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健康保険

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  • 1

     保険医療機関の指定は、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法に規定する病床の(  )ごとにその数を定めて行うものとされており、当該病院又は診療所の開設者は、保険医療機関の指定に係る病床数の(  )又は病床の種別の変更をしょうとするときは 、厚生労働省令で定めるところにより 、保険医療機関の(   )を申請しなければならない。  租税その他の公課は、保険給付としてす支給を受けた金品を標準として、 課することができ(   )。  保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、 正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の「(   )」を行わないことができる  被保険者の自殺による死亡の場合、 死亡は絶対的な事故であるとともに、埋葬料は生計を依存していた者で埋葬を行うものに対して支給されるものであることから 、 法116条に該当しないものとして 取扱い、 「埋葬料を支給し(   )」こととされている  被保険者が少年院等に収容· 拘禁されている場合であっても、「(   )に係る保険給付は行われる」

    種別, 増加, 種別の変更, ない, 一部, ても差し支えない, 被扶養者

  • 2

    【少年院にある場合等の給付の制限】  被保険者又は被保険者であった者が、次の①又は②のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、行わない(法118条1項)。 ①(  )その他これに準ずる施設に収容されたとき ②(  )施設、(   )その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき ・被保険者が刑事施設等に収容· 拘禁されている場合であっても、( ① )に係る保険付は行われる(法118条2項)。 ・被扶養者に関する保険給付にも、法118条1項 (少年院にある場合等の給付の制限)の規定が準用される。  したがって、(①)が刑事施設等に収容·拘禁されている場合は、その期間に係る当該(①)の疾病、負傷又は出産に関する保険給付は、行わない(法122条)。

    少年院, 刑事, 労役場, 被扶養者

  • 3

     被保険者の(  )、標準報酬又は保険給付に関する処分について審査請求をしている者は、 審査請求をした日から(   )以内に決定がないときは、 社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる  保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に関する処分については、不服申立て前置主義は採用されていない。  保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に関する処分の取消しの訴えは、「社会保険(   )に審査請求するか、処分取消しの訴えを提起するかを選択することができる  保険料は、企業担保権の実行手続の開始があったときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。なお、 繰上徴収の規定により保険料を微収する場合、督促する必要(  )。  厚生労働大臣及び全国健康保険協会は、 健康保険法に基づく全国健康保険協会が管挙する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、 必要な情報交換を行う等、 相互の緊密な連携の確保に(   )ものとする。  被保険者資格の取得及び喪失は、 被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合は「(   )」 が、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は (    )が、それぞれ確認を行うことによって効力を生ずる。ただし、 任意適用取消の認可があったことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の 資格の取得及び喪失は、この限りでない 【資格の得喪の確認】 ・被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、 その効力を生する(法39条1 項)。 ・被保険者の資格の取得及び喪失に関する確認は、 次の方法により行う(法39条2項)。 ①被保険者の資格の取得及び喪失に関する事業主からの(  )(被保険者資格取得届又は被保険者資格喪失届の提出) ②被保険者又は被保険者であった者からの(   ) ③保険者等の(   )

    資格, 2月, 審査会, はない, 努める, 厚生労働大臣, 健康保険組合, 届出, 請求, 職権

  • 4

    【健康保険組合の任意設立に必要とされる被保険者の人数(法11条、法12条、令1条の3)】 単一組合 ※事業主が同一である1又は 2以上の適用事業所について設立    常時(  )人以上の被保険者 総合組合 ※複数の事業主が共同で設立    合算して常時(   )人以上の被保険者

    700, 3000

  • 5

     1又は2以上の適用事業所について常時(   )人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、 健康保険組合を設立することができる。  なお、 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、 健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の(   )以上の同意を得て、規約を作り、 厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(任意適用の認可を受けて適用事業所となったものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、(   )を作り、 その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。    被扶養者の要件である「外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの 」には、 観光、保養又は(    )活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者が含まれる。    全国健康保険協会は、毎年度の決算を翌事業年度の(  ) 月(   )日までに完結しなければならない。  夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、 被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とすることとされているが、被保険者の年間収入は、 (  )の収入、(  )の収入、(   )の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとされている。

    700, 2分の1, 規約, ボランティア, 5, 31, 過去, 現時点, 将来

  • 6

     特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって 、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時( ① )人を超えるものの各適用事業所をいうが、「特定労働者の総数が常時(①)人を超える」とは、(  )事業所の場合は、同一の法人番号を有するすベての適用事業所に使用される特定労働者の総数が12か月のうち、(  )月以上(①)人を超えることが見込まれる場合を指す。    特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいうが、特定労働者の絵数が常時50人を超えるか否かの判定は、個人事業主の事業所の場合は、適用事業所(   )に使用される特定労働者の 総数が常時50人を超えるか否かによって 判定する。

    50, 法人, 6, ごと

  • 7

     健康保険法第 99条第1項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、 現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当(    )ものであるが、本来の職場における労務に対する(   )的性格を持たない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽徴な他の労務に服したりすることにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当(   )ものであることとされている。  日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して(   )以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を(   )しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に(   )印紙を貼り付けるべき余白があるときは、この限りでない。

    しない, 代替, する, 5日, 申請, 健康保険

  • 8

     任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から(   )以内にしなければならない。ただし、保険者は、 正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。  任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外の者に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して)(  )以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を「(    )」。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。最長は(   )となる。  ただし、(  )保険の被保険者又は(   )の被保険者等である者は、この限りでない

    20日, 2月, 除く, 2年, 船員, 後期高齢者医療

  • 9

     事業所の公休日であっても 、 療養のため労務に服することができない状態にあれば、 傷病手当金は支給され(   )。 【傷病手当金の支給要件】 *傷病手当金は、((   )被保険者被保険者及び(   )被保険者を除く。)が、次の3つの要件を満たしている日について支給される(法99条)。 ①(  )のためであること ②(   )に服することができないこと ③(  )した3日間の待期を満たしていること · 「労務に服することができないこと」について、 労務不能の判定は必ずしも医学的基準によって行わなければならないものではなく「その被保険者の従事する業務の種別を顧慮しその業務に堪え得るか否かを標準」として、社会通念により保険者が個々の事例を判断することとされている(昭29.12.9保文発14236号)。

    る, 任意継続, 特例退職, 療養, 労務, 継続

  • 10

     保険者は、診療報酬の審査及び支払に関する事務を、(   )又は(   )に委託することができる。  死産児は被扶養者とはされ(   )ため、 被扶養者の死亡について支給される保険給付である「家族理葬料は支給されない」。  なお、妊娠(   )以上の死産である場合においては、その出産について、(   )は支絵される

    社会保険診療報酬支払基金, 国民健康保険団体連合会, ない, 4月, 出産育児一時金

  • 11

     資格喪失後の死亡に関する給付(埋葬料)の支給要件 次の①~③のいずれかに該当する場合、被保険者であった者により(  )していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から(   )の支給を受けることができる。 ①傷病手当金又は出産手当金の(   )給付を受けている者が死亡したとき ②傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後( ア )以内に死亡したとき ③被保険者であった者が資格を喪失した日後(ア)以内に死亡したとき  資格喪失後の死亡に関する給付について、被保険者の資格を喪夫した日の前日までの被保険者であった期間に係る要件は問われ(   )。

    生計を維持, 埋葬料, 継続, 3月, ない

  • 12

     被保険者又はその被扶養者が療養を受けた場合において、 高額療養費多数回該当の規定の適用により高額療養費算定基準額が軽減されるのは、当該被保険者又はその被扶養者につき当該療 養があった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が「(   )以上」あるときである  傷病手当金の支給を受けるためには、「継続した(   )の待期を満たしていること」が必要である。待期の起算日は、 業務終了後に労務不能となった場合は(  )から起算される  被保険者又は被扶養者が75歳に達したことにより月の途中で加入する医療保険制度に変更が生じた場合、75歳到達月については、本来の額の(   )の額がそれぞれの医療保険制度における高額療養費算定基準額とされる。  傷病手当金の額は、 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が(   )月に満たない場合にあっては、次の①又は②に掲げる額のうち「いずれか(   )額」の(   )に相当する金額とする(法99条2項)。 ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の( ア )に相当する額 ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の( )月( )日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 の(ア)に相当する額

    3月, 3日間, 翌日, 2分の1, 12, 少ない, 3分の2, 30分の1, 9, 30

  • 13

    70歳未満の人の自己負担限度額 所得区分 自己負担限度額 区分ア 標準報酬月額(  )万円以上 (   )円+(医療費-(   )円)×1% 区分イ 標準報酬月額 (   )万円~79万円 (    )円+(医療費-(   )円)×1% 区分ウ 標準報酬月額(   )万円~50万円 (   )円+(医療費-(   )円)×1% 区分エ 標準報酬月額(  )万円以下 (   )円 区分オ 低所得者 (   )円

    83, 252600, 842000, 53, 167400, 558000, 28, 80100, 267000, 26, 57600, 35400

  • 労働安全衛生法〇

    労働安全衛生法〇

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  • 1

     保険医療機関の指定は、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法に規定する病床の(  )ごとにその数を定めて行うものとされており、当該病院又は診療所の開設者は、保険医療機関の指定に係る病床数の(  )又は病床の種別の変更をしょうとするときは 、厚生労働省令で定めるところにより 、保険医療機関の(   )を申請しなければならない。  租税その他の公課は、保険給付としてす支給を受けた金品を標準として、 課することができ(   )。  保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、 正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の「(   )」を行わないことができる  被保険者の自殺による死亡の場合、 死亡は絶対的な事故であるとともに、埋葬料は生計を依存していた者で埋葬を行うものに対して支給されるものであることから 、 法116条に該当しないものとして 取扱い、 「埋葬料を支給し(   )」こととされている  被保険者が少年院等に収容· 拘禁されている場合であっても、「(   )に係る保険給付は行われる」

    種別, 増加, 種別の変更, ない, 一部, ても差し支えない, 被扶養者

  • 2

    【少年院にある場合等の給付の制限】  被保険者又は被保険者であった者が、次の①又は②のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、行わない(法118条1項)。 ①(  )その他これに準ずる施設に収容されたとき ②(  )施設、(   )その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき ・被保険者が刑事施設等に収容· 拘禁されている場合であっても、( ① )に係る保険付は行われる(法118条2項)。 ・被扶養者に関する保険給付にも、法118条1項 (少年院にある場合等の給付の制限)の規定が準用される。  したがって、(①)が刑事施設等に収容·拘禁されている場合は、その期間に係る当該(①)の疾病、負傷又は出産に関する保険給付は、行わない(法122条)。

    少年院, 刑事, 労役場, 被扶養者

  • 3

     被保険者の(  )、標準報酬又は保険給付に関する処分について審査請求をしている者は、 審査請求をした日から(   )以内に決定がないときは、 社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる  保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に関する処分については、不服申立て前置主義は採用されていない。  保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に関する処分の取消しの訴えは、「社会保険(   )に審査請求するか、処分取消しの訴えを提起するかを選択することができる  保険料は、企業担保権の実行手続の開始があったときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。なお、 繰上徴収の規定により保険料を微収する場合、督促する必要(  )。  厚生労働大臣及び全国健康保険協会は、 健康保険法に基づく全国健康保険協会が管挙する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、 必要な情報交換を行う等、 相互の緊密な連携の確保に(   )ものとする。  被保険者資格の取得及び喪失は、 被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合は「(   )」 が、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は (    )が、それぞれ確認を行うことによって効力を生ずる。ただし、 任意適用取消の認可があったことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の 資格の取得及び喪失は、この限りでない 【資格の得喪の確認】 ・被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、 その効力を生する(法39条1 項)。 ・被保険者の資格の取得及び喪失に関する確認は、 次の方法により行う(法39条2項)。 ①被保険者の資格の取得及び喪失に関する事業主からの(  )(被保険者資格取得届又は被保険者資格喪失届の提出) ②被保険者又は被保険者であった者からの(   ) ③保険者等の(   )

    資格, 2月, 審査会, はない, 努める, 厚生労働大臣, 健康保険組合, 届出, 請求, 職権

  • 4

    【健康保険組合の任意設立に必要とされる被保険者の人数(法11条、法12条、令1条の3)】 単一組合 ※事業主が同一である1又は 2以上の適用事業所について設立    常時(  )人以上の被保険者 総合組合 ※複数の事業主が共同で設立    合算して常時(   )人以上の被保険者

    700, 3000

  • 5

     1又は2以上の適用事業所について常時(   )人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、 健康保険組合を設立することができる。  なお、 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、 健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の(   )以上の同意を得て、規約を作り、 厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(任意適用の認可を受けて適用事業所となったものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、(   )を作り、 その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。    被扶養者の要件である「外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの 」には、 観光、保養又は(    )活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者が含まれる。    全国健康保険協会は、毎年度の決算を翌事業年度の(  ) 月(   )日までに完結しなければならない。  夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、 被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とすることとされているが、被保険者の年間収入は、 (  )の収入、(  )の収入、(   )の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとされている。

    700, 2分の1, 規約, ボランティア, 5, 31, 過去, 現時点, 将来

  • 6

     特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって 、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時( ① )人を超えるものの各適用事業所をいうが、「特定労働者の総数が常時(①)人を超える」とは、(  )事業所の場合は、同一の法人番号を有するすベての適用事業所に使用される特定労働者の総数が12か月のうち、(  )月以上(①)人を超えることが見込まれる場合を指す。    特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいうが、特定労働者の絵数が常時50人を超えるか否かの判定は、個人事業主の事業所の場合は、適用事業所(   )に使用される特定労働者の 総数が常時50人を超えるか否かによって 判定する。

    50, 法人, 6, ごと

  • 7

     健康保険法第 99条第1項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、 現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当(    )ものであるが、本来の職場における労務に対する(   )的性格を持たない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽徴な他の労務に服したりすることにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当(   )ものであることとされている。  日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して(   )以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を(   )しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に(   )印紙を貼り付けるべき余白があるときは、この限りでない。

    しない, 代替, する, 5日, 申請, 健康保険

  • 8

     任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から(   )以内にしなければならない。ただし、保険者は、 正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。  任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外の者に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して)(  )以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を「(    )」。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。最長は(   )となる。  ただし、(  )保険の被保険者又は(   )の被保険者等である者は、この限りでない

    20日, 2月, 除く, 2年, 船員, 後期高齢者医療

  • 9

     事業所の公休日であっても 、 療養のため労務に服することができない状態にあれば、 傷病手当金は支給され(   )。 【傷病手当金の支給要件】 *傷病手当金は、((   )被保険者被保険者及び(   )被保険者を除く。)が、次の3つの要件を満たしている日について支給される(法99条)。 ①(  )のためであること ②(   )に服することができないこと ③(  )した3日間の待期を満たしていること · 「労務に服することができないこと」について、 労務不能の判定は必ずしも医学的基準によって行わなければならないものではなく「その被保険者の従事する業務の種別を顧慮しその業務に堪え得るか否かを標準」として、社会通念により保険者が個々の事例を判断することとされている(昭29.12.9保文発14236号)。

    る, 任意継続, 特例退職, 療養, 労務, 継続

  • 10

     保険者は、診療報酬の審査及び支払に関する事務を、(   )又は(   )に委託することができる。  死産児は被扶養者とはされ(   )ため、 被扶養者の死亡について支給される保険給付である「家族理葬料は支給されない」。  なお、妊娠(   )以上の死産である場合においては、その出産について、(   )は支絵される

    社会保険診療報酬支払基金, 国民健康保険団体連合会, ない, 4月, 出産育児一時金

  • 11

     資格喪失後の死亡に関する給付(埋葬料)の支給要件 次の①~③のいずれかに該当する場合、被保険者であった者により(  )していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から(   )の支給を受けることができる。 ①傷病手当金又は出産手当金の(   )給付を受けている者が死亡したとき ②傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後( ア )以内に死亡したとき ③被保険者であった者が資格を喪失した日後(ア)以内に死亡したとき  資格喪失後の死亡に関する給付について、被保険者の資格を喪夫した日の前日までの被保険者であった期間に係る要件は問われ(   )。

    生計を維持, 埋葬料, 継続, 3月, ない

  • 12

     被保険者又はその被扶養者が療養を受けた場合において、 高額療養費多数回該当の規定の適用により高額療養費算定基準額が軽減されるのは、当該被保険者又はその被扶養者につき当該療 養があった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が「(   )以上」あるときである  傷病手当金の支給を受けるためには、「継続した(   )の待期を満たしていること」が必要である。待期の起算日は、 業務終了後に労務不能となった場合は(  )から起算される  被保険者又は被扶養者が75歳に達したことにより月の途中で加入する医療保険制度に変更が生じた場合、75歳到達月については、本来の額の(   )の額がそれぞれの医療保険制度における高額療養費算定基準額とされる。  傷病手当金の額は、 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が(   )月に満たない場合にあっては、次の①又は②に掲げる額のうち「いずれか(   )額」の(   )に相当する金額とする(法99条2項)。 ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の( ア )に相当する額 ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の( )月( )日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 の(ア)に相当する額

    3月, 3日間, 翌日, 2分の1, 12, 少ない, 3分の2, 30分の1, 9, 30

  • 13

    70歳未満の人の自己負担限度額 所得区分 自己負担限度額 区分ア 標準報酬月額(  )万円以上 (   )円+(医療費-(   )円)×1% 区分イ 標準報酬月額 (   )万円~79万円 (    )円+(医療費-(   )円)×1% 区分ウ 標準報酬月額(   )万円~50万円 (   )円+(医療費-(   )円)×1% 区分エ 標準報酬月額(  )万円以下 (   )円 区分オ 低所得者 (   )円

    83, 252600, 842000, 53, 167400, 558000, 28, 80100, 267000, 26, 57600, 35400