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問題一覧
1
第1種特別加入保険料率を決定するのに必要な因子は?中小事業主が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の( )等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
二次健康診断
2
日雇労働被保険者は、一般保険料の被保険者負担分のほか、印紙保険料の額の( )の額を負担する
2分の1
3
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般当該事業に係る一般保険料の額のうち( )に応ずる部分の額」から、「その額に相当する額に( )を乗じて得た額」を減じた額の( )の額を負担するものとする。
雇用保険率, 二事業率, 2分の1
4
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から( )日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。)から( )日以内)に提出しなければならない。
40, 50
5
概算保険料申告書、増加概算保険料申告書並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 当該申告書の提出は、所定の区分に従い、( )(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所又は労働基準監督署を経由して行うことができる。 ただし、納付すべき労働保険料がないときは、( 同上 )を経由して行うことはできない。
日本銀行
6
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、( ① )の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年( )%( ① )の翌日から( )月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する※。 なお、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない
納期限, 14.6, 2
7
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を( ① )した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を( ① )した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は( )する。
併合, 消滅
8
労働保険事務組合が委託できない労働保険事務は以下の通りである 1.( )料に関する事項 2. ( )保険の保険給付及び特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行 3. ( )保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行 4. 雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行
印紙保険, 労災, 雇用
9
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に( )する。 当該通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から( )日以内(翌日起算)に納付しなければならない
通知, 15
10
労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して( )日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する( )に提出しなければならない
14, 都道府県労働局長
11
「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、( )を見やすい場所に掲げなければならない」と規定されている
労災保険関係成立票
12
法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、( )又は( )の定めるところによる」と規定されている。
所轄労働基準監督署長, 所轄公共職業安定所長
13
法人の取締役の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として( )を得ている者は、原則として「労働者」として取扱われ、労災保険が適用される。 当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する( )を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)は、賃金総額に含まれる
賃金, 報酬
14
雇用保険の行政手引において、「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち( )の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる」とされている
一
15
労働保険徴収法において、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与など( )のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものである。 労働協約、就業規則等で権利として保障されている、設問のいわゆる私傷病手当金は、賃金と解されるので、賃金総額に含めることになる。
名称
16
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業の場合も、労災保険率表による事業の種類を( )する必要がある。 (継続事業の一括の要件) 1. それぞれの事業が、次のいずれか1のみに該当するものであること。 イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち( )適用事業 ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち( )適用事業 ハ 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している( )適用事業 2. それぞれの事業が、( )表による事業の種類を同じくすること。
同じく, 二元, 二元, 一元, 労災保険率
17
(賃金総額の特例) 請負による建設の事業に係る賃金総額については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、その事業の種類に従い、( )に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 この賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を( )請負金額を用いる
請負金額, 含まない
18
徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であって、( )保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を( )保険に係る保険関係及び( )保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする」と規定されている 一般保険料の「納付」については、別に取り扱う規定はなく、( )事業と同じである。
雇用, 労災, 雇用, 一元適用
19
徴収法上、設問の場合における( )保険料の額の差額について、還付の規定は定められていない。 差額の還付を請求できない。 なお、還付の定めがあるのは、( )保険料(法19条6項)、確定保険料の特例(法20条3項)、( )保険料の還付(則36条)等である。
概算, 確定, 労働
20
継続事業の(なんとか)を行った場合には、いわゆるメリット制に関して、労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算するが、当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆるメリット収支率の算定基礎に算入(なんとか)。 当該指定された事業以外の事業については保険関係が(なんとか)するからである。
一括, しない, 消滅
21
事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、所轄( )は、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(確定保険料の認定決定) 労働保険料又はその不足額が( )円未満であるときは、追徴金は徴収されない(法21条2項)。 なお、政府は、事業主が認定決定にかかる確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額※に100分の( )を乗じて得た額の追徴金を徴収する。 ※その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
都道府県労働局歳入徴収官, 1000, 10
22
「政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を( )する」と規定されている。 これに対して、保険料率の引下げを行ったときについて、概算保険料の( )を定めた規定はない。
追加徴収, 還付
23
督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する(法27条3項)。 当該処分として、政府は、当該事業主の財産を( )、その財産を強制的に( )し、その代金をもって滞納に係る労働保険料等に( )する措置を取り得る
差押え, 換価, 充当
24
(有期事業にかかる概算保険料の延納) 延納に係る期間 納期限※ 4月1日から7月31日まで /( )日 8月1日から11月30日まで /( )日 12月1日から翌年3月31日まで / ( )日 ※最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して( )日以内に納付することが必要である。 (有期事業にかかる概算保険料の延納の要件) ・ 概算保険料の額が( )万円以上であること、又は、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの ・ 事業の全期間が( )月を超えていること
3月31, 10月31, 翌年1月31, 20, 75, 6
25
【労災保険のいわゆるメリット制に関して】 メリット制にかかる( )有期事業の規模要件については、「建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が( )万円( )であることとする」と規定されている。
一括, 40, 以上
26
「賃金総額の特例」が認められるのは、( )保険に係る保険関係が成立している事業のうち「立木の伐採の事業」等の所定の事業であって、法11条1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものである。
労災
27
事業主は、次の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の( )を申し出ることができる。 1. 雇用保険に係る保険関係が( )したとき。 2. 日雇労働被保険者を( )しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 3. 雇用保険印紙が( )されたとき(買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から( )間とする。)
買戻し, 消滅, 使用, 変更, 6月
28
事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を当該賃金から控除することができるが、この場合、事業主は、( ① )を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。 また、日雇労働被保険者についても、当該額及び印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額を賃金から控除することができるが、この場合も、 ( ① )を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。 ( ① )は、その形式のいかんを問わないため( )をもってこれに代えることができる
一般保険料控除計算簿, 賃金台帳
29
(単独)有期事業のメリット制の要件 建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次のいずれかに該当するものであること。 1. 確定保険料の額が( )万円以上であること。 2. 建設の事業にあっては請負金額が ( )万円以上、立木の伐採の事業にあっては( )の生産量が( )立方メートル以上であること。
40, 1億1000, 素材, 1000
30
印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う( )、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する( )だけ押さなければならない。 印紙保険料納付計器を使用する前に、(①)の交付を受ける必要があり、(①)の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、( )、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する( )に納付しなければならない。 なお、事業主は、(①)の交付を受けるためには、(①)受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び(①)の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る( )に提出しなければならない。
つど, 回数, 始動票札, あらかじめ, 都道府県労働局収入官吏, 都道府県労働局歳入徴収官
31
「労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、( )は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする」と規定されている。
労働保険事務組合
32
失業等給付費等充当徴収保険率の弾力条項 厚生労働大臣は、( )において、「徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額」と「失業等給付額等」との差額が、徴収法12条5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、 ( )の意見を聴いて、( )の期間を定めて失業等給付費等充当徴収保険率を一定の範囲内において変更することができる。
毎会計年度, 労働政策審議会, 1年以内
33
雇用保険の行政手引において、「在宅勤務者(労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者をいう。)については、事業所勤務労働者との( )が確認できれば原則として被保険者となりうる」とされている。 また、労災保険の通達において、「労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用( )」とされている。 徴収法において、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 したがって、労働の対償として事業主が労働者に支払うものであれば、いわゆる在宅勤務者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含( )ことになる。
同一性, される, める
34
概算保険料の追加徴収にかかる納付は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が増加額等を通知した「( )」によって行われる。 追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。
納付書
35
有期事業のメリット制の効果について 確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられ差額が生じた場合、未納の労働保険料等があっても、(①)の請求がなされれば(①)される。 当該(①)の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、差額を次の保険年度の( )保険料若しくは( )の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当するものとする。
還付, 概算, 未納
36
暫定任意適用事業にあっては、継続事業の一括の申請( )に労働保険の保険関係が成立していなくとも、任意加入の申請と同時に( )の申請をして差し支えない。
前, 一括
37
「( )組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって、全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものであって、事務組合は当該既存の団体等の組織の一部」とされている。
労働保険事務
38
法9条の継続事業の一括にかかる厚生労働大臣の認可を受けようとする事業主は、所定の申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄( )に提出しなければならない 継続事業の一括にかかる事業主の希望する事業が、厚生労働大臣の認可の基準を満たさない場合には、指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しないことがある。
都道府県労働局長
39
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、所定の事項を記載した申請書を所轄( )に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
公共職業安定所長
40
(一括有期事業報告書) 2以上の有期事業が一括されて1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、 「( ① )」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 (①)の提出期限は、確定保険料申告書の提出期限と同じであり、(①)は、確定保険料申告書を提出する際に提出するものとされている。
一括有期事業報告書
41
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、 ( )が定める」と規定されている。 なお、「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄( )又は所轄( )の定めるところによる」と定められている。
厚生労働大臣, 労働基準監督署長, 公共職業安定所長
42
労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労働者災害補償保険・雇用保険双方とも派遣( )事業主の事業が適用事業とされる」とされている 「出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の( )及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった( )ならびに出向先事業における出向労働者の労働の( )等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること」とされている。 また、同通達では、所定の要件のもと、出向元から出向者に支払われた賃金について、出向(① )事業主が、出向(①)事業の支払う賃金として、賃金総額に含めることを認めている。
元, 目的, 契約, 実態, 先
43
( )による健康被害にかかる「一般拠出金」の申告・納付は、労災保険の適用事業場の( )の事業主が対象となる。 「労災保険のメリット制対象事業場であっても、一般拠出金率についてはメリット制の適用は( )」とされている。
石綿, すべて, ない
44
(継続事業の延納の要件) ・ 納付すべき概算保険料の額が( )万円(労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、( )万円)以上のもの、又は、労働保険事務の処理が ( )組合に委託されているもの ・ 当該保険年度において( )月30日までに保険関係が成立したものであること
40, 20, 労働保険事務, 9
45
政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する( ) が、( )保険料については、認定決定は行われない。
認定決定, 増加概算
46
印紙保険料の納付(法23条第2項)の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった場合、事業主は、( )月以下の懲役又は( )万円以下の罰金に処せられる。 なお、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の( )に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が ( )円未満であるときは、この限りでない
6, 30, 25, 1000
47
健康保険法99条の傷病手当金は、賃金と解されず、賃金総額に( )。 また、当該傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、 (①)的給付と認められる場合には、同様に、賃金総額に含めない。 なお、(①)的な私傷病見舞金も賃金総額に含めない。
含めない, 恩恵
48
前年度の( )保険料の申告・納付と、新年度の( )保険料の申告・納付は、( )の申告書用紙に印刷され、( )に手続をとることができます。 これを労働保険では「( )更新手続」といい、毎年( )月1日から( )月( )日までの間に、「概算・確定保険料申告書」と「納付書」を作成して、・・・申告・納付してください。
確定, 概算, 同一, 同時, 年度, 6, 7, 10
49
常時( )人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については( )人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については( )人)( )の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。 また、臨時に労働者を雇用する等の結果、「一時的に300(100、50)人を超えることとなった場合でも、 ( )として300(100、50)人以下であればこれに該当する」とされている
300, 50, 100, 以下, 常態
50
法改正により、令和2年4月1日から、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、( )の都道府県の事業の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できることとなった。
他
51
■ 第3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第3種特別保険料率( ) ■ 特別加入保険料算定基礎額 = ( )× 365
1000分の3, 給付基礎日額
52
労災保険又は雇用保険のいずれか一方のみの保険関係が成立していた事業が、両保険に係る保険関係が成立する事業に該当したため、一般保険料率が変更した場合においては、( )保険料の規定が準用される。 一般保険料率が変更された日の翌日から起算して( )日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との( )を納付しなければならない。
増加概算, 30, 差額
53
( )保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない(法12条2項)。 (令和7年法改正) なお、厚生労働大臣は、( )保険率の弾力的変更(法12条5項)の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更するに当たっては、被保険者の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の( )を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする(法12条7項)。
労災, 雇用, 積立金
54
雇用保険の行政手引において、「日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には ( )者となる」とされている。 労働者に支払われる賃金は、雇用保険にかかる労働保険料の算定における賃金総額に含( )。 なお、「日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤」した場合は、原則として、労災保険の適用と( )。労災保険の適用となるには、( )が必要である。
被保険, める, はならない, 特別加入
55
「有期事業の予定される期間」に変更があったときの届出は、当該変更を生じた日の翌日から起算して( )日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。 1. 労働保険番号 2. 変更を生じた事項とその変更内容 3. 変更の理由 4. 変更年月日
10
56
令和7年度の雇用保険率をみると、一般の事業は、雇用保険率が1,000分の14.5であり、二事業費充当徴収保険率 ( )負担)は、1,000分の3.5である。 被保険者負担=(雇用保険率 一 二事業充当徴収保険率)÷2 その内訳は、被保険者負担が1,000分の5.5※であり、事業主負担は1,000分の9(二事業費充当徴収保険率の1,000分の3.5を含む)となる
事業主のみ
57
「( )は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する」と規定されている(法10条1項)。 当該費用は、( )に要する費用、( )等事業及び ( )等の事業に要する費用、事務の遂行に要する費用(人件費、旅費、庁費等の事務費)、その他保険事業の運営のために要する( )の費用をいう
政府, 保険給付, 社会復帰促進, 雇用安定, 一切
58
法20条1項の確定保険料の特例(有期事業のメリット制)の規定は、第 ( )種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用される。 しかし、第2種特別加入保険料に係る確定保険料の額については準用されない。
1
59
確定保険料の認定決定) 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に( )する。 当該通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から( )以内(翌日起算)に納付しなければならない。 当該事業主が認定決定された確定保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に( )を送付し、期限を指定して納付を督促する。
通知, 15日, 督促状
60
労災保険暫定任意適用事業にかかる保険関係消滅の要件) 1. 当該事業に使用される労働者の ( )の同意を得ること。 2. 当該保険関係が成立した後( )を経過していること。 3. 特例保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、特別保険料の( )を経過していること。
過半数, 1年, 徴収期間
61
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して ( )日を経過した日をその納期限と定め納入告知書により、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1. ( )保険料の額 2. ( )
30, 特例納付, 納期限
62
有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業が、事業の( )(別表第1(労災保険率表)に掲げる事業の種類)を同じくすることが要件の一つとされている。
種類
63
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、 ( )、労働保険事務等処理委託届を、その主たる事務所の所在地を管轄する( )に提出しなければならない。
遅滞なく, 都道府県労働局長
64
認定決定された概算保険料については、( )の規定が準用されている。 なお、最初の期にかかる納付期日は、通知を受けた日の翌日から起算して( )日以内とされている。
延納, 15
65
概算保険料や確定保険料等については、所定の要件のもと、(①)による納付が認められているが、特例納付保険料については、(①)による納付は認められていない。 なお、行政手引において「事業主の方は、労働局から送付された納入告知書により、指定された納付期限内に、特例納付保険料を納付します」とされている。
口座振替
66
労働保険事務組合に委託できない労働保険事務 1. ( )保険料に関する事項 2. 労災保険の( ① )及び特別支給金に関する( ② )等に係る事務手続及びその代行 3. 雇用保険の( ① )に関する ( ② )等に係る事務手続及びその代行 4. 雇用保険( )に係る事務手続及びその代行
印紙, 保険給付, 請求書, 二事業
67
特例納付保険料の基本額に加算する額は、「特例納付保険料の基本額に ( )を乗じて得た額」とされている。 (参考)雇用保険行政手引 特例納付保険料とは ・ 事業主の方は、原則として、労働者の方を雇っている場合には、労働保険の成立届を行い、雇用する労働者の方に係る労働保険料を納付しなければなりません。 ・ このため、( )年を超えて加入手続を行った労働者の方について、本来納付していただくべきであった労働保険料を納付することができるよう ( ① )保険料制度が設けられています。 ・ 事業主の方は、公共職業安定所からの納付勧奨を受けて、納付の申出を行っていただくことにより、本来納付していただくべきであった労働保険料に相当する額に( )%を加算した額を、( ① )保険料として納付することができます。
100分の10, 2, 特例納付, 10
68
雇用保険行政手引において、「事業主が被保険者資格の届出を行わなかったことにより、雇用保険に適用されていなかった者について、被保険者資格の確認を行う日の(①)前の日よりも前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合には、事業主が届出を行わなかったことにより所定給付日数が短くなる等の不利益が生じないようにするため、保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い時期まで被保険者期間や所定給付日数を決定する算定基礎期間等に算入することができることとされている(法第14条第2項第2号、第22条第5項)ことから、確認を行う日の(①)前の日よりも前の日を取得日として被保険者資格の確認を行うことができる。 しかしながら、当該労働者を雇用していた事業主が、必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合には、事業主が保険料を納付していないにもかかわらず失業等給付が支給されることとなるため、当該事業主は、保険料の徴収時効である(①)経過後においても、保険料が納付できることとされており、雇用保険制度の健全な運営を確保する観点からも、厚生労働大臣(安定所)は、当該事業主に対して、保険料の( )を行わなければならないこととされている(徴収法第26条)」とされている。
2年, 納付勧奨
69
政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(概算保険料の認定決定)。 通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から( )日以内に納付書により納付しなければならない。 なお、法15条4項の「その通知を受けた日から15日以内」とあるのは、「初日不算入の原則」により、翌日起算となる。
15
70
有期事業の一括の対象は、「それぞれの事業が、( )保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ( )の事業であり、又は( )の事業であること」とされている。
労災, 建設, 立木の伐採
71
増加概算保険料の要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の( )を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が( )万円以上あることである。
100分の200, 13
72
年度途中の保険関係成立と延納回数の関係(継続事業)) ■ ( )日から( )日までに保険関係成立・・・3期 ■ ( )日から( )日までに保険関係成立・・・2期 ■ ( )日以降に保険関係成立・・・1期(延納無し) 第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して ( )日以内である。
4月1, 5月31, 6月1, 9月30, 10月1, 50
73
株式会社等の法人の場合、「事業主」とは、( )であって、代表取締役ではない。
法人そのもの
74
事業主の団体又はその連合団体は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主※の( ① )を受けて、労働保険事務を処理することができる。 ※団体の構成員等以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に( ① )することが( )であると認められるもの。
委託, 必要
75
(帳簿の備付け) 労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した次の帳簿を事務所に( )おかなければならない。 1. 労働保険事務等処理委託の事業主 ( ) 2. 労働保険料等( )簿 3. 雇用保険被保険者関係届出事務等( )簿※ ※雇用保険に係る保険関係が成立している事業の場合
備えて, 名簿, 徴収及び納付, 処理
76
概算保険料申告書の記載事項) 1. 労働保険番号 2. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 3. 保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額) 4. 保険料率 5. 事業に係る労働者数 6. 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号 (増加概算保険料申告書の記載事項) 1. 労働保険番号 2. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 3. 保険料算定基礎額の見込額が増加した( ) 4. 増加後の保険料算定基礎額の見込額 5. 保険料率 6. 事業に係る労働者数 7. 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
年月日
77
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった( )に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。 任意加入申請書は、所轄( )を経由して所轄都道府県労働局長に提出する
日, 労働基準監督署長
78
継続事業にかかる概算保険料は、原則として、「その保険年度に使用するすべての労働者※に係る( )の見込額」に一般保険料率を乗じて算定するが、当該見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の( )以上100分の( )以下である場合は、「直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る( )」に一般保険料率を乗じて算定する。 また、延納については、継続事業で前年度から引き続く場合、( )期に分けて延納することができる。 確定保険料については、概算保険料に前年度分の不足額を加算(または還付額を控除)した額を納付することになる。 ※保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者
賃金総額, 50, 200, 賃金総額, 3
79
(有期事業の一括の規模要件) ■ 建設の事業 概算保険料の額に相当する額が(①)万円未満、かつ、請負金額が( )千万円未満であること。 ■ 立木の伐採の事業 概算保険料の額に相当する額が(①)万円未満、かつ、素材の見込生産量が( )立方メートル未満であること。
160, 1億8, 1000
80
労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、労働者の( )の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった( )に、その事業についての保険関係が消滅する。 なお、保険関係消滅申請書は、所轄 ( )を経由して所轄都道府県労働局長に提出する。
過半数, 日の翌日, 労働基準監督署長
81
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が適用事業に該当するに至った場合における徴収法3条の規定の適用については、「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が適用事業に該当するに至った( )」とする。
日
82
則1条(事務の所轄)の3項において、「労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の( )を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う」と規定されている。 これに対し、則69条(管轄の特例)では、原則として、当該労働保険事務組合の( )事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官を、所轄都道府県労働局歳入徴収官とすると定めている
所在地, 主たる
83
(有期事業にかかる概算保険料の延納の要件) ・ 概算保険料の額が( )万円以上であること、又は、労働保険事務の処理が( )に委託されているもの ・ 事業の全期間が( )月を超えていること (有期事業にかかる概算保険料の延納) 延納に係る期間 納期限※ 4月1日から7月31日まで →( )月31日 8月1日から11月30日まで →( )月31日 12月1日から翌年3月31日まで →( )月31日 ※最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して ( )日以内に納付することが必要である
75, 労働保険事務組合, 6, 3, 10, 翌年1, 20
84
事業主は、保険年度ごとに、概算保険料等の所定の労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した( )に添えて、納付しなければならない。 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き( )によって行なわなければならない。
申告書, 納付書
85
下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して( )日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。
10
86
継続事業にかかる事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から( )日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から( )日以内)に提出しなければならない。 ここで「保険関係が消滅した日」とは、事業が廃止された( )である(法5条)。
40, 50, 日の翌日
87
事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄 ( )に申し出て、( )を受けなければならない。
公共職業安定所長, 再交付
88
口座振替納付の対象となる労働保険料等は、継続事業(一括有期事業を含む。)に係る( ① )保険料及び確定保険料の( )額並びに一般拠出金、単独有期事業に係る( ① )保険料である。 (口座振替による納付の対象) ■ 継続事業(一括有期事業を含む。) 前年度の確定保険料の不足額 + 当年度の概算保険料 (延納する場合を含む) ■ 単独有期事業 当年度の概算保険料 (延納する場合を含む) ■ 一般拠出金 当年度の一般拠出金 なお、( )によって納付するものに限られる。また、( )保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。
概算, 不足, 納付書, 印紙
89
雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の( )以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった( )に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
4分の3, 日の翌日
90
保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた( )から起算して( )日以内に、則5条2項に規定する事項を記載した届書を所轄( )又は所轄( )に提出することによって行わなければならない。
日の翌日, 10, 労働基準監督署長, 公共職業安定所長
91
下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、( )、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。
又は
92
「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに( )の事業とみなしてこの法律を適用する」と規定されている(法39条1項)。 「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、同項の厚生労働省令で定める事業に該当し、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を別個の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を( )に処理する事業となる。
別個, 二元的
93
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、この法律の施行に関し必要な( )、( )の提出又は( )を命ずることができる」と規定されている(法42条)。 また、「法第42条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が( )によって行うものとする」と規定されている(則74条)。
報告, 文書, 出頭, 文書
94
■ 確定保険料の申告・納付 【有期事業】 事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日から( )日以内に提出しなければならない。 「保険関係が消滅した日」とは、事業が廃止された( )である(法5条)。 所轄( )あてに提出しなければならない
50, 日の翌日, 都道府県労働局歳入徴収官
95
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の( )が満了したとき又は事業の( )等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、( )に、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
有効期限, 廃止, 速やか
96
「政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の ( )又は( )は、時効の更新の効力を生( )」と規定されている。
告知, 督促, ずる
97
事業の一括について、下請負に係る事業については( )が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には( )がないが、同条2項(下請負事業の分離)に規定する場合を除き、( )は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。 請負事業の一括では、元請負事業主が全体の事業についての事業主として労災保険の適用を受け、個々の下請事業については、全て( )事業に吸収され一つの事業として扱われる。 なお、請負事業の一括が行われても、( )保険に係る保険関係については請負事業の一括の対象とならない。
下請負人, 労働関係, 元請負人, 元請, 雇用
98
労働保険料を口座振替によって納付する事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書※を、所轄( )を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。
労働基準監督署長
99
雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その( )に消滅する。
日の翌日
100
保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度に現実に支払われていない賃金や( )の賃金は確定保険料にかかる賃金総額に含まれ ( )。
未払, る
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