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厚生年金

厚生年金
13問 • 6ヶ月前
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  • 1

     両上肢のすべての指を欠くものは、厚生年金保険法の障害等級(  )級に該当する程度の障害である。  厚生年金保険法第43条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準障害の初診日が基準障害以外の傷病(基準障害以外の傷病が2つ以上ある場合は、基準障害以外のすべての傷病)に係る初診日 (  )でなければならない。  なお、いわゆる基準障害による障害厚生年金の受給権は、その要件を満たしたときに発生するが、当該障害厚生年金の支給は、請求があった日の翌月から開始される。   障害厚生年金の額の計算に用いる給付乗率は、平成( ① )年3月以前の被保険者期間と平成(①)年4月以降の期間とでは適用される給付乗率が異なるが、受給権者の生年月日に応じた読み替えはない。  障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者がその受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金に(   )年金額が加算される。

    1, 以降, 15, 配偶者加給

  • 2

     第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻の 収入が増加したことにより生計維特関係がなくなった場合、 妻は、第3号被保険者に該当しなくなる。この場合、(   )へは第1号被保険者への「(   )届」の提出が必要となる。また、夫が勤務する事業所の事業主を経由して(   )へ「(   )届」を提出しなければならない。  なお、「扶養配偶者非該当届」の提出の原因となる事由として、「第3号被保険者の収入が増加したため、被扶養配偶者に該当しなくなった場合」のほか、「離婚したため被抜養配偶者に該当しなくなった場合」が挙げられる。    保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上である54歳の第1号被保険者が死亡したとき、遺族基礎年金を受けることができる 要件を満たす配偶者と子がいる場合は、たとえ当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合であっても、遺族基礎年金は支給される。  第1号被保険者は、保険料納付済期間と保険料発除期間とを合算した期間が25年以上あるため、(   )要件は問われない。  基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者の数は、保険料納付済期間又は保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の3免除期を有する者の数(=保険料納付者数)で考える(令11条の3)。  (   )対象者を含めて、「保険料(   )免除対象者は含まれない」こととなる。  国民年金の「年金給付」を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から(  )を経過したときは、時効によって 消滅する。  年金給付ではない給付である「死亡一時金の時効は(   )」である。

    市町村長, 種別変更, 日本年金機構, 被扶養配偶者非該当, 保険料納付, 法定免除, 全額, 5年, 2年

  • 3

     老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において( ① )円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、 (①)円以上(  )円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとされている。  育児休業期間中における厚生年金保料の免除の規定により保険料の徴収を行わない第1号厚生年金被保険者を使用する事業所の事業主は、 当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休日の前日までに育児休業等を終了したときは、(   )、これを(    )に届け出なければならない。 ただし、当該被保険者が育児休業等終予定日の前日までに産前産後期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後の休業を開始したことにより育児休業を終了したときは、この限りではない。  報酬比例部分の支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者となった者が 、当該請求日以後に被保険者期間を有することとなった場合、当該受給権者が(本来の)支給開始年齢に達したときは、当該年齢に達した事ないした日の属する月前に被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の計算の基礎として、当該年齢に(   )日の属する(   )から年金額が改定される。  老齢厚生年金の受給権がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その子は受給権者が権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、 当該胎児が出生した日の属する(   )から年金額が改定される。

    50, 100, 速やかに, 日本年金機構, 達した, 月の翌月, 月の翌月

  • 4

     毎年(  )月(  ) 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200 に相当する額が標準報酬月等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、 その年の(  )月(  )日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、 政令で、 当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことがきる。  令和7年4月1日における厚生年金保険の標準報酬月額は、最低(   )円(第1級)から「最高(   )(第32級)」の「32等級」に区分されている(法20条1項)。

    3, 31, 9, 1, 88000, 650000

  • 5

     退職時改定は、保険者である老齢厚生年金の受給権者が、その被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして(   )を経過したときに行われるが、適用事業所を退職したことにより喪失した場合の退職時改定の起算日は、退職した日(資格喪失日の前日)から1か月を経過した日となる。  退職した日から1か月以内に被保険者資格を取得した場合、「退職時定は行われ(   )」  第1号厚生年金被保険者が死亡した場合、 遺族厚生年金の受給権者は、死亡した第1号厚生年金被保険者に係る特定厚生年金原簿についての(  )請求をすることができる。

    1月, ない, 訂正

  • 6

     長期要件と短期要件の両方に該当する場合 、遺族厚生年金の請求において遣族が別段の申出をした場合を除き(   )要件に該当するものとして取り扱われるため、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が( ① )月に満たない場合は、 被保険者期間を(①)月として 計算する、いわゆる(①)みなしが適用される。  厚生年金保険法第78条の 14の 規定によるいわゆる3号分割の請求において、当事者が標準報酬の定及び決定について合意している旨の文書は必要と(   )。    厚生年金法第78条の6第1項及び第2項の 規定による合意分割に改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から(    )、その効力を有する。  特定被保険者が死亡した目から起算して1か月以内に、被扶養者から3号分割標準報酬改定請求があったときは、 当該特定被保険者が死亡した(   )に3号分割標準報酬改定請求があったとみなされる。

    短期, 300, されない, 将来に向かってのみ, 日の前日

  • 7

     厚生労働大臣は、厚生年金保険法第86 条第2項の規定によって督促をしたときは、保険料額に、原則として、督促状の(    )から保険料完納又は財産差押えの前日までの日数に応じて、年(   )パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を微収する。   厚生年金保険法第 90条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分に対する社会保険(   )を経た後でなければ提起することができない。  厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者に係る保険料について、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていると知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の(   )から(   )以内の期日に納付されるべき保険料について、 納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

    納期限の翌日, 14.6, 審査官の決定, 日の翌日, 6月

  • 8

     厚生労働大臣は、 第1号厚生年金被保険者に係る保険料についての滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を逃れる目的でその財産について隠べいしているおそれがあることなど保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、(   )に当該納付義務者に係る滞納処分等その他処分の権限の全部又は一部を委任することができる。    滞納処分を行う徴収職員は、滞納処分に係る(  )に関する知識並びに(   )に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから、厚生労働大臣の(  )を受けて、(   )が任命する。

    財務大臣, 法令, 実務, 認可, 日本年金機構の理事長

  • 9

     在職老齢年金制度は、 賃金(賞与込み月収) と老齢厚生年金の合計額が、 ( ア )額を上回る場合には、その年金額を減額する仕組みです。 かねてから、 高齢者 (老齢厚生年金の受給権者)の(   ) を 削ぐ制度であるなどとされており、廃止を含めて検討が進められています。  令和7年の通常国会で成立した年金制度改正では、次のように対応することとされた  高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的な仕組みとするため、(ア)額の法定の額を、現行の「48万円」から 「( イ )万円」に引上げ (補足)「(イ)万円」は、年金を受給しつつ50代の平均的な賃金を得て継続的に働く者を念頭に置いて設定 ■在職老齢年金制度の基本的な仕組み (老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合) ★総報酬月額相当額+基本月額が(ア)以下である場合 →支給停止(  ) ★総報酬月額相当額+基本月額が(ア)額を超える場合 →(総報酬月額相当額+基本月額一支給停止調整額)×(  )に 相当する部分の支給を停止 ※上記の支給停止調整額の法定の額を、 「48万円」 から「(イ)万円」に引上げ ・総報酬月額額  簡単にいうと、標準報酬月額+支給停止が 適用される月以前の1年間の標準賞与額の 総額÷12  ・基本月額  簡単にいうと、老齢厚生年金の額÷12

    支給停止調整, 就業意欲, 62, なし, 2分の1

  • 10

    ※厚生年金保険は健康保険とセットで被保険者となることが多いため、目的条文では「( ア )」が共通のキーワードとなっている。 (厚生年金保険法第1条)    この法律は、(ア)の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、    ↓  (ア)及びその( イ )の(   )の安定と(  )の向上に寄与することを目的とする。 ※遺族厚生年金は遺族の範囲が(  )いという特色があります。 健康保険法の目的条文  →「(   )」 厚生年金保険法の目的条文  →「(イ)」 「生活の(  )と福祉の(  )」 → 厚生年金保険法と健康保険法と同じ

    労働者, 遺族, 生活, 福祉, 広, 被扶養者, 安定, 向上

  • 11

    第1章 総則等 1. 目的 (法第1条)  厚生年金保険法は、( ア )の(  )、(  )または(  )について保険給付を行い、(ア)およびその(  )の生活の(  )と福祉の(  )に寄与することを目的とする。

    労働者, 老齢, 障害, 死亡, 遺族, 安定, 向上

  • 12

    2,管掌、 実施機関 (法第2条、第2条の5) (1) 管掌  厚生年金保険は、政府が、管掌する。 (2) 実施機関  被保険者の資格、 標準報酬、 事業所および被保険者期間、保険給付、当該保険給付の 受給権者、基礎年金拠出金の負担または納付、法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付 (第1号厚生年金被保険者を除く。)、 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金ならびに保険料に係る運用に関する事務については、被保険者の種別に応じて定められたそれぞれの実施機関が行う。 被保険者の種別  ① 第1号厚生年金被保険者   →②~④以外の厚生年金保険の被保険者      実施機関:厚生労働大臣  ② 第2号厚生年金被保険者   →国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者    実施機関:国家公務員共済組合および国家公務員共済組合連合会  ③ 第3号厚生年金被保険者   →地方公務員共済組合の組合員たる 厚生年金保険の被保険者    実施機関:地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会および地方公務員共済組合連合会   ④ 第4号厚生年金被保険者   →私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者    実施機関:日本私立学校振興·共済事業 ■ 法第84条の3 (交付金) 、 法第84条の5 (拠出金)、法第84条の6 (拠出金の額)、法第84条の8および法第84条の9 (報告等)の規定に係るものについては、「国家公務員共済組合連合会」、「地方公務員共済組合連合会」が行う

    , , , , , ,

  • 13

    3. 年金額の改定、 調整期間(法第2条の2、 法第34条) (1) 年金額の改定  厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、 国民の(   )、 (  )その他の(   )に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、 (   )に改定の指置が講ぜられなければならない。 ■ 国民年金法では、「国民の(   )その他の(   )に著しい変動が生じた場合」とされている (2) 調整期間  政府は、財政の現況および見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、 財政均衛期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な( ア )(年金特別会計の厚生年金勘定の(ア)および法第79条の2に規定する(  )(ア )*をいう。)を 政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衛を保つことできないと見込まれる場合には、(   )の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(「調整期間」という。) の開始年度を定めるものとする。  ※ 実施機関積立金とは、 実施機関(厚生労働大臣を(  )。) の積立金のうち、厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分をいう。 ■ 国民年金では「(   )給付(付加年金を除く)の額(「給付額」)を調整」となっているが、厚生年金保険では「保険給付の額を調整」となっている。「(  )手当金」は、「2級の障害厚生年金の(  )倍の一時金であるため、マクロ経済スライドの対象とな(   )

    生活水準, 賃金, 諸事情, 速やか, 生活水準, 諸事情, 積立金, 実施機関, 保険給付, 除く, 年金たる, 障害, 2, る

  • 労働安全衛生法〇

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  • 1

     両上肢のすべての指を欠くものは、厚生年金保険法の障害等級(  )級に該当する程度の障害である。  厚生年金保険法第43条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準障害の初診日が基準障害以外の傷病(基準障害以外の傷病が2つ以上ある場合は、基準障害以外のすべての傷病)に係る初診日 (  )でなければならない。  なお、いわゆる基準障害による障害厚生年金の受給権は、その要件を満たしたときに発生するが、当該障害厚生年金の支給は、請求があった日の翌月から開始される。   障害厚生年金の額の計算に用いる給付乗率は、平成( ① )年3月以前の被保険者期間と平成(①)年4月以降の期間とでは適用される給付乗率が異なるが、受給権者の生年月日に応じた読み替えはない。  障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者がその受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金に(   )年金額が加算される。

    1, 以降, 15, 配偶者加給

  • 2

     第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻の 収入が増加したことにより生計維特関係がなくなった場合、 妻は、第3号被保険者に該当しなくなる。この場合、(   )へは第1号被保険者への「(   )届」の提出が必要となる。また、夫が勤務する事業所の事業主を経由して(   )へ「(   )届」を提出しなければならない。  なお、「扶養配偶者非該当届」の提出の原因となる事由として、「第3号被保険者の収入が増加したため、被扶養配偶者に該当しなくなった場合」のほか、「離婚したため被抜養配偶者に該当しなくなった場合」が挙げられる。    保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上である54歳の第1号被保険者が死亡したとき、遺族基礎年金を受けることができる 要件を満たす配偶者と子がいる場合は、たとえ当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合であっても、遺族基礎年金は支給される。  第1号被保険者は、保険料納付済期間と保険料発除期間とを合算した期間が25年以上あるため、(   )要件は問われない。  基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者の数は、保険料納付済期間又は保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の3免除期を有する者の数(=保険料納付者数)で考える(令11条の3)。  (   )対象者を含めて、「保険料(   )免除対象者は含まれない」こととなる。  国民年金の「年金給付」を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から(  )を経過したときは、時効によって 消滅する。  年金給付ではない給付である「死亡一時金の時効は(   )」である。

    市町村長, 種別変更, 日本年金機構, 被扶養配偶者非該当, 保険料納付, 法定免除, 全額, 5年, 2年

  • 3

     老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において( ① )円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、 (①)円以上(  )円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとされている。  育児休業期間中における厚生年金保料の免除の規定により保険料の徴収を行わない第1号厚生年金被保険者を使用する事業所の事業主は、 当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休日の前日までに育児休業等を終了したときは、(   )、これを(    )に届け出なければならない。 ただし、当該被保険者が育児休業等終予定日の前日までに産前産後期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後の休業を開始したことにより育児休業を終了したときは、この限りではない。  報酬比例部分の支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者となった者が 、当該請求日以後に被保険者期間を有することとなった場合、当該受給権者が(本来の)支給開始年齢に達したときは、当該年齢に達した事ないした日の属する月前に被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の計算の基礎として、当該年齢に(   )日の属する(   )から年金額が改定される。  老齢厚生年金の受給権がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その子は受給権者が権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、 当該胎児が出生した日の属する(   )から年金額が改定される。

    50, 100, 速やかに, 日本年金機構, 達した, 月の翌月, 月の翌月

  • 4

     毎年(  )月(  ) 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200 に相当する額が標準報酬月等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、 その状態が継続すると認められるときは、 その年の(  )月(  )日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、 政令で、 当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことがきる。  令和7年4月1日における厚生年金保険の標準報酬月額は、最低(   )円(第1級)から「最高(   )(第32級)」の「32等級」に区分されている(法20条1項)。

    3, 31, 9, 1, 88000, 650000

  • 5

     退職時改定は、保険者である老齢厚生年金の受給権者が、その被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして(   )を経過したときに行われるが、適用事業所を退職したことにより喪失した場合の退職時改定の起算日は、退職した日(資格喪失日の前日)から1か月を経過した日となる。  退職した日から1か月以内に被保険者資格を取得した場合、「退職時定は行われ(   )」  第1号厚生年金被保険者が死亡した場合、 遺族厚生年金の受給権者は、死亡した第1号厚生年金被保険者に係る特定厚生年金原簿についての(  )請求をすることができる。

    1月, ない, 訂正

  • 6

     長期要件と短期要件の両方に該当する場合 、遺族厚生年金の請求において遣族が別段の申出をした場合を除き(   )要件に該当するものとして取り扱われるため、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が( ① )月に満たない場合は、 被保険者期間を(①)月として 計算する、いわゆる(①)みなしが適用される。  厚生年金保険法第78条の 14の 規定によるいわゆる3号分割の請求において、当事者が標準報酬の定及び決定について合意している旨の文書は必要と(   )。    厚生年金法第78条の6第1項及び第2項の 規定による合意分割に改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から(    )、その効力を有する。  特定被保険者が死亡した目から起算して1か月以内に、被扶養者から3号分割標準報酬改定請求があったときは、 当該特定被保険者が死亡した(   )に3号分割標準報酬改定請求があったとみなされる。

    短期, 300, されない, 将来に向かってのみ, 日の前日

  • 7

     厚生労働大臣は、厚生年金保険法第86 条第2項の規定によって督促をしたときは、保険料額に、原則として、督促状の(    )から保険料完納又は財産差押えの前日までの日数に応じて、年(   )パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を微収する。   厚生年金保険法第 90条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分に対する社会保険(   )を経た後でなければ提起することができない。  厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者に係る保険料について、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていると知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の(   )から(   )以内の期日に納付されるべき保険料について、 納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

    納期限の翌日, 14.6, 審査官の決定, 日の翌日, 6月

  • 8

     厚生労働大臣は、 第1号厚生年金被保険者に係る保険料についての滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を逃れる目的でその財産について隠べいしているおそれがあることなど保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、(   )に当該納付義務者に係る滞納処分等その他処分の権限の全部又は一部を委任することができる。    滞納処分を行う徴収職員は、滞納処分に係る(  )に関する知識並びに(   )に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから、厚生労働大臣の(  )を受けて、(   )が任命する。

    財務大臣, 法令, 実務, 認可, 日本年金機構の理事長

  • 9

     在職老齢年金制度は、 賃金(賞与込み月収) と老齢厚生年金の合計額が、 ( ア )額を上回る場合には、その年金額を減額する仕組みです。 かねてから、 高齢者 (老齢厚生年金の受給権者)の(   ) を 削ぐ制度であるなどとされており、廃止を含めて検討が進められています。  令和7年の通常国会で成立した年金制度改正では、次のように対応することとされた  高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的な仕組みとするため、(ア)額の法定の額を、現行の「48万円」から 「( イ )万円」に引上げ (補足)「(イ)万円」は、年金を受給しつつ50代の平均的な賃金を得て継続的に働く者を念頭に置いて設定 ■在職老齢年金制度の基本的な仕組み (老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合) ★総報酬月額相当額+基本月額が(ア)以下である場合 →支給停止(  ) ★総報酬月額相当額+基本月額が(ア)額を超える場合 →(総報酬月額相当額+基本月額一支給停止調整額)×(  )に 相当する部分の支給を停止 ※上記の支給停止調整額の法定の額を、 「48万円」 から「(イ)万円」に引上げ ・総報酬月額額  簡単にいうと、標準報酬月額+支給停止が 適用される月以前の1年間の標準賞与額の 総額÷12  ・基本月額  簡単にいうと、老齢厚生年金の額÷12

    支給停止調整, 就業意欲, 62, なし, 2分の1

  • 10

    ※厚生年金保険は健康保険とセットで被保険者となることが多いため、目的条文では「( ア )」が共通のキーワードとなっている。 (厚生年金保険法第1条)    この法律は、(ア)の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、    ↓  (ア)及びその( イ )の(   )の安定と(  )の向上に寄与することを目的とする。 ※遺族厚生年金は遺族の範囲が(  )いという特色があります。 健康保険法の目的条文  →「(   )」 厚生年金保険法の目的条文  →「(イ)」 「生活の(  )と福祉の(  )」 → 厚生年金保険法と健康保険法と同じ

    労働者, 遺族, 生活, 福祉, 広, 被扶養者, 安定, 向上

  • 11

    第1章 総則等 1. 目的 (法第1条)  厚生年金保険法は、( ア )の(  )、(  )または(  )について保険給付を行い、(ア)およびその(  )の生活の(  )と福祉の(  )に寄与することを目的とする。

    労働者, 老齢, 障害, 死亡, 遺族, 安定, 向上

  • 12

    2,管掌、 実施機関 (法第2条、第2条の5) (1) 管掌  厚生年金保険は、政府が、管掌する。 (2) 実施機関  被保険者の資格、 標準報酬、 事業所および被保険者期間、保険給付、当該保険給付の 受給権者、基礎年金拠出金の負担または納付、法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付 (第1号厚生年金被保険者を除く。)、 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金ならびに保険料に係る運用に関する事務については、被保険者の種別に応じて定められたそれぞれの実施機関が行う。 被保険者の種別  ① 第1号厚生年金被保険者   →②~④以外の厚生年金保険の被保険者      実施機関:厚生労働大臣  ② 第2号厚生年金被保険者   →国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者    実施機関:国家公務員共済組合および国家公務員共済組合連合会  ③ 第3号厚生年金被保険者   →地方公務員共済組合の組合員たる 厚生年金保険の被保険者    実施機関:地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会および地方公務員共済組合連合会   ④ 第4号厚生年金被保険者   →私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者    実施機関:日本私立学校振興·共済事業 ■ 法第84条の3 (交付金) 、 法第84条の5 (拠出金)、法第84条の6 (拠出金の額)、法第84条の8および法第84条の9 (報告等)の規定に係るものについては、「国家公務員共済組合連合会」、「地方公務員共済組合連合会」が行う

    , , , , , ,

  • 13

    3. 年金額の改定、 調整期間(法第2条の2、 法第34条) (1) 年金額の改定  厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、 国民の(   )、 (  )その他の(   )に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、 (   )に改定の指置が講ぜられなければならない。 ■ 国民年金法では、「国民の(   )その他の(   )に著しい変動が生じた場合」とされている (2) 調整期間  政府は、財政の現況および見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、 財政均衛期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な( ア )(年金特別会計の厚生年金勘定の(ア)および法第79条の2に規定する(  )(ア )*をいう。)を 政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衛を保つことできないと見込まれる場合には、(   )の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(「調整期間」という。) の開始年度を定めるものとする。  ※ 実施機関積立金とは、 実施機関(厚生労働大臣を(  )。) の積立金のうち、厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分をいう。 ■ 国民年金では「(   )給付(付加年金を除く)の額(「給付額」)を調整」となっているが、厚生年金保険では「保険給付の額を調整」となっている。「(  )手当金」は、「2級の障害厚生年金の(  )倍の一時金であるため、マクロ経済スライドの対象とな(   )

    生活水準, 賃金, 諸事情, 速やか, 生活水準, 諸事情, 積立金, 実施機関, 保険給付, 除く, 年金たる, 障害, 2, る