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労災法

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76問 • 5ヶ月前
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  • 1

    (労働者災害補償保険法第1条) 労働者災害補償保険は、     ↓  業務上の事由、事業主が同ー人でない二以上の事業に使用される労働者 (以下「(    )労働者」という。) のニ以上の事業の(   )を要因とする事由又は(   )による     ↓  労働者の(  )、 (  )、 (  )、(   )に対して     ↓  迅速かつ公正な(  )をするため、必要な保険給付を行い、     ↓  あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の(   )の促進、当該労働者及びその(  )の援護、労働者の(  )及び(  )の確保等を図り、     ↓  もって労働者の(   )の増進に寄与することを目的とする。 ※通動による災害も保護するという考え方は、 労災保法特有のもの。  副業·兼業については政府が奨励する方向にありますから、ダプルワークの人もしっかり保護される。  この条文の前半の「負傷、疾病、障害、 死亡等」→保険給付には(    )等給付も含まれ、これは過労死予防のための給付となる。そこで「等」と表現している。    また労災保険は、保険給付だけでなく社会復帰促進等事業も行っている。これが条文の後半部分で、(   )施設の設置·運営、特別支給金の支給、 労災(   )費の支給、さらには(   )事業などがある。

    複数事業, 業務, 通勤, 負傷, 疾病, 障害, 死亡等, 保護, 社会復帰, 遺族, 安全, 衛生, 福祉, 二次健康診断, リハビリ, 就学援護, 未払賃金立替払

  • 2

    目的(法第1条) (1) 労災保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による労働者の(  )、(  )、(   )、(  )等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の(   )の促進、当該労働者およびその(   )の援護、労働者の(  )および(  )の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (2) 労災保険は、 (1)の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による労働者の負傷、疾病、 障害、死亡等関して保険給付を行うほか、(    )等事業を行うことができる。 ■主目的(保険給付) ・(  )災害に関する保険給付 ・(  )災害に関する保険給付 ・(  )災害に関する保険給付 ・(  )等給付 ■附帯目的 (社会復帰進等事業)  被災労働者の円滑な(   )を促進すること、被災労働者およびその遺族の援護を図ること、労働者の安全およ衛生の確保等を図ること ■保険給付の内容 ★業務災害  ・負傷疾病   →( ア )補償給付    ( イ )補償給付    ( ウ )補償年金    ( エ )補償給付  ・障害   →( オ )補償給付    (エ)補償給付  ・死亡   →( カ )補償給付    ( キ )料 ★複数業務要因災害  ・負傷疾病   →複数事業労働者(ア)給付    複数事業労働者(イ)給付    複数事業労働者(ウ)年金    複数事業労働者(エ)給付  ・障害   →複数事業労働者(オ)給付    複数事業労働者(エ)給付  ・死亡   →複数事業労働者(カ)給付    複数事業労働者(キ)給付 ★通勤災害  ・負傷疾病   →(ア)給付    (イ)給付    (ウ)年金    (エ)給付  ・障害   →(オ)給付    (エ)給付  ・死亡   →(カ)給付    (キ)給付

    負傷, 疾病, 障害, 死亡, 社会復帰, 遺族, 安全, 衛生, 社会復帰促進, 業務, 複数業務要因, 通勤, 二次健康診断, 社会復帰, 療養, 休業, 傷病, 介護, 障害, 遺族, 葬祭

  • 3

     管掌(法第2条) 労災保険は、( ア )が、これを管掌する。 ■労災保険は、(ア)が管掌することとされているが、実際に労災保険に関する事務を行っているのは、その事業場の所在地を管轄する( イ )(以下「所轄(イ)」という)または( ウ ) (以下「所轄(ウ)」という)である ■労災保険に関する事務は、厚生労働省(   )の指揮監督を受けて所轄(イ)が行うが、(   )給付 (二次健康診断等給付を除く)ならびに社会復帰促進等事業のうち(   )等援護費および(   )金の支給等に関する事務は、原則として、(イ)の指揮監督を受けて所轄(ウ)が行うこととされている ★政府(厚生労働省)  厚生労働省労働基準局長  →労災保険制度全体の(   ) ★所轄都道府県労働局長  →労災保険(   )事務   (    )等給付の支給に関する事務   事業主からの特別の(   )の事務等 ★所轄労働基準監督署長   →次の①から④に関する事務   ①(   )給付 (二次健康診断等給付付を除く。)   ②(   )等援護費   ③(  )金の支給   ④厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)

    政府, 都道府県労働局長, 労働基準監督署長, 労働基準局長, 保険, 労災就学, 特別支給, 管理運営, 適用, 二次健康診断, 費用徴収, 保険, 労災就学, 特別支給

  • 4

     適用事業(法第3条1項)  この法律においては、労働者を使用する事業を(   )事業とする。 ■労災保険法は、 労働基準法等と同様に、「(   )」 を単位として適用される  暫定任意適用事業(昭44年法附則12条、整備令17条)  労災保険は、 原則として労働者を使用するすべての事業に強制的に適用されるが、農林水産業の一部については、 (  )的に任意適用とされている。 ■農業((   )および(   )の事業を含む)の場合  常時(  )人末満の労働者を使用する( ア )経営の事業であって、次のいずれにも該当しないもの (1)一定の(  )または(  )な作業を主として行う事業であって、 ( イ )労働者を使用するもの (2) 事業主が農業について特別加入している事業 ■林業の場合  (ア)経営の事業であって労働者を(イ)には使用せず、かつ、1年以内の期間において使用労働者延人数が(   )人末満である   ■水産業の場合  (ア)経営の事業であって、 (イ)(   )人未満の労働者を使用し、総トン数(  )トン末満の漁船によるもの、又は災害発生の恐れが少ない河川、湖沼または(   )で操業する事業。ただし、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業は(   )

    適用, 事業, 暫定, 畜産, 養蚕, 5, 個人, 危険, 有害, 常時, 500, 5, 5, 特定水面, 除く

  • 5

     適用除外(法第3条2項)  次に掲げるものについては、 労災保険は適用されない。 (1) 国の(   )事業 (現在該当する事業は存在しない) (2) (   )の事業 ①国家公務員→(    )災害補償法が適用される。 ② 地方公務員 →次表の区分により各法が適用される。 常勤職員  ・現業、非現業ともに→(   )災害補償法 非常勤職員  ・現業→(   )保険法  ・非現業→地方公務員災害補償法の規定に基づく(  ) ■(    )法人(造幣局·国立印刷局等) の職員にも、労災保険は適用されない(国家公務員災害補賞法が適用される) ■行政執行法人以外の独立行政法人の職員については、(   )保険が適用される。 ■船員保険の被保険者について、 職務上疾病·年金部門のうち労災保険に相当する部分は、平成22年1月より労災保険制度に統合された

    直営, 官公署, 国家公務員, 地方公務員, 労災, 条例, 行政執行, 労災

  • 6

     業務災害  業務災害とは、 業務上の(  ) 、(   )、(   )、(   )をいう。 ■労働者の業務上の事由による負傷、 疾病、障害または死亡であると認められるためには、いわゆる「( ア )性」がなければならず、 当該(ア)性が成立するためには、その第1次的な条件として「( イ )性」がなければならないとされている。つまり、業務災害とされるか否かを判断する際には原則として最初に(イ)性を考え、次に(ア)性を判断することになる ■業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の(   )にある状態をいう。業務遂行性の有無は、事業主の支配下にあるとともに、(  )管理下にあるか否か、業務に(   )しているか否かによって判断する ■業務起因性とは、傷病等が業務に起因して生じたものであるということであり、業務と傷病等との間に一定の(   )が存在することである。そのためには、傷病等の原因が一定の労働関係のもとにあることが前提となっていなければならない ■業務上外の認定基準  業務起因性および業務遂行性の考え方を基礎にして、個々の傷病が業務上であるか否かを認定するための基準として、 「(    )認定基準」が設けられている。

    負傷, 疾病, 障害, 死亡, 業務起因, 業務遂行, 支配下, 施設, 従事, 因果関係, 業務上外

  • 7

     負傷·死亡の場合 ①労働者が事業主の支配管理下にあって業務に従事している場合  →(   )がなく、業務起因性を認めることが経験則に反しない限り、業務上として扱う ②労働者が事業主の支配·管理下にあるが、業務に従事していない場合(休憩中等)  →事業場施設の(  )または事業場(   )での行動に伴う災害であって、 事業場施設自体またはその管理の状況や(   )に起因することが証明されてはじめて、業務(   )性があるとされる。また、就業中であれば業務行為に含まれたであろう行為(生理的必要行為等)も業務起因性が認められる ③事業主の支配下にあるが、その管理 下を離れて業務に従事している場合  →(  )中の災害等がこれに該当するが、①と同様反証事由がなく、業務起因性を認めることが経験則に反しない限り、業務上として扱う ■反証事由としては、業務(  )行為、業務(  )行為ない(  )的行為、 (  )事由、 (   )等の自然現象、局外的な事象等がある。なお、反証事由 (天災地変、局外的な事象)に該当しても同時に反証事由による災害を被りやすい業務」上の事情があって、その事情と相まって発生したと認められる場合には、業務に伴う危険が(  )化して発生したものとして業務起因性を認めることができる

    反証事由, 利用, 施設内, 欠陥, 起因, 出張, 逸脱, 離脱, 恣意, 私的, 天変事変, 現実

  • 8

     疾病の場合  業務上の疾病とは、業務と(   )関係にある疾病をいい、 厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第 1の2) に規定されている。業務上の疾病については、事故による疾病((   )性の疾病)のほか、長時間にわたり業務に伴う有害作用が蓄積して発病に至る疾病((   )性の疾病)がある。 ■労働基準法施行規則別表第1の2 ・第1号 業務上の負傷に起因する疾病 ・第2号から第10号 業務に伴う有害因子による疾病 ※第8号:長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による(   )、(   )、脳(   )、(    )性脳症、心筋(   )、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全もしくは大動脈解離またはこれらの疾病に付随する疾病 第9号:人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神および行動の障害またはこれに付随する疾病 ・第11号 その他業務に起因することの明らかな疾病   ■脳・心臓疾患の労災認定 業務の過重性を評価 ★認定要件1 長期間の過重業務(評価期間:発症前おおむね(   ))    発症前1カ月間におおむね(   )時間または発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、1カ月当たりおおむね(   )時を超える時間外労働   →労災認定 ★認定要件2 短期間の過重業務(評価期間:(発症前おおむね(   ))  ・発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働  ・発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯におよぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働 等   →労災認定  ※総合判断:労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的 に考慮し、 業務と発症との関連性が強い   →労災保険認定 ★認定要件3 異常な出来事(発症直前から(  )) ・極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態 ・急激で著しい身体的負荷を強いられる 事態 ・急激で著しい作業環境の変化    →労災保険 認定要件1~3いずれも認められない    →労災認定されない ■心理的負荷による精神障害の労災認定 次の①、②、 ③のいずれの要件も満たす認定基準で対象とする疾病(対象疾病」をいう)は、労働基準法施行規則別表第 1の2第9号に規定する精神および行動の障害またはこれに付する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている ①対象疾病を(  )していること ②対象疾病の発病前おおむね(   )の間に、業務による強い心理的負荷が認められること ③業務(   )の心理的負荷および個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

    相当因果, 災害, 職業, 脳出血, くも膜下出血, 梗塞, 高血圧, 梗塞, 6月, 100, 80, 1週間, 前日, 発病, 6月, 以外

  • 9

     複数業務要因災害  (   )事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、 疾病 、障害 、 死亡をいう。 ■「これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」とは、傷病等の原因または要因となる事由が生じた(   )において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者とする ■「2以上の事業の業務を要因とする」 とは、 2以上の各事業における業務上の(   )を総合的に評価し、当該業務と傷病等との間に(   )が認められるものをいう ■1つの事業場の業務のみによって傷病等との間に一定の因果関係が認められる場合は、 複数業務要因災害ではなく、その1つの事業場における(   )災害となる

    複数, 時点, 負荷, 因果関係, 業務

  • 10

     複数業務要因災害による疾病  複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6において、「労働基準法施行規則別表第1の2第8号((   )疾患)および第9号(    )に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの 明らかな疾病」とされている。 ■複数業務要因災害について、当該認定基準に基づき、2以上の事業の業務による過重負荷を評価するに当たっては、次のとおり運用することが適当である ① 「短期間の過重業務」 および「長期間の過重業務」について、労働時間を評価するに当たっては、異なる事業における労働時間を(   )して評価する。また、 労働時間以外の負荷要因を評価するに当たり 、異なる事業における負荷を(    )評価する ②「異常な出来事」については、これが認められる場合には、1つの事業における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業における負荷を合わせて評価する問題は(    )と考えられる ■複数事業労働者の心理的負荷による精神障害 ①複数業務要因災害においては、「心理的負荷による精神障害の認定基準」の「業務」を「2以上の事業の業務」と、また、「業務起因性」を「2以上の事業の業務起因性」と解した上で、 労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなる ② 2以上の事業の業務による心理的負荷の評価に当たっては、異なる事業における労働時間、労働日数は、それぞれ(   )する

    脳・心臓, 精神障害, 通算, 合わせて, 生じない, 通算

  • 11

    通勤災害 (法第7条1項)  通勤災害とは、通勤による負傷、疾病、 障害、死亡をいう。 ■「通勤による」とは、通勤と相当因果関係があること、 つまり、通勤に通常伴う危険が(   )化したことをいう ■通勤による疾病は、具体的に疾病の種類が(   )されているわけではない 通勤の定義(法第7条2項)  通勤とは、労働者が、(   )に関し、次に掲げる移動を、(   )な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを(   )ものとする。 ①住居と( ア )との間の往復 ②厚生労働省令で定める(ア)から他の(ア)への移動 ③①に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) ■「就業に関し」とは、往復 (移動)行為が(   )と密接な関連をもって行われることを必要とすることを示すものである ■「住居」とは、労働者の住居地等、労働者の就業のための(   )となる場所をいう ■「就業の場所」とは、業務を(  )し、または(  )する場所をいう ■「合理的な経路および方法」とは、住居と就業の場所の間における往復のために、(   )、労働者が用いるものと認められる経路および手段等をいう ■「業務の性質を有するもの」とは、本条の要件を満たす往復行為であるが、当該往復行為による災害が(   )災害と解されるものをいう

    具体, 列挙, 就業, 合理的, 除く, 就業の場所, 業務, 拠点, 開始, 終了, 通常, 業務

  • 12

    3. 途脱·中断の取扱(法第7条3項)  労働者が、 移動の経路を( ア )し、または移動を( イ )した場合においては、 当該(ア)または(イ)の間およびその後の移動は、 通勤としない。ただし、 当該逸脱または中断が、(   )上必要な行為であっ て厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための(   )のものである場合は、当該逸脱または中断の問を除き、この限りでない。 ■「逸脱」とは、通勤の途中で就業または通勤とは関係のない目的で合理的な(   )から逸れることをいい、 「中断」とは、通勤の経路上において通勤行為をやめて他の(   )をすることをいう ■「日常生活上必要な行為」であって厚生労働省令で定めるもの ①(   )の購入その他これに準ずる行為 ② (   )、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③(   )権の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において(   )または(   )を受けることその他これに準ずる行為(施術所において、 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術) ⑥ 要介護状態にある配偶者、子、 父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母の(    )((   )的にまたは(   )して行われるものに限る)

    逸脱, 中断, 日常生活, 最小限度, 経路, 行為, 日用品, 職業訓練, 選挙, 診察, 治療, 介護, 継続, 反復

  • 13

    1、給付基礎日額(法第8条)  給付基礎日額は、 労働基準法第12条の(     )に相当する額とする。この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、 負傷もしくは死亡の原因である事故が(    )した日または診断によって疾病の発生が(   )した日 (以下「算定事由発生日」という。 )とする。 ■特例措置  平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする (具体例)  平均賃金の算定期間中に業務( ア  )の事由による負傷または疾病(私傷病)の療養のために( イ )した期間がある労働者については、次の①、②のうちいずれか(  )い方の額が給付基礎日額となる ① 平均賃金相当額 ②業務(ア)の事由による負傷または疾病 (私傷病)の療養のために(イ)した期間の(  )およびその期間中の(  )を平均賃金の算定期問中の総日数および賃金の総額からそれぞれ(  )して算定した平均賃金相当額

    平均賃金, 発生, 確定, 外, 休業, 高, 日数, 賃金, 控除

  • 14

    2. 自動変更対象額(最低保障額)  自動変更対象額とは、給付基礎日額の(   )額のことであり、原則の平均賃金相当額および特例により算定された平均賃金相当額が、自動変更対象額(( ア )円)に満たない場合には、自動変更対象額((ア)円)を給付基礎日額とする。 ■複数事業労働者の給付基礎日額の算定においては、事業場ごとに算定した給付基礎日額には自動変更対象額は適用されず、これらを(   )した額に自動変更対象額が適用される ■「自動変更対象額」 は、「(  )勤労統計」 における年度の平均給与額の(   )に応じて、 翌年度の(  )月(  )日から変更される ■自動変更対象額に(  )円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを(  )円 に切り上げる

    最低保障, 4250, 合算, 毎月, 変動の比率, 8, 1, 5, 10

  • 15

     複数事業労働者の給付基礎日額(法第8条、則9条の2)  複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、原則として、「複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を(   )した額」となる。 ■この算定においては、原則として複数事業労働者を使用する事業ごとに法第8条1項により算定した、(   )相当額を給付基礎日額相当額とし、これらを合算することとなるが、その額が適当でないと認められる場合は、所轄(    )が算定する額となる。

    合算, 平均賃金, 労働基準監督署長

  • 16

     休業給付基礎日額の(   )制(法第8条の2第1項)  休業 (補償)等給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下 「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。 ① ②に規定する休業(補償) 等給付以外の休業(補償)等給付については、法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。 ②(   )ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の(   )を超え、または100分の(   )を下るに至った場合において 、その上昇し、または低下するに至った四半期の(   )四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業(補償) 等給付については、 その上昇し、または低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を給付基礎日額に(   )得た額を休業給付基礎日額とする。 ■ー度改定された後において、その改定の基礎となった四半期の水準に対して、四半期部の平均給与額が10%を超えて変動した場合、 同様の方法でスライドが行われる

    スライド, 四半期, 110, 90, 翌々, 乗じて

  • 17

     休業付基礎日額の最低·最高限度額(法第8条の2第2~4項)    休業(補障) 等給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業(補償) 等給付に係る療養を開始した日から起算して(   )を経過した日以後の日である場合においては、 (   )別の(    )限度額を適用した額を休業給付基礎日額とする。 ■この規定によって算定した休業給付基礎日額が、労働者の基準日 (休業(補賞)等給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日のことをいう)における年齢の属する年齢階層ごとの給付基礎日額の最低度額に満たない場合  →当該年齢階層に係る(   )額を休業給付基礎日額とする ■この規定によって算定した休業給付基礎日額が、労働者の基準日における年齢の属する年齢階層ごとの給付基礎日額の最高限度額を超える場合  → 当該年齢階層に係る(    )額を休業給付基礎日額とする ■年齢階層は、(   )の階層に区分されている ■最低限度額および最高限度額は、年齢階層ごとに、(    )統計の調査結果により、1カ月当たりの決まって支給する現金給与額を(   )の階層に区分し、所定の方法により厚生労働大臣が定める

    1年6月, 年齢階層, 最低・最高, 最低限度, 最高限度, 12, 賃金構造基本, 20

  • 18

     年金給付基礎日額(法第8条の3 第1項) (1)算定事由発生日の属する年度の( ア )年度の(  )月以前の分の年金給付に係る年金給付基礎日額  →法第8条の給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする(スライドの適用(   )。 (2) 算定事由発生日の属する年度の(ア )年度の(  )月以後の分の年金給付に係る年金給付基礎日額  →法第8条によって算定された給付基礎日額に、当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の(   )度(その月が4月から7月までの月に該当する場合は(   )年度)の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として算定された( ウ )を乗じて得た額が、年金給付基礎日額となる(法第8条の給付基礎日額×(ウ))。

    翌々, 7, はない, 8, 前年, 前々, スライド率

  • 19

     年金給付基礎日額の最低最高限度額(法第8条の3第2項)  年金給付基礎日額についても、 休業給付基礎日額と同様に、年齢階層別の(  )限度額および(  )限度額に関する規定が適用される。 ■休業給付基礎日額と異なり、年金が支給される(   )の月から適用される ■年齢階層に係る年齢の計算については、傷病(補償)等年金および障害(補償)等年金にあっては、当該受給権者の(  )月(  )日 (「基準日」という)における年齢をもって同日から1年間の年齢とし、遺族(補償)等年金にあっては、死亡した被災労働者が(   )していると仮定した場合の基準日における年齢をもって同日から1年間の年齢とする

    最低, 最高, 最初, 8, 1, 生存

  • 20

     一時金給付基礎日額(法第8条の4)  (   )基礎日額の規定は、障害(補償)等一時金、障害(補償) 等年金(  )一時金、 障害(補償) 等年金( ア )一時金、遺族(補償)等一時金、遺族(補償)等年金(ア)一時金、 (  )等(葬祭給付) の給付基礎日額について準用する。 ■年齢階層別の最低限度額および最高限度額については、一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額には適用(   )こととされている

    年金給付, 差額, 前払, 葬祭料, しない

  • 21

     給付基礎日額の端数処理(法第8条の5)  給付基礎日額に( ア )円未満の端数があるときは、これを(ア)円 に切り(   )ものとする。 ■(   )給付の額および(   )たる保険給付の支払期月ごとの支払額に(ア)円未満の端数が生じたときは、切り(   )ものとする (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条)

    1, 上げる, 保険, 年金, 捨てる

  • 22

     保険給付の種類 (法第7条1項)  労災保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 ①(  )災害に関する保険給付 ② (  )災害に関する保険給付(上記①を除く。) ③ (   )災害に関する保険給付 ④(   )等給付

    業務, 複数業務要因, 通勤, 二次健康診断

  • 23

     療養(補償) 等給付(法第13条ほか) (1) 療養(補償) 等給付は、療養の給付とする。 (2) (1)の療養の給付の 範囲は、次の①から⑥ (政府が必要と認めるものに限る。)による。 ①(   ) ② (   )または治療材料の支給 ③ (  )、 手術その他の(  ) ④ (   )における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護 ⑤(  )または診療所への(  )およびその療養に伴う世話その他の看護 ⑥(   ) (3) 政府は、(1)の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、 療養の給付に代えて療養の(  )を支給することができる。 ■療養の給付が行われる機関 (指定病院等) ①(    )等事業の一環として設置された病院または診療所(労災病院) ②(    )の指定する病院もしくは診療所、(  )または(    ) ■請求方法 ①療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して、 所轄( ア )に提出しなければならない ②療養の費用の支給を受けようとする者は、原則として所定の事項を記載した請求書を所轄(ア)に提出しなければならない ■政府は、療養給付(通動災害)を受ける労働者 (厚生労働省令で定める者を除く)から、(   )円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。なお、次の者については、一部負担金は徴収されない ①(   )行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後 (  )日以内に死亡した者その他(   )給付を受けない者 ③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を(   )した者

    診察, 薬剤, 処置, 治療, 居宅, 病院, 入院, 移送, 費用, 社会復帰促進, 都道府県労働局長, 薬局, 訪問看護事業者, 労働基準監督署長, 200, 第三者, 3, 休業, 納付

  • 24

     休業 ( 補償)等給付(法第14条ほか) (1) 支給要件  休業 (補償)等給付は、業務上等により負傷し、または疾病にかかった労働者が、 次の①から③の要件を満たしている日について、 その請求に基づいて支給される。 ①(  )のため ②(  )することができないこと ③(  )を受けないこと ■労働することができないこと  「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、(   )に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない。このため、複数事業労働者については、 複数就業先における(   )の事業場における就労状況等を踏まえて、休業 (補償 )等給付に係る支給の要否を判断する必要がある ■賃金を受けない日  「賃金を受けない日」については、(  )を受けない日と(  )を受けない日(=一部を受ける日)とを含んでいるが、一部を受けない日については、 次のような日であると解されている ①所定労働時間の全部労働不能であって、平均賃金の( ア )未満の金額しか受けない日 ②所定労働時間の一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、または「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の(ア)未満の金額」しか受けない日 (2) 待期期間  休業(補償)等給付は、 休業の初日から( イ )日目までは、 支給されない。 ■待期期間は、健康保険法(傷病手当金)と異なり、 (  )していると(  )しているとを問わず、 実際に休業した日が通算して(イ)日間あれば成立する ■待期期問については、業務災害の場合、 (   )が自ら労働基準法第76条に基づく休業補賞を行わなければならない ■所定労働時間中に負傷した場合のみ負傷当日を( ウ )に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は(ウ)に算入しない (3) 支給額 ①全部労働不能の場合   給付基礎日額×(ア) (2) 一部分についてのみ労働する日もしくは賃金が支払われる休暇(「部分算定日」とめいう。)または複数事業労働者の部分算定日の場合 (給付基礎日額 − 部分算定日に対して支払われる賃金)×(ア) ■給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働動者に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の(ア)に相当する額とする (4) 休業(補償) 等給付を行わない場合(法第14条の2ほか)  労働者が次の①または②のいずれかに当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業(補償)等給付は、行わない。 ①(  )施設、 (   )その他これらに準ずる施設に(  )されている場合 ② (  )その他これに準ずる施設に(   )されている場合 ■(  )拘留期間中の者は支給制限されない

    療養, 労働, 賃金, 一般的, 全て, 全部, 一部, 100分の60, 3, 継続, 断続, 事業主, 休業日数, 刑事, 労役場, 拘禁, 少年院, 収容, 未決

  • 25

     傷病(補償) 等年金(法第12条の8ほか) (1) 支給要件 傷病(補償)等年金は、業務上等により負傷し、または疾病にかかった労働者が、その傷病に係る療養開始後( ア  )を経過した日において、 または同日後に、次のいずれにも該当するときに支給される。 ①当該傷病が(   )こと ② 当該傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級 (第(  )級~第(  )級)に該当していること ■障害の程度は、(  )以上の期間にわたって存する障害状態により認定することとされている。 (2) 年金額(法第18条1項、別表第1ほか) 傷病等級  第1級   →給付基礎日額の(  )日分  第2級   →給付基礎日額の(  )日分  第3級   →給付基礎日額の(  )日分 (3) 支給の決定(則18条の2第1項ほか)  業務上等により負傷し、または疾病にかかった労働者が、療養開始後(ア)を経過した日または同日後において支給要件に該当することとなったときは、所轄労働基準監督署長が(  )により傷病(補償)等年金の支給を決定する。 ■休業 (補償)等給付を受けている者が、傷病(補償) 等年金の支給を受けることとなったときは、 休業 (補償)等給付は支給され(   ) ■所轄労働基準監督署長は、業務上等により負傷し、または疾病にかかった労働者の当該負傷または疾病が療養の開始後 (ア)を経適した日において治っていないときは、同日以後(  )以内に、 当該労働者から所定の事項を記載した届書を提出させるものとする ■毎年(  )月1日から同月末日までの間に業務上等により負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかった日がある労働者が、その日について休業(補償)等給付の支給の請求をしようとする場合に、同月1日において当該負傷または疾病に係る療養の開始後(ア)を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかった日に係る休業 (補賞)等給付の(  )に添えて、所定の事項を記載した(   )を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ■傷病(補償) 等年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、 政府は、 新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病(補賞)等年金を支給するものとし、その後は、(   )の傷病(補償)等年金は、 支給しない ■業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後(  )を経過した日において傷病補償年金を受けている場合または同日後 において傷病補償年金を受けることとなった場合には、 労働基準法第19条1項(解雇制限)の規定の適用については、 当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日または傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により(   )を支払ったものとみなす

    1年6月, 治っていない, 1, 3, 6月, 313, 277, 245, 職権, ない, 1月, 1, 請求書, 報告書, 従前, 3年, 打切補償

  • 26

    (障害補償) 等給付 (法第15条ほか)  障害(補償)等給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害 (補償) 等(   )または障害 (補償)等(   )とする。 (1) 支給要件  障害(補償)等年金または障害(補償)等一時金は、それぞれ、次の要件を満たした労働者に対し、 その請求に基づいて支給される。 ①障害(補償)等年金  業務上等による傷病が( ア )し 、障害が残った場合で、障害の程度が障害等級の第( )級から第( )級に該当すること ② 障害 (補償)等一時金 業務上等による傷病が(ア)し、障害が残った場合で、障害の程度が障害等級の第(  )級から第(  )級に当すること ■治ゆとは、 症状が(  )し、疾病が(  )した状態にあるものをいい、(  )の必要がなくなったものである (2) 支給額(法第15条、 別表第1、第2ほか) ・障害(補償)等年金  第1級→給付基礎日額の(  )日分  第2級→給付基礎日額の(  )日分  第3級→給付基礎日額の(  )日分  第4級→給付基礎日額の213日分  第5級→給付基礎日額の184日分  第6級→給付基礎日額の156日分  第7級→給付基礎日額の(  )日分  ・障害(補償) 等一時金  第8級→給付基礎日額の(  )日分  第9級→給付基礎日額の391日分  第10級→給付基礎日額の302日分  第11級→給付基礎日額の223日分  第12級→給付基礎日額の156日分  第13級→給付基礎日額の101日分  第14級→給付基礎日額の(  )日分 (3) 障害等級の決定(則18条の2第1項ほか) ①同一の事故により身体障害が2以上ある場合  →(  )方の障害等級 ②同一の事故により身体障害が以下の(イ)~(ハ)である場合には、重い方の障害等級をそれぞれ以下のとおり繰上げる。 (イ)第(  )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき    →1級繰上げ (ロ)第(  )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき    →2級繰上げ (ハ)第(  )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき    →3級繰上げ (4)加重障害  既に身体障害(業務上外を問わない)のあった者が、業務上等の負傷または疾病により同一の部位について障害の 程度を(  )した場合の支給額の取扱い (イ)加重前と加重後が共に年金または一時金の場合    →(   )分を支給 (ロ)加重前が一時金、加重後が年金の場合→   年金の額 −  (一時金の額×(  )分の1) ■同一の部位とは、原則として、 同一の「障害系列」を意味するとされている (例:左足と左股関節の異なる場所の障害であっても、左下肢として障害系列が同一とされる) ■障害(補償) 等年金を受ける労働者の当該障害の程度に(自然的な経過により)変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害(補賞) 等年金または障害(補償)等一時金を支給するものとし、その後は、(  )の障害(補償) 等年金は、 支給しない。

    年金, 一時金, 治ゆ, 1, 7, 8, 14, 安定, 固定, 治療, 313, 277, 245, 131, 503, 56, 重い, 13, 8, 5, 加重, 差額, 25, 従前

  • 27

     障害(補償)等年金前払一時金 (1) 当分の間、障害等に応じ定められた額のうち、受給権者の(   )した額が支給される。 (2) 障害(補償)等年金前払一時金が支給される場合には、障害(補償)等年金は、各月に支給されるべき額(1年経過後の分は支給額の算定の基礎となる給付基礎日額の算定事由発生日における法定利率(単利)で割り引いた額)の合計額が当該障害(補償)等年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を(   )する。 (3) 支給を受けるには、原則として障害(補償)等年金の請求と(   )に行わなければならない 。 なお、障害(補償)等年金の支給決定の通知があった(   )から起算して(   )を経過する日までの間であれば、当該障害(補償)等年金を請求した後においても請求することができる。  →この場合の障害(補償)等年金前払一時金は、 1月 、3月、 5月、7月、9月または11月のうち、その請求が行われた月後の(   )の月に支払われる(遺族(補償) 等年金前払一時金も同じ。)。 ■障害(補償)等年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、(   )に限り行うことができるとされている(遺族(補償)等年金前払一時金も同じ)

    選択, 停止, 同時, 日の翌日, 1年, 最初, 1回

  • 28

     障害(補償)等年金差額一時金 (1)障害(補償)等年金の受給権者が(  )した場合において、その者に支給された障害(補償)等(  )および障害(補償)等年金(  )一時金の額の(   )額が、障害等級に応じて定められた額に満たないときに支給される。 (2) 障害(補償)等年金差額一時金を受けることができる遺族 (イ)労働者の死亡の当時その者と(   )していた( ア )、( イ )、( ウ )、( エ )、( オ )および( カ ) (ロ) 前記イ)に該当しない(ア)、(イ)、 (ウ)、(エ)、 (オ)および(カ)

    死亡, 年金, 前払, 合計, 生計を同じく, 配偶者, 子, 父母, 孫, 祖父母, 兄弟姉妹

  • 29

    介護に関する保険給付 1.支給要件(法第12条の8第4項ほか)  介護(補償)等給付は、( ア  )(補償) 等年金または( イ )(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する(ア)(補償) 等年金または(イ)(補償) 等年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、 ( ウ )または( エ )介護を要する状態にあり、かつ、 (ウ)または(エ)介護を受けているときに、 当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ■次の施設に入所または入院している間は、 介護(補償)等給付は行われない ① 障害者総合支援法に規定する( オ )施設(生活介護を受けている場合に限る) ② (オ)施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの ③ (  )または(  )

    障害, 傷病, 常時, 随時, 障害者支援, 病院, 診療所

  • 30

     支給額(法第19条の2ほか)  介護(補償)等給付は、(  )を単位として支給するものとし、 その月額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする ■常時介護の場合の介護(補償) 等給付の額 ・親族、友人等による介護なしの場合 費用負担なし→支給(  ) 費用負担あり→実費(上限( ア  )円) ・親族、友人等による介護ありの場合 開始月にて費用負担なし→支給なし 開始月にて費用負担あり→実費(上限(ア)円) 開始月の翌月〜終了月→( イ )円定額 ※費用負担(イ)円以上の場合→実費(上限が(ア)円) ※ 随時介護の場合は、186.050円とあるのは(  )円と、85.490円とあるのは(  )円と読み替えるものとする。 ■請求時期 ①障害(補償)等年金の受給権者 →介護(補僧)等給付の請求は、障害(補償)年金と(   )に、または(   )をした後に行わなければならない ②傷病(補償) 等年金の受給権者 →介護(補償)等給付の請求は、 傷病 (補賞)等年金の(   )を受けたあとに行わなければならない

    月, なし, 186050, 85490, 92980, 42700, 同時, 請求, 支給決定

  • 31

     遺族 (補償) 等給付 (法第16条ほか)  遺族(補償)等給付は、 遺族(補償)等(   )または遺族(補償)等(   )とする。 ■労働者の死亡の当時、 遺族(補償) 等年金の(   )がいる場合は、遺族 (補償)等年金が支給され、遺族 (補償) 等年金を受けられる(   )がいない場合または遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の全ての権利が(  )した場合は、遺族(補償)等一時金が支給される

    年金, 一時金, 受給資格者, 遺族, 消滅

  • 32

     遺族(補償)等年金(法第16条の2ほか) (1) 受給資格者  遺族(補賞)等年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、 子、 父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、 労働者の死亡の(  )その(   )していたものとする。 ※労働者の収入によつて生計を維持していたことが前提条件 ※要件は(労働者の死亡の当時)の状況 順位 ①配偶者  →妻:(  )要件・(  )要件不要   夫:( ア )歳以上であることまたは厚生労働動省令で定める( イ )の状態にあること ②子  →( ウ )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間または厚生労働省令で定める(イ)の状態にあること ③父母 →(ア)歳以上または厚生労働省令で定める(イ)の状態にあること ④孫 →(ゥ)歳に達する日以後の最初の3月31日までの間または厚生労働省令で定める(イ)の状態にあること ⑤祖父母 →(ア)歳以上または厚生労働省令で定める(イ)の状態にあること ⑥兄弟姉妹 →(う)歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、(ア)歳以上または厚生労働省令で定める( ウ )の状態にあること ⑦夫 ⑧父母 ⑨祖父母 ⑩兄弟姉妹 →55歳以上60歳未満  ■「厚生労働省令で定める障害」とは、障害等級第(  )級以上の障害があるか、またはこれと同程度以上に労働が制限される状態にあることをいう ■表中のから⑦から⑩に該当する( エ  )歳以上(ア)歳末満の夫、父母、祖父母または兄弟姉妹は、最先順位者として受給権者になった場合であっても、(ア)歳に達する月までの間は、遺族(補償)等年金が支給停止される((    )停止者) ■受給権者が失権した場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者が受給権者となる。これを(  )という (2)年金額(法第16条の3、別表第1ほか) 遺族(補償)等年金の額の算定となる遺族は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に応じ、次の表に定めるとおりである。 ・1人  →給付基礎日額の(  )日分   ただし、(エ)歳以上の妻または厚生労働省令で定める(イ)の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の(   )日分 ・2人  →給付基礎日額の(  )日分 ・3人  →給付基礎日額の(  )日分 ・4人以上  →給付基礎日額の(  )日分 ■遺族(補償) 等年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、 かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族(補償)等年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の①または②のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族(補賞)等年金の額を改定する ① (   )歳に達したとき ② 厚生労働省令で定める障害の状態になり、またはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く) ■受給権者が2人以上いる場合には、その額をその人数で(   )得た額が1人当たりの受給額となる。 ■55歳以上60歳未満の若年支給停止の対象者は、 受給資格者であっても、この場合の遺族(補賞)等年金の額の計算の基礎となる遺族には含まれ(  ) ■遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に 増減を生じたときは、その増減を生じた(   )から遺族(補償)年金の額を改定する

    当時, 生計を維持, 年齢, 障害, 60, 障害, 18, 5, 55, 若年支給, 転給, 153, 175, 201, 223, 245, 55, 除して, ない, 月の翌月

  • 33

     遺族(補償) 等年金前払一時金(法附則60条ほか) (1) 支給要件  業務災害等により労働者が死亡した直後は、遺族にとっては、 何かと出費を必要とすることが多いため、当分の間、遺族(補償)等年金の受給権者が請求した場合には、給付基礎日額の(   )日分を限度として、 遺族(補償)等年金前払(   )を支給することとし ている。 (2) 受給権者  原則として 、 遺族(補償)等年金の受給権者と同じである。 ■遺族(補償) 等年金の受給権者のうち、( ア )停止者(55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母および兄弟姉妹)である者は、(ア)停止期間中であっても、遺族(補償)等年金前払一時金を(  )することはできる (3) 支給額  給付基礎日額の(  )日分、(  ) 日分、(  )日分、( )日分、(  )日分のうち、受給権者が選択し、請求した額となる。

    1000, 一時金, 若年支給, 請求, 200, 400, 600, 800, 1000

  • 34

    遺族(補償)等一時金 (1)支給要件·支給額(法第16条の6第1項、 第16条の8第1項、別表第2ほか) ① 労働者の死亡の当時遣族(補償)等年金を受けることができる遺族がいないとき →給付基礎日額の( ア )日分 ② 遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の権利がすべて消滅した場合において、既に支給された遺族(補償)等年金および遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の(ア)日分に満たないとき →給付基礎日額の(ア)日分から当該労働者の死亡に関し支給された遺族(補償)等(  )および遺族(補償)等年金(   )金の額の合計額を控除した額 (2) 受給資格者·受給権者(法第16条の7ほか)  遺族(補償賞)等一時金を受けることができる遺族は、次の①から3に掲げる遺族である。また、 これらの遺族の遺族(補償) 等一時金を受けるべき順位は、①から③の順(②および③にあってはそれぞれに掲げる順)とされ、そのうち最先順位者が受給権者となる。 ①(   ) ②労働者の死亡の当時その収入によって生計を(   )していた( イ )、 ( ウ ) 、 ( エ )および( オ ) ③②に該当しない(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)ならびに(   ) ■遺族(補償)等一時金の受給権者が2人以上いる場合には、原則として、請求および受領についての(   )を選任することとされている

    1000, 年金, 前払一時, 配偶者, 維持, 子, 父母, 孫, 祖父母, 兄弟姉妹, 代表者

  • 35

     遺族(補償) 等給付の受給資格の欠格(法第16条の9ほか) (1) 労働者を( ア )に死亡させた者は、遺族(補償)等給付を受けることができる遺族としない。 (2) 労働者の死亡( イ )に、 当該労働者の死亡によって遺族(補償)等年金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を(ア)に死亡させた者は、遺族(補償)等年金を受けることができる遺族としない。 (3) 遺族(補償)等年金を受けることができる遺族を(ア)に死亡させた者は、遺族(補償)等一時金を受けることができる 遺族としない。 労働者の死亡(イ)に、 当該労働者の死亡によって遺族(補償)等年金を受けることができる遺族となるべき者を(ア)に死亡させた者も、 同様とする。 (4) 遺族(補償)等年金を受けることができる遺族が、遺族(補償)等年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族を(ア)に死亡させたときは、その者は、遺族(補償)等年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、(  )する。 (5) (4)後段の遺族(補償)等年金を受ける権利が消滅した場合において、同順位者がなくて次順位者があるときは、次順位者に遺族(補償)等年金を支給する。 ■本条は、 労働者または(  )を(ア)に死亡させることによって遺族(補償)等給付につき(  )を受ける者を(  )しようとしたものである。「(ア)に死亡させた」とは、自己の(  )または(  )により、その直接の結果としての他人の死亡を(  )し、かつ、(  )してその他人を死亡させたということである

    故意, 前, 消滅, 他の遺族, 利益, 排除, 作為, 不作為, 認識, 認容

  • 36

     葬祭料等(葬祭給付) (法第17条ほか)  業務上等の傷病により死亡した労働者の葬祭に要する費用を補償する制度である。 (1) 受給権者 (法第12条の8第2項ほか)  葬祭料は、労働者が業務災害により死亡した場合に、 (   )者に対し、その請求に基づいて支給される。 (2) 葬祭料等の額(法第17条、 則17条ほか)  葬祭料等は、 通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とされており、具体的には、(   )円に給付基礎日額の(   )日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の(   )日分) である。 (3)請求手続 (則17条の2ほか) ① 葬祭料等の支給を受けようとする者は、死亡した労働者の氏名および生年月日等所定の事項を記載した請求書を、 所轄(   )に提出しなければならない。 ②  ①の請求書には、労働者の死亡に関して( ア )に提出した死亡診断書、死体検案書もしくは検視調書に記載してある事項についての(ア)の(   )またはこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、(   )(補償) 等給付の支給の請求書が提出されているときは、 添付の必要はない

    葬祭を行う, 315000, 30, 60, 労働基準監督署長, 市町村長, 証明書, 遺族

  • 37

    二次健康診断等給付 1、支給要件(法第26条)  二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条1項の規定による健康診断等のうち、直近のもの(「(  )健康診断」という。)において、血圧検査、 血液検査その他業務上の事由による( ア  )疾患および( イ )疾患の発生にかかわる身体の 状態に関する検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも( ウ )があると診断されたときに、 当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。 ■ー次健康診断の検直項目のうち、いずれの項目にも(ウ)があると診断された場合の検直項目とは、 次のとおりである ①(  )の測定 ②(  )検査 ③(  )検査 ④(  )の検査または(  ) (肥満度)の測定 ■ニ次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所または都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所(以下 「(   )病院等」という。)において行われる ■ニ次健康診断等給付は、 (ア)疾患または(イ)疾患の発生の予防のための給付であるから、一次健康診断の結果その他の事情により既に(ア)疾患または(イ)疾患の(  )を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われ(  ) ■特別加入者については、二次健康診断等給付は行われ(  )

    一次, 脳血管, 心臓, 異常の所見, 血圧, 血中脂質, 血糖, 腹囲, BMI, 健診給付, 症状, ない, ない

  • 38

     二次健康診断等給付の範囲(法第26条2項)  二次健康診断等給付の範囲は、( ア )および( イ )の2つである。 (1) 二次健康診断  二次健康診断とは、脳血管および心臓の状態を(  )するために必要な検査(一次健康診断における血圧検査等を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う(  )による健康診断((   )につき1回に限る。)をいう。 (2) 特定保健指導  特定保健指導とは、( ア )の結果に基づき、脳血管疾患および心臓疾患の(   )を図るため、(  )により行われる(  )または(  )による保健指導((   )ごとに1回 に限る。)をいう。 ■ニ次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患または心臓疾悪の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われ(   )

    二次健康診断, 特定保健指導, 把握, 医師, 1年度, 発生の予防, 面接, 医師, 保健師, 二次健康診断, ない

  • 39

     請求手続 (則18条の19) (1) 二次健康診断等給付を受けようとする者は、必要な事項を記載した請求書を、 当該二次健康診断等給付を受けようとする(   )病院等を経由して所轄(     )に提出しなければならない。 (2) 二次健康診断等給付の請求は、 一次健康診断を受けた日から(   )以内に行わなければならない 。 ただし、(   )その他請求をしなかったことについて(   )理由があるときは、この限りでない。

    健診給付, 都道府県労働局長, 3月, 天災, やむを得ない

  • 40

     医師からの意見聴取(法第27条、則18条の17ほか) (1) 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の(  )の日から(   )以内に、当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法に規定する事業者をいう。)は、二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。 )に 基づき、当該労働者の健康を(  )するために必要な措置について、医師の(   )を聴かなければならない。 (2)  医師からの意見聴取は、労働者から二次健康診断の結果を証明する書面が事業者に(   )された日から(   )以内に行わなければならず、また、 聴取した医師の意見は健康診断(   )票に記載しなければならない

    実施, 3月, 保持, 意見, 提出, 2月, 個人

  • 41

    保険給付の通則  年金の支給期間と支払期月 (法第 9条) (1) 年金たる保険給付の支給は、 その始期および終期が( ア )単位で定められており、支給事由の生じた(  )から始まり、その権利が消滅した(   )で終わる。 (2) 年金たる保険給付の支給停止の期間も、(ア)単位で定められており、 その支給を停止すべき事由が生じたときは、 その事由が生じた(  )からその事由が消滅した(  )までの間は、保険給付の支給が停止される。 (3)  年金たる保険給付は、毎年2月、 4月、 6月、8月、10月および12月の年(  )回に分けて、 それぞれの(  )月分までが支払われる。ただし、支給を受ける権利が消滅したときは、 その期の年金たる保険給付は、 支払期月(   )月であっても支払われる。

    暦月, 月の翌月, 月, 月の翌月, 月, 6, 前, でない

  • 42

     死亡の推定(法第 10条)    (   )が沈没し、転覆し、 滅失し、もしくは( イ )となった際現にその船舶に乗っていた労働者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に(イ)となった労働者の生死が( ア )間わからない場合またはこれらの労働者の死亡が(ア)以内に明らかとなり、 かつ、その死亡の時期がわからない場合には、( ウ )補償給付、 ( エ )料、 (ウ)給付および(エ)給付の支給に関する規定の適用については、 その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日または労働者が行方不明となった日に、 当該労働者は、(  )したものと推定する(航空機の場合も同じ)。 ■(    )災害に関する保険給付、(   )の保険給付については、 死亡の推定の規定は適用されない ■死亡の推定が適用されるのは、(  )または(     )事故による死亡に限られる

    船舶, 行方不明, 3月, 遺族, 葬祭, 死亡, 複数業務要因, 未支給, 船舶, 飛行機

  • 43

     未支給の保険給付(法第11条1項·2項·4項) (1) 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と(    )していたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、( ア )で、 その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 (2)  (1)の場合において、 死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、(1)に規定する者は、(ア)で、その保険給付を請求することができ(   )。 (3)  未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、 その1人がした請求は、 ( イ )のためその全額につきしたものとみなし、その 1人に対してした支給は、(イ)に対してしたものとみなす。 ■ 受給権者の死亡の当時最先順位者が未支給の保険給付の請求をすることなく死亡した場合には、(1)の順序による後順位者が未支給の保険給付の請求権者となるのではなく、 死亡した最先順位者の( ウ )にその地位を代襲させて、その(ウ)を請求権者としている

    生計を同じく, 自己の名, る, 全員, 相続人

  • 44

    年金の内払(法第12条、一部掲載) (1)  年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、 その停止すべき期間の分として年金たる保険険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に(   )べき年金たる保険給付の(   )とみなすことができる。 ※(   )して改定すべき事由が生じた場合も同様とする。 (2)  同一の傷病に関し、 乙年金を受ける権利を有する労働者が甲年金を受ける権利を有することとなり、 かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 ■内払まとめ ※支給を受ける権利が消滅した保険給付と内払対象保険給付 ・障害(補賞) 等年金 内払対象  →( ア )(補償)等年金、( イ )(補償)等一時金、( ウ )(補償) 等給付   ・傷病 (補償賞)等年金 内払対象  →(イ)(補償)等年金、(イ)(補償)等一時金、(ウ)(補償) 等給付 ・休業(補償)等給付 内払対象  →(ア)(補償) 等年金、(イ)(補償)等年金、(イ) (補償) 等一時金

    支払う, 内払, 減額, 傷病, 障害, 休業

  • 45

     過誤払による返還金債権への充当(法第12条の2)  年金たる保険給付を受ける権利を有する者が(  )したためその支給を受ける権利が(  )したにもかかわらず、 その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の( ア )が行われた場合において、当該(ア)による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の(   )をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより 、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に( イ )することがきる。 ■ (イ)は、 前後の受給権者が異なる点が(  )との相違点である ■ 年金たる保険給付の受給権者の死亡に関し支給される保険給付が2種類以上あるときは、( ウ )料等および(ウ)給付以外の保険給付を優先して(    )に充当することとされている

    死亡, 消滅, 過誤払, 弁済, 充当, 内払, 葬祭, 返還金債権

  • 46

     受給権の保護(法第12条の5) (1) 保険給付を受ける権利は、 労働者の( ア )によって変更されることはない。 (2) 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または(   )ることができない (3)  (  )その他の(  )は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはでき(   )。 ■ 「(ア)」 とは、使用者による解雇、 任意退職、 労働契約の期間満了による退職、 定年退職、 事業の廃止に伴う労働関係の終了等の如何を問わず(   )関係が終了することをいう

    退職, 差し押さえ, 租税, 公課, ない, 雇用

  • 47

     保険給付に関する届出·報告(法第12条の7ほか)  保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、 政府に対して、 次表の届出· 報告を行わなければならない。  なお、次表の届出·報告は、すべて所轄(      )に対して行う。 ①傷病の状態等に関する届出  →業務上の事由または通勤による傷病が療養の開始後(  )を経過した日において治っていないとき  期限:同日以後(  )以内 ② 傷病の状態等に関する報告  →(  )月1日から同月末日までの間にある日について休業(補償)等給付を請求しようとする場合に、同月1日において療養の開始後 (  )を経過しているとき  期限:休業(補償)等給付を(  )しようとするとき ③年金たる保険給付の受給権者の定期報告  →年金たる保険給付を受けているとき ※次の場合は、報告書の提出を省略することができる。  ①所轄(   )があらかじめその必要がないと認めて通知したとき  ②厚生労働大臣が(   )法の規定により報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき  ③ 厚生労働大臣が(   )法の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき  期限:年金たる保険給付の受給権者の(   )が  ・1月~6月の場合→(  )月30日まで  ・7月~12月の場合→(  )月31日まで  ※遺族(補償)等年金受給権者にあっては、当該遺族(補償)等年金を支給すべき事由に係る(   )の生年月日とする。 ④年金たる保険給付の受給権者  →年金たる保険給付の受給権者の氏名、住所および(   )、障害の程度、(  )の数、社会保険の年金給付との(   )状況等に変更があったとき、 受給権者が死亡したとき等  期限:(   ) ⑤第三者の行為による災害についての届出  →保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたとき  期限:(   )

    労働基準監督署長, 1年6月, 1月, 1, 1年6月, 請求, 労働基準監督署長, 住民基本台帳, 番号利用, 生年月日, 6, 10, 死亡した労働者, 個人番号, 遺族, 併給, 遅滞なく, 遅滞なく

  • 48

     支給制限(法第12条の2の2)  支給制限は、具体的には、次表のとおり取り扱うこととされている。 支給制限の事由 ①( ア )に負傷、 疾病、 障害もしくは死亡またはその直接の原因となった(  )を生じさせた場合  →(  )の保険給付 を (   ) ② (ア)の(  )もしくは(  )により、負傷、 疾病、 障害もしくは死亡またはこれらの原因となった事故を生じさせた場合  →休業 (補償) 等給付   傷病 (補償) 等年金   障害(補償) 等給付 を   保険給付の(  ) 所定給付額の(  )%を減額  ※年金たる保険給付についての支給制限の期間は、療養開始後(  )以内の期間において支給事由の存する期間となる ③正当な理由がなくて(  )に関する指示に従わないことにより、負傷、 疾病もしくは障害の程度を(  )させ、もしくはその(  )を妨げた場合  →休業 (補償) 等給付 を 事案1件につき休業(補賞) 等給付の(  )日分を減額    →傷病(補償賞)等年金 を 事案1件につき傷病 (補償)等年金の(  )分の(  )を減額 ■ 「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないが、その原因となる犯罪行為が故意によるものである。   また「故意の犯罪行為または重大な過失」に当たるものとして保険給付の支給制限の対象となるのは、 事故発生の直接の原因となった行為が、(  )(労働基準法、労働安全衛生法、鉱山保安法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で(  )の付されているものに(   )すると認められる場合である (昭52.3.30基発192号)

    故意, 事故, すべて, 不支給, 犯罪行為, 重大な過失, つど, 30, 3年, 療養, 増進, 回復, 30, 365, 30, 法令, 罰則, 違反

  • 49

     保険給付の一時差止め(第47条の3)  政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、 保険給付に関する(  )・( ア )をせず、 もしくは書類その他の物件を(   )しないとき、または労働者および受給権者が(ア)・(  )等の命令に従わず、 もしくは(  )命令に従わないときは、 保険給付の支払を一時(   )ることができる。 ■ 「保険給付の支払を一時差し止める」 とは、金銭給付の(  )を受給権者に対して(   )に行わないことである。支給制限や支給停止とは異なり、差止事由がなくなれば差し止められた当時に(   ) 、 留保した金銭給付の支払が行われる

    届出, 報告, 提出, 出頭, 受診, 差し止め, 支払, 一時的, さかのぼって

  • 50

     不正受給者からの費用徴収(法第12条の3第1項· 2項) (1)  偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の(  )または(  )をその者から徴収することができる。 (2) (1)の場合において、(  )が虚偽の(  )または(  )をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、 保険給付を受けた者と(  )して(1)の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 ■ 「全部または一部」とは、 保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分、つまり、(   )分に相当する価額に限っている

    全部, 一部, 事業主, 報告, 証明, 連帯, 不当利得

  • 51

     社会保険との調整  労災保険の年金たる保険給付は、同一の事由について社会保険の年金給付が支給されるときは、労災保険の年金たる保険給付について政令で定める率を乗ずることによって(    )することとされている(別表第1第1号~第3号)。 (労災保険の保険給付額に乗じる率 (令2条、4条、6条)) ①厚生年金+国民年金 ・障害厚生年金+障害基礎年金   障害(補償)等年金→(   ) 傷病(補償)等年金→(   ) ・遺族厚生年金+遺族基礎年金   遺族(補償)等年金→(   ) ②厚生年金保険 ・障害厚生年金   障害(補償)等年金→(   ) 傷病(補償)等年金→(   ) ・遺族厚生年金 遺族(補償)等年金→(   ) ③国民年金保険 ・障害基礎年金   障害(補償)等年金→( ア ) 傷病(補償)等年金→(ア) ・遺族基礎年金 遺族(補償)等年金→(ア)     (寡婦年金)→(ア)   * 休業 (補償) 等給付の額についても、政令で定める率のうち(  )(補償) 等年金について定める率を乗じて減額され ■ 調整方法を用いた併給の結果、かえって労災保険の保険給付のみの受給権を有する場合より受給合計額が低くなってしまう場合がある。そのような場合には、調整前の労災保険の保険給付額を保障するため、調整前の労災保険の年金額から併給される(  )保険の年金額を(   )額が、 調整後の労災保険の年金給付額とされる ■ 休業(補償) 等給付については、 減額調整した後の受給合計額が、調整前の休業 (補償) 等給付の額から同一の事由により支給される社会保険の年金給付の額の(   )分の1の額を(   )額を下回る場合には、後者の額が休業 (補償) 等給付の額となる

    減額調整, 0.73, 0.73, 0.80, 0.83, 0.88, 0.84, 0.88, 傷病, 社会, 減じた, 365, 減じた

  • 52

      第三者行為災害(法第12条の4) (1)  政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の(   )で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得(   )する。 (2)  (1)の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、 政府は、 その価額の限度で保険給付をしない(    )ことができる。 ■ (1)の場合、 年金給付の支給のつど、その支給相当額について(   )を行い、求償累計額が同一事由について第三者が支払うべき損害賠償額に達するまで行う。ただし、当該保険給付が年金等の継続的に支給されるものである場合、損害賠償請求権の行使は、災害発生後( ア )以内に支給すべき年金等についてその支払のつど行うこととされているため、災害発生後(ア)を経過したときは、求償の合計等が損害賠償額に満たない場合であっても、求償は(   )れる ■ 同一の事由について損害賠償((  )の場合を含む。)が先に行われた場合、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる(控除)。ただし、当該保険給付が年金給付の場合、災害発生後( イ )を経過しても支給停止された年金給付額が損害賠償額に達しなければ、(イ)を経過したときから年金給付を支給する

    価額の限度, 代位取得, 控除, 求償, 5年, 打ち切ら, 示談, 7年

  • 53

     社会復帰促進等事業(法第29条)  政府は、 労災保険の適用事業に係る労働者およびその遺族について、社会復帰促進等事業として、 次の(1)から(3)の事業を行うことができる。 (1) (   )促進事業  (   )病院の設置·運営、(   )施設の設置·運営、 外科後処置、(  )その他の補装具の支給、アフターケア等 (2) (   )等援護事業  特別支給金の支給、被災労働者の受ける介護の援護(労災特別介護施設の設置・運営等)、(   )援護費の支給、(    )援護費の支給、休業補償特別援護金の支給 (3) (   )確保·(   )確保事業  労働災害防止対策の実施 、 労働災害防止団体に対する補助 、未払賃金の立替払、等 ■ 政府は、社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法に掲げるもの(療養施設(労災病院等)の設置·運営、 産業保健総合支援センターの設置·運営、 労働安全衛生総合研究所の設置・運営、未払賃金の立替払事業等)を独立行政法人(    )に行わせるものとする

    社会復帰, 労災, リハビリテーション, 義肢, 被災労働者, 労災就学, 労災就労保育, 安全衛生, 賃金支払, 労働者健康安全機構

  • 54

     特別支給金(支給金則7条、 10条、11条ほか)  業務災害により支給される保険給付以外に、社会復帰促進等事業として次の( ア )金が支給される。 (ア)金には、一般の(ア)金(定額)のほか、(   )等の特別給与を算定の基礎とするいわゆるボーナス(ア)金(年金または一時金)がある。 ●休業 休業特別支給金(スライドあり)  →休業給付基礎日額の100分の(  ) ●障害 ・1級~7級 障害特別支給金(スライドなし)  →第1級(  )万円~第7級(  )万円 (ボ)障害特別年金(スライドあり)  →第1級算定基礎日額の(  )日分~第7級 算定基礎日額の(  )日分 8級~14級 障害特別支給金(スライドなし)  →第8級(  )万円~第14級(  )万円 (ボ)障害特別年金(スライドあり)  →第8級算定基礎日額の(  )日分~第14級 算定基礎日額の(  )日分 ●遺族 遺族特別支給金(スライドなし)  →(  )万円を受給権者の人数で除して得た額 (ボ)遺族特別年金 (スライドあり)  →算定基礎日額の(  )日分(175日分)~ (  )日分 (ボ)遺族特別一時金(スライドあり)  →算定基礎日額の( イ )日分または(イ)日分との差額 ●傷病 傷病特別支給金(スライドなし)  →第1級 (  )万円 第2級 (  )万円 第3級 (  )万円 (ボ)傷病特別年金(スライドあり)  →第1級算定基礎日額の(  )日分   第2級算定基礎日額の(  )日分   第3級算定基礎日額の(  )日分 ■ 給付基礎日額を基礎とするものは、(  )特別支給金のみであり、休業については、ボーナス特別支給金はない ■ 特別加入者に対しては、算定基礎日額を基礎とした(   )特別支給金はない ■ 定額の特別支給金にはスライドは適用され(  ) ■ 傷病特別支給金を受給した者が障害特別支給金を受けることとなった場合には、差額があれば差額が支給されるが、差額がなければ支給されない ■ 障害(補償)等年金前払一時金または遺族(補償)等年金前払一時金が支払われたために保険給付が支給停止されている間であっても、特別支給金は支給停止され(  ) ■ 保険給付と同様、(   )の取扱いとなる ■ 第三者から被災労働動者に対して損害賠償が行われたときは、 保険給付はその価額の限度で行われないが、特別支給金は調整(   )に支給される ■ 不正受給者からの費用徴収は行わず、不正利得として民事上の手続により返還を求めることになる ■ 特別支給金を受ける権利は、 労働者の退職によって変更され(  )が、譲渡、差し押さえの対象とな(  ) ■ 事業主からの特別の費用徴収の対象とな(   )

    特別支給, ボーナス, 20, 342, 159, 313, 131, 65, 8, 503, 56, 300, 153, 245, 1000, 114, 107, 100, 313, 277, 245, 休業, ボーナス, ない, ない, 非課税, されず, ない, る, らない

  • 55

     保険料 (法第30条)  労災保険事業に要する 費用にあてるため(   )が徴収する保険料については、 (   )法の定めるところによる。 ■ 労災保険事業に要する費用は、 全額(   )負担となっているが、それ以外にも通勤災害に関する(   )の一部負担金や(  )補助により賄われている。さらに、労災保険事業の適正な運営を確保するため、事業主からの特別の(   )の制度が設けられている

    政府, 徴収, 事業主, 労働者, 国庫, 費用徴収

  • 56

     事業主からの費用徴収(法第31条1項)  政府は、 次の①から③のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の( ア )または船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する労働基準法の規定による災害補償の(ア)で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき( イ )に関する保険給付に相当する労働基準法の規定による災害補償の(ア)(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を(イ)とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する労働基準法の規定による災害補償の(ア)で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を(   )から徴収することができる。 ① 事業主が(  )または(   )により、 保険関係成立届を提出していない期間 (認定決定後の期間を除く。)中に生じた事故 ■ 事業主の故意の認定  保険関係成立届の提出について行政機関からの( ウ )を受けたことがある事業主であって、その届出を行っていないものについては、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を(  )%とする(*当該事故に関し、 保険関係成立届の提出があった日以後に支給事由が生じた保険給付も含めて費用徴収の対象とする(療養開始後3年以内に支給事由が生じたものに限る。 「重大な過失」の場合も同じ) ■ 事業主の重大な通失の認定  保険関係成立届の提出について行政機関からの(ウ)を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降(  )を経過してなおその届出を行っていないものについて 、 原則、「重大な過失と認定した上で、費用徴収の対象とする。また、この場合の費用徴収率は(  )%とする ■ 費用徴収の対象となる保険給付は、( エ ) (補償)等給付、( オ )(補償)以外すべてである ② 事業主が(   )を納付しない期間((   )に指定する期限後の期に限る中に生じた事故 ■ 徴収金の価額は、保険給付の額に(   )率((   )%を限度とする)を乗じて得た額とされている(療養開始後3年以内の期間において支給事由の生じたものに限る) □ 費用徴収の対象となる保険付は、(エ) (補償)等給付、(オ)(補償)等給付および(   )以外すべてである ③ 事業主が故意または重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 ■ 徴収金の価額は、保険給付の額に(  )%を乗じて得た額とされている (療養開始後3年以内の期間において支給事由の生じたものに限る) ■ 費用徴収の対象となる保険給付は、(  )補償給付、 (  )補償給付、 (  )補償給付、(  )補償年金および(  )料((  )に係るものを除く)である

    業務災害, 価額の限度, 事業主, 故意, 重大な過失, 指導, 100, 1年, 40, 療養, 介護, 一般保険料, 督促状, 滞納率, 40, 二次健康診断等給付, 30, 休業, 障害, 遺族, 傷病, 葬祭, 再発

  • 57

     国庫補助(法第32条)  国庫は、(     )内において、 労災保険事業に要する費用の一部を(    )することができる。

    予算の範囲, 補助

  • 58

     特別加入の種類(法第33条)  特別加入には、 次の(  )種類がある。 ①(   )等の特別加入 ② (   )等および(    )者の 特別加入 ③ (   )者の 特別加入

    3, 中小事業主, 一人親方, 特定作業従事, 海外派遣

  • 59

     中小事業主等の特別加入(法第33条、第34条ほか) (1) 要件  中小事業主等が特別加入するには、次の要件に該当することが必要である。 ① 中小事業主の行う事業について、 労災保険の(    )が成立していること ② (     )に労働保険事務の処理を委託していること ③ 中小事業主およびその事業主が行う事業に従事する者を(  )して 特別加入すること ④ 所轄(    )を経由して所轄(   )あてに、 「特別加入申請書(中小事業主等)」を提出して 、その承認を受けること ■ 病気療養中、高齢等の事情により、 中小事業主が実態として事業に従事していないと認められる場合は、 (    )の対象から除くことが認められている (2) 任意脱選  特別加入の承認を受けた事業主は、政府の承認を得れば、いつでも事業に従事する者を包括して(   )することができる。 (  )業、(  )業、(  ) 業、(   )業 →常時使用する労働者数50人以下 (  )業、(   )業 →常時使用する労働者数100人以下 その他の事業 →常時使用する労働者数(   )人以下

    保険関係, 労働保険事務組合, 包括, 労働基準監督署長, 都道府県労働局長, 包括加入, 脱退, 金融, 保険, 不動産, 小売, 卸売, サービス, 300

  • 60

     1人親方等の特別加入(法第33条、第35条ほか) (1) 要件  ー人親方等および特定作業従事者等が特別加入するには、 次の要件を満たさなければならない。 ① 一人親方等および特定作業従事者に(   )者等がいる場合には、該当者を包括して加入するものであること ②  一人親方等および特定作業従事者の特別加入が、 ( ア )を通して行われるものであること(個別に加入申請することはできない) ③ 一人親方等の(ア)または特定作業従事者の(ア)が、特別加入することにつき申請をし、 政府の(  )を受けること ■ ー人親方等として特別加入できる事業には、個人(   )事業者、(    )の配達員、(   )、(   )、 (   )技工士等がある ■ 特定作業従事者として特別加入ができるのは、「特定(   )、 指定(   )作業」、「(  )作業従事者および(   )従事者」、「所定の(   )作業従事者」等がある ■ 同一人が同じ種類の事業または作業に関して複数の団体に加入している場合において、ーの団体を通じて特別加入したときは、同一の種類の事業または作業に関しては、他の団体を通じたとしても、(    )特別加入することはできない (2) 任意脱退  特別加入の承認を受けた団体は、政府の承認を受けて、 (   )保険関係を消滅させることができる。

    家族従事, 団体, 承認, タクシー, フードデリバリー, 左官, 大工, 歯科, 農作業, 農業機械, 介護, 家事支援, 芸能関係, 重ねて, いつでも

  • 61

     海外派遣者の特別加入(法第33条、第36条ほか) (1)要件  海外派遣者が特別加入するには、 次の要件に該当することが必要である。 ① 派遣元の国内で行われている事業について(   )の保険関係が成立していること ② 派遣元の国内で行われている事業が(   )事業でないこと ③ 派遣元の国内で行われている事業の団体または事業主が、海外派遣者を特別加入させることにつき(   )をし、政府の(   )を受けること ■ 派遣される者は、新たに派遣される者に限(   )、既に海外に派遣されている者も特別加入することができる ■ 海外派遣対象者全員を包括して加入申請することは要件とされておらず、対象者の中から(   )した者について特別加入の申請を行うことが可能である (2) 任意脱退  海外派遣者の場合、政府の承認を受ければ、(  )にかつ(  )に任意脱退することができる。

    労災保険, 有期, 申請, 承認, られず, 任意に選択, 随時, 個別

  • 62

     特別加入者の保険給付等  給付基礎日額(法第34条1項3号ほか)  特別加入者は(   )ではないため、給付基礎日額の基礎となる賃金がない。したがって、給付基礎日額は、その事業に使用される労働者等の賃金その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされている。具体的には、厚生労働大臣が定めた給付基礎日額((   )円 (家内労働者については当分の間(   )円)~(   )円)のうちから、特別加入者が申請の際に(   )する額に基づいて、(   )が決定することとなる。 ■ 複数事業労働者である特別加入者の給付基礎日額は、労働者として使用される事業分と特別加入者に係る事業分を(   )した額とする

    労働者, 3500, 2000, 25000, 希望, 都道府県労働局長, 合算

  • 63

    特別加入者の保険給付等 (1)休業(補償) 等給付  →一般の労働者と異なり、(   )の有無にかかわらず負傷 (発症)前の作業が「全部(   )」であることが支給要件となる (賃金喪失の要件は設けられていない。)。 (2) ー部負担金  →通勤災害により療養給付を受ける場合であっても、 一部負担金は徴収 され(   )。 (3) 二次健康診断等給付の対象とな(   )。 (4) 特別支給金のうち(    )特別支給金は支給されない。

    所得喪失, 労働不能, ない, らない, ボーナス

  • 64

     支給制限(法第34条1項4号ほか)  特別加入者については、 次のとおり保険給付の支給制限が行われる。なお、支給制限が行われる場合は、 同一の事由による(   )は行われない。 (1) 中小事業主等  第(  )種特別加入保険料の滞納中の事故および事業主の(  )または(   )による業務災害の原因である事故については、特別加入者に対する保険給付および特別支給金の支給制限が行われる(全部または一部を行わないことができる。)。 (2) 一人親方等、 海外派遣者  第(  )種、第(  )種特別加入保険料の滞納中の事故については、特別加入者に対する保険給付および特別支給金の支給制限が行われる(全部または一部を行わないことができる。)。

    費用徴収, 1, 故意, 重大な過失, 2, 3

  • 65

     不服申立て等 保険給付に関する審査請求等(法第38条、第40条) (1)  保険給付に関する決定に不服のある者は、(    )に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、(     )に対して再審査請求をすることができる。 (2)  (1)の審査請求および再審査請求は、時効の完成猶予および更新に関しては、 これを裁判上の(   )とみなす。 (3)  (1)に規定する(    )の訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 (4)  保険給付に関する決定以外の処分に不服のある者は、(    )法に基づき、(    )に審査請求を行うことができる。なお、厚生労働大臣に審査請求をせずに、直接、処分取消しの訴えを提起することもできる。 ■ 保険給付に関する決定に対する不服申立ての全体像 ・保険給付に関する決定 決定があったことを知った日の翌日から起算して(  )以内に審査請求 ((   )または(   ))  ↓ 労働者災害補償保険審査官  ⅰ)決定あり   a)決定書(   )が送付された日の翌日から起算して(  )以内に労働保険審査会へ再審査請求((  )のみ)→裁決   b)裁判所へ処分取消しの訴え  ⅱ)(   )経過しても決定なし   a)労働保険審査会へ再審査請求(文書のみ)→裁決   b)裁判所へ処分取消しの訴え * 労働保険審査会は、(  )人の委員で組織され、その委員は両議院の同意を経て厚生労働大臣によって任命される(労働保険審査官及び労働保険審査会法第26条1項、第27条1項)。 ※審査請求は、審査請求人の住所を管轄する( ア )または原処分をした(ア)を経由してすることができる (労働保険審査官及び労働保険審査会令3条1項)。 ■ 保険給付に関する決定以外に対する不服申立ての全体像 ・保険給付に関する決定以外の処分  ⅰ)厚生労働大臣へ審査請求→裁決    ⅱ)裁判所へ処分取消しの訴え ※保険給付に関する決定以外の処分に不服のある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に審査請求を行うことができる。なお、厚生労働大臣に審査請求をせずに、 直接、処分取消しの訴えを提起することもできる

    労働者災害補償保険審査官, 労働保険審査会, 請求, 処分の取消し, 行政不服審査, 厚生労働大臣, 3月, 文書, 口頭, 謄本, 2月, 文書, 3月, 9, 労働基準監督署長

  • 66

     (時効(法第42条ほか)  保険給付を受ける権利の消滅時効 (時効の期間と起算日) ・時効期間が2年 ① 療養(補償) 等給付における療養の費用  →療養の費用を(   )日の翌日 ② 休業(補償) 等給付  →休業の日(   )にその翌日 ③ 介護(補賞)等給付  →介護を受けた月の(  )の(  ) ④ 葬祭料等(葬祭給付)  →労働者が( ア )した日の翌日 ⑤ 障害(補償)等年金前払一時金  →傷病が( イ )日の翌日 ⑥ 遺族(補償)等年金前払一時金  →労働者が(ア)した日の翌日 ⑦ 二次健康診断等給付  →労働者が一次健康診断の結果を(   )日の翌日 ・時効期間が5年 ⑧ 障害(補賞)等給付(⑤を除く)  →傷病が(イ)日の翌日 ⑨ 遺族(補償)等給付(⑥を除く)  →労働者が(ア)した日の翌日 ⑩ 障害(補償)等年金差額一時金  →労働者が(ア)した日の翌日 ・政府の職権により支給決定が行われるため、時効の問題は生じない  →(   )(補償)等年金 ■ 事業主からの費用徴収および療養給付に係る一部負担金 についての時効は、(   )である ■ 支給決定によって具体的に確定した給付金に対する請求権 (年金の場合は支分権) は、 原則として、(   )のあった日の翌日から(   )で時効消滅する

    支払った, ごと, 翌月, 初日, 死亡, 治った, 了知し得る, 傷病, 2年, 支給決定通知, 5年

  • 67

    ・「事業場施設内における業務に就くための(  )又は業務を終えた後の(  )で「業務」と接続しているものは、 業務行為そのものではないが、業務に通常付随する(    )と認められる」とされている。 ・日雇労働者のする「器具の(  )と(  )受領」は、業務に通常付随する行為と考えられる。 ・休憩中であっても、「事業主の支配管理下」にある場合、 (   )性が認められる。 また 休憩中の災害について、業務起因性が認められるため②は、(   )またはその管理に起因することが必要である。 ・「指定された宿泊所」は 、事業主の支配管理下にあり、業務遂行性が認められ、また、「食事の設備がない」 という理由での負傷は、事業場施設の管理に起因しており、(   )性も認められる。

    出勤, 退勤, 準備後始末行為, 返還, 賃金, 業務遂行, 事業場施設, 業務起因

  • 68

    ・厚生労働省労働基準局長通知 「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)について ■ (   )脳疾患や(   )・(   )による精神障害は対象外となる。   ■ 特別な出来事+(  )以内の悪化   →業務起因性を推認できる。 ■ 特別の出来事がない場合でも、対象疾病の悪化の前に業務による強い心理的負荷が認められる場合には、当該業務による強い心理的負荷等を十分に検討し、業務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されるときには、悪化した部分について業務起因性を認める。 ■ 一度治ゆした後に再度治療が必要になった場合は 「(    )」 とみなす。 ■ 業務により精神障害を発病した者の自殺による死亡については、業務起因性を認め(   )。

    器質性, アルコール, 薬物, 6月, 新たな発病, る

  • 69

    ・労災保険における精神障害の認定に関して  ■ 基準においては、「出来事からおおむね6カ月以内に発病」していなければ、業務起因性が原則として(  )される(例外はあり)。 ■ 退職自体が業務命令違反によるものであっても、退職の過程で受けた心理的負荷が業務に密接に関連するものであれば、労災認定の対象となる。(業務との関連性があるかどうかが重 要。) ■ セクシュアルハラスメントは、 別表1 1で心理的負荷が「(   )」と評価される代表的出来事の一つとされている。 ■ 業務起因性の判断にあたって、(   )要因も補助的に考慮される。ただし、それだけで業務起因性が否定され(   )。 ■ パワハラと明確に定義されていなくても、(  )・(  )性がある精神的負荷は、「強」と評価されることがある。 (心理的負荷による精神障害の認定基準) ①対象疾病を発病していること ② 対象疾病の発病(   )おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること ③ 業務(   )の心理的負荷および(   )要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

    否定, 強, 私的, ることはない, 反復, 継続, 前, 以外, 個体側

  • 70

    ■ 複数事業労働者に関しては、すべての業務における賃金を( ア )して給付基礎日額を算定する。労災が発生した事業以外であっても、他の労災保険加入事業における賃金も含めて(ア)される。 ■ 労災保険における給付基礎日額の算定対象となるのは、「(   )」として労災保険の適用を受けている事業における賃金のみ。個人事業主や請負契約に基づく収入は、特別加入者である場合を除き対象外となる。 ■ 休業補償給付の支給額は、給付基礎日額の(  )% +特別支給金 (  )%であり、実質的には(  )%支給されるが、「上限」 として 規定されているわけではない。また、法第8条の2により給付基礎日額に最高限度額(日額)が設けられているだけで、支給割合そのものが上限化されているわけではない ■ (  )補償給付(治療費や通院費等)は、災害が発生した保険関係 から支給される。 ■ 労災保険未適用事業であった場合、そこで得た賃金は合算対象にならない。 そのため、複数事業労働者であっても、 労災保険に加入していない事業の賃金は算入不可となる。 ■ 複数事業労働者に対しては、算定事由発生日時点におけるすべての事業の事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を基にして給付基礎日額が決定される。ただし、以下の点に留意する必要がある。 ・一方の事業場での業務により負傷した場合でも、事業ごとに算定した付基礎日額に相当する額を合算して給付基礎日額を決定する。 ・労災保険に加入していない事業による賃金は、合算の対象となら(   )。  ・複数事業労働者に係る休業(補償)等給付に関しては、 給付基礎日額の合算に基づくが、支給額には(   )別の最低·最高限度額(法第8条の2) が設けられている。 ・療養(補償)等給付のうち、治療費などの現金給付に関しては、労災が発生した事業場の保険関係に基づいて支給される。

    合算, 労働者, 60, 20, 80, 療養, ない, 年齢階層

  • 71

    ・労災法における「適用事業」、「適用労働者」について ■ 自営業者であっても、 他人を雇って労働させれば適用事業となる。 (  )・(   )であっても、労働者を使用すれば強制適用事業となる ■ (  )や(   )の一般職の職員は、 原則として労災保険ではなく公務災害補償制度の対象となるので、労災保険の適用労働者ではない 。   (  )非常勤の地方公務員は労災保険の適用労働者となる。 ■ 形式上「業務委託」であっても、(   )が労働者に近いものであれば、労災保険法上の労働者性が認められる。 ■ 「外国人労働者に係る労災保険制度の適用について」  外国人(    )も、 労働基準法上の労働者に該当すれば、当然に労災保険の適用対象となる。実習という名称は関係なく、 就労実態で判断される。

    臨時, 一時的, 国, 地方公共団体, 現業, 実態, 技能実習生

  • 72

    ・労災保険の休業(補償)等給付について ■ 休業(補償))等給付は、業務災害によって療養し、労務に服することができず 、 賃金を受けない日が、通算して3日間あること(待期完成)が要件である。 (   ) のための労務不能もこの要件に該当する。 ■ 労働不能の日について、賃金が全額支給される場合は不支給となるが、一部支給なら対象となる。   ■ (    )休暇の取得日であっても、労務不能の状態が継続しているのであれば、待期期間に算入され(   )。年休取得は賃金支払いにあたるが、待期は「(   )の有無」によって 判断される。 ■ 労務不能は、負傷直前と同一の労働ができないという意味ではない。軽易な業務に従事できる状態であれば、対象とはならない。 ■ 待期3日間は(  )して算定されるため、断続して3日の労務不能の日があれば、連続3日間の労務不能の日がなくても休業(補償等給付の支給は開始される。

    通院, 年次有給, る, 労務不能, 通算

  • 73

    ■ 遺族(補償)等年金が支給される場合、 受給権者が(   )し、すべての受給資格者が失格しない限り、 遺族(補償) 等(   )は支給されない。   併給不可であり、選択制ではない(受給要件で自動的に決まる)。 ・(遺族補償年金の受給資格者) ※労働者の死亡当時、その収入により(   )されていた者であって  妻   →(  )、(  )要件なし  夫・父母・祖父母   →(  )歳以上または、障害状態   ※(  )歳になるまで若年支給停止  子・孫   →(  )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は障害状態    兄弟姉妹   → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または55歳以上であること、または障害状態 (遺族補償賞一時金の受給資格者) ①配偶者 ②労働者の死亡当時、 その収入により生計維持されていた子、 父母 、孫、および祖父母 ③上記2に該当しない子、 父母 、孫、 および 祖父母 ④兄弟姉妹

    失権, 一時金, 生計を維持, 年齢, 障害, 55, 60, 18

  • 74

    特別加入者についてのポイント ■ 特別加入制度の対象者 ①(   )等:第1種特別加入者 ②(   )等 :第2種特別加入者 ③(   ) :第3種特別加入者 ■ 原則、 (  )する労働者に対して保険関係が成立している必要がある(中小事業主等の場合)。 ■ 実際に事業に(  )していることが条件。名目的経営者や役員で業務不関与の場合は除外。 ■ 第2種特別加入の範囲に、(   )事業者が追加された(令和6年改正)。 ■ 保険給付について、 通常の労働者と異なるのは以下の点。 ・休業(補償) 等給付について「賃金を受けない日」という(   )要件がない。 ・通勤災害で療養給付を受ける場合、 (   )は徴収されない。 ・(    )等給付は対象外。 ・一般の特別支給金は対象となるが、(   )特別支給金は支給されない。

    中小事業主, 一人親方, 海外派遣者, 使用, 従事, 特定受託, 賃金喪失, 一部負担金, 二次健康診断, ボーナス

  • 75

    ★ 自動変更対象額(最低保障額) の変更 労災保険法施行規則9条、令和7年厚生労働省告示208号 令和7年8月1日から令和8年7月31日までの間の自動変更対象額が次のように定められた 4,090円→4,250円 く補足〉法令上の自動変更対象額は「(   )円」(これをベースに毎年度改定)。 ■ 自動変更対象額は、厚生労働省において作成する「(   )統計」における平均給与額の変動に応じて、 変更される。  いわゆる完全自動賃金スライドであり、変動が1%であっても改定の要件に該当する。 ■根拠規定 く労災保険法施行規則9条(給付基礎日額の特例) (1)略 (2)厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の額(これを「平均定期給与額」という。)の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を12で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成(  )年4月1日から始まる年度(この項および次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の(  )月(  )日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 (3)自動変更対象額に( ア )円未満の端数があるときは、これを切り捨て、(ア)円以上( イ )円未満の端数があるときは、これを(イ)円に切り上げるものとする。 (4)厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を(   )するものとする。

    4180, 毎月勤労, 6, 8, 1, 5, 10, 告示

  • 76

    ★ 年齢階層別の最低限度額·最高限度額の変更 労災保険法施行規則9条の4、 令和7年厚生労働省告示207号 ■ 根拠規定 〈労災保険法施行規則9条の4 (最低限度額および最高限度額の算定方法等)〉 (1)労災保険法第8条の2第2項1 号の厚生労働大臣が定める額(最低限度額)は 、厚生労働省において作成する( ア )統計の常用労働者について、年齢階層ごとに求めた次の各号に掲げる額の(  )額を、(ア)統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における(    )(年金たる保険給付 (遺族補償年金、 複数事業労働者遣族年金または遺族年金を除く。)を受けるべき労働者および遺族補償年金、複数事業労働者遣族年金または遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下同じ。)の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に(    )る。)とする。  1号)当該年齢階層に属する常用労労働者であって男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまって支給する現金給給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、(  )の階層に区分し、その区分された階層のうち最も(  )賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も(  )ものを30で除して得た額に、被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額  2号) 前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」 と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額 (2)前項の規定により算定して得た額が、( イ )額に満たない場合は、(イ)額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。 (3)1項の規定は、労災保険法第8条の2第2項2号(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、1項中 「「最低限度額」とあるのは「最高限度額」」 と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も(   )賃金月額に係る階層の(    )の」と読み替えるものとする。 ■ 年齢階層別の最低限度額·最高度額は、厚生労働省において作成する「(ア)統計」の調査の結果に基づいて厚生労働大臣が定める。 ■ 適用開始時期 ・休業(補償)等給付  →療養開始日から起算して(   )を経過した日以後に支給される分から ・年金たる保険給付  →(   )に支給される分から ・一時金たる保険給付   →(   ) ■ 年齢の判断  ・休業(補償)等給付  →休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低限度額·最高限度額は、休業 (補償)等給付を受けるべき労働者の( ウ )の初日における年齢を、その(ウ)の年齢として適用する。 ・年金たる保険給付  →年金給付基礎日額に係る年齢階層別の最限度額·最高限度額は、年金たる保険給付を受けるべき労働者の( エ )月( オ )日における年齢 (遺族(補償)等年金にあっては、その支給事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の(エ)月(オ)日における年齢)を、 同日から1年間の年齢として適用する。

    賃金構造基本, 合算, 被災労働者, 切り上げ, 20, 低い, 高い, 自動変更対象, 高い, 直近下位, 1年6月, 最初, 適用なし, 四半期, 8, 1

  • 労働安全衛生法〇

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    国民年金2

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    厚生年金2

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    社会保険一般2

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    問題一覧

  • 1

    (労働者災害補償保険法第1条) 労働者災害補償保険は、     ↓  業務上の事由、事業主が同ー人でない二以上の事業に使用される労働者 (以下「(    )労働者」という。) のニ以上の事業の(   )を要因とする事由又は(   )による     ↓  労働者の(  )、 (  )、 (  )、(   )に対して     ↓  迅速かつ公正な(  )をするため、必要な保険給付を行い、     ↓  あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の(   )の促進、当該労働者及びその(  )の援護、労働者の(  )及び(  )の確保等を図り、     ↓  もって労働者の(   )の増進に寄与することを目的とする。 ※通動による災害も保護するという考え方は、 労災保法特有のもの。  副業·兼業については政府が奨励する方向にありますから、ダプルワークの人もしっかり保護される。  この条文の前半の「負傷、疾病、障害、 死亡等」→保険給付には(    )等給付も含まれ、これは過労死予防のための給付となる。そこで「等」と表現している。    また労災保険は、保険給付だけでなく社会復帰促進等事業も行っている。これが条文の後半部分で、(   )施設の設置·運営、特別支給金の支給、 労災(   )費の支給、さらには(   )事業などがある。

    複数事業, 業務, 通勤, 負傷, 疾病, 障害, 死亡等, 保護, 社会復帰, 遺族, 安全, 衛生, 福祉, 二次健康診断, リハビリ, 就学援護, 未払賃金立替払

  • 2

    目的(法第1条) (1) 労災保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による労働者の(  )、(  )、(   )、(  )等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の(   )の促進、当該労働者およびその(   )の援護、労働者の(  )および(  )の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (2) 労災保険は、 (1)の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による労働者の負傷、疾病、 障害、死亡等関して保険給付を行うほか、(    )等事業を行うことができる。 ■主目的(保険給付) ・(  )災害に関する保険給付 ・(  )災害に関する保険給付 ・(  )災害に関する保険給付 ・(  )等給付 ■附帯目的 (社会復帰進等事業)  被災労働者の円滑な(   )を促進すること、被災労働者およびその遺族の援護を図ること、労働者の安全およ衛生の確保等を図ること ■保険給付の内容 ★業務災害  ・負傷疾病   →( ア )補償給付    ( イ )補償給付    ( ウ )補償年金    ( エ )補償給付  ・障害   →( オ )補償給付    (エ)補償給付  ・死亡   →( カ )補償給付    ( キ )料 ★複数業務要因災害  ・負傷疾病   →複数事業労働者(ア)給付    複数事業労働者(イ)給付    複数事業労働者(ウ)年金    複数事業労働者(エ)給付  ・障害   →複数事業労働者(オ)給付    複数事業労働者(エ)給付  ・死亡   →複数事業労働者(カ)給付    複数事業労働者(キ)給付 ★通勤災害  ・負傷疾病   →(ア)給付    (イ)給付    (ウ)年金    (エ)給付  ・障害   →(オ)給付    (エ)給付  ・死亡   →(カ)給付    (キ)給付

    負傷, 疾病, 障害, 死亡, 社会復帰, 遺族, 安全, 衛生, 社会復帰促進, 業務, 複数業務要因, 通勤, 二次健康診断, 社会復帰, 療養, 休業, 傷病, 介護, 障害, 遺族, 葬祭

  • 3

     管掌(法第2条) 労災保険は、( ア )が、これを管掌する。 ■労災保険は、(ア)が管掌することとされているが、実際に労災保険に関する事務を行っているのは、その事業場の所在地を管轄する( イ )(以下「所轄(イ)」という)または( ウ ) (以下「所轄(ウ)」という)である ■労災保険に関する事務は、厚生労働省(   )の指揮監督を受けて所轄(イ)が行うが、(   )給付 (二次健康診断等給付を除く)ならびに社会復帰促進等事業のうち(   )等援護費および(   )金の支給等に関する事務は、原則として、(イ)の指揮監督を受けて所轄(ウ)が行うこととされている ★政府(厚生労働省)  厚生労働省労働基準局長  →労災保険制度全体の(   ) ★所轄都道府県労働局長  →労災保険(   )事務   (    )等給付の支給に関する事務   事業主からの特別の(   )の事務等 ★所轄労働基準監督署長   →次の①から④に関する事務   ①(   )給付 (二次健康診断等給付付を除く。)   ②(   )等援護費   ③(  )金の支給   ④厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)

    政府, 都道府県労働局長, 労働基準監督署長, 労働基準局長, 保険, 労災就学, 特別支給, 管理運営, 適用, 二次健康診断, 費用徴収, 保険, 労災就学, 特別支給

  • 4

     適用事業(法第3条1項)  この法律においては、労働者を使用する事業を(   )事業とする。 ■労災保険法は、 労働基準法等と同様に、「(   )」 を単位として適用される  暫定任意適用事業(昭44年法附則12条、整備令17条)  労災保険は、 原則として労働者を使用するすべての事業に強制的に適用されるが、農林水産業の一部については、 (  )的に任意適用とされている。 ■農業((   )および(   )の事業を含む)の場合  常時(  )人末満の労働者を使用する( ア )経営の事業であって、次のいずれにも該当しないもの (1)一定の(  )または(  )な作業を主として行う事業であって、 ( イ )労働者を使用するもの (2) 事業主が農業について特別加入している事業 ■林業の場合  (ア)経営の事業であって労働者を(イ)には使用せず、かつ、1年以内の期間において使用労働者延人数が(   )人末満である   ■水産業の場合  (ア)経営の事業であって、 (イ)(   )人未満の労働者を使用し、総トン数(  )トン末満の漁船によるもの、又は災害発生の恐れが少ない河川、湖沼または(   )で操業する事業。ただし、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業は(   )

    適用, 事業, 暫定, 畜産, 養蚕, 5, 個人, 危険, 有害, 常時, 500, 5, 5, 特定水面, 除く

  • 5

     適用除外(法第3条2項)  次に掲げるものについては、 労災保険は適用されない。 (1) 国の(   )事業 (現在該当する事業は存在しない) (2) (   )の事業 ①国家公務員→(    )災害補償法が適用される。 ② 地方公務員 →次表の区分により各法が適用される。 常勤職員  ・現業、非現業ともに→(   )災害補償法 非常勤職員  ・現業→(   )保険法  ・非現業→地方公務員災害補償法の規定に基づく(  ) ■(    )法人(造幣局·国立印刷局等) の職員にも、労災保険は適用されない(国家公務員災害補賞法が適用される) ■行政執行法人以外の独立行政法人の職員については、(   )保険が適用される。 ■船員保険の被保険者について、 職務上疾病·年金部門のうち労災保険に相当する部分は、平成22年1月より労災保険制度に統合された

    直営, 官公署, 国家公務員, 地方公務員, 労災, 条例, 行政執行, 労災

  • 6

     業務災害  業務災害とは、 業務上の(  ) 、(   )、(   )、(   )をいう。 ■労働者の業務上の事由による負傷、 疾病、障害または死亡であると認められるためには、いわゆる「( ア )性」がなければならず、 当該(ア)性が成立するためには、その第1次的な条件として「( イ )性」がなければならないとされている。つまり、業務災害とされるか否かを判断する際には原則として最初に(イ)性を考え、次に(ア)性を判断することになる ■業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の(   )にある状態をいう。業務遂行性の有無は、事業主の支配下にあるとともに、(  )管理下にあるか否か、業務に(   )しているか否かによって判断する ■業務起因性とは、傷病等が業務に起因して生じたものであるということであり、業務と傷病等との間に一定の(   )が存在することである。そのためには、傷病等の原因が一定の労働関係のもとにあることが前提となっていなければならない ■業務上外の認定基準  業務起因性および業務遂行性の考え方を基礎にして、個々の傷病が業務上であるか否かを認定するための基準として、 「(    )認定基準」が設けられている。

    負傷, 疾病, 障害, 死亡, 業務起因, 業務遂行, 支配下, 施設, 従事, 因果関係, 業務上外

  • 7

     負傷·死亡の場合 ①労働者が事業主の支配管理下にあって業務に従事している場合  →(   )がなく、業務起因性を認めることが経験則に反しない限り、業務上として扱う ②労働者が事業主の支配·管理下にあるが、業務に従事していない場合(休憩中等)  →事業場施設の(  )または事業場(   )での行動に伴う災害であって、 事業場施設自体またはその管理の状況や(   )に起因することが証明されてはじめて、業務(   )性があるとされる。また、就業中であれば業務行為に含まれたであろう行為(生理的必要行為等)も業務起因性が認められる ③事業主の支配下にあるが、その管理 下を離れて業務に従事している場合  →(  )中の災害等がこれに該当するが、①と同様反証事由がなく、業務起因性を認めることが経験則に反しない限り、業務上として扱う ■反証事由としては、業務(  )行為、業務(  )行為ない(  )的行為、 (  )事由、 (   )等の自然現象、局外的な事象等がある。なお、反証事由 (天災地変、局外的な事象)に該当しても同時に反証事由による災害を被りやすい業務」上の事情があって、その事情と相まって発生したと認められる場合には、業務に伴う危険が(  )化して発生したものとして業務起因性を認めることができる

    反証事由, 利用, 施設内, 欠陥, 起因, 出張, 逸脱, 離脱, 恣意, 私的, 天変事変, 現実

  • 8

     疾病の場合  業務上の疾病とは、業務と(   )関係にある疾病をいい、 厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第 1の2) に規定されている。業務上の疾病については、事故による疾病((   )性の疾病)のほか、長時間にわたり業務に伴う有害作用が蓄積して発病に至る疾病((   )性の疾病)がある。 ■労働基準法施行規則別表第1の2 ・第1号 業務上の負傷に起因する疾病 ・第2号から第10号 業務に伴う有害因子による疾病 ※第8号:長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による(   )、(   )、脳(   )、(    )性脳症、心筋(   )、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全もしくは大動脈解離またはこれらの疾病に付随する疾病 第9号:人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神および行動の障害またはこれに付随する疾病 ・第11号 その他業務に起因することの明らかな疾病   ■脳・心臓疾患の労災認定 業務の過重性を評価 ★認定要件1 長期間の過重業務(評価期間:発症前おおむね(   ))    発症前1カ月間におおむね(   )時間または発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、1カ月当たりおおむね(   )時を超える時間外労働   →労災認定 ★認定要件2 短期間の過重業務(評価期間:(発症前おおむね(   ))  ・発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働  ・発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯におよぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働 等   →労災認定  ※総合判断:労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的 に考慮し、 業務と発症との関連性が強い   →労災保険認定 ★認定要件3 異常な出来事(発症直前から(  )) ・極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態 ・急激で著しい身体的負荷を強いられる 事態 ・急激で著しい作業環境の変化    →労災保険 認定要件1~3いずれも認められない    →労災認定されない ■心理的負荷による精神障害の労災認定 次の①、②、 ③のいずれの要件も満たす認定基準で対象とする疾病(対象疾病」をいう)は、労働基準法施行規則別表第 1の2第9号に規定する精神および行動の障害またはこれに付する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている ①対象疾病を(  )していること ②対象疾病の発病前おおむね(   )の間に、業務による強い心理的負荷が認められること ③業務(   )の心理的負荷および個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

    相当因果, 災害, 職業, 脳出血, くも膜下出血, 梗塞, 高血圧, 梗塞, 6月, 100, 80, 1週間, 前日, 発病, 6月, 以外

  • 9

     複数業務要因災害  (   )事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、 疾病 、障害 、 死亡をいう。 ■「これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」とは、傷病等の原因または要因となる事由が生じた(   )において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者とする ■「2以上の事業の業務を要因とする」 とは、 2以上の各事業における業務上の(   )を総合的に評価し、当該業務と傷病等との間に(   )が認められるものをいう ■1つの事業場の業務のみによって傷病等との間に一定の因果関係が認められる場合は、 複数業務要因災害ではなく、その1つの事業場における(   )災害となる

    複数, 時点, 負荷, 因果関係, 業務

  • 10

     複数業務要因災害による疾病  複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6において、「労働基準法施行規則別表第1の2第8号((   )疾患)および第9号(    )に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの 明らかな疾病」とされている。 ■複数業務要因災害について、当該認定基準に基づき、2以上の事業の業務による過重負荷を評価するに当たっては、次のとおり運用することが適当である ① 「短期間の過重業務」 および「長期間の過重業務」について、労働時間を評価するに当たっては、異なる事業における労働時間を(   )して評価する。また、 労働時間以外の負荷要因を評価するに当たり 、異なる事業における負荷を(    )評価する ②「異常な出来事」については、これが認められる場合には、1つの事業における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業における負荷を合わせて評価する問題は(    )と考えられる ■複数事業労働者の心理的負荷による精神障害 ①複数業務要因災害においては、「心理的負荷による精神障害の認定基準」の「業務」を「2以上の事業の業務」と、また、「業務起因性」を「2以上の事業の業務起因性」と解した上で、 労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなる ② 2以上の事業の業務による心理的負荷の評価に当たっては、異なる事業における労働時間、労働日数は、それぞれ(   )する

    脳・心臓, 精神障害, 通算, 合わせて, 生じない, 通算

  • 11

    通勤災害 (法第7条1項)  通勤災害とは、通勤による負傷、疾病、 障害、死亡をいう。 ■「通勤による」とは、通勤と相当因果関係があること、 つまり、通勤に通常伴う危険が(   )化したことをいう ■通勤による疾病は、具体的に疾病の種類が(   )されているわけではない 通勤の定義(法第7条2項)  通勤とは、労働者が、(   )に関し、次に掲げる移動を、(   )な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを(   )ものとする。 ①住居と( ア )との間の往復 ②厚生労働省令で定める(ア)から他の(ア)への移動 ③①に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) ■「就業に関し」とは、往復 (移動)行為が(   )と密接な関連をもって行われることを必要とすることを示すものである ■「住居」とは、労働者の住居地等、労働者の就業のための(   )となる場所をいう ■「就業の場所」とは、業務を(  )し、または(  )する場所をいう ■「合理的な経路および方法」とは、住居と就業の場所の間における往復のために、(   )、労働者が用いるものと認められる経路および手段等をいう ■「業務の性質を有するもの」とは、本条の要件を満たす往復行為であるが、当該往復行為による災害が(   )災害と解されるものをいう

    具体, 列挙, 就業, 合理的, 除く, 就業の場所, 業務, 拠点, 開始, 終了, 通常, 業務

  • 12

    3. 途脱·中断の取扱(法第7条3項)  労働者が、 移動の経路を( ア )し、または移動を( イ )した場合においては、 当該(ア)または(イ)の間およびその後の移動は、 通勤としない。ただし、 当該逸脱または中断が、(   )上必要な行為であっ て厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための(   )のものである場合は、当該逸脱または中断の問を除き、この限りでない。 ■「逸脱」とは、通勤の途中で就業または通勤とは関係のない目的で合理的な(   )から逸れることをいい、 「中断」とは、通勤の経路上において通勤行為をやめて他の(   )をすることをいう ■「日常生活上必要な行為」であって厚生労働省令で定めるもの ①(   )の購入その他これに準ずる行為 ② (   )、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③(   )権の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において(   )または(   )を受けることその他これに準ずる行為(施術所において、 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術) ⑥ 要介護状態にある配偶者、子、 父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母の(    )((   )的にまたは(   )して行われるものに限る)

    逸脱, 中断, 日常生活, 最小限度, 経路, 行為, 日用品, 職業訓練, 選挙, 診察, 治療, 介護, 継続, 反復

  • 13

    1、給付基礎日額(法第8条)  給付基礎日額は、 労働基準法第12条の(     )に相当する額とする。この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、 負傷もしくは死亡の原因である事故が(    )した日または診断によって疾病の発生が(   )した日 (以下「算定事由発生日」という。 )とする。 ■特例措置  平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする (具体例)  平均賃金の算定期間中に業務( ア  )の事由による負傷または疾病(私傷病)の療養のために( イ )した期間がある労働者については、次の①、②のうちいずれか(  )い方の額が給付基礎日額となる ① 平均賃金相当額 ②業務(ア)の事由による負傷または疾病 (私傷病)の療養のために(イ)した期間の(  )およびその期間中の(  )を平均賃金の算定期問中の総日数および賃金の総額からそれぞれ(  )して算定した平均賃金相当額

    平均賃金, 発生, 確定, 外, 休業, 高, 日数, 賃金, 控除

  • 14

    2. 自動変更対象額(最低保障額)  自動変更対象額とは、給付基礎日額の(   )額のことであり、原則の平均賃金相当額および特例により算定された平均賃金相当額が、自動変更対象額(( ア )円)に満たない場合には、自動変更対象額((ア)円)を給付基礎日額とする。 ■複数事業労働者の給付基礎日額の算定においては、事業場ごとに算定した給付基礎日額には自動変更対象額は適用されず、これらを(   )した額に自動変更対象額が適用される ■「自動変更対象額」 は、「(  )勤労統計」 における年度の平均給与額の(   )に応じて、 翌年度の(  )月(  )日から変更される ■自動変更対象額に(  )円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを(  )円 に切り上げる

    最低保障, 4250, 合算, 毎月, 変動の比率, 8, 1, 5, 10

  • 15

     複数事業労働者の給付基礎日額(法第8条、則9条の2)  複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、原則として、「複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を(   )した額」となる。 ■この算定においては、原則として複数事業労働者を使用する事業ごとに法第8条1項により算定した、(   )相当額を給付基礎日額相当額とし、これらを合算することとなるが、その額が適当でないと認められる場合は、所轄(    )が算定する額となる。

    合算, 平均賃金, 労働基準監督署長

  • 16

     休業給付基礎日額の(   )制(法第8条の2第1項)  休業 (補償)等給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下 「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。 ① ②に規定する休業(補償) 等給付以外の休業(補償)等給付については、法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。 ②(   )ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の(   )を超え、または100分の(   )を下るに至った場合において 、その上昇し、または低下するに至った四半期の(   )四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業(補償) 等給付については、 その上昇し、または低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を給付基礎日額に(   )得た額を休業給付基礎日額とする。 ■ー度改定された後において、その改定の基礎となった四半期の水準に対して、四半期部の平均給与額が10%を超えて変動した場合、 同様の方法でスライドが行われる

    スライド, 四半期, 110, 90, 翌々, 乗じて

  • 17

     休業付基礎日額の最低·最高限度額(法第8条の2第2~4項)    休業(補障) 等給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業(補償) 等給付に係る療養を開始した日から起算して(   )を経過した日以後の日である場合においては、 (   )別の(    )限度額を適用した額を休業給付基礎日額とする。 ■この規定によって算定した休業給付基礎日額が、労働者の基準日 (休業(補賞)等給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日のことをいう)における年齢の属する年齢階層ごとの給付基礎日額の最低度額に満たない場合  →当該年齢階層に係る(   )額を休業給付基礎日額とする ■この規定によって算定した休業給付基礎日額が、労働者の基準日における年齢の属する年齢階層ごとの給付基礎日額の最高限度額を超える場合  → 当該年齢階層に係る(    )額を休業給付基礎日額とする ■年齢階層は、(   )の階層に区分されている ■最低限度額および最高限度額は、年齢階層ごとに、(    )統計の調査結果により、1カ月当たりの決まって支給する現金給与額を(   )の階層に区分し、所定の方法により厚生労働大臣が定める

    1年6月, 年齢階層, 最低・最高, 最低限度, 最高限度, 12, 賃金構造基本, 20

  • 18

     年金給付基礎日額(法第8条の3 第1項) (1)算定事由発生日の属する年度の( ア )年度の(  )月以前の分の年金給付に係る年金給付基礎日額  →法第8条の給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする(スライドの適用(   )。 (2) 算定事由発生日の属する年度の(ア )年度の(  )月以後の分の年金給付に係る年金給付基礎日額  →法第8条によって算定された給付基礎日額に、当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の(   )度(その月が4月から7月までの月に該当する場合は(   )年度)の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として算定された( ウ )を乗じて得た額が、年金給付基礎日額となる(法第8条の給付基礎日額×(ウ))。

    翌々, 7, はない, 8, 前年, 前々, スライド率

  • 19

     年金給付基礎日額の最低最高限度額(法第8条の3第2項)  年金給付基礎日額についても、 休業給付基礎日額と同様に、年齢階層別の(  )限度額および(  )限度額に関する規定が適用される。 ■休業給付基礎日額と異なり、年金が支給される(   )の月から適用される ■年齢階層に係る年齢の計算については、傷病(補償)等年金および障害(補償)等年金にあっては、当該受給権者の(  )月(  )日 (「基準日」という)における年齢をもって同日から1年間の年齢とし、遺族(補償)等年金にあっては、死亡した被災労働者が(   )していると仮定した場合の基準日における年齢をもって同日から1年間の年齢とする

    最低, 最高, 最初, 8, 1, 生存

  • 20

     一時金給付基礎日額(法第8条の4)  (   )基礎日額の規定は、障害(補償)等一時金、障害(補償) 等年金(  )一時金、 障害(補償) 等年金( ア )一時金、遺族(補償)等一時金、遺族(補償)等年金(ア)一時金、 (  )等(葬祭給付) の給付基礎日額について準用する。 ■年齢階層別の最低限度額および最高限度額については、一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額には適用(   )こととされている

    年金給付, 差額, 前払, 葬祭料, しない

  • 21

     給付基礎日額の端数処理(法第8条の5)  給付基礎日額に( ア )円未満の端数があるときは、これを(ア)円 に切り(   )ものとする。 ■(   )給付の額および(   )たる保険給付の支払期月ごとの支払額に(ア)円未満の端数が生じたときは、切り(   )ものとする (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条)

    1, 上げる, 保険, 年金, 捨てる

  • 22

     保険給付の種類 (法第7条1項)  労災保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 ①(  )災害に関する保険給付 ② (  )災害に関する保険給付(上記①を除く。) ③ (   )災害に関する保険給付 ④(   )等給付

    業務, 複数業務要因, 通勤, 二次健康診断

  • 23

     療養(補償) 等給付(法第13条ほか) (1) 療養(補償) 等給付は、療養の給付とする。 (2) (1)の療養の給付の 範囲は、次の①から⑥ (政府が必要と認めるものに限る。)による。 ①(   ) ② (   )または治療材料の支給 ③ (  )、 手術その他の(  ) ④ (   )における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護 ⑤(  )または診療所への(  )およびその療養に伴う世話その他の看護 ⑥(   ) (3) 政府は、(1)の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、 療養の給付に代えて療養の(  )を支給することができる。 ■療養の給付が行われる機関 (指定病院等) ①(    )等事業の一環として設置された病院または診療所(労災病院) ②(    )の指定する病院もしくは診療所、(  )または(    ) ■請求方法 ①療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して、 所轄( ア )に提出しなければならない ②療養の費用の支給を受けようとする者は、原則として所定の事項を記載した請求書を所轄(ア)に提出しなければならない ■政府は、療養給付(通動災害)を受ける労働者 (厚生労働省令で定める者を除く)から、(   )円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。なお、次の者については、一部負担金は徴収されない ①(   )行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後 (  )日以内に死亡した者その他(   )給付を受けない者 ③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を(   )した者

    診察, 薬剤, 処置, 治療, 居宅, 病院, 入院, 移送, 費用, 社会復帰促進, 都道府県労働局長, 薬局, 訪問看護事業者, 労働基準監督署長, 200, 第三者, 3, 休業, 納付

  • 24

     休業 ( 補償)等給付(法第14条ほか) (1) 支給要件  休業 (補償)等給付は、業務上等により負傷し、または疾病にかかった労働者が、 次の①から③の要件を満たしている日について、 その請求に基づいて支給される。 ①(  )のため ②(  )することができないこと ③(  )を受けないこと ■労働することができないこと  「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、(   )に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない。このため、複数事業労働者については、 複数就業先における(   )の事業場における就労状況等を踏まえて、休業 (補償 )等給付に係る支給の要否を判断する必要がある ■賃金を受けない日  「賃金を受けない日」については、(  )を受けない日と(  )を受けない日(=一部を受ける日)とを含んでいるが、一部を受けない日については、 次のような日であると解されている ①所定労働時間の全部労働不能であって、平均賃金の( ア )未満の金額しか受けない日 ②所定労働時間の一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、または「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の(ア)未満の金額」しか受けない日 (2) 待期期間  休業(補償)等給付は、 休業の初日から( イ )日目までは、 支給されない。 ■待期期間は、健康保険法(傷病手当金)と異なり、 (  )していると(  )しているとを問わず、 実際に休業した日が通算して(イ)日間あれば成立する ■待期期問については、業務災害の場合、 (   )が自ら労働基準法第76条に基づく休業補賞を行わなければならない ■所定労働時間中に負傷した場合のみ負傷当日を( ウ )に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は(ウ)に算入しない (3) 支給額 ①全部労働不能の場合   給付基礎日額×(ア) (2) 一部分についてのみ労働する日もしくは賃金が支払われる休暇(「部分算定日」とめいう。)または複数事業労働者の部分算定日の場合 (給付基礎日額 − 部分算定日に対して支払われる賃金)×(ア) ■給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働動者に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の(ア)に相当する額とする (4) 休業(補償) 等給付を行わない場合(法第14条の2ほか)  労働者が次の①または②のいずれかに当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業(補償)等給付は、行わない。 ①(  )施設、 (   )その他これらに準ずる施設に(  )されている場合 ② (  )その他これに準ずる施設に(   )されている場合 ■(  )拘留期間中の者は支給制限されない

    療養, 労働, 賃金, 一般的, 全て, 全部, 一部, 100分の60, 3, 継続, 断続, 事業主, 休業日数, 刑事, 労役場, 拘禁, 少年院, 収容, 未決

  • 25

     傷病(補償) 等年金(法第12条の8ほか) (1) 支給要件 傷病(補償)等年金は、業務上等により負傷し、または疾病にかかった労働者が、その傷病に係る療養開始後( ア  )を経過した日において、 または同日後に、次のいずれにも該当するときに支給される。 ①当該傷病が(   )こと ② 当該傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級 (第(  )級~第(  )級)に該当していること ■障害の程度は、(  )以上の期間にわたって存する障害状態により認定することとされている。 (2) 年金額(法第18条1項、別表第1ほか) 傷病等級  第1級   →給付基礎日額の(  )日分  第2級   →給付基礎日額の(  )日分  第3級   →給付基礎日額の(  )日分 (3) 支給の決定(則18条の2第1項ほか)  業務上等により負傷し、または疾病にかかった労働者が、療養開始後(ア)を経過した日または同日後において支給要件に該当することとなったときは、所轄労働基準監督署長が(  )により傷病(補償)等年金の支給を決定する。 ■休業 (補償)等給付を受けている者が、傷病(補償) 等年金の支給を受けることとなったときは、 休業 (補償)等給付は支給され(   ) ■所轄労働基準監督署長は、業務上等により負傷し、または疾病にかかった労働者の当該負傷または疾病が療養の開始後 (ア)を経適した日において治っていないときは、同日以後(  )以内に、 当該労働者から所定の事項を記載した届書を提出させるものとする ■毎年(  )月1日から同月末日までの間に業務上等により負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかった日がある労働者が、その日について休業(補償)等給付の支給の請求をしようとする場合に、同月1日において当該負傷または疾病に係る療養の開始後(ア)を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかった日に係る休業 (補賞)等給付の(  )に添えて、所定の事項を記載した(   )を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ■傷病(補償) 等年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、 政府は、 新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病(補賞)等年金を支給するものとし、その後は、(   )の傷病(補償)等年金は、 支給しない ■業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後(  )を経過した日において傷病補償年金を受けている場合または同日後 において傷病補償年金を受けることとなった場合には、 労働基準法第19条1項(解雇制限)の規定の適用については、 当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日または傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により(   )を支払ったものとみなす

    1年6月, 治っていない, 1, 3, 6月, 313, 277, 245, 職権, ない, 1月, 1, 請求書, 報告書, 従前, 3年, 打切補償

  • 26

    (障害補償) 等給付 (法第15条ほか)  障害(補償)等給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害 (補償) 等(   )または障害 (補償)等(   )とする。 (1) 支給要件  障害(補償)等年金または障害(補償)等一時金は、それぞれ、次の要件を満たした労働者に対し、 その請求に基づいて支給される。 ①障害(補償)等年金  業務上等による傷病が( ア )し 、障害が残った場合で、障害の程度が障害等級の第( )級から第( )級に該当すること ② 障害 (補償)等一時金 業務上等による傷病が(ア)し、障害が残った場合で、障害の程度が障害等級の第(  )級から第(  )級に当すること ■治ゆとは、 症状が(  )し、疾病が(  )した状態にあるものをいい、(  )の必要がなくなったものである (2) 支給額(法第15条、 別表第1、第2ほか) ・障害(補償)等年金  第1級→給付基礎日額の(  )日分  第2級→給付基礎日額の(  )日分  第3級→給付基礎日額の(  )日分  第4級→給付基礎日額の213日分  第5級→給付基礎日額の184日分  第6級→給付基礎日額の156日分  第7級→給付基礎日額の(  )日分  ・障害(補償) 等一時金  第8級→給付基礎日額の(  )日分  第9級→給付基礎日額の391日分  第10級→給付基礎日額の302日分  第11級→給付基礎日額の223日分  第12級→給付基礎日額の156日分  第13級→給付基礎日額の101日分  第14級→給付基礎日額の(  )日分 (3) 障害等級の決定(則18条の2第1項ほか) ①同一の事故により身体障害が2以上ある場合  →(  )方の障害等級 ②同一の事故により身体障害が以下の(イ)~(ハ)である場合には、重い方の障害等級をそれぞれ以下のとおり繰上げる。 (イ)第(  )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき    →1級繰上げ (ロ)第(  )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき    →2級繰上げ (ハ)第(  )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき    →3級繰上げ (4)加重障害  既に身体障害(業務上外を問わない)のあった者が、業務上等の負傷または疾病により同一の部位について障害の 程度を(  )した場合の支給額の取扱い (イ)加重前と加重後が共に年金または一時金の場合    →(   )分を支給 (ロ)加重前が一時金、加重後が年金の場合→   年金の額 −  (一時金の額×(  )分の1) ■同一の部位とは、原則として、 同一の「障害系列」を意味するとされている (例:左足と左股関節の異なる場所の障害であっても、左下肢として障害系列が同一とされる) ■障害(補償) 等年金を受ける労働者の当該障害の程度に(自然的な経過により)変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害(補賞) 等年金または障害(補償)等一時金を支給するものとし、その後は、(  )の障害(補償) 等年金は、 支給しない。

    年金, 一時金, 治ゆ, 1, 7, 8, 14, 安定, 固定, 治療, 313, 277, 245, 131, 503, 56, 重い, 13, 8, 5, 加重, 差額, 25, 従前

  • 27

     障害(補償)等年金前払一時金 (1) 当分の間、障害等に応じ定められた額のうち、受給権者の(   )した額が支給される。 (2) 障害(補償)等年金前払一時金が支給される場合には、障害(補償)等年金は、各月に支給されるべき額(1年経過後の分は支給額の算定の基礎となる給付基礎日額の算定事由発生日における法定利率(単利)で割り引いた額)の合計額が当該障害(補償)等年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を(   )する。 (3) 支給を受けるには、原則として障害(補償)等年金の請求と(   )に行わなければならない 。 なお、障害(補償)等年金の支給決定の通知があった(   )から起算して(   )を経過する日までの間であれば、当該障害(補償)等年金を請求した後においても請求することができる。  →この場合の障害(補償)等年金前払一時金は、 1月 、3月、 5月、7月、9月または11月のうち、その請求が行われた月後の(   )の月に支払われる(遺族(補償) 等年金前払一時金も同じ。)。 ■障害(補償)等年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、(   )に限り行うことができるとされている(遺族(補償)等年金前払一時金も同じ)

    選択, 停止, 同時, 日の翌日, 1年, 最初, 1回

  • 28

     障害(補償)等年金差額一時金 (1)障害(補償)等年金の受給権者が(  )した場合において、その者に支給された障害(補償)等(  )および障害(補償)等年金(  )一時金の額の(   )額が、障害等級に応じて定められた額に満たないときに支給される。 (2) 障害(補償)等年金差額一時金を受けることができる遺族 (イ)労働者の死亡の当時その者と(   )していた( ア )、( イ )、( ウ )、( エ )、( オ )および( カ ) (ロ) 前記イ)に該当しない(ア)、(イ)、 (ウ)、(エ)、 (オ)および(カ)

    死亡, 年金, 前払, 合計, 生計を同じく, 配偶者, 子, 父母, 孫, 祖父母, 兄弟姉妹

  • 29

    介護に関する保険給付 1.支給要件(法第12条の8第4項ほか)  介護(補償)等給付は、( ア  )(補償) 等年金または( イ )(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する(ア)(補償) 等年金または(イ)(補償) 等年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、 ( ウ )または( エ )介護を要する状態にあり、かつ、 (ウ)または(エ)介護を受けているときに、 当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 ■次の施設に入所または入院している間は、 介護(補償)等給付は行われない ① 障害者総合支援法に規定する( オ )施設(生活介護を受けている場合に限る) ② (オ)施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの ③ (  )または(  )

    障害, 傷病, 常時, 随時, 障害者支援, 病院, 診療所

  • 30

     支給額(法第19条の2ほか)  介護(補償)等給付は、(  )を単位として支給するものとし、 その月額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする ■常時介護の場合の介護(補償) 等給付の額 ・親族、友人等による介護なしの場合 費用負担なし→支給(  ) 費用負担あり→実費(上限( ア  )円) ・親族、友人等による介護ありの場合 開始月にて費用負担なし→支給なし 開始月にて費用負担あり→実費(上限(ア)円) 開始月の翌月〜終了月→( イ )円定額 ※費用負担(イ)円以上の場合→実費(上限が(ア)円) ※ 随時介護の場合は、186.050円とあるのは(  )円と、85.490円とあるのは(  )円と読み替えるものとする。 ■請求時期 ①障害(補償)等年金の受給権者 →介護(補僧)等給付の請求は、障害(補償)年金と(   )に、または(   )をした後に行わなければならない ②傷病(補償) 等年金の受給権者 →介護(補償)等給付の請求は、 傷病 (補賞)等年金の(   )を受けたあとに行わなければならない

    月, なし, 186050, 85490, 92980, 42700, 同時, 請求, 支給決定

  • 31

     遺族 (補償) 等給付 (法第16条ほか)  遺族(補償)等給付は、 遺族(補償)等(   )または遺族(補償)等(   )とする。 ■労働者の死亡の当時、 遺族(補償) 等年金の(   )がいる場合は、遺族 (補償)等年金が支給され、遺族 (補償) 等年金を受けられる(   )がいない場合または遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の全ての権利が(  )した場合は、遺族(補償)等一時金が支給される

    年金, 一時金, 受給資格者, 遺族, 消滅

  • 32

     遺族(補償)等年金(法第16条の2ほか) (1) 受給資格者  遺族(補賞)等年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、 子、 父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、 労働者の死亡の(  )その(   )していたものとする。 ※労働者の収入によつて生計を維持していたことが前提条件 ※要件は(労働者の死亡の当時)の状況 順位 ①配偶者  →妻:(  )要件・(  )要件不要   夫:( ア )歳以上であることまたは厚生労働動省令で定める( イ )の状態にあること ②子  →( ウ )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間または厚生労働省令で定める(イ)の状態にあること ③父母 →(ア)歳以上または厚生労働省令で定める(イ)の状態にあること ④孫 →(ゥ)歳に達する日以後の最初の3月31日までの間または厚生労働省令で定める(イ)の状態にあること ⑤祖父母 →(ア)歳以上または厚生労働省令で定める(イ)の状態にあること ⑥兄弟姉妹 →(う)歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、(ア)歳以上または厚生労働省令で定める( ウ )の状態にあること ⑦夫 ⑧父母 ⑨祖父母 ⑩兄弟姉妹 →55歳以上60歳未満  ■「厚生労働省令で定める障害」とは、障害等級第(  )級以上の障害があるか、またはこれと同程度以上に労働が制限される状態にあることをいう ■表中のから⑦から⑩に該当する( エ  )歳以上(ア)歳末満の夫、父母、祖父母または兄弟姉妹は、最先順位者として受給権者になった場合であっても、(ア)歳に達する月までの間は、遺族(補償)等年金が支給停止される((    )停止者) ■受給権者が失権した場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者が受給権者となる。これを(  )という (2)年金額(法第16条の3、別表第1ほか) 遺族(補償)等年金の額の算定となる遺族は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に応じ、次の表に定めるとおりである。 ・1人  →給付基礎日額の(  )日分   ただし、(エ)歳以上の妻または厚生労働省令で定める(イ)の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の(   )日分 ・2人  →給付基礎日額の(  )日分 ・3人  →給付基礎日額の(  )日分 ・4人以上  →給付基礎日額の(  )日分 ■遺族(補償) 等年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、 かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族(補償)等年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の①または②のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族(補賞)等年金の額を改定する ① (   )歳に達したとき ② 厚生労働省令で定める障害の状態になり、またはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く) ■受給権者が2人以上いる場合には、その額をその人数で(   )得た額が1人当たりの受給額となる。 ■55歳以上60歳未満の若年支給停止の対象者は、 受給資格者であっても、この場合の遺族(補賞)等年金の額の計算の基礎となる遺族には含まれ(  ) ■遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に 増減を生じたときは、その増減を生じた(   )から遺族(補償)年金の額を改定する

    当時, 生計を維持, 年齢, 障害, 60, 障害, 18, 5, 55, 若年支給, 転給, 153, 175, 201, 223, 245, 55, 除して, ない, 月の翌月

  • 33

     遺族(補償) 等年金前払一時金(法附則60条ほか) (1) 支給要件  業務災害等により労働者が死亡した直後は、遺族にとっては、 何かと出費を必要とすることが多いため、当分の間、遺族(補償)等年金の受給権者が請求した場合には、給付基礎日額の(   )日分を限度として、 遺族(補償)等年金前払(   )を支給することとし ている。 (2) 受給権者  原則として 、 遺族(補償)等年金の受給権者と同じである。 ■遺族(補償) 等年金の受給権者のうち、( ア )停止者(55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母および兄弟姉妹)である者は、(ア)停止期間中であっても、遺族(補償)等年金前払一時金を(  )することはできる (3) 支給額  給付基礎日額の(  )日分、(  ) 日分、(  )日分、( )日分、(  )日分のうち、受給権者が選択し、請求した額となる。

    1000, 一時金, 若年支給, 請求, 200, 400, 600, 800, 1000

  • 34

    遺族(補償)等一時金 (1)支給要件·支給額(法第16条の6第1項、 第16条の8第1項、別表第2ほか) ① 労働者の死亡の当時遣族(補償)等年金を受けることができる遺族がいないとき →給付基礎日額の( ア )日分 ② 遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の権利がすべて消滅した場合において、既に支給された遺族(補償)等年金および遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の(ア)日分に満たないとき →給付基礎日額の(ア)日分から当該労働者の死亡に関し支給された遺族(補償)等(  )および遺族(補償)等年金(   )金の額の合計額を控除した額 (2) 受給資格者·受給権者(法第16条の7ほか)  遺族(補償賞)等一時金を受けることができる遺族は、次の①から3に掲げる遺族である。また、 これらの遺族の遺族(補償) 等一時金を受けるべき順位は、①から③の順(②および③にあってはそれぞれに掲げる順)とされ、そのうち最先順位者が受給権者となる。 ①(   ) ②労働者の死亡の当時その収入によって生計を(   )していた( イ )、 ( ウ ) 、 ( エ )および( オ ) ③②に該当しない(イ)、(ウ)、(エ)および(オ)ならびに(   ) ■遺族(補償)等一時金の受給権者が2人以上いる場合には、原則として、請求および受領についての(   )を選任することとされている

    1000, 年金, 前払一時, 配偶者, 維持, 子, 父母, 孫, 祖父母, 兄弟姉妹, 代表者

  • 35

     遺族(補償) 等給付の受給資格の欠格(法第16条の9ほか) (1) 労働者を( ア )に死亡させた者は、遺族(補償)等給付を受けることができる遺族としない。 (2) 労働者の死亡( イ )に、 当該労働者の死亡によって遺族(補償)等年金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を(ア)に死亡させた者は、遺族(補償)等年金を受けることができる遺族としない。 (3) 遺族(補償)等年金を受けることができる遺族を(ア)に死亡させた者は、遺族(補償)等一時金を受けることができる 遺族としない。 労働者の死亡(イ)に、 当該労働者の死亡によって遺族(補償)等年金を受けることができる遺族となるべき者を(ア)に死亡させた者も、 同様とする。 (4) 遺族(補償)等年金を受けることができる遺族が、遺族(補償)等年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族を(ア)に死亡させたときは、その者は、遺族(補償)等年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、(  )する。 (5) (4)後段の遺族(補償)等年金を受ける権利が消滅した場合において、同順位者がなくて次順位者があるときは、次順位者に遺族(補償)等年金を支給する。 ■本条は、 労働者または(  )を(ア)に死亡させることによって遺族(補償)等給付につき(  )を受ける者を(  )しようとしたものである。「(ア)に死亡させた」とは、自己の(  )または(  )により、その直接の結果としての他人の死亡を(  )し、かつ、(  )してその他人を死亡させたということである

    故意, 前, 消滅, 他の遺族, 利益, 排除, 作為, 不作為, 認識, 認容

  • 36

     葬祭料等(葬祭給付) (法第17条ほか)  業務上等の傷病により死亡した労働者の葬祭に要する費用を補償する制度である。 (1) 受給権者 (法第12条の8第2項ほか)  葬祭料は、労働者が業務災害により死亡した場合に、 (   )者に対し、その請求に基づいて支給される。 (2) 葬祭料等の額(法第17条、 則17条ほか)  葬祭料等は、 通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とされており、具体的には、(   )円に給付基礎日額の(   )日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の(   )日分) である。 (3)請求手続 (則17条の2ほか) ① 葬祭料等の支給を受けようとする者は、死亡した労働者の氏名および生年月日等所定の事項を記載した請求書を、 所轄(   )に提出しなければならない。 ②  ①の請求書には、労働者の死亡に関して( ア )に提出した死亡診断書、死体検案書もしくは検視調書に記載してある事項についての(ア)の(   )またはこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、(   )(補償) 等給付の支給の請求書が提出されているときは、 添付の必要はない

    葬祭を行う, 315000, 30, 60, 労働基準監督署長, 市町村長, 証明書, 遺族

  • 37

    二次健康診断等給付 1、支給要件(法第26条)  二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条1項の規定による健康診断等のうち、直近のもの(「(  )健康診断」という。)において、血圧検査、 血液検査その他業務上の事由による( ア  )疾患および( イ )疾患の発生にかかわる身体の 状態に関する検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも( ウ )があると診断されたときに、 当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。 ■ー次健康診断の検直項目のうち、いずれの項目にも(ウ)があると診断された場合の検直項目とは、 次のとおりである ①(  )の測定 ②(  )検査 ③(  )検査 ④(  )の検査または(  ) (肥満度)の測定 ■ニ次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所または都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所(以下 「(   )病院等」という。)において行われる ■ニ次健康診断等給付は、 (ア)疾患または(イ)疾患の発生の予防のための給付であるから、一次健康診断の結果その他の事情により既に(ア)疾患または(イ)疾患の(  )を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われ(  ) ■特別加入者については、二次健康診断等給付は行われ(  )

    一次, 脳血管, 心臓, 異常の所見, 血圧, 血中脂質, 血糖, 腹囲, BMI, 健診給付, 症状, ない, ない

  • 38

     二次健康診断等給付の範囲(法第26条2項)  二次健康診断等給付の範囲は、( ア )および( イ )の2つである。 (1) 二次健康診断  二次健康診断とは、脳血管および心臓の状態を(  )するために必要な検査(一次健康診断における血圧検査等を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う(  )による健康診断((   )につき1回に限る。)をいう。 (2) 特定保健指導  特定保健指導とは、( ア )の結果に基づき、脳血管疾患および心臓疾患の(   )を図るため、(  )により行われる(  )または(  )による保健指導((   )ごとに1回 に限る。)をいう。 ■ニ次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患または心臓疾悪の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われ(   )

    二次健康診断, 特定保健指導, 把握, 医師, 1年度, 発生の予防, 面接, 医師, 保健師, 二次健康診断, ない

  • 39

     請求手続 (則18条の19) (1) 二次健康診断等給付を受けようとする者は、必要な事項を記載した請求書を、 当該二次健康診断等給付を受けようとする(   )病院等を経由して所轄(     )に提出しなければならない。 (2) 二次健康診断等給付の請求は、 一次健康診断を受けた日から(   )以内に行わなければならない 。 ただし、(   )その他請求をしなかったことについて(   )理由があるときは、この限りでない。

    健診給付, 都道府県労働局長, 3月, 天災, やむを得ない

  • 40

     医師からの意見聴取(法第27条、則18条の17ほか) (1) 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の(  )の日から(   )以内に、当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法に規定する事業者をいう。)は、二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。 )に 基づき、当該労働者の健康を(  )するために必要な措置について、医師の(   )を聴かなければならない。 (2)  医師からの意見聴取は、労働者から二次健康診断の結果を証明する書面が事業者に(   )された日から(   )以内に行わなければならず、また、 聴取した医師の意見は健康診断(   )票に記載しなければならない

    実施, 3月, 保持, 意見, 提出, 2月, 個人

  • 41

    保険給付の通則  年金の支給期間と支払期月 (法第 9条) (1) 年金たる保険給付の支給は、 その始期および終期が( ア )単位で定められており、支給事由の生じた(  )から始まり、その権利が消滅した(   )で終わる。 (2) 年金たる保険給付の支給停止の期間も、(ア)単位で定められており、 その支給を停止すべき事由が生じたときは、 その事由が生じた(  )からその事由が消滅した(  )までの間は、保険給付の支給が停止される。 (3)  年金たる保険給付は、毎年2月、 4月、 6月、8月、10月および12月の年(  )回に分けて、 それぞれの(  )月分までが支払われる。ただし、支給を受ける権利が消滅したときは、 その期の年金たる保険給付は、 支払期月(   )月であっても支払われる。

    暦月, 月の翌月, 月, 月の翌月, 月, 6, 前, でない

  • 42

     死亡の推定(法第 10条)    (   )が沈没し、転覆し、 滅失し、もしくは( イ )となった際現にその船舶に乗っていた労働者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に(イ)となった労働者の生死が( ア )間わからない場合またはこれらの労働者の死亡が(ア)以内に明らかとなり、 かつ、その死亡の時期がわからない場合には、( ウ )補償給付、 ( エ )料、 (ウ)給付および(エ)給付の支給に関する規定の適用については、 その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日または労働者が行方不明となった日に、 当該労働者は、(  )したものと推定する(航空機の場合も同じ)。 ■(    )災害に関する保険給付、(   )の保険給付については、 死亡の推定の規定は適用されない ■死亡の推定が適用されるのは、(  )または(     )事故による死亡に限られる

    船舶, 行方不明, 3月, 遺族, 葬祭, 死亡, 複数業務要因, 未支給, 船舶, 飛行機

  • 43

     未支給の保険給付(法第11条1項·2項·4項) (1) 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と(    )していたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、( ア )で、 その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 (2)  (1)の場合において、 死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、(1)に規定する者は、(ア)で、その保険給付を請求することができ(   )。 (3)  未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、 その1人がした請求は、 ( イ )のためその全額につきしたものとみなし、その 1人に対してした支給は、(イ)に対してしたものとみなす。 ■ 受給権者の死亡の当時最先順位者が未支給の保険給付の請求をすることなく死亡した場合には、(1)の順序による後順位者が未支給の保険給付の請求権者となるのではなく、 死亡した最先順位者の( ウ )にその地位を代襲させて、その(ウ)を請求権者としている

    生計を同じく, 自己の名, る, 全員, 相続人

  • 44

    年金の内払(法第12条、一部掲載) (1)  年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、 その停止すべき期間の分として年金たる保険険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に(   )べき年金たる保険給付の(   )とみなすことができる。 ※(   )して改定すべき事由が生じた場合も同様とする。 (2)  同一の傷病に関し、 乙年金を受ける権利を有する労働者が甲年金を受ける権利を有することとなり、 かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 ■内払まとめ ※支給を受ける権利が消滅した保険給付と内払対象保険給付 ・障害(補賞) 等年金 内払対象  →( ア )(補償)等年金、( イ )(補償)等一時金、( ウ )(補償) 等給付   ・傷病 (補償賞)等年金 内払対象  →(イ)(補償)等年金、(イ)(補償)等一時金、(ウ)(補償) 等給付 ・休業(補償)等給付 内払対象  →(ア)(補償) 等年金、(イ)(補償)等年金、(イ) (補償) 等一時金

    支払う, 内払, 減額, 傷病, 障害, 休業

  • 45

     過誤払による返還金債権への充当(法第12条の2)  年金たる保険給付を受ける権利を有する者が(  )したためその支給を受ける権利が(  )したにもかかわらず、 その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の( ア )が行われた場合において、当該(ア)による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の(   )をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより 、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に( イ )することがきる。 ■ (イ)は、 前後の受給権者が異なる点が(  )との相違点である ■ 年金たる保険給付の受給権者の死亡に関し支給される保険給付が2種類以上あるときは、( ウ )料等および(ウ)給付以外の保険給付を優先して(    )に充当することとされている

    死亡, 消滅, 過誤払, 弁済, 充当, 内払, 葬祭, 返還金債権

  • 46

     受給権の保護(法第12条の5) (1) 保険給付を受ける権利は、 労働者の( ア )によって変更されることはない。 (2) 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または(   )ることができない (3)  (  )その他の(  )は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはでき(   )。 ■ 「(ア)」 とは、使用者による解雇、 任意退職、 労働契約の期間満了による退職、 定年退職、 事業の廃止に伴う労働関係の終了等の如何を問わず(   )関係が終了することをいう

    退職, 差し押さえ, 租税, 公課, ない, 雇用

  • 47

     保険給付に関する届出·報告(法第12条の7ほか)  保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、 政府に対して、 次表の届出· 報告を行わなければならない。  なお、次表の届出·報告は、すべて所轄(      )に対して行う。 ①傷病の状態等に関する届出  →業務上の事由または通勤による傷病が療養の開始後(  )を経過した日において治っていないとき  期限:同日以後(  )以内 ② 傷病の状態等に関する報告  →(  )月1日から同月末日までの間にある日について休業(補償)等給付を請求しようとする場合に、同月1日において療養の開始後 (  )を経過しているとき  期限:休業(補償)等給付を(  )しようとするとき ③年金たる保険給付の受給権者の定期報告  →年金たる保険給付を受けているとき ※次の場合は、報告書の提出を省略することができる。  ①所轄(   )があらかじめその必要がないと認めて通知したとき  ②厚生労働大臣が(   )法の規定により報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき  ③ 厚生労働大臣が(   )法の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき  期限:年金たる保険給付の受給権者の(   )が  ・1月~6月の場合→(  )月30日まで  ・7月~12月の場合→(  )月31日まで  ※遺族(補償)等年金受給権者にあっては、当該遺族(補償)等年金を支給すべき事由に係る(   )の生年月日とする。 ④年金たる保険給付の受給権者  →年金たる保険給付の受給権者の氏名、住所および(   )、障害の程度、(  )の数、社会保険の年金給付との(   )状況等に変更があったとき、 受給権者が死亡したとき等  期限:(   ) ⑤第三者の行為による災害についての届出  →保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたとき  期限:(   )

    労働基準監督署長, 1年6月, 1月, 1, 1年6月, 請求, 労働基準監督署長, 住民基本台帳, 番号利用, 生年月日, 6, 10, 死亡した労働者, 個人番号, 遺族, 併給, 遅滞なく, 遅滞なく

  • 48

     支給制限(法第12条の2の2)  支給制限は、具体的には、次表のとおり取り扱うこととされている。 支給制限の事由 ①( ア )に負傷、 疾病、 障害もしくは死亡またはその直接の原因となった(  )を生じさせた場合  →(  )の保険給付 を (   ) ② (ア)の(  )もしくは(  )により、負傷、 疾病、 障害もしくは死亡またはこれらの原因となった事故を生じさせた場合  →休業 (補償) 等給付   傷病 (補償) 等年金   障害(補償) 等給付 を   保険給付の(  ) 所定給付額の(  )%を減額  ※年金たる保険給付についての支給制限の期間は、療養開始後(  )以内の期間において支給事由の存する期間となる ③正当な理由がなくて(  )に関する指示に従わないことにより、負傷、 疾病もしくは障害の程度を(  )させ、もしくはその(  )を妨げた場合  →休業 (補償) 等給付 を 事案1件につき休業(補賞) 等給付の(  )日分を減額    →傷病(補償賞)等年金 を 事案1件につき傷病 (補償)等年金の(  )分の(  )を減額 ■ 「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないが、その原因となる犯罪行為が故意によるものである。   また「故意の犯罪行為または重大な過失」に当たるものとして保険給付の支給制限の対象となるのは、 事故発生の直接の原因となった行為が、(  )(労働基準法、労働安全衛生法、鉱山保安法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で(  )の付されているものに(   )すると認められる場合である (昭52.3.30基発192号)

    故意, 事故, すべて, 不支給, 犯罪行為, 重大な過失, つど, 30, 3年, 療養, 増進, 回復, 30, 365, 30, 法令, 罰則, 違反

  • 49

     保険給付の一時差止め(第47条の3)  政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、 保険給付に関する(  )・( ア )をせず、 もしくは書類その他の物件を(   )しないとき、または労働者および受給権者が(ア)・(  )等の命令に従わず、 もしくは(  )命令に従わないときは、 保険給付の支払を一時(   )ることができる。 ■ 「保険給付の支払を一時差し止める」 とは、金銭給付の(  )を受給権者に対して(   )に行わないことである。支給制限や支給停止とは異なり、差止事由がなくなれば差し止められた当時に(   ) 、 留保した金銭給付の支払が行われる

    届出, 報告, 提出, 出頭, 受診, 差し止め, 支払, 一時的, さかのぼって

  • 50

     不正受給者からの費用徴収(法第12条の3第1項· 2項) (1)  偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の(  )または(  )をその者から徴収することができる。 (2) (1)の場合において、(  )が虚偽の(  )または(  )をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、 保険給付を受けた者と(  )して(1)の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 ■ 「全部または一部」とは、 保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分、つまり、(   )分に相当する価額に限っている

    全部, 一部, 事業主, 報告, 証明, 連帯, 不当利得

  • 51

     社会保険との調整  労災保険の年金たる保険給付は、同一の事由について社会保険の年金給付が支給されるときは、労災保険の年金たる保険給付について政令で定める率を乗ずることによって(    )することとされている(別表第1第1号~第3号)。 (労災保険の保険給付額に乗じる率 (令2条、4条、6条)) ①厚生年金+国民年金 ・障害厚生年金+障害基礎年金   障害(補償)等年金→(   ) 傷病(補償)等年金→(   ) ・遺族厚生年金+遺族基礎年金   遺族(補償)等年金→(   ) ②厚生年金保険 ・障害厚生年金   障害(補償)等年金→(   ) 傷病(補償)等年金→(   ) ・遺族厚生年金 遺族(補償)等年金→(   ) ③国民年金保険 ・障害基礎年金   障害(補償)等年金→( ア ) 傷病(補償)等年金→(ア) ・遺族基礎年金 遺族(補償)等年金→(ア)     (寡婦年金)→(ア)   * 休業 (補償) 等給付の額についても、政令で定める率のうち(  )(補償) 等年金について定める率を乗じて減額され ■ 調整方法を用いた併給の結果、かえって労災保険の保険給付のみの受給権を有する場合より受給合計額が低くなってしまう場合がある。そのような場合には、調整前の労災保険の保険給付額を保障するため、調整前の労災保険の年金額から併給される(  )保険の年金額を(   )額が、 調整後の労災保険の年金給付額とされる ■ 休業(補償) 等給付については、 減額調整した後の受給合計額が、調整前の休業 (補償) 等給付の額から同一の事由により支給される社会保険の年金給付の額の(   )分の1の額を(   )額を下回る場合には、後者の額が休業 (補償) 等給付の額となる

    減額調整, 0.73, 0.73, 0.80, 0.83, 0.88, 0.84, 0.88, 傷病, 社会, 減じた, 365, 減じた

  • 52

      第三者行為災害(法第12条の4) (1)  政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の(   )で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得(   )する。 (2)  (1)の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、 政府は、 その価額の限度で保険給付をしない(    )ことができる。 ■ (1)の場合、 年金給付の支給のつど、その支給相当額について(   )を行い、求償累計額が同一事由について第三者が支払うべき損害賠償額に達するまで行う。ただし、当該保険給付が年金等の継続的に支給されるものである場合、損害賠償請求権の行使は、災害発生後( ア )以内に支給すべき年金等についてその支払のつど行うこととされているため、災害発生後(ア)を経過したときは、求償の合計等が損害賠償額に満たない場合であっても、求償は(   )れる ■ 同一の事由について損害賠償((  )の場合を含む。)が先に行われた場合、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる(控除)。ただし、当該保険給付が年金給付の場合、災害発生後( イ )を経過しても支給停止された年金給付額が損害賠償額に達しなければ、(イ)を経過したときから年金給付を支給する

    価額の限度, 代位取得, 控除, 求償, 5年, 打ち切ら, 示談, 7年

  • 53

     社会復帰促進等事業(法第29条)  政府は、 労災保険の適用事業に係る労働者およびその遺族について、社会復帰促進等事業として、 次の(1)から(3)の事業を行うことができる。 (1) (   )促進事業  (   )病院の設置·運営、(   )施設の設置·運営、 外科後処置、(  )その他の補装具の支給、アフターケア等 (2) (   )等援護事業  特別支給金の支給、被災労働者の受ける介護の援護(労災特別介護施設の設置・運営等)、(   )援護費の支給、(    )援護費の支給、休業補償特別援護金の支給 (3) (   )確保·(   )確保事業  労働災害防止対策の実施 、 労働災害防止団体に対する補助 、未払賃金の立替払、等 ■ 政府は、社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法に掲げるもの(療養施設(労災病院等)の設置·運営、 産業保健総合支援センターの設置·運営、 労働安全衛生総合研究所の設置・運営、未払賃金の立替払事業等)を独立行政法人(    )に行わせるものとする

    社会復帰, 労災, リハビリテーション, 義肢, 被災労働者, 労災就学, 労災就労保育, 安全衛生, 賃金支払, 労働者健康安全機構

  • 54

     特別支給金(支給金則7条、 10条、11条ほか)  業務災害により支給される保険給付以外に、社会復帰促進等事業として次の( ア )金が支給される。 (ア)金には、一般の(ア)金(定額)のほか、(   )等の特別給与を算定の基礎とするいわゆるボーナス(ア)金(年金または一時金)がある。 ●休業 休業特別支給金(スライドあり)  →休業給付基礎日額の100分の(  ) ●障害 ・1級~7級 障害特別支給金(スライドなし)  →第1級(  )万円~第7級(  )万円 (ボ)障害特別年金(スライドあり)  →第1級算定基礎日額の(  )日分~第7級 算定基礎日額の(  )日分 8級~14級 障害特別支給金(スライドなし)  →第8級(  )万円~第14級(  )万円 (ボ)障害特別年金(スライドあり)  →第8級算定基礎日額の(  )日分~第14級 算定基礎日額の(  )日分 ●遺族 遺族特別支給金(スライドなし)  →(  )万円を受給権者の人数で除して得た額 (ボ)遺族特別年金 (スライドあり)  →算定基礎日額の(  )日分(175日分)~ (  )日分 (ボ)遺族特別一時金(スライドあり)  →算定基礎日額の( イ )日分または(イ)日分との差額 ●傷病 傷病特別支給金(スライドなし)  →第1級 (  )万円 第2級 (  )万円 第3級 (  )万円 (ボ)傷病特別年金(スライドあり)  →第1級算定基礎日額の(  )日分   第2級算定基礎日額の(  )日分   第3級算定基礎日額の(  )日分 ■ 給付基礎日額を基礎とするものは、(  )特別支給金のみであり、休業については、ボーナス特別支給金はない ■ 特別加入者に対しては、算定基礎日額を基礎とした(   )特別支給金はない ■ 定額の特別支給金にはスライドは適用され(  ) ■ 傷病特別支給金を受給した者が障害特別支給金を受けることとなった場合には、差額があれば差額が支給されるが、差額がなければ支給されない ■ 障害(補償)等年金前払一時金または遺族(補償)等年金前払一時金が支払われたために保険給付が支給停止されている間であっても、特別支給金は支給停止され(  ) ■ 保険給付と同様、(   )の取扱いとなる ■ 第三者から被災労働動者に対して損害賠償が行われたときは、 保険給付はその価額の限度で行われないが、特別支給金は調整(   )に支給される ■ 不正受給者からの費用徴収は行わず、不正利得として民事上の手続により返還を求めることになる ■ 特別支給金を受ける権利は、 労働者の退職によって変更され(  )が、譲渡、差し押さえの対象とな(  ) ■ 事業主からの特別の費用徴収の対象とな(   )

    特別支給, ボーナス, 20, 342, 159, 313, 131, 65, 8, 503, 56, 300, 153, 245, 1000, 114, 107, 100, 313, 277, 245, 休業, ボーナス, ない, ない, 非課税, されず, ない, る, らない

  • 55

     保険料 (法第30条)  労災保険事業に要する 費用にあてるため(   )が徴収する保険料については、 (   )法の定めるところによる。 ■ 労災保険事業に要する費用は、 全額(   )負担となっているが、それ以外にも通勤災害に関する(   )の一部負担金や(  )補助により賄われている。さらに、労災保険事業の適正な運営を確保するため、事業主からの特別の(   )の制度が設けられている

    政府, 徴収, 事業主, 労働者, 国庫, 費用徴収

  • 56

     事業主からの費用徴収(法第31条1項)  政府は、 次の①から③のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の( ア )または船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する労働基準法の規定による災害補償の(ア)で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき( イ )に関する保険給付に相当する労働基準法の規定による災害補償の(ア)(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を(イ)とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する労働基準法の規定による災害補償の(ア)で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を(   )から徴収することができる。 ① 事業主が(  )または(   )により、 保険関係成立届を提出していない期間 (認定決定後の期間を除く。)中に生じた事故 ■ 事業主の故意の認定  保険関係成立届の提出について行政機関からの( ウ )を受けたことがある事業主であって、その届出を行っていないものについては、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を(  )%とする(*当該事故に関し、 保険関係成立届の提出があった日以後に支給事由が生じた保険給付も含めて費用徴収の対象とする(療養開始後3年以内に支給事由が生じたものに限る。 「重大な過失」の場合も同じ) ■ 事業主の重大な通失の認定  保険関係成立届の提出について行政機関からの(ウ)を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降(  )を経過してなおその届出を行っていないものについて 、 原則、「重大な過失と認定した上で、費用徴収の対象とする。また、この場合の費用徴収率は(  )%とする ■ 費用徴収の対象となる保険給付は、( エ ) (補償)等給付、( オ )(補償)以外すべてである ② 事業主が(   )を納付しない期間((   )に指定する期限後の期に限る中に生じた事故 ■ 徴収金の価額は、保険給付の額に(   )率((   )%を限度とする)を乗じて得た額とされている(療養開始後3年以内の期間において支給事由の生じたものに限る) □ 費用徴収の対象となる保険付は、(エ) (補償)等給付、(オ)(補償)等給付および(   )以外すべてである ③ 事業主が故意または重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 ■ 徴収金の価額は、保険給付の額に(  )%を乗じて得た額とされている (療養開始後3年以内の期間において支給事由の生じたものに限る) ■ 費用徴収の対象となる保険給付は、(  )補償給付、 (  )補償給付、 (  )補償給付、(  )補償年金および(  )料((  )に係るものを除く)である

    業務災害, 価額の限度, 事業主, 故意, 重大な過失, 指導, 100, 1年, 40, 療養, 介護, 一般保険料, 督促状, 滞納率, 40, 二次健康診断等給付, 30, 休業, 障害, 遺族, 傷病, 葬祭, 再発

  • 57

     国庫補助(法第32条)  国庫は、(     )内において、 労災保険事業に要する費用の一部を(    )することができる。

    予算の範囲, 補助

  • 58

     特別加入の種類(法第33条)  特別加入には、 次の(  )種類がある。 ①(   )等の特別加入 ② (   )等および(    )者の 特別加入 ③ (   )者の 特別加入

    3, 中小事業主, 一人親方, 特定作業従事, 海外派遣

  • 59

     中小事業主等の特別加入(法第33条、第34条ほか) (1) 要件  中小事業主等が特別加入するには、次の要件に該当することが必要である。 ① 中小事業主の行う事業について、 労災保険の(    )が成立していること ② (     )に労働保険事務の処理を委託していること ③ 中小事業主およびその事業主が行う事業に従事する者を(  )して 特別加入すること ④ 所轄(    )を経由して所轄(   )あてに、 「特別加入申請書(中小事業主等)」を提出して 、その承認を受けること ■ 病気療養中、高齢等の事情により、 中小事業主が実態として事業に従事していないと認められる場合は、 (    )の対象から除くことが認められている (2) 任意脱選  特別加入の承認を受けた事業主は、政府の承認を得れば、いつでも事業に従事する者を包括して(   )することができる。 (  )業、(  )業、(  ) 業、(   )業 →常時使用する労働者数50人以下 (  )業、(   )業 →常時使用する労働者数100人以下 その他の事業 →常時使用する労働者数(   )人以下

    保険関係, 労働保険事務組合, 包括, 労働基準監督署長, 都道府県労働局長, 包括加入, 脱退, 金融, 保険, 不動産, 小売, 卸売, サービス, 300

  • 60

     1人親方等の特別加入(法第33条、第35条ほか) (1) 要件  ー人親方等および特定作業従事者等が特別加入するには、 次の要件を満たさなければならない。 ① 一人親方等および特定作業従事者に(   )者等がいる場合には、該当者を包括して加入するものであること ②  一人親方等および特定作業従事者の特別加入が、 ( ア )を通して行われるものであること(個別に加入申請することはできない) ③ 一人親方等の(ア)または特定作業従事者の(ア)が、特別加入することにつき申請をし、 政府の(  )を受けること ■ ー人親方等として特別加入できる事業には、個人(   )事業者、(    )の配達員、(   )、(   )、 (   )技工士等がある ■ 特定作業従事者として特別加入ができるのは、「特定(   )、 指定(   )作業」、「(  )作業従事者および(   )従事者」、「所定の(   )作業従事者」等がある ■ 同一人が同じ種類の事業または作業に関して複数の団体に加入している場合において、ーの団体を通じて特別加入したときは、同一の種類の事業または作業に関しては、他の団体を通じたとしても、(    )特別加入することはできない (2) 任意脱退  特別加入の承認を受けた団体は、政府の承認を受けて、 (   )保険関係を消滅させることができる。

    家族従事, 団体, 承認, タクシー, フードデリバリー, 左官, 大工, 歯科, 農作業, 農業機械, 介護, 家事支援, 芸能関係, 重ねて, いつでも

  • 61

     海外派遣者の特別加入(法第33条、第36条ほか) (1)要件  海外派遣者が特別加入するには、 次の要件に該当することが必要である。 ① 派遣元の国内で行われている事業について(   )の保険関係が成立していること ② 派遣元の国内で行われている事業が(   )事業でないこと ③ 派遣元の国内で行われている事業の団体または事業主が、海外派遣者を特別加入させることにつき(   )をし、政府の(   )を受けること ■ 派遣される者は、新たに派遣される者に限(   )、既に海外に派遣されている者も特別加入することができる ■ 海外派遣対象者全員を包括して加入申請することは要件とされておらず、対象者の中から(   )した者について特別加入の申請を行うことが可能である (2) 任意脱退  海外派遣者の場合、政府の承認を受ければ、(  )にかつ(  )に任意脱退することができる。

    労災保険, 有期, 申請, 承認, られず, 任意に選択, 随時, 個別

  • 62

     特別加入者の保険給付等  給付基礎日額(法第34条1項3号ほか)  特別加入者は(   )ではないため、給付基礎日額の基礎となる賃金がない。したがって、給付基礎日額は、その事業に使用される労働者等の賃金その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされている。具体的には、厚生労働大臣が定めた給付基礎日額((   )円 (家内労働者については当分の間(   )円)~(   )円)のうちから、特別加入者が申請の際に(   )する額に基づいて、(   )が決定することとなる。 ■ 複数事業労働者である特別加入者の給付基礎日額は、労働者として使用される事業分と特別加入者に係る事業分を(   )した額とする

    労働者, 3500, 2000, 25000, 希望, 都道府県労働局長, 合算

  • 63

    特別加入者の保険給付等 (1)休業(補償) 等給付  →一般の労働者と異なり、(   )の有無にかかわらず負傷 (発症)前の作業が「全部(   )」であることが支給要件となる (賃金喪失の要件は設けられていない。)。 (2) ー部負担金  →通勤災害により療養給付を受ける場合であっても、 一部負担金は徴収 され(   )。 (3) 二次健康診断等給付の対象とな(   )。 (4) 特別支給金のうち(    )特別支給金は支給されない。

    所得喪失, 労働不能, ない, らない, ボーナス

  • 64

     支給制限(法第34条1項4号ほか)  特別加入者については、 次のとおり保険給付の支給制限が行われる。なお、支給制限が行われる場合は、 同一の事由による(   )は行われない。 (1) 中小事業主等  第(  )種特別加入保険料の滞納中の事故および事業主の(  )または(   )による業務災害の原因である事故については、特別加入者に対する保険給付および特別支給金の支給制限が行われる(全部または一部を行わないことができる。)。 (2) 一人親方等、 海外派遣者  第(  )種、第(  )種特別加入保険料の滞納中の事故については、特別加入者に対する保険給付および特別支給金の支給制限が行われる(全部または一部を行わないことができる。)。

    費用徴収, 1, 故意, 重大な過失, 2, 3

  • 65

     不服申立て等 保険給付に関する審査請求等(法第38条、第40条) (1)  保険給付に関する決定に不服のある者は、(    )に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、(     )に対して再審査請求をすることができる。 (2)  (1)の審査請求および再審査請求は、時効の完成猶予および更新に関しては、 これを裁判上の(   )とみなす。 (3)  (1)に規定する(    )の訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 (4)  保険給付に関する決定以外の処分に不服のある者は、(    )法に基づき、(    )に審査請求を行うことができる。なお、厚生労働大臣に審査請求をせずに、直接、処分取消しの訴えを提起することもできる。 ■ 保険給付に関する決定に対する不服申立ての全体像 ・保険給付に関する決定 決定があったことを知った日の翌日から起算して(  )以内に審査請求 ((   )または(   ))  ↓ 労働者災害補償保険審査官  ⅰ)決定あり   a)決定書(   )が送付された日の翌日から起算して(  )以内に労働保険審査会へ再審査請求((  )のみ)→裁決   b)裁判所へ処分取消しの訴え  ⅱ)(   )経過しても決定なし   a)労働保険審査会へ再審査請求(文書のみ)→裁決   b)裁判所へ処分取消しの訴え * 労働保険審査会は、(  )人の委員で組織され、その委員は両議院の同意を経て厚生労働大臣によって任命される(労働保険審査官及び労働保険審査会法第26条1項、第27条1項)。 ※審査請求は、審査請求人の住所を管轄する( ア )または原処分をした(ア)を経由してすることができる (労働保険審査官及び労働保険審査会令3条1項)。 ■ 保険給付に関する決定以外に対する不服申立ての全体像 ・保険給付に関する決定以外の処分  ⅰ)厚生労働大臣へ審査請求→裁決    ⅱ)裁判所へ処分取消しの訴え ※保険給付に関する決定以外の処分に不服のある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に審査請求を行うことができる。なお、厚生労働大臣に審査請求をせずに、 直接、処分取消しの訴えを提起することもできる

    労働者災害補償保険審査官, 労働保険審査会, 請求, 処分の取消し, 行政不服審査, 厚生労働大臣, 3月, 文書, 口頭, 謄本, 2月, 文書, 3月, 9, 労働基準監督署長

  • 66

     (時効(法第42条ほか)  保険給付を受ける権利の消滅時効 (時効の期間と起算日) ・時効期間が2年 ① 療養(補償) 等給付における療養の費用  →療養の費用を(   )日の翌日 ② 休業(補償) 等給付  →休業の日(   )にその翌日 ③ 介護(補賞)等給付  →介護を受けた月の(  )の(  ) ④ 葬祭料等(葬祭給付)  →労働者が( ア )した日の翌日 ⑤ 障害(補償)等年金前払一時金  →傷病が( イ )日の翌日 ⑥ 遺族(補償)等年金前払一時金  →労働者が(ア)した日の翌日 ⑦ 二次健康診断等給付  →労働者が一次健康診断の結果を(   )日の翌日 ・時効期間が5年 ⑧ 障害(補賞)等給付(⑤を除く)  →傷病が(イ)日の翌日 ⑨ 遺族(補償)等給付(⑥を除く)  →労働者が(ア)した日の翌日 ⑩ 障害(補償)等年金差額一時金  →労働者が(ア)した日の翌日 ・政府の職権により支給決定が行われるため、時効の問題は生じない  →(   )(補償)等年金 ■ 事業主からの費用徴収および療養給付に係る一部負担金 についての時効は、(   )である ■ 支給決定によって具体的に確定した給付金に対する請求権 (年金の場合は支分権) は、 原則として、(   )のあった日の翌日から(   )で時効消滅する

    支払った, ごと, 翌月, 初日, 死亡, 治った, 了知し得る, 傷病, 2年, 支給決定通知, 5年

  • 67

    ・「事業場施設内における業務に就くための(  )又は業務を終えた後の(  )で「業務」と接続しているものは、 業務行為そのものではないが、業務に通常付随する(    )と認められる」とされている。 ・日雇労働者のする「器具の(  )と(  )受領」は、業務に通常付随する行為と考えられる。 ・休憩中であっても、「事業主の支配管理下」にある場合、 (   )性が認められる。 また 休憩中の災害について、業務起因性が認められるため②は、(   )またはその管理に起因することが必要である。 ・「指定された宿泊所」は 、事業主の支配管理下にあり、業務遂行性が認められ、また、「食事の設備がない」 という理由での負傷は、事業場施設の管理に起因しており、(   )性も認められる。

    出勤, 退勤, 準備後始末行為, 返還, 賃金, 業務遂行, 事業場施設, 業務起因

  • 68

    ・厚生労働省労働基準局長通知 「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)について ■ (   )脳疾患や(   )・(   )による精神障害は対象外となる。   ■ 特別な出来事+(  )以内の悪化   →業務起因性を推認できる。 ■ 特別の出来事がない場合でも、対象疾病の悪化の前に業務による強い心理的負荷が認められる場合には、当該業務による強い心理的負荷等を十分に検討し、業務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されるときには、悪化した部分について業務起因性を認める。 ■ 一度治ゆした後に再度治療が必要になった場合は 「(    )」 とみなす。 ■ 業務により精神障害を発病した者の自殺による死亡については、業務起因性を認め(   )。

    器質性, アルコール, 薬物, 6月, 新たな発病, る

  • 69

    ・労災保険における精神障害の認定に関して  ■ 基準においては、「出来事からおおむね6カ月以内に発病」していなければ、業務起因性が原則として(  )される(例外はあり)。 ■ 退職自体が業務命令違反によるものであっても、退職の過程で受けた心理的負荷が業務に密接に関連するものであれば、労災認定の対象となる。(業務との関連性があるかどうかが重 要。) ■ セクシュアルハラスメントは、 別表1 1で心理的負荷が「(   )」と評価される代表的出来事の一つとされている。 ■ 業務起因性の判断にあたって、(   )要因も補助的に考慮される。ただし、それだけで業務起因性が否定され(   )。 ■ パワハラと明確に定義されていなくても、(  )・(  )性がある精神的負荷は、「強」と評価されることがある。 (心理的負荷による精神障害の認定基準) ①対象疾病を発病していること ② 対象疾病の発病(   )おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること ③ 業務(   )の心理的負荷および(   )要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

    否定, 強, 私的, ることはない, 反復, 継続, 前, 以外, 個体側

  • 70

    ■ 複数事業労働者に関しては、すべての業務における賃金を( ア )して給付基礎日額を算定する。労災が発生した事業以外であっても、他の労災保険加入事業における賃金も含めて(ア)される。 ■ 労災保険における給付基礎日額の算定対象となるのは、「(   )」として労災保険の適用を受けている事業における賃金のみ。個人事業主や請負契約に基づく収入は、特別加入者である場合を除き対象外となる。 ■ 休業補償給付の支給額は、給付基礎日額の(  )% +特別支給金 (  )%であり、実質的には(  )%支給されるが、「上限」 として 規定されているわけではない。また、法第8条の2により給付基礎日額に最高限度額(日額)が設けられているだけで、支給割合そのものが上限化されているわけではない ■ (  )補償給付(治療費や通院費等)は、災害が発生した保険関係 から支給される。 ■ 労災保険未適用事業であった場合、そこで得た賃金は合算対象にならない。 そのため、複数事業労働者であっても、 労災保険に加入していない事業の賃金は算入不可となる。 ■ 複数事業労働者に対しては、算定事由発生日時点におけるすべての事業の事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を基にして給付基礎日額が決定される。ただし、以下の点に留意する必要がある。 ・一方の事業場での業務により負傷した場合でも、事業ごとに算定した付基礎日額に相当する額を合算して給付基礎日額を決定する。 ・労災保険に加入していない事業による賃金は、合算の対象となら(   )。  ・複数事業労働者に係る休業(補償)等給付に関しては、 給付基礎日額の合算に基づくが、支給額には(   )別の最低·最高限度額(法第8条の2) が設けられている。 ・療養(補償)等給付のうち、治療費などの現金給付に関しては、労災が発生した事業場の保険関係に基づいて支給される。

    合算, 労働者, 60, 20, 80, 療養, ない, 年齢階層

  • 71

    ・労災法における「適用事業」、「適用労働者」について ■ 自営業者であっても、 他人を雇って労働させれば適用事業となる。 (  )・(   )であっても、労働者を使用すれば強制適用事業となる ■ (  )や(   )の一般職の職員は、 原則として労災保険ではなく公務災害補償制度の対象となるので、労災保険の適用労働者ではない 。   (  )非常勤の地方公務員は労災保険の適用労働者となる。 ■ 形式上「業務委託」であっても、(   )が労働者に近いものであれば、労災保険法上の労働者性が認められる。 ■ 「外国人労働者に係る労災保険制度の適用について」  外国人(    )も、 労働基準法上の労働者に該当すれば、当然に労災保険の適用対象となる。実習という名称は関係なく、 就労実態で判断される。

    臨時, 一時的, 国, 地方公共団体, 現業, 実態, 技能実習生

  • 72

    ・労災保険の休業(補償)等給付について ■ 休業(補償))等給付は、業務災害によって療養し、労務に服することができず 、 賃金を受けない日が、通算して3日間あること(待期完成)が要件である。 (   ) のための労務不能もこの要件に該当する。 ■ 労働不能の日について、賃金が全額支給される場合は不支給となるが、一部支給なら対象となる。   ■ (    )休暇の取得日であっても、労務不能の状態が継続しているのであれば、待期期間に算入され(   )。年休取得は賃金支払いにあたるが、待期は「(   )の有無」によって 判断される。 ■ 労務不能は、負傷直前と同一の労働ができないという意味ではない。軽易な業務に従事できる状態であれば、対象とはならない。 ■ 待期3日間は(  )して算定されるため、断続して3日の労務不能の日があれば、連続3日間の労務不能の日がなくても休業(補償等給付の支給は開始される。

    通院, 年次有給, る, 労務不能, 通算

  • 73

    ■ 遺族(補償)等年金が支給される場合、 受給権者が(   )し、すべての受給資格者が失格しない限り、 遺族(補償) 等(   )は支給されない。   併給不可であり、選択制ではない(受給要件で自動的に決まる)。 ・(遺族補償年金の受給資格者) ※労働者の死亡当時、その収入により(   )されていた者であって  妻   →(  )、(  )要件なし  夫・父母・祖父母   →(  )歳以上または、障害状態   ※(  )歳になるまで若年支給停止  子・孫   →(  )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は障害状態    兄弟姉妹   → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または55歳以上であること、または障害状態 (遺族補償賞一時金の受給資格者) ①配偶者 ②労働者の死亡当時、 その収入により生計維持されていた子、 父母 、孫、および祖父母 ③上記2に該当しない子、 父母 、孫、 および 祖父母 ④兄弟姉妹

    失権, 一時金, 生計を維持, 年齢, 障害, 55, 60, 18

  • 74

    特別加入者についてのポイント ■ 特別加入制度の対象者 ①(   )等:第1種特別加入者 ②(   )等 :第2種特別加入者 ③(   ) :第3種特別加入者 ■ 原則、 (  )する労働者に対して保険関係が成立している必要がある(中小事業主等の場合)。 ■ 実際に事業に(  )していることが条件。名目的経営者や役員で業務不関与の場合は除外。 ■ 第2種特別加入の範囲に、(   )事業者が追加された(令和6年改正)。 ■ 保険給付について、 通常の労働者と異なるのは以下の点。 ・休業(補償) 等給付について「賃金を受けない日」という(   )要件がない。 ・通勤災害で療養給付を受ける場合、 (   )は徴収されない。 ・(    )等給付は対象外。 ・一般の特別支給金は対象となるが、(   )特別支給金は支給されない。

    中小事業主, 一人親方, 海外派遣者, 使用, 従事, 特定受託, 賃金喪失, 一部負担金, 二次健康診断, ボーナス

  • 75

    ★ 自動変更対象額(最低保障額) の変更 労災保険法施行規則9条、令和7年厚生労働省告示208号 令和7年8月1日から令和8年7月31日までの間の自動変更対象額が次のように定められた 4,090円→4,250円 く補足〉法令上の自動変更対象額は「(   )円」(これをベースに毎年度改定)。 ■ 自動変更対象額は、厚生労働省において作成する「(   )統計」における平均給与額の変動に応じて、 変更される。  いわゆる完全自動賃金スライドであり、変動が1%であっても改定の要件に該当する。 ■根拠規定 く労災保険法施行規則9条(給付基礎日額の特例) (1)略 (2)厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の額(これを「平均定期給与額」という。)の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を12で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成(  )年4月1日から始まる年度(この項および次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の(  )月(  )日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 (3)自動変更対象額に( ア )円未満の端数があるときは、これを切り捨て、(ア)円以上( イ )円未満の端数があるときは、これを(イ)円に切り上げるものとする。 (4)厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を(   )するものとする。

    4180, 毎月勤労, 6, 8, 1, 5, 10, 告示

  • 76

    ★ 年齢階層別の最低限度額·最高限度額の変更 労災保険法施行規則9条の4、 令和7年厚生労働省告示207号 ■ 根拠規定 〈労災保険法施行規則9条の4 (最低限度額および最高限度額の算定方法等)〉 (1)労災保険法第8条の2第2項1 号の厚生労働大臣が定める額(最低限度額)は 、厚生労働省において作成する( ア )統計の常用労働者について、年齢階層ごとに求めた次の各号に掲げる額の(  )額を、(ア)統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における(    )(年金たる保険給付 (遺族補償年金、 複数事業労働者遣族年金または遺族年金を除く。)を受けるべき労働者および遺族補償年金、複数事業労働者遣族年金または遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下同じ。)の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に(    )る。)とする。  1号)当該年齢階層に属する常用労労働者であって男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまって支給する現金給給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、(  )の階層に区分し、その区分された階層のうち最も(  )賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も(  )ものを30で除して得た額に、被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額  2号) 前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」 と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額 (2)前項の規定により算定して得た額が、( イ )額に満たない場合は、(イ)額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。 (3)1項の規定は、労災保険法第8条の2第2項2号(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、1項中 「「最低限度額」とあるのは「最高限度額」」 と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も(   )賃金月額に係る階層の(    )の」と読み替えるものとする。 ■ 年齢階層別の最低限度額·最高度額は、厚生労働省において作成する「(ア)統計」の調査の結果に基づいて厚生労働大臣が定める。 ■ 適用開始時期 ・休業(補償)等給付  →療養開始日から起算して(   )を経過した日以後に支給される分から ・年金たる保険給付  →(   )に支給される分から ・一時金たる保険給付   →(   ) ■ 年齢の判断  ・休業(補償)等給付  →休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低限度額·最高限度額は、休業 (補償)等給付を受けるべき労働者の( ウ )の初日における年齢を、その(ウ)の年齢として適用する。 ・年金たる保険給付  →年金給付基礎日額に係る年齢階層別の最限度額·最高限度額は、年金たる保険給付を受けるべき労働者の( エ )月( オ )日における年齢 (遺族(補償)等年金にあっては、その支給事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の(エ)月(オ)日における年齢)を、 同日から1年間の年齢として適用する。

    賃金構造基本, 合算, 被災労働者, 切り上げ, 20, 低い, 高い, 自動変更対象, 高い, 直近下位, 1年6月, 最初, 適用なし, 四半期, 8, 1