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雇用保険
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  • 1

    厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の(  )倍以上となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を(    )給付の対象とすることができる

    2, 広域延長

  • 2

    雇用保険の被保険者が法第6条第6号(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する失業給付の内容を超えると認められるものであって則第4条に定めるもの)に該当するに至った場合は、(なんとか)から雇用保険の被保険者とされない。

    その日

  • 3

    法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、違反行為をしたときは、(   )を罰するほか、その(     )に対しても各本条の罰金刑を科する。

    行為者, 法人又は人

  • 4

    暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、(     )日に被保険者資格を取得する。

    認可があった

  • 5

    (地域延長給付:概要) 受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日以前である所定の特定理由離職者及び特定受給資格者であって、厚生労働省令で定める基準に照らして ( )が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、所定の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、( )日(35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の者は30日)を限度とする。

    雇用機会, 60

  • 6

    傷病手当は、受給資格者が、(  )後、公共職業安定所に出頭し、(   )の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(認定を受けた日に限る。)について、支給される。

    離職, 求職

  • 7

    (    )は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、 (    )は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。

    障害厚生年金, 障害手当金

  • 8

    基本手当の日額 = 賃金日額 × 給付率 ※60歳以上65歳未満の給付率は、100分の( ① )から100分の(   )までの範囲。  60歳未満の給付率は、100分の( ① )から100分の(   )までの範囲。

    80, 45, 50

  • 9

    賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の(  )か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を(   )で除して得た額とする」と規定されている。

    6, 180

  • 10

    家族手当、住宅手当等の支給が1月分ある場合でも、本給が(   )日分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間に算入しない」とされている。

    11

  • 11

    (高年齢雇用継続基本給付金の額) 賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61未満であるとき 賃金 × (    ) 賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61以上100分の( ① )未満であるとき 賃金 × 所定の逓減率 賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の( ① )以上であるとき 不支給

    100分の15, 75

  • 12

    短期訓練受講費の額は、受給資格者等が所定の教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の(  )を乗じて得た額(その額が( ① )万円を超えるときは、( ① )万円)とする。

    20, 10

  • 13

    再就職手当の額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × (  )/10※ ※その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の(   )以上であるもの(早期再就職者)にあっては、10分の(   )

    6, 3分の2, 7

  • 14

    移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した(   )に就くため、又は公共職業安定所長の指示した(     )等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が必要があると認めたときに、支給される。

    職業, 公共職業訓練

  • 15

    高年齢雇用継続給付において、「支給対象月」とは、その月の(  )から(  )まで引き続いて、被保険者である月をいう。 つまり、月の中途から始まる、又は、月の中途で終わる月については、支給対象月とならず、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給されない。

    初日, 末日

  • 16

    失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が(  )時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。

    4

  • 17

    (1)原則として、育児休業給付金は、被保険者が、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該育児休業を開始した日前(   )に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される(法61条の7第1項)。 (2)育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について(①)回以上の育児休業をした場合における(①)回目以後の育児休業については、原則として、育児休業給付金は、支給しない(法61条の7第2項)。 (3)産後休業は育児休業には含まれない(行政手引59503-2)。 (4)育児休業給付金の対象となるか否かについては、休業開始日から(   )ごとの期間を単位として判断する。   具体的には、各月における休業開始日又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「応当日」という。)から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間を単位とする(「支給単位期間」という。)。なお、育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間である(法61条の7第5項,行政手引59503-2)用事業所が、適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所については任意適用の認可があったものとみなされる(擬制任意適用)。

    2年間, 3, 1か月

  • 18

     一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した( )から起算し  ( )月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない

    日の翌日, 1

  • 19

     次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ【A】を図りつつ、【B】に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。 2 偽りその他不正の行為により求職者給付又は【C】の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がない限り、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。 3 高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の【D】日分、被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当の日額の【E】日分である。

    職業能力の開発及び向上, 誠実かつ熱心, 就職促進給付, 30, 50

  • 20

    (基本手当の所定給付日数について (1)給付日数は、受給資格者の当該受給資格に係る(    )の日における、年齢及び算定基礎期間並びにその者が就職困難な者であるかどうかによって決定されるものであり、これを所定給付日数という(法22条)。 (2) 受給資格に係る離職の理由が (   )等厚生労働省令で定める事由に該当する受給資格者は、これを特定受給資格者といい、上記とは別に、受給資格者の当該受給資格に係る離職の日における年齢及び算定基礎期間により所定給付日数が決定される(法23条、則35条、則36条)。 (3) 算定基礎期間は、受給資格者が受給資格に係る離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)から所定の期間を除いて算定した期間である(法22条3項)。 (4) 算定基礎期間は、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に(    )の支給を受けた期間がある場合はその期間は除いて算定する(法61条の7第9

    離職, 倒産、解雇, 育児休業給付金

  • 21

    「ワーキング・ホリデー制度による入国者は、主として(   )を過ごすことを目的として入国し、その休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための(   )が認められるものであることから、被保険者とならない」とされている。

    休暇, 就労

  • 22

     次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、【A】の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。受給資格者が【B】のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して【C】日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 2 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の【D】の支給を受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して【E】日分以上納付されていることが必要である

    求職, 疾病又は負傷, 15, 日雇労働求職者給付金, 26

  • 23

    疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が(  )日未満である受給資格者が失業の認定(証明認定)を受けようとする場合、行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる(法78条)。

    15

  • 24

    受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「(   )」していた期間である」とされている。

    就職

  • 25

    日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が法第5条に該当する場合は、当該事業主の(  )のいかん及び有無を問わず、その事業は適用事業である(ただし、法附則第2条第1項に該当する場合は、暫定任意適用事業となる)。外国(在日外国公館、在日外国軍隊等)及び外国会社(日本法に準拠して、その要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)も法第5条に該当する限り、同様である」とされている。 なお、法5条1項では、「この法律においては、(   )が雇用される事業を適用事業とする」と規定されている。

    国籍, 労働者

  • 26

    (1)原則として、育児休業給付金は、被保険者が、その(  )歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該育児休業を開始した日前(  )年間に、みなし被保険者期間が通算して(  )か月以上であったときに、支給単位期間について支給される(法61条の7第1項)。 (2)育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業をした場合における3回目以後の育児休業については、原則として、育児休業給付金は、支給しない(法61条の7第2項)。 (3)(  )休業は育児休業には含まれない(行政手引59503-2)。 (4)育児休業給付金の対象となるか否かについては、(   )日から1か月ごとの期間を単位として判断する。   具体的には、各月における休業開始日又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「応当日」という。)から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間を単位とする(「支給単位期間」という。)。なお、育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間である(法6

    1, 2, 12, 産後, 休業開始

  • 27

    事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して(   )以内に雇用保険被保険者(   )を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 転勤前の事業所と転勤後の事業所とが同一の公共職業安定所の管内である場合でも転勤届の提出を要する。

    10日, 転勤届

  • 28

    公共職業安定所長が、公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、(  )日から支給残日数を差し引いた日数を限度として訓練延長給付が行われ得る。

    30

  • 29

     次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。  基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の【A】までの範囲で定められている。賃金日額は、原則として、【B】において【C】として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を【D】で除して得た額の100分の【E】に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる

    45, 算定対象期間, 被保険者期間, 当該最後の6ヶ月間に労働した日数, 70

  • 30

    「行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して(なんとか)の提供その他の協力を求めることができる」と規定されている(法77条の2第1項)。 同条2項では、「前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、(なんとか)その求めに応じなければならない」と規定されている。

    必要な資料, できるだけ

  • 31

    「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から(  )間(被保険者に関する書類にあっては、(   )間)保管しなければならない」と規定されている。 難易度

    2年, 4年

  • 32

    「特定一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は、(   )(対象教育訓練の受講開始日)において判断されるので、教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間が(   )又は(   )(当分の間、初回のみ)以上ある者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす場合、支給の対象となる」とされている。

    基準日, 3年, 1年

  • 33

    ○××]  次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、【A】を有するにもかかわらず、【B】ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、【C】が終了すること」をいう。 2 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年であれば、基本手当の所定給付日数は【D】日である。また、満26歳の被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年であれば、基本手当の所定給付日数は【E】日である。なお、X1もX2も一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。

    労働の意思と能力, 職業に就く, 事業主との雇用関係, 120, 90

  • 34

    「「事業」とは、(   )する意思をもって業として行われるものをいうが、法において事業とは、一の経営組織として(   )をもったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動がこれに当たる。  したがって、事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体をいう。  この「事業」の概念は、徴収法にいう「事業」の概念と同様である」とされている

    反復継続, 独立性

  • 35

    受給資格者等が、再就職手当又は常用就職支度手当にかかる安定した職業に就いた日前(    )以内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当は、支給されない。

    3年

  • 36

    (離職証明書の添付) 被保険者 離職証明書の添付 ・離職票の交付を希望する   (年齢問わず) (  ) ・離職票の交付を希望しない   (59歳未満)  (  ) ・離職票の交付を希望しない   (59歳以上)  (  )

    必要, 不要, 必要

  • 37

    高年齢雇用継続給付に関して  「60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く。)であって、被保険者であった期間が通算して(   )以上である者について、基本給付金の受給資格者となる(法第61条第1項)」とされている。  この通算については、「(  )年を超えた期間は通算できない」とされている。

    5年, 1

  • 38

    個人事業の事業主と(   )している親族は、原則として被保険者とならない。  ただし、次の要件を満たす場合には、被保険者とされる。 1. 事業主の(   )に従っていることが明確であること 2. 就業の実態が当該事務所における他の労働者と同様であり、(  )もこれに応じて支払われていること 3. 取締役である等、事業主と(  )を一にする地位にないこと

    同居, 指揮命令, 賃金, 利益

  • 39

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、Xが【A】によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため引き続き【B】日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには、4年間)となる。被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が【C】日以上であるものに限る。)を1か月として計算される。 2 受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は【D】であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、【E】を受給することができる。

    人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと, 30, 11, 日雇受給資格者, 常用就職支度手当

  • 40

     訓練延長給付に係る失業の認定手続については、「失業の認定を受ける ( ① )、受講証明書を提出しなければならない」と定められている(則37条)。  また、公共職業訓練等を受講している者に対する延長給付について、「延長給付に基づき支給する基本手当に係る失業の認定は、公共職業訓練等受講証明書を所定の認定日の( ① )提出させて行う」とされている

    都度

  • 41

    事業主が適用事業に該当する部門(適用部門)と暫定任意適用事業に該当する部門(非適用部門)とを兼営している場合は、次によって取り扱う。 イ それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門(  )が適用事業となる。 ロ 一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業(   )が適用事業となる。

    のみ, 全体

  • 42

    「法第33条の給付制限については、マルチ高年齢被保険者でない高年齢受給資格者と同様に一定期間の給付制限(正当な理由がない自己の都合による退職の場合(  )月、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合(  )月)を行った上で給付することとするが、同日付で2の事業所を離職した場合又は同日付で2の事業所の週所定労働時間が減少した場合で、その離職理由が異なっている場合には、給付制限の取扱いが(  )にとって不利益とならない方の離職理由に(  )して給付する」とされている。

    2, 3, 離職者, 一本化

  • 43

    高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき、法56条の3第1項1号ロに定める就業促進手当(再就職手当)の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給(   )、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給(   )。

    せず, しない

  • 44

    特例高年齢被保険者の法17条(賃金日額)の適用については、同条1項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に(   )、」と読み替えられる。

    限り

  • 45

    受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(    )その者に基本手当を支給することができる。

    を超えて

  • 46

    特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)  教育訓練給付対象者であって、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(特定一般教育訓練受講予定者)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の(   )前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金(    )に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 1. 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した(     ) 2. 運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類 3. 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあっては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類 4. その他職業安定局長が定める書類

    14日, 受給資格確認票, 職務経歴等記録書

  • 47

    「失業の認定は、原則として前回の認定日以後、当該(   )までの期間について行うものであるが、認定日が、就職日の前日である場合、受給期間の最終日である場合又は支給終了日である場合は、当該認定日を(   )期間(前回の認定日から当該認定日までの期間)について失業の認定をすることもできる」とされている。  ただし、「この場合、当該認定日に就労することも考えられるから、当日就労する予定がないことを確認し、かつ、当日就労した場合には直ちに届け出て基本手当を返還しなければならない旨を告げておく」とされている。  なお、「失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して(   )に1回ずつ直前の(  )日の各日について行うものとする」と規定されている

    認定日の前日, 含めた, 4週間, 28

  • 48

    育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う(    )措置により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合については、離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等(   )に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定することとする」とされている。

    勤務時間短縮, 開始時

  • 49

     一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を(     )から起算して( )月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない

    修了した日の翌日, 1

  • 50

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。  【A】以上の被保険者(【B】及び日雇労働被保険者を除く。「高年齢被保険者」という。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、【C】が支給される。この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して【D】を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。また、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して【E】に満たない間は、【C】は支給されない。

    65歳, 短期雇用特例被保険者, 高年齢求職者給付金, 1年, 7日

  • 51

    基本手当に係る失業の認定日において、原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(法32条の給付制限の対象となっている期間を含む。以下「(   )」という。)に、求職活動実績が原則(  )回以上あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。  ただし、「認定対象期間の日数が (  )日未満となる場合」には、認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りるものとする。  なお、「所定の就職困難者である場合」や「求人への応募を行った場合」等も、1回以上あれば足りる。

    認定対象期間, 2, 14

  • 52

    常用就職支度手当にかかる、安定した職業に就いた受給資格者については、「当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の(   )未満である者に限る」と定められている(法56条の3第1項2号)。

    3分の1

  • 53

    子が1歳に達する日後の期間についての育児休業が、子が1歳に達する前の期間に係る育児休業と併せて当初から事業主に申し出ている場合においても、「(   )による保育の利用が実施されないこと」等の所定のいずれかの延長事由に該当しているのであれば、当該1歳に達する日後の期間について育児休業給付金の対象となる(行政手引59603)。 当該保育所等には、「いわゆる無認可保育施設は含(   )ものである」とされている。

    保育所等, まれない

  • 54

    求職活動実績については、失業認定申告書に記載された受給資格者の (   )に基づいて判断することを原則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の(   )等(確認印等)は求めない」とされている。  なお、「各安定所ごとに、業務量等の実情を勘案して、サンプリング率(1%程度を目途)を設定し、利用した機関や応募先の事業所に問い合わせを行う等により求職活動実績の確認を行う」とされている。

    自己申告, 証明

  • 55

    事業年度開始の時における資本金の額が(  )円を超える法人等の、特定法人にあっては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとすると定められている。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

    1億

  • 56

    「日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、技能等の修得をする活動を行う場合には、受入先の事業主と雇用関係に(  )ので、被保険者と(   )」とされている。  ただし、入国当初に雇用契約に基づかない講習(座学(見学を含む)により実施され、実習実施期間の工場の生産ライン等商品を生産するための施設における機械操作教育や安全衛生教育は含まれない。)が行われる場合には、当該講習期間中は受入先の事業主と雇用関係にないので、被保険者とならない。

    ある, なる

  • 57

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について【A】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【B】を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 2 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して【C】の期間内における【D】について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、【C】に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が【E】を超えるときは、【E】が上限となる。  なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。

    雇用の継続, 生活及び雇用の安定, 1年, 失業している日, 4年

  • 58

    移転費は、「その者の雇用期間が (  )未満であることその他特別の事情がある場合」は、支給されない

    1年

  • 59

    法18条3項に規定する最低賃金日額は、同条1項及び2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の(  )により加重平均して算定した額に(①)を乗じて得た額を(②)で除して得た額とする。 (計算式) (地域別最低賃金の全国加重平均額)× (①) ÷ (②) (覚え方)  最低賃金による週(①)時間の労働で得た額を(②)で割り、1日あたりにした額。

    人数, 20, 7

  • 60

    受給資格者が基本手当の減額の規定(法19条3項)により行う届出は、その者が自己の労働によって(  )を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。  管轄公共職業安定所の長は、この届出をしない受給資格者について、自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで(  )することができる。

    収入, 延期

  • 61

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 被保険者であって、【A】に雇用される者のうち、次の(1)又は(2)のいずれにも該当せず、かつ、【B】でない者が失業した場合には、一定の要件をみたせば、特例一時金が支給される。  (1) 【C】か月以内の期間を定めて雇用される者。  (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。  特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、【D】が支給される。 2 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり、特例給付を受給するためには、当該日雇労働被保険者について、継続する【E】月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、かつ、通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である。

    季節的, 日雇労働被保険者, 4, 求職者給付, 6

  • 62

    「訓練生が所定の訓練等の期間終了前に、中途退校(所)した場合は、その退校(所)の日(最終在籍日)後の日については、失業の認定を行わない」とされている。  なお、公共職業訓練等の受講を中途でとりやめた者は、原則として、公共職業訓練等を受け終わった者に該当 (  )ので、終了後手当の支給対象と(    )

    しない, ならない

  • 63

    特例高年齢被保険者の要件の一つとして、「2以上の(   )の適用事業に雇用される(  )歳以上の者であること」と規定されている(法37条の5第1項1号)。 また、「マルチ高年齢被保険者に係る適用事業については、2の事業主は異なる事業主である必要があるため、事業所が別であっても同一の事業主である場合は、適用要件を満たさない」とされている。

    事業主, 65

  • 64

     一般教育訓練給付金について、「支給申請は、本人自身が安定所に出頭して行うほか、(①)(提出代行を行う(    )を含む。)、(  )又は(   )により行うこととしても差し支えない((①)による申請の場合は委任状を必要とする。)」とされている。  なお、「ただし、指定(②)実施者及び(②)施設、その販売代理店等に所属する者を代理人とする支給申請は認めない」とされている。 (令和6年法改正)  行政手引が改められ、設問の支給申請について、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)、郵送又は電子申請により行うこととしても差し支えないこととされた

    代理人, 社会保険労務士, 郵送, 電子申請, 教育訓練

  • 65

    高年齢雇用継続基本給付金については、「この条において「支給対象月」とは、被保険者が( )歳に達した日の属する月から( )歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、(  )給付金又は(  )給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業を (   )月に限る。)をいう」と規定されている(法61条2項)。 また、当該支給対象月について、「 (   )月において育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けることができないこと。したがって、当該休業を取得したことにより、雇用月の初日から末日までの間に引き続いて育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となる休業を取得していた場合は、当該雇用月に係る高年齢雇用継続給付の支給はなされない」とされている。

    60, 65, 介護休業, 育児休業, しなかった, 雇用

  • 66

    「「事業主」とは、当該事業についての法律上の権利義務の主体となるものをいい、したがって、雇用関係については、雇用契約の一方の当事者となるものである。事業主は、自然人であると、法人であると又は法人格がない社団若しくは財団であるとを(   )。法人又は法人格がない社団若しくは財団の場合は、その法人又は社団若しくは財団そのものが(  )であって、その代表者が事業主となるのではない」とされている。

    問わない, 事業主

  • 67

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 雇用保険法第64条は、「政府は、【A】の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による【B】の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する【C】を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する【B】に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。」と規定している。 2 雇用保険法においては、求職者給付たる【D】並びに雇用継続給付たる高年齢雇用継続基本給付金及び【E】に要する費用については、事務の執行に要する経費を除き、国庫負担の規定から除外されている。

    被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者, 特定求職者, 認定職業訓練, 高年齢求職者給付金, 高年齢再就職給付金

  • 68

    高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が被保険者資格を喪失した場合について、「基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに、(  )以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格についても引き続き基本給付金の受給資格者となり得る」とされている。

    1年

  • 69

    基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定については、「(    )が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする」と規定されている(法33条2項)。 厚生労働大臣は、当該基準を定めようとするときは、あらかじめ、 (    )の意見を聴かなければならない

    公共職業安定所長, 労働政策審議会

  • 70

    (令和5年法改正) 育児休業給付金の支給について、当該育児休業※を「開始した日前2年間(当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き(  )日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が(①)を超えるときは、(①)間))に、みなし被保険者期間が通算して(  )月以上であったときに、支給単位期間について支給する」と規定されている(法61条の7第1項後段)。 ※当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、(  )の育児休業とする。 「事業所の休業」は、上記の「厚生労働省令で定める理由」に該当する(則101条の29)。

    30, 4年, 12, 初回

  • 71

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。  雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において【A】とは、【B】又は【C】以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において【D】以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して【E】以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。

    日雇労働者, 日々雇用される者, 30日, 18日, 31日

  • 72

    マルチ高年齢被保険者には賃金日額の(   )の規定は適用されない」とされている。

    下限

  • 73

    「退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「(   )退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含ま(   )」とされている。  なお、労働者の退職後(退職を事由として、事業主の都合により退職前に一時金として支払われる場合を含む。)に一時金又は年金として支払われるものは、賃金日額算定の基礎に算入(    )。

    前払い, れる, されない

  • 74

    教育訓練給付対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者(専門実践教育訓練受講予定者)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の(  )前までに、所定の書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

    14日

  • 75

     事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して (  )以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する(    )に提出しなければならない。

    10日, 公共職業安定所長

  • 76

    「被保険者期間は、( ① )をとって計算するものであるから、同一 ( ① )においてAの事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、その月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合でも、被保険者期間2か月として計算するのでなく、その日数はその( ① )において合計して計算されるのであり、したがって、被保険者期間(  )月として計算する

    暦月, 1

  • 77

    法22条3項の算定基礎期間は、育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を(  )算定した期間とする(法61条の7第9項)。 なお、介護休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を(   )算定した期間とする

    除いて, 含めて

  • 78

    「受給資格者が本体育児休業中に事業主から賃金を支払われた場合において、当該賃金の額と育児休業給付金の額の合計額が賃金月額の( ① )%に相当する額以上であるときは、当該超えた額を減額して支給し、当該賃金額のみで賃金月額の( ① )%に相当する額以上となるときは不支給とすること。(法第61条の7第7項)」とされている。 なお、賃金が賃金月額の( ② )%※以下の場合は減額支給されない。 ※給付率が50%の場合は、( ② )%ではなく、(   )%。

    80, 13, 30

  • 79

    一般教育訓練給付金は(  )金として支給される」とされている。

    一時

  • 80

     次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の【A】以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している。 2 雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては【B】とされている。 3 雇用保険法第56条の3第3項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に【C】(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、【D】)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に【E】を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。

    額の2倍に相当する額, 360日, 10分の6, 10分の7, 10分の2

  • 81

    原則として、「1週間の所定労働時間が(  )時間未満である者」は、適用除外であり、被保険者とならない(法6条1号)。 この所定労働時間の算定に関して、「4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均(    )により算定された時間とし」とされている。

    20, 加重平均

  • 82

    特例一時金において、基本手当の規定が準用されるのは、次のものである。 ・ (   ) ・ (   )の基本手当の請求手続 ・ 各種給付(   )(法32条、33条、34条)

    待機, 未支給, 制限

  • 83

    学校入学、訓練施設入校(所)、子弟教育等のために退職」した場合は、特定理由離職者に該当しないとされている。 なお、「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を(  )するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が(   )したことによって退職」した場合には、特定理由離職者に該当するとされている。

    扶養, 急変

  • 84

    教育訓練支援給付金に係る受給資格について、「当該専門実践教育訓練の受講開始日において(  )歳未満であること」とされている。

    45

  • 85

    「産後休業は対象本体育児休業には含まれ(  )。また、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされるので留意すること。  なお、男性が本体育児休業を取得する場合は、配偶者の(   )又は本体育児休業の申出に係る子の(   )のいずれか早い日から対象本体育児休業とすることができる」とされている。 なお、出生時育児休業についても同様に、「男性が出生時育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日又は出生時育児休業の申出に係る子の出生日のいずれか早い日から対象出生時育児休業とすることができる」とされている。 行政手引上、従来の所定の子を養育するための休業について、出生時育児休業と区別する場合は「本体育児休業」といい、出生時育児休業と本体育児休業を総称して「育児休業」という。

    ない, 出産予定日, 出生日

  • 86

    労働者が長期欠勤している場合であっても、(   )が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。  なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間(法第22条第3項)に (   )される」とされている。

    雇用関係, 算入

  • 87

    雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間」は、算定基礎期間から(   )するとされている。

    除外

  • 88

    原則として、「1週間の所定労働時間が(  )時間未満である者」は、適用除外であり、被保険者とならない(法6条1号)。 この所定労働時間の算定に関して、「雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として(    )の勤務時間により判断する」とされている。 なお続けて、「具体的には、事業所における入職から離職までの全期間を平均して1週間あたりの通常の実際の勤務時間が概ね20時間以上に満たず、そのことについて合理的な理由がない場合は、原則として1週間の所定労働時間は20時間未満であると判断し、被保険者とならない」とされている。

    20, 実際

  • 89

     次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 雇用保険法第37条の3第1項は、「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して【A】以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。」と規定している。 2 雇用保険法附則第11条の2第3項は、「教育訓練支援給付金の額は、第17条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に【B】を乗じて得た額とする。」と規定している。 3 雇用保険法第10条の3第1項は、「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、【C】は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。」と規定している。 4 雇用保険法第50条第1項は、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して【D】日分以下であるときは、通算して【E】日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して【D】日分を超えているときは、通算して、【D】日分を超える4日分ごとに1日を【E】日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。」と規定している。

    6箇月, 100分の60, 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしてた者, 28, 13

  • 90

    当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前(   )の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間」は、算定基礎期間から (   )するとされている

    1年, 除外

  • 91

    原則として、「事業所の(   )に伴い離職した者」は、特定受給資格者に該当する。 しかし、その事業所の廃止が、事業の期間が(   )されている事業において当該期間が終了したことによるものは除外されている。

    廃止, 予定

  • 92

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【A】を図るとともに、【B】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の【C】を図ることを目的とする。」と規定している。 2 雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、【D】の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。 3 雇用保険法第67条は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、【E】を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。」と規定する。

    生活及び雇用の安定, 求職活動, 福祉の増進, 受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族, 広域延長給付

  • 93

    所定労働時間の算定に関して、「所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合には、当該時間を(  )で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする」とされている。 これに続けて、「なお、労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は〇〇時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合には、上記によらず、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により(  )の所定労働時間を算定すること」とされている

    52, 1週間

  • 94

    「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して(   )月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、 (  )の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない」と規定されている。

    6, 求職

  • 95

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について【A】の認定を受けなければならない。」と規定している。 2 雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前【B】の各月において【C】以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。 3 雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の【D】を図るため、【E】の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする

    失業, 2月, 18日, 職業の安定, 労働生産性

  • 96

    原則として、「1週間の所定労働時間が(  )時間未満である者」は、適用除外であり、被保険者とならない(法6条1号)。 この所定労働時間の算定に関して、「所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間を (   )で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする」とされている。

    20, 12分の52

  • 97

    原則として、「1週間の所定労働時間が(  )時間未満である者」は、適用除外であり、被保険者とならない(法6条1号)。 この所定労働時間の算定に関して、「雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、 (   )に基づき平均の所定労働時間を算定すること」とされている。

    20, 勤務実績

  • 98

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が【A】以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が【B】以上であるときは、当該期間を【C】の被保険者期間として計算する。」と規定している。 2 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が【D】以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、【E】未満であるとき。 二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。

    15日, 11日, 2分の1箇月, 5年, 100日

  • 99

    「疾病又は負傷を理由として(  )の支給を受ける場合であっても、当該疾病又は負傷に係る期間を適用対象期間の延長の対象に含めるものとする」とされている。 なお前提として、「基準日において一般被保険者等でない者が、教育訓練給付の支給対象者となるためには、基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前(  )以内にあることが必要であるが、当該基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き(   )日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、当該一般被保険者等でなくなった日から基準日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下「適用対象期間」という。)の延長が認められる」とされている

    傷病手当, 1年, 30

  • 100

    「未支給失業等給付を請求しようとする者は、当該死亡者が死亡した日の翌日から起算して(  )月以内に死亡者の管轄安定所に出頭して未支給失業等給付請求書を提出しなければならない」とされている。

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