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徴収法

徴収法
60問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

     事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、「やむを得ない理由があるとは認め(   )」、 延滞金が徴収(    )。    事業主が印紙保険料の納付を怠ったことが認められた場合、政府はその納付すべき印紙保険料の額を調査決定し、事業主に納期限を記入した(   )によって通知することとされているが、この納期限は、調査決定した日から (   )日以内の休日でない日とされている。  事業主が、確定保険料の認定決定により不足額を納付しなければならないにもかかわらず、 納期限までに納付しないときは、政府は事業主に対して、督促状を発することによって納付を督促することとされているが、この督促状の指定期限は、督促状を発する日から起算して(  )日以上を経過した日とされている

    られず, される, 納入告知書, 20, 10

  • 2

    【追徴金又は延滞金が徴収される場合】 <追徴金が徴収される場合> ·(  )保険料の認定決定により確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合 →納付すべき額に100分の(  )を乗じて得た額 · 印紙保険料の認定決定により印紙保険料又はその不定額を納付しなければならない場合 →納付すべき額に100分の(  )を乗じて得た額 く延滞金が徴収される場合> ·労働保険料その他徴収法に定める徴収金を督促状の指定期限までに納付しないとき。ただし、次の①~⑤に該当する場合には、延滞金は徴収されない。 ①(   )の方法により督促したとき ②督促した労働保険料の額が(  )円未満であるとき ③延滞金の額が(   )円未満であるとき ④滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑤納付しないことについてやむを得ない理由があるとき

    確定, 10, 25, 公示送達, 1000, 100

  • 3

     政府は、保険年度の中途において一般保険料率の引上げを行ったときは、 概算保険料を( ① )することとされているが、第1種、第2種又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときも(①)を行う。  保険年度の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加し、かつ、 一定の要件を満たした場合には、増加概算保険料を(   )する必要があるが、保険料算定基礎額の見込が減少したときに、 減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料との差額について「還付する規定は設けられて(   )  保険料率の引上げによる概算保険料については、所轄(   )が、追加徴収すべき概算保険料の増加額等を納付書によって事業主に(  )する。  事業主は、納付書によって所轄(   )に対して労働保険料を納付する。

    追加徴収, 納付, いない, 都道府県労働局歳入徴収官, 通知, 都道府県労働局収入官吏

  • 4

     事業主が確定保険料申告書を提出する 際に、既に 納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合において、事業主が「還付を請求したときは、所轄都道府県労働局(   )がその超過額を還付する」こととなっているが、事業主からの「還付請求がないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が次の保険年度の概算保険料等に(   )し、その旨を事業主に(  )する」こととなっている。    原則として、「所轄都道府県労働局歳入徴収官により送付された納付書が金融機関に到達した日から(  )取引日(金融機関の休日以外の日)を経過した最初の取引日までに納付すれば」、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなされる 【増加概算保険料を申告すべき要件】 ①保険年度の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加したこと ②増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の(   )を超えたこと ③増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概質算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が(  )万円以上であること

    資金前渡官吏, 充当, 通知, 2, 200, 13

  • 5

     継続事業のメリッ ト制の適用を受けるためには、 ①( ア )人以上の労働者を使用する事業であること 又は ②(   )人以上 (ア)人未満の労働者を使用する事業であって 所定の 要件を満たすものであることが必要である。 ここでいう労働者には、第1種特別加入者も含まれ(  )。  継続事業のメリット制は、連続する( イ )保険年度中の最後の保険年度に属する3月31 日において保険関係成立後(イ)年以上経過した事業について、その連続する(イ)保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率が100分の85を(   )、又は100分の75(   )である場合に適用される。

    100, 20, る, 3, 超え, 以下

  • 6

     メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、 特定の業務に、 (    )従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。  メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される特別支給金の額が含まれ(    )。  休業給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定に当たっては、通勤災害に係る保険給付の額は含まれ(   )。 【メリット収支率の算定】 収支率=政府の支出÷政府の収入=(保険(  )の額+(   )金の額)÷(保険(  )の額+第1種調整率) ※上記の 「保険給付の額+特別支給金の額」から、次に掲げるものは除かれる。 ①障害補償年金差額一時金の額 ②遺族補償年金の受給権者が失権し、 他の受給権者となる遺族がいない場合に支給される遺族補償一時金の額 ③(  )疾病にかかった者に係る保険給付の額 ④(  )災害に係る保険給付の額 ⑤(  )災害に係る保険給付の額 ⑥(   )等給付の額 ⑦第(  )種特別加入者のうち労災保険法33条6号又は7号に掲げる事業(当該者の海外における事業)により当該業務災害が生じた場合における保険給付の額

    長期間, る, ない, 給付, 特別支給, 料, 特定, 通勤, 複数業務要因, 二次健康診断, 3

  • 7

     労働保険徴収法は、(  )保険と(   )保険の保険料を確実に集めるための法律。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律第1条)  この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、     ↓ 労働保険の保険関係の(  )及び(  )     ↓ 労働保険料の(  )の手続、     ↓ (    )等に関し必要な事項を定めるものとする。

    労災, 雇用, 成立, 消滅, 納付, 労働保険事務組合

  • 8

    第1章 総則 趣旨 (法第1条)  この法律は、労働保険の事業の効率的な(   )を図るため、労働保険の保険関係の(  )および(   )、労働保険料の(  )の手続、 (   )に関し必要な事項を定めるものとする。 ■ 労働保険とは、(    )保険と(   )保険の総称である

    運営, 成立, 消滅, 納付, 労働保険事務組合, 労働者災害補償, 雇用

  • 9

    賃金(法第2条) (1)  この法律において「賃金」とは、賃金、給料 、手当、 賞与その他(  )のいかんを問わず、労働の(   )として(   )が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支われるものであって、厚労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。 (2)  賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、(    )が定める。 (3)  この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをう。 ■ 賃金となるものとならないもの  ・賃金となるもの  ①基本給、 固定給等基本賃金、賞与  ②超過勤務手当、 深夜手当、休日手当  ③家族手当、 勤務地手当、 物価手当、住宅手当、単身赴任手当  ④通勤手当(通勤定期券支給も同様 )  ⑤(  )税、(  )保険料の労働者負担分を事業主が負担した分  ⑥( ア )手当  ・賃金とならないもの  ①(ア)(   )費  ②(  )金 (就業規則、 労働協約等の定めのあるなしを問わず)  ③結婚金、 死亡弔慰金、 災害見舞金  ④(   )手当  ⑤会社が全額負担する生命保険金の掛金  ⑥チップ  ⑦住宅の貸与、 作業衣の貸与 ■ 臨時に支払われる賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、 徴収法上賃金に含(   ) ■ 休業補償費は、平均賃金の6割を超えても、 超えた分も含めて賃金と(   ) ■ 労働協約等で支給を定めた退職金、結婚祝金、 災害見舞金等は、(   )法では賃金となるが、(   )法では賃金とならない ■ チップは、奉仕料として客から徴収し、(   )から受けるものであれば賃金となる

    名称, 対償, 事業主, 厚生労働大臣, 所得, 社会, 休業, 補償, 退職, 解雇予告, む, はならない, 労働基準, 徴収, 事業主

  • 10

    適用事業 1.事業、事業主の定義 (1)事業  経営上ー体をなす本店、支店、工場等を総合した(   )そのものを指すのではなく、 (   )の本店、支店、工場、 事務所のように、1つの経営組織として(   )性を持った経営体をいう。 (2) 事業主  事業についての(  )上の権利義務の主体となるものを指す。個人事業では(   )、法人は(   )。 ■ 保険関係は(   )単位での成立である(会社単位ではない )

    企業, 個々, 独立, 法律, 事業主個人, 法人自体, 事業

  • 11

    2. 事業の分類 (1) 強制適用事業と暫定任意適用事業 ・(   )適用事業  →強制的に労災保険や雇用保険が適用される事業 ・(   )適用事業  →強制ではないが、 任意で労災保険や雇用保険に加入できる事業 (2) 一元適用事業とニ元適用事業 ・ー元適用事業  →労災保険と雇用保険を一元的に((  )の手続で)取り扱う事業 ・二元適用事業  →労災保険と雇用保険を二元的に((  )の手統で)取り扱う事葉 (3) 有期事業と継続事業 ・有期事業  →事業の期間が予定される事業 ・継続事業  →事業の期間が予定されていない事業 ■ 暫定任意適用事業の範囲は、労災保険と雇用保険と(    ) ■ (  )適用事業が原則で、(  )適用事業は例外である ■ 国の行う事業は、(   )保険の成立する余地がないので、二元適用事業とはならない ■ニ元適用事業の種類 ①( ア )および( イ )の行う事業 ②(ア)に準ずるものおよび(イ)に準ずるものの行う事業 ③( ウ )労働法に基づき(ウ)運送の行為を行う事業 ④(  )、 (  )、 (  )、(  )の事業((  )が雇用される事業を除く) ■ 徴収法上、有期事業は(  )の事業と(   )の事業のみ

    強制, 暫定任意, 一度, 別々, 異なる, 一元, 二元, 労災, 都道府県, 市町村, 港湾, 農林, 畜産, 養蚕, 水産, 船員, 建設, 立木の伐採

  • 12

    事務の所轄·権限の委任 ■ この法律の規定による労働保険の事務は、( ア )と( イ )または( ウ )が分担して行う。 ■ 大まかな分類 ★主な事務  ・(イ)  ・(ウ) ★その他の事務  ・ (ア) ■ 労働基準監督署長または公共職業安定所長の具体的な役割分担は次のとおり ★一元適用事業 ・労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託して(   )事業に係るもの(雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業に係るものを除く)  →所轄(    )長→都道府県労働局長 ・労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託して(   )事業に係るもの ・雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業に係るもの    →所轄(    )長→都道府県労働局長 ★二元適用事業 ・労災保険に係る保険関係に係るもの    →所轄労働基準監督署長→都道府県労働局長 ・雇用保険に係る保険関係に係るもの    →所轄公共職業安定署長→都道府県労働局長

    都道府県労働局長, 労働基準監督署長, 公共職業安定所長, いない, 労働基準監督署, いる, 公共職業安定所

  • 13

    1. 保険関係の成立(法第3条、 第4条ほか) (1) 保険関係の成立日 ★強制適用事業  →次のいずれか  ・その事業が(   )された日  ・暫定任意適用事業が(   )適用事業に該当するに至った日 ★暫定任意適用事業  →事業主が任意加入の(   )をし厚生労働大臣の(   )(都道府県労働局長に権限委任)があった日 (2)  暫定任意適用事業の保険関係の成立(任意加入申請) ★事業主の意思による場合 ・労災保険  → 加入申請には労働者の同意(  ) ・雇用保険  →加入申請には、 事業主の加入意思に加えて労働者の( ア )以上の同意が必要 ★事業主に加入意思なし+労働者加入意思あり ・労災保険  →労働者の(   )が希望した場合に事業主に加入申請義務が生じる ・雇用保険  →労働者の(ア)以上が希望した場合に事業主に加入申請義務が生じる (3) 保険関係成立手続 ★強制適用事業 ・提出書類  →(    )届 ・提出期限  →保険関係成立日から(  )以内 (翌日起算) ・提出先  →所轄( イ )または所轄( ウ ) ★暫定任意適用事業 ・提出書類  →任意加入申請書 ・提出期限  →加入を希望するとき ・提出先  →所轄(イ)または所轄(ウ)を経由して所轄(   ) (4)(   )的任意適用  強制適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った場合は、その(  )に任意加入の認可があったものとみなす。 ■ 「保険関係」とは、その保険制度に加入している状態を指す。加入していれば、保険料を支払う義務が生じ、保険事故に遭遇した際は(保険)給付を受ける権利が生まれる ■ 所轄事業所が任意加入した際は、加入に同意しなかった者も含めて(   )が加入となる ■ 擬制的任意適用においては、改めての任意加入手続は(  )である  →原則どおり任意加入手続を求めたとすると、事業主が任意加入申請を行わない場合は、その後労働者が労働保険の保護を受けられなくなってしまう。 事業主の都合によって労働者が不利益を被るとは好ましくないので、この規定を設けた。

    開始, 強制, 申請, 認可, 不要, 2分の1, 過半数, 保険関係成立, 10日, 労働基準監督署長, 公共職業安定所長, 都道府県労働局長, 擬制, 翌日, 全員, 不要

  • 14

    2,保険関係の消滅(法第5条ほか) (1)保険関係の消滅日 ★強制適用事業  次のいずれか  ・継続事業→その事業が( ア )された日の( イ )  ・有期事業→その事業が(ア)された日の(意)または(  )した日の(イ) ★暫定任意適用事業  次のいずれか  →①強制適用事業と同様   ②事業主が保険関係の消滅の(  )をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の(  )があった日の(イ)  →申請方法は、 労災保険と雇用保険とで異なる。 (2)暫定任意適用事業の保険関係の消滅 ★労災保険 ・任意消滅の要件 次のすべてを満たしたときに消滅申請を行うことができる ①労働者の(  )の同意を得ること ②保険関係成立後(  )以上経過していること ③ (   )の徴収期間が経過していること ・提出書類  →保険関係( ウ )書+労働者の( エ )証明書 ・提出先  →所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない ★雇用保険 ・任意消滅の要件 ①労働者の(   )以上の同意を得ること ・提出書類  →保険関係消滅申請書+労働者の同意証明書 ・提出先  →所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない ■ 保険関係消滅日は「当日」ではなく「翌日」 である ■ 保険関係を消威させるための手続は(  )である。ただし、保険料の精算手続は必要  →保険関係消滅日から(   )日以内に(   )保険料申告書を提出 ■ 保険関係消滅の認可があったときは、消滅に同意しなかった者も含めて、 全員が脱退となる ■ 労働者の過半数や4分の3以上が希望したとしても、 事業主は消滅申請を行う義務(   ) ■ 特別保険料について  →労災保険の保険関係成立(   )に発生した業務災害および通勤災害(例: 暫定任意適用事業が任意加入していない間に事故が発生し、その後加入した。)についても、事業主が申請することにより、保険給付が行われる。その際事業主は、通常の保険料の他に特別保険料を支払わなければならない。 (3) 届出等 ① 名称·所在地等変更届(法第4条の2第2項、 則5条)  保険関係が成立している事業の事業主は、 厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、 変更を生じた日の翌日から起算して(   )以内に、「名称・所在地等変更届を 、 保険関係成立届を提出した所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ②労災保険関係成立票(則77条)  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち(   )の事業の事業主は、 労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。 ③代理人選任·解任届(則73条2項)  事業主は、(   )を選任し、または解任したときは、代理人選任・解任届により、その旨を所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に届け出なければならない(選任に係る記載事項に変更が生じたときも同様)。 ■ 名称・所在地等変更届は、(   )を経由して提出することができる ■ 労災保険関係成立票であって労働保険関係成立票ではない(雇用保険は含まない)

    廃止, 翌日, 終了, 申請, 認可, 過半数, 1年, 特別保険料, 消滅申請, 同意, 4分の3, 不要, 50, 確定, はない, 前, 10日, 建設, 代理人, 年金事務所

  • 15

    第3章 保険関係の一括 1. 保険関係の一活とは →労働保険料の申告・納付は事業場単位で行うのが原則だが、 ・おのおのの事業場の規模が(   )場合 ・本社でまとめて処理をした方が(   )的である場合などは、   (   )処理 (一度の手続で済む)を行うことができる。    目的は、事務手続の(   )化である。 (保険関係の一括の種類〉 ★有期事業の一括 ・保険関係  →( ア )保険のみ ・事業の種類 →( イ )・(   )事業 ・手続  →( ウ )上当然に一括 ★請負事業の一括 ・保険関係  →(ア)保険のみ ・事業の種類  →(イ)事業 ・手続  →(ウ)上当然に一括 ★下請負事業の分離 ・保険関係  →(ア)保険のみ ・事業の種類  →(イ)事業 ・手続  →( エ )・( オ ) ★継続事業の一括 ・保険関係  →(ア)保険+(  )保険 ・事業の種類  →(   ) ・手続  →(エ)・(オ)

    小さい, 効率, 一括, 簡素, 労災, 建設, 立木の伐採, 法律, 申請, 認可, 雇用, 限定なし

  • 16

    3. 有期事業の一括(法第7条、則6条) (1) 対象となる事業の種類  労災保険に係る保険関係が成立している(  )の事業または(  )の事業に限る。 (2) 要件  次のすべての要件を満たすこと。 満たした場合は、特段の手続を要せず、法律上当然に一括が行われる ①事業主が(   )であること ②それぞれの事業が(   )事業であること ③それぞれの事業について(  )保険に係る保険関係が成立していること ④それぞれの事業の規模が次のとおりであること ・概算保険料に相当する額が(  )万円(   )  かつ ・建設の事業  →請負金額が(   )万円末満 ・立木の伐採の事業  →素材の見込生産量が(   )立方メートル未満 ⑤それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部または一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる(   )を同じくすること (3) 手続  有期事業の一括は法律上当然に行われるため特段の(申請等の)手続は不要だが、事務手続は必要である。 【一括有期事業報告書(則34条)】  一括有期事業の事業主は、次の保険年度の(  )月1日から起算して(  )日以内または保険関係が(  )した日から起算して(  )日以内に、一括有期事業報告書を、所轄都道府県労働局(   )に提出しなければならない。 (4) 一括された場合の法的効果 ①それぞれの事業が(   )の事業とみなされる(一括有期事業) ②一括事務所が労災保険料の納付事務を一括して行う ③労災保険料の申告・納付を継続事業と同様に(   )更新により行う ■ 同一人物が2つ以上の代表取締役を兼ねていても、 「同一の事業主」には該当しない (「同一人」は単独の企業内で判断されるため) ■ 請負金額は、請負契約上の請負代金と必ずしも一致しない  ・事業主が注文者等からその事業に使用する工事用の資材等の支給または貸与を受けた場合、その価額・損料相当額を請負代金に加算(   )  ・「機械装置の組立てまたは据付けの事業の事業主が、注文者等から機械装置の支給を受けた場合は機械装置の価額は加算(   )  ・「機械装置の組立てまたは据付けの事業」 において、請負代金に機械装置の価額が含まれている場合は、その価額を請負代金から(  )する ■ 請負金額からは消費税等相当額を(   ) ■ 有期事業の労災保険料申告納付方法は、原則的に、  事業開始時に(  )保険料→事業終了後に(  )保険料にて精算する。  だが、有期事業の一括が行われた場合はそうではなく、継続事業と同様に年度更新によることとなる。  すなわち、(  )月(  )日~(  )月(  )日に概算保険料→次年度の同時期に確定保険料にて精算、 となる  この年度更新の際に、概算・確定保険料申告書と共に、(   )報告書(1年分のまとめ資料)を提出する ※一括された個々の事業であって保険年度の(  )において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の(  )保険料の対象とする

    建設, 立木の伐採, 同一人, 有期, 労災, 160, 未満, 1億8000, 1000, 事業の種類, 6, 40, 消滅, 50, 歳入徴収官, 一, 年度, する, しない, 控除, 除く, 概算, 確定, 6, 1, 7, 10, 一括有期事業, 末日, 概算

  • 17

    4 請負事業の一括(法第8条1項、則7条) (1)対象となる事業の種類  (   )保険に係る保険関係が成立している( ア )の事業に限る(立木の伐採の事業は該当せず)。 (2) 要件  次の要件をすべて満たすこと。満たした場合は、特段の手続を要せず、 法律上当然に一括が行われる。 ①(   )の請負による(ア)の事業であること ②それぞれの事業について労災保険に係る保険関係が成立していること (3)手続  請負事業の一括は(   )上当然に行われるため特段の手続は不要であり、 付随する事務手続は発生(   )。 (4)一括の効果   ① (   )のみが徴収法上の事業主とみなされる ② 元請負人は、 下請負人に発注した部分を(   )、そのすべてについて、事業主として保険料の納付等の義務を負う ■ ー括されるのは労災保険に係る保険関係のみ。(   )保険に 係る保険関係(印紙保険料の納付も含む)は、(   )ごとに適用される ■ 元請負人の労災保険の効力が及ぶのは(   )および当該現場への(   )だけなので、たとえば下請負人の従業員が下請負人の企業において事務作業に従事するような場合は、下請負人が(   )労災保険に加入しなければならない

    労災, 建設, 数次, 法律, しない, 元請負人, 含め, 雇用, 下請負事業, 建設現場, 通勤途上, 別途

  • 18

    5. 下請負事業の分離 (1)趣旨  請負事業の一括は、元請負事業や下請負事業の規模を問わず法律上当然に行われるために、規模の大きな下請負事業が規模の小さな元請負事業に一括されてしまうことが起き得る。それでは不合理なので、元請負事業と下請負事業が(   )の上で申請して認可を得た場合は、 元請負事業から下請負事業を(   )できることとした。 (2) 要件  下請負事業の規模が、次のいずれかに該当すること。 ①下請負人に係る事業の概算保険料の額が(  )万円( ア )であること ②下請負人に係る事業の請負金額が(    )万円(ア)であること (3)申講手続  分離を希望する際に、 元請負人と下請負人が共同で保険関係が成立した日の翌日から起算して(   )日以内に、「(   )を事業主とする認可申請書」を、所轄(   )を経由して所轄都適府県労働局長に提出し、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可を受けなければならない。 (4)分離の効果  下請負人の請負事業を独立した一の事業とみなして個別の保険関係を成立させる。  →下請負人が保険料納付の義務を負うこととなる。 ■ 請負金額からは消費税等相当額を(   )。 ■ 下請負事業の分離が行われる事業規模は有期事業の一括の対象とならない規模なので、分離された有期事業がー括有期事業となることはない ■ 下請負人の請負事業の適用労災保険率は、(   )に係る事業に適用すべき労災保険率となる

    合意, 分離, 160, 以上, 1億8000, 10, 下請負人, 労働基準監督署長, 除く, 元請負

  • 19

    6. 継続事業の一括(法第9条、則10条) (1) 要件  次の(   )の要件を満たす2つ以上の継続事業について、事業主が(  )し、 厚生労働大臣の(  )を受ける必要がある。 ①事業主が(   )であること ②それぞれの事業が、次のいずれか(   )に該当すること(保険検険関係の成立形態が同一であるということ) ア) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち( あ )適用事業 イ) 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち(あ)適用事業 ウ) (   )適用事業であって労災保険および雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ③それぞれの事業が、労災(   )の事業の種類を同じくすること (2)申請手続  申請を希望する際に、事業主が「継続事業一括申請書」を、 その事業に他の各事業がー括される事業として指定を受けることを希望する事業((   )事業という。通常は本社)に係る所轄都道府県労働局長に提出する。 (3)一括の効果  2以上の継続事業の一括が行われると、それぞれの保険関係は指定事業にまとめられ、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は、徹収法上は(   )することとなる。  →保険関係消滅に伴い、 保険料の(    )が必要となる(書類上のことであり、 実態が変わるわけではない。)。 (4)一括の効果が及ばない事務   継続事業の一括が行われた場合でも、 次の事務については一括の効果が及ばない(おのおのの事業所ごとに行わなければならない。)。 ① 労災保険および雇用保険の(   )に関する事務 ② 雇用保険の(    )に関する事務 (5)継続被一括事業名称·所在地変更届  事業主は、 指定事業以外の事業の名称や場所に変更があったときは、遅滞なく、継続(   )事業名称・所在地変更届を、(   )事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ■ たとえば、雇用保険の保険関係のみが成立している場合であっても、労災保険率表の(   )が同ーでなければならない ■ 支社等の保険関係がまとめられることで、指定事業においては賃金総額が増加する →増加概算保険料の支払が発生する場合がある ■ (   )保険料にも一括効果は及ばない ■ 指定事業の名称、所在地等に変更があった場合は、「名称・所在地等変更届」を提出する

    すべて, 申請, 認可, 同一人, 1つのみ, 二元, 一元, 保険率表, 指定, 消滅, 確定清算, 給付, 被保険者, 被一括, 指定, 事業の種類, 印紙

  • 20

    第4章労働保険料の種類と定義 1.労働保険料の種類  労働保険料には(  )つの種類がある。 ・(   )保険料  →事業主が労働者に支払う(   )を算定の基礎とする保険料(労災·雇用) ・第1種特別加入保険料  → (    )等の特別加入者に係る保険料 (労災のみ) ・第2種特別加入保険料  →(    )等の特別加入者に係る保険料(労災のみ) ・第3種特別加入保険料  →(    )の特別加入者に係る保険料(労災のみ) ・印紙保険料  →雇用保険の(   )労働被保険者についてー般保険料のほかに印紙により納付する保険料 (雇用のみ) ・(   )保険料  →特例対象者について、 事業主が納付できる過去の保険料 (雇用のみ) ※特例対象者  →雇用保険法の被保険者期間の算定等における遡及適用期間特例の対象となる者のこと ■ 印紙保険料を除く労働保険料は(  )制であるのに対し、 印紙保険料のみは(  )制である

    6, 一般, 賃金総額, 中小事業主, 一人親方, 海外派遣者, 日雇, 特例納付, 定率, 定額

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    2、 一般保険料(法第11条、 第12条1項) (1)趣旨  一般的な保険料である。労災保険と雇用保険につき徴収される。  計算式は、「(   )(事業主が労働者に支払う賃金の総額) ×(   )率」である。 (2) 賃金総額 1) 原則 (法第11条2項)  事業主がその事業に使用する(   )の労働者に支払う賃金の総額   2) 特例(法第11条3項、 則12条)  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、次の①~③のいずれかに該当し、かつ、 賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、賃金総額を特例により計算することができる 賃金総額の特例の計算式 ①請負による建設の事業  →(   )金額×( ア )率 ②立木の伐採の事業  →所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な(ア)の額×生産するすべての素材の(   ) ③(  )の事業(②を除く)、 水産動植物の(  )または(   )の事業  →下記の合計額とする。  厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額×各労働者の使用期間(  く) ■ ①〜③の事業であっても、賃金の正確な算定ができる場合は、 特例は認めら(   ) ■ ①の請負金額からは消費税等相当額を(   ) ■ ①の労務費率とは「請負金額に占める賃金総額の割合」であり、則別表第2に、事業の種類に応じて(  )%~ (  )%の範囲内で定められている

    賃金総額, 保険料, 全て, 請負, 労務費, 材積, 林業, 採捕, 養殖, 総日数, れない, 除く, 17, 38

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    2.一般保険料(法第11条、第12条1項) (3) 保険料率 1) 一般保険料率(法第12条1項)  一般保険料率は、 その事業において成立している保険関係によって異なる。 ・両保険関係成立  →労災保険率+雇用保険率 ・労災保険のみ成立  →労災保険率 ・雇用保険のみ成立  →雇用保険率 2) 労災保険率(法第12条2項) ①労災保険率の決定基準  労災保険率は、労災保険法の規定による(   )および(    )等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る(   )を保つことができるものでなければならないものとし、 政令で定めるところにより、 労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去(  )の(   )災害、(   )災害および(   )災害に係る災害率ならびに(    )等給付に要した費用の額、(   )等事業として行う事業の種類および内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 ②非業務災害率  労災保険率には、 業種に関わらず一律に(   )災害率(1,000分の(  )) が含まれている。たとえば、 林業であれば、業務災害率:1,000分の51.4、非業務災害率:1,000分の0.6となる。 ■ 非業務災害率  労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の(    )災害に係る災害率、 (   )災害に係る災害率、(   )等給付に要した費用の額および厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第8条3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率。災害防止努力が及ばないので、 全業種(   )に設定されている。

    保険給付, 社会復帰促進, 財政の均衡, 3年間, 業務, 複数業務要因, 通勤, 二次健康診断, 社会復帰促進, 非業務, 0.6, 複数業務要因, 通勤, 二次健康診断, 一律

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    2.一般保険料(法第11条、第12条1項) 3) 雇用保険率 (法第12条4項·8項 ·9項ほか) ①雇用保険率 (原則)  雇用保険率は、次の区分に応じ、それぞれに定める率を合計して得た率とされている。 ア)(  )給付費等充当徴収保険率 ・原則 → 1,000分の(  ) ・(   )の事業  (   )の事業  (   )の事業  その他政令で定める事業  →1,000分の(  ) (雇用保険率の弾力的調整の規定により変更されたときは、変更された率)  ※ ④に該当する事業を除く。 イ)(   )給付費充当徴収保険率  →1,000分の(   ) (育児休業給付費充当徴収保険率の変更の規定により変更されたときは、変更された率) ウ)(    )充当徴収保険率  →1,000分の(   ) (建設の事業は1.000分の(   )) (二事業費充当徴収保険率の変更の規定により変更されたときは、 変更された率) ② 実際の雇用保険率 ・一般の事業  →1000分の(  ) ・農林水産の事業  清酒製造の事業  →1000分の(  ) ・建設の事業  →1,000分の(  ) ③負担割合  二事業率 (就職支援法事業以外の雇用保険二事業に係る率)は(   )が負担し、その他の部分は事業主と被保険者の(   )負担となる。 ・一般の事業 →事業主負担:1000分の(  )  内)二事業率:1000分の3.5  被保険者負担:1000分の5.5 ・農林水産の事業  清酒製造の事業 →事業主負担:1000分の(  )  内)二事業率:1000分の3.5  被保険者負担:1000分の6.5 ・建設の事業 →事業主負担:1000分の(  )  内)二事業率:1000分の4.5  被保険者負担:1000分の6.5

    失業等, 8, 農林水産, 清酒製造, 建設, 10, 育児休業等, 5, 二事業費, 3.5, 4.5, 14.5, 16.5, 17.5, 事業主, 折半, 9, 10, 11

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    2. 一般保険料(法第11条、第12条1項) ④ 雇用保険率の特例(平21.12,28厚労告535号)  農林水産の事業のうち、(  )的に休業し、または規模が(  )することのない事業として厚生労働大臣が指定する以下の事業については、雇用保険率を一般の事業と(   )とする。 ア)(   )育成、酪農、 (  )または(  )の事業 イ)(  )サービスの事業 ウ)内水面養殖の事業 エ)(  )が雇用される事業 ⑤雇用保険率の弾力的調整(法第12条5項·8項·10項·11項) ア)失業等給付費等充当徴収保険率の変更  厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額ならびに国庫の負担額の合計額と失業等給付の額等との差額を労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額から教育訓練給付の額および同条6項に規定する雇用継続給付の額を減じた額が、失業等給付額等から教育訓練給付額および雇用継続給付額を減じた額の(  )倍に相当する額を超え、または(   )に至った場合において、必要があると認めるときは、(    )会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、失業等給付費等充当徴収保険率を1,000分の(  )から1,000分の(  )まで(例外の率適用の事業については、1,000分の6から1,000分の14まで)の範囲内において変更することができる。 ■ (Ⅰ) 会計年度末の雇用勘定の積立金額 (Ⅱ)その会計年度の失業等給付額 (Ⅰ)と(Ⅱ)を比較して⋯ ・(Ⅰ)が(Ⅱ)の2倍超  →雇用保険率を引き下げる ・(Ⅰ)が(Ⅱ)未満  →雇用保険率を引き上げる イ)育児休業等給付費充当徴収保険率の変更  厚生労働大臣は、毎会計年度において、(一)に掲げる額が、(二)の額の(   )倍に相当する額を超えるに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、育児休業給付費充当当徴収保険率を1,000分の(   )とすることができる。 (一)イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額  イ)当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額ならびに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(育児休業給付額)およびその額を当該会計年度の前年度の育児休業給付額で除して得た率 (育児休業給付額変化率)に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(翌年度育児休業給付額予想額)に係る国庫の負担額の見込額の合計額と翌年度育児休業給付額予想額との差額を当該会計年度末における子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に置かれる育児休業給付資金に加減した額  ロ)当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額ならびに当該会計年度における育 児休業給付額および育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(翌々年度育児休業給付額予想額)に係る国庫の負担額の見込額の合計額 (二)翌々年度育児休業給付額予想額  ウ)二事業費充当徴収保険率の変更  厚生労働大臣は、一定の場合に、1年間、二事業費充当徴収保険率を1,000の(  )引き下げる。  その場合、 厚生労働大臣は必要と認めるときは、 労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、二事業費充当徴収保険率をさらに1,000分の(   )引き下げることができる。 ■ 雇用保険の特例が適用される業種については、失業の発生が(   )と見込まれるためである

    季節, 縮小, 同率, 牛馬, 養鶏, 養豚, 園芸, 船員, 2, 下る, 労働政策審議, 4, 12, 1.2, 4, 0.5, 0.5, 少ない

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    3. 特別加入保険料 (1) 趣旨 ・(  )保険が定める特別加入をした者に関する保険料である。 ・特別加入者は賃金を受け取っていない前提なので、賃金総額ではなく( ア )を用いて計算する ((ア)×特別加入保険料率)。 ・特別加入の制度は雇用保険には設けられていないので、 (   )保険料のみである。 (2) 保険料算定基礎額(則21条、22条、 23条の2、 別表第4) 1) 原則  次の表の「給付基礎日額」の欄から、(   )が希望して(    )が決定した額が給付基礎日額となる。 給付基礎日額 / 保険料算定基礎額 25,000円 / 9.125,000円 24,000円 / 8,760.000円 22,000円 / 8,030,000円 20,000円 / 7,300,000円 18,000円 / 6,570,000円 16,000円 / 5,840,000円 14,000円 / 5,110,000円 12,000円 / 4,380.000円 10,000円 / 3,650,000円 9,000円 / 3,285,000円 8.000円 / 2,920,000円 7,000円 / 2,555,000円 6,000円 / 2,190,000円 5,000円 / 1,825,000円 4,000円 / 1,460,000円 3,500円 / 1,277,500円 3,000円 / 1,095,000円 2,500円 / 912,500円 2,000円 / 730,000円 ※2,000円~3,000円は、 第2種特別加入者のうち(  )労働者または(  )者のみに適用される。 2) 例外:月割り計算  年度の途中での加入や脱退の場合は、月割り計算を行う。 継続事業・ 一括有期事業と有期事業とで端数処理等が異なる。 【具体的な計算方法】 (特別加入者の(   )額×365÷12)×特別加入期間の(   ) = 保険料算定基礎額 ※特別加入者の給付基礎日額×365÷12  →1円未満の端数は1円に切り(  )る ※特別加入期間の月数  →1か月未満の端数は1か月に切り(  )る ※保険料算定基礎額  →1,000円未満の端数は切り(  )る ①継続事業の場合 ・保険年度の中途で新たに特別加入者となった場合  →その承認日の属する月を1カ月に切り上げる ・保険年度の中途で特別加入者でなく なった場合  →その地位消滅日の(  )の属する月を1カ月に切り上げる ②有期事業の場合  →特別加入期間の全期間 (加入日から地位消滅日の前日まで)で端数処理を行う。1カ月未満は1カ月に切り上げる。 (3) 保険料率 1) 第1種特別加入保険料率  中小事業主等の特別加入者は、その事業に使用される労働者とみなされるため、特別加入保険料は、 その事業に係る労災保険率と(  )の率から過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(現在は零)を減じた率とされている。 2) 第2種特別加入保険料率  一人親方等の特別加入者は、作業内容によって危険度が異なるため、その事業の種類または作業の種類 (26種類) に応じて最低1,000分の(   )から最高1,000分の(   )までの範囲で定められている。 3)第3種特別加入保険料率  海外派遣者の特別加入者は、派遣元や海外派遣先の事業の種類に関係なく、 1,000分の(   )の定率とされている。 ■ 保険料算定基礎額は、希望するのは「本人」だが、決定するのは「都道府県労働局長」である ■ 第1種特別加入保険料率は、つまりは、その事業における労災保険率と同一の率が適用されるということである

    労災, 保険料算定基礎額, 労災, 本人, 都道府県労働局長, 家内, 補助, 給付基礎日額, 月数, 上げ, 上げ, 捨て, 前日, 同一, 3, 52, 3

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    4、特例納付保険料 (法第26条1項 ) (1)趣旨  雇用保険被保険者の資格取得の確認は基本的に事業主の(   )届の提出によって行われるため、事業主がこの届を失念した場合は、確認がなされないことになる。後日判明した場合はさかのぼり加入の扱いとなるが、その際、保険料徴収権の時効の関係で、 ( ア )前までしかさかのぼることができないのが原則である。それだと事業主の過失によって被保険者が不利益を被るという事態が起きてしまうので、平成22年の改正によって、保険料の被保険者負担分が賃金から控除されていたことが明らかな場合は、 (ア)超えた期間についても(   )適用できることとされた。 (2) 特例対象者  特例対象者とは、次のすべてを満たす者である。 ①その者に係る雇用保険被保険者資格取得の届がなされていなかったこと(その(   )を知っていた場合を除く) ②厚生労働省令で定める書類に基づき、被保険者となったことの確認があった日の(ア)前の日より前に、雇用保険に係る保険料の被保険者負担分に相当する額が、その者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること (3) 特例納付保険料の納付等  特例対象者を雇用していた事業主は、特例納付保険料を納付(    )。 (4) 特例納付保険料の額 1) 計算式  →特例納付保険料=基本額+(基本額× 100分の(  ))  2) 基本額  →(遡及適用対象期間の(   )から1カ月間の賃金) + (遡及適用対象期間の( イ )1カ月間の賃金)÷2 ×(遡及適用対象期間の(イ)の雇用保険率)×(遡及適用対象期間の(  )) (5) 納付の勧奨等 1) 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、 特例納付保険料の納付を(   )しなければならない(やむを得ない場合を除く。)。 2) 対象事業主は、1)の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生働大臣に対し、 (   )により申し出ることができる。 ■ 厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、(    )が、通知を発する日から起算して(  )日を経過した日をその納期限とする(   )により 、 当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額および納期限を通知する

    資格取得, 2年, 遡及, 事実, することができる, 10, 最も古い日, 直近, 月数, 勧奨, 書面, 都道府県労働局歳入徴収官, 30, 納入告知書

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    5.一般拠出金(石綿健康被害救済法第35条) (1) 趣旨  (   )により健康被害を受けた労働者救済に充てる費用の確保のために、 労災保険が適用される事業主から(   )金を徴収する。一般拠出金は労働保険料ではないが、事務効率化を考慮して、労働保険料と併せて申告・納付するルールとした。 (2) 額  一般保険料の算定の基礎となる賃金総額(1,000円未満切捨て) ×  一般拠出金率(業種を問わず1,000分の(   )) (3) 徴収方法  確定納付のみとなる((   )不可)。 ■ 雇用保険のみ適用の事業主は、一般拠出金の徴収対象とな(   )

    石綿, 一般拠出, 0.02, 延納, らない

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    第5章 労働保険料の申告および申告·納付のルール く継続事業一括有期事業(年度更新) 〉 ・当該年度の(ア)/(イ)〜 (ウ)/(エ)  →前年度:確定保険料   当該年度:概算保険料 ・翌年度の6/1〜 7/10  →当該年度:確定保険料   翌年度:概算保険料 く有期事業(一括対象とならない有期事業)〉 ・事業開始から(  )日以内  →概算保険料 ・事業終了から(   )日以内  →確定保険料

    6, 1, 7, 10, 20, 50

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    Ⅱ概算保険料 1. 原則としての概算保険料 (1)納期限 ★継続事業  →その保険年度の( )月( )日から(  )日以内((  )起算・7月10日まで)  ・年度途中の成立の場合   →保険関係成立日から(  )日以内((  )起算) ★有期事業  →保険関係成立日から(  )日以内((  )起算)  ・年度途中の成立の場合   →なし(有期事業には保険年度という概念がないから) (2)納付方法  (    )書を添えて、 納付書によって納付する。 (3) 概算保険料の額 1) 継続事業  原則の概算保険料+特別加入保険料 ①原則  →(   )の見込額×一般保険料率 【賃金総額の見込額】 ・原則  →その保険年度にその事業で使用するすべての労働者に支払う賃金総額の見込額とする。 ・特例  →賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の(  )以上、100分の(   )以下の場合は、直前の保険年度の賃金総額を今年度の見込額とする ②特別加入者がいる場合  →(   )の総額の見込額×特別加入保険料率 2) 有期事業  原則の概員算保険料+特別加入保険料 ①原則  →賃金総額の見込額×一般保険料率(労保険率のみ) ②特別加入者がいる場合  →保険料算定基礎額の総額の見込額×特別加入保険料率 ■ 賃金総額の見込額や保険料算定基礎額の見込額  → (   )円未満切捨て ■概算保険料  →(   )円未満切捨て

    6, 1, 40, 当日, 50, 翌日, 20, 翌日, 概算保険料申告, 賃金総額, 50, 200, 保険料算定基礎額, 1000, 1

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    2.認定決定 (法第15条3項·4項) (1) 趣旨  概算保険料の納付は事業主の自主納付の形を採っているので、ときには次のような様態が起こることがある。 ①事業主が(  )を期限までに提出しない ② 提出したけれど申告書の記載に(  )がある  →政府が正しい額を職権で決定して 事業主に通知する=(   ) (2) 通知  認定決定を行ったとき、 所轄(   )は、事業主に対して、正しい概算保険料の額を納付書により通知する。 (3) 納期限  通知を受けた日から(  )日以内((   )起算) に、納付書により未納額および不足額を納付しなければならない。 ■  末納類=認定決定された概算保険料の全額 不足額=納付した概算保険料の額が認定決定された概算保険料の額に満たないときの差額。

    申告書, 誤り, 認定決定, 都道府県労働局歳入徴収官, 15, 翌日

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    3. 増加概算保険料(法第16条、法附則5条、則25条、則附則4条) (1)要件 ①賃金総額の見込額増加 →増加後の賃金総額等の見込額が、増加前の賃金総額等の見込額の100分の(  ア )を超えて増加 ②両保険関係が成立 →労災・雇用保険の一方のみが成立していた事業が、両保険関係が成立したことにより、概算保険料額が、すでに納付した概算保険料額の100の(ア)を超えて増加 かつ    増加後の賃金総額等の見込額に基づき算定した概算保険料の額とすでに納付した概算保険料の額との差額が(  )万円以上となったこと (2) 納期限  賃金総額等の増加が見込まれた日から(  )日以内((  )起算) に、 増加概算保険料を申告·納付しなければならない。 ■ 増加概算保険料は、 実際に賃金総額が増加したという「(  )」ではなく、増加が見込まれた段階、すなわち 「(   )」の段階で納付する

    200, 13, 30, 翌日, 結果, 見込み

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    4. 追加概算保険料(法第17条、則26条) (1)要件  保険年度の中途に(   )の引上げが行われた場合に徴収される。 (2) 通知  所轄(    )は、追加徴収を行う場合、事業主に追加徴収する概算保険料の額を(   )により通知する。 (3) 納期限  所轄都道府県労働局歳入徴収官が通知を発する日から起算して(  )日を経過した日((   )起算)までに納付書により納付しなければならない。

    保険料率, 都道府県労働局歳入徴収官, 納付書, 30, 当日

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    5. 延納(法第18条ほか) (1) 延納することができる労働保険料 ①原則としての(  )保険料(認定決定分含む) ②(  )概算保険料 ③(  )概算保険料 (2)原則としての概算保険料の延納ルール ★継続事業・一括有期事業 ①事業主が概算保険料申告書提出の際に(  )の申請をしたこと ②アまたはイに該当すること  ア) 納付すべき概算保険料の額が(  )万円 (労災保険または雇用保険のいずれか一方に係る保険関係のみ成立している場合は(  )万円)(  )であること  イ) 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に(  )していること ③ 保険年度の中途で保険関係が成立した場合、(  )月1日以降に成立したものでないこと ★有期事業 ①事業主が概算保険料申告書提出の際に延納の申請をしたこと ② アまたはイに該当すること ア) 納付すべき概算保険料の額が(  )万円以上であること イ) 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること ③ 事業の全期間が(  )月を超えていること (3) 継続事業の延納 1) 延納の回数 ①前年度から保険関係が継続している場合(原則) 1期:4月1日~7月31日  →納期限:(  )月(  )日 2期:8月1日~11月30日  →納期限:(  )月(  )日 (11月14日) 3期:12月 1日~翌年3月31日  →納期限:翌年(  )月(  )日 (翌年2月14日) ※ ( ) は 、労働保険事務組合に事務処理を委託した場合 ②その保険年度中に保険関係が成立した場合 (例外) 保険関係成立日 ・4月1日~5月31日  →延納(  )回   1期:保険関係成立日の翌日から(  )日以内   2期:10月31日 (11月14日)   3期:翌年1月31日 (翌年2月14日) ・6月1日~9月30日  →延納(  )回   1期:保険関係成立日の翌日から50日以内   2期:翌年1月31日 (翌年2月14日) ・10月1日~翌年3月31日  →延納不可   保険関係成立日の翌日から50日以内

    概算, 増加, 追加, 延納, 40, 20, 以上, 委託, 10, 75, 6, 7, 10, 10, 31, 1, 31, 3, 50, 2

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    5,延納 (法第18条ほか) (4) 有期事業の延納(則28条) 1) 方法  延納ルールは継続事業の「その保険年度中に保険関係が成立した場合」と同様だが、有期事業には保険年度という概念がないため、事業の期間の長さによって延納回数が3回を超えることもある(ただし、1年度については3回が限度)。 2) 納期限  最初の期分の概算保険料については、保険関係成立日の翌日から起算して(   )日以内となる。第2期以降の区分と納期限は期間ごとに次のとおり。 ・4月1日~7月31日→( )月( )日 ・8月1日~11月30日→( )月( )日 ・12月1日~翌年3月31日           → 翌年( )月( )日 3) 納付額  継続事業と同様。 (5) 認定決定に伴う概算保険料の延納 (則29条)  認定決定を受けた概算保険料も延納することができる。 1) 要件·納期限  継続事業・一括有期事業と同様だが、最初の納期限については、 継続事業、有期事業ともに、 認定決定の通知を受けた日から(  )日以内(翌日起算) 2) 各期の納付額  認定決定による概算保険料の額÷延納に係る期の数 (6) 増加概算保険料の延納 (則30条、則附則5条) 1) 要件  次のアとイのいずれも満たしていること。 ア)(   )の概算保険料について延納の申請をしていること イ)(   )保険料申告書を提出する際に延納を申請すること 2)納期限 (原則) ①最初の期の納期限  賃金総額等の増加が見込まれた日から( ア )日以内(翌日起算)または、 一般保険料率が変更された日から(ア)日以内(翌日起算)とされている。 ② 最初の期後の各期の納期限 各期の期間 ・4月1日~7月31日 → 3月31日 ・8月1日から11月30日       →10月31日(( )月(  )日) ・12月1日~翌年3月31日     →翌年1月31日(翌年( )月(  )日) ※(  )内は、労働保険事務組合に事務処理を委託した場合 ■ 4月1日~7月31日の納期限が3月31日であるのは、(   )事業を想定しているため (7)追加概算保険料の延納(則31条)  一定の要件を満たす場合は延納することができる。 1) 要件    次のアとイのいずれも満たしていること。 ア)当初の概算保険料について延納の申請をしていること イ)通知により指定された期限までに延納を申請すること 2) 納期限 ① 最初の期の納期限  所轄都道府県労働局歳入徴収官が通知を発する日から起算して(  )日を経過した日が納期限となる。 ②最初の期後の各期の納期限  増加概算保険料と同様。 3) 各期の納付額  追加徴収による概算保険料額÷延納に係る期の数

    20, 3, 31, 10, 31, 1, 31, 15, 当初, 増加概算, 30, 11, 14, 2, 14, 有期, 30

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    3 確定保険料 1.原則としての確定保険料 (法第19条) (1) 納期限 ・継続事業  原則→次の保険年度の( )月( )日から(  )日以内(当日起算·7月10日まで)  年度の中途消滅の場合  →保険関係消滅日から(  )日以内(当日起算) ・有期事業  原則→保険関係消滅日から(  )日以内(当日起算)  年度の中途消滅の場合   →(  )(有期事業には保険年度という概念がないため) (2) 納付方法  確定保険料申告書を添えて、(   )によって納付する。 (3) 確定保険料の額 継続事業、 有期事業ともに、 次の①+② ①原則 →(   )の確定額×一般保険料率 ② 特別加入者がいる場合 →(   )の総額の確定額×特別加入保険料率

    6, 1, 40, 50, 50, なし, 納付書, 賃金総額, 保険料算定基礎額

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    2. 認定決定(法第19条4項·5項) (1) 通知  認定決定を行ったとき、 所轄(   )は、 事業主に対して、 正しい(  )保険料の額を(   )によって通知する。 (2) 納付額  通知を受けた日から(  )日以内(当日起算)に、 納入告知書により未納額および不足額を納付しなければならない。 ■ ー括有期事業の事業主は、確定保険料申告書に加えて、(   )報告書も提出しなければならない ■ 概算保険料とは違い、 労働保険事務組合に事務処理を委託している場合も、申告・納期限が延長(   ) ■ 確定保険料は延納でき(  )

    都道府県労働局歳入徴収官, 確定, 納入告知書, 15, 一括有期事業, されることはない, ない

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    4 労働保険の申告·納付先(則38条) ① (   )適用事業で労働保険事務組合に労働動保険事務の処理を委託して(   )事業の一般保険料(⑤を除く) ② (   )適用事業で(  )保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料 ③ 第(  )種~第(   )種特別加入保険料(一元適用事業に係る第1種特別加入保険料を除く) ①〜③の経由先 →( ア )または( イ ) ①〜③の申告書の提出先 →所轄都道府県( ウ ) ①〜③の納付先 →日本銀行  都道府県労働局収入官吏  労働基準監督署収入官吏 ④ (  )適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託して(   )事業の一般保険料 ⑤ 一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業のうち、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料 ⑥ (   )適用事業で(  )保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料 ⑦ (  )適用事業に係る第(  )種特別加入保険料 ④〜⑦の経由先 →(ア) ④〜⑦の申告書の提出先 →所轄(ウ) ④〜⑦の納付先 →日本銀行  都道府県労働局収入官吏 ■ 経由先、納付先、 提出先は、原則として概算保険料と確定保険料で共通だが、納付すべき保険料がないとき(概算保険料≧確定保険料)は、(   )を経由することはできない ■ 継続事業のうち労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業であって、社会(健康、厚生年金) 保険の適用事業所の事業主が、6月1日から40日以内に一般保険料に係る申告書を提出する場合、(  )を経由できる(口座振替により金融機関に委託して行うものは除く)

    一元, いない, 二元, 労災, 1, 3, 日本銀行, 労働基準監督署長, 都道府県労働局歳入徴収官, 一元, いる, 二元, 雇用, 一元, 1, 日本銀行, 年金事務所

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    V還付 ·充当 (1)還付(事業主が還付請求を行った場合)  確定保険料申告書の提出の際、または確定保険料について認定決定による通知を受けた日の翌日から起算して(  )日以内に請求したときは、官署(  )または所轄都道府県労働局(    )が、超過額を還付する。 2) 充当(事業主が還付請求を行わなかった場合)  事業主の還付請求がない場合は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、次の保険年度の(   )保険料もしくは未納の(   )または未納の(   )に充当する。 歳入徴収官は、 その旨を事業主に(  )する。 ■ 充当に当たり、 事業主の同意は(   )である

    10, 支出官, 資金前渡官吏, 概算, 労働保険料, 一般拠出金, 通知, 不要

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    第6章メリット制 1、継続事業のメリット制 (法第12条3項、則17条~20条) (1) 適用要件 次の 1)および2)を満たすことが必要。 1) 事業の継続性の要件  連続する( ウ )保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日 (基準日)において 、 労災保険に係る保険関係が成立後(ウ)年以上経過していること 2) 事業規模の要件  連続する(ウ)保険年度中の各保険年度において、 次のいずれかに該当すること ①( エ )人以上の労働者を使用する事業 ②(  )人以上(エ)人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が(  )以上であること ③一括有期事業については、確定保険料の額が(  )万円以上の事業 1)と2)の要件を満たした事業が、次の(2)の収支率が一定範囲に属する場合に、メリット制が適用される。 (2) 収支率の要件  連続する(  )保険年度の収支率が、100分の( オ )を超え、または100分の( カ )以下であること。 100分の(カ)以下→業務災害少 100分の(オ)超え→業務災害多 【計算式】 収支率 =(業務災害に係る(   )の額+業務災害に係る(   )の額)        ➗️ {((  )保険料の額+(   )保険料の額) ×第1種調整率} 1) 収支率の算定基礎となる保険給付の額 ・療養補償給付  休業補償給付   →療養開始後3年を経過する日(  )に支給事由の発生したものの合計額 ・傷病補償年金  介護補償給付   →療養開始後3年を経過する日の属する(   )までの月分の合計額 ・障害補償年金  遺族補償年金   →(   )法の規定による障害補償および遺族補償の額に換算した額 2) 収支率の算定基礎となる保険給付から除かれるもの ・障害補償年金差額( キ ) ・遺族補償年金の受給権者が全員失権した場合に支給される遺族補償(キ) ・(  )(職業病)にかかった者に係る保険給付に要した額 ・(  )災害に係る保険給付に要した額 ・(  )災害に係る保険給付に要した額 ・(  )等給付に要した額 ・第(  )種特別加入者に係る保険給付に要した額 3) 第1種調整率(則19条の2) ・林業の事業(立木の伐採の事業含む)  →100分の(  ) ・建設の事業  →100分の( ク ) ・港湾貨物取扱事業または港湾荷役業の事業  →100分の(ク) ・船舶所有者の事業  →100分の(  ) ・上記以外の事業  →100分の(  ) (3) メリット制の効果 「労災保険料率一非業務災害率」 を、100分の( ケ )の範囲内で引き上げたまたは引き下げた率に(   )率を加えた率が、 基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。 ※「100分の(ケ)の範囲内」は、一括有期事業では次のとおりとなる。 ★建設 ・すべての保険年度の確定保険料の額が100万円以上  →100分の(  ) ・いずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満  →100分の(  ) ★立木の伐採 ・すべての保険年度の確定保険料の額が100万円以上  →100分の(  ) ・いずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満 →100分の(  ) ■ 災害度係数=(   )× (労災保険率一非業務災害率)

    3, 100, 20, 0.4, 40, 3, 85, 75, 保険給付, 特別支給金, 一般, 第1種特別加入, 前, 月の前月, 労働基準, 一時金, 特定疾病, 通勤, 複数業務要因, 二次健康診断, 3, 51, 63, 35, 67, 40, 非業務災害, 40, 30, 35, 30, 労働者数

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    2.特例メリット制(法第12条の2) (1)適用要件  次の4つの要件をすベて満たすこと。 1)業種要件  (  )事業のメリット制が適用される事業であって、建設の事業および立木の伐採の事業(  )の事業であること 2) 事業の規模要件  次の人数の労働者を使用する事業主であること ・(  )業·(  )業·(  )業·(  )業  →50人以下(常時使用労働者数) ・(  )業·(  )業  →100人以下(常時使用労働者数) ・その他の業種  →(  )人以下(常時使用労働者数) 3) 安全または衛生の確保措置要件  連続する(  )保険年度中のいずれかの保険年度において、厚労働省令で定める労働者の安全または衛生を確保するための(  )を講じたこと+所轄都道府県労働局長の(  )を受けることが必要 4) 申告要件  3)の措置を講じた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の(  )から(   )以内に、事業主が、「労災保険率(   )申告書」を、所轄(   )を経由して厚生労働大臣に提出すること (2) 特例メリット制の効果    労働者の安全または衛生を確保するための措置を講じた連続する3保険年度の最後の保険年度の(   )の保険年度は、 メリット制による増減幅を100分の(  )に拡大 (100分の55~100分の 145) に拡大する。 ■ 使用労働者数は、 事業場単位ではなく、(   )単位で判断する ■ (  )の事業および(   )の事業は、 一括有期事業であっても、適用されない

    継続, 以外, 金融, 保険, 不動産, 小売, 卸売, サービス, 300, 3, 措置, 確認, 初日, 6月, 特例適用, 都道府県労働局長, 次の次, 45, 企業, 建設, 立木の伐採

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    3. 有期事業のメリット制 (法第20条、 則35条) (1)適用要件  次の1)および2)を満たし、かつ、 収支率が一定の範囲内であれば適用される。 1) 業種要件  労災保険に係る保険関係が成立している(  )の事業または(   )の事業であること 2)事業の規模要件 次の①または②のいずれかに該当する事業であること ①確定保険料の額が(  )万円以上 ②建設の事業請負金額が(   )万円以上  立木の伐採の事業 素材の生産量が(   )立方メートル以上 (2)収支率要件 1)計算式 収支率=(業務災害に係る保険給付の額+業務災害に係る特別支給金の額)÷ (一般保険料の額+第1種特別加入保険料の額) ×調整率 分母からは、( ア )災害率および特別加入(ア)災害率に応ずる部分の額を除く。 2) 改定要件 ①事業の終了後( イ )月以降に収支率が変動せず、または厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められる場合(事業終了後(イ)月経過後は保険給付等が行われない場合) → 事業の終了後から(イ)月を経過した日前までの間における収支率 (第(  )種調整率を用いる) が100分の( ウ )を超え、または100分の( エ )以下であること ② 事業の終了後(イ)月経過日以降も収支率が変動する場合 (事業終了後(イ)月経過後も保険給付等が行われる場合) →事業の終了後から( )月を経過した日前までの間における収支率 (第2種調整率を用いる) が、100分の(ウ)を超え、 または100分の(エ)以下であること (3) 効果 「確定保険料−非業務災害率に応ずる額」を100分の(  )(立木の伐採の事業は100分の(  )) の範囲内で引上げまたは引下げた額が、改定後の確定保険料の額となる。 (4) 改定された確定保険料に係る手続 1) 確定保険料の額が引き上げられた場合:(   )  所轄都道府県労働局入徴収官は、引き上げた確定保険料の額と納付済の確定保険料の額との差額を、納入告知書により通知する。 納期限は、通知を発する日から起算して(  )日を経過した日 ((  )起算)である。 2 )確定保険料の額が引き下げられた場合:(  )・(  )  事業主が還付請求をした場合は還付しなかった場合は充当となる。 ■ 第2種調整率 ・建設の事業→100分の(  ) ・立木の伐採の事業→100分の(  )

    建設, 立木の伐採, 40, 1億1000, 1000, 非業務, 3, 1, 85, 75, 9, 40, 35, 差額徴収, 30, 当日, 還付, 充当, 50, 43

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    第7章印紙保険料 1.印紙保険料の日額(法第22条) ・第1級 賃金日額:11,300円以上 印紙保険料日額:(  )円 事業主負担:88円 ・第2級 賃金日額:8,200円以上11,300円未満 印紙保険料日額:(  )円 事業主負担:73円 ・第3級 賃金日額:8,200円未満 印紙保険料日額:(  )円 事業主負担:48円

    176, 146, 96

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    2.印紙保険料の納付 (1)納付方法(法第23条、 則47条) 1) 原則:(   )による納付  事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を(   )し、これに(   )することにより納付する。 2) 特例:印紙保険料(   )による納付  印紙保険料納付計器 (厚生労働大臣の承認を受けて設置) により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を(  )し、(   )を押すことにより納付を行う。 (2) 認定決定(法第25条1項、則38条5項)  事業主が印紙保険料の納付を行った場合は、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを(    )書により事業主に通知する。

    雇用保険印紙, 貼付, 消印, 納付計器, 表示, 納付印, 納入告知

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    3. 雇用保険印紙 (1) 購入方法 (則42条43条) 日雇労働被保険者を使用する事業主  ① 雇用保険( ア )交付申請書     ↓ 所轄(     )  ② 雇用保険(ア)交付     ↓ 日雇労働被保険者を使用する事業主  ③雇用保険(ア)を提出     ↓ (  )大臣が厚生労働大臣に協議して定める(    )の営業所(郵便の業務を行うものに限る)  ④ 雇用保険印紙を販売 (2) 買戻し (則43条2項)  事業主は、次のいずれかの場合、 雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に、雇用保険印紙購入通帳を提出し、雇用保険印紙の(   )を申し出ることができる。 ① 雇用保険の保険関係が(  )したとき              ②日雇労働被保険者を(  )しなくなったとき →あらかじめ所轄公共職業安定所長の(   )が必要  買い戻し期限(  ) ③雇用保険印紙が(  )されたとき  →確認(   )   変更日から(   )以内(買い戻し期限)

    印紙購入通帳, 公共職業安定所長, 総務, 日本郵便株式会社, 買戻し, 消滅, 使用, 確認, なし, 変更, 不要, 6月

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    4. 納付状況の報告 (法第24条)  日雇労働被保険者を使用する事業主は、次の義務を負う。 (1) 印紙保険料の納付に関する( ア )の調製  印紙保険料の納付に関する(ア)を備えて、毎月におけるその(  )状況を記載しなければならない。 (2)印紙保険料( イ )書の提出 (則54条)  雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料(イ)書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、 (   )までに、 所轄(   )を経由して所轄(   )に報告しなければならない。 日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払のない月の分についても、同様である(印紙保険料納付計器使用の場合についても、同様の規定あり)。 ■ 事業主は、日雇労働被保険者を使用するときは、日雇( ウ )を提出させなければならない。  日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その(  )、雇用保険印紙の(  )または印紙保険料納付器による納付印の(  )を受けるために、日雇(ウ)を事業主に提出しなければならない。

    帳簿, 納付, 納付状況報告, 翌月末日, 公共職業安定所長, 都道府県労働局歳入徴収官, 労働被保険者手帳, 都度, 貼付, 押なつ

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    第8章 督促、滞納処分、口座振替等 1. 追徴金 (法第21条、 第25条) (1)金額等 ★確定保険料に係る追徴金 政府が、確定保険料の額を( ア )した場合に徴収される 額:納付すべき額(1,000円未満切捨て)×100分の(  ) 通知:都道府県( イ )は、事業主に対して、追徴金の額および納期限を納入告知書により通知する 納期限:通知を発する日から起算して( ウ )日を経過した日 納付方法:( エ )に限る ★印紙保険料に係る追徴金 政府が、印紙保険料の額を(ア)した場合に徴収される 額:納付すべき額(1,000円未満切捨て)×100分の(  ) 通知:都道府県(イ)は、事業主に対して、追徴金の額および納期限を納入告知書により通知する 納期限:通知を発する日から起算して(ウ)日を経過した日 納付方法:(エ)に限る ※納付すべき額が(   )円未満のときは徴収しない ■ 追徴金は労働保険料ではないので、(   )は課されない

    認定決定, 10, 労働局歳入徴収官, 30, 現金, 25, 1000, 延滞金

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    2. 滞納処分等 (1)督促(法第27条1項、2項) 1) 督促を行う場合  政府は、事業主が、労働保険料その他の徴収金を所定の納期限を経過しても納付しないときは、期限を指定して(  )しなければならない。 2) 督促の方法  督促は、政府が納付義務者に対して、( ア )を発することにより行う。 (ア)により指定する期限は、(ア)を発する日から起算して(  )日以上経過した日でなければならない。 3) 時効の更新 督促は、(   )の効力を有する。 (2)滞納処分 (法第27条3項)  督促を受けた者が、 その督促状の指定期限までに、 労働保険料その他の徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、 (   )を行う。 (3) 延滞金 (法第28条) 1) 徴収される場合  督促状の指定期限までに労働保険料を納付しない場合、 (   )が徴収される。 2)額 ①原則  労働保険料の額 (1,000円未満切捨て)に、納期限の翌日からその完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、 年(   )% (納期限の翌日から(  )を経過する日までの期間については年(   )%) の割合を乗じて計算した額 ((  )円未満切捨て)とされている。 ② 特例 (法附則12条) 「年14.6%」、「年7.3%」は、当分の間、各年の延納税特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、その年中においては、それぞれ次の割合となる。 原則:年14.6%    →特例:延滞税特例基準割合 + (  )% 原則:年7.3%    →特例:延滞税特例基準割合 + (  )% (年7.3%を超える場合は年7.3%) 3) 徴収しない場合 ① 督促状の指定期限までに(  )したとき ② (   )の方法によって督促したとき ③ 滞納した労働保険料の額が(   )円未満であるとき ④延滞金の額が(   )円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、 または猶予したとき(その執行を停止し、または猶予した期間に対応する部分に限る) ⑥ 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき ■ 督促の効果 ・滞納処分を行う前提となる ・延滞金を徴収する前提となる ・時効の更新の効果を有する

    督促, 督促状, 10, 時効の更新, 滞納処分, 延滞金, 14.6, 2月, 7.3, 100, 7.3, 1, 完納, 公示送達, 1000, 100

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    3.先取特権の順位(法第29条)  労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、(  )および(   )に次ぐものとする。 4. 口座振替による納付 (法第21条の2) (1) 一定の要件 ①事業主が(   )こと ②納付が(  )と認められ、かつ、 その申出を承認することが労働保険料の(   )有利と認められること (2) 口座振替の対象 (38条の4)  次の労働保険料のみ口座振替による納付ができる。 ①(  )保険料(延納する場合を含む) ②(  )保険料の不足額 (3)特例 (則38条の5)  口座振替による納付の日が、 本来の納期限後であっても、納付書または電磁的記録が金融機関に到達した日から(  )取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合は、納期限内に納付されたものとみなされる。

    国税, 地方税, 申出る, 確実, 徴収上, 概算, 確定, 2

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    5. 労働保険料の負担 (法第31条) (1) 負担割合 1) 労災保険に係る保険料 労災保険料および特別加入保険料は、全額(   )が負担する。 2) 雇用保険に係る保険料 ① 一般保険料 ・失業等給付に係る分(雇用保険二事業分を除く分)  → 事業主負担分:(  )    被保険者負担分:(  ) ・雇用保険二事業に係る分  → 事業主負担分:(  )    被保険者負担分:(  ) 具体的には次のとおり (令和7年度) ★一般の事業  ・雇用保険率:(  )/1,000   (うち二事業に係る分):(  )/1,000  ・負担割合 事業主→(  )/1,000        被保険者→5.5/1,000 ★農林水産業等  ・雇用保険率:(   )/1,000    (うち二事業に係る分):(  )/1,000  ・負担割合 事業主→(  )/1,000        被保険者→6.5/1,000 ★建設の事業  ・雇用保険率:(  )/1,000   (うち二事業に係る分):(  )/1,000  ・負担割合 事業主→(  )/1,000        被保険者→6.5/1,000 ②印紙保険料  事業主と被保険者で(  )負担 (2) 賃金からの控除 (法第32条、 則60条)  事業主は、 被保険者に賃金を支払う(  )、 当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき額を(  )することができる。  この場合、事業主は、 労働保険料に関する計算書を作成し、その額を当該被保険者に知らせなければならない。 また、事業主は、(    )を作成し、事業場ごとに備え付けなければならない ■ 印紙保険料で、 1円未満の端数が生じたときは、 (  )が負担する。

    事業主, 1/2, 1/2, 全額, なし, 14.5, 3.5, 9, 16.5, 3.5, 10, 17.5, 4.5, 11, 折半, 都度, 控除, 一般保険料控除計算書, 事業主

  • 50

    第9章 労働保険事務組合 1. 労働保険事務組合の定義(法第33条1項2項)  労働保険事務組合とは、 (    )の委託を受けて、 労働保険事務を処理するために、厚生労働大臣の認可((    )に権限委任)を受けた事業主の団体等をいう。 2. 労働保険事務組合の認可 (則63条) (1)認可申請手続 (則63条1項)  認可を受けようとする事業主の団体またはその連合団体が、「(    )申請書」を、 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 (2) 添付書類 ① (  )、規約等団体等の目的、 組織、運営等を明らかにする書類 (団体が法人であるときは、(    )証明書を含む) ②  労働保険事務の(    )を明らかにする書類 ③  最近の(    )、 貸借対照表および損益計算書等資産の状況を明らかにする書類等 (3) 認可基準 (平12.3.31発労徵31号) ① 団体等が法人であるか否かは問わないが、 法人でない団体等の場合は、 (   )の定めがあることのほか、その団体等の事業内容、 構成員の範囲その他団体等の組織、運営方法が定款等に明確に定められていること ② 労働保険事務の処理を予定している事業主が(   )以上あること ③ 定款等において、 団体の構成員の事業主等の委託を受けて労働保険事務を処理できる旨の定めがあること ④ 労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、 当該事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること ⑤ 団体等として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が(   )以上あること ⑥ 相当の財産を有し、 労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること ⑦ 所定の事項を定めた労働保険事務処理規約を作成し、 団体等の総会等の議決機関の承認を受けること (4) 業務停止 (法第33条3項、 則66条)  労働保険事務組合は、 労働保険事務処理の業務を廃止しようとするときは、(   )前までに、「労働保険事務組合業務廃止届」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 (5) 認可の取消し (法第33条4項)  厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任) は、 労働保険事務組合が次のいずれかに該当する場合は、その認可を取り消すことができる。  ① 労働保険関係法令の規定に(   )したとき  ②労働保険事務の処理を(   )とき  ③ 労働保険事務処理が著しく(   )であると認めるとき  ④認可基準の規定に違反するとき

    中小事業主, 都道府県労働局長, 労働保険事務組合認可, 定款, 登記事項, 処理方法, 財産目録, 代表者, 30, 2年, 60日, 違反, 怠った, 不当

  • 51

    3. 労働保険の委託 (1)事務処理を委託できる事業主の範囲 (則62条1項2項)  労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業主に限られる。 ・資格   次のいずれかであること  ① (  )の構成員たる事業主  ② (  )を構成する団体の構成員たる事業主  ③ 構成員以外の事業主であって、 労働保険事務処理を労働保険事務組合である団体等に委託することが必要であると認められる事業主 ・事業の規模  金融業 保険業 不動産業 小売業     →(  )人以下(常時使用労働者数)  卸売業・サービス業     →(  )人以下  その他の業種     →(  )人以下  ※常時使用労働者数は、 (   )単位での判断 (2)労働保険事務組合に委託できる事務とできない事務(法第33条1項) ・委託できる事務  ①  (  )保険料、(  )保険料その他労働保険料およびこれらに係る徴収金の申告・納付  ②  雇用保険の(    )に関する届出等  ③  (    )届、 労災保険または雇用保険の任意加入申請書、 雇用保険の事業所設置届の提出に関する手続  ④ 労災保険の特別加入申請、 脱退申請等に関する手続  ⑤ 労働保険事務処理委託、 委託解除に関する手続  ⑦ 石綿健康被害救済法に係る一般拠出金の申告納付等 ・委託できない事務  ① (  )保険料に関する手続  ② 労災保険の(   )および社会復帰促進等事業として行う(   )に関する請求書等に係る事務手続およびその代行  ③ 雇用保険の(   )給付に関する請求書に係る事務手続およびその代行  ④ 雇用保険(   )に係る事務手続およびその代行 (3)委託等の届出 (則64条)  労働保険事務組合は、 労働保険事務の処理の(  )または(  )があったときは、(   )、「労働保険事務等処理委託届」 または 「労働保険事務等処理委託解除届」 を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 (4) 労働保険事務組合への通知等 (法第34条)  政府は、 委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知および還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした通知等は、 当該(   )に対してしたものとみなす (5) 管轄行政庁 (69条、13条) ・原則  →労働保険事務組合に委託された労働保険事務については、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁として取り扱う ・特例  →当分の間、 労働保険事務組合が公共職業安定所長に提出する(   )保険に関する書類(保険料の申告納付に係るもの等を除く)は、(   )の事業場の所在地を管轄する行政庁に提出することができる

    団体, 連合団体, 50, 100, 300, 企業, 概算, 確定, 被保険者資格, 保険関係成立, 印紙, 保険給付, 特別支給金, 失業等, 二事業, 委託, 解除, 遅滞なく, 委託事業主, 雇用, 委託事業主

  • 52

    4. 労働保険事務組合の責任等 (法第35条) (1) 労働保険料等の納付責任 (法第35条1項)  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その(    )で、 労働保険事務組合は、 政府に対して、 当該徴収金の納付の責を負う。 (2) 追徴金または延滞金の納付責任 (法第35条2項)  追徴金または延滞金の徴収について労働保険事務組合の( ア )に帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は政府に対して当該徴収金の納付の(ア)を負う。 (3) 委託事業主からの徴収 (法第35条3項)  (1)(2)により労働保険事務組合が納付すべき徴収金について、 当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合には、その残余の額を当該(   )から徴収することができる。 (4) 不正受給に係る事務組合の連帯責任 (法第35条4項)  労働保険事務組合の虚偽の届出、 報告または証明によって保険給付または失業等給付を不正に受給した者がある場合は、政府は、その労働保険事務組合に対して(   )と(   )して、その不正受給した金額の全部または一部を(   )すべきことを命ずることができる。 (5) 帳簿の備付け (法第36条、 則68条)  労働保険事務組合は、次に掲げる帳簿を事務所に備えておかなければならない。 ① 労働保険事務等処理(   )名簿  →(  )年間(保存義務期間) ② 労働保険料等(  )および(  )簿  →(  )年間(保存義務期間) ③ 雇用保険被保険者関係届出事務等(  )  →(  )年間(保存義務期間) ■ 業務廃止に当たって、 委託事業主の同意は(  )である。 ただし、 認可の取消しがあったときは、都道府県労働局長は、その旨を、 当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に(   )することとなっている。

    金額の限度, 責め, 事業主, 不正受給者, 連帯, 返還, 委託事業主, 3, 徴収, 納付, 3, 処理簿, 4, 不要, 通知

  • 53

    5. (   )制度(整備法第23条) (1)交付要件 (報奨金令1条)  労働保険事務組合が委託を受けて納付する労働保険料の納付状況が、次のすべての要件を満たしているときに交付される。 ① ( )月( )日において、 前年度の労働保険料等であって、常時(  )人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(納付すべき追蔵金または延滞金がある場合はその額を加えた額) の合計額の100分の(  )以上の額が納付されていること ② 前年度の労働保険料等について、 国税(   )の例によって処分を受けていないこと ③(  )その他(   )行為により、 前年度の労働保険料等の徴収を免れ、 またはその還付を受けたことがないこと (2)額(報奨金令2条)  次のいずれか低い額 ① 委託を受けて納付した前年度の(     )の額×100分の(   ) +厚生労働省令で定める額 ②(   )万円 (3)交付申請 (報奨金省令2条)  報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書」 を、 (  )月(  )日までに、 所轄都道府県労働局長に提出しなければならない

    報奨金, 7, 10, 15, 95, 滞納処分, 偽り, 不正の, 労働保険料, 2, 1000, 10, 15

  • 54

    第10章 雑則 1. 時効 (法第41条) (1)  労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、または還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から(   )を経過したときは、時効によって消滅する。 (2)  政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の告知または督促は、(   )の効力を生ずる。 2. 書類の保存義務 (則72条)  ① 事業主、 ② 事業主であった者、 ③ 労働保険事務組合、 ④ 労働保険事務組合であった団体は、次のとおり、 書類を保存しなければならない。 ・保存期間 ① 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿   →(  )年 ② それ以外の、徴収法または厚生労働省令で定める書類   →(  )年 3. 罰則 (法第46条 法第48条)  事業主 労働保険事務組合等が次の事項に違反したときは、(  )以下の懲役または(  )万円以下の罰金となる。 ①印紙保険料の(  ) ②印紙保険料に関する(  )の調製および報告 ③(  )・(  )等 ④(  )検査

    2年, 時効の更新, 4, 3, 6月, 30, 納付, 帳簿, 報告, 出頭, 立入

  • 55

    ■  保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた(   )から起算して(   )以内に、 労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。 ■ 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、 その事業に使用される労働者の(    )以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、 厚生労働大臣の認可があった(   )に、 その事業についての当保険関係が消滅する。 ■ 雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、 当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、 その(   )に消滅する。 ■ 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法5条1項の強制適用事業に該当するに至った場合は、 保険関係の成立届の提出の有無にかかわらず、 強制適用事業に該当するに「至った(   )」に雇用保険に係る保険関係が成立する。 ■ 都道府県に準ずるものおよび市町村に準ずるものの行う事業については、これらの事業を労災保険に係る保険関係および雇用保険に係る保険関係ごとに「別個の事業」 とみなす、いわゆる(   )適用事業に該当する

    日の翌日, 10日, 4分の3, 日の翌日, 日の翌日, 日, 二元

  • 56

    ■ 有期事業の一括が行われる要件の一つとして、 それぞれの事業が、 労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ(   )の事業又は(   )の事業であることが定められている。 ■ 有期事業の一括が行われるには、当該事業の(  )保険料の額(労働保険徴収法第1第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が(   )万円未満でなければならない。かつ、建設の事業の場合、請負金額が(    )万円未満であることが必要である。立木の伐採の事業では、素材の見込生産量(  )立方メートル未満であることが必要である。 ■ 建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、 事業の種類が異なっていたとしても、 労災保険率が同じ事業は、 事業の種類を同じくするものとみなされ(  )。 ■  同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、 代表取締役が同一人であることは、 有期事業の一括が行われる要件の一つである 「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。X株式会社とY株式会社は別法人なので、同一人に該当しない。法人の場合、事業主とは、(   )をいう。 ■ X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、(  )会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。(  )会社が元請となる請負事業の一括とされる。

    建設, 立木の伐採, 概算, 160, 1億8000, 1000, ない, 法人そのもの, X, Y

  • 57

    保険関係の一括に関して ■ 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業規模の縮小等による変更があった場合、有期事業の一括の対象とな(   ) ■ 請負事業の一括は、「(   )当然に行われる」ものであり、厚生労働大臣の認可は必要としない。 ■ 請負事業の一括が行われるのは、「(   )保険に係る保険関係」に係るものについて行われ、(   )保険に係る保険関係については、元請負事業に一括されることはなく、それぞれの下請負事業ごとに徴収法が適用される。 ■  継続事業の一括ついて、 都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は(   )する。 ■ それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすることが必要である。したがって、労災保険率が同一でも(    )が異なる場合は、保険関係の一括ができない。

    らない, 法律上, 労災, 雇用, 消滅, 事業の種類

  • 58

    労働保険の保険料の徴収等に関して ■ 特別加入者がいない継続事業の概算保険料の額は、その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額 (その額に(   )円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる) が直前の保険年度の賃金総額の100分の(  )以上100分の(  )以下である場合、(  )の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。なお、算定された概算保険料の額に(  )円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる ■ 事業主は、 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、 保険年度又は事業期間の中途に労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額の差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求することができ(   ) ■  労働保険徴収法第20条に規定する確定保険料の特例(いわゆる有期事業のメリット制)の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から還付請求があった場合においては、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金があるときであっても、原則として、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該差額をこの未納の労働保険料等に充当することはでき(   )。事業主の(   )がない場合に充当することができる   ■ 継続事業に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小事業主については、当該事業主が労働者の安全又は衛生を確保するための特別の措置を講じた場合であって労災保険率の特例の適用を申告した場合、メリット制が適用される際の増減幅(メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲)が最大40%から(  )%に拡大されるが、 一括有期事業である(  )の事業及び(   )の事業には適用されない。 ■  法第13条、則21条1項、 則別表4 第1種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額の(   )日分)の総額に第1種特別加入保険料率を乗じて得た額となる。 <特例メリット制の適用を受けるための要件> ① 継続事業のメリットが適用される事業であって、建設の事業および立木の伐採の事業(   )の事業であること。 ②  常時(  )人 (金融・保険業、不動産業または小売業の事業主については(  )人、卸売業またはサービス業の事業主ついては(  )人) 以下の労働者を使用する事業主が行う事であること。 ③  事業主が連続する(  )保険年度中のいずれかの保険年度において、その事業に使用する労働者の安全または衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたこと。 ④ 事業主が、③の措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の日から(  )以内に、労災保険率特例適用申告書を提出していること。 〈特例メリット制の効果〉  収支率に応じてその事業の労災保険率(基準労災保険率) から非業務災害率を減じた100分の45の範囲内において引き上げまたは引き下げた率に非業務災害率を加えた率を前記③の連続する3保険年度中の最後の保険年度の(   )の保険年度の労災保険率(メリット労災保険率) とすることができます。

    1000, 50, 200, 直前, 1, ない, ない, 還付請求, 45, 建設, 立木の伐採, 365, 以外, 300, 50, 100, 3, 6月, 次の次

  • 59

    ■ 建設の有期事業を行う事業主は、 当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の(   )から起算して(  )日以内に概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。 ■ 概算保険料の額が労働保険徴収法第15条第3項の規定より政府の決定した概算保険料の金額に足りないとき、事業主はその不足額を通知を受けた日の(  )から起算して(  )日以内に納付書によって納付しなければならない。 ■  事業主は、賃金総額の見込額が増加した場合において増加後の賃金総額の見込額が100分の200を超え、 (   )、 増加前と増加後の概算保険料の額が、(  )万円以上である場合に申告・納付しなければならない。 ■ 事業主は、賃金総額等の増加が見込まれた日の(  )から起算して(  )日以内に増加概算料を申告・納付しなければならない。 ■ 追加徴収による概算保険料は、所轄都道府県労働局歳入官が当該概算保険料の通知を行うが、当該納期限は、 通知を発する日から起算して(   )日を経過した日をその納期限と定めて事業主に納付書によって通知される。追加徴収による概算保険料は、(   )を問わず徴収される

    翌日, 20, 翌日, 15, かつ, 13, 翌日, 30, 30, 額の多少

  • 60

    ■ 事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき印影を(  )する場合、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき印影を(  )する場合も、(   )、所轄公共職業安定所に届け出なければならない。 ■ 特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に 「100分の(  )」を乗じて得た額を加算したものとされている。 ■ 延滞金は、労働保険料の額に、納期限の(   )からその又は財産押えの日の(   )までの日数に応じ、原則として年14.6% (当該納付期限の翌日から(  )を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算される。 ■ 印紙保険料の額 ・第1級  賃金日額 (   )円以上  印紙保険料→176円 ・第2級  賃金日額 8,200円以上11,300円未満  印紙保険料→(  )円 ・第3級  賃金日額 (   )円未満  印紙保険料→96円

    使用, 変更, あらかじめ, 10, 翌日, 前日, 2月, 11300, 146, 8200

  • 労働安全衛生法〇

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    国民年金法

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    76問 • 5ヶ月前
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    健康保険法

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    健康保険法

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    65問 • 5ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

     事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、「やむを得ない理由があるとは認め(   )」、 延滞金が徴収(    )。    事業主が印紙保険料の納付を怠ったことが認められた場合、政府はその納付すべき印紙保険料の額を調査決定し、事業主に納期限を記入した(   )によって通知することとされているが、この納期限は、調査決定した日から (   )日以内の休日でない日とされている。  事業主が、確定保険料の認定決定により不足額を納付しなければならないにもかかわらず、 納期限までに納付しないときは、政府は事業主に対して、督促状を発することによって納付を督促することとされているが、この督促状の指定期限は、督促状を発する日から起算して(  )日以上を経過した日とされている

    られず, される, 納入告知書, 20, 10

  • 2

    【追徴金又は延滞金が徴収される場合】 <追徴金が徴収される場合> ·(  )保険料の認定決定により確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合 →納付すべき額に100分の(  )を乗じて得た額 · 印紙保険料の認定決定により印紙保険料又はその不定額を納付しなければならない場合 →納付すべき額に100分の(  )を乗じて得た額 く延滞金が徴収される場合> ·労働保険料その他徴収法に定める徴収金を督促状の指定期限までに納付しないとき。ただし、次の①~⑤に該当する場合には、延滞金は徴収されない。 ①(   )の方法により督促したとき ②督促した労働保険料の額が(  )円未満であるとき ③延滞金の額が(   )円未満であるとき ④滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき ⑤納付しないことについてやむを得ない理由があるとき

    確定, 10, 25, 公示送達, 1000, 100

  • 3

     政府は、保険年度の中途において一般保険料率の引上げを行ったときは、 概算保険料を( ① )することとされているが、第1種、第2種又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときも(①)を行う。  保険年度の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加し、かつ、 一定の要件を満たした場合には、増加概算保険料を(   )する必要があるが、保険料算定基礎額の見込が減少したときに、 減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料との差額について「還付する規定は設けられて(   )  保険料率の引上げによる概算保険料については、所轄(   )が、追加徴収すべき概算保険料の増加額等を納付書によって事業主に(  )する。  事業主は、納付書によって所轄(   )に対して労働保険料を納付する。

    追加徴収, 納付, いない, 都道府県労働局歳入徴収官, 通知, 都道府県労働局収入官吏

  • 4

     事業主が確定保険料申告書を提出する 際に、既に 納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合において、事業主が「還付を請求したときは、所轄都道府県労働局(   )がその超過額を還付する」こととなっているが、事業主からの「還付請求がないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が次の保険年度の概算保険料等に(   )し、その旨を事業主に(  )する」こととなっている。    原則として、「所轄都道府県労働局歳入徴収官により送付された納付書が金融機関に到達した日から(  )取引日(金融機関の休日以外の日)を経過した最初の取引日までに納付すれば」、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなされる 【増加概算保険料を申告すべき要件】 ①保険年度の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加したこと ②増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の(   )を超えたこと ③増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概質算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が(  )万円以上であること

    資金前渡官吏, 充当, 通知, 2, 200, 13

  • 5

     継続事業のメリッ ト制の適用を受けるためには、 ①( ア )人以上の労働者を使用する事業であること 又は ②(   )人以上 (ア)人未満の労働者を使用する事業であって 所定の 要件を満たすものであることが必要である。 ここでいう労働者には、第1種特別加入者も含まれ(  )。  継続事業のメリット制は、連続する( イ )保険年度中の最後の保険年度に属する3月31 日において保険関係成立後(イ)年以上経過した事業について、その連続する(イ)保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率が100分の85を(   )、又は100分の75(   )である場合に適用される。

    100, 20, る, 3, 超え, 以下

  • 6

     メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、 特定の業務に、 (    )従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。  メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される特別支給金の額が含まれ(    )。  休業給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定に当たっては、通勤災害に係る保険給付の額は含まれ(   )。 【メリット収支率の算定】 収支率=政府の支出÷政府の収入=(保険(  )の額+(   )金の額)÷(保険(  )の額+第1種調整率) ※上記の 「保険給付の額+特別支給金の額」から、次に掲げるものは除かれる。 ①障害補償年金差額一時金の額 ②遺族補償年金の受給権者が失権し、 他の受給権者となる遺族がいない場合に支給される遺族補償一時金の額 ③(  )疾病にかかった者に係る保険給付の額 ④(  )災害に係る保険給付の額 ⑤(  )災害に係る保険給付の額 ⑥(   )等給付の額 ⑦第(  )種特別加入者のうち労災保険法33条6号又は7号に掲げる事業(当該者の海外における事業)により当該業務災害が生じた場合における保険給付の額

    長期間, る, ない, 給付, 特別支給, 料, 特定, 通勤, 複数業務要因, 二次健康診断, 3

  • 7

     労働保険徴収法は、(  )保険と(   )保険の保険料を確実に集めるための法律。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律第1条)  この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、     ↓ 労働保険の保険関係の(  )及び(  )     ↓ 労働保険料の(  )の手続、     ↓ (    )等に関し必要な事項を定めるものとする。

    労災, 雇用, 成立, 消滅, 納付, 労働保険事務組合

  • 8

    第1章 総則 趣旨 (法第1条)  この法律は、労働保険の事業の効率的な(   )を図るため、労働保険の保険関係の(  )および(   )、労働保険料の(  )の手続、 (   )に関し必要な事項を定めるものとする。 ■ 労働保険とは、(    )保険と(   )保険の総称である

    運営, 成立, 消滅, 納付, 労働保険事務組合, 労働者災害補償, 雇用

  • 9

    賃金(法第2条) (1)  この法律において「賃金」とは、賃金、給料 、手当、 賞与その他(  )のいかんを問わず、労働の(   )として(   )が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支われるものであって、厚労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。 (2)  賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、(    )が定める。 (3)  この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをう。 ■ 賃金となるものとならないもの  ・賃金となるもの  ①基本給、 固定給等基本賃金、賞与  ②超過勤務手当、 深夜手当、休日手当  ③家族手当、 勤務地手当、 物価手当、住宅手当、単身赴任手当  ④通勤手当(通勤定期券支給も同様 )  ⑤(  )税、(  )保険料の労働者負担分を事業主が負担した分  ⑥( ア )手当  ・賃金とならないもの  ①(ア)(   )費  ②(  )金 (就業規則、 労働協約等の定めのあるなしを問わず)  ③結婚金、 死亡弔慰金、 災害見舞金  ④(   )手当  ⑤会社が全額負担する生命保険金の掛金  ⑥チップ  ⑦住宅の貸与、 作業衣の貸与 ■ 臨時に支払われる賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、 徴収法上賃金に含(   ) ■ 休業補償費は、平均賃金の6割を超えても、 超えた分も含めて賃金と(   ) ■ 労働協約等で支給を定めた退職金、結婚祝金、 災害見舞金等は、(   )法では賃金となるが、(   )法では賃金とならない ■ チップは、奉仕料として客から徴収し、(   )から受けるものであれば賃金となる

    名称, 対償, 事業主, 厚生労働大臣, 所得, 社会, 休業, 補償, 退職, 解雇予告, む, はならない, 労働基準, 徴収, 事業主

  • 10

    適用事業 1.事業、事業主の定義 (1)事業  経営上ー体をなす本店、支店、工場等を総合した(   )そのものを指すのではなく、 (   )の本店、支店、工場、 事務所のように、1つの経営組織として(   )性を持った経営体をいう。 (2) 事業主  事業についての(  )上の権利義務の主体となるものを指す。個人事業では(   )、法人は(   )。 ■ 保険関係は(   )単位での成立である(会社単位ではない )

    企業, 個々, 独立, 法律, 事業主個人, 法人自体, 事業

  • 11

    2. 事業の分類 (1) 強制適用事業と暫定任意適用事業 ・(   )適用事業  →強制的に労災保険や雇用保険が適用される事業 ・(   )適用事業  →強制ではないが、 任意で労災保険や雇用保険に加入できる事業 (2) 一元適用事業とニ元適用事業 ・ー元適用事業  →労災保険と雇用保険を一元的に((  )の手続で)取り扱う事業 ・二元適用事業  →労災保険と雇用保険を二元的に((  )の手統で)取り扱う事葉 (3) 有期事業と継続事業 ・有期事業  →事業の期間が予定される事業 ・継続事業  →事業の期間が予定されていない事業 ■ 暫定任意適用事業の範囲は、労災保険と雇用保険と(    ) ■ (  )適用事業が原則で、(  )適用事業は例外である ■ 国の行う事業は、(   )保険の成立する余地がないので、二元適用事業とはならない ■ニ元適用事業の種類 ①( ア )および( イ )の行う事業 ②(ア)に準ずるものおよび(イ)に準ずるものの行う事業 ③( ウ )労働法に基づき(ウ)運送の行為を行う事業 ④(  )、 (  )、 (  )、(  )の事業((  )が雇用される事業を除く) ■ 徴収法上、有期事業は(  )の事業と(   )の事業のみ

    強制, 暫定任意, 一度, 別々, 異なる, 一元, 二元, 労災, 都道府県, 市町村, 港湾, 農林, 畜産, 養蚕, 水産, 船員, 建設, 立木の伐採

  • 12

    事務の所轄·権限の委任 ■ この法律の規定による労働保険の事務は、( ア )と( イ )または( ウ )が分担して行う。 ■ 大まかな分類 ★主な事務  ・(イ)  ・(ウ) ★その他の事務  ・ (ア) ■ 労働基準監督署長または公共職業安定所長の具体的な役割分担は次のとおり ★一元適用事業 ・労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託して(   )事業に係るもの(雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業に係るものを除く)  →所轄(    )長→都道府県労働局長 ・労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託して(   )事業に係るもの ・雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業に係るもの    →所轄(    )長→都道府県労働局長 ★二元適用事業 ・労災保険に係る保険関係に係るもの    →所轄労働基準監督署長→都道府県労働局長 ・雇用保険に係る保険関係に係るもの    →所轄公共職業安定署長→都道府県労働局長

    都道府県労働局長, 労働基準監督署長, 公共職業安定所長, いない, 労働基準監督署, いる, 公共職業安定所

  • 13

    1. 保険関係の成立(法第3条、 第4条ほか) (1) 保険関係の成立日 ★強制適用事業  →次のいずれか  ・その事業が(   )された日  ・暫定任意適用事業が(   )適用事業に該当するに至った日 ★暫定任意適用事業  →事業主が任意加入の(   )をし厚生労働大臣の(   )(都道府県労働局長に権限委任)があった日 (2)  暫定任意適用事業の保険関係の成立(任意加入申請) ★事業主の意思による場合 ・労災保険  → 加入申請には労働者の同意(  ) ・雇用保険  →加入申請には、 事業主の加入意思に加えて労働者の( ア )以上の同意が必要 ★事業主に加入意思なし+労働者加入意思あり ・労災保険  →労働者の(   )が希望した場合に事業主に加入申請義務が生じる ・雇用保険  →労働者の(ア)以上が希望した場合に事業主に加入申請義務が生じる (3) 保険関係成立手続 ★強制適用事業 ・提出書類  →(    )届 ・提出期限  →保険関係成立日から(  )以内 (翌日起算) ・提出先  →所轄( イ )または所轄( ウ ) ★暫定任意適用事業 ・提出書類  →任意加入申請書 ・提出期限  →加入を希望するとき ・提出先  →所轄(イ)または所轄(ウ)を経由して所轄(   ) (4)(   )的任意適用  強制適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った場合は、その(  )に任意加入の認可があったものとみなす。 ■ 「保険関係」とは、その保険制度に加入している状態を指す。加入していれば、保険料を支払う義務が生じ、保険事故に遭遇した際は(保険)給付を受ける権利が生まれる ■ 所轄事業所が任意加入した際は、加入に同意しなかった者も含めて(   )が加入となる ■ 擬制的任意適用においては、改めての任意加入手続は(  )である  →原則どおり任意加入手続を求めたとすると、事業主が任意加入申請を行わない場合は、その後労働者が労働保険の保護を受けられなくなってしまう。 事業主の都合によって労働者が不利益を被るとは好ましくないので、この規定を設けた。

    開始, 強制, 申請, 認可, 不要, 2分の1, 過半数, 保険関係成立, 10日, 労働基準監督署長, 公共職業安定所長, 都道府県労働局長, 擬制, 翌日, 全員, 不要

  • 14

    2,保険関係の消滅(法第5条ほか) (1)保険関係の消滅日 ★強制適用事業  次のいずれか  ・継続事業→その事業が( ア )された日の( イ )  ・有期事業→その事業が(ア)された日の(意)または(  )した日の(イ) ★暫定任意適用事業  次のいずれか  →①強制適用事業と同様   ②事業主が保険関係の消滅の(  )をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の(  )があった日の(イ)  →申請方法は、 労災保険と雇用保険とで異なる。 (2)暫定任意適用事業の保険関係の消滅 ★労災保険 ・任意消滅の要件 次のすべてを満たしたときに消滅申請を行うことができる ①労働者の(  )の同意を得ること ②保険関係成立後(  )以上経過していること ③ (   )の徴収期間が経過していること ・提出書類  →保険関係( ウ )書+労働者の( エ )証明書 ・提出先  →所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない ★雇用保険 ・任意消滅の要件 ①労働者の(   )以上の同意を得ること ・提出書類  →保険関係消滅申請書+労働者の同意証明書 ・提出先  →所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない ■ 保険関係消滅日は「当日」ではなく「翌日」 である ■ 保険関係を消威させるための手続は(  )である。ただし、保険料の精算手続は必要  →保険関係消滅日から(   )日以内に(   )保険料申告書を提出 ■ 保険関係消滅の認可があったときは、消滅に同意しなかった者も含めて、 全員が脱退となる ■ 労働者の過半数や4分の3以上が希望したとしても、 事業主は消滅申請を行う義務(   ) ■ 特別保険料について  →労災保険の保険関係成立(   )に発生した業務災害および通勤災害(例: 暫定任意適用事業が任意加入していない間に事故が発生し、その後加入した。)についても、事業主が申請することにより、保険給付が行われる。その際事業主は、通常の保険料の他に特別保険料を支払わなければならない。 (3) 届出等 ① 名称·所在地等変更届(法第4条の2第2項、 則5条)  保険関係が成立している事業の事業主は、 厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、 変更を生じた日の翌日から起算して(   )以内に、「名称・所在地等変更届を 、 保険関係成立届を提出した所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ②労災保険関係成立票(則77条)  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち(   )の事業の事業主は、 労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。 ③代理人選任·解任届(則73条2項)  事業主は、(   )を選任し、または解任したときは、代理人選任・解任届により、その旨を所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に届け出なければならない(選任に係る記載事項に変更が生じたときも同様)。 ■ 名称・所在地等変更届は、(   )を経由して提出することができる ■ 労災保険関係成立票であって労働保険関係成立票ではない(雇用保険は含まない)

    廃止, 翌日, 終了, 申請, 認可, 過半数, 1年, 特別保険料, 消滅申請, 同意, 4分の3, 不要, 50, 確定, はない, 前, 10日, 建設, 代理人, 年金事務所

  • 15

    第3章 保険関係の一括 1. 保険関係の一活とは →労働保険料の申告・納付は事業場単位で行うのが原則だが、 ・おのおのの事業場の規模が(   )場合 ・本社でまとめて処理をした方が(   )的である場合などは、   (   )処理 (一度の手続で済む)を行うことができる。    目的は、事務手続の(   )化である。 (保険関係の一括の種類〉 ★有期事業の一括 ・保険関係  →( ア )保険のみ ・事業の種類 →( イ )・(   )事業 ・手続  →( ウ )上当然に一括 ★請負事業の一括 ・保険関係  →(ア)保険のみ ・事業の種類  →(イ)事業 ・手続  →(ウ)上当然に一括 ★下請負事業の分離 ・保険関係  →(ア)保険のみ ・事業の種類  →(イ)事業 ・手続  →( エ )・( オ ) ★継続事業の一括 ・保険関係  →(ア)保険+(  )保険 ・事業の種類  →(   ) ・手続  →(エ)・(オ)

    小さい, 効率, 一括, 簡素, 労災, 建設, 立木の伐採, 法律, 申請, 認可, 雇用, 限定なし

  • 16

    3. 有期事業の一括(法第7条、則6条) (1) 対象となる事業の種類  労災保険に係る保険関係が成立している(  )の事業または(  )の事業に限る。 (2) 要件  次のすべての要件を満たすこと。 満たした場合は、特段の手続を要せず、法律上当然に一括が行われる ①事業主が(   )であること ②それぞれの事業が(   )事業であること ③それぞれの事業について(  )保険に係る保険関係が成立していること ④それぞれの事業の規模が次のとおりであること ・概算保険料に相当する額が(  )万円(   )  かつ ・建設の事業  →請負金額が(   )万円末満 ・立木の伐採の事業  →素材の見込生産量が(   )立方メートル未満 ⑤それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部または一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる(   )を同じくすること (3) 手続  有期事業の一括は法律上当然に行われるため特段の(申請等の)手続は不要だが、事務手続は必要である。 【一括有期事業報告書(則34条)】  一括有期事業の事業主は、次の保険年度の(  )月1日から起算して(  )日以内または保険関係が(  )した日から起算して(  )日以内に、一括有期事業報告書を、所轄都道府県労働局(   )に提出しなければならない。 (4) 一括された場合の法的効果 ①それぞれの事業が(   )の事業とみなされる(一括有期事業) ②一括事務所が労災保険料の納付事務を一括して行う ③労災保険料の申告・納付を継続事業と同様に(   )更新により行う ■ 同一人物が2つ以上の代表取締役を兼ねていても、 「同一の事業主」には該当しない (「同一人」は単独の企業内で判断されるため) ■ 請負金額は、請負契約上の請負代金と必ずしも一致しない  ・事業主が注文者等からその事業に使用する工事用の資材等の支給または貸与を受けた場合、その価額・損料相当額を請負代金に加算(   )  ・「機械装置の組立てまたは据付けの事業の事業主が、注文者等から機械装置の支給を受けた場合は機械装置の価額は加算(   )  ・「機械装置の組立てまたは据付けの事業」 において、請負代金に機械装置の価額が含まれている場合は、その価額を請負代金から(  )する ■ 請負金額からは消費税等相当額を(   ) ■ 有期事業の労災保険料申告納付方法は、原則的に、  事業開始時に(  )保険料→事業終了後に(  )保険料にて精算する。  だが、有期事業の一括が行われた場合はそうではなく、継続事業と同様に年度更新によることとなる。  すなわち、(  )月(  )日~(  )月(  )日に概算保険料→次年度の同時期に確定保険料にて精算、 となる  この年度更新の際に、概算・確定保険料申告書と共に、(   )報告書(1年分のまとめ資料)を提出する ※一括された個々の事業であって保険年度の(  )において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の(  )保険料の対象とする

    建設, 立木の伐採, 同一人, 有期, 労災, 160, 未満, 1億8000, 1000, 事業の種類, 6, 40, 消滅, 50, 歳入徴収官, 一, 年度, する, しない, 控除, 除く, 概算, 確定, 6, 1, 7, 10, 一括有期事業, 末日, 概算

  • 17

    4 請負事業の一括(法第8条1項、則7条) (1)対象となる事業の種類  (   )保険に係る保険関係が成立している( ア )の事業に限る(立木の伐採の事業は該当せず)。 (2) 要件  次の要件をすべて満たすこと。満たした場合は、特段の手続を要せず、 法律上当然に一括が行われる。 ①(   )の請負による(ア)の事業であること ②それぞれの事業について労災保険に係る保険関係が成立していること (3)手続  請負事業の一括は(   )上当然に行われるため特段の手続は不要であり、 付随する事務手続は発生(   )。 (4)一括の効果   ① (   )のみが徴収法上の事業主とみなされる ② 元請負人は、 下請負人に発注した部分を(   )、そのすべてについて、事業主として保険料の納付等の義務を負う ■ ー括されるのは労災保険に係る保険関係のみ。(   )保険に 係る保険関係(印紙保険料の納付も含む)は、(   )ごとに適用される ■ 元請負人の労災保険の効力が及ぶのは(   )および当該現場への(   )だけなので、たとえば下請負人の従業員が下請負人の企業において事務作業に従事するような場合は、下請負人が(   )労災保険に加入しなければならない

    労災, 建設, 数次, 法律, しない, 元請負人, 含め, 雇用, 下請負事業, 建設現場, 通勤途上, 別途

  • 18

    5. 下請負事業の分離 (1)趣旨  請負事業の一括は、元請負事業や下請負事業の規模を問わず法律上当然に行われるために、規模の大きな下請負事業が規模の小さな元請負事業に一括されてしまうことが起き得る。それでは不合理なので、元請負事業と下請負事業が(   )の上で申請して認可を得た場合は、 元請負事業から下請負事業を(   )できることとした。 (2) 要件  下請負事業の規模が、次のいずれかに該当すること。 ①下請負人に係る事業の概算保険料の額が(  )万円( ア )であること ②下請負人に係る事業の請負金額が(    )万円(ア)であること (3)申講手続  分離を希望する際に、 元請負人と下請負人が共同で保険関係が成立した日の翌日から起算して(   )日以内に、「(   )を事業主とする認可申請書」を、所轄(   )を経由して所轄都適府県労働局長に提出し、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可を受けなければならない。 (4)分離の効果  下請負人の請負事業を独立した一の事業とみなして個別の保険関係を成立させる。  →下請負人が保険料納付の義務を負うこととなる。 ■ 請負金額からは消費税等相当額を(   )。 ■ 下請負事業の分離が行われる事業規模は有期事業の一括の対象とならない規模なので、分離された有期事業がー括有期事業となることはない ■ 下請負人の請負事業の適用労災保険率は、(   )に係る事業に適用すべき労災保険率となる

    合意, 分離, 160, 以上, 1億8000, 10, 下請負人, 労働基準監督署長, 除く, 元請負

  • 19

    6. 継続事業の一括(法第9条、則10条) (1) 要件  次の(   )の要件を満たす2つ以上の継続事業について、事業主が(  )し、 厚生労働大臣の(  )を受ける必要がある。 ①事業主が(   )であること ②それぞれの事業が、次のいずれか(   )に該当すること(保険検険関係の成立形態が同一であるということ) ア) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち( あ )適用事業 イ) 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち(あ)適用事業 ウ) (   )適用事業であって労災保険および雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ③それぞれの事業が、労災(   )の事業の種類を同じくすること (2)申請手続  申請を希望する際に、事業主が「継続事業一括申請書」を、 その事業に他の各事業がー括される事業として指定を受けることを希望する事業((   )事業という。通常は本社)に係る所轄都道府県労働局長に提出する。 (3)一括の効果  2以上の継続事業の一括が行われると、それぞれの保険関係は指定事業にまとめられ、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は、徹収法上は(   )することとなる。  →保険関係消滅に伴い、 保険料の(    )が必要となる(書類上のことであり、 実態が変わるわけではない。)。 (4)一括の効果が及ばない事務   継続事業の一括が行われた場合でも、 次の事務については一括の効果が及ばない(おのおのの事業所ごとに行わなければならない。)。 ① 労災保険および雇用保険の(   )に関する事務 ② 雇用保険の(    )に関する事務 (5)継続被一括事業名称·所在地変更届  事業主は、 指定事業以外の事業の名称や場所に変更があったときは、遅滞なく、継続(   )事業名称・所在地変更届を、(   )事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ■ たとえば、雇用保険の保険関係のみが成立している場合であっても、労災保険率表の(   )が同ーでなければならない ■ 支社等の保険関係がまとめられることで、指定事業においては賃金総額が増加する →増加概算保険料の支払が発生する場合がある ■ (   )保険料にも一括効果は及ばない ■ 指定事業の名称、所在地等に変更があった場合は、「名称・所在地等変更届」を提出する

    すべて, 申請, 認可, 同一人, 1つのみ, 二元, 一元, 保険率表, 指定, 消滅, 確定清算, 給付, 被保険者, 被一括, 指定, 事業の種類, 印紙

  • 20

    第4章労働保険料の種類と定義 1.労働保険料の種類  労働保険料には(  )つの種類がある。 ・(   )保険料  →事業主が労働者に支払う(   )を算定の基礎とする保険料(労災·雇用) ・第1種特別加入保険料  → (    )等の特別加入者に係る保険料 (労災のみ) ・第2種特別加入保険料  →(    )等の特別加入者に係る保険料(労災のみ) ・第3種特別加入保険料  →(    )の特別加入者に係る保険料(労災のみ) ・印紙保険料  →雇用保険の(   )労働被保険者についてー般保険料のほかに印紙により納付する保険料 (雇用のみ) ・(   )保険料  →特例対象者について、 事業主が納付できる過去の保険料 (雇用のみ) ※特例対象者  →雇用保険法の被保険者期間の算定等における遡及適用期間特例の対象となる者のこと ■ 印紙保険料を除く労働保険料は(  )制であるのに対し、 印紙保険料のみは(  )制である

    6, 一般, 賃金総額, 中小事業主, 一人親方, 海外派遣者, 日雇, 特例納付, 定率, 定額

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    2、 一般保険料(法第11条、 第12条1項) (1)趣旨  一般的な保険料である。労災保険と雇用保険につき徴収される。  計算式は、「(   )(事業主が労働者に支払う賃金の総額) ×(   )率」である。 (2) 賃金総額 1) 原則 (法第11条2項)  事業主がその事業に使用する(   )の労働者に支払う賃金の総額   2) 特例(法第11条3項、 則12条)  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、次の①~③のいずれかに該当し、かつ、 賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、賃金総額を特例により計算することができる 賃金総額の特例の計算式 ①請負による建設の事業  →(   )金額×( ア )率 ②立木の伐採の事業  →所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な(ア)の額×生産するすべての素材の(   ) ③(  )の事業(②を除く)、 水産動植物の(  )または(   )の事業  →下記の合計額とする。  厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額×各労働者の使用期間(  く) ■ ①〜③の事業であっても、賃金の正確な算定ができる場合は、 特例は認めら(   ) ■ ①の請負金額からは消費税等相当額を(   ) ■ ①の労務費率とは「請負金額に占める賃金総額の割合」であり、則別表第2に、事業の種類に応じて(  )%~ (  )%の範囲内で定められている

    賃金総額, 保険料, 全て, 請負, 労務費, 材積, 林業, 採捕, 養殖, 総日数, れない, 除く, 17, 38

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    2.一般保険料(法第11条、第12条1項) (3) 保険料率 1) 一般保険料率(法第12条1項)  一般保険料率は、 その事業において成立している保険関係によって異なる。 ・両保険関係成立  →労災保険率+雇用保険率 ・労災保険のみ成立  →労災保険率 ・雇用保険のみ成立  →雇用保険率 2) 労災保険率(法第12条2項) ①労災保険率の決定基準  労災保険率は、労災保険法の規定による(   )および(    )等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る(   )を保つことができるものでなければならないものとし、 政令で定めるところにより、 労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去(  )の(   )災害、(   )災害および(   )災害に係る災害率ならびに(    )等給付に要した費用の額、(   )等事業として行う事業の種類および内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 ②非業務災害率  労災保険率には、 業種に関わらず一律に(   )災害率(1,000分の(  )) が含まれている。たとえば、 林業であれば、業務災害率:1,000分の51.4、非業務災害率:1,000分の0.6となる。 ■ 非業務災害率  労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の(    )災害に係る災害率、 (   )災害に係る災害率、(   )等給付に要した費用の額および厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第8条3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率。災害防止努力が及ばないので、 全業種(   )に設定されている。

    保険給付, 社会復帰促進, 財政の均衡, 3年間, 業務, 複数業務要因, 通勤, 二次健康診断, 社会復帰促進, 非業務, 0.6, 複数業務要因, 通勤, 二次健康診断, 一律

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    2.一般保険料(法第11条、第12条1項) 3) 雇用保険率 (法第12条4項·8項 ·9項ほか) ①雇用保険率 (原則)  雇用保険率は、次の区分に応じ、それぞれに定める率を合計して得た率とされている。 ア)(  )給付費等充当徴収保険率 ・原則 → 1,000分の(  ) ・(   )の事業  (   )の事業  (   )の事業  その他政令で定める事業  →1,000分の(  ) (雇用保険率の弾力的調整の規定により変更されたときは、変更された率)  ※ ④に該当する事業を除く。 イ)(   )給付費充当徴収保険率  →1,000分の(   ) (育児休業給付費充当徴収保険率の変更の規定により変更されたときは、変更された率) ウ)(    )充当徴収保険率  →1,000分の(   ) (建設の事業は1.000分の(   )) (二事業費充当徴収保険率の変更の規定により変更されたときは、 変更された率) ② 実際の雇用保険率 ・一般の事業  →1000分の(  ) ・農林水産の事業  清酒製造の事業  →1000分の(  ) ・建設の事業  →1,000分の(  ) ③負担割合  二事業率 (就職支援法事業以外の雇用保険二事業に係る率)は(   )が負担し、その他の部分は事業主と被保険者の(   )負担となる。 ・一般の事業 →事業主負担:1000分の(  )  内)二事業率:1000分の3.5  被保険者負担:1000分の5.5 ・農林水産の事業  清酒製造の事業 →事業主負担:1000分の(  )  内)二事業率:1000分の3.5  被保険者負担:1000分の6.5 ・建設の事業 →事業主負担:1000分の(  )  内)二事業率:1000分の4.5  被保険者負担:1000分の6.5

    失業等, 8, 農林水産, 清酒製造, 建設, 10, 育児休業等, 5, 二事業費, 3.5, 4.5, 14.5, 16.5, 17.5, 事業主, 折半, 9, 10, 11

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    2. 一般保険料(法第11条、第12条1項) ④ 雇用保険率の特例(平21.12,28厚労告535号)  農林水産の事業のうち、(  )的に休業し、または規模が(  )することのない事業として厚生労働大臣が指定する以下の事業については、雇用保険率を一般の事業と(   )とする。 ア)(   )育成、酪農、 (  )または(  )の事業 イ)(  )サービスの事業 ウ)内水面養殖の事業 エ)(  )が雇用される事業 ⑤雇用保険率の弾力的調整(法第12条5項·8項·10項·11項) ア)失業等給付費等充当徴収保険率の変更  厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額ならびに国庫の負担額の合計額と失業等給付の額等との差額を労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額から教育訓練給付の額および同条6項に規定する雇用継続給付の額を減じた額が、失業等給付額等から教育訓練給付額および雇用継続給付額を減じた額の(  )倍に相当する額を超え、または(   )に至った場合において、必要があると認めるときは、(    )会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、失業等給付費等充当徴収保険率を1,000分の(  )から1,000分の(  )まで(例外の率適用の事業については、1,000分の6から1,000分の14まで)の範囲内において変更することができる。 ■ (Ⅰ) 会計年度末の雇用勘定の積立金額 (Ⅱ)その会計年度の失業等給付額 (Ⅰ)と(Ⅱ)を比較して⋯ ・(Ⅰ)が(Ⅱ)の2倍超  →雇用保険率を引き下げる ・(Ⅰ)が(Ⅱ)未満  →雇用保険率を引き上げる イ)育児休業等給付費充当徴収保険率の変更  厚生労働大臣は、毎会計年度において、(一)に掲げる額が、(二)の額の(   )倍に相当する額を超えるに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、育児休業給付費充当当徴収保険率を1,000分の(   )とすることができる。 (一)イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額  イ)当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額ならびに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(育児休業給付額)およびその額を当該会計年度の前年度の育児休業給付額で除して得た率 (育児休業給付額変化率)に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(翌年度育児休業給付額予想額)に係る国庫の負担額の見込額の合計額と翌年度育児休業給付額予想額との差額を当該会計年度末における子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に置かれる育児休業給付資金に加減した額  ロ)当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額ならびに当該会計年度における育 児休業給付額および育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(翌々年度育児休業給付額予想額)に係る国庫の負担額の見込額の合計額 (二)翌々年度育児休業給付額予想額  ウ)二事業費充当徴収保険率の変更  厚生労働大臣は、一定の場合に、1年間、二事業費充当徴収保険率を1,000の(  )引き下げる。  その場合、 厚生労働大臣は必要と認めるときは、 労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、二事業費充当徴収保険率をさらに1,000分の(   )引き下げることができる。 ■ 雇用保険の特例が適用される業種については、失業の発生が(   )と見込まれるためである

    季節, 縮小, 同率, 牛馬, 養鶏, 養豚, 園芸, 船員, 2, 下る, 労働政策審議, 4, 12, 1.2, 4, 0.5, 0.5, 少ない

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    3. 特別加入保険料 (1) 趣旨 ・(  )保険が定める特別加入をした者に関する保険料である。 ・特別加入者は賃金を受け取っていない前提なので、賃金総額ではなく( ア )を用いて計算する ((ア)×特別加入保険料率)。 ・特別加入の制度は雇用保険には設けられていないので、 (   )保険料のみである。 (2) 保険料算定基礎額(則21条、22条、 23条の2、 別表第4) 1) 原則  次の表の「給付基礎日額」の欄から、(   )が希望して(    )が決定した額が給付基礎日額となる。 給付基礎日額 / 保険料算定基礎額 25,000円 / 9.125,000円 24,000円 / 8,760.000円 22,000円 / 8,030,000円 20,000円 / 7,300,000円 18,000円 / 6,570,000円 16,000円 / 5,840,000円 14,000円 / 5,110,000円 12,000円 / 4,380.000円 10,000円 / 3,650,000円 9,000円 / 3,285,000円 8.000円 / 2,920,000円 7,000円 / 2,555,000円 6,000円 / 2,190,000円 5,000円 / 1,825,000円 4,000円 / 1,460,000円 3,500円 / 1,277,500円 3,000円 / 1,095,000円 2,500円 / 912,500円 2,000円 / 730,000円 ※2,000円~3,000円は、 第2種特別加入者のうち(  )労働者または(  )者のみに適用される。 2) 例外:月割り計算  年度の途中での加入や脱退の場合は、月割り計算を行う。 継続事業・ 一括有期事業と有期事業とで端数処理等が異なる。 【具体的な計算方法】 (特別加入者の(   )額×365÷12)×特別加入期間の(   ) = 保険料算定基礎額 ※特別加入者の給付基礎日額×365÷12  →1円未満の端数は1円に切り(  )る ※特別加入期間の月数  →1か月未満の端数は1か月に切り(  )る ※保険料算定基礎額  →1,000円未満の端数は切り(  )る ①継続事業の場合 ・保険年度の中途で新たに特別加入者となった場合  →その承認日の属する月を1カ月に切り上げる ・保険年度の中途で特別加入者でなく なった場合  →その地位消滅日の(  )の属する月を1カ月に切り上げる ②有期事業の場合  →特別加入期間の全期間 (加入日から地位消滅日の前日まで)で端数処理を行う。1カ月未満は1カ月に切り上げる。 (3) 保険料率 1) 第1種特別加入保険料率  中小事業主等の特別加入者は、その事業に使用される労働者とみなされるため、特別加入保険料は、 その事業に係る労災保険率と(  )の率から過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(現在は零)を減じた率とされている。 2) 第2種特別加入保険料率  一人親方等の特別加入者は、作業内容によって危険度が異なるため、その事業の種類または作業の種類 (26種類) に応じて最低1,000分の(   )から最高1,000分の(   )までの範囲で定められている。 3)第3種特別加入保険料率  海外派遣者の特別加入者は、派遣元や海外派遣先の事業の種類に関係なく、 1,000分の(   )の定率とされている。 ■ 保険料算定基礎額は、希望するのは「本人」だが、決定するのは「都道府県労働局長」である ■ 第1種特別加入保険料率は、つまりは、その事業における労災保険率と同一の率が適用されるということである

    労災, 保険料算定基礎額, 労災, 本人, 都道府県労働局長, 家内, 補助, 給付基礎日額, 月数, 上げ, 上げ, 捨て, 前日, 同一, 3, 52, 3

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    4、特例納付保険料 (法第26条1項 ) (1)趣旨  雇用保険被保険者の資格取得の確認は基本的に事業主の(   )届の提出によって行われるため、事業主がこの届を失念した場合は、確認がなされないことになる。後日判明した場合はさかのぼり加入の扱いとなるが、その際、保険料徴収権の時効の関係で、 ( ア )前までしかさかのぼることができないのが原則である。それだと事業主の過失によって被保険者が不利益を被るという事態が起きてしまうので、平成22年の改正によって、保険料の被保険者負担分が賃金から控除されていたことが明らかな場合は、 (ア)超えた期間についても(   )適用できることとされた。 (2) 特例対象者  特例対象者とは、次のすべてを満たす者である。 ①その者に係る雇用保険被保険者資格取得の届がなされていなかったこと(その(   )を知っていた場合を除く) ②厚生労働省令で定める書類に基づき、被保険者となったことの確認があった日の(ア)前の日より前に、雇用保険に係る保険料の被保険者負担分に相当する額が、その者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること (3) 特例納付保険料の納付等  特例対象者を雇用していた事業主は、特例納付保険料を納付(    )。 (4) 特例納付保険料の額 1) 計算式  →特例納付保険料=基本額+(基本額× 100分の(  ))  2) 基本額  →(遡及適用対象期間の(   )から1カ月間の賃金) + (遡及適用対象期間の( イ )1カ月間の賃金)÷2 ×(遡及適用対象期間の(イ)の雇用保険率)×(遡及適用対象期間の(  )) (5) 納付の勧奨等 1) 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、 特例納付保険料の納付を(   )しなければならない(やむを得ない場合を除く。)。 2) 対象事業主は、1)の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生働大臣に対し、 (   )により申し出ることができる。 ■ 厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、(    )が、通知を発する日から起算して(  )日を経過した日をその納期限とする(   )により 、 当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額および納期限を通知する

    資格取得, 2年, 遡及, 事実, することができる, 10, 最も古い日, 直近, 月数, 勧奨, 書面, 都道府県労働局歳入徴収官, 30, 納入告知書

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    5.一般拠出金(石綿健康被害救済法第35条) (1) 趣旨  (   )により健康被害を受けた労働者救済に充てる費用の確保のために、 労災保険が適用される事業主から(   )金を徴収する。一般拠出金は労働保険料ではないが、事務効率化を考慮して、労働保険料と併せて申告・納付するルールとした。 (2) 額  一般保険料の算定の基礎となる賃金総額(1,000円未満切捨て) ×  一般拠出金率(業種を問わず1,000分の(   )) (3) 徴収方法  確定納付のみとなる((   )不可)。 ■ 雇用保険のみ適用の事業主は、一般拠出金の徴収対象とな(   )

    石綿, 一般拠出, 0.02, 延納, らない

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    第5章 労働保険料の申告および申告·納付のルール く継続事業一括有期事業(年度更新) 〉 ・当該年度の(ア)/(イ)〜 (ウ)/(エ)  →前年度:確定保険料   当該年度:概算保険料 ・翌年度の6/1〜 7/10  →当該年度:確定保険料   翌年度:概算保険料 く有期事業(一括対象とならない有期事業)〉 ・事業開始から(  )日以内  →概算保険料 ・事業終了から(   )日以内  →確定保険料

    6, 1, 7, 10, 20, 50

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    Ⅱ概算保険料 1. 原則としての概算保険料 (1)納期限 ★継続事業  →その保険年度の( )月( )日から(  )日以内((  )起算・7月10日まで)  ・年度途中の成立の場合   →保険関係成立日から(  )日以内((  )起算) ★有期事業  →保険関係成立日から(  )日以内((  )起算)  ・年度途中の成立の場合   →なし(有期事業には保険年度という概念がないから) (2)納付方法  (    )書を添えて、 納付書によって納付する。 (3) 概算保険料の額 1) 継続事業  原則の概算保険料+特別加入保険料 ①原則  →(   )の見込額×一般保険料率 【賃金総額の見込額】 ・原則  →その保険年度にその事業で使用するすべての労働者に支払う賃金総額の見込額とする。 ・特例  →賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の(  )以上、100分の(   )以下の場合は、直前の保険年度の賃金総額を今年度の見込額とする ②特別加入者がいる場合  →(   )の総額の見込額×特別加入保険料率 2) 有期事業  原則の概員算保険料+特別加入保険料 ①原則  →賃金総額の見込額×一般保険料率(労保険率のみ) ②特別加入者がいる場合  →保険料算定基礎額の総額の見込額×特別加入保険料率 ■ 賃金総額の見込額や保険料算定基礎額の見込額  → (   )円未満切捨て ■概算保険料  →(   )円未満切捨て

    6, 1, 40, 当日, 50, 翌日, 20, 翌日, 概算保険料申告, 賃金総額, 50, 200, 保険料算定基礎額, 1000, 1

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    2.認定決定 (法第15条3項·4項) (1) 趣旨  概算保険料の納付は事業主の自主納付の形を採っているので、ときには次のような様態が起こることがある。 ①事業主が(  )を期限までに提出しない ② 提出したけれど申告書の記載に(  )がある  →政府が正しい額を職権で決定して 事業主に通知する=(   ) (2) 通知  認定決定を行ったとき、 所轄(   )は、事業主に対して、正しい概算保険料の額を納付書により通知する。 (3) 納期限  通知を受けた日から(  )日以内((   )起算) に、納付書により未納額および不足額を納付しなければならない。 ■  末納類=認定決定された概算保険料の全額 不足額=納付した概算保険料の額が認定決定された概算保険料の額に満たないときの差額。

    申告書, 誤り, 認定決定, 都道府県労働局歳入徴収官, 15, 翌日

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    3. 増加概算保険料(法第16条、法附則5条、則25条、則附則4条) (1)要件 ①賃金総額の見込額増加 →増加後の賃金総額等の見込額が、増加前の賃金総額等の見込額の100分の(  ア )を超えて増加 ②両保険関係が成立 →労災・雇用保険の一方のみが成立していた事業が、両保険関係が成立したことにより、概算保険料額が、すでに納付した概算保険料額の100の(ア)を超えて増加 かつ    増加後の賃金総額等の見込額に基づき算定した概算保険料の額とすでに納付した概算保険料の額との差額が(  )万円以上となったこと (2) 納期限  賃金総額等の増加が見込まれた日から(  )日以内((  )起算) に、 増加概算保険料を申告·納付しなければならない。 ■ 増加概算保険料は、 実際に賃金総額が増加したという「(  )」ではなく、増加が見込まれた段階、すなわち 「(   )」の段階で納付する

    200, 13, 30, 翌日, 結果, 見込み

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    4. 追加概算保険料(法第17条、則26条) (1)要件  保険年度の中途に(   )の引上げが行われた場合に徴収される。 (2) 通知  所轄(    )は、追加徴収を行う場合、事業主に追加徴収する概算保険料の額を(   )により通知する。 (3) 納期限  所轄都道府県労働局歳入徴収官が通知を発する日から起算して(  )日を経過した日((   )起算)までに納付書により納付しなければならない。

    保険料率, 都道府県労働局歳入徴収官, 納付書, 30, 当日

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    5. 延納(法第18条ほか) (1) 延納することができる労働保険料 ①原則としての(  )保険料(認定決定分含む) ②(  )概算保険料 ③(  )概算保険料 (2)原則としての概算保険料の延納ルール ★継続事業・一括有期事業 ①事業主が概算保険料申告書提出の際に(  )の申請をしたこと ②アまたはイに該当すること  ア) 納付すべき概算保険料の額が(  )万円 (労災保険または雇用保険のいずれか一方に係る保険関係のみ成立している場合は(  )万円)(  )であること  イ) 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に(  )していること ③ 保険年度の中途で保険関係が成立した場合、(  )月1日以降に成立したものでないこと ★有期事業 ①事業主が概算保険料申告書提出の際に延納の申請をしたこと ② アまたはイに該当すること ア) 納付すべき概算保険料の額が(  )万円以上であること イ) 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること ③ 事業の全期間が(  )月を超えていること (3) 継続事業の延納 1) 延納の回数 ①前年度から保険関係が継続している場合(原則) 1期:4月1日~7月31日  →納期限:(  )月(  )日 2期:8月1日~11月30日  →納期限:(  )月(  )日 (11月14日) 3期:12月 1日~翌年3月31日  →納期限:翌年(  )月(  )日 (翌年2月14日) ※ ( ) は 、労働保険事務組合に事務処理を委託した場合 ②その保険年度中に保険関係が成立した場合 (例外) 保険関係成立日 ・4月1日~5月31日  →延納(  )回   1期:保険関係成立日の翌日から(  )日以内   2期:10月31日 (11月14日)   3期:翌年1月31日 (翌年2月14日) ・6月1日~9月30日  →延納(  )回   1期:保険関係成立日の翌日から50日以内   2期:翌年1月31日 (翌年2月14日) ・10月1日~翌年3月31日  →延納不可   保険関係成立日の翌日から50日以内

    概算, 増加, 追加, 延納, 40, 20, 以上, 委託, 10, 75, 6, 7, 10, 10, 31, 1, 31, 3, 50, 2

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    5,延納 (法第18条ほか) (4) 有期事業の延納(則28条) 1) 方法  延納ルールは継続事業の「その保険年度中に保険関係が成立した場合」と同様だが、有期事業には保険年度という概念がないため、事業の期間の長さによって延納回数が3回を超えることもある(ただし、1年度については3回が限度)。 2) 納期限  最初の期分の概算保険料については、保険関係成立日の翌日から起算して(   )日以内となる。第2期以降の区分と納期限は期間ごとに次のとおり。 ・4月1日~7月31日→( )月( )日 ・8月1日~11月30日→( )月( )日 ・12月1日~翌年3月31日           → 翌年( )月( )日 3) 納付額  継続事業と同様。 (5) 認定決定に伴う概算保険料の延納 (則29条)  認定決定を受けた概算保険料も延納することができる。 1) 要件·納期限  継続事業・一括有期事業と同様だが、最初の納期限については、 継続事業、有期事業ともに、 認定決定の通知を受けた日から(  )日以内(翌日起算) 2) 各期の納付額  認定決定による概算保険料の額÷延納に係る期の数 (6) 増加概算保険料の延納 (則30条、則附則5条) 1) 要件  次のアとイのいずれも満たしていること。 ア)(   )の概算保険料について延納の申請をしていること イ)(   )保険料申告書を提出する際に延納を申請すること 2)納期限 (原則) ①最初の期の納期限  賃金総額等の増加が見込まれた日から( ア )日以内(翌日起算)または、 一般保険料率が変更された日から(ア)日以内(翌日起算)とされている。 ② 最初の期後の各期の納期限 各期の期間 ・4月1日~7月31日 → 3月31日 ・8月1日から11月30日       →10月31日(( )月(  )日) ・12月1日~翌年3月31日     →翌年1月31日(翌年( )月(  )日) ※(  )内は、労働保険事務組合に事務処理を委託した場合 ■ 4月1日~7月31日の納期限が3月31日であるのは、(   )事業を想定しているため (7)追加概算保険料の延納(則31条)  一定の要件を満たす場合は延納することができる。 1) 要件    次のアとイのいずれも満たしていること。 ア)当初の概算保険料について延納の申請をしていること イ)通知により指定された期限までに延納を申請すること 2) 納期限 ① 最初の期の納期限  所轄都道府県労働局歳入徴収官が通知を発する日から起算して(  )日を経過した日が納期限となる。 ②最初の期後の各期の納期限  増加概算保険料と同様。 3) 各期の納付額  追加徴収による概算保険料額÷延納に係る期の数

    20, 3, 31, 10, 31, 1, 31, 15, 当初, 増加概算, 30, 11, 14, 2, 14, 有期, 30

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    3 確定保険料 1.原則としての確定保険料 (法第19条) (1) 納期限 ・継続事業  原則→次の保険年度の( )月( )日から(  )日以内(当日起算·7月10日まで)  年度の中途消滅の場合  →保険関係消滅日から(  )日以内(当日起算) ・有期事業  原則→保険関係消滅日から(  )日以内(当日起算)  年度の中途消滅の場合   →(  )(有期事業には保険年度という概念がないため) (2) 納付方法  確定保険料申告書を添えて、(   )によって納付する。 (3) 確定保険料の額 継続事業、 有期事業ともに、 次の①+② ①原則 →(   )の確定額×一般保険料率 ② 特別加入者がいる場合 →(   )の総額の確定額×特別加入保険料率

    6, 1, 40, 50, 50, なし, 納付書, 賃金総額, 保険料算定基礎額

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    2. 認定決定(法第19条4項·5項) (1) 通知  認定決定を行ったとき、 所轄(   )は、 事業主に対して、 正しい(  )保険料の額を(   )によって通知する。 (2) 納付額  通知を受けた日から(  )日以内(当日起算)に、 納入告知書により未納額および不足額を納付しなければならない。 ■ ー括有期事業の事業主は、確定保険料申告書に加えて、(   )報告書も提出しなければならない ■ 概算保険料とは違い、 労働保険事務組合に事務処理を委託している場合も、申告・納期限が延長(   ) ■ 確定保険料は延納でき(  )

    都道府県労働局歳入徴収官, 確定, 納入告知書, 15, 一括有期事業, されることはない, ない

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    4 労働保険の申告·納付先(則38条) ① (   )適用事業で労働保険事務組合に労働動保険事務の処理を委託して(   )事業の一般保険料(⑤を除く) ② (   )適用事業で(  )保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料 ③ 第(  )種~第(   )種特別加入保険料(一元適用事業に係る第1種特別加入保険料を除く) ①〜③の経由先 →( ア )または( イ ) ①〜③の申告書の提出先 →所轄都道府県( ウ ) ①〜③の納付先 →日本銀行  都道府県労働局収入官吏  労働基準監督署収入官吏 ④ (  )適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託して(   )事業の一般保険料 ⑤ 一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業のうち、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料 ⑥ (   )適用事業で(  )保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料 ⑦ (  )適用事業に係る第(  )種特別加入保険料 ④〜⑦の経由先 →(ア) ④〜⑦の申告書の提出先 →所轄(ウ) ④〜⑦の納付先 →日本銀行  都道府県労働局収入官吏 ■ 経由先、納付先、 提出先は、原則として概算保険料と確定保険料で共通だが、納付すべき保険料がないとき(概算保険料≧確定保険料)は、(   )を経由することはできない ■ 継続事業のうち労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業であって、社会(健康、厚生年金) 保険の適用事業所の事業主が、6月1日から40日以内に一般保険料に係る申告書を提出する場合、(  )を経由できる(口座振替により金融機関に委託して行うものは除く)

    一元, いない, 二元, 労災, 1, 3, 日本銀行, 労働基準監督署長, 都道府県労働局歳入徴収官, 一元, いる, 二元, 雇用, 一元, 1, 日本銀行, 年金事務所

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    V還付 ·充当 (1)還付(事業主が還付請求を行った場合)  確定保険料申告書の提出の際、または確定保険料について認定決定による通知を受けた日の翌日から起算して(  )日以内に請求したときは、官署(  )または所轄都道府県労働局(    )が、超過額を還付する。 2) 充当(事業主が還付請求を行わなかった場合)  事業主の還付請求がない場合は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、次の保険年度の(   )保険料もしくは未納の(   )または未納の(   )に充当する。 歳入徴収官は、 その旨を事業主に(  )する。 ■ 充当に当たり、 事業主の同意は(   )である

    10, 支出官, 資金前渡官吏, 概算, 労働保険料, 一般拠出金, 通知, 不要

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    第6章メリット制 1、継続事業のメリット制 (法第12条3項、則17条~20条) (1) 適用要件 次の 1)および2)を満たすことが必要。 1) 事業の継続性の要件  連続する( ウ )保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日 (基準日)において 、 労災保険に係る保険関係が成立後(ウ)年以上経過していること 2) 事業規模の要件  連続する(ウ)保険年度中の各保険年度において、 次のいずれかに該当すること ①( エ )人以上の労働者を使用する事業 ②(  )人以上(エ)人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が(  )以上であること ③一括有期事業については、確定保険料の額が(  )万円以上の事業 1)と2)の要件を満たした事業が、次の(2)の収支率が一定範囲に属する場合に、メリット制が適用される。 (2) 収支率の要件  連続する(  )保険年度の収支率が、100分の( オ )を超え、または100分の( カ )以下であること。 100分の(カ)以下→業務災害少 100分の(オ)超え→業務災害多 【計算式】 収支率 =(業務災害に係る(   )の額+業務災害に係る(   )の額)        ➗️ {((  )保険料の額+(   )保険料の額) ×第1種調整率} 1) 収支率の算定基礎となる保険給付の額 ・療養補償給付  休業補償給付   →療養開始後3年を経過する日(  )に支給事由の発生したものの合計額 ・傷病補償年金  介護補償給付   →療養開始後3年を経過する日の属する(   )までの月分の合計額 ・障害補償年金  遺族補償年金   →(   )法の規定による障害補償および遺族補償の額に換算した額 2) 収支率の算定基礎となる保険給付から除かれるもの ・障害補償年金差額( キ ) ・遺族補償年金の受給権者が全員失権した場合に支給される遺族補償(キ) ・(  )(職業病)にかかった者に係る保険給付に要した額 ・(  )災害に係る保険給付に要した額 ・(  )災害に係る保険給付に要した額 ・(  )等給付に要した額 ・第(  )種特別加入者に係る保険給付に要した額 3) 第1種調整率(則19条の2) ・林業の事業(立木の伐採の事業含む)  →100分の(  ) ・建設の事業  →100分の( ク ) ・港湾貨物取扱事業または港湾荷役業の事業  →100分の(ク) ・船舶所有者の事業  →100分の(  ) ・上記以外の事業  →100分の(  ) (3) メリット制の効果 「労災保険料率一非業務災害率」 を、100分の( ケ )の範囲内で引き上げたまたは引き下げた率に(   )率を加えた率が、 基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。 ※「100分の(ケ)の範囲内」は、一括有期事業では次のとおりとなる。 ★建設 ・すべての保険年度の確定保険料の額が100万円以上  →100分の(  ) ・いずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満  →100分の(  ) ★立木の伐採 ・すべての保険年度の確定保険料の額が100万円以上  →100分の(  ) ・いずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満 →100分の(  ) ■ 災害度係数=(   )× (労災保険率一非業務災害率)

    3, 100, 20, 0.4, 40, 3, 85, 75, 保険給付, 特別支給金, 一般, 第1種特別加入, 前, 月の前月, 労働基準, 一時金, 特定疾病, 通勤, 複数業務要因, 二次健康診断, 3, 51, 63, 35, 67, 40, 非業務災害, 40, 30, 35, 30, 労働者数

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    2.特例メリット制(法第12条の2) (1)適用要件  次の4つの要件をすベて満たすこと。 1)業種要件  (  )事業のメリット制が適用される事業であって、建設の事業および立木の伐採の事業(  )の事業であること 2) 事業の規模要件  次の人数の労働者を使用する事業主であること ・(  )業·(  )業·(  )業·(  )業  →50人以下(常時使用労働者数) ・(  )業·(  )業  →100人以下(常時使用労働者数) ・その他の業種  →(  )人以下(常時使用労働者数) 3) 安全または衛生の確保措置要件  連続する(  )保険年度中のいずれかの保険年度において、厚労働省令で定める労働者の安全または衛生を確保するための(  )を講じたこと+所轄都道府県労働局長の(  )を受けることが必要 4) 申告要件  3)の措置を講じた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の(  )から(   )以内に、事業主が、「労災保険率(   )申告書」を、所轄(   )を経由して厚生労働大臣に提出すること (2) 特例メリット制の効果    労働者の安全または衛生を確保するための措置を講じた連続する3保険年度の最後の保険年度の(   )の保険年度は、 メリット制による増減幅を100分の(  )に拡大 (100分の55~100分の 145) に拡大する。 ■ 使用労働者数は、 事業場単位ではなく、(   )単位で判断する ■ (  )の事業および(   )の事業は、 一括有期事業であっても、適用されない

    継続, 以外, 金融, 保険, 不動産, 小売, 卸売, サービス, 300, 3, 措置, 確認, 初日, 6月, 特例適用, 都道府県労働局長, 次の次, 45, 企業, 建設, 立木の伐採

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    3. 有期事業のメリット制 (法第20条、 則35条) (1)適用要件  次の1)および2)を満たし、かつ、 収支率が一定の範囲内であれば適用される。 1) 業種要件  労災保険に係る保険関係が成立している(  )の事業または(   )の事業であること 2)事業の規模要件 次の①または②のいずれかに該当する事業であること ①確定保険料の額が(  )万円以上 ②建設の事業請負金額が(   )万円以上  立木の伐採の事業 素材の生産量が(   )立方メートル以上 (2)収支率要件 1)計算式 収支率=(業務災害に係る保険給付の額+業務災害に係る特別支給金の額)÷ (一般保険料の額+第1種特別加入保険料の額) ×調整率 分母からは、( ア )災害率および特別加入(ア)災害率に応ずる部分の額を除く。 2) 改定要件 ①事業の終了後( イ )月以降に収支率が変動せず、または厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められる場合(事業終了後(イ)月経過後は保険給付等が行われない場合) → 事業の終了後から(イ)月を経過した日前までの間における収支率 (第(  )種調整率を用いる) が100分の( ウ )を超え、または100分の( エ )以下であること ② 事業の終了後(イ)月経過日以降も収支率が変動する場合 (事業終了後(イ)月経過後も保険給付等が行われる場合) →事業の終了後から( )月を経過した日前までの間における収支率 (第2種調整率を用いる) が、100分の(ウ)を超え、 または100分の(エ)以下であること (3) 効果 「確定保険料−非業務災害率に応ずる額」を100分の(  )(立木の伐採の事業は100分の(  )) の範囲内で引上げまたは引下げた額が、改定後の確定保険料の額となる。 (4) 改定された確定保険料に係る手続 1) 確定保険料の額が引き上げられた場合:(   )  所轄都道府県労働局入徴収官は、引き上げた確定保険料の額と納付済の確定保険料の額との差額を、納入告知書により通知する。 納期限は、通知を発する日から起算して(  )日を経過した日 ((  )起算)である。 2 )確定保険料の額が引き下げられた場合:(  )・(  )  事業主が還付請求をした場合は還付しなかった場合は充当となる。 ■ 第2種調整率 ・建設の事業→100分の(  ) ・立木の伐採の事業→100分の(  )

    建設, 立木の伐採, 40, 1億1000, 1000, 非業務, 3, 1, 85, 75, 9, 40, 35, 差額徴収, 30, 当日, 還付, 充当, 50, 43

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    第7章印紙保険料 1.印紙保険料の日額(法第22条) ・第1級 賃金日額:11,300円以上 印紙保険料日額:(  )円 事業主負担:88円 ・第2級 賃金日額:8,200円以上11,300円未満 印紙保険料日額:(  )円 事業主負担:73円 ・第3級 賃金日額:8,200円未満 印紙保険料日額:(  )円 事業主負担:48円

    176, 146, 96

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    2.印紙保険料の納付 (1)納付方法(法第23条、 則47条) 1) 原則:(   )による納付  事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を(   )し、これに(   )することにより納付する。 2) 特例:印紙保険料(   )による納付  印紙保険料納付計器 (厚生労働大臣の承認を受けて設置) により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を(  )し、(   )を押すことにより納付を行う。 (2) 認定決定(法第25条1項、則38条5項)  事業主が印紙保険料の納付を行った場合は、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを(    )書により事業主に通知する。

    雇用保険印紙, 貼付, 消印, 納付計器, 表示, 納付印, 納入告知

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    3. 雇用保険印紙 (1) 購入方法 (則42条43条) 日雇労働被保険者を使用する事業主  ① 雇用保険( ア )交付申請書     ↓ 所轄(     )  ② 雇用保険(ア)交付     ↓ 日雇労働被保険者を使用する事業主  ③雇用保険(ア)を提出     ↓ (  )大臣が厚生労働大臣に協議して定める(    )の営業所(郵便の業務を行うものに限る)  ④ 雇用保険印紙を販売 (2) 買戻し (則43条2項)  事業主は、次のいずれかの場合、 雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に、雇用保険印紙購入通帳を提出し、雇用保険印紙の(   )を申し出ることができる。 ① 雇用保険の保険関係が(  )したとき              ②日雇労働被保険者を(  )しなくなったとき →あらかじめ所轄公共職業安定所長の(   )が必要  買い戻し期限(  ) ③雇用保険印紙が(  )されたとき  →確認(   )   変更日から(   )以内(買い戻し期限)

    印紙購入通帳, 公共職業安定所長, 総務, 日本郵便株式会社, 買戻し, 消滅, 使用, 確認, なし, 変更, 不要, 6月

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    4. 納付状況の報告 (法第24条)  日雇労働被保険者を使用する事業主は、次の義務を負う。 (1) 印紙保険料の納付に関する( ア )の調製  印紙保険料の納付に関する(ア)を備えて、毎月におけるその(  )状況を記載しなければならない。 (2)印紙保険料( イ )書の提出 (則54条)  雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料(イ)書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、 (   )までに、 所轄(   )を経由して所轄(   )に報告しなければならない。 日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払のない月の分についても、同様である(印紙保険料納付計器使用の場合についても、同様の規定あり)。 ■ 事業主は、日雇労働被保険者を使用するときは、日雇( ウ )を提出させなければならない。  日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その(  )、雇用保険印紙の(  )または印紙保険料納付器による納付印の(  )を受けるために、日雇(ウ)を事業主に提出しなければならない。

    帳簿, 納付, 納付状況報告, 翌月末日, 公共職業安定所長, 都道府県労働局歳入徴収官, 労働被保険者手帳, 都度, 貼付, 押なつ

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    第8章 督促、滞納処分、口座振替等 1. 追徴金 (法第21条、 第25条) (1)金額等 ★確定保険料に係る追徴金 政府が、確定保険料の額を( ア )した場合に徴収される 額:納付すべき額(1,000円未満切捨て)×100分の(  ) 通知:都道府県( イ )は、事業主に対して、追徴金の額および納期限を納入告知書により通知する 納期限:通知を発する日から起算して( ウ )日を経過した日 納付方法:( エ )に限る ★印紙保険料に係る追徴金 政府が、印紙保険料の額を(ア)した場合に徴収される 額:納付すべき額(1,000円未満切捨て)×100分の(  ) 通知:都道府県(イ)は、事業主に対して、追徴金の額および納期限を納入告知書により通知する 納期限:通知を発する日から起算して(ウ)日を経過した日 納付方法:(エ)に限る ※納付すべき額が(   )円未満のときは徴収しない ■ 追徴金は労働保険料ではないので、(   )は課されない

    認定決定, 10, 労働局歳入徴収官, 30, 現金, 25, 1000, 延滞金

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    2. 滞納処分等 (1)督促(法第27条1項、2項) 1) 督促を行う場合  政府は、事業主が、労働保険料その他の徴収金を所定の納期限を経過しても納付しないときは、期限を指定して(  )しなければならない。 2) 督促の方法  督促は、政府が納付義務者に対して、( ア )を発することにより行う。 (ア)により指定する期限は、(ア)を発する日から起算して(  )日以上経過した日でなければならない。 3) 時効の更新 督促は、(   )の効力を有する。 (2)滞納処分 (法第27条3項)  督促を受けた者が、 その督促状の指定期限までに、 労働保険料その他の徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、 (   )を行う。 (3) 延滞金 (法第28条) 1) 徴収される場合  督促状の指定期限までに労働保険料を納付しない場合、 (   )が徴収される。 2)額 ①原則  労働保険料の額 (1,000円未満切捨て)に、納期限の翌日からその完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、 年(   )% (納期限の翌日から(  )を経過する日までの期間については年(   )%) の割合を乗じて計算した額 ((  )円未満切捨て)とされている。 ② 特例 (法附則12条) 「年14.6%」、「年7.3%」は、当分の間、各年の延納税特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、その年中においては、それぞれ次の割合となる。 原則:年14.6%    →特例:延滞税特例基準割合 + (  )% 原則:年7.3%    →特例:延滞税特例基準割合 + (  )% (年7.3%を超える場合は年7.3%) 3) 徴収しない場合 ① 督促状の指定期限までに(  )したとき ② (   )の方法によって督促したとき ③ 滞納した労働保険料の額が(   )円未満であるとき ④延滞金の額が(   )円未満であるとき ⑤労働保険料について滞納処分の執行を停止し、 または猶予したとき(その執行を停止し、または猶予した期間に対応する部分に限る) ⑥ 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき ■ 督促の効果 ・滞納処分を行う前提となる ・延滞金を徴収する前提となる ・時効の更新の効果を有する

    督促, 督促状, 10, 時効の更新, 滞納処分, 延滞金, 14.6, 2月, 7.3, 100, 7.3, 1, 完納, 公示送達, 1000, 100

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    3.先取特権の順位(法第29条)  労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、(  )および(   )に次ぐものとする。 4. 口座振替による納付 (法第21条の2) (1) 一定の要件 ①事業主が(   )こと ②納付が(  )と認められ、かつ、 その申出を承認することが労働保険料の(   )有利と認められること (2) 口座振替の対象 (38条の4)  次の労働保険料のみ口座振替による納付ができる。 ①(  )保険料(延納する場合を含む) ②(  )保険料の不足額 (3)特例 (則38条の5)  口座振替による納付の日が、 本来の納期限後であっても、納付書または電磁的記録が金融機関に到達した日から(  )取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合は、納期限内に納付されたものとみなされる。

    国税, 地方税, 申出る, 確実, 徴収上, 概算, 確定, 2

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    5. 労働保険料の負担 (法第31条) (1) 負担割合 1) 労災保険に係る保険料 労災保険料および特別加入保険料は、全額(   )が負担する。 2) 雇用保険に係る保険料 ① 一般保険料 ・失業等給付に係る分(雇用保険二事業分を除く分)  → 事業主負担分:(  )    被保険者負担分:(  ) ・雇用保険二事業に係る分  → 事業主負担分:(  )    被保険者負担分:(  ) 具体的には次のとおり (令和7年度) ★一般の事業  ・雇用保険率:(  )/1,000   (うち二事業に係る分):(  )/1,000  ・負担割合 事業主→(  )/1,000        被保険者→5.5/1,000 ★農林水産業等  ・雇用保険率:(   )/1,000    (うち二事業に係る分):(  )/1,000  ・負担割合 事業主→(  )/1,000        被保険者→6.5/1,000 ★建設の事業  ・雇用保険率:(  )/1,000   (うち二事業に係る分):(  )/1,000  ・負担割合 事業主→(  )/1,000        被保険者→6.5/1,000 ②印紙保険料  事業主と被保険者で(  )負担 (2) 賃金からの控除 (法第32条、 則60条)  事業主は、 被保険者に賃金を支払う(  )、 当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき額を(  )することができる。  この場合、事業主は、 労働保険料に関する計算書を作成し、その額を当該被保険者に知らせなければならない。 また、事業主は、(    )を作成し、事業場ごとに備え付けなければならない ■ 印紙保険料で、 1円未満の端数が生じたときは、 (  )が負担する。

    事業主, 1/2, 1/2, 全額, なし, 14.5, 3.5, 9, 16.5, 3.5, 10, 17.5, 4.5, 11, 折半, 都度, 控除, 一般保険料控除計算書, 事業主

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    第9章 労働保険事務組合 1. 労働保険事務組合の定義(法第33条1項2項)  労働保険事務組合とは、 (    )の委託を受けて、 労働保険事務を処理するために、厚生労働大臣の認可((    )に権限委任)を受けた事業主の団体等をいう。 2. 労働保険事務組合の認可 (則63条) (1)認可申請手続 (則63条1項)  認可を受けようとする事業主の団体またはその連合団体が、「(    )申請書」を、 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 (2) 添付書類 ① (  )、規約等団体等の目的、 組織、運営等を明らかにする書類 (団体が法人であるときは、(    )証明書を含む) ②  労働保険事務の(    )を明らかにする書類 ③  最近の(    )、 貸借対照表および損益計算書等資産の状況を明らかにする書類等 (3) 認可基準 (平12.3.31発労徵31号) ① 団体等が法人であるか否かは問わないが、 法人でない団体等の場合は、 (   )の定めがあることのほか、その団体等の事業内容、 構成員の範囲その他団体等の組織、運営方法が定款等に明確に定められていること ② 労働保険事務の処理を予定している事業主が(   )以上あること ③ 定款等において、 団体の構成員の事業主等の委託を受けて労働保険事務を処理できる旨の定めがあること ④ 労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、 当該事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること ⑤ 団体等として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が(   )以上あること ⑥ 相当の財産を有し、 労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること ⑦ 所定の事項を定めた労働保険事務処理規約を作成し、 団体等の総会等の議決機関の承認を受けること (4) 業務停止 (法第33条3項、 則66条)  労働保険事務組合は、 労働保険事務処理の業務を廃止しようとするときは、(   )前までに、「労働保険事務組合業務廃止届」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 (5) 認可の取消し (法第33条4項)  厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任) は、 労働保険事務組合が次のいずれかに該当する場合は、その認可を取り消すことができる。  ① 労働保険関係法令の規定に(   )したとき  ②労働保険事務の処理を(   )とき  ③ 労働保険事務処理が著しく(   )であると認めるとき  ④認可基準の規定に違反するとき

    中小事業主, 都道府県労働局長, 労働保険事務組合認可, 定款, 登記事項, 処理方法, 財産目録, 代表者, 30, 2年, 60日, 違反, 怠った, 不当

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    3. 労働保険の委託 (1)事務処理を委託できる事業主の範囲 (則62条1項2項)  労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業主に限られる。 ・資格   次のいずれかであること  ① (  )の構成員たる事業主  ② (  )を構成する団体の構成員たる事業主  ③ 構成員以外の事業主であって、 労働保険事務処理を労働保険事務組合である団体等に委託することが必要であると認められる事業主 ・事業の規模  金融業 保険業 不動産業 小売業     →(  )人以下(常時使用労働者数)  卸売業・サービス業     →(  )人以下  その他の業種     →(  )人以下  ※常時使用労働者数は、 (   )単位での判断 (2)労働保険事務組合に委託できる事務とできない事務(法第33条1項) ・委託できる事務  ①  (  )保険料、(  )保険料その他労働保険料およびこれらに係る徴収金の申告・納付  ②  雇用保険の(    )に関する届出等  ③  (    )届、 労災保険または雇用保険の任意加入申請書、 雇用保険の事業所設置届の提出に関する手続  ④ 労災保険の特別加入申請、 脱退申請等に関する手続  ⑤ 労働保険事務処理委託、 委託解除に関する手続  ⑦ 石綿健康被害救済法に係る一般拠出金の申告納付等 ・委託できない事務  ① (  )保険料に関する手続  ② 労災保険の(   )および社会復帰促進等事業として行う(   )に関する請求書等に係る事務手続およびその代行  ③ 雇用保険の(   )給付に関する請求書に係る事務手続およびその代行  ④ 雇用保険(   )に係る事務手続およびその代行 (3)委託等の届出 (則64条)  労働保険事務組合は、 労働保険事務の処理の(  )または(  )があったときは、(   )、「労働保険事務等処理委託届」 または 「労働保険事務等処理委託解除届」 を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 (4) 労働保険事務組合への通知等 (法第34条)  政府は、 委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知および還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした通知等は、 当該(   )に対してしたものとみなす (5) 管轄行政庁 (69条、13条) ・原則  →労働保険事務組合に委託された労働保険事務については、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁として取り扱う ・特例  →当分の間、 労働保険事務組合が公共職業安定所長に提出する(   )保険に関する書類(保険料の申告納付に係るもの等を除く)は、(   )の事業場の所在地を管轄する行政庁に提出することができる

    団体, 連合団体, 50, 100, 300, 企業, 概算, 確定, 被保険者資格, 保険関係成立, 印紙, 保険給付, 特別支給金, 失業等, 二事業, 委託, 解除, 遅滞なく, 委託事業主, 雇用, 委託事業主

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    4. 労働保険事務組合の責任等 (法第35条) (1) 労働保険料等の納付責任 (法第35条1項)  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その(    )で、 労働保険事務組合は、 政府に対して、 当該徴収金の納付の責を負う。 (2) 追徴金または延滞金の納付責任 (法第35条2項)  追徴金または延滞金の徴収について労働保険事務組合の( ア )に帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は政府に対して当該徴収金の納付の(ア)を負う。 (3) 委託事業主からの徴収 (法第35条3項)  (1)(2)により労働保険事務組合が納付すべき徴収金について、 当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合には、その残余の額を当該(   )から徴収することができる。 (4) 不正受給に係る事務組合の連帯責任 (法第35条4項)  労働保険事務組合の虚偽の届出、 報告または証明によって保険給付または失業等給付を不正に受給した者がある場合は、政府は、その労働保険事務組合に対して(   )と(   )して、その不正受給した金額の全部または一部を(   )すべきことを命ずることができる。 (5) 帳簿の備付け (法第36条、 則68条)  労働保険事務組合は、次に掲げる帳簿を事務所に備えておかなければならない。 ① 労働保険事務等処理(   )名簿  →(  )年間(保存義務期間) ② 労働保険料等(  )および(  )簿  →(  )年間(保存義務期間) ③ 雇用保険被保険者関係届出事務等(  )  →(  )年間(保存義務期間) ■ 業務廃止に当たって、 委託事業主の同意は(  )である。 ただし、 認可の取消しがあったときは、都道府県労働局長は、その旨を、 当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に(   )することとなっている。

    金額の限度, 責め, 事業主, 不正受給者, 連帯, 返還, 委託事業主, 3, 徴収, 納付, 3, 処理簿, 4, 不要, 通知

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    5. (   )制度(整備法第23条) (1)交付要件 (報奨金令1条)  労働保険事務組合が委託を受けて納付する労働保険料の納付状況が、次のすべての要件を満たしているときに交付される。 ① ( )月( )日において、 前年度の労働保険料等であって、常時(  )人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(納付すべき追蔵金または延滞金がある場合はその額を加えた額) の合計額の100分の(  )以上の額が納付されていること ② 前年度の労働保険料等について、 国税(   )の例によって処分を受けていないこと ③(  )その他(   )行為により、 前年度の労働保険料等の徴収を免れ、 またはその還付を受けたことがないこと (2)額(報奨金令2条)  次のいずれか低い額 ① 委託を受けて納付した前年度の(     )の額×100分の(   ) +厚生労働省令で定める額 ②(   )万円 (3)交付申請 (報奨金省令2条)  報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書」 を、 (  )月(  )日までに、 所轄都道府県労働局長に提出しなければならない

    報奨金, 7, 10, 15, 95, 滞納処分, 偽り, 不正の, 労働保険料, 2, 1000, 10, 15

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    第10章 雑則 1. 時効 (法第41条) (1)  労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、または還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から(   )を経過したときは、時効によって消滅する。 (2)  政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の告知または督促は、(   )の効力を生ずる。 2. 書類の保存義務 (則72条)  ① 事業主、 ② 事業主であった者、 ③ 労働保険事務組合、 ④ 労働保険事務組合であった団体は、次のとおり、 書類を保存しなければならない。 ・保存期間 ① 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿   →(  )年 ② それ以外の、徴収法または厚生労働省令で定める書類   →(  )年 3. 罰則 (法第46条 法第48条)  事業主 労働保険事務組合等が次の事項に違反したときは、(  )以下の懲役または(  )万円以下の罰金となる。 ①印紙保険料の(  ) ②印紙保険料に関する(  )の調製および報告 ③(  )・(  )等 ④(  )検査

    2年, 時効の更新, 4, 3, 6月, 30, 納付, 帳簿, 報告, 出頭, 立入

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    ■  保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた(   )から起算して(   )以内に、 労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。 ■ 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、 その事業に使用される労働者の(    )以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、 厚生労働大臣の認可があった(   )に、 その事業についての当保険関係が消滅する。 ■ 雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、 当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、 その(   )に消滅する。 ■ 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法5条1項の強制適用事業に該当するに至った場合は、 保険関係の成立届の提出の有無にかかわらず、 強制適用事業に該当するに「至った(   )」に雇用保険に係る保険関係が成立する。 ■ 都道府県に準ずるものおよび市町村に準ずるものの行う事業については、これらの事業を労災保険に係る保険関係および雇用保険に係る保険関係ごとに「別個の事業」 とみなす、いわゆる(   )適用事業に該当する

    日の翌日, 10日, 4分の3, 日の翌日, 日の翌日, 日, 二元

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    ■ 有期事業の一括が行われる要件の一つとして、 それぞれの事業が、 労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ(   )の事業又は(   )の事業であることが定められている。 ■ 有期事業の一括が行われるには、当該事業の(  )保険料の額(労働保険徴収法第1第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が(   )万円未満でなければならない。かつ、建設の事業の場合、請負金額が(    )万円未満であることが必要である。立木の伐採の事業では、素材の見込生産量(  )立方メートル未満であることが必要である。 ■ 建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、 事業の種類が異なっていたとしても、 労災保険率が同じ事業は、 事業の種類を同じくするものとみなされ(  )。 ■  同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、 代表取締役が同一人であることは、 有期事業の一括が行われる要件の一つである 「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。X株式会社とY株式会社は別法人なので、同一人に該当しない。法人の場合、事業主とは、(   )をいう。 ■ X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、(  )会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。(  )会社が元請となる請負事業の一括とされる。

    建設, 立木の伐採, 概算, 160, 1億8000, 1000, ない, 法人そのもの, X, Y

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    保険関係の一括に関して ■ 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業規模の縮小等による変更があった場合、有期事業の一括の対象とな(   ) ■ 請負事業の一括は、「(   )当然に行われる」ものであり、厚生労働大臣の認可は必要としない。 ■ 請負事業の一括が行われるのは、「(   )保険に係る保険関係」に係るものについて行われ、(   )保険に係る保険関係については、元請負事業に一括されることはなく、それぞれの下請負事業ごとに徴収法が適用される。 ■  継続事業の一括ついて、 都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は(   )する。 ■ それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすることが必要である。したがって、労災保険率が同一でも(    )が異なる場合は、保険関係の一括ができない。

    らない, 法律上, 労災, 雇用, 消滅, 事業の種類

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    労働保険の保険料の徴収等に関して ■ 特別加入者がいない継続事業の概算保険料の額は、その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額 (その額に(   )円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる) が直前の保険年度の賃金総額の100分の(  )以上100分の(  )以下である場合、(  )の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。なお、算定された概算保険料の額に(  )円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる ■ 事業主は、 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、 保険年度又は事業期間の中途に労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額の差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求することができ(   ) ■  労働保険徴収法第20条に規定する確定保険料の特例(いわゆる有期事業のメリット制)の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から還付請求があった場合においては、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金があるときであっても、原則として、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該差額をこの未納の労働保険料等に充当することはでき(   )。事業主の(   )がない場合に充当することができる   ■ 継続事業に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小事業主については、当該事業主が労働者の安全又は衛生を確保するための特別の措置を講じた場合であって労災保険率の特例の適用を申告した場合、メリット制が適用される際の増減幅(メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲)が最大40%から(  )%に拡大されるが、 一括有期事業である(  )の事業及び(   )の事業には適用されない。 ■  法第13条、則21条1項、 則別表4 第1種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額の(   )日分)の総額に第1種特別加入保険料率を乗じて得た額となる。 <特例メリット制の適用を受けるための要件> ① 継続事業のメリットが適用される事業であって、建設の事業および立木の伐採の事業(   )の事業であること。 ②  常時(  )人 (金融・保険業、不動産業または小売業の事業主については(  )人、卸売業またはサービス業の事業主ついては(  )人) 以下の労働者を使用する事業主が行う事であること。 ③  事業主が連続する(  )保険年度中のいずれかの保険年度において、その事業に使用する労働者の安全または衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたこと。 ④ 事業主が、③の措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の日から(  )以内に、労災保険率特例適用申告書を提出していること。 〈特例メリット制の効果〉  収支率に応じてその事業の労災保険率(基準労災保険率) から非業務災害率を減じた100分の45の範囲内において引き上げまたは引き下げた率に非業務災害率を加えた率を前記③の連続する3保険年度中の最後の保険年度の(   )の保険年度の労災保険率(メリット労災保険率) とすることができます。

    1000, 50, 200, 直前, 1, ない, ない, 還付請求, 45, 建設, 立木の伐採, 365, 以外, 300, 50, 100, 3, 6月, 次の次

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    ■ 建設の有期事業を行う事業主は、 当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の(   )から起算して(  )日以内に概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。 ■ 概算保険料の額が労働保険徴収法第15条第3項の規定より政府の決定した概算保険料の金額に足りないとき、事業主はその不足額を通知を受けた日の(  )から起算して(  )日以内に納付書によって納付しなければならない。 ■  事業主は、賃金総額の見込額が増加した場合において増加後の賃金総額の見込額が100分の200を超え、 (   )、 増加前と増加後の概算保険料の額が、(  )万円以上である場合に申告・納付しなければならない。 ■ 事業主は、賃金総額等の増加が見込まれた日の(  )から起算して(  )日以内に増加概算料を申告・納付しなければならない。 ■ 追加徴収による概算保険料は、所轄都道府県労働局歳入官が当該概算保険料の通知を行うが、当該納期限は、 通知を発する日から起算して(   )日を経過した日をその納期限と定めて事業主に納付書によって通知される。追加徴収による概算保険料は、(   )を問わず徴収される

    翌日, 20, 翌日, 15, かつ, 13, 翌日, 30, 30, 額の多少

  • 60

    ■ 事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき印影を(  )する場合、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき印影を(  )する場合も、(   )、所轄公共職業安定所に届け出なければならない。 ■ 特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に 「100分の(  )」を乗じて得た額を加算したものとされている。 ■ 延滞金は、労働保険料の額に、納期限の(   )からその又は財産押えの日の(   )までの日数に応じ、原則として年14.6% (当該納付期限の翌日から(  )を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算される。 ■ 印紙保険料の額 ・第1級  賃金日額 (   )円以上  印紙保険料→176円 ・第2級  賃金日額 8,200円以上11,300円未満  印紙保険料→(  )円 ・第3級  賃金日額 (   )円未満  印紙保険料→96円

    使用, 変更, あらかじめ, 10, 翌日, 前日, 2月, 11300, 146, 8200