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国民年金法
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    問題一覧

  • 1

    障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前(   )以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

    3月

  • 2

    国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、諮問しなければならない機関はどこか?

    社会保障審議会

  • 3

    保険料全額免除期間に該当しないのはどれ?

    産前産後期間の保険料免除

  • 4

    死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときには、死亡一時金は支給され(  ) ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは除かれている

    ない

  • 5

    寡婦年金は、「(   )年金又は(    )年金の支給を受けたことがある夫が死亡したとき」は、支給されない

    老齢基礎, 障害基礎

  • 6

    第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から(  )日以内に、(     )に提出することによって厚生労働大臣に届け出なければならない

    14, 日本年金機構

  • 7

    20歳に達した日に第1号被保険者の資格を取得するが、20歳に達した日とは、20歳の(    )である。 また、保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものであるので、   (    )分の保険料から納付する義務を負う。

    誕生日の前日, 同月

  • 8

    死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が(  )年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、(    )円を加算した額である。 (死亡一時金の支給額) 月数 金額 36月以上180月未満 (     )円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上     (     )円

    3, 8500, 120000, 320000

  • 9

    「保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の(   )に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の(    )に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の(    )に相当する月数を合算した月数が(  )月以上である」ことが死亡一時金の支給要件の一つである

    4分の3, 2分の1, 4分の1, 36

  • 10

    老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額について(   )される。増額率は、原則として、老齢基礎年金の増額率と同様に、「(      )」である。

    増額, 1000分の7

  • 11

    (   )歳に達した日後に次の各号に掲げる者が支給の繰下げの申出をしたときは、当該各号に定める日において、支給の繰下げの申出があったものとみなす。 1. 75歳に達する日前に( ① )給付の受給権者となった者・・・( ① )給付を支給すべき事由が生じた日 2. 75歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)・・・(    )日

    66, 他の年金たる, 75歳に達した

  • 12

    老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、「老齢基礎年金に係る振替加算の(       )」を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。

    加算開始事由に該当した日

  • 13

    法定免除に該当した場合の届出は、(  )以内に(    )に提出しなければならない。 ただし、厚生労働大臣が法定免除のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

    14日, 市町村長

  • 14

    年金給付を受ける権利に基づき、支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については(    )がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から(   )を経過したときに時効によって消滅する。

    支払期月の翌月の初日, 5年

  • 15

    (    )共済組合の組合員、(    )共済組合の組合員又は(     )共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

    国家公務員, 地方公務員, 私立学校教職員

  • 16

    障害基礎年金の保険料納付要件については、「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の(   )までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(    )に満たないときは、この限りでない」と規定されている。

    前々月, 3分の2

  • 17

    厚生年金保険の第3種被保険者にかかる被保険者期間) 受給資格期間の計算においては、所定の数が乗じられる。 ■ 昭和61年3月31日までの間・・・(   )倍 ■ 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間・・・(   )倍 なお、老齢基礎年金の額の計算において、3分の4(又は5分の6)を乗じる処理(     )。 厚生年金保険の第3種被保険者とは、(    )にかかるものをいう。

    3分の4, 5分の6, はなされない, 坑内員や船員

  • 18

    保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に(   )の有無について確認し、その結果を当該被保険者に(   )する業務を行う。

    保険料滞納事実, 通知

  • 19

    産前産後期間として保険料が免除される期間は、出産の予定日(届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月)の(     )(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の(    )までの期間であり、この期間、保険料は、納付することを要しない。

    前月, 翌々月

  • 20

    使用者は、( ① )により、又は(     )その他これに準ずるものにより、1か月単位の変形労働時間制で労働させることができる。 なお、( ① )による場合には、使用者は、当該協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

    労使協定, 就業規則

  • 21

    育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間(  )により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合については、離職時に算定される賃金日額が、( 同上 )等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、( 同上 )等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定することとする」とされている。

    短縮措置

  • 22

    老齢基礎年金の支給の(   )については国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の(   )については、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

    繰下げ, 繰上げ

  • 23

    傷病特別支給金の支給額 第1級 (   )万円 第2級 (   )万円 第3級 (   )万円

    114, 107, 100

  • 24

    原則として、申請免除においては、保険料の納付期限から(    )を経過していない期間(申請時点から(  同上  )1か月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができる。 また、免除等での「年度」は、7月から翌年6月までであり、前年の所得が判断の対象となる。

    2年

  • 25

    政府は、政令の定めるところにより、(   )特別区を含む。以下同じ。)に対し、(  同上 )長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する」と規定されている。

    市町村

  • 26

    遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を(  )に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の(    )となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする」と規定されている。

    故意, 受給権者

  • 27

    事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者について、支給(   )

    されない

  • 28

    年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する(   )からその事由が消滅した日の属する(   )までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない」と規定されている。

    月の翌月, 月

  • 29

    老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、(   )円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない」と規定されている。

    200

  • 30

    20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由) 1. 恩給法に基づく年金たる給付、(   )の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3. 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4. 日本国内に(  )を有しないとき。

    労働者災害補償保険法, 住所

  • 31

    保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、( ① )又は( ② )を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、( ① )又は( ② )を単位として行うことを要しない。

    6月, 年

  • 32

    付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった(    )に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる(法87条の2第4項)。 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる(法87条の2第3

  • 33

    受給権者が、正当な理由がなくて、所定の受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を(    )することができる

    停止

  • 34

    基礎年金拠出金の算定基礎となる者) ■ 第1号被保険者・・・保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者 ■ 第2号被保険者・・・(  )歳以上(  )歳未満の者 ■ 第3号被保険者・・・(   )の者

    20, 60, すべて

  • 35

    (介護保険法の被保険者) ■ 第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する(  )歳以上の者 ■ 第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する(  )歳以上(  )歳未満の医療保険加入者

    65, 40, 65

  • 36

    「脱退一時金に関する処分に不服がある者は、(     )に対して審査請求をすることができる」と規定されている。 また、不服申立てにかかる審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。

    社会保険審査会

  • 37

    疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において所定の要件に該当した者であって、障害認定日において1級または2級の障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、(  )歳に達する日の前日までの間において、その傷病により1級または2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に、いわゆる事後重症による障害基礎年金の支給を請求することができる。 すなわち、請求により当該受給権が発生するのであり、事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の(   )日である

    65, 請求した

  • 38

    被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得に(    )、その該当するに至った日の属する月の(   )からこれに該当しなくなる日の属する(   )までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

    かかわらず, 前月, 月

  • 39

    (被保険者の資格:原則的な要件)     - 国籍要件 国内居住(等)要件 年齢要件 第1号被保険者 (①) (②)(国内居住)              20歳以上60歳未満 第2号被保険者 (①)不要  不要(例外あり) 第3号被保険者 (①)(②)(国内居住等)              20歳以上60歳未満

    不要, 必要

  • 40

    付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことが(    )

    できる

  • 41

    保険料の追納する場合は (原則)学生納付特例制度・納付猶予制度による免除期間が(   )し、これらから追納することになる。 (例外)法定免除・申請免除等の免除期間が、学生納付特例制度・納付猶予制度による免除期間より(  )する場合には、法定免除・申請免除等にかかる保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納できる。

    優先, 先行

  • 42

    「基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の(   )以上の多数により議決しなければならない」と規定されている。

    3分の2

  • 43

    死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が(  )月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給される

    36

  • 44

    障害基礎年金の額の改定請求は、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して(  )年を経過した日後でなければ行うことができない。 ただし、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合(同上)年を待たず、いつでも年金額の改定請求を行える。

    1

  • 45

    死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、(  )万円以下の過料に処せられる。

    10

  • 46

    被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前(   )年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部につき追納をすることができる

    10

  • 47

    「配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入した又は死亡したことにより第3号被保険者でなくなった場合については被扶養配偶者非該当届の提出は(   )とする」とされている

    不要

  • 48

    長期高額の療養を要する「特定疾病」※にかかる高額療養費については、自己負担限度額が軽減されている。 ・ 上位所得者以外・・・(  )万円 ・ 上位所得者※※・・・(  )万円 ※1.(   ) 2.人工腎臓を実施している(    ) 3.抗ウイルス剤を投与している(     )

    1, 2, 血友病, 慢性腎不全, 後天性免疫不全症候群

  • 49

    障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前(  )月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

    3

  • 50

    国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、(    )に諮問しなければならない。

    社会保障審議会

  • 51

    原則として、年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、(    )率を基準として、また68歳に到達した年度以後は(     )率を基準として行われる。

    名目手取り賃金変動, 物価変動

  • 52

    日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して(   )日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して(   )日分以上の保険料が納付されていなければならない。

    26, 78

  • 53

    被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、(   )に対して当該保険料の納付の責めに任ずる。 また、納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を(    )に報告しなければならない。

    政府, 厚生労働大臣

  • 54

    平成(   )年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、(     )に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。 なお、平成17年4月1日以後の期間については、別の「第3号被保険者の届出の特例」が定められている。こちらの特例は、「やむを得ない事由があると認められるとき」でなければならない。

    17, 厚生労働大臣

  • 55

    第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、届出が行われた日以後、国民年金法90条の3第1項の規定による(    )特例期間とみなす。

    学生等納付

  • 56

    第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、(     )日に被保険者の資格を喪失する。 また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、(     )日に被保険者の資格を喪失する。

    60歳に達した, 死亡した日の翌

  • 57

    国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、(   )の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の(    )に関し、一時金の支給を行なうものとする」と規定されている。

    年金, 死亡

  • 58

    繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金額は、( ① )円に国民年金基金令24条1項に定める増額率を乗じて得た額を( ① )円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない

    200

  • 59

    第1号被保険者及び第3号被保険者については、(  )歳に達したとき、国民年金の被保険者の資格を喪失する。 これに対し、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)は、(  )歳に達したとき(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者を除く。)、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

    60, 65

  • 60

    共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を(   )に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。

    日本銀行

  • 61

    被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する(   )からこれに該当しなくなる日の属する(   )までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

    月の前月, 月

  • 62

           子の加算  配偶者の加算 障害基礎年金 ( ① ) ( ② ) 障害厚生年金 ( ② ) ( ① )

    あり, なし

  • 63

    学生納付特例事務法人は、(   )の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。

    学生等被保険者

  • 64

    解説 65歳以上の特例任意加入制度の対象者は、「昭和(   )年4月1日生まれの者」にまで拡大された。 この特例任意加入制度の対象者であっても、(①  )基礎年金、( ① )厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は除外されている。 これに対し、「(   )基礎年金の受給権を有する場合」は除外されていないので、設問の者は、特例による任意加入被保険者となることができる。

    40, 老齢, 障害

  • 65

    国民年金基金連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る所定の(   )金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 徴収した基金に係る解散基金加入員が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して(   )円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。

    責任準備, 200

  • 66

    障害基礎年金の額は、( ① )円に改定率を乗じて得た額※であるが、障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、上の額の100分の(   )に相当する額である。 (① × 改定率)の額に( ② )円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、( ② )円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

    780900, 125, 50

  • 67

    第3号被保険者は、所定の要件を満たす「第2号被保険者の配偶者」であるが、「日本国内に(  )を有する者又は外国において(  )をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の(  )があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る」と定められている。 「観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者」は、この「日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者」に該当する。

    住所, 留学, 基礎

  • 68

    第3号被保険者になったことによる届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの(   )のうちにあるものを除く。)は、保険料納付済期間に算入しないが、特例として、平成(  )年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。 当該届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入される。

    2年間, 17

  • 69

    第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を(    )に届け出なければならない。 第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を(    )に届け出なければならない※

    市町村長, 厚生労働大臣

  • 70

    振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が(①)基礎年金、(①)厚生年金、(①)共済年金等(その全額につき支給停止されているものを除く)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止する。

    障害

  • 71

    基金の役員に関して、「監事は、代議員会において、(   )を有する者及び(   )のうちから、それぞれ(  )人を選挙する」と規定されている

    学識経験, 代議員, 1

  • 72

    基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、(  )年以下の懲役又は(  )万円以下の罰金に処せられる。

    1, 50

  • 73

    日本年金機構の役員は、日本年金機構が(  )処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、(   )万円以下の過料に処せられる。 難易度

    滞納, 20

  • 74

    (国民年金基金の資格喪失事由) 1. 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき。(その日) 2. 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に(  )を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に(  )する者でなくなったとき。(翌日) 3. 保険料(  )等の諸規定によりその全部又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。(月の初日) 4. (   )年金の被保険者となったとき。(その日) 5. 当該基金が(   )したとき。(翌日)

    住所, 従事, 免除, 農業者, 解散

  • 75

    第(  )号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、保険料納付済期間に算入(  )、合算対象期間に算入する。

    2, せず

  • 76

    世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、(  )月以下の懲役又は(  )万円以下の罰金に処せられる。

    6, 30

  • 77

    疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において所定の要件に該当した者であって、障害認定日において1級または2級の障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により1級または2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に、いわゆる事後重症による障害基礎年金の支給を請求することは(    )。 障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給しているが、当該受給により、事後重症による障害基礎年金の受給権が発生しないとする規定(   )。 なお、老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求(  )  。

    できる, はない, できない

  • 78

    障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子※があるときは、その子の数に応じ、所定の額を加算した額とされる。 老齢基礎年金の額は、子の加算額が加算(    )

    されない

  • 79

    国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、(   )間以内に公告しなければならない

    2週

  • 80

    日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その(    )に任意加入被保険者資格を喪失する

    日の翌日

  • 81

    第(   )号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び(   )歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する

    2, 60

  • 82

    事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合、対象期間は、他の要件を満たせば、事実婚第3号被保険者期間を(    )期間とすることができる。 ■ 事実婚から法律婚・・・通算(  ) ■ 法律婚から事実婚・・・通算(  ) 離婚が成立した日の翌日から(  )年が経過すると、いわゆる合意分割の請求を行うことはできない。

    通算した, 可能, 不可, 2

  • 83

    事後重症による障害基礎年金の支給停止事由には、「日本国内に住所を有しないとき」は(    )。

    含まれない

  • 84

    付加保険料を納付する者となったものが、(    )の加入員となったときは、その加入員となった日に、納付辞退の申出をしたものとみなす

    国民年金基金

  • 85

    国庫は、(  )年金の給付に要する費用及び(   )一時金の給付に要する費用(付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限る。)の総額の(     )に相当する額を負担する

    付加, 死亡, 4分の1

  • 86

    寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、(  )する。 65歳に達している者と同様の扱いになるためである。

    消滅

  • 87

    被保険者又は被保険者であった者は、特定事由により特定手続をすることができなくなったとき、又は、特定事由により特定手続を遅滞したときには、(     )にその旨の申出をすることができる。 当該申出書は、(     )に提出しなければならない。 なお、特定事由とは、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう。 また、特定手続とは、付加保険料を納付する者となる旨の申出、保険料の免除の申請、学生納付特例の申請、任意加入被保険者となる旨の申出、納付猶予の申請等の政令で定められた手続をいう

    厚生労働大臣, 日本年金機構

  • 88

    日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において(  )を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの」は、「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」に該当する。

    1年

  • 89

    脱退一時金の額は、基準月※の属する年度における保険料の額に( ① )を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額である。 (脱退一時金の計算式) 保険料額 × ( ① )× 政令で定める数 (法附則第9条の3の2第3項の政令で定める数) 6月以上12月未満(  )   12月以上18月未満 12 18月以上24月未満 18 24月以上30月未満 24 30月以上36月未満 30 36月以上42月未満 36 42月以上48月未満 42 48月以上54月未満 48 54月以上60月未満 54 60月以上 (  )

    2分の1, 6, 60

  • 90

    同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金であるならば、併給(   )。 別の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金は、(    )することとなる

    できる, 選択

  • 91

    厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる」と規定されている。 また、「市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の(  )に相当する額を当該市町村に交付しなければならない」と規定されている。

    4

  • 92

    (   )による任意加入被保険者は、老齢退職年金等の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。 これに対し、任意加入被保険者については、当該資格喪失事由は定められていない。 なお、任意加入被保険者は、保険料納付月数等を合算した月数が(   )に達したときは、その日に資格を喪失する

    特例, 480

  • 93

    原則として、寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(  )年以上である夫※が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が(  )年以上継続した(  )歳未満の妻があるときに、その者に支給する。 したがって、夫の死亡当時、妻の年齢が(①)歳未満であっても寡婦年金の受給権は発生する。 ただし、(①)歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が(①)歳に達した日の属する月の翌月から、その支給が開始される。 なお、寡婦年金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、支給されない。

    10, 10, 65, 60

  • 94

    第(  )号被保険者は、第2号被保険者の配偶者※であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの※※のうち(  )歳以上(   )歳未満のものであるが、当該被扶養配偶者が、20歳未満であった場合、(     )日に第3号被保険者の資格を取得する。

    3, 20, 60, 20歳に達した

  • 95

    厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された(   )は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官は委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する( ① )に委任することができる。 なお、( ① )は、委任された権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる。 難易度

    財務大臣, 国税局長

  • 96

    (子のみに支給する場合の加算額) ■ 1人目・・・なし ■ 2人目・・・( ① )円 × 改定率 ■ 3人目以降・・・( ② )円 × 改定率 子1人当たりの年金額は、合計額を子の人数で除した額である。 (配偶者に支給する場合の加算額) ■ 1人目・・・( ① )円 × 改定率 ■ 2人目・・・( ① )円 × 改定率 ■ 3人目以降・・( ② )円 × 改定率

    224700, 74900

  • 97

    保険料納付済期間等を有する者※のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(①)年に満たない者であって保険料納付済期間、保険料免除期間及び(   )期間を合算した期間が25年以上であるものは、法37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(①)年以上であるものとみなす。 なお、合算対象期間のみ25年以上有している場合、要件を満たさない。

    25, 合算対象

  • 98

    国民年金事務組合認可基準において、「当該団体が東京都又は(   )を有する道府県に所在し、かつ、当該事務を委託する被保険者を少なくとも(   )人以上有するものであること」とされている。

    指定都市, 2000

  • 99

    障害基礎年金について、初診日が令和(  )年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する(   )月までの(  )年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。

    8, 月の前々, 1

  • 100

    65歳に達している老齢基礎年金の受給権者は、老齢厚生年金を併給することが(    )、付加年金は支給(   )。 なお、「付加年金は、(    )年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する」と規定されている。

    でき, される, 老齢基礎