ログイン

労働安全衛生

労働安全衛生
56問 • 6ヶ月前
  • ユーザ名非公開
  • 通報

    問題一覧

  • 1

     事業場規模に(   )、事業者は、「リスクアセスメント対象物」を製造し又は 取り扱う事業場ごとに、 (   )を選任し、その者に化学物質に係るリスクアセスメントの実施に関すること等の当該事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない  主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものは、労働安全衛生規則第12条の5第1項の「リスクアセスメント」(険性又は有害性等の調査)の対象物から除かれて(   )。  化学物質管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から(  )日以内に行い、リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する(   )した者等のうちから選任しなければならない。  事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、必要な(  )を与えるとともに、 当化学物質管理者の(  )を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に(  )させなければならない  化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、 労働者に保護具を使用させるときは、(   )管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当させなければならない。

    かかわらず, 化学物質管理者, いる, 14, 講習を修了, 権限, 氏名, 周知, 保護具着用

  • 2

      労働安全衛生法第5条において、2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、仕事の開始の日の(   )前までに、そのうちの一人を代表者として定め、 当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。  労働安全衛生法第2条1項において労働災害とは、労働者の就業にる建設物、設備、 原材料、ガス、 蒸気、粉じん等により、又は(    )その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

    14日, 作業行動

  • 3

     厚生労働大臣は、 重大な労働災害が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、事業者に対し、(   )計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを(  )することができる。  事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、 当該事業場に労働者の過数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。  厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の提出についての指示を受けた 事業者がその指示に従わなかった場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別全衛生改善計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災書が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働動災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきこと(   )することができる。  厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の提出について指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、 当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、 特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを「(  )することができる」(法80条)。

    特別安全衛生改善, 指示, 勧告, 勧奨

  • 4

    【ストレスチェック】 法66条の10第1項の規定によるストレスチェックは、(   )を用いて、 則52条の9第1項1号から3号までに規定する次の3つの領域に関する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を(  )化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものをいう。 ①職場における当該労働者の ( ア )な負担の原因に関する項目 ②( ア )な負担による心身の (  )症状に関する項目 ③職場における他の労働者による当該労働者への(   )に関する項目

    調査票, 点数, 心理的, 自覚, 支援

  • 5

    【特定機械戒等】 ・特定機械等は、次に掲げる機械等とする(令12条)。 ①(   ) ②第一種(   ) ③つり上げ荷重が( ① )トン以上の( ② ) ④つり上げ荷重が(①)トン以上の移動式( ② ) ⑤つり上げ荷重が2トン以上の(   ) ⑥積載荷重が(  )トン以上の(   ) ⑦ガイドレールの高さが(  )メートル以上の(    ) ⑧(    )  特に危険な作業を必要とする機械等として法別表第一に掲げるもので、 政合で定めるもの (以下 「特定機械戒等」という。)を(   )しようとする者は、 厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、(      )の許可を受けなければならない(法37条1項)。

    ボイラー, 圧力容器, 3, クレーン, デリック, 1, エレベーター, 18, 建設用リフト, ゴンドラ, 製造, 都道府県労働局長

  • 6

     事業者は、(   )を発する場所における業務に常時従事する労働者をに対しは、当該業務への配置替えの際及び(   )内ごとに1回、定期に、 所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。  事業者は、(   )業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び(  )以内ごとに1回、 定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。    事業者は、高さ 10 メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、特定業務に該当(   )

    強烈な騒音, 6月, 深夜, 6月, しない

  • 7

     健康診断の受診に要した時間に対する賃金 の支払について、 労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間に係るものについては、当然には事業者の 負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については(   )時間と解されていることから、その受診に要した時間に係るものについては、事業者の負担すべきものとされている。   派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、 同法第66条第1項に規定されている、いわゆる一般定期健康診断は派遣(  )事業主、同条第2項に規定されている特殊健康診断については派遣(  )の事業者にその実施義務が課せられている。  【健康診断実施後の措置)】 ・事業者は、健康診断の結果 (当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、 当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の(   )を聴かなければならない(法66条の4)。 ・事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の(  )、作業の(  )、労働時間の(  )、 深業の回数の減少等の措置を講ずるほか、 作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への(  )その他の適切な措置を講じなければならない(法66条の5)。

    労働, 元, 先, 意見, 変更, 転換, 短縮, 報告

  • 8

    通達によると、熱中症を生ずるおそれのある作業とは「WBGT(湿球黒球温度)が______度以上または気温が______度以上の場所において、継続して______以上または1日当たり______を超えて行われることが見込まれるもの」とされている。空欄を埋めよ。

    28, 31, 1時間, 4時間

  • 9

    熱中症を生ずるおそれのある作業の概要 ロ次の1、 2の事項を 事業者に (  )付ける。 1、事業者は、 熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、 あらかじめ、 ①当該作業に従事する者が熱中症の(   )症状を有する場合 または ②当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が(   )した場合 に、その旨の(  )をさせる体制を整備し、 当該作業に従事する者に対し、当該体制を(  )させなければならない。 2. 事葉者は、熱中症を生ずるおそれのある作業”を行うときは、 あらかじめ、 ①作業からの(  ) ② 身体の(  ) ③必要に応じて医師の(  )または(  )を受けさせること ④その他、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容·実施手順 を、 作業場ごとに定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容およびその実施に関する手順を周知させなければならない。。

    義務, 自覚, 発見, 報告, 周知, 離脱, 冷却, 診察, 処置

  • 10

     安衛法第22条には、罰則が設けられており、同条の規定に違反した者は、 (   )以下の(   )刑または(  )万円以下の罰金に処することとされている ★安衛法第22条…事業者の講ずべき措置等の一つ  事業者は、 次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1号 (  )、ガス、蒸気、粉じん、 酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 2号 放射線、 (  )、低温、 超音波、騒音、 振動、異常気圧等による健康障害 3号 (   )、精密工作等の作業による健康障害 4号 排気、排液または残さい物による健康障害

    6月, 拘禁, 50, 原材料, 高温, 計器監視

  • 11

    改正項目とその概要 ■個人事業者等に対する安全衛生対策の推進  既存の労働災害防止策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む( ① )の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せて、ILO第155号条約(職業上の安全および健康ならびに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。 (①)とは、事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。労働者に限らない。 ■化学物質による健康障害防止対策等の推進  化学物質の成分名が(   )である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、(    )等の通知を認める。なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象と(   )。[令和8年4月1日施行) ■機械等による労働災害の防止の促進等  ・ ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。  ・登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への(   )義務を課す。 ■高年齢者の労働災害防止の推進  高年齢者の労働災害の防止を図るために必要な措置を講ずることを事業者の(   )義務とし、当該措置に関する(   )を公表することとする。

    作業従事者, 営業秘密, 代替化学名, しない, 遵守, 努力, 指針

  • 12

     目的(法第1条)   労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための(   )の確立、(   )の明確化および(   )の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合計画的な対策を推進することにより職場における労働者の(  )と(   )を確保するとともに、快適な(    )の形成を促進することを目的とする。 ■本条では、以下の3つを安衛法の柱として規定している ①危害防止基準の(  ) ②事業場内における責任体制の(  )化 ③事業者の自主的活動の(   )の措置 ■安衛法は、労基法から分離独立した法律であり、労働条件についての一般法である労基法とは(   )な関係に立つものである

    危害防止基準, 責任体制, 自主的活動, 安全, 健康, 職場環境, 確立, 明確, 促進, 一体的

  • 13

    用語の定義(法第2条) (1) 「労働者」とは、 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を(   )。)をいう。 (2) 「事業者」とは、 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 ■安衛法における「事業者」 とは、その事業における経営主体のことをいい、したがって、個人事業にあってはその事業主(  )、会社その他の法人の場合には(   )を指す。

    除く, 個人, 法人そのもの

  • 14

     一般的安全衛生管理体制の概要 ★総括安全衛生管理者  ①屋外産業→常時(  )人以上  ②屋内産業→常時(  )人以上  ③その他→常時(  )人以上 ★安全管理者  ①②屋内外→常時(  )人以上 ★衛生管理者  ①②③すべて→常時(  )人以上 ★産業医  ①②③すべて→常時(  )人以上 ★安全衛生推進者  ①②屋内外→常時(  )人以上50人未満 ★衛生推進者  ③その他→常時(  )人以上50人未満 ★作業主任者  (  )にかかわりなく、一定の危険有害な作業 ■業種の詳細 ①屋外産業の業種  (  )業、(  )業、 (  )業、 (  )業、 (  )業 ②屋内工業的産業の業種  (  )業(物の加工業を含む)、(  )業、 (  )業、(  )業、(  )業、 (  )業、各種商品(  )業 など ③屋内非工業的産業の業種   その他の業種

    100, 300, 1000, 50, 50, 50, 10, 10, 規模, 林, 鉱, 建設, 運送, 清掃, 製造, 電気, ガス, 熱供給, 水道, 通信, 卸売

  • 15

     安全委員会·衛生委員会(法第17条、 第18条) (1) 事業者は、次の業種および規模の事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない。 業種の区分 ①林業、(  )業、 (  )業、(   )業、(   )業、(   )業など  →常時50人以上 ②電気業、 ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、各種商品小売業、 燃料小売業、(  )業、ゴルフ場業 など  →常時(   )人以上 (2) 事業者は、業種を問わず、常時(   )人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設置しなければならない。 ■事業者は、安全委員会および衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に、代えて、 (     )を設置することができる

    鉱, 建設, 自動車整備, 機械修理, 清掃, 旅館, 100, 50, 安全衛生委員会

  • 16

     特定機械等の概要(法第37条ほか) (1) 特定機械等を(   )しようとする者は、 あらかじめ、 都道府県労働局長の(  )を受けなければならない。 (2) 都道府県労働局長は、上記(1)の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 ■「特定機械等」とは、特に危険な作業を必要とする機械等をいい、製造段階から、(  )、(  )に至るまで一定の規制が設けられている(ボイラー、第1種圧力容器など)

    製造, 許可, 設置, 使用

  • 17

     個別検定·型式検定(法第44条ほか) (1) 特定機械等以外の機械等 (型式検定を受けるべき機械等を除く。)のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを( ア )し、 または( イ )した者は、(   )検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。 (2)特定機械等以外の機械等 のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを(ア)し、または(イ)した者は、 (   )検定機関が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。 ■個別検定の対象となる機械等 ①ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の(   )装置 (( ウ )的制動方式のものに限る)  →見やすい箇所に個別検定(   )を付す ②第(  )種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器(一定のものを除く)  →見やすい箇所に(  )を押し、または刻印を押した(  )を取り付ける ■型式検定の対象となる機械等 ・ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止装置((ウ)的制動方式以外の制動方式のものに限る) ・防じん( エ )、 防毒(エ)、電動ファン付き呼吸用保護具 など  →・見やすい箇所に型式検定(   )を付す   ・新規に型式検定に合格した型式について、 型式検定(   )を申請者に交付する ■型式検定合格証の有効期間は、 防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具については(  )、これら以外の型式検定対象機械等については(  )である

    製造, 輸入, 登録個別, 登録型式, 急停止, 電気, 合格標章, 2, 刻印, 銘板, マスク, 合格標章, 合格証, 5年, 3年

  • 18

      定期自主検査・特定自主検査(法第45条) (1)事業者は、 (  )その他の機械等で、政令で定めるものについて、 定期に自主検査を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。 (2) 事業者は、 定期自主検査のうち(  )自主検査を行うときは、その 使用する労働者で厚生労働省令で定める(  )を有するものまたは(   )に実施させなければならない。 ■定期自主検査を行うべき主な機械等  →(  )等、第(  )種圧力容器、フォークリフト、( ア )車、( イ )車 など ■定期自主検査のうち特定自主検査を行う必要がある主な機械等 →動力により駆動される(  )機械、(ア)車、(イ)車など ■特定機械等は、特定自主検査を行うべき機械等に含まれ(   )

    ボイラー, 特定, 資格, 検査業者, 特定機械, 2, 不整地運搬, 高所作業, プレス, ない

  • 19

     製造等の禁止 (法第55条·令16条2項)  (   )、( ア )、(ア)を含有する製剤その他の労働者に(  )の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、(  )し、(  )し、(  )し、 提供し、または(  )してはならない。  ただし、試験研究のため製造し、輸入し、または使用する場合で、 次の要件に該当するときは、この限りでない。 ①あらかじめ(  )の許可を受けること ② 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用すること ■製造禁止物質 ①(    ) ②(    )およびその塩 ③(    )およびその塩 ④ (    ) など

    黄リンマッチ, ベンジジン, 重度, 製造, 輸入, 譲渡, 使用, 都道府県労働局長, 黄リンマッチ, ベンジジン, 4-アミノジフェニル, 石綿

  • 20

      製造の許可(法第56条)  ( ア )、(ア)を含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、 政令で定めるものを(   )しようとする者は、あらかじめ、(      )の許可を受けなければならない。 ■製造許可物質 ①(     )およびその塩 ②(     )およびその塩 ③(     )(PCB) ④(     )およびその塩 など

    ジクロルベンジジン, 製造, 厚生労働大臣, ジクロルベンジジン, アルファーナフチルアミン, 塩素化ビフェニル, オルト-トリジン

  • 21

     表示対象物質および通知対象物の調査等(法57条の3) (1)事業者は、(  )対象物質 (第57条1項の政令で定める物)および(  )対象物による(  )性または(  )性等を調査しなければならない。 (2)事業者は、上記(1)の調査の結果に基づいて、労働安全衛生法またはこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、 労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ■ー定の危険性·有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合に、起こりうる労働災害を未然に防ぐために、危険性または有害性などの調査(    )を行うことを事業者に(   )ている

    表示, 通知, 危険, 有害, リスクアセスメント, 義務付け

  • 22

     安全衛生教育(法第59条) (1) 事業者は、 労働者を(   )たときは、当該労働者に対し、 厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。 (2) 事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全または衛生のための(  )の教育を行わなければならない。 (3) 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった(  )その他の作業中の労働者を直接(  )または(  )する者(作業主任者を除く。)に対し、所定の事項について、安全または衛生のための教育を行わなければならない。 ■雇入時·作業内容の変更時の安全衛生教育 ・対象となる業務  →事業の種類および業務の内容を問わず、 事業者は、 労働者を雇い入れたときおよび作業内容を変更したときには、(    ) ・教育内容  →機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法など ・教育の省略  →教育事項の全部または一部に関し十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略できる ・記録保管  →必要なし ・その他  →常用労働者のみならず、 (   )労働者を含むすべての労働者が対象 ■安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、(   )を支払わなければならない(特別教育、職長教育も同じ) ■特別教育 ・対象となる業務等  →最大荷量 (  )トン未満の(   )、(   )ローダー、(   )ローダーの運転(道路上を走行させる運転を(   ))の業務など ・教育内容  →業務の種類に応じて、教育の科目、範囲、 時間等が定められている ・教育の省略  →特別教育の科目の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略できる ・記録保管  → 特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを(   )間保存 ■職長等の教育 ・対象となる業務等  →①(  )業、②(   )業、③(  )業、④(  )業、 ⑤(   )業、 ⑥(    )業  ※上記②製造業のうち、(  )製造業、(  )工業(紡績業および染色整理業を除く)、(  )その他の繊維製品製造業、 (   )製造業(セロファン製造業を除く)は除かれる ・教育内容  →①作業方法の決定および労働者の配置に関すること   ②労働者に対する指導または監督 の方法に関すること   ③危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること   ④異常時等における搭置に関すること   ⑤その他現場監督者として行うべき労働災害防止上活動に関すること ・教育の省略  →(   )、職長等の教育事項の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略できる ・記録保管  →必要なし

    雇入れ, 特別, 職長, 指導, 監督, 遅滞なく, 臨時, 割増賃金, 1, フォークリフト, ショベル, フォーク, 除く, 3年, 建設, 製造, 電気, ガス, 自動車整備, 機械修理, たばこ, 繊維, 衣服, 紙加工品, 作業主任者

  • 23

     指定事業場等の安全衛生教育計画、実施結果報告(則40条の3)  事業者は、(   )事業場または所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、雇入れ·作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育の規定に基づく安全または衛生のための教育に関する(   )な(   )を作成しなければならない。 ■「指定事業場」とは、化学設備のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応などにより(  )、(   )等を生ずるおそれのある(   )化学設備を設置する事業場であって、所轄都道府県労働局長が指定するものをいう ■本条の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行った雇入れ·作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育の規定に基づく安全または衛生のための教育の実施結果を、毎年(  )月(  )日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

    指定, 具体的, 計画, 爆発, 火災, 特殊, 4, 30

  • 24

     就業制限 (法第61条1項)     事業者は、クレーンの運転その他の業務で、 政令で定めるものについては、以下の者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 ①( ア )の当該業務に係る(  )を受けた者 ②(ア)の登録を受けた者(登録教習機関) が行う当該業務に係る(   )を修了した者 ③その他厚生労働省令で定める(  )を有する者  ■就業制限に係る主な業務 ・大型ボイラー取扱業務  →(  )ボイラー技士免許など ・つり上げ荷重(  )トン以上のクレーン、デリック運転業務  →クレーン・デリック運転士免許 ・最大荷重(  )トン以上のフォークリフトの運転業務  →フォークリフト運転技能講習修了など ・作業床の高さが(  )メートル以上の高所作業車の運転業務  →高所作業車運転技能講習修了

    都道府県労働局長, 免許, 技能講習, 資格, 特級, 5, 1, 10

  • 25

     作業環境測定(法第65条ほか) (1) 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、 厚生労働省令で定めるところにより、必要な(   )を行い、 およびその結果を記録しておかなければならない。 (2) 事業者は、 作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設または(  )の設置または整備、 (   )の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 ■作業環境測定の結果の評価 ・第1管理区分 (作業場の作業環境中のほとんどの場所で有害物濃度が管理濃度を超えない状態)→特別な事後措置は(  ) ・第2管理区分 (作業場の作業環境中の有害物濃度の(  )が管理濃度を超えない状態)  →作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう(  )なければならない ・第3管理区分 (作業場の作業環境中の有害物濃度の平均が管理濃度を超える状態)  →作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分または第2管理区分となるようにしなければならない

    作業環境測定, 設備, 健康診断, 義務なし, 平均, 努め

  • 26

     健康診断の概要 一般健康診断 ・(  )時の健康診断新 ・(  )健康診断 ・(  )業務従事者の健康診断 ・(  )労働者の健康診断 ・(  )従業員の健康診断(検便) 特殊健康診断 ・( ア )業務従事中の特殊健康診断 ・(ア)業務従事後の特殊健康診断 ・(  )医師による特殊健康診断 その他の健康診断 ・臨時健康診断 ・労働者指定医師による健康診断 ・自発的健康診断

    雇入れ, 定期, 特定, 海外派遣, 給食, 有害, 歯科

  • 27

     一般健康診断(法第66条ほか)  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による健康診断を行わなければならない。 ■雇入時の健康診断 ・対象労働者  →(  )使用する労働者 (臨時使用は対象外)を雇い入れるとき実施  ※「雇い入れるとき」とは、 雇入れの直前または直後をいう ・検査項目 ①既往歴および業務歴の調査 ②自覚症状および他覚症状の有無の検査 ③身長、体重、 腹囲、視力および聴力の検査 ④胸部エックス線検査 ⑤血圧の測定 ⑥貧血検査 ⑦肝機能検査 ⑧血中脂質検査 ⑨血糖検査 ⑩尿検査 ⑪心電図検査 ・省略できる検査項目  医師による健康診断を受けた後、(  )月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が結果を証明する書面を提出したときは、当該健康断の項目に相当する項目については、省略可能 ■定期健康診断 ・対象労働者  →常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、(  )以内ごとに1回、 定期に実施 ・検査項目  →雇入れ時の健康診断の検査項目に (  )検査のみが追加 ・省略できる検査項目(主なもの) ①雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から(  )間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略可能 ②医師が必要でないと認めるときは、 以下が省略可能  ・身長の検査→(  )歳以上の者  ・腹囲の検査   →①(  )歳未満の者((  )歳の者を除く)    ② BMIが(  )未満である者 など  ・貧血検査、肝機能検査、 血中脂質検査、血糖検査、心電図検査   →40歳未満の者(35歳の者を除く) ■特定業務従事者の健康診断 ・対象労働者    →特定業務に常時従事する労働者に対し、 当該業務への配置替えの際および(  )以内ごとに1回、 定期に実施  ※「特定業務」とは、 一定の有害な業務 ((  )業務、多量の(   )を取り扱う業務、(   )業を含む業務など)をいう ・検査項目  →検査項目は、定期健康診断の検査項目と同じ  ※胸部エックス線検査および喀痰検査は、 (  )以内ごとに1回、定期に行えば足りる ・省略できる検査項目(主なもの) ①雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受けた者については、当該健康参断の実施の日から6カ月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略可能 ②(  )の健康診断において、検査項目のうち、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査などについて健康診断を受けた者については、 医師が必要でないと認めるときは、 当該項目の全部または一部を省略可能 ■海外派遣労働者の健康診断 ・対象労働者  →①派道前の健康診断   労働者を本邦外の地域に( ア )以上派遣しようとするときに実施   ②帰国後の健康診断   本邦外の地域に(ア)以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき (一時的に就かせるときを除く)に実施 等 ・検査項目  定期健康診断の検査項目に加え、 次の項目のうち医師が必要と認めるもの ①(  )画像診断 ②血液中の(  )の量の検査  ③ (   )ウイルス抗体検査 ④ABO式およびRh式の(  )検査(派遣前に限る) ⑤(   )検査 (帰国後に限る) ・省路できる検査項目 ①雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の定期健康診断、特殊健康診断を受けた者は、当該健康診断の実施の日から6カ月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略可能 ②医師が必要でないと認めるときに省略可能。 ※「20歳以上の者」に対する身長の検査など ■給食従業員の健康診断(検便) ・対象労働者 →事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事するために、雇入れまたは当該業務への配置替えがされたとき実施 ※定期的に行わなければならないものではない ・検査項目 →検便のみ((   )検査、感染症保菌者発見のための細菌学検査) を実施 ■一般健診断の受診に要した時間の賃金支払については、一般的な健康確保をはかることを目的として業務遂行との関連において行われるものではないので、当然に事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものである

    常時, 3, 1年, 喀痰, 1年, 20, 40, 35, 20, 6月, 坑内, 高熱物体, 深夜, 1年, 前回, 6月, 腹部, 尿酸, B型肝炎, 血液型, 糞便塗抹, 寄生虫卵

  • 28

     特殊健康診断(法第66条ほか) (1)事業者は、有害な業務で、 政令で定めるものに従事する労働者に対し、医師による(  )の項目についての健康診断を 行なわなければならない。有害な業務で、 政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、 現に使用しているものについても、 同様とする (2)事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者にし、(   )による健康診断をわなければならない。 ■有害業務従事中の特殊健康診断 ・対象労働者等  →有害な業務に従事する労働者に対し、(  )の際、(   )の際およびその後(   )に実施 ・主な対象業務と実施時期   (   )業務    →( ア )以内ごとに1回    (緊急作業の業務は1カ月以内)   (   )等業務   (   )内作業、 (  )業務   (  )等の取扱い業務   (   )を取り扱う業務    鉛業務    →(ア)以内ごとに1回 ■有害業務従事後の特殊健康診断  ・対象労働者  →有害な業務に従事させたことのある労働者で、現に(  )しているものに対し実施 ・主な対象業務と実施時期  →実施時期等は業務の区分に応じて定められている ■歯科医師による健康診断 ・対象労働者  →歯またはその支持組織に有害な業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際および当該業務についた後(ア)月以内ごとに1回、 定期に実施 ・主な対象業務  →(  )、(  )、( イ )、亜(イ)、(  )水素、(  )その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、 (  )または( )を発散する場所における業務 ■特殊健康診断は、事業の(  )に伴い当然実施されなければならない性格のものであり、所定労働時間内に行われることを原則とする (賃金が必要)

    特別, 歯科医師, 雇入れ, 配置替え, 定期, 放射線, 6月, 4アルキル鉛, 高圧室, 潜水, 石綿, 有機溶剤, 使用, 塩酸, 硝酸, 硫酸, 弗化, 黄リン, 蒸気, 粉じん, 遂行

  • 29

     その他の健康診断(法第66条ほか) (1) (   )は、 労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、 労働衛生(   )の意見に基づき、事業者に対し、 臨時の健康診断の実施その他必要な事項を(   )することができる。 (2) 労働者は、 (   )が行う健康診断受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師または歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師または歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する(   )を事業者に提出したときは、この限りでない。 (3) 深夜業に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは(   )受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 ■本条(1)の臨時健康診断に係る都道府県労働局長の指示は、実施すべき健康診断の項目、 健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した(   )により行われる ■本条(2)の(   )指定医師による健康診断の場合、事業者は、原則として当該健康診断の受診に要した時間中の賃金、健康診断の実施に要した費用を負担する必要(   ) ■本条(3)の自発的健康診断の「厚生労働省令で定める要件」とは、常時使用され、自ら健康診断を受けた日前(  )月間を平均し1カ月当たり(  )回以上深夜業に従事したことをいう

    都道府県労働局長, 指導医, 指示, 事業者, 書面, 自ら, 文書, 労働者, はない, 6, 4

  • 30

     健康診断の結果の記録(法第66条の3)  事業者は、(  )健康診断、(  )健康診断、(  )の健康診断、(  )医師による健康診断、(   )健康診断の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない ■事業の規模にかかわらず、すべての法定の健康診断について、健康診断(   )を保存しなければない ■常時(  )人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断を行ったときは、遅滞なく、( ア )組織を使用して、所定の事項を所労働基準監督署長に報告しなければならない ■(   )医師による定期の健康診断を行ったときは、その使用する労働者数にかかわらず、 遅滞なく、(ア)組織を使用して、 所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない ■特殊健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、その使用する(   )にかかわらず、遅滞なく、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出(一定のものは電子情報処理組織を使用して 、所定の事項を報告)しなければならない

    一般, 特殊, 臨時, 労働者指定, 自発的, 個人票, 50, 電子情報処理, 歯科, 労働者数

  • 31

     医師等からの 意見聴取 (法第66条の4)  事業者は、一般健康診断、 特殊健康診断、臨時の健康診断、 労働者指定医師による像康診断、 自発的健康診断の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に(   )があると診断された労働者にるものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な指置について、(  )または(   )の意見をきかなければならない。 ■事業者の医師に対する意見聴取は、原則として 、 安衛法の規定による健康診断が行われた日から(  )月以内に行わなければならない ■自発的健康診断の結果に基づく意見聴取は、健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から(  )月以内に行わなければならない

    異常の所見, 医師, 歯科医師, 3, 2

  • 32

     面接指導等(法第66条の8ほか) (1) 事業者は、その労働時状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件(長時間労働) に該当する労働者 (新技術·新商品等の研究、開発業務に従事する者、 高度プロフェッショナル制度により労働する者を除く。)に対し、 医師による面接指導を行わなければならない。 (2)事業者は、その労働時間が労働者 の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える新技術·新商品等の研究開発業務に従事する労働者(労働基準法36条11項に規定する業務従事者に限る。)に対し、医師による面接指導 を行わなければならない。 (3) 事業者は、高度プロフェッショナル制度 (労働基準法41条の2第1項)の規定により労働する労働者であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、医師による面接指導を行わなければならない。 口長時間労働者の面接指導 ・対象となる要件  → 休憩時間を除き1週間当たり(  )時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1カ月当たり(  )時間を超え、かつ、(   )が認められる者 ・実施契機  → その要件に該当する労働者の(  )により行う ■新技術等の研究開発業務従事者の面接指導 ・対象者となる要件  →休憩時間を除き1週間当たり(  )時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、 1月当たり(  )時間を超える新技術·新商品等の研究開発業務に従事する労働者 ・実施契機  → 上記時間を超える場合、労働者の(   )に面接指導を行わなければならない ■高度プロフェッショナル制度対象者の面接指導 ・対象者となる要件  →1週間当たりの(   )時間 (事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間)が(  )時間を超えた場合におけるその超えた時間について、 1カ月当たり(  )間を超える高度プロフェッショナル制度の規定により労働する労働者 ・実施契機  →上記時間を超える場合、労働者の(   )に面接指導を行わなければならない

    40, 80, 疲労の蓄積, 申出, 40, 100, 申出なし, 健康管理, 40, 100, 申出なし

  • 33

     心理的な負担の程度を把握するための検査等(法第66条の10)  事業者は、労働者に対し、 医師、(   )その他の厚生労働省令で定める者による(   )な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 ■常時使用する労働者に対し、(  )以内ごとに1回、 定期に、 所定の事項について心理的な負担の程度を把握するための検査(      )を行わなければならない ■常時使用する労働者が50人未満の事業場については、当分の間、(    )とされている

    保健師, 心理的, 1年, ストレスチェック, 努力義務

  • 34

     労働安全衛生法上の健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査に関して ■検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した(  )医師、(   )師、(   )士又は(  )師 は、検査を実施することができる。なお、医師または(   )は、厚生労働大臣の定める研修を受けていなくとも、検査を実施することができる。 ■事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から、遅滞なく、 当該検査の結果が通知されるようにしなければならないが、この場合、当該医師部等は、あらかじめ検査を受けた労働者の(   )を得ずに、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。なお、労働者の同意の取得については、(  )又は(   )によらなければならない。 ■事業者は、検査を行った医師等に対し、その結果を一定規模の(  )ごとに集計させ、その結果につき(   )させるよう努めなければならない。

    歯科, 看護, 精神保健福祉, 公認心理, 保健, 同意, 書面, 電磁的記録, 集団, 分析

  • 35

    ■事業者は、 事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、 安全管理者、衛生管理者、 安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための(  )、(  )等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように(   )なければならない。  なお、厚生労働大臣は、同項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な(  )を公表するものとされている ■労働基準監督官は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳薄、書類その他の物件を検査し、若しくは(   )測定を行い、 又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を(  )することができる。  なお、(  )である労働基準監督官は、第68条の疾病にかかった疑いのある労働者の(  )を行うことができる。

    教育, 講習, 努め, 指針, 作業環境, 収去, 医師, 検診

  • 36

    ■衛生管理者の選任人数 常時使用労働者数 (  )人以上( ア )人以下→選任1人以上 (ア)人超( イ )人以下→選任2人以上 (イ)人超( ウ )人以下→選任3人以上 (ウ)人超( エ )人以下→選任4人以上 (エ)人超( オ )人以下→選任5人以上 (オ)人超→選任(  )人以上  ■専任  次の事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を(   )の衛生管理者としなければなりません。 ①常時(    )人を超える労働者を使用する事業場 ②常時(   )人を超える労働者を使用し、かつ、一定の有害業務 (労働基準法36条に規定されている「1日 につき2時間を超えて時間外労働をさせることができない坑内労働その他健康上特に有害な業務」)に、 常時(  )人以上の労働者を従事させる事業場

    50, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 6, 専任, 1000, 500, 30

  • 37

    ■労働安全衛生法第9条は、「厚生労働大臣は、 労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、 事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な(  )又は(   )をすることができる。」と定めている。 ■労働安全衛生法第68条の2は、「事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ(   )な措置を講ずるよう(   )ものとする」と定めている。 ※受動喫煙の防止に関しては、事業者の努力義務にとどまっている

    勧告, 要請, 適切, 努める

  • 38

     労働安全衛生法の内容は、 当初は労働基準法の中に規定されていた。昭和7年に分離独立して労働安全衛生法となった。目的条文に「労働基準法」が出てくることに注目! (労働安全衛生法第1条) この法律は、(    )と相まって      ↓ 労働災害の防止のための  (     )の確立、  (     )の明確化及び  (     )の促進の措置 を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより      ↓ 職場における労働者の(  )と(  )を確保するとともに、      ↓ 快適な(   )の形成を促進することを目的とする。

    労働基準法, 危害防止基準, 責任体制, 自主的活動, 安全, 健康, 職場環境

  • 39

    ★ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進[労働安全衛生法」    既存の労働災害防止対策に( ア  )等も取り込み、労働者のみならず、 (ア)等による災害の防止を図るため、  (1) 注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む(   )の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全および健康ならびに作業環境に関する条約)の 履行に必要な整備を行う。  (2) 個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等) や業務上災害の(   )制度等を定める。

    個人事業者, 作業従事者, 報告

  • 40

    ★職場のメンタルヘルス対策の推進  ストレスチェックについて、 現在、 当分の間努力義務となっている労働者数( ア )人未満の事業場についても実施を(   )とする。その際、 (ア)人未満の事業場の負担等に配慮し、 施行までの十分な準備期間を確保する。 ★化学物質による健康障害防止対策等の推進[労働安全衛生法· 作業環境測定法] (1) 化学物質の譲渡等実施者による危険性·有害性情報の通知義務違反に(  )を設ける。 (2) 化学物質の成分名が(  )である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、(   )化学物質名等の通知を認める。  なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象と(  )。  (3) 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業境測定士等による適切な実施の(   )を図る。

    50, 義務, 罰則, 営業秘密, 代替, しない, 担保

  • 41

    ★機械等による労働災害の防止の促進等 [労働安全衛生法] (1) ボイラー、 クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、(    )の(    )が実施できる範囲を拡大する。 (2) 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への(   )義務を課す。 ★高齢者の労働災害書防止の推進 [労働安全衛生法]  高年齢労働者の労働災害防止に必要な指置の実施を事業者の(   )義務とし、国が当該措置に関する(   )を公表することとする。

    民間, 登録機関, 遵守, 努力, 指針

  • 42

    ★職場における熱中症対策の強化について~労働安全衛生規則の改正~ ・改正の趣旨  職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年は増加頃向にあり、令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1.195 人と調査開始以来最多となっています。特に、 死亡災害については、3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約(   )%を占める状況にあるなと、その対策が重要となっています。そこで、事業者が講すずべき措置等について、新たな規定を設けることとされています。 ・改正の概要  熱中症のおそれがある労働者を早期 に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、 以下の「(  )整備」 「(  )作成」 「関係者への(   )」が事業者に義務づけられる ・熱中症の(   )を有する作業者 ・熱中症が生じた疑いのある作業者を(   )した者  上記の者が、 その旨を報告するための体制整備を事業場ごとに(   )しておくこと、および関係作業者へ(   )すること ■熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、 (1) 事業場の緊急連絡網、 緊急搬送先の連絡先·所在地等 (2) 作業離脱や身体(   )、必要に応じ医療機関への搬送等、 熱中症の症状の重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成、および関係作業者への周知 ※熱中症による災害により労働者が休業しまたは死亡したときも、原則として 、(   )、電子情報処理組織を使用して、所轄(      )に労働者死傷病報告が必要となる。

    4, 体制, 手順, 周知, 自覚症状, 発見, あらかじめ, 周知, 冷却, 遅滞なく, 労働基準監督署長

  • 43

    個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 ①注文者等の配慮規定の見直し  建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、 (  )方法、(   )方法、(  )、(  )等について、 安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないこととされた(安衛法第3条3項)。 通達(令和7年基発0514第1号) ■ 第3条3項の「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」は、事業主体ではない(  )や一般(   )等も含む趣旨であるが、そのような場合であっても、自らの注文した内容が、仕事を請け負った者の安全衛生に影響を及ぼす可能性があることを十分に理解した上で、 安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないものであること。 ■ 安衛法第3条3項の「安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件」には、(   )な工期・納期の設定や変更、 当初予定していなかった条件の注文後の(   )等が含まれるものであること。

    施工, 作業, 工期, 納期, 個人, 消費者, 無理, 付加

  • 44

    混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大など 1.元方事業者·注文者等が講ずべき措置などの見直し (1)特定元方事業者 ((  )業·(  )業に属する事業の元方事業者)が(    )責任者を選任しなければならない場合を、その労働者である( ア )者(当該労働者である(ア)者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る(ア)者がある場合には、当該者を含む)および関係請負人に係る(ア)者が一の場所において作業を行うときとされた。 (2 ) ①建設業に属する事業の元方事業者が(    )管理者を選任しなければならない場合について 、(1)と同様の改正を行うこととされた(安衛法第15条の3)。 ②特定元方事業者等が(   )の連絡および調整等の措置を講じなければならない場合ならびに(   )業等の業種に属する事業の元方事業者等が作業間の連絡および調整等の措置を講じなければならない場合について、(1)と同様の改正を行うこととされた

    建設, 造船, 統括安全衛生, 作業従事, 店社安全衛生, 作業間, 製造

  • 45

    (3) ①建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、(   )、(  )等が生じたことに伴い作業従事者の( ア )に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、(ア)に関し必要な措置を講じなければならないこととされた(安衛法第25条の2第1項)。 ②当該仕事が数次の請負契約によって行われる場合においては、(  )事業者等は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、当該措置を講じなければならないこととされた(安衛法第30条の3第1項·4項 )。 (4)  元方事業者は、関係請負人および関係請負人に係る作業従事者が、 仕事に関し、この法律またはこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な(  )を行い、当該作業従事者がこれらの 規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な( イ )を行わなければならないこととされ、当該作業従事者は当該(イ)に従わなければならないこととされた(安衛法第29条)。 (5)  建設業に属する事業の元方事業者は、(  )等が崩壊するおそれのある場所等において関係請負人に係る作業従事者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 (  )の指導その他の必要な措置を講じなければならないこととされた(安衛法第29条の2)。 (6)  特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を当該仕事を行う場所においてその請負人に係る作業従事者(労働者および労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)に使用させるときは、当該建設物等について 、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされた(安衛法第31条1項 )。 (7)  建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者または個人事業者に係る作業従事者(労働者および労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。) が一の場所において機械に係る作業を行う場合において、当該作業に係る仕事を自ら行う発注者または当該仕事の全部を請け負った者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせて いるものは、当該場所において当該作業に従事する全ての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされた(安衛法第31条の3第1項)。 (8)  (   )は、その請負人に対し、仕事に関し、その指示に従って当該請負人に係る作業従事者が作業を行ったならば、 この法律またはこれに基づく命令の規定に(   )することとなる指示をしてはならないこととされた(安衛法第31条の4)。 (9) (2)②、 (3)②、(6)等の場合において、 (    )は、講ぜられる措置に応じて必要な事項を守らなければならないこととされ、これらの措置の実施を確保するためにされる指示に従わなければならないこととされた(安衛法第32条6項·7項)。

    爆発, 火災, 救護, 元方, 指導, 指示, 土砂, 技術上, 注文者, 違反, 作業従事者

  • 46

    ■ 労働者の責務などの見直し  労働者( ア )の者で労働者と( イ )の場所において仕事の作業に従事するものについても、労働者と同様に、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に(  )するように努めなければならないこととされた(安衛法第4条)。 (2)労働者と(イ)の場所において仕事の作業に従事する労働者(ア)の作業従事者についても、労働者と同様に、事業者が安衛法第20条から第25条までおよび第25条の2第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、 必要な事項を守らなければならないこととされ、当該者が守らなければならない事項は 、(  )で定めることとされた(安衛法第26条、第27条1項)。

    以外, 同一, 協力, 厚生労働省令

  • 47

    ■ 機械等または建築物を貸与する者が講ずべき措置の見直し (1)(  )等を( ア )者に貸与する者(「機械等貸与者」) は、当該機等の貸与を受けた(ア)者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な( イ )を講じなければならないこととされた(安衛法第33条1項)。 (2)(  )を(ア)者に貸与する者 (「建築物貸与者」)は、当該建築物の全部を一の事業者もしくは(  )事業者に貸与するとき、 または二以上の個人事業者のみに貸与するときを除き、当該建築物の貸与を受けた者の 事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な(イ)を講じなければならないこととされた

    機械, 事業を行う, 措置, 建築物, 個人

  • 48

    ■ 労働災害防止計画に係る勧告等の見直し  (    )は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、(   )、その(   )その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な(   )または(   )をすることができることとされた(安衛法第9条)

    厚生労働大臣, 事業を行う者, 団体, 勧告, 要請

  • 49

    ■ 申告の見直し  (   )者は、事業場に安衛法またはこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときはその事実を(   )、 労働基準(   )または労働基準(  )に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができることとされ、(   )、機械等(   )者その他作業従事者に係る事業を行う者の契約の相手方は、当該申告を理由として、当該事業を行う者に対し、(   )の停止その他の(   )な取扱いをしてはならないこととされた(安衛法第97条1項·3項)。

    作業, 都道府県労働局長, 監督署長, 監督官, 注文者, 貸与者, 取引き, 不利益

  • 50

    ■ 特定機械等の製造許可および製造時等検査制度の見直し (1)特定機械等を製造しょうとする者は、あらかじめ、(    )の許可を受けなげればならならないが、この特定機械等の製造の許可の申請は、(    )等機関が行った設計番査の結果を記載した書類を添付して行わなければならないこととされた。ただし、安衛法第53条の2第1項の規定に基づき都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うとき"は、この限りでないこととされた(安衛法第37条3項)。 ■特定機械等 ①(   )(小型ボイラー等を除く) ② 第一種(   )(小型圧力容器等を除く) ③つり上げ荷重が(  )トン以上(スタッカ一式クレーンにあっては(  )トン以上)の(   ) ④つり上げ荷重が(  )トン以上の移動式(   ) ⑤つり上げ荷重が(  )トン以上の(   ) ⑥積載荷重が(  ) トン以上の(    ) (簡易リフト·建設用リフトを除く) ⑦カイドレールの高さが(   )m以上の建設用(   )(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧(    )

    都道府県労働局長, 登録設計審査, ボイラー, 圧力容器, 3, 1, クレーン, 3, クレーン, 2, デリック, 1, エレベーター, 18, リフト, ゴンドラ

  • 51

    (2) 特定機械等のうち、 ( ア )、( イ )、移動式( ウ )および( エ )(以下「(ア)等」という。)を製造し、もしくは輸入した者、等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者または(ア)等で使用を廃止したものを再び設置し、もしくは使用しょうとする者は、( オ )等機関の製造時等検査を、受けなければならないこととされ、(オ)等機関は、製造時等検査に合格した(ア)等のうち移動式のものについて、検査証を交付することとされた。 また、外国において(ア)等を製造した者は、輸入された(ア)等について、(   )設計審査等機関の検査を受けることができることとされた(安衛法第38条1項·2項、 第31項)。 ■ 特定機械等の検査·検査証の交付等の整理 ・(オ)等機関が行う検査·検査証の交付*  →特定機械等のうち、(ア)、 (イ)、移動式(ウ)および(エ)が対象 ①(  )時の検査 ②(  )時の検査 ③一定期間設置されなかったものを設置する時の検査 ④使用を廃止したものを再(  )または再(  )する時の検査 ①〜④の検査を(   )等検査という ①〜④の検査に合格 →移動式のものに(   )を交付 ・労働基準監督署長が行う検査·検査証の交付 →すべての特定機械等 ((Ⅰ)については、 移動式のものを除く)が対象 (Ⅰ)特定機械等(移動式のものを除く)を(  )した時の検査  この検査を(   )検査という (Ⅱ)一定の部分を(   )した時の検査 (Ⅲ)使用を休止したものを再(  )する時の検査 (Ⅰ)の検査に合格     →検査証を交付 (Ⅱ)(Ⅲ)の検査に合格     →検査証に(  ) *①~④の検査(検査証の交付)は、登録設計審査等機関の登録を受ける者がいないときなど、 必要があると認めるときは、その業務の全部または一部を(   )が自ら行うことができる。

    ボイラー, 第一種圧力容器, クレーン, ゴンドラ, 登録設計審査, 自ら, 製造, 輸入, 設置, 使用, 製造時, 検査証, 設置, 落成, 変更, 使用, 裏書, 都道府県労働局長

  • 52

    (3)  登録設計審査等機関の登録は、( ア )の区分ごとに、 設計審査または製造時等検査(設計審査等を行おうとする者の(ア)により行うこととされ 、設計審査に係る登録要件も設けることとされた(安衛法第46条、 別表第4の2~別表第7)。 (4)登録設計審査等機関の義務等について、 改正前の登録製造時等検査機関と同様とされた。  ただし、 登録設計審査等機関は、厚生労働大臣が定める(   )に従って設計審査または製造時等検査を行わなければならないこととされ、登録事項のうち名称等の変更の届出については、変更の日から(   )以内に、厚生労働大臣に届け出なければならないこととされた(安衛法第47条~第53条の2)。 *名称等の変更  →登録事項のうち、次のいずれかの変更のこと ①氏名または名称および(   )ならびに法人にあってはその(   )の氏名 ②事務所の(   )および(   )

    地域, 方法, 2週間, 住所, 代表者, 名称, 所在地

  • 53

    ■ 特定自主検査および技能講習の不正防止対策の強化 安衛法第45条、第54条の4ほか (1)(   )検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならないこととされた(安衛法第45条3項)。 (2)検査業者は(1)の基準に従って特定自主検査を行わなければならないこととされ、厚生労働大臣または(   )は、これに違反した検査業者に対し、特定自主検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを(   )ことができることとされた(安衛法第54条の4第2項、第54条の6)。 (3)厚生労働大臣または都道府県労働局長は、(2)の前段に達反し、 または(2)の後段の命令に違反したときにも、検査業者の登録を( ア )、または( イ )を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の全部もしくは一部の停止を命ずることかできることとされた(安衛法第54条の7第2項)。 (4)何人も、安衛法第76条2項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証またはこれと( ウ )書面を交付してはならないこととされ、都道府県労働局長は技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、技能講習修了証を(  )に交付し、またはこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、 当該技能講習修了証またはこれと紛らわしい書面の(   )を図ることその他必要な指置をとるべきことを命ずることができることとされた(安衛法第76条の2) (5)都連府県労働局長は、登録教習機関が(4)の命令に従わない場合には、その登録を取り消しまたは(イ)を超えない範囲内で期間を定めて技能講習もしくは教習の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができることとされ 、これにより登録を(ア)たときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、(   )を超えない範囲内で取消処分を受けた者が登録を受けることができない期間を指定することができることとされた(安衛法第77条3項·4項)

    特定自主, 都道府県労働局長, 命ずる, 取り消し, 6月, 紛らわしい, 不正, 回収, 10年

  • 54

    ■ 高年齢者の労働災害防止のための措置の新設  安衛法第62条の2ほか 次のような規定が新設された。 (1) 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、 高年齢者の(  )に配慮した作業環境の(   )、作業の(   )その他の必要な措置を講ずるように(   )なければならないこととされた(安衛法第62条の2第1項)。 (2) 厚生労働大臣は、 (1)の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な(  )を公表するものとすることとされた (安衛法第62条の2第2項)。 (3)  厚生労働大臣は、(2)の指針に従い、事業者またはその団体に対し、必要な(   )、(   )等を行うことができることとされた(安衛法第62条の2第3項)。

    特性, 改善, 管理, 努め, 指針, 指導, 援助

  • 55

    ■ 建設工事の注文者その他の(   )は、施工方法、作業方法、工期、(   )等につて、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。 ■ 特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合は、「その労働者である( ア )および関係請負人に係る(ア)が一の場所において作業を行うとき」であって、これらの(ア)の数が一定数以上であるときである。 ■ 労働者および(   )で労働者と同一の場所において(    )するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 ■ 特定機械等の製造の許可の申請は、 (     )が行った設計審査の結果を記載した書類を添付して行わなければならない。  ただし、 労働安全衛生法第53条の2第1項の規定に基づき都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うときは、この限りでない。 ■ 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、(    )に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の 必要な措置を(    )ならない。

    仕事を他人に請け負わせる者, 納期, 作業従事者, 労働者以外の者, 仕事の作業に従事, 登録設計審査等機関, 高年齢者の特性, 講ずるように努めなければ

  • 56

    ★営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知の新設(安衛法第57条の2ほか) 次のような規定が新設された。 (1) 通知対象物譲渡者等(通知対象物を譲渡し、または提供する者をいう。)は、 通知対象物に関する成分(労働者に危険または健康障害を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労働省令で定める化学物質である成分に限る。)の情報が、(  )として管理されている製品の情報その他事業活動に有用な情報であって、(   )と知られていないものである場合には、その旨を相手にあらかじめ(   )した上で、(    )等を定め、これを通知することをもって通知対象物関する成分の通知に代えることができることとされ、これにより代替化学名等を通知された者は、当該通知対象物を譲渡し、または提供する場合には、当該通知対象物の成分について代替化学名等を通知された旨を相手方にあらかじめ明示した上で 、代替化学名等を通知することをもって通知対象物に関する成分の通知に代えることができることとされた(安衛法第57条の2.第3項·6項)。 (2)代替化学名等通知者(1)により代替化学名等を定め、通知を行った者をいう。(3)において同じ。)は、当該通知に係る通知対象物の成分、通知した代替化学名等その他の厚生労働省令で 定める事項を(   )しなければならないこととされた(安衛法第57条の2第4 項)。  また、代替化学名等通知者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録に基づいて作成した書類を(  )しなければならないこととされた(安衛法第103条4項)。 (3)代替化学名等通知者は、通知対象物による健康障害が生じ、または生ずるおそれがある場合において、医師による診断、治療その他の厚生労働省令で定める行為のために必要があるときは、当該医師の求めに応じて、当該通知対象物の成分の情報を当該医師に(  )しなければならないこととされた(安衛法第57条の2第5項)。  また、厚生労働大臣、都道府県労働局長または労働準監督署長は、 通知対象物議渡者等に対し、必要な事項を(  )させ、または(  )を命ずることができることとされた(安衛法第100条1項)。  (4)厚生労働大臣は、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な(  )を公表することとされ、当該指針に従い、通知対象物譲渡者等に対し、必要な(   )等を行うことができることとされた(安衛法第57条の2第8項·9項 )。 ■ 営業秘密である成分に係る代替化学名等の通知の注意点    代替化学名等の通知の対象となるのは成分の情報(成分名)のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき措置などについては対象とな(   )。

    秘密, 公然, 明示, 代替化学名, 記録, 保存, 開示, 報告, 出頭, 指針, 指導, らない

  • 労働安全衛生法〇

    労働安全衛生法〇

    ユーザ名非公開 · 64問 · 1年前

    労働安全衛生法〇

    労働安全衛生法〇

    64問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    社会保険一般 729

    社会保険一般 729

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    社会保険一般 729

    社会保険一般 729

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働基準法 730

    労働基準法 730

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    労働基準法 730

    労働基準法 730

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    健康保険法

    健康保険法

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    健康保険法

    健康保険法

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    国民年金法

    国民年金法

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    国民年金法

    国民年金法

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    厚生年金法

    厚生年金法

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    厚生年金法

    厚生年金法

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    徴収法

    徴収法

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    徴収法

    徴収法

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労災保険

    労災保険

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    労災保険

    労災保険

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働一般

    労働一般

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    労働一般

    労働一般

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    健康保険2

    健康保険2

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    健康保険2

    健康保険2

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    国民年金2

    国民年金2

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    国民年金2

    国民年金2

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    厚生年金2

    厚生年金2

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    厚生年金2

    厚生年金2

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    社会保険一般2

    社会保険一般2

    ユーザ名非公開 · 84問 · 1年前

    社会保険一般2

    社会保険一般2

    84問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    国民年金3

    国民年金3

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    国民年金3

    国民年金3

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    健康保険3

    健康保険3

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    健康保険3

    健康保険3

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    雇用保険

    雇用保険

    ユーザ名非公開 · 100問 · 1年前

    雇用保険

    雇用保険

    100問 • 1年前
    ユーザ名非公開

    労働基準法2

    労働基準法2

    ユーザ名非公開 · 62問 · 10ヶ月前

    労働基準法2

    労働基準法2

    62問 • 10ヶ月前
    ユーザ名非公開

    雇用保険

    雇用保険

    ユーザ名非公開 · 73問 · 6ヶ月前

    雇用保険

    雇用保険

    73問 • 6ヶ月前
    ユーザ名非公開

    健康保険

    健康保険

    ユーザ名非公開 · 13問 · 6ヶ月前

    健康保険

    健康保険

    13問 • 6ヶ月前
    ユーザ名非公開

    厚生年金

    厚生年金

    ユーザ名非公開 · 13問 · 6ヶ月前

    厚生年金

    厚生年金

    13問 • 6ヶ月前
    ユーザ名非公開

    国民年金

    国民年金

    ユーザ名非公開 · 99問 · 6ヶ月前

    国民年金

    国民年金

    99問 • 6ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働一般

    労働一般

    ユーザ名非公開 · 24問 · 6ヶ月前

    労働一般

    労働一般

    24問 • 6ヶ月前
    ユーザ名非公開

    社会一般

    社会一般

    ユーザ名非公開 · 24問 · 6ヶ月前

    社会一般

    社会一般

    24問 • 6ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働基準法

    労働基準法

    ユーザ名非公開 · 69問 · 6ヶ月前

    労働基準法

    労働基準法

    69問 • 6ヶ月前
    ユーザ名非公開

    徴収法

    徴収法

    ユーザ名非公開 · 60問 · 6ヶ月前

    徴収法

    徴収法

    60問 • 6ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労働基準法

    労働基準法

    ユーザ名非公開 · 36問 · 6ヶ月前

    労働基準法

    労働基準法

    36問 • 6ヶ月前
    ユーザ名非公開

    労災法

    労災法

    ユーザ名非公開 · 76問 · 5ヶ月前

    労災法

    労災法

    76問 • 5ヶ月前
    ユーザ名非公開

    健康保険法

    健康保険法

    ユーザ名非公開 · 65問 · 5ヶ月前

    健康保険法

    健康保険法

    65問 • 5ヶ月前
    ユーザ名非公開

    問題一覧

  • 1

     事業場規模に(   )、事業者は、「リスクアセスメント対象物」を製造し又は 取り扱う事業場ごとに、 (   )を選任し、その者に化学物質に係るリスクアセスメントの実施に関すること等の当該事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない  主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものは、労働安全衛生規則第12条の5第1項の「リスクアセスメント」(険性又は有害性等の調査)の対象物から除かれて(   )。  化学物質管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から(  )日以内に行い、リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する(   )した者等のうちから選任しなければならない。  事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、必要な(  )を与えるとともに、 当化学物質管理者の(  )を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に(  )させなければならない  化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、 労働者に保護具を使用させるときは、(   )管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当させなければならない。

    かかわらず, 化学物質管理者, いる, 14, 講習を修了, 権限, 氏名, 周知, 保護具着用

  • 2

      労働安全衛生法第5条において、2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、仕事の開始の日の(   )前までに、そのうちの一人を代表者として定め、 当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。  労働安全衛生法第2条1項において労働災害とは、労働者の就業にる建設物、設備、 原材料、ガス、 蒸気、粉じん等により、又は(    )その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

    14日, 作業行動

  • 3

     厚生労働大臣は、 重大な労働災害が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、事業者に対し、(   )計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを(  )することができる。  事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、 当該事業場に労働者の過数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。  厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の提出についての指示を受けた 事業者がその指示に従わなかった場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別全衛生改善計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災書が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働動災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきこと(   )することができる。  厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の提出について指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、 当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、 特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを「(  )することができる」(法80条)。

    特別安全衛生改善, 指示, 勧告, 勧奨

  • 4

    【ストレスチェック】 法66条の10第1項の規定によるストレスチェックは、(   )を用いて、 則52条の9第1項1号から3号までに規定する次の3つの領域に関する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を(  )化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものをいう。 ①職場における当該労働者の ( ア )な負担の原因に関する項目 ②( ア )な負担による心身の (  )症状に関する項目 ③職場における他の労働者による当該労働者への(   )に関する項目

    調査票, 点数, 心理的, 自覚, 支援

  • 5

    【特定機械戒等】 ・特定機械等は、次に掲げる機械等とする(令12条)。 ①(   ) ②第一種(   ) ③つり上げ荷重が( ① )トン以上の( ② ) ④つり上げ荷重が(①)トン以上の移動式( ② ) ⑤つり上げ荷重が2トン以上の(   ) ⑥積載荷重が(  )トン以上の(   ) ⑦ガイドレールの高さが(  )メートル以上の(    ) ⑧(    )  特に危険な作業を必要とする機械等として法別表第一に掲げるもので、 政合で定めるもの (以下 「特定機械戒等」という。)を(   )しようとする者は、 厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、(      )の許可を受けなければならない(法37条1項)。

    ボイラー, 圧力容器, 3, クレーン, デリック, 1, エレベーター, 18, 建設用リフト, ゴンドラ, 製造, 都道府県労働局長

  • 6

     事業者は、(   )を発する場所における業務に常時従事する労働者をに対しは、当該業務への配置替えの際及び(   )内ごとに1回、定期に、 所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。  事業者は、(   )業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び(  )以内ごとに1回、 定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。    事業者は、高さ 10 メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、特定業務に該当(   )

    強烈な騒音, 6月, 深夜, 6月, しない

  • 7

     健康診断の受診に要した時間に対する賃金 の支払について、 労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間に係るものについては、当然には事業者の 負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については(   )時間と解されていることから、その受診に要した時間に係るものについては、事業者の負担すべきものとされている。   派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、 同法第66条第1項に規定されている、いわゆる一般定期健康診断は派遣(  )事業主、同条第2項に規定されている特殊健康診断については派遣(  )の事業者にその実施義務が課せられている。  【健康診断実施後の措置)】 ・事業者は、健康診断の結果 (当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、 当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の(   )を聴かなければならない(法66条の4)。 ・事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の(  )、作業の(  )、労働時間の(  )、 深業の回数の減少等の措置を講ずるほか、 作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への(  )その他の適切な措置を講じなければならない(法66条の5)。

    労働, 元, 先, 意見, 変更, 転換, 短縮, 報告

  • 8

    通達によると、熱中症を生ずるおそれのある作業とは「WBGT(湿球黒球温度)が______度以上または気温が______度以上の場所において、継続して______以上または1日当たり______を超えて行われることが見込まれるもの」とされている。空欄を埋めよ。

    28, 31, 1時間, 4時間

  • 9

    熱中症を生ずるおそれのある作業の概要 ロ次の1、 2の事項を 事業者に (  )付ける。 1、事業者は、 熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、 あらかじめ、 ①当該作業に従事する者が熱中症の(   )症状を有する場合 または ②当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が(   )した場合 に、その旨の(  )をさせる体制を整備し、 当該作業に従事する者に対し、当該体制を(  )させなければならない。 2. 事葉者は、熱中症を生ずるおそれのある作業”を行うときは、 あらかじめ、 ①作業からの(  ) ② 身体の(  ) ③必要に応じて医師の(  )または(  )を受けさせること ④その他、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容·実施手順 を、 作業場ごとに定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容およびその実施に関する手順を周知させなければならない。。

    義務, 自覚, 発見, 報告, 周知, 離脱, 冷却, 診察, 処置

  • 10

     安衛法第22条には、罰則が設けられており、同条の規定に違反した者は、 (   )以下の(   )刑または(  )万円以下の罰金に処することとされている ★安衛法第22条…事業者の講ずべき措置等の一つ  事業者は、 次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1号 (  )、ガス、蒸気、粉じん、 酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 2号 放射線、 (  )、低温、 超音波、騒音、 振動、異常気圧等による健康障害 3号 (   )、精密工作等の作業による健康障害 4号 排気、排液または残さい物による健康障害

    6月, 拘禁, 50, 原材料, 高温, 計器監視

  • 11

    改正項目とその概要 ■個人事業者等に対する安全衛生対策の推進  既存の労働災害防止策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む( ① )の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せて、ILO第155号条約(職業上の安全および健康ならびに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。 (①)とは、事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。労働者に限らない。 ■化学物質による健康障害防止対策等の推進  化学物質の成分名が(   )である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、(    )等の通知を認める。なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象と(   )。[令和8年4月1日施行) ■機械等による労働災害の防止の促進等  ・ ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。  ・登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への(   )義務を課す。 ■高年齢者の労働災害防止の推進  高年齢者の労働災害の防止を図るために必要な措置を講ずることを事業者の(   )義務とし、当該措置に関する(   )を公表することとする。

    作業従事者, 営業秘密, 代替化学名, しない, 遵守, 努力, 指針

  • 12

     目的(法第1条)   労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための(   )の確立、(   )の明確化および(   )の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合計画的な対策を推進することにより職場における労働者の(  )と(   )を確保するとともに、快適な(    )の形成を促進することを目的とする。 ■本条では、以下の3つを安衛法の柱として規定している ①危害防止基準の(  ) ②事業場内における責任体制の(  )化 ③事業者の自主的活動の(   )の措置 ■安衛法は、労基法から分離独立した法律であり、労働条件についての一般法である労基法とは(   )な関係に立つものである

    危害防止基準, 責任体制, 自主的活動, 安全, 健康, 職場環境, 確立, 明確, 促進, 一体的

  • 13

    用語の定義(法第2条) (1) 「労働者」とは、 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を(   )。)をいう。 (2) 「事業者」とは、 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 ■安衛法における「事業者」 とは、その事業における経営主体のことをいい、したがって、個人事業にあってはその事業主(  )、会社その他の法人の場合には(   )を指す。

    除く, 個人, 法人そのもの

  • 14

     一般的安全衛生管理体制の概要 ★総括安全衛生管理者  ①屋外産業→常時(  )人以上  ②屋内産業→常時(  )人以上  ③その他→常時(  )人以上 ★安全管理者  ①②屋内外→常時(  )人以上 ★衛生管理者  ①②③すべて→常時(  )人以上 ★産業医  ①②③すべて→常時(  )人以上 ★安全衛生推進者  ①②屋内外→常時(  )人以上50人未満 ★衛生推進者  ③その他→常時(  )人以上50人未満 ★作業主任者  (  )にかかわりなく、一定の危険有害な作業 ■業種の詳細 ①屋外産業の業種  (  )業、(  )業、 (  )業、 (  )業、 (  )業 ②屋内工業的産業の業種  (  )業(物の加工業を含む)、(  )業、 (  )業、(  )業、(  )業、 (  )業、各種商品(  )業 など ③屋内非工業的産業の業種   その他の業種

    100, 300, 1000, 50, 50, 50, 10, 10, 規模, 林, 鉱, 建設, 運送, 清掃, 製造, 電気, ガス, 熱供給, 水道, 通信, 卸売

  • 15

     安全委員会·衛生委員会(法第17条、 第18条) (1) 事業者は、次の業種および規模の事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない。 業種の区分 ①林業、(  )業、 (  )業、(   )業、(   )業、(   )業など  →常時50人以上 ②電気業、 ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、各種商品小売業、 燃料小売業、(  )業、ゴルフ場業 など  →常時(   )人以上 (2) 事業者は、業種を問わず、常時(   )人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設置しなければならない。 ■事業者は、安全委員会および衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に、代えて、 (     )を設置することができる

    鉱, 建設, 自動車整備, 機械修理, 清掃, 旅館, 100, 50, 安全衛生委員会

  • 16

     特定機械等の概要(法第37条ほか) (1) 特定機械等を(   )しようとする者は、 あらかじめ、 都道府県労働局長の(  )を受けなければならない。 (2) 都道府県労働局長は、上記(1)の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 ■「特定機械等」とは、特に危険な作業を必要とする機械等をいい、製造段階から、(  )、(  )に至るまで一定の規制が設けられている(ボイラー、第1種圧力容器など)

    製造, 許可, 設置, 使用

  • 17

     個別検定·型式検定(法第44条ほか) (1) 特定機械等以外の機械等 (型式検定を受けるべき機械等を除く。)のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを( ア )し、 または( イ )した者は、(   )検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。 (2)特定機械等以外の機械等 のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを(ア)し、または(イ)した者は、 (   )検定機関が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。 ■個別検定の対象となる機械等 ①ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の(   )装置 (( ウ )的制動方式のものに限る)  →見やすい箇所に個別検定(   )を付す ②第(  )種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器(一定のものを除く)  →見やすい箇所に(  )を押し、または刻印を押した(  )を取り付ける ■型式検定の対象となる機械等 ・ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止装置((ウ)的制動方式以外の制動方式のものに限る) ・防じん( エ )、 防毒(エ)、電動ファン付き呼吸用保護具 など  →・見やすい箇所に型式検定(   )を付す   ・新規に型式検定に合格した型式について、 型式検定(   )を申請者に交付する ■型式検定合格証の有効期間は、 防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具については(  )、これら以外の型式検定対象機械等については(  )である

    製造, 輸入, 登録個別, 登録型式, 急停止, 電気, 合格標章, 2, 刻印, 銘板, マスク, 合格標章, 合格証, 5年, 3年

  • 18

      定期自主検査・特定自主検査(法第45条) (1)事業者は、 (  )その他の機械等で、政令で定めるものについて、 定期に自主検査を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。 (2) 事業者は、 定期自主検査のうち(  )自主検査を行うときは、その 使用する労働者で厚生労働省令で定める(  )を有するものまたは(   )に実施させなければならない。 ■定期自主検査を行うべき主な機械等  →(  )等、第(  )種圧力容器、フォークリフト、( ア )車、( イ )車 など ■定期自主検査のうち特定自主検査を行う必要がある主な機械等 →動力により駆動される(  )機械、(ア)車、(イ)車など ■特定機械等は、特定自主検査を行うべき機械等に含まれ(   )

    ボイラー, 特定, 資格, 検査業者, 特定機械, 2, 不整地運搬, 高所作業, プレス, ない

  • 19

     製造等の禁止 (法第55条·令16条2項)  (   )、( ア )、(ア)を含有する製剤その他の労働者に(  )の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、(  )し、(  )し、(  )し、 提供し、または(  )してはならない。  ただし、試験研究のため製造し、輸入し、または使用する場合で、 次の要件に該当するときは、この限りでない。 ①あらかじめ(  )の許可を受けること ② 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用すること ■製造禁止物質 ①(    ) ②(    )およびその塩 ③(    )およびその塩 ④ (    ) など

    黄リンマッチ, ベンジジン, 重度, 製造, 輸入, 譲渡, 使用, 都道府県労働局長, 黄リンマッチ, ベンジジン, 4-アミノジフェニル, 石綿

  • 20

      製造の許可(法第56条)  ( ア )、(ア)を含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、 政令で定めるものを(   )しようとする者は、あらかじめ、(      )の許可を受けなければならない。 ■製造許可物質 ①(     )およびその塩 ②(     )およびその塩 ③(     )(PCB) ④(     )およびその塩 など

    ジクロルベンジジン, 製造, 厚生労働大臣, ジクロルベンジジン, アルファーナフチルアミン, 塩素化ビフェニル, オルト-トリジン

  • 21

     表示対象物質および通知対象物の調査等(法57条の3) (1)事業者は、(  )対象物質 (第57条1項の政令で定める物)および(  )対象物による(  )性または(  )性等を調査しなければならない。 (2)事業者は、上記(1)の調査の結果に基づいて、労働安全衛生法またはこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、 労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ■ー定の危険性·有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合に、起こりうる労働災害を未然に防ぐために、危険性または有害性などの調査(    )を行うことを事業者に(   )ている

    表示, 通知, 危険, 有害, リスクアセスメント, 義務付け

  • 22

     安全衛生教育(法第59条) (1) 事業者は、 労働者を(   )たときは、当該労働者に対し、 厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。 (2) 事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全または衛生のための(  )の教育を行わなければならない。 (3) 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった(  )その他の作業中の労働者を直接(  )または(  )する者(作業主任者を除く。)に対し、所定の事項について、安全または衛生のための教育を行わなければならない。 ■雇入時·作業内容の変更時の安全衛生教育 ・対象となる業務  →事業の種類および業務の内容を問わず、 事業者は、 労働者を雇い入れたときおよび作業内容を変更したときには、(    ) ・教育内容  →機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法など ・教育の省略  →教育事項の全部または一部に関し十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略できる ・記録保管  →必要なし ・その他  →常用労働者のみならず、 (   )労働者を含むすべての労働者が対象 ■安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、(   )を支払わなければならない(特別教育、職長教育も同じ) ■特別教育 ・対象となる業務等  →最大荷量 (  )トン未満の(   )、(   )ローダー、(   )ローダーの運転(道路上を走行させる運転を(   ))の業務など ・教育内容  →業務の種類に応じて、教育の科目、範囲、 時間等が定められている ・教育の省略  →特別教育の科目の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略できる ・記録保管  → 特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを(   )間保存 ■職長等の教育 ・対象となる業務等  →①(  )業、②(   )業、③(  )業、④(  )業、 ⑤(   )業、 ⑥(    )業  ※上記②製造業のうち、(  )製造業、(  )工業(紡績業および染色整理業を除く)、(  )その他の繊維製品製造業、 (   )製造業(セロファン製造業を除く)は除かれる ・教育内容  →①作業方法の決定および労働者の配置に関すること   ②労働者に対する指導または監督 の方法に関すること   ③危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること   ④異常時等における搭置に関すること   ⑤その他現場監督者として行うべき労働災害防止上活動に関すること ・教育の省略  →(   )、職長等の教育事項の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略できる ・記録保管  →必要なし

    雇入れ, 特別, 職長, 指導, 監督, 遅滞なく, 臨時, 割増賃金, 1, フォークリフト, ショベル, フォーク, 除く, 3年, 建設, 製造, 電気, ガス, 自動車整備, 機械修理, たばこ, 繊維, 衣服, 紙加工品, 作業主任者

  • 23

     指定事業場等の安全衛生教育計画、実施結果報告(則40条の3)  事業者は、(   )事業場または所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、雇入れ·作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育の規定に基づく安全または衛生のための教育に関する(   )な(   )を作成しなければならない。 ■「指定事業場」とは、化学設備のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応などにより(  )、(   )等を生ずるおそれのある(   )化学設備を設置する事業場であって、所轄都道府県労働局長が指定するものをいう ■本条の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行った雇入れ·作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育の規定に基づく安全または衛生のための教育の実施結果を、毎年(  )月(  )日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

    指定, 具体的, 計画, 爆発, 火災, 特殊, 4, 30

  • 24

     就業制限 (法第61条1項)     事業者は、クレーンの運転その他の業務で、 政令で定めるものについては、以下の者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 ①( ア )の当該業務に係る(  )を受けた者 ②(ア)の登録を受けた者(登録教習機関) が行う当該業務に係る(   )を修了した者 ③その他厚生労働省令で定める(  )を有する者  ■就業制限に係る主な業務 ・大型ボイラー取扱業務  →(  )ボイラー技士免許など ・つり上げ荷重(  )トン以上のクレーン、デリック運転業務  →クレーン・デリック運転士免許 ・最大荷重(  )トン以上のフォークリフトの運転業務  →フォークリフト運転技能講習修了など ・作業床の高さが(  )メートル以上の高所作業車の運転業務  →高所作業車運転技能講習修了

    都道府県労働局長, 免許, 技能講習, 資格, 特級, 5, 1, 10

  • 25

     作業環境測定(法第65条ほか) (1) 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、 厚生労働省令で定めるところにより、必要な(   )を行い、 およびその結果を記録しておかなければならない。 (2) 事業者は、 作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設または(  )の設置または整備、 (   )の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 ■作業環境測定の結果の評価 ・第1管理区分 (作業場の作業環境中のほとんどの場所で有害物濃度が管理濃度を超えない状態)→特別な事後措置は(  ) ・第2管理区分 (作業場の作業環境中の有害物濃度の(  )が管理濃度を超えない状態)  →作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう(  )なければならない ・第3管理区分 (作業場の作業環境中の有害物濃度の平均が管理濃度を超える状態)  →作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分または第2管理区分となるようにしなければならない

    作業環境測定, 設備, 健康診断, 義務なし, 平均, 努め

  • 26

     健康診断の概要 一般健康診断 ・(  )時の健康診断新 ・(  )健康診断 ・(  )業務従事者の健康診断 ・(  )労働者の健康診断 ・(  )従業員の健康診断(検便) 特殊健康診断 ・( ア )業務従事中の特殊健康診断 ・(ア)業務従事後の特殊健康診断 ・(  )医師による特殊健康診断 その他の健康診断 ・臨時健康診断 ・労働者指定医師による健康診断 ・自発的健康診断

    雇入れ, 定期, 特定, 海外派遣, 給食, 有害, 歯科

  • 27

     一般健康診断(法第66条ほか)  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による健康診断を行わなければならない。 ■雇入時の健康診断 ・対象労働者  →(  )使用する労働者 (臨時使用は対象外)を雇い入れるとき実施  ※「雇い入れるとき」とは、 雇入れの直前または直後をいう ・検査項目 ①既往歴および業務歴の調査 ②自覚症状および他覚症状の有無の検査 ③身長、体重、 腹囲、視力および聴力の検査 ④胸部エックス線検査 ⑤血圧の測定 ⑥貧血検査 ⑦肝機能検査 ⑧血中脂質検査 ⑨血糖検査 ⑩尿検査 ⑪心電図検査 ・省略できる検査項目  医師による健康診断を受けた後、(  )月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が結果を証明する書面を提出したときは、当該健康断の項目に相当する項目については、省略可能 ■定期健康診断 ・対象労働者  →常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、(  )以内ごとに1回、 定期に実施 ・検査項目  →雇入れ時の健康診断の検査項目に (  )検査のみが追加 ・省略できる検査項目(主なもの) ①雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から(  )間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略可能 ②医師が必要でないと認めるときは、 以下が省略可能  ・身長の検査→(  )歳以上の者  ・腹囲の検査   →①(  )歳未満の者((  )歳の者を除く)    ② BMIが(  )未満である者 など  ・貧血検査、肝機能検査、 血中脂質検査、血糖検査、心電図検査   →40歳未満の者(35歳の者を除く) ■特定業務従事者の健康診断 ・対象労働者    →特定業務に常時従事する労働者に対し、 当該業務への配置替えの際および(  )以内ごとに1回、 定期に実施  ※「特定業務」とは、 一定の有害な業務 ((  )業務、多量の(   )を取り扱う業務、(   )業を含む業務など)をいう ・検査項目  →検査項目は、定期健康診断の検査項目と同じ  ※胸部エックス線検査および喀痰検査は、 (  )以内ごとに1回、定期に行えば足りる ・省略できる検査項目(主なもの) ①雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受けた者については、当該健康参断の実施の日から6カ月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略可能 ②(  )の健康診断において、検査項目のうち、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査などについて健康診断を受けた者については、 医師が必要でないと認めるときは、 当該項目の全部または一部を省略可能 ■海外派遣労働者の健康診断 ・対象労働者  →①派道前の健康診断   労働者を本邦外の地域に( ア )以上派遣しようとするときに実施   ②帰国後の健康診断   本邦外の地域に(ア)以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき (一時的に就かせるときを除く)に実施 等 ・検査項目  定期健康診断の検査項目に加え、 次の項目のうち医師が必要と認めるもの ①(  )画像診断 ②血液中の(  )の量の検査  ③ (   )ウイルス抗体検査 ④ABO式およびRh式の(  )検査(派遣前に限る) ⑤(   )検査 (帰国後に限る) ・省路できる検査項目 ①雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の定期健康診断、特殊健康診断を受けた者は、当該健康診断の実施の日から6カ月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略可能 ②医師が必要でないと認めるときに省略可能。 ※「20歳以上の者」に対する身長の検査など ■給食従業員の健康診断(検便) ・対象労働者 →事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事するために、雇入れまたは当該業務への配置替えがされたとき実施 ※定期的に行わなければならないものではない ・検査項目 →検便のみ((   )検査、感染症保菌者発見のための細菌学検査) を実施 ■一般健診断の受診に要した時間の賃金支払については、一般的な健康確保をはかることを目的として業務遂行との関連において行われるものではないので、当然に事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものである

    常時, 3, 1年, 喀痰, 1年, 20, 40, 35, 20, 6月, 坑内, 高熱物体, 深夜, 1年, 前回, 6月, 腹部, 尿酸, B型肝炎, 血液型, 糞便塗抹, 寄生虫卵

  • 28

     特殊健康診断(法第66条ほか) (1)事業者は、有害な業務で、 政令で定めるものに従事する労働者に対し、医師による(  )の項目についての健康診断を 行なわなければならない。有害な業務で、 政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、 現に使用しているものについても、 同様とする (2)事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者にし、(   )による健康診断をわなければならない。 ■有害業務従事中の特殊健康診断 ・対象労働者等  →有害な業務に従事する労働者に対し、(  )の際、(   )の際およびその後(   )に実施 ・主な対象業務と実施時期   (   )業務    →( ア )以内ごとに1回    (緊急作業の業務は1カ月以内)   (   )等業務   (   )内作業、 (  )業務   (  )等の取扱い業務   (   )を取り扱う業務    鉛業務    →(ア)以内ごとに1回 ■有害業務従事後の特殊健康診断  ・対象労働者  →有害な業務に従事させたことのある労働者で、現に(  )しているものに対し実施 ・主な対象業務と実施時期  →実施時期等は業務の区分に応じて定められている ■歯科医師による健康診断 ・対象労働者  →歯またはその支持組織に有害な業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際および当該業務についた後(ア)月以内ごとに1回、 定期に実施 ・主な対象業務  →(  )、(  )、( イ )、亜(イ)、(  )水素、(  )その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、 (  )または( )を発散する場所における業務 ■特殊健康診断は、事業の(  )に伴い当然実施されなければならない性格のものであり、所定労働時間内に行われることを原則とする (賃金が必要)

    特別, 歯科医師, 雇入れ, 配置替え, 定期, 放射線, 6月, 4アルキル鉛, 高圧室, 潜水, 石綿, 有機溶剤, 使用, 塩酸, 硝酸, 硫酸, 弗化, 黄リン, 蒸気, 粉じん, 遂行

  • 29

     その他の健康診断(法第66条ほか) (1) (   )は、 労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、 労働衛生(   )の意見に基づき、事業者に対し、 臨時の健康診断の実施その他必要な事項を(   )することができる。 (2) 労働者は、 (   )が行う健康診断受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師または歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師または歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する(   )を事業者に提出したときは、この限りでない。 (3) 深夜業に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは(   )受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 ■本条(1)の臨時健康診断に係る都道府県労働局長の指示は、実施すべき健康診断の項目、 健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した(   )により行われる ■本条(2)の(   )指定医師による健康診断の場合、事業者は、原則として当該健康診断の受診に要した時間中の賃金、健康診断の実施に要した費用を負担する必要(   ) ■本条(3)の自発的健康診断の「厚生労働省令で定める要件」とは、常時使用され、自ら健康診断を受けた日前(  )月間を平均し1カ月当たり(  )回以上深夜業に従事したことをいう

    都道府県労働局長, 指導医, 指示, 事業者, 書面, 自ら, 文書, 労働者, はない, 6, 4

  • 30

     健康診断の結果の記録(法第66条の3)  事業者は、(  )健康診断、(  )健康診断、(  )の健康診断、(  )医師による健康診断、(   )健康診断の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない ■事業の規模にかかわらず、すべての法定の健康診断について、健康診断(   )を保存しなければない ■常時(  )人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断を行ったときは、遅滞なく、( ア )組織を使用して、所定の事項を所労働基準監督署長に報告しなければならない ■(   )医師による定期の健康診断を行ったときは、その使用する労働者数にかかわらず、 遅滞なく、(ア)組織を使用して、 所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない ■特殊健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、その使用する(   )にかかわらず、遅滞なく、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出(一定のものは電子情報処理組織を使用して 、所定の事項を報告)しなければならない

    一般, 特殊, 臨時, 労働者指定, 自発的, 個人票, 50, 電子情報処理, 歯科, 労働者数

  • 31

     医師等からの 意見聴取 (法第66条の4)  事業者は、一般健康診断、 特殊健康診断、臨時の健康診断、 労働者指定医師による像康診断、 自発的健康診断の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に(   )があると診断された労働者にるものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な指置について、(  )または(   )の意見をきかなければならない。 ■事業者の医師に対する意見聴取は、原則として 、 安衛法の規定による健康診断が行われた日から(  )月以内に行わなければならない ■自発的健康診断の結果に基づく意見聴取は、健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から(  )月以内に行わなければならない

    異常の所見, 医師, 歯科医師, 3, 2

  • 32

     面接指導等(法第66条の8ほか) (1) 事業者は、その労働時状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件(長時間労働) に該当する労働者 (新技術·新商品等の研究、開発業務に従事する者、 高度プロフェッショナル制度により労働する者を除く。)に対し、 医師による面接指導を行わなければならない。 (2)事業者は、その労働時間が労働者 の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える新技術·新商品等の研究開発業務に従事する労働者(労働基準法36条11項に規定する業務従事者に限る。)に対し、医師による面接指導 を行わなければならない。 (3) 事業者は、高度プロフェッショナル制度 (労働基準法41条の2第1項)の規定により労働する労働者であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、医師による面接指導を行わなければならない。 口長時間労働者の面接指導 ・対象となる要件  → 休憩時間を除き1週間当たり(  )時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1カ月当たり(  )時間を超え、かつ、(   )が認められる者 ・実施契機  → その要件に該当する労働者の(  )により行う ■新技術等の研究開発業務従事者の面接指導 ・対象者となる要件  →休憩時間を除き1週間当たり(  )時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、 1月当たり(  )時間を超える新技術·新商品等の研究開発業務に従事する労働者 ・実施契機  → 上記時間を超える場合、労働者の(   )に面接指導を行わなければならない ■高度プロフェッショナル制度対象者の面接指導 ・対象者となる要件  →1週間当たりの(   )時間 (事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間)が(  )時間を超えた場合におけるその超えた時間について、 1カ月当たり(  )間を超える高度プロフェッショナル制度の規定により労働する労働者 ・実施契機  →上記時間を超える場合、労働者の(   )に面接指導を行わなければならない

    40, 80, 疲労の蓄積, 申出, 40, 100, 申出なし, 健康管理, 40, 100, 申出なし

  • 33

     心理的な負担の程度を把握するための検査等(法第66条の10)  事業者は、労働者に対し、 医師、(   )その他の厚生労働省令で定める者による(   )な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 ■常時使用する労働者に対し、(  )以内ごとに1回、 定期に、 所定の事項について心理的な負担の程度を把握するための検査(      )を行わなければならない ■常時使用する労働者が50人未満の事業場については、当分の間、(    )とされている

    保健師, 心理的, 1年, ストレスチェック, 努力義務

  • 34

     労働安全衛生法上の健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査に関して ■検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した(  )医師、(   )師、(   )士又は(  )師 は、検査を実施することができる。なお、医師または(   )は、厚生労働大臣の定める研修を受けていなくとも、検査を実施することができる。 ■事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から、遅滞なく、 当該検査の結果が通知されるようにしなければならないが、この場合、当該医師部等は、あらかじめ検査を受けた労働者の(   )を得ずに、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。なお、労働者の同意の取得については、(  )又は(   )によらなければならない。 ■事業者は、検査を行った医師等に対し、その結果を一定規模の(  )ごとに集計させ、その結果につき(   )させるよう努めなければならない。

    歯科, 看護, 精神保健福祉, 公認心理, 保健, 同意, 書面, 電磁的記録, 集団, 分析

  • 35

    ■事業者は、 事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、 安全管理者、衛生管理者、 安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための(  )、(  )等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように(   )なければならない。  なお、厚生労働大臣は、同項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な(  )を公表するものとされている ■労働基準監督官は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳薄、書類その他の物件を検査し、若しくは(   )測定を行い、 又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を(  )することができる。  なお、(  )である労働基準監督官は、第68条の疾病にかかった疑いのある労働者の(  )を行うことができる。

    教育, 講習, 努め, 指針, 作業環境, 収去, 医師, 検診

  • 36

    ■衛生管理者の選任人数 常時使用労働者数 (  )人以上( ア )人以下→選任1人以上 (ア)人超( イ )人以下→選任2人以上 (イ)人超( ウ )人以下→選任3人以上 (ウ)人超( エ )人以下→選任4人以上 (エ)人超( オ )人以下→選任5人以上 (オ)人超→選任(  )人以上  ■専任  次の事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を(   )の衛生管理者としなければなりません。 ①常時(    )人を超える労働者を使用する事業場 ②常時(   )人を超える労働者を使用し、かつ、一定の有害業務 (労働基準法36条に規定されている「1日 につき2時間を超えて時間外労働をさせることができない坑内労働その他健康上特に有害な業務」)に、 常時(  )人以上の労働者を従事させる事業場

    50, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 6, 専任, 1000, 500, 30

  • 37

    ■労働安全衛生法第9条は、「厚生労働大臣は、 労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、 事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な(  )又は(   )をすることができる。」と定めている。 ■労働安全衛生法第68条の2は、「事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ(   )な措置を講ずるよう(   )ものとする」と定めている。 ※受動喫煙の防止に関しては、事業者の努力義務にとどまっている

    勧告, 要請, 適切, 努める

  • 38

     労働安全衛生法の内容は、 当初は労働基準法の中に規定されていた。昭和7年に分離独立して労働安全衛生法となった。目的条文に「労働基準法」が出てくることに注目! (労働安全衛生法第1条) この法律は、(    )と相まって      ↓ 労働災害の防止のための  (     )の確立、  (     )の明確化及び  (     )の促進の措置 を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより      ↓ 職場における労働者の(  )と(  )を確保するとともに、      ↓ 快適な(   )の形成を促進することを目的とする。

    労働基準法, 危害防止基準, 責任体制, 自主的活動, 安全, 健康, 職場環境

  • 39

    ★ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進[労働安全衛生法」    既存の労働災害防止対策に( ア  )等も取り込み、労働者のみならず、 (ア)等による災害の防止を図るため、  (1) 注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む(   )の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全および健康ならびに作業環境に関する条約)の 履行に必要な整備を行う。  (2) 個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等) や業務上災害の(   )制度等を定める。

    個人事業者, 作業従事者, 報告

  • 40

    ★職場のメンタルヘルス対策の推進  ストレスチェックについて、 現在、 当分の間努力義務となっている労働者数( ア )人未満の事業場についても実施を(   )とする。その際、 (ア)人未満の事業場の負担等に配慮し、 施行までの十分な準備期間を確保する。 ★化学物質による健康障害防止対策等の推進[労働安全衛生法· 作業環境測定法] (1) 化学物質の譲渡等実施者による危険性·有害性情報の通知義務違反に(  )を設ける。 (2) 化学物質の成分名が(  )である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、(   )化学物質名等の通知を認める。  なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象と(  )。  (3) 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業境測定士等による適切な実施の(   )を図る。

    50, 義務, 罰則, 営業秘密, 代替, しない, 担保

  • 41

    ★機械等による労働災害の防止の促進等 [労働安全衛生法] (1) ボイラー、 クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、(    )の(    )が実施できる範囲を拡大する。 (2) 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への(   )義務を課す。 ★高齢者の労働災害書防止の推進 [労働安全衛生法]  高年齢労働者の労働災害防止に必要な指置の実施を事業者の(   )義務とし、国が当該措置に関する(   )を公表することとする。

    民間, 登録機関, 遵守, 努力, 指針

  • 42

    ★職場における熱中症対策の強化について~労働安全衛生規則の改正~ ・改正の趣旨  職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年は増加頃向にあり、令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1.195 人と調査開始以来最多となっています。特に、 死亡災害については、3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約(   )%を占める状況にあるなと、その対策が重要となっています。そこで、事業者が講すずべき措置等について、新たな規定を設けることとされています。 ・改正の概要  熱中症のおそれがある労働者を早期 に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、 以下の「(  )整備」 「(  )作成」 「関係者への(   )」が事業者に義務づけられる ・熱中症の(   )を有する作業者 ・熱中症が生じた疑いのある作業者を(   )した者  上記の者が、 その旨を報告するための体制整備を事業場ごとに(   )しておくこと、および関係作業者へ(   )すること ■熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、 (1) 事業場の緊急連絡網、 緊急搬送先の連絡先·所在地等 (2) 作業離脱や身体(   )、必要に応じ医療機関への搬送等、 熱中症の症状の重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成、および関係作業者への周知 ※熱中症による災害により労働者が休業しまたは死亡したときも、原則として 、(   )、電子情報処理組織を使用して、所轄(      )に労働者死傷病報告が必要となる。

    4, 体制, 手順, 周知, 自覚症状, 発見, あらかじめ, 周知, 冷却, 遅滞なく, 労働基準監督署長

  • 43

    個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 ①注文者等の配慮規定の見直し  建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、 (  )方法、(   )方法、(  )、(  )等について、 安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないこととされた(安衛法第3条3項)。 通達(令和7年基発0514第1号) ■ 第3条3項の「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」は、事業主体ではない(  )や一般(   )等も含む趣旨であるが、そのような場合であっても、自らの注文した内容が、仕事を請け負った者の安全衛生に影響を及ぼす可能性があることを十分に理解した上で、 安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないものであること。 ■ 安衛法第3条3項の「安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件」には、(   )な工期・納期の設定や変更、 当初予定していなかった条件の注文後の(   )等が含まれるものであること。

    施工, 作業, 工期, 納期, 個人, 消費者, 無理, 付加

  • 44

    混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大など 1.元方事業者·注文者等が講ずべき措置などの見直し (1)特定元方事業者 ((  )業·(  )業に属する事業の元方事業者)が(    )責任者を選任しなければならない場合を、その労働者である( ア )者(当該労働者である(ア)者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る(ア)者がある場合には、当該者を含む)および関係請負人に係る(ア)者が一の場所において作業を行うときとされた。 (2 ) ①建設業に属する事業の元方事業者が(    )管理者を選任しなければならない場合について 、(1)と同様の改正を行うこととされた(安衛法第15条の3)。 ②特定元方事業者等が(   )の連絡および調整等の措置を講じなければならない場合ならびに(   )業等の業種に属する事業の元方事業者等が作業間の連絡および調整等の措置を講じなければならない場合について、(1)と同様の改正を行うこととされた

    建設, 造船, 統括安全衛生, 作業従事, 店社安全衛生, 作業間, 製造

  • 45

    (3) ①建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、(   )、(  )等が生じたことに伴い作業従事者の( ア )に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、(ア)に関し必要な措置を講じなければならないこととされた(安衛法第25条の2第1項)。 ②当該仕事が数次の請負契約によって行われる場合においては、(  )事業者等は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、当該措置を講じなければならないこととされた(安衛法第30条の3第1項·4項 )。 (4)  元方事業者は、関係請負人および関係請負人に係る作業従事者が、 仕事に関し、この法律またはこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な(  )を行い、当該作業従事者がこれらの 規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な( イ )を行わなければならないこととされ、当該作業従事者は当該(イ)に従わなければならないこととされた(安衛法第29条)。 (5)  建設業に属する事業の元方事業者は、(  )等が崩壊するおそれのある場所等において関係請負人に係る作業従事者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 (  )の指導その他の必要な措置を講じなければならないこととされた(安衛法第29条の2)。 (6)  特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を当該仕事を行う場所においてその請負人に係る作業従事者(労働者および労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)に使用させるときは、当該建設物等について 、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされた(安衛法第31条1項 )。 (7)  建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者または個人事業者に係る作業従事者(労働者および労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。) が一の場所において機械に係る作業を行う場合において、当該作業に係る仕事を自ら行う発注者または当該仕事の全部を請け負った者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせて いるものは、当該場所において当該作業に従事する全ての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされた(安衛法第31条の3第1項)。 (8)  (   )は、その請負人に対し、仕事に関し、その指示に従って当該請負人に係る作業従事者が作業を行ったならば、 この法律またはこれに基づく命令の規定に(   )することとなる指示をしてはならないこととされた(安衛法第31条の4)。 (9) (2)②、 (3)②、(6)等の場合において、 (    )は、講ぜられる措置に応じて必要な事項を守らなければならないこととされ、これらの措置の実施を確保するためにされる指示に従わなければならないこととされた(安衛法第32条6項·7項)。

    爆発, 火災, 救護, 元方, 指導, 指示, 土砂, 技術上, 注文者, 違反, 作業従事者

  • 46

    ■ 労働者の責務などの見直し  労働者( ア )の者で労働者と( イ )の場所において仕事の作業に従事するものについても、労働者と同様に、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に(  )するように努めなければならないこととされた(安衛法第4条)。 (2)労働者と(イ)の場所において仕事の作業に従事する労働者(ア)の作業従事者についても、労働者と同様に、事業者が安衛法第20条から第25条までおよび第25条の2第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、 必要な事項を守らなければならないこととされ、当該者が守らなければならない事項は 、(  )で定めることとされた(安衛法第26条、第27条1項)。

    以外, 同一, 協力, 厚生労働省令

  • 47

    ■ 機械等または建築物を貸与する者が講ずべき措置の見直し (1)(  )等を( ア )者に貸与する者(「機械等貸与者」) は、当該機等の貸与を受けた(ア)者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な( イ )を講じなければならないこととされた(安衛法第33条1項)。 (2)(  )を(ア)者に貸与する者 (「建築物貸与者」)は、当該建築物の全部を一の事業者もしくは(  )事業者に貸与するとき、 または二以上の個人事業者のみに貸与するときを除き、当該建築物の貸与を受けた者の 事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な(イ)を講じなければならないこととされた

    機械, 事業を行う, 措置, 建築物, 個人

  • 48

    ■ 労働災害防止計画に係る勧告等の見直し  (    )は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、(   )、その(   )その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な(   )または(   )をすることができることとされた(安衛法第9条)

    厚生労働大臣, 事業を行う者, 団体, 勧告, 要請

  • 49

    ■ 申告の見直し  (   )者は、事業場に安衛法またはこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときはその事実を(   )、 労働基準(   )または労働基準(  )に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができることとされ、(   )、機械等(   )者その他作業従事者に係る事業を行う者の契約の相手方は、当該申告を理由として、当該事業を行う者に対し、(   )の停止その他の(   )な取扱いをしてはならないこととされた(安衛法第97条1項·3項)。

    作業, 都道府県労働局長, 監督署長, 監督官, 注文者, 貸与者, 取引き, 不利益

  • 50

    ■ 特定機械等の製造許可および製造時等検査制度の見直し (1)特定機械等を製造しょうとする者は、あらかじめ、(    )の許可を受けなげればならならないが、この特定機械等の製造の許可の申請は、(    )等機関が行った設計番査の結果を記載した書類を添付して行わなければならないこととされた。ただし、安衛法第53条の2第1項の規定に基づき都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うとき"は、この限りでないこととされた(安衛法第37条3項)。 ■特定機械等 ①(   )(小型ボイラー等を除く) ② 第一種(   )(小型圧力容器等を除く) ③つり上げ荷重が(  )トン以上(スタッカ一式クレーンにあっては(  )トン以上)の(   ) ④つり上げ荷重が(  )トン以上の移動式(   ) ⑤つり上げ荷重が(  )トン以上の(   ) ⑥積載荷重が(  ) トン以上の(    ) (簡易リフト·建設用リフトを除く) ⑦カイドレールの高さが(   )m以上の建設用(   )(積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧(    )

    都道府県労働局長, 登録設計審査, ボイラー, 圧力容器, 3, 1, クレーン, 3, クレーン, 2, デリック, 1, エレベーター, 18, リフト, ゴンドラ

  • 51

    (2) 特定機械等のうち、 ( ア )、( イ )、移動式( ウ )および( エ )(以下「(ア)等」という。)を製造し、もしくは輸入した者、等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者または(ア)等で使用を廃止したものを再び設置し、もしくは使用しょうとする者は、( オ )等機関の製造時等検査を、受けなければならないこととされ、(オ)等機関は、製造時等検査に合格した(ア)等のうち移動式のものについて、検査証を交付することとされた。 また、外国において(ア)等を製造した者は、輸入された(ア)等について、(   )設計審査等機関の検査を受けることができることとされた(安衛法第38条1項·2項、 第31項)。 ■ 特定機械等の検査·検査証の交付等の整理 ・(オ)等機関が行う検査·検査証の交付*  →特定機械等のうち、(ア)、 (イ)、移動式(ウ)および(エ)が対象 ①(  )時の検査 ②(  )時の検査 ③一定期間設置されなかったものを設置する時の検査 ④使用を廃止したものを再(  )または再(  )する時の検査 ①〜④の検査を(   )等検査という ①〜④の検査に合格 →移動式のものに(   )を交付 ・労働基準監督署長が行う検査·検査証の交付 →すべての特定機械等 ((Ⅰ)については、 移動式のものを除く)が対象 (Ⅰ)特定機械等(移動式のものを除く)を(  )した時の検査  この検査を(   )検査という (Ⅱ)一定の部分を(   )した時の検査 (Ⅲ)使用を休止したものを再(  )する時の検査 (Ⅰ)の検査に合格     →検査証を交付 (Ⅱ)(Ⅲ)の検査に合格     →検査証に(  ) *①~④の検査(検査証の交付)は、登録設計審査等機関の登録を受ける者がいないときなど、 必要があると認めるときは、その業務の全部または一部を(   )が自ら行うことができる。

    ボイラー, 第一種圧力容器, クレーン, ゴンドラ, 登録設計審査, 自ら, 製造, 輸入, 設置, 使用, 製造時, 検査証, 設置, 落成, 変更, 使用, 裏書, 都道府県労働局長

  • 52

    (3)  登録設計審査等機関の登録は、( ア )の区分ごとに、 設計審査または製造時等検査(設計審査等を行おうとする者の(ア)により行うこととされ 、設計審査に係る登録要件も設けることとされた(安衛法第46条、 別表第4の2~別表第7)。 (4)登録設計審査等機関の義務等について、 改正前の登録製造時等検査機関と同様とされた。  ただし、 登録設計審査等機関は、厚生労働大臣が定める(   )に従って設計審査または製造時等検査を行わなければならないこととされ、登録事項のうち名称等の変更の届出については、変更の日から(   )以内に、厚生労働大臣に届け出なければならないこととされた(安衛法第47条~第53条の2)。 *名称等の変更  →登録事項のうち、次のいずれかの変更のこと ①氏名または名称および(   )ならびに法人にあってはその(   )の氏名 ②事務所の(   )および(   )

    地域, 方法, 2週間, 住所, 代表者, 名称, 所在地

  • 53

    ■ 特定自主検査および技能講習の不正防止対策の強化 安衛法第45条、第54条の4ほか (1)(   )検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならないこととされた(安衛法第45条3項)。 (2)検査業者は(1)の基準に従って特定自主検査を行わなければならないこととされ、厚生労働大臣または(   )は、これに違反した検査業者に対し、特定自主検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを(   )ことができることとされた(安衛法第54条の4第2項、第54条の6)。 (3)厚生労働大臣または都道府県労働局長は、(2)の前段に達反し、 または(2)の後段の命令に違反したときにも、検査業者の登録を( ア )、または( イ )を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の全部もしくは一部の停止を命ずることかできることとされた(安衛法第54条の7第2項)。 (4)何人も、安衛法第76条2項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証またはこれと( ウ )書面を交付してはならないこととされ、都道府県労働局長は技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、技能講習修了証を(  )に交付し、またはこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、 当該技能講習修了証またはこれと紛らわしい書面の(   )を図ることその他必要な指置をとるべきことを命ずることができることとされた(安衛法第76条の2) (5)都連府県労働局長は、登録教習機関が(4)の命令に従わない場合には、その登録を取り消しまたは(イ)を超えない範囲内で期間を定めて技能講習もしくは教習の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができることとされ 、これにより登録を(ア)たときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、(   )を超えない範囲内で取消処分を受けた者が登録を受けることができない期間を指定することができることとされた(安衛法第77条3項·4項)

    特定自主, 都道府県労働局長, 命ずる, 取り消し, 6月, 紛らわしい, 不正, 回収, 10年

  • 54

    ■ 高年齢者の労働災害防止のための措置の新設  安衛法第62条の2ほか 次のような規定が新設された。 (1) 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、 高年齢者の(  )に配慮した作業環境の(   )、作業の(   )その他の必要な措置を講ずるように(   )なければならないこととされた(安衛法第62条の2第1項)。 (2) 厚生労働大臣は、 (1)の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な(  )を公表するものとすることとされた (安衛法第62条の2第2項)。 (3)  厚生労働大臣は、(2)の指針に従い、事業者またはその団体に対し、必要な(   )、(   )等を行うことができることとされた(安衛法第62条の2第3項)。

    特性, 改善, 管理, 努め, 指針, 指導, 援助

  • 55

    ■ 建設工事の注文者その他の(   )は、施工方法、作業方法、工期、(   )等につて、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。 ■ 特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合は、「その労働者である( ア )および関係請負人に係る(ア)が一の場所において作業を行うとき」であって、これらの(ア)の数が一定数以上であるときである。 ■ 労働者および(   )で労働者と同一の場所において(    )するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 ■ 特定機械等の製造の許可の申請は、 (     )が行った設計審査の結果を記載した書類を添付して行わなければならない。  ただし、 労働安全衛生法第53条の2第1項の規定に基づき都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うときは、この限りでない。 ■ 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、(    )に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の 必要な措置を(    )ならない。

    仕事を他人に請け負わせる者, 納期, 作業従事者, 労働者以外の者, 仕事の作業に従事, 登録設計審査等機関, 高年齢者の特性, 講ずるように努めなければ

  • 56

    ★営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知の新設(安衛法第57条の2ほか) 次のような規定が新設された。 (1) 通知対象物譲渡者等(通知対象物を譲渡し、または提供する者をいう。)は、 通知対象物に関する成分(労働者に危険または健康障害を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労働省令で定める化学物質である成分に限る。)の情報が、(  )として管理されている製品の情報その他事業活動に有用な情報であって、(   )と知られていないものである場合には、その旨を相手にあらかじめ(   )した上で、(    )等を定め、これを通知することをもって通知対象物関する成分の通知に代えることができることとされ、これにより代替化学名等を通知された者は、当該通知対象物を譲渡し、または提供する場合には、当該通知対象物の成分について代替化学名等を通知された旨を相手方にあらかじめ明示した上で 、代替化学名等を通知することをもって通知対象物に関する成分の通知に代えることができることとされた(安衛法第57条の2.第3項·6項)。 (2)代替化学名等通知者(1)により代替化学名等を定め、通知を行った者をいう。(3)において同じ。)は、当該通知に係る通知対象物の成分、通知した代替化学名等その他の厚生労働省令で 定める事項を(   )しなければならないこととされた(安衛法第57条の2第4 項)。  また、代替化学名等通知者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録に基づいて作成した書類を(  )しなければならないこととされた(安衛法第103条4項)。 (3)代替化学名等通知者は、通知対象物による健康障害が生じ、または生ずるおそれがある場合において、医師による診断、治療その他の厚生労働省令で定める行為のために必要があるときは、当該医師の求めに応じて、当該通知対象物の成分の情報を当該医師に(  )しなければならないこととされた(安衛法第57条の2第5項)。  また、厚生労働大臣、都道府県労働局長または労働準監督署長は、 通知対象物議渡者等に対し、必要な事項を(  )させ、または(  )を命ずることができることとされた(安衛法第100条1項)。  (4)厚生労働大臣は、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な(  )を公表することとされ、当該指針に従い、通知対象物譲渡者等に対し、必要な(   )等を行うことができることとされた(安衛法第57条の2第8項·9項 )。 ■ 営業秘密である成分に係る代替化学名等の通知の注意点    代替化学名等の通知の対象となるのは成分の情報(成分名)のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき措置などについては対象とな(   )。

    秘密, 公然, 明示, 代替化学名, 記録, 保存, 開示, 報告, 出頭, 指針, 指導, らない