問題一覧
1
(雇入時の健康診断) 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、( )月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
3
2
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項〔現行同条第4項〕に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。 「労基法〔労働基準法〕における労働時間に関する規定の多くは、その【A】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として【B】の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。 また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を【C】旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」 2 労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、【D】を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 3 労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を【E】のうちから選任」しなければならない旨規定している。
長さ, 午後10時から午前5時まで, 適用しない, 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断, 衛生工学衛生管理者免許を受けた者
3
特定化学物質作業主任者の職務は、「作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、( )を決定し、労働者を( )すること」にある。 また、「局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに ( )することと」も、特定化学物質作業主任者の職務である。 なお、「保護具の使用状況を( )すること」等も特定化学物質作業主任者の職務である。
作業の方法, 指揮, 点検, 監視
4
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労働基準法第20条により、いわゆる解雇予告手当を支払うことなく9月30日の終了をもって労働者を解雇しようとする使用者は、その解雇の予告は、少なくとも【A】までに行わなければならない。 2 最高裁判所は、全国的規模の会社の神戸営業所勤務の大学卒営業担当従業員に対する名古屋営業所への転勤命令が権利の濫用に当たるということができるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。 「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が【B】なされたものであるとき若しくは労働者に対し通常【C】とき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」 3 労働安全衛生法第59条において、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、この教育は、【D】についても行わなければならないとされている。 4 労働安全衛生法第3条において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、【E】と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定されている。
8月31日, 他の不当な動機・目的をもつて, 甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである, 労働者の作業内容を変更したとき, 快適な職場環境の実現
5
労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関して】 事業者が、面接指導を行わなければならない、労働者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり( )時間を超え、かつ、( )の蓄積が認められる者」と規定されている。
80, 疲労
6
事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時( )し、又は( )ることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない」と規定されている。 難易度
掲示, 備え付け
7
( )事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない」と規定されている(法29条1項)。 また、「( )」は、元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む(法15条1項括弧書き)。
元方, 関係請負人
8
■面接指導(法66条の8関係) 面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担( )ものである。 面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが( )。 ■ 研究開発業務従事者に対する医師による面接指導(法66条の8の2関係) 時間外・休日労働時間が1月当たり ( )時間を超えた研究開発業務従事者に対する面接指導について、面接指導の費用は、法において、事業者に当該面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担する必要がある。 また、当該面接指導については、事業者がその事業の遂行に当たり、当然実施されなければならない性格のものであり、所定労働時間内に行われる必要がある。 さらに、当該面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、面接指導の実施に要する時間は( )時間と解されるので、当該面接指導が時間外に行われた場合には、当然、割増賃金を支払う必要がある。
すべき, 望ましい, 100, 労働
9
衛生管理衛生管理者の選任 事業場の規模 (常時使用する労働者数) 衛生管理者数 ( )人以上(①)人以下 →1人以上 (①)人を超え(②)人以下 →2人以上 (②)人を超え(③)人以下 →3人以上 (③)人を超え(④)人以下 →4人以上 (④)人を超え(⑤)人以下 →5人以上 (⑤)人を超える場合→ 6人以上
50, 200, 500, 1000, 2000, 3000
10
(健康診断結果報告) 常時( )人以上の労働者を使用する事業者は、所定の( )(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 (令和7年法改正) 則52条が改められた。このため、問題文の一部を補正した。 令和7年1月1日から、次の報告について電子申請が義務化されている。 ◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告 ◼ 労働者死傷病報告 ◼ 定期健康診断結果報告 ◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 ◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 ◼ 有機溶剤等健康診断結果報告 ◼ じん肺健康管理実施状況報告
50, 健康診断
11
総括安全衛生管理者が統括管理する業務) 1. 労働者の( )又は( )を防止するための措置に関すること。 2. 労働者の安全又は衛生のための( )の実施に関すること。 3. ( )の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 4. 労働災害の原因の( )及び再発防止対策に関すること。 5. 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。 5-1. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。 5-2. 法28条の2第1項又は法57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 5-3. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 ⑤
危険, 健康障害, 教育, 健康診断, 調査
12
「金属をアーク溶接する作業」には ( )障害予防規則の適用がある。
特定化学物質
13
事業者は、研究開発業務従事者については、休憩時間を除き1週間当たり( )時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり( )時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
40, 100
14
事業者は、研究開発業務従事者については、休憩時間を除き1週間当たり ( )時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり ( )時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。 なお、労働基準法41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法66条の8の4第1項に規定する者を除く。
40, 100
15
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた労働基準法第3条等の規定の適用については、派遣中の労働者は【A】にある派遣元の事業に加えて、【A】にない派遣先の事業とも【A】にあるものとみなされる。 2 労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について【B】の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断に当たっては、下記の考え方による。 (1) 原則 労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。 (2) 適用除外の趣旨 〔略〕 (3) 実態に基づく判断 〔略〕 (4) 待遇に対する留意 管理監督者であるかの判定に当たっては、上記〔(1)から(3)〕のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、【C】待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。 (5) スタッフ職の取扱い 〔略〕 3 労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための【D】の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、【E】を促進することを目的とすると規定している。
労働契約関係, 経営者と一体的な立場にある者, その地位にふさわしい, 危害防止基準, 快適な職場環境の形成
16
事業者は、第17条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、( )委員会を設置することができる」と規定されている。
安全衛生
17
潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務をいう。)には、( ① )作業安全衛生規則の適用がある( ① )作業安全衛生規則1条の2)。
高気圧
18
労働安全衛生法第 66条の8に定める「医師による面接指導」等に関し、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成」して、これを( )保存しなければならず、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
5年間
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統括安全衛生責任者を選任すべき基準) ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(所定の場所に限る)、圧気工法による作業を行う仕事 常時( )人以上 上記以外の建設・造船の仕事 常時( )人以上
30, 50
20
事業者の行うべき調査等として、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する( )又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されている。 危険性又は有害性等の調査は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は( )するときに行うものと定められている(則24条の11第1項)。
危険性, 変更
21
「事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の( )及びその者に行なわせる( )を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に( )させなければならない」と規定されている
氏名, 事項, 周知
22
面接指導及びストレスチェックを受けるのに要した時間に係る賃金の支払については「当然には事業者の負担すベきものではなく、( )して定めるべきもの」であるが、労働者の健康の確保は、事業の門滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、面接指導を受けるのに要した時間の「賃金を事業者が支払うことが( )」とされている(法66条の8第1項、平2751基発0501 第3号)。
労使協議, 望ましい
23
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(新規化学物質)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査)を行い、当該新規化学物質の ( )、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (令和7年法改正) なお、新規化学物質の名称の公表について、「( )以内ごとに1回、定期に、( ) の利用その他の適切な方法により行うものとする」と改められた(則34条の14第2項)。従来は、「官報に掲載すること」と定められていた。
名称, 3月, インターネット
24
法14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、「 ( ① )の免許を受けた者又は ( ① )の登録を受けた者が行う ( )を修了した者」のうちから、事業者が選任することと規定されている。
都道府県労働局長, 技能講習
25
労働安全衛生法において、労働者の意義について、「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人」は含まれる?
含まれない
26
安全衛生委員会の委員の構成 1.( )又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者※ 2. ( )及び( )のうちから事業者が指名した者 3. ( )のうちから事業者が指名した者 4. 当該事業場の(①)で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 5. 当該事業場の(①)で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
統括安全衛生管理者, 安全管理者, 衛生管理者, 産業医, 労働者
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次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間〔当該期間〕の満了により右雇用契約〔当該雇用契約〕が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間〔当該期間〕は契約の存続期間ではなく、【A】であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。 2 「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、〔…(略)…〕事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との【B】を図る必要が生ずるのが通常」であり、労働者がこれを経ることなく、「その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、〔…(略)…〕使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。」とするのが最高裁判所の判例である。 3 賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、【C】として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。 4 労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上の【D】又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で【E】してはならない。」と規定されている。す
試用期間, 事前の調整, 公序に反するもの, 突起物, 展示
28
「厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める( )(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる」と規定されている。 また、「厚生労働大臣は、第1項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、( )の意見を聴かなければならない」と規定されている
有害性の調査, 学識経験者
29
1.事業場の業種のとらえ方 事業場の業種の区分については、その業態によって( )に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは( )に決定する。 たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、令2条3号の「その他の業種」となる。 (2.総括安全衛生管理者を選任すべき事業場) ・林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 → ( )人以上 ・製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 → ( )人以上 ・その他の業種 →( )人以上
個別, 無関係, 100, 300, 1000
30
特定元方事業者の講ずべき措置に「( ① )の設置及び運営を行うこと」は含まれる(法30条1項)。 当該( ① )については、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する(①)を設置しなければならない(則635条1項)。 なお、関係請負人は、当該(いち)に参加しなければならない(則635条2項)。 ※「関係請負人」は、元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
協議組織
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衛生管理者は、業種を問わず、常時( )人以上の労働者を使用する事業所において選任義務が発生する。 派遣労働者については、派遣元及び派遺先の人数要件に算入することとなる。 衛生推進者については、常時( )人以上( )人未満の労働者を使用する事業場において選任する義務が発生するが、この 場合の常時使用する労働者には、 パートタイマー等で常時使用する者が含ま( )。
50, 10, 50, れる
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次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 最高裁判所は、使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合における、労働者が解雇期間中、他の職に就いて得た利益額の控除が問題となった事件において、次のように判示した。 「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の【A】の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」「使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【A】額の6割を超える部分から当該賃金の【B】内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が【A】額の4割を超える場合には、更に【A】算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる」 2 労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、【C】に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。 3 労働安全衛生法は、その目的を第1条で「労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、【D】の形成を促進することを目的とする。」と定めている。 4 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか【E】などが定められている。
平均賃金, 支給対象期間と時期的に対応する期間, 労働時間, 快適な職場環境, 労働衛生コンサルタント
33
所定の特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業については、「特定化学物質作業主任者」を選任しなければならない。 また、特定化学物質等作業主任者は、「作業が行なわれる現場において、労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行しなければならない」ものであり、「交替制の場合、作業主任者は、( )に選任する必要がある」とされている。
各直ごと
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特定元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が常時( )人以上である場合、特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。 「店社安全衛生管理者」の選任の要件から、統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所は( )されている。 店社安全衛生管理者については、工事の種類及び1の場所の規模に応じ選任要件が異るが、「鉄骨造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物の建設の仕事」の場合、「常時( )人以上50人未満」の場合に選任しなければならない。
50, 除外, 20
35
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、【A】決定すべきものである。」と規定されている。 2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者【B】ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。 3 労働基準法第13条においては、「この法律で定める基準【C】労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と規定されている。 4 労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は【D】危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。 5 労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、【E】において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。
対等の立場において, が人たるに値する生活を営む, に達しない, 作業行動その他業務に起因する, 一の場所
36
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の( )が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重が( ① )トン未満のものは除かれる。 なお、「つり上げ荷重が( ① )トン以上のクレーン」は、( )に該当する(令12条1項3号)。
届出, 3, 特定機械等
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1. 安衛法において、一の事業場であるか否かは主として( )的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。 2.「動力により駆動されるプレス機械を( )台以上有する事業場において行う当該機械による作業」は、作業主任者を選任すべきものとされている作業である。 3. 交替制作業の場合の作業主任者について、原則として、「労働者を直接指揮する必要があるので( )ごとに選任させなければならない」とされている※。 ※作業主任者のうちでも、( )取扱作業主任者、第一種( )取扱作業主任者(所定の者を除く。)および( )作業主任者については、必ずしも各直ごとに選任させる必要はない。
場所, 5, 各直, ボイラー, 圧力容器, 乾燥設備
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機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには( )(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれる。
動力プレス
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労働安全衛生法の対象となる作業・業務について、同法に基づく規則に関して】 フォークリフトを用いて行う作業には、労働安全衛生規則の適用が( )。 フォークリフトの「( )」について定められている
ある, 点検
40
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 最高裁判所は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、第2項)について、次のように判示した。 「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に【A】と解するのが相当である。 無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に【A】というべきである。」 2 小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが、この店舗の店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)として取り扱われるなど不適切な事案も見られることから、平成20年9月9日付け基発第0909001号通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が出されており、同通達によれば、これらの店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについて、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなるとされており、このうち「賃金等の待遇」についての判断要素の一つとして、「実態として長時間労働を余儀なくされた結果、【B】において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する【C】となる」ことがあげられている。 3 労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の【D】又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。 4 労働安全衛生法第80条2項においては、都道府県労働局長は、同法第79条第1項の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを【E】ことができる旨規定されている。
含まれるもの, 時間単価に換算した賃金額, 重要な要素, 衛生委員会若しくは安全衛生委員会, 勧奨する
41
「重量の( )パーセントを超えるトルエンを含む塗料を用いて行う塗装の業務」は、有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に該当し、有機溶剤中毒予防規則の適用がある(有機溶剤中毒予防規則1条)。
5
42
安全管理者の選任基準 ( )業、( )業、( )業、運送業及び清掃業 、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 →( )人以上 衛生管理者の選任基準 事業者は、業種を問わず、常時 ( )人以上の労働者を使用する事業場においては衛生管理者を選任しなければならない。
林, 鉱, 建設, 50, 50
43
統括安全衛生責任者を選任すべき基準 ( )等の建設の仕事、( )の建設の仕事(所定の場所に限る)、( )法による作業を行う仕事 →常時30人以上 上記以外の建設・造船の仕事 →常時( )人以上
ずい道, 橋梁, 圧気工, 50
44
(労働者死傷病報告) 事業者は、労働者が労働災害等により( )し、又は( )以上休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(則97
死亡, 4日
45
(安全委員会の委員の構成) 1. 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を( ① )するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者※ 2. 安全管理者のうちから事業者が指名した者 3. 当該事業場の( ② )で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 (衛生委員会の委員の構成) 1. 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を( ① )するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者※ 2. 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 3. ( )のうちから事業者が指名した者 4. 当該事業場の( ② )で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ※第1号の者である委員は、1人とする。
統括管理, 労働者, 産業医
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事業者は、所定の業種に該当するときは、新たに職務につくこととなった( )その他の作業中の労働者を直接( )する者(作業主任者を除く。)に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 (職長等の教育を行うべき業種) 1.( )業 2.( )業(一部除く) 3.( )業 4.( )業 5.( )業 6.( )業 7.( )業
職長, 指導又は監督, 建設, 製造, 電気, ガス, 自動車整備, 機械修理, 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工
47
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(特定機械等)を( )しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、( )の許可を受けなければならない。 ■ 「特定機械等」とは次のものをいう。 1. ボイラー(小型ボイラー等を除く。) 2. 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く。) 3. つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン 4. つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン 5. つり上げ荷重が2トン以上のデリック 6. 積載荷重が1トン以上のエレベーター 7. ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト 8. ゴンドラ
製造, 都道府県労働局長
48
「2以上の建設業に属する事業の事業者が、1の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を( )として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない」と規定されている(法5条1項)。 また、同条4項では、「第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者と ( )みなして、この法律を適用する」と規定されている
代表者, それぞれ
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特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの( ① )を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 ■ 「( ① )」とは次のものをいう。 1. ( ② )(小型( ② )等を除く。) 2. 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く。) 3. つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式( ③ )にあっては、1トン以上)の( ③ ) 4. つり上げ荷重が3トン以上の移動式( ③ ) 5. つり上げ荷重が2トン以上の( ④ ) 6. 積載荷重が1トン以上の( ⑤ ) 7. ガイドレールの高さが18メートル以上の( ⑥ ) 8. ( ⑦ )
特定機械等, ボイラー, クレーン, デリック, エレベーター, 建設用リフト, ゴンドラ
50
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の ( )の状況を把握しなければならず、労働基準法41条によって労働時間等に関する規定の( )される労働者(管理監督者等)についても、労働時間の状況を把握しなければならない。 なお、いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者はその対象から除く。
労働時間, 適用が除外
51
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、【A】及び年次有給休暇に関する規定は適用される。 2 「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を【B】として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。 3 「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…(略)…〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の【C】に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。 4 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、【D】労働者であって、法定の除外事由がない者である。 5 労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、【E】その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」と規定されている。
深夜業, 解除条件, 平均賃金の6割, 常時使用する, 潜水業務
52
「事業者は、政令で定める規模の ( ① )ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、・・・、次の業務を統括管理させなければならない」と規定されている。 また、「この法律は、( ① )を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による( ① )の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である」とされている。 ①
事業場
53
所定の特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業については、「( )」を選任しなければならない。 金属製品を製造する工場において、関係請負人の労働者が当該作業に従事する場合、作業主任者は( )が選任しなければならない。 (参考:製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針(解説マニュアル:パンフレット)) 作業主任者等の選任について、「各社個別縦割りの安全衛生管理体制」であり、「元請け、下請けの( )毎の労働者の安全に関わる内部管理の体制を規定するものである」とされている。
特定化学物質作業主任者, 関係請負人, 各事業者
54
労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう(①)を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう(①)を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による(①)に相当する(①)を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
健康診断
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安全衛生管理に関して (1.事業場のとらえ方) 安衛法は、( )を一つの適用単位として、本社、工場、支店、事務所、営業所、店舗等の事業場の業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制にかかる所定の者の選任を義務付けている。 (2.衛生推進者の選任基準) 安全管理者を選任しなければならない業種以外で、常時( )人以上 ( )人未満の労働者を使用する事業場においては、衛生推進者を選任しなければならない。 (3.常時使用する労働者の数) この常時使用する労働者の数には、パートタイマー等の臨時的労働者の数を( )。 (安全管理者の選任基準) 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 →50人以上 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業→50人以上
事業場, 10, 50, 含む
56
事業者は、( )業及び( )業に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の ( )日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
建設, 土石採取, 14
57
労働安全衛生関係法令等の周知に関して 「事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に( )し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に( )させなければならない」と規定されている。
掲示, 周知
58
【労働安全衛生法第88条の計画の届出に関して】 「事業者は、( )業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の( )日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、 ( )に届け出なければならない」と規定されている。
建設, 30, 厚生労働大臣
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事業者は、常時( )人以上の労働者を使用する事業場( )に、所定の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
50, 毎
60
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 最高裁判所は、海外旅行の添乗業務に従事する添乗員に労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるかが争点とされた事件において、次のように判示した。「本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、本件会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。そうすると、本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。また、ツアーの開始前には、本件会社は、添乗員に対し、本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている。そして、ツアーの実施中においても、本件会社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、本件会社に報告して指示を受けることを求めている。さらに、ツアーの終了後においては、本件会社は、添乗員に対し、前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって、業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ、その報告の内容については、ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができるものになっている。これらによれば、本件添乗業務について、本件会社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「【A】」に当たるとはいえないと解するのが相当である。」 2 最高裁判所は、労働基準法第39条第5項(当時は第3項)に定める使用者による時季変更権の行使の有効性が争われた事件において、次のように判示した。「労基法39条3項〔現行5項〕ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たつて、【B】配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがつて、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して【B】を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより【B】が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところである〔……〕から、勤務割を変更して【B】を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによつてそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない。」 3 労働基準法第64条の3では、【C】を「妊産婦」とし、使用者は、当該女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないとしている。 4 労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば【D】を指している。 5 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものには、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務、【E】などがある。
労働時間を算定し難いとき, 代替勤務者, 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性, 当該法人, 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
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次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される【A】に反してはならないとされており、また、労働契約法第12条においては、就業規則に定める基準【B】労働条件を定める【C】は、その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。 2 いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者【D】を適切に【E】するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。」と述べられている。
労働協約, に達しない, 労働契約, の従事する作業, 管理
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事業者は、法66条1項等の所定の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に( )があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、( )の意見を聴かなければならない。
異常の所見, 医師又は歯科医師
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事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを( )し、若しくは( )し、又はこれらの( )部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の( )日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない」と規定されている。
設置, 移転, 主要構造, 30
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【総括安全衛生管理者】 総括安全衛生管理者は、 次の①~③の業種区分に応じ、それぞれに規定する数以上の労働者を常時使用する事業場で選任する義務がある。 ①林業、鉱業、 建設業、 運送業及び清掃業-( )人 ②製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具 建具·じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具·建具·じゅう器等小売業、燃然料小売業、旅館業 ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業一( )人 ③その他の業種→( )人
100, 300, 1000