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社会一般

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24問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

     年金生活者支援給付金の支給に関する法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料( ① )期間及び保険料(  )期問を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料(①)期間を基礎とした(   )老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又に遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。    老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金受給権者が当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているときは、支給(   )。     障害年金生活者支援給付金は、(  )を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が国民年金法に規定する障害等級の1級に該当する者として障害基礎礎年金の額が計算されるものにあっては、その100分の(  )に相当する額(その額に(  ③ ) 銭未満の端数が生じたときは、 これを切り捨て、( ③ )銭以上1円未満の端数が生じたときは、 これを1円に切り上げる ものとする。))である。

    納付済, 免除, 補足的, しない, 月, 125, 50

  • 2

     偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の(  )又は(  )を徴収することができる。  厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付金、 補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関する処分は、(   )法に基づく処分とみなして、当該処分に不服がある者は社会保険審査官に対して査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 【老齢年金生活者支援給付金を支給しないとき】  老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の①~③のいずれかに該当するとき(③に該当する場合にあっては、 厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。 ①日本国内に(   )を有しないとき。 ②当該老齢基礎年金の全額につきその支給が(   )されているとき。 ③刑事施設、労役場その他これらに準する施設に(   )されているとき。

    全部, 一部, 国民年金, 住所, 停止, 拘禁

  • 3

      市町村は、 保険料を滞納している 世帯主が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組を行ってもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等の支給(以下本問において療養の給付等」という。)に代えて、当該保険科滞納世帯主等に対し、(   )を支給することとする。  ただし、保険科(保険税)を滞納している世帯に属する者であっても、(   )医療費の支給等を受けることができる者及び(  )歳 に達する日以後の 最初 の3月31 日までの間にある者は特別療養費の支給対象からは除外されており、これらの者は、「療養の給付等を受けることができる」

    特別療養費, 原爆一般疾病, 18

  • 4

    国民健康保険は、被保険者の業務(  )、業務(  )を問わず、疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。  日本の国籍を有しない者であって、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づく同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うものは、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者と(   )。  改正により、令和6年12月2日からは、市町村は、世帯主から「( ①  )」の交付の申請があったときは、「(①)」を、 世帯主に(   )を定めて交付しなければならないこととされた

    上, 外, しない, 資格確認書, 有効期限

  • 5

     国民健康保険組合は、同種の事業又は(   )に従事する者で当該組合の地区内に(   )を有するものを組合員として 組織するものであって、被保険者となることを希望する者が申し出て「自由に加入できるもので(  )」(同法13条)。 【国、都道府県及び市町村の責務】 ・国は、国民健康保険事業の運営が(  )に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、国民健康保険法1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ・都道府県は、 安定的な(  )、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ・市町村は、 被保険者の資格の(  )及び(   )に関する事項、国民健康保険の(  ) (地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

    業務, 住所, はない, 健全, 財政運営, 取得, 喪失, 保険料

  • 6

      「個人別管理資産」とは、( ① )型年金加入者若しくは(①)型年金加入者であった者又は( ② )型年金加入者若しくは(②)型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において(    )られている資産をいう。  個人型年金加入者の資格を(  )した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金(   )者とする。

    企業, 個人, 積み立て, 喪失, 運用指図

  • 7

     社会保険審査官及び社会保険審査会法に定める審査請求を行う(   )は、各自、審査請求人のために、 当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げを行う場合は、 当該取下げについて審査請求人から 「特別の(   )を受けることが必要」である (社会保験、審査官及び社会保険審査会法5条の2ただし書)。

    代理人, 委任

  • 8

    【社会保険審査官及び社会保険審査会の設置 ・「社会保険審査官」 (    )(地方厚生支局を含む。)に設置されている。 ・「社会保険審査会」 (    )の所轄の下に設置されている。

    各地方厚生局, 厚生労働大臣

  • 9

     企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、「その資格を取得した日に(    )、企業型年金加入者でなかったものとみなす。    確定拠出年金法第69条に規定する第2号加入者であって企業型年金加入者であるもの(他制度加入者であるものを除く。)に 係る個人型年金加入者掛金の拠出限度額(月額)は、原則として 、(   )円である。  生活保護法による生活扶助等を受けていることにより国民年金の保険料の免除を受けている者は、個人型年金に加入することはでき(   )。 【確定拠出年金法の目的】  確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会の経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が(  )の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその(  )に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事頂を定め、国民の高齢期における(   )に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    さかのぼって, 20000, ない, 自己, 結果, 所得の確保

  • 10

     国民年金の被保険者の種別ごとに 被保険者数の増減について見てみると、第(  )号被保険者等(国民年金第2 号被保険者及び65歳以上の厚生年金被保険者をいう。)は近年増加傾向にある一方、第(  )号被保険者や第(  )号被保険者は、 近年減少傾向にある。  国民年金保険料の納付対策については、これまで納付督励や免除等勧奨業務を受託する事業者との連携強化、口座振替やクレジットカード納付、コンビニでの納付の促進 、 スマホ決済アプリでの納付の導入等による保険料を納めやすい環境づくりなど、 保険料の収納対策の強化にり組んできたところであり、 2022(令和4)年度における最終納付率は、 前年度からの2.7ポイント増で(  )割超え、2010(平成 22)年度分保険料から10年連続で上昇している  国民年金·厚生年金の全ての被保険者へ毎年(  )月に「ねんきん定期便を送付している。また、ねんきんネットでは電子版「ねんきん定期便」を確認することもできる。「ねんきん定期便」においては、記載内容を見やすくわかりやすくし、公的年金制度のポイントを周知するため、年金受給を繰り下げた場合の年金見込額の増額イメージ図を引き続き表示するほか、繰下げ制度についてより丁寧に情報提供を行う等の見直しを行っている。

    2, 1, 3, 8, 誕生日

  • 11

     厚生労働省では、 2013 (平成25)年度から「健康日本21 (第二次)」を開始 し、健康寿命の( ① )と健康(  )の縮小を最終的な目標として掲げた。 直近の2019 (令和元)年での健康寿命(「日常生活に制限のない期間の平均」の値を国民生活基礎調査と生命表を用いて推計したもの)は男性72.68年、女性75.38 年となっており、2010 (平成22)年と比べ、男女ともに(①)している。  高齢者人口は(   ) (令和22) 年をピークに増え続け、 特に、 2025(令和7)年までに団塊の世代が全て後期高齢者となる。  後期高齢者の保険料が、後期高齢者医療制度の創設以来1.2倍の伸びに止まっているのに対し、現役世代の負担する支援金が(  )倍になっている状況を踏まえ、現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、負担能力に応じて、全ての世代で、 増加する医療費を公平に支え合う仕組みが必要である。このため、後期高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり後期高齢者支援金の伸び率が同じになるよう後期高齢者医療における高齢者の保険料負担割を(   )(令和6)年度から見直すこととした。

    延伸, 格差, 2040, 1.7, 2024

  • 12

    【後期高齢者の保険料】   後期高齢者の保険料は、所得にかかわらず低所得の方も負担する定額部分((  )割)と所得に応じて負担する定率部分 ((  )割)により賦課する仕組みとなっている。  2024年度からの新たな負担に関しては、均等割と所得割の比率を見直すことで、約(  )割の者(年金収入(  )万円相当以下の方)については、制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするとともに、さらに約12%の方(年金収入(  )万円相当以下の方)についても、2024年度は制度改正に伴う負担の増加が生じないようにすること等の配慮が行われた。

    均等, 所得, 6, 153, 211

  • 13

     急速な( ① )に対応するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、 全てのこども·子育て世帯を対象とする支援の拡充、 共働き· 共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じることとされ、「子ども·子育て支援法等の一部を改正する法律 (令和6年法律第47号)」による改正が行われました。  少子化対策の抜本的強化に当たり、莫大な費用がかかるため、少子化対策に受益を有する全(  )·全(   )が子育て世帯を支える新しい分かち合い·連帯の仕組みとして、「(   )制度」を創設。その制度が、令和(  )年度からスタートされる。

    少子化, 世代, 経済主体, 子ども・子育て支援金, 8

  • 14

    <医療保険各法の代表格である健康保険法における改正の概要> 1 全国健康保険協会の行う業務に、( ア )金の納付に関する業務を追加することとされた(健保法第7条の2第3項)。 2 国庫が事務の執行に要する費用を負担する健康保険事業の事務に、(ア)金の納付に関する事務を追加することとされた(健保法第151条)。 3 保険者等が保険料を徴収して充てる健康保険事業に要する費用に、 (ア)金の納付に要する費用を追加することとされた(健保法第155条1項) 。 4 各被保険者の標準報酬月額等に一般保険料率と( イ )率とを合算した率を乗じて得た額を一般保険料等額とすることとされた(健保法第156条1項)。 5 (イ)率は、各年度において全ての健康保険の保険者が納付すべき(ア)金の総額を当該年度における全ての健康保険の保険者が管掌する被保険者の(   )額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、健康保険の(   )が定めることとされた(健保法第160条の2第1項)。 6健康保険組合(   )が行う健康保険組合に対する交付金の交付の事業の調整対象となる費用に、(ア)金の納付に要する費用を追加することとされた(健保法附則2条1項)。 7その他所要の改正を行うこととされた。

    子ども・子育て支援納付, 子ども・子育て支援金, 総報酬, 保険者, 連合会

  • 15

    改正の項目の概要 第一 →社会保険労務士法の目的を改め、社会保険労務士の(  )を新設。 第二 →社会保険労務士の業務に、事業における労務(  )その他の労働に関する事項および労働仕会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項に係る「法令ならびに労働協約、就業規則および労働契約の遵守の状況を(  )すること(いわゆる労務監査)」が含まれることを明記。 第三 →社会保険労務士が裁判所にともに出頭し陳述をすることができることとされている弁護士の地位について、「訴訟代理人」を「(   )」に改める。 第四 →社会保険労務士でない者が用いてはならないこととされている社会保険労務士に類似する名称に、「(   )」が含まれることなどを明記。

    使命, 管理, 監査, 代理人, 社労士

  • 16

    (社会保険労務士の使命)  社会保険労務士は、労働および社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な(   )の確立および個人の尊厳が保持された適正な(   )の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上ならびに(   )の向上および増進に資し、もって豊かな(   )および活力ある(   )の実現に資することを使命とする。

    労務管理, 労働環境, 社会保障, 国民生活, 経済社会

  • 17

    改正の趣旨  社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)は、制定以降(  )度にわたり改正が行われてきたところであるが、急速な(    )の進展、(   )の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が(   )化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の(    )が飛躍的に高まっており、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割に相応しい規定を整備するため、 改正が行われたものである。

    8, 少子高齢化, 就業構造, 多様, 重要性

  • 18

    く国民健康保険法第 1条) この法律は、(     )の健全な運営を確保し、     ↓ もって(   )及び(   )の向上に寄与することを目的とする。 ※国民健康保険は、健康保険とともに 公的医療保険の二大領域といわれます。 (   )や、勤め先を退職した人などが加入しています。 短い目的条文ですが、「社会保障及び国民保健の向上」の部分を問われると、 思い浮かばずに点を失う可能性があります。社労士は社会保障制度の専門家ですが、この「社会保障」という言葉がはっきりと書かれている目的条文は意外と少ないのです。 国民健康保険は国民皆保険の根幹をなす重要な制度。

    国民健康保険事業, 社会保障, 国民保健, 個人事業主

  • 19

    船員保険法  船員の公的医療保険は、基本的に船員保険です。 (   )保険の保険給付と併せて支給される保険給付もあり 。 原則として(  )保険が強制的に適用される。また、船員保険の職務外年金部門は、 昭和61年4月 1日から(   )年金保険に統合された。 (船員保険法第 1条)  この法律は、   ↓  船員又はその被扶者の職務(  )の事由 による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、   ↓  労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務(  )の事由又は通勤による疾病、負傷、(  )又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、   ↓  船員の(  )の安定と(   )の向上に寄与することを目的とする。 ※「職務外の事由による」というのは、 健建康保険の保険給付に当たる部分です。 船に乗っているという特性を踏まえ、出産手当金が(    )時から支給対象となるなど、 健康保険とは大きく違う部分もあります(健康保険の出産手当金は、産前は基本的に出産予定日以前42日間)。

    労災, 雇用, 厚生, 外, 上, 障害, 生活, 福祉, 妊娠判明

  • 20

     高齢者の医療の確保に関する法律  どの公的医療保険に加入していても、(  )歳になると強制的に後期高齢者医衛制度に移行する。年収も 、家族構成も関係なし。平成(  )年にこの制度が開始。保険料賦課額の上限はどんどん上がり、今では年間(   )万円となっている。制度が作られた背景には、平均寿命の延びや、少子高齢化の問題があります。  (高齢者医療確保法第1条)  この法律は、国民の(   )における適切な医療の確保を図るため、      ↓  医療費の適正化を推進するための(   )の作成      ↓  及び保険者による(   )等の実施 に関する措置を講するとともに、      ↓  高齢者の医療について、 国民の(   )の理念等に基づき、      ↓  (  )高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、      ↓  (  )高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、      ↓  もって(   )の向上及び高齢者の(   )の増進を図ることを目的とする。  医療費適正化計画には、(   )が作成するものと、(   )が作成するものがあります。  「保険者」とは、各種公的医療保険の保険者を指します。  「健康診査」は、 糖尿病なとの生活習慣病を予防するために実施されています。そのような慢性疾患は長期に渡って治療が必要で、 その分医療費も多くなります。 医学の進歩で多くの病に対抗できる手段が確立してきた一方で、 医療費をどのように捻出するかという問題がのしかかってきました。  社会保障給付費は今や年間で(  )兆円にせまり、そのうち「医療」は(   )兆円前後です。  保険者間の、 費用負担の不公平感も問題となっていました。そこで、65歳から74歳までの前期高齢者について、(      )が間に立って、費用負担の調整を行うこととしました。このため、健康保険法などの「費用の負担」のところを勉強すると、「前期高齢者(   )金」という言葉が出できます。 皆からお金を集めて、分配するという形です。  後期高者医療制度についても、保険者が出し合った「後期高齢者(   ) 金」を、支払基金が取りまとめて分配しています。 「国民の共同連帯の理念」も重要。

    75, 20, 80, 高齢期, 計画, 健康診査, 共同連帯, 前期, 後期, 国民保健, 福祉, 厚生労働大臣, 都道府県, 140, 50, 社会保険診療報酬支払基金, 納付, 支援

  • 21

    (介護保険法第 1 条)  この法律は、 (   )に伴って生ずる心身の変化に起因す る疾病等により(   )状態となり、    ↓  入浴、排せつ、 食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、    ↓  これらの者が(   )を保持し、    ↓  その有する能力に応じ(   )した日常生活を営むことができるよう、    ↓  必要な(   )サービス及び(   )サービスに係る給付を行うため、    ↓  国民の(    )の理念に基づき、介護保険制度を設け、    ↓  その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、    ↓  もって国民の(   )の向上及び(   )の増進を図ることを目的とする。 ※介護保険の給付のうち介護給付を受けるには、 要介護状態にあること等について、(   )を受けなくてはなりません。認定を受けると、一定の範囲のサービスを受けられます。 施設に入る場合だけでなく、居宅において生活する場合のサービスもあります。プランを作成してサポートしてくれるのが、ケアマネジャーさん(介護支援専門員)です。  介護保険を利用することによって、支えてもらえる安心感で笑顔を取り戻す実例がよくある。「介護」とは、社会全体で支え合う身近な仕組みであり、「国民の共同連帯の理念」が根本にある。

    加齢, 要介護, 尊厳, 自立, 保健医療, 福祉, 共同連帯, 保健医療, 福祉, 要介護認定

  • 22

    く児童手当法第 1条)  この法律は、 子ども・子育て支援法第7条第1 に規定する(    )の適切な実施を図るため、    ↓  父母その他の保護者が子育てについての(     )を有するという基本的認識の下に、    ↓  児童を養育している者に(   )手当を支給することにより、    ↓  家庭等における(  )の安定に、寄与するとともに、    ↓  次代の(  )を担う児童の(   )に資することを目的とする。

    子ども・子育て支援, 第一義的責任, 児童, 生活, 社会, 健やかな成長

  • 23

     (社会保険労務士法第1条「社会保険労務士の使命)(令和7年6月25日施行)  社会保険労務士は、    ↓  労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて    ↓  適切な(    )の確立    ↓  及び個人の尊厳が保持された適正な(    )の形成に寄与することにより、     ↓  (  )の健全な発達と労働者等の(   )の向上     ↓  並びに(    )の向上及び増進に資し、      ↓  もって豊かな(   )及び活力ある(   )の実現に資することを(   )とする。

    労務管理, 労働環境, 事業, 福祉, 社会保障, 国民生活, 経済社会, 使命

  • 24

    く確定給付企業年金法第1条〉  この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、    ↓  (   )が従業員と給付の内容を約し、    ↓  (   )において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、    ↓  確定給付企業年金について必要な事項を定め、     ↓  国民の高齢期における(  )の確保に係る(   )を支援し 、もって(   )の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 ※「事業主が従業員と給付の内容を約し」というのが、確定給付企業年金の最大の特色です。  その分、事業主には掛金の額を(   )年ごとに再計算するなどの義務が課せられます。掛金は事業主負担が原則ですが、(   )は掛金の一部を負担することができます。

    事業主, 高齢期, 所得, 自主的な努力, 公的年金, 5, 加入者

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    健康保険法

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    65問 • 5ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

     年金生活者支援給付金の支給に関する法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料( ① )期間及び保険料(  )期問を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料(①)期間を基礎とした(   )老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又に遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。    老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金受給権者が当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているときは、支給(   )。     障害年金生活者支援給付金は、(  )を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が国民年金法に規定する障害等級の1級に該当する者として障害基礎礎年金の額が計算されるものにあっては、その100分の(  )に相当する額(その額に(  ③ ) 銭未満の端数が生じたときは、 これを切り捨て、( ③ )銭以上1円未満の端数が生じたときは、 これを1円に切り上げる ものとする。))である。

    納付済, 免除, 補足的, しない, 月, 125, 50

  • 2

     偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の(  )又は(  )を徴収することができる。  厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付金、 補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関する処分は、(   )法に基づく処分とみなして、当該処分に不服がある者は社会保険審査官に対して査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 【老齢年金生活者支援給付金を支給しないとき】  老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の①~③のいずれかに該当するとき(③に該当する場合にあっては、 厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。 ①日本国内に(   )を有しないとき。 ②当該老齢基礎年金の全額につきその支給が(   )されているとき。 ③刑事施設、労役場その他これらに準する施設に(   )されているとき。

    全部, 一部, 国民年金, 住所, 停止, 拘禁

  • 3

      市町村は、 保険料を滞納している 世帯主が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組を行ってもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等の支給(以下本問において療養の給付等」という。)に代えて、当該保険科滞納世帯主等に対し、(   )を支給することとする。  ただし、保険科(保険税)を滞納している世帯に属する者であっても、(   )医療費の支給等を受けることができる者及び(  )歳 に達する日以後の 最初 の3月31 日までの間にある者は特別療養費の支給対象からは除外されており、これらの者は、「療養の給付等を受けることができる」

    特別療養費, 原爆一般疾病, 18

  • 4

    国民健康保険は、被保険者の業務(  )、業務(  )を問わず、疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。  日本の国籍を有しない者であって、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づく同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うものは、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者と(   )。  改正により、令和6年12月2日からは、市町村は、世帯主から「( ①  )」の交付の申請があったときは、「(①)」を、 世帯主に(   )を定めて交付しなければならないこととされた

    上, 外, しない, 資格確認書, 有効期限

  • 5

     国民健康保険組合は、同種の事業又は(   )に従事する者で当該組合の地区内に(   )を有するものを組合員として 組織するものであって、被保険者となることを希望する者が申し出て「自由に加入できるもので(  )」(同法13条)。 【国、都道府県及び市町村の責務】 ・国は、国民健康保険事業の運営が(  )に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、国民健康保険法1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ・都道府県は、 安定的な(  )、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ・市町村は、 被保険者の資格の(  )及び(   )に関する事項、国民健康保険の(  ) (地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

    業務, 住所, はない, 健全, 財政運営, 取得, 喪失, 保険料

  • 6

      「個人別管理資産」とは、( ① )型年金加入者若しくは(①)型年金加入者であった者又は( ② )型年金加入者若しくは(②)型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において(    )られている資産をいう。  個人型年金加入者の資格を(  )した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金(   )者とする。

    企業, 個人, 積み立て, 喪失, 運用指図

  • 7

     社会保険審査官及び社会保険審査会法に定める審査請求を行う(   )は、各自、審査請求人のために、 当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げを行う場合は、 当該取下げについて審査請求人から 「特別の(   )を受けることが必要」である (社会保験、審査官及び社会保険審査会法5条の2ただし書)。

    代理人, 委任

  • 8

    【社会保険審査官及び社会保険審査会の設置 ・「社会保険審査官」 (    )(地方厚生支局を含む。)に設置されている。 ・「社会保険審査会」 (    )の所轄の下に設置されている。

    各地方厚生局, 厚生労働大臣

  • 9

     企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、「その資格を取得した日に(    )、企業型年金加入者でなかったものとみなす。    確定拠出年金法第69条に規定する第2号加入者であって企業型年金加入者であるもの(他制度加入者であるものを除く。)に 係る個人型年金加入者掛金の拠出限度額(月額)は、原則として 、(   )円である。  生活保護法による生活扶助等を受けていることにより国民年金の保険料の免除を受けている者は、個人型年金に加入することはでき(   )。 【確定拠出年金法の目的】  確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会の経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が(  )の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその(  )に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事頂を定め、国民の高齢期における(   )に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    さかのぼって, 20000, ない, 自己, 結果, 所得の確保

  • 10

     国民年金の被保険者の種別ごとに 被保険者数の増減について見てみると、第(  )号被保険者等(国民年金第2 号被保険者及び65歳以上の厚生年金被保険者をいう。)は近年増加傾向にある一方、第(  )号被保険者や第(  )号被保険者は、 近年減少傾向にある。  国民年金保険料の納付対策については、これまで納付督励や免除等勧奨業務を受託する事業者との連携強化、口座振替やクレジットカード納付、コンビニでの納付の促進 、 スマホ決済アプリでの納付の導入等による保険料を納めやすい環境づくりなど、 保険料の収納対策の強化にり組んできたところであり、 2022(令和4)年度における最終納付率は、 前年度からの2.7ポイント増で(  )割超え、2010(平成 22)年度分保険料から10年連続で上昇している  国民年金·厚生年金の全ての被保険者へ毎年(  )月に「ねんきん定期便を送付している。また、ねんきんネットでは電子版「ねんきん定期便」を確認することもできる。「ねんきん定期便」においては、記載内容を見やすくわかりやすくし、公的年金制度のポイントを周知するため、年金受給を繰り下げた場合の年金見込額の増額イメージ図を引き続き表示するほか、繰下げ制度についてより丁寧に情報提供を行う等の見直しを行っている。

    2, 1, 3, 8, 誕生日

  • 11

     厚生労働省では、 2013 (平成25)年度から「健康日本21 (第二次)」を開始 し、健康寿命の( ① )と健康(  )の縮小を最終的な目標として掲げた。 直近の2019 (令和元)年での健康寿命(「日常生活に制限のない期間の平均」の値を国民生活基礎調査と生命表を用いて推計したもの)は男性72.68年、女性75.38 年となっており、2010 (平成22)年と比べ、男女ともに(①)している。  高齢者人口は(   ) (令和22) 年をピークに増え続け、 特に、 2025(令和7)年までに団塊の世代が全て後期高齢者となる。  後期高齢者の保険料が、後期高齢者医療制度の創設以来1.2倍の伸びに止まっているのに対し、現役世代の負担する支援金が(  )倍になっている状況を踏まえ、現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、負担能力に応じて、全ての世代で、 増加する医療費を公平に支え合う仕組みが必要である。このため、後期高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり後期高齢者支援金の伸び率が同じになるよう後期高齢者医療における高齢者の保険料負担割を(   )(令和6)年度から見直すこととした。

    延伸, 格差, 2040, 1.7, 2024

  • 12

    【後期高齢者の保険料】   後期高齢者の保険料は、所得にかかわらず低所得の方も負担する定額部分((  )割)と所得に応じて負担する定率部分 ((  )割)により賦課する仕組みとなっている。  2024年度からの新たな負担に関しては、均等割と所得割の比率を見直すことで、約(  )割の者(年金収入(  )万円相当以下の方)については、制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするとともに、さらに約12%の方(年金収入(  )万円相当以下の方)についても、2024年度は制度改正に伴う負担の増加が生じないようにすること等の配慮が行われた。

    均等, 所得, 6, 153, 211

  • 13

     急速な( ① )に対応するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、 全てのこども·子育て世帯を対象とする支援の拡充、 共働き· 共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じることとされ、「子ども·子育て支援法等の一部を改正する法律 (令和6年法律第47号)」による改正が行われました。  少子化対策の抜本的強化に当たり、莫大な費用がかかるため、少子化対策に受益を有する全(  )·全(   )が子育て世帯を支える新しい分かち合い·連帯の仕組みとして、「(   )制度」を創設。その制度が、令和(  )年度からスタートされる。

    少子化, 世代, 経済主体, 子ども・子育て支援金, 8

  • 14

    <医療保険各法の代表格である健康保険法における改正の概要> 1 全国健康保険協会の行う業務に、( ア )金の納付に関する業務を追加することとされた(健保法第7条の2第3項)。 2 国庫が事務の執行に要する費用を負担する健康保険事業の事務に、(ア)金の納付に関する事務を追加することとされた(健保法第151条)。 3 保険者等が保険料を徴収して充てる健康保険事業に要する費用に、 (ア)金の納付に要する費用を追加することとされた(健保法第155条1項) 。 4 各被保険者の標準報酬月額等に一般保険料率と( イ )率とを合算した率を乗じて得た額を一般保険料等額とすることとされた(健保法第156条1項)。 5 (イ)率は、各年度において全ての健康保険の保険者が納付すべき(ア)金の総額を当該年度における全ての健康保険の保険者が管掌する被保険者の(   )額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、健康保険の(   )が定めることとされた(健保法第160条の2第1項)。 6健康保険組合(   )が行う健康保険組合に対する交付金の交付の事業の調整対象となる費用に、(ア)金の納付に要する費用を追加することとされた(健保法附則2条1項)。 7その他所要の改正を行うこととされた。

    子ども・子育て支援納付, 子ども・子育て支援金, 総報酬, 保険者, 連合会

  • 15

    改正の項目の概要 第一 →社会保険労務士法の目的を改め、社会保険労務士の(  )を新設。 第二 →社会保険労務士の業務に、事業における労務(  )その他の労働に関する事項および労働仕会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項に係る「法令ならびに労働協約、就業規則および労働契約の遵守の状況を(  )すること(いわゆる労務監査)」が含まれることを明記。 第三 →社会保険労務士が裁判所にともに出頭し陳述をすることができることとされている弁護士の地位について、「訴訟代理人」を「(   )」に改める。 第四 →社会保険労務士でない者が用いてはならないこととされている社会保険労務士に類似する名称に、「(   )」が含まれることなどを明記。

    使命, 管理, 監査, 代理人, 社労士

  • 16

    (社会保険労務士の使命)  社会保険労務士は、労働および社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な(   )の確立および個人の尊厳が保持された適正な(   )の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上ならびに(   )の向上および増進に資し、もって豊かな(   )および活力ある(   )の実現に資することを使命とする。

    労務管理, 労働環境, 社会保障, 国民生活, 経済社会

  • 17

    改正の趣旨  社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)は、制定以降(  )度にわたり改正が行われてきたところであるが、急速な(    )の進展、(   )の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が(   )化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の(    )が飛躍的に高まっており、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割に相応しい規定を整備するため、 改正が行われたものである。

    8, 少子高齢化, 就業構造, 多様, 重要性

  • 18

    く国民健康保険法第 1条) この法律は、(     )の健全な運営を確保し、     ↓ もって(   )及び(   )の向上に寄与することを目的とする。 ※国民健康保険は、健康保険とともに 公的医療保険の二大領域といわれます。 (   )や、勤め先を退職した人などが加入しています。 短い目的条文ですが、「社会保障及び国民保健の向上」の部分を問われると、 思い浮かばずに点を失う可能性があります。社労士は社会保障制度の専門家ですが、この「社会保障」という言葉がはっきりと書かれている目的条文は意外と少ないのです。 国民健康保険は国民皆保険の根幹をなす重要な制度。

    国民健康保険事業, 社会保障, 国民保健, 個人事業主

  • 19

    船員保険法  船員の公的医療保険は、基本的に船員保険です。 (   )保険の保険給付と併せて支給される保険給付もあり 。 原則として(  )保険が強制的に適用される。また、船員保険の職務外年金部門は、 昭和61年4月 1日から(   )年金保険に統合された。 (船員保険法第 1条)  この法律は、   ↓  船員又はその被扶者の職務(  )の事由 による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、   ↓  労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務(  )の事由又は通勤による疾病、負傷、(  )又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、   ↓  船員の(  )の安定と(   )の向上に寄与することを目的とする。 ※「職務外の事由による」というのは、 健建康保険の保険給付に当たる部分です。 船に乗っているという特性を踏まえ、出産手当金が(    )時から支給対象となるなど、 健康保険とは大きく違う部分もあります(健康保険の出産手当金は、産前は基本的に出産予定日以前42日間)。

    労災, 雇用, 厚生, 外, 上, 障害, 生活, 福祉, 妊娠判明

  • 20

     高齢者の医療の確保に関する法律  どの公的医療保険に加入していても、(  )歳になると強制的に後期高齢者医衛制度に移行する。年収も 、家族構成も関係なし。平成(  )年にこの制度が開始。保険料賦課額の上限はどんどん上がり、今では年間(   )万円となっている。制度が作られた背景には、平均寿命の延びや、少子高齢化の問題があります。  (高齢者医療確保法第1条)  この法律は、国民の(   )における適切な医療の確保を図るため、      ↓  医療費の適正化を推進するための(   )の作成      ↓  及び保険者による(   )等の実施 に関する措置を講するとともに、      ↓  高齢者の医療について、 国民の(   )の理念等に基づき、      ↓  (  )高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、      ↓  (  )高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、      ↓  もって(   )の向上及び高齢者の(   )の増進を図ることを目的とする。  医療費適正化計画には、(   )が作成するものと、(   )が作成するものがあります。  「保険者」とは、各種公的医療保険の保険者を指します。  「健康診査」は、 糖尿病なとの生活習慣病を予防するために実施されています。そのような慢性疾患は長期に渡って治療が必要で、 その分医療費も多くなります。 医学の進歩で多くの病に対抗できる手段が確立してきた一方で、 医療費をどのように捻出するかという問題がのしかかってきました。  社会保障給付費は今や年間で(  )兆円にせまり、そのうち「医療」は(   )兆円前後です。  保険者間の、 費用負担の不公平感も問題となっていました。そこで、65歳から74歳までの前期高齢者について、(      )が間に立って、費用負担の調整を行うこととしました。このため、健康保険法などの「費用の負担」のところを勉強すると、「前期高齢者(   )金」という言葉が出できます。 皆からお金を集めて、分配するという形です。  後期高者医療制度についても、保険者が出し合った「後期高齢者(   ) 金」を、支払基金が取りまとめて分配しています。 「国民の共同連帯の理念」も重要。

    75, 20, 80, 高齢期, 計画, 健康診査, 共同連帯, 前期, 後期, 国民保健, 福祉, 厚生労働大臣, 都道府県, 140, 50, 社会保険診療報酬支払基金, 納付, 支援

  • 21

    (介護保険法第 1 条)  この法律は、 (   )に伴って生ずる心身の変化に起因す る疾病等により(   )状態となり、    ↓  入浴、排せつ、 食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、    ↓  これらの者が(   )を保持し、    ↓  その有する能力に応じ(   )した日常生活を営むことができるよう、    ↓  必要な(   )サービス及び(   )サービスに係る給付を行うため、    ↓  国民の(    )の理念に基づき、介護保険制度を設け、    ↓  その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、    ↓  もって国民の(   )の向上及び(   )の増進を図ることを目的とする。 ※介護保険の給付のうち介護給付を受けるには、 要介護状態にあること等について、(   )を受けなくてはなりません。認定を受けると、一定の範囲のサービスを受けられます。 施設に入る場合だけでなく、居宅において生活する場合のサービスもあります。プランを作成してサポートしてくれるのが、ケアマネジャーさん(介護支援専門員)です。  介護保険を利用することによって、支えてもらえる安心感で笑顔を取り戻す実例がよくある。「介護」とは、社会全体で支え合う身近な仕組みであり、「国民の共同連帯の理念」が根本にある。

    加齢, 要介護, 尊厳, 自立, 保健医療, 福祉, 共同連帯, 保健医療, 福祉, 要介護認定

  • 22

    く児童手当法第 1条)  この法律は、 子ども・子育て支援法第7条第1 に規定する(    )の適切な実施を図るため、    ↓  父母その他の保護者が子育てについての(     )を有するという基本的認識の下に、    ↓  児童を養育している者に(   )手当を支給することにより、    ↓  家庭等における(  )の安定に、寄与するとともに、    ↓  次代の(  )を担う児童の(   )に資することを目的とする。

    子ども・子育て支援, 第一義的責任, 児童, 生活, 社会, 健やかな成長

  • 23

     (社会保険労務士法第1条「社会保険労務士の使命)(令和7年6月25日施行)  社会保険労務士は、    ↓  労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて    ↓  適切な(    )の確立    ↓  及び個人の尊厳が保持された適正な(    )の形成に寄与することにより、     ↓  (  )の健全な発達と労働者等の(   )の向上     ↓  並びに(    )の向上及び増進に資し、      ↓  もって豊かな(   )及び活力ある(   )の実現に資することを(   )とする。

    労務管理, 労働環境, 事業, 福祉, 社会保障, 国民生活, 経済社会, 使命

  • 24

    く確定給付企業年金法第1条〉  この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、    ↓  (   )が従業員と給付の内容を約し、    ↓  (   )において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、    ↓  確定給付企業年金について必要な事項を定め、     ↓  国民の高齢期における(  )の確保に係る(   )を支援し 、もって(   )の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 ※「事業主が従業員と給付の内容を約し」というのが、確定給付企業年金の最大の特色です。  その分、事業主には掛金の額を(   )年ごとに再計算するなどの義務が課せられます。掛金は事業主負担が原則ですが、(   )は掛金の一部を負担することができます。

    事業主, 高齢期, 所得, 自主的な努力, 公的年金, 5, 加入者