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健康保険法

健康保険法
65問 • 5ヶ月前
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    (健康保険法第 1 条)  この法律は、 (   )又はその(   )者の     ↓ 業務災外 (労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。) (   )の疾病、 負傷若しくは死亡又は(  )に関して保険給付を行い、     ↓ もって(   )の安定と(  )の向上に寄与することを目的とする。 「労働者」の対象には、個人事業主には適用され(   )が、法人の役員なら(例えば株式会社の代表取締役)、法人から出ている報酬等の要素から見て適用されれば、健康保除の被保険者となる。 また、「労働者」でさえあればごくわずかな範囲の人を除いて適用される労働基準法や労災保険法と比べると、 労働契約の(  )によっては適用除外者となるなどの違いがある。 「被扶養者」も、 単に家族、身内である、というだけでは要件を満たさない。いわゆる「年収の壁」あり  給付対象となる病気やケガ、 死亡は、「業務災害以外」と限定されている。 平成25年9月までは、業務上なのか業務外なのかわかりづらいケースについて、 健康保険側での判新が行われていたが、その結果、労災保険からも健康保険からも給付されないケースあり。そこで平成25年10月からは判断を(  )保険側に委ね、「労災保険でめんどうをみてくれない場合は健康保険で引き受ける」ということにし、目的条文にも明記された。

    労働者, 被扶養, 以外, 出産, 国民の生活, 福祉, ない, 期間, 労災

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    1. 目的 (法第1条) 第1章 総則  この法律は、(   )またはその(   )の業務災害(労働者災害補償保険法第7条1項1号に規定する業務災害をいう。)以外の(  )、(  )もしくは(  )または(   )に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    労働者, 被扶養者, 疾病, 負傷, 死亡, 出産

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    2. 基本的理念 (法第2条)  健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、(   )の進展、(   )の変化、(    )情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度および後期高齢者医療制度ならびにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に(   )が加えられ、その結果に基づき、 医療保険の運営の(  )化、 給付の内容および費用の負担の(   )化ならびに国民が受ける(   )の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

    高齢化, 疾病構造, 社会経済, 検討, 効率, 適正, 医療

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    第2章 保険者 1. 全国健康保険協会(法第5条、第7条の2〜34) 「健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため」 に、 (     )(以下「協会」とする。) が設けられている。 ・業務  ① 保険給付(日雇特例被保険者に係る保険給付を(   ))  ② (  )事業および(  )事業に関する業務  ③ その他協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの(日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務を含む)  ④ 保険給付に関する、厚生労働大臣の事業主への立入検査等の権限 (健康保険組合に係ある場合を除く)に係る事務に関する業務  ⑤ その他附帯する業務  ⑥ (  )保険事業に関する業務(厚生労働大臣が行うものを除く)、 (  )高齢者納付金等および(  )高齢者支援金等、 (   )納付金、 (   )拠出金等ならびに(    )納付金の納付に関する業務 ・役員等  ① 理事長(  )人、 理事(  )人以内および監事(  )人を置く  ② 理事長および監事は(   )が任命する  ③ 厚生労働大臣は、 理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、(   )の意見を聴かなければならない  ④ 理事は(  )が任命する。 任命したときは、(   )、 厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない  ⑤  役員の任期は、 (  )年 (補欠の役員の任期は、前任者の残任期間)。 再任可 ・運営委員会  ① 事業主および被保険者の意見を反映させ、 協会の業務の適正な運営を図るため、 協会に運営委員会を置く  ② 委員の任期は、(  )年とする (補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)。 再任可 ・評議会  (   )ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、 支部ごとに評議会を設け、支部における業務の実施について、 評議会の意見を聴く ■ 協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の(   )の確認、 標準報酬月額および標準賞与額の(   )ならびに保険料の(   )(任意継続被保険者に係るものを除く) ならびにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う ■ 重要な財産を譲渡し、または担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の(   )を受けなければならない

    全国健康保険協会, 含む, 保健, 福祉, 船員, 前期, 後期, 介護, 流行初期医療確保, 子ども・子育て支援, 1, 6, 2, 厚生労働大臣, 運営委員会, 理事長, 遅滞なく, 3, 2, 都道府県, 資格の得喪, 決定, 徴収, 認可

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    2. 健康保険組合(法第8条~第28条)  (1) 健康保険組合  健康保険組合は、適用事業所の(   )、その適用事業所に使用される(   )および(   )被保険者をもって組織する。    (2) 健康保険組合の設立  ■ 任意設立  ・常時(  )人以上 (共同設立の場合は、合算して常時(   )人以上) の被保険者を使用する事業主  ・被保険者の(   )以上の同意  ・規約作成  ・厚生労働大臣の( ア )  ■ 強制設立  ・常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主  ・厚生労働大臣の(   )  ・規約作成  ・厚生労働大臣の(ア) ■ 健康保険組合は、設立の(ア)を受けた時に成立する ■ 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、その年度の(   )に、厚生労働大臣に(   )なければならない (3) 健康保険組合の合併 分割、 増減、解散等  ■ 合併・分割  ・(   )の定数の(   )以上の多数の議決  ・厚生労働大臣の認可  ■ 設立事業所の増減  ・増加または減少に係る適用事業所の事業主の(   )の同意  ・被保険者の(   )以上の同意  ■ 解散  次に掲げる理由により解散する。 ①または②の場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  ① 組合会議員の定数の(   )以上の多数による組合会の議決  ② 健康保険組合の事業の継続の(   )  ③ 厚生労働大臣による(  ) ■ 健康保険組合の分割は、 設立事業所の一部について行うことはでき(  ) ■ (   )が、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する (4) 指定健康保険組合による健全化計画の作成  健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの (指定健康保険組合) は(   )を定め、厚生労働大臣の(   )を受けなければならない(変更時も同様)。 ■ 健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする(   )間の計画となる。

    事業主, 被保険者, 任意継続, 700, 3000, 2分の1, 認可, 設立命令, 開始前, 届け出, 組合会議員, 4分の3, 全部, 2分の1, 4分の3, 不能, 解散命令, ない, 協会, 健全化計画, 承認, 3年

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    第3章 被保険者 1. 適用事業所の区分 (法第3条3項)  ・(  )、(  )、 (  ) (法人等) は強制適用事業所  ・個人は、(   )業種の事業所であって、常時(   )人以上の従業員を使用するものは強制適用事業所、 それ以外は任意適用事業所 ■ 【法定17業種以外の事業】  ① (  )、(  )、(  )、(  )業  ② (  )、(  )店、 (  )店、(   )、 (  )業  ③ (   )業 等 ■ 「常時5人以上」には、 適用除外に該当する者を(   )カウントする ■ 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、 厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を(   )の適用事業所とすることができる。 承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす (法第34条)

    国, 地方公共団体, 法人, 法定17, 5, 農林, 畜産, 養蚕, 水産, 旅館, 料理, 飲食, 映画館, 理美容, 宗教, 含めて, 一

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    2. 任意適用事業所の任意適用 任意適用取消し(法第31条、第33条) ★任意適用  ・事業所に使用される者(被保険者となるべき者( ア ))の(   )以上の同意  ・厚生労働大臣の( イ ) ★任意適用の取消し  ・事業所に使用される者(被保険者である者(ア))の(   )以上の同意  ・厚生労働大臣の(イ) ■ 同意しなかった者も含め、 被保険者の資格を取得または喪失する ■ 強制適用事業所が、 事業内容の変更または従業員数の減少により、強制適用事業所に該当しなくなったとき  → (   )事業所の(   )があったものとみなされる

    に限る, 2分の1, 認可, 4分の3, 任意適用, 認可

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    3. 被保険者(法第3条1項)  (   )事業所に使用される者は、 適用除外の者を除き、当然に被保険者となる。 ・外国人  →(  )に関係なく、 適用事業所に使用されていれば被保険者になる ・試用期間中の者  →試用期間中の者であっても、適用事業所に使用されていれば((    )から)被保険者になる ・個人事業所の事業主  →個人事業所の事業主は、事業所に使用される者ではないので被保険者となら(   ) ・法人の代表者等  →法人の理事、監事、取締役等法人の代表者または業務執行者であっても、法人から、 労働の対償として(  )を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する ・派遣労働者  →派遣労働者は、 派遣(  )で被保険者になる ・專従役職員 →労働組合の専従役職員は、 (   )に雇用または使用される者としてのみ被保険者となる

    適用, 国籍, 雇入れ当初, ない, 報酬, 元, 労働組合

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    4. 適用除外 (法第3条1項) ★適用除外となる者と被保険者となる者  ・ ( ア )保険の被保険者 ⇔ (ア)保険の被保険者のうち(   )被保険者である場合  ・ (  )雇い入れられる者 ⇔ (   )を超え、引き続き使用されるに至った場合(その日から) ・ (   )以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの ⇔ 所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(その日から) ・ (    )が一定しないものに使用される者 ⇔ なし ・ (  )的業務に使用される者 ⇔ 継続して(   )を超えて使用されるべき場合(初めから被保険者) ・ 臨時的事業の事業所に使用される者 ⇔ 継続して(   )を超えて使用されるべき場合(初めから被保険者) ・ (   )健康保険組合の事業所に使用される者 ⇔ なし ・ (   )高齢者医療の被保険者等 ⇔ なし ・ 厚生労働大臣、 健康保険組合または共済組合の承認を受けた者 ⇔ なし ■ 季節的業務に使用されている者であって、当初3カ月の契約であった者が、 業務の都合で4カ月を超えて使用されても被保険者とはならない ■ 短時間労働者に関する適用除外 (概要)  ① 原則的には、(   )の所定労働時間または(   )の所定労働日数が正社員などの通常の労働者の(   )未満の場合は、健康保険および厚生年金保険を適用しない ② 所定の従業員が(  )人を超える事業所 (特定適用事業所)では、週の所定労働時間が(  )時間、月額(    )円以上の報酬、(   )等でない、という要件を満たした場合は、健康保険および厚生年金保険の適用対象とする ③ 特定適用事業所以外の適用事業所(国、地方公共団体の適用事業所を除く)については、(   )があり、 週の所定労働時間が20時間以上などの所定の要件を満たした場合は、健康保険および厚生年金保険に加入できる

    船員, 疾病任意継続, 日々, 1月, 2月, 事業所所在地, 季節, 4月, 6月, 国民, 後期, 1週間, 1月間, 4分の3, 50, 20, 88000, 学生, 労使合意

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    5. 被保険者資格の取得・喪失 (法第35条、 第36条) ★ 資格取得(その日)  ① ( ア )事業所に使用されるに至った日  ② その使用される事業所が(ア)事業所となった日  ③ ( イ )に該当しなくなった日 ★ 資格喪失 (翌日)  ① (   )したとき  ② その事業所に(   )されなくなったとき  ③ (イ)に該当するに至ったとき  ④ 任意適用事業所の任意適用の取消しの(   )があったとき ■ 資格喪失の事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その(  )から被保険者の資格を喪失する ■ 試みに使用される者についても、 (   )から被保険者となる

    適用, 適用除外, 死亡, 使用, 認可, 日, 雇入れ当初

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    6. 任意継続被保険者(法第3条4項、第37条) (1) 資格取得  次の①~④の要件を満たさなければならない。  ① 適用事業所に(  )されなくなったため、または(  )に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること  ② 資格喪失の日の前日まで継続して(   )以上被保険者であったこと  ③ 資格喪失の日から(  )日以内に保険者に申し出ること  ④ ( ア )保険の被保険者または(  イ  )医療の被保険者等でないこと ■ 事業所の任意適用取消により被保険者の資格を喪失した者は、任意継続被保険者になることはでき(  ) ■ 被保険者の資格を喪失した(  )に任意継続被保険者の資格を取得す ■ (   )被保険者、(   )被保険者または(   )組合の組合員である期間は、 「継続して2カ月以上」には含まれない (2) 資格喪失 ★翌日喪失  ① 任意継続被保険者となった日から起算して(  )を経過したとき  ②  (  )したとき  ③ (   )を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)  ④ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、 厚生労働省令で定めるところにより、 保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する(   )が到来したとき ★当日喪失  ⑤ (   )となったとき  ⑥ (ア)保険の被保険者となったとき  ⑦ (イ)医療の被保険者等となったとき

    使用, 適用除外, 2月, 20, 船員, 後期高齢者, ない, 日, 日雇特例, 任意継続, 共済, 2年, 死亡, 保険料, 月の末日, 被保険者

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    7. 特例退職被保険者(法附則第3条) (1) 資格取得  次の①~④の要件を満たさなければならない。  ① ( ア )健康保険組合の組合員である被保険者であったこと  ② ( イ )保険法の規定による退職被保険者であるべきもののうち、 その特定健康保険組合の規約で定めるものであること  ③ (ア)健康保険組合に(   )ること  ④ (   )被保険者でないこと (2) 資格喪失 ・翌日喪失  ① (イ)保険法の規定による退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき  ② (   )を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると特定健康保険組合が認めたときを除く)  ③ 特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、 厚生労働省令で定めるところにより、 特定健康保険組合に申し出た場合において、 その申出が受理された日の属する(   )が到来したとき ・当日喪失 ④ (     )医療の被保険者等となったとき

    特定, 旧国民健康, 申し出, 任意継続, 保険料, 月の末日, 後期高齢者

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    第4章 被扶養者 1. 被扶養者(法第3条7項)  被扶養者とは、次に掲げる者で、日本国内に(   )を有するものまたは外国において(  )をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して本国内に(   )があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ・被保険者の(  )、 (   )、(  )、(   )および(   )  →主としてその被保険者により( ア )されていること ・被保険者の(   )親等内の親族で上記以外のもの  → 被保険者と(   )に属し、主としてその被保険者により(ア)されていること ■ 次の者で、生計維持要件、 世帯同一要件を満たした者も被扶養者となる  ① ( イ )の配偶者の父母および子  ② (イ)の配偶者の死亡後の父母および子 ■ 「被保険者と同一の世帯に属する者」とは被保険者と(  )および(  )を共同にする者をいう。同一戸籍内にあることは必ずしも必要とせず、 また、被保険者が必ずしも世帯主である必要はない

    住所, 留学, 生活の基礎, 直系尊属, 配偶者, 子, 孫, 兄弟姉妹, 生計を維持, 3, 同一の世帯, 内縁, 住居, 家計

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    2. 共同扶養の場合、 収入がある場合の被扶養者の認定 (1) 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定 ・原則  →被扶養者とすべき者の(  )にかかわらず、 (   ) (過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの) が多い方の被扶養者とする ・収入が同程度の場合  →夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の(  )以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、 届出により、(   )生計を維持する者の被扶養者とする ・共済組合の組合員の場合  →夫婦の双方または一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者に関し、(   )またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えない (2) 収入がある者についての被扶養者の認定 ・同一世帯に属している場合  ① 年収 (年金、 失業等給付を含む) が( ア )万円未満 (60歳以上または一定の障害者である場合は( イ )万円未満) であって、かつ、 被保険者の年間収入の(   )未満である場合  ② 年収が(ア)万円未満(60歳以上または障害者である場合は(イ)万円未満)であって、かつ、 被保険者の年収を(    )場合 ・同一世帯に属していない場合   年収が(ア)円未満 (60歳以上または障害者である場合は(イ)万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より(   )場合 ■ 認定対象者(被保険者の配偶者を除く) が扶養認定日の属する年の(  )月(  )日に19歳以上23歳未満である場合は、「130万円」 を 「(  )万円」 と読み替える ■ 認定対象者の年間収入について、 労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は(     )等の書類等により確認するとされている

    員数, 年間収入, 1割, 主として, 扶養手当, 130, 180, 2分の1, 上回らない, 少ない, 12, 31, 150, 労働条件通知書

  • 15

    第5章 標準報酬月額・標準賞与額 1.報酬・賞与(法第3条5項・ 6項、第46条) (1) 報酬  この法律において「報酬」とは、賃金、給料、 俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、 労働者が、 労働の( ア )として受けるすべてのものをいう。ただし、(  )に受けるものおよび( イ )を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 (2) 賞与  この法律において「賞与」とは、 賃金、 給料、 俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、 労働者が、 労働の(ア)として受けるすべてのもののうち、(イ)を超える期間ごとに受けるものをいう。 ■  ① 報酬または賞与の全部または一部が現物で支払われる場合においては、 その価額は、その(   )によって、厚生労働大臣が定める。ただし、健康保険組合は、(  )で別段の定めをすることができる   ② 原則として、 被保険者の(   )が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。 派遣労働者は、派遣(  )事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する ■ 退職金は、原則的には報酬・賞与に該当(   )。 ただし、 前払退職金は該当(   )

    対償, 臨時, 3月, 地方の時価, 規約, 勤務地, 元, しない, する

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    2. 標準報酬月額(法第40条) (1) 標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級 (58,000円)から第( ア )級(1,390,000円) までの50段階に区分されている。 (等級/標準報酬月額/報酬月額) 1級 / (   )円 / ( イ )円未満 2級 / 68,000円 / (イ)円以上73,000円未満 49級 / 1,330,000円 / 1,295,000円以上( ウ )円未満 50級 / (   )円 / (ウ)円以上 (2) 標準報酬月額の最高等級の改定  毎年(  )月(  )日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の(  )を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、その年の(  )月(  )日から、政令で、 当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の3月31日において、 改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の(  )を下回ってはならない。 ■ 政令の制定または改正について立案を行う場合には、厚生労働大臣は、(    )の意見を聴くものとされている

    50, 58000, 63000, 1355000, 1390000, 3, 31, 1.5, 9, 1, 0.5, 社会保障審議会

  • 17

    3. 標準報酬月額の決定 改定(法第41条~第44条ほか) (1) 標準報酬月額の決定 改定方法の種類 ・定時決定  →毎年( ア )月に定期的に行う決定 ・(   )時決定  →入社時に行う決定 ・(   )改定  →大きく報酬が動いた場合に行う改定 ・(  )休業等を終了した際の改定  (  )休業を終了した際の改定  →育児休業等 産前産後休業に関する特例的な改定  ※この他に、保険者算定がある。 (2) 標準報酬月額の決定改定 ★定時決定  →保険者等は、被保険者が毎年(ア)月1日現に使用される事業所において同日前(   )間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が(  )日 (短時間労働者は(  )日) 未満である月は除く)に受けた(   )をその期間の(   )で除して得た額を報酬月額として、 標準報酬月額を決定する    ■ 算定の基礎となる3カ月間(4月~6月) の報酬は、 実際に4月~6月の間に支払われたものである 【定時決定が行われないもの】  ①(  )月1日~(  )月1日までの間に被保険者の資格を取得した者  ② (  )月~(  )月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、 または改定されるべき者    ・有効期間   →その年の(  )月から翌年の(  )月まで ★資格取得時決定  ・① 月、 週その他一定期間によって報酬が定められる場合   →報酬月額: 被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の(   )で除して得た額の(   )倍に相当する額  ・②  日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合   →報酬月額:被保険者の資格を取得した月前(  )間に、その(   )で同様の業務に従事し、かつ、 同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額  ・③  ①、②によって算定することが困難である場合   →報酬月額:被保険者の資格を取得した月前(   )間に、その(   )で、 同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額  ④ 上記①~③のうち2以上に該当する報酬を受ける場合   →報酬月額:それぞれについて、 ①〜③の規定によって算定した額の合算額  ・有効期間   ① (  )月1日~5月(  )日までの間に被保険者の資格を取得した者    →資格取得時からその年の(  )月まで   ② (  )月1日~12月(  )日までの間に被保険者の資格を取得した者    →資格取得時から翌年の(  )月まで

    7, 資格取得, 随時, 育児, 産前産後, 3月, 17, 11, 報酬の総額, 月数, 6, 7, 7, 9, 9, 8, 総日数, 30, 1月, 事業所, 1月, 地方, 1, 31, 8, 6, 31, 8

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    ★随時改定  →次の①~③のすべての要件を満たしたときであって、保険者等が、必要があると認める場合には、随時改定が行われる  ① 定期昇給やベースアップ等的(   )の変動 (現物給与の標準価額が改定されたときを含む)または(   )の変更があったこと  ② 継続した( ア )間の各月とも、報酬支払基礎日数が、(  )日((  )日) 以上であること   ③ ②の継続した(ア)間に受けた報酬の総額を(  )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低 (標準報酬月額の等級に(  )等級以上の差) を生じたこと ■ 第1級と第2級、第49級と第50級の間では、 1等級しか変動しない場合でも、随時改定の対象になることがある  ・有効期間   ① 1月~6月までのいずれかの月から改定     →著しく高低を生じた( イ  ) (4カ月目: 改定月)からその年の8月まで   ② 7月~12月までのいずれかの月から改定     →著しく高低を生じた(イ)(4カ月目: 改定月)から翌年の8月まで ★育児休業等を終了した際の改定  →次の①および②の要件を満たしたときに、育児休業等を終了した際の改定が行われる  ① 育児休業等終了日において育児休業等の対象となる(  )歳に満たない子を養育していること  ② 事業主を経由して保険者等に(  )をすること  ■ 報酬支払基礎日数が17日 (11日) 未満である月は(   )  ・有効期間  ①  1月~6月までのいずれかの月から改定    →育児休業等終了日の翌日から起算して( ウ )を経過した日の属する( エ )(改定月)からその年の8月まで  ② 7月~12月までのいずれかの月から改定    →育児休業等終了日の翌日から起算して(ウ)を経過した日の属する(エ)(改定月)から翌年の8月まで ★産前産後休業を終了した際の改定  →次の①および②の要件を満たしたときに、産前産後休業等を終了した際の改定が行われる  ① 産前産後休業終了日において産前産後休業に係る子を養育していること  ② 事業主を経由して保険者等に申出をすること  ■ 報酬支払基礎日数が17日 (11日) 未満である月は除かれる  ・有効期間  ① 1月~6月までのいずれかの月から改定   →産前産後休業終了日の翌日から起算して(ウ)を経過した日の属する (エ)(改定月)からその年の8月まで  ② 7月~12月までのいずれかの月から改定   →産前産後休業終了日の翌日から起算して(ウ)を経過した日の属する(エ)(改定月)から翌年の8月まで (3) 報酬月額の算定の特例 ★保險者算定  →被保険者の報酬月額を算定することが(  )であるとき、または算定した額が著しく(  )であると認めるときは、(   )の算定する額が報酬月額とされる  ■ 保険者が健康保険組合であるときは、算定の方法を(  )で定めなければならない ★2以上の事業所で報酬を受ける場合  →各事業所について定時決定等によって算定した額の(  )が、その被保険者の報酬額とされる

    固定的賃金, 賃金体系, 3月, 17, 11, 3, 2, 月の翌月, 3, 申出, 除かれる, 2月, 月の翌月, 困難, 不当, 保険者等, 規約, 合算額

  • 19

    4.任意継続被保険者と特例退職被保険者の標準報酬月額 ★任意継続被保険者の標準報酬月額  →次の①または②のうちいずれか(   )額が、 標準報酬月額となる  ① 任意継続被保険者が被保険者の資格を(   )したときの標準報酬月額  ② 前年(1月~3月までの標準報酬月額については、前々年)の( )月(  )日の任意継続被保険者の属する保険者が管掌する(    )の同月の標準報酬月額を(    )した額(健康保険組合の場合、その範囲内で規約で定めた額があるときは規約で定めた額)を、標準報酬月額の基礎となる(   )とみなしたときの標準報酬月額    ■ 保険者が健康保険組合である場合は、①の額が②の額を超える任意継続被保険者について、 規約で定めるところにより、(   )の額 (健康保険組合が②の額を超え①の額未満の範囲内で規約で定めた額があるときは、規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額) をその者の標準報酬月額とすることができる ★特例退職被保険者の標準報酬月額  →(   )健康保険組合が管掌する前年(1月~3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者(  )の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

    少ない, 喪失, 9, 30, 全被保険者, 平均, 報酬月額, ①, 特定, 以外

  • 20

    5.標準賞与額(法第45条) →保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに (  )円未満の端数を生じたときは、これを(  )て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が( ア )万円を超えることとなる場合には、当該累計額が(ア)万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は(  )とする。 ■ 同一年度内に転職した場合で、 前後の保険者が異なる場合は、保険者ごとに標準賞与額を(   )する ■ 1,000円未満の端数切捨て、 MAX573万円 (年度)まで

    1000, 切り捨て, 573, 0, 累計

  • 21

    第6章 届出等 (法第48条ほか) 1. 事業主による届出 ・新規適用事業所の届出   →事実があった日から( ア ) ・適用事業所に該当しなくなった場合の届出   →事実があった日から(ア) ・特定適用事業所の該当の届出   →事実があった日から(ア) ・被保険者の資格取得の届出   →事実があった日から(ア) ・報酬月額の届出 (定時決定)   →(  )月(  )日まで  ・報酬月額の変更の届出 (随時改定)   →( イ ) ・育児休業等、産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出   →(イ) ・賞与額の届出   →賞与を支払った日から(ア) ・被保険者の個人番号変更の届出   →( ウ ) ・被保険者の氏名変更の届出 (所定の場合、 届出不要)   →(ウ) ・被保険者の住所変更の届出   →(ウ) →被保険者の資格喪失の届出   →事実があった日から(ア) ・事業主の氏名等の変更の届出   →変更から(ア) ・事業主の変更の届出   →変更から(ア) (変更(  )の事業主が提出) ・給付制限事由該当等の届出   →事実があった日から(ア) ・事業主の代理人選任の届出   →(   ) ■ 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より(   )間、 保存しなければならない

    5日以内, 7, 10, 速やかに, 遅滞なく, 後, あらかじめ, 2年

  • 22

    2. 被保険者の届出等 ・選択届  →2以上の事業所に使用されるに至った日から( ア ) ・2以上の事業所勤務の届出  →(ア) ・被扶養者の届出  →(  )以内(事業主を経由: 任意継続被保険者は直接) ・介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出 (65歳に達したときを除く)  →( イ ) (( ウ )を経由: 任意継続被保険者は直接) ・介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出 (40歳に達したときを除く)  →(イ) ((ウ)を経由 任意継続被保険者は直接) ・任意継続被保険者の資格取得の申出  →(  )以内 ・任意継続被保険者の個人番号、氏名または住所の変更の届出  →(  )以内

    10日以内, 5日, 遅滞なく, 事業主, 20日, 5日

  • 23

    第7章 保険医または保険薬剤師、保険医療機関等 1. 保険医または保険薬剤師 (法第64条ほか)  保険医療機関での(  )や保険薬局での(  )に従事するのは、厚生労働大臣の(   )を受けた医師(保険医)や薬剤師(保険薬剤師)でなければならない。 ・登録の拒否  →保険医または保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消の日から(  )を経過しない者であるとき等は、 厚生労働大臣は登録しないことができる。 ・登録の抹消  →(  )以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ・登録の有効期間  →有効期間の定め(  )

    診療, 調剤, 登録, 5年, 1月, なし

  • 24

    2. 保険医療機関等 (法第65条ほか)  健康保険の保険給付は、原則として、厚生労働大臣の(   )を受けた保険医療機関等で行う。 ・指定の拒否  →保険医療機関または保険薬局に係る指定を取り消され、その取消の日から(  )を経過しないものであるとき等は、 厚生労働大臣は指定をしないことができる。 ・指定の辞退  →(   )以上の予告期間を設けて、 その指定を辞退することができる。 ・指定の有効期間  →指定の日から起算して(  )  ■ 保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く) または保険薬局であって、厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前(  )月から同日前(  )月までの間に、別段の申出がないときは、更新の(   )があったものとみなす。 3.指定訪問看護事業者(法第89条)  指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う(    )(訪問看護事業所)ごとに厚生労働大臣が行う。 ■ 申請者が、指定訪問看護事業者の指定を取り消され、 その取消の日から(   )を経過しない者であるときは、厚生労働大臣は指定をしてはならない。

    指定, 5年, 1月, 6年, 6, 3, 申請, 事業所, 5年

  • 25

    第8章 病気またはけがに関する保険給付 1. 療養の給付 (法第63条) ・療養の給付の範囲  ① (   )  ② (   )または治療材料の支給  ③ 処置、(  )その他の治療  ④ (  )における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護  ⑤ (  )または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護  ■ (  )療養、(  )療養、(  )療養、(  )療養、(  )療養に係る給付は、療養の給付の範囲に含まれず、他の保険給付の支給の対象となる ・療養の給付の受け方  被保険者は、次の①~③に掲げる病院もしくは診療所または薬局 (保険医療機関等)のうち、(  )の選定するものから、 電子資格確認その他の定める方法 ((    )等)により、 被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受ける。  ① 保険医療機関または保険薬局    ② (   )医療機関等  ③ (   )が開設する病院もしくは診療所または薬局 ・一部負担金  ① 70歳に達する日の属する月以前である場合   →負担割合 100分の(  )  ② 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(③に掲げる場合を除く)  →負担割合 100分の(  ) ※  ※平成(  )年3月31日以前に70歳に達した者は特例措置により100分の(  )  ③ 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、 療養の給付を受ける月の標準報酬月額が(  )万円以上であるとき(現役並み所得者)  →負担割合 100分の(  ) ■ 一部負担金の③に該当する場合であっても、被保険者およびその被扶養者 (70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者等である場合に限る) について、算定した収入の額が(  )万円(被扶養者がいない場合は、 (  )万円) に満たない者は、②の区分となる。 ■ (    )被保険者  → 療養病床への入院およびその療養に伴う世話その他の看護であって、その療養を受ける際、(  )歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者

    診察, 薬剤, 手術, 居宅, 病院, 食事, 生活, 評価, 患者申出, 選定, 自己, 電子資格確認, 事業主, 健康保険組合, 30, 20, 26, 10, 28, 30, 520, 383, 特定長期入院, 65

  • 26

    2. 入院時食事療養費 (法第85条) ・支給要件  被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、保険医療機関等である病院または診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養に要した費用について (   )食事療養費が支給される(実際には、現物給付) ・支給額  入院時食事療養費の額は、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が食事療養に要した費用の額を超えるときは、実際に食事療養に要した費用の額)から、( ア )を控除した額  食事療養にする平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額=入院時食事療養費+(ア) ・食事療養標準負担額  ①  原則 (②~④以外)    → 1食につき(  )円  ②  ③、④のいずれにも該当しない(   )特定疾病児童等または(    )患者    → 1食につき(  )円  ③ 市町村民税非課税者等    ・入院日数90日以下    → 1食につき(   )円    ・入院日数90日超過    → 1食につき(  )円  ④ 70歳以上の低所得者    → 1食につき(  )円  ■ 3食に相当する額を限度とする ■ 栄養点滴は(   )の給付となる

    入院時, 食事療養標準負担額, 510, 小児慢性, 指定難病, 300, 240, 190, 110, 療養

  • 27

    3.入院時生活療養費(法第85条の2) ・支給要件  →(    )被保険者が、 保険医療機関等である病院または診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、入院に係る療養の給付とあわせて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される(実際には、現物給付) ・支給額  →生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が生活療養に要した費用の額を超えるときは、実際に生活療養に要した費用の額) から、(   )標準負担額を控除した額  ★生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額=入院時生活療養費+生活標準負担額 ・生活療養標準負担額  →平均的な家計における( イ )および(   )の状況ならびに病院および診療所における生活療養に要する費用について、 (   )保険法に規定する( イ )の基準費用額および(  )の基準費用額に相当する費用の額を勘案して、 厚生労働大臣が定める額  ・基準の入院生活療養を算定する保険医療機関に入院している者   → 食費:1食につき(  )円 / 住居費:1日につき( ア )円  ・上記の保険医療機関以外の保険医療機関に入院している者   → 食費:1食につき(  )円 / 住居費:1日につき(ア)円  ・市町村民税非課税者等   → 食費:1食につき(   )円 / 住居費:1日につき(ア)円  ・70歳以上の低所得者   → 食費:1食につき(  )円 / 住居費:1日につき(ア)円    ※指定難病患者等については、所得に応じた減額措置あり

    特定長期入院, 生活療養, 食費, 光熱水費, 介護, 居住費, 510, 370, 470, 240, 140

  • 28

    4. 保険外併用療養費 (法第86条) ・支給要件  →被保険者が、 保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、 (  )療養、 (   )療養 または(   )療養を受けたときは、その療養に要した費用について、 保険外併用療養費が支給される (実際には、現物給付になる) ・支給額  ・原則   →( ア )の給付相当額  ・食事療養が含まれるとき   →(ア)の給付相当額 + (   )療養費相当額  ・生活療養が含まれるとき   →療養の給付相当額+(   )療養費相当額

    評価, 患者申出, 選定, 療養, 入院時食事, 入院時生活

  • 29

    5. 療養費 (法第87条) ・支給要件  →保険者は、次の①または②に該当する場合には療養の給付等 ((  )の給付、(   )療養費、 (  )療養費、 (   )療養費の支給) に代えて、療養費を支給することができる ((   )給付になる)  ① 療養の給付等を行うことが(  )であると認めるとき  ② 被保険者が保険医療機関等(   )の病院、診療所 薬局その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、 保険者が(   )ものと認めるとき ・支給額  →療養(食事療養、 生活療養を除く)について算定した費用の額から、 (  )に相当する額を控除した額、 および食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養( イ )額または生活療養(イ)額を控除した額を基準として、 保険者が定める ■ 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、 ( ア )等を経由して行わせ、 その受領は(ア)等が代理して行うものとし、 国外への送金は行わない ■ 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の(    ) (売レート) を用いる。

    療養, 入院時食事, 入院時生活, 保険外併用, 現金, 困難, 以外, やむを得ない, 一部負担金, 標準負担, 事業主, 外国為替換算率

  • 30

    6. 訪問看護療養費 (法第88条ほか) ・支給要件  →被保険者が、(    )事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、保険者が必要と認める場合に、(    )療養費が支給される ・支給額  →指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、一部負担金に相当する額(一部負担金の額の特例の措置がとられるときは、一部負担金の額の特例の措置がとられたものとした場合の額) を控除した額  ※(   )に要する費用、(  )、 (   )代等は、基本利用料とは別に負担 ■ 訪問看護を行うのは、(  )師、(  )師、(  )師、准看護師、(  )療法士、(  )療法士および(   )。医師、歯科医師は含ま(  ) ■ 保険医療機関等から受ける訪問看護は、(   )の給付の対象となる

    指定訪問看護, 訪問看護, 時間外利用, 交通費, おむつ, 看護, 保健, 助産, 理学, 作業, 言語聴覚士, ない, 療養

  • 31

    7. 移送費 (法第97条) ・支給要件  (   )の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、 病院または診療所に移送されたときで、保険者が(   )であると認める場合に、移送費が支給される  ・【保険者が必要と認める場合】  →次の①~③の(   )該当する場合である  ① 移送により健康保険法に基づく適切な(   )を受けたこと  ② 移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが(   )であったこと  ③ (   )その他やむを得なかったこと ・支給額  →最も(   )な通常の(  )および(  )により移送された場合の費用により算定した金額 (実際に移送に要した費用の金額を超えることはできない) ■ 移送費の支給については、一部負担金相当額等の被保険者の負担は(   )。 また、移送費は(   )給付である ■ 通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、移送費の支給の対象とはならない

    療養, 必要, いずれにも, 療養, 著しく困難, 緊急, 経済的, 経路, 方法, ない, 現金

  • 32

    8. 家族療養費・家族訪問看護療養費・家族移送費 (法第110条~第112条) (1)被保険者に対する保険給付との比較  家族療養費は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費および療養費に相当する給付になる。 家族訪問看護療養費と家族移送費は、訪問看護療養費、移送費に相当する給付になる。 ・被保険者に対する給付  療養の給付+  入院時食事療養費+  入院時生活療養費+  保険外併用療養費+  療養費     →( ア )療養費  訪問看護療養費 →(ア)訪問看護療養費    移送費     →(ア)移送費 ■ 被扶養者に係る保険給付は、(  )に対して支給する。 (2)療養の給付相当分に係る支給割合 ・被扶養者が( イ )歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって( ウ )歳に達する日の属する月以前である場合   →100分の(  ) ・被扶養者が(イ)歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合   →100分の(  ) ・被扶養者(下記の被扶養者を除く)が(ウ)歳に達する日の属する月の翌月以後である場合   →100分の(  )  ※平成26年3月31日までに70歳に達した者については特例措置   →100分の(  ) ・現役並み所得者である被保険者の被扶養者が(ウ)歳に達する日の属する月の翌月以後である場合   →100分の(  )

    家族, 被保険者, 6, 70, 70, 80, 80, 90, 70

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    9.高額療養費・高額介護合算療養費(法第115条) (1) 高額療養費 ① 70歳以上の者の外来療養に係る高額療養費  →被保険者またはその被扶養者が、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る) に係る一部負担金および自己負担の額を個人ごとにそれぞれ合算した額から、高額療養費算定基準額を控除した額の合算額 ・一般  →高額療養費算定基準額:(   )円 ・市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:(   )円 ② 70歳以上の者の療養に係る高額療養費  →被保険者またはその被扶養者が、同一の月にそれぞれーの病院等から受けた療養(食事療養および生活療養を除き、 70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る)に係る一部負担金および自己負担の額から、 ①により算定した高額療養費の額を控除した額 (70歳以上一部負担金等世帯合算額)から、高額療養費算定基準額を控除した額 ・標準報酬月額83万円以上   →高額療養費算定基準額:( ア  )円+(医療費-( イ )円)×1% ・標準報酬月額 53万円以上83万円未満  →高額療養費算定基準額:( ウ )円+(医療費-( エ )円)×1% ・標準報酬月額28万円以上53万円未満  →高額療養費算定基準額:( オ )円+(医療費-( カ )円)×1% ・一般  →高額療養費算定基準額:( キ )円 ・市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:( ク )円 ・一定の市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:( ケ )円 ③ 世帯全体の療養に係る高額療養費  被保険者またはその被扶養者が、同一の月にそれぞれーの病院等から受け(食事療養および生活療養を除く)に係る一部負担金および自己負担の額 (70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、(  )円以上のものに限る)から、 ①および②により算定した高額療養費の額を控除した額(一部負担金等世帯合算額) から高額療養費算定基準額を控除した額 ・標準報酬月額83万円以上   →高額療養費算定基準額:(ア)円+(医療費-(イ)円)×1% ・標準報酬月額 53万円以上83万未満  →高額療養費算定基準額:(ウ)円+(医療費-(エ)円)×1% ・標準報酬月額28万円以上53万円未満  →高額療養費算定基準額:(オ)円+(医療費-(カ)円)×1% ・一般  →高額療養費算定基準額:(キ)円 ・市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:(   )円 ■ 医科と(  )、(  )と(  )は、それぞれ別個のものとして扱う ■ 同一月内で協会から組合に移った場合などは、それぞれの(   )ごとに要件をみる

    18000, 8000, 252600, 842000, 167400, 558000, 80100, 267000, 57600, 24600, 15000, 21000, 35400, 歯科, 外来, 入院, 管掌者

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    (2)高額療養費多数回該当  療養のあった月以前の(   )以内に、すでに高額療養費 ((①、②または③により算定した高額療養費に限る。) が支給されている月数が(   )以上ある場合は、高額療養費基準が次のようになる。 ・標準報酬月額83万円以上  →高額療養費算定基準額:(  )円 ・標準報酬月額53万円以上83万円未満  →高額療養費算定基準額:(   )円 ・標準報酬月額28万円以上53万円未満  →高額療養費算定基準額:(   )円 ・標準報酬月額28万円未満  →高額療養費算定基準額:(    )円 ・市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:(   )円 ■ 協会けんぽにおいて転職等により管轄区域が変わった場合においても、支給を受けた回数は(   )される ■ 健康保険組合の被保険者から協会管掌健康保険の被保険者に変わる等、 管掌する保険者が変わった場合は、支給回数は通算され(   ) (3) 特定疾病患者の高額療養費  特定疾病に係る療養として厚生労働大臣が定める療養 (食事療養および生活療養を除く。)を受けた場合に、その療養を受けた者またはその被扶養者が保険者の認定を受けたものであり、かつ、被保険者またはその扶養者が、同一の月にそれぞれの一の病院等から受けたその療養に係る一部負担金および自己負担の額が(    )円を超えるときは、一部負担金および自己負担のから10,000円を控除した額が、高原資として支給される。 ■ 標準報酬月額(   )万円以上の者のうち、70歳未満で人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全患者であるものについては、 10,000円の自己負担額が(    )円となる ■ 高額療養費の他に、医療に関する負担と介護に関する負担をあわせた負担が高額にならないよう、それらの負担額を合わせた額が一定額を超えた場合に支給する(    )費がある ■ 高額療養費の支給を受け(   )、支給要件を満たせば高額介護合算療養費は支給される

    12月, 3月, 140100, 93000, 44400, 44400, 24600, 通算, ない, 10000, 53, 20000, 高額介護合算療養, ていなくても

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    10. 傷病手当金(法第99条) ・支給要件  →次の①~⑤の要件をすべて満たした場合に支給される  ① (  )のためであること  ② (  )に服することができないこと  ③ (   )した(  )間の待期期間があること  ④ (   )被保険者でないこと  ⑤ (   )被保険者でないこと ・支給額  (1) 原則   →1日につき、 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した(   )間の各月の標準報酬月額を平均した額の( ア )分の1に相当する額の(   )に相当する金額  (2) 標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合   →傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間に、標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、次の①または②のうちいずれか(   )額の3分の2に相当する金額   ① 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の(  )の(   )した各月の準報酬月額を平均した額の(ア)分の1に相当する額   ② 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の( )月(  )日における(   )の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の(ア)分の1に相当する額 ・支給期間  →同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関し、 その支給を始めた日から通算して(   )間 ■ 「療養のため」とは、保険給付として受ける療養 (療養費の支給を受ける場合を含む)のためのみに限らず、 保険給付でない療養 (自宅静養など) のためをも(   ) ■ 待期期間については、(  )の有無にかかわらず、連続した3日間があれば完成する。 従って、待期は年次有給休暇として処理された場合でも完成する ■ 同一の傷病に対して待期は(  )回限り ■ 傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合であっても、 傷病手当金の額は減額され(   )

    療養, 労務, 連続, 3日, 任意継続, 特例退職, 12月, 30, 3分の2, 少ない, 直近, 継続, 9, 30, 全被保険者, 1年6月, 含む, 報酬, 1, ない

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    第9章 死亡に関する保険給付 死亡に関する保険給付(法第100条、第113条)  被保険者が死亡した場合の(  )・(  )と、 被扶養者が死亡した場合の(   )が規定されている。 ・埋葬料  →被保険者が死亡したときは、その者により(    )していた者であって、埋葬を行うもの (埋葬を行うべき者) に対し、(  )万円が支給される     ■ 「生計を維持していた者」には、生計の一部分を維持していた者は含まれ(   ) ・埋葬費  →埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、(   )者に対し、埋葬料の金額の(   )においてその(   )費用に相当する金額が支給される ・家族埋葬料  →(   )が死亡したときは、 被保険者に対し、 (  )万円が支給される ■ 死産児はいわゆる被扶養者ではないので家族埋葬料は支給(   ) (後記の出産育児一時金 (家族出産育児一時金)は支給される)

    埋葬料, 埋葬費, 家族埋葬料, 生計を維持, 5, る, 埋葬を行った, 範囲内, 埋葬に要した, 被扶養者, 5, しない

  • 37

    第10章 出産に関する保険給付 出産に関する保険給付(法第101条、第102条、第114条ほか)  保険者が出産した場合の出産(   )、出産(   )と、被扶養者が出産した場合の家族出産育児一時金が規定されている。 ★出産育児一時金  →被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、下記の政令で定める金額が支給される  ・出産育児一時金の額    →(   )万円  ・産科医療補償制度に加入している場合    →上記の額+(  )万円を超えない範囲内で保険者が定める額(現在1.2万円) ★出産手当金  →被保険者(任意継続被保険者を除く) が出産したときは、出産の日 (出産の日が出産の予定日後であるときは、 出産の(   )) 以前(   )日 (多胎妊娠の場合においては、 (  )日) から出産の日後(  )日までの間において(  )に服さなかった期間、 出産手当金を支給する    ■ 出産手当金の額は、 (   )手当金と同様  ■ 報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間、 出産手当金が支給され(  ) (報酬額が出産手当金のより少ないときは、 (  )支給) ★家族出産育児一時金  →被扶養者が出産したときは、被保険者に対し、 出産育児一時金と同額が支給される ■ 健康保険による出産に関する保険給付は、(   )を保護する目的のために行われる。 妊娠(  )以上(85日以後)の出産については、生産、死産、流産 (人工流産を含(  ))または早産を問わず、すべて出産に関する保険給付が行われる ■  双児等出産の場合においては胎盤数にかかわらず、 一産児排出を一分娩と認め、 (   )に応じて育児一時金を支給する ■ 予定日後に生まれた場合であっても、出産予定日と実際の出産日の間も含め、出産の予定日以前(多胎妊娠の場合においては、 98日) から出産の日後56日までの間、出産手当金が支給される

    育児一時金, 手当金, 48.8, 3, 予定日, 42, 98, 56, 労務, 傷病, ない, 差額, 母体, 4月, む, 胎児数

  • 38

    第11章 資格喪失後の保険給付 1. 傷病手当金または出産手当金の継続給付 (法第104条) ・要件  次の①および②の要件を満たせば、資格喪失後の(   )給付が支給される   ① 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き(  )以上被保険者((   )被保険者または(  )の組合員である被保険者を除く) であったこと  ② 被保険者の資格を喪失した際に(  )手当金または(  )手当金の支給を受けていること ・支給期間  傷病手当金または出産手当金の各法定の支給期間が経過するまで ・老齢退職年金給付との調整  ① 原則    老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、 傷病手当金は支給(   )  ② 老齢退職年金給付の額につき算定した額が傷病手当金の額より少ないときは、その(   )が支給される ■  「支給を受けている」 には、事業主から報酬を受けているため傷病手当金の支給が(  )されている場合を含む ■ (   )被保険者となった場合でも、支給要件を満たしていればこの継続給付は支給される ■ (   )被保険者には傷病手当金の継続給付は支給されない

    継続, 1年, 任意継続, 共済組合, 傷病, 出産, しない, 差額, 停止, 任意継続, 特例退職

  • 39

    2.資格喪失後の死亡に関する保険給付 (法第105条)  次の①~③のいずれかに該当する場合、 被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の(  )の保険者から(  )の支給を受けることができる (埋葬料の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内において、埋葬に要した費用に相当する金額を支給)。     ① 傷病手当金または出産手当金の(  )給付の規定により保険給付を受けている者が死亡したとき    ② 傷病手当金または出産手当金の継続給付の規定により保険給付を受けていた者がその保険給付を受けなくなった日後(   )以内に死亡したとき  ③ 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後(   )以内に死亡したとき ■ (   )は、 資格喪失後の給付の対象とならない ■ 被保険者本人の死亡の原因は問われ(  ) ■ 被保険者の資格を喪失した日の前日までの被保険者であった(   )についての要件は問われない

    最後, 埋葬料, 継続, 3月, 3月, 家族埋葬料, ない, 期間

  • 40

    3.資格喪失後の出産育児一時金 (法第106条)  被保険者であった者が、次の①(  )② の要件を満たせば、被保険者として受けることができるはずであった(    )の支給を、最後の保険者から受けることができる。  ① 被保険者の資格を喪失した日 (任意継続被保険者の資格を喪失したものにあっては、その資格を取得した日) の前日まで引き続き(   )以上被保険者(任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く) であったこと  ②  被保険者の資格を喪失した日後(   )以内に出産したこと ■ 「家族出産育児一時金は、資格喪失後の給付の対象とな(   ) ■ 資格喪失後6カ月以内に出産した者が健康保険の被扶養者である場合は、資格喪失後の出産育児一時金と、被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを本人が(   )して受給する

    および, 出産育児一時金, 1年, 6月, らない, 選択

  • 41

    第12章 通則 1. 損害賠償請求権(法第57条) ・(   )  給付事由が第三者の行為によって生じた場合に、 保険給付を行ったとき  →保険者は、その給付の(   )において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する(   )を取得する ・(   )  給付事由が、第三者の行為によって生じた場合に、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について(   )を受けたとき  →保険者は、その価額の限度で、 保険給付を行う(   )を免れる ■ 療養の給付に係る事由等が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、(   )、一定の事項を記載した(   )を提出しなければならない

    代位取得, 価額の限度, 損害賠償請求権, 免責, 損害賠償, 責め, 遅滞なく, 届書

  • 42

    2. 不正利得の徴収(法第58条) ★不正利得の徵收  偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるとき   →保険者は、その者から給付の価額の(  )または(  )を徴収することができる   ■ 「全部または一部」 とは、偽りに関する分は(  )、 という意味である ★連帯責任  上段の場合に、事業主が( ア )の報告もしくは証明をし、 または保険医療機関において診療に従事する保険医もしくは主治の医師が、 保険者に提出されるべき診断書に(ア)の記載をしたため、 その保険給付が行われたものであるとき   →保険者は、当該事業主、 保険医または主治の医師に対し、 保険給付を受けた者に(  )して上段の徴収金を納付すべきことを命ずることができる ★追加ペナルティ  保険(   )もしくは保険(  )または(   )事業者が偽りその他不正によって療養の給付に関する費用等の支払を受けたとき  →保険者は、当該保険医療機関もしくは保険薬局または指定訪問看護事業者その支払った額につき返還させるほか、 その返還させる額に100分の(  )を乗じて得た額を支払わせることができる

    全部, 一部, すべて, 虚偽, 連帯, 医療機関, 薬局, 指定訪問看護, 40

  • 43

    3.受給権の保護等 (法第61条、 第62条) ★受給権の保護  →保険給付を受ける権利は、(   )渡し、 (   )に供し、 または(   )ることができない ★租税その他の公課  →(  )その他の(   )は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができ(  )

    譲り, 担保, 差し押さえ, 租税, 公課, ない

  • 44

    4. 保険給付の制限 (法第116条~第121条) ★ 自己の故意の犯罪行為または故意に給付事由を生じさせたとき  →保険給付は行われない (自殺に対する埋葬料、 埋葬費は支給され(   )) ★ (  )、(  )または著しい不行跡によって給付事由を生じたとき  →保険給付の全部または一部を行わないことができる ★ (   )等に収容されたとき ★ (  )施設、 (   )等に拘禁されたとき  →(  )、(  )または(   )につき、その期間の保険給付は行わない  ■ 死亡については制限しない  ■ (   )は徴収しない ★ 「正当な理由なしに療養に関すある指示に従わないとき  →保険給付の(   )を行なわないことができる ★ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき  → (   )内の期間を定め、 傷病手当金または出産手当金の全部または一部を支給しない旨の決定をすることができる(ただし、偽りその他不正の行為があった日から(   )を経過したときは、その行為による傷病手当金または出産手当金の給付制限を行うことはできない) ★正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、 または答弁もしくは受診を拒んだとき   →保険給付の全部または一部を行なわないことができる

    る, 闘争, 泥酔, 少年院, 刑事, 労役場, 疾病, 負傷, 出産, 保険料, 一部, 6月, 1年

  • 45

    第13章 日雇特例被保険者に関する特例 1.保険者・日雇特例被保険者(法第3条2項、第123条) ★保険者  日雇特例被保険者の保険の保険者は、(    )  ■ 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、 (    )の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収および(   )の徴収ならびにこれらに附帯する業務は、(    )が行う ★日雇特例保険者  (  )事業所に使用される日雇労働者を日雇特例被保険者という  ・【適用除外]   → 次のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは除外   ① 適用事業所において、引き続く(  )間に通算して(   )日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき   ② (   )被保険者であるとき   ③ その他特別の理由があるとき   ■ 次のいずれかに該当する者を日雇労働者という ・臨時に使用される者  →日々雇い入れられる者 ((   )を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)    →(   )以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの (定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場 合を除く) ・(   )的業務に使用される者 (継続して(   )を超えて使用されるべき場合を除く) ・臨時的事業の事業所に使用される者(継続して(   )を超えて使用されるべき場合を除く) ■  標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、(   )円から(   )円までの(  )等級に区分されている

    全国健康保険協会, 日雇特例被保険者手帳, 日雇拠出金, 厚生労働大臣, 適用, 2月, 26, 任意継続, 1月, 2月, 季節, 4月, 6月, 3000, 24750, 11

  • 46

    2. 日雇特例被保険者に係る保険給付(法第129条~第145条) (1) 保険料納付要件 ・原則  →前(  )月間に通算して(  )日分以上または前(  )月間に通算して(  )日分以上の保険料が納付されていること ・出産育児一時金と出産手当金  → 前(  )月間に(  )日分以上の保険料が納付されていること ■ 保険者は、日雇特例被保険者が、保険料納付要件を満たすことを証明して申請したときは、( ア )を発行しなければならない ■ 日雇特例被保険者が療養の給付等を受けようとするときは、(ア)を保険医療機関等に提出しなければならない (2) 傷病手当金 ・受給期間  →支給を始めた日から起算して(  )間 (結核性疾病に関しては(  )間)  ・支給額  →1日につき、次の①または②の金額 (いずれにも該当するときは、いずれか(  )金額)  ① 初めて療養の給付等を受けた日の属する月の前2カ月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合    →当該期間において標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち( イ )のものの( ウ )分の1に相当する金額  ② 初めて療養の給付等を受けた日の属する月の前6カ月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合 →当該期間において標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち(イ)のものの(ウ)分の1に相当する金額 ■  (ウ)分の1=(  )分の1×( エ )→1日分の(エ)

    2, 26, 6, 78, 4, 26, 受給資格者票, 6月, 1年6月, 高い, 最大, 45, 30, 3分の2

  • 47

    第14章 費用の負担 1.国庫負担・国庫補助等(法第151条~第154条) (1) 国庫負担  国庫は、毎年度、(    )において、 健康保険事業の事務 (高齢者の医療の確保に関する法律の規定による(   )高齢者(  )等、 (   )高齢者(   )等および(   )拠出金、(  )納付金、 感染症法の規定による(   )拠出金ならびに(   )支援納付金の納付に関する事務を含む。) の執行に要する費用を負担する。  ■ 協会管掌、 組合管掌を問わず、予算の範囲内で、 (   )が負担する  ■ 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、 各健康保険組合における(    )を基準として、厚生労働大臣が算定する (概算払いをすることができる)  →被扶養者数は算定の対象にならない (2)出産育児交付金  出産育児一時金および家族出産育児一時金 (出産育児一時金等) の支給に要する費用(政令で定める額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより高齢者の医療の確保に関する法律の規定により(   )が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。  ■ (    )の額は、 出産育児一時金等の支給に要する費用として算定された額に出産育児(   )率を乗じて得た額 (3) 国庫補助(協会に係る補助)  国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る(  )の給付等の支給に要する費用の額ならびに(   )納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た、(   )拠出金の合算額( 一定の額を除く)に1,000分の(   )から1,000分の(  )までの範囲内において政令で定める割合( 当分の間:1,000分の(  )) を乗じて得た額を補助する。  ■ ここでの療養の給付等とは、次の保険給付のことをいう   →療養の給付(一部負担金に相当する額を控除したもの)、 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、 療養費、 訪問看護療養費、 移送費、 傷病手当金、出産手当金、 家族療養費、家族看護療養費、家族移送費、 高額療養費および高額介護合算療養費  ■ 国庫は、予算の範囲内において、 健康保険事業の執行に要する費用のうち、 (  )等の実施に要する費用の一部を補助することができる

    予算の範囲内, 前期, 納付金, 後期, 支援金, 日雇, 介護, 流行初期医療確保, 子ども・子育て, 国庫, 被保険者数, 社会保険診療報酬支払基金, 出産育児交付金, 支援, 療養, 前期高齢者, 流行初期医療確保, 130, 200, 164, 特定健康診査

  • 48

    2. 保険料 (法第155条) (1) 保険料の徴収・交付  ・保険料の徵收  保険者等は、健康保険事業に要する費用 ((   )者納付金等および(   )者支援金、 (  )納付金、 (   )拠出金等ならびに(    )支援納付金ならびに健康保険組合においては、 (   )拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、 保険料を徴収する。 ただし、 協会が管掌する健康保険の(    )被保険者に関する保険料は、 協会が徴収する ・保険料等の交付  政府は、 協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、 協会に対し、厚生労働大臣が徴収した保険料その他の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(事務に係る国庫負担金の額を除く)を控除した額を交付する (2) 被保険者の保険料額 ・介護保険第2号被保険者である被保険者   → 一般保険料等額+(   )保険料額 ・介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者   → 一般保険料等額 ■ 健康保険組合は、 規約で定めるところにより、 (   )被保険者(介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者のうち、 介護保険第2号被保険者である被扶養者があるもの) に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる

    前期高齢, 後期高齢, 介護, 流行初期医療確保, 子ども・子育て, 日雇, 任意継続, 介護, 特定

  • 49

    3. 保険料の徴収免除 (1) 保険料の徴収期間  保険料は、(   )を単位として、原則として、被保険者の資格を取得した(   )から資格を喪失した(   )まで徴収する。 ■ 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。ただし、被保険者の資格を取得した月に資格を喪失した場合 (   ) は、その月分の保険料が算定される (2)育児休業期間中の保険料の免除  育児休業等をしている被保険者 (産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く。) が使用される事業所の事業主が、 厚生労働省令で定めるところにより保険者等に(   )をしたときは、次の①または②のそれぞれの月の、 当該被保険者に関する保険料 (その育児休業等の期間が(   )以下である場合は、標準報酬月額に係る保険料に限る。) は、 徴収されない。  ① その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が異なる場合   →その育児休業等を開始した日の属する(   )から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する(   )までの月  ② その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が(  )であり、かつ、その月における育児休業等の日数が(  )日以上である場合   →その月

    月, 月, 月の前月, 同月得喪, 申出, 1月, 月, 月の前月, 同一, 14

  • 50

    4.保険料 (1) 協会が管掌する健康保険の一般保険料率の決定・変更 ・決定 1000分の(  )から1000分の(  )までの範囲内において、(  )被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者およびその都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいう)を単位として協会が決定し、適用する((    )単位保険料率) ・変更  ① 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が変更に係る都道府県支部(   )の意見を聴いた上で(   )の議を経なければならない  ② 支部長は、①の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、 当該支部に設けられた(   )の意見を聴いた上で、理事長に対し、都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする  ③ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について、厚生労働大臣の(   )を受けなければならない  ④ 厚生労働大臣は、③の認可をしたときは、(   )、その旨を告示しなければならない。  ⑤ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、その都道府県における健康保険事業の(   )を図る上で不適当であり、 協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、 (   )に対し、 相当の期間を定めて、 都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。  ⑥ 厚生労働大臣は、定めた期間内に協会が申請をしないときは、 (    )の議を経て、 都道府県単位保険料率を変更することができる。 厚生労働大臣は、変更をしたときは、遅滞なく、 その旨を告示しなければならない ・収支の見通し  協会は、 (   )ごとに、 翌事業年度以降の(   )間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数および総報酬額の見通しならびに保険給付に要する費用の額、 保険料の額その他の健康保険事業の(    )を作成し、 公表するものとする ■ 都道府県単位保険料率は、 支部被保険者を単位として、一定の療養の給付等に要する費用の額等に照らし、 毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう算定するものとされている

    30, 130, 支部, 都道府県, 支部長, 運営委員会, 評議会, 認可, 遅滞なく, 収支の均衡, 協会, 社会保障審議会, 2年, 5年, 収支の見通し

  • 51

    (2)組合が管掌する健康保険の一般保険料率の決定・変更 ・決定  1000分の(  )から1000分の(   )までの範囲内において決定 ・変更  組合が、その管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、 理事長は、厚生労働大臣の(  )を受けなければならない ■ (  )保険料率と(  )保険料率を合算した率に変更を生じない一般保険料率の変更については、厚生労働大臣の認可(  )。 この場合、変更後の一般保険料率の厚生労働大臣への(   )要 (3)子ども・子育て支援金率  子ども・子育て支援金率は、各年度において( ア )の保険者が納付すべき子ども(   )金の総額を(ア)の保険者が管掌する被保険者の(   )額の見込額で除した率を基礎として政令で定める事の範囲内において、 保険者が定める。 (4) 介護保険料率  介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき(   )金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を、 当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第(  )号被保険者である被保険者の(   )の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

    30, 130, 認可, 一般, 調整, 不要, 届出, 全て, 支援納付, 総報酬, 介護納付, 2, 総報酬額

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    5. 保険料の負担 納付 (法第161条) (1)原則 ・負担  →(   )負担    ■ 健康保険組合は、 規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額または介護保険料額の負担の割合を(   )することができる ・納付義務者  →(   ) ・納付期限  → (   ) (2) 任意継続被保険者 ・負担  →(   )を負担 ・納付義務者  →(   ) ・納付期限  →(    )(初めて納付すべき保険料については保険者が指定する日)

    折半, 増加, 事業主, 翌月末日, 全額, 任意継続被保険者, その月の10日

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    6. 保険料の前納等 (法第165条~第172条) (1) 保険料の前納  (   )被保険者は、 将来の一定期間の保険料を前納できる。   →前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額(年(  )の利率による(   )法によって割引)  →各月の(  )が到来したときに、保険料が納付されたものとみなす。 ■  前納しようとする額は、 前納期間の初日の(    )までに払い込まなければならない ■ 前納は、 4月~9月、10月~翌年3月までの(   )間または4月~翌年3月までの(   )間を単位として行う。 6カ月または12カ月の間に、資格を取得または喪失する者は、資格取得月の(  )以降または資格喪失月の(   )までの期間について前納できる (2)保険料の源泉控除 ・報酬からの控除  ① 事業主は、 被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合、 被保険者の負担すべき( ア )の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる  ② 被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は、 (ア)および(   )の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる ・賞与からの控除  事業主は、 被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合には、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる ■ 傷病手当金や出産手当金から保険料を控除することはでき(  ) (3) 繰上げ徴収  次のいずれかに該当する場合は、 (   )であっても、すべて保険料を徴収することができる。  ① 納付義務者が国税、地方税その他の公課によって、(   )処分を受けるとき  ② 納付義務者が(   )を受けるとき  ③ 納付義務者が(   )開始の決定を受けたとき  ④ (   )権の実行手続の開始があったとき  ⑤ (  )の開始があったとき  ⑥ 法人である納付義務者が(   )をした場合  ⑦ 被保険者の使用される事業所が(  )された場合 ■ 事業所において、(   )により事業主に変更があったときは繰上げ徴収することができる。

    任意継続, 4分, 複利現価, 初日, 前月末日, 6月, 12月, 翌月, 前月, 前月, その月, ない, 納期前, 滞納, 強制執行, 破産手続, 企業担保, 競売, 解散, 廃止, 譲渡

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    7. 保険料等の督促および滞納処分 (法第180条) (1) 督促  保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、(   )を指定して( ア )しなければならない。  →(ア)状を発する。  →(ア)状により指定すべき期限は、(ア)状を発する日から起算して(  )日以上経過した日でなければならない。 ■ 保険料の繰上げ徴収をするときは督促(   ) (2)滞納処分  ① 保険者等は、納付義務者が、次のいずれかに該当する場合は、(  )処分の例によってこれを処分し、 または納付義務者の居住地もしくはその者の財産所在地の(   )に対して、その処分を(  )することができる。  (a) 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき  (b) 保険料の繰上げ徴収により納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき ■ 協会または健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合は、厚生労働大臣の(   )を受けなければならない  ② 市町村は、滞納処分の請求を受けたときは、 (   )の例によってこれを処分することができる。この場合、 保険者は、徴収金の(   )に相当する額を市町村に交付しなければならない。

    期限, 督促, 10, 不要, 国税滞納, 市町村, 請求, 認可, 市町村税, 100分の4

  • 55

    8. 延滞金 (法第181条) (1)原則 ・延滞金  →督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の(   )から徴収金完納または財産差押えの日の(    )までの期間の日数に応じ、 年(   )% (当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から(  )を経過する日までの期間については年(  )%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する ・徴収しない場合  →次のいずれかに該当する場合は、 延滞金は徴収されない   ① 徴収金額が(   )円未満であるとき   ② 納期を(    )て徴収するとき   ③ 納付義務者の住所もしくは居所が国内にないため、 またはその住所および居所がいずれも明らかでないため、 (   )の方法によって督促をしたとき   ④ 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき   ⑤ 督促状に指定した期限までに徴収金を(   )したとき   ⑥ 延滞金の額が(   )円未満であるとき ・徴収割合の特例  → 各年の「租税特別措置法に規定する延滞税特例基準割合」 が年( ア  )%に満たない場合は、その年中は、「年14.6%」 および 「年7.3%」 を次の割合とする  年14.6%→延滞税特例基準割合に年(ア)%の割合を加算した割合   年7.3%→延滞税特例基準割合に年(  )%の割合を加算した割合 (加算した割合が7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) ■ 延滞金を計算するにあたり、 徴収金額に(   )円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て ■ 延滞金の金額に(   )円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て

    翌日, 前日, 14.6, 3月, 7.3, 1000, 繰り上げ, 公示送達, 完納, 100, 7.3, 1, 1000, 100

  • 56

    第15章 不服申立て等 1. 不服申立て 法第189条、第190条、第192条ほか) (1) 審査請求  被保険者の(  )、(   )または(   )に関する処分に不服がある者は、社会保険(   )に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険(   )に対して再審査請求をすることができる。 (2) 再審査請求  保険料等の(  )もしくは(   )の処分または(   )に不服がある者は、社会保険(   )に対して審査請求をすることができる。 ■ 審査請求:処分があったことを知った( ア )から起算して(  )以内 ■ 再審査請求:決定書の(  )が送付された(ア)から起算して(  )以内 ■ 審査請求および再審査請求は、 時効の完成猶予および更新に関しては、裁判上の(   )とみなす ■ 被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分があった(ア)から起算して(  )を経過したときは、行うことができない ■ 審査請求をした日から(   )以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を(  )したものとみなすことができる ■ 被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができ(  ) 2. 時効 (法第193条)  保険料等を徴収し、 またはその還付を受ける権利および保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から(   )を経過したときは、時効によって消滅する。 ■ 保険料等の納入の告知または督促は、 (   )の効力を有する

    資格, 標準報酬, 保険給付, 審査官, 審査会, 賦課, 徴収, 滞納処分, 審査会, 日の翌日, 3月, 謄本, 2月, 請求, 2年, 2月, 棄却, ない, 2年, 時効の更新

  • 57

    ■ 適用事業である事業の事業所であって、常時(  )人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所とされるが、 事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、 当該事業所に常時使用されている者は含まれ(   )。  なお、 任意適用の要件である 「2分の1以上」 の同意は、 保険料の負担を伴う同意であるため、 「適用除外の者を含(   )被保険者となるべき者」 の2分の1以上の同意であることが必要とされている。 ■ 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるときは、期間を定めて、 協会又はその役員に対し、 その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 協会又はその役員が上記の是正・改善命令に違反したときは、厚生労働大臣は協会に対し、期間を定めて、、「当該(   )役員の全部または一部」の解任を命ずることができる。 ■ 協会は、役員として、理事長1人、理事(  )人以内及び監事(  )人を置く。 役員の任期は(  )年とする。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、(  )のうちから、あらかじめ理事長が(   )する者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。 ■ 健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を(     )漏らしてはならない。 ■ 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの (療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、(    )費の支給対象となる。

    5, る, まない, 違反に係る, 6, 2, 3, 理事, 指定, 正当な理由なく, 入院時食事療養

  • 58

    ■  適用事業所以外の事業所の事業主は、 厚生労働大臣の(  )を受けて、 当該事業所を適用事業所とすることができるが、 当該認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。) の(   )以上の同意を得て、 厚生労働大臣に(  )しなければならない。 ■ 健康保険組合において、 規約を変更する場合には、 ( ア )の議決を経なければならない。その他、収入支出の予算、事業報告及び決算も同様に(ア)での議決が必要となる。 ■ 厚生労働大臣は、 協会について、必要があると認めるときは、その(  )及び(  )の状況に関する報告を徴し、 又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に(  )させ、若しくは実地にその状況を(  )させることができる。 なお、 質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す(   )を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 ■ 事業主及び被保険者の意見を反映させ、 協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会が置かれるが、 運営委員会の委員は、(  )人以内とし、 (   )、(   )及び協会の業務の適正な運営に必要な(   )経験を有する者のうちから、(   )が各同数を任命する。 ■ 療養の給付の具体的な範囲については、 「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」「処置、手術その他の治療」、 「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」および 「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」とされており、「移送費」は含まれて(  )。ちなみに労災保険法においては、療養補償給付の範囲に「移送」が含まれて(  )。

    認可, 2分の1, 申請, 組合会, 事業, 財産, 質問, 検査, 9, 事業主, 被保険者, 学識, 厚生労働大臣, いない, いる

  • 59

    ■ 保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者等は徴収金額に(   )の翌日から徴収金(   )又は(   )の日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6% (当該督促が保険料に係るものであるときに当該納期限の翌日から(   )を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ■ 被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、(   )保険法に規定される保険事故として(   )が支給される。 ■ 厚生労働大臣は、 国民保健の向上に資するため、 匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機関に提供しようとする場合には、あらかじめ、 (    )の意見を聴かなければならない。 ■ 協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に(   )るとともに、 (  )しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 ■ 義手義足は、療養の過程において、 その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、 症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められ(   )。

    納期限, 完納, 財産差押え, 3月, 健康, 出産育児一時金, 社会保障審議会, 届け出, 公表, ない

  • 60

    ■ 保険者等は、納付義務者が健康保険の保険料を滞納し、さらに督促期限までになおも保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。なお、この場合における「保険者等」には全国健康保険協会も含まれる。  厚生労働大臣は、協会と(  )を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要かあると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報を(  )するとともに、当該滞納者に係る保険料の(  )を行わせることができる。 ■ 出産育児一時金は、妊娠( ア )月(( イ )日) 以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。妊娠(ア)月以上とは、1月を(  )日とし、(ア)月目に入った日以降の日のことであり、妊娠(28+28+28+1=)(イ)日以上のことをいう。 ■ 匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならず、 この規定に違反した者は、(  )以下の拘禁刑もしくは(  )万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。 ■ 協会は、財務諸表、事業報告書 (会計に関する部分に限る。) 及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならないが、会計監査人は、(   )士又は(  )法人でなければならない。財務諸表について監査することができない者は会計監査人となることができない。 ■ 療養費支給の対象となる治療用装具は、患者へ採型・採寸を行い固有の数値を用い製作(又は購入)されたいわゆるオーダーメイドが基本であるが、オーダーメイドと同等の機能を有した(   )装具の場合においても、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のものであれば、療養費が支給されることがある。

    協議, 提供, 徴収, 4, 85, 28, 1年, 50, 公認会計士, 監査, 既製品

  • 61

    ■ 奨学金返還支援(代理返還) を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから 「報酬等」に該当(   )が、 事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため 「報酬等」に該当(   )。 なお、 給与規程等に基づき、 事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても 「報酬等」に該当(   )。 ■ 永年勤続表彰金については、 企業により様々な形態で支給されるため、 その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、 その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも3つの要件 (① 表彰の(   )、 ② 表彰の(  )及び ③支給の(  )) を全て満たすような支給形態であれば、 (  )的に支給されるものとして、「報酬等」に該当しない。 具体的には、 ①企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施されるものでなければならず、 ② 勤続年数のみを要件として一律に支給されるものでなければならず、また ③社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のものでなければならないが、当該要件が1つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、(   )的に判断することとされている。 ■ 定時決定の際の計算の基礎となる報酬支払基礎日数について、夜勤勤務者が時給で給与の支払を受けている場合においては、各月の(    )をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数を報酬支払基礎日数とする。 なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合、 これを労働時間に含めるか否かは、その事業所の業務の実態、契約内容、 就業規則等によって仮眠時間等が給与支払いの対象となる時間に含まれているかどうかを確認することで判断すべきである。 ■ 新たに非固定的賃金の新設がなされたことによる賃金体系の変更を随時改定の契機とする際は、その非固定的賃金の支払の有無に係わらず、 非固定的賃金が(    )を起算月とし、以後の継続した3か月間のいずれかの月において、 当該非固定的賃金の支給実績が生じていれば、随時改定対象とな(   )。 よって、 非固定的賃金が新設された月に、非固定的賃金が支払われる条件が達成されなかったために初回の支払が0円となったが、その翌月に実際に支払いが生じたような場合であっても、 「非固定的賃金が新設された月」 が起算月となる。 なお、 非固定的賃金の新設以後の継続した3か月間に受けた報酬のいずれにも当該非固定的賃金の支給実績が生じていなければ、 報酬の変動要因としてみなすことができないため、 随時改定の対象とはな(  )。 ■ 在宅勤務・テレワークの導入に伴い、 新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、(   )に該当し、 随時改定の対象となる。 また、交通費の支給がなくなった月に新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支給される等、 同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、 それらの影響によって固定的賃金の総額が増額するのか減額するのかを確認し、 増額改定 減額改定のいずれの対象となるかを判断する。 なお、 新たに変動的な在宅勤務手当の創設と変動的な手当の廃止が同時に発生した場合等において、創設廃止される手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できない場合は、3か月の平均報酬月額が増額した場合 減額した場合のどちらも随時改定の対象とな(   )。 また、 1つの手当において、 実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分がある場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は 「報酬等」 に含まれる。この場合、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償以外の部分の金額に変動があったとしても固定的賃金の変動に該当しないことから、 随時改定の対象とはならない。

    しない, する, する, 目的, 基準, 形態, 恩恵, 総合, 総労働時間, 新設された月, る, らない, 固定的賃金の変動, る

  • 62

    ■ 雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がなく、かつ、 休業手当も支給されないものについては、被保険者資格を(   )させるものとされている。休業手当が支給されている期間中は、被保険者資格を継続する。 ■ 被保険者の賞与額に関する届出に関し、賞与を支払った日から(   )以内に、健康保険被保険者賞与支払届を(   )又は(    )に提出しなければならない。 ■ 各健康保険組合ごとの被扶養者数は、健康保険組合に対する国庫負担金の算定の基準に入らない。(   )のみが基準となる。 ■ 健康保険法第150条2項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを「提供(      )」

    喪失, 5日, 日本年金機構, 健康保険組合, 被保険者数, しなければならない

  • 63

    ■ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、 被保険者情報の(  )が行われたことを確認したとき、資格確認書の(  )等を受けたとき、 又は被保険者資格証明書が(   )に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に(   )しなければならない。 ■ 被保険者資格喪失後の埋葬料の支給を受けるためには、被険者の資格を喪失した日の前日までの被保険者(   )についての要件は問われない。 ■ 厚生労働大臣及び協会は、健康保険法に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に(  )とされている。

    登録, 交付, 有効期限, 返納, 期間, 努めるもの

  • 64

    ■ 被保険者の兄姉は、国内居住等要件のほか、主として被保険者により生計を維持している場合は、 被保険者と同一世帯でなくとも 被扶養者となりえ(   )。 ■ (  )高齢者医療の被保険者は、 被扶養者とはならない。前期高齢者で、障害者ではない場合、 後期高齢者医療の被保険者にはならない ■ 「配偶者の母」は(   )要件が問われる。 ■ 扶養認定日が令和(  )年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が(  )歳以上(   )歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、「年間収入130万円未満」 ではなく「年間収入(  )万円未満」が適用される。なお、年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の(  )月(  )日時点の年齢で判定する。 ■ 通達によると、「夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の(  )以内」である場合 は、被扶養者の地位の安定を図るため、設問のように、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とするとされている。

    る, 後期, 同一世帯, 7, 19, 23, 150, 12, 31, 1割

  • 65

    ■ く70歳以上の外来(個人ごと)に係る高額療養費算定基準額) ① 標準報州月額28万円未満    (一般所得者)  →(    )円 ②低所得者Ⅱ(市町村民税非課税者等)  →(    )円 ③低所得者I (一定の所得がない場合)  →(    )円 ■ 70歳以上の外来(個人)に係る高額療養費の特例  →自己負担額一高額療養費算定基準額の(   )を支給 ■ 70歳以上の世帯合算額    →高額療養費=自己負担額の合算額一高額療養費算定基準額 ■ 70歳未満(個人)に係る高額療養費の要件  ・負担額(    )円以上のもののみが算定対象  ・医科と歯科は(   )に区分される   ・保険外併用療養費に係る費用は算定基礎に入れることはでき(   )

    18000, 8000, 8000, 差額, 21000, 別々, ない

  • 労働安全衛生法〇

    労働安全衛生法〇

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    労働安全衛生法〇

    労働安全衛生法〇

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    社会保険一般 729

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    社会保険一般 729

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    労働基準法 730

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    労働基準法 730

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    健康保険法

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    健康保険法

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    国民年金法

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    国民年金法

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    厚生年金法

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    厚生年金法

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    徴収法

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    徴収法

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    労災保険

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    労働一般

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    健康保険2

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    社会保険一般2

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    国民年金3

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    国民年金3

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    健康保険3

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    健康保険3

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    雇用保険

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    労働基準法2

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    雇用保険

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    健康保険

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    問題一覧

  • 1

    (健康保険法第 1 条)  この法律は、 (   )又はその(   )者の     ↓ 業務災外 (労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。) (   )の疾病、 負傷若しくは死亡又は(  )に関して保険給付を行い、     ↓ もって(   )の安定と(  )の向上に寄与することを目的とする。 「労働者」の対象には、個人事業主には適用され(   )が、法人の役員なら(例えば株式会社の代表取締役)、法人から出ている報酬等の要素から見て適用されれば、健康保除の被保険者となる。 また、「労働者」でさえあればごくわずかな範囲の人を除いて適用される労働基準法や労災保険法と比べると、 労働契約の(  )によっては適用除外者となるなどの違いがある。 「被扶養者」も、 単に家族、身内である、というだけでは要件を満たさない。いわゆる「年収の壁」あり  給付対象となる病気やケガ、 死亡は、「業務災害以外」と限定されている。 平成25年9月までは、業務上なのか業務外なのかわかりづらいケースについて、 健康保険側での判新が行われていたが、その結果、労災保険からも健康保険からも給付されないケースあり。そこで平成25年10月からは判断を(  )保険側に委ね、「労災保険でめんどうをみてくれない場合は健康保険で引き受ける」ということにし、目的条文にも明記された。

    労働者, 被扶養, 以外, 出産, 国民の生活, 福祉, ない, 期間, 労災

  • 2

    1. 目的 (法第1条) 第1章 総則  この法律は、(   )またはその(   )の業務災害(労働者災害補償保険法第7条1項1号に規定する業務災害をいう。)以外の(  )、(  )もしくは(  )または(   )に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    労働者, 被扶養者, 疾病, 負傷, 死亡, 出産

  • 3

    2. 基本的理念 (法第2条)  健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、(   )の進展、(   )の変化、(    )情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度および後期高齢者医療制度ならびにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に(   )が加えられ、その結果に基づき、 医療保険の運営の(  )化、 給付の内容および費用の負担の(   )化ならびに国民が受ける(   )の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

    高齢化, 疾病構造, 社会経済, 検討, 効率, 適正, 医療

  • 4

    第2章 保険者 1. 全国健康保険協会(法第5条、第7条の2〜34) 「健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため」 に、 (     )(以下「協会」とする。) が設けられている。 ・業務  ① 保険給付(日雇特例被保険者に係る保険給付を(   ))  ② (  )事業および(  )事業に関する業務  ③ その他協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの(日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務を含む)  ④ 保険給付に関する、厚生労働大臣の事業主への立入検査等の権限 (健康保険組合に係ある場合を除く)に係る事務に関する業務  ⑤ その他附帯する業務  ⑥ (  )保険事業に関する業務(厚生労働大臣が行うものを除く)、 (  )高齢者納付金等および(  )高齢者支援金等、 (   )納付金、 (   )拠出金等ならびに(    )納付金の納付に関する業務 ・役員等  ① 理事長(  )人、 理事(  )人以内および監事(  )人を置く  ② 理事長および監事は(   )が任命する  ③ 厚生労働大臣は、 理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、(   )の意見を聴かなければならない  ④ 理事は(  )が任命する。 任命したときは、(   )、 厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない  ⑤  役員の任期は、 (  )年 (補欠の役員の任期は、前任者の残任期間)。 再任可 ・運営委員会  ① 事業主および被保険者の意見を反映させ、 協会の業務の適正な運営を図るため、 協会に運営委員会を置く  ② 委員の任期は、(  )年とする (補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)。 再任可 ・評議会  (   )ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、 支部ごとに評議会を設け、支部における業務の実施について、 評議会の意見を聴く ■ 協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の(   )の確認、 標準報酬月額および標準賞与額の(   )ならびに保険料の(   )(任意継続被保険者に係るものを除く) ならびにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う ■ 重要な財産を譲渡し、または担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の(   )を受けなければならない

    全国健康保険協会, 含む, 保健, 福祉, 船員, 前期, 後期, 介護, 流行初期医療確保, 子ども・子育て支援, 1, 6, 2, 厚生労働大臣, 運営委員会, 理事長, 遅滞なく, 3, 2, 都道府県, 資格の得喪, 決定, 徴収, 認可

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    2. 健康保険組合(法第8条~第28条)  (1) 健康保険組合  健康保険組合は、適用事業所の(   )、その適用事業所に使用される(   )および(   )被保険者をもって組織する。    (2) 健康保険組合の設立  ■ 任意設立  ・常時(  )人以上 (共同設立の場合は、合算して常時(   )人以上) の被保険者を使用する事業主  ・被保険者の(   )以上の同意  ・規約作成  ・厚生労働大臣の( ア )  ■ 強制設立  ・常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主  ・厚生労働大臣の(   )  ・規約作成  ・厚生労働大臣の(ア) ■ 健康保険組合は、設立の(ア)を受けた時に成立する ■ 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、その年度の(   )に、厚生労働大臣に(   )なければならない (3) 健康保険組合の合併 分割、 増減、解散等  ■ 合併・分割  ・(   )の定数の(   )以上の多数の議決  ・厚生労働大臣の認可  ■ 設立事業所の増減  ・増加または減少に係る適用事業所の事業主の(   )の同意  ・被保険者の(   )以上の同意  ■ 解散  次に掲げる理由により解散する。 ①または②の場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  ① 組合会議員の定数の(   )以上の多数による組合会の議決  ② 健康保険組合の事業の継続の(   )  ③ 厚生労働大臣による(  ) ■ 健康保険組合の分割は、 設立事業所の一部について行うことはでき(  ) ■ (   )が、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する (4) 指定健康保険組合による健全化計画の作成  健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの (指定健康保険組合) は(   )を定め、厚生労働大臣の(   )を受けなければならない(変更時も同様)。 ■ 健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする(   )間の計画となる。

    事業主, 被保険者, 任意継続, 700, 3000, 2分の1, 認可, 設立命令, 開始前, 届け出, 組合会議員, 4分の3, 全部, 2分の1, 4分の3, 不能, 解散命令, ない, 協会, 健全化計画, 承認, 3年

  • 6

    第3章 被保険者 1. 適用事業所の区分 (法第3条3項)  ・(  )、(  )、 (  ) (法人等) は強制適用事業所  ・個人は、(   )業種の事業所であって、常時(   )人以上の従業員を使用するものは強制適用事業所、 それ以外は任意適用事業所 ■ 【法定17業種以外の事業】  ① (  )、(  )、(  )、(  )業  ② (  )、(  )店、 (  )店、(   )、 (  )業  ③ (   )業 等 ■ 「常時5人以上」には、 適用除外に該当する者を(   )カウントする ■ 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、 厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を(   )の適用事業所とすることができる。 承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす (法第34条)

    国, 地方公共団体, 法人, 法定17, 5, 農林, 畜産, 養蚕, 水産, 旅館, 料理, 飲食, 映画館, 理美容, 宗教, 含めて, 一

  • 7

    2. 任意適用事業所の任意適用 任意適用取消し(法第31条、第33条) ★任意適用  ・事業所に使用される者(被保険者となるべき者( ア ))の(   )以上の同意  ・厚生労働大臣の( イ ) ★任意適用の取消し  ・事業所に使用される者(被保険者である者(ア))の(   )以上の同意  ・厚生労働大臣の(イ) ■ 同意しなかった者も含め、 被保険者の資格を取得または喪失する ■ 強制適用事業所が、 事業内容の変更または従業員数の減少により、強制適用事業所に該当しなくなったとき  → (   )事業所の(   )があったものとみなされる

    に限る, 2分の1, 認可, 4分の3, 任意適用, 認可

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    3. 被保険者(法第3条1項)  (   )事業所に使用される者は、 適用除外の者を除き、当然に被保険者となる。 ・外国人  →(  )に関係なく、 適用事業所に使用されていれば被保険者になる ・試用期間中の者  →試用期間中の者であっても、適用事業所に使用されていれば((    )から)被保険者になる ・個人事業所の事業主  →個人事業所の事業主は、事業所に使用される者ではないので被保険者となら(   ) ・法人の代表者等  →法人の理事、監事、取締役等法人の代表者または業務執行者であっても、法人から、 労働の対償として(  )を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する ・派遣労働者  →派遣労働者は、 派遣(  )で被保険者になる ・專従役職員 →労働組合の専従役職員は、 (   )に雇用または使用される者としてのみ被保険者となる

    適用, 国籍, 雇入れ当初, ない, 報酬, 元, 労働組合

  • 9

    4. 適用除外 (法第3条1項) ★適用除外となる者と被保険者となる者  ・ ( ア )保険の被保険者 ⇔ (ア)保険の被保険者のうち(   )被保険者である場合  ・ (  )雇い入れられる者 ⇔ (   )を超え、引き続き使用されるに至った場合(その日から) ・ (   )以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの ⇔ 所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(その日から) ・ (    )が一定しないものに使用される者 ⇔ なし ・ (  )的業務に使用される者 ⇔ 継続して(   )を超えて使用されるべき場合(初めから被保険者) ・ 臨時的事業の事業所に使用される者 ⇔ 継続して(   )を超えて使用されるべき場合(初めから被保険者) ・ (   )健康保険組合の事業所に使用される者 ⇔ なし ・ (   )高齢者医療の被保険者等 ⇔ なし ・ 厚生労働大臣、 健康保険組合または共済組合の承認を受けた者 ⇔ なし ■ 季節的業務に使用されている者であって、当初3カ月の契約であった者が、 業務の都合で4カ月を超えて使用されても被保険者とはならない ■ 短時間労働者に関する適用除外 (概要)  ① 原則的には、(   )の所定労働時間または(   )の所定労働日数が正社員などの通常の労働者の(   )未満の場合は、健康保険および厚生年金保険を適用しない ② 所定の従業員が(  )人を超える事業所 (特定適用事業所)では、週の所定労働時間が(  )時間、月額(    )円以上の報酬、(   )等でない、という要件を満たした場合は、健康保険および厚生年金保険の適用対象とする ③ 特定適用事業所以外の適用事業所(国、地方公共団体の適用事業所を除く)については、(   )があり、 週の所定労働時間が20時間以上などの所定の要件を満たした場合は、健康保険および厚生年金保険に加入できる

    船員, 疾病任意継続, 日々, 1月, 2月, 事業所所在地, 季節, 4月, 6月, 国民, 後期, 1週間, 1月間, 4分の3, 50, 20, 88000, 学生, 労使合意

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    5. 被保険者資格の取得・喪失 (法第35条、 第36条) ★ 資格取得(その日)  ① ( ア )事業所に使用されるに至った日  ② その使用される事業所が(ア)事業所となった日  ③ ( イ )に該当しなくなった日 ★ 資格喪失 (翌日)  ① (   )したとき  ② その事業所に(   )されなくなったとき  ③ (イ)に該当するに至ったとき  ④ 任意適用事業所の任意適用の取消しの(   )があったとき ■ 資格喪失の事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その(  )から被保険者の資格を喪失する ■ 試みに使用される者についても、 (   )から被保険者となる

    適用, 適用除外, 死亡, 使用, 認可, 日, 雇入れ当初

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    6. 任意継続被保険者(法第3条4項、第37条) (1) 資格取得  次の①~④の要件を満たさなければならない。  ① 適用事業所に(  )されなくなったため、または(  )に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること  ② 資格喪失の日の前日まで継続して(   )以上被保険者であったこと  ③ 資格喪失の日から(  )日以内に保険者に申し出ること  ④ ( ア )保険の被保険者または(  イ  )医療の被保険者等でないこと ■ 事業所の任意適用取消により被保険者の資格を喪失した者は、任意継続被保険者になることはでき(  ) ■ 被保険者の資格を喪失した(  )に任意継続被保険者の資格を取得す ■ (   )被保険者、(   )被保険者または(   )組合の組合員である期間は、 「継続して2カ月以上」には含まれない (2) 資格喪失 ★翌日喪失  ① 任意継続被保険者となった日から起算して(  )を経過したとき  ②  (  )したとき  ③ (   )を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)  ④ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、 厚生労働省令で定めるところにより、 保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する(   )が到来したとき ★当日喪失  ⑤ (   )となったとき  ⑥ (ア)保険の被保険者となったとき  ⑦ (イ)医療の被保険者等となったとき

    使用, 適用除外, 2月, 20, 船員, 後期高齢者, ない, 日, 日雇特例, 任意継続, 共済, 2年, 死亡, 保険料, 月の末日, 被保険者

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    7. 特例退職被保険者(法附則第3条) (1) 資格取得  次の①~④の要件を満たさなければならない。  ① ( ア )健康保険組合の組合員である被保険者であったこと  ② ( イ )保険法の規定による退職被保険者であるべきもののうち、 その特定健康保険組合の規約で定めるものであること  ③ (ア)健康保険組合に(   )ること  ④ (   )被保険者でないこと (2) 資格喪失 ・翌日喪失  ① (イ)保険法の規定による退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき  ② (   )を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると特定健康保険組合が認めたときを除く)  ③ 特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、 厚生労働省令で定めるところにより、 特定健康保険組合に申し出た場合において、 その申出が受理された日の属する(   )が到来したとき ・当日喪失 ④ (     )医療の被保険者等となったとき

    特定, 旧国民健康, 申し出, 任意継続, 保険料, 月の末日, 後期高齢者

  • 13

    第4章 被扶養者 1. 被扶養者(法第3条7項)  被扶養者とは、次に掲げる者で、日本国内に(   )を有するものまたは外国において(  )をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して本国内に(   )があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ・被保険者の(  )、 (   )、(  )、(   )および(   )  →主としてその被保険者により( ア )されていること ・被保険者の(   )親等内の親族で上記以外のもの  → 被保険者と(   )に属し、主としてその被保険者により(ア)されていること ■ 次の者で、生計維持要件、 世帯同一要件を満たした者も被扶養者となる  ① ( イ )の配偶者の父母および子  ② (イ)の配偶者の死亡後の父母および子 ■ 「被保険者と同一の世帯に属する者」とは被保険者と(  )および(  )を共同にする者をいう。同一戸籍内にあることは必ずしも必要とせず、 また、被保険者が必ずしも世帯主である必要はない

    住所, 留学, 生活の基礎, 直系尊属, 配偶者, 子, 孫, 兄弟姉妹, 生計を維持, 3, 同一の世帯, 内縁, 住居, 家計

  • 14

    2. 共同扶養の場合、 収入がある場合の被扶養者の認定 (1) 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定 ・原則  →被扶養者とすべき者の(  )にかかわらず、 (   ) (過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの) が多い方の被扶養者とする ・収入が同程度の場合  →夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の(  )以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、 届出により、(   )生計を維持する者の被扶養者とする ・共済組合の組合員の場合  →夫婦の双方または一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者に関し、(   )またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えない (2) 収入がある者についての被扶養者の認定 ・同一世帯に属している場合  ① 年収 (年金、 失業等給付を含む) が( ア )万円未満 (60歳以上または一定の障害者である場合は( イ )万円未満) であって、かつ、 被保険者の年間収入の(   )未満である場合  ② 年収が(ア)万円未満(60歳以上または障害者である場合は(イ)万円未満)であって、かつ、 被保険者の年収を(    )場合 ・同一世帯に属していない場合   年収が(ア)円未満 (60歳以上または障害者である場合は(イ)万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より(   )場合 ■ 認定対象者(被保険者の配偶者を除く) が扶養認定日の属する年の(  )月(  )日に19歳以上23歳未満である場合は、「130万円」 を 「(  )万円」 と読み替える ■ 認定対象者の年間収入について、 労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は(     )等の書類等により確認するとされている

    員数, 年間収入, 1割, 主として, 扶養手当, 130, 180, 2分の1, 上回らない, 少ない, 12, 31, 150, 労働条件通知書

  • 15

    第5章 標準報酬月額・標準賞与額 1.報酬・賞与(法第3条5項・ 6項、第46条) (1) 報酬  この法律において「報酬」とは、賃金、給料、 俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、 労働者が、 労働の( ア )として受けるすべてのものをいう。ただし、(  )に受けるものおよび( イ )を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 (2) 賞与  この法律において「賞与」とは、 賃金、 給料、 俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、 労働者が、 労働の(ア)として受けるすべてのもののうち、(イ)を超える期間ごとに受けるものをいう。 ■  ① 報酬または賞与の全部または一部が現物で支払われる場合においては、 その価額は、その(   )によって、厚生労働大臣が定める。ただし、健康保険組合は、(  )で別段の定めをすることができる   ② 原則として、 被保険者の(   )が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。 派遣労働者は、派遣(  )事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する ■ 退職金は、原則的には報酬・賞与に該当(   )。 ただし、 前払退職金は該当(   )

    対償, 臨時, 3月, 地方の時価, 規約, 勤務地, 元, しない, する

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    2. 標準報酬月額(法第40条) (1) 標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級 (58,000円)から第( ア )級(1,390,000円) までの50段階に区分されている。 (等級/標準報酬月額/報酬月額) 1級 / (   )円 / ( イ )円未満 2級 / 68,000円 / (イ)円以上73,000円未満 49級 / 1,330,000円 / 1,295,000円以上( ウ )円未満 50級 / (   )円 / (ウ)円以上 (2) 標準報酬月額の最高等級の改定  毎年(  )月(  )日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の(  )を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、その年の(  )月(  )日から、政令で、 当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の3月31日において、 改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の(  )を下回ってはならない。 ■ 政令の制定または改正について立案を行う場合には、厚生労働大臣は、(    )の意見を聴くものとされている

    50, 58000, 63000, 1355000, 1390000, 3, 31, 1.5, 9, 1, 0.5, 社会保障審議会

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    3. 標準報酬月額の決定 改定(法第41条~第44条ほか) (1) 標準報酬月額の決定 改定方法の種類 ・定時決定  →毎年( ア )月に定期的に行う決定 ・(   )時決定  →入社時に行う決定 ・(   )改定  →大きく報酬が動いた場合に行う改定 ・(  )休業等を終了した際の改定  (  )休業を終了した際の改定  →育児休業等 産前産後休業に関する特例的な改定  ※この他に、保険者算定がある。 (2) 標準報酬月額の決定改定 ★定時決定  →保険者等は、被保険者が毎年(ア)月1日現に使用される事業所において同日前(   )間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が(  )日 (短時間労働者は(  )日) 未満である月は除く)に受けた(   )をその期間の(   )で除して得た額を報酬月額として、 標準報酬月額を決定する    ■ 算定の基礎となる3カ月間(4月~6月) の報酬は、 実際に4月~6月の間に支払われたものである 【定時決定が行われないもの】  ①(  )月1日~(  )月1日までの間に被保険者の資格を取得した者  ② (  )月~(  )月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、 または改定されるべき者    ・有効期間   →その年の(  )月から翌年の(  )月まで ★資格取得時決定  ・① 月、 週その他一定期間によって報酬が定められる場合   →報酬月額: 被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の(   )で除して得た額の(   )倍に相当する額  ・②  日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合   →報酬月額:被保険者の資格を取得した月前(  )間に、その(   )で同様の業務に従事し、かつ、 同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額  ・③  ①、②によって算定することが困難である場合   →報酬月額:被保険者の資格を取得した月前(   )間に、その(   )で、 同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額  ④ 上記①~③のうち2以上に該当する報酬を受ける場合   →報酬月額:それぞれについて、 ①〜③の規定によって算定した額の合算額  ・有効期間   ① (  )月1日~5月(  )日までの間に被保険者の資格を取得した者    →資格取得時からその年の(  )月まで   ② (  )月1日~12月(  )日までの間に被保険者の資格を取得した者    →資格取得時から翌年の(  )月まで

    7, 資格取得, 随時, 育児, 産前産後, 3月, 17, 11, 報酬の総額, 月数, 6, 7, 7, 9, 9, 8, 総日数, 30, 1月, 事業所, 1月, 地方, 1, 31, 8, 6, 31, 8

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    ★随時改定  →次の①~③のすべての要件を満たしたときであって、保険者等が、必要があると認める場合には、随時改定が行われる  ① 定期昇給やベースアップ等的(   )の変動 (現物給与の標準価額が改定されたときを含む)または(   )の変更があったこと  ② 継続した( ア )間の各月とも、報酬支払基礎日数が、(  )日((  )日) 以上であること   ③ ②の継続した(ア)間に受けた報酬の総額を(  )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低 (標準報酬月額の等級に(  )等級以上の差) を生じたこと ■ 第1級と第2級、第49級と第50級の間では、 1等級しか変動しない場合でも、随時改定の対象になることがある  ・有効期間   ① 1月~6月までのいずれかの月から改定     →著しく高低を生じた( イ  ) (4カ月目: 改定月)からその年の8月まで   ② 7月~12月までのいずれかの月から改定     →著しく高低を生じた(イ)(4カ月目: 改定月)から翌年の8月まで ★育児休業等を終了した際の改定  →次の①および②の要件を満たしたときに、育児休業等を終了した際の改定が行われる  ① 育児休業等終了日において育児休業等の対象となる(  )歳に満たない子を養育していること  ② 事業主を経由して保険者等に(  )をすること  ■ 報酬支払基礎日数が17日 (11日) 未満である月は(   )  ・有効期間  ①  1月~6月までのいずれかの月から改定    →育児休業等終了日の翌日から起算して( ウ )を経過した日の属する( エ )(改定月)からその年の8月まで  ② 7月~12月までのいずれかの月から改定    →育児休業等終了日の翌日から起算して(ウ)を経過した日の属する(エ)(改定月)から翌年の8月まで ★産前産後休業を終了した際の改定  →次の①および②の要件を満たしたときに、産前産後休業等を終了した際の改定が行われる  ① 産前産後休業終了日において産前産後休業に係る子を養育していること  ② 事業主を経由して保険者等に申出をすること  ■ 報酬支払基礎日数が17日 (11日) 未満である月は除かれる  ・有効期間  ① 1月~6月までのいずれかの月から改定   →産前産後休業終了日の翌日から起算して(ウ)を経過した日の属する (エ)(改定月)からその年の8月まで  ② 7月~12月までのいずれかの月から改定   →産前産後休業終了日の翌日から起算して(ウ)を経過した日の属する(エ)(改定月)から翌年の8月まで (3) 報酬月額の算定の特例 ★保險者算定  →被保険者の報酬月額を算定することが(  )であるとき、または算定した額が著しく(  )であると認めるときは、(   )の算定する額が報酬月額とされる  ■ 保険者が健康保険組合であるときは、算定の方法を(  )で定めなければならない ★2以上の事業所で報酬を受ける場合  →各事業所について定時決定等によって算定した額の(  )が、その被保険者の報酬額とされる

    固定的賃金, 賃金体系, 3月, 17, 11, 3, 2, 月の翌月, 3, 申出, 除かれる, 2月, 月の翌月, 困難, 不当, 保険者等, 規約, 合算額

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    4.任意継続被保険者と特例退職被保険者の標準報酬月額 ★任意継続被保険者の標準報酬月額  →次の①または②のうちいずれか(   )額が、 標準報酬月額となる  ① 任意継続被保険者が被保険者の資格を(   )したときの標準報酬月額  ② 前年(1月~3月までの標準報酬月額については、前々年)の( )月(  )日の任意継続被保険者の属する保険者が管掌する(    )の同月の標準報酬月額を(    )した額(健康保険組合の場合、その範囲内で規約で定めた額があるときは規約で定めた額)を、標準報酬月額の基礎となる(   )とみなしたときの標準報酬月額    ■ 保険者が健康保険組合である場合は、①の額が②の額を超える任意継続被保険者について、 規約で定めるところにより、(   )の額 (健康保険組合が②の額を超え①の額未満の範囲内で規約で定めた額があるときは、規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額) をその者の標準報酬月額とすることができる ★特例退職被保険者の標準報酬月額  →(   )健康保険組合が管掌する前年(1月~3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者(  )の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

    少ない, 喪失, 9, 30, 全被保険者, 平均, 報酬月額, ①, 特定, 以外

  • 20

    5.標準賞与額(法第45条) →保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに (  )円未満の端数を生じたときは、これを(  )て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が( ア )万円を超えることとなる場合には、当該累計額が(ア)万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は(  )とする。 ■ 同一年度内に転職した場合で、 前後の保険者が異なる場合は、保険者ごとに標準賞与額を(   )する ■ 1,000円未満の端数切捨て、 MAX573万円 (年度)まで

    1000, 切り捨て, 573, 0, 累計

  • 21

    第6章 届出等 (法第48条ほか) 1. 事業主による届出 ・新規適用事業所の届出   →事実があった日から( ア ) ・適用事業所に該当しなくなった場合の届出   →事実があった日から(ア) ・特定適用事業所の該当の届出   →事実があった日から(ア) ・被保険者の資格取得の届出   →事実があった日から(ア) ・報酬月額の届出 (定時決定)   →(  )月(  )日まで  ・報酬月額の変更の届出 (随時改定)   →( イ ) ・育児休業等、産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出   →(イ) ・賞与額の届出   →賞与を支払った日から(ア) ・被保険者の個人番号変更の届出   →( ウ ) ・被保険者の氏名変更の届出 (所定の場合、 届出不要)   →(ウ) ・被保険者の住所変更の届出   →(ウ) →被保険者の資格喪失の届出   →事実があった日から(ア) ・事業主の氏名等の変更の届出   →変更から(ア) ・事業主の変更の届出   →変更から(ア) (変更(  )の事業主が提出) ・給付制限事由該当等の届出   →事実があった日から(ア) ・事業主の代理人選任の届出   →(   ) ■ 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より(   )間、 保存しなければならない

    5日以内, 7, 10, 速やかに, 遅滞なく, 後, あらかじめ, 2年

  • 22

    2. 被保険者の届出等 ・選択届  →2以上の事業所に使用されるに至った日から( ア ) ・2以上の事業所勤務の届出  →(ア) ・被扶養者の届出  →(  )以内(事業主を経由: 任意継続被保険者は直接) ・介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出 (65歳に達したときを除く)  →( イ ) (( ウ )を経由: 任意継続被保険者は直接) ・介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出 (40歳に達したときを除く)  →(イ) ((ウ)を経由 任意継続被保険者は直接) ・任意継続被保険者の資格取得の申出  →(  )以内 ・任意継続被保険者の個人番号、氏名または住所の変更の届出  →(  )以内

    10日以内, 5日, 遅滞なく, 事業主, 20日, 5日

  • 23

    第7章 保険医または保険薬剤師、保険医療機関等 1. 保険医または保険薬剤師 (法第64条ほか)  保険医療機関での(  )や保険薬局での(  )に従事するのは、厚生労働大臣の(   )を受けた医師(保険医)や薬剤師(保険薬剤師)でなければならない。 ・登録の拒否  →保険医または保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消の日から(  )を経過しない者であるとき等は、 厚生労働大臣は登録しないことができる。 ・登録の抹消  →(  )以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ・登録の有効期間  →有効期間の定め(  )

    診療, 調剤, 登録, 5年, 1月, なし

  • 24

    2. 保険医療機関等 (法第65条ほか)  健康保険の保険給付は、原則として、厚生労働大臣の(   )を受けた保険医療機関等で行う。 ・指定の拒否  →保険医療機関または保険薬局に係る指定を取り消され、その取消の日から(  )を経過しないものであるとき等は、 厚生労働大臣は指定をしないことができる。 ・指定の辞退  →(   )以上の予告期間を設けて、 その指定を辞退することができる。 ・指定の有効期間  →指定の日から起算して(  )  ■ 保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く) または保険薬局であって、厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前(  )月から同日前(  )月までの間に、別段の申出がないときは、更新の(   )があったものとみなす。 3.指定訪問看護事業者(法第89条)  指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う(    )(訪問看護事業所)ごとに厚生労働大臣が行う。 ■ 申請者が、指定訪問看護事業者の指定を取り消され、 その取消の日から(   )を経過しない者であるときは、厚生労働大臣は指定をしてはならない。

    指定, 5年, 1月, 6年, 6, 3, 申請, 事業所, 5年

  • 25

    第8章 病気またはけがに関する保険給付 1. 療養の給付 (法第63条) ・療養の給付の範囲  ① (   )  ② (   )または治療材料の支給  ③ 処置、(  )その他の治療  ④ (  )における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護  ⑤ (  )または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護  ■ (  )療養、(  )療養、(  )療養、(  )療養、(  )療養に係る給付は、療養の給付の範囲に含まれず、他の保険給付の支給の対象となる ・療養の給付の受け方  被保険者は、次の①~③に掲げる病院もしくは診療所または薬局 (保険医療機関等)のうち、(  )の選定するものから、 電子資格確認その他の定める方法 ((    )等)により、 被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受ける。  ① 保険医療機関または保険薬局    ② (   )医療機関等  ③ (   )が開設する病院もしくは診療所または薬局 ・一部負担金  ① 70歳に達する日の属する月以前である場合   →負担割合 100分の(  )  ② 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(③に掲げる場合を除く)  →負担割合 100分の(  ) ※  ※平成(  )年3月31日以前に70歳に達した者は特例措置により100分の(  )  ③ 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、 療養の給付を受ける月の標準報酬月額が(  )万円以上であるとき(現役並み所得者)  →負担割合 100分の(  ) ■ 一部負担金の③に該当する場合であっても、被保険者およびその被扶養者 (70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者等である場合に限る) について、算定した収入の額が(  )万円(被扶養者がいない場合は、 (  )万円) に満たない者は、②の区分となる。 ■ (    )被保険者  → 療養病床への入院およびその療養に伴う世話その他の看護であって、その療養を受ける際、(  )歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者

    診察, 薬剤, 手術, 居宅, 病院, 食事, 生活, 評価, 患者申出, 選定, 自己, 電子資格確認, 事業主, 健康保険組合, 30, 20, 26, 10, 28, 30, 520, 383, 特定長期入院, 65

  • 26

    2. 入院時食事療養費 (法第85条) ・支給要件  被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、保険医療機関等である病院または診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養に要した費用について (   )食事療養費が支給される(実際には、現物給付) ・支給額  入院時食事療養費の額は、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が食事療養に要した費用の額を超えるときは、実際に食事療養に要した費用の額)から、( ア )を控除した額  食事療養にする平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額=入院時食事療養費+(ア) ・食事療養標準負担額  ①  原則 (②~④以外)    → 1食につき(  )円  ②  ③、④のいずれにも該当しない(   )特定疾病児童等または(    )患者    → 1食につき(  )円  ③ 市町村民税非課税者等    ・入院日数90日以下    → 1食につき(   )円    ・入院日数90日超過    → 1食につき(  )円  ④ 70歳以上の低所得者    → 1食につき(  )円  ■ 3食に相当する額を限度とする ■ 栄養点滴は(   )の給付となる

    入院時, 食事療養標準負担額, 510, 小児慢性, 指定難病, 300, 240, 190, 110, 療養

  • 27

    3.入院時生活療養費(法第85条の2) ・支給要件  →(    )被保険者が、 保険医療機関等である病院または診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、入院に係る療養の給付とあわせて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される(実際には、現物給付) ・支給額  →生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が生活療養に要した費用の額を超えるときは、実際に生活療養に要した費用の額) から、(   )標準負担額を控除した額  ★生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額=入院時生活療養費+生活標準負担額 ・生活療養標準負担額  →平均的な家計における( イ )および(   )の状況ならびに病院および診療所における生活療養に要する費用について、 (   )保険法に規定する( イ )の基準費用額および(  )の基準費用額に相当する費用の額を勘案して、 厚生労働大臣が定める額  ・基準の入院生活療養を算定する保険医療機関に入院している者   → 食費:1食につき(  )円 / 住居費:1日につき( ア )円  ・上記の保険医療機関以外の保険医療機関に入院している者   → 食費:1食につき(  )円 / 住居費:1日につき(ア)円  ・市町村民税非課税者等   → 食費:1食につき(   )円 / 住居費:1日につき(ア)円  ・70歳以上の低所得者   → 食費:1食につき(  )円 / 住居費:1日につき(ア)円    ※指定難病患者等については、所得に応じた減額措置あり

    特定長期入院, 生活療養, 食費, 光熱水費, 介護, 居住費, 510, 370, 470, 240, 140

  • 28

    4. 保険外併用療養費 (法第86条) ・支給要件  →被保険者が、 保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、 (  )療養、 (   )療養 または(   )療養を受けたときは、その療養に要した費用について、 保険外併用療養費が支給される (実際には、現物給付になる) ・支給額  ・原則   →( ア )の給付相当額  ・食事療養が含まれるとき   →(ア)の給付相当額 + (   )療養費相当額  ・生活療養が含まれるとき   →療養の給付相当額+(   )療養費相当額

    評価, 患者申出, 選定, 療養, 入院時食事, 入院時生活

  • 29

    5. 療養費 (法第87条) ・支給要件  →保険者は、次の①または②に該当する場合には療養の給付等 ((  )の給付、(   )療養費、 (  )療養費、 (   )療養費の支給) に代えて、療養費を支給することができる ((   )給付になる)  ① 療養の給付等を行うことが(  )であると認めるとき  ② 被保険者が保険医療機関等(   )の病院、診療所 薬局その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、 保険者が(   )ものと認めるとき ・支給額  →療養(食事療養、 生活療養を除く)について算定した費用の額から、 (  )に相当する額を控除した額、 および食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養( イ )額または生活療養(イ)額を控除した額を基準として、 保険者が定める ■ 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、 ( ア )等を経由して行わせ、 その受領は(ア)等が代理して行うものとし、 国外への送金は行わない ■ 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の(    ) (売レート) を用いる。

    療養, 入院時食事, 入院時生活, 保険外併用, 現金, 困難, 以外, やむを得ない, 一部負担金, 標準負担, 事業主, 外国為替換算率

  • 30

    6. 訪問看護療養費 (法第88条ほか) ・支給要件  →被保険者が、(    )事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、保険者が必要と認める場合に、(    )療養費が支給される ・支給額  →指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、一部負担金に相当する額(一部負担金の額の特例の措置がとられるときは、一部負担金の額の特例の措置がとられたものとした場合の額) を控除した額  ※(   )に要する費用、(  )、 (   )代等は、基本利用料とは別に負担 ■ 訪問看護を行うのは、(  )師、(  )師、(  )師、准看護師、(  )療法士、(  )療法士および(   )。医師、歯科医師は含ま(  ) ■ 保険医療機関等から受ける訪問看護は、(   )の給付の対象となる

    指定訪問看護, 訪問看護, 時間外利用, 交通費, おむつ, 看護, 保健, 助産, 理学, 作業, 言語聴覚士, ない, 療養

  • 31

    7. 移送費 (法第97条) ・支給要件  (   )の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、 病院または診療所に移送されたときで、保険者が(   )であると認める場合に、移送費が支給される  ・【保険者が必要と認める場合】  →次の①~③の(   )該当する場合である  ① 移送により健康保険法に基づく適切な(   )を受けたこと  ② 移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが(   )であったこと  ③ (   )その他やむを得なかったこと ・支給額  →最も(   )な通常の(  )および(  )により移送された場合の費用により算定した金額 (実際に移送に要した費用の金額を超えることはできない) ■ 移送費の支給については、一部負担金相当額等の被保険者の負担は(   )。 また、移送費は(   )給付である ■ 通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、移送費の支給の対象とはならない

    療養, 必要, いずれにも, 療養, 著しく困難, 緊急, 経済的, 経路, 方法, ない, 現金

  • 32

    8. 家族療養費・家族訪問看護療養費・家族移送費 (法第110条~第112条) (1)被保険者に対する保険給付との比較  家族療養費は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費および療養費に相当する給付になる。 家族訪問看護療養費と家族移送費は、訪問看護療養費、移送費に相当する給付になる。 ・被保険者に対する給付  療養の給付+  入院時食事療養費+  入院時生活療養費+  保険外併用療養費+  療養費     →( ア )療養費  訪問看護療養費 →(ア)訪問看護療養費    移送費     →(ア)移送費 ■ 被扶養者に係る保険給付は、(  )に対して支給する。 (2)療養の給付相当分に係る支給割合 ・被扶養者が( イ )歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって( ウ )歳に達する日の属する月以前である場合   →100分の(  ) ・被扶養者が(イ)歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合   →100分の(  ) ・被扶養者(下記の被扶養者を除く)が(ウ)歳に達する日の属する月の翌月以後である場合   →100分の(  )  ※平成26年3月31日までに70歳に達した者については特例措置   →100分の(  ) ・現役並み所得者である被保険者の被扶養者が(ウ)歳に達する日の属する月の翌月以後である場合   →100分の(  )

    家族, 被保険者, 6, 70, 70, 80, 80, 90, 70

  • 33

    9.高額療養費・高額介護合算療養費(法第115条) (1) 高額療養費 ① 70歳以上の者の外来療養に係る高額療養費  →被保険者またはその被扶養者が、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る) に係る一部負担金および自己負担の額を個人ごとにそれぞれ合算した額から、高額療養費算定基準額を控除した額の合算額 ・一般  →高額療養費算定基準額:(   )円 ・市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:(   )円 ② 70歳以上の者の療養に係る高額療養費  →被保険者またはその被扶養者が、同一の月にそれぞれーの病院等から受けた療養(食事療養および生活療養を除き、 70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る)に係る一部負担金および自己負担の額から、 ①により算定した高額療養費の額を控除した額 (70歳以上一部負担金等世帯合算額)から、高額療養費算定基準額を控除した額 ・標準報酬月額83万円以上   →高額療養費算定基準額:( ア  )円+(医療費-( イ )円)×1% ・標準報酬月額 53万円以上83万円未満  →高額療養費算定基準額:( ウ )円+(医療費-( エ )円)×1% ・標準報酬月額28万円以上53万円未満  →高額療養費算定基準額:( オ )円+(医療費-( カ )円)×1% ・一般  →高額療養費算定基準額:( キ )円 ・市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:( ク )円 ・一定の市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:( ケ )円 ③ 世帯全体の療養に係る高額療養費  被保険者またはその被扶養者が、同一の月にそれぞれーの病院等から受け(食事療養および生活療養を除く)に係る一部負担金および自己負担の額 (70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、(  )円以上のものに限る)から、 ①および②により算定した高額療養費の額を控除した額(一部負担金等世帯合算額) から高額療養費算定基準額を控除した額 ・標準報酬月額83万円以上   →高額療養費算定基準額:(ア)円+(医療費-(イ)円)×1% ・標準報酬月額 53万円以上83万未満  →高額療養費算定基準額:(ウ)円+(医療費-(エ)円)×1% ・標準報酬月額28万円以上53万円未満  →高額療養費算定基準額:(オ)円+(医療費-(カ)円)×1% ・一般  →高額療養費算定基準額:(キ)円 ・市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:(   )円 ■ 医科と(  )、(  )と(  )は、それぞれ別個のものとして扱う ■ 同一月内で協会から組合に移った場合などは、それぞれの(   )ごとに要件をみる

    18000, 8000, 252600, 842000, 167400, 558000, 80100, 267000, 57600, 24600, 15000, 21000, 35400, 歯科, 外来, 入院, 管掌者

  • 34

    (2)高額療養費多数回該当  療養のあった月以前の(   )以内に、すでに高額療養費 ((①、②または③により算定した高額療養費に限る。) が支給されている月数が(   )以上ある場合は、高額療養費基準が次のようになる。 ・標準報酬月額83万円以上  →高額療養費算定基準額:(  )円 ・標準報酬月額53万円以上83万円未満  →高額療養費算定基準額:(   )円 ・標準報酬月額28万円以上53万円未満  →高額療養費算定基準額:(   )円 ・標準報酬月額28万円未満  →高額療養費算定基準額:(    )円 ・市町村民税非課税者等  →高額療養費算定基準額:(   )円 ■ 協会けんぽにおいて転職等により管轄区域が変わった場合においても、支給を受けた回数は(   )される ■ 健康保険組合の被保険者から協会管掌健康保険の被保険者に変わる等、 管掌する保険者が変わった場合は、支給回数は通算され(   ) (3) 特定疾病患者の高額療養費  特定疾病に係る療養として厚生労働大臣が定める療養 (食事療養および生活療養を除く。)を受けた場合に、その療養を受けた者またはその被扶養者が保険者の認定を受けたものであり、かつ、被保険者またはその扶養者が、同一の月にそれぞれの一の病院等から受けたその療養に係る一部負担金および自己負担の額が(    )円を超えるときは、一部負担金および自己負担のから10,000円を控除した額が、高原資として支給される。 ■ 標準報酬月額(   )万円以上の者のうち、70歳未満で人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全患者であるものについては、 10,000円の自己負担額が(    )円となる ■ 高額療養費の他に、医療に関する負担と介護に関する負担をあわせた負担が高額にならないよう、それらの負担額を合わせた額が一定額を超えた場合に支給する(    )費がある ■ 高額療養費の支給を受け(   )、支給要件を満たせば高額介護合算療養費は支給される

    12月, 3月, 140100, 93000, 44400, 44400, 24600, 通算, ない, 10000, 53, 20000, 高額介護合算療養, ていなくても

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    10. 傷病手当金(法第99条) ・支給要件  →次の①~⑤の要件をすべて満たした場合に支給される  ① (  )のためであること  ② (  )に服することができないこと  ③ (   )した(  )間の待期期間があること  ④ (   )被保険者でないこと  ⑤ (   )被保険者でないこと ・支給額  (1) 原則   →1日につき、 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した(   )間の各月の標準報酬月額を平均した額の( ア )分の1に相当する額の(   )に相当する金額  (2) 標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合   →傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間に、標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、次の①または②のうちいずれか(   )額の3分の2に相当する金額   ① 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の(  )の(   )した各月の準報酬月額を平均した額の(ア)分の1に相当する額   ② 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の( )月(  )日における(   )の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の(ア)分の1に相当する額 ・支給期間  →同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関し、 その支給を始めた日から通算して(   )間 ■ 「療養のため」とは、保険給付として受ける療養 (療養費の支給を受ける場合を含む)のためのみに限らず、 保険給付でない療養 (自宅静養など) のためをも(   ) ■ 待期期間については、(  )の有無にかかわらず、連続した3日間があれば完成する。 従って、待期は年次有給休暇として処理された場合でも完成する ■ 同一の傷病に対して待期は(  )回限り ■ 傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合であっても、 傷病手当金の額は減額され(   )

    療養, 労務, 連続, 3日, 任意継続, 特例退職, 12月, 30, 3分の2, 少ない, 直近, 継続, 9, 30, 全被保険者, 1年6月, 含む, 報酬, 1, ない

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    第9章 死亡に関する保険給付 死亡に関する保険給付(法第100条、第113条)  被保険者が死亡した場合の(  )・(  )と、 被扶養者が死亡した場合の(   )が規定されている。 ・埋葬料  →被保険者が死亡したときは、その者により(    )していた者であって、埋葬を行うもの (埋葬を行うべき者) に対し、(  )万円が支給される     ■ 「生計を維持していた者」には、生計の一部分を維持していた者は含まれ(   ) ・埋葬費  →埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、(   )者に対し、埋葬料の金額の(   )においてその(   )費用に相当する金額が支給される ・家族埋葬料  →(   )が死亡したときは、 被保険者に対し、 (  )万円が支給される ■ 死産児はいわゆる被扶養者ではないので家族埋葬料は支給(   ) (後記の出産育児一時金 (家族出産育児一時金)は支給される)

    埋葬料, 埋葬費, 家族埋葬料, 生計を維持, 5, る, 埋葬を行った, 範囲内, 埋葬に要した, 被扶養者, 5, しない

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    第10章 出産に関する保険給付 出産に関する保険給付(法第101条、第102条、第114条ほか)  保険者が出産した場合の出産(   )、出産(   )と、被扶養者が出産した場合の家族出産育児一時金が規定されている。 ★出産育児一時金  →被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、下記の政令で定める金額が支給される  ・出産育児一時金の額    →(   )万円  ・産科医療補償制度に加入している場合    →上記の額+(  )万円を超えない範囲内で保険者が定める額(現在1.2万円) ★出産手当金  →被保険者(任意継続被保険者を除く) が出産したときは、出産の日 (出産の日が出産の予定日後であるときは、 出産の(   )) 以前(   )日 (多胎妊娠の場合においては、 (  )日) から出産の日後(  )日までの間において(  )に服さなかった期間、 出産手当金を支給する    ■ 出産手当金の額は、 (   )手当金と同様  ■ 報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間、 出産手当金が支給され(  ) (報酬額が出産手当金のより少ないときは、 (  )支給) ★家族出産育児一時金  →被扶養者が出産したときは、被保険者に対し、 出産育児一時金と同額が支給される ■ 健康保険による出産に関する保険給付は、(   )を保護する目的のために行われる。 妊娠(  )以上(85日以後)の出産については、生産、死産、流産 (人工流産を含(  ))または早産を問わず、すべて出産に関する保険給付が行われる ■  双児等出産の場合においては胎盤数にかかわらず、 一産児排出を一分娩と認め、 (   )に応じて育児一時金を支給する ■ 予定日後に生まれた場合であっても、出産予定日と実際の出産日の間も含め、出産の予定日以前(多胎妊娠の場合においては、 98日) から出産の日後56日までの間、出産手当金が支給される

    育児一時金, 手当金, 48.8, 3, 予定日, 42, 98, 56, 労務, 傷病, ない, 差額, 母体, 4月, む, 胎児数

  • 38

    第11章 資格喪失後の保険給付 1. 傷病手当金または出産手当金の継続給付 (法第104条) ・要件  次の①および②の要件を満たせば、資格喪失後の(   )給付が支給される   ① 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き(  )以上被保険者((   )被保険者または(  )の組合員である被保険者を除く) であったこと  ② 被保険者の資格を喪失した際に(  )手当金または(  )手当金の支給を受けていること ・支給期間  傷病手当金または出産手当金の各法定の支給期間が経過するまで ・老齢退職年金給付との調整  ① 原則    老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、 傷病手当金は支給(   )  ② 老齢退職年金給付の額につき算定した額が傷病手当金の額より少ないときは、その(   )が支給される ■  「支給を受けている」 には、事業主から報酬を受けているため傷病手当金の支給が(  )されている場合を含む ■ (   )被保険者となった場合でも、支給要件を満たしていればこの継続給付は支給される ■ (   )被保険者には傷病手当金の継続給付は支給されない

    継続, 1年, 任意継続, 共済組合, 傷病, 出産, しない, 差額, 停止, 任意継続, 特例退職

  • 39

    2.資格喪失後の死亡に関する保険給付 (法第105条)  次の①~③のいずれかに該当する場合、 被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の(  )の保険者から(  )の支給を受けることができる (埋葬料の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内において、埋葬に要した費用に相当する金額を支給)。     ① 傷病手当金または出産手当金の(  )給付の規定により保険給付を受けている者が死亡したとき    ② 傷病手当金または出産手当金の継続給付の規定により保険給付を受けていた者がその保険給付を受けなくなった日後(   )以内に死亡したとき  ③ 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後(   )以内に死亡したとき ■ (   )は、 資格喪失後の給付の対象とならない ■ 被保険者本人の死亡の原因は問われ(  ) ■ 被保険者の資格を喪失した日の前日までの被保険者であった(   )についての要件は問われない

    最後, 埋葬料, 継続, 3月, 3月, 家族埋葬料, ない, 期間

  • 40

    3.資格喪失後の出産育児一時金 (法第106条)  被保険者であった者が、次の①(  )② の要件を満たせば、被保険者として受けることができるはずであった(    )の支給を、最後の保険者から受けることができる。  ① 被保険者の資格を喪失した日 (任意継続被保険者の資格を喪失したものにあっては、その資格を取得した日) の前日まで引き続き(   )以上被保険者(任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く) であったこと  ②  被保険者の資格を喪失した日後(   )以内に出産したこと ■ 「家族出産育児一時金は、資格喪失後の給付の対象とな(   ) ■ 資格喪失後6カ月以内に出産した者が健康保険の被扶養者である場合は、資格喪失後の出産育児一時金と、被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを本人が(   )して受給する

    および, 出産育児一時金, 1年, 6月, らない, 選択

  • 41

    第12章 通則 1. 損害賠償請求権(法第57条) ・(   )  給付事由が第三者の行為によって生じた場合に、 保険給付を行ったとき  →保険者は、その給付の(   )において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する(   )を取得する ・(   )  給付事由が、第三者の行為によって生じた場合に、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について(   )を受けたとき  →保険者は、その価額の限度で、 保険給付を行う(   )を免れる ■ 療養の給付に係る事由等が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、(   )、一定の事項を記載した(   )を提出しなければならない

    代位取得, 価額の限度, 損害賠償請求権, 免責, 損害賠償, 責め, 遅滞なく, 届書

  • 42

    2. 不正利得の徴収(法第58条) ★不正利得の徵收  偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるとき   →保険者は、その者から給付の価額の(  )または(  )を徴収することができる   ■ 「全部または一部」 とは、偽りに関する分は(  )、 という意味である ★連帯責任  上段の場合に、事業主が( ア )の報告もしくは証明をし、 または保険医療機関において診療に従事する保険医もしくは主治の医師が、 保険者に提出されるべき診断書に(ア)の記載をしたため、 その保険給付が行われたものであるとき   →保険者は、当該事業主、 保険医または主治の医師に対し、 保険給付を受けた者に(  )して上段の徴収金を納付すべきことを命ずることができる ★追加ペナルティ  保険(   )もしくは保険(  )または(   )事業者が偽りその他不正によって療養の給付に関する費用等の支払を受けたとき  →保険者は、当該保険医療機関もしくは保険薬局または指定訪問看護事業者その支払った額につき返還させるほか、 その返還させる額に100分の(  )を乗じて得た額を支払わせることができる

    全部, 一部, すべて, 虚偽, 連帯, 医療機関, 薬局, 指定訪問看護, 40

  • 43

    3.受給権の保護等 (法第61条、 第62条) ★受給権の保護  →保険給付を受ける権利は、(   )渡し、 (   )に供し、 または(   )ることができない ★租税その他の公課  →(  )その他の(   )は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができ(  )

    譲り, 担保, 差し押さえ, 租税, 公課, ない

  • 44

    4. 保険給付の制限 (法第116条~第121条) ★ 自己の故意の犯罪行為または故意に給付事由を生じさせたとき  →保険給付は行われない (自殺に対する埋葬料、 埋葬費は支給され(   )) ★ (  )、(  )または著しい不行跡によって給付事由を生じたとき  →保険給付の全部または一部を行わないことができる ★ (   )等に収容されたとき ★ (  )施設、 (   )等に拘禁されたとき  →(  )、(  )または(   )につき、その期間の保険給付は行わない  ■ 死亡については制限しない  ■ (   )は徴収しない ★ 「正当な理由なしに療養に関すある指示に従わないとき  →保険給付の(   )を行なわないことができる ★ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき  → (   )内の期間を定め、 傷病手当金または出産手当金の全部または一部を支給しない旨の決定をすることができる(ただし、偽りその他不正の行為があった日から(   )を経過したときは、その行為による傷病手当金または出産手当金の給付制限を行うことはできない) ★正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、 または答弁もしくは受診を拒んだとき   →保険給付の全部または一部を行なわないことができる

    る, 闘争, 泥酔, 少年院, 刑事, 労役場, 疾病, 負傷, 出産, 保険料, 一部, 6月, 1年

  • 45

    第13章 日雇特例被保険者に関する特例 1.保険者・日雇特例被保険者(法第3条2項、第123条) ★保険者  日雇特例被保険者の保険の保険者は、(    )  ■ 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、 (    )の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収および(   )の徴収ならびにこれらに附帯する業務は、(    )が行う ★日雇特例保険者  (  )事業所に使用される日雇労働者を日雇特例被保険者という  ・【適用除外]   → 次のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは除外   ① 適用事業所において、引き続く(  )間に通算して(   )日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき   ② (   )被保険者であるとき   ③ その他特別の理由があるとき   ■ 次のいずれかに該当する者を日雇労働者という ・臨時に使用される者  →日々雇い入れられる者 ((   )を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)    →(   )以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの (定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場 合を除く) ・(   )的業務に使用される者 (継続して(   )を超えて使用されるべき場合を除く) ・臨時的事業の事業所に使用される者(継続して(   )を超えて使用されるべき場合を除く) ■  標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、(   )円から(   )円までの(  )等級に区分されている

    全国健康保険協会, 日雇特例被保険者手帳, 日雇拠出金, 厚生労働大臣, 適用, 2月, 26, 任意継続, 1月, 2月, 季節, 4月, 6月, 3000, 24750, 11

  • 46

    2. 日雇特例被保険者に係る保険給付(法第129条~第145条) (1) 保険料納付要件 ・原則  →前(  )月間に通算して(  )日分以上または前(  )月間に通算して(  )日分以上の保険料が納付されていること ・出産育児一時金と出産手当金  → 前(  )月間に(  )日分以上の保険料が納付されていること ■ 保険者は、日雇特例被保険者が、保険料納付要件を満たすことを証明して申請したときは、( ア )を発行しなければならない ■ 日雇特例被保険者が療養の給付等を受けようとするときは、(ア)を保険医療機関等に提出しなければならない (2) 傷病手当金 ・受給期間  →支給を始めた日から起算して(  )間 (結核性疾病に関しては(  )間)  ・支給額  →1日につき、次の①または②の金額 (いずれにも該当するときは、いずれか(  )金額)  ① 初めて療養の給付等を受けた日の属する月の前2カ月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合    →当該期間において標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち( イ )のものの( ウ )分の1に相当する金額  ② 初めて療養の給付等を受けた日の属する月の前6カ月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合 →当該期間において標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち(イ)のものの(ウ)分の1に相当する金額 ■  (ウ)分の1=(  )分の1×( エ )→1日分の(エ)

    2, 26, 6, 78, 4, 26, 受給資格者票, 6月, 1年6月, 高い, 最大, 45, 30, 3分の2

  • 47

    第14章 費用の負担 1.国庫負担・国庫補助等(法第151条~第154条) (1) 国庫負担  国庫は、毎年度、(    )において、 健康保険事業の事務 (高齢者の医療の確保に関する法律の規定による(   )高齢者(  )等、 (   )高齢者(   )等および(   )拠出金、(  )納付金、 感染症法の規定による(   )拠出金ならびに(   )支援納付金の納付に関する事務を含む。) の執行に要する費用を負担する。  ■ 協会管掌、 組合管掌を問わず、予算の範囲内で、 (   )が負担する  ■ 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、 各健康保険組合における(    )を基準として、厚生労働大臣が算定する (概算払いをすることができる)  →被扶養者数は算定の対象にならない (2)出産育児交付金  出産育児一時金および家族出産育児一時金 (出産育児一時金等) の支給に要する費用(政令で定める額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより高齢者の医療の確保に関する法律の規定により(   )が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。  ■ (    )の額は、 出産育児一時金等の支給に要する費用として算定された額に出産育児(   )率を乗じて得た額 (3) 国庫補助(協会に係る補助)  国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る(  )の給付等の支給に要する費用の額ならびに(   )納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た、(   )拠出金の合算額( 一定の額を除く)に1,000分の(   )から1,000分の(  )までの範囲内において政令で定める割合( 当分の間:1,000分の(  )) を乗じて得た額を補助する。  ■ ここでの療養の給付等とは、次の保険給付のことをいう   →療養の給付(一部負担金に相当する額を控除したもの)、 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、 療養費、 訪問看護療養費、 移送費、 傷病手当金、出産手当金、 家族療養費、家族看護療養費、家族移送費、 高額療養費および高額介護合算療養費  ■ 国庫は、予算の範囲内において、 健康保険事業の執行に要する費用のうち、 (  )等の実施に要する費用の一部を補助することができる

    予算の範囲内, 前期, 納付金, 後期, 支援金, 日雇, 介護, 流行初期医療確保, 子ども・子育て, 国庫, 被保険者数, 社会保険診療報酬支払基金, 出産育児交付金, 支援, 療養, 前期高齢者, 流行初期医療確保, 130, 200, 164, 特定健康診査

  • 48

    2. 保険料 (法第155条) (1) 保険料の徴収・交付  ・保険料の徵收  保険者等は、健康保険事業に要する費用 ((   )者納付金等および(   )者支援金、 (  )納付金、 (   )拠出金等ならびに(    )支援納付金ならびに健康保険組合においては、 (   )拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、 保険料を徴収する。 ただし、 協会が管掌する健康保険の(    )被保険者に関する保険料は、 協会が徴収する ・保険料等の交付  政府は、 協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、 協会に対し、厚生労働大臣が徴収した保険料その他の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(事務に係る国庫負担金の額を除く)を控除した額を交付する (2) 被保険者の保険料額 ・介護保険第2号被保険者である被保険者   → 一般保険料等額+(   )保険料額 ・介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者   → 一般保険料等額 ■ 健康保険組合は、 規約で定めるところにより、 (   )被保険者(介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者のうち、 介護保険第2号被保険者である被扶養者があるもの) に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる

    前期高齢, 後期高齢, 介護, 流行初期医療確保, 子ども・子育て, 日雇, 任意継続, 介護, 特定

  • 49

    3. 保険料の徴収免除 (1) 保険料の徴収期間  保険料は、(   )を単位として、原則として、被保険者の資格を取得した(   )から資格を喪失した(   )まで徴収する。 ■ 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。ただし、被保険者の資格を取得した月に資格を喪失した場合 (   ) は、その月分の保険料が算定される (2)育児休業期間中の保険料の免除  育児休業等をしている被保険者 (産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者を除く。) が使用される事業所の事業主が、 厚生労働省令で定めるところにより保険者等に(   )をしたときは、次の①または②のそれぞれの月の、 当該被保険者に関する保険料 (その育児休業等の期間が(   )以下である場合は、標準報酬月額に係る保険料に限る。) は、 徴収されない。  ① その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が異なる場合   →その育児休業等を開始した日の属する(   )から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する(   )までの月  ② その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が(  )であり、かつ、その月における育児休業等の日数が(  )日以上である場合   →その月

    月, 月, 月の前月, 同月得喪, 申出, 1月, 月, 月の前月, 同一, 14

  • 50

    4.保険料 (1) 協会が管掌する健康保険の一般保険料率の決定・変更 ・決定 1000分の(  )から1000分の(  )までの範囲内において、(  )被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者およびその都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいう)を単位として協会が決定し、適用する((    )単位保険料率) ・変更  ① 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が変更に係る都道府県支部(   )の意見を聴いた上で(   )の議を経なければならない  ② 支部長は、①の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、 当該支部に設けられた(   )の意見を聴いた上で、理事長に対し、都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする  ③ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について、厚生労働大臣の(   )を受けなければならない  ④ 厚生労働大臣は、③の認可をしたときは、(   )、その旨を告示しなければならない。  ⑤ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、その都道府県における健康保険事業の(   )を図る上で不適当であり、 協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、 (   )に対し、 相当の期間を定めて、 都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。  ⑥ 厚生労働大臣は、定めた期間内に協会が申請をしないときは、 (    )の議を経て、 都道府県単位保険料率を変更することができる。 厚生労働大臣は、変更をしたときは、遅滞なく、 その旨を告示しなければならない ・収支の見通し  協会は、 (   )ごとに、 翌事業年度以降の(   )間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数および総報酬額の見通しならびに保険給付に要する費用の額、 保険料の額その他の健康保険事業の(    )を作成し、 公表するものとする ■ 都道府県単位保険料率は、 支部被保険者を単位として、一定の療養の給付等に要する費用の額等に照らし、 毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう算定するものとされている

    30, 130, 支部, 都道府県, 支部長, 運営委員会, 評議会, 認可, 遅滞なく, 収支の均衡, 協会, 社会保障審議会, 2年, 5年, 収支の見通し

  • 51

    (2)組合が管掌する健康保険の一般保険料率の決定・変更 ・決定  1000分の(  )から1000分の(   )までの範囲内において決定 ・変更  組合が、その管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、 理事長は、厚生労働大臣の(  )を受けなければならない ■ (  )保険料率と(  )保険料率を合算した率に変更を生じない一般保険料率の変更については、厚生労働大臣の認可(  )。 この場合、変更後の一般保険料率の厚生労働大臣への(   )要 (3)子ども・子育て支援金率  子ども・子育て支援金率は、各年度において( ア )の保険者が納付すべき子ども(   )金の総額を(ア)の保険者が管掌する被保険者の(   )額の見込額で除した率を基礎として政令で定める事の範囲内において、 保険者が定める。 (4) 介護保険料率  介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき(   )金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を、 当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第(  )号被保険者である被保険者の(   )の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

    30, 130, 認可, 一般, 調整, 不要, 届出, 全て, 支援納付, 総報酬, 介護納付, 2, 総報酬額

  • 52

    5. 保険料の負担 納付 (法第161条) (1)原則 ・負担  →(   )負担    ■ 健康保険組合は、 規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額または介護保険料額の負担の割合を(   )することができる ・納付義務者  →(   ) ・納付期限  → (   ) (2) 任意継続被保険者 ・負担  →(   )を負担 ・納付義務者  →(   ) ・納付期限  →(    )(初めて納付すべき保険料については保険者が指定する日)

    折半, 増加, 事業主, 翌月末日, 全額, 任意継続被保険者, その月の10日

  • 53

    6. 保険料の前納等 (法第165条~第172条) (1) 保険料の前納  (   )被保険者は、 将来の一定期間の保険料を前納できる。   →前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額(年(  )の利率による(   )法によって割引)  →各月の(  )が到来したときに、保険料が納付されたものとみなす。 ■  前納しようとする額は、 前納期間の初日の(    )までに払い込まなければならない ■ 前納は、 4月~9月、10月~翌年3月までの(   )間または4月~翌年3月までの(   )間を単位として行う。 6カ月または12カ月の間に、資格を取得または喪失する者は、資格取得月の(  )以降または資格喪失月の(   )までの期間について前納できる (2)保険料の源泉控除 ・報酬からの控除  ① 事業主は、 被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合、 被保険者の負担すべき( ア )の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる  ② 被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は、 (ア)および(   )の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる ・賞与からの控除  事業主は、 被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合には、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる ■ 傷病手当金や出産手当金から保険料を控除することはでき(  ) (3) 繰上げ徴収  次のいずれかに該当する場合は、 (   )であっても、すべて保険料を徴収することができる。  ① 納付義務者が国税、地方税その他の公課によって、(   )処分を受けるとき  ② 納付義務者が(   )を受けるとき  ③ 納付義務者が(   )開始の決定を受けたとき  ④ (   )権の実行手続の開始があったとき  ⑤ (  )の開始があったとき  ⑥ 法人である納付義務者が(   )をした場合  ⑦ 被保険者の使用される事業所が(  )された場合 ■ 事業所において、(   )により事業主に変更があったときは繰上げ徴収することができる。

    任意継続, 4分, 複利現価, 初日, 前月末日, 6月, 12月, 翌月, 前月, 前月, その月, ない, 納期前, 滞納, 強制執行, 破産手続, 企業担保, 競売, 解散, 廃止, 譲渡

  • 54

    7. 保険料等の督促および滞納処分 (法第180条) (1) 督促  保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、(   )を指定して( ア )しなければならない。  →(ア)状を発する。  →(ア)状により指定すべき期限は、(ア)状を発する日から起算して(  )日以上経過した日でなければならない。 ■ 保険料の繰上げ徴収をするときは督促(   ) (2)滞納処分  ① 保険者等は、納付義務者が、次のいずれかに該当する場合は、(  )処分の例によってこれを処分し、 または納付義務者の居住地もしくはその者の財産所在地の(   )に対して、その処分を(  )することができる。  (a) 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき  (b) 保険料の繰上げ徴収により納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき ■ 協会または健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合は、厚生労働大臣の(   )を受けなければならない  ② 市町村は、滞納処分の請求を受けたときは、 (   )の例によってこれを処分することができる。この場合、 保険者は、徴収金の(   )に相当する額を市町村に交付しなければならない。

    期限, 督促, 10, 不要, 国税滞納, 市町村, 請求, 認可, 市町村税, 100分の4

  • 55

    8. 延滞金 (法第181条) (1)原則 ・延滞金  →督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の(   )から徴収金完納または財産差押えの日の(    )までの期間の日数に応じ、 年(   )% (当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から(  )を経過する日までの期間については年(  )%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する ・徴収しない場合  →次のいずれかに該当する場合は、 延滞金は徴収されない   ① 徴収金額が(   )円未満であるとき   ② 納期を(    )て徴収するとき   ③ 納付義務者の住所もしくは居所が国内にないため、 またはその住所および居所がいずれも明らかでないため、 (   )の方法によって督促をしたとき   ④ 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき   ⑤ 督促状に指定した期限までに徴収金を(   )したとき   ⑥ 延滞金の額が(   )円未満であるとき ・徴収割合の特例  → 各年の「租税特別措置法に規定する延滞税特例基準割合」 が年( ア  )%に満たない場合は、その年中は、「年14.6%」 および 「年7.3%」 を次の割合とする  年14.6%→延滞税特例基準割合に年(ア)%の割合を加算した割合   年7.3%→延滞税特例基準割合に年(  )%の割合を加算した割合 (加算した割合が7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) ■ 延滞金を計算するにあたり、 徴収金額に(   )円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て ■ 延滞金の金額に(   )円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て

    翌日, 前日, 14.6, 3月, 7.3, 1000, 繰り上げ, 公示送達, 完納, 100, 7.3, 1, 1000, 100

  • 56

    第15章 不服申立て等 1. 不服申立て 法第189条、第190条、第192条ほか) (1) 審査請求  被保険者の(  )、(   )または(   )に関する処分に不服がある者は、社会保険(   )に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険(   )に対して再審査請求をすることができる。 (2) 再審査請求  保険料等の(  )もしくは(   )の処分または(   )に不服がある者は、社会保険(   )に対して審査請求をすることができる。 ■ 審査請求:処分があったことを知った( ア )から起算して(  )以内 ■ 再審査請求:決定書の(  )が送付された(ア)から起算して(  )以内 ■ 審査請求および再審査請求は、 時効の完成猶予および更新に関しては、裁判上の(   )とみなす ■ 被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分があった(ア)から起算して(  )を経過したときは、行うことができない ■ 審査請求をした日から(   )以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を(  )したものとみなすことができる ■ 被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができ(  ) 2. 時効 (法第193条)  保険料等を徴収し、 またはその還付を受ける権利および保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から(   )を経過したときは、時効によって消滅する。 ■ 保険料等の納入の告知または督促は、 (   )の効力を有する

    資格, 標準報酬, 保険給付, 審査官, 審査会, 賦課, 徴収, 滞納処分, 審査会, 日の翌日, 3月, 謄本, 2月, 請求, 2年, 2月, 棄却, ない, 2年, 時効の更新

  • 57

    ■ 適用事業である事業の事業所であって、常時(  )人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所とされるが、 事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、 当該事業所に常時使用されている者は含まれ(   )。  なお、 任意適用の要件である 「2分の1以上」 の同意は、 保険料の負担を伴う同意であるため、 「適用除外の者を含(   )被保険者となるべき者」 の2分の1以上の同意であることが必要とされている。 ■ 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるときは、期間を定めて、 協会又はその役員に対し、 その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 協会又はその役員が上記の是正・改善命令に違反したときは、厚生労働大臣は協会に対し、期間を定めて、、「当該(   )役員の全部または一部」の解任を命ずることができる。 ■ 協会は、役員として、理事長1人、理事(  )人以内及び監事(  )人を置く。 役員の任期は(  )年とする。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、(  )のうちから、あらかじめ理事長が(   )する者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。 ■ 健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を(     )漏らしてはならない。 ■ 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの (療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、(    )費の支給対象となる。

    5, る, まない, 違反に係る, 6, 2, 3, 理事, 指定, 正当な理由なく, 入院時食事療養

  • 58

    ■  適用事業所以外の事業所の事業主は、 厚生労働大臣の(  )を受けて、 当該事業所を適用事業所とすることができるが、 当該認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。) の(   )以上の同意を得て、 厚生労働大臣に(  )しなければならない。 ■ 健康保険組合において、 規約を変更する場合には、 ( ア )の議決を経なければならない。その他、収入支出の予算、事業報告及び決算も同様に(ア)での議決が必要となる。 ■ 厚生労働大臣は、 協会について、必要があると認めるときは、その(  )及び(  )の状況に関する報告を徴し、 又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に(  )させ、若しくは実地にその状況を(  )させることができる。 なお、 質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す(   )を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 ■ 事業主及び被保険者の意見を反映させ、 協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会が置かれるが、 運営委員会の委員は、(  )人以内とし、 (   )、(   )及び協会の業務の適正な運営に必要な(   )経験を有する者のうちから、(   )が各同数を任命する。 ■ 療養の給付の具体的な範囲については、 「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」「処置、手術その他の治療」、 「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」および 「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」とされており、「移送費」は含まれて(  )。ちなみに労災保険法においては、療養補償給付の範囲に「移送」が含まれて(  )。

    認可, 2分の1, 申請, 組合会, 事業, 財産, 質問, 検査, 9, 事業主, 被保険者, 学識, 厚生労働大臣, いない, いる

  • 59

    ■ 保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者等は徴収金額に(   )の翌日から徴収金(   )又は(   )の日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6% (当該督促が保険料に係るものであるときに当該納期限の翌日から(   )を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ■ 被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、(   )保険法に規定される保険事故として(   )が支給される。 ■ 厚生労働大臣は、 国民保健の向上に資するため、 匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機関に提供しようとする場合には、あらかじめ、 (    )の意見を聴かなければならない。 ■ 協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に(   )るとともに、 (  )しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 ■ 義手義足は、療養の過程において、 その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、 症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められ(   )。

    納期限, 完納, 財産差押え, 3月, 健康, 出産育児一時金, 社会保障審議会, 届け出, 公表, ない

  • 60

    ■ 保険者等は、納付義務者が健康保険の保険料を滞納し、さらに督促期限までになおも保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。なお、この場合における「保険者等」には全国健康保険協会も含まれる。  厚生労働大臣は、協会と(  )を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要かあると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報を(  )するとともに、当該滞納者に係る保険料の(  )を行わせることができる。 ■ 出産育児一時金は、妊娠( ア )月(( イ )日) 以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。妊娠(ア)月以上とは、1月を(  )日とし、(ア)月目に入った日以降の日のことであり、妊娠(28+28+28+1=)(イ)日以上のことをいう。 ■ 匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならず、 この規定に違反した者は、(  )以下の拘禁刑もしくは(  )万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。 ■ 協会は、財務諸表、事業報告書 (会計に関する部分に限る。) 及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならないが、会計監査人は、(   )士又は(  )法人でなければならない。財務諸表について監査することができない者は会計監査人となることができない。 ■ 療養費支給の対象となる治療用装具は、患者へ採型・採寸を行い固有の数値を用い製作(又は購入)されたいわゆるオーダーメイドが基本であるが、オーダーメイドと同等の機能を有した(   )装具の場合においても、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のものであれば、療養費が支給されることがある。

    協議, 提供, 徴収, 4, 85, 28, 1年, 50, 公認会計士, 監査, 既製品

  • 61

    ■ 奨学金返還支援(代理返還) を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから 「報酬等」に該当(   )が、 事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため 「報酬等」に該当(   )。 なお、 給与規程等に基づき、 事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても 「報酬等」に該当(   )。 ■ 永年勤続表彰金については、 企業により様々な形態で支給されるため、 その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、 その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも3つの要件 (① 表彰の(   )、 ② 表彰の(  )及び ③支給の(  )) を全て満たすような支給形態であれば、 (  )的に支給されるものとして、「報酬等」に該当しない。 具体的には、 ①企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施されるものでなければならず、 ② 勤続年数のみを要件として一律に支給されるものでなければならず、また ③社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のものでなければならないが、当該要件が1つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、(   )的に判断することとされている。 ■ 定時決定の際の計算の基礎となる報酬支払基礎日数について、夜勤勤務者が時給で給与の支払を受けている場合においては、各月の(    )をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数を報酬支払基礎日数とする。 なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合、 これを労働時間に含めるか否かは、その事業所の業務の実態、契約内容、 就業規則等によって仮眠時間等が給与支払いの対象となる時間に含まれているかどうかを確認することで判断すべきである。 ■ 新たに非固定的賃金の新設がなされたことによる賃金体系の変更を随時改定の契機とする際は、その非固定的賃金の支払の有無に係わらず、 非固定的賃金が(    )を起算月とし、以後の継続した3か月間のいずれかの月において、 当該非固定的賃金の支給実績が生じていれば、随時改定対象とな(   )。 よって、 非固定的賃金が新設された月に、非固定的賃金が支払われる条件が達成されなかったために初回の支払が0円となったが、その翌月に実際に支払いが生じたような場合であっても、 「非固定的賃金が新設された月」 が起算月となる。 なお、 非固定的賃金の新設以後の継続した3か月間に受けた報酬のいずれにも当該非固定的賃金の支給実績が生じていなければ、 報酬の変動要因としてみなすことができないため、 随時改定の対象とはな(  )。 ■ 在宅勤務・テレワークの導入に伴い、 新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、(   )に該当し、 随時改定の対象となる。 また、交通費の支給がなくなった月に新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支給される等、 同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、 それらの影響によって固定的賃金の総額が増額するのか減額するのかを確認し、 増額改定 減額改定のいずれの対象となるかを判断する。 なお、 新たに変動的な在宅勤務手当の創設と変動的な手当の廃止が同時に発生した場合等において、創設廃止される手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できない場合は、3か月の平均報酬月額が増額した場合 減額した場合のどちらも随時改定の対象とな(   )。 また、 1つの手当において、 実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分がある場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は 「報酬等」 に含まれる。この場合、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償以外の部分の金額に変動があったとしても固定的賃金の変動に該当しないことから、 随時改定の対象とはならない。

    しない, する, する, 目的, 基準, 形態, 恩恵, 総合, 総労働時間, 新設された月, る, らない, 固定的賃金の変動, る

  • 62

    ■ 雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がなく、かつ、 休業手当も支給されないものについては、被保険者資格を(   )させるものとされている。休業手当が支給されている期間中は、被保険者資格を継続する。 ■ 被保険者の賞与額に関する届出に関し、賞与を支払った日から(   )以内に、健康保険被保険者賞与支払届を(   )又は(    )に提出しなければならない。 ■ 各健康保険組合ごとの被扶養者数は、健康保険組合に対する国庫負担金の算定の基準に入らない。(   )のみが基準となる。 ■ 健康保険法第150条2項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを「提供(      )」

    喪失, 5日, 日本年金機構, 健康保険組合, 被保険者数, しなければならない

  • 63

    ■ 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、 被保険者情報の(  )が行われたことを確認したとき、資格確認書の(  )等を受けたとき、 又は被保険者資格証明書が(   )に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に(   )しなければならない。 ■ 被保険者資格喪失後の埋葬料の支給を受けるためには、被険者の資格を喪失した日の前日までの被保険者(   )についての要件は問われない。 ■ 厚生労働大臣及び協会は、健康保険法に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に(  )とされている。

    登録, 交付, 有効期限, 返納, 期間, 努めるもの

  • 64

    ■ 被保険者の兄姉は、国内居住等要件のほか、主として被保険者により生計を維持している場合は、 被保険者と同一世帯でなくとも 被扶養者となりえ(   )。 ■ (  )高齢者医療の被保険者は、 被扶養者とはならない。前期高齢者で、障害者ではない場合、 後期高齢者医療の被保険者にはならない ■ 「配偶者の母」は(   )要件が問われる。 ■ 扶養認定日が令和(  )年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が(  )歳以上(   )歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、「年間収入130万円未満」 ではなく「年間収入(  )万円未満」が適用される。なお、年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の(  )月(  )日時点の年齢で判定する。 ■ 通達によると、「夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の(  )以内」である場合 は、被扶養者の地位の安定を図るため、設問のように、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とするとされている。

    る, 後期, 同一世帯, 7, 19, 23, 150, 12, 31, 1割

  • 65

    ■ く70歳以上の外来(個人ごと)に係る高額療養費算定基準額) ① 標準報州月額28万円未満    (一般所得者)  →(    )円 ②低所得者Ⅱ(市町村民税非課税者等)  →(    )円 ③低所得者I (一定の所得がない場合)  →(    )円 ■ 70歳以上の外来(個人)に係る高額療養費の特例  →自己負担額一高額療養費算定基準額の(   )を支給 ■ 70歳以上の世帯合算額    →高額療養費=自己負担額の合算額一高額療養費算定基準額 ■ 70歳未満(個人)に係る高額療養費の要件  ・負担額(    )円以上のもののみが算定対象  ・医科と歯科は(   )に区分される   ・保険外併用療養費に係る費用は算定基礎に入れることはでき(   )

    18000, 8000, 8000, 差額, 21000, 別々, ない