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国民年金3
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  • 1

     保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、(  )期間となる。  保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。

    保険料免除

  • 2

    20歳以上60歳未満の学生が、強制加入となったのは、平成(  )年4月1日からである。その前の昭和(  )年4月1日から平成(  )年3月31日までの間で任意加入していなかった期間は、合算対象期間とされる。

    3, 36, 3

  • 3

    「第三者行為事故の被害者が受給することとなる障害厚生年金、障害基礎年金及び障害手当金並びに第三者行為事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族厚生年金、遺族基礎年金及び (  )年金が損害賠償額との調整の対象となること。  なお、(   )については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない」とされている

    寡婦, 死亡一時金

  • 4

    (20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由) 1. 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3. 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4. 日本国内に(   )を有しないとき。

    住所

  • 5

    在職老齢年金において、支給停止の対象となるのは老齢(  )年金についてである。老齢(  )年金は支給停止の対象にはならない。  60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分との差額に相当する経過的加算額について支給停止の対象とな(   )。

    厚生, 基礎, らない

  • 6

    国庫は、付加年金の給付に要する費用及び死亡一時金の給付に要する費用(付加保険料納付済期間が(  )以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限る。)の総額の  (   )に相当する額を負担する。

    3年, 4分の1

  • 7

    寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、(  )する。 65歳に達している者と同様の扱いになるためである。

    消滅

  • 8

    厚生年金保険の被保険者」は、国民年金の第2号被保険者である。ただし、 (  )歳以上の者にあっては、老齢厚生年金・老齢基礎年金等※の受給権を有(  )被保険者に限る。

    65, しない

  • 9

    死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を (   )していたものである。

    同じく

  • 10

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、国民年金法第74条に照らして完全な文章とせよ。 1 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 (1) 【A】を行うこと。 (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、【B】を行うこと。 (3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する【C】その他の被保険者等の利便の向上に資する【C】を提供すること。 2 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、【D】の運用を行うものとする。 3 政府は、上記1に掲げる各事業及び2に規定する運用の全部又は一部を【E】に行わせることができる

    教育及び広報, 相談その他の援助, 情報, 電子情報処理組織, 日本年金機構

  • 11

    任意加入被保険者には、(①)の規定は適用されない。  したがって、申請しても、保険料の(①)を受けることはできない。  なお、任意加入被保険者の被保険者期間は、寡婦年金や死亡一時金等の規定の適用について、第(  )号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

    免除, 1

  • 12

    (振替加算にかかる配偶者の要件) 1. 老齢厚生年金等の受給権者(原則として、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が(   )以上であるものに限る。) 2. 障害厚生年金等の受給権者(当該障害厚生年金等と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)  在職定時改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、当該事由が生じた(    )から振替加算が加算される。

    240, 月の翌月

  • 13

    (老齢基礎年金と老齢厚生年金※の関係) ■ 支給の繰上げ・・・老齢厚生年金と同時に行う必要(  ) ■ 支給の繰下げ・・・老齢厚生年金と同時に行う必要(  ) ※老齢厚生年金の支給繰上げ・繰下げの請求をすることができる者とする (参考:日本年金機構HP)  老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰り下げの申出は、同時に行う必要はありません。それぞれ支払いを希望する時期に、手続きを行ってください

    あり, なし

  • 14

    第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者※であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの※※のうち(  )歳以上(  )歳未満のものであるが、当該被扶養配偶者が、20歳未満であった場合、20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。 ※日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。 ※※第2号被保険者その他国民年金法を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者である者を除く。

    20, 60

  • 15

     国民年金法21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の( ① )が行われた場合において、当該(①)による返還金に係る債権(返還金債権)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該(①)による返還金債権の金額に(  )することができる

    過誤払, 充当

  • 16

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、法令に照らして完全な文章とせよ。  国民年金の第1号被保険者の保険料の額は、平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより、平成17年度から平成【A】年度まで毎年度【B】円ずつ引き上げられ、平成【A】年度以降は月額【C】円で固定されることとされていたが、平成31年4月から国民年金第1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、17,000円に引き上げられた(平成16年度価格)。  平成17年度以降の実際の保険料の額は、それぞれの年度ごとに定められた額(平成16年度価格)に【D】を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した額とされ、令和4年度は月額【E】円である。

    29, 280, 16900, 保険料改定率, 16590

  • 17

    「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」は、20歳前傷病による障害基礎年金は、支給停止されるが、(   )中の者については、その支給は停止されない。

    未決勾留

  • 18

    被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き(①)以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「(①)以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に(   )金又は(   )金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」と規定されている。 この資格喪失後の継続給付を受けるための資格期間について、共済組合の組合員であった期間は、算入しないこととされている

    1年, 傷病手当, 出産手当

  • 19

    65歳に達している老齢基礎年金の受給権者は、老齢厚生年金を(  )することができ、(  )年金も支給される。

    併給, 付加

  • 20

    法30条の4の規定による20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、原則として毎年、指定日である(  )月 (  )日までに、指定日前(  )以内に作成された障害基礎年金 (   )届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が所定の事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の(   )に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が(   )されているときは、この限りでない。

    9, 30, 1月, 所得状況, 前年の所得, 停止

  • 21

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、国民年金制度に照らして完全な文章とせよ。  平成27年10月1日から起算して【A】を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による【B】を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前【C】以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が【D】しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(【E】)を納付することができた。

    3年, 老齢基礎年金の受給権者, 5年, 時効によって消滅, 後納保険料

  • 22

    20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計(  )及び(   )の有無及び(  )に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の(  )月から翌年の(  )月まで、その全部又は (   )※に相当する部分の支給が停止される。

    配偶者, 扶養親族, 数, 10, 9, 2分の1

  • 23

    老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が(  )以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    1月

  • 24

     保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映(  )が、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について(   )が負担しているからであり、更に、平成(  )年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から(   )へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。

    される, 国庫, 21, 2分の1

  • 25

     大正(  )年4月2日から昭和 (  )年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(多くの場合、妻)に振替加算が行われる。  振替加算の額については、(   )円に改定率を乗じて得た額に、その者(当該老齢基礎年金の受給権者)の(   )に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額となる。

    15, 41, 224700, 生年月日

  • 26

    厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、所定の事項を記載したその年金の(   )を作成し、これを通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。  ただし、老齢(①)年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢(①)年金の年金証書とみなす。  なお、同様に、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害(①)年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族(①)年金の年金証書とみなすと定められている

    年金証書, 基礎

  • 27

    (脱退一時金の不支給事由) 1. 日本国内に(   )を有するとき。 2. (   )年金等の受給権を有したことがあるとき。 3. 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して(   )を経過しているとき

    住所, 障害基礎, 2年

  • 28

     第1号被保険者及び第3号被保険者による「資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更」以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、(  )円以下の過料に処せられる

    10万

  • 29

    次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 政府は、少なくとも【A】年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支について、その現況及び【B】期間における見通しを作成しなければならない。この【B】期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね【C】年間とする。 2 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて【D】ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その【E】ことができる。

    5, 財政均衡, 100, 療養に関する指示に従わない, 全部又は一部を行わない

  • 30

    (死亡一時金を受けることができる遺族の範囲) 所定の「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」 (未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲) 所定の「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の (    )

    3親等内の親族

  • 31

    「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を(  )する」と規定されている。

    停止

  • 32

    被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、(     )に委任されている。

    日本年金機構

  • 33

    厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が(  )と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の(   )と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

    確実, 徴収上有利

  • 34

    障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が法36条1項(障害補償による支給停止)の規定により(   )間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して(   )の障害基礎年金を支給する

    6年, 従前

  • 35

    障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が(   )となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を(  )した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

    支給停止, 併合

  • 36

    第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、届出が行われた日以後、国民年金法90条の3第1項の規定による(   )特例期間とみなす。

    学生等納付

  • 37

    国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の(  )に関して必要な給付を行なうものとする」と規定されている。 また、「基金は、加入員又は加入員であった者に対し、(   )の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の(  )に関し、一時金の支給を行なうものとする」と規定されている。

    老齢, 年金, 死亡

  • 38

    死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、 (   )(特別区の区長を含む)が行う。 また、当該請求を行うべき市町村(特別区を含む)は、当該請求者の (   )の市町村である。

    市町村長, 住所地

  • 39

    繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金額は、( ① )円に国民年金基金令24条1項に定める増額率を乗じて得た額を( ① )円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の(   )を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

    200, 月数

  • 40

    共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を(   )に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。

    日本銀行

  • 41

    65歳以上の特例任意加入制度の対象者は、「昭和(  )年4月1日生まれの者」にまで拡大されている この特例任意加入制度の対象者であっても、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の(  )又は(  )を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は除外されている。

    40, 老齢, 退職

  • 42

    被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に(   )行わなければならない。

    併せて

  • 43

    障害基礎年金の額は、(    )円に改定率を乗じて得た額※であるが、障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、上の額の(    )に相当する額である。 <1級の障害基礎年金の額> (780,900円 × 改定率)× 1.25 = 993,750円 端数処理は、(   )内の金額について行われる。 ※その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする

    780900, 100分の125, カッコ

  • 44

    被扶養配偶者でなくなったとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)」は、(   )に資格を喪失する(法9条6号)。 したがって、第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、被保険者資格を喪失せず、 (  )となる

    その日の翌日, 種別の変更

  • 45

    振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が(①)基礎年金(①)害厚生年金、(①)共済年金等(その全額につき支給停止されているものを除く)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止する。

    障害

  • 46

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。  これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は【A】に委任されており、【A】が決定をしようとするときは、あらかじめ、【B】に諮問しなければならない。 2 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、原則として毎年、指定日である【C】までに、指定日前【D】に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。 3 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間については、【E】までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。

    地方厚生局長又は地方厚生支局長, 地方年金記録訂正審議会, 9月30日, 1か月以内, 特定保険料納付期限日である平成30年3月31日

  • 47

    共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法の定めるところにより、当該共済各法に定める(   )に審査請求をすることができる(法101条6項)。

    審査機関

  • 48

     基金の役員に関して、「監事は、代議員会において、(   )を有する者及び(    )のうちから、それぞれ(  )人を選挙する」と規定されている。

    学識経験, 代議員, 1

  • 49

     疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において所定の要件に該当した者であって、障害認定日において1級または2級の障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、(  )歳に達する日の前日までの間において、その傷病により1級または2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に、いわゆる(   )による障害基礎年金の支給を請求することができる。  なお、老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求でき(    )。

    65, 事後重症, なくなる

  • 50

    「同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の(   )とみなすことができる」と規定されている。

    内払

  • 51

    国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、(   )以内に公告しなければならない

    2週間

  • 52

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の【A】がそこなわれることを国民の【B】によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の【C】(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。 3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、 (1) 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である【D】か月分以上の保険料を滞納していること、 (2) 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が【E】以上であること、 等が掲げられている。

    安定, 共同連帯, 2年2か月, 13, 1,000万円

  • 53

    認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】 認定対象者の年間収入が(   )万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は(   )万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の (    )未満である場合は被扶養者となる。

    130, 180, 2分の1

  • 54

    被保険者又は被保険者であった者は、特定事由により特定手続をすることができなくなったとき、又は、特定事由により特定手続を遅滞したときには、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。 当該申出書は、(    )に提出しなければならない。 なお、特定事由とは、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう。 また、特定手続とは、法87条の2第1項の申出(付加保険料の申出)その他の政令で定める手続をいう。

    日本年金機構

  • 55

     第1号被保険者については、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき(    )がある者として厚生労働省令で定める者」は除外されている。  「日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において(  )を超えない期間滞在し、(  )、 (  )その他これらに類似する活動を行うもの」は、「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」に該当する

    特別な理由, 1年, 観光, 保養

  • 56

    (脱退一時金の計算式) 保険料額 ×(   )× 政令で定める数 (法附則第9条の3の2第3項の政令で定める数) 6月以上12月未満 (  ) 12月以上18月未満 12 18月以上24月未満 18 24月以上30月未満 24 30月以上36月未満 30 36月以上42月未満 36 42月以上48月未満 42 48月以上54月未満 48 54月以上60月未満 54 60月以上 (  )

    2分の1, 6, 60

  • 57

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が【A】に扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき【B】を加算した額以下のときとされている。  なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。 2 国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、死亡した夫が【C】は支給されないことが規定されている。  夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、【D】から、その支給を始める。 3 国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の【E】その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができると規定している

    128万円, 38万円, 老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるとき, 妻が60歳に達した日の属する月の翌月, 身分関係、障害の状態

  • 58

    同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金であるならば、(  )できる。 しかし、別の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金は、併給されることはなく、どちらかを(   )することとなる。

    併給, 選択

  • 59

    法19条(未支給年金)の2項では、「前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の(   )となり、又はその額の(   )の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす」と規定されている。 これは、遺族基礎年金にかかる子が夫の連れ子であり、妻の養子になっていない場合などのための規定である。つまり、戸籍上、後妻の子でなくても、子とみなされるため、後妻の未支給年金を請求できる。

    要件, 加算

  • 60

    「厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の( ① )に対して、その処分を請求することができる」と規定されている。 また、「( ① )は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の(    )に相当する額を当該市町村に交付しなければならない」と規定されている。

    市町村, 100分の4

  • 61

    特例による任意加入被保険者は、老齢退職年金等の受給権を取得したときは、その取得した(    )に被保険者の資格を喪失する。 これに対し、任意加入被保険者については、当該資格喪失事由は定められていない。 なお、任意加入被保険者は、保険料納付月数等を合算した月数が(  )に達したときは、その日に資格を喪失する

    日の翌日, 480

  • 62

    (子のみに支給する場合の加算額) ■ 1人目・・・(   ) ■ 2人目・・・(   )円 × 改定率 ■ 3人目以降・・・(   )円 × 改定率 子1人当たりの年金額は、合計額を子の人数で除した額である。 (配偶者に支給する場合の加算額) ■ 1人目・・・(   )円 × 改定率 ■ 2人目・・・(   )円 × 改定率 ■ 3人目以降・・・(   )円 × 改定率 上記の改定率を乗じて得た額には、 (   )処理がある

    なし, 224700, 74900, 224700, 224700, 74900, 端数

  • 63

    国民年金事務組合認可基準において、「当該団体が(   )又は指定都市を有する(   )に所在し、かつ、当該事務を委託する被保険者を少なくとも(   )人以上有するものであること」とされている。

    東京都, 道府県, 2000

  • 64

    障害基礎年金について、初診日が令和(  )年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の( ① )までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の( ① )以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において(  )歳未満であるときに限られる。

    8, 前々月, 65

  • 65

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、【A】、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、【B】を求めることができるとされている。 2 国民年金法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、【C】要件該当被保険者等の委託を受けて、【C】申請を行うことができる。 3 昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は【D】に当該年金の受給権を【E】を乗じて得た率をいう。

    毎月, 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告, 納付猶予, 1000分の7, 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)

  • 66

    老齢基礎年金と障害厚生年金は、 (  )及び(  )に関わらず、併給されることはない。

    年齢, 額

  • 67

    ■ 納付猶予制度・・・令和(   )年6月までの時限措置(平16法附則19条他) ■ 学生納付特例制度・・・(  )に規定(法90条の3)

    12, 本則

  • 68

    旧国民年金法の障害年金は、(   )歳以上に限り、新法の遺族厚生年金と併給することができる。

    65

  • 69

    老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を(   )に提出しなければならない」と規定されている

    日本年金機構

  • 70

    配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時所定の要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その(     )日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。

    生まれた

  • 71

    ■ 老齢基礎年金の支給の繰上げ・・・振替加算は(  )歳に達した日以後から ■ 老齢基礎年金の支給の繰下げ・・・振替加算は(   )支給にあわせて なお、振替加算額が繰下げにより増額され(   )。

    65, 繰下げ, ない

  • 72

    老齢基礎年金の年金額の計算における保険料全額免除期間の月数は、 (   )から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。 また、保険料全額免除期間は、平成(①)年3月分までは、(   )、平成(①)年4月分からは、(   )にて、それぞれ計算される

    480, 21, 3分の1, 2分の1

  • 73

    中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、原則、当該基金加入員期間が(   )に満たないものをいう。 なお、当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則5条12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を(   )した期間とされている。

    15年, 合算

  • 74

    振替加算については、老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その額の計算の基礎となる月数が(  )以上であるもの)を受けることができるときは、振替加算は行われない。 (厚生年金保険の中高齢者の特例) ■ 昭和22年4月1日以前に生まれた者・・・15年 ■ 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者・・・16年 ■ 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者・・・17年 ■ 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者・・・18年 ■ 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者・・・19年 なお、40歳以降(女子は、35歳以降)である。 (参考:老齢年金ガイド令和3年度版(日本年金機構)) 振替加算  配偶老齢厚生年金や障害厚生年金に「(  )年金額」が加算されている場合、その対象になっているご本人が65歳になると、配偶者の加給年金の支給が打ち切られます。このとき、加給年金の対象であったご本人が老齢基礎年金を受け取るときに、次の条件をすべて満たした場合は、ご本人の老齢基礎年金の額に加算がつきます。これを「振替加算」といいます。 1 ご本人が老齢基礎年金を受け取る資格を得たとき(65歳到達時)に、その配偶者が受け取っている年金の加給年金の対象であること。 2 ご本人の生年月日が「大正(  )年4月2日〜昭和(  )年4月1日」の間であること。 3 ご本人が老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が240月(20年)未満※であること。 ※中高齢の資格期間の短縮の特例に該当する場合は、その月数未満であること。

    240, 加給, 15, 41

  • 75

    20歳前傷病による障害基礎年金の国庫負担は、特別な国庫負担(100分の(  ))と、その残りの部分(100分の80)について原則的な(   )の国庫負担(100分の40)が行われるので、結果的に100分の(   )となる

    20, 2分の1, 60

  • 76

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 国民年金法第75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、【A】となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、【B】に資することを目的として行うものとする。」と規定している。 2 国民年金法第92条の2の2の規定によると、厚生労働大臣は、被保険者から指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが【C】と認められるときに限り、その申出を承認することができるとされている。 3 国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、【D】までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該【E】を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。

    将来の給付の貴重な財源, 国民年金事業の運営の安定, 保険料の徴収上有利, 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日 , 納期限の翌日から3月

  • 77

    死亡一時金の支給を受ける者が、 (  )年金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらかを支給し、他は支給しない(法52条の6)。 ■ 遺族厚生年金と寡婦年金・・・併給(   )(選択) ■ 死亡一時金と寡婦年金・・・・併給(   )(選択) ■ 死亡一時金と遺族厚生年金・・・併給(   )

    寡婦, 不可, 不可, 可

  • 78

    受給権者が、「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」に、その該当する期間、支給が停止されるのは、法30条の4の規定による障害基礎年金((    )による障害基礎年金)である。

    20歳前傷病

  • 79

    併給調整にかかる支給停止の解除申請(選択替え)については、「いつでも、(  )に向かって撤回することができる」と規定されている

    将来

  • 80

     保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。また、当該督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、 (   )を発する。  当該督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して(  )日以上を経過した日でなければならない。

    督促状, 10

  • 81

    被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の(  )月(多胎妊娠の場合においては、(  )月前)から出産予定月の(  )月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。 ●出産予定月(免除される月) ○免除される月 (原則)○●○○ (多胎妊娠)○○○●○○ (参考:日本年金機構HP)  出産予定日または出産日が属する月の前月から(  )カ月間の国民年金保険料が免除されます。  多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から(  )カ月間の国民年金保険料が免除されます。

    前, 3, 翌々, 4, 6

  • 82

     障害基礎年金の保険料納付要件の原則は、傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の(  )月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(   )以上あることである。  障害基礎年金の保険料納付要件の特例は、初診日が令和(  )年4月1日前にあり、初診日において(  )歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の(  )月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の(   )期間がないことである。

    前々, 3分の2, 8, 65, 前々, 未納

  • 83

    国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、(   )の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、(   )の支給を行なうものとする」と規定されている。

    年金, 一時金

  • 84

     65歳以降に限り、老齢基礎年金は、遺族厚生年金と(  )することができる。

    併給

  • 85

    被保険者(第3号被保険者を除く。)は、その「資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項」並びに「氏名及び住所の変更に関する事項」を (    )に届け出なければならない(法12条1項)。  国民年金(    )は、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る法12条1項の届出をすることができる(法109条1項)。  なお、国民年金事務組合とは、同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものをいう(法109条1項)。

    市町村長, 事務組合

  • 86

    任意加入被保険者の加入要件※ 1. 日本国内に住所を有する(  )歳以上(  )歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの※※ 2. 日本国内に住所を有する(  )歳以上(  )歳未満の者※※ 3. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない(  )歳以上(  )歳未満のもの

    20, 60, 60, 65, 20, 65

  • 87

    障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる(法34条2項)。  当該請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、「当該障害基礎年金の受給権を取得した日」又は「厚生労働大臣の診査を受けた日」から起算して(   )を経過した日後でなければ行うことができない

    1年

  • 88

     65歳以上の特例任意加入制度の対象者は、「昭和(  )年4月1日生まれの者」にまで拡大されている  この特例任意加入制度の対象者であっても、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は(  )されている。  保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(  )以上あれば、老齢基礎年金(法26条)の受給要件を満たしている。

    40, 除外, 10年

  • 89

    老齢基礎年金の受給権を有する者であって(  )歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。  ただし、その者が( ① )歳に達したときに、他の年金たる給付※の受給権者であったとき、又は( ① )歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付※の受給権者となったときは、この限りでない。 ※他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付((  )を支給事由とするものを除く。)をいう。

    66, 65, 老齢

  • 90

     法101条1項の「被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分※」の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する(     )の決定を経た後でなければ、提起することができない。 ※共済組合等が行った障害基礎年金に係る(   )の程度の診査に関する処分を除く。

    社会保険審査官, 障害

  • 91

    「繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金」についても、法19条の未支給年金の規定が適用される。  所定の場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の(  )内の親族であって、その者の死亡の当時その者と(   )を同じくしていたものは、(   )の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。  なお、「繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、(   )歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われます。ただし、請求した時点から(   )年以上前の年金は時効により受け取れなくなります」とされている。

    3親等, 生計, 自己, 65, 5

  • 92

    次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、【A】その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに【B】の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。 2 国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、【C】であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が【D】に満たないときは、この限りでないとされている。 3 国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「【E】は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。

    国民の生活水準, 改定, 60歳以上65歳未満, 当該被保険者期間の3分の2, 実施機関たる共済組合等

  • 93

    外国人技能実習生についても公的年金制度(厚生年金保険または国民年金のどちらか)に加入する必要がある。  技能実習開始後は、「講習期間」と「実習期間」とで加入する年金が異なる。 (1)講習期間・・・(  )年金に加入する   ※日本に住所を有してから講習が始まるまでの間も国民年金に加入する。 (2)実習期間・・・(   )年金保険または(   )年金に加入する   ※技能実習先の事業所が厚生年金保険の適用事業所の場合、技能実習生も厚生年金に加入する。厚生年金保険の適用事業所でない場合、講習期間から引き続き国民年金に加入する

    国民, 厚生, 国民

  • 94

    子に対する遺族基礎年金は、(   )が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止される(法41条2項)。

    配偶者

  • 95

    「障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する」と規定されている(法31条1項)  障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が法36条1項(障害補償による支給停止)の規定により(   )間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して (   )の障害基礎年金を支給する(法32条2項)。

    6年, 従前

  • 96

    遺族基礎年金に関して、配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって ( ① )を維持し、かつ、所定の要件に該当する子と( ① )を同じくすることが要件となる。  国内居住要件は定められていない

    生計

  • 97

    学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれ、(  )及び(  )課程の生徒についても、学生納付特例制度を利用することができる。

    定時制, 通信制

  • 98

    矯正施設の被収容者である場合  矯正施設収容中の者(以下「被収容者」という。)については、矯正施設に収容中の期間(以下「被収容期間」という。)は住民登録がなかった期間であっても日本国内に(   )があったと認められることから、(1)の取扱いにかかわらず被収容期間は免除等の(   )とする(申請日時点において被収容者である場合の現年度分の免除等の申請については、免除告示期間の終期まで免除の審査対象期間とする)こと。この場合、免除等の審査においては、住民登録の確認に代えて、被収容期間に係る矯正施設の長の証明書(以下「在所証明書」という。)により免除等の審査が可能な期間であることの確認を行うとともに、当該被保険者が基準内未申告者であるときは、上記2に基づく取扱いとすること。また、被収容者であった者が住民登録のなかった期間について免除等の申請を行う場合においても在所証明書により遡及免除の申請が可能であること。

    住所, 審査期間

  • 99

    基礎年金拠出金の額は、「保険料・拠出金算定対象額」に当該年度における「(①)の総数」に対する当該年度における当該「(  )及び(  )に係る(①)の総数」の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。 ■ 基礎年金拠出金の額 =(保険料・拠出金算定対象額)×(政府及び実施機関に係る被保険者の総数 / 被保険者の総数) =(保険料・拠出金算定対象額)×(第2号・第3号被保険者の総数 / 国民年金の被保険者の総数)

    被保険者, 政府, 実施機関

  • 100

     政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき保険料を徴収する(法87条1項2項)。  また、「被保険者は、将来の一定期間の保険料を(   )することができる」と規定されている(法93条1項)。  保険料の額は、原則として、「法87条3項の表に定める額に保険料改定率を乗じて得た額」である(法87条3項)が、保険料を前納する場合、「当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を(   )した額」となる(法93条2項)。

    前納, 控除