由は以下のとおりである。  ① (  )したとき。  ② (  )をしたとき。  ③ (  )となったとき(直系(  )または直系(  )の養子となったときを除く。)。 ■  遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、 その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によっ て 、その所在が明らかでなくなった(   )、 その支給を停止する」と規定されている。 ■ 遺族基礎年金の受給権者が老齢基礎年金を繰り上げした場合であっ ても、遺族基礎年金の受給権は消滅(   )。この場合、繰り上げ支給の老齢基礎年金と遺族基礎年金の(  )となる。

    支給停止, 加算, はない, 死亡, 婚姻, 養子, 血族, 姻族, 時にさかのぼって, しない, 選択受給

  • 72

    ■ 基礎年金給付に要する費用に係る国庫負担割合は、平成(  )年度までは(  )とされていたが、平成(  )年度以降は(   )に引き上げられている。  その結果、免除期間の老齢基礎年金の年金額への反映は以下のとおりとなる (保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が(  )月を超えない場合)。 ・4分の1免除期間  平成21年3月までの期間→(  )  平成21年4月以降の期間→(  ) ・半額免除期間  平成21年3月までの期間→(  )  平成21年4月以降の期間→(  ) ・4分の3免除期間 平成21年3月までの期間→(  )  平成21年4月以降の期間→(  ) ・全額免除期間 平成21年3月までの期間→(  )  平成21年4月以降の期間→(  )

    20, 3分の1, 21, 2分の1, 480, 6分の5, 8分の7, 3分の2, 4分の3, 2分の1, 8分の5, 3分の1, 2分の1

  • 73

    第7章 第1号被保険者の独自給付 1 寡婦年金(法第49条~第52条) ・支給要件  ① 死亡日の(  )において死亡日の属する(   )までの第(  )号被保険者としての被保険期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が(  )以上ある(  )(保険料納付済期間または学生の納付特例制度もしくは保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る)が死亡したこと   ② 夫の死亡当時、夫によって(  )し、かつ、夫との(  )関係(事実上の婚姻関係を(  ))が(  )以上継続していた(  )歳末満の妻があること  ③ 死亡した夫が、(  )基礎年金または(  )基礎年金の支給を受けていないこと ・支給期間  ①夫の死亡当時( ア )歳以上の妻   →夫が死亡した日の属する月の翌月から  ② 夫の死亡当時(ア)歳未満の妻   →妻が(ア)歳に達した日の属する月の翌月から ・年金額   →死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間により計算した老齢基礎年金の額の(   )に相当する額 ・受給権の消滅  ① (  )歳に達したとき  ② 死亡したとき  ③ 婚姻をしたとき  ④ 直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき  ⑤ (  )支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき   ・支給停止  → 寡婦年金は、 夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補賞が行われるべきものであるときは、死亡日から(  )間、その支給が停止される ■ 死亡した夫が付加保険料を3年以上納付している場合でも、寡婦年金の額に8,500円は加算されない ■ 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者でも、寡婦年金の支給を受けることができる ■ 寡婦年金の支給要件、( イ )年金の支給要件を満たしていれば、寡婦年金と(イ)年金の両方の受給権が発生する

    前日, 月の前月, 1, 10年, 夫, 生計を維持, 婚姻, 含む, 10年, 65, 老齢, 障害, 60, 4分の3, 65, 繰り上げ, 6年, 遺族厚生

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    2.死亡一時金 (法第52条の2~第52条の6) ・支給要件  死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第(  )号被保険者としての被保険者期間に係る保険料(   )期間の月数、 保険料(   )免除期間の月数の(  )に相当する月数、保険料(  )免除期間の月数の(   )に相当する月数および保険料(   )免除期間の月数の(      )に相当する月数を合算した月数が(   )月以上ある者が死亡したこと  ① 死亡した者が(  )基礎年金、(   )基礎年金の支給を受けたことがないこと   ② その者の死亡により(  )基礎年金を受ける者がいないこと ・遺族の範囲  死亡の当時その者と(   )していた配偶者、 子、 父母、孫、 祖父母または兄弟姉妹のうちの先順位者 ・支給額    ① 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数および保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、(  ) 万円から(  )万円  ② 付加保険料に係る保険料納付済期間が(   )以上ある者が死亡したときは、 死亡一時金の額に(   )円を加算した額が支給される ・その他  ① 死亡した者の子のみが遺族基礎年金の受給権を取得した場合で、その子と生計を同じくするその子の父または母がいるときには遺族基礎年金は(   )となる。この場合、 死亡した者の(   )に死亡一時金が支給される  ② 死亡ー時金の支給を受ける遺族が、同一人の死亡により同時に寡婦年金を受けること ができるときは、 その者の選択により、 死亡ー時金と寡婦年金のうち、いずれかーつを支給し、他は支給しない ■ 保険料の掛け捨て救済が目的であるため、「保険料(   )免除期間」 は対象とならない ■ 遺族基礎年金、 寡婦年金および死亡一時金の受給関係  ・遺族基礎年金+募婦年金   →夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた妻であっても、寡婦年金の支給を受けることができ(   )(ただし、時期的に2つの年金を受けられる場合は、いずれかを(   )受給) ・遺族基礎年金+死亡一時金   →遺族基礎年金を優先して支給するため、死亡一時金は支給され(  )* ・寡婦年金 or 死亡一時金   →選択により、いずれか(   )のみを支給し、 他は支給しない  ※ 被保険者の死亡により、遺族基礎年金を受けることができる者であっても、 当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅したときは、実質的に遺族基礎年金の支給を受けることができないため、死亡ー時金が支給されることがある。 ■合算した月数と金額 ・36月以上(   )月未満   →(  )0,000円 ・180月以上240月末満   →145,000円 ・240月以上300月未満   →170,000円 ・300月以上360月未満   →220.000円 ・360月以上420月未満   →270.000円 ・(  )月以上   →(  )0.000円 ■ 付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡したときは、一律に8.500円を加算

    1, 納付済, 4分の1, 4分の3, 半額, 2分の1, 4分の3, 4分の1, 36, 老齢, 障害, 遺族, 生計を同じく, 12, 32, 3年, 8500, 支給停止, 配偶者, 全額, る, 選択, ない, 一方, 180, 12, 420, 32

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    3. 脱退一時金(法附則9条の3の2) 支給要件  ① 保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の 1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数および保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう)が(  )月以上である(  )を有しない者(被保険者でない者に限る)であって、(  )年金の受給資格期間を満たしていないもの  ② 脱退一時金の請求をすることができないもの   イ 日本国内に(  )を有するとき   ロ (  )年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき     ハ 最後に被保険者の資格を喪失した日 (資格喪失日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に(  )を有しなくなった日)から起算して(  )を経過しているとき 支給額    基準月*が属する年度における(   )の額に(   )を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする  ※ 請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間 、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間または保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち(  )の月 ✦脱退一時金の額=基準月の属する年度の保険料額×1/2x保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数*(6〜60) ■ 保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数 ・6月以上12月未満→(  ) ・12月以上18月未満→12 ・18月以上24月未満→18 ・24月以上30月未満→24 ・30月以上36月末満→30 ・36月以上42月末満→36 ・42月以上48月未満→42 ・48月以上54月未満→48 ・54月以上60月未満→54 ・60月以上→(  ) ■ 脱退一時金の支給回数について制限は設けられて(  )ため、支給要件を満たせば、何度でも、脱退一時金を請求することができる ■ 募婦年金、 死亡ー時金および脱退一時金について、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」との関係を比較 ・寡婦年金  死亡した(  )が、老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けていない。 ・死亡一時金  死亡した(  )が、老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けていない。 ・脱退一時金  老齢基礎年金の(   )をみたしていない。障害基礎年金の(  )を有したことがない。

    6, 日本国籍, 老齢基礎, 住所, 障害基礎, 住所, 2年, 保険料, 2分の1, 直近, 6, 60, いない, 夫, 者, 受給資格期間, 受給権

  • 76

    第8章 費用等 1. 積立金の運用(法第75条~第76条) (1) 運用の目的  積立金(年金特別会計の国民年金勘定の「積立金」をいう。)の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された(   )の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、(   )国民年金の(   )の利益のために、 長期的な観点から、(  )かつ(  )的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の(   )に資することを目的として行うものとする。 (2) 積立金の運用  ① 積立金の運用は、厚生労働大臣が、 運用の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、(   )独立行政法人に対し、 積立金を( ア )することにより行うものとする。  ② 厚生労働大臣は、上記①にかかわらず、 その規定に基づく寄託をするまでの間、 (   )に積立金を(ア)することができる。

    保険料, 専ら, 被保険者, 安全, 効率, 安定, 年金積立金管理運用, 預託, 財政融資資金

  • 77

    2. 国庫負担(法第85条) (1 )国庫負担  国庫は、毎年度、 国民年金事業に要する費用 (事務の執行に要する費用を除く)に充てるため、次の表に掲げる額を負担する。 ① 基礎年金給付費(②〜⑥を除く)    →(   ) ・特別の国庫負担   ② 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費   →(   )   ③ 保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費   →(   )      ④ 保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費   →(   )   ⑤ 保険料全額免除期間(学生納付特例および納付猶予を除く)に係る老齢基礎年金の給付費   →(   )     ⑥ 20歳前の傷病による障害に係る障害基礎年金の給付費   →(   ) ⑦ 事務の執行に要する費用   →(   ) ■ 学生納付特例制度および納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料全額免除期間は老齢基礎年金の額には反映されないため、老齢基礎年金の給付費に対する国庫負担の(   ) ■ 20歳前の傷病による障害に係る障害基礎年金の給付に要する費用は、⑥により給付費の100分の20を国庫が負担し、残りの部分 (100分の80) について①の国庫負担 (100分の80×2分の1) があるので、全体として100分の60が国庫負担により賄われている ■ 例えば、保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を 控除して得た月数を限度とする)の8分の7に相当する月数が老齢基礎年金の額に反映されることになるが、②により給付費の7分の1が特別の国庫負担、 残りの部分(7分の6)については、被保険者が保険料で負担した部分が7分の3、①の国庫負担が7分の3となるので、全体として給付費7分の4を国庫が負担することになる ■ 当分の間、次のイおよびロの給付に要する費用の総額の(   )に相当する額について、国庫負担が行われている  イ ( ア )年金  ロ (ア)保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者に支給する死亡一時金の額に加算される(   )円の加算 (2)  事務費の負担  国庫は、 毎年度、(   )で、国民年金事業の事務の執行に要する費用 を負担する。 (3)  事務費の交付  (  )は、政令の定めるところにより、 (  )(特別区を含む。)に対し、 市町村長が国民年金法または国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を( )する。

    2分の1, 7分の1, 3分の1, 5分の3, 全額, 100分の20, 予算の範囲内, 対象外, 4分の1, 付加, 8500, 予算の範囲内, 政府, 市町村, 交付

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    3.保険料(法第87条)  ① (   )は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。  ② 保険科は、被保険者期間の計算の基礎となる(   )につき、徴収するものとする。  ③ 保険料の額は、次の表に掲げる額[法定額]に(   )率を乗じて得た額(その額に( ア )未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、(ア)以上( イ )未満の端数が生じたときは、 これを(イ)に切り上げる)とする。 年度 ・平成17年度  法定額13,580円×保険料改定率( ウ )=13,580円 ・平成18年度  法定額13,860円×保険料改定率1(ウ)13,860円 ・平成31 (令和元)年度 法定額(    )円×保険料改定率0.965=16,410円 ・令和7年度 法定額17,000円×保険料改定率1.030=17,510円 ・令和8年度  法定額17,000円×保険料改定率(   )=(   )円 ■ 保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、 当年度の(  )度の保険料改定率に「(   )変動率」(=当該年度の初日の属する年の(  )前の(   )変動率に当該年度の初日の属する年の(  )前の年度の(  )変動率を乗じて得た率)を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定める。 ■ 国民年金の保険料は、平成( )年改正により導入された(   )方式の仕組みにより、毎年段階的に引き上げられてきたが、平成(  )年度に上限((   )円)に達し、引上げが完了した。その上で、平成(   )年4月から、次世代育成支援のため、第1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分から保険料の法定額が月額100円引き上げら れ(   )円とされた。 ■ (   )は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う ■ (    )は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う

    政府, 各月, 保険料改定, 5円, 10円, 1, 17000, 1.054, 17920, 前年, 名目賃金, 2年, 物価, 4年, 実質賃金, 16, 保険料水準固定, 29, 16900, 31, 17000, 世帯主, 配偶者の一方

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    4. 付加保険料(法第87条の2)  ① 第(  )号被保険者(法定免除、申請全額免除、学生等納付特例、納付猶予制度の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者および(   )の加入員を(   )。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する(   )の各月につき、本来の保険料のほかに、 月額(   )円の付加保険料を納付する者となることができる。  ② 付加保険料を納付する者となったものは、 いつでも、厚生労働大臣に申し出て、 その申し出をした日の属する(   )の各月に係る保険料(既に納付されたものおよび前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係る ものを除く。)を除く。)について付加保険料を納付する者でなくなることができる。  ③ 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その(   )に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。 ■ 付加保険料の額は月額400円であり、 保険料改定率は乗じ(  ) ■ 産前産後保険料免除期間については、付加保険料を納付する者となることができ(   )

    1, 国民年金基金, 除く, 月以後, 400, 月の前月以後, 加入員となった日, ない, る

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    5,保険料の納期限等(法第91条~第93条) (1) 保険料の納期限  毎月の保険料は、(   )までに納付しなければならない。 (2) 保険料の前納  被保険者は、 将来の一定期間の保険料・(付加保険料を含む 。) を(  )することができる。 ① 前納の期間    前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 原則として、 ( ア )または( ウ )を単位として行うが、厚生労働大臣が定める期間の(  )の保険料をまとめて前納する場合においては、 (ア)または(ウ)を単位として行うことを要しない ② 前納すべき額    前納すべき額は、 当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を(  )した額とする  ※政令で定める額(控除額)   前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年(  )の利率による(   )法によって割り引いた額の合計額を控除した額 ③ 保険料納付済期間等の計算    前納された保険料について保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間もしくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、 前納に係る期間の各月が(   )した際に、 それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる ④ 前納した保険料の還付    保険料を前納した後、 前納に係る期間の経過前において、 イまたはロのいずれか に該当するに至った場合は、その者(死亡するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれイまたはロに定める期間に係るものが還付される  イ 第1号被保険者がその資格を(  )した場合、 第1号被保険者が第2号被保険者または第3号被険者となった場合   →未経過期間  ロ (   )期間の保険料の免除の規定の規定により前納に係る期間の保険料につき納付することを要しないものとされた場合、 保険料免除の規定により前納 に係る期間の保険料につきその全部または一部を納付することを要しないものとされた場合   →納付することを要しないものとされた保険料に係る期間 ■ 前納後に還付発生事由に該当した場合(死亡による被保険者資格の喪失に係る場合および法定免除に 係る場合を除く)は、その被保険者等の請求に基づき、 前納した保険料が還付されるのが原則であるが、あらかじめ、 被保険者が所定の口座(「口座振替による納付の承認に係る口座」または 「公金受取口座」)において前納保険料の還付を受けることを希望する旨の申出をしていたときは、 (   )をしたものとみなされる (3)  保険料の通知および納付  厚生労働動大臣は、毎年度、 被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の(  )、(   )その他厚生労働省令で定める事項を(   )するものとする。

    翌月末日, 前納, 6月, 年, すべて, 控除, 4分, 複利現価, 経過, 喪失, 産前産後, 還付請求, 額, 納期限, 通知

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    6. 保険料の納付委託 (法第92条の3) ① 次に掲げる者は、 被保険者の(  )を受けて、 保険料の納付に係る事務を行うことが できる。  イ (   )または国民年金基金連合会(国民年金基金の加入員に限る)  ロ 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、 政令で定める要件に該当する者として(    )が指定するもの    (→農協、コンビニなど) ② 納付受託者は、「国民年金保険料(   )」を備え付け、その完結の日から(   )保存しなけれはばならない。 ■ 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、(  )に対して当該保険料の(   )に任ずる ■ 政府は、納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該(   )から徴収することができる

    委託, 国民年金基金, 厚生労働大臣, 納付受託記録簿, 3年間, 政府, 納付の責め, 被保険者

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    7、基礎年金拠出金 (法第94条の2)  ① 厚生年金保険の実施者たる政府      →毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、( ア )を(  )する ② 実施機関たる共済組合等*   →毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、(ア)を(  )する  財政の現況および見通しが作成されるときは、(   )は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、または実施機関たる共済組合等が納付すべき、基礎年金拠出金について、その将来にわたる(   )を算定する  * 厚生年金保険の実施者たる(   )共済組合連合会、(   )共済組合達合会、 (   )振興·共済事業団 ★ 基礎年金拠出金の額 =当該年度における基礎年金の給付要する費用の総額×(当該年度における第(  )号被保険者および第(  )号 被保険者の総数*)÷(当該年度における(   )の被保険者の総数)  *「(  )」 および「(   )」 ごとに算定する。なお、基礎年金拠出金の額を計算する場合には、 下記をその被保険者の数とする。  ・第1号被保険者   →保険料(  )期間、保険料4分の1( イ )期間、保険料半額(イ)期間または保険料4分の3(イ)期間を有する者  ・第2号被保険者   →(  )歳以上(  )歳未満の者  ・第3号被保険者   →(  )の者 ■ 基礎年金の財政方式は、ある年度の給付費はその年度の拠出金で賄うといういわゆる「(   )方式」 の考え方をとっている

    基礎年金拠出金, 負担, 納付, 厚生労働大臣, 予想額, 国家公務員, 地方公務員, 日本私立学校, 2, 3, 国民年金, 政府, 実施機関, 納付済, 免除, 20, 60, すべて, 単年度賦課

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    8.保険料の免除制度(法第88条の2~第90条の3) (1) 産前産後期間の保険料の免除  第1号被保険者は、出産の予定日 (厚生労働省令で定める場合*にあっては、 出産の日) の属する (以下「出産予定月」という。)(   ) (多胎妊娠の場合は(  )前)から 出産予定月の(   )月までの期間に係る保険料は納付することを要(   )。  * 届出を行う前に出産した場合 ■ 出産予定日の属する月と実際の出産日の属する月が飛離した場合であっても、免除する期間は出産予定月の(  )から出産予定月の(   )までの(  )月 (多胎妊娠の場合は出産予定月の(  )前から出産予定月の(  )までの(  )月)となる。なお、出産日以降に届出が行われた場合は、出産日を基準とする   ■ 第1号被保険者は、 産前産後期間の保険料免除の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、所定の事項を記載した(  )を市町村長に提出しなければならない。なお、当該届出は、 出産の予定日の(  )前から行うことができる ■ 産前産後保険料免除期間は、保険料納付済期間と(   ) ■ 任意加入被保険者および特例による任意加入被保険者は、他の保険料免除や納付猶予と同様に、産前産後期間に係る保険料免除についても適用され(  )

    月の前月, 3月, 翌々, しない, 前月, 翌々月, 4, 3月, 翌々月, 6, 届書, 6月, される, ない

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    8.保険料の免除制度(法第88条の2~第90条の3) (2) (  )免除  被保険者(産前産後保険料免除および一部申請免除の規定の適用を受ける者を除く) が次の①~③のいずれか(法定免除事由)に該当するに至ったときは、その該当するに 至った日の属する(   )からこれに該当しなくなる日の属する(   )までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。  ① (   )年金または厚生年金保険法に基づく(  )を支給事由とする年金たる給付等の受給権者であるとき (ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級 (( )級、( )級または( )級)に該当する程度の障害の状態に該当(   )日から起算して障害状態に該当することなく(  )を経過した者を除く。)  ② 生活保護法による(   )等を受けるとき  ③ 国立および国立以外の(   )病療養所、国立(  )所等に入所しているとき ■ 法定免除事由に該当することとなった者に係る保険料について、被保険者または被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、 当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用しない   (→納付することができ(  )) ■ 当初から3級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権を有しない者)は、法定免除は適用され(  )

    法定, 月の前月, 月, 障害基礎, 障害, 1, 2, 3, しなくなった, 3年, 生活扶助, ハンセン, 保養, る, ない

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    8.保険料の免除制度(法第88条の2~第90条の3) (3) 申請免除(申請全額免除、一部免除)  次の免除要件(①~④)のいずれかに該当する被保険者等から(  )があったときは、 厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、 申請のあった日以後、 当該保険料に係る期問を保険料免除期間 (追納が行われた場合にあっては、 当該追納に係る期間を除く)に算 入することができる。ただし、(  )または(  )のいずれかが①~④の免除要件のいずれにも該当しないときは、申請免除の対象とされない。 ★ 申請免除の要件  ① (  )の所得(1月から6月までの月分の保険料については、(  )の所得)が、その者の扶養親族等の有無および数に応じて、政令で定める額*以下であるとき  ② 被保険者等の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助(  )の扶助等を受けるとき  ③ 地方税法に定める(  )、 (  )その他の同法の規定による(   )税が課されない者として政令で定める者[ひとり親]であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が(  )万円以下であるとき  ④ 保険料を納付することが著しく困難である場合として(  )その他の厚生労働省令で定める事由 (失業等)があるとき ※政令で定める額  保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得 (1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする)  イ 申請全額免除   ・ 扶養親族等*1がないとき    →( ア )万円+( ウ )万円=67万円   ・ 扶養親族等があるとき    → (扶養親族等の数+(  )) ×(ア)万円+(ウ)万円  ロ 4分の3免除   ・ 扶養親族等*1がないとき    →( エ )万円   ・ 扶養親族等があるとき    →(エ)万円+ (扶養親族等の数×( オ )万円)*2  ハ 半額免除   ・ 扶養親族等*1がないとき    →( カ )万円   ・ 扶養親族等があるとき    →(カ)万円+ (扶養親族等の数×(オ)万円)*2  二 4分の1免除   ・ 扶養親族等*1がないとき    →( キ )万円   ・ 扶養親族等があるとき    →(キ)万円+ (扶養親族等の数×(オ)万円)*2  なお、納付猶予制度は(  )、 学生納付特例は(  )の基準を適用  *1  特定年齢扶養親族(所得税法に規定する扶養親族のうち(  )歳以上(  )歳未満の者をいう。)にあつては、控除対象扶養親族に限られる。  *2  当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者((  )歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者または老人扶養親族 1人につき(  )万円、当該扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき(  )万円とする。 ★厚生労働大臣が指定する期間 ・申請全額免除、4分の3免除、 半額免除、4分の1免除、納付猶予  → 申請のあった日の属する月の( ク )*1前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年(  )月*2までの期間のうち必要と認める期間 ・学生等の保険料納付特例  → この規定に基づく申請のあった日の属する月の(ク)*1前の月か ら当該申請のあった日の属する年の翌年(  )月*3までの期間のうち必要と認める期間 ※1  保険料の納期限に係る月であって、 当該納期限から(  )を経過したものを除く。 ※2 当該申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の6月 ※3 当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申講のあった日の属する年の3月 ■ 保険料の徴収権の時効が成立していない過去2年分まで、(  )して免除等の対象とすることができる

    申請, 世帯主, 配偶者, 前年, 前々年, 以外, 障害者, 寡婦, 市町村民, 135, 天災, 35, 32, 1, 88, 38, 128, 168, イ, ハ, 30, 70, 70, 48, 63, 2年2月, 6, 3, 2年, 遡及

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    8.保険料の免除制度(法第88条の2~第90条の3) (4) 学生納付特例  申請免除要件(①〜④、 所得基準は「(  )免除」の金額。(  )万円 )のいずれかに該当する学生等である被保険者または学生等であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間 (学生等である期間または学生等であった期間に限る。) に係る保険料につき、 既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料(  )免除期間 (追納が行わ れた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 ■ 老齢基礎年金を受けるための(  )期間には算入されるが、追納されない限り、(   )額には反映されない。保険料の納付猶予期間についても同様 ■ 学生納付特例の適用に関し、申請免除、前年の取得が政令で定める額以下であるときの、前々年の所得を適用する期間は、「(  )月から(  )月までの月分」となる ■ 所得要件は、学生等本人の所得のみであり、世帯主または配偶者の所得は考慮されない ■ 学生納付特例制度が利用できる者でも、(   )期間の保険料免除および(  )免除は適用されるが、 それ以外の申請免除は適用されない ■ 学生納付特例事務法人は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設に おいて当該教育施設の学生等である被保険者の委託を愛けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請をすることができる。学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の( ア )をしたときは、 (ア)をした日に、 学生納付特例申請があったものとみなされる。 (5) 保険料の納付猶予  平成(  )年(  )月から令和(  )年(  )月までの期間において、 (  )歳に達する日の属する(   )までの被保険者期間がある第(  )号被保険者等であって、 申請免除の免除要件(①~④、 所得基準は「申請(  )免除」の金額。(  )万円)のいずれかに該当する者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、 これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料(  )免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、(  )が申請免除の①~④の免除要件のいずれにも該当しないときは、保険料納付猶予の対象とされない。 ■ 誰の収入が問われるか? ・申請全額免除· 一部免除  →( イ )/(  )/( ウ ) ・学生納付特例 →(イ) ・納付猶予  →(イ)/(ウ)

    半額, 128, 全額, 受給資格, 年金, 1, 3, 産前産後, 法定, 委託, 28, 7, 17, 6, 50, 月の前月, 1, 全額, 67, 全額, 配偶者, 本人, 世帯主, 配偶者

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    9.保険料の追納(法第94条)  ① 被保険者または被保険者であった者( 老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、 厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、 申請全額免除または学生納付特例制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料もしくは保険料4分の3免除、 保険料半額免除および保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月(   )の期間に係るものに限る。)の全部または一部につき追納することができる。ただし、保険料4分の3免除、保険料半額免除および保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料については、その(   )の額につき納付されているときに限られる。   ② 一部を追納する場合  ・原則   →その一部につき追納をするときは、 追納は、 (   )制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで法定免除もしくは申請免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料または保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、(   )月の分から順次に行うものとする  ・例外   →学生納付特例制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料より(   )に納付義務が生じ、法定免除もしくは申請免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料または保険料4分の3免除、保険検料半額免除、 保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、 当該保険料について、 先に経過した月の分の保険料から追納をすることができる  ③ 保険料が追納されたときは、追納が(    )に、 追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 ■ 追納すべき額は、 追納に係る期間の各月の保険料に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の(  )年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月) 以内に追納する場合には、 政令で定める額の加算は行われ(   )

    前10年以内, 残余, 学生納付特例, 先に経過した, 前, 行われた日, 翌々, ない

  • 88

    10,督促、滞納処分および延滞金、先取特権 (法第96条~第98条) (1) 督促  ① 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、 (  )を指定して、これを(  )することができる。  ② ①の規定によって督促をしようとするときは、 厚生労働大臣は、 納付義務者に対して、( ア )を発する。  ③ ②の督促状に指定する期限は、(ア)を発する日から起算して(  )を経過した日でなければならない。 (2) 滞納処分  ① 厚生労働大臣は、 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、 国税滞納処分の例によってこれを処分し、または滞納者の居住地もしくはその者の財産所在地の(   )に対して、その処分を請求することができる。  ② 市町村は、①の処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の(   )に指当する額を当該市町村に交付しなければならない。  ③ 滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、(   )月の保険料から順次これに充当し、1カ月の保険料の額に満たない端数は、(   )に交付するものとする。 ■ 厚生労働大臣は、納付義務者が、次の①~④のいずれにも該当するものであるため保険料その他国民年金法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、 (   )に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、 当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部または一部を(     )することができる  ① 納付義務者が(  )以上の保険料を滞納していること  ② 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について(   )しているおそれがあること  ③ 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては、前々年の所得)が(   )万円以上であること  ④ 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他徴収金の納付について(   )を有すると認められないこと

    期限, 督促, 督促状, 10日以上, 市町村, 100分の4, 先に経過した, 納付義務者, 財務大臣, 委任, 13月, 隠蔽, 1000, 誠実な意思

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    (3) 延滞金  保険料等の滞納者に対して 督促したときは、 厚生労働大臣は、徴収金の額に、納期期限の(   )から徴収金(  )または(  )の日の(  )までの期間の日数に応じ、 年(  )% (当該督促が保険料に係るものであるときは、 当該納期限の翌日から(  )を経過する日までの期間については、年(  )%)の割合を乗じて計算した処滞金を徴収する。 ■ 当分の間、延滞金の割合については、特例措置を講ずることとされている。令和8年の延滞税特例基準割合が(    )%とされたため、令和8年においては、次の割合とされている ・14.6%  延滞税特例基準割合(1.8%) +7.3% ・7.3% 延滞税特例基準割合(1.8%) +1% ■ 延滞金を徴収しない場合、延滞金の端数処理    ・延滞金を徴収しない場合  ① 督促状の指定の期限までに徴収金を(  )したとき  ② 徴収金額が(  )円未満であるとき しない場合  ③ 計算した延滞金の額が(  )円未満であるとき  ④ 滞納につき(   )事情があると認められるとき  ・ 延滞金の端数処理  ① 延滞金を計算する当たり、 徴収金額に500円未満の端数があるときは、 その端数は、( ア )  ② 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、 その端数は、(ア) (4) 先取特権 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、 国税および地方税 に(  )ものとする。

    翌日, 完納, 財産差押, 前日, 14.6, 3月, 7.3, 1.8, 完納, 500, 50, やむを得ない, 切り捨て, 次ぐ

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    第9章 届出、 給付制限 1. 受給権者の届出 (法第105条ほか)  ① 年金給付の受給権者の現況(生存の事実等) の確認は、 厚生労働大臣が、(   )、 住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について 確認を行うものとされているので、 機構保存本人確認情報の提供を受けることができ る受給権者については、現況の届出は必要(   )。  ② 厚生労働大臣が住民基本合帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の「(  )変更の届出」、「(  )変更の届出」、 「(  )の届出」は省略することができる。ただし、死亡の届出の省略については、 死亡の日から(  )以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限られる。  ③ 受給権者の主な届出(年金の額の全部につき支給が停止されているときは、届出は(  ))は、 次の表のとおり。なお、届出先は日本年金機構。 ◆ 共通 ・受給権者の現況の確認に関する届出*1  →(   )*7 ・氏名変更の届出*1、住所変更の届出*1、 死亡の届出*1 →(   )1 ・個人番号変更の届出  →( ア ) ・受給権者の所在不明の届出*2  →(ア) ◆老齢基礎年金 ・振替加算の加算事由該当の届出*3  →(ア) ◆障害基礎年金 ・加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の生計維持確認の届出*4  →( ウ ) ・障害基礎年金の受給権者に係る降害の現状に関する届出*5  →(ウ) ・20歳前障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出*6  →(ウ) ・子を有するに至ったときの加算額加算開始事由該当の届出  →( エ ) ・加算額対象者不該当の届出  →(エ) ・加算額対象者の障害状態該当の届出  →( オ ) ・障害状態不該当の届出  →(オ) ◆遺族基礎年金 ・遺族基礎年金の受給権者である配偶者の生計同一確認の届出*4  →(   ) ・胎児出生による額の改定の請求  →( カ ) ・加算額対象者不該当の届出  →(カ)   *1 機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、届出は不要   *2 受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、 当該受給権者の所在が(  )以上明らかでないときは、 速やかに、 届書を提出   *3 受給権者が振替加算の要件に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、届出は不要    *4 年金の裁定、額の改定等が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は、届出は不要    ※5 その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した年だけ、指定日(   )以内に作成された診断書等を提出    ※6 イ 前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、      ロ 厚生労働大臣が資料の提供等を受けることにより当該受給権者の所得について確認することができるときは、届出は不要    ※7 指定日受給権者の(  )の属する月の(  )日 (20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出については( )月(  )日)

    毎月, ない, 氏名, 住所, 死亡, 7日, 不要, 指定日, 14日以内, 速やかに, 指定日, 14日以内, 速やかに, 指定日, 14日以内, 1月, 3月, 誕生日, 末, 9, 30

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    2. 給付制限(法第69条~第73条) ◆ 絶対的制限 ・故意に、障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者  →これを支給事由とする(   )年金は支給しない ・被保険者または被保険者であった者を故意に死亡させた者  →(   )年金、(   )年金および(   )は支給しない ・被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって、その遺族基礎年金または死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させたもの  →(   )年金、(   )は支給しない ・遺族基礎年金の受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたとき  →遺族基礎年金の受給権は、(  )する。 ◆ 相対的制限 ・故意の(  )、重大な(  )、(   )な理由がなくて(  )に関する指示に従わないことにより、障害もしくはその原因となった事故を生じさせ、または障害の程度を増進させた者  →当該障害を支給事由とする給付は、全部または一部を行わないことができる   ・自己の故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡または、その原因となった事故を生じさせた者  →当該死亡を支給事由とする給付は、全部または一部を行わないことができる   ◆ 協力義務違反による給付制限 ・受給権者が、正当な理由がなくて、厚生労働大臣が行う書類や物件等の(   )に従わず、または当該職員の(  )に応じなかったとき   ・障害基礎年金の受給権者または障害の状態にあることたは一部につき、その支給を制限によりが加算額の対象となっている子が、正当な理由なく、厚生労働大臣の行う診断命令に従わず、または当該職員の(  )を拒んだとき  →年金給付は、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる。 ◆ 給付事務に関する制限 ・受給権者が、正当な理由がなくて所定の届出をせず、または書類その他の物件を提出しないとき  →年金給付の支払いを(   )ることができる ■ 自殺は、故意の犯罪行為もしくは重大な過失に該当しないため、 給付制限は行われ(   )

    障害基礎, 遺族基礎, 寡婦, 死亡一時金, 遺族基礎, 死亡一時金, 消滅, 犯罪行為, 過失, 正当, 療養, 提出命令, 質問, 診断, 一時差止め, ない

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    第10章 雑則等 1. 時効 (法第102条) ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から( ア )を経過したとき、 当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利 は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る国民年金法第 18条3項本文に規定する支払期月の(  )の(  )から(ア)を経過したときは、時効に よって、消滅する。 ② 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を(  )し、またはその(  )を受ける権利および(   )を受ける権利は、これらを(  )することができる時から(  )を経過したときは、 時効によって消滅する。

    5年, 翌月, 初日, 徴収, 還付, 死亡一時金, 行使, 2年

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    2, 不服申立て (法第101条)  ① 被保険者の(  )  ② (  )  ③ (  )その他の(  )  ④ (  ) ①〜③は( ア )へ審査請求※1することができる。 (ア)の決定※2に不服があれば、( イ )へ 再審査請求※3できる(裁判所への( ウ )も選択可) (イ)の裁決に不服があれば裁判所へ訴訟を起こせる。  ※(  )は、直接、裁判所へ訴訟も選択可能 ④は、( エ )へ審査請求することができる (エ)の裁決に不服があれば裁判所へ(ウ)を起こせる。  ※1 処分があったことを知った(  )から起算して(  )を経過したときは、することができない。   ※2 審査請求をした日から(  )以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を(  )したものとみなすことができる。  ※3 決定書の謄本が送付された(  )から起算して(  )を経過したときは、することができない。 ■ 被保険者の資格に関する処分または給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する(    )の決定を経た後でなければ、提起することができない ■ 「保険料その他の徴収金する処分」に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、(  )に処分取消しの訴えを提起することもできる ■ 被保険者の資格に関する処分が(  )したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることはできない ■ 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、共済各法 に定める審査機関に審査請求をすることができる。なお、この処分が確定したときは、 その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない ■ 脱退一時金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する(   )の裁決を経た後でなければ、提起することができない ■ 国民年金原等の訂正決定の不服申立てについては、行政不服審査法に基づいて(   )に対して、審査請求することができるが、(  )に処分取消しの訴えを提起することもできる

    資格, 給付, 保険料, 徴収金, 脱退一時金, 社会保険審査官, 社会保険審査会, 訴訟, ③, 社会保険審査会, 日の翌日, 3月, 2月, 棄却, 日の翌日, 2月, 社会保険審査官, 直ち, 確定, 社会保険審査会, 厚生労働大臣, 直ち

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    第11章 国民年金基金 1. 設立 (法第115条ほか) ★(   )型基金 ・組織   第1号被保険者であって、 基金の区域内に(   )を有する者をもって組織する ・基金の数   各(    )に1個※ ・設立要件   (   )人以上の加入員がいること ・設立方法   (  )人以上の加入員たる資格を有する者の(  )に基づき、それらの者等のうちから厚生労働大臣が任命した者を設立委員として規約を作成し(   )を開くとともに厚生労働大臣の認可を受ける ★(   )型基金 ・組織   第1号被保険者であって、 基金の区域内において(   )の事業または業務に従事する者をもって組織する ・基金の数   同種の事業または業務につき全国を通じて1個 ・設立要件   (   )人以上の加入員がいること ・設立方法   加入員となろうとする(  )人以上の(   )が規約を作成し創立総会を開くとともに厚生労働大臣の認可を受ける ※吸収合併後存続する地域型基金にあっては、一以上の都道府県を区域とする ■ 同時に2以上の基金の加入員となることはでき(  ) ■ 「日本国内に住所を有する(  )歳以上(  )歳未満の任意加入被保険者」および 「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない(  )歳以上(   )歳末満の任意加入被保険者」 は基金の加入員となることができ(   )

    地域, 住所, 都道府県, 1000, 300, 申出, 創立総会, 職能, 同種, 3000, 15, 発起人, ない, 60, 65, 20, 65, る

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    2. 加入員(法第127条)  ① 第(  )号被保険者(保険料の(  )を受けている者および(  )年金の被保険者を除 く)は、地域型基金または職能型基金に申し出ることにより、(   )日に基金の加入員となることができる。  ② 基金の加入員の資格は、次のいずれかに該当したときに喪失する。   イ 第1号被保険者の資格を喪失したとき、または第2号被保険者もしく は第3号被保険者となったとき    →(   )   ロ 地域型基金の加入員が加入していた基金の都道府県に住所を有しなく なったとき    →( ア )   ハ 職能型基金の加入員が加入していた基金に係る事業または業務に従事 しなくなったとき    →(ア)   二 法定免除または申請免除の規定によりその全額またはその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき    →保険料を納付することを要しないものとされた(   )   ホ 農業者年金の被保険者となったとき    →(  )   へ 加入していた基金が解散したとき    →(ア) ■ 任意に加入員の資格を喪失することはでき(  ) ■ 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、 その資格を取得した日に(   )、加入員でなかったものとみなされる ■ (   )の保険料免除期間であっても、国民年金基金の加入員となることができる ■ 基金の加入申請時に、保険料の免除を受けていた全期間について保険料を追納しても、さかのぼって基金に加入することはでき(   )

    1, 免除, 申し出た, その日, その日の翌日, 月の初日, その日, ない, さかのぼって, 産前産後, ない

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    3.基金の業務 (法第128条)  ◆ 法定必須   ・((   )に関し、)(  )の支給を行うものとする   ・(  )に関し、(   )たる給付の支給を行うものとする  ◆ 任意     (  )を増進するため、必要な(  )をすることができる ■ 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の(  )を受けて、 その業務(加入員または加入員であった者に年金または一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理または分析を含む)の(  )を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、 共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に(  )することができる ■ 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、 上記の業務(加入員の資格取得の申出の受理に関する業務に限る) を(   )することができる

    老齢, 年金, 死亡, 一時金, 福祉, 施設, 認可, 一部, 委託, 受託

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    4. 基金の給付(法第129条) ◆基金が支給する年金  ① 少なくとも加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるものでなければならず、その額は(   )円に基金の加入員期間の(  )を乗じて得た額 [付加年金相当額]を超えるものでなければならない  ② 老齢基礎年金の受給権の消滅事由(死亡]以外の事由によって、受給権は消滅(   )  ③ ①の付加年金相当額を超える部分を除き、当該老齢基礎年金がその(  )につき支給を停止されている場合以外は、その支給を停止することができない ◆ 基金が支給する一時金  少なくとも加入員等が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときに支給されるものでなければならず、その額は(   )円を超えるものでなければならない ■ 基金が支給する年金および一時金を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、 (   )が裁定する ■ 老齢基礎年金の繰上げまたは繰下げ支給を受けるときは、老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金の額も、付加年金の場合と同様に、老齢基礎年金と(   )割合で減額または増額された額となる

    200, 月数, しない, 全額, 基金, 同じ

  • 98

    5. 基金の解散 、合併、分割(法第135条、第137条の3ほか) (1) 基金の解散  ① 基金は、 次に掲げる理由により解散する。   イ 代議員の定数の(   )以上の多数による代議員会の議決     →厚生労働大臣の認可(  )   ロ 基金の事業の(   )     →厚生労働大臣の認可(  )   ハ 厚生労働大臣による解散の(  )     →厚生労働大臣の認可不要  ②  基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金および一時金の支給に関する(  )を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金または一時金で、まだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りではない。 (2) 基金の合併  ① 基金は、厚生労働大臣の(  )を受けて、他の基金と(  )をすることができる。 ただし、 地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である(  )型基金が吸収合併(  )基金となる場合を除き、 これをすることができない。  ② 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。この吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の(   )以上の多数により講決しければならない。 (3) 基金の分割  ①  基金は、(  )型基金が、 その事業に関して有する権利義務であって吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当地域型基金に(   )させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、(   )をすることができる。  ② 吸収分割をする基金は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を当該基金から承継する基金との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。この吸収分割契約については、代議員会において代議員の定数の(   )以 上の多数により議決しなければならない。

    4分の3, 必要, 継続の不能, 必要, 命令, 義務, 認可, 吸収合併, 地域, 存続, 3分の2, 職能, 本継, 吸収分割, 3分の2

  • 99

    6.国民年金基金連合会(法第137条の4)  基金は、(   )者*1または(  )員に係る年金および一時金の支給を共同して行うため、 国民年金(  )を設立することができる。  ※1 基金の加入員の資格を(  )した者であって、 その者の当該基金の加入員期間が( ア )未満である者  ※2 解散した日に、当該基金が年金の支給に関する(  )を負っていた者 ■ 基金の加入員期間が(ア)以上である者は、 (   )として扱われないため、その者に対する年金および一時金の支給は、国民年金(   )ではなく、当該(   )が行うことになる

    中途脱退, 解散基金加入, 基金連合会, 喪失, 15年, 義務, 中途脱退者, 基金連合会, 基金

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    問題一覧

  • 1

     昭和(  )年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ、請求時点における繰下げ受給を選択しないときは、請求の(   )に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。  遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、 認定対象者の収入に、 ついては、前年の収入が年額( ① )万円以上であっても、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額(①)万円未満となると認められる場合には、収入に関する認定要件に該当(  )ものとされる。  ねんきん定期便について、通知が行われる年度において、より詳細なデータが通知されるのは、被保険者が(  )歳、 (  )歳、(  )歳時のみとなっている。上記以外の年齢の被保険者に対しては、 国民年金の月毎の保険料納付状況のうち、直近1年分のみが通知される。   国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要 する費用について、当該費用の 100分の(  )に相当する額及び残りの部分(100分の80}の(   )に相当する額を合計した、 当該費用の100分の (  )に相当する額を負担する。  20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、本来、 被保険者でないものに対する給付であることから、国庫負担について特別の取扱いがなされている。

    27, 5年前, 850, する, 35, 45, 59, 20, 2分の1, 60

  • 2

     被保険者の(  )に関する処分又(  )に関する処分(共済組合等が行った障章害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)については、社会保険審査官の決定を経た後であれば、社会保険審査会に再審査請求をせずに、当該処分の(   )の訴えを提起することができる。  なお、(  )その他国民年金法の規定による(   )に関する処分については、社会保険審査官の決定を経ることなく、当該処分の取消しの訴えを提起することができる。 ねんきん定期便の通知内容 ①通知が行われる年度において( )歳、( )歳又は( )歳となる被保険者 (a) 年金加入期間 (b)年金見込額 (既に年金受給中(全額停止も含む。)の者には、 年金見込額は通知しない) · 50 歳未満·加入実績に応じた年金額 · 50歳以上…ねんきん定期便作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見込額 (c)保険料の納付額 (d)年金加入履歴 (e)厚生年金保険のすべての期間の月ごとの標準報酬月額·標準賞与額、 保険料納付額 (f)国民年金のすべての期間の月ごとの保険料納付状況 ②上記①以外の被保険者 上記①(a)~(c)について、 記録を更新して通知し、 あわせて (e) 及び(f)について、直近(  )分を通知

    資格, 給付, 取消し, 保険料, 徴収金, 35, 45, 59, 1年

  • 3

     障害基礎年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過したときであっても、当該受給権者が(   )歳未満であるときは消滅しない  (    )若しくは(   )により 、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、 又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことがでる。  法5条1項における「保険料納付済期間」には、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以後の期間についても「含まれ(   )(法5条1項)。  なお、(    )に係る保険料納付済期間については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以後の期間は除かれている。

    65, 故意の犯罪, 重大な過失, ている, 老齢基礎年金

  • 4

    日本国内に住所を有する 20歳以上60歳未満の者で厚件生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる任意加入被保険者は、保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないときは、(   )に被保険者資格を喪失する。  支給繰上げにより支給される老齢基礎年金の額(受給権者は昭和37年4月2日以後生まれのものとする。)は、本来の老齢基礎年金の額から、その額に減額率(1,000分の(   )に当該年金の支給繰上げを請求した日のする月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得たを減じた額とされるが、この減額された老齢基礎年金の額は、 65歳になっても本来の額に引き上げられることなく、将来を通じて減額されたままの額で支給されることとなる。  減額率は、最高で0.24となる。

    その日の翌日, 4

  • 5

      特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金の規定定の適用については、第(  )号保険者としての被保険者期間とみなされない。  20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、 扶養親族等もいない場合、前年の所得が前年の所得が (  )万(  )千円を超えるときは全額が、その年の(  )月から翌年の(   )月まで支給停止される。   政府は、少なくとも(   )年ごとに、保除料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを 作成しなければならない。   保険料の督促がなされた場合、厚生働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期問の日数に応じ、年(   )バーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から(  )月を経過する日までの期間については、年(   )パーセント)の割合を乗じて許算した延滞金を徴収するものとされているが、この年14.6 %の割合及び「年7.3 % の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合、その年中においては、「年14.6 %」の割合にあっては「延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合」 とされ、「年7.3%」の割合にあっては「延滞税特例基準割合に年(  )% の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3 %の 割合を超える場合には、 年7.3%の割合)」とされている。

    1, 472, 1, 10, 9, 5, 14.6, 3, 7.3, 1.0

  • 6

     老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を 取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する問、支給が(    )。  遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該遣族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなされるが、この場合の遺族厚生年金は当該族基礎年金と(   )支給事由に基づくものであることが必要である。  障害基礎年金の支給を受けるためには、「障害認定日」においてその傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあることが求められる。 「障害認定日」とは、「初診日から起算して(   )を経過した日 (その期間内にその傷病が治った場合においては、「その(   )」(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。))」のことである。  遺族基礎年金の支給を受けることができる子とは、「( ① )又は(①)であった者の子」でなければならず、また、「その子と(   )を同じくする」配偶者でなければ、当該遣族基礎年金の遺族たる(   )とはいえない。

    停止される, 同一の, 1年6月, 治った日, 被保険者, 生計, 配偶者

  • 7

     付加保険については、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の(   )」の各月に係る納付を辞退することができる。  なお、付加保険料の月額(   )円である(法87条の2)。   国民年金基金における代議員会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の(   )で決し、可否同数のときは議長が決するが、 規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の(   )以上の多数で決するとされている。  なお、代議員の任期は(  )を超えない範囲で規約で定める期間とされている。

    前月以後, 400, 過半数, 3分の2, 3年

  • 8

     老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、 障害基礎年金を受給する間、その支給が(   )される。    還付を公金受取口座において受けることを希望する旨の申出をしていたと きは、当該納付した者が請求者として、「当該還付の請求をしたものとみなさ(   )」。  国民年金·厚生年金保険障害認定基準によると、障害の 程度について、(   )級は、例えば家庭内の極めて温和な活動 (軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、 活動範囲がおおむね(  )内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね(  )内に限られる状態であるとされている。

    停止, れる, 2, 病棟, 家屋

  • 9

     国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の(   )するため「必要な施設をすることができる」。  基金は、加入員又は加入員であった者に対し、(   )の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、 (   )の支給を行うものとする。  配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、 原則として、子に支給される遺族基礎年金は、 その間その支給が停止されるが、 配偶者に対する遺族基礎年金は、 その者の所在が(  )以上明らかでないときは、 遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって 、その所在が明らかでなくなったときに(    )、その支給が停止される。

    福祉を増進, 年金, 一時金, 1年, さかのぼって

  • 10

    国民年金·厚生年金保険障害認定基準((  )級部分の拡抜粋)】  (前略)例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、 病院内の生活でいえば、 活動の範囲がおおむね(   )周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね(   )に限られるものである

    1, ベッド, 就床室内

  • 11

     (   )年金、 (  )年金、 特別一時金及び(  )一時金については、租税その他の公課を課することができる。  遺族基礎年金の受給権は、当該遺族基礎年金の受給権者が婚姻をした時は消滅(   )が、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合であっても、遺族基礎年金の受給権は消滅(   )が、遺族基礎年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とは併給できないため、 いずれかを(   )受給することとなる。

    老齢基礎, 付加, 脱退, する, しない, 選択

  • 12

     矯正施設の収容者は、矯正施設の収容期間中の住民登録がなかった期間 であっても、日本国内に(  )があったと認められるから、 保険料免除制度を利用することができ(  )。  また、税の申告を行うことができず、 免除申請書に所得証明の添付等が行うことができない収容者であっても、所得の(   )を添付することにより所得証明の添付等を省略することができる。  国民年金基金は、中途脱退者及び「( ① )員」に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金(    )を設立することができる。  なお、「(①)員」とは、解散した基金が解散した日において、年金の(   )に関する義務を負っていた者をいう。

    住所, る, 申立書, 解散基金加入, 連合会, 支給

  • 13

    【被保険者が住所を有していなかった場合等の取扱い」 ①前住所地が( ア )な場合 前住所地が(ア)で新たに住民登録が行われた被保険者(前住所地が不明で新たに住民登録が行われた配偶者についても同様)から免除等の申請があったときは、 住民となった日の属する(   )の期間について免除等の審査期間とすること。 ②矯正施設の被収容者である場合 矯正施設収容中の者(以下「被収容者」という。)については、 矯正施設に収容中の期間(「被収容期間」という。)は住民登録がなかった期間であっても日本国内に住所があったと認められることから、上記①の取扱いにかかわらず被収容期間は免除等の審査期間とする(申請日時点において被収容者である場合の現年度分の免除等の申請については、免除告示期間の(  )まで免除の審査対象期間とする)こと。(中略)また、 被収容者であった者が住民登録のなかった期間について免除等の申請を行う場合においても(   )証明書等により(   )免除の申請が可能であること。

    不明, 月以後, 終期, 在所, 遡及

  • 14

    (国民年金法第1条) 国民年金制度は、    ↓ 日本国憲法第25条第(  )項に規定する理念に基き    ↓ (  )、(  )又は(  )によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の(   )によって防止し、    ↓ もって健全な国民生活の(   )及び(  )に寄与することを目的とする。 (憲法第25条第1項)  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 →(    )法等で具体化。 (憲法第25条第2項)  国は、すべての生活部面について、社会福祉、 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 →(    )法等で具体化。 ※保険事故に「(   )」が含まれるのは、国民年金や厚生年金保険の特色 のひとつ。  「国民の共同連帯」という語句は、高齢者医療確保法や介護保険法の目的条文にもある。 いずれも、「年を取ること」 に深く関わる法律である。

    2, 老齢, 障害, 死亡, 共同連帯, 維持, 向上, 労働基準, 国民年金, 老齢

  • 15

    I目的等 1.目的と国民年金の給付(法第1条、第2条) (1) 目的  国民年金制度は、 日本国憲法第25条2項に規定する理念に基づき、(  )、(  )または、 (  )によって国民生活の(  )がそこなわれることを国民の(  )によって防止し、 もって健全な国民生活の(  )および(  )に寄与することを目的とする。 (2) 国民年金の給付  国民年金は、法第1条の目的を達するため、 国民の老齢、障害または死亡に関して必要な給付を行うものとする。 ・老齢  →老齢基礎年金、 (  )年金 ・障害  →障害基礎年金 ・死亡  →(  )基礎年金、(  )年金、(    )  *経過的にこれらの給付のほか、短期在留外国人 に対する(   )の支給も行っている。

    老齢, 障害, 死亡, 安定, 共同連帯, 維持, 向上, 付加, 遺族, 寡婦, 死亡一時金, 脱退一時金

  • 16

    2, 管掌 (法第3条) ① 国民年金事業は、(   )が管掌する。 ② 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、(  )組合、(   )共済組合連合会、(   )共済組合連合会、(   )共済組合連合会、(   )振興・共済事業団に行わせることができる。 ③ 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、(   )が行うこととすることができる。 ■ 市町村長が行うこととする主な事務(令1条の2)  ① (   )被保険者の資格取得・資格喪失および口座振替納付等、(  )による任意加入被保険者の資格取得・資格喪失、 口座振替納付等の申出の( ア )およびその申出に係る事実についての( ウ )に関する事務  ② 次に掲げる給付を受ける権利の裁定の請求の(ア)およびその請求に係る事実についての(ウ)に開する事務   イ 第1号被保険者(任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者を(  )) としての被保険者期間のみを有する者に支給する(   )基礎年金   ロ 第1号被保険者であった間に(   エ )がある傷病または被保険者であった者であって 、日本国内に(  )を有し、かつ、(  )歳以上(  )歳未満の間に(エ)がある傷病による障害に係る障害基礎年金   ハ (  )歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金   二 第1号被保険者の死亡に係る(   )基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く)   ホ (  )年金   へ (  )一時金  ③ (  )保険料を納付することの申出・納付しなくなることの申出の受理およびその申出に係る事実についての審査に関する事務

    政府, 共済, 国家公務員, 全国市町村職員, 地方公務員, 日本私立学校, 市町村長, 任意加入, 特例, 受理, 審査, 含む, 老齢, 初診日, 住所, 60, 65, 20, 遺族, 寡婦, 死亡, 付加

  • 17

    年金額の改定、財政の均衡等 1. 年金額の改定(法第4条)  国民年金法による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の請事情に応ずるため、 ( ア )改定の措置が 講ぜられなければならない。 2. 財政の均衡等    (法第4条の2、 第4条の3) (1) 財政の均衡  国民年金事業の財政は、(   )にその均衡が保たれたものでなければならず、 著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、(ア)所要の措置が講ぜられなければならない。 (2) 財政の現況および見通しの作成  ① 政府は 、 少なくとも(  )ごとに、(  )および(   )の額ならびに国民年金法による(  )に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその(  )および財政均衡期間における(   )(「財政の現況および見通し」) を作成しなければ ならない。  ② 上記①の財政均衡期間は、財政の現況および見通しが作成される年以降おおむね( ウ )年間とする。  ③ 政府は、 上記①の規定により財政の現況および見通しを作成したときは、 遅滞なく、 これを(  )しなければならない。 ■ ( イ )均衡方式  →国民年金の財政については、2004 (平成(  ))年の改正により、それまでの(   )均衡方式に代えて「(  イ)均衡方式」が採用されることになった。(イ)均衡方式とは、 現時点での財政計算において均衡を図るべき期間を、既に生まれている世代がおおむね(   )を終えるまでの期間 (おおむね(ウ)年)と考え、その期間について、 給付と負担の均衡を図る方式である

    速やかに, 長期的, 5年, 保険料, 国庫負担, 給付, 現況, 見通し, 100, 公表, 有限, 16, 永久, 年金受給

  • 18

    3. 調整期間 (法第16条の2)  ① 政府は、財政の現況および見通しを作成するに当たり、 国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な(   )(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付 (付加年金を除く。) の額(以下「(   )」という。)を調整するものとし、 政令で、給付額を 調整する期間(「調整期間」)の(  )年度を定めるものとする。  ②  財政の現況および見通しにおいて、 上記①の調整を行う必要がなくなったと認めら れるときは、政令で、調整期間の(   )年度を定めるものとする。  ③ 政府は、 調整期間において財政の現況および見通しを作成するときは、調整期間の 終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。 ■ 「調整期間」とは、いわゆる(  )を行う期間のこと。開始年度は「平成(  )年度」

    積立金, 給付額, 開始, 終了, マクロ経済スライド, 17

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    (1)保険料納付済期間等 ① 保険料納付済期間  イ 第(  )号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促の規定に より徴収された保険料を含(  )、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付または徴収されたものを(  )。以下同じ)に係るものおよび(  )期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、  ロ 第(  )号被保険者としての被保険者期間、  ハ 第(  )号被保険者としての被保険者期間を合算した期間 ② 保険料免除期間  保険料(  )免除期間、保険料(  )免除期間、保険料(  )免除期間および保険料(  )免除期間を合算した期間 ③ 保険料全額免除期間  第1号被保険者としての被保険者期間であって(   )免除、(  )免除または(   )特例制度*の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、 追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間 ④ 保険料4分の3免除期間  第1号被保険者としての被保険者期間であって保険料4分の3免除の規定により その(   )の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付する ことを要しないものとされた4分の3の額以外の(   )の額につき納付された ものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる 保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間 ⑤ 保険料半額免除期間  第1号被保険者としての被保険者期間であって半額免除の規定によりその半額に つき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納 の規定により納付されたものとみなされる保険料に 係る被保険者期間を除いたものを合算した期間 ⑥ 保険料4分の1免除期間  第1号被保険者としての被保険者期間であって保険料4分の1免除の現定により祖の4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付する ことを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間 ※「納付猶予期間」も学生等納付特例期間と同じ扱いとなる。 ■ 保険料の免除を受けた期間について、あとで保険料を追納したときは、「保険料( ア )期間」とされる ■ 第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の規定により、保険料の納付を免除された期間は、保険料(ア)期間となる ■ 国民年金の保険料は第1号被保険者が納付することになっている。第2号被保険者および第3号被保険者としての期間には保険料(  )期間や保険料(  )期間は存在しないため、原則として、すべて保険料納付済期間となる ■ 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につさ納付することを要しないものとされた保険料につき、その(  )の額が納付または徴収された期間、例えば、保険料4分の1免除の規定が適用され、免除されない残りの4分の3の部分(額) が納付または徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく、保険料4分の1免除期間となる。なお、免除されない残りの4分の3の部分(額) が納付されていない期間は、保険料未納期間であり、保険料4分の1免除期間には含まれない (2) 配偶者、 夫および妻 「配偶者」、「夫」および「妻」 には、 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含(  )ものとする。

    1, み, 除く, 産前産後, 2, 3, 全額, 4分の3, 半額, 4分の1, 法定, 申請, 学生等納付, 4分の3, 4分の1, 納付済, 免除, 未納, 残余, む

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    第2章 被保険者 1. 強制被保険者 (1) 強制被保険者の資格 (法第7条) ・第1号 被保険者  →日本国内に住所を有する(  )歳以上(  )歳末満の者であって第2号被保険者および第3号のいずれにも該当しないもの((  )年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者※1を除く) ・第2号被保険者  →厚生年金保険の被保険者  ((   )歳以上の者にあっては、 老齢厚生年金、老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者に限る) ・第3号被保険車  →第2号被保険者の(   ) (日本国内に住所を有する者または外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者※2として厚生労働省令で定めるに限る)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者※1を 除く。これを「被扶養配偶者」という)のうち20歳以上60歳未満の者 ※1 イ、(  )滞在ビザで国内に居住する者   ロ、(  )、 (  )を目的とするロングステイビザ等で 来日した者 ※2 イ、外国において(  )をする学生       ロ、外国に(  )する第2号被保険者に同行する者   ハ、(  )、(  )または(  )活動その他就労の目的で一時的に海外に渡航する者   二、第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号総保険者との身分関係が生じた者であつて、ロに掲げる者と同等と認められるもの   ホ、その他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に(   )があると認められる者 ・第1号被保険者   国籍要件→( ア )   国内居住→(   )   年齢要件→20歳以上60歳未満   その他→医療滞在ビザ、観光·保養を目的とするロングステイビザ等で来日した者を除く ・第2号被保険者   国籍要件→(ア)   国内居住→(   )   年齢要件→なし※3     ・第3号被保険者   国籍要件→(ア)   国内居住→(  )※4   年齢要件→20歳以上60歳未満の被扶養配偶者※5   その他→医療滞在ビザ、観光·保養を目的とするロングステイビザ等で来日した者を除く ※3 第2号被保険者の年齢要件等 ★( イ )歳未満  →すべて第2号被保険者となる ★(イ)歳以上  ・老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権あり   →第2号被保険者と(  )  ・老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権なし   →第2号被保険者と(   ) ※4 日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者は不要 ※5 第3号被保険者に係る被扶養配偶者に該当するか否か(主として第2号被保険者の(  )により(   )すること)の認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組会法および私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して(   )が行う。

    20, 60, 厚生, 65, 配偶者, 医療, 観光, 保養, 留学, 赴任, 観光, 保養, ボランティア, 生活の基礎, なし, 必要, 不要, 必要, 65, ならない, なる, 収入, 生計を維持, 日本年金機構

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    (2)被保険者の資格取得の時期 (法第8条)  次のいずれかに該当したときは、 「(   )」に被保険者の資格を取得する。 ・第2号被保険者、 第3号被保険者のいずれにも該当しない者  ① (  )歳に達したとき  ② 国外居住の20歳以上60歳末満の者が、 日本国内に(  )を有するに至ったとき  ③ 第1号被保険者の適用除外者が、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受 けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があ 者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき ・20歳未満の者、 60歳以上の者  ④ ( ア )年金保険の被保険者の資格を取得したとき ・上記以外の者  ⑤ (ア)年金保険の被保険者の資格を取得したとき  ⑥ (  )配偶者となったとき (3) 強制被保険者の資格喪失の時期 (法第9条) ・第1号被保険者  ① 死亡したとき→(  )  ② 日本国内に住所を有しなくなったとき→(  )  ③ (  )歳に達したとき→その日  ④ 厚生年金保険法に基づく考齢給付等を受けることができるものとなったとき→(  )  ⑤  国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき→(  )   ・第2号被保険者  ① 死亡したとき→(   )  ② 20歳前または60歳以後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき→(  )  ③ (  )歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)→その日 ・第3号被保険者  ① 死亡したとき→(  )  ② (  )歳に達したとき→その日  ③ 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者または第2号被保険者 に該当するときを除く)→(   )

    その日, 20, 住所, 厚生, 被扶養, 翌日, 翌日, 60, その日, 翌日, 翌日, その日, 65, 翌日, 60, 翌日

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    (1)任意加入被保険者の資格  (法去附則5条、平6法附則11条、 平16法附則23条、令7法附則40条) ・本来の任意加入被保険者  次のいずれかに該当する者(第2号被保険者および第3号被保険者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、(   )被保険者となることができる  イ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳末満 の者で、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を 受けることができる者*(国民年金法の適用を 除外すべき特別の理由がある者として厚生労働 省令で定める者を除く)  ロ 日本国内に(   )を有する(  )歳以上(   )歳末満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)  ハ  (   )を有する者であって日本国内に(   )を有しない(  )歳以上(  )歳末満の者 *現在上記イに該当する者はいない。 ・(   )による任意加入被保険者  昭和(  )年4月1日以前に生まれた考であって、次のいずれかに該当する者(第2号被保険者を除く)のうち、(   )年金等の受給権を有しない者は、厚生労働大臣に申し出て、特例的に任意加 入被保険者となることができる  イ 日本国内に住所を有する( ア )歳以上( ウ )歳末満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)  ロ  日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない(ア)歳以上(ウ)歳末満の者 ■ 本来の任意加入被保険者(昭和50年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、 (  )歳に達したときに、 老齢基礎年金等の受給権を有しないときは、特例による任意加入被保険者の資格取得の申出があったものと(   )

    任意加入, 住所, 60, 65, 日本国籍, 住所, 20, 60, 特例, 50, 老齢基礎, 65, 70, 65, みなす

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    (2) 任意加入被保険者の資格取得の時期  日本国内に住所を有する者(→本来の任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者の対象者)は、任意加入の申出を行う場合、 ( ア )を希望する旨の申出または(ア)によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出をしなければならない。この申出をしたときは、その日に、任意加入被保険者の資格を取得する。それ以外の者は、任意加入の申出をした日に、任意加入被保険者の資格を取得する (3) 本来の任意加入被保険者の資格喪失事由と資格喪失日  ① 死亡したとき   →(  )  ② (  )歳に達したとき   →その日  ③ 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき   →(  )  ④ 資格喪失の申出が受理されたとき   →(  )  ⑤ 老齢基礎年金の額を計算する基礎となる月数が(  )に達したとき   →その日 (4) 特例による任意加入被保険者の資格喪失事由と資格喪失日  ① 死亡したとき   →(   )  ②  (   )年金保険の被保険者の資格を取得したとき   →その日  ③ 老齢基礎年金等の受給権を取得したとき   →(  )  ④ (  )歳に達したとき   →その日  ⑤ 資格喪失の申出が受理されたとき   →(   ) ■ 任意加入被保険者の資格喪失日が、例外の「その日」になるのは、下記の3つのケース  イ (  )により資格を喪失する場合  ロ (  )被保険者(1号、 2号、3号)となったことにより任意加入被保険者の資格を喪失する場合    ハ 資格喪失の申出が(   )された場合 ●任意加入被保険者の取扱い(◯✕) ・寡婦年金   本来任意加入→(  )   特例任意加入→(  ) ・死亡一時金   本来任意加入→( ウ )   特例任意加入→(ウ) ・脱退一時金   本来任意加入→(ウ)   特例任意加入→(ウ) ・保険料の免除   本来任意加入→( エ )   特例任意加入→(エ) ・付加保険料の納付   本来任意加入→(  )   特例任意加入→(  )  ・保険料納付済期間   本来任意加入→( オ )   特例任意加入→(オ) ・国民年金基金の加入員   本来任意加入→(  )   特例任意加入→(  )

    口座振替納付, 翌日, 65, その日, その日, 480, 翌日, 厚生, 翌日, 70, その日, 年齢, 強制, 受理, ◯, ✕, ◯, ✕, ◯, ✕, ◯, ◯, ✕

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    3. 被保険者期間 (法第11条) (1) 被保険者期間の計算  ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する(   )からその資格を喪失した日の属する(   )までをこれに算入する。  ② 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を(   )として被保険者期間に算入する。  ③ 上記②の場合に、さらに被保険者の資格を取得したときは、(  )の資格取得に係る期間のみをもって1カ月として被保険者期間に算入する。  ④ 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を(  )する。  ⑤  第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間また は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、(    )の種別の被保険者であった月とみなす。 同一の月において、2 回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は(  )の種別の被保険者であった月とみなす。 (2) 第3号被保険者としての被保険者期間の届出(法附則7条の3) 1) 原則  第3号被保険者としての被保険者期間については、第3号被保険者となったことに関する届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間は、当該届出が行われた日の属する(   )までの(   )間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間に算入しない。 2) 第3号被保険者としての被保険者期間の特例  ① 第3号被保険者または第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、上記1)の規定により保険料納付済期間に算入されない期間 について、届出を遅滞したことについて(    )事由があると認められるときは、 厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。  ② 上記①の届出が行われたときは、原則の規定にかかわらず、当該属出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入(  )。  ③ 老齢基礎年金の受給権者が上記①の届出を行い、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する(   )から、年金額を改定する。 ■ 平成(   )年4月1日前の期間については、「やむを得ない事由があると認められるとき」という限定がない

    月, 月の前月, 1月, 後, 合算, 変更後, 最後, 月の前々月, 2年, やむを得ない, する, 月の翌月, 17

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    4.被保険者の届出(法第12条ほか) ★第1号被保険者 ・資格取得の届出 ・資格喪失の届出 ・種別変更の届出 ・氏名変更の届出 ・住所変更の届出 ・死亡の届出    → (   )以内 (   )へ ・個人番号の変更の届    → ( ア ) 、( ウ )へ ★第3号被保険者 ・資格取得の届出 ・資格喪失の届出 ・種別変更の届出 ・種別確認の届出※ ・被扶養配得者非該当届 (注1)届出 ・氏名変更の届出 ・住所変更の届出 ・死亡の届出    → (  )以内 (  )へ ・個人番号の変更の届    → (ア)、 (ウ)へ ※「種別確認の届出」は、第( )号被保険者の(   )が  イ 国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わったとき、  ロ 公務員から民間企業に転職したとき、民間企業から公務員になったときとき等に提出 注1)「被扶養配偶者(   )届」の提出が必要な場合  イ 第3号被保険者の収入が基準額(年間収入が(  )万円、厚生年金保険法に規定する(  )級以上の 障害の状態にある考については(  )万円)以上に増加し、配偶者の被扶養者でなくなったとき  ロ 配偶者である第2号被保険者と(   )したとき ・第1号被保険者から市町村長へ届出、市町村長から厚生労働大臣(日本年金機構)へ報告 ・第3号被保険者は  イ 厚生労働大臣(日本年金機構)へ直接届出する場合、  ロ 第2号被保険者に係る事業主を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)へ届出する場合がある(注2) (注2)  ① 第3号被保険者は、 厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得および喪失ならぴに種別の変更に関する事項ならびに氏名および住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。  ② 厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者については、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して、 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者については、その配偶者である第2号被保険者を組合員または加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合または日本私立学校振興·共済事業団を経由して行う。  ③ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。  ④ 届出が第2号被保険者を使用する事業主または国家公務員共済組合、地方公務員共済組合もしく は日本私立学校振興·共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。なお、届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興·共済事業団または健康保険組合は、 届書または光ディスクおよび当該届書または光ディスクに添えられた書類を、速やかに、 厚生労働大臣に提出し なければならない。 ■ 下記の場合、 届出は不要  イ 第(  )号被保険者に係る届出  ロ ( エ )歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該第 1号被保険者に係る( オ )本人確認情報の提供を受けることにより(エ)歳に達した事実を確認できるとき  ハ 第1号被保険者または第3号被保険者が(  )したことによる資格喪失の届出  ニ 第1号被保険者または第3号被保険者が(  )歳に達したことによる資格喪失の届出  ホ 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により(オ)本人確認情報の提供を受けることができる 第1号被保険者または第3号被保険者に係る氏名変更の届出、住所変更の届出、 死亡の届出* ※ 死亡の届出の省略については、死亡の日から(  )以内に(  )法の規定による死亡の届出をした場合に限られる

    14日, 市町村長, 速やかに, 日本年金機構, 14日, 日本年金機構, 3, 配偶者, 非該当, 130, 3, 180, 離婚, 2, 20, 機構保存, 死亡, 60, 7日, 戸籍

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    5. 国民年金原簿(法第14条)  厚生労働大臣は、 国民年金(  )を備え、これに被保険者の(  )、 資格の(  )および(  )、 種別の(  )、 保険料の(  )状況、(   )その他厚生労働省令で定める事項*を記録するものとする。 *厚生労働省令で定める事項  イ 被保険者(第2号被保険者にあっては、第1号厚生年金被保険者である者に限る 以下同じ。)の基礎年金番号、  ロ 被保険者の(  )、(  )および(  )、   ハ (   )に関する事項、  二 保険料の(  )に関する事項、  ホ 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日 ■ 第2号被保険者のうち、第(  )号厚生年金被保険者、第(  )号厚生年金被保険者および第(   )号厚生年金被保険者については、国民年金原簿に記載されていない

    原簿, 氏名, 取得, 喪失, 変更, 納付, 基礎年金番号, 性別, 生年月日, 住所, 給付, 免除, 2, 3, 4

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    6.訂正の請求等(法第14条の2)  ① 被保険者または被保険者であった者(被保険者等)は、国民年金原簿に記録された自己に係る( ア )記録(被保険者の資格の取得および喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が(  )でない、または国民年金原簿に自己に係る(ア)が(  )されていないと思われるときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の(  )の請求をすることができる。  ② 厚生労働大臣は、上記①に基づく訂正請求に係る国民年金原薄の訂正に関する(  )を定めなければならない。  ③ 厚生労働大臣は、上記②の方針を定め、または変更しようとするときは、あらかじ め、( ウ )に諮問しなければならない。  ④ 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、原簿記録の訂正をする旨を決定し、訂正決定をする場合を除き、原簿記録の訂正をしない旨を決定しなければならない。  ⑤ 厚生労働大臣は、上記④の決定をしようとするときは、あらかじめ、(ウ)に諮問しなければならない。 ■ 被保険者等が死亡した場合には、死亡した被保険者等の特定国民年金原簿記録に基づき(  )年金、 (  )基礎年金、 (  )年金または死亡(   )の額が決定されるため、以下イ〜ロの者は、当該被保険者等の国民年金原簿の訂正の請求を行うことができる  イ 未支給年金の支給を請求することができる(  )  ロ 遺族基礎年金を受けることができる(  )または(  )  ハ 寡婦年金を受けることができる(  )または死亡一時金を受けることができる(  ) ■ 訂正決定の不服申立てについては、行政不服審査法に基づいて(   )に対して審査請求するこ とができるが、この場合であっても、不服申立てをしないで(  )を提起することもできる

    特定国民年金原簿, 事実, 記録, 訂正, 方針, 社会保障審議会, 未支給, 遺族, 寡婦, 一時金, 者, 配偶者, 子, 妻, 遺族, 厚生労働大臣, 訴訟

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    7. 被保険者に対する情報の提供 (法第14条の5)  厚生労働動大臣は、国民年金制度に対する国民の(   )を増進させ、 およびその(   )を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 当該被保険者の保険料納付の(   )および将来の(  )に関する必要な情報を分かりやすい形で(  )するものとする。 ■ いわゆる「ねんきん定期便」は、通常は(  )月に、これまでの(   )期間、(   )等の内容 が「はがき」に記載されて送付されるが、被保険者が(  )歳、(  )歳および(  )歳 (節目年齢) に達する 日の属する年度においては、これらの内容に加え、これまでの(   )、(   )状況 などが詳細に記載された「(  )」で送付される

    理解, 信頼, 実績, 給付, 通知, 誕生, 年金加入, 保険料納付額, 35, 45, 59, 加入履歴, 国民年金保険料の納付, 封書

  • 29

    第3章 通則 1. 年金の支給期間、支給停止期間および支払期月(法第18条) ・支給期間  →支給すべき事由が生じた日の属する(   )から始め、権利が消滅した日の属する(   )で終わる ・支給停止期間  →支給停止事由が生じた日の属する(   )からその事由が消滅した日の属する(   )までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止(   ) ・ 支払期月  →(  )月、(  )月、(  )月、(  )月、(  )月および(  )月の6期に、それぞれ(  )月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金または権利が消滅した場合、 年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その(  )月でない月であっても支払うものとする

    月の翌月, 月, 月の翌月, 月, しない, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 前, 支払期

  • 30

    2. 端数処理(法第17条、第18条の2)  ① 年金給付の額(裁定する場合、 額を改定する場合)   →( ア )未満の端数は切り捨て、 (ア)以上( ウ )末満の端数が生じたときは、これを(ウ)に切り上げる  ② 年金給付の額の計算過程  →(ア)未満の端数は切り捨て、 (ア)以上(ウ)末満の端数が生じたときは、これを(ウ)に切り上げる  ③ 毎支払期月に支払う年金額  イ 1円末満の端数があるときは、その端数は(   )  ロ 毎年(  )月から翌年(  )月までの間において、切り捨てた金額の(  )額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを(  )月の支払期月の年金額に(  )する

    50銭, 1円, 切り捨てる, 3, 2, 合計, 2, 加算

  • 31

    3.死亡の推定(法第18条の3)  ① ( ア )が( イ )し、(  )し、 ( う )し、もしくは( オ  )となった際現にその(ア)に乗っていた者もしくはその(ア)に乗っていてその(ア)の航行中に行方不明となった者の生死が(  )間分らない場合またはこれらの者の死亡が(  )以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付(遺族基礎年金、寡婦年金、 死亡一時金) の支給に関する規定の適用については、その(ア)が(イ)し、(ウ)し、 (エ)し、 もしくは(オ)となった日またはその者が(オ)となった日に、その者は、 死亡したものと(  )する。  ② ( カ )が( キ )し、( ク )し、もしくは( ケ )となった際現にその(カ)に乗っていた者もしくは(カ)に乗っていてその(カ)の航行中に行方不明となった者の生死が(  )間分らない場合またはこれらの者の死亡が(  )以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。

    船舶, 沈没, 転覆, 滅失, 行方不明, 3月, 3月, 推定, 航空機, 墜落, 滅失, 行方不明, 3月, 3月

  • 32

    4、 失踪宣告の場合の取扱い(法第18条の4)  (   )の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、以下のとおりである。 ・被保険者資格 ・生計維持関係  →「(   )となった日」 で判断 ・保険料納付要件  →「死亡日の( ア )」でみるので、「行方不明となった日の(ア)」で判断 ※行方不明になってから(  )を経過した日が「(  )したものとみなされる日」となる ・身分関係 ・(  )要件 ・(  )の状態  →「死亡したものとみなされる日」で判断

    失踪, 行方不明, 前日, 7年, 死亡, 年齢, 障害

  • 33

    5. 未支給年金(法第19条)  ① 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の(  )、(  )、 (  )、(   ) (  )、(  )またはこれらの者以外の(   )内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を(   )していたものは、(   )で、その未支給の年金の支給を(  )することができる。  ② 死亡した者が死亡前に裁定請求をしない間に死亡したときは、上記①の遺族は(   )で、その年金を請求することができる。 ■ 同順位者が2人以上あるときは、 その(  )のした請求は、(   )のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす ■ 死亡した者(配偶者)が(  )基礎礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、またはその額の加算の対象となっていた被保険者または被保険者であった者の( ア )は、死亡した者(配偶者)の子とみなされ、未支給の遺族基礎年金を請求することができる(ア)とみなす

    配偶者, 子, 父母, 孫, 祖父母, 兄弟姉妹, 3親等, 同じく, 自己の名, 請求, 自己の名, 1人, 全員, 遺族, 子

  • 34

    6. 併給の調整 (法去第20条)  ★ 同一の支給事由に基づいて支給されるものは併給可能   ・( ア )基礎年金と(ア)厚生年金   ・( イ )基礎年金と(イ)厚生年金(1・2級)   ・( ウ )基礎年金と(ウ)厚生年金  ★ 併給不可能   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金(1・2級)   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金(1・2級)  ★ 65歳歳以上は併給可能   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金   ・(  )基礎年金と(  )厚生年金 ■ 老齢基礎年金が支給されるときは、(  )年金も併せて支給される ■ 寡婦年金と(   )年金は併給されない ■ 遺族基礎年金は、同一の支給事由に基づく遺族厚生年金とのみ併給される。例えば、父が死亡したことによる遺族基礎年金と祖父が死亡したことによる遺族厚生年金は、支給事由が異なるため併給することができず、 どちらか1つを(   )することになる

    老齢, 障害, 遺族, 老齢, 障害, 遺族, 老齢, 遺族, 障害, 老齢, 遺族, 障害, 老齢, 障害, 遺族, 付加, 遺族厚生, 選択受給

  • 35

    7. 受給権者の申出による支給停止(法第20条の2)  ① 年金給付(国民年金法の他の規定または他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の(  )により、その(  )の支給を停止する。  ただし、国民年金法の他の規定または他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。  ② 上記①の申出は、(   )、 (   )に向かって(   )することができる。  ③ 上記①または②の規定により支給を停止されている年金給付は、 政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されて(  )ものとみなす*。  *例えば、老齢基礎年金の受給権取得当時から自らの申出によりその支給が停止され ている者が死亡した場合において、その者の死亡について死亡一時金の支給要件を満たしているときであっても、老齢基礎年金の支給は停止されていないものとみなされるため、その遣族に死亡一時金は支給されない。 ■ 支給停止および支給停止の申出の撤回は、支給事由が同一の年金(例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金)であっても、(   )の年金について申し出ることになる

    申出, 全額, いつでも, 将来, 撤回, いない, それぞれ

  • 36

    8 年金の支払調整 (1) 同一人が受ける同一制度内の年金についての支払調整(法第21条1項 )  ① 甲年金の受給権者が乙年金の受給権を取得したため甲年金の受給権が( ア )した場合において、甲年金の受給権が(ア)した日の属する( イ )以降の分として 、甲年金の支払が行われたとき  →乙年金の( ウ )とみなす  ②  同一人に対して甲年金の支給を( エ )して乙年金を支給すべき場合において、甲年金の支給を(エ)すべき事由が生じた日の属する(イ)以降の分として、 甲年金の支払が行われたとき  →乙年金の(ウ)とみなす (2) 同一の年金についての支払調整 (法第21条2項)  ① 年金の支給を停止すべき事由が生じじたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたとき  →その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる  ② (  )基礎年金または(  )基礎年金を( オ )して改定すべき事由が 生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として(オ)しない額が支払われたとき  →その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる (3) 厚生年金保険法による年金たる保険給付との間の支払調整(法第21冬2宿)  同一人に対して、厚生年金保険法による年金たる保険給付 (厚生労働大臣が支給するものに限る)の支給を停止して、国民年金法によ る年金給付を支給すべき場合において、当該支給を停止すべき事由 が生じた日の属する月の翌月以降の分として厚生年金保険法による 年金たる保険給付が支払われたとき  →(  )年金法による年金給付の内払とみなすことができる ■ 国民年金法による年金給付と(   )以外の実施機関が支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付との間では、内払の調整は行われ(   )

    消滅, 月の翌月, 内払, 停止, 障害, 遺族, 減額, 国民, 厚生労働大臣, ない

  • 37

    9,充当(法第21条の2)  年金給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の( ア )が行われた場合において、当該(ア)による返還金権に係る(   )をすべき者に支払うベき年金給付が あるときは、厚生労働省令*で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該(ア)による返還金債権の金額に(   )することができる。  *充当が行われるのは、 次の場合に限られる (国年則86条の2)。  ① 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする(   )年金の受給権者が、 当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき  ② 遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由に基づく(   )遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る 債務の弁済をすべき者であるとき ■ 充当することができるのは、(  )年金だけ。 また、国民年金の年金給付と厚生年金保険の年金たる保険給付との問では充当処理は行われない

    過誤払, 債務の弁済, 充当, 遺族基礎, 他の, 遺族基礎

  • 38

    10.損害賠償請求権、不正利得の徴収(法第22条、第23条) ★損害賠償請求権  ① 政府は、第三者の行為によって生じた事故について給付をしたときは、 その給付の(   )で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(    )  ② 受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う(   )を免れる(   ) ★不正利得の徴収  偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、 受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる ■ (   )については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、当該損害賠償との調整は行わない

    価額の限度, 求償, 責め, 控除, 死亡一時金

  • 39

    11.受給権の保護、公租公課の禁止(法第24条、第25条) ★受給権の保護  ・原則  →給付を受ける権利は、(   )、(   )に供し、または(   )ることができない  ・例外  →( ア )年金および( イ )年金を受ける権利を(   )処分(その例による処分を含む)により差し押さえることができる ★公租公課の禁止  ・原則  →給付として支給された金銭を標準として(  )その他の(  )を課することはできない    ・例外  →(ア)年金および(イ)年金として支給を受けた金銭については、租税その他の公課を課することができる。 ■ (   )を受ける権利についても、国税滞納処分の例により差し押さえることができる(国年法教 則9条の3の2第7項、国年令14条の5)

    譲り渡し, 担保, 差し押さえ, 老齢基礎, 付加, 国税滞納, 租税, 公課, 脱退一時金

  • 40

    第4章老齢基礎年金等 Ⅰ老齢基礎年金 1. 老齢基礎年金の支給要件(法第26条)  老齢基礎年金は、下記の①~3の(  )の要件を満たした場合に支給される。  ① 保険料(  )期間または保険料(  )期間(学生等の保険料納付特例制度および保険料納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを(   )。)を有する者であること(→(  )でもあればよい)  ② (   )期間(保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が(  )以上)を満たしている者であることこと  ③ (  )歳に達していること ■ 「合算対象期間」 は、 (   )期間の計算には含まれるが、老齢基礎年金の(   )の計算の基礎とはならない ■ 学生納付特例および保険料納付猶予に係る保険料免除期間は、老齢基礎年金の額の計算の基礎とはならないため、上記(  )の保険料免除期間には算入されないが、上記(  )の保険料免除期間には算入される

    すべて, 納付済, 免除, 除く, 1月, 受給資格, 10年, 65, 受給資格, 額, ①, ②

  • 41

    2,保険料納付済期間、 保険料免除期間、 合算対象期間 (1)保険料納付済期間、 保険料免除期間 ★保険料納付済期間   ・昭和( ア )年4月1日~昭和( ウ )年3月31日 までの期間   ① (  )年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間のうち保険料を納付した期間   ② (  )年金保険の被保険者期間、(  )保険の被保険者期間、 (  )等の組合員期間のうち20歳以上60歳末満の期間     ・昭和(ウ)年4月1日以後の期間   ① 第(  )号被保険者 (任意加入被保険者および特例による任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間のうち保険料を納付した期間、(  )保険料免除期間   ② 第(  )号被保険者としての被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間   ③ 第(  )号被保険者としての被保険者期間 ★保険料免除期間 ・昭和(ア)年4月1日~昭和(ウ)年3月31日 までの期間     国民年金の被保険者期間のうち保険料の納付を免除された期間 ・昭和61年4月1日以後の期間   第(  )号被保険者としての被保険者期間のうち保険料の納付を免除された期間(産前産後保険料免除期間を(  )) (2) 合算対象期間 (主なもの)  ① 昭和(ア)年4月1日~昭和(ウ)年3月31日までの期間   → 厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、 地方公務員共済組合の組合員および私立学校教職員共済制度の加入者としての期間のうち、 20歳( エ )の期間および60歳( オ )の期間  ② 昭和61年4月1日以後の期間   →イ (  )(平成(  )年4月1日前の期間に限る)、(  )者等、 国民年金に(  )できる期間のうち、被保険者と(  )期間 (60歳未満の期間に限る)    ロ 第2号被保険者としての期間のうち、20歳(エ)の期間および60歳(オ)の期間 ■ 老齢基礎年金の支給要件および年金額を計算する場合、 第2号被保険者としての被保険者等期間のうち、「20歳末満の期間」および「60歳以後の期間」は、( カ )期間となる  厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者期間)  ・20歳未満→(カ)期間  ・20歳以上60歳未満       → (  )期間  ・60歳以上→(カ)期間 ■ (  )基礎年金および(  )基礎年金の保険料納付要件においては、 20歳未満の期間および60歳以後の期間についても、保険料納付済期間となる

    36, 61, 国民, 厚生, 旧船員, 共済組合, 1, 産前産後, 2, 3, 1, 除く, 未満, 以後, 学生, 3, 海外在住, 任意加入, ならなかった, 合算対象, 保険料納付済, 障害, 遺族

  • 42

    3.老齢基礎年金の年金額 (法第27条)  老齢基礎年金の額(満額)は、 (   )円に改定率を乗じて得た額 (その額に( ア )円未満の端数が生じたときは、 これを切り捨て、 (ア)円以上( イ )円未満の端数が生じたときは、これを(イ)円に切り上げるもの とする。)とする。ただし、 保険料納付済期間の月数が( ウ )に満た ない者に支給する場合は、 当該額(老齢基礎 年金の額(満額))に、 下記の①~⑧に掲げる月数を合算した数((ウ)を限度とする)を(ウ)で除して得た数を乗じて得た額とする。 ・保険料納付済期間  →① 保険料納付済期間の月数   年金額に反映される月数    →(すべて) ・保険料( エ )免除期間  →② 保険料(エ)免除期間の月数 (480-保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度)   年金額に反映される月数    →(   )  →③ 保険料(エ)免除期間の月数一上記②の保険料(エ)免除期間の月数   年金額に反映される月数    →(   ) ・保険料 半額免除期間    ④ 保険料半額免除期間の月数「480- (保険料納付済期間 の月数+保険料4分の1免除期間の月数)」を限度)   年金額に反映される月数    →(   )  ⑤ 保険料半額免除期間の月数一上記④の保険料半額免除期間の月数   年金額に反映される月数    →( ) ・保険料4分の3免除期間   ⑥ 保険料4分の3免除期間の月数 (「480- (保険料納付済 期間の月数+保険料4分の1免除期間の月数+保険料半額 免除期間の月数)」を限度)   年金額に反映される月数    →(    )   ⑦ 保険料4分の3免除期間の月数一上記⑥の保険料4分の3免除期間の月数   年金額に反映される月数    →( ) ・保険料全額免除期間   ⑧ 保険料全額免除期間の月数 (「480- (保険料納付済期間保険料の月数+保険料4分の1免除期間の月数+保険料半額免除期間の月数+保険料4分の3免除期間の月数)」を限度)   年金額に反映される月数    →(    ) ★ 保険料納付済期間が480月に満たない場合  老齢基礎年金の満額 × (保険料納付済期間の月数 + 保険料免除期間の月数の一定割合) ÷(   )

    780900, 50, 100, 480, 4分の1, 8分の7, 8分の3, 4分の3, 4分の1, 8分の5, 8分の1, 2分の1, 480

  • 43

    ★ 保険料免除期間とその期間に係る年金額の計算  国庫負担が(   )(平成21年4月以降)  国庫負担、保険料負担を4つずつパートに分けて考える ①保険料納付済期間  国庫負担 ◯◯◯◯     +   保険料負担◯◯◯◯  →◯の割合8/8=(   ) ②4分の1免除期間  国庫負担 ◯◯◯◯     +   保険料負担◯◯◯✕  →◯の割合(   ) ③半額免除期間  国庫負担 ◯◯◯◯     +   保険料負担◯◯✕✕  →◯の割合6/8=(   ) ④4分の3免除期間  国庫負担 ◯◯◯◯     +   保険料負担◯✕✕✕  →◯の割合(   ) ・「480−保険料納付済期間等の月数」の範囲内→国庫負担(  ) ・「480−保険料納付済期間の月数」の範囲内→国庫負担(  ) ■ 平成21年4月より前は国庫負担が(    )であった。

    2分の1, 1, 8分の7, 4分の3, 8分の5, あり, なし, 3分の1

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    4.年金額の改定(法第27条の2~第27条の5) 《調整期間における改定率の改定》 ・新規裁定者(( ア )歳到達年度前の受給権者)  →改定率=前年度の改定率×( イ   )変動率×調整率×前年度の特別調整率 ※(イ)変動率=①x②x③  ① 前年の物価変動率  ② 3年前の年度の実質賃金変動率    ③ 3年前の年度の可処分所得割合変化率 ・既裁定者((ア)歳到達年度以後の受給権者)  →基準年度以後改定率=前年度の改定率×( ウ )変動率 ×調整率×前年度の特別調整率 ※(ウ)変動率=前年の(ウ)変動率 ◆ 調整率   =公的年金(   )の変動率✕0.997*  *平均的な年金受給期間(平均余命の伸び)を勘案した一定率 ■ 原則  ・新規裁定者   →(   )変動率を基準  ・既裁定者   →(   )変動率を基準 ■ 例外  ・物価>賃金>0の場合  新規裁定者、既裁定者ともに    →( エ )変動率を基準  ・0>物価>賃金の場合  新規裁定者、既裁定者ともに    →(エ)変動率を基準  ・物価>0>賃金の場合  新規裁定者、既裁定者ともに    →(エ)変動率を基準 ◆マクロ経済スライドのイメージ 《基本的な仕組み》 <ある程度、賃金·物価が上昇した場合>  賃金や物価について 、 ある程度の上昇局面にあるときは、 完全にスライドの自動調整が適用され、給付の伸びが(   )される。  →スライド調整率分の年金額調整が行われる。 <賃金・物価の伸びが小さい場合>  賃金や物価について伸びが小さく、 スライドの自動調整を完全に 適用すると、名目額が下がってしまう場合には、 (   )を下限とする。  →スライド調整の効果が限定的になる。 <賃金・物価が下落した場合>  賃金や物価の伸びがマイナスの場合には、賃金・物価の(   )分は、年金額を引き下げるが、それ以上の引き下 げは行わない。  →スライド調整の効果がなくなる。

    68, 名目手取り賃金, 物価, 被保険者総数, 名目手取り賃金, 物価, 名目手取り賃金, 抑制, 名目額, 下落率

  • 45

    5.支給の繰上げ(法附則9条の2) ・支給要件  → 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者であって(  )歳以上(  )歳末満である者 (任意加入被保険者でない者(   )) ・手続き  → (  )歳に達する前に厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰り上げの請求を行う ・年金額  → 本来の老齢基礎年金の額から、支給の繰上げを請求した日の属する(  ウ )から65歳に達する日の属する( エ )までの月数に応じた( ア )率を乗じて得た額が(ア)される  ◆ (ア)率=(   )*x支給の繰り上げを請求した日の属する(ウ)から65歳に達する日の属する(エ)までの月数 ※昭和37年4月1日以前に生まれた者(令和4年4月1日時点で60歳以上の者)は、(     ) ■ 任意加入被保険者は、支給繰上げの請求をすることができ(  )。また、支給繰上げの請求をした者は、 任意加入被保険者となることはでき(  ) ■ 厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求することができる者は、 当該請求と(   )行わなければならない ■ 支給繰り上げの請求があったときは、その請求があった日に、老齢基礎年金の受給権が発生し、その支給は、 請求があった日の属する(   )から開始される。 ■ 支給繰上げの請求をした後は、「65歳に達する日の前日まで」 が要件となっている下記の障害基礎年金の支給を請求することはでき(  )  イ 日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により支給される障害基礎年金  ロ 事後重症による障害基礎年金  ハ 基準障害による障害基礎年金  ニ 20歳前の傷病による事後重症の障害基礎年金  ホ その他障害との併合による額の改定

    60, 65, に限る, 65, 月, 月の前月, 減額, 1000分の4, 1000分の5, ない, ない, 同時に, 月の翌月, ない

  • 46

    6. 支給の繰下げ(法第28条) ・支給要件  ① (  )歳に達する前に裁定請求をしていないこと  ②  (  )歳に達したときに、 他の年金たる給付(国民年金法による他の年金給付 ((  )年金を除く)または厚生年金保険法による年金たる給付((   )を支給事由とするものを除く)、 ③において同じ)の受給権者でないこと  ③ (  )歳に達した日から(  )歳に達した日までの間に上記②の他の年金たる給付の(   )になっていないこと ・年金額  老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する( ア )から支給繰下げの申出をした日の属する( イ )までの月数に応じた増額率を乗じて得た額を加算した額  増額率=(    )×老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する(ア)から支給繰下げの申出をした日の属する(イ)までの月数(当該月数が( ウ )°を超えるときは、(ウ)")   *昭和27年4月1日以前に生まれた者(令和4年4月1日時点で70歳以上の者) は、 (  ) ■ 支給の繰上げは「(  )」に、支給の繰下げは「(  )」に規定されている ■ 65歳に達したときに、 ( エ )基礎年金、( オ )基礎年金、(エ)厚生年金、 (オ)厚生年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることはできない。 また、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、 これらの年金給付の受給権者となった場合も、支給繰下げの申出をすること はできない

    66, 65, 付加, 老齢, 65, 66, 受給権者, 月, 月の前月, 1000分の7, 120, 60, 附則, 本則, 障害, 遺族

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    7、 66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権が生じた場合等の申出  (   )歳に達した日後に次のイまたはロに掲げる者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、 イまたはロに定める日において、 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出があったものとみなす。  イ ( ア )歳に達する日前に他の年金た る給付の受給権者となった者  →(  )年金たる給付を支給すべき事由が生じた日  ロ (ア)歳に達した日後にある者 (イに該当する者を除く)  →(   )歳に達した日 ■ 老齢基礎年金の繰下げ受給の申出ができる者  ① (  )歳に達した日に、 障害基礎年金の受給権、募婦年金の受給権が(    )した者  ② (   )歳に達した日後に( ウ )基礎年金、(  )厚生年金等(ウ)または(   )に関する年金給付の受給権を取得した者

    66, 75, 他の, 75, 65, 消滅, 66, 障害, 遺族, 死亡

  • 48

    8. 70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度(法第28条5項)  65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が、 (  )歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の( ア  )前の日に支給繰下げの申出があったものとみなす。  これにより、増額した年金を(ア)間分さかのぼって受給することかができる。  ただし、その者が(  )歳に達した日以後にあるときまたは(  )歳に達した日から当該請求をした日の5年前の日までの間において(   )年金たる給付の受給権者となったときは、 対象とならない。  なお、この仕組みが適用されるのは昭和(   )年4月2日以降に生まれた者。

    70, 5年, 80, 65, 他の, 27

  • 49

    9,失権(法第29条)  老齢基礎年金の受給権は、 受給権者が死亡したときは、 (   )する。 10.(   )加算(昭60法附則14条~17条) (1) 加算の要件  ① 老齢基礎年金の受給権者が大正(  )年4月2日から昭和(  )年4月1日までの間に生まれた者であること。  ② ( ア )歳に達した日において、イまたはロに該当するその者の配偶者によって(   )されていたこと。   イ (  )厚生年金または(  )共済年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間等の 月数が(  )以上)の受給権者   ロ ( ウ )厚生年金または(ウ)共済年金(同一の支給事由に基づく(ウ)基礎年金の受給権を有する者に限る。)の受給権者  ③ (ア)歳に達した日の(  )において、その者の配偶者が受給権を有する上記②のイまたはロの年金たる給付の(  )年金額の加算対象となっていること。 ■ 妻の方が夫より年上の場合   →妻が65歳に達した日以後に、 夫に老齢厚生年金等の受給権が発生するような場合には、夫に老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持していたときは、そのときから振替加算が行われる。この場合、 妻の老齢基礎年金はその(  )から振替加算額が加算されたものに額が改定される

    消滅, 振替, 15, 41, 65, 生計を維持, 老齢, 退職, 240, 障害, 前日, 加給, 翌月

  • 50

    (2) 振替加算の額  (   )円×改定率×老齢基礎年金の受給権者の(   )に応じて政令で定める率* *1.000~0.067 ■ 老齢基礎年金を繰上げ受給している場合でも、振替加算については(   )歳から加算される ■ 老齢基礎年金を繰下げ受給した場合には、繰下げ受給したときから振替加算が行われ(   )が、この場合であっても振替加算額には政令で定める率を乗じて得た額の繰下げによる加算は行われ(   ) ■ 大正(  )年4月2日から昭和(  )年4月1日までの間に生まれた加給年金額の加算対象であった者が、保険料(  )期間と保険料(  )期間 (学生納付特例または納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを(   ))をまったく有していない場合でも、 学生納付特例または納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間と合算対象期間とを合算した期間が(   )以上ある場合には、(    )額に相当する額のみの老齢基礎年金が支給される (3) 振替加算の停止等  ① 老齢基礎年金の受給権者が( ア )基礎年金、(ア)厚生年金または(ア)共済年金その他の(ア)を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(その額全額につき支給を停止されているものを除く)の支給を受けることができるとき   →その間、振替加算額に相当する部分の支給を(  )する  ② 老齢基礎年金の受給権者が(   )年金 (被保険者期間の月数が(  )以上あるものに限る)その他の老齢または退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるとき   →振替加算は行われ(   )

    224700, 生年月日, 65, る, ない, 15, 41, 納付済, 免除, 除く, 10年, 振替加算, 障害, 停止, 老齢厚生, 240, ない

  • 51

    Ⅱ 付加年金 付加年金(法第43条~第48条)  (1)支給要件   → 付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、(   )年金の受給権を取得したときに支給 (2)支給額   → (   )円×付加保険料に係る保険料納村済期間の月数  (3) 支給の繰下げまたは支給の繰上げ   → 老齢基礎年金の支給の繰下げまたは支給の繰上げが行われると、付加年金の額も老齢基礎年金と同じ率で(  )または(  )して支給される  (4) 支給停止   → 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されるときは、 その間、支給を(   )する    (5) 失権   → 付加年金の受給権は、 受給権者が(   )したときは、消滅する ■ 付加年金の額の計算に、 「改定率」は乗じ(   ) ■ 付加年金は、 (  )年金および(  )年金とは併給されない

    老齢基礎, 200, 増額, 減額, 停止, 死亡, ない, 障害基礎, 遺族基礎

  • 52

    第5章 障害基礎年金 1、本来の障害基礎年金(法第30条) (1) 初診日における要件(初診日において、 次の①(   )②に該当すること)  ① ( ア )であること  ② (ア)であった者であって、日本国内に(  )を有し、 かつ、(  ) 歳以上(  )歳末満 であること (2) 障害認定日の要件  障害認定日 (初診日から起算して(  )を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った場合においては、その(   )日*1)に障害等級*2に該当する程度の障害の 状態に該当すること   *1 その症状が(  )し、治療の効果が(  )できない状態に至った日を含む。   *2  障害等級は、障害の程度に応じて重いものから(  )級および(  )級とされる。    (3)  保険料納付要件  ・原則   → 初診日の(  )において初診日の属する(   )までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうちの(    )以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること  ・特例   → 初診日が令和(  )年4月1日前の場合は、当該初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの(   ) (当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者に係る月までの1年間)に保険料ち納付済期間および保険料免除期間(   )の被保険者期間がないこと(初診日において65歳未満である場合に限る) ■ 保険料納付要件が問われるのは、「初診日の属する月の前々月まで」に被保険者期間が(  )場合に限られる。 ■ 障害基礎年金の保険料納付要件をみるときは、第2号被保険者としての被保険者期間は(  )歳前の期間および(   )歳以後の期間についても、保険料納付済期間とされる(→遺族基礎年金についても同じ)

    または, 被保険者, 住所, 60, 65, 1年6月, 治った, 固定, 期待, 1, 2, 前日, 月の前々月, 3分の2, 18, 直近の1年間, 以外, ある, 20, 60

  • 53

    2、事後重症による障害基礎年金(法第30条の2)  障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に(   )者が、障害認定日後(   )歳に達する(   )までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内(65歳に達する日の前日までの間)に(   )年金の支給を請求することができる。 ■ 本来の障害基礎年金の場合と同様に、「(   )要件」および「(   )要件」を満たしていることが必要 ■ 事後重症による障害基礎年金は、障害認定日後「65歳に達する日の前日までの間」に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、その期間内(65歳に達する日の前日までの間)に「請求を行うことより、 障害基礎年金の受給権が発生し、その(   )から支給が開始される ■ 同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金について、障害等級が3級から2級に額の改定が行われた場合には、 障害厚生年金の額の改定に伴い事後重症による障害基礎年金の請求が行われたものと(   )(この場合は請求(   ))

    なかった, 65, 日の前日, 障害基礎, 初診日, 保険料納付, 翌月, みなされる, 不要

  • 54

    3. 基準障害による障害基礎年金(法第30条の3)  (   )の障害の状態にある者が、新たに(   )傷病 (基準傷病)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、 初めて基準傷病による障害(基準障害)とその他の障害とを(  )して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者に基準障害とその他の障害とを併合した障害の程度によ る障害基礎年金を支給する。 ■ 「初診日要件」、「保険料納付要件」は、(   )についてのみ問われる ■ 基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができ(   )。その支給は、請求があった月の翌月から開始される

    その他, 別の, 併合, 基準傷病, る

  • 55

    4. 20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金(法第30条の4)  ① 疾病にかかり、または負傷し、 その(   )において20歳(  )の被保険者でなかった者について、    イ 障害認定日以後に20歳に達したときは、(   )日において障害等級に該当していること    ロ 障害認定日が20歳に達した日後であるときは、(   )日において障害等級に該当していること  ② 20歳に達した日または障害認定日において、 障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者については、その日後において、その傷病により、 (   )歳に達する日の前日までの間に、 障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、その期間内に請求すること(20歳前の傷病による(   )の障害基礎年金) ■ 本来の障害基礎年金のような「(    )要件」、 「(   )要件」は設けられていない ■ 20歳前の傷病による障害基礎年金は、「20歳に達した日」または「障害認定日」 の「いずれか(  )方の日」 に受給権が発生する ■ 20歳前の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)であるときに初診日のある傷病により、 障害認定日において障害等級に該当した場合は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」ではなく、「(   )の障害基礎年金」が支給される

    初診日, 未満, 20歳に達した, 障害認定, 65, 事後重症, 初診日, 保険料納付, 遅い, 本来

  • 56

    6. 障害基礎年金の額(法第33条、第33条の2 )  ① 障害基礎年金の年金額    障害基礎年金の額は、障害等級に応じて次の額とされる。  ・1級   →( ア )円×改定率×(   )  ・2級   →(ア)円×改定率  ② 子の加算額    障害基礎年金の額は、 受給権者によって生計を維持しているその者の子((  )歳に達する日以後の最初の(  )月(  )日までの間にあるか、または(  )歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子)があるときは、次の額を加算した額とする。  ・子のうち1人目· 2人目   →1人につき(   )円×改定率  ・子のうち3人目以降   → 1人につき(   )円×改定率  ※配偶者は、1級または2級の障害厚生年金の額に加算される加給年金額の加算対象となる  ・増額改定   受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至ったとき    →子を有するに至った日の属する(   )から改定  ・減額改定   加算額の対象となっている子のうち1人または2人以上が次のいずれかに該当したとき   イ (  )したとき   ロ 受給権者による(   )の状態がやんだとき   ハ (  )をしたとき   二 受給権者の(  )以外の者の養子となったとき   ホ (  )によって、 受給権者の子でなくなったとき   へ 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)   ト 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)   チ 20歳に達したとき   →その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定 ■ 障害基礎年金の受給権者が再婚し、子がその再婚相手の養子(受給権者の配偶者の養子)となっても、 子の加算額は減額(   )

    780900, 100分の125, 18, 3, 31, 20, 224700, 74900, 月の翌月, 死亡, 生計維持, 婚姻, 配偶者, 離縁, されない

  • 57

    7.障害の程度が変わった場合の年金額の改定(法第34条) (1)厚生労働大臣の(  )による改定  厚生労働大臣は、 障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を(   )し、その程度が従前の障害等級(  )の障害等級に該当すると認めるときは、 障害基礎年金の額を改定することができる。この場合、改定後の額による障害基礎年金の支給は 、改定が行われた日の属する(   )から開始される。  (2)受給権者の(  )による改定  障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が(  )したときは、 年金額の改定を請求することができる。この請求は、 障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが(   )である場合として厚生労働省令で定める場合を除き、 当該障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して(   )を経過した日後でなければ行うことができない。 ■ 上記(2)の額の改定の請求については、 65歳に達した日以後において、 することができ(   ) ■ 障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合(例えば、人工心臓(補助人工心臓を含む) を装着した場合など)は、 (   )以内であっても、 額の改定の講求をすることができる  (3) その他障害との(  )による額の改定 (併合改定)  障害基礎年金の受給権者に対し、 さらに「その他障害 (障害等級の 1級または2級に 該当しない軽度の障害)」が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、 前後の障害を併合した障害の程度が受給中の障害基礎年金の障害の程度より増進したときは、その者は、その期間(  )(65歳に達する日の前日までの間) に、 障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

    職権, 審査, 以外, 月の翌月, 請求, 増進, 明らか, 1年, る, 1年, 併合, 内

  • 58

    8.障害基礎年金の失権(法第35条)  障害基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅する。    ① (   )したとき  ② 厚生年金保険法に規定する障害等級 (( ア )級)に該当する程度の障害に該当しない者が、( イ )歳に達したとき(当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく( ウ )を経過していないときを除く)  ③ 厚生年金保険法に規定する障害等級((ア)級)に該当する程度の障害に該当(   )日から起算して(ウ)を経過したとき(当該受給権者が(イ)歳未満であるときを除く)  ④ (  )認定による障害基礎年金の受給権を取得したとき((   )の障害基礎年金の受給権は消滅する)

    死亡, 3, 65, 3年, しなくなった, 併合, 従前

  • 59

    9. 障害基礎年金の支給停止(法第36条、第36条の2)  (1)  すべての障害基礎年金に共通の支給停止   ① (   )法の規定による障害補償を受けることができるとき    (→(   )支給を停止する)   ② 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき    (→(   )、その支給を停止する) ■ 上記②により、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、または負傷し、 かつ、 その傷病に係る初診日において(  )要件および(   )要件を満たしている場合であって、 当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前 日までの間において、 当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が障害等級 に該当するに至ったときは、支給停止を(  )する  (2)  20歳前の傷病による障害基礎年金のみに適用される支給停止   ① (   )法による年金たる給付を受けることができるとき   ② (  )施設、(   )等に拘禁されているとき(厚生労働省令で定める場合*に限る)   ③ (  )等に収容されているとき(厚生働省令で定める場合*に限る)   ④ 日本国内に(  )を有しないとき   ⑤ 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計(   )および(   )の有無および数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の(  )月から翌年の(  )月まで、政令で定めるところにより、その(  )または(   ) (子を対象とした加算額が加算されるときは、当該加算額を(   )した額の2分の1 ) に相当する額の支給を停止する*2  *1 ②は(  )刑もしくは(  )の刑の執行のためもしくは(  )の言渡しを受けている者等(有罪が確定した者等)、③は少年法の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合とされており、②・③ともに、(   )(判決確定前)中は、 支給停止されない。  *2 当該受給権者が、震災、風水害、火災等により住宅や家財等におおむね(   )以上の損害を受けたときは、損害を受けた月から翌年の(   )月までは、その損害を受けた年の(   )年または(   )年における所得を埋由とする支給停止は行われない。 ※政令で定める額 ・全額支給  →( ア )万( イ )千円未満 ・2分の1支給  →(ア)万(イ)千円以上( エ )万( オ )千円未満 ・全額支給停止  →(エ)万(オ)千円以上  *扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき、原則として(  )万を加算した額

    労働基準, 6年間, その間, 初診日, 保険料納付, 解除, 労働者災害補償保険, 刑事, 労役場, 少年院, 住所, 配偶者, 扶養親族, 10, 9, 全部, 2分の1, 控除, 拘禁, 勾留, 死刑, 未決勾留, 2分の1, 9, 前, 前々, 376, 1, 479, 4, 38

  • 60

    第6章 遺族基礎年金 1.遺族基礎年金の支給要件(法第37条)  次の①~③の(  )に該当する者が死亡したときに、その者の死亡の当時その者によって(   )していた( ア )のある(  )または(ア)に支給される。 死亡した者の要件  ① 被保険者である者    →保険料納付要件*3:( イ )    ② 被保険者であった者であって、日本国内に(  )を有し、かつ、(  )歳以上 (  )歳未満である者     →保険料納付要件*3:(イ)    ③ 保険料(  )期間と保険料(  )期間とを合算した期間が( ウ )以上である 者*1    →保険料納付要件*3:(  )  *1 「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間、納付猶予期間以外の保険料免除期間(保険料納付済期間等」 という。)を有する者のうち、 保険料納付済期間、保険料免除期間および(  )期間ならびに(  )歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を合算した期間が(ウ)以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(ウ)以上であるものとみなす。  *3 保険料納付要件  ・原則   →死亡日の( エ )において死亡日の属する月の( オ )までに被保険者期間があるときは、 その被保険者期間のうちの(   )以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間であること    ・特例   →死亡日が令和(  )年4月1日前の場合には、死亡日の(エ)において死亡日の属する月の(オ)までの直近の( カ ) (死亡日において被保険者でなかった者については、 死亡日の属する月の(オ)以前における直近の被保険者期間に係る月までの(カ)) に保険料納付済期間および保険料免除期間(  )の被保険者期間ないこと(死亡日において65歳未満の場合に限る) ■ 学生納付特例制度や納付猶予制度の規定により保険料を免除されている期間中に被保険者が死亡した場合でも、(    )要件を満たしていれば、その者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給される

    いずれか, 生計を維持, 子, 配偶者, 必要, 住所, 60, 65, 納付済, 免除, 25年, 不問, 合算対象, 65, 前日, 前々月, 3分の2, 18, 1年間, 以外, 保険料納付

  • 61

    2. 遺族基礎年金の遺族の範囲(法第37条の2)  被保険者または被保険者であった者(「被保険者等」) の配偶者または子であって、 被保険者等の(    )その者によって生計を維持し、かつ、 次の①または②の要件に該当したもの   ① 配偶者については、 被保険者等であった者(の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次の②の要件に該当する子と(    )すること   ② 子については、(  )歳に達する日以後の最初の(  )月(  )日までの間にあるか、または(  )歳未満であって障害等級に該当する(  )の状態にあり、かつ、現に(  )をしていないこと ■ 生計維持の認定  被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者 【(   )要件】 でおって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を(    )有すると認められる者以外のもの [収入要件]であること  なお、下記のいずれかに該当する場合は、収入要件を満たしているものとされる  ① 前年の収入(前年の収入が確定しない場合は前々年の収入)が年額( ア )万円未満であること   ② 前年の所得(前年の所得が確定しない場合は前々年の所得)が年額( イ  )万円未満であること  ③ 一時的な所得がある場合は、これを(   )後、上記①または②に該当すること  ④ 上記のいずれかに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入(おおむね(  )以内)が年額(ア)万円未満または所得が(イ)万円未満となると認められること ■ 子のない妻について、被保険者等の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、(   )、 妻および子に遺族基礎年金の受給権が発生する

    死亡の当時, 生計を同じく, 18, 3, 31, 20, 障害, 婚姻, 生計同一, 将来にわたって, 850, 655.5, 除いた, 5年, 将来に向かって

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    3. 遺族基礎年金の年金額および加算額(法第38条~第39条の2)  (1)  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額 ・配偶者+子が1人  →基本額(( ア )円×改定率)+加算額(( イ )円×改定率) ・配偶者+子が2人 →基本額((ア)円×改定率)+加算額((イ)円×改定率×( ウ )) ・ 配偶者+子が3人  →基本額((ア)×改定率)+加算額((イ)円×改定率×(ウ)+( エ )円×改定率)  ※3人目以降は、子1人につき(エ)円 ×改定率が加算される。 ■ 増額改定  配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時(   )であった子が生まれたとき  →その生まれた日の属する(  )から、遺族基礎年金の額を改定 ■ 減額改定  配偶者に対する遺族基礎年金は、子が(  )以上いる場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、次のいずれかに該当するに至ったとき   イ (  )したとき   ロ (  )をしたとき   ハ 配偶者以外の者の(  )(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき   ニ (  )によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき      ホ 配偶者と生計を(   )しなくなったとき   へ (  ) 歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)   ト 障害等級に該当する障害の状態にある子について、 その(  )がやんだとき(その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)   チ (  )歳に達したとき  → その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、 年金額を改定 (2) 子に支給される遺族基礎年金の額 ・子が1人  →基本額(780,900円×改定率)  ・子が2人  →基本額(780,900円×改定率)+加算額(224,700円×改定率) ・子が3人  →基本額(780,900円×改定率)+加算額(224,700円×改定率+74,900円×改定率)  ※ 3人目以降は、子1人につき74,900円×改定率が加算される。子1人あたりに支給される額は、合計額を(  )で除して得た額となる。  なお、 遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減が生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

    780900, 224700, 2, 74900, 胎児, 月の翌月, 2人, 死亡, 婚姻, 養子, 離縁, 同じく, 18, 事情, 20, 子の数

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    4. 遺族基礎年金の失権(法第40条) (1)  配偶者と子に共通の受給権の消滅事由  ① (   )したとき  ② (   )をしたとき  ③ 直系(  )または直系(  )以外の者の養子となったとき (2) 配偶者のみに適用される受給権の消滅事由  加算額の対象となる(   )の子が、加算額の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったとき  →つまり、子のある配偶者でなくなったとき (3) 子のみに適用 される受給権の消滅事由   ① (  )によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき  ② (  )歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)  ③ 障害等級に該当する(  )の状態でなくなったとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)  ④ (  )歳に達したとき ■ 受給権取得後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間 障害等級に該当する障害の状態となった子については、 他の失権事由に該当しない限り、20歳に達するまで、受給権者となる(20歳 に達したときに失権する)

    死亡, 婚姻, 血族, 姻族, すべて, 離縁, 18, 障害, 20

  • 64

    5. 遺族基礎年金の支給停止(法第41条~第42条)  遺族基礎年金は、次の場合には、その支給を停止する。  ① 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべ きものであるとき   →死亡日から(   )、支給を停止する  ② 子に対する遺族基礎年金のみに係る支給停止事由   イ (  )が遺族基礎年金の受給権を有するとき   ロ (  )するその子の父または母があるとき   →(  )、その支給を停止する  ③ その者の所在が (  )以上不明であるとき  ・配偶者に対する遺族基礎年金   →(  )の申請に基づき、所在が明らかでなくなっ たときにさかのぼって、その支給を停止する  ・子に対する遺族基礎年金   →(  )の申請に基づき、所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止 する ■ ②のイの場合、「配偶者自身からの申出により遺族基礎年金の支給が停止された場合」または「配偶者の所在が1年以上不明であることにより配偶者に対する遺族基礎年金の支給が停止された場合」は、 子に対する遺族基礎年金の支給停止は(  )される(支給停止されない) ■ ②のロの場合、 ( ア )の支給要件に該当していれば、死亡した者の配偶者に(ア)が支給される ■ ③により遺族基礎年金の支給を停止された配偶者または子は、(   )その支給停止の解除を申請できる。この場合、その申請により解除された遺族基礎年金は、その(   )から支給される。

    6年間, 配偶者, 生計を同じく, その間, 1年, 子, 他の子, 解除, 死亡一時金, いつでも, 月の翌月

  • 65

     ★ 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格の取得及び喪失に関して ■ 日本国籍を有する者で、 日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった(   )(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。 ■ 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった(   )(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。 )に任意加入被保険者の資格を喪失する。 ■ 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上( ア )歳末未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、(    )に任意加入被保険者の資格を喪失する。 ■ 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、(    )に任意加入被保険者の資格を喪失する。 ■ 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上(ア)歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたとき は、申出が(    )日に任意加入被保険者の資格を取得する。

    日の翌日, 日の翌日, 65, 当該取得日, その翌日, 受理された

  • 66

     ★ 被保険者について ■ 「日本国内に(  )を有する(  )歳以上(  )歳未満の者」で、かつ保険料納付済み月数が(  )月に達していない者は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても国民年金に任意加入被保険者になることができる。 ■ 任意加入被保険者については老齢基礎年金または老齢厚生年金の受給権を取得によって被保険者の資格は喪失(   )。なお、特例の任意加入被保険者が老齢基礎年金または老齢厚生年金の受給権を取得したときは、その取得した(   )に被保険者資格格を喪失する。 ■ 20歳の(   )に被保険者資格を取得する。被保険者期間は資格を取得した日の属する月からである。 ■ 被保険者が同一の月において2回以上、被保険者者の種別に変更があったときは、その月は(   )の種別の被保険者であった月とみなされる。 ■ 被保険者期間の計算は「資格を取得した日の属する(  )から、 喪失した日の属する(   )まで」であるが、同月得喪の場合はその月を「1カ月として被保険者期間に算入(   )」

    住所, 60, 65, 480, しない, 日の翌日, 誕生日の前日, 最後, 月, 月の前月, する

  • 67

     ★ 被保険者の届出等に関して ■ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、(  )に資格(  )の届出を(  )に提出しなければならない。 ■ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出に係る事務の一部を(  )に委託することはできないが、当該事業主が設立する(   )に委託することができる。 ■ 配偶者である第2号被保険者の厚生年金の被保険者の種別が変更した場合は、 第3号被保険者は 、日本年金機構へ(   )の届出が必要となる。 ■ 第3号被保険者になったことによる届出が遅滞して行われた場合、 原則として届出が行われた日の属する月の( ア )の( イ )間のうちにあるもの以外は被保険者期間に参入されないが、特例として、平成( )年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、 厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。  当該届出が行われたときは、 当該届出が行われた日以後、届出が行われた日の属する月の(ア)月の(イ)間のうちにあるもの以外についても保険料納付済期間に算入(   )。 ■ 第1号被保険者の属する世帯の(  )は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。

    14日以内, 取得, 日本年金機構, 全国健康保険協会, 健康保険組合, 種別確認, 前々月, 2年, 17, される, 世帯主

  • 68

     ★国民年金法の届出等について ■ 第(  )号被保険者については、国民年金法の届出の規定は適用されない。  種別確認の届出が必要となるのは第(  )号被保険者である。 ■ 住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から(  )以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定に「年金受給権者死亡届」の提出は不要であるが、 この場合にあっても、未支給年金を受給するためには、「未支給年金請求書」を(   )に提出しなければならない。 ■ 被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は(   ) (特別区の区長を含む。) に、第3号被保険者は(   )に届け出なければならない。 ■ 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が、第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、他の届出により、その事実が把握できるため、被扶養配偶者でなくなったことの届出」は(   )である。

    2, 3, 7日, 日本年金機構, 市町村長, 日本年金機構, 不要

  • 69

     ★ 国民年金の給付に関して ■ 夫の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みで全額支給停止された場合においても、妻が所定の要件を満たせば、老齢基礎年金に振替加算が加算(   )。 ■ 夫の厚生年金保険法の退職時改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合においても、他の要件を満たせばその(   )に振替加算が加算される。  この場合、速やかに「老齢基礎年金額(    )該当届」を提出する必要がある。 ■ 初診日において被保険者であり、 65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、かつ請求ししているため「事後重症による障害基礎年金」の受給権が発生する。 なお、(  )支給の(   )年金を受給することにより「事後重症による障害基礎年金」の受給権が発生しないという規定はない。 ■ 遺族厚生年金と( ア )年金は一人一年金の原則により併給できないため選択となる。この場合(ア)年金を選択すると( イ )金は支給されない。 ((ア)年金と(イ)金は選択関係にある)。一方、 遺族厚生年金と(イ)金は併給可能であるため、遺族厚生年金を選択した場合は死亡一時金も受給できる。 ■ 大正(  )年4月1日から昭和(  )年4月1日までに生まれた者であって(  )歳に達した日において保険料納付済期間および保険料免除期間(学生の保険科納付特例によるものを除く)を有さず、かつ合算対象期間および学生の保険料納付特例による保険料免除期間を有する期間が(  )以上ある者が、振替加算の要件に該当したときは老齢基礎年金支給要件に該当するとみなされ、(  )に相当する額の老齢基礎年金が支給される。

    される, 配偶者, 加算開始事由, 特別, 老齢厚生, 寡婦, 死亡一時, 15, 41, 65, 10年, 振替加算

  • 70

     ★国民年金法について ■ 法定免除により納付することを要しないとされた保険料について、当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の( ア )があったとき は、当該(ア)のあった期間につき、納付することができる。 ■ 法定免除事由に該当した日の属する(   )から保険料が免除になる。 ■ 保険料の学生納付特例および納付猶予の期間は国庫負担の対象と(  )、(   )しない限り年金額には反映しない。 ■ 国民年金基金は、加入員または加入員であった者の(   )に関し年金の支給を行い、あわせて加入員または加入員であった者の(   )に関し、一時金の支給を行うものとざれている。 ■ 厚生労働大臣が支給するものであれば、厚生年金の年金給付と国民年金の年金給付の間でも、(   )調整が可能である。

    申出, 月の前月, ならず, 追納, 老齢, 死亡, 内払

  • 71

     ★ 国民年金法に関して ■ 障害基礎年金の支給を受けることができる場合は、振替加算は( ア  )になるが、障害基礎年金が(ア)になると、老齢基礎年金に振替加算が(  )される。 ■ 障害基礎年金の支給要件において、 「学生の保険料の納付特例の適用 |を受けている被保険者」を除外する規定(  )。 ■ 配偶者と子に共通の遺族基礎年金の失権事由は以下のとおりである。  ① (  )したとき。  ② (  )をしたとき。  ③ (  )となったとき(直系(  )または直系(  )の養子となったときを除く。)。 ■  遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、 その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によっ て 、その所在が明らかでなくなった(   )、 その支給を停止する」と規定されている。 ■ 遺族基礎年金の受給権者が老齢基礎年金を繰り上げした場合であっ ても、遺族基礎年金の受給権は消滅(   )。この場合、繰り上げ支給の老齢基礎年金と遺族基礎年金の(  )となる。

    支給停止, 加算, はない, 死亡, 婚姻, 養子, 血族, 姻族, 時にさかのぼって, しない, 選択受給

  • 72

    ■ 基礎年金給付に要する費用に係る国庫負担割合は、平成(  )年度までは(  )とされていたが、平成(  )年度以降は(   )に引き上げられている。  その結果、免除期間の老齢基礎年金の年金額への反映は以下のとおりとなる (保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が(  )月を超えない場合)。 ・4分の1免除期間  平成21年3月までの期間→(  )  平成21年4月以降の期間→(  ) ・半額免除期間  平成21年3月までの期間→(  )  平成21年4月以降の期間→(  ) ・4分の3免除期間 平成21年3月までの期間→(  )  平成21年4月以降の期間→(  ) ・全額免除期間 平成21年3月までの期間→(  )  平成21年4月以降の期間→(  )

    20, 3分の1, 21, 2分の1, 480, 6分の5, 8分の7, 3分の2, 4分の3, 2分の1, 8分の5, 3分の1, 2分の1

  • 73

    第7章 第1号被保険者の独自給付 1 寡婦年金(法第49条~第52条) ・支給要件  ① 死亡日の(  )において死亡日の属する(   )までの第(  )号被保険者としての被保険期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が(  )以上ある(  )(保険料納付済期間または学生の納付特例制度もしくは保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る)が死亡したこと   ② 夫の死亡当時、夫によって(  )し、かつ、夫との(  )関係(事実上の婚姻関係を(  ))が(  )以上継続していた(  )歳末満の妻があること  ③ 死亡した夫が、(  )基礎年金または(  )基礎年金の支給を受けていないこと ・支給期間  ①夫の死亡当時( ア )歳以上の妻   →夫が死亡した日の属する月の翌月から  ② 夫の死亡当時(ア)歳未満の妻   →妻が(ア)歳に達した日の属する月の翌月から ・年金額   →死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間により計算した老齢基礎年金の額の(   )に相当する額 ・受給権の消滅  ① (  )歳に達したとき  ② 死亡したとき  ③ 婚姻をしたとき  ④ 直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき  ⑤ (  )支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき   ・支給停止  → 寡婦年金は、 夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補賞が行われるべきものであるときは、死亡日から(  )間、その支給が停止される ■ 死亡した夫が付加保険料を3年以上納付している場合でも、寡婦年金の額に8,500円は加算されない ■ 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者でも、寡婦年金の支給を受けることができる ■ 寡婦年金の支給要件、( イ )年金の支給要件を満たしていれば、寡婦年金と(イ)年金の両方の受給権が発生する

    前日, 月の前月, 1, 10年, 夫, 生計を維持, 婚姻, 含む, 10年, 65, 老齢, 障害, 60, 4分の3, 65, 繰り上げ, 6年, 遺族厚生

  • 74

    2.死亡一時金 (法第52条の2~第52条の6) ・支給要件  死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第(  )号被保険者としての被保険者期間に係る保険料(   )期間の月数、 保険料(   )免除期間の月数の(  )に相当する月数、保険料(  )免除期間の月数の(   )に相当する月数および保険料(   )免除期間の月数の(      )に相当する月数を合算した月数が(   )月以上ある者が死亡したこと  ① 死亡した者が(  )基礎年金、(   )基礎年金の支給を受けたことがないこと   ② その者の死亡により(  )基礎年金を受ける者がいないこと ・遺族の範囲  死亡の当時その者と(   )していた配偶者、 子、 父母、孫、 祖父母または兄弟姉妹のうちの先順位者 ・支給額    ① 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数および保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、(  ) 万円から(  )万円  ② 付加保険料に係る保険料納付済期間が(   )以上ある者が死亡したときは、 死亡一時金の額に(   )円を加算した額が支給される ・その他  ① 死亡した者の子のみが遺族基礎年金の受給権を取得した場合で、その子と生計を同じくするその子の父または母がいるときには遺族基礎年金は(   )となる。この場合、 死亡した者の(   )に死亡一時金が支給される  ② 死亡ー時金の支給を受ける遺族が、同一人の死亡により同時に寡婦年金を受けること ができるときは、 その者の選択により、 死亡ー時金と寡婦年金のうち、いずれかーつを支給し、他は支給しない ■ 保険料の掛け捨て救済が目的であるため、「保険料(   )免除期間」 は対象とならない ■ 遺族基礎年金、 寡婦年金および死亡一時金の受給関係  ・遺族基礎年金+募婦年金   →夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた妻であっても、寡婦年金の支給を受けることができ(   )(ただし、時期的に2つの年金を受けられる場合は、いずれかを(   )受給) ・遺族基礎年金+死亡一時金   →遺族基礎年金を優先して支給するため、死亡一時金は支給され(  )* ・寡婦年金 or 死亡一時金   →選択により、いずれか(   )のみを支給し、 他は支給しない  ※ 被保険者の死亡により、遺族基礎年金を受けることができる者であっても、 当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅したときは、実質的に遺族基礎年金の支給を受けることができないため、死亡ー時金が支給されることがある。 ■合算した月数と金額 ・36月以上(   )月未満   →(  )0,000円 ・180月以上240月末満   →145,000円 ・240月以上300月未満   →170,000円 ・300月以上360月未満   →220.000円 ・360月以上420月未満   →270.000円 ・(  )月以上   →(  )0.000円 ■ 付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡したときは、一律に8.500円を加算

    1, 納付済, 4分の1, 4分の3, 半額, 2分の1, 4分の3, 4分の1, 36, 老齢, 障害, 遺族, 生計を同じく, 12, 32, 3年, 8500, 支給停止, 配偶者, 全額, る, 選択, ない, 一方, 180, 12, 420, 32

  • 75

    3. 脱退一時金(法附則9条の3の2) 支給要件  ① 保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の 1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数および保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう)が(  )月以上である(  )を有しない者(被保険者でない者に限る)であって、(  )年金の受給資格期間を満たしていないもの  ② 脱退一時金の請求をすることができないもの   イ 日本国内に(  )を有するとき   ロ (  )年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき     ハ 最後に被保険者の資格を喪失した日 (資格喪失日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に(  )を有しなくなった日)から起算して(  )を経過しているとき 支給額    基準月*が属する年度における(   )の額に(   )を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする  ※ 請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間 、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間または保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち(  )の月 ✦脱退一時金の額=基準月の属する年度の保険料額×1/2x保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数*(6〜60) ■ 保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数 ・6月以上12月未満→(  ) ・12月以上18月未満→12 ・18月以上24月未満→18 ・24月以上30月未満→24 ・30月以上36月末満→30 ・36月以上42月末満→36 ・42月以上48月未満→42 ・48月以上54月未満→48 ・54月以上60月未満→54 ・60月以上→(  ) ■ 脱退一時金の支給回数について制限は設けられて(  )ため、支給要件を満たせば、何度でも、脱退一時金を請求することができる ■ 募婦年金、 死亡ー時金および脱退一時金について、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」との関係を比較 ・寡婦年金  死亡した(  )が、老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けていない。 ・死亡一時金  死亡した(  )が、老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けていない。 ・脱退一時金  老齢基礎年金の(   )をみたしていない。障害基礎年金の(  )を有したことがない。

    6, 日本国籍, 老齢基礎, 住所, 障害基礎, 住所, 2年, 保険料, 2分の1, 直近, 6, 60, いない, 夫, 者, 受給資格期間, 受給権

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    第8章 費用等 1. 積立金の運用(法第75条~第76条) (1) 運用の目的  積立金(年金特別会計の国民年金勘定の「積立金」をいう。)の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された(   )の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、(   )国民年金の(   )の利益のために、 長期的な観点から、(  )かつ(  )的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の(   )に資することを目的として行うものとする。 (2) 積立金の運用  ① 積立金の運用は、厚生労働大臣が、 運用の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、(   )独立行政法人に対し、 積立金を( ア )することにより行うものとする。  ② 厚生労働大臣は、上記①にかかわらず、 その規定に基づく寄託をするまでの間、 (   )に積立金を(ア)することができる。

    保険料, 専ら, 被保険者, 安全, 効率, 安定, 年金積立金管理運用, 預託, 財政融資資金

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    2. 国庫負担(法第85条) (1 )国庫負担  国庫は、毎年度、 国民年金事業に要する費用 (事務の執行に要する費用を除く)に充てるため、次の表に掲げる額を負担する。 ① 基礎年金給付費(②〜⑥を除く)    →(   ) ・特別の国庫負担   ② 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費   →(   )   ③ 保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費   →(   )      ④ 保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費   →(   )   ⑤ 保険料全額免除期間(学生納付特例および納付猶予を除く)に係る老齢基礎年金の給付費   →(   )     ⑥ 20歳前の傷病による障害に係る障害基礎年金の給付費   →(   ) ⑦ 事務の執行に要する費用   →(   ) ■ 学生納付特例制度および納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料全額免除期間は老齢基礎年金の額には反映されないため、老齢基礎年金の給付費に対する国庫負担の(   ) ■ 20歳前の傷病による障害に係る障害基礎年金の給付に要する費用は、⑥により給付費の100分の20を国庫が負担し、残りの部分 (100分の80) について①の国庫負担 (100分の80×2分の1) があるので、全体として100分の60が国庫負担により賄われている ■ 例えば、保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を 控除して得た月数を限度とする)の8分の7に相当する月数が老齢基礎年金の額に反映されることになるが、②により給付費の7分の1が特別の国庫負担、 残りの部分(7分の6)については、被保険者が保険料で負担した部分が7分の3、①の国庫負担が7分の3となるので、全体として給付費7分の4を国庫が負担することになる ■ 当分の間、次のイおよびロの給付に要する費用の総額の(   )に相当する額について、国庫負担が行われている  イ ( ア )年金  ロ (ア)保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者に支給する死亡一時金の額に加算される(   )円の加算 (2)  事務費の負担  国庫は、 毎年度、(   )で、国民年金事業の事務の執行に要する費用 を負担する。 (3)  事務費の交付  (  )は、政令の定めるところにより、 (  )(特別区を含む。)に対し、 市町村長が国民年金法または国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を( )する。

    2分の1, 7分の1, 3分の1, 5分の3, 全額, 100分の20, 予算の範囲内, 対象外, 4分の1, 付加, 8500, 予算の範囲内, 政府, 市町村, 交付

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    3.保険料(法第87条)  ① (   )は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。  ② 保険科は、被保険者期間の計算の基礎となる(   )につき、徴収するものとする。  ③ 保険料の額は、次の表に掲げる額[法定額]に(   )率を乗じて得た額(その額に( ア )未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、(ア)以上( イ )未満の端数が生じたときは、 これを(イ)に切り上げる)とする。 年度 ・平成17年度  法定額13,580円×保険料改定率( ウ )=13,580円 ・平成18年度  法定額13,860円×保険料改定率1(ウ)13,860円 ・平成31 (令和元)年度 法定額(    )円×保険料改定率0.965=16,410円 ・令和7年度 法定額17,000円×保険料改定率1.030=17,510円 ・令和8年度  法定額17,000円×保険料改定率(   )=(   )円 ■ 保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、 当年度の(  )度の保険料改定率に「(   )変動率」(=当該年度の初日の属する年の(  )前の(   )変動率に当該年度の初日の属する年の(  )前の年度の(  )変動率を乗じて得た率)を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定める。 ■ 国民年金の保険料は、平成( )年改正により導入された(   )方式の仕組みにより、毎年段階的に引き上げられてきたが、平成(  )年度に上限((   )円)に達し、引上げが完了した。その上で、平成(   )年4月から、次世代育成支援のため、第1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分から保険料の法定額が月額100円引き上げら れ(   )円とされた。 ■ (   )は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う ■ (    )は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う

    政府, 各月, 保険料改定, 5円, 10円, 1, 17000, 1.054, 17920, 前年, 名目賃金, 2年, 物価, 4年, 実質賃金, 16, 保険料水準固定, 29, 16900, 31, 17000, 世帯主, 配偶者の一方

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    4. 付加保険料(法第87条の2)  ① 第(  )号被保険者(法定免除、申請全額免除、学生等納付特例、納付猶予制度の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者および(   )の加入員を(   )。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する(   )の各月につき、本来の保険料のほかに、 月額(   )円の付加保険料を納付する者となることができる。  ② 付加保険料を納付する者となったものは、 いつでも、厚生労働大臣に申し出て、 その申し出をした日の属する(   )の各月に係る保険料(既に納付されたものおよび前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係る ものを除く。)を除く。)について付加保険料を納付する者でなくなることができる。  ③ 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その(   )に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。 ■ 付加保険料の額は月額400円であり、 保険料改定率は乗じ(  ) ■ 産前産後保険料免除期間については、付加保険料を納付する者となることができ(   )

    1, 国民年金基金, 除く, 月以後, 400, 月の前月以後, 加入員となった日, ない, る

  • 80

    5,保険料の納期限等(法第91条~第93条) (1) 保険料の納期限  毎月の保険料は、(   )までに納付しなければならない。 (2) 保険料の前納  被保険者は、 将来の一定期間の保険料・(付加保険料を含む 。) を(  )することができる。 ① 前納の期間    前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 原則として、 ( ア )または( ウ )を単位として行うが、厚生労働大臣が定める期間の(  )の保険料をまとめて前納する場合においては、 (ア)または(ウ)を単位として行うことを要しない ② 前納すべき額    前納すべき額は、 当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を(  )した額とする  ※政令で定める額(控除額)   前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年(  )の利率による(   )法によって割り引いた額の合計額を控除した額 ③ 保険料納付済期間等の計算    前納された保険料について保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間もしくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、 前納に係る期間の各月が(   )した際に、 それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる ④ 前納した保険料の還付    保険料を前納した後、 前納に係る期間の経過前において、 イまたはロのいずれか に該当するに至った場合は、その者(死亡するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれイまたはロに定める期間に係るものが還付される  イ 第1号被保険者がその資格を(  )した場合、 第1号被保険者が第2号被保険者または第3号被険者となった場合   →未経過期間  ロ (   )期間の保険料の免除の規定の規定により前納に係る期間の保険料につき納付することを要しないものとされた場合、 保険料免除の規定により前納 に係る期間の保険料につきその全部または一部を納付することを要しないものとされた場合   →納付することを要しないものとされた保険料に係る期間 ■ 前納後に還付発生事由に該当した場合(死亡による被保険者資格の喪失に係る場合および法定免除に 係る場合を除く)は、その被保険者等の請求に基づき、 前納した保険料が還付されるのが原則であるが、あらかじめ、 被保険者が所定の口座(「口座振替による納付の承認に係る口座」または 「公金受取口座」)において前納保険料の還付を受けることを希望する旨の申出をしていたときは、 (   )をしたものとみなされる (3)  保険料の通知および納付  厚生労働動大臣は、毎年度、 被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の(  )、(   )その他厚生労働省令で定める事項を(   )するものとする。

    翌月末日, 前納, 6月, 年, すべて, 控除, 4分, 複利現価, 経過, 喪失, 産前産後, 還付請求, 額, 納期限, 通知

  • 81

    6. 保険料の納付委託 (法第92条の3) ① 次に掲げる者は、 被保険者の(  )を受けて、 保険料の納付に係る事務を行うことが できる。  イ (   )または国民年金基金連合会(国民年金基金の加入員に限る)  ロ 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、 政令で定める要件に該当する者として(    )が指定するもの    (→農協、コンビニなど) ② 納付受託者は、「国民年金保険料(   )」を備え付け、その完結の日から(   )保存しなけれはばならない。 ■ 被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、(  )に対して当該保険料の(   )に任ずる ■ 政府は、納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該(   )から徴収することができる

    委託, 国民年金基金, 厚生労働大臣, 納付受託記録簿, 3年間, 政府, 納付の責め, 被保険者

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    7、基礎年金拠出金 (法第94条の2)  ① 厚生年金保険の実施者たる政府      →毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、( ア )を(  )する ② 実施機関たる共済組合等*   →毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、(ア)を(  )する  財政の現況および見通しが作成されるときは、(   )は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、または実施機関たる共済組合等が納付すべき、基礎年金拠出金について、その将来にわたる(   )を算定する  * 厚生年金保険の実施者たる(   )共済組合連合会、(   )共済組合達合会、 (   )振興·共済事業団 ★ 基礎年金拠出金の額 =当該年度における基礎年金の給付要する費用の総額×(当該年度における第(  )号被保険者および第(  )号 被保険者の総数*)÷(当該年度における(   )の被保険者の総数)  *「(  )」 および「(   )」 ごとに算定する。なお、基礎年金拠出金の額を計算する場合には、 下記をその被保険者の数とする。  ・第1号被保険者   →保険料(  )期間、保険料4分の1( イ )期間、保険料半額(イ)期間または保険料4分の3(イ)期間を有する者  ・第2号被保険者   →(  )歳以上(  )歳未満の者  ・第3号被保険者   →(  )の者 ■ 基礎年金の財政方式は、ある年度の給付費はその年度の拠出金で賄うといういわゆる「(   )方式」 の考え方をとっている

    基礎年金拠出金, 負担, 納付, 厚生労働大臣, 予想額, 国家公務員, 地方公務員, 日本私立学校, 2, 3, 国民年金, 政府, 実施機関, 納付済, 免除, 20, 60, すべて, 単年度賦課

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    8.保険料の免除制度(法第88条の2~第90条の3) (1) 産前産後期間の保険料の免除  第1号被保険者は、出産の予定日 (厚生労働省令で定める場合*にあっては、 出産の日) の属する (以下「出産予定月」という。)(   ) (多胎妊娠の場合は(  )前)から 出産予定月の(   )月までの期間に係る保険料は納付することを要(   )。  * 届出を行う前に出産した場合 ■ 出産予定日の属する月と実際の出産日の属する月が飛離した場合であっても、免除する期間は出産予定月の(  )から出産予定月の(   )までの(  )月 (多胎妊娠の場合は出産予定月の(  )前から出産予定月の(  )までの(  )月)となる。なお、出産日以降に届出が行われた場合は、出産日を基準とする   ■ 第1号被保険者は、 産前産後期間の保険料免除の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、所定の事項を記載した(  )を市町村長に提出しなければならない。なお、当該届出は、 出産の予定日の(  )前から行うことができる ■ 産前産後保険料免除期間は、保険料納付済期間と(   ) ■ 任意加入被保険者および特例による任意加入被保険者は、他の保険料免除や納付猶予と同様に、産前産後期間に係る保険料免除についても適用され(  )

    月の前月, 3月, 翌々, しない, 前月, 翌々月, 4, 3月, 翌々月, 6, 届書, 6月, される, ない

  • 84

    8.保険料の免除制度(法第88条の2~第90条の3) (2) (  )免除  被保険者(産前産後保険料免除および一部申請免除の規定の適用を受ける者を除く) が次の①~③のいずれか(法定免除事由)に該当するに至ったときは、その該当するに 至った日の属する(   )からこれに該当しなくなる日の属する(   )までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。  ① (   )年金または厚生年金保険法に基づく(  )を支給事由とする年金たる給付等の受給権者であるとき (ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級 (( )級、( )級または( )級)に該当する程度の障害の状態に該当(   )日から起算して障害状態に該当することなく(  )を経過した者を除く。)  ② 生活保護法による(   )等を受けるとき  ③ 国立および国立以外の(   )病療養所、国立(  )所等に入所しているとき ■ 法定免除事由に該当することとなった者に係る保険料について、被保険者または被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、 当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用しない   (→納付することができ(  )) ■ 当初から3級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権を有しない者)は、法定免除は適用され(  )

    法定, 月の前月, 月, 障害基礎, 障害, 1, 2, 3, しなくなった, 3年, 生活扶助, ハンセン, 保養, る, ない

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    8.保険料の免除制度(法第88条の2~第90条の3) (3) 申請免除(申請全額免除、一部免除)  次の免除要件(①~④)のいずれかに該当する被保険者等から(  )があったときは、 厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、 申請のあった日以後、 当該保険料に係る期問を保険料免除期間 (追納が行われた場合にあっては、 当該追納に係る期間を除く)に算 入することができる。ただし、(  )または(  )のいずれかが①~④の免除要件のいずれにも該当しないときは、申請免除の対象とされない。 ★ 申請免除の要件  ① (  )の所得(1月から6月までの月分の保険料については、(  )の所得)が、その者の扶養親族等の有無および数に応じて、政令で定める額*以下であるとき  ② 被保険者等の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助(  )の扶助等を受けるとき  ③ 地方税法に定める(  )、 (  )その他の同法の規定による(   )税が課されない者として政令で定める者[ひとり親]であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が(  )万円以下であるとき  ④ 保険料を納付することが著しく困難である場合として(  )その他の厚生労働省令で定める事由 (失業等)があるとき ※政令で定める額  保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得 (1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする)  イ 申請全額免除   ・ 扶養親族等*1がないとき    →( ア )万円+( ウ )万円=67万円   ・ 扶養親族等があるとき    → (扶養親族等の数+(  )) ×(ア)万円+(ウ)万円  ロ 4分の3免除   ・ 扶養親族等*1がないとき    →( エ )万円   ・ 扶養親族等があるとき    →(エ)万円+ (扶養親族等の数×( オ )万円)*2  ハ 半額免除   ・ 扶養親族等*1がないとき    →( カ )万円   ・ 扶養親族等があるとき    →(カ)万円+ (扶養親族等の数×(オ)万円)*2  二 4分の1免除   ・ 扶養親族等*1がないとき    →( キ )万円   ・ 扶養親族等があるとき    →(キ)万円+ (扶養親族等の数×(オ)万円)*2  なお、納付猶予制度は(  )、 学生納付特例は(  )の基準を適用  *1  特定年齢扶養親族(所得税法に規定する扶養親族のうち(  )歳以上(  )歳未満の者をいう。)にあつては、控除対象扶養親族に限られる。  *2  当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者((  )歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者または老人扶養親族 1人につき(  )万円、当該扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき(  )万円とする。 ★厚生労働大臣が指定する期間 ・申請全額免除、4分の3免除、 半額免除、4分の1免除、納付猶予  → 申請のあった日の属する月の( ク )*1前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年(  )月*2までの期間のうち必要と認める期間 ・学生等の保険料納付特例  → この規定に基づく申請のあった日の属する月の(ク)*1前の月か ら当該申請のあった日の属する年の翌年(  )月*3までの期間のうち必要と認める期間 ※1  保険料の納期限に係る月であって、 当該納期限から(  )を経過したものを除く。 ※2 当該申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の6月 ※3 当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申講のあった日の属する年の3月 ■ 保険料の徴収権の時効が成立していない過去2年分まで、(  )して免除等の対象とすることができる

    申請, 世帯主, 配偶者, 前年, 前々年, 以外, 障害者, 寡婦, 市町村民, 135, 天災, 35, 32, 1, 88, 38, 128, 168, イ, ハ, 30, 70, 70, 48, 63, 2年2月, 6, 3, 2年, 遡及

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    8.保険料の免除制度(法第88条の2~第90条の3) (4) 学生納付特例  申請免除要件(①〜④、 所得基準は「(  )免除」の金額。(  )万円 )のいずれかに該当する学生等である被保険者または学生等であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間 (学生等である期間または学生等であった期間に限る。) に係る保険料につき、 既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料(  )免除期間 (追納が行わ れた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 ■ 老齢基礎年金を受けるための(  )期間には算入されるが、追納されない限り、(   )額には反映されない。保険料の納付猶予期間についても同様 ■ 学生納付特例の適用に関し、申請免除、前年の取得が政令で定める額以下であるときの、前々年の所得を適用する期間は、「(  )月から(  )月までの月分」となる ■ 所得要件は、学生等本人の所得のみであり、世帯主または配偶者の所得は考慮されない ■ 学生納付特例制度が利用できる者でも、(   )期間の保険料免除および(  )免除は適用されるが、 それ以外の申請免除は適用されない ■ 学生納付特例事務法人は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設に おいて当該教育施設の学生等である被保険者の委託を愛けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請をすることができる。学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の( ア )をしたときは、 (ア)をした日に、 学生納付特例申請があったものとみなされる。 (5) 保険料の納付猶予  平成(  )年(  )月から令和(  )年(  )月までの期間において、 (  )歳に達する日の属する(   )までの被保険者期間がある第(  )号被保険者等であって、 申請免除の免除要件(①~④、 所得基準は「申請(  )免除」の金額。(  )万円)のいずれかに該当する者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、 これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料(  )免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、(  )が申請免除の①~④の免除要件のいずれにも該当しないときは、保険料納付猶予の対象とされない。 ■ 誰の収入が問われるか? ・申請全額免除· 一部免除  →( イ )/(  )/( ウ ) ・学生納付特例 →(イ) ・納付猶予  →(イ)/(ウ)

    半額, 128, 全額, 受給資格, 年金, 1, 3, 産前産後, 法定, 委託, 28, 7, 17, 6, 50, 月の前月, 1, 全額, 67, 全額, 配偶者, 本人, 世帯主, 配偶者

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    9.保険料の追納(法第94条)  ① 被保険者または被保険者であった者( 老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、 厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、 申請全額免除または学生納付特例制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料もしくは保険料4分の3免除、 保険料半額免除および保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月(   )の期間に係るものに限る。)の全部または一部につき追納することができる。ただし、保険料4分の3免除、保険料半額免除および保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料については、その(   )の額につき納付されているときに限られる。   ② 一部を追納する場合  ・原則   →その一部につき追納をするときは、 追納は、 (   )制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで法定免除もしくは申請免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料または保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、(   )月の分から順次に行うものとする  ・例外   →学生納付特例制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料より(   )に納付義務が生じ、法定免除もしくは申請免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料または保険料4分の3免除、保険検料半額免除、 保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、 当該保険料について、 先に経過した月の分の保険料から追納をすることができる  ③ 保険料が追納されたときは、追納が(    )に、 追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 ■ 追納すべき額は、 追納に係る期間の各月の保険料に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の(  )年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月) 以内に追納する場合には、 政令で定める額の加算は行われ(   )

    前10年以内, 残余, 学生納付特例, 先に経過した, 前, 行われた日, 翌々, ない

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    10,督促、滞納処分および延滞金、先取特権 (法第96条~第98条) (1) 督促  ① 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、 (  )を指定して、これを(  )することができる。  ② ①の規定によって督促をしようとするときは、 厚生労働大臣は、 納付義務者に対して、( ア )を発する。  ③ ②の督促状に指定する期限は、(ア)を発する日から起算して(  )を経過した日でなければならない。 (2) 滞納処分  ① 厚生労働大臣は、 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、 国税滞納処分の例によってこれを処分し、または滞納者の居住地もしくはその者の財産所在地の(   )に対して、その処分を請求することができる。  ② 市町村は、①の処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の(   )に指当する額を当該市町村に交付しなければならない。  ③ 滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、(   )月の保険料から順次これに充当し、1カ月の保険料の額に満たない端数は、(   )に交付するものとする。 ■ 厚生労働大臣は、納付義務者が、次の①~④のいずれにも該当するものであるため保険料その他国民年金法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、 (   )に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、 当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部または一部を(     )することができる  ① 納付義務者が(  )以上の保険料を滞納していること  ② 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について(   )しているおそれがあること  ③ 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては、前々年の所得)が(   )万円以上であること  ④ 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他徴収金の納付について(   )を有すると認められないこと

    期限, 督促, 督促状, 10日以上, 市町村, 100分の4, 先に経過した, 納付義務者, 財務大臣, 委任, 13月, 隠蔽, 1000, 誠実な意思

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    (3) 延滞金  保険料等の滞納者に対して 督促したときは、 厚生労働大臣は、徴収金の額に、納期期限の(   )から徴収金(  )または(  )の日の(  )までの期間の日数に応じ、 年(  )% (当該督促が保険料に係るものであるときは、 当該納期限の翌日から(  )を経過する日までの期間については、年(  )%)の割合を乗じて計算した処滞金を徴収する。 ■ 当分の間、延滞金の割合については、特例措置を講ずることとされている。令和8年の延滞税特例基準割合が(    )%とされたため、令和8年においては、次の割合とされている ・14.6%  延滞税特例基準割合(1.8%) +7.3% ・7.3% 延滞税特例基準割合(1.8%) +1% ■ 延滞金を徴収しない場合、延滞金の端数処理    ・延滞金を徴収しない場合  ① 督促状の指定の期限までに徴収金を(  )したとき  ② 徴収金額が(  )円未満であるとき しない場合  ③ 計算した延滞金の額が(  )円未満であるとき  ④ 滞納につき(   )事情があると認められるとき  ・ 延滞金の端数処理  ① 延滞金を計算する当たり、 徴収金額に500円未満の端数があるときは、 その端数は、( ア )  ② 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、 その端数は、(ア) (4) 先取特権 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、 国税および地方税 に(  )ものとする。

    翌日, 完納, 財産差押, 前日, 14.6, 3月, 7.3, 1.8, 完納, 500, 50, やむを得ない, 切り捨て, 次ぐ

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    第9章 届出、 給付制限 1. 受給権者の届出 (法第105条ほか)  ① 年金給付の受給権者の現況(生存の事実等) の確認は、 厚生労働大臣が、(   )、 住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について 確認を行うものとされているので、 機構保存本人確認情報の提供を受けることができ る受給権者については、現況の届出は必要(   )。  ② 厚生労働大臣が住民基本合帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の「(  )変更の届出」、「(  )変更の届出」、 「(  )の届出」は省略することができる。ただし、死亡の届出の省略については、 死亡の日から(  )以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限られる。  ③ 受給権者の主な届出(年金の額の全部につき支給が停止されているときは、届出は(  ))は、 次の表のとおり。なお、届出先は日本年金機構。 ◆ 共通 ・受給権者の現況の確認に関する届出*1  →(   )*7 ・氏名変更の届出*1、住所変更の届出*1、 死亡の届出*1 →(   )1 ・個人番号変更の届出  →( ア ) ・受給権者の所在不明の届出*2  →(ア) ◆老齢基礎年金 ・振替加算の加算事由該当の届出*3  →(ア) ◆障害基礎年金 ・加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の生計維持確認の届出*4  →( ウ ) ・障害基礎年金の受給権者に係る降害の現状に関する届出*5  →(ウ) ・20歳前障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出*6  →(ウ) ・子を有するに至ったときの加算額加算開始事由該当の届出  →( エ ) ・加算額対象者不該当の届出  →(エ) ・加算額対象者の障害状態該当の届出  →( オ ) ・障害状態不該当の届出  →(オ) ◆遺族基礎年金 ・遺族基礎年金の受給権者である配偶者の生計同一確認の届出*4  →(   ) ・胎児出生による額の改定の請求  →( カ ) ・加算額対象者不該当の届出  →(カ)   *1 機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、届出は不要   *2 受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、 当該受給権者の所在が(  )以上明らかでないときは、 速やかに、 届書を提出   *3 受給権者が振替加算の要件に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、届出は不要    *4 年金の裁定、額の改定等が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は、届出は不要    ※5 その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した年だけ、指定日(   )以内に作成された診断書等を提出    ※6 イ 前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、      ロ 厚生労働大臣が資料の提供等を受けることにより当該受給権者の所得について確認することができるときは、届出は不要    ※7 指定日受給権者の(  )の属する月の(  )日 (20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出については( )月(  )日)

    毎月, ない, 氏名, 住所, 死亡, 7日, 不要, 指定日, 14日以内, 速やかに, 指定日, 14日以内, 速やかに, 指定日, 14日以内, 1月, 3月, 誕生日, 末, 9, 30

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    2. 給付制限(法第69条~第73条) ◆ 絶対的制限 ・故意に、障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者  →これを支給事由とする(   )年金は支給しない ・被保険者または被保険者であった者を故意に死亡させた者  →(   )年金、(   )年金および(   )は支給しない ・被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって、その遺族基礎年金または死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させたもの  →(   )年金、(   )は支給しない ・遺族基礎年金の受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたとき  →遺族基礎年金の受給権は、(  )する。 ◆ 相対的制限 ・故意の(  )、重大な(  )、(   )な理由がなくて(  )に関する指示に従わないことにより、障害もしくはその原因となった事故を生じさせ、または障害の程度を増進させた者  →当該障害を支給事由とする給付は、全部または一部を行わないことができる   ・自己の故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡または、その原因となった事故を生じさせた者  →当該死亡を支給事由とする給付は、全部または一部を行わないことができる   ◆ 協力義務違反による給付制限 ・受給権者が、正当な理由がなくて、厚生労働大臣が行う書類や物件等の(   )に従わず、または当該職員の(  )に応じなかったとき   ・障害基礎年金の受給権者または障害の状態にあることたは一部につき、その支給を制限によりが加算額の対象となっている子が、正当な理由なく、厚生労働大臣の行う診断命令に従わず、または当該職員の(  )を拒んだとき  →年金給付は、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる。 ◆ 給付事務に関する制限 ・受給権者が、正当な理由がなくて所定の届出をせず、または書類その他の物件を提出しないとき  →年金給付の支払いを(   )ることができる ■ 自殺は、故意の犯罪行為もしくは重大な過失に該当しないため、 給付制限は行われ(   )

    障害基礎, 遺族基礎, 寡婦, 死亡一時金, 遺族基礎, 死亡一時金, 消滅, 犯罪行為, 過失, 正当, 療養, 提出命令, 質問, 診断, 一時差止め, ない

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    第10章 雑則等 1. 時効 (法第102条) ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から( ア )を経過したとき、 当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利 は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る国民年金法第 18条3項本文に規定する支払期月の(  )の(  )から(ア)を経過したときは、時効に よって、消滅する。 ② 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を(  )し、またはその(  )を受ける権利および(   )を受ける権利は、これらを(  )することができる時から(  )を経過したときは、 時効によって消滅する。

    5年, 翌月, 初日, 徴収, 還付, 死亡一時金, 行使, 2年

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    2, 不服申立て (法第101条)  ① 被保険者の(  )  ② (  )  ③ (  )その他の(  )  ④ (  ) ①〜③は( ア )へ審査請求※1することができる。 (ア)の決定※2に不服があれば、( イ )へ 再審査請求※3できる(裁判所への( ウ )も選択可) (イ)の裁決に不服があれば裁判所へ訴訟を起こせる。  ※(  )は、直接、裁判所へ訴訟も選択可能 ④は、( エ )へ審査請求することができる (エ)の裁決に不服があれば裁判所へ(ウ)を起こせる。  ※1 処分があったことを知った(  )から起算して(  )を経過したときは、することができない。   ※2 審査請求をした日から(  )以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を(  )したものとみなすことができる。  ※3 決定書の謄本が送付された(  )から起算して(  )を経過したときは、することができない。 ■ 被保険者の資格に関する処分または給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する(    )の決定を経た後でなければ、提起することができない ■ 「保険料その他の徴収金する処分」に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、(  )に処分取消しの訴えを提起することもできる ■ 被保険者の資格に関する処分が(  )したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることはできない ■ 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、共済各法 に定める審査機関に審査請求をすることができる。なお、この処分が確定したときは、 その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない ■ 脱退一時金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する(   )の裁決を経た後でなければ、提起することができない ■ 国民年金原等の訂正決定の不服申立てについては、行政不服審査法に基づいて(   )に対して、審査請求することができるが、(  )に処分取消しの訴えを提起することもできる

    資格, 給付, 保険料, 徴収金, 脱退一時金, 社会保険審査官, 社会保険審査会, 訴訟, ③, 社会保険審査会, 日の翌日, 3月, 2月, 棄却, 日の翌日, 2月, 社会保険審査官, 直ち, 確定, 社会保険審査会, 厚生労働大臣, 直ち

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    第11章 国民年金基金 1. 設立 (法第115条ほか) ★(   )型基金 ・組織   第1号被保険者であって、 基金の区域内に(   )を有する者をもって組織する ・基金の数   各(    )に1個※ ・設立要件   (   )人以上の加入員がいること ・設立方法   (  )人以上の加入員たる資格を有する者の(  )に基づき、それらの者等のうちから厚生労働大臣が任命した者を設立委員として規約を作成し(   )を開くとともに厚生労働大臣の認可を受ける ★(   )型基金 ・組織   第1号被保険者であって、 基金の区域内において(   )の事業または業務に従事する者をもって組織する ・基金の数   同種の事業または業務につき全国を通じて1個 ・設立要件   (   )人以上の加入員がいること ・設立方法   加入員となろうとする(  )人以上の(   )が規約を作成し創立総会を開くとともに厚生労働大臣の認可を受ける ※吸収合併後存続する地域型基金にあっては、一以上の都道府県を区域とする ■ 同時に2以上の基金の加入員となることはでき(  ) ■ 「日本国内に住所を有する(  )歳以上(  )歳未満の任意加入被保険者」および 「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない(  )歳以上(   )歳末満の任意加入被保険者」 は基金の加入員となることができ(   )

    地域, 住所, 都道府県, 1000, 300, 申出, 創立総会, 職能, 同種, 3000, 15, 発起人, ない, 60, 65, 20, 65, る

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    2. 加入員(法第127条)  ① 第(  )号被保険者(保険料の(  )を受けている者および(  )年金の被保険者を除 く)は、地域型基金または職能型基金に申し出ることにより、(   )日に基金の加入員となることができる。  ② 基金の加入員の資格は、次のいずれかに該当したときに喪失する。   イ 第1号被保険者の資格を喪失したとき、または第2号被保険者もしく は第3号被保険者となったとき    →(   )   ロ 地域型基金の加入員が加入していた基金の都道府県に住所を有しなく なったとき    →( ア )   ハ 職能型基金の加入員が加入していた基金に係る事業または業務に従事 しなくなったとき    →(ア)   二 法定免除または申請免除の規定によりその全額またはその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき    →保険料を納付することを要しないものとされた(   )   ホ 農業者年金の被保険者となったとき    →(  )   へ 加入していた基金が解散したとき    →(ア) ■ 任意に加入員の資格を喪失することはでき(  ) ■ 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、 その資格を取得した日に(   )、加入員でなかったものとみなされる ■ (   )の保険料免除期間であっても、国民年金基金の加入員となることができる ■ 基金の加入申請時に、保険料の免除を受けていた全期間について保険料を追納しても、さかのぼって基金に加入することはでき(   )

    1, 免除, 申し出た, その日, その日の翌日, 月の初日, その日, ない, さかのぼって, 産前産後, ない

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    3.基金の業務 (法第128条)  ◆ 法定必須   ・((   )に関し、)(  )の支給を行うものとする   ・(  )に関し、(   )たる給付の支給を行うものとする  ◆ 任意     (  )を増進するため、必要な(  )をすることができる ■ 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の(  )を受けて、 その業務(加入員または加入員であった者に年金または一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理または分析を含む)の(  )を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、 共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に(  )することができる ■ 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、 上記の業務(加入員の資格取得の申出の受理に関する業務に限る) を(   )することができる

    老齢, 年金, 死亡, 一時金, 福祉, 施設, 認可, 一部, 委託, 受託

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    4. 基金の給付(法第129条) ◆基金が支給する年金  ① 少なくとも加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるものでなければならず、その額は(   )円に基金の加入員期間の(  )を乗じて得た額 [付加年金相当額]を超えるものでなければならない  ② 老齢基礎年金の受給権の消滅事由(死亡]以外の事由によって、受給権は消滅(   )  ③ ①の付加年金相当額を超える部分を除き、当該老齢基礎年金がその(  )につき支給を停止されている場合以外は、その支給を停止することができない ◆ 基金が支給する一時金  少なくとも加入員等が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときに支給されるものでなければならず、その額は(   )円を超えるものでなければならない ■ 基金が支給する年金および一時金を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、 (   )が裁定する ■ 老齢基礎年金の繰上げまたは繰下げ支給を受けるときは、老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金の額も、付加年金の場合と同様に、老齢基礎年金と(   )割合で減額または増額された額となる

    200, 月数, しない, 全額, 基金, 同じ

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    5. 基金の解散 、合併、分割(法第135条、第137条の3ほか) (1) 基金の解散  ① 基金は、 次に掲げる理由により解散する。   イ 代議員の定数の(   )以上の多数による代議員会の議決     →厚生労働大臣の認可(  )   ロ 基金の事業の(   )     →厚生労働大臣の認可(  )   ハ 厚生労働大臣による解散の(  )     →厚生労働大臣の認可不要  ②  基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金および一時金の支給に関する(  )を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金または一時金で、まだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りではない。 (2) 基金の合併  ① 基金は、厚生労働大臣の(  )を受けて、他の基金と(  )をすることができる。 ただし、 地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である(  )型基金が吸収合併(  )基金となる場合を除き、 これをすることができない。  ② 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。この吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の(   )以上の多数により講決しければならない。 (3) 基金の分割  ①  基金は、(  )型基金が、 その事業に関して有する権利義務であって吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当地域型基金に(   )させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、(   )をすることができる。  ② 吸収分割をする基金は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を当該基金から承継する基金との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。この吸収分割契約については、代議員会において代議員の定数の(   )以 上の多数により議決しなければならない。

    4分の3, 必要, 継続の不能, 必要, 命令, 義務, 認可, 吸収合併, 地域, 存続, 3分の2, 職能, 本継, 吸収分割, 3分の2

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    6.国民年金基金連合会(法第137条の4)  基金は、(   )者*1または(  )員に係る年金および一時金の支給を共同して行うため、 国民年金(  )を設立することができる。  ※1 基金の加入員の資格を(  )した者であって、 その者の当該基金の加入員期間が( ア )未満である者  ※2 解散した日に、当該基金が年金の支給に関する(  )を負っていた者 ■ 基金の加入員期間が(ア)以上である者は、 (   )として扱われないため、その者に対する年金および一時金の支給は、国民年金(   )ではなく、当該(   )が行うことになる

    中途脱退, 解散基金加入, 基金連合会, 喪失, 15年, 義務, 中途脱退者, 基金連合会, 基金