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厚生年金2
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  • 1

    住所に変更があった事業主は、(   )に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は (   )に提出しなければならないとされている。

    5日以内, 速やか

  • 2

    特別支給の老齢厚生年金については、支給の(   )の制度は適用されない。

    繰下げ

  • 3

    遺族厚生年金にかかる生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額(①)万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。 ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額(①)万円未満であること。 イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額(②)万円未満であること。 ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。 エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね(③)年以内)収入が年額(①)万円未満又は所得が年額(②)万円未満となると認められること。

    850, 655.5, 5

  • 4

    経過的加算とは、「①特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額」から「②厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和(  )年4月以降で(  )歳以上(  )歳未満の期間の老齢基礎年金相当額」を差し引いたものである。 経過的加算額 = ① -②

    36, 20, 60

  • 5

     前後の障害等級が1級又は2級の場合には、(   )認定され、従前の障害厚生年金は消滅する。  しかし、3級※の場合には併合認定の取扱いは(    )

    併合, なされない

  • 6

    中高齢寡婦加算の規定によりその額が加算された遺族(  )年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族(  )年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給を(  )する。

    厚生, 基礎, 停止

  • 7

    (退職時改定)  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して(  )月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して(   )から、年金の額を改定する。

    1, 1月を経過した日が属する月

  • 8

    被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の(   ①)を乗じて得た額とする。  簡略化すると次の式になる。 (被保険者の(①))×(各事業所賞与額 / 被保険者の賞与額)

    保険料の半額

  • 9

    原則 障害手当金の額 = 法50条1項(障害厚生年金の額)の規定の例により計算した額(報酬比例の年金額)            × 100分の(   ) ■ 最低保障額 (障害手当金の額) < ((①)級の障害厚生年金の最低保障額) × 2 上記の場合には、「(①)級の障害厚生年金の最低保障額」の2倍、つまり、「(  )級の障害基礎年金の額 × (    )」※の2倍が最低保障額となる

    200, 3, 2, 4分の3

  • 10

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。  平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を【A】%に固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。  この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と【B】を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく年金を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の【C】から公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、【D】の在り方についての検討を行い、所要の措置を講じることとした。  また、財政運営の方式としては、100年程度の間において給付と負担の均衡を図り、財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費の約【E】年分程度)とする有限均衡方式を導入した

    18.3%, 平均余命の延び, 男子被保険者の平均標準報酬額, 給付と費用負担, 1

  • 11

    (保険料納付要件) 1. 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき・・・保険料納付要件が(   ) 2. 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき・・・保険料納付要件が(  ) 3. 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき・・・保険料納付要件は(   ) 4. 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき・・・保険料納付要件は(   )

    必要, 必要, 不要, 不要

  • 12

    ■ 配偶者・・・( ① )円 × 改定率 ■ 子のうち2人まで・・・( ① )円 × 改定率 ■ 子のうち3人目以降・・(   )円 × 改定率

    224700, 74900

  • 13

    特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時(   )人を超えるものの各適用事業所をいう。  特定労働者とは、(  )歳未満の者のうち、法12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定(   )短時間労働者以外のものをいう。

    50, 70, 4分の3未満

  • 14

    所定の「(  )歳以上の使用される者※」は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象となるが、適用除外(法12条各号)に該当する者は、「70歳以上の使用される者」に該当しないため、在職老齢年金の支給停止の対象とはならない。

    70

  • 15

    昭和(  )年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が(   )なる。

    9, 多く

  • 16

    臨時に使用される者((   )に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるものは適用除外である。  イ 日々雇い入れられる者  ロ (   )月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの  ただし、イに掲げる者にあっては(   )月を超え、ロに掲げる者にあっては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く

    船舶所有者, 2, 1

  • 17

     「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した(   )からその資格を喪失した(   )までをこれに算入する」と規定されている

    月, 月の前月

  • 18

    「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を(   )する」と規定されている。  また、子に対する遺族基礎年金については、「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する」とする定めがあるが、遺族厚生年金には同様の定めはない。

    停止

  • 19

    3級の障害厚生年金の額)<(2級の障害基礎年金の額 × ( ① ))※  上記の場合には、2級の障害基礎年金の額 × ( ① )※が最低保障額となる。 ※(  )円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。  なお、配偶者についての加給年金額は、(   )にのみ加算される。

    4分の3, 50, 1級及び2級

  • 20

    老齢厚生年金の額にかかる「平均標準報酬額」とは、「被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、(    )を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」をいう

    再評価率

  • 21

    加給年金額が加算された老齢厚生年金については、「子が、婚姻をしたとき」に該当するに至ったときは、その子に係る加給年金額を加算しないものとし、その子が婚姻した(  )から、年金の額を改定する

    月の翌月

  • 22

    老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の(    )までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

    属する月の前月

  • 23

    「被保険者又は被保険者であった者は、(   )の確認を請求することができる」と規定されている。

    資格の得喪

  • 24

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る【A】(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。 2 新規裁定者(【B】歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、原則として【C】を基準とした【A】を用い、既裁定者(【B】歳到達年以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として前年の【D】を基準とした【A】を用いる。 3 調整期間においては、これら【C】と【D】にそれぞれ調整率を乗じて【A】が用いられる。この調整率は、「3年度前の【E】」に平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率である0.997を乗じて得た率である。

    再評価率, 68, 名目手取り賃金変動率, 物価変動率, 公的年金被保険者総数変動率

  • 25

    特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の(   )が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。  なお、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の(   )が支給停止されている場合は、さらに高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。

    全部, 一部

  • 26

    (在職定時改定)  受給権者が毎年(   )月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。  ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が(  )月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

    9, 1

  • 27

    【厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(以下本問において「本特例」という。)に関して】  本特例について、「従前の標準報酬月額とは養育開始月の(  )の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前( ① )以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前( ① )以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません」とされている。

    前月, 1年

  • 28

    同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、所定の規定によって算定した額の(   )額をその者の報酬月額とする。

    合算

  • 29

    短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準) 4分の3基準を満たさない者で、次の(1)から(4)までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととする。 (1) 1週間の所定労働時間が(  )時間以上であること (2) 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が(  )万(  )千円以上であること (3) (  )でないこと (4) 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること   ア (  )適用事業所   イ 特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)のうち、労使合意により、事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った事業所(「(  )特定適用事業所」という。)   ウ (    )の適用事業所

    20, 8, 8, 学生, 特定, 任意, 国又は地方公共団体

  • 30

    障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により(  )された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する」と規定されている。

    併合

  • 31

    65歳以上の老齢厚生年金について、在職定時改定が新設された。受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額については、毎年(  )月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定するよう法改正されている(法43条2項)。

    9

  • 32

    保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から(  )を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から(  )を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第36条第3項本文に規定する支払期月の(   )から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する」と規定されている。

    2年, 5年, 翌月の初日

  • 33

    任意適用事業所の取消の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外該当者を除く。)の(   )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

    4分の3

  • 34

     年金額は、(①)率及び(②)率がともにプラスとなり、かつ、(①)率が(②)率を上回るため、67歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ)は(①)率を、68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)は(②)率を用いて改定される。 (参考:厚生労働省HP)  年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。(②)率が(①)率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、(     )率を用いて改定することが法律で定目られている

    名目手取り賃金変動, 物価変動, 名目手取り賃金変動

  • 35

    配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を(   )する」と規定されている

    停止

  • 36

    配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が(   )か月以上である老齢厚生年金の支給を受けることができる場合には、加給年金を加算しなくても、配偶者自身が、ある程度の年金を確保できるため、当該配偶者にかかる加給年金額は(   )となる

    240, 支給停止

  • 37

    経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、国民年金法による(   )年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を(    )する。  なお、(   )年金の受給権を有するときも支給停止される。

    障害基礎, 停止, 遺族基礎

  • 38

     次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 実施機関は、被保険者が毎年【A】現に使用される事業所において、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が【B】(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。以下本問において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された標準報酬月額は、【C】までの各月の標準報酬月額とする。 2 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、【B】以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 3 【D】までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において【E】までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、上記1による標準報酬月額の決定は、その年に限り行わない。

    7月1日, 17日, その年の9月から翌年の8月, 6月1日から7月1日, 7月から9月

  • 39

    「宿泊業」は、適用業種に該当しない(   )業種である。個人経営の任意適用業種は、使用する従業員の数にかかわらず強制適用事業所にならない。 したがって、宿泊業を営む個人事業所の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには、任意適用の(  )をし、厚生労働大臣の(   )を受けなければならない。

    任意適用, 申請, 認可

  • 40

    【厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(以下本問において「本特例」という。)に関して】  本特例は、3歳に満たない子の養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、(    )の計算に当たって、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額を用いるものである。

    老齢厚生年金の額

  • 41

    老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して(   )を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給の繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の(同上)前の日に支給の繰下げの申出があったものとみなす(法44条の3第5項)。  つまり、繰下げの申出があったものとみなされるので、遡って(同上)分の(    )されることとなる

    5年, 一括支給

  • 42

     夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が(  )歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による(    )年金の受給権を有するときは、この限りでない」と規定されている。

    60, 遺族基礎

  • 43

    報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、(   )でなく、かつ、傷病により障害等級((  )以上)に該当する程度の障害の状態※にあるときは、障害者の特例の適用を受けることができ、受給権者の(  )により、報酬比例部分に加えて(   )部分も支給される。

    被保険者, 3級, 申請, 定額

  • 44

    被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)は、その氏名を変更したときは、(   )に、変更後の氏名を (   )に申し出なければならない。

    速やか, 事業主

  • 45

    毎年(  )月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の(   )に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の (  )月1日から、健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

    3, 200, 9

  • 46

    「特別支給の老齢厚生年金」の支給要件の一つに、(   )以上の被保険者期間を有することがあるが、当該期間には、「離婚時みなし被保険者期間」は含(   )

    1年, まない

  • 47

    次の文中の【】の部分を厚生年金保険法等に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 厚生年金保険法においては、保険料その他同法の規定による【A】を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき【B】ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る同法第36条第3項本文に規定する【B】の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅するとされている。 2 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19(2007)年7月6日)において、厚生労働大臣は、厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第37条の規定により【C】の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る【D】(【D】の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合においては、その【D】による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき【B】として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該【D】の日までに【E】した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。

    徴収金, 支払期月, 未支給の保険給付, 裁定, 消滅時効が完成

  • 48

    異なる支給事由でも、障害基礎年金は、(  )歳に達しているものに限り、次の併給が可能である。 ■ 障害基礎年金 + (  )厚生年金 ■ 障害基礎年金 + (  )厚生年金(経過的寡婦加算を除く) ■ 障害基礎年金 + (  )厚生年金 + (  )厚生年金(経過的寡婦加算を除く)※ ※平成19年4月1日以後においては、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止され差額支給となる。

    65, 老齢, 遺族, 老齢, 遺族

  • 49

    ■ 子がおらず遺族基礎年金を取得しない場合、30歳未満である妻の遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権を(  )した日から5年を経過したときに受給権が消滅する。 ■ 子がおり遺族基礎年金を取得した場合、妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が(  )した日から5年を経過したときに受給権が消滅する。

    取得, 消滅

  • 50

    老齢厚生年金の受給権者は、個人番号を変更したときは、(   )、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。  また、老齢厚生年金の受給権者が同時に(    )年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則による個人番号の変更の届出を行ったときは、上記の届出を行ったものとみなされる。

    速やかに, 老齢基礎

  • 51

    (中高齢の寡婦加算にかかる妻の要件) ・ 所定の遺族厚生年金の権利を取得した当時( )歳以上( )歳未満であったもの ・ (  )歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で遺族基礎年金に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたもの 上記いずれかの要件を満たす妻が、 (  )歳未満であるときに、遺族基礎年金の額に(   )を乗じて得た額が、遺族厚生年金の額に加算される。  遺族厚生年金にかかる「夫」の年齢要件は、原則的に、(  )歳以上とされている(法59条1項1号)。

    40, 65, 40, 65, 4分の3, 55

  • 52

    老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合に支給する老齢厚生年金の額に加算する額は、繰下げ対象額に、 (    )を加算して得られた額に増額率を乗じて得られる額である。

    経過的加算額

  • 53

    特別支給の老齢厚生年金については、支給の繰下げの制度は適用(    )。  法44条の3に規定する支給の繰下げの制度は、あくまで(   )の老齢厚生年金についての制度である。

    されない, 本来

  • 54

    障害の程度を定めるべき日において、次に該当するものには、原則として、障害手当金は支給されない。 1.(  )年金保険法の年金たる保険給付の受給権者 2. (  )年金法による年金たる給付の受給権者 3. 当該傷病について国家公務員災害補償法や労働基準法等による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付等の給付を受ける権利を有する者 なお、1.については、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(障害状態)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく(①)を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。 また、2.については、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく(①)を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く

    厚生, 国民, 3年

  • 55

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、年金額として120万円、総報酬月額相当額として42万円(標準報酬月額27万円とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額15万円の合算額)であるとき、その者に支給すべき年金月額は、【A】円となる。  また、この者が、雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金を受給しているときは、年金月額【A】円から月額【B】円が支給停止される。(この者の60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額は45万円とする。)  なおこの場合、老齢厚生年金の受給権者は、【C】提出しなければならない。 2 男子であって【D】に生まれた者(女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)及び坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上である者は5年遅れ)は、65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。  当該繰上げ支給の老齢厚生年金の請求をした受給権者であって、繰上げ支給の老齢厚生年金の請求があった日以後被保険者期間を有するものが【E】ときは、【E】日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、【E】日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

    90,000, 10,800, 速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に, 昭和36年4月2日以後, 65歳に達した

  • 56

    経過的加算とは、「①特別支給の老齢厚生年金の(  )部分の額」から「②厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和(  )年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額」を差し引いたものである。 経過的加算額 = ① - ② (参考:日本年金機構HP) ■ 経過的加算  60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降の老齢厚生年金は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。

    定額, 36

  • 57

    障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する(  )における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 つまり、障害認定日の属する(  )までは計算の基礎にされる。 「障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする」と規定されている。

    月後, 月

  • 58

    厚生年金保険法の適用事業所や被保険者に関して。  法人の代表者であっても、要件を満たせば、厚生年金保険の被保険者となる。 「法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から、労務の対償とし (   )を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させる」とされている

    報酬

  • 59

    前後の障害等級が(  )又は(  )の場合には、併合認定され、従前の障害厚生年金は消滅する。  しかし、3級※の場合には併合認定の取扱いはなされない。 ※過去に1級又は2級に該当したことがないもの  3級+3級 の場合、併合認定とはならず、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しない

    1級, 2級

  • 60

    障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、所定の障害厚生年金の額に(   )年金額を加算した額とする。 障害厚生年金の加給年金額は、子には加算されない

    加給

  • 61

    中高齢寡婦加算の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による(   )年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給を停止する

    遺族基礎

  • 62

    (退職時改定)  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した(  )における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する

    月前

  • 63

     厚生年金保険法27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から(  )日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を(    )に提出することによって行うものとされてい

    5, 日本年金機構

  • 64

     被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の(①)に乗じて得た額とする。  簡略化すると次の式になる。 (被保険者の保険料の(①))×  ((   )賞与額 / (   )の賞与額)

    半額, 各事業所, 被保険者

  • 65

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、厚生年金保険法に照らして完全な文章とせよ。 1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「【A】」という。)を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の【B】に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。 2 【A】については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「【C】」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(「【D】」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の【E】の年の4月1日の属する年度以後において適用される【A】(「基準年度以後【A】」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、【C】(【C】が【D】を上回るときは、【D】)をを基準とする。

    再評価率, 5.481, 物価変動率, 名目手取り賃金変動率, 3年後

  • 66

    適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については、確認を要(   )

    しない

  • 67

     「政府は、少なくとも(  )年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない」と規定されている。  なお、(   )法にも同様の規定がある(国民年金法4条の3)。

    5, 国民年金

  • 68

    ■原則 障害手当金の額 = 法50条1項(障害厚生年金の額)の規定の例により 計算した額((  )の年金額) × 100分の(    ) ■ 最低保障額 (障害手当金の額) < (( )級の障害厚生年金の最低保障額) × 2 上記の場合には、「3級の障害厚生年金の最低保障額」の2倍、つまり、「2級の障害基礎年金の額 × (   )」※の2倍が最低保障額となる。

    報酬比例, 200, 3, 4分の3

  • 69

    「60歳台前半の老齢厚生年金」と「高年齢雇用継続基本給付」との調整では、(  )が支給停止される。 この場合、在職老齢年金の支給停止に加えて、年金額の(   )が支給停止されることになる。 なお、原則として、標準報酬月額の (   )を限度に支給停止される。

    年金, 一部, 100分の4

  • 70

    経過措置により、「厚生年金第3種被保険者期間」は次のとおり計算される。 ■ 昭和61年4月1日前の期間・・・ (  )倍 ■ 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間・・・(   )倍  なお、被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した(  )からその資格を喪失した(   )までをこれに算入する(法19条1

    3分の4, 5分の6, 月, 月の前月

  • 71

    次の文中の【】の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付であって、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者であった期間のうち同時に当該基金の加入員であった期間(以下「加入員たる被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額(加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項に規定する【A】が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、【A】)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に、加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額(【B】)を超えるものでなければならない。 2 存続厚生年金基金は、その支給する老齢年金給付の水準が上記1の【B】に【C】を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。 3 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額の算定方法は、(1)加入員の【D】に一定の率を乗じて得た額に、加入員であった期間の月数を乗ずる方法、(2)前記(1)の方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の【D】及び加入員であった期間を用いて算定する方法、(3)前記(1)又は(2)の方法により算定する額に、規約で定める額を加算する方法のいずれかによるものでなければならない。 4 存続厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、【E】が裁定する。

    従前報酬月額, 代行部分の額, 3.23, 基準標準給与額, 存続厚生年金基金

  • 72

     加算が行われている配偶者が次の給付を受けることができるときには、加給年金額は支給停止される ・ (  )年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。) ・ (  )年金 ・ (  )年金 ・ その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの  ただし、障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものは除く。

    老齢厚生, 障害厚生, 障害基礎

  • 73

     配偶者又は子について、「受給権者による(   )の状態がやんだとき」は、加給年金額を加算しないものとされる。

    生計維持

  • 74

    特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される(   )の総数が常時 (  )人を超えるものの各適用事業所をいう。  特定労働者とは、(  )歳未満の者のうち、法12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。

    特定労働者, 50, 70

  • 75

    適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、(   )、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる(法附則4条の3第4項)。 当該被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理(  )(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。

    いつでも, された日の翌日

  • 76

    適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき※は、当該保険料の納期限の属する月の(    )に、被保険者の資格を喪失する。 ※当該適用事業所の事業主が、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意があるときを除く。

    前月の末日

  • 77

    次の文中の【】の部分を厚生年金保険法に基づいて、対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から【A】4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に【B】を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。 2 第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者が死亡したときは、【C】の規定による死亡の届出義務者は、【D】以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、【C】の規定による死亡の届出をした場合(受給権者の死亡の日から【E】以内に当該受給権者に係る【C】の規定による死亡の届出をした場合に限る。)は、この限りでない。

    平成3年, 5分の6, 戸籍法, 10日, 7日

  • 78

    適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、原則として、「保険料の(   )を負担し、自己の負担する保険料を納付する(   )を負う」と定められている。  ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。

    全額, 義務

  • 79

    所定の「70歳以上の使用される者※」は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象となるが、(   )(法12条各号)に該当する者は、「70歳以上の使用される者」に該当しないため、在職老齢年金の支給停止の対象とはならない。 ※被保険者であった70歳以上の者であって所定の適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの

    適用除外

  • 80

    老齢厚生年金の配偶者にかかる加給年金額には、受給権者の(   )に応じて、さらに配偶者特別加算額が加算される。 (配偶者特別加算額) 昭和(  )年4月2日~昭和15年4月1日・・・ (   )円 × 改定率 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日・・・66,300円 × 改定率 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日・・・99,500円 × 改定率 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日・・・132,600円 × 改定率 昭和(  )年4月2日以後に生まれた者・・・ (   )円 × 改定率

    生年月日, 9, 33200, 18, 165800

  • 81

    臨時に使用される者(船舶所有者に使用される(   )を除く。)であって、次に掲げるものは(   )である。  イ 日々雇い入れられる者  ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの  ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。

    船員, 適用除外

  • 82

    令和( )年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた。 その対象は、令和4年3月31日時点で、次のいずれかに該当する者である。 1. (  )歳未満の者(昭和(  )年4月2日以降生まれの者) 2. 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して(  )年を経過していない者(受給権発生日が平成(  )年4月1日以降の者)

    4, 70, 27, 5, 29

  • 83

     次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「特別会計積立金」という。)の運用は、厚生労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、【A】に対し、特別会計積立金を【B】することにより行うものとする。 2 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して【C】を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。 3 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に【D】を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 4 年金たる保険給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額【E】ことができる。

    年金積立金管理運用独立行政法人, 寄託, 5年, 2, に充当する

  • 84

     厚生年金保険の任意単独被保険者は、厚生労働大臣の(  )を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。  この場合、事業主の同意は(  )である。

    認可, 不要

  • 85

    昭和(  )年4月2日以後に生まれた「(  )厚生年金」の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。 これに対し、(  )厚生年金については、特別加算は行われない。

    9, 老齢, 障害

  • 86

    子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。  ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が、 1. 支給(   )に係る支給停止になる場合 2. 子(  )が遺族基礎年金の受給権を有する所定の場合 3. 配偶者の所在が(  )以上明らかでない場合  によりその支給を停止されている間は、支給停止されない。

    開始年齢, のみ, 1年

  • 87

    適用事業所の事業主は、高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことの同意を (  )することができる。

    撤回

  • 88

    適用事業所の事業主は、高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことの同意を (  )することができる。

    撤回

  • 89

    老齢厚生年金の支給繰上げにかかる減額率は、「(    )に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの(   )を乗じて得た率」である。

    1000分の4, 月数

  • 90

    経過的加算とは、「①特別支給の老齢(   )年金の定額部分の額」から「②厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の(   )年金相当額」を差し引いたものである。 経過的加算額 = ① - ② ②の老齢基礎年金相当額の計算において、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例は適用されず、(  )での計算となる。 なお、(   )部分には、当該特例が適用され、当該被保険者期間が3分の4倍又は5分の6倍される場合がある。

    厚生, 老齢基礎, 実期間, 定額

  • 91

    繰下げの注意点(抜粋)  66歳に達した日以後の繰下げ待機期間中に、(    )年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が(   )され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。  繰下げを希望し、65歳時点では年金の請求を行わなかった場合でも、実際の年金の請求時に繰下げ申出をせず、(  )歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することも可能です。

    他の公的, 固定, 65

  • 92

     2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、「政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする」と定められている。 当該中高齢の寡婦加算額は、按分するのではなく、各号の厚生年金被保険者期間のうち(    )1の期間に基づく遺族厚生年金について加算される。  なお、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間(  )に支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を(  )し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて(  )した額とする」と規定されている。

    最も長い, ごと, 合算, 按分

  • 93

    ■ 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 (1)次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置です。  養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。 (2)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前(①)以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前(①)以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。  対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。 (3)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。  なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの(   )間についてみなし措置が認められます。 ※平成29年1月1日より以下の子についても対象として追加となっています。 1. 養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者(以下「(  )期間中の子」という。) 2. 里親である労働者に委託されている児童(以下 (   )」という。)

    1年, 2年, 監護, 要保護児童

  • 94

     在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を( ① )で除して得た額とを合算して得た額であり、基本月額 とは、老齢厚生年金の額((   )年金額等を除く)を( ① )で除して得た額 である。

    12, 加給

  • 95

     事故が第三者の行為によって生じた場合において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて(  )した価額の限度で、保険給付をしないことができる

    按分

  • 96

    遺族厚生年金の年金額) ■ 原則・・・死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の(①)に相当する額 ■ 老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している配偶者の場合・・・ 「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の(①)に相当する額」 と 「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の(①)に相当する額に3分の2を乗じて計算した額と当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額は除く)の(   )の額を合算した額」 のうちいずれか多い額とする。 (参考:日本年金機構HP) 遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分(①)の額となります。 65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。 (注:過去問ランド) 「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額に3分の2を乗じて計算した額」は、「老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額」となる。

    4分の3, 2分の1

  • 97

    経過的加算とは、「①特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額」から「②厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額」を差し引いたものである。 経過的加算額 = ① - ② ①の定額部分において、昭和36年4月前や(  )歳未満及び(  )歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、定額部分の被保険者期間の上限に達していなければ、経過的加算部分に反映(   )。

    20, 60, される

  • 98

    期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を(   )した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を(   )するものとし、その間、その者に(  )の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する」と規定されている。

    併合, 停止, 従前