問題一覧
1
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き( )年以上被保険者(任意継続被保険者又は( )の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に( )手当金又は( )手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」と規定されている。
1, 共済組合, 傷病, 出産
2
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の( )及びその適用事業所に使用される被保険者の( )以上の同意を得なければならない」と規定されている。
全部, 2分の1
3
1つの傷病について傷病手当金の支給を受けている期間中に、別の傷病についても傷病手当金の支給要件を満たしている場合は、「後の傷病に係る( )の経過した日を「後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日」として額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額を支給する」とされている。 「この場合、後の傷病に係る傷病手当金の「支給を始める日」が確定するため、前の傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病手当金について再度額を算定する必要はない」とされている
待機期間
4
傷病手当金の額は、1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した( )月間の各月の標準報酬月額を平均した額の( )分の1に相当する額※( )に相当する金額※※とされる。
12, 30, 3分の2
5
平成19年4月1日からは、資格喪失後の出産に関する保険給付は、( )のみである(継続給付を除く)。 出産手当金の継続給付(法104条)との違いに注意。
出産育児一時金
6
以下の費用については国庫補助の対象から除外されている。 ・ ( )金 ・ 家族出産育児一時金 ・ ( )(埋葬費) ・ 家族埋葬料
出産育児一時金, 埋葬料
7
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、「卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっている者、( )中の者及び( )制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、( )等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とする」とされている。
休学, 定時, 大学院
8
「保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に( )療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に( )療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする」と規定されている。
食事, 生活
9
「健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって( )することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる」と規定されている。
債務を完済
10
随時改定にかかる「( )月は暦日ではなく、月単位で計算する
3か
11
前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定( )。
されない
12
出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって( )を受け取るものである。
出産育児一時金
13
( )は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる」と規定されている
厚生労働大臣
14
「被保険者が( )、( )又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる」と規定されている。
闘争, 泥酔
15
育児休業等による保険料の免除について、「その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が( )日以上である場合」には、当該月にかかる保険料は、徴収されない。
14
16
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については( )を、国民健康保険の被保険者については直近の( )で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
年間収入, 年間所得
17
傷病手当金を受ける権利は、その権利を行使することができる時から( )を経過したときは、時効によって消滅する。 傷病手当金の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその( )から起算される。
2年, 翌日
18
高額療養費の支給は、( )払いを原則としており、被保険者からの( )に基づき支給することとしている(あとで払い戻される制度)。 保険者は、原則的には診療報酬請求明細書※に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上は、請求書に証拠書類( )を添付することは、特に義務づけていない。
償還, 請求, 領収書
19
登録型派遣労働者の被保険者資格継続の要件) ・ 派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大( ① )以内に ・ 同一の派遣元事業主のもとで ・ 派遣就業に係る次回の雇用契約(( ① )以上のものに限る。)が確実に見込まれること 上記の要件を満たす場合には、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を( )ことができる。 難易度
1月, 喪失させない
20
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の前で、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、任意の資格喪失の申出(法38条7号)の規定ではなく、「健保法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の( )日から資格を喪失する」とされている。 なお、任意継続被保険者に係る任意の資格喪失の申出(法38条7号)に当たっては、資格喪失日は保険者が申出書を受理した日の属する( )1日である。
納付期日の翌, 月の翌月
21
保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を、( )又は( )に委託することができる
社会保険診療報酬支払基金, 国民健康保険団体連合会
22
「訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、( )が必要と認める場合に限り、支給するものとする」と定められている 指定訪問看護の対象者は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(( )がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)である。 当該基準については、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することと定められている。
保険者, 主治の医師
23
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、( )、次に掲げる事項を記載した届書を( )に提出しなければならない。 1. 届出に係る事実 2. 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 3. 被害の状況
遅滞なく, 保険者
24
傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を除く。)に、( )年金や( )年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は支給されない。 (資格喪失後の傷病手当金の継続給付と老齢退職年金給付の調整) ・ 傷病手当金・・( ) ・ 老齢退職年金・・( ) ※ 傷病手当金 > (老齢退職年金 / 360) の場合には、差額が支給される。
老齢基礎, 老齢厚生, 不支給, 支給
25
「被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、( )」と規定されている。
行わない
26
「健康保険組合は、毎年度終了後( )以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されている。 また、健康保険組合は、当該報告書を健康保険組合の主たる事務所に( )て置かなければならない。
6月, 備え付け
27
被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱いについて 当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を健康保険法第57条に規定する( )と解して同条の規定を適用し、当該被害者は、保険診療による受診が可能であると取り扱う」とされている。
第三者
28
被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する場合には、( )、( )又は( )につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。 1. 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が上記のいずれかに該当する場合であっても、( )に係る保険給付を行うことを妨げない。
疾病, 負傷, 出産, 被扶養者
29
令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時( )人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。 【適用の対象となる士業】 弁護士、沖縄弁護士、( )法事務弁護士、公認会計士、( )人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
5, 外国, 公証
30
在宅勤務・テレワークの実施に際し、( )手当が支給される場合の随時改定の取扱いについて、「1つの手当において、実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分がある場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる」とされている。 また、「この場合、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当( )ことから、随時改定の対象とはならない」とされている。 なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となる。
在宅勤務, しない
31
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した( )とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する( )までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
日の属する月, 日の翌日が属する月の前月
32
疾病又は負傷につき最初に療養のため労務に服することができない場合において( ① )の適用が( )。その後、労務に服し(医師の指示の有無を問わず)その疾病又は負傷につき更に療養のため労務に服することができなくなった場合においては、( ① )の適用が( )
待機, ある, ない
33
適用事業所が、適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所については任意適用の認可があったものとみなされる(( )任意適用)。
擬制
34
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は、高額療養費制度がなかったとしたならば、X病院の外来療養分が8,000円、Y病院の外来療養分が32,000円、Z病院の入院療養分が60,000円であった。この場合、外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が【A】円で、高額療養費として支給される額が【B】円となる。これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が【C】円であるので、全体としては、高額療養費の金額が【D】円となる。ただし、入院をした場合の一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり、それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので、Z病院の窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。したがって、実際に償還される金額は【E】円となる。
18000, 22000, 57600, 42400, 40000
35
厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定の申請があった場合において、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく( )月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の( )を引き続き滞納している者であるときには、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定をしてはならない。
3, すべて
36
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して( )月を経過した日の属する月の翌月からその年の(①)月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の(①)月)までの各月の標準報酬月額とする
2, 8
37
被保険者が死亡した場合、その( )から、被保険者の資格を喪失する(法36条)。 このため、死亡当日はなお被保険者の資格があるのでその日の傷病手当金は支給( )。
死亡日の翌日, される
38
「日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前( )月間に通算して( )日分以上又は当該月の前( )月間に通算して( )日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない」と規定されている
2, 26, 6, 78
39
保険料の免除期間について、「育児休業等の期間と産休期間が重複する場合は、(①)期間中の保険料免除が優先されることから、(②)等から引き続いて(①)を取得した場合は、(①)を開始した日の前日を(②)等の終了日とすること」とされている。 そして、この場合においては、(②)等の終了時の届出は不要であること」とされている
産休, 育児休業
40
健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を( )がなく漏らしてはならない。
正当な理由
41
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を(①)することができる。 任意継続被保険者の(①)された保険料については、(①)に係る期間の各月の( )が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
前納, 初日
42
「入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を( )した額とする」と規定されている。
控除
43
(保険料の繰上徴収事由) 保険料は、次に掲げる場合においては、( )であっても、すべて徴収することができる。 1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、( )処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産( )の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があったとき。 2. 法人である納付義務者が、解散をした場合 3. 被保険者の使用される事業所が、( )された場合
納期前, 滞納, 手続開始, 廃止
44
特定長期入院被保険者とは、( )病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、( )歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者のことをいう。
療養, 65
45
「協会に、役員として、理事長1人、理事( )人以内及び監事2人を置く」と規定されている。また、「役員の任期は( )年とする」と規定されている。 「理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が( )がその職務を代理し、又はその職務を行う」と規定されている。
6, 3, 指定する者
46
「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の( )からその産前産後休業が終了する日の( )までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない」と規定されている。
属する月, 翌日が属する月の前月
47
( ① )月以内の期間を定めて雇用される場合の適用要件の見直しにより、令和4年10月から、当初の雇用期間が( ① )月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の( )から健康保険・厚生年金保険に加入となる。
2, 当初
48
(療養費の支給要件) 1. 療養の給付等を行うことが困難であると保険者が認めるとき 2. 保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合において、( )と保険者が認めるとき ※緊急疾病で他に適当な保険医が居るにかかわらず、好んで保険医以外の医師について診療又は手当を受けた時には、療養費は支給されない。 ※単に保険診療が不評の理由によって保険診療を回避した場合にも、療養費の支給は認められない
やむを得ない
49
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、( )等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への( )は行わない。 なお、海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その( )日の外国為替換算率(売レート)を用いる。
事業主, 送金, 支給決定
50
所定の被保険者又は被保険者であった者※が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、( )万円以下の罰金に処せられる
30
51
事業所における従業員の員数の算定において、常時( )人以上とは、その事業所に常時使用されるすべての者をいい、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は( )とされている。
5, 含む
52
被保険者(( )被保険者を除く。)が、所定の病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、所定の療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、( )療養費が支給される。
特定長期入院, 入院時食事
53
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における延滞金の額は、徴収金額に、納期限の【A】から徴収金完納又は財産差押えの【B】までの期間の日数に応じ、年【C】パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の【A】から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント。)の割合を乗じて計算した額となる。その場合、徴収金額に【D】円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。また、延滞金の額に【E】円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 なお、延滞金の年【C】パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年【C】パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とされる。
日の翌日, 日の前日, 14.6, 1000, 100
54
所得区分が市区町村民税非課税者等である70歳以上の者が外来の療養を受けた場合、高額療養費算定基準額は( )円である。
8000
55
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する(法99条1項)。 なお、健康保険の傷病手当金の待期は、( )して3日なければ完成しない。これに対し、労災の休業補償給付は、( )して3日あれば完成する。
連続, 通算
56
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、( )に諮問するものとする。 なお、( )は、主に、厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議する。また、厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議する。
中央社会保険医療協議会, 社会保障審議会
57
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は、原則として、その資格を喪失した際に傷病手当金の( )を受けていることが要件である。
支給
58
傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労災保険法、国家公務員災害補償法※又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、当該申請書に、その旨を( )しなければならない。
記載
59
育児休業等による保険料の免除について、「その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが( )であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が( )日以上である場合」には、当該月にかかる保険料は、徴収されない。
同一, 14
60
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は( )であるが、その起算日は労務不能であった日ごとに( )日である。
2年, その翌
61
労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る( )に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない」と規定されている(法150条3項)
健康診断
62
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の( )日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日( )から資格を喪失する。 なお、任意継続被保険者に係る任意の資格喪失の申出(法38条7号)に当たっては、資格喪失日は保険者が申出書を受理した日の属する( )である
10, の翌日, 月の翌月1日
63
厚生労働大臣又は全国健康保険協会理事長は、それぞれその任命に係る役員が次のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1. 心身の( )のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2. 職務上の( )があるとき。 全国健康保険協会理事長は、当該規定により理事を解任したときは、( )、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
故障, 義務違反, 遅滞なく
64
保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を( )又は( )に委託することができる
社会保険診療報酬支払基金, 国民健康保険団体連合会
65
高額療養費制度は、( )される診療に対し、患者が支払った( )が対象となります。医療にかからない場合でも必要となる「( )」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。
保険適用, 自己負担額, 食費
66
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の【A】から1,000分の【B】までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として【C】が決定するものとする。【C】が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について【D】の認可を受けなければならない。 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の【A】から1,000分の【B】までの範囲内において、決定するものとする。 介護保険料率は、【E】、保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険においては、その額から第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額
30, 130, 全国健康保険協会, 厚生労働大臣, 毎年度
67
「日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して( )月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする」と規定されている。
6
68
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を【A】といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち【B】から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、【C】として現物で支給する。【C】の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して【D】が定めた基準により算定した額から、【E】を控除した額とする
特定長期入院被保険者, 自己の選定するもの, 入院時生活療養費, 厚生労働大臣, 生活療養標準負担額
69
医療保険において、保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装具を装着させた場合に、患者が支払った装具購入に要した費用について、保険者はその費用の限度内で療養費の支給を行うこととなっている。 ■ 支給の対象となるもの・・・疾病又は負傷の治療遂行上必要なもの 例:義肢(義手・義足)、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)、コルセット、関節用装具等 ■ 支給の対象とならないもの・・・日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるもの 例:眼鏡(( )等の治療用眼鏡等は除く。)、補聴器、人工肛門受便器等
小児弱視
70
産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数( )週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには、( )万円となる
22, 50
71
「健康保険組合は、毎年度終了後 ( )月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されている。 また、健康保険組合は、当該報告書を健康保険組合の主たる事務所に ( )置かなければならない
6, 備え付けて
72
( )手当金及び( )手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給される」とされている。
傷病, 出産
73
「健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、( )に受けるもの及び( )を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」と規定されている。 「賞与」の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当する。 1. 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じ( )回以上の支給につき客観的に定められているとき。 2. 賞与の支給が( )月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。 また、賞与の支給回数の算定については、「名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの毎に判別する」とされている。
臨時, 3月, 4, 7
74
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、( )が支給される(法97条) 移送費として支給される額は、最も( )的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した金額を超えることができない(則80条)。
移送費, 経済
75
次の文中の【】の部分を健康保険法等に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は、次のようにして定められる。すなわち、調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に【A】を乗じて算出される。基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として【B】が定める。【A】は、健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の【C】に対する各健康保険組合の【C】の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、【D】が定める。また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない【E】の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。
修正率, 厚生労働大臣, 見込所要保険料率, 健康保険組合連合会, 一般保険料率
76
在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いについて、「1つの手当において、実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分がある場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる」とされている。 また、「この場合、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当( )ことから、随時改定の対象と( )」とされている。 なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動に該当 ( )、随時改定の対象と ( )。
しない, はならない, するので, なる
77
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その育児休業等を開始した日の( )からその育児休業等が終了する日の( )までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
属する月, 翌日が属する月の前月
78
被保険者が死亡したときは、その者により生計を( )していた者であって、( )を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する」と規定されている。
維持, 埋葬
79
疾病又は負傷につき最初に療養のため労務に服することができない場合においてのみ待期の適用が( )、その後、労務に服し(医師の指示の有無を問わず)その疾病又は負傷につき更に療養のため労務に服することができなくなった場合においては、待期の適用は ( )。
あり, ない
80
「協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、 ( )が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、( )の議を経なければならない」と規定されている。 また、「協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の( )を受けなければならない」と規定されている。
理事長, 運営委員会, 認可
81
被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して( )以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」であったことは、任意継続被保険者の要件の一つである。 「任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった ( )から算定する」と規定されている。
2月, 月
82
「介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合については、当該患者を医療保険適用病床に転床させて療養を行うことが原則であるが、患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような場合については、当該病床において療養の給付又は医療が行われることは( )であり、この場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、( )保険から行うものである」とされている
可能, 医療
83
次の文中の【】の部分を健康保険法等に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は、次のようにして定められる。すなわち、調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に【A】を乗じて算出される。基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として【B】が定める。【A】は、健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の【C】に対する各健康保険組合の【C】の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、【D】が定める。また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない【E】の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。す
修正率, 厚生労働大臣, 見込所要保険料率, 健康保険組合連合会, 一般保険料率
84
次の文中の【】の部分を健康保険法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 毎年【A】における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が【B】を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、【C】から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の【A】において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が【D】を下回ってはならない。 厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、【E】の意見を聴くものとする。
3月31日, 100分の1.5, その年の9月1日, 100分の0.5, 社会保障審議会
85
理事長は、規約で定めるところにより、毎年度( )回通常組合会を招集しなければならない」と規定されている。 また、「理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる」と規定されている。
1
86
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は、( )に、当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を( )又は ( )に提出することによって行う。
速やか, 日本年金機構, 健康保険組合
87
申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく( )月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の( )を引き続き滞納している者であるときには、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定をしてはならない。
3, すべて
88
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して ( )を経過した日の属する月の翌月からその年の( ②)月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の(②)月)までの各月の標準報酬月額とする
2月, 8
89
「適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の( )以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の( )を受けなければならない」と規定されている(法12条1項)。 「2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、( )適用事業所について得なければならない」と規定されている(法12条2項)。
2分の1, 認可, 各
90
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から( )日以内にしなければならない(法37条1項)。 また、任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる(法165条1項)。 任意継続被保険者にかかる保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの( )間又は4月から翌年3月までの( )間を単位として行うものとする(令48条)。 ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる(令48条但書き)。 また、任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の( )までに払い込まなければならない(則139条1項)。 任意継続被保険者が、前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする(法165条2項)。 同項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年( )の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する。)を控除した額とする(令49条)。
20, 6月, 12月, 前月末日, 4分
91
仮払い金額について超過部分がある場合、「その超過分は労働者に対する報酬等・賃金として社会保険料・労働保険料等の算定基礎に( )必要があります」とされている
含める
92
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき( )(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を( )年度における当該保険者が管掌する介護保険第( )号被保険者である被保険者の総報酬額の( )で除して得た率を基準として、保険者が定める」と規定されている。 なお、総報酬額とは、標準報酬月額及び標準賞与額の合計額
介護給付金, 当該, 2, 総額の見込額
93
健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を ( )がなく漏らしてはならない
正当な理由
94
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の【A】が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の【B】までに払い込まなければならない。 前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を【C】による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。 保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、【D】である。 2 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合、任意継続被保険者(書面の資格確認書の交付を受けているものに限る。)は、5日以内に資格確認書を【E】に返納しなければならない。…
各月の初日, 初月の前月末日, 年4分の利率, 未, 全国健康保険協会
95
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「( )額」という。) を( )した額とする」と規定されている。
食事療養標準負担, 控除
96
(健康保険組合にかかる準備金の積立て) ・保険給付関連・・・12分の(①)(当分の間12分の2) ・納付金等関連・・・12分の(②) 健康保険組合は、毎事業年度末において、 「当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法63条3項3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の(①)(当分の間12分の2)に相当する額」 と 「当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の(②)に相当する額」 と を合算した額に達するまでは、当該事業年度の( )金の額を準備金として積み立てなければならない
3, 1, 剰余
97
日雇特例被保険者の賃金日額は、「1日において2以上の事業所に使用される場合には、( ① )に使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額」と定められている(法125条1項6号)。 また、事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、( ① )にその者を使用する事業主。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負い、当該納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない
初めに
98
特定長期入院被保険者(( )病床に入院する( )歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた( )療養に要した費用について、( )療養費を支給する。 ※特定長期入院被保険者とは、療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者のことをいう。
療養, 65, 生活, 入院時生活
99
「全国健康保険協会に、役員として、理事長1人、理事( )人以内及び監事( )人を置く」と規定されている。また、「役員の任期は( )年とする」と規定されている。 「理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、( )理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う」と規定されている。
6, 2, 3, あらかじめ
100
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 国庫は、毎年度、【A】の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、【B】並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。 2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における【C】を基準として、厚生労働大臣が算定する。 3 上記2の国庫負担金については、【D】をすることができる。 4 国庫は、【A】の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、【E】の実施に要する費用の一部を補助することができる。
予算, 介護納付金, 被保険者数, 概算払い, 特定健康診査