問題一覧
1
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができないとされているが、例外は何か?
老齢厚生年金
2
雇用契約書における所定労働時間、又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取や、タイムカード等の書類の確認を行う対象となる期間はは?
直近2月
3
被保険者の報酬月額の算定に当たり、報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合には、その価額は、その地方の時価によって決めるが、定めるのは?
厚生労働大臣
4
特定被保険者が死亡した日から起算して1月以内に被扶養配偶者※から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した( )に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。
日の前日
5
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1.から3.のすべてに該当する方が対象です。 ・週の所定労働時間が( )時間以上あること ・賃金の月額が( )万円以上であること ・( )でないこと
20, 8.8, 学生
6
厚生年金保険法27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から( )以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている
5日
7
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から( )以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 ①
5日
8
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から( )以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
10日
9
3級の障害厚生年金は、2級の障害基礎年金の額 × ( )が最低保障額となる。 ※( )円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、( 同上 )円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。 なお、配偶者についての加給年金額は、 障害等級( )のみ加算される。
4分の3, 50, 1級及び2級
10
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額( )万円を超えるときは、その月の老齢厚生年金について、全部又は一部の支給が停止される。
50
11
任意単独被保険者の要件は、( )の同意+厚生労働大臣の( )である。保険料負担のいかんを問わずない。
事業主, 認可
12
厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該 ( )に通知しなければならない。
事業主
13
障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 当該請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して( )を経過した日後でなければ行うことができない。
1年
14
(老齢厚生年金を受給するための被保険者期間) ■ 老齢厚生年金(65歳以上)・・・( )以上 ■ 特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満)・・・( )以上
1月, 1年
15
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が( )歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による( )年金の受給権を有するときは、この限りでない」と規定されている。
60, 遺族基礎
16
事後重症による障害厚生年金 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において所定の障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に( )までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
達する日の前日
17
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000分の( )に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は令和( )年4月において上限に達する。 ②
183, 9
18
65歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止について、65歳以上の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止の仕組みと同じものとすることとし、 支給停止基準額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 - ( )万円) × ( )× 12月 の計算式で算定される
50, 2分の1
19
(遺族厚生年金の子又は孫に特有の失権事由) 1. 子又は孫について、( ① )歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の( ② )に該当する障害の状態にあるときを除く。 2. 障害等級の( ② )に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が( ① )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 3. 子又は孫が、( )歳に達したとき
18, 1級又は2級, 20
20
適用事業所以外の事業所に使用される( )歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可( )日に被保険者の資格を取得する。 なお、設問の場合、事業主の( )を得なければならない
70, があった, 同意
21
産前産後休業期間中や育児休業期間中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合において、賞与支払届は( )である。 なお、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除される。
必要
22
老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が( )月以上明らかでないときは、( )に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
1, 速やか
23
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の( )に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の( )月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる
200, 9
24
障害厚生年金又は障害手当金の支給についての 給付制限 ■ ( )に障害を生ぜしめたとき・・・支給しない。 ■ ( )により障害を生ぜしめたとき・・・保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
故意, 重大な過失
25
(延滞金が課せられない場合) 1. 保険料額が( )円未満であるとき。 2. 納期を繰り上げて徴収するとき。 3. 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、( )の方法によって督促したとき。 4. 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき。 5. 計算した延滞金の金額が( )円未満であるとき。 なお、滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合も、延滞金は徴収されない。
1000, 公示公達, 100
26
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合には、いわゆる合意分割の請求は( )
できない
27
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ① )に満たないときは、これを( ① )とする。)の100分の( )に相当する額である。
300, 125
28
住所に変更があった事業主は、( )日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は( )に提出しなければならないとされている。
5, 速やか
29
雇用老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、高年齢( )は、調整対象にならない。 調整対象になるのは、( )又は高年齢( )(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)である。
求職者給付金, 基本手当, 雇用継続給付
30
第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から( )日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
10
31
原則として、遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時)その者によって( )を維持したものである
生計
32
過去に( )級以上の障害厚生年金の受給権者であった場合には、それに伴い障害基礎年金の受給権は発生しており、65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給され( )。
2, ない
33
第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての( )が行う。
国家公務員共済組合連合会
34
「所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近( )月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間又は当該所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととする」とされている
2
35
繰下げの注意点(抜粋) 66歳に達した日以後の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で( )が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。 繰下げを希望し、65歳時点では年金の請求を行わなかった場合でも、実際の年金の請求時に繰下げ申出をせず、( )歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することも可能です
増額率, 65
36
老齢厚生年金の額にかかる「平均標準報酬額」とは、「被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、( )を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」をいう
再評価率
37
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの( )年間のうちにあるものに限られている
2
38
報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢 男子又は女子(第2号・第3号・第4号):法附則8条の2第1項) 昭和( )年4月2日から昭和( )年4月1日までの間に生まれた者 61歳 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳 昭和( )年4月2日から昭和( )年4月1日までの間に生まれた者 64歳 (女子(第1号):法附則8条の2第2項) 昭和( )年4月2日から昭和( )4月1日までの間に生まれた者 61歳 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳
28, 30, 34, 36, 33, 35
39
遺族厚生年金の年金額) ■ 原則・・・死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の( ① )に相当する額 ■ 老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している配偶者の場合・・・ 「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の( ① )に相当する額」 と 「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額に( )を乗じて計算した額と当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額は除く)の( )の額を合算した額」 のうちいずれか多い額とする。 ③
4分の3, 3分の2, 2分の1
40
65歳以上の老齢厚生年金について、在職定時改定が新設された。受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額については、毎年( )月1日を基準日とし、基準日の属する( )の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する( )から改定するよう法改正されている
9, 月前, 月の翌月
41
期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合( )障害の程度による障害厚生年金を支給する」と規定されている。
しない
42
配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( )か月以上である老齢厚生年金の支給を受けることができる場合には、加給年金を加算しなくても、配偶者自身が、ある程度の年金を確保できるため、当該配偶者にかかる加給年金額は支給( )となる。
240, 停止
43
遺族厚生年金に関して ■ 子がおらず遺族基礎年金を取得しない場合、( ① )歳未満である妻の遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から( ② )を経過したときに受給権が消滅する。 ■ 子がおり遺族基礎年金を取得した場合、妻が( ① )歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から( ② )を経過したときに受給権が消滅する。
30, 5年
44
公的年金では、( )(老齢、障害、遺族)が異なる2以上の年金を受給できるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を( )することになり、他の年金の支給は停止される。
支給事由, 選択受給
45
子に対する遺族厚生年金は、( )が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を( )する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が、 1. 支給開始年齢に係る支給停止になる場合 2. 子のみが遺族基礎年金の受給権を有する所定の場合 3. 配偶者の所在が( )以上明らかでない場合 によりその支給を停止されている間は、支給停止されない。
配偶者, 停止, 1年
46
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して( )を経過しているとき」は、厚生年金保険法に定める脱退一時金の支給を請求することができない。
2年
47
老齢厚生年金の支給の繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求と( )に行わなければならない
同時
48
老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を( )することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない
取得
49
3号分割標準報酬改定請求のあった日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であって、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となっている場合※には、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることが( )。
できない
50
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その( )に、当該第( )号厚生年金被保険者の資格を喪失する」と規定されている
日, 1
51
異なる支給事由でも、障害基礎年金は、65歳に達しているものに限り、次の併給が可能である。 ■ 障害基礎年金 + ( ① )厚生年金 ■ 障害基礎年金 + ( ② )厚生年金(経過的寡婦加算を除く) ■ 障害基礎年金 + ( ① )厚生年金 + ( ② )厚生年金(経過的寡婦加算を除く)※
老齢, 遺族
52
経過的寡婦加算について 遺族厚生年金の加算給付の1つです。遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。その額は、昭和61(1986)年4月1日において30歳以上(昭和( )(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。
31
53
(中高齢の寡婦加算にかかる妻の要件) ・ 所定の遺族厚生年金の権利を取得した当時( ① )歳以上( ② )歳未満であったもの ・ ( ① )歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で遺族基礎年金に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたもの 上記いずれかの要件を満たす妻が、( ② )歳未満であるときに、遺族基礎年金の額に( )を乗じて得た額が、遺族厚生年金の額に加算される。
40, 65, 4分の3
54
特別支給の老齢厚生年金等は、その受給権者が、基本手当を受給するために( )の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から、所定の月までの各月において、その支給が停止される。
求職
55
脱退一時金の額 = ( ) × 支給率 平均標準報酬額・・・(各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額)÷ 当該被保険者期間の月数 ※平成( )年4月1日前の被保険者期間がある場合 平均標準報酬額・・・(同日前の各月の標準報酬月額に( )を乗じて得た額並びに同日以後の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額)÷ 当該被保険者期間の月数
平均標準報酬額, 15, 1.3
56
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに( )円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が(①)万円を超えるときは、これを(①)万円とする。
1000, 150
57
在職老齢年金において、支給停止の対象となるのは老齢( )年金についてである。老齢( )年金は支給停止対象にはならない。 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分との差額に相当する経過的加算額について支給停止の対象と( )
厚生, 基礎, ならない
58
特別支給の老齢厚生年金にかかる長期加入者の特例については、2以上の種別の被保険者期間を合算( )、1の実施機関の被保険者期間で( )年以上あることが必要とされる。
することはできず, 44
59
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、3号分割標準報酬改定請求の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に係る標準報酬についての当該請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わな( )
ければならない
60
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する( )までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。
月
61
脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額は、「被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」である。 この平均標準報酬額の算出にあたり、各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を( )
乗じない
62
法58条1項4号の規定の適用については、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び( )期間を合算した期間が25年以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなされるので、いわゆる( )要件に該当する。
合算対象, 長期
63
「国、地方公共団体又は( )の事業所又は事務所であって、( )従業員を使用するもの」に該当する事業所又は事務所は、強制適用事業所となる
法人, 常時
64
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得について、確認を要( )。
しない
65
併合認定された場合には、従前の障害厚生年金の受給権は、( )する。 また、「第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、( )の障害厚生年金の額に相当する額とする」と規定されている。
消滅, 従前
66
在職老齢年金について、原則として、支給停止調整額は、( ① )万円である。ただし、( ① )万円に平成17年度以後の各年度の率に( )所定の率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額が変動した場合においては、( )円単位で改定される。 令和6年度の在職老齢年金の支給停止調整額は、( )万円である。 ④
48, 物価変動率, 10000, 50
67
「60歳台前半の( )年金」と「高年齢雇用継続基本給付」との調整では、年金が支給停止される。 この場合、在職老齢年金の支給停止に加えて、年金額の一部が支給停止されることになる。 なお、原則として、標準報酬月額の( )を限度に支給停止される。
老齢厚生, 100分の6
68
障害厚生年金の受給権者が、いわゆる併合認定の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、( )する。
消滅
69
配偶者又は子について、「受給権者による生計維持の状態がやんだとき」は、加給年金額を加算( )ものとされる。
しない
70
中高齢寡婦加算の要件に該当する場合、( )歳以上( )歳未満の期間において、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額の( )に相当する額が加算される。 また、中高齢寡婦加算の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算の額に相当する部分の支給を( )する
40, 65, 4分の3, 停止
71
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、( )、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる(法附則4条の3第4項)。 当該被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が( )日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する
いつでも, 受理された日の翌
72
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき※は、当該保険料の納期限の属する( )日に、被保険者の資格を喪失する
月の前月の末
73
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額に、加給年金額は加算( )。定額部分の支給開始以降の年金額に加給年金は加算( )。 また、本来支給の老齢厚生年金の支給を繰り上げた場合も、加給年金額は加算( )。この場合でも、受給権者が65歳に達すれば、加算される
されない, される, されない
74
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、原則として、「保険料の( )を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負う」と定められている。 ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
全額
75
次の受給権を有する場合、配偶者の加給年金額は支給停止となる。 ・ ( )厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。※) ・ ( ① )厚生年金 ・( ① )基礎年金 ・ その他老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付 ただし、障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものは除く。
老齢, 障害
76
保険料は、次の場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、( )処分を受けるとき。 ロ ( )を受けるとき。 ハ ( )手続開始の決定を受けたとき。 ニ ( )権の実行手続の開始があったとき。 ホ ( )の開始があったとき。 2. 法人たる納付義務者が、( )をした場合 3. 被保険者の使用される事業所が、( )された場合 4. 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合
滞納, 強制執行, 破産, 企業担保, 競売, 解散, 廃止
77
令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた。 ただし、その対象は、令和4年3月31日時点で、次のいずれかに該当する者である。 1. ( )歳未満の者(昭和27年4月2日以降生まれの者) 2. 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して( )年を経過していない者(受給権発生日が平成( )年4月1日以降の者)
70, 5, 29
78
(保険料納付要件) ■ 原則・・・国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( )以上あること。 ■ 特例・・・令和( )年4月1日前に死亡した者の場合で、直近の( )のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないこと(当該死亡日において65歳未満であること)。
3分の2, 8, 1年
79
適用事業所の事業主は、( )の同意を得て、将来に向かって、保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことの同意を撤回することができる。 ①
高齢任意加入被保険者
80
原則として、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、「その権利を取得した( )」、その者によって生計を維持していたその者の( )歳未満の配偶者又は所定の子があるときは、加給年金額が加算される。
当時, 65
81
「1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の( )以上(以下「4分の3基準」という。)である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う」とされている。
4分の3
82
(3歳未満養育の標準報酬月額の特例にかかる実施機関に対する申出) ■ 第1号・第4号厚生年金被保険者・・・事業主を経由( )申出 ■ 第2号・第3号厚生年金被保険者・・・事業主を経由( )申出 (被保険者の種別) ■ 第1号厚生年金被保険者 第2号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者 ■ 第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 ■ 第3号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 ■ 第4号厚生年金被保険者 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者
して, せず
83
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する( )までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と( )年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。 難易度
月の前月, 在職老齢
84
特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われ( )。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われ( )。 なお、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部が支給停止されている場合は、さらに高年齢雇用継続給付との併給調整が行われ( )。
る, ない, る
85
在職定時改定) 受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が( )以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
1月
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厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例ついて、 「従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前( )以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません」とされている。
1年
87
国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が( )を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の( )被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。
100分の50, 男子
88
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が( ① ) 間わからない場合又はこれらの者の死亡が( ① )以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する」と規定されている
3月
89
任意適用事業所の取消の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外該当者を除く。)の( )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない
4分の3
90
年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。( )率が( )率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。
物価変動, 名目手取り賃金変動
91
【厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関して】 本特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり、この第2子の養育にも本特例の適用を受ける場合は、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、第2子を養育することとなるに至った( )までである。
日の翌日の属する月の前月
92
「配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって( )が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を( )する」と規定されている。 難易度
子, 停止
93
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を( )する。 なお、( )基礎年金の受給権を有するときも支給停止される。
停止, 遺族
94
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級(( )級以上)に該当する程度の障害の状態※にあるときは、障害者の特例の適用を受けることができ、受給権者の( )により、報酬比例部分に加えて定額部分も支給される。 なお、支給を受けるには、「請求」することが要件であることに注意。 ※その傷病が治らない場合(その症状が固定した治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき
3, 請求
95
毎年( )月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の( )に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の( )月1日から、健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる
3, 200, 9
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特別支給の老齢厚生年金」の支給要件の一つに、( )以上の被保険者期間を有することがあるが、当該期間には、「離婚時みなし被保険者期間」は含( )
1年, まない
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「受給権者又は受給権者の属する世帯の( )その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない」と規定されている。
世帯主
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■子がおらず遺族基礎年金を取得しない場合、30歳未満である妻の遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から( ① )を経過したときに受給権が消滅する。 ■ 子がおり遺族基礎年金を取得した場合、妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から( ① )を経過したときに受給権が消滅する。
5年
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老齢厚生年金の受給権者は、個人番号を変更したときは、( )、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。 また、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則による個人番号の変更の届出を行ったときは、上記の届出を行ったものとみなされる
速やかに