問題一覧
1
【労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たるもの】 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さが( )メートル以上の箇所における作業に該当するもの
2
2
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後( )を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、解雇制限の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該( 同上 )を経過した日又は( )を受けることとなった日において、打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について解雇制限が解除される。
3年, 傷病補償年金
3
休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して ( )以内に行わなければならない」と規定されている。
2年
4
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から( )年間保存しなければならない。
3
5
社会復帰促進等事業に含まれる事業は、 ■ 社会復帰促進事業(法29条1項1号) ■ ( )事業(法29条1項2号) ■ ( )事業(法29条1項3号) に分けられる。
被災地労働者等援護, 安全衛生・労働条件等確保
6
労災保険の任意加入においては、労働者の同意は( )とされる。労働者の保険料負担は( )
不要, ない
7
所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。 1. 年金証書の( ) 2. 受給権者の氏名及び生年月日 3. 年金たる保険給付の種類 4. ( )年月日
番号, 支給事由が生じた
8
「派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「( )」となること。したがって、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となること」とされている。
就業の場所
9
療養の給付は、( )等事業として設置された病院若しくは診療所又は( )の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(指定病院等)において行われる。
社会復帰促進, 都道府県労働局長
10
「保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、( )、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない」と規定されている。
遅滞なく
11
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「( )」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。
派遣元管理台帳
12
労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料、 ( )の6種類である
特例納付保険料
13
事業者は、研究開発業務従事者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり( )時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
100
14
「就業の場所」とは、業務を( )し、又は( )する場所をいう」とされている。 続けて、「具体的な就業の場所には、本来の業務を行う場所のほか、物品を得意先に届けてその届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先、全員参加で出勤扱いとなる会社主催の運動会の会場等がこれにあたる」とされている
開始, 終了
15
同一の事由により、労災保険の年金給付※と国民年金・厚生年金の年金給付が併給される場合、( )保険の年金給付※については、政令で定める調整率を乗じることにより減額して支給し、( )年金・( )年金の年金給付については全額を支給する。 ※休業(補償)等給付を含む。 (障害(補償)等年金の調整率) 障害厚生年金 ( ) 障害基礎年金 ( ) 障害厚生年金及び障害基礎年金 ( ) なお、20歳前傷病による障害基礎年金との調整については、原則として、( )の年金たる給付が全額支給され、20歳前傷病による( )年金が支給停止される(国民年金法36条の2)。
労災, 国民, 厚生, 0.83, 0.88, 0.73, 労災, 障害基礎
16
労働者災害補償保険法第7条は、第1項第3号に、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を掲げるとともに、第2項及び第3項において「通勤」について具体的に定めており、次の文は、同条第2項及び第3項並びに当該第3項に基づく厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)の規定であるが、文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 労働者災害補償保険法第7条 第2項 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、【A】を有するものを除くものとする。 一 住居と就業の場所との間の往復 二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 三 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) 第3項 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、【B】必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための【C】である場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。 労働者災害補償保険法施行規則第8条各号 1 【D】の購入その他これに準ずる行為 2 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3 【E】その他これに準ずる行為 4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
業務の性質, 日常生活上, 最小限度のもの, 日用品, 選挙権の行使
17
(1) 複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定については、原則として、「当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を( )した額とする」と定められている(則9条の2の2)。 (2) 複数業務要因災害の場合、業務災害・通勤災害の場合と同様に、原則として、算定事由発生日から前( ① )月間に支払われた賃金額(賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日から前( ① )月間)を基に給付基礎日額が算定され、それにより保険給付額が決定される。 (3) 複数業務要因災害に係る事業場のうち、一部について既に離職している場合であっても、現在就業中の事業場がある場合は、算定事由発生日から前3か月間に支払われた賃金額を基に給付基礎日額を算定する。算定事由発生日から前3か月間に一部期間しか就業期間がない場合は、その一部期間に支払われた賃金額を基に算定する。
合算, 3
18
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるのは? ・( )業、( )業、( )業、( )業 常時50人以下 ・卸売業、サービス業 常時( )人以下 ・その他の事業 常時( )人以下
金融, 保険, 不動産, 小売, 100, 300
19
傷病がいったん症状固定と認められた後に再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には「再発」として再び療養(補償)等給付等を受けることができる。 (1) その症状の悪化が、当初の傷病と医学上の( )が認められること (2) 症状固定の時の状態からみて、症状が( )していること (3) 療養を行えば、その症状の( )が期待できると医学的に認められること
相当因果関係, 増悪, 改善
20
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、【A】直営事業、【B】事業(一定の【C】事業を除く。)には適用されず、また、農林水産等の事業(法人事業主の事業等を除く。)のうち【D】を使用する事業以外の事業は、当分の間、【E】とされている。
国の, 官公署の, 現業の, 常時5人以上の労働者, 任意適用事業
21
別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による」と規定されている(則14条2項)。 これは、障害等級の「併合」であり、ある障害が第14級に該当した場合、「( ① )」にならない場合に行われる。 第( )級以上に該当する身体障害が2以上あるときには、「( ① )」となる(同条3項)。この場合には、所定の等級だけ繰り上げた障害等級によることになる。
併合繰上げ, 13
22
保険給付に関する決定」に不服のある者は、審査請求をすることができる(法38条1項)。 保険給付に関する決定とは、保険給付の支給又は不支給に関する処分をいい、受給権者の権利に( )かつ( )な法律効果を及ぼす処分である。 業務上外、傷病の治ゆ日、障害等級等の認定は保険給付をするか否かの処分の前提となる( )の認定にすぎないことから、審査請求の対象となる処分ではない。 設問の「医師による傷病の治ゆ認定」も、事実の認定にすぎないことから、審査請求の対象とならない。
直接, 具体的, 要件事実
23
遺族補償年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の第( )以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が( )に制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とされている。 また、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことについては、「もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の( )を維持されていれば足りる」とされている。
5級, 高度, 一部
24
「傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、( )等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が( )な者であって、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの」は、( )費の支給対象である。 なお、「程度が重篤な者」と要件が厳しくなるのは、則33条1項の中では、この5号(傷病(補償)等年金)のみである。
在学者, 重篤, 労災就学援護
25
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、【A】で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、【B】で定められている。業務上の疾病として【A】の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他【C】である。通勤による疾病として【B】に定められている疾病は、【D】に起因する疾病その他【E】である。
労働基準法施行規則, 労働者災害補償保険法施行規則, 業務に起因することの明らかな疾病, 通勤による負傷, 通勤に起因することの明らかな疾病
26
(1) 複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定については、原則として、「当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を( )した額とする」と定められている(則9条の2の2)。 (2) 複数業務要因災害の場合、業務災害・通勤災害の場合と同様に、原則として、算定事由発生日から前( )間に支払われた賃金額(賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日から前3か月間)を基に給付基礎日額が算定され、それにより保険給付額が決定される。 (3) 複数業務要因災害に係る事業場のうち、一部について既に離職している場合であっても、現在就業中の事業場がある場合は、算定事由発生日から前3か月間に支払われた賃金額を基に給付基礎日額を算定する。算定事由発生日から前3か月間に一部期間しか就業期間がない場合は、その一部期間に支払われた賃金額を基に算定する
合算, 3月
27
長期間の過重業務について、「発症前1か月間におおむね( )時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね( )時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」とされている。
100, 80
28
単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事一つと、「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、「原則として全体の総合的な評価も「( )」であり」とされている。
中
29
【「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるもの】 1 脳血管疾患 (1) 脳内出血(脳出血) (2) ( )下出血 (3) 脳( ) (4) ( )性脳症 2 虚血性心疾患等 (1) 心筋( ) (2) 狭心症 (3) 心停止(心臓性突然死を含む。) (4) 重篤な( ) (5) ( )
くも膜, 梗塞, 高血圧, 梗塞, 心不全, 大動脈解離
30
次の各文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 なお、以下において「労災保険」とは、「労働者災害補償保険」のことである。 1 労災保険では、保険給付として、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに【A】を行うほか、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付の支給事由に応じた特別支給金の支給も行っている。 2 業務災害に関する保険給付(【B】及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に定める災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は【C】に対し、その請求に基づいて行われる。 3 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、【D】介護を要する状態にあり、かつ、【D】介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、【E】に対して、その請求に基づいて行われる。
二次健康診断等給付, 傷病補償年金, 葬祭を行う者, 常時又は随時, 当該労働者
31
労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、対象者1人につき月額( )円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、1人につき月額 ( )円)」と規定されている。
39000, 30000
32
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級】 「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による」と規定されている(則14条2項)。 これは、障害等級の「併合」であり、「併合繰上げ」にならない場合に行われる。 第( )級以上に該当する身体障害が2以上あるときには、「併合繰上げ」となる(同条3項)。この場合には、所定の等級だけ繰り上げた障害等級によることになる。
13
33
短期間の過重業務については、「①発症直前から( )までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合、②発症前おおむね( )継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等(手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を除く。)には、業務と発症との関係性が強いと評価できる」とされている
前日, 1週間
34
「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの」は、労災就学援護費の支給対象である。 「学資等」とは、( )又は( )若しくは( )等に要する費用をいう。
学資, 職業訓練, 教育訓練
35
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に【A】がなければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、【B】の【C】について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、【D】による精神障害等に係る業務上外の【E】について、労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県労働局長)あてに通達されている。
相当因果関係, 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。), 認定基準, 心理的負荷, 判断指針
36
労災就学援護費の額は、「小学校、義務教育学校の前期課程又は( )学校の小学部に在学する者 対象者1人につき月額( )円」と規定されている。
特別支援, 15000
37
労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関して】 処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償( )の決定を経た後でなければ、提起することができない。
保険審査官
38
労災就学援護費の額は、「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者1人につき月額( )円」と規定されている。 また、「中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者1人につき月額( )円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、1人につき月額( )円)」と規定されている。
15000, 21000, 18000
39
同一の事由により、労災保険の年金給付※と国民年金・厚生年金の年金給付が併給される場合、労災保険の年金給付※については、政令で定める調整率を乗じることにより減額して支給し、国民年金・厚生年金の年金給付については全額を支給する。 ※休業(補償)等給付を含む。 (遺族(補償)等年金の調整率) 労災保険\社会保険+ 遺族厚生年金 ( ) 労災保険\社会保険+ 遺族基礎年金 ( ) 労災保険\社会保険+ 遺族厚生年金及び遺族基礎年金 ( ) なお、20歳前傷病による障害基礎年金との調整については、原則として、労災の年金たる給付が全額支給され、20歳前傷病による障害基礎年金が支給停止される
0.84, 0.88, 0.80
40
(1) 複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定については、原則として、「当該複数事業労働者を使用する ( )ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を( )した額とする」と定められている(則9条の2の2)。 (2) 複数業務要因災害の場合、業務災害・通勤災害の場合と同様に、原則として、算定事由発生日から前( )月間に支払われた賃金額(賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日から前3か月間)を基に給付基礎日額が算定され、それにより保険給付額が決定される。 (3) 複数業務要因災害に係る事業場のうち、一部について既に( )している場合であっても、現在就業中の事業場がある場合は、算定事由発生日から前3か月間に支払われた賃金額を基に給付基礎日額を算定する。算定事由発生日から前3か月間に一部期間しか就業期間がない場合は、その一部期間に支払われた賃金額を基に算定する。
事業, 合算, 3, 離職
41
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 高齢化の進展とともに、家族の介護が労働者の生活に深く関わってきていることから【A】保護制度の見直しが行われ、平成20年に労働者災害補償保険法施行規則が改正、施行された。 同改正は、労働者災害補償保険法施行規則第8条に定める日常生活上必要な行為として、新たに「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している【B】の介護(【C】行われるものに限る。)」を加えたものである。なお、同規則第7条において、要介護状態とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、【D】の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。」と定められている。 また、平成28年の行政不服審査法の改正法施行に関連し、保険給付に関する決定に不服のある者は、【E】に対して審査請求をすることができ、当該審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、【E】が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
通勤災害, 孫、祖父母及び兄弟姉妹, 継続的に又は反復して, 2週間以上, 労働者災害補償保険審査官
42
「住居内において発生した災害であるので、住居と就業の場所との間の災害には該当しない」とされている。 一戸建ての家においては、「自宅の ( )」等が、住居と通勤経路との境界とされるため、門をくぐった「玄関先の石段」は通勤の経路上とは認められない。
門
43
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 業務災害とは労働者の業務上の、通勤災害とは労働者の通勤による、負傷、疾病、障害又は死亡である。また、複数業務要因災害とは複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする、負傷、疾病、障害又は死亡である。労働者災害補償保険は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、被災した労働者の【A】の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の【B】の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 2 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が【C】との間の労働契約に基づき【C】の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき【D】の支配下にある場合には、一般に【E】があるものとして取り扱われる
社会復帰, 安全及び衛生, 派遣元事業主, 派遣先事業主, 業務遂行性
44
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が所定の失権事由に該当するに至ったときは、消滅する。 なお、遺族厚生年金については、夫の死亡当時、30歳未満であった子のない妻が、遺族厚生年金の受給権を得てから( )を経過すると、原則、当該遺族厚生年金の受給権を失う。
5年
45
「異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから ( )時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする」とされている。 なお、「異常な出来事とは、当該出来事によって急激な( )や ( )等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事」とされている。
24, 血圧変動, 血管収縮
46
通勤災害にかかる逸脱・中断について、法7条3項但書きでは、「ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を( )、この限りでない」と規定されている。 この「日常生活上必要な行為」に関して、則8条5号では、「要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)」と規定されている。 「継続的に又は反復して」とは、例えば毎日あるいは1週間に数回など労働者が( )的に介護を行う場合をいい、初めて介護を行った場合は、客観的にみてその後も継続的に又は反復して介護を行うことが予定されていればこれに該当する」とされている。
除き, 日常
47
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付(以下「障害補償」という。)は、障害による【A】の喪失に対する損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は複数業務要因災害若しくは通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ、障害補償がなされる。 従来、外貌(がいぼう)の醜状障害に関しては、女性について第7級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの)、男性について第12級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14級(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが、男女差の解消を図るため、「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第13号)により、【B】こととなった。また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を残すもの」、「外貌に醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に【C】醜状を残すもの」が設けられた。 なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部にあっては、【D】以上の瘢痕(はんこん)又は【E】以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
労働能力, 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる, 相当程度の, 鶏卵大面, 10円銅貨大
48
原処分を受けた者(遺族補償給付の不支給決定を受けた者を除く。)が審査請求前に死亡した場合で、保険給付に係る権利を( )した者は、審査請求人適格を有する。 したがって、障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その( )は、当該不支給処分について審査請求人適格を有することになる
承継, 相続人
49
休憩中の私的行為でも、「業務災害」と認められる場合がある。 事業場内での事故の場合には、事業主の支配・管理下にあれば、休憩中であっても業務遂行性は認められるが、休憩中の災害が、事業場施設又はその( )に起因し、業務起因性が認められることが必要である。
管理
50
「労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため、その収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく ( )となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるとき」には、生計維持関係が認められ( )。
常態, る
51
審査請求をしている者は、審査請求をした日から( )を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を( )したものとみなすことができる。
3月, 棄却
52
(遺族補償年金の受給資格者及びその順位) 1. 配偶者(妻または( ① )歳以上か所定の障害の状態の夫) 2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか所定の障害の状態の子 3. ( ① )歳以上か所定の障害の状態の父母 4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか所定の障害の状態の孫 5. ( ① )歳以上か所定の障害の状態の祖父母 6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか( ① )歳以上または所定の障害の状態の兄弟姉妹 7. ( ② )歳以上( ① )歳未満の夫 8. (②)歳以上(①)歳未満の父母 9. (②)歳以上(①)歳未満の祖父母 10. (②)歳以上(①)歳未満の兄弟姉妹 ※ 7~10.の(②)歳以上(①)歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、(①)歳になるまでは年金の支給は停止される( )。 ※ 所定の障害とは、障害等級第( )級以上の身体障害をいう
60, 55, 若年停止, 5
53
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 労災保険法施行規則で定める年齢階層(以下「年齢階層」という。)ごとに休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という。)の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の【A】について、年齢階層ごとに求めた、以下の(1)及び(2)の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる。 (1) 当該年齢階層に属する男性の【A】(以下「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまって支給する現金給与額(以下「賃金月額」という。)の高低に従い、【B】の階層に区分し、その区分された階層のうち【C】賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち【D】ものを【E】で除して得た額に、被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額 (2) 当該年齢階層に属する女性の【A】(以下「女性労働者」という。)を、「賃金月額」の高低に従い、【B】の階層に区分し、その区分された階層のうち【C】賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち【D】ものを【E】で除して得た額に、被災労働者であって女性である者の数を乗じて得た額
常用労働者, 20, 最も低い, 最も高い, 30
54
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する( ① )行為と認められる」とされている。 この( ① )行為時の災害については、「労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず」また、「通常発生しうるような災害」である場合には、事業主の支配下に伴う危険が現実化した災害であると認められ、( )とされる。
準備後始末, 業務災害
55
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、( )に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と規定されている。
労働者災害補償保険審査官
56
出張は、特別の事情がない限り、その全行程において業務遂行性が認められるので( )災害となる。 また、「出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、従来どおり、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱う」とされている。
業務
57
既に、1上肢の手関節の用を廃していた(第8級の6)者が、新たに同一上肢の手関節を亡失した場合には、現存する障害は、第5級の2( )となるが、この場合の障害補償の額は、現存する障害の障害補償の額(第5級の2、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)から既存の障害の障害補償の額(第8級の6、給付基礎日額の503日分)の( )を差し引いて、当該障害の存する期間1年について給付基礎日額の163.88日分となる」とされている。
年金, 25分の1
58
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 政府は、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る【A】の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、労災保険法により定められている額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。その定められている額とは、障害等級が第1級の場合、給付基礎日額の【B】である。 2 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、【C】の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、【C】の順序である。 3 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給するが、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の【D】に相当する額とされている。 4 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害が発生し、例えば遺族補償一時金が支払われた場合、事業主が「故意」に手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の100%が費用徴収される。 上記災害の発生が、労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中である場合は、事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の【E】が費用徴収される。
障害補償年金前払一時金, 1340日分, 祖父母及び兄弟姉妹, 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分, 40%
59
「方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認め( )。しかし、例えば、免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥酔して運転するような場合には、合理的な方法と認められない。なお、飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合等は、必ずしも、合理性を欠くものとして取り扱う必要( )が、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行われることがあることは当然である」とされている
られる, はない
60
労災保険法第7条第2項第3号の住居間移動における赴任先住居から帰省先住居への移動の場合であるが、実態等を踏まえて、業務に従事した( )又はその( )に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。ただし、翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる」とされている。
当日, 翌日
61
「上肢障害には、加齢による骨・関節系の退行性変性や関節リウマチ等の類似疾病が関与することが多いことから、これが疑われる場合には、 ( )からの意見聴取や( )診断等を実施すること」とされている。
専門医, 鑑別
62
「一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は( )する。また、適切な療養を行うことによって概ね ( )月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね( )月程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意すること」とされている。
軽快, 3, 6
63
業務災害としての不完全骨折の療養の過程における必要な日常の動作によって、当初の骨折部を再骨折したものと認められた場合、当初の骨折との間に因果関係の( )がないものと認め、引き続き補償の対象として取り扱われたい」とされている。
中断
64
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、「「相当期間」とは、1週間とか10日間という極めて短期的なものではなく、原則として( )程度以上をいう」とされている。 また、「腱鞘炎等については、作業従事期間が6か月程度に満たない場合でも、短期間のうちに集中的に過度の負担がかかった場合には、発症することがあるので留意すること」とされている。
6月
65
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労災保険法第33条第5号によれば、厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く。)は、特別加入が認められる。労災保険法施行規則第46条の18は、その作業として、農業における一定の作業、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業、労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業、【A】関係業務に係る一定の作業と並び、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の【B】が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその【B】を以下「家内労働者等」という。)を挙げている。 労災保険法及び労災保険法施行規則によれば、【C】が、家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があった場合、家内労働者等が当該作業により負傷し、疾病に罹患し、障害を負い、又は死亡したとき等は労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされる。 2 最高裁判所は、労災保険法第12条の4について、同条は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその給付の価額の限度で当然国に移転し、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが【D】の関係にあり、同一の事由による損害の【E】を認めるものではない趣旨を明らかにしているものである旨を判示している。
介護, 補助者, 家内労働者等の団体, 相互補完, 二重填補
66
治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、心理的負荷の程度は「( )」になるとされている。 ただし、心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善されなかった場合には、心理的負荷の程度は「( )」になるとされている。 (令和6年法改正) 設問の認定基準が改められた。このため、問題文に「又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても」との文言を追加した
中, 強
67
日常生活上必要な行為」にかかる則8条2号の「「これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の( )に資するものを受ける行為」とは、職業能力開発総合大学校における職業訓練及び専修学校における教育がこれに該当する。各種学校における教育については、就業期間が( )以上であって、課程の内容が一般的に職業に必要な技術、例えば、工業、医療、栄養士、調理師、理容師、美容師、保母教員、商業経理、和洋裁等に必要な技術を教授するもの(茶道、華道等の課程又は ( )教習所若しくはいわゆる ( )の課程はこれに該当しないものとして取り扱う。)は、これに該当するものとして取り扱うこととする」
開発向上, 1年, 自動車, 予備校
68
「上肢等に負担のかかる作業」とは、次のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいう。 (1) 上肢の( )動作の多い作業 (2) 上肢を( )状態で行う作業 (3) 頸部、肩の動きが少なく、姿勢が( )される作業 (4) 上肢等の特定の部位に( )のかかる状態で行う作業
反復, 上げた, 拘束, 負担
69
【遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関して】 ( ① )は、生計維持を問わず、最後順位となる。 (遺族補償一時金にかかる順位) 1. ( ) 2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに( ① ) ※第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
兄弟姉妹, 配偶者
70
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて【A】を支給することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて【B】に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。 「発症前の長期間とは、発症前おおむね【C】をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前【D】におおむね100時間又は発症前【E】にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。
療養の費用, 療養に関する指示, 6か月間, 1か月間, 2か月間ないし6か月間
71
(遺族補償一時金にかかる順位) 1. 配偶者 2. 労働者の死亡の当時その収入によって( )していた子、父母、孫及び祖父母 3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 ※第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による
生計を維持
72
平成30年4月1日からの改正に関して、「旧労災則に基づき、介護作業従事者として特別加入している者は、新労災則第46条の18第5号に規定される特別加入者として承認を受けているものとみなし、当該者は、同号イ及びロのいずれの作業にも従事するものとして取り扱う」とされている。 したがって、介護作業従事者が、 ( ① )作業をしているときに負傷した場合は、業務災害と認められることがある。 なお、「労災則第46条の18第5号において、介護作業(新労災則第46条の18第5号イ)に加え、新たに特別加入の対象となる作業は、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務(以下「( ① )作業」という。)であること(新労災則第46条の18第5号ロ)」とされている。
家事支援
73
「就業実態のない事業主が自らを ( )加入の対象から除外することを申し出た場合には、当該事業主を特別加入者としない」とされている。
包括
74
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、【A】に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、【B】に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から【C】を経過しても審査請求についての決定がないときは、【A】が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 2 労災保険法第42条第1項によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から【D】を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から【E】を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。
労働者災害補償保険審査官, 労働保険審査会, 3か月, 2年, 5年
75
「海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限( )。したがって、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることは( )である」とされている。
らない, 可能
76
特別加入制度における通勤災害の適用除外) イ 個人( )業者、個人 ( )業者、自転車配達員等 ロ 個人( )業者(船員法1条に規定する船員が行う事業を除く) ハ 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者 ニ 危険有害な作業に従事する家内労働者等
タクシー, 貨物運送, 水産
77
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で【A】に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は【B】を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は【C】である。 また、労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、【D】の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。 2 通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。【E】はその一例に該当する。
労働保険事務組合, サービス業, 25,000円, 林業, 個人タクシー事業者
78
(遺族補償一時金にかかる順位) 1. ( ) 2. 労働者の死亡の当時その収入によって( )していた子、父母、孫及び祖父母 3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに( )
配偶者, 生計を維持, 兄弟姉妹
79
逸脱、中断の間及びその後の移動は原則として通勤とは認められないが、当該逸脱・中断が( )その他これに準ずる行為等をやむを得ない事由により( )の範囲で行う場合には、当該逸脱、中断の後、合理的な経路に復した後は通勤と認められる」とされている。
日用品の購入, 最小限度
80
海外派遣者の補償の範囲に関して、従来、「( )途上及び( )途上の災害については保険給付は行われない」とされていた。 しかし、改正により現在は、「赴任途上における災害については、次の要件をすべて満たすものについて業務災害と認められます」とされている。 1. 海外派遣を命じられた労働者が、その転勤に伴う移転のため転勤前の ( )等から赴任先( )に赴く途中で発生した災害であること。 2. 社会通念上、合理的な経路及び方法による赴任であること。 3. 赴任のために直接必要でない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害でないこと。 4. 赴任に対して赴任先事業主より ( )が支給される場合であること。
赴任, 帰任, 住居, 事業場, 旅費
81
派遣元の事業との雇用関係は転勤、在籍出向、移籍出向等種々の形態で処理されることになろうが、それがどのように処理されようとも、( )の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない」とされている。
派遣元
82
【厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下本問において「認定基準」という。)に関して。 「対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、( )と取り扱い」、改めて所定の認定要件に基づき業務起因性が認められるかを判断する。
新たな発病
83
労災保険において、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されること( )」と規定されている。
はない
84
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が「子、孫又は兄弟姉妹」である場合は、「( )歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き法16条の2第1項4号の厚生労働省令で定める( )の状態にあるときを除く。)」に該当するに至ったときは、( )する。
18, 障害, 消滅
85
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、【A】法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び【B】給付の4種類である。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり、通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び【C】年金である。 2 労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後【D】以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから【E】を経過してなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。
労働基準, 二次健康診断等, 傷病, 10日, 1年
86
複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関して 災害発生事業場等を離職している場合の、非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病等の診断が確定した日( )、災害発生事業場等を( )した日から3か月前の日を始期として、災害発生事業場等における離職日までの期間中に、非災害発生事業場等から賃金を受けている場合は、災害発生事業場等を離職した日の直前の賃金締切日以前3か月間に非災害発生事業場等において支払われた賃金により算定し当該金額を基礎として、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定し」とされている。
ではなく, 離職
87
休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、( )に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない。 このため、複数事業労働者については、複数就業先における( )の事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する必要がある。例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められないことから、「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業(補償)等給付に係る保険給付については( )決定となる。 ただし、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において( )等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、労災法第14条第1項本文の「労働することができない」に該当すると認められることがある。
一般的, 全て, 不支給, 通院
88
海外派遣者の特別加入制度について、「特別加入者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合にも、我が国の労災保険給付との間の調整は行う必要( )」とされている。
がない
89
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が「(①)血族又は(①)姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき」に該当するに至ったときは、 ( )する。
直系, 消滅
90
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から( )を経過したときは、時効によって消滅する」と規定されている(法41条1項)。 ここで、時効の起算日が問題となるが、「継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金」については、原則として、時効の起算日は 「( )月( )日」とされている。 ただし、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日は「その提出された( )」となる。 (覚え方) 労働保険の年度更新の手続きは、原則として、毎年( )月( )日から( )月( )日までの間に行わなければならない。これにより、当該「確定精算に伴う精算返還金」の時効の起算日も、原則として、「6月1日」になると覚える。 ただし、それ以外で、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日は「その提出された日の翌日」になると覚える。 (参考:厚生労働省HP) 労働保険の年度更新とは 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。 この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
2年, 6, 1, 日の翌日, 6, 1, 7, 10
91
労働者を( )に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる( )としない」と規定されている。
故意, 遺族
92
次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、【A】な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。 厚生労働省令で定める要件の中には、【B】に伴い、当該【B】の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該【B】の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。 イ 配偶者が、【C】にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を【D】すること。 ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(【E】歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。 ハ 配偶者が、引き続き就業すること。 ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。 ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
合理的, 転任, 要介護状態, 介護, 18
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【複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関して】 複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「改正法」という。)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、算定事由発生日又は、傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、傷病等が発生した時点において事業主が( )でない二以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を( )する必要がある」とされている。
同一人, 合算
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日常生活上必要な行為) 1. ( )の購入その他これに準ずる行為 2. 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3. ( )の行使その他これに準ずる行為 4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) (参考:昭和48年11月22日基発644号) 「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路を( )ことをいい、「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない( )を行うことをいう。具体的には、途中で麻雀を行う場合、映画館に入いる場合、バー、キャバレー等で飲酒する場合、デートのため長時間にわたってベンチで話しこんだり、経路からはずれる場合がこれに該当する。 しかし、経路の近くにある公衆 ( )を使用する場合、帰途に経路の近くにある公園で短時間( )する場合や、経路上の店で( )、雑誌等を購入する場合、駅構内でジュースの立飲みをする場合、経路上の店で渇をいやすため極く短時間、( )、( )等を飲む場合、経路上で商売している大道の手相見、人相見に立寄って極く短時間手相や人相をみてもらう場合等のように通常経路の途中で行うような ( )行為を行う場合には、逸脱、中断に該当しない。ただし、飲み屋やビヤホール等において、( )にわたって腰をおちつけるに至った場合や、経路からはずれ又は門戸を構えた観相家のところで、長時間にわたり、手相、人相等をみてもらう場合等は、逸脱、中断に該当する。
日用品, 選挙権, それる, 行為, 便所, 休息, タバコ, お茶, ビール, ささいな, 長時間
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「海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の( ① )を申請し、政府の( ① )があった場合に特別加入することができる」とされている。
承認
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日常生活上必要な行為) 1. ( )の購入その他これに準ずる行為 2. 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3. 選挙権の行使その他これに準ずる行為 4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) (参考:昭和48年11月22日基発644号) 「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」とは、病院又は診療所において通常の医療を受ける行為に限らず、 ( )など比較的長時間を要する医療を受けることも含んでいる。また、施術所において、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術を受ける行為もこれに該当する。
日用品, 人工透析
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対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、「特別な出来事がなくとも、悪化の前に業務による強い心理的負荷が認められる場合には、当該業務による強い心理的負荷、本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)と業務以外の心理的負荷、悪化の態様やこれに至る経緯(悪化後の症状やその程度、出来事と悪化との近接性、発病から悪化までの期間など)等を十分に検討し、業務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されるときには、悪化した部分について業務起因性を認める」とされている。 (令和6年法改正) 悪化前おおむね( )以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について( )を認めるように改められた。
6月, 業務起因性
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次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、【A】と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、【B】の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。 2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、【C】の間は、支給されない。 3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、【D】歳以上であること。 二 子又は孫については、【E】歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、【E】歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は【D】歳以上であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者, その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの, その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで, 60, 18
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遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が「( )(届出をしていないが、( )関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき」に該当するに至ったときは、消滅する。
婚姻, 事実上婚姻