問題一覧
1
(保険料の納付義務) 1. 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 2. ( )は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3. ( )は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
世帯主, 配偶者の一方
2
法30条の4の規定による20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、原則として毎年、指定日である( )月30日までに、指定日前( )月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が所定の事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
9, 1
3
旧国民年金法の障害年金は、( )歳以上に限り、新法の遺族厚生年金と併給することができる。
65
4
【年金たる給付に関して】 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく( )年を経過した日、又は( )歳に達したとき、いずれか早い方に該当したとき、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
3, 65
5
大正( )年4月2日から昭和( )年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(多くの場合、妻)に振替加算が行われる。 振替加算の額については、( )円に改定率を乗じて得た額に、その者(当該老齢基礎年金の受給権者)の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額となる。
15, 41, 224700
6
■ 老齢基礎年金の支給の繰上げ・・・振替加算は( )以後から ■ 老齢基礎年金の支給の繰下げ・・・振替加算は繰下げ支給にあわせて
65歳に達した日
7
老齢基礎年金の年金額の計算における保険料全額免除期間の月数は、( )から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。 また、保険料全額免除期間は、平成21年3月分までは、( )分の1、平成21年4月分からは、( )分の1にて、それぞれ計算される。
480, 3, 2
8
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における所定の月数に応じて、( )万円から( )万円の定額である。
12, 32
9
同月得喪においては、保険料は( )分算定される。 更に同月に資格を取得すると、通常通り1か月分算定されるため、その月の保険料は( )月分算定されることになる。 同月得喪にて徴収された一般保険料額を返還( )。
1月, 2, されない
10
(死亡一時金を受けることができる遺族の範囲) 所定の「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」 (未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲) 所定の「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の( )親等内の親族」
3
11
中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、原則、当該基金加入員期間が( )に満たないものをいう。 なお、当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則5条12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を( )した期間とされている
15年, 合算
12
振替加算については、老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その額の計算の基礎となる月数が( )以上であるもの)を受けることができるときは、振替加算は行われない。
240
13
20歳前傷病による障害基礎年金の国庫負担は、特別な国庫負担(100分の( ))と、その残りの部分(100分の( ))について原則的な2分の1の国庫負担(100分の( ))が行われるので、結果的に100分の( )となる
20, 80, 40, 60
14
被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、( )に委任されている。
日本年金機構
15
(遺族基礎年金の失権事由(配偶者・子に共通)) 1. 死亡したとき。 2. ( )をしたとき。 3. ( )となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。
婚姻, 養子
16
死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらかを支給し、他は支給しない(法52条の6)。 ■ 遺族厚生年金と寡婦年金・・・併給( )(選択) ■ 死亡一時金と寡婦年金・・・・併給( )(選択) ■ 死亡一時金と遺族厚生年金・・・併給( )
不可, 不可, 可
17
受給権者が、「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」に、その該当する期間、支給が停止されるのは、( )による障害基礎年金である。 原則的な障害基礎年金については、この支給停止事由はない
20歳前傷病
18
併給調整にかかる支給停止の解除申請(選択替え)については、「( )、将来に向かって撤回することができる」と規定されている。 また、支給停止の解除の申請の( )について、制限する規定はない。
いつでも, 回数
19
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が法36条1項(障害補償による支給停止)の規定により( )間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して( )の障害基礎年金を支給する
6年, 従前
20
寡婦年金の額は、死亡日の属する( )までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡( )における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の例によって計算した額の( )に相当する額とされている。
月の前月, 日の前日, 4分の3
21
国民年金基金の加入員は、保険料の免除の規定により、保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときには、当該保険料を納付することを要しないものとされた( )に加入員の資格を喪失する。
月の初日
22
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね( )以上である損害を受けた者(被災者)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の( )又は( )における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。
2分の1, 前年, 前々年
23
「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が( )歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( )年に満たないときは、この限りでない」と規定されている。
65, 10
24
国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると 1級については、「例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね( )周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね( )に限られるものである」とされている。 2級については、「例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね( )内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね( )内に限られるものである」とされている。 なお、3級については、「( )が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされている。
ベッド, 就床室内, 病棟, 家屋, 労働
25
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、子のすべてが、配偶者以外の者の養子となったときは( )する(法40条2項)。 子の有する遺族基礎年金の受給権は、養子となったときは消滅するが、(①)血族又は(①)姻族の養子となったときは除外されている
消滅, 直系
26
未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法37条第1項(未支給の保険給付)の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に( )行わなければならない。
併せて
27
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者に寡婦年金は支給( )。また、寡婦年金の受給権は、当該受給権者が繰上げ支給の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したとき( )する 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に、任意加入被保険者の規定が適用( )
されない, 消滅, されない
28
付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が( )基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給される(法43条)。 所定の第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、( )の付加保険料を納付する者となることができる
老齢, 400円
29
出産育児一時金又は家族出産育児一時金の金額は、( )千円である。ただし、所定の要件に該当した場合※については、( )万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。 ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには、( )万円となる。 また、双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。つまり、双子なら2倍、三つ子なら3倍となる。
48万8, 3, 50
30
「国民年金の給付を受ける権利付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」と規定されている。 続けて、「ただし、( )年金又は( )年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない」と規定されている。
老齢基礎, 付加
31
(任意加入被保険者の加入要件※) 1. 日本国内に住所を有する( )歳以上( )歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの※※ 2. 日本国内に住所を有する( )歳以上( )歳未満の者※※ 3. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない( )歳以上( )歳未満のもの
20, 60, 60, 65, 20, 65
32
「年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの( )までの分を支払う」と規定されている。 なお、「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する( )から始め、権利が消滅した日の属する( )で終るものとする」と規定されている。
前月, 月の翌月, 月
33
被保険者又は被保険者であった者(( )年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、所定の規定により納付することを要しないものとされた保険料及びその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前( )以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
老齢基礎, 10年
34
(法定免除) 被保険者(( )の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の( )からこれに該当しなくなる日の( )までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
産前産後期間, 属する月の前月, 属する月
35
65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で、70歳に達したときは、( )に、当該被保険者の資格を喪失する
その日
36
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。 当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、【A】福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、【B】年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。 当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成【C】年4月から強制加入と改められた。 昭和45年以降3度にわたって、時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し、このほか、平成6年の法律改正では、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者について、国民年金の【D】制度を設けるとともに、第3号被保険者について2年を経過した未届期間の届出を認める特例措置を講じた。 なお、国際化社会への対応として、難民の地位に関する条約等への加入に伴って、昭和57年1月から被保険者の国籍要件を撤廃し、平成6年の改正では外国人に対する【E】制度を創設した。
母子, 昭和5, 3, 高齢任意加入, 脱退一時金
37
■ 学生納付特例制度・・・( )に規定(法90条の3) ■ 納付猶予制度・・・・・( )に規定(平16法附則19条他) なお、納付猶予制度は、令和( )年6月までの時限措置である。
本則, 法附則, 12
38
原則として、寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの( )被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( )以上である夫※が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が( )年以上継続した( )歳未満の妻があるときに、その者に支給する
第1号, 10年, 10, 65
39
65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合が増える ■ 老齢基礎年金 + ( )厚生年金 ■ 障害基礎年金 + ( )厚生年金 ■ 障害基礎年金 + ( )厚生年金
遺族, 老齢, 遺族
40
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に( )円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。 また、毎年( )月から翌年(①)月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該(①)月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている((①)月期支払の年金の加算)。
1, 3, 2
41
「産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合においても、( )期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱うこと。また、産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期を( )場合もこれと同様に取り扱うこと」とされている。
翌周, またぐ
42
保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 当該納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、( )と定められており、当該帳簿は、その完結の日から( )年間保存しなければならない。
国民年金保険料納付受託記録簿, 3
43
第三者行為事故の被害者が受給することとなる障害厚生年金、障害基礎年金及び障害手当金並びに第三者行為事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族厚生年金、遺族基礎年金及び寡婦年金が損害賠償額との調整の対象となること。 なお、( )については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない」とされている
死亡一時金
44
解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、( )月以下の懲役又は( )万円以下の罰金に処せられる。 なお、政府は、所定の責任準備金に相当する額を解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する
6, 50
45
老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に( )支給され、老齢基礎年金と同じ(①)率で(①)されることになる。
繰上げ, 減額
46
付加年金の支給は、その受給権者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、当該申出のあった日の( )から始めるものとする。 また、老齢基礎年金の繰下げ・繰上げをすると、付加年金の額も同率で増減することになる。
属する月の翌月
47
(戸籍事項の無料証明) 市町村長(指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する( )の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる
子
48
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入( )(同月得喪)。 ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、( )資格についてのみ1箇月として計算する
する, 後に取得した
49
原則として、「厚生年金保険の被保険者」は、国民年金の第( )号被保険者である。ただし、65歳以上の者にあっては、(①)厚生年金・(①)基礎年金等※の受給権を有しない被保険者に限る。
2, 老齢
50
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を( )していたものである。
同じく
51
(振替加算にかかる配偶者の要件) 1. 老齢厚生年金等の受給権者(原則として、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( )以上であるものに限る。) 2. ( )厚生年金等の受給権者(当該障害厚生年金等と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。) 在職定時改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、当該事由が生じた( )から振替加算が加算される
240, 障害, 月の翌月
52
(老齢基礎年金と老齢厚生年金※の関係) ■ 支給の繰上げ・・・老齢厚生年金と同時に行う必要( ) ■ 支給の繰下げ・・・老齢厚生年金と同時に行う必要( )
あり, なし
53
「政府は、少なくとも( )年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない」と規定されている。 なお、国民年金法にも同様の規定がある(国民年金法4条の3)。
5
54
国民年金法21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(返還金債権)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に( )することができる。
充当
55
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 厚生年金保険の【A】は、毎年度、【B】に要する費用に充てるため、【C】を負担し、同様に【D】も【C】を納付している。 また、国民年金法第4条の3第1項の規定による【E】が作成されるときは、厚生労働大臣は厚生年金保険の【A】が負担し、又は【D】が納付すべき【C】についてその将来にわたる予想額を算定するものとされている
実施者たる政府, 基礎年金の給付, 基礎年金拠出金, 実施機関たる共済組合等, 財政の現況及び見通し
56
「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」は、20歳前傷病による障害基礎年金は、支給停止されるが、未決勾留中の者については、その支給は停止( )。
されない
57
国民年金の保険料は、平成( )年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきたが、平成29年度に上限(平成16年度水準で( )円)に達し、引き上げが完了した。その上で、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の人など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16年度水準で、保険料が月額100円引き上がり( )円となった。 実際の保険料額は、平成16年度水準を維持するため、国民年金法87条3項の規定により、( )の変動に応じて毎年度改定される。
16, 16900, 17000, 名目賃金
58
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する( )及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は( )※に相当する部分の支給が停止される
同一生計配偶者, 2分の1
59
保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後( )しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成( )年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。
追納, 21
60
厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、所定の事項を記載したその年金の( )を作成し、これを通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。 ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と( )。 なお、同様に、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなすと定められている。
年金証書, みなす
61
20歳前傷病による障害基礎年金) 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、「障害認定日以後に20歳に達したときは( )日」において、「障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日」において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する(法30条の4第1項)。
20歳に達した
62
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が( )と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の( )上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
確実, 徴収
63
種別の変更があった月は、( )の種別の被保険者であった月とみなされる。
変更後
64
保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法141条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避し、また同条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出した者は、( )万円以下の罰金に処せられる。
30
65
被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、( )に対して当該保険料の納付の責めに任ずる。 また、納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を( )に報告しなければならない。
政府, 厚生労働大臣
66
平成( )年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
17
67
( )年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の例によって計算した額の4分の3に相当する額とされている。
寡婦
68
第1号被保険者又は第3号被保険者が( ① )歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、( ① )歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。 また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した( )に被保険者の資格を喪失する。
60, 日の翌日
69
老齢基礎年金の額の計算において、保険料半額免除期間は次のように評価される。 保険料半額免除期間のイメージ (国庫負担が( )の場合) 「××○○●●」= 4/6 = 2/3 (国庫負担が( )の場合) 「××○○●●●●」= 6/8 = 3/4 ×・・・免除部分 ○・・・納付部分 ●・・・国庫負担部分
3分の1, 2分の1
70
第1号被保険者及び第3号被保険者については、( )歳に達したとき、国民年金の被保険者の資格を喪失する。 これに対し、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)は、( )歳に達したとき(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者を除く。)、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する
60, 65
71
障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して( )を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、( )日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。
1年6月, その治った
72
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 政府は、国民年金法の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、【A】が、【B】の終了時に【C】に支障が生じないようにするために必要な【D】を保有しつつ当該【B】にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付の額(以下給付額という)を【E】するものとし、政令で、給付額を【E】する期間の開始年度を定めるものとする。
国民年金事業の財政, 財政均衡期間, 給付の支給, 積立金, 調整
73
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する( )からこれに該当しなくなる日の属する( )までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
月の前月, 月
74
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね( )以上である損害を受けた者(被災者)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の( )月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。
2分の1, 9
75
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が( )歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( )年に満たないときは、この限りでない」と規定されている。
65, 10
76
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、子のすべてが、配偶者以外の者の養子となったときは( )する(法40条2項)。 子の有する遺族基礎年金の受給権は、養子となったときは消滅するが、(①)血族又は(①)姻族の養子となったときは除外されている(法40条1項3号)。
消滅, 直系
77
国民年金基金連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る所定の責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 徴収した基金に係る解散基金加入員が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して( )円に当該解散した基金に係る加入員期間の( )を乗じて得た額の年金を支給する。
200, 月数
78
未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法37条第1項(未支給の保険給付)の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に( )行わなければならない。
併せて
79
次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(令和4年度に属する月の月分は【A】円)に、その年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている。 保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、それぞれの年度の前年度の保険料改定率 × 当該年度の初日の属する年の【B】年前の物価変動率 × 当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。令和4年度の保険料改定率は【C】である。 2 基礎年金の給付に要する国庫負担割合は、平成【D】年度までの間に2分の1に引き上げることとされ、恒久化される特定年度(平成16年改正法で「別に法律で定める年度」と規定)を平成【E】年度と定める。
17000, 2, 0.976, 21, 26
80
国民年金原簿(法14条)及びその訂正の請求(法14条の2)の規定の適用については、「当分の間、第14条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第2号被保険者のうち第( )号厚生年金被保険者、第( )号厚生年金被保険者又は第( )号厚生年金被保険者であるものを除く。)」とする」と定められている。
2, 3, 4
81
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者に寡婦年金は支給( )。また、寡婦年金の受給権は、当該受給権者が繰上げ支給の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、( )する。 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、任意加入被保険者の規定が適用されない。
されない, 消滅
82
原則として、第1号被保険者の氏名及び住所の変更の届出は、当該事実があった日から(なんとか)以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 しかし、例外的に、「厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存(なんとか)情報の提供を受けることができる者」は、除外されている。
14日, 本人確認
83
日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、( )万円以下の過料に処せられる。
20
84
第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、保険料納付済期間に算入せず、( )期間に算入する。 このため、老齢基礎年金の額に反映され( )
合算対象, ない
85
「国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」と規定されている。 「ただし、( )年金又は ( )年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない」と規定されている。
老齢基礎, 付加
86
世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、( )以下の懲役又は( )万円以下の罰金に処せられる。
6月, 30
87
次の文中の【】の部分を国民年金法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の【A】のために、【B】から、【C】に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく【D】を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、【E】に積立金を預託することができる。
被保険者の利益, 長期的な観点, 安全かつ効率的, 納付金の納付, 財政融資資金
88
任意加入被保険者の加入要件※) 1. 日本国内に住所を有する( )歳以上( )歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの※※ 2. 日本国内に住所を有する( )歳以上( )歳未満の者※※ 3. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない( )歳以上( )歳未満のもの
20, 60, 60, 65, 20, 65
89
「故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給( )」と規定されている。 故意に障害を生じさせた場合は、 ( )的給付制限事由である。
しない, 絶対
90
( )基礎年金の額には、子の加算額が加算されない。 ( )基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子※があるときは、その子の数に応じ、所定の額を加算した額とされる。
老齢, 障害
91
被保険者又は被保険者であった者(( )の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、所定の規定により納付することを要しないものとされた保険料及びその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前( )以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる
老齢基礎年金, 10年
92
(法定免除) 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する( )からこれに該当しなくなる日の属する( )までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
月の前月, 月
93
■ 種別( ) の届出・・・種別に変更あり(例:第2号から第1号) ■ 種別( )の届出・・・同一の種別のまま(例:第3号から第3号) 配偶者の資格の喪失及び資格の取得の場合には、第3号被保険者は、第3号被保険者のままで変わらないので、種別( )の届出が必要となる
変更, 確認, 確認
94
第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、保険料納付済期間に算入せず、( )期間に算入する。
合算対象
95
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、 ( )に任意加入被保険者資格を喪失する。
その日の翌日
96
第( )号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。合算対象期間は老齢基礎年金の額に( )。
2, 反映されない
97
次の文中の【】の部分を国民年金法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、【A】であるもの(【B】でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、【C】に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 2 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が【C】に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(【D】を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる給付(【E】を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は【C】に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
60歳以上65歳未満, 任意加入被保険者, 65歳, 付加年金, 老齢
98
原則として、寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第( )号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(②)年以上である(①)※が死亡した場合において、(①)の死亡の当時(①)によって生計を維持し、かつ、(①)との婚姻関係が(②)年以上継続した( )歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
1, 10, 夫, 65
99
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に( )円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。 また、毎年( )月から翌年 (①)月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該(①)月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている((①)月期支払の年金の加算)。
1, 3, 2
100
「産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合においても、( )の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱うこと。また、産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期をまたぐ場合もこれと同様に取り扱うこと」とされている。
翌周期