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雇用保険

雇用保険
73問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

      雇用保険法第52 条の 規定により 、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から 起算して(   )間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。  雇用保険法第60 条の規定により、偽りその他不正の行為により求職者給付の支給を受け、又は受けようとした者には、 やむを 得ない理由がある場合を除き、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、(   )給付を支給しない。  雇用保険法第60 条の3の規定により、 偽りその他不不正の行為により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給を受けることができない者とされたものであっても、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合には、新たな教育訓練に係る教育訓練給付金を支給(  )。  雇用保険法第61 条の9の規定により、偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、 又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、 当該給付の支給を受け、又は受けようとした日受けようとした日以後、 (    )給付金及び(   )給付金を支給しない。  なお、育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものであっても、新たに育児休業を開始し、 育児休業給付の支給を受けることができる者となった場合には、新たな育児休業に係る育児休業給付を支給する。  雇用保険法第61 条の11の規定により、 偽りその他不正の行為により出生後休業支援給付の支給を受け、 又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、 (    )給付を支給しない。

    7日, 就職促進, する, 育児休業, 出生時育児休業, 出生後休業支援

  • 2

     出生後休業支援接給付金の額は、出後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支接給付金の支給に係る出生後休業を開始した日の前日を受給資格に係る(  )の日とみなした場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が( ① )日を超えるときは、 (①)日)を乗じて得た額の 100分の(   )に相当する額とする。  被保険者が、その(  )歳に満たない子を養育するための所定労働時間を(  )することによる 就業(以下「育児時短就業」という)をした場合において、当該育児時短就業が、当該被保険者が育児時短就業に係る子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続きしたものであるときは、他の要件を満たす限り、 当被保険者に育児時短就業給付金を支給する。    育児時短就業給付金の額は、1支給対象月に支払われた賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に(  )を乗じて得た額の「100分の( )」に相当する額未満であるときは、 原則として、支払われた賃金の額に「100分の(  )」を乗じて得た額となる。  なお、育児時短就業給付金として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額の100分の(  )に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金を支給しない(法61条の12第6項)。

    離職, 28, 13, 2, 短縮, 30, 90, 10, 80

  • 3

      育児休業給付金は、 被保険者(短期雇用特例保険者及び日雇労働保険者を除く。以下本間において同じ。 )が、1歳に満たない子(その子が1歳又は1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために 特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月又は2歳に満たない一定の子)を養育するための休業(育児休業)をした場合において、 原則として、育児休業を開始した日前(   )間に、みなし被保険者期間が通算して(  )以上あるときに、支給単位期間について支給する。  被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児体業給付金の支給に係る子の出生の日 (出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該(   )日)から起算して(  )週間を経過する日の翌日から当該日から起算して(  )月を経過する日の属する月の(  )日までに、所定の事項を記載した育児休業給付受給資格確認票·出生時育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票その他一定の書類を添えて、 原則として、事業主を経由して所轄(     )に提出しなければならない。

    2年, 12月, 出産予定, 8, 2, 末, 公共職業安定所長

  • 4

     技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合 に、 その公共職業訓練等を受ける期間について、基本手当に(   )支給する。    日額制である受講手当は、基本手当の支給の対象となる日以外の日について支給(   )が、月額制である通所手当及び寄宿手当についても、基本手当の支給対象となる日以外の日であること等の減額事由に該当する日については支給しないため、その場合の月額は日割で(   )して支給する  傷病手当の支給対象となるのは受給資格者であり、(  )受給資格者、特例受給資格者又は(  )受給資格者は対象とならない  疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、傷病手当は支給しない。  なお、傷病により職業に就くことができない期間が、引き続いて(  )日以上であるときは、受給期間の延長の申出をすることができる  傷病手当が支給されたときは、原則として、 雇用保険法の規定の適用については、当該傷病手当が支給された日数に相当する日数分の(   )が支給されたものとみなされる。 【受講手当の支給)  受講手当は、受給資格者が公共業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、(   )の支給の対象となる日(自己の労働による収入を得たことにより、基本手当が支給されないこととなる日を含む。)について支給するものであり、公共職業訓練を受講(  )日並びに(  )期問中の日、給付制限期間中の日及び(  )手当の支給対象となる日については支給しない。

    加えて, しない, 減額, 高年齢, 日雇, 30, 基本手当, 基本手当, しない, 待機, 傷病

  • 5

     偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者のは、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準によリ、当該偽為りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の(   )倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。  租税その他の公課は、「失業等給付」として支給を受けた金銭を標準として課することができない。したがって 、 失業等給付である、「(  )手当、(   )手当、(  )手当、(   )手当、 (   )求職者給付金、 特例(  )及び(   )労働求職者給付金について、租税その他の公課を課することはできない(法12条)。    失業等給付は、「(   )給付、(   )給付、(    )給付及び(   )給付」とされる。  失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から(  )を経過したときは、時効によって消滅する。

    2, 基本, 技能習得, 寄宿, 傷病, 高年齢, 一時金, 日雇, 求職者, 就職促進, 教育訓練, 雇用継続, 2年

  • 6

     受給資格に係る離職の日が令和(  )年3月31 日以前である者であって、(    )が不足していると認められる地域として厚生労働大が指定する地域内に居住しており、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再 就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものは、地域延長給付を受けることができる特定受給資格者に該当する。 【延長給付に関する調整】  1人の受給資格者に延長給付が重複して行われる場合、優先度の高い延長給付から順次行われ、 優先度の低い延長給付は、 その問支給されない。 ·第1順位: (  )延長給付又は(  )延長給付 ·第2順位:(   )延長給付 ·第3順位:(   )延長給付 ·第4順位:(   )延長給付

    9, 雇用機会, 個別, 地域, 広域, 全国, 訓練

  • 7

     広域延長給付が行われる場合は、その対象となる者について、( ① )日を限度に所定給付日数を超えて基本手当が支給されるが、その場合、その対象となる者の受給期間も(①)日を限度に延長(   )。  全国延長給付を行うことができるとされる「政令で定める基準」は、 連続する(  )月間(以下「基準期間」という。)内の各月における全国の基本手当の受給率がそれぞれ100分の(  )を超え、基準期間内の各月における初回受給率が基準期間において低下する傾向になく、 かつ、これらの状態が継続すると認められることとされている

    90, される, 4, 4

  • 8

    ニ元適用事業  二元適用事業は労災保険と雇用保険で適用労働者の範囲が異なること、あるいは事業の適用単位を統一しがたい実情があること等の理由により、両保険の適用について一律に処理をすることが困難であり、労働保険の適用徴収の一元化にはなじまないことから、各保険ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用することとされている。  なお、二元適用事業とされるのは、次のとおりである。 ①( ア )及び( イ )の事業 ②(ア)に準ずるもの及び(イ)に準ずるものの行う事業 ③港湾労働法の適用される(  )(東京·横浜·名古屋·大阪·神戸·関門)における港湾運送の行為を行う事業 ④(  )の事業、(  )、 (  )又は(  )の事業((  )が雇用される事業を除く) ⑥(   )の事業

    都道府県, 市町村, 6大港, 農林, 畜産, 養蚕, 水産, 船員, 建設

  • 9

     雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、雇用保険の任意加入の申請をするに当たっては、当該事業に使用される労働者の( ① )上の同意があったことを証明する書類を(   )しなければならない。  なお、その事業に使用される労働者の(①)以上とは、その事業が任意加入の認可を受けて適用事業となった場合であっても被保険者とならない労働者を(   )労働者数の2分の1以上であることをいう  雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の任意加入の申請をしなければならないが、雇用保険関係の成立を希望したことを理由として当該労働者に対して解雇その他不利な取扱いをした場合には、(   )以下の懲役又は(  )万円以下の罰金に処せられる。    なお、( ② )保険暫定任意適用事業の事業主が その事業に使用される労働者の過半数の希望があるにもかかわらず(②)保険の任意加入の申請をしなかった場合であっても、当該事業主への罰則はない

    2分の1, 添付, 除いた, 6月, 30, 労災

  • 10

     労災保険及び雇用保険の強制適用事業の保険関係は、当護事業が廃止された(    )に消滅するが、当該保険関係が消滅したときは、当該事業の事業主は、(    )申告書を提出して労働保険料の確定精算を行わなければならない。    労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないのは、 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「(   )の事業」の事業主に限られる。 【暫定任意適用事業に係る任意加入及び保険関係消滅の要件】 ■労災保険暫定任意適用事業  ・加入の原則    事業主の加入の申請  ・任意加入の申請義務は労働者の過  半数が希望するとき  ・保険関係消滅の要件  ①事業主の消減の申請  ②労働者の過半数の同意  ③保険関係成立後(  )を経過  ④(   )が徴収される期間を経過していること ■雇用保険暫定任意適用事業  ・加入の原則  ①事業主の加入の申請  ②労働者の(   )以上の同意  ・任意加入の申請義務は労働者の2分の1以上が希望するとき  ・保険関係消滅の要件     ①事業主の消滅の申請   ②労働者の(   )以上の同意

    日の翌日, 確定保険料, 建設, 1年, 特別保険料, 2分の1, 4分の3

  • 11

     政府は、個人の主体的なリ·スキリング等への直接支援をより一層、強化、 推進することとし、雇用保険制度においても、教育訓練給付を拡充。 令和7年10月1日施行の改正で、( ア )金を創設。  労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組み ■(ア)金のポイント (原則的な取り扱いについて) ★対象者 (  )保険の一般被保険者 ★支給要件 ・職業に関する教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を取得すること  ・休暇開始日前(  )年間に、被保険者期間(みなし被保険者期間)が通算して(  )カ月以上であること ・休暇開始日の前日までの被保険者であった期間(算定基礎期間に相当する期間)が(  )年以上あること ★給付内容 ・日額は、 離職した場合に支給される(   )の日額に相当する ・給付日数は、 算定基礎期間に相当する期間に応じて、一般の受給資格者の所定給付日数に 相当する日数 ((  )日、(  )日、(  )日のいずれか) ・休暇 を取得していることについての認定を受けた日について支給(認定は、休暇開始日から起算して( イ )日に1回ずつ直前の(イ)日の各日について行われる)

    教育訓練休暇給付, 雇用, 2, 12, 5, 基本手当, 90, 120, 150, 30

  • 12

    (雇用保険法第1条)    雇用保険は、 労働者が(  )した場合及び労働者について(   )が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、     ↓  労働者が自ら職業に関する(    )を受けた場合     ↓  並びに労働者が(   )するための休業及び所定労働時筒を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、     ↓  労働者の(  )及び(  )の安定を図る とともに、     ↓  求職活動を容易にする等その(  )を促進し、     ↓  あわせて、労働者の職業の安定に資 するため、(  )の予防、(  )の是正及び(   )の増大、労働者の(  )の開発及び向上その他労働者の(  )の増進を図ることを目的とする。 ※令和7年度からは、育児時短就業給付も加わりました。

    失業, 雇用の継続, 教育訓練, 子を養育, 生活, 雇用, 就職, 失業, 雇用状態, 雇用機会, 能力, 福祉

  • 13

    1. 目的と雇用保険事業 (法第1条、第3条) (1) 目的 (法第1条)  雇用保険は、 労働者が(  )した場合および労働者について(   )が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、 労働者が自ら職業に関する(    )を受けた場合ならびに労働者が子を養育するための(  )および所定労働時間を(   )することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の(   )および(   )の安定を図るとともに、 (   )活動を容易にする等その(   )を促進し、 あわせて、労働者の職業の安定に資するため、(  )の予防、 雇用状態の(   )および雇用機会の増大、 労働者の能力の(  )および(   )その他労働者の福祉の増進を図ることを目前とする。 (2) 雇用保険事業 (法第3条)  雇用保険は、法第1条の目的を達成するため、失業等給付および育児休業等給付を行うほか、(   )事業および(   )事業を行うことができる。

    失業, 雇用の継続, 教育訓練, 休業, 短縮, 生活, 雇用, 求職, 就職, 失業, 是正, 開発, 向上, 雇用安定, 能力開発

  • 14

    2. 管掌(法第2条) ①雇用保険は( エ )が管掌する。 ②雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、( ア )が行うこととすることができる。 ■ 雇用保険の管掌者(保険者)は(エ)(厚生労働大臣)である  ただし、実際にその事務を行うのは、( イ )または( ウ )である ・厚生労働大臣   ↓指揮監督  (イ)   ↓指揮監督  (ウ) ■ ②により、(ア)が行うこととすることができる事務は、(  )事業の実施に関する事務の一部とされている

    政府, 都道府県知事, 都道府県労働局長, 公共職業安定所長, 能力開発

  • 15

    1.適用事業(法第5条、法附則3条) (強制)適用事業(法第5条1項)  →労働者が(   )される事業 暫定任意適用事業(法附則3条、令附則3条)   →・(   )*   ・(   )業   ・常時雇用する労働者の数(  )人末満の事業 *個人経営(の事業)  →(  )、(   )、(   )その他これらに準ずるものの事業および(  )である事業主の事業以外の事業のことをいう。 *水産業  → 船員法第1条に規定する(   )が雇用される事業を除く。 ■ 暫定任意適用事業は、 事業主が、労働者(適用除外者を(     ))の(   )以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ、適用事業となる。

    雇用, 個人経営, 農林水産, 5, 国, 都道府県, 市町村, 法人, 船員, 除く, 2分の1

  • 16

    2. 被保険者の定義など(法第4条1項 )  雇用保険法において「被保険者」とは、(   )事業に雇用される労働者であって、法第6条各号に掲げる者(適用除外者) 以外の者をいう。 ■ 被保険者に関する具体的判断:行政手引による判断(主要なもの) ・株式会社の代表取締役、合名会社等の代表社員  →被保険者とな(   ) ・株式会社の取締役、合名会社·合資会社の社員   →取締役などであっても、同時に会社の部長·工場長等の従業員としての身 分を有している者で、(   )等の面から見て労働者的性格が強く、 雇用 関係があると認められる場合は被保険者となる。 ※有限会社の取締役は、株式会社の取締役と同様に取扱い、会社を代表する取締役は被保険者とならない。 ※被保険者に該当するか否かは、(  )で定める要件に照らして、最終的には(  )で判断される。 ・監査役  →原則として、 被保険者とな(   )。 ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的には従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合には被保険者となる。   ・国外で就労する者  →適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合であっても、 国内の事業主との雇用関係が(   )している限り、被保険者となる。なお、(   )される者は、日本国籍を有していても被保険者とならない。 ■ 被保険者の種類(法第4条1項、 第37条の2、 第38条、第43条) ①(   )被保険者  →被保険者であって、次の②、 ③、④に該当しない者をいう。 ②高年齢被保険者  →(   )歳以上の被保険者をいう(ただし、次の③、④のいずれかに該当する者を除く) ③短期雇用特例被保険者  →被保険者であって、(   )的に雇用される者のうち、(イ)、(ロ)のいずれにも該当(  )者をいう(ただし、次の④) に該当する者を除く)。     (イ) (   )月以内の期間を定めて雇用される者  (ロ) 1週間の所定働時間が(  )時間以上であって厚生労働大臣が定める時間数 ((   )時間)未満である者 ④日雇労働被保険者  →(   )労働者(「日々用される者」または「(   )日以内の期間を定めて雇用される者」)であって、一定の要件に該当する者をいう。

    適用, らない, 報酬支払, 法, 実態, らない, 継続, 現地採用, 一般, 65, 季節, しない, 4, 20, 30, 日雇, 30

  • 17

    3.適用除外(法第6条)    次の表に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。  ただし、 次の表の右欄(例外) に該当するものについては、この限りでない。 適用除外 ① 1週間の所定労働時間が(  )時間未満である者  例外→雇用保険法第37条の5第1項の)規定による申出をして(  )被保険者 (特例高年齢被保険者)となる者および(  )労働保険者に該当する者 ② 同一の事業主の適用事業に継続して(  )日以上雇用されることが見込まれない者  例外→「前(  )月の各月において(   )日以上同一の事業主の適用事業に使用された者」および「日雇労働者であって日雇労働被保険者の要件に該当することとなる者」 ③(  )的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの (イ)(  )月以内の期間を定めて雇用される者 (ロ)1週間の所定労働時間が(  )時間以上(  )時間未満である者  例外→4カ月以内の期間を定めて雇用される者が所定の期間を超えて雇用されたとき(その(    )から被保険者となる)  ただし、所定の期間と新たな期間を通算して4カ月を超えないときは被保険者とならない ④ 学校の学生または生徒であって、 ①~③に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者  例外→「卒業を予定している者であって適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの」、「(   )中の者」、「(   )制の課程に在学する者!」 ⑤ 船員法1条に規定する(  )であって漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者  例外→(  )を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く ⑥ 国、 都道府県、 市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、(   )給付および(   )給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの  備考→ 左記の厚生労働省令で定める者 (イ) 国等の事業に雇用される者(非常勤職員であって、国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされない者を除く)   ※承認は不要 (ロ)都道府県等の事業に雇用される者→当該都道府県等の長が、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたものに限る (ハ)市町村等の事業に雇用される者   →当該市町村等の長が、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたものに限る ■ 非正規労働者の雇用保険の適用基準は、「①1週間の所定労働時間が( )時間以上であり、 かつ、 ②(  )日以上の雇用の見込みがあること」ということになる  複数の適用事業に雇用される者の場合、上記①と②は、(  )の適用事業(1つの適用事業) にける労働時間·雇用期間で判断することが原則  ただし、上記①については、次のような特例がある ■ 高年齢被保険者の特例の要件(法第37条の5、 則65条のフ) 次の①~3のいずれにも該当する者が厚生労働大臣に(  ) →申出を行った日から高年齢被保険者(特例高年齢被保険者)となることができる ①2つ以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること ②それぞれ1つの事業主(各事業主)の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満 ③2つの事業主の適用事業(申出を行う労働者の1つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が(  )時間以上であるものに限る。)における1 週間の所定労働時間の合計が20時間以上 (補足) 31日以上の雇用の見込みについては、2つ以上の事業主の適用事業のそれぞれで判断。

    20, 高年齢, 日雇, 31, 2, 18, 季節, 4, 20, 30, 超えた日, 休学, 定時, 船員, 1年, 求職者, 就職促進, 20, 31, 各々, 申出, 5

  • 18

    4. 被保険者·適用事業に関する届出(法第7条、則6条、7条、 12条~14条ほか) ■主要な届出は次のとおり  届出先→(  )公共職業安定所長  届出を行うもの→(   )  ただし、特例高年齢被保険者に関する転勤届と個人番号変更届については、 事業主ではなく、(  )が行う。 ★被保険者関係  ・資格取得届(電)   雇用する労働者が被保険者となったとき   →事実のあった日の属する月の(   )  ・資格喪失届(電)   雇用する労働者が被保険者でなくなったとき  ・転勤届(電)   被保険者を転勤させたとき   →事実のあった日の翌日から起算して(  )日以内  ・個人番号変更届   被保険者の個人番号に変更が あったとき   →(    ) ★事業所関係  ・適用事務所設置(廃止)届   適用事業所を設置(または廃止)したとき     →設置(または廃止) の翌日から起算して(   )日以内  ・事業主事業所各種変更届   事業主の氏名、住所、事業所の名称、所在地、事業の種類に変更があったとき   →変更があった日の翌日から起算して(   )日以内  ・被保険者関係届出事務等代理人 選任(解任)届   代理人を選任(または解任)したとき ■ 転勤属の属出先は、転勤(  け)の所轄公共職業安定所長 (電)→特定法人(事業年度開始の時における資本金の額、 出資金の額などの合計額が(  )円を超える法人)においては、原則として、(   )を使用して行う(電子申請が義務) ■管轄公共職業安定所(長)と所轄公共職業安定所(長)  管轄公共職業安定所(長)  →(   )の住所または居所を管轄する公共職業安定所(長)  所轄公共職業安定所(長)  →(   )の所在地を管轄する公共職業安定所(長)

    所轄, 事業主, 本人, 翌月10日, 10, 速やかに, 10, 10, 後, 1億, 電子情報処理組織, その者, 事業所

  • 19

    ■資格喪失届への離職証明書の添付(則7条の要点) ① 事業主は、被保険者資格の資格喪失の原因が(  )であるときは、資格喪失届を提出する際に、これに(   )その他所定の書類を添えなければならない。→原則 ② 事業主は、被保険者が(   )の交付を希望しないときは、資格喪失届に離職証明書を添えないことができる。 →例外 ③ ただし、離職の日において(  )歳以上である被保険者については、その者が離職票の交付を希望しない場合でも、 離職証明書を添えなければならない。→例外の例外 ■ 賃金関係の主要な届出(則14条の2、14条の3) 賃金関係の主要な届出 (則14条の2、 14条の3) ・一般被保険者の教育訓練休暇開始時の届出  → 一般被保険者が、給付の対象となる教育訓練休暇を開始したとき    休暇開始日の翌日から起算して(   )日以内    教育訓練休暇開始時(  )証 明書+添付書類 ・被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出  → 被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)が、給付の対象となる(   )休業、(   )休業*(( ア )の子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業に限る)または(   )をした場合((ア)の子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業に限る)を開始したとき *出生時育児休業を含む。    当該被保険者が、介護休業給付金、育児休業給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付に関する(  )の提出をする日まで    休業等開始時(   )証明書・所定労働時間短縮開始時(   )証明書(休業等開始時賃金証明書)+添付書類 届出先=所轄公共職業安定所長 届出を行う者=事業主 注意→初回の育児時短就業を開始した場合でも、育児休業給付の支給に係る休業の終了後に引き続き同じ子につい て初回の育児時短就業をしたときは、賃金の届出は(   )。

    離職, 離職証明書, 離職票, 59, 10, 賃金月額, 介護, 育児, 同一, 育児時短就業, 申請書, 賃金月額, 賃金, 不要

  • 20

    5. 雇用保険法における定義 (法第4条2項~4項) (1) 離職の定義と失業の定義(法第4条2項·3項)  ①「離職」とは、被保険者について、事業主との(   )が終了することをいう。  ② 「失業」とは、被保険者が離職し、労働の(  )および(   )を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 (2) 賃金の定義 (法第4条4項) 「賃金」とは、賃金、給料、手当、 賞与その他(  )のいかんを問わず、 労働の(  )として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、 厚生労働省令で定める範囲外のものを(  )。)をいう。 ■ 賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、 ①(   )、 ②(   )、 ③(   )の利益のほか、 ( ア )が定めるものとする。また、賃金に算入すベき通貨以外のもので支払わる賃金の評価額は、(ア)が定める(則2条)

    雇用関係, 意思, 能力, 名称, 対償, 除く, 食事, 被服, 住居, 公共職業安定所長

  • 21

     求職者給付  一般被保険者の求職者給付①/基本手当 基本手当の全体像 ●算定(  )期間   →離職日以前の被保険者期間 ●算定対象期間  →離職日以前の(  )年間 延長あり  ●被保険者期間  →通算して(  )カ月以上 緩和あり ●受給期間  →離職日の翌日から起算して( ア )年間 :延長あり  ※所定給付日数が330日の者     →原則(ア)年+(  )日:延長あり  ※所定給付日数が360日の者     →原則(ア)年+(  )日:延長あり   ●待期  →受給資格決定後、通算(   )日 ●給付制限  →解職理由により行われる (待機+給付制限)経過後、受給期間ないに失業の認定を受け、所定給付日数分を限度に支給 ■算定対象期間 ·被保険者期間  →( イ )の決定に関する論点 ■算定基礎期間  →(   )の決定に関する論点  ■受給期間·待期·所定給付日数· 失業の認定  →(イ)の決定を受けた後の論点 ■ 基本手当の総額  →基本手当の日額×失業の認定を受けた日数(所定給付日数を限度する) ■ 基本手当の日額  →(  )日額×(  )%~(  )% (60歳以上65歳未満の者は(  )%~ (  )%)

    基礎, 2, 12, 1, 30, 60, 7, 受給資格, 所定給付日数, 賃金, 50, 80, 45, 80

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    1. 基本手当の受給資格の要件(法第13条) 原則  →離職の日以前(  )年間 (算定対象期間:最大4年間まで延長) に、被保険者期間が通算して(  )カ月以上あること 例外  →「特定(   )」および「特定(   )の要件に該当する者」(上記の原則により受給資格を有することとなるものを除く。)については、離職の日以前(  )年間(算定対象期間:最大4年間まで延長)に、 被保険者期間が通算して(  )カ月以上あればOK ■ 特定受給資格者と特定理由離職者の定義 ★特定受給資格者 ① 受給資格に係る離職が、 その者を雇用していた事業主の事業について発生した(   )(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する 事態をいう。) または当該事業主の適用事業の(  )もしくは(  )に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの ② 上記①に定めるもののほか、(   ) ( 自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 ★特定理由離職者 (法第13条3項則19条の2) ① 期間の(  )のある労働契約の期間が(  )し、 かつ、当該労働契約の(  )がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、 当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者   →特定理由離職者ⅰ ② 法第33条1項の(   )な理由により離職した者(いわゆる離職理由による給付制限の対象とならない"正当な理由のある自己都合により離職した者)  →特定理由離職者Ⅱ ■ 自己都合による退職については、基本的には、正当な理由がある場合には「特定理由退職者)となり、正当な理由がない場合には「離職理由による給付制限」の対象となる。

    2, 12, 理由退職者, 受給資格者, 1, 6, 破産, 縮小, 廃止, 解雇, 定め, 満了, 更新, 正当

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    1.基本手当の受給資格の要件 ■ 算定対象期間 ・原則→離職の日以前の(  )年間 (または1年間) ・特例→次の規定により 延長される  離職の日以前の2年間(または1年間)に、次のか(イ)〜(ヘ)までの理由により、引き続き(  )日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、その賃金の支払いを受けることができなかった期間の日数を2年(または1年) に加算した期間(最長(  )年) を算定対象期間とする。 (イ) (   )または(   ) (ロ) 事業所の(  ) (ハ) (   ) (ニ) 事業主の命による(  )における勤務 (ホ) 官民人事交流法による(   ) (へ) イ〜へに準ずる理由であって、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの ■ 被保険者期間の計算方法(法第14条1項· 2項) ① 被保険者期間は、 被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日または各月においてその日に応当する日 (以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのほった各期間 (賃金支払基礎日数が( あ )日以上であるものに限る。)を、1カ月として計算する ② また、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が(  )日以上であり、かつ、その期間内における賃金支払基礎日数が(あ)日以上であるときは、 当該等期間を(   )カ月の被保険者期間として計算する ③ 算定対象期間中の被保険者期間が(   )カ月 (特定理由離職者および特定受給資格者にあっては6カ月) に満たない場合には、上記の各期間(②の場合は、一定の 15日以上である期間)に、 賃金支払基礎日数が(  )日以上あるもの、または、 賃金支払基礎時間数が(   )時間以上あるものを、1カ月(②の場合は、2分の1カ月)として計算する。  ■被保険者であった期間に含めない期 間  次の期問は、被保険者期問の算定の基礎となる被保険者であった期間に算入されない。 (イ) 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が、受給資格、高年齢受給資格 、または特例受給資格を(  )したことがあるときは、当該受給資格、高年齢受給資格、または特例受給資格に係る離職の日(  )の被保険者であった期間 (ロ) 被保険者となったことの確認があった日の(   )前の日(いわゆる特例対象者*にあっては、雇用保険料の被保険者負担分がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も(   )時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間 特例対象者  →その者に係る被保険者の資格取得の(  )がされていなかった(その事実知っていた者を除く。)などの要件に該当する者。 (ハ) 当該被保険者が(    )給付金の支給を受けたことがある場合には、 その支給に係る休暇開始日前における期間 ■ 被保険者期間 (受給資格の決定に係る被保険者期間) は、単に被保険者であった期間をいうのではなく、 法第14条のルールに従って計算された期間をいう。

    2, 30, 4, 疾病, 負傷, 休業, 出産, 外国, 交流採用, 11, 15, 2分の1, 12, 11, 80, 取得, 以前, 2年, 古い, 届出, 教育訓練休暇

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    2,基本手当の受給手続(則19条、法第15条1項·2項、則22条、行政手51201) ① 受給資格の決定  基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に(   )し、運転免許証その他の本人確認書類を添えてまたは個人番号カードを提示して雇用保険(    )を提出しなければならない。  管轄公共職業安定所長は、その者が、受給資格を有する者であると認めたときは、(   )の認定日を定め、その者に知らせるとともに、雇用保険(    ) (個人番号カードを提示して上記の提出をした者であって、雇用保険受給資格通知の交付を希望するものにあっては、雇用保険受給資格通知)に必要な事項を記載した上、 交付しなければならない。 ② 失業の認定  基本手当は、 受給資格者が失業している日(失業の認定を受けた日に限る)について支給する。  受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、管轄公共職業安定所に出頭し、(     )をした上、失業の(   )を受けなければならない。  受給資格者がこの失業の認定を受けようとするときは、所定の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、 個人番号カードを提示して)(   )を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。 ■ 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に(  )したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を(  )され、または(   )を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする(法第15条5項)

    出頭, 被保険者離職票, 失業, 受給資格者証, 求職の申込み, 認定, 失業認定申告書, 面接, 紹介, 職業指導

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    3.失業の認定日 (法第15条3項·4項、則23条、 24条、25条、行政手引51351) ①  原則的な認定日  失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、 原則として、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して(  )週間に1回ずつ直前の(   )日の各日について行われる。 ② 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合の認定日  公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、(   )に1回、 直前の月に属する各日 (既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。 ③ 失業認定日の変更と証明書による失業の認定  失業の認定は、原則として 、 受給資格者が、 所定の失業の認定日に、 管轄公共職業安定所に出頭し、 受けなければならないものであるが、 次の例外が設けられている。 (イ)認定日の変更   →次のいずれかの理由により 、所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その申出をした日に失業の認定を受けることができる。  (a) (  )する場合 (公共職業安定所の紹介であると否とを問わない)  (b)(  )による認定の理由に該当する場合  (c) 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に(  )する場合等 (ロ) 証明書による認定   →次のいずれかの理由により公共職業安定所に出頭できなかったときは、 その理由がやんだ後の最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、その理由を記載した証明書を提出することにより、 その理由に係る期 問の失業の認定を受けることができる。  (a)(  )または(  )のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して(  )日未満であるとき  (b)公共職業安定所の紹介に応じて求人者に(   )するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき  (c) 公共業安定所長が指示した(   )等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき  (d)(   )その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭できなかったとき

    4, 28, 1月, 就職, 証明書, 面接, 疾病, 負傷, 15, 面接, 公共職業訓練, 天災

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    4. 賃金日額と基本手当の日額(法第17条、第16条) (1) 賃金日額 ■ 原則的な算定方法(法第17条1項) ・賃金日額   =被保険者期間として計算された最後の(   )月間に支払われた賃金の総額÷(   )(日)  ※賃金の総額   →(   )に支払われる賃金および(   )月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く (2) 基本手当の日額 ■ 基本手当の日額の算定方法(法第16条)  基本手当の日額は、賃金日額に厚生労働省令で定める率*を乗じて得た金額とする 「基本手当の日額≠賃金日額」に注意  *厚生労働省令で定める率(次の範囲内で定められている)   ・受給資格に係る離職の日に60歳未満   →100分の(  )から100分の(  )  ・受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満   →100分の(  )から100分の(  ) ■ 賃金日額·基本手当の日額の(  )円未満の端数  →(   )処理 ■ 算定された賃金日額が、下限額を下回る場合には下限額を賃金日額とし、上限額を上回る場合には上限額を賃金日額とする (賃金日額 (基本手当の日額)の下限額と上限額(令和7年8月~) ★下限額(全年齢共通)  賃金日額 (   )円  基本手当日額 (   )円 ★上限額  ・30歳未満   賃金日額 14510円   基本手当日額 7255円    ・30歳以上45歳未満   賃金日額 16110円   基本手当日額 8055円  ・45歳以上60歳未満   賃金日額 (   )円   基本手当日額 (   )円 →この区分が最も高い  ・60歳以上65歳未満   賃金日額 16940円   基本手当日額 7623円

    6, 180, 臨時, 3, 50, 80, 45, 80, 1, 切り捨て, 3014, 2411, 17740, 8870

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    5.基本手当の減額(法第19条)  受給資格者が、失業の認定に係る期間中に(   )の労働によって収入を 得た場合には、次の①~3のとおり支給する。 ① (収入の1日分相当額−( ア )円+( イ )の日額)≦ (( ウ )×100分の( エ ))  →基本手当は(  )支給される。 ② (収入の1日分相当額−(ア)円 +(イ)の日額) > ( (ウ)×100分の(エ))  →基本手当は減額して支給される (1日につき、(   )の分が減額される)。 ③ (イ)の日額 < {収入の 1日分相当額一(ア)円+(イ)の日額 一 ((ウ)×100分の(エ))} ※つまり超過額が(  )の日額以上となるとき  →基本手当は支給され(   )。 (補足)「(ア)円」は、令和7年度の額

    自己, 1391, 基本手当, 賃金日額, 80, 全額, 超過額, 基本手当, ない

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    6. 所定給付日数(法第22条1項·2項)  受給資格に基づき基本手当を支給する日数(所定給付日数)は、(   )であるかないか、(    )であるかないか、算定基礎期間の長さ、特定受給資格者と就職困離者については離職日における年齢に応じて、次の表のように定められている。 ① 一般の受給資格者 全年齢  ・10年未満   →(  )日  ・10年以上20年未満 →(  )日  ・20年以上   →(  )日 ② 就職困難者((  )障害者、 (  )障害者等)である受給資格者 ★65歳未満  1年未満   →(   )日 ★45歳未満 ・1年以上   →(   )日   ★45歳以上65歳未満 ・1年以上   →(   )日  ③ 特定受給資格者  ※一定の特定理由離職者(離職の日が令和9年3月31日 までの間である特定理由離職者(  ))を含む。 ★65歳未満 ・1年未満   →(   )日 ★30歳未満 ・1年以上5年未満   →(   )日 ・5年以上10年未満   →120日 ・10年以上20年未満   →180日 ★30歳以上35歳未満 ・1年以上5年未満   →120日 ・5年以上10年未満   →180日 ・10年以上20年未満   →210日 ・20年以上   →240日 ★35歳以上45歳未満 ・1年以上5年未満   →150日 ・5年以上10年未満   →180日 ・10年以上20年未満   →240日 ・20年以上   →270日 ★45歳以上60歳未満 ・1年以上5年未満   →180日 ・5年以上10年未満   →240日 ・10年以上20年未満   →270日 ・20年以上   →(   )日 ★60歳以上65歳未満 ・1年以上5年未満   →150日 ・5年以上10年未満   →180日 ・10年以上20年未満   →210日 ・20年以上   →240日 ■ 特定受給資格者・特定理由離職者に該当するか否かは、離職の(  )によって決まる ■ 就職困難者に該当するか否かは、離職の理由のいかんを問わず、一定の就職が困難な理由があるかどうかで決まる

    特定受給資格者, 就職困難者, 90, 120, 150, 身体, 知的, 150, 300, 360, Ⅰ, 90, 90, 330, 理由

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    7. 算定基礎期間 (法第22条3項)  算定基礎期間とは、 受給資格者が当該受給資格に係る離職の日まで引き続いて同一事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間 (当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、 当該雇用された期間との被保険者であった期間を(   )した期間)をいう。ただし、 次の期間を除く。 ① 前の被保険者資格を喪失し、(  )を超えて、被保険者資格を取得した場合における前の被保険者であった期間 ②  前に(   )または(   )の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格または特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 ③ 教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある者については、その支給に係る休暇開始日前の被保険者であった期間および(   )の期間 ④ 育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る(   )の期間 ■ ーの被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の(   )前の日 (いわゆる特例対象者にあっては、雇用保険の保険料の被保険者負担分がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らがである時期のうち(   )時期として厚生労働動省令で定める日) に当該被保険者となったものとみなして、上記の規定による算定を行うものとされている(法第22条4項·5項)

    通算, 1年, 基本手当, 特例一時金, 休暇, 休業, 2年, 最も古い

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    8. 受給期間(法第20条)  基本手当は、受給資格者の区分に応じて定められた受給期間 (受給期間の延長措置に該当する場合には、一定の日数を加算するものとし、 その加算された期間が( 1 )を超えるときは(1)とする)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数を限度として支給する。  原則的な受給期間 (各種延長措置のない受給期間)|は、次の(イ)~(ハ)の受給資格者の区分に応じて定められている。 (イ) 所定給付日数が300日以下とされる者(次の口、ハ以外の受給資格者)  →基準日(受給資格に係る離職の日) の翌日からら起算して(  ) (ロ) 所定給付日数が360日とされる者 (基準日に、 (  )歳以上65歳未満、算定基礎期間1年以上の就職困難者である受給資格者)  →基準日(受給資格に係る離職の日) の翌日から起算して1年に(  )日を加えた期間 (ハ)  所定給付日数 が330日とされる者 (基準日に、 45歳以上60歳未満、算定基礎期間(  )年以上の特定受給資格者)  →基準日 (受給資格に係る離職の日) の翌日から起算して 1年 に(  )日を加えた期間 ■ 受給期間の延長措置[原則的な受給期間を延長する措置] (イ) 妊娠、 出産、 育児、 疾病または負傷等による受給期間の延長(法第20条1項かっこ書)  原則的な受給期間内に、妊娠、出産、 育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き(  )日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、 当該理由により職業に就くことができない日数を原則的な受給期間に加算する(延長後の受給期間は4年が限度)  手続→原則、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間 延長後の受給期間]が4年に満たない場合は、 当該期間の最後の日までの間)に、受給期間延長等申請書などを、管轄公共職業安定所長に提出 (ロ) 定年退職者等に係る受給期間の延長(法第20条2項)  受給資格に係る離職の理由が、次のいずれかによる者(定年職者等という)が、離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、 受給期間の延長が認められる ・60歳以上の定年に達したこと ・60歳以上の定年に達した後の勤務延長または再雇用の期間が終了したこと  →  (ⅰ) 求職の申込みをしないことを希望する一定の期間としてその者が申し出た期間(離職の日の翌日から起算して(  )を限度とする。以下「猶予期間」という)の日数を原則的な受給期間に加算する。  (ⅱ) 猶予期間内に求職の申込みを行った場合には、離職日の翌日から求職の申込みを行った日の前日までの期間の日数を原則的な受給期間に加算する。 ※定年退職者等に係る受給期間の延長が認められた場合にも、その延長後の受給期間内に、妊娠、出産、育児、 疾病または負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があるときは、 さらに受給期間が延長される。なお、延長される日数からは、 猶予期間と重なる間の日数を除く(延長後の受給期間は4年が限度)。  手続→原則、離職の日の翌日から起算して(  )以内に、受給期間延長等申請書などを、管轄公共職業安定所長に提出 (ハ) 離職後に事業を開始等した場合の受給期間の特例(法第20条の2)    受給資格者であって、基準日 (当該受給資格に係る離職の日)後に一定の事業(事業の実施期間が30日以上など)を開始した者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から受給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該起える日数を除く)は、 受給期間に算入しない  手続→原則、事業を開始した日または当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して(  )月以内に、 受給期間延長等申請書などを、管轄公共職業安定所長に提出

    4年, 1年, 45, 60, 20, 30, 30, 1年, 2月, 2

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    9.待期 (法第21条)  基本手当は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に(   )をした日以後において、(   )している日 (疾病または負傷のため職業に就くことができない日を(   )。)が(   )して(  )日に満たない間は、 支給しない。 ■ 待期は、一受給期問内に(   )回満了すれば足りる (行政手引51102)

    求職の申込み, 失業, 含む, 通算, 7, 1

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    10. 延長給付(法第24条~第28条、法附則5条)  基本手当について、 個別の事情や地域·全国の失業の状況等に応じて 、 一定の日数分、所定給付日数を超えて基本手当を支給することとする(   )給付 (次の5種類)が設けられている。 ・訓練延長給付  →公共職業訓練等を受けるために待期している期間((  )日が限度)、公共職業訓練等を受けている期間((  )が限度)、 公共職業訓練等の終了後の期間 ((  )日が限度)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ・個別延長給付  →(  )日または(  )日を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ・広域延長給付  →(  )日を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ・全国延長給付  →(  )日を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ・地域延長給付(暫定指置)  →(  )日を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ■ いずれの延長給付についても、延長された日数分、(   )期間も延長される ■ 延長給付に関する調整 [延長給付の優先順位] ①(  )延長給付または(  )延長給付    ↓ ②(  )延長給付   ↓ ③(  )延長給付   ↓ ④(  )延長給付 ■ 1人の受給資格者に対して2以上の延長給付が同時に適用される場合には、優先順位の高いものから行われる。優先順位の低い延長給付が行われている途中で優先順位の高い延長総付が行われる場合は、優先順位の低い延長給付を(   )し、優先順位の高い延長給付が行われる

    延長, 90, 2年, 30, 60, 120, 90, 90, 60, 受給, 個別, 地域, 広域, 全国, 訓練, 中断

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    11. 給付制限 (法第29条、第32条~第34条) ・職業紹介拒否 ・公共職業訓練等の受講拒否  →拒んだ日から起算して(  )間支給しない。  →延長給付を受けている場合、拒んだ日以後支給しない。 ・職業指導の拒否  →拒んだ日から起算して(  )を超えない(   )において公共職業安定所長の定める期問支給しない。  →延長給付を受けている場合、拒んだ日以後支給しない。 ・自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 ・正当な理由のない自己都合退職  →待期期間満了後(  )以上(  )以内の間で、 公共職業安定所長の定める期間支給しない。  ※ただし、次に掲げる受給資格者(イ)の者にあっては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間およびこれを受け終わった日後の期間に限り、(ハ)の者にあっては(ロ)に規定する訓練を受ける期間およびこれを受け終わった日後の期間に限る。)については、この限りでない。 (イ) 公共職業安定所長の(  )した公共職業訓練等を受ける受給資格者 ((ロ)に該当する者を除く。) (ロ) 教育訓練給付金の対象となる教育訓練その他の厚生働省令で定める訓練(公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練など)を基準日(   )以内に受けたことがある受給資格者 (正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。(ハ)において同じ。) (ハ) (ロ)に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者((ロ)に該当する者を除く。) ・偽りその他不正の行為により求職者給付または就職促進給付を受けまたは受けようとしたとき  →不正に支給を受けまたは受けようとした日(   )基本手当を支給しない (ただし、やむを得ない理由があるときは、(  )または(  )を支給するとができる)。  なお、新たに受給資格を取得した場合には、その新たな受給資格に基づく基本手当は支給され(  )。 ■ 離職理由による給付制限期間(公共職業安定所長の定める期間) ・自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇により離職した者  →「(   )間」 ・正当な理由がない自己都合退職により 離職した者  →(  )年間のうち(  )回までは「1カ月間」、それ以外は「(  )月」

    1月, 1月, 範囲内, 1月, 3月, 指示, 前1年, 以後, 全部, 一部, る, 3月, 5, 2, 3

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    一般被保険者の求職者給付 1. 技能習得手当·寄宿手当(法第36条) (1) 技能習得手当(法第36条1項、則56条~59条)  (    )手当は、 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 ■ 技能習得手当の種類·額等 ・(   )手当  →公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日について、 (  )日分を限度として支給    日額 (  )円 ・(   )手当  →公共職業訓練等を行う施設に通うため、交通機関や自動車を利用する者に対して支給  月額 (   )円 を限度とする (2) 寄宿手当(法第36条2項、則60条)    (  )手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。 ■ 寄宿手当の額   →月額 (   )円 ■ 寄宿手当は、 公共職業訓練等の受講(   )の日についてのみ支給される ■ 技能習得手当·寄宿手当は、基本手当に (   )て支給される。

    技能習得, 受講, 40, 500, 通所, 42500, 寄宿, 10700, 期間中, 加え

  • 35

    2. 傷病手当(法第37条)  傷病手当は、 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、 求職の申込みをした後において、(   )または(   )のために職業に就くことができない場合に、 受給期間内の当該疾病または負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について、(    )から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度として支給する。 ■ 傷病手当の日額は、基本手当の日額と(   )。待期、給付制限期間も、基本手当と同様に取り扱う ■ 傷病手当の支給対象とならない日 (イ) 基本手当の支給を受けることができる日 (ロ) (   )期間中の日 (ハ) (   )期間中の日 (二) 疾病または負傷の日について、 a)(   )金 (健康保険法) b)(   )補償 (労働基準法)  c)休業 (補償 ) 等(   )(労災保険法)を受けることができる日 ■ (    )給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない ■ 傷病手当を支給→その支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給 したものとみなす ■ 傷病手当は、基本手当に代えて支給される。

    疾病, 負傷, 所定給付日数, 同じ, 待機, 給付制限, 傷病手当, 休業, 給付, 延長

  • 36

     一般被保険者以外の被保険者の求職者給付 1、高年齢求職老給付金特例一時金(法第37条の2~第37条の4、第38条~第1条、法8条) ★高年齢求職者給付金 ・高年齢受給資格  →(   )被保険者が失業し、離職日以前の(  )年間(最大4年間) に被保険者期間が通算して(  )カ月以上であること ※被保険者期間の計算方法は、基本手当の場合と同じ ・受給期限  →受給離職の日の翌日から起算して(   )を経過する日(延長なし) ・待機 →基本手当の場合と同じ ・失業の認定 →受給期限の最後の日までに、 管轄公共職安定所で受ける((   )回限り) ・支給額 →基本手当の日額(相当額) × 「( ア  )」 もしくは「( イ )」  算定基礎期間 1年未満 → (ア) (日分)  算定基礎期間 1年以上→(イ)(日分) ★特例一時金 ・特例受給資格 →(   )被保険者が失業し、離職日以前の(  )年間 (最大4年間)に被保険者期間が通算して(   )カ月以上であること ※被保険者期間は、暦月方式で、賃金支払基礎日数が(  )日以上ある月を1カ月として計算 ・受給期限 →離職の日の翌日から起算して(   )を経過する日 (延長なし) ・待機 →基本手当の場合と同じ ・失業の認定 →受給期限の最後の日までに、 管轄公共職業安定所で受ける((  )回限り)   ・支給額 →基本手当の日額(相当額)の(  )日分  当分の間、(  )日分 ■ 高年齢求職者給付金・特例一時金は、失業の認定日に失業の状態にあればよく、その翌日から就職したとしても返還の必要(   ) ■ 特例一時金に関する「公共職業訓練等を受ける場合の特例」 →特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金を支給せず、その者を一般の受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を(     )までの間に限り、一般の受給資格者に対する(    )給付((   )手当を除く)を支給する(法第41条) ※この特例 によって、 特例一時金に代えて基本手当(等) が支給されることとなった場合でも、離職理由による給付制限は行われ(  )。

    高年齢, 1, 6, 1年, 1, 30, 50, 短期雇用特例, 1, 6, 11, 6月, 1, 30, 40, はない, 受け終わる, 求職者, 傷病, る

  • 37

     日雇労働求職者給付金(法第43条、53条ほか)  日雇労働求職者給付金には、「(  )給付」 と「(   )給付」がある。 (1) 普通給付(法第43条、第45条、第47条、 第48条、 第50条、則75条) ・支給要件  →日雇労働被保険者が失業した場合に、 その失業の日の属する月の前(  )月間に、その者について、印紙保険料が通算して(   )日分以上納付されていること ・受給手続  →普通給付の支給を受けようとする者は、その者の選択する公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上で、(   )の認定を受けなければならない ・失業の認定  →その者の選択する公共職業安定所において、(  )その日について行われ、その日の分の給付金が支給される ・待期に相当する日  →日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日間をいう)につき、日雇労働被保険者が職業に就かなかった(   )の日については支給されない ・日額  →前2月間に納付された印紙保険料の等級とその日数に応じて、 次のとおり  第1級給付金→(   )円  第2級給付金→(   )円  第3級給付金→(   )円 ※第1級の印紙保険料が24日分以上であれば、第1級給付金とするなどのルールあり。 ・印紙保険料の額  第1級((   )円)  第2級((   )円)  第3級((   )円) ・支給日数  →失業した日の属する月前2月間における印紙保険料の納付状況に応じて 次の日数分を限度として支給される ・前2月間の印紙保険料納付日数と1月の支給日数限度  26日分~31日分→(  )日  32日分~35日分→14日  36日分~39日分→15日 40日分~43日分→16日  (  )日分以上  →(  )日

    普通, 特例, 2, 26, 失業, 日々, 最初, 7500, 6200, 4100, 176, 146, 96, 13, 44, 17

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    雇労働求職者給付金(法第43条、53条ほか)  日雇労働求職者給付金には、「普通給付」 と「特例給付」がある。 (2) 特例給付 (法第53条、 第54条、 第55条、則79条) ・支給要件  →日雇労働被保険者が失業した場合に、次の①~④のいずれにも該当するとき  ① 継続する(  )月間 (「基礎期間」という)に、 印紙保険料が各月(  )日分以上、かつ、通算して(  )日分以上納付されていること  ② 基礎期間のうち後の(  )月間に普通給付または特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けたことがないこと  ③ 基礎期間の最後の月の翌月以後(  )月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、その日までの期間)に普通給付による日雇労働動求職者給付金の支給を受けたことがないこと  ④ 特例給付の支給を受けることについて申出をすること  →特例給付の支給の申出は、管轄公共職業安定所長に対し、 基礎期間の最後の月の翌月以後(  )月以内に行わなければならない ・受給手続  →特例給付の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上で、失業の認定を受けなければならない ・失業の認定  →管轄公共職業安定所において、特例給付の支給の申出をした日から起算して(  )週間に1回ずつ行われ、(  )日分(各週の最初の不就労日4日分が除かれる)を限度に、給付金が支給される。 ・待期に相当する日  →日雇労働動求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日間をいう)につき、日雇労働被保険者が職業に就かなかった(  )の日については支給されない ・日額  →前6月間に納付された印紙保険料の等級とその日数に応じ、次のとおり  第1級給付金→(   )円  第2級給付金→(   )円  第3級給付金→(   )円  ※第1級の印紙保険料が(  )日分以上であれば、第1級給付金とするなどのルールあり。  ※印紙保険料の額   第1級((  )円)   第2級(146円)   第3級(96円) ・支給日数  →基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について 「(  )日分」を限度に支給される ■ 日雇労働求職者給付金に係る給付制限(法第52条、第55条)    普通給付 ·特例給付に共通 ・正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき  →拒んだ日から起算して(  )間支給しない ・偽りその他不正の行為により求職者給付または就職促進給付の支給を受け、 または受けようとしたとき  →支給を受け、または受けようとした(  )およびその月の翌月から(  )間支給しない  ただし、やむを得ない理由があるときは、 全部または一部を支給することができる

    6, 11, 78, 5, 2, 4, 4, 24, 最初, 7500, 6200, 4100, 72, 176, 60, 7日, 月, 3月

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    就業促進手当(法第56条の3、則82条~85条) (1)(   )手当 ・要件 ① 受給資格者が、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたこと((   )を 超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、または一定の事業を開始したこと) ② 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、 当該受給資格に基づく所定給付日数の(    )以上であること ③ 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと ④ 待期期間が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと ⑤ 離識理由による給付制限を受けていた場合、待期期間の満了後(   )の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ⑥ 求職の申込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものでないこと ⑦ 就職日前(   )以内の就職について、就業促進手当の支給を受けたことがないこと ・額  → 一時金で支給    基本手当日額×       (支給残日数×次の割合*) *10分の(  ) (支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者の場合は10分の(  )) ※支給申請は、原則として、安定職に就いた日の翌日から起算して(   )以内に管轄公共職業安定所長に対し行う  (2) (   )手当 ・要件 ① (    )手当が支給されたこと ② 同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて(   )間以上雇用されたこと ③ みなし賃金日額が、算定基礎賃金日額を(    )こと  ※みなし賃金日額    →職業に就いた日から6カ月間に支払われた賃金に基づく賃金日額(いわゆる再就職後賃金)  ※算定基礎賃金日額   →再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(いわゆる離職前賃金) ・額  → 一時金で支給  (算定基礎賃金日額一みなし賃金日額)× 同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6カ月間のうち賃金の支払の基礎となった日数 ※基本手当日額×(支給残日数×10分の(  )) が限度 ※支給申請は、原則として、同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から起算して(  )に当たる日の翌日から起算して(   )以内に管轄公共職業安定所長に対して行う (3) (    )手当 ・要件 ① (    )者その他の(    )な者として厚生労働省令で定めるものである受給資格者等(受給資格者、 高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたこと((   )以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと)  ※受給資格者にあっては、再就職手当の支給の対象となる者を除く。 ② 公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④ 待期期間が経過した後職業に就いたこと ⑤ 給付制限期間が経過した後職業に就いたこと ⑥ 就職日前(   )以内の就職について、就業促進手当の支給を受けたことがないこと ・額  → 一時金で支給 基本手当日額× ((   )) x(10分の(  )) ※高年齢受給資格者·特例受給資格者にあっては、その者を受給資格者とみなしたときの基本手当日額。日雇受給資格者にあっては、日雇労働求職者給付金の日額 ※ 受給資格者の場合、「90」 の部分が「(   )」または「(   )」 とされることがある ※ 支給申請は、 原測として、 安定職に就いた日の日から起算して(  )以内に管轄公共職業安定所長に対し行う

    再就職, 1年, 3分の1, 1月, 3年, 6, 7, 1月, 就業促進定着, 再就職, 6月, 下回った, 2, 6月, 2月, 常用就職支度, 身体障害, 就職が困難, 1年, 3年, 90, 4, 支給残日数, 45, 1月

  • 40

    移転費(法第58条、則86条~95条) ・対象者  →受給資格者等  (受給資格者、高年齢受給資格者、 特例受給資格者、 日雇受給資格者) ・要件  →移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは職業紹介事業者の(   )した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その(  )または(  )を変更する場合(公共職業安定所長が必要であると認めたときに限る。)に支給する。ただし、その者の雇用期間が(  )未満である場合などには支給されない。 (具体的な要件〉 (イ) 待期または給付制限(離職理由によるものは除く)の期間が経過(   )に就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったこと (ロ)当該就職について、就職準備金その他移転に要する費用が、就職先の事業主から支給されないこと、またはその支給額が移転費の額に満たないこと ・種類  ①(   )賃  ②(   )賃  ③(   )賃  ④車賃  ⑤移転料  ⑥(   )手当 ・支給額  →旧居住地~新居住地までの順路によって計算した額(着後手当を除く) ・支給申請  →支給申請は、原則として、 移転の日の翌日から起算して(   )以内 に(   )公共難業安定所長に対し行う

    紹介, 住所, 居所, 1年, した後, 鉄道, 船, 航空, 着後, 1月, 管轄

  • 41

      求職活動(   )費(法第59条、則95条の2~100条の8) ※対象者  →受給資格者等 (受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者) ★(   )求職活動費 ・要件 →公共職業安定所の紹介により(   )の地域にわたる求職活動をする場合(公共職業安定所長が必要であると認めたときに限る)に支給 ・種類  →①鉄道賃   ②船賃   ③航空賃   ④車賃   ⑤宿泊料 ・支給額  →管轄公共職業安定所の所在地〜訪問先の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によって計算した額(宿泊料を除く) ・支給申請  →広域求職活動を終了した日の翌日から起算して(  )日以内に、( ア )公共職業安定所長に対し行う ★(   )受講費 ・要件  →公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、これを修了した場合において、 当該教育訓練の受講のために支払った費用について(   )金の支給を受けていないときに支給 ・支給額  →教育訓練の受講のために支払った費用の額×(   )% (上限(   )万円) ・支給申請  →教育訓練の修了日の翌日から起算して(  )以内に(ア)公共職業安定所長に対し行う ★求職活動(    )費 ・要件  →求人者との面接等をし、 または求職活動関係役務利用費対象訓練(教育訓練給付金·短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等、認定職業訓練)を受講するため、その子に関して、(   )等サービスを利用する場合に支給 ・支給額  →「1日当たりの利用費(上限(    )円)×(   )%」  次の日数分を限度とする   ・面接等→(  )日   ・求職活動関係役務利用費対象訓練の受講→(  )日 ・支給申請  →受給資格者は失業の認定日に、受給資格者以外の場合は、保育等サービスの利用日の翌日から起算して(  )以内に、(ア)公共職業安定所長に対し行う

    支援, 広域, 広範囲, 10, 管轄, 短期訓練, 教育訓練給付, 20, 10, 1月, 関係役務利用, 保育, 8000, 80, 15, 60, 4月

  • 42

    教育訓練給付 教育訓練給付金(法第60条の2) (1) 教育訓棟給付金の支給要件(共通する要件)  教育訓練給付金は、 次の①②のいずれかに該当する者(以下 「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、 (  )の安定および(  )の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、 当該教育訓練を修了した場合( 当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省会で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が(  )以上(暫定措置あり)であるときに、 支給する。 ① 当該教育訓練を開始した日 (以下この条において「基準日」という。)に( )被保険者または(   )被保険者である者 ②  ①に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間 (いわゆる(    )期間)内にあるもの ※適用対象期間  → (   )年(最大(   )年) ■ 支給要件期間(法第60 条の2第2項·3項)  支給要件期間とは、基準日までの問に、 同一の事業主の適用事業に引き続いて被保原者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と前の被保険者であった期間を(   )した期間)をいう。ただし、次の期間を除く (イ) 前の被保険者資格を喪失し、(   )を超えて、被保険者資格を取得した場合における前の被保険者であった期間 (ロ)  前に教育訓練給付金の支給を受けたことがある者については、 当該教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者であった期間 く補足〉  一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の( ア )前の日より前であるときは、当該確認のあった日の(ア)前の日(いわゆる特例対象者にあっては、雇用保険の保険料の被保険者食負担分がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち(   )時期として厚生労働省令で定める日) に当該被保険者となつたものとみなして、 上記の規定による算定を行うものとする

    雇用, 就職, 3年, 一般, 高年齢, 適用対象, 1, 20, 通算, 1年, 2年, 最も古い

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    3つの教育訓練給付金の要点の整理 (則101条の2の7ほか) ・対象者  → 一般被保険者・一般被保険者であった者または高年齢被保険者·高年齢被保険者であった者 ★一般教育訓練に係る教育訓練給付金 ・対象となる教育訓練  →雇用の安定および就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練 として厚生労働大臣が指定する教育訓練(特定一般教育訓練および専門実護教育訓練を除く) ・支給要件期間の要件  →(  )年(初回(  )年)以上 ・給付額 基本  →教育訓練の受講のために支払った費用×給付率 ・給付率  →(   )% ・給付上限額  →(  )万円 ・不支給となる場合  →給付額として計算された額が( ア )円を超えないとき   基準日前( イ )年以内に教育訓練給付金の支給を受けたけことがあるとき ・支給  →受講中の支給はなし   修了後に1回に限り支給 ・教育訓練支援給付金  →(   ) ・手続(受給資格確認の要・不要)  →(   ) ★(  )一般教育訓練に係る教育訓練給付金 ・対象となる教育訓練  →雇用の安定および就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練 のうち速やかな(   )および早期の(   )に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(専門実践教育訓練を除く) ・支給要件期間の要件  →(  )年(初回(  )年)以上 ・給付額 基本  →教育訓練の受講のために支払った費用×給付率 ・給付率  →最大で合計(  )% ・給付上限額  →最大で合計(  )万円 ・不支給となる場合  →給付額として計算された額が(ア)円を超えないとき   基準日前(イ)年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき ・支給  →受講中の支給はなし  修了後に(  )%分を支給(上限額:(  )万円)  修了後、「資格取得等+雇用で(  )%分を上乗せ(上限額:合計(  )万円) ・教育訓練支援給付金  →(   ) ・手続(受給資格確認の要・不要)  →(   ) ★(   )教育訓練に係る教育訓練給付金 ・対象となる教育訓練  →雇用の安定および就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練 のうち(   )的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練 ・支給要件期間の要件  →(  )年(初回 (  )年)以上 ・給付額 基本  →教育訓練の受講のために支払った費用×給付率 ・給付率  →最大で合計(  )% ・給付上限額  →最大で合計(   )万円 ・不支給となる場合  →給付額として計算された額が(ア)円を超えないとき   基準日前(イ)年以内に教育訓練給付金の支給を受けたけことがあるとき ・支給  →受講中の支給あり   受講中に(  )%分を支給単位期間ごとに支給   修了後、「資格取得等+雇用で(  )%分を上乗せ   上記の者について、就職後等の賃金が、受講開始前の賃金の(  )%以上に上昇で(  )%分を上乗せ ・教育訓練支援給付金  →要件に該当すれば、(  )して支給 ・手続(受給資格確認の要・不要)  →(  ) ※支給単位期間  →専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金における「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、原則として、 その開始日から(   )ごとに区分した期間。 ※資格取得等+雇用  → 「当該教育訓練を受け 、修了し、 当該教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者または高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。)として雇用された者または雇用されている者」という要件に該当していることをいう。(当該修了した日の翌日から起算して(  )以内に、 要件に該当する必要がある)。

    3, 1, 20, 10, 4000, 3, 非対象, 不要, 特定, 再就職, キャリア形成, 3, 1, 50, 25, 40, 20, 10, 25, 非対象, 不要, 専門実践, 中長期, 3, 2, 80, 256, 50, 20, 105, 10, 連動, 必要, 6月, 1年

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    ■ 専門実践教育訓練にる教育訓練給付金の給付額の要点 ★受講中(本体給付) ・対象となる受講費用×(  )% ・下限額→( ア )円 ・上限額→120万円(長期専門実践教育訓練の場合は160万円) ・年間上限額→(  )万円 ★修了後 資格取得等+雇用(追加給付I)   ・対象となる受講費用×(  )% ・下限額→(ア)円 ・上限額→168万円 (長期専門実践教育訓線練の場合は224万円) ・年間上限額→(  )万円 ※既に支給した上記の額(50%分) との差額を支給 ★就職後等に賃金上昇(追加給付Ⅱ) →上記の者で、いわゆる訓練修了後の賃金日額に当する額がいわゆる受講開始前の賃金日額に相当する額の100分の(   )に相当する額以上となった者 ・対象となる受講費用×(   )% ・下限額→(ア)円 ・上限額→192万円(長期専門実践教育訓練の場合は256万円 ) ・年間上限額→(   )万円 ※既に支給した上記の額(70%分)との差額支給 ■  一の支給限度期間(基準日から(  )年間)における上限額((  )万円(長期専門実践教育訓練の場合は(  )万円)もある。 ■ 長期専門実践教育訓練  →訓練期間が(  )年(通常は(  )年以内) の専門実践教育訓練

    50, 4001, 40, 70, 56, 105, 80, 64, 10, 197, 256, 4, 3

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    ■ 教育訓練給付支給申請手続の整理 ★一般教育訓練に係る教育訓練給付金 ・受給資格確認  →(  ) ・支給申請  →支給を受けようとするときは、 原則として、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して(  )以内に、支給申請書と所定の添付書類を提出 ★特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金 ・受給資格確認  →特定一般教育訓練受講予定者は、 当該教育訓練を開始する日の( ア )日前までに、受給資格確認票に所定の書類*を添えて提出 ・支給申請  →(本体給付)  支給を受けようとするときは、 原則として、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して(   )以内に、 支給申請書と所定の添付書類を提出  →(追加給付)  支給を受けようとするときは、 当該教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して(   )以内(一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該教育訓練を修了し、かつ、当該教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1カ月以内)に、 支給申請書と所定の添付書類を提出 ★専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金 ・受給資格確認  →専門実践教育訓練受講予定者は、当該教育制練を開始する日の(ア)日前までに、受給資格確認票に所定の書類を添えて提出 ・支給申請  →(本体給付)  支給単位期間について支給を受けようとするときは、 支給申講を行うこととされた(   )に、 支給申請書と所定の添付書類を提出  →(追加給付I)  支給を受けようとするときは、当該教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、 一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して(   )以内(一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該教育訓練を修了し、かつ、当該教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1カ月以内)に、支給申請書と所定の添付書類を提出  →(追加給付Ⅱ)  支給を受けようとするときは、当該教育訓練を修了し、 当該教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された日の翌日から(   )を経過した日から起算して6カ月以内(一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該教育訓練を修了し、 かつ、 当該教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から6カ月を経過した日から起算して6カ月以内)に、支給申請書と所定の添付書類を提出 *添付書類には、 キャリアコンサルティングを踏まえて記載した(    )記録書が含まれる。 ※特例高年齢被保険者を(   )

    なし, 1月, 14, 1月, 1月, 期間内, 1月, 6月, 職務経歴等, 除く

  • 46

    (3)教育訓練給付金に関する暫定措置/教育訓練支援給付金(法附則11条の2ほか)  教育訓練支援給付金は、 一定の教育訓練給付金支給対象者が、(   )教育訓練を受けている日のうち(   )している日について支給する。 ※教育訓練支援給付金対象者  →以下の要件に該当することが必要 ・令和(  )年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始 ・開始した日 (基準日)の年齢が(  )歳未満 ・(平成26年10月 1日以後)基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない ・基準日前に教育訓練支援給付金の支給を受けたことがない ・専門実践教育訓練の(   )が見込まれる ■ 教育訓練支援給付金の支給  ① 教育訓練支援給付金は、支給(    )ごとに支給する  ② 一の支給単位期間に支給される額は、基本手当の日額に相当する額に100分の(   )を乗じて得た額に支給単位期間において失業の認定を受けた日数を乗じて得た額とする ※教育訓練支援給付金における「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、原則として、 その開始日から(   )ごとに区分した期間

    専門実践, 失業, 9, 45, 修了, 単位期間, 60, 2月

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    教育訓練休暇給付金 ・対象者  →一般被保険者 ・要件  ①一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(「教育訓練休暇)を取得したこと  本人が教育訓練を受講するため(   )的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する(   )日以上の(   )の休暇である  ②当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあっては、初回の教育訓練休暇)を開始した日 (『休暇開始日」)から起算して(   )の期間内の教育訓練休暇を取得している日について教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けたこと  ③休暇開始日前(   )年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(   )カ月以上であること ※休暇開始日を被保険者でなくなった日とみなして計算した被保険者期間に相当する期間  ④ 算定基礎期間に相当する期間が(   )以上であること *休暇開始日の前日を基本手当の受給資格に係る離職の日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間 ・認定  教育訓練休暇給付金は、教育訓練休暇を取得していることについての認定(教育訓練休暇取得の認定)を受けた日について支給される  この認定は、管轄公共職業安定所において、休暇開始日から起算して(   )日に1回ずつ直前の30日の各日 について行われる(管轄公共職業安定所長が定める教育練休暇取得認定日ごとに行われる) ・支給額  上記の認定を受けた日について、一定の日額を、 次の日数を限度として支給する ※教育訓練休暇給付金の日額は、離職した場合に支給される基本手当の日額に相当する額とする(原則、 休暇開始日前6カ月の賃金に応じて算定)  ※教育訓練休暇給付金を支給する日数は、算定基礎期間に相当する期間に応じて、一般の受給資格者の所定給付日数に相当する日数 (次の日数)とする (5年以上)10年未満→(  )日 10年以上20年未満→(  )日 20年以上→(   )日

    自発, 30, 無給, 1年, 2, 12, 5年, 30, 90, 120, 150

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    雇用継続給付 1. 高年齢雇用継続給付 (法第61条~第61条の3) ★対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ★高年齢雇用継続基本給付金 ・要件  →①被保険者が( ア )歳に達した日またはその後において、 算定基礎期間に相当する期間が( イ )年以上であること   ②支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に( ウ )を乗じて得た額の100分の( エ ) 未満に低下したこと ・支給対象月  被保険者が(ア)歳に達した日の属する月 ((ア)歳時点で算定基礎期間に相当する期間が(イ)年に満たないときは(イ)年以上となるに至ったから(  )歳に達する日の属する月まで ※その月の(  )日から(  )日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金または育児休業給付金、 出生時育児休業給付金もしくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業および教育訓練休暇給付金の支給を受けることが できる休暇の取得をしなかった月に限る。 ★高年齢再就職給付金 ・要件  →①受給資格者(受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が(イ)年以上であり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が、(ア)歳に達した日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となったこと   ②就職日の前日における基本手当の支給残日数が(  )日以上であること   ③再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に(ウ)を乗じて得た額の100分の(エ)未満に低下したこと ・支給対象月   就職日の前日における支給残日数100日以上200日未満 →就職日の属する月〜就職日の翌日から起算して(  )を経過する日の属する月までの期間内にある月 就職日の前日における支給残日200日以上 →就職日の属する月〜就職日の翌日から起算して(  )を経過する日の属する月までの期間内にある月 ※ただし、1年(2年)を経過する月が、その被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月までの期間内にある月とする。 ★支給額 一の支給対象月 〈再就職後の支給対象月〉について、 次の額 A=支給象月に支払われた賃金の額 B=みなし賃金日額(賃金日額)×30 ・みなし賃金日額  →60歳に達した日 (または算定基礎期間に相当する期間が5年以上となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額 ①AがBの( カ )%未満のとき  →AX(  )%  AがBの(カ)%以上(エ)%未満のとき  →A×厚生労働省令で定める率 (Bに対するAの割合が逓増する程度に応じ10%から一定の割合で逓減する率) ② ①で算定した額にAを加えた額が、「支給限度額」を超えるとき  →「支給限度額」 一 A 上記①②で算定した額が、賃金日額の下限額(現在3,014円) の(  )%に相当する額(=2.411円)を超えないとき  →支給(   ) ・支給限度額  →現在386,922円 ※高年齢雇用継続基本給付金については、60歳に達した日(または算定基礎期間に相当する期間が5年以上となった日)、 高年齢再就職給付金については、 安定した職業に就くことにより被保険者となった日が、令和(  )年4月1日前である場合は、同日施行の改正前の給付率(最高15% (AがBの61%未満のとき)など)を適用する経過措置がある。 ■高年齢再就職給付金と再就職手当との関係  高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当のうち再就職手当の支給を受けることができる場合→いずれか(   )

    60, 5, 30, 75, 65, 初, 末, 100, 1年, 2年, 64, 10, 80, しない, 7, 選択

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    介護休業給付(法第61条の4、 法附則12条) 介護休業給付金 ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働動被保険者を除く) ・要件 →①対象家族を介護するための休業(介護休業)をしたこと  ②介護休業(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合は、(  )の介護休業)を開始した日前(   )間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(  )カ月以上であること ・支給額 →一の支給単位期間ついて、次の額  A:支給単位期間に支払われた賃金の額  B:休業開始時賃金日額×支給日数 ※休業開始時賃金日額  →介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額 ※支給日数 →a:次のbの支給単位期間以外の支給単位期間=(   )日  b:休業を終了した日の属する支給単位期間=その支給単位期間の日数  賃金の支払なし   →(B × ( ア )%)  AがBの(  )%以下   →(B × (ア)%)  AがBの13%超80%未満   →(B × (  )%)− A  AがBの80%以上   →支給(  ) ■ 休業開始時賃金日額については、 次の上限がある →現在(   )円(離職日に45歳以上60歳未満である者に係る賃金日額の上限額と同額) ■ 「対象家族」とは  →①被保険者の配偶者、 父母および子ならびに(  )   ②被保険者の祖父母、兄弟姉妹および孫をいう(法第61条の4第1項、則101条の17) ■「みなし被保険者期間」とは  →介護休業(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合は、初回の介護休業」を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した被保険検者期間に相当する期間  ただし、被保険者期間とは異なり、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合の休暇開始日前における被保険者であった期間は、(   )算入 (以下、各育児休業等給付に係る「みなし被保険者期間」についても同様」) ■ 介護休業給付金における「支給単位期間」とは  →介護休業をした期間(当該休業の開始日から起算して(   )を経過する日までの期間に限る)を、所定の方法で(  )ごとに区分した期間をいう ■ 介護休業給付金が支給されない場合(法第61条の4第6項)  →被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は支給されない ①同一の対象家族について当該被保険者が(  )回以上の介護休業をした場合における(  )回日以後の介護休業 ②同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、 当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を(  )して得た日数が(   )日に達した日後の介護休業

    初回, 2年, 12, 30, 67, 13, 80, なし, 17740, 配偶者の父母, 除かずに, 3月, 1月, 4, 4, 合算, 93

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    育児休業給付金 (法第61条の7) 1. 育児休業給付 ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ・要件  →①その(  )歳(最大2歳) に満たない子を養育するための休業をしたこと   ②育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業)を開始した日前(  )年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(  )カ月以上であること ・支給額  ーの支給単位期間ついて、次の額 A:支給単位期間に支払われた賃金の額 B:休業開始時賃金日額×支給日数 ※休業開始時賃金日額  →育児休業(同じ子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額      く同じ子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合は、その計算に使った「(    )時賃金日額」を用いる〉 ※支給日数  a) 次のb)の支給単位期間以外の支給単位期間   →(  )日   b)休業を終了した日の属する支給単位期間   →その支給単位期間の日数 ★支給に係る休業日数が(   )日目までの支給額 ・賃金の支払なし  →B×( ア )% ・AがBの( イ )%以下  →B×(ア)% ・AがBの13%超80%未満  →BX80%-A ・AがBの80%以上  →支給なし ★支給に係る休業日数が181日目以降の支給額 ・賃金の支払なし  →B×( ウ )% ・AがBの(  )%以下  →B×(ウ)% ・AがBの30%超80%未満  →BX80%-A ・AがBの80%以上  →支給なし ※同じ子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合、その支給日数は、育児休業給付金の給付率67%の上限日数である180日に(   )される ■ 休業開始時賃金日額については、次の上限がある →現在(   )円 (離職日に30歳以上45歳末満である者に係る賃金日額の上限額と同額)

    1, 2, 12, 休業開始, 30, 180, 67, 13, 50, 30, 通算, 16110

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    ■ 「みなし被保険者期間」 とは  →(同じ子について2回以上の育児休業を!した場合は、(   )の育児休業) を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した保険者期間に相当する期間 ※実子を出産した女性については、「育児休業を開始した日」を 「特例基準日(当該子について労働基準法の規定による産前休業を開始した日など)」 と読み替えて算定することができる特例もある ※出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合は、結果的に、同じ子に係る育児休業給付金のみなし被保険者期間の要件を満たしたこととされる   ■ 育児休業給付金における「支給単位期間」とは  →育児休業をした期間を、所定の方法で(   )ごとに区分した期間をいう ■ 給付金の対象となる育児休業の期間 ・原則→子が(  )歳に達するまで ・パパママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長) を利用する場合  →子が1歳(  )に達するまで ・育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合  →子が1歳(  )に達するまで(同じ状態が続く場合、 子が(  )歳に達するまで) ※労働基準法第65条の規定による産後の休業は、育児休業には含まれ(  )。 ■ 育児休業給付の支給の回数等(法第61条の7第2項、法第61条の8第8項ほか) ・1歳未満の子について、 原則(  )回の育児休業まで、育児休業給付金が支給される ・同一の子について既に出生時育児休業金の支給を受けている場合、 出生時育児休業給付金が支給された回数は、上記の回数制限(原則2回) に含め(   )こととされている ・3回目以降の育児休業については、原則として育児休業給付金は支給されないが、「別の子の産前産後休業、育児休業、他の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合」などの一定の例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外される(=3回目以降でも育児休業給付金が支給され得る) ・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合(    )は、1歳6カ月と1歳6カ月~2歳の各期間において、夫婦それぞれ(  )回 に限り育児休業給付金が支給される (上記の回数制限 (原則2回) とは別にカウント)

    初回, 1月, 1, 2月, 6月, 2, ない, 2, ない, 延長交代, 1

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    (2) 出生時育児休業給付金(法第61条の8) ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ・要件  →①出生時育児休業(子の出生の日から記算して( ア )週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から、当該出産予定日から起算して(ア)週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から、当該出生の日から起算して(ア)週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に(  )週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業) をしたこと   ②出生時育児休業(同じ子について2回目の出生時育児休業をした場合は、初回の出生時育児休業)を開始した日前(  )年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(   )カ月以上であること ・支給額  →次の額(出生時育児休業の期間について(  )回支給) A:出生時育児休業をした期間に支払われた賃金の額 B:休業開始時賃金日額×支給日数(最大(  )日) ※休業開始時賃金日額 →出生時育児休業(同じ子について2回目の出生時育児休業をした場合は、初回の出生時育児休業) を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額 賃金の支払なし  →BX( ウ )% AがBの13%以下  →BX(ウ)% AがBの13%超80%未満  →BX(  )%-(  ) AがBの80%以上  →(   )  ※休業開始時賃金日額の上限については、育児休業給付金と同じ ■ 出生時育児休業は、産後パパ育休とよばれるもので、主に男性を対象とした制度。 ■「みなし被保険者期間」とは →出生時育児休業(同じ子について2回目の出生時育児休業をした場合は、初回の出生時育児休業)を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した被保険者期間に相当する朝間 * 「特例基準日」と読み替えて算定することができる特例もある ■ 出生時育児休業給付金が支給されない出生時育児休業(法第61条の8第2項)  保険者が出生時育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において 、次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は不支給 (イ)同一の子について当該被保険者が( エ )回以上の出生時育児休業をした場合における(エ)回以後の出生時育児休業 (ロ)同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が(  )日に達した日後の出生時育児休業

    8, 4, 2, 12, 1, 28, 67, 80, A, 支給なし, 3, 28

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    2.出生後休業支援給付 出生後休業支援給付金(法第61条の10) ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ・要件  →①被保険者が、(   )内にその子を養育するための休業(出生後休業)をしたこと   ②次のイ~ハのいずれにも該当すること。 (イ) 出生後休業(同じ子について2回以上の出生後休業をした場合には、 初回の出生後休業)を開始した日前(  )年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(  )カ月以上であること (ロ)対象期間内にした出生後休業の日数が通算して( ア )日以上であること (ハ)当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して(  )週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して(ア)日以上であるときに限る。)。 ※被保険者について、 配偶者がいない場合、配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合、 配偶者が当該子に係る産後休業中である場合などには、(イ)と(ロ)で判断し、 (ハ)は不問=配偶者の出生後休業を要件としない) ・支給額  次の額 休業開始時の賃金日額に相当する額 ×被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(最大(  )日) ×(  )% 「休業開始時の賃金日額に相当する額」  →出生時育児休業給付金が支給される休業または育児休業給付金が支給される休業に係る休業開始時賃金日額をいう(行政手引60006)。その上限は、 現在(   )円。 ※事業主から賃金が支払われた場合でも、出生後休業支援給付金については支給額の減額は行われ(  ) (減額調整の対象となるのは、( ウ )給付金または( エ )給付金となる)。  ただし、(ウ)給付金または(エ)給付金の減額調整の結果、これらの給付金支給がなくなった場合は、 出生後休業支援給付金は支給され(   )(行政手引60006)。

    対象期間, 2, 12, 14, 8, 28, 13, 16110, ない, 出生時育児休業, 育児休業, ない

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    出生後休業支援給付金 ■  対象期間とは → (a)産後休業をしなかったとき(被保険者が(  )または当該子が(   )の場合を想定 ・出生の日~出生の日から起算してさ( ア )週間を経過する日の翌日 ※行政手引において、 出生の日が予定日から前後した場合のことも規定 (行政手引60003)。 ・予定日前に出生  →出生の日~出産予定日から起算して(ア)週間を経過する日の翌日 ・予定日後に出生  →出産予定日~出生の日から起算して(ア)週間を経過する日の翌日   (b)産後休業をしたとき(被保険者が(  )、かつ、当該子が(  )でない場合を想定) ・予定日に出生  →出生の日~出生の日から起算して( ウ )週間を経過する日の翌日 ・予定日前に出生  →出生の日~出産予定日から起算して(ウ)週間を経過する日の翌日 ・予定日後に出生  →出産予定日~出生の日から起算して(ウ)週間を経過する日の翌日 ※(  )休業の期間中は取得できない ※出生後休業(出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業)の注意点  →育児休業給付金が支給されるものまたは出生時育児休業給付金が支給されるものに限られる(公務員については例外あり)(これを、「給付対象出生後休業」という)。 ■「みなし被保険者期間」 とは  出生後休業(同じ子について2回以上の出生後休業をした場合は、 初回の出生後休業) を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した被保険者期間に相当する期間 * 「特例基準日」と読み替えて算定することができる特例もある ■ 出生後休業支援給付金が支給されない出生後休業 (法第61条の10 第3項) →被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、次のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、出生後休業支援給付金は不支給 (イ) 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合(被保険者が 給付対象出生後休業を合計( ェ )回以上する場合)に該当しない場合における( ェ )回目以後の出生後休業 (ロ)同一の子について当該被保険者が( オ )回以上の出生後休業(厚生労働省令で定める場合(子の養育を行っている配偶者が死亡した場合など)に該当するものを除く。) をした場合における(オ)回目以後の出生後休業 (ハ2)同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が(  )日に達した日後の出生後休業

    父親, 養子, 8, 母親, 養子, 産後, 2, 5, 28

  • 55

    3. 育児時短就業給付 育児時短就業給付金(法第61条の12) ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ・要件  →①被保険者が、その(  )歳に満たない子を養育するための所定労働時間を(   )することによる就業(育児時短就業)をしたこと   ②育児時短就業(同じ子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業)を開始した日前2年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して2カ月以上であること  または、育児時短就業に係る子について、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金または出生時育児休業給付金に係る休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業)をしたこと   ③支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額(471,393円)未満であること ・支給額 → 一の支給対象月について、 次の 額 A:支給対象月に支払われた賃金の額 B:育児時短就業開始時賃金日額×30 ※育児時短就業開始時賃金日額  →育児時短就業(同一の子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額(上限は現在16,110円) ※同一の子について、 育児休業給付金または出生時育児休業給付金に係る休業終了後、引き続き育児時短就業をしたときは、当該育児休業給付金または出生時育児休業給付金に係る「休業開始時賃金日額」 を用いる。 ① ・AがBの( ア )%未満のとき  →AX(  )% ・AがBの(ア)%以上100%未満のとき  →A×厚生労働省令で定める率  (Bに対するAの割合が(ア)%を超える程度に応じて10%から一定の割合で逓減する率) ② ①で算定した額にAを加えた額が、 「支給限度額」を超えるとき  →「支給限度額」− A 上記①②で算定した額が、賃金日額の下限額(現在3,014円) の80%に相当する額(≒2.411円) を超えないとき   →(   )   ※支給限度額-現住471.393円 ■ 「みなし被保険者期間」 とは →育児時短就業(同じ子について2回以上の育児時短就業をした場合は、 初回の育見時短就業)を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した被保険者期間に相当する期間 *「特例基準日」と読み替えて算定することができる特例もある ■ 育児休業終了後に引き続き育児時短就業 をした場合(行政手引605044) (イ) 被保険者が育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業了後に引き続き同ーの子について初回育児時短就業をしたときは、育児時短就業給付金について、みなし被保険者期間の確認を要さず、みなし被保険者期間の要件を満たすものと取り扱う (ロ) 育児休業終了後に引き続き初回育児時短就業をした場合」とは、育児休業期間の末日の(   )が初回育児時短就業を開始した日である場合のほか、育児休業期間の末日の翌日から起算して育児時短就業を開始した日の前日までの期間が(  )日以内の場合をいう ■ 支給対象月 とは  始点と終点を除いては、高年齢雇用継続給付に係る支給対象月と同様 (法第61条の12第5項)。 ※始点と終点  →被保険者が育児時短就業を開始した日の属する(  )から当該育児時短就業を終了した日の属する(  )までの期間内にある月

    2, 短縮, 90, 10, 支給しない, 翌日, 14, 月, 月

  • 56

    雇用継続給付および育児休業等給付の支給申請手続のまとめ (則101条の5ほか) ①高年齢雇用継続基本給付金 ・期限  →支給対象月の初日から起算して(  )月以内 ・提出書類  →「支給申請書(初回用) 」+(  )歳到達時等賃金証明書、およびその他の添付書類 ②高年齢再就職給付金 ・期限  →再就職後の支給対象月の初日から起算して (  )月以内 ・提出書類  →「支給申請書(初回用) 」+添付書類 ③介護休業給付金   ・期限  →介護休業を終了した日の翌日から起算して (   )月を経過する日の月の(  )日 ・提出書類  →「支給申請書」+( ア )時賃金証明票およびその他の添付書類 ④育児休業給付金 ・期限  →支給単位期間の初日から起算して (   )月を経過する日の属する月の(   )日まで ・提出書類  →「支給申請書(初回用)」+(ア)時賃金証明票、およびその他の添付書類 ⑤出生時育児休業給付金 ・期限  →支給に係る子の出世の日(出産予定日前に当該子が出世した場合は、当該出産予定日)から起算して(   )週間を経過する日の翌日から当該日から起算して(  )月を経過する日の属する月の(  )日まで ・提出書類  →「支給申請書」+(ア)時賃金証明票、およびその他の添付書類 ⑥出生後育児休業支援給付金 ・期限 →原則として、 (   )給付金の支給申請手続または(   )給付金の支給申請手続と併せて ・提出書類  →「支給申請書」+添付書類 ⑦育児時短就業給付金 ・期限  →支給対象月の初日から起算して (  )月以内 ・提出書類  →「支給申請書(初回用)」+休業等開始時賃金証明票、およびその他の添付書類 ※①〜⑦の支給申請→被保険者が、それぞれ所定の期限内に、所定の提出書類を、(   )を経由して、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない  ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

    4, 60, 4, 2, 末, 休業等開始, 4, 末, 8, 2, 末, 育児休業, 出生時育児, 4, 事業主

  • 57

     雇用継続給付および育児休業等給付の給付制限(法第61条の3、第61条の5、第61条の9、第61条の11、 第61条の13)  偽りその他不正の行為により次の表中の失業等給付・育児休業等給付の支給を受けまたは受けようとした者には、 当該給付の支給を受け、 または受けようとした日以後、それぞれ対応する失業等給付・育児休業等給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由があるときは、 全部または一部を支給することができる。 ①高年齢雇用継続基本給付金   →高年齢(    )基本給付金の給付制限 ②高年齢再就職給付金または当該給付金に係る受給資格に基づく(   )給付もしくは(   )給付  →高年齢(   )給付金の給付制限 ③介護休業給付金  →(   )給付金の給付制限 ④育児休業給付(育児休業給付金·出生時育児休業給付金)    →(   )給付の給付制限 ⑤出生後休業支援給付  →(    )給付の給付制限 ⑥育児時短就業給付  →(    )給付の給付制限  新たに介護休業給付金 (育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付も同様)の支給を受けることができることとなった場合には、新たな介護休業給付金(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付も同様)は支給され(   )。

    雇用継続, 求職者, 就職促進, 再就職, 介護休業, 育児休業, 出生後休業支援, 育児時短就業, る

  • 58

    1、国庫負担等(法第66条、 法附13条、 14条、法第68条の2ほか) (1)失業等給付·育児休業等給付などに係る国庫負担 ●失業等給付金  ■求職者給付(高年齢求職者給付を除く)  ・日雇労働求職者給付金以外 国庫負担の割合  ↓ ・雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化している場合(  )分の1 ・それ以外の場合(  )分の1 ※広域延長給付を受ける者に係る求職者給付は、次の割合 ・雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化している場合(  )分の1 ・それ以外の場合(  )分の1  ・日雇労働求職者給付 国庫負担の割合  ↓ ・雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化している場合(  )分の1 ・それ以外の場合(  )分の1  ■教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る) 国庫負担の割合  ↓ ・雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化している場合(  )分の1 ・それ以外の場合(  )分の1  ■雇用継続給付 (介議休業給付金に限る) 国庫負担の割合  ↓ (  )分の1 ※暫定措置:令和6年度から令和8年度までの各年度においては、上記の規定にかかわらず、本来の規定による国庫の負担額の100分の(  )に相当する額を負担する(本来の負担額の10%のみを負担)。 ●育児休業等給付  ■育児休業給付(育児休業給付金と出生時育児休業給付金) 国庫負担の割合  ↓ (  )分の1  ■育児休業給付以外 国庫負担なし ●二事業  ■就職支援法事業として支給される職業訓練受講給付金 国庫負担の割合  ↓ (  )分の1 ※暫定措置:当分の間、上記の規定にかかわらず、 本来の規定による国庫の負担額の100分の(  )に相当する額とする(本来の負担額の55%のみを負担)  ■就職支援法事業以外   国庫負担なし (補足)  育児休業給付に要する資用を除いては、上記の国庫の負担額を超えて、 その費用の一部を国庫負担することができる規定(国庫から機動的に繰入れ可能な仕組み)がある (2)事務費等に対する国庫負担 ・雇用保険事業 (出生後休業支援給付および育児時短就業給付に係る事業を除く)の事務の執行に要する経費 ・就職支援法事業に要する費用 (職業訓練受講給付に要する費用を除く)       ↓  毎年度、予算の範囲内において、(  )が負担 (3) 出生後休業支援給付および育児時短就業給付に要する 費用の財源 ・出生後休業支援給付および育児時短就業給付に要する費用 ・これらの給付に関する事務の執行に要する経費      ↓  子ども・子育て支援法の規定により政府が徴収する子ども、子育て(   )金をもって充てる ※令和8年度から令和10年度までの間については、政府が徴収する子ども・子育て支援納付金および同法に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金と読み替えて適用する(雇用法階期16条2項)。

    4, 40, 3, 30, 3, 30, 4, 40, 8, 10, 8, 2, 55, 国庫, 支援納付

  • 59

     失業等給付の通則 (1)未支給の失業等給付  失業等給付の支給を受けることかできる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだす給付されていないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、 その者の死亡の当時その者と(   )を同じくしていたものは(   す)で、 その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 ※ この規定は、育児休業等給付にも準用して適用される ■ 同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、( ア )のためその(  )につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、(ア)に対してしたものとみなす ■ 未支給の失業等給付の請求は、原則として、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して(  )内に行わなければならない (2) 返還命令等(法第 10条の4) ・偽りその他不正の行為 により失業等給付の支給を受けた者がある場合   →政府は、その者(不正受給者)に対して、  ①支給した失業等給付の全部または一部を(   )することを命ずることができ、また、  ②厚生労働大臣の定める基準により、偽りその他不正の行為により受給した失業等給付の額の(  )倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 ※上記の場合に、事業主、 職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者または指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告または証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるとき  →政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者または指定教育訓練実施者に対し、不正受給者と(   )して、 上記の規定による失業等給付の返還または 納付を命ずることができる。 ※この規定は、育児休業等給付にも準用して適用される。 ■ ②は雇用保険法特有の規定 ((   )な不正受給の場合に適用される) ■ ②の納付命令がされた場合、不正受給額+不正受給額の2倍=不正受給額の3倍の返還·納付が必要となる (3) 受給権の保護と公課の禁止(法第11条、第12条) ①失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、(   )に供し、または差し押さえることができない。 ② 租税その他の(   )は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 ※この規定は、育児休業等給付にも準用して適用される。

    生計, 自己の名, 全員, 全額, 6月, 返還, 2, 連帯, 悪質, 担保, 公課

  • 60

    不服申立て· 雑則(法第69条、第73条ほか) (1) 不服申立て(法第69条) ① 被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認、 失業等給付等(失業等給付·育児休業等給付)に関する処分または不正受給に係る返還命令·納付命令についての処分に不服のある者は、(    )に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は(    )に対して再審査請求をすることができる。 ②  ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して(   )月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を(   )したものとみなすことができる。 ③  ①の審査請求および再審査請求は、時効の完成猶予および更新に関しては、裁判上の(   )とみなす。 ■ 被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認に関する処分が(   )したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない(法第70条) ■ 上記①に規定する処分の(   )の訴えは、 当該処分についての審査請求に対する(    )の決定を経た後でなければ、 提起することができない (法第71条) (2) 不利益取扱いの禁止(法第73条)  事業主は、労働者が、被保険者資格の取得・喪失の確認の請求をしたことまたは特例高年齢被保険者となる旨の申出をしたことを理由として、 労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (3) 時効 (法第74条) ・失業等給付等(失業等給付・育児休業等給付)の支給を受け、またはその返還を受ける権利および、 ・不正受給者に対する返還命令等の規定により納付すべきことを命じた金額を徴収する権利  →これらを行使することができる時から(  )を経過したときは時効によって消滅する。 (4) 書類の保管義務(則143条)  事業主または労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用保険二事業に関するもの、微収法に関するものを除く。)をその完結の日から(  )年間(被保険者に関する書類にあっては(  )年間) 保管しなければならない。

    雇用保険審査官, 労働保険審査会, 3, 棄却, 請求, 確定, 取り消し, 雇用保険審査官, 2年, 2, 4

  • 61

    雇用保険二事業の特徴    (失業等給付との比較) ★雇用保険二事業 ・国庫負担  →( ア )法事業についてはあり   (ア)以外の事業についてはなし ・不服申立て  →雇用保険審査官に審査請求をすることができ(  ) ・受給権の保護  →譲度、担保、差押えの(   )   (就職支援法事業として支給される職業訓練受講給付金を除く。) ・公課の禁止  →公課の(   )   (就職支援法事業として支給される職業訓練受講給付金を除く。) ★失業等給付 ・国庫負担  →(   )(一部を除く) ・不服申立て  →(    )に審査請求  一決定に不服→(   )に再審査請求 ・受給権の保護  →譲渡、担保、 差押えは(  ) ・公課の禁止  →公課を課することは(  )

    就職支援, ない, 対象, 対象, あり, 雇用保険審査官, 労働保険審査会, 禁止, 禁止

  • 62

    ■ 農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とは(   )。また、法人格のない社団もしくは財団 (例えば、特定非営利活動法人 (NPO法人))の役員も、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはならない。 ■ 生命保険会社の( ア )、 損害保険会社の(ア)、証券会社の(ア)であっても雇用関係が明確な場合は、被保険者となる。 ■ なお 生命保険の外務員で雇用関係が明確な者とは、 専ら保険契約の募集勧誘に従事し、 ①(  )義務が課され、 ②業務の活動状況について(  )義務があり、 ③兼業が認められず、 ④毎月の賃金額が(  )している  者とされる。

    ならない, 外務員, 出勤, 報告, 安定

  • 63

    ■ 妊娠、出産、育児のみを理由に離職した場合は、特定理由離職者には該当(   )が、妊娠、出産、育児により離職し、引き続き(   )日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申出て、受給期間延長の措置を受けた場合は、特定理由離職者に該当(   )。 ■ 特定受給資格者に該当するためには、男女雇用機会均等法第11条に規定する職場におけるセクシュアルハラスメントを受けたことのみでは(   )、 事業主がセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかった場合である必要がある。  なお、いわゆる(    )ハラスメントにおいても同様の取扱いが行われるが、(    )ハラスメントについては業務取扱要領に明記がなく、上司、同僚等の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせに「故意」がある場合にのみ特定受給資格者に該当することになる。 ■ 配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した場合は、特定(    )者に該当する。 ■ 週休2日制を労働条件として明示きれ、採用されたにもかかわらず、 恒常的に(概ね1か月以上)休日が1週間に1日であったことを理由に離職した場合は、 特定(    )者に該当する。 ■ 離職の日の属する月の前(  )か月のうちいずれか連続した(  )か月以上の期間の時間労働時間及び休日労働時間を平均し1か月あたり(  )時間を超えて、 時間外労働及び休日労働が行われたことにより離職した場合は、 特定受給資格者に該当する。   なお、離職の日の属する月の前6カ月のうちいずれかの月において1月あ たり(   )時間以上、時間外労働および休日労働が行われたことにより離職した場合も特定受給資格者に該当する。

    しない, 30, する, 足らず, マタニティ, パワー, 理由退職, 受給資格, 6, 2, 80, 100

  • 64

    ■ 傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、(   )的給付と認められるため賃金と認められ(   ) ■ チップは接客係等が、事業主からではなく、顧客から受領するものであり、賃金とは認められ(  )。 ただし、一度(   )の手を経て再分配されるものは賃金となる。 ■ (   )日の翌日以後の分に相当する賃金は賃金日額の算定の基礎に算入され(   )。 ■ 賃金が出来高払制の場合の賃金日額は、法第17条1項に定める原則的な方法により算出した額か、 算定対象期間中のうち、被保険者として計算された最後の( ア )間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の額を当該最後の(ア)間の労働日数で除し、これに100分の(   )を乗じて得た額に相当する額のいずれか高い方とされる。 ■ 未払賃金のある月については、未払額を(   )算定する。未払賃金とは、 「支払義務の確定した賃金」が所定の支払日を過ぎても支払われないものをいい、事業主または労働者が未払賃金であると主張しても、 算定基礎が不明確である場合は 、未払額とはしない。

    恩恵, ない, ない, 事業主, 退職, ない, 6月, 70, 含めて

  • 65

    ■ 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う以前に疾病または負傷により職業に就くことができない状態にある者は、 傷病手当の支給の対象とな(    )。受給の延長は申し出ることができ(    )。 ■ (   )手当を受けている日だけではなく、(   )期間中や(   )期間中で基本手当を受けてない日も、傷病手当を受けることはできない。   ■ 労働基準法に基づく(   )、労働者災害補償保険法に基づく(  )、 健康保険法に基づく(   )のいずれかを受けることができる場合は、傷病手当を受けることはできない。これらの給付は同趣のものであり、重複して受けることはできない。 ■ 傷病手当においても、基本手当と同様、自己の労働による収入(短時間就労による収入)があった場合には、所定の(   )措置が行われる。 ■ 疾病または負傷を理由として、基本手当の受給期間を延長した場合であっても、傷病手当を受給することができる日数は延長され(   )。

    らない, る, 待機, 給付制限, 休業補償, 休業補償給付, 傷病手当金, 減額, ない

  • 66

    ■ 出生後休業支援給付金の対象期間とは、被保険者がその子について産後休業をした場合は、出産予定日に当該子が出生したときは、当該( イ )日から起算して( ア )週間を経過する日の翌日までの期間であり、出産予定日の前に当該子が出生したときは、当該(イ)から当該( ウ )日から起算して(ア)週間を経過する日の 翌日までの期間であり、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該(ウ)から当該(イ)から起算して16週間を経過する日の 翌日までの期間である。 ■ 出生後休業支援給付金の支給を受けるためには、被保険者及びその配偶者(   )が出生後休業をしたことが必要であるが、配偶者のない者や、配偶者から(  )を受け、別居している場合、配偶者が就労しているものの、 自営業者、フリーランス、(   )性のない役員など、雇用される労働者ではない場合、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について(  )休業をした場合などでは、配偶者が出生後休業をしたか否かは問われない。  なお、配偶者が期間を定めて雇用され、その養育する子の出生の日等から 起算して(  )週間を経過する日の翌日から(  )カ月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかである場合、また、 労使協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合なども配偶者が出生後休業をしたか否かは問われない。 ■ 同一の子について 被保険者が5回以上の出生後休業 ( 当出生後休業を5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における5回日以後の出生後休業や、 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、 当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が(  )日に達した日後の出生後休業については、 出生後休業支援給付金は支給されない。  なお、 出生時育児休業給付金が支給される休業または育児休業給付金が支給される休業の双方が含まれ、それぞれ各2回まで分割することができるため、(  )回までは支給対象となり、5回以上の出生後休業は支給対象外となる。 ■ 出生後休業支援給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が出生後休業をした場合で、当該出生後休業を開始した日前2年間に、 みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったとき、対象期間内にした出生後休業の日数が通算して( ェ )日以上であるとき、 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を 経通する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して(ェ)日以上であるときに限る。)のいずれにも該当する場合に支給する。  なお、 当該被保険者の配偶者が「当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経酒する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるときに限る。)」の要件を満たし得るのは、 被保険者の配偶者が被保険者の出生後休業に係る子を出産していない場合(すなわち、被保険者が(  )または当該子が(   )の場合)に限られる。 ■ 出生後休業支援給付金の額は、支給を受けられる被保険者を受給資格者と、休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額が、 算定した賃金日額が受給資格に係る離職の日において(  )歳以上(  )歳未満の者に係る賃金日額の上限額を上回る場合は、同額で支払われる。

    出生の, 16, 出産予定, 双方, 暴力, 労働者, 産後, 8, 6, 28, 4, 14, 母親, 養子, 30, 45

  • 67

    ■ 月初から月末まで引き続き介護休業給付金の給付を受けられる介護休業を行った場合は、高年齢雇用継続基本給付金は受け(    )が、月の途中から、または、月の途中まで介護休業を取得する場合は、その月は高年齢雇用継続基本給付金を受け(   )。 ■ 高年齢雇用継続基本給付金の支払対象となるか否かの判定では、 被保険者の非行、疾病、負傷、事業所の休業等による(     )はなかったものとみなして計算されるが、高年齢雇用継続基本給付金の額の算定では、実際の賃金額に対して所定の率を乗じて計算される。 ■ 高年齢雇用継続再就職給付金を受けるためには、(   )を受けていることが必要になる。 ■ 高年齢雇用継続給付の支給対象者には(   )被保険者や(    )被保険者は含まれない。 ■ 高年齢再就職給付金の支給を受けられる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けられる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給(   )。

    られない, ることができる, 賃金の減額, 基本手当, 短期雇用特例, 日雇労働, しない

  • 68

    ■ 一般教育訓練、特定一般教育訓練および専門実践教育訓練を受けられる被保険者は(   )被保険者と(   )被保険者に限られる。 ■ 特定一般教育訓練や専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受ける場合は、 ( ア )等記録書を提出する必要がある。なお、一般教育訓練では、キャリアコンサルティングを受けることは任意(受けた場合、上限(   )万円で給付)であり、 (ア)等記録書の提出は不要。 ■ 一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練は、 退職し被保険者でなくなっても退職後(  )年以内に訓練を開始すれば教育訓練給付の対象になる。 ■ 特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金を受給するには、訓練を開始する(  )日前までに教育訓練給付金および教育訓練支援給付金(    )に一定の書類を添えて管轄職業安定所長に提出しなければならない。

    一般, 高年齢, 職務経歴, 2, 1, 14, 受給資格確認票

  • 69

    雇用保険の所定給付日数に関して ■ 育児休業休暇を取得した期間は算定墓礎期間から控除され(  )。 ■ 介護休業休暇を取得した期間は算定基礎期間から控除され(  )。 ■ 親の介護をするために離職をした場合は、特定(   )者ではなく、特定(    )者に該当する ■ 基本手当を受給した場合、その受給に係る被保険者期間は算定基礎期間には算入され(   )。 ■ 特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数(就職困難者以外) ・全年齢  10年未満→(  )日  10年以上20年未満→(  )日  20年以上→(   )日 ■ 特定受給資格者である受給資格者の所定給付日数) ・35歳以上45歳未満    1年未満→(  )日  1年以上5年未満→(  )日  5年以上10年未満→(  )日  10年以上20年未満→(  )日  20年以上→(   )日

    る, ない, 受給資格, 理由退職, ない, 90, 120, 150, 90, 150, 180, 240, 270

  • 70

    雇用保険の受給資格について ■ 離職から就職までの期間が(   )以内であれば、前後の期間は通算することができる。   ■ 解雇されると(    )者に該当する。受給資格を得るには被保険者期間が(   )以上必要となる。 ■ (  )手当を受給していなくても、受給資格を取得するとその期間は被保険者期間に算入されない。

    1年, 特定受給資格, 6月, 基本

  • 71

    ■ (   )調査は、賃金、労働時間および雇用の変動を明らかにすることを目的で実施されている調査である。  また、(    )調査とは、「雇用形態、就業形態、職種、 性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数などといった労働者の属性別」に賃金の実態を調査する目的で行われている。  (   )調査は、「就業者数」や「完全失業率」などを調査し、日本の就業や失業などの状況を明らかにすることを目的として実施されている。  (   )調査は、労働時間、休日·休暇、 定年制度、 退職金などを総合的に調査し、 日本の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施されている。 ■ 自動変更対象額は年齢別、性別等の属性に基づかず、労働者全体の貸金の動向に基づいて決定されることから、(    )調査が用いられている。 ■ 雇用保険法第18条1項において「厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成27年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の(  )月(  )日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。」とされている。 ■ 雇用保険法第67条の2において 「国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(散収法第12条第4項第1号に規定する(   )率が(    )以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第66条第1項、第2項及び第4項並びに前条の規定により負担する額を超えて、 その費用の一部を負担することができる。」とされている。 ■ 出生時育児休業給付金は、 出生時育児休業期間中に就業したとしても、それが所定の範囲内であれば支給を受けることができ(   )こととされている。次のいずれかの条件を満たせばよい ・就業日数  (  )日間(就業限度) ×(休業期間)÷28日間(最大限度)を超えない(1未満(   )) ・就業時間 (  )時間 (就業限度)×(休業期間)÷28日間を超えない (合算した就業時間は1時間未満は (   ))

    毎月勤労統計, 賃金構造統計基本, 労働力, 就労条件総合, 毎月勤労統計, 8, 1, 失業等給付費等充当徴収保険, 1000分の8, る, 10, 切上げ, 80, 切捨て

  • 72

    ★自動変更対象額等の変更 令和7年8月1日から令和8年7月31日までの間の自動変更対象額等が定められた ●根拠規定 〈雇用保険法第18条 (基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)〉 (1)厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額 (厚生労働省において作成する(   )統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成(  )年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その年度の(  )月(  )日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 (2)前項の規定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを(   )、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に(   )るものとする。 (3)前二項の規定に基づき算定された各年度の8 月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1 日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法第9条1項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。 ■ 自動変更対象額は、厚生労働省において作成する「毎月勤労統計」における(   )の変動に応じて、変更される。 ■ 法第18条3項の規定は、賃金日額の下限額(および基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額の下限額)について、最低賃金との逆転現象が生じないようにするための規定。 ■ 法第18条3項の最低賃金日額の算定方法(厚生労働省令で規定) →最低賃金日額は、自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする(雇用保険法施行規則28条の5)。 最低賃金日額=(  )別最低賃金の額の加重平均 × (  )÷(  ) 令和7年8月1日から令和8年7月31日までの間の賃金日額の下限額 ■令和7年8月1日からの変更において、賃金日額の下限額(および基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額の下限額)は、前年度と同様 、通常のルールで改定した額が、最低賃金日額に達しないことから、(   )日額が適用されている。 令和7年8月1日からの最低賃金日額 =1,055円 (令和7年4月時点の地域別最低賃金の全国加重平均)×20÷7≒3014 通常のルールで改定した額(2,950円)く最低賃金日額(3,014円) →最低賃金日額(3,014円)が賃金日額の下限額となっている

    毎月勤労, 27, 8, 1, 切り捨て, 切り上げ, 平均給与額, 地域, 20, 7, 最低賃金日額

  • 73

    ■ 雇用保険法における賃金日額には 、 下限額と上限額が定められているが、(   )額については、年齢区分はなく、全年齢に共通するものとして定められている。(   )額は、4つの年齢区分ごとに分けられている。(〜30/30〜45/45〜60/60〜65) ■ 雇用保険法における自動変更対象額のうち、最低賃金日額に達しないものは、当該最低賃金日額とすることとされているが、この最低賃金日額とは、自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する(   )の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に(  )を乗じて得た額を(  )で除して得た額とされており 、その 額は、現在3014円となっている。 ■ 雇用保険法における育児時短就業給付金は、当該給付金の額として算定された額が、賃金日額の下限額として定められた額の100分の(   )に相当する額を(現在2411円) を超えないときは、当該支給対象月については支給されない。 ■ 介護休業給付(介護休業給付金) と育児休業給付 (出生時育児休業給付金・育児休業給付金)について 、 給付額の 計算の基礎となる ,「休業開始時賃金日額の上限額」は、同じではないことに注意。 ■ 「休業開始時賃金日額の上限額」の違い ・介護休業給付 →離職日に(  )歳以上(  )歳未満である受給資格者に係る賃金日額の上限額(現 在17.740円) ・育児休業給付 →離職日に(  )歳以上(  )歳未満である受給資格者に係る賃金日額の上限額」(現在16.110円)

    下限, 上限, 地域別最低賃金, 20, 7, 80, 45, 60, 30, 45

  • 労働安全衛生法〇

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    問題一覧

  • 1

      雇用保険法第52 条の 規定により 、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から 起算して(   )間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。  雇用保険法第60 条の規定により、偽りその他不正の行為により求職者給付の支給を受け、又は受けようとした者には、 やむを 得ない理由がある場合を除き、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、(   )給付を支給しない。  雇用保険法第60 条の3の規定により、 偽りその他不不正の行為により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給を受けることができない者とされたものであっても、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合には、新たな教育訓練に係る教育訓練給付金を支給(  )。  雇用保険法第61 条の9の規定により、偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、 又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、 当該給付の支給を受け、又は受けようとした日受けようとした日以後、 (    )給付金及び(   )給付金を支給しない。  なお、育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものであっても、新たに育児休業を開始し、 育児休業給付の支給を受けることができる者となった場合には、新たな育児休業に係る育児休業給付を支給する。  雇用保険法第61 条の11の規定により、 偽りその他不正の行為により出生後休業支援給付の支給を受け、 又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、 (    )給付を支給しない。

    7日, 就職促進, する, 育児休業, 出生時育児休業, 出生後休業支援

  • 2

     出生後休業支援接給付金の額は、出後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支接給付金の支給に係る出生後休業を開始した日の前日を受給資格に係る(  )の日とみなした場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が( ① )日を超えるときは、 (①)日)を乗じて得た額の 100分の(   )に相当する額とする。  被保険者が、その(  )歳に満たない子を養育するための所定労働時間を(  )することによる 就業(以下「育児時短就業」という)をした場合において、当該育児時短就業が、当該被保険者が育児時短就業に係る子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続きしたものであるときは、他の要件を満たす限り、 当被保険者に育児時短就業給付金を支給する。    育児時短就業給付金の額は、1支給対象月に支払われた賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に(  )を乗じて得た額の「100分の( )」に相当する額未満であるときは、 原則として、支払われた賃金の額に「100分の(  )」を乗じて得た額となる。  なお、育児時短就業給付金として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額の100分の(  )に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金を支給しない(法61条の12第6項)。

    離職, 28, 13, 2, 短縮, 30, 90, 10, 80

  • 3

      育児休業給付金は、 被保険者(短期雇用特例保険者及び日雇労働保険者を除く。以下本間において同じ。 )が、1歳に満たない子(その子が1歳又は1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために 特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月又は2歳に満たない一定の子)を養育するための休業(育児休業)をした場合において、 原則として、育児休業を開始した日前(   )間に、みなし被保険者期間が通算して(  )以上あるときに、支給単位期間について支給する。  被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児体業給付金の支給に係る子の出生の日 (出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該(   )日)から起算して(  )週間を経過する日の翌日から当該日から起算して(  )月を経過する日の属する月の(  )日までに、所定の事項を記載した育児休業給付受給資格確認票·出生時育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票その他一定の書類を添えて、 原則として、事業主を経由して所轄(     )に提出しなければならない。

    2年, 12月, 出産予定, 8, 2, 末, 公共職業安定所長

  • 4

     技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合 に、 その公共職業訓練等を受ける期間について、基本手当に(   )支給する。    日額制である受講手当は、基本手当の支給の対象となる日以外の日について支給(   )が、月額制である通所手当及び寄宿手当についても、基本手当の支給対象となる日以外の日であること等の減額事由に該当する日については支給しないため、その場合の月額は日割で(   )して支給する  傷病手当の支給対象となるのは受給資格者であり、(  )受給資格者、特例受給資格者又は(  )受給資格者は対象とならない  疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、傷病手当は支給しない。  なお、傷病により職業に就くことができない期間が、引き続いて(  )日以上であるときは、受給期間の延長の申出をすることができる  傷病手当が支給されたときは、原則として、 雇用保険法の規定の適用については、当該傷病手当が支給された日数に相当する日数分の(   )が支給されたものとみなされる。 【受講手当の支給)  受講手当は、受給資格者が公共業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、(   )の支給の対象となる日(自己の労働による収入を得たことにより、基本手当が支給されないこととなる日を含む。)について支給するものであり、公共職業訓練を受講(  )日並びに(  )期問中の日、給付制限期間中の日及び(  )手当の支給対象となる日については支給しない。

    加えて, しない, 減額, 高年齢, 日雇, 30, 基本手当, 基本手当, しない, 待機, 傷病

  • 5

     偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者のは、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準によリ、当該偽為りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の(   )倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。  租税その他の公課は、「失業等給付」として支給を受けた金銭を標準として課することができない。したがって 、 失業等給付である、「(  )手当、(   )手当、(  )手当、(   )手当、 (   )求職者給付金、 特例(  )及び(   )労働求職者給付金について、租税その他の公課を課することはできない(法12条)。    失業等給付は、「(   )給付、(   )給付、(    )給付及び(   )給付」とされる。  失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から(  )を経過したときは、時効によって消滅する。

    2, 基本, 技能習得, 寄宿, 傷病, 高年齢, 一時金, 日雇, 求職者, 就職促進, 教育訓練, 雇用継続, 2年

  • 6

     受給資格に係る離職の日が令和(  )年3月31 日以前である者であって、(    )が不足していると認められる地域として厚生労働大が指定する地域内に居住しており、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再 就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものは、地域延長給付を受けることができる特定受給資格者に該当する。 【延長給付に関する調整】  1人の受給資格者に延長給付が重複して行われる場合、優先度の高い延長給付から順次行われ、 優先度の低い延長給付は、 その問支給されない。 ·第1順位: (  )延長給付又は(  )延長給付 ·第2順位:(   )延長給付 ·第3順位:(   )延長給付 ·第4順位:(   )延長給付

    9, 雇用機会, 個別, 地域, 広域, 全国, 訓練

  • 7

     広域延長給付が行われる場合は、その対象となる者について、( ① )日を限度に所定給付日数を超えて基本手当が支給されるが、その場合、その対象となる者の受給期間も(①)日を限度に延長(   )。  全国延長給付を行うことができるとされる「政令で定める基準」は、 連続する(  )月間(以下「基準期間」という。)内の各月における全国の基本手当の受給率がそれぞれ100分の(  )を超え、基準期間内の各月における初回受給率が基準期間において低下する傾向になく、 かつ、これらの状態が継続すると認められることとされている

    90, される, 4, 4

  • 8

    ニ元適用事業  二元適用事業は労災保険と雇用保険で適用労働者の範囲が異なること、あるいは事業の適用単位を統一しがたい実情があること等の理由により、両保険の適用について一律に処理をすることが困難であり、労働保険の適用徴収の一元化にはなじまないことから、各保険ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用することとされている。  なお、二元適用事業とされるのは、次のとおりである。 ①( ア )及び( イ )の事業 ②(ア)に準ずるもの及び(イ)に準ずるものの行う事業 ③港湾労働法の適用される(  )(東京·横浜·名古屋·大阪·神戸·関門)における港湾運送の行為を行う事業 ④(  )の事業、(  )、 (  )又は(  )の事業((  )が雇用される事業を除く) ⑥(   )の事業

    都道府県, 市町村, 6大港, 農林, 畜産, 養蚕, 水産, 船員, 建設

  • 9

     雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、雇用保険の任意加入の申請をするに当たっては、当該事業に使用される労働者の( ① )上の同意があったことを証明する書類を(   )しなければならない。  なお、その事業に使用される労働者の(①)以上とは、その事業が任意加入の認可を受けて適用事業となった場合であっても被保険者とならない労働者を(   )労働者数の2分の1以上であることをいう  雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の任意加入の申請をしなければならないが、雇用保険関係の成立を希望したことを理由として当該労働者に対して解雇その他不利な取扱いをした場合には、(   )以下の懲役又は(  )万円以下の罰金に処せられる。    なお、( ② )保険暫定任意適用事業の事業主が その事業に使用される労働者の過半数の希望があるにもかかわらず(②)保険の任意加入の申請をしなかった場合であっても、当該事業主への罰則はない

    2分の1, 添付, 除いた, 6月, 30, 労災

  • 10

     労災保険及び雇用保険の強制適用事業の保険関係は、当護事業が廃止された(    )に消滅するが、当該保険関係が消滅したときは、当該事業の事業主は、(    )申告書を提出して労働保険料の確定精算を行わなければならない。    労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないのは、 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「(   )の事業」の事業主に限られる。 【暫定任意適用事業に係る任意加入及び保険関係消滅の要件】 ■労災保険暫定任意適用事業  ・加入の原則    事業主の加入の申請  ・任意加入の申請義務は労働者の過  半数が希望するとき  ・保険関係消滅の要件  ①事業主の消減の申請  ②労働者の過半数の同意  ③保険関係成立後(  )を経過  ④(   )が徴収される期間を経過していること ■雇用保険暫定任意適用事業  ・加入の原則  ①事業主の加入の申請  ②労働者の(   )以上の同意  ・任意加入の申請義務は労働者の2分の1以上が希望するとき  ・保険関係消滅の要件     ①事業主の消滅の申請   ②労働者の(   )以上の同意

    日の翌日, 確定保険料, 建設, 1年, 特別保険料, 2分の1, 4分の3

  • 11

     政府は、個人の主体的なリ·スキリング等への直接支援をより一層、強化、 推進することとし、雇用保険制度においても、教育訓練給付を拡充。 令和7年10月1日施行の改正で、( ア )金を創設。  労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組み ■(ア)金のポイント (原則的な取り扱いについて) ★対象者 (  )保険の一般被保険者 ★支給要件 ・職業に関する教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を取得すること  ・休暇開始日前(  )年間に、被保険者期間(みなし被保険者期間)が通算して(  )カ月以上であること ・休暇開始日の前日までの被保険者であった期間(算定基礎期間に相当する期間)が(  )年以上あること ★給付内容 ・日額は、 離職した場合に支給される(   )の日額に相当する ・給付日数は、 算定基礎期間に相当する期間に応じて、一般の受給資格者の所定給付日数に 相当する日数 ((  )日、(  )日、(  )日のいずれか) ・休暇 を取得していることについての認定を受けた日について支給(認定は、休暇開始日から起算して( イ )日に1回ずつ直前の(イ)日の各日について行われる)

    教育訓練休暇給付, 雇用, 2, 12, 5, 基本手当, 90, 120, 150, 30

  • 12

    (雇用保険法第1条)    雇用保険は、 労働者が(  )した場合及び労働者について(   )が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、     ↓  労働者が自ら職業に関する(    )を受けた場合     ↓  並びに労働者が(   )するための休業及び所定労働時筒を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、     ↓  労働者の(  )及び(  )の安定を図る とともに、     ↓  求職活動を容易にする等その(  )を促進し、     ↓  あわせて、労働者の職業の安定に資 するため、(  )の予防、(  )の是正及び(   )の増大、労働者の(  )の開発及び向上その他労働者の(  )の増進を図ることを目的とする。 ※令和7年度からは、育児時短就業給付も加わりました。

    失業, 雇用の継続, 教育訓練, 子を養育, 生活, 雇用, 就職, 失業, 雇用状態, 雇用機会, 能力, 福祉

  • 13

    1. 目的と雇用保険事業 (法第1条、第3条) (1) 目的 (法第1条)  雇用保険は、 労働者が(  )した場合および労働者について(   )が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、 労働者が自ら職業に関する(    )を受けた場合ならびに労働者が子を養育するための(  )および所定労働時間を(   )することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の(   )および(   )の安定を図るとともに、 (   )活動を容易にする等その(   )を促進し、 あわせて、労働者の職業の安定に資するため、(  )の予防、 雇用状態の(   )および雇用機会の増大、 労働者の能力の(  )および(   )その他労働者の福祉の増進を図ることを目前とする。 (2) 雇用保険事業 (法第3条)  雇用保険は、法第1条の目的を達成するため、失業等給付および育児休業等給付を行うほか、(   )事業および(   )事業を行うことができる。

    失業, 雇用の継続, 教育訓練, 休業, 短縮, 生活, 雇用, 求職, 就職, 失業, 是正, 開発, 向上, 雇用安定, 能力開発

  • 14

    2. 管掌(法第2条) ①雇用保険は( エ )が管掌する。 ②雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、( ア )が行うこととすることができる。 ■ 雇用保険の管掌者(保険者)は(エ)(厚生労働大臣)である  ただし、実際にその事務を行うのは、( イ )または( ウ )である ・厚生労働大臣   ↓指揮監督  (イ)   ↓指揮監督  (ウ) ■ ②により、(ア)が行うこととすることができる事務は、(  )事業の実施に関する事務の一部とされている

    政府, 都道府県知事, 都道府県労働局長, 公共職業安定所長, 能力開発

  • 15

    1.適用事業(法第5条、法附則3条) (強制)適用事業(法第5条1項)  →労働者が(   )される事業 暫定任意適用事業(法附則3条、令附則3条)   →・(   )*   ・(   )業   ・常時雇用する労働者の数(  )人末満の事業 *個人経営(の事業)  →(  )、(   )、(   )その他これらに準ずるものの事業および(  )である事業主の事業以外の事業のことをいう。 *水産業  → 船員法第1条に規定する(   )が雇用される事業を除く。 ■ 暫定任意適用事業は、 事業主が、労働者(適用除外者を(     ))の(   )以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ、適用事業となる。

    雇用, 個人経営, 農林水産, 5, 国, 都道府県, 市町村, 法人, 船員, 除く, 2分の1

  • 16

    2. 被保険者の定義など(法第4条1項 )  雇用保険法において「被保険者」とは、(   )事業に雇用される労働者であって、法第6条各号に掲げる者(適用除外者) 以外の者をいう。 ■ 被保険者に関する具体的判断:行政手引による判断(主要なもの) ・株式会社の代表取締役、合名会社等の代表社員  →被保険者とな(   ) ・株式会社の取締役、合名会社·合資会社の社員   →取締役などであっても、同時に会社の部長·工場長等の従業員としての身 分を有している者で、(   )等の面から見て労働者的性格が強く、 雇用 関係があると認められる場合は被保険者となる。 ※有限会社の取締役は、株式会社の取締役と同様に取扱い、会社を代表する取締役は被保険者とならない。 ※被保険者に該当するか否かは、(  )で定める要件に照らして、最終的には(  )で判断される。 ・監査役  →原則として、 被保険者とな(   )。 ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的には従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合には被保険者となる。   ・国外で就労する者  →適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合であっても、 国内の事業主との雇用関係が(   )している限り、被保険者となる。なお、(   )される者は、日本国籍を有していても被保険者とならない。 ■ 被保険者の種類(法第4条1項、 第37条の2、 第38条、第43条) ①(   )被保険者  →被保険者であって、次の②、 ③、④に該当しない者をいう。 ②高年齢被保険者  →(   )歳以上の被保険者をいう(ただし、次の③、④のいずれかに該当する者を除く) ③短期雇用特例被保険者  →被保険者であって、(   )的に雇用される者のうち、(イ)、(ロ)のいずれにも該当(  )者をいう(ただし、次の④) に該当する者を除く)。     (イ) (   )月以内の期間を定めて雇用される者  (ロ) 1週間の所定働時間が(  )時間以上であって厚生労働大臣が定める時間数 ((   )時間)未満である者 ④日雇労働被保険者  →(   )労働者(「日々用される者」または「(   )日以内の期間を定めて雇用される者」)であって、一定の要件に該当する者をいう。

    適用, らない, 報酬支払, 法, 実態, らない, 継続, 現地採用, 一般, 65, 季節, しない, 4, 20, 30, 日雇, 30

  • 17

    3.適用除外(法第6条)    次の表に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。  ただし、 次の表の右欄(例外) に該当するものについては、この限りでない。 適用除外 ① 1週間の所定労働時間が(  )時間未満である者  例外→雇用保険法第37条の5第1項の)規定による申出をして(  )被保険者 (特例高年齢被保険者)となる者および(  )労働保険者に該当する者 ② 同一の事業主の適用事業に継続して(  )日以上雇用されることが見込まれない者  例外→「前(  )月の各月において(   )日以上同一の事業主の適用事業に使用された者」および「日雇労働者であって日雇労働被保険者の要件に該当することとなる者」 ③(  )的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの (イ)(  )月以内の期間を定めて雇用される者 (ロ)1週間の所定労働時間が(  )時間以上(  )時間未満である者  例外→4カ月以内の期間を定めて雇用される者が所定の期間を超えて雇用されたとき(その(    )から被保険者となる)  ただし、所定の期間と新たな期間を通算して4カ月を超えないときは被保険者とならない ④ 学校の学生または生徒であって、 ①~③に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者  例外→「卒業を予定している者であって適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの」、「(   )中の者」、「(   )制の課程に在学する者!」 ⑤ 船員法1条に規定する(  )であって漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者  例外→(  )を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く ⑥ 国、 都道府県、 市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、(   )給付および(   )給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの  備考→ 左記の厚生労働省令で定める者 (イ) 国等の事業に雇用される者(非常勤職員であって、国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされない者を除く)   ※承認は不要 (ロ)都道府県等の事業に雇用される者→当該都道府県等の長が、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたものに限る (ハ)市町村等の事業に雇用される者   →当該市町村等の長が、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたものに限る ■ 非正規労働者の雇用保険の適用基準は、「①1週間の所定労働時間が( )時間以上であり、 かつ、 ②(  )日以上の雇用の見込みがあること」ということになる  複数の適用事業に雇用される者の場合、上記①と②は、(  )の適用事業(1つの適用事業) にける労働時間·雇用期間で判断することが原則  ただし、上記①については、次のような特例がある ■ 高年齢被保険者の特例の要件(法第37条の5、 則65条のフ) 次の①~3のいずれにも該当する者が厚生労働大臣に(  ) →申出を行った日から高年齢被保険者(特例高年齢被保険者)となることができる ①2つ以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること ②それぞれ1つの事業主(各事業主)の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満 ③2つの事業主の適用事業(申出を行う労働者の1つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が(  )時間以上であるものに限る。)における1 週間の所定労働時間の合計が20時間以上 (補足) 31日以上の雇用の見込みについては、2つ以上の事業主の適用事業のそれぞれで判断。

    20, 高年齢, 日雇, 31, 2, 18, 季節, 4, 20, 30, 超えた日, 休学, 定時, 船員, 1年, 求職者, 就職促進, 20, 31, 各々, 申出, 5

  • 18

    4. 被保険者·適用事業に関する届出(法第7条、則6条、7条、 12条~14条ほか) ■主要な届出は次のとおり  届出先→(  )公共職業安定所長  届出を行うもの→(   )  ただし、特例高年齢被保険者に関する転勤届と個人番号変更届については、 事業主ではなく、(  )が行う。 ★被保険者関係  ・資格取得届(電)   雇用する労働者が被保険者となったとき   →事実のあった日の属する月の(   )  ・資格喪失届(電)   雇用する労働者が被保険者でなくなったとき  ・転勤届(電)   被保険者を転勤させたとき   →事実のあった日の翌日から起算して(  )日以内  ・個人番号変更届   被保険者の個人番号に変更が あったとき   →(    ) ★事業所関係  ・適用事務所設置(廃止)届   適用事業所を設置(または廃止)したとき     →設置(または廃止) の翌日から起算して(   )日以内  ・事業主事業所各種変更届   事業主の氏名、住所、事業所の名称、所在地、事業の種類に変更があったとき   →変更があった日の翌日から起算して(   )日以内  ・被保険者関係届出事務等代理人 選任(解任)届   代理人を選任(または解任)したとき ■ 転勤属の属出先は、転勤(  け)の所轄公共職業安定所長 (電)→特定法人(事業年度開始の時における資本金の額、 出資金の額などの合計額が(  )円を超える法人)においては、原則として、(   )を使用して行う(電子申請が義務) ■管轄公共職業安定所(長)と所轄公共職業安定所(長)  管轄公共職業安定所(長)  →(   )の住所または居所を管轄する公共職業安定所(長)  所轄公共職業安定所(長)  →(   )の所在地を管轄する公共職業安定所(長)

    所轄, 事業主, 本人, 翌月10日, 10, 速やかに, 10, 10, 後, 1億, 電子情報処理組織, その者, 事業所

  • 19

    ■資格喪失届への離職証明書の添付(則7条の要点) ① 事業主は、被保険者資格の資格喪失の原因が(  )であるときは、資格喪失届を提出する際に、これに(   )その他所定の書類を添えなければならない。→原則 ② 事業主は、被保険者が(   )の交付を希望しないときは、資格喪失届に離職証明書を添えないことができる。 →例外 ③ ただし、離職の日において(  )歳以上である被保険者については、その者が離職票の交付を希望しない場合でも、 離職証明書を添えなければならない。→例外の例外 ■ 賃金関係の主要な届出(則14条の2、14条の3) 賃金関係の主要な届出 (則14条の2、 14条の3) ・一般被保険者の教育訓練休暇開始時の届出  → 一般被保険者が、給付の対象となる教育訓練休暇を開始したとき    休暇開始日の翌日から起算して(   )日以内    教育訓練休暇開始時(  )証 明書+添付書類 ・被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出  → 被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)が、給付の対象となる(   )休業、(   )休業*(( ア )の子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業に限る)または(   )をした場合((ア)の子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業に限る)を開始したとき *出生時育児休業を含む。    当該被保険者が、介護休業給付金、育児休業給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付に関する(  )の提出をする日まで    休業等開始時(   )証明書・所定労働時間短縮開始時(   )証明書(休業等開始時賃金証明書)+添付書類 届出先=所轄公共職業安定所長 届出を行う者=事業主 注意→初回の育児時短就業を開始した場合でも、育児休業給付の支給に係る休業の終了後に引き続き同じ子につい て初回の育児時短就業をしたときは、賃金の届出は(   )。

    離職, 離職証明書, 離職票, 59, 10, 賃金月額, 介護, 育児, 同一, 育児時短就業, 申請書, 賃金月額, 賃金, 不要

  • 20

    5. 雇用保険法における定義 (法第4条2項~4項) (1) 離職の定義と失業の定義(法第4条2項·3項)  ①「離職」とは、被保険者について、事業主との(   )が終了することをいう。  ② 「失業」とは、被保険者が離職し、労働の(  )および(   )を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 (2) 賃金の定義 (法第4条4項) 「賃金」とは、賃金、給料、手当、 賞与その他(  )のいかんを問わず、 労働の(  )として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、 厚生労働省令で定める範囲外のものを(  )。)をいう。 ■ 賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、 ①(   )、 ②(   )、 ③(   )の利益のほか、 ( ア )が定めるものとする。また、賃金に算入すベき通貨以外のもので支払わる賃金の評価額は、(ア)が定める(則2条)

    雇用関係, 意思, 能力, 名称, 対償, 除く, 食事, 被服, 住居, 公共職業安定所長

  • 21

     求職者給付  一般被保険者の求職者給付①/基本手当 基本手当の全体像 ●算定(  )期間   →離職日以前の被保険者期間 ●算定対象期間  →離職日以前の(  )年間 延長あり  ●被保険者期間  →通算して(  )カ月以上 緩和あり ●受給期間  →離職日の翌日から起算して( ア )年間 :延長あり  ※所定給付日数が330日の者     →原則(ア)年+(  )日:延長あり  ※所定給付日数が360日の者     →原則(ア)年+(  )日:延長あり   ●待期  →受給資格決定後、通算(   )日 ●給付制限  →解職理由により行われる (待機+給付制限)経過後、受給期間ないに失業の認定を受け、所定給付日数分を限度に支給 ■算定対象期間 ·被保険者期間  →( イ )の決定に関する論点 ■算定基礎期間  →(   )の決定に関する論点  ■受給期間·待期·所定給付日数· 失業の認定  →(イ)の決定を受けた後の論点 ■ 基本手当の総額  →基本手当の日額×失業の認定を受けた日数(所定給付日数を限度する) ■ 基本手当の日額  →(  )日額×(  )%~(  )% (60歳以上65歳未満の者は(  )%~ (  )%)

    基礎, 2, 12, 1, 30, 60, 7, 受給資格, 所定給付日数, 賃金, 50, 80, 45, 80

  • 22

    1. 基本手当の受給資格の要件(法第13条) 原則  →離職の日以前(  )年間 (算定対象期間:最大4年間まで延長) に、被保険者期間が通算して(  )カ月以上あること 例外  →「特定(   )」および「特定(   )の要件に該当する者」(上記の原則により受給資格を有することとなるものを除く。)については、離職の日以前(  )年間(算定対象期間:最大4年間まで延長)に、 被保険者期間が通算して(  )カ月以上あればOK ■ 特定受給資格者と特定理由離職者の定義 ★特定受給資格者 ① 受給資格に係る離職が、 その者を雇用していた事業主の事業について発生した(   )(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する 事態をいう。) または当該事業主の適用事業の(  )もしくは(  )に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの ② 上記①に定めるもののほか、(   ) ( 自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 ★特定理由離職者 (法第13条3項則19条の2) ① 期間の(  )のある労働契約の期間が(  )し、 かつ、当該労働契約の(  )がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、 当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者   →特定理由離職者ⅰ ② 法第33条1項の(   )な理由により離職した者(いわゆる離職理由による給付制限の対象とならない"正当な理由のある自己都合により離職した者)  →特定理由離職者Ⅱ ■ 自己都合による退職については、基本的には、正当な理由がある場合には「特定理由退職者)となり、正当な理由がない場合には「離職理由による給付制限」の対象となる。

    2, 12, 理由退職者, 受給資格者, 1, 6, 破産, 縮小, 廃止, 解雇, 定め, 満了, 更新, 正当

  • 23

    1.基本手当の受給資格の要件 ■ 算定対象期間 ・原則→離職の日以前の(  )年間 (または1年間) ・特例→次の規定により 延長される  離職の日以前の2年間(または1年間)に、次のか(イ)〜(ヘ)までの理由により、引き続き(  )日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、その賃金の支払いを受けることができなかった期間の日数を2年(または1年) に加算した期間(最長(  )年) を算定対象期間とする。 (イ) (   )または(   ) (ロ) 事業所の(  ) (ハ) (   ) (ニ) 事業主の命による(  )における勤務 (ホ) 官民人事交流法による(   ) (へ) イ〜へに準ずる理由であって、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの ■ 被保険者期間の計算方法(法第14条1項· 2項) ① 被保険者期間は、 被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日または各月においてその日に応当する日 (以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのほった各期間 (賃金支払基礎日数が( あ )日以上であるものに限る。)を、1カ月として計算する ② また、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が(  )日以上であり、かつ、その期間内における賃金支払基礎日数が(あ)日以上であるときは、 当該等期間を(   )カ月の被保険者期間として計算する ③ 算定対象期間中の被保険者期間が(   )カ月 (特定理由離職者および特定受給資格者にあっては6カ月) に満たない場合には、上記の各期間(②の場合は、一定の 15日以上である期間)に、 賃金支払基礎日数が(  )日以上あるもの、または、 賃金支払基礎時間数が(   )時間以上あるものを、1カ月(②の場合は、2分の1カ月)として計算する。  ■被保険者であった期間に含めない期 間  次の期問は、被保険者期問の算定の基礎となる被保険者であった期間に算入されない。 (イ) 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が、受給資格、高年齢受給資格 、または特例受給資格を(  )したことがあるときは、当該受給資格、高年齢受給資格、または特例受給資格に係る離職の日(  )の被保険者であった期間 (ロ) 被保険者となったことの確認があった日の(   )前の日(いわゆる特例対象者*にあっては、雇用保険料の被保険者負担分がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も(   )時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間 特例対象者  →その者に係る被保険者の資格取得の(  )がされていなかった(その事実知っていた者を除く。)などの要件に該当する者。 (ハ) 当該被保険者が(    )給付金の支給を受けたことがある場合には、 その支給に係る休暇開始日前における期間 ■ 被保険者期間 (受給資格の決定に係る被保険者期間) は、単に被保険者であった期間をいうのではなく、 法第14条のルールに従って計算された期間をいう。

    2, 30, 4, 疾病, 負傷, 休業, 出産, 外国, 交流採用, 11, 15, 2分の1, 12, 11, 80, 取得, 以前, 2年, 古い, 届出, 教育訓練休暇

  • 24

    2,基本手当の受給手続(則19条、法第15条1項·2項、則22条、行政手51201) ① 受給資格の決定  基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に(   )し、運転免許証その他の本人確認書類を添えてまたは個人番号カードを提示して雇用保険(    )を提出しなければならない。  管轄公共職業安定所長は、その者が、受給資格を有する者であると認めたときは、(   )の認定日を定め、その者に知らせるとともに、雇用保険(    ) (個人番号カードを提示して上記の提出をした者であって、雇用保険受給資格通知の交付を希望するものにあっては、雇用保険受給資格通知)に必要な事項を記載した上、 交付しなければならない。 ② 失業の認定  基本手当は、 受給資格者が失業している日(失業の認定を受けた日に限る)について支給する。  受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、管轄公共職業安定所に出頭し、(     )をした上、失業の(   )を受けなければならない。  受給資格者がこの失業の認定を受けようとするときは、所定の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、 受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、 個人番号カードを提示して)(   )を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。 ■ 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に(  )したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を(  )され、または(   )を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする(法第15条5項)

    出頭, 被保険者離職票, 失業, 受給資格者証, 求職の申込み, 認定, 失業認定申告書, 面接, 紹介, 職業指導

  • 25

    3.失業の認定日 (法第15条3項·4項、則23条、 24条、25条、行政手引51351) ①  原則的な認定日  失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、 原則として、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して(  )週間に1回ずつ直前の(   )日の各日について行われる。 ② 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合の認定日  公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、(   )に1回、 直前の月に属する各日 (既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。 ③ 失業認定日の変更と証明書による失業の認定  失業の認定は、原則として 、 受給資格者が、 所定の失業の認定日に、 管轄公共職業安定所に出頭し、 受けなければならないものであるが、 次の例外が設けられている。 (イ)認定日の変更   →次のいずれかの理由により 、所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その申出をした日に失業の認定を受けることができる。  (a) (  )する場合 (公共職業安定所の紹介であると否とを問わない)  (b)(  )による認定の理由に該当する場合  (c) 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に(  )する場合等 (ロ) 証明書による認定   →次のいずれかの理由により公共職業安定所に出頭できなかったときは、 その理由がやんだ後の最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、その理由を記載した証明書を提出することにより、 その理由に係る期 問の失業の認定を受けることができる。  (a)(  )または(  )のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して(  )日未満であるとき  (b)公共職業安定所の紹介に応じて求人者に(   )するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき  (c) 公共業安定所長が指示した(   )等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき  (d)(   )その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭できなかったとき

    4, 28, 1月, 就職, 証明書, 面接, 疾病, 負傷, 15, 面接, 公共職業訓練, 天災

  • 26

    4. 賃金日額と基本手当の日額(法第17条、第16条) (1) 賃金日額 ■ 原則的な算定方法(法第17条1項) ・賃金日額   =被保険者期間として計算された最後の(   )月間に支払われた賃金の総額÷(   )(日)  ※賃金の総額   →(   )に支払われる賃金および(   )月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く (2) 基本手当の日額 ■ 基本手当の日額の算定方法(法第16条)  基本手当の日額は、賃金日額に厚生労働省令で定める率*を乗じて得た金額とする 「基本手当の日額≠賃金日額」に注意  *厚生労働省令で定める率(次の範囲内で定められている)   ・受給資格に係る離職の日に60歳未満   →100分の(  )から100分の(  )  ・受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満   →100分の(  )から100分の(  ) ■ 賃金日額·基本手当の日額の(  )円未満の端数  →(   )処理 ■ 算定された賃金日額が、下限額を下回る場合には下限額を賃金日額とし、上限額を上回る場合には上限額を賃金日額とする (賃金日額 (基本手当の日額)の下限額と上限額(令和7年8月~) ★下限額(全年齢共通)  賃金日額 (   )円  基本手当日額 (   )円 ★上限額  ・30歳未満   賃金日額 14510円   基本手当日額 7255円    ・30歳以上45歳未満   賃金日額 16110円   基本手当日額 8055円  ・45歳以上60歳未満   賃金日額 (   )円   基本手当日額 (   )円 →この区分が最も高い  ・60歳以上65歳未満   賃金日額 16940円   基本手当日額 7623円

    6, 180, 臨時, 3, 50, 80, 45, 80, 1, 切り捨て, 3014, 2411, 17740, 8870

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    5.基本手当の減額(法第19条)  受給資格者が、失業の認定に係る期間中に(   )の労働によって収入を 得た場合には、次の①~3のとおり支給する。 ① (収入の1日分相当額−( ア )円+( イ )の日額)≦ (( ウ )×100分の( エ ))  →基本手当は(  )支給される。 ② (収入の1日分相当額−(ア)円 +(イ)の日額) > ( (ウ)×100分の(エ))  →基本手当は減額して支給される (1日につき、(   )の分が減額される)。 ③ (イ)の日額 < {収入の 1日分相当額一(ア)円+(イ)の日額 一 ((ウ)×100分の(エ))} ※つまり超過額が(  )の日額以上となるとき  →基本手当は支給され(   )。 (補足)「(ア)円」は、令和7年度の額

    自己, 1391, 基本手当, 賃金日額, 80, 全額, 超過額, 基本手当, ない

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    6. 所定給付日数(法第22条1項·2項)  受給資格に基づき基本手当を支給する日数(所定給付日数)は、(   )であるかないか、(    )であるかないか、算定基礎期間の長さ、特定受給資格者と就職困離者については離職日における年齢に応じて、次の表のように定められている。 ① 一般の受給資格者 全年齢  ・10年未満   →(  )日  ・10年以上20年未満 →(  )日  ・20年以上   →(  )日 ② 就職困難者((  )障害者、 (  )障害者等)である受給資格者 ★65歳未満  1年未満   →(   )日 ★45歳未満 ・1年以上   →(   )日   ★45歳以上65歳未満 ・1年以上   →(   )日  ③ 特定受給資格者  ※一定の特定理由離職者(離職の日が令和9年3月31日 までの間である特定理由離職者(  ))を含む。 ★65歳未満 ・1年未満   →(   )日 ★30歳未満 ・1年以上5年未満   →(   )日 ・5年以上10年未満   →120日 ・10年以上20年未満   →180日 ★30歳以上35歳未満 ・1年以上5年未満   →120日 ・5年以上10年未満   →180日 ・10年以上20年未満   →210日 ・20年以上   →240日 ★35歳以上45歳未満 ・1年以上5年未満   →150日 ・5年以上10年未満   →180日 ・10年以上20年未満   →240日 ・20年以上   →270日 ★45歳以上60歳未満 ・1年以上5年未満   →180日 ・5年以上10年未満   →240日 ・10年以上20年未満   →270日 ・20年以上   →(   )日 ★60歳以上65歳未満 ・1年以上5年未満   →150日 ・5年以上10年未満   →180日 ・10年以上20年未満   →210日 ・20年以上   →240日 ■ 特定受給資格者・特定理由離職者に該当するか否かは、離職の(  )によって決まる ■ 就職困難者に該当するか否かは、離職の理由のいかんを問わず、一定の就職が困難な理由があるかどうかで決まる

    特定受給資格者, 就職困難者, 90, 120, 150, 身体, 知的, 150, 300, 360, Ⅰ, 90, 90, 330, 理由

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    7. 算定基礎期間 (法第22条3項)  算定基礎期間とは、 受給資格者が当該受給資格に係る離職の日まで引き続いて同一事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間 (当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、 当該雇用された期間との被保険者であった期間を(   )した期間)をいう。ただし、 次の期間を除く。 ① 前の被保険者資格を喪失し、(  )を超えて、被保険者資格を取得した場合における前の被保険者であった期間 ②  前に(   )または(   )の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格または特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 ③ 教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある者については、その支給に係る休暇開始日前の被保険者であった期間および(   )の期間 ④ 育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る(   )の期間 ■ ーの被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の(   )前の日 (いわゆる特例対象者にあっては、雇用保険の保険料の被保険者負担分がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らがである時期のうち(   )時期として厚生労働動省令で定める日) に当該被保険者となったものとみなして、上記の規定による算定を行うものとされている(法第22条4項·5項)

    通算, 1年, 基本手当, 特例一時金, 休暇, 休業, 2年, 最も古い

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    8. 受給期間(法第20条)  基本手当は、受給資格者の区分に応じて定められた受給期間 (受給期間の延長措置に該当する場合には、一定の日数を加算するものとし、 その加算された期間が( 1 )を超えるときは(1)とする)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数を限度として支給する。  原則的な受給期間 (各種延長措置のない受給期間)|は、次の(イ)~(ハ)の受給資格者の区分に応じて定められている。 (イ) 所定給付日数が300日以下とされる者(次の口、ハ以外の受給資格者)  →基準日(受給資格に係る離職の日) の翌日からら起算して(  ) (ロ) 所定給付日数が360日とされる者 (基準日に、 (  )歳以上65歳未満、算定基礎期間1年以上の就職困難者である受給資格者)  →基準日(受給資格に係る離職の日) の翌日から起算して1年に(  )日を加えた期間 (ハ)  所定給付日数 が330日とされる者 (基準日に、 45歳以上60歳未満、算定基礎期間(  )年以上の特定受給資格者)  →基準日 (受給資格に係る離職の日) の翌日から起算して 1年 に(  )日を加えた期間 ■ 受給期間の延長措置[原則的な受給期間を延長する措置] (イ) 妊娠、 出産、 育児、 疾病または負傷等による受給期間の延長(法第20条1項かっこ書)  原則的な受給期間内に、妊娠、出産、 育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き(  )日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、 当該理由により職業に就くことができない日数を原則的な受給期間に加算する(延長後の受給期間は4年が限度)  手続→原則、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間 延長後の受給期間]が4年に満たない場合は、 当該期間の最後の日までの間)に、受給期間延長等申請書などを、管轄公共職業安定所長に提出 (ロ) 定年退職者等に係る受給期間の延長(法第20条2項)  受給資格に係る離職の理由が、次のいずれかによる者(定年職者等という)が、離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、 受給期間の延長が認められる ・60歳以上の定年に達したこと ・60歳以上の定年に達した後の勤務延長または再雇用の期間が終了したこと  →  (ⅰ) 求職の申込みをしないことを希望する一定の期間としてその者が申し出た期間(離職の日の翌日から起算して(  )を限度とする。以下「猶予期間」という)の日数を原則的な受給期間に加算する。  (ⅱ) 猶予期間内に求職の申込みを行った場合には、離職日の翌日から求職の申込みを行った日の前日までの期間の日数を原則的な受給期間に加算する。 ※定年退職者等に係る受給期間の延長が認められた場合にも、その延長後の受給期間内に、妊娠、出産、育児、 疾病または負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があるときは、 さらに受給期間が延長される。なお、延長される日数からは、 猶予期間と重なる間の日数を除く(延長後の受給期間は4年が限度)。  手続→原則、離職の日の翌日から起算して(  )以内に、受給期間延長等申請書などを、管轄公共職業安定所長に提出 (ハ) 離職後に事業を開始等した場合の受給期間の特例(法第20条の2)    受給資格者であって、基準日 (当該受給資格に係る離職の日)後に一定の事業(事業の実施期間が30日以上など)を開始した者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から受給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該起える日数を除く)は、 受給期間に算入しない  手続→原則、事業を開始した日または当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して(  )月以内に、 受給期間延長等申請書などを、管轄公共職業安定所長に提出

    4年, 1年, 45, 60, 20, 30, 30, 1年, 2月, 2

  • 31

    9.待期 (法第21条)  基本手当は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に(   )をした日以後において、(   )している日 (疾病または負傷のため職業に就くことができない日を(   )。)が(   )して(  )日に満たない間は、 支給しない。 ■ 待期は、一受給期問内に(   )回満了すれば足りる (行政手引51102)

    求職の申込み, 失業, 含む, 通算, 7, 1

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    10. 延長給付(法第24条~第28条、法附則5条)  基本手当について、 個別の事情や地域·全国の失業の状況等に応じて 、 一定の日数分、所定給付日数を超えて基本手当を支給することとする(   )給付 (次の5種類)が設けられている。 ・訓練延長給付  →公共職業訓練等を受けるために待期している期間((  )日が限度)、公共職業訓練等を受けている期間((  )が限度)、 公共職業訓練等の終了後の期間 ((  )日が限度)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ・個別延長給付  →(  )日または(  )日を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ・広域延長給付  →(  )日を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ・全国延長給付  →(  )日を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ・地域延長給付(暫定指置)  →(  )日を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給 ■ いずれの延長給付についても、延長された日数分、(   )期間も延長される ■ 延長給付に関する調整 [延長給付の優先順位] ①(  )延長給付または(  )延長給付    ↓ ②(  )延長給付   ↓ ③(  )延長給付   ↓ ④(  )延長給付 ■ 1人の受給資格者に対して2以上の延長給付が同時に適用される場合には、優先順位の高いものから行われる。優先順位の低い延長給付が行われている途中で優先順位の高い延長総付が行われる場合は、優先順位の低い延長給付を(   )し、優先順位の高い延長給付が行われる

    延長, 90, 2年, 30, 60, 120, 90, 90, 60, 受給, 個別, 地域, 広域, 全国, 訓練, 中断

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    11. 給付制限 (法第29条、第32条~第34条) ・職業紹介拒否 ・公共職業訓練等の受講拒否  →拒んだ日から起算して(  )間支給しない。  →延長給付を受けている場合、拒んだ日以後支給しない。 ・職業指導の拒否  →拒んだ日から起算して(  )を超えない(   )において公共職業安定所長の定める期問支給しない。  →延長給付を受けている場合、拒んだ日以後支給しない。 ・自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 ・正当な理由のない自己都合退職  →待期期間満了後(  )以上(  )以内の間で、 公共職業安定所長の定める期間支給しない。  ※ただし、次に掲げる受給資格者(イ)の者にあっては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間およびこれを受け終わった日後の期間に限り、(ハ)の者にあっては(ロ)に規定する訓練を受ける期間およびこれを受け終わった日後の期間に限る。)については、この限りでない。 (イ) 公共職業安定所長の(  )した公共職業訓練等を受ける受給資格者 ((ロ)に該当する者を除く。) (ロ) 教育訓練給付金の対象となる教育訓練その他の厚生働省令で定める訓練(公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練など)を基準日(   )以内に受けたことがある受給資格者 (正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。(ハ)において同じ。) (ハ) (ロ)に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者((ロ)に該当する者を除く。) ・偽りその他不正の行為により求職者給付または就職促進給付を受けまたは受けようとしたとき  →不正に支給を受けまたは受けようとした日(   )基本手当を支給しない (ただし、やむを得ない理由があるときは、(  )または(  )を支給するとができる)。  なお、新たに受給資格を取得した場合には、その新たな受給資格に基づく基本手当は支給され(  )。 ■ 離職理由による給付制限期間(公共職業安定所長の定める期間) ・自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇により離職した者  →「(   )間」 ・正当な理由がない自己都合退職により 離職した者  →(  )年間のうち(  )回までは「1カ月間」、それ以外は「(  )月」

    1月, 1月, 範囲内, 1月, 3月, 指示, 前1年, 以後, 全部, 一部, る, 3月, 5, 2, 3

  • 34

    一般被保険者の求職者給付 1. 技能習得手当·寄宿手当(法第36条) (1) 技能習得手当(法第36条1項、則56条~59条)  (    )手当は、 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 ■ 技能習得手当の種類·額等 ・(   )手当  →公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日について、 (  )日分を限度として支給    日額 (  )円 ・(   )手当  →公共職業訓練等を行う施設に通うため、交通機関や自動車を利用する者に対して支給  月額 (   )円 を限度とする (2) 寄宿手当(法第36条2項、則60条)    (  )手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。 ■ 寄宿手当の額   →月額 (   )円 ■ 寄宿手当は、 公共職業訓練等の受講(   )の日についてのみ支給される ■ 技能習得手当·寄宿手当は、基本手当に (   )て支給される。

    技能習得, 受講, 40, 500, 通所, 42500, 寄宿, 10700, 期間中, 加え

  • 35

    2. 傷病手当(法第37条)  傷病手当は、 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、 求職の申込みをした後において、(   )または(   )のために職業に就くことができない場合に、 受給期間内の当該疾病または負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について、(    )から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度として支給する。 ■ 傷病手当の日額は、基本手当の日額と(   )。待期、給付制限期間も、基本手当と同様に取り扱う ■ 傷病手当の支給対象とならない日 (イ) 基本手当の支給を受けることができる日 (ロ) (   )期間中の日 (ハ) (   )期間中の日 (二) 疾病または負傷の日について、 a)(   )金 (健康保険法) b)(   )補償 (労働基準法)  c)休業 (補償 ) 等(   )(労災保険法)を受けることができる日 ■ (    )給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない ■ 傷病手当を支給→その支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給 したものとみなす ■ 傷病手当は、基本手当に代えて支給される。

    疾病, 負傷, 所定給付日数, 同じ, 待機, 給付制限, 傷病手当, 休業, 給付, 延長

  • 36

     一般被保険者以外の被保険者の求職者給付 1、高年齢求職老給付金特例一時金(法第37条の2~第37条の4、第38条~第1条、法8条) ★高年齢求職者給付金 ・高年齢受給資格  →(   )被保険者が失業し、離職日以前の(  )年間(最大4年間) に被保険者期間が通算して(  )カ月以上であること ※被保険者期間の計算方法は、基本手当の場合と同じ ・受給期限  →受給離職の日の翌日から起算して(   )を経過する日(延長なし) ・待機 →基本手当の場合と同じ ・失業の認定 →受給期限の最後の日までに、 管轄公共職安定所で受ける((   )回限り) ・支給額 →基本手当の日額(相当額) × 「( ア  )」 もしくは「( イ )」  算定基礎期間 1年未満 → (ア) (日分)  算定基礎期間 1年以上→(イ)(日分) ★特例一時金 ・特例受給資格 →(   )被保険者が失業し、離職日以前の(  )年間 (最大4年間)に被保険者期間が通算して(   )カ月以上であること ※被保険者期間は、暦月方式で、賃金支払基礎日数が(  )日以上ある月を1カ月として計算 ・受給期限 →離職の日の翌日から起算して(   )を経過する日 (延長なし) ・待機 →基本手当の場合と同じ ・失業の認定 →受給期限の最後の日までに、 管轄公共職業安定所で受ける((  )回限り)   ・支給額 →基本手当の日額(相当額)の(  )日分  当分の間、(  )日分 ■ 高年齢求職者給付金・特例一時金は、失業の認定日に失業の状態にあればよく、その翌日から就職したとしても返還の必要(   ) ■ 特例一時金に関する「公共職業訓練等を受ける場合の特例」 →特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金を支給せず、その者を一般の受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を(     )までの間に限り、一般の受給資格者に対する(    )給付((   )手当を除く)を支給する(法第41条) ※この特例 によって、 特例一時金に代えて基本手当(等) が支給されることとなった場合でも、離職理由による給付制限は行われ(  )。

    高年齢, 1, 6, 1年, 1, 30, 50, 短期雇用特例, 1, 6, 11, 6月, 1, 30, 40, はない, 受け終わる, 求職者, 傷病, る

  • 37

     日雇労働求職者給付金(法第43条、53条ほか)  日雇労働求職者給付金には、「(  )給付」 と「(   )給付」がある。 (1) 普通給付(法第43条、第45条、第47条、 第48条、 第50条、則75条) ・支給要件  →日雇労働被保険者が失業した場合に、 その失業の日の属する月の前(  )月間に、その者について、印紙保険料が通算して(   )日分以上納付されていること ・受給手続  →普通給付の支給を受けようとする者は、その者の選択する公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上で、(   )の認定を受けなければならない ・失業の認定  →その者の選択する公共職業安定所において、(  )その日について行われ、その日の分の給付金が支給される ・待期に相当する日  →日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日間をいう)につき、日雇労働被保険者が職業に就かなかった(   )の日については支給されない ・日額  →前2月間に納付された印紙保険料の等級とその日数に応じて、 次のとおり  第1級給付金→(   )円  第2級給付金→(   )円  第3級給付金→(   )円 ※第1級の印紙保険料が24日分以上であれば、第1級給付金とするなどのルールあり。 ・印紙保険料の額  第1級((   )円)  第2級((   )円)  第3級((   )円) ・支給日数  →失業した日の属する月前2月間における印紙保険料の納付状況に応じて 次の日数分を限度として支給される ・前2月間の印紙保険料納付日数と1月の支給日数限度  26日分~31日分→(  )日  32日分~35日分→14日  36日分~39日分→15日 40日分~43日分→16日  (  )日分以上  →(  )日

    普通, 特例, 2, 26, 失業, 日々, 最初, 7500, 6200, 4100, 176, 146, 96, 13, 44, 17

  • 38

    雇労働求職者給付金(法第43条、53条ほか)  日雇労働求職者給付金には、「普通給付」 と「特例給付」がある。 (2) 特例給付 (法第53条、 第54条、 第55条、則79条) ・支給要件  →日雇労働被保険者が失業した場合に、次の①~④のいずれにも該当するとき  ① 継続する(  )月間 (「基礎期間」という)に、 印紙保険料が各月(  )日分以上、かつ、通算して(  )日分以上納付されていること  ② 基礎期間のうち後の(  )月間に普通給付または特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けたことがないこと  ③ 基礎期間の最後の月の翌月以後(  )月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、その日までの期間)に普通給付による日雇労働動求職者給付金の支給を受けたことがないこと  ④ 特例給付の支給を受けることについて申出をすること  →特例給付の支給の申出は、管轄公共職業安定所長に対し、 基礎期間の最後の月の翌月以後(  )月以内に行わなければならない ・受給手続  →特例給付の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上で、失業の認定を受けなければならない ・失業の認定  →管轄公共職業安定所において、特例給付の支給の申出をした日から起算して(  )週間に1回ずつ行われ、(  )日分(各週の最初の不就労日4日分が除かれる)を限度に、給付金が支給される。 ・待期に相当する日  →日雇労働動求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日間をいう)につき、日雇労働被保険者が職業に就かなかった(  )の日については支給されない ・日額  →前6月間に納付された印紙保険料の等級とその日数に応じ、次のとおり  第1級給付金→(   )円  第2級給付金→(   )円  第3級給付金→(   )円  ※第1級の印紙保険料が(  )日分以上であれば、第1級給付金とするなどのルールあり。  ※印紙保険料の額   第1級((  )円)   第2級(146円)   第3級(96円) ・支給日数  →基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について 「(  )日分」を限度に支給される ■ 日雇労働求職者給付金に係る給付制限(法第52条、第55条)    普通給付 ·特例給付に共通 ・正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき  →拒んだ日から起算して(  )間支給しない ・偽りその他不正の行為により求職者給付または就職促進給付の支給を受け、 または受けようとしたとき  →支給を受け、または受けようとした(  )およびその月の翌月から(  )間支給しない  ただし、やむを得ない理由があるときは、 全部または一部を支給することができる

    6, 11, 78, 5, 2, 4, 4, 24, 最初, 7500, 6200, 4100, 72, 176, 60, 7日, 月, 3月

  • 39

    就業促進手当(法第56条の3、則82条~85条) (1)(   )手当 ・要件 ① 受給資格者が、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたこと((   )を 超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、または一定の事業を開始したこと) ② 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、 当該受給資格に基づく所定給付日数の(    )以上であること ③ 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと ④ 待期期間が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと ⑤ 離識理由による給付制限を受けていた場合、待期期間の満了後(   )の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ⑥ 求職の申込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものでないこと ⑦ 就職日前(   )以内の就職について、就業促進手当の支給を受けたことがないこと ・額  → 一時金で支給    基本手当日額×       (支給残日数×次の割合*) *10分の(  ) (支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者の場合は10分の(  )) ※支給申請は、原則として、安定職に就いた日の翌日から起算して(   )以内に管轄公共職業安定所長に対し行う  (2) (   )手当 ・要件 ① (    )手当が支給されたこと ② 同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて(   )間以上雇用されたこと ③ みなし賃金日額が、算定基礎賃金日額を(    )こと  ※みなし賃金日額    →職業に就いた日から6カ月間に支払われた賃金に基づく賃金日額(いわゆる再就職後賃金)  ※算定基礎賃金日額   →再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(いわゆる離職前賃金) ・額  → 一時金で支給  (算定基礎賃金日額一みなし賃金日額)× 同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6カ月間のうち賃金の支払の基礎となった日数 ※基本手当日額×(支給残日数×10分の(  )) が限度 ※支給申請は、原則として、同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から起算して(  )に当たる日の翌日から起算して(   )以内に管轄公共職業安定所長に対して行う (3) (    )手当 ・要件 ① (    )者その他の(    )な者として厚生労働省令で定めるものである受給資格者等(受給資格者、 高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたこと((   )以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと)  ※受給資格者にあっては、再就職手当の支給の対象となる者を除く。 ② 公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ④ 待期期間が経過した後職業に就いたこと ⑤ 給付制限期間が経過した後職業に就いたこと ⑥ 就職日前(   )以内の就職について、就業促進手当の支給を受けたことがないこと ・額  → 一時金で支給 基本手当日額× ((   )) x(10分の(  )) ※高年齢受給資格者·特例受給資格者にあっては、その者を受給資格者とみなしたときの基本手当日額。日雇受給資格者にあっては、日雇労働求職者給付金の日額 ※ 受給資格者の場合、「90」 の部分が「(   )」または「(   )」 とされることがある ※ 支給申請は、 原測として、 安定職に就いた日の日から起算して(  )以内に管轄公共職業安定所長に対し行う

    再就職, 1年, 3分の1, 1月, 3年, 6, 7, 1月, 就業促進定着, 再就職, 6月, 下回った, 2, 6月, 2月, 常用就職支度, 身体障害, 就職が困難, 1年, 3年, 90, 4, 支給残日数, 45, 1月

  • 40

    移転費(法第58条、則86条~95条) ・対象者  →受給資格者等  (受給資格者、高年齢受給資格者、 特例受給資格者、 日雇受給資格者) ・要件  →移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは職業紹介事業者の(   )した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その(  )または(  )を変更する場合(公共職業安定所長が必要であると認めたときに限る。)に支給する。ただし、その者の雇用期間が(  )未満である場合などには支給されない。 (具体的な要件〉 (イ) 待期または給付制限(離職理由によるものは除く)の期間が経過(   )に就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったこと (ロ)当該就職について、就職準備金その他移転に要する費用が、就職先の事業主から支給されないこと、またはその支給額が移転費の額に満たないこと ・種類  ①(   )賃  ②(   )賃  ③(   )賃  ④車賃  ⑤移転料  ⑥(   )手当 ・支給額  →旧居住地~新居住地までの順路によって計算した額(着後手当を除く) ・支給申請  →支給申請は、原則として、 移転の日の翌日から起算して(   )以内 に(   )公共難業安定所長に対し行う

    紹介, 住所, 居所, 1年, した後, 鉄道, 船, 航空, 着後, 1月, 管轄

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      求職活動(   )費(法第59条、則95条の2~100条の8) ※対象者  →受給資格者等 (受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者) ★(   )求職活動費 ・要件 →公共職業安定所の紹介により(   )の地域にわたる求職活動をする場合(公共職業安定所長が必要であると認めたときに限る)に支給 ・種類  →①鉄道賃   ②船賃   ③航空賃   ④車賃   ⑤宿泊料 ・支給額  →管轄公共職業安定所の所在地〜訪問先の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によって計算した額(宿泊料を除く) ・支給申請  →広域求職活動を終了した日の翌日から起算して(  )日以内に、( ア )公共職業安定所長に対し行う ★(   )受講費 ・要件  →公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、これを修了した場合において、 当該教育訓練の受講のために支払った費用について(   )金の支給を受けていないときに支給 ・支給額  →教育訓練の受講のために支払った費用の額×(   )% (上限(   )万円) ・支給申請  →教育訓練の修了日の翌日から起算して(  )以内に(ア)公共職業安定所長に対し行う ★求職活動(    )費 ・要件  →求人者との面接等をし、 または求職活動関係役務利用費対象訓練(教育訓練給付金·短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等、認定職業訓練)を受講するため、その子に関して、(   )等サービスを利用する場合に支給 ・支給額  →「1日当たりの利用費(上限(    )円)×(   )%」  次の日数分を限度とする   ・面接等→(  )日   ・求職活動関係役務利用費対象訓練の受講→(  )日 ・支給申請  →受給資格者は失業の認定日に、受給資格者以外の場合は、保育等サービスの利用日の翌日から起算して(  )以内に、(ア)公共職業安定所長に対し行う

    支援, 広域, 広範囲, 10, 管轄, 短期訓練, 教育訓練給付, 20, 10, 1月, 関係役務利用, 保育, 8000, 80, 15, 60, 4月

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    教育訓練給付 教育訓練給付金(法第60条の2) (1) 教育訓棟給付金の支給要件(共通する要件)  教育訓練給付金は、 次の①②のいずれかに該当する者(以下 「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、 (  )の安定および(  )の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、 当該教育訓練を修了した場合( 当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省会で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が(  )以上(暫定措置あり)であるときに、 支給する。 ① 当該教育訓練を開始した日 (以下この条において「基準日」という。)に( )被保険者または(   )被保険者である者 ②  ①に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間 (いわゆる(    )期間)内にあるもの ※適用対象期間  → (   )年(最大(   )年) ■ 支給要件期間(法第60 条の2第2項·3項)  支給要件期間とは、基準日までの問に、 同一の事業主の適用事業に引き続いて被保原者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と前の被保険者であった期間を(   )した期間)をいう。ただし、次の期間を除く (イ) 前の被保険者資格を喪失し、(   )を超えて、被保険者資格を取得した場合における前の被保険者であった期間 (ロ)  前に教育訓練給付金の支給を受けたことがある者については、 当該教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者であった期間 く補足〉  一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の( ア )前の日より前であるときは、当該確認のあった日の(ア)前の日(いわゆる特例対象者にあっては、雇用保険の保険料の被保険者食負担分がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち(   )時期として厚生労働省令で定める日) に当該被保険者となつたものとみなして、 上記の規定による算定を行うものとする

    雇用, 就職, 3年, 一般, 高年齢, 適用対象, 1, 20, 通算, 1年, 2年, 最も古い

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    3つの教育訓練給付金の要点の整理 (則101条の2の7ほか) ・対象者  → 一般被保険者・一般被保険者であった者または高年齢被保険者·高年齢被保険者であった者 ★一般教育訓練に係る教育訓練給付金 ・対象となる教育訓練  →雇用の安定および就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練 として厚生労働大臣が指定する教育訓練(特定一般教育訓練および専門実護教育訓練を除く) ・支給要件期間の要件  →(  )年(初回(  )年)以上 ・給付額 基本  →教育訓練の受講のために支払った費用×給付率 ・給付率  →(   )% ・給付上限額  →(  )万円 ・不支給となる場合  →給付額として計算された額が( ア )円を超えないとき   基準日前( イ )年以内に教育訓練給付金の支給を受けたけことがあるとき ・支給  →受講中の支給はなし   修了後に1回に限り支給 ・教育訓練支援給付金  →(   ) ・手続(受給資格確認の要・不要)  →(   ) ★(  )一般教育訓練に係る教育訓練給付金 ・対象となる教育訓練  →雇用の安定および就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練 のうち速やかな(   )および早期の(   )に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(専門実践教育訓練を除く) ・支給要件期間の要件  →(  )年(初回(  )年)以上 ・給付額 基本  →教育訓練の受講のために支払った費用×給付率 ・給付率  →最大で合計(  )% ・給付上限額  →最大で合計(  )万円 ・不支給となる場合  →給付額として計算された額が(ア)円を超えないとき   基準日前(イ)年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき ・支給  →受講中の支給はなし  修了後に(  )%分を支給(上限額:(  )万円)  修了後、「資格取得等+雇用で(  )%分を上乗せ(上限額:合計(  )万円) ・教育訓練支援給付金  →(   ) ・手続(受給資格確認の要・不要)  →(   ) ★(   )教育訓練に係る教育訓練給付金 ・対象となる教育訓練  →雇用の安定および就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練 のうち(   )的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練 ・支給要件期間の要件  →(  )年(初回 (  )年)以上 ・給付額 基本  →教育訓練の受講のために支払った費用×給付率 ・給付率  →最大で合計(  )% ・給付上限額  →最大で合計(   )万円 ・不支給となる場合  →給付額として計算された額が(ア)円を超えないとき   基準日前(イ)年以内に教育訓練給付金の支給を受けたけことがあるとき ・支給  →受講中の支給あり   受講中に(  )%分を支給単位期間ごとに支給   修了後、「資格取得等+雇用で(  )%分を上乗せ   上記の者について、就職後等の賃金が、受講開始前の賃金の(  )%以上に上昇で(  )%分を上乗せ ・教育訓練支援給付金  →要件に該当すれば、(  )して支給 ・手続(受給資格確認の要・不要)  →(  ) ※支給単位期間  →専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金における「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、原則として、 その開始日から(   )ごとに区分した期間。 ※資格取得等+雇用  → 「当該教育訓練を受け 、修了し、 当該教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者または高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。)として雇用された者または雇用されている者」という要件に該当していることをいう。(当該修了した日の翌日から起算して(  )以内に、 要件に該当する必要がある)。

    3, 1, 20, 10, 4000, 3, 非対象, 不要, 特定, 再就職, キャリア形成, 3, 1, 50, 25, 40, 20, 10, 25, 非対象, 不要, 専門実践, 中長期, 3, 2, 80, 256, 50, 20, 105, 10, 連動, 必要, 6月, 1年

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    ■ 専門実践教育訓練にる教育訓練給付金の給付額の要点 ★受講中(本体給付) ・対象となる受講費用×(  )% ・下限額→( ア )円 ・上限額→120万円(長期専門実践教育訓練の場合は160万円) ・年間上限額→(  )万円 ★修了後 資格取得等+雇用(追加給付I)   ・対象となる受講費用×(  )% ・下限額→(ア)円 ・上限額→168万円 (長期専門実践教育訓線練の場合は224万円) ・年間上限額→(  )万円 ※既に支給した上記の額(50%分) との差額を支給 ★就職後等に賃金上昇(追加給付Ⅱ) →上記の者で、いわゆる訓練修了後の賃金日額に当する額がいわゆる受講開始前の賃金日額に相当する額の100分の(   )に相当する額以上となった者 ・対象となる受講費用×(   )% ・下限額→(ア)円 ・上限額→192万円(長期専門実践教育訓練の場合は256万円 ) ・年間上限額→(   )万円 ※既に支給した上記の額(70%分)との差額支給 ■  一の支給限度期間(基準日から(  )年間)における上限額((  )万円(長期専門実践教育訓練の場合は(  )万円)もある。 ■ 長期専門実践教育訓練  →訓練期間が(  )年(通常は(  )年以内) の専門実践教育訓練

    50, 4001, 40, 70, 56, 105, 80, 64, 10, 197, 256, 4, 3

  • 45

    ■ 教育訓練給付支給申請手続の整理 ★一般教育訓練に係る教育訓練給付金 ・受給資格確認  →(  ) ・支給申請  →支給を受けようとするときは、 原則として、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して(  )以内に、支給申請書と所定の添付書類を提出 ★特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金 ・受給資格確認  →特定一般教育訓練受講予定者は、 当該教育訓練を開始する日の( ア )日前までに、受給資格確認票に所定の書類*を添えて提出 ・支給申請  →(本体給付)  支給を受けようとするときは、 原則として、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して(   )以内に、 支給申請書と所定の添付書類を提出  →(追加給付)  支給を受けようとするときは、 当該教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して(   )以内(一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該教育訓練を修了し、かつ、当該教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1カ月以内)に、 支給申請書と所定の添付書類を提出 ★専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金 ・受給資格確認  →専門実践教育訓練受講予定者は、当該教育制練を開始する日の(ア)日前までに、受給資格確認票に所定の書類を添えて提出 ・支給申請  →(本体給付)  支給単位期間について支給を受けようとするときは、 支給申講を行うこととされた(   )に、 支給申請書と所定の添付書類を提出  →(追加給付I)  支給を受けようとするときは、当該教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、 一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して(   )以内(一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該教育訓練を修了し、かつ、当該教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1カ月以内)に、支給申請書と所定の添付書類を提出  →(追加給付Ⅱ)  支給を受けようとするときは、当該教育訓練を修了し、 当該教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された日の翌日から(   )を経過した日から起算して6カ月以内(一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該教育訓練を修了し、 かつ、 当該教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から6カ月を経過した日から起算して6カ月以内)に、支給申請書と所定の添付書類を提出 *添付書類には、 キャリアコンサルティングを踏まえて記載した(    )記録書が含まれる。 ※特例高年齢被保険者を(   )

    なし, 1月, 14, 1月, 1月, 期間内, 1月, 6月, 職務経歴等, 除く

  • 46

    (3)教育訓練給付金に関する暫定措置/教育訓練支援給付金(法附則11条の2ほか)  教育訓練支援給付金は、 一定の教育訓練給付金支給対象者が、(   )教育訓練を受けている日のうち(   )している日について支給する。 ※教育訓練支援給付金対象者  →以下の要件に該当することが必要 ・令和(  )年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始 ・開始した日 (基準日)の年齢が(  )歳未満 ・(平成26年10月 1日以後)基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない ・基準日前に教育訓練支援給付金の支給を受けたことがない ・専門実践教育訓練の(   )が見込まれる ■ 教育訓練支援給付金の支給  ① 教育訓練支援給付金は、支給(    )ごとに支給する  ② 一の支給単位期間に支給される額は、基本手当の日額に相当する額に100分の(   )を乗じて得た額に支給単位期間において失業の認定を受けた日数を乗じて得た額とする ※教育訓練支援給付金における「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、原則として、 その開始日から(   )ごとに区分した期間

    専門実践, 失業, 9, 45, 修了, 単位期間, 60, 2月

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    教育訓練休暇給付金 ・対象者  →一般被保険者 ・要件  ①一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(「教育訓練休暇)を取得したこと  本人が教育訓練を受講するため(   )的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する(   )日以上の(   )の休暇である  ②当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあっては、初回の教育訓練休暇)を開始した日 (『休暇開始日」)から起算して(   )の期間内の教育訓練休暇を取得している日について教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けたこと  ③休暇開始日前(   )年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(   )カ月以上であること ※休暇開始日を被保険者でなくなった日とみなして計算した被保険者期間に相当する期間  ④ 算定基礎期間に相当する期間が(   )以上であること *休暇開始日の前日を基本手当の受給資格に係る離職の日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間 ・認定  教育訓練休暇給付金は、教育訓練休暇を取得していることについての認定(教育訓練休暇取得の認定)を受けた日について支給される  この認定は、管轄公共職業安定所において、休暇開始日から起算して(   )日に1回ずつ直前の30日の各日 について行われる(管轄公共職業安定所長が定める教育練休暇取得認定日ごとに行われる) ・支給額  上記の認定を受けた日について、一定の日額を、 次の日数を限度として支給する ※教育訓練休暇給付金の日額は、離職した場合に支給される基本手当の日額に相当する額とする(原則、 休暇開始日前6カ月の賃金に応じて算定)  ※教育訓練休暇給付金を支給する日数は、算定基礎期間に相当する期間に応じて、一般の受給資格者の所定給付日数に相当する日数 (次の日数)とする (5年以上)10年未満→(  )日 10年以上20年未満→(  )日 20年以上→(   )日

    自発, 30, 無給, 1年, 2, 12, 5年, 30, 90, 120, 150

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    雇用継続給付 1. 高年齢雇用継続給付 (法第61条~第61条の3) ★対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ★高年齢雇用継続基本給付金 ・要件  →①被保険者が( ア )歳に達した日またはその後において、 算定基礎期間に相当する期間が( イ )年以上であること   ②支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に( ウ )を乗じて得た額の100分の( エ ) 未満に低下したこと ・支給対象月  被保険者が(ア)歳に達した日の属する月 ((ア)歳時点で算定基礎期間に相当する期間が(イ)年に満たないときは(イ)年以上となるに至ったから(  )歳に達する日の属する月まで ※その月の(  )日から(  )日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金または育児休業給付金、 出生時育児休業給付金もしくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業および教育訓練休暇給付金の支給を受けることが できる休暇の取得をしなかった月に限る。 ★高年齢再就職給付金 ・要件  →①受給資格者(受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が(イ)年以上であり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が、(ア)歳に達した日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となったこと   ②就職日の前日における基本手当の支給残日数が(  )日以上であること   ③再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に(ウ)を乗じて得た額の100分の(エ)未満に低下したこと ・支給対象月   就職日の前日における支給残日数100日以上200日未満 →就職日の属する月〜就職日の翌日から起算して(  )を経過する日の属する月までの期間内にある月 就職日の前日における支給残日200日以上 →就職日の属する月〜就職日の翌日から起算して(  )を経過する日の属する月までの期間内にある月 ※ただし、1年(2年)を経過する月が、その被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月までの期間内にある月とする。 ★支給額 一の支給対象月 〈再就職後の支給対象月〉について、 次の額 A=支給象月に支払われた賃金の額 B=みなし賃金日額(賃金日額)×30 ・みなし賃金日額  →60歳に達した日 (または算定基礎期間に相当する期間が5年以上となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額 ①AがBの( カ )%未満のとき  →AX(  )%  AがBの(カ)%以上(エ)%未満のとき  →A×厚生労働省令で定める率 (Bに対するAの割合が逓増する程度に応じ10%から一定の割合で逓減する率) ② ①で算定した額にAを加えた額が、「支給限度額」を超えるとき  →「支給限度額」 一 A 上記①②で算定した額が、賃金日額の下限額(現在3,014円) の(  )%に相当する額(=2.411円)を超えないとき  →支給(   ) ・支給限度額  →現在386,922円 ※高年齢雇用継続基本給付金については、60歳に達した日(または算定基礎期間に相当する期間が5年以上となった日)、 高年齢再就職給付金については、 安定した職業に就くことにより被保険者となった日が、令和(  )年4月1日前である場合は、同日施行の改正前の給付率(最高15% (AがBの61%未満のとき)など)を適用する経過措置がある。 ■高年齢再就職給付金と再就職手当との関係  高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当のうち再就職手当の支給を受けることができる場合→いずれか(   )

    60, 5, 30, 75, 65, 初, 末, 100, 1年, 2年, 64, 10, 80, しない, 7, 選択

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    介護休業給付(法第61条の4、 法附則12条) 介護休業給付金 ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働動被保険者を除く) ・要件 →①対象家族を介護するための休業(介護休業)をしたこと  ②介護休業(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合は、(  )の介護休業)を開始した日前(   )間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(  )カ月以上であること ・支給額 →一の支給単位期間ついて、次の額  A:支給単位期間に支払われた賃金の額  B:休業開始時賃金日額×支給日数 ※休業開始時賃金日額  →介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額 ※支給日数 →a:次のbの支給単位期間以外の支給単位期間=(   )日  b:休業を終了した日の属する支給単位期間=その支給単位期間の日数  賃金の支払なし   →(B × ( ア )%)  AがBの(  )%以下   →(B × (ア)%)  AがBの13%超80%未満   →(B × (  )%)− A  AがBの80%以上   →支給(  ) ■ 休業開始時賃金日額については、 次の上限がある →現在(   )円(離職日に45歳以上60歳未満である者に係る賃金日額の上限額と同額) ■ 「対象家族」とは  →①被保険者の配偶者、 父母および子ならびに(  )   ②被保険者の祖父母、兄弟姉妹および孫をいう(法第61条の4第1項、則101条の17) ■「みなし被保険者期間」とは  →介護休業(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合は、初回の介護休業」を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した被保険検者期間に相当する期間  ただし、被保険者期間とは異なり、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合の休暇開始日前における被保険者であった期間は、(   )算入 (以下、各育児休業等給付に係る「みなし被保険者期間」についても同様」) ■ 介護休業給付金における「支給単位期間」とは  →介護休業をした期間(当該休業の開始日から起算して(   )を経過する日までの期間に限る)を、所定の方法で(  )ごとに区分した期間をいう ■ 介護休業給付金が支給されない場合(法第61条の4第6項)  →被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は支給されない ①同一の対象家族について当該被保険者が(  )回以上の介護休業をした場合における(  )回日以後の介護休業 ②同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、 当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を(  )して得た日数が(   )日に達した日後の介護休業

    初回, 2年, 12, 30, 67, 13, 80, なし, 17740, 配偶者の父母, 除かずに, 3月, 1月, 4, 4, 合算, 93

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    育児休業給付金 (法第61条の7) 1. 育児休業給付 ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ・要件  →①その(  )歳(最大2歳) に満たない子を養育するための休業をしたこと   ②育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業)を開始した日前(  )年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(  )カ月以上であること ・支給額  ーの支給単位期間ついて、次の額 A:支給単位期間に支払われた賃金の額 B:休業開始時賃金日額×支給日数 ※休業開始時賃金日額  →育児休業(同じ子について2回以上の育児休業をした場合は、初回の育児休業)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額      く同じ子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合は、その計算に使った「(    )時賃金日額」を用いる〉 ※支給日数  a) 次のb)の支給単位期間以外の支給単位期間   →(  )日   b)休業を終了した日の属する支給単位期間   →その支給単位期間の日数 ★支給に係る休業日数が(   )日目までの支給額 ・賃金の支払なし  →B×( ア )% ・AがBの( イ )%以下  →B×(ア)% ・AがBの13%超80%未満  →BX80%-A ・AがBの80%以上  →支給なし ★支給に係る休業日数が181日目以降の支給額 ・賃金の支払なし  →B×( ウ )% ・AがBの(  )%以下  →B×(ウ)% ・AがBの30%超80%未満  →BX80%-A ・AがBの80%以上  →支給なし ※同じ子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合、その支給日数は、育児休業給付金の給付率67%の上限日数である180日に(   )される ■ 休業開始時賃金日額については、次の上限がある →現在(   )円 (離職日に30歳以上45歳末満である者に係る賃金日額の上限額と同額)

    1, 2, 12, 休業開始, 30, 180, 67, 13, 50, 30, 通算, 16110

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    ■ 「みなし被保険者期間」 とは  →(同じ子について2回以上の育児休業を!した場合は、(   )の育児休業) を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した保険者期間に相当する期間 ※実子を出産した女性については、「育児休業を開始した日」を 「特例基準日(当該子について労働基準法の規定による産前休業を開始した日など)」 と読み替えて算定することができる特例もある ※出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合は、結果的に、同じ子に係る育児休業給付金のみなし被保険者期間の要件を満たしたこととされる   ■ 育児休業給付金における「支給単位期間」とは  →育児休業をした期間を、所定の方法で(   )ごとに区分した期間をいう ■ 給付金の対象となる育児休業の期間 ・原則→子が(  )歳に達するまで ・パパママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長) を利用する場合  →子が1歳(  )に達するまで ・育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合  →子が1歳(  )に達するまで(同じ状態が続く場合、 子が(  )歳に達するまで) ※労働基準法第65条の規定による産後の休業は、育児休業には含まれ(  )。 ■ 育児休業給付の支給の回数等(法第61条の7第2項、法第61条の8第8項ほか) ・1歳未満の子について、 原則(  )回の育児休業まで、育児休業給付金が支給される ・同一の子について既に出生時育児休業金の支給を受けている場合、 出生時育児休業給付金が支給された回数は、上記の回数制限(原則2回) に含め(   )こととされている ・3回目以降の育児休業については、原則として育児休業給付金は支給されないが、「別の子の産前産後休業、育児休業、他の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合」などの一定の例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外される(=3回目以降でも育児休業給付金が支給され得る) ・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合(    )は、1歳6カ月と1歳6カ月~2歳の各期間において、夫婦それぞれ(  )回 に限り育児休業給付金が支給される (上記の回数制限 (原則2回) とは別にカウント)

    初回, 1月, 1, 2月, 6月, 2, ない, 2, ない, 延長交代, 1

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    (2) 出生時育児休業給付金(法第61条の8) ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ・要件  →①出生時育児休業(子の出生の日から記算して( ア )週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から、当該出産予定日から起算して(ア)週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から、当該出生の日から起算して(ア)週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に(  )週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業) をしたこと   ②出生時育児休業(同じ子について2回目の出生時育児休業をした場合は、初回の出生時育児休業)を開始した日前(  )年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(   )カ月以上であること ・支給額  →次の額(出生時育児休業の期間について(  )回支給) A:出生時育児休業をした期間に支払われた賃金の額 B:休業開始時賃金日額×支給日数(最大(  )日) ※休業開始時賃金日額 →出生時育児休業(同じ子について2回目の出生時育児休業をした場合は、初回の出生時育児休業) を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額 賃金の支払なし  →BX( ウ )% AがBの13%以下  →BX(ウ)% AがBの13%超80%未満  →BX(  )%-(  ) AがBの80%以上  →(   )  ※休業開始時賃金日額の上限については、育児休業給付金と同じ ■ 出生時育児休業は、産後パパ育休とよばれるもので、主に男性を対象とした制度。 ■「みなし被保険者期間」とは →出生時育児休業(同じ子について2回目の出生時育児休業をした場合は、初回の出生時育児休業)を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した被保険者期間に相当する朝間 * 「特例基準日」と読み替えて算定することができる特例もある ■ 出生時育児休業給付金が支給されない出生時育児休業(法第61条の8第2項)  保険者が出生時育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において 、次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は不支給 (イ)同一の子について当該被保険者が( エ )回以上の出生時育児休業をした場合における(エ)回以後の出生時育児休業 (ロ)同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が(  )日に達した日後の出生時育児休業

    8, 4, 2, 12, 1, 28, 67, 80, A, 支給なし, 3, 28

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    2.出生後休業支援給付 出生後休業支援給付金(法第61条の10) ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ・要件  →①被保険者が、(   )内にその子を養育するための休業(出生後休業)をしたこと   ②次のイ~ハのいずれにも該当すること。 (イ) 出生後休業(同じ子について2回以上の出生後休業をした場合には、 初回の出生後休業)を開始した日前(  )年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して(  )カ月以上であること (ロ)対象期間内にした出生後休業の日数が通算して( ア )日以上であること (ハ)当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して(  )週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して(ア)日以上であるときに限る。)。 ※被保険者について、 配偶者がいない場合、配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合、 配偶者が当該子に係る産後休業中である場合などには、(イ)と(ロ)で判断し、 (ハ)は不問=配偶者の出生後休業を要件としない) ・支給額  次の額 休業開始時の賃金日額に相当する額 ×被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(最大(  )日) ×(  )% 「休業開始時の賃金日額に相当する額」  →出生時育児休業給付金が支給される休業または育児休業給付金が支給される休業に係る休業開始時賃金日額をいう(行政手引60006)。その上限は、 現在(   )円。 ※事業主から賃金が支払われた場合でも、出生後休業支援給付金については支給額の減額は行われ(  ) (減額調整の対象となるのは、( ウ )給付金または( エ )給付金となる)。  ただし、(ウ)給付金または(エ)給付金の減額調整の結果、これらの給付金支給がなくなった場合は、 出生後休業支援給付金は支給され(   )(行政手引60006)。

    対象期間, 2, 12, 14, 8, 28, 13, 16110, ない, 出生時育児休業, 育児休業, ない

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    出生後休業支援給付金 ■  対象期間とは → (a)産後休業をしなかったとき(被保険者が(  )または当該子が(   )の場合を想定 ・出生の日~出生の日から起算してさ( ア )週間を経過する日の翌日 ※行政手引において、 出生の日が予定日から前後した場合のことも規定 (行政手引60003)。 ・予定日前に出生  →出生の日~出産予定日から起算して(ア)週間を経過する日の翌日 ・予定日後に出生  →出産予定日~出生の日から起算して(ア)週間を経過する日の翌日   (b)産後休業をしたとき(被保険者が(  )、かつ、当該子が(  )でない場合を想定) ・予定日に出生  →出生の日~出生の日から起算して( ウ )週間を経過する日の翌日 ・予定日前に出生  →出生の日~出産予定日から起算して(ウ)週間を経過する日の翌日 ・予定日後に出生  →出産予定日~出生の日から起算して(ウ)週間を経過する日の翌日 ※(  )休業の期間中は取得できない ※出生後休業(出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業)の注意点  →育児休業給付金が支給されるものまたは出生時育児休業給付金が支給されるものに限られる(公務員については例外あり)(これを、「給付対象出生後休業」という)。 ■「みなし被保険者期間」 とは  出生後休業(同じ子について2回以上の出生後休業をした場合は、 初回の出生後休業) を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した被保険者期間に相当する期間 * 「特例基準日」と読み替えて算定することができる特例もある ■ 出生後休業支援給付金が支給されない出生後休業 (法第61条の10 第3項) →被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、次のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、出生後休業支援給付金は不支給 (イ) 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合(被保険者が 給付対象出生後休業を合計( ェ )回以上する場合)に該当しない場合における( ェ )回目以後の出生後休業 (ロ)同一の子について当該被保険者が( オ )回以上の出生後休業(厚生労働省令で定める場合(子の養育を行っている配偶者が死亡した場合など)に該当するものを除く。) をした場合における(オ)回目以後の出生後休業 (ハ2)同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が(  )日に達した日後の出生後休業

    父親, 養子, 8, 母親, 養子, 産後, 2, 5, 28

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    3. 育児時短就業給付 育児時短就業給付金(法第61条の12) ・対象者  →被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ・要件  →①被保険者が、その(  )歳に満たない子を養育するための所定労働時間を(   )することによる就業(育児時短就業)をしたこと   ②育児時短就業(同じ子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業)を開始した日前2年間(最大4年間)に、みなし被保険者期間が通算して2カ月以上であること  または、育児時短就業に係る子について、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金または出生時育児休業給付金に係る休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業)をしたこと   ③支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額(471,393円)未満であること ・支給額 → 一の支給対象月について、 次の 額 A:支給対象月に支払われた賃金の額 B:育児時短就業開始時賃金日額×30 ※育児時短就業開始時賃金日額  →育児時短就業(同一の子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額(上限は現在16,110円) ※同一の子について、 育児休業給付金または出生時育児休業給付金に係る休業終了後、引き続き育児時短就業をしたときは、当該育児休業給付金または出生時育児休業給付金に係る「休業開始時賃金日額」 を用いる。 ① ・AがBの( ア )%未満のとき  →AX(  )% ・AがBの(ア)%以上100%未満のとき  →A×厚生労働省令で定める率  (Bに対するAの割合が(ア)%を超える程度に応じて10%から一定の割合で逓減する率) ② ①で算定した額にAを加えた額が、 「支給限度額」を超えるとき  →「支給限度額」− A 上記①②で算定した額が、賃金日額の下限額(現在3,014円) の80%に相当する額(≒2.411円) を超えないとき   →(   )   ※支給限度額-現住471.393円 ■ 「みなし被保険者期間」 とは →育児時短就業(同じ子について2回以上の育児時短就業をした場合は、 初回の育見時短就業)を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして算定した被保険者期間に相当する期間 *「特例基準日」と読み替えて算定することができる特例もある ■ 育児休業終了後に引き続き育児時短就業 をした場合(行政手引605044) (イ) 被保険者が育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業了後に引き続き同ーの子について初回育児時短就業をしたときは、育児時短就業給付金について、みなし被保険者期間の確認を要さず、みなし被保険者期間の要件を満たすものと取り扱う (ロ) 育児休業終了後に引き続き初回育児時短就業をした場合」とは、育児休業期間の末日の(   )が初回育児時短就業を開始した日である場合のほか、育児休業期間の末日の翌日から起算して育児時短就業を開始した日の前日までの期間が(  )日以内の場合をいう ■ 支給対象月 とは  始点と終点を除いては、高年齢雇用継続給付に係る支給対象月と同様 (法第61条の12第5項)。 ※始点と終点  →被保険者が育児時短就業を開始した日の属する(  )から当該育児時短就業を終了した日の属する(  )までの期間内にある月

    2, 短縮, 90, 10, 支給しない, 翌日, 14, 月, 月

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    雇用継続給付および育児休業等給付の支給申請手続のまとめ (則101条の5ほか) ①高年齢雇用継続基本給付金 ・期限  →支給対象月の初日から起算して(  )月以内 ・提出書類  →「支給申請書(初回用) 」+(  )歳到達時等賃金証明書、およびその他の添付書類 ②高年齢再就職給付金 ・期限  →再就職後の支給対象月の初日から起算して (  )月以内 ・提出書類  →「支給申請書(初回用) 」+添付書類 ③介護休業給付金   ・期限  →介護休業を終了した日の翌日から起算して (   )月を経過する日の月の(  )日 ・提出書類  →「支給申請書」+( ア )時賃金証明票およびその他の添付書類 ④育児休業給付金 ・期限  →支給単位期間の初日から起算して (   )月を経過する日の属する月の(   )日まで ・提出書類  →「支給申請書(初回用)」+(ア)時賃金証明票、およびその他の添付書類 ⑤出生時育児休業給付金 ・期限  →支給に係る子の出世の日(出産予定日前に当該子が出世した場合は、当該出産予定日)から起算して(   )週間を経過する日の翌日から当該日から起算して(  )月を経過する日の属する月の(  )日まで ・提出書類  →「支給申請書」+(ア)時賃金証明票、およびその他の添付書類 ⑥出生後育児休業支援給付金 ・期限 →原則として、 (   )給付金の支給申請手続または(   )給付金の支給申請手続と併せて ・提出書類  →「支給申請書」+添付書類 ⑦育児時短就業給付金 ・期限  →支給対象月の初日から起算して (  )月以内 ・提出書類  →「支給申請書(初回用)」+休業等開始時賃金証明票、およびその他の添付書類 ※①〜⑦の支給申請→被保険者が、それぞれ所定の期限内に、所定の提出書類を、(   )を経由して、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない  ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

    4, 60, 4, 2, 末, 休業等開始, 4, 末, 8, 2, 末, 育児休業, 出生時育児, 4, 事業主

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     雇用継続給付および育児休業等給付の給付制限(法第61条の3、第61条の5、第61条の9、第61条の11、 第61条の13)  偽りその他不正の行為により次の表中の失業等給付・育児休業等給付の支給を受けまたは受けようとした者には、 当該給付の支給を受け、 または受けようとした日以後、それぞれ対応する失業等給付・育児休業等給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由があるときは、 全部または一部を支給することができる。 ①高年齢雇用継続基本給付金   →高年齢(    )基本給付金の給付制限 ②高年齢再就職給付金または当該給付金に係る受給資格に基づく(   )給付もしくは(   )給付  →高年齢(   )給付金の給付制限 ③介護休業給付金  →(   )給付金の給付制限 ④育児休業給付(育児休業給付金·出生時育児休業給付金)    →(   )給付の給付制限 ⑤出生後休業支援給付  →(    )給付の給付制限 ⑥育児時短就業給付  →(    )給付の給付制限  新たに介護休業給付金 (育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付も同様)の支給を受けることができることとなった場合には、新たな介護休業給付金(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付も同様)は支給され(   )。

    雇用継続, 求職者, 就職促進, 再就職, 介護休業, 育児休業, 出生後休業支援, 育児時短就業, る

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    1、国庫負担等(法第66条、 法附13条、 14条、法第68条の2ほか) (1)失業等給付·育児休業等給付などに係る国庫負担 ●失業等給付金  ■求職者給付(高年齢求職者給付を除く)  ・日雇労働求職者給付金以外 国庫負担の割合  ↓ ・雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化している場合(  )分の1 ・それ以外の場合(  )分の1 ※広域延長給付を受ける者に係る求職者給付は、次の割合 ・雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化している場合(  )分の1 ・それ以外の場合(  )分の1  ・日雇労働求職者給付 国庫負担の割合  ↓ ・雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化している場合(  )分の1 ・それ以外の場合(  )分の1  ■教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る) 国庫負担の割合  ↓ ・雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化している場合(  )分の1 ・それ以外の場合(  )分の1  ■雇用継続給付 (介議休業給付金に限る) 国庫負担の割合  ↓ (  )分の1 ※暫定措置:令和6年度から令和8年度までの各年度においては、上記の規定にかかわらず、本来の規定による国庫の負担額の100分の(  )に相当する額を負担する(本来の負担額の10%のみを負担)。 ●育児休業等給付  ■育児休業給付(育児休業給付金と出生時育児休業給付金) 国庫負担の割合  ↓ (  )分の1  ■育児休業給付以外 国庫負担なし ●二事業  ■就職支援法事業として支給される職業訓練受講給付金 国庫負担の割合  ↓ (  )分の1 ※暫定措置:当分の間、上記の規定にかかわらず、 本来の規定による国庫の負担額の100分の(  )に相当する額とする(本来の負担額の55%のみを負担)  ■就職支援法事業以外   国庫負担なし (補足)  育児休業給付に要する資用を除いては、上記の国庫の負担額を超えて、 その費用の一部を国庫負担することができる規定(国庫から機動的に繰入れ可能な仕組み)がある (2)事務費等に対する国庫負担 ・雇用保険事業 (出生後休業支援給付および育児時短就業給付に係る事業を除く)の事務の執行に要する経費 ・就職支援法事業に要する費用 (職業訓練受講給付に要する費用を除く)       ↓  毎年度、予算の範囲内において、(  )が負担 (3) 出生後休業支援給付および育児時短就業給付に要する 費用の財源 ・出生後休業支援給付および育児時短就業給付に要する費用 ・これらの給付に関する事務の執行に要する経費      ↓  子ども・子育て支援法の規定により政府が徴収する子ども、子育て(   )金をもって充てる ※令和8年度から令和10年度までの間については、政府が徴収する子ども・子育て支援納付金および同法に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金と読み替えて適用する(雇用法階期16条2項)。

    4, 40, 3, 30, 3, 30, 4, 40, 8, 10, 8, 2, 55, 国庫, 支援納付

  • 59

     失業等給付の通則 (1)未支給の失業等給付  失業等給付の支給を受けることかできる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだす給付されていないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、 その者の死亡の当時その者と(   )を同じくしていたものは(   す)で、 その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 ※ この規定は、育児休業等給付にも準用して適用される ■ 同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、( ア )のためその(  )につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、(ア)に対してしたものとみなす ■ 未支給の失業等給付の請求は、原則として、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して(  )内に行わなければならない (2) 返還命令等(法第 10条の4) ・偽りその他不正の行為 により失業等給付の支給を受けた者がある場合   →政府は、その者(不正受給者)に対して、  ①支給した失業等給付の全部または一部を(   )することを命ずることができ、また、  ②厚生労働大臣の定める基準により、偽りその他不正の行為により受給した失業等給付の額の(  )倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 ※上記の場合に、事業主、 職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者または指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告または証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるとき  →政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者または指定教育訓練実施者に対し、不正受給者と(   )して、 上記の規定による失業等給付の返還または 納付を命ずることができる。 ※この規定は、育児休業等給付にも準用して適用される。 ■ ②は雇用保険法特有の規定 ((   )な不正受給の場合に適用される) ■ ②の納付命令がされた場合、不正受給額+不正受給額の2倍=不正受給額の3倍の返還·納付が必要となる (3) 受給権の保護と公課の禁止(法第11条、第12条) ①失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、(   )に供し、または差し押さえることができない。 ② 租税その他の(   )は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 ※この規定は、育児休業等給付にも準用して適用される。

    生計, 自己の名, 全員, 全額, 6月, 返還, 2, 連帯, 悪質, 担保, 公課

  • 60

    不服申立て· 雑則(法第69条、第73条ほか) (1) 不服申立て(法第69条) ① 被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認、 失業等給付等(失業等給付·育児休業等給付)に関する処分または不正受給に係る返還命令·納付命令についての処分に不服のある者は、(    )に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は(    )に対して再審査請求をすることができる。 ②  ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して(   )月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を(   )したものとみなすことができる。 ③  ①の審査請求および再審査請求は、時効の完成猶予および更新に関しては、裁判上の(   )とみなす。 ■ 被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認に関する処分が(   )したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない(法第70条) ■ 上記①に規定する処分の(   )の訴えは、 当該処分についての審査請求に対する(    )の決定を経た後でなければ、 提起することができない (法第71条) (2) 不利益取扱いの禁止(法第73条)  事業主は、労働者が、被保険者資格の取得・喪失の確認の請求をしたことまたは特例高年齢被保険者となる旨の申出をしたことを理由として、 労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (3) 時効 (法第74条) ・失業等給付等(失業等給付・育児休業等給付)の支給を受け、またはその返還を受ける権利および、 ・不正受給者に対する返還命令等の規定により納付すべきことを命じた金額を徴収する権利  →これらを行使することができる時から(  )を経過したときは時効によって消滅する。 (4) 書類の保管義務(則143条)  事業主または労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用保険二事業に関するもの、微収法に関するものを除く。)をその完結の日から(  )年間(被保険者に関する書類にあっては(  )年間) 保管しなければならない。

    雇用保険審査官, 労働保険審査会, 3, 棄却, 請求, 確定, 取り消し, 雇用保険審査官, 2年, 2, 4

  • 61

    雇用保険二事業の特徴    (失業等給付との比較) ★雇用保険二事業 ・国庫負担  →( ア )法事業についてはあり   (ア)以外の事業についてはなし ・不服申立て  →雇用保険審査官に審査請求をすることができ(  ) ・受給権の保護  →譲度、担保、差押えの(   )   (就職支援法事業として支給される職業訓練受講給付金を除く。) ・公課の禁止  →公課の(   )   (就職支援法事業として支給される職業訓練受講給付金を除く。) ★失業等給付 ・国庫負担  →(   )(一部を除く) ・不服申立て  →(    )に審査請求  一決定に不服→(   )に再審査請求 ・受給権の保護  →譲渡、担保、 差押えは(  ) ・公課の禁止  →公課を課することは(  )

    就職支援, ない, 対象, 対象, あり, 雇用保険審査官, 労働保険審査会, 禁止, 禁止

  • 62

    ■ 農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とは(   )。また、法人格のない社団もしくは財団 (例えば、特定非営利活動法人 (NPO法人))の役員も、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはならない。 ■ 生命保険会社の( ア )、 損害保険会社の(ア)、証券会社の(ア)であっても雇用関係が明確な場合は、被保険者となる。 ■ なお 生命保険の外務員で雇用関係が明確な者とは、 専ら保険契約の募集勧誘に従事し、 ①(  )義務が課され、 ②業務の活動状況について(  )義務があり、 ③兼業が認められず、 ④毎月の賃金額が(  )している  者とされる。

    ならない, 外務員, 出勤, 報告, 安定

  • 63

    ■ 妊娠、出産、育児のみを理由に離職した場合は、特定理由離職者には該当(   )が、妊娠、出産、育児により離職し、引き続き(   )日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申出て、受給期間延長の措置を受けた場合は、特定理由離職者に該当(   )。 ■ 特定受給資格者に該当するためには、男女雇用機会均等法第11条に規定する職場におけるセクシュアルハラスメントを受けたことのみでは(   )、 事業主がセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかった場合である必要がある。  なお、いわゆる(    )ハラスメントにおいても同様の取扱いが行われるが、(    )ハラスメントについては業務取扱要領に明記がなく、上司、同僚等の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせに「故意」がある場合にのみ特定受給資格者に該当することになる。 ■ 配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した場合は、特定(    )者に該当する。 ■ 週休2日制を労働条件として明示きれ、採用されたにもかかわらず、 恒常的に(概ね1か月以上)休日が1週間に1日であったことを理由に離職した場合は、 特定(    )者に該当する。 ■ 離職の日の属する月の前(  )か月のうちいずれか連続した(  )か月以上の期間の時間労働時間及び休日労働時間を平均し1か月あたり(  )時間を超えて、 時間外労働及び休日労働が行われたことにより離職した場合は、 特定受給資格者に該当する。   なお、離職の日の属する月の前6カ月のうちいずれかの月において1月あ たり(   )時間以上、時間外労働および休日労働が行われたことにより離職した場合も特定受給資格者に該当する。

    しない, 30, する, 足らず, マタニティ, パワー, 理由退職, 受給資格, 6, 2, 80, 100

  • 64

    ■ 傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、(   )的給付と認められるため賃金と認められ(   ) ■ チップは接客係等が、事業主からではなく、顧客から受領するものであり、賃金とは認められ(  )。 ただし、一度(   )の手を経て再分配されるものは賃金となる。 ■ (   )日の翌日以後の分に相当する賃金は賃金日額の算定の基礎に算入され(   )。 ■ 賃金が出来高払制の場合の賃金日額は、法第17条1項に定める原則的な方法により算出した額か、 算定対象期間中のうち、被保険者として計算された最後の( ア )間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の額を当該最後の(ア)間の労働日数で除し、これに100分の(   )を乗じて得た額に相当する額のいずれか高い方とされる。 ■ 未払賃金のある月については、未払額を(   )算定する。未払賃金とは、 「支払義務の確定した賃金」が所定の支払日を過ぎても支払われないものをいい、事業主または労働者が未払賃金であると主張しても、 算定基礎が不明確である場合は 、未払額とはしない。

    恩恵, ない, ない, 事業主, 退職, ない, 6月, 70, 含めて

  • 65

    ■ 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う以前に疾病または負傷により職業に就くことができない状態にある者は、 傷病手当の支給の対象とな(    )。受給の延長は申し出ることができ(    )。 ■ (   )手当を受けている日だけではなく、(   )期間中や(   )期間中で基本手当を受けてない日も、傷病手当を受けることはできない。   ■ 労働基準法に基づく(   )、労働者災害補償保険法に基づく(  )、 健康保険法に基づく(   )のいずれかを受けることができる場合は、傷病手当を受けることはできない。これらの給付は同趣のものであり、重複して受けることはできない。 ■ 傷病手当においても、基本手当と同様、自己の労働による収入(短時間就労による収入)があった場合には、所定の(   )措置が行われる。 ■ 疾病または負傷を理由として、基本手当の受給期間を延長した場合であっても、傷病手当を受給することができる日数は延長され(   )。

    らない, る, 待機, 給付制限, 休業補償, 休業補償給付, 傷病手当金, 減額, ない

  • 66

    ■ 出生後休業支援給付金の対象期間とは、被保険者がその子について産後休業をした場合は、出産予定日に当該子が出生したときは、当該( イ )日から起算して( ア )週間を経過する日の翌日までの期間であり、出産予定日の前に当該子が出生したときは、当該(イ)から当該( ウ )日から起算して(ア)週間を経過する日の 翌日までの期間であり、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該(ウ)から当該(イ)から起算して16週間を経過する日の 翌日までの期間である。 ■ 出生後休業支援給付金の支給を受けるためには、被保険者及びその配偶者(   )が出生後休業をしたことが必要であるが、配偶者のない者や、配偶者から(  )を受け、別居している場合、配偶者が就労しているものの、 自営業者、フリーランス、(   )性のない役員など、雇用される労働者ではない場合、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について(  )休業をした場合などでは、配偶者が出生後休業をしたか否かは問われない。  なお、配偶者が期間を定めて雇用され、その養育する子の出生の日等から 起算して(  )週間を経過する日の翌日から(  )カ月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかである場合、また、 労使協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合なども配偶者が出生後休業をしたか否かは問われない。 ■ 同一の子について 被保険者が5回以上の出生後休業 ( 当出生後休業を5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における5回日以後の出生後休業や、 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、 当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が(  )日に達した日後の出生後休業については、 出生後休業支援給付金は支給されない。  なお、 出生時育児休業給付金が支給される休業または育児休業給付金が支給される休業の双方が含まれ、それぞれ各2回まで分割することができるため、(  )回までは支給対象となり、5回以上の出生後休業は支給対象外となる。 ■ 出生後休業支援給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が出生後休業をした場合で、当該出生後休業を開始した日前2年間に、 みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったとき、対象期間内にした出生後休業の日数が通算して( ェ )日以上であるとき、 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を 経通する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して(ェ)日以上であるときに限る。)のいずれにも該当する場合に支給する。  なお、 当該被保険者の配偶者が「当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経酒する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるときに限る。)」の要件を満たし得るのは、 被保険者の配偶者が被保険者の出生後休業に係る子を出産していない場合(すなわち、被保険者が(  )または当該子が(   )の場合)に限られる。 ■ 出生後休業支援給付金の額は、支給を受けられる被保険者を受給資格者と、休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額に相当する額が、 算定した賃金日額が受給資格に係る離職の日において(  )歳以上(  )歳未満の者に係る賃金日額の上限額を上回る場合は、同額で支払われる。

    出生の, 16, 出産予定, 双方, 暴力, 労働者, 産後, 8, 6, 28, 4, 14, 母親, 養子, 30, 45

  • 67

    ■ 月初から月末まで引き続き介護休業給付金の給付を受けられる介護休業を行った場合は、高年齢雇用継続基本給付金は受け(    )が、月の途中から、または、月の途中まで介護休業を取得する場合は、その月は高年齢雇用継続基本給付金を受け(   )。 ■ 高年齢雇用継続基本給付金の支払対象となるか否かの判定では、 被保険者の非行、疾病、負傷、事業所の休業等による(     )はなかったものとみなして計算されるが、高年齢雇用継続基本給付金の額の算定では、実際の賃金額に対して所定の率を乗じて計算される。 ■ 高年齢雇用継続再就職給付金を受けるためには、(   )を受けていることが必要になる。 ■ 高年齢雇用継続給付の支給対象者には(   )被保険者や(    )被保険者は含まれない。 ■ 高年齢再就職給付金の支給を受けられる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けられる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給(   )。

    られない, ることができる, 賃金の減額, 基本手当, 短期雇用特例, 日雇労働, しない

  • 68

    ■ 一般教育訓練、特定一般教育訓練および専門実践教育訓練を受けられる被保険者は(   )被保険者と(   )被保険者に限られる。 ■ 特定一般教育訓練や専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受ける場合は、 ( ア )等記録書を提出する必要がある。なお、一般教育訓練では、キャリアコンサルティングを受けることは任意(受けた場合、上限(   )万円で給付)であり、 (ア)等記録書の提出は不要。 ■ 一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練は、 退職し被保険者でなくなっても退職後(  )年以内に訓練を開始すれば教育訓練給付の対象になる。 ■ 特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金を受給するには、訓練を開始する(  )日前までに教育訓練給付金および教育訓練支援給付金(    )に一定の書類を添えて管轄職業安定所長に提出しなければならない。

    一般, 高年齢, 職務経歴, 2, 1, 14, 受給資格確認票

  • 69

    雇用保険の所定給付日数に関して ■ 育児休業休暇を取得した期間は算定墓礎期間から控除され(  )。 ■ 介護休業休暇を取得した期間は算定基礎期間から控除され(  )。 ■ 親の介護をするために離職をした場合は、特定(   )者ではなく、特定(    )者に該当する ■ 基本手当を受給した場合、その受給に係る被保険者期間は算定基礎期間には算入され(   )。 ■ 特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数(就職困難者以外) ・全年齢  10年未満→(  )日  10年以上20年未満→(  )日  20年以上→(   )日 ■ 特定受給資格者である受給資格者の所定給付日数) ・35歳以上45歳未満    1年未満→(  )日  1年以上5年未満→(  )日  5年以上10年未満→(  )日  10年以上20年未満→(  )日  20年以上→(   )日

    る, ない, 受給資格, 理由退職, ない, 90, 120, 150, 90, 150, 180, 240, 270

  • 70

    雇用保険の受給資格について ■ 離職から就職までの期間が(   )以内であれば、前後の期間は通算することができる。   ■ 解雇されると(    )者に該当する。受給資格を得るには被保険者期間が(   )以上必要となる。 ■ (  )手当を受給していなくても、受給資格を取得するとその期間は被保険者期間に算入されない。

    1年, 特定受給資格, 6月, 基本

  • 71

    ■ (   )調査は、賃金、労働時間および雇用の変動を明らかにすることを目的で実施されている調査である。  また、(    )調査とは、「雇用形態、就業形態、職種、 性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数などといった労働者の属性別」に賃金の実態を調査する目的で行われている。  (   )調査は、「就業者数」や「完全失業率」などを調査し、日本の就業や失業などの状況を明らかにすることを目的として実施されている。  (   )調査は、労働時間、休日·休暇、 定年制度、 退職金などを総合的に調査し、 日本の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施されている。 ■ 自動変更対象額は年齢別、性別等の属性に基づかず、労働者全体の貸金の動向に基づいて決定されることから、(    )調査が用いられている。 ■ 雇用保険法第18条1項において「厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成27年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の(  )月(  )日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。」とされている。 ■ 雇用保険法第67条の2において 「国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(散収法第12条第4項第1号に規定する(   )率が(    )以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第66条第1項、第2項及び第4項並びに前条の規定により負担する額を超えて、 その費用の一部を負担することができる。」とされている。 ■ 出生時育児休業給付金は、 出生時育児休業期間中に就業したとしても、それが所定の範囲内であれば支給を受けることができ(   )こととされている。次のいずれかの条件を満たせばよい ・就業日数  (  )日間(就業限度) ×(休業期間)÷28日間(最大限度)を超えない(1未満(   )) ・就業時間 (  )時間 (就業限度)×(休業期間)÷28日間を超えない (合算した就業時間は1時間未満は (   ))

    毎月勤労統計, 賃金構造統計基本, 労働力, 就労条件総合, 毎月勤労統計, 8, 1, 失業等給付費等充当徴収保険, 1000分の8, る, 10, 切上げ, 80, 切捨て

  • 72

    ★自動変更対象額等の変更 令和7年8月1日から令和8年7月31日までの間の自動変更対象額等が定められた ●根拠規定 〈雇用保険法第18条 (基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)〉 (1)厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額 (厚生労働省において作成する(   )統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成(  )年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その年度の(  )月(  )日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 (2)前項の規定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを(   )、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に(   )るものとする。 (3)前二項の規定に基づき算定された各年度の8 月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1 日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法第9条1項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。 ■ 自動変更対象額は、厚生労働省において作成する「毎月勤労統計」における(   )の変動に応じて、変更される。 ■ 法第18条3項の規定は、賃金日額の下限額(および基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額の下限額)について、最低賃金との逆転現象が生じないようにするための規定。 ■ 法第18条3項の最低賃金日額の算定方法(厚生労働省令で規定) →最低賃金日額は、自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする(雇用保険法施行規則28条の5)。 最低賃金日額=(  )別最低賃金の額の加重平均 × (  )÷(  ) 令和7年8月1日から令和8年7月31日までの間の賃金日額の下限額 ■令和7年8月1日からの変更において、賃金日額の下限額(および基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額の下限額)は、前年度と同様 、通常のルールで改定した額が、最低賃金日額に達しないことから、(   )日額が適用されている。 令和7年8月1日からの最低賃金日額 =1,055円 (令和7年4月時点の地域別最低賃金の全国加重平均)×20÷7≒3014 通常のルールで改定した額(2,950円)く最低賃金日額(3,014円) →最低賃金日額(3,014円)が賃金日額の下限額となっている

    毎月勤労, 27, 8, 1, 切り捨て, 切り上げ, 平均給与額, 地域, 20, 7, 最低賃金日額

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    ■ 雇用保険法における賃金日額には 、 下限額と上限額が定められているが、(   )額については、年齢区分はなく、全年齢に共通するものとして定められている。(   )額は、4つの年齢区分ごとに分けられている。(〜30/30〜45/45〜60/60〜65) ■ 雇用保険法における自動変更対象額のうち、最低賃金日額に達しないものは、当該最低賃金日額とすることとされているが、この最低賃金日額とは、自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する(   )の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に(  )を乗じて得た額を(  )で除して得た額とされており 、その 額は、現在3014円となっている。 ■ 雇用保険法における育児時短就業給付金は、当該給付金の額として算定された額が、賃金日額の下限額として定められた額の100分の(   )に相当する額を(現在2411円) を超えないときは、当該支給対象月については支給されない。 ■ 介護休業給付(介護休業給付金) と育児休業給付 (出生時育児休業給付金・育児休業給付金)について 、 給付額の 計算の基礎となる ,「休業開始時賃金日額の上限額」は、同じではないことに注意。 ■ 「休業開始時賃金日額の上限額」の違い ・介護休業給付 →離職日に(  )歳以上(  )歳未満である受給資格者に係る賃金日額の上限額(現 在17.740円) ・育児休業給付 →離職日に(  )歳以上(  )歳未満である受給資格者に係る賃金日額の上限額」(現在16.110円)

    下限, 上限, 地域別最低賃金, 20, 7, 80, 45, 60, 30, 45