年少者、妊産婦等
問題一覧
1
そもそも締結してはならない。
2
遡及的に解除することはできない。 将来に向かって解除することができる。
3
受け取れない。 むしろ、未成年者は独立して賃金を請求することができる。
4
させてはならない。 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用してはならない。
5
①非工業的業種の事業にかかる職業で、児童の健康及び福祉に有害ではなく、 ②かつその労働が軽易であるものであり、 ③行政官庁の許可を受けること。 満13歳以上の児童をその修学時間外に使用できる。
6
解雇予告手当を支払う必要がある。 解雇予告手当を支払ったうえで、即時解雇しなければならない。
7
できない。
8
満18歳に満たない者のことを指す。
9
年齢を証明する戸籍証明書などの備付義務。
10
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書および親権者又は後見人の同意書。
11
使用者。
12
その通り。
13
できない。
14
午後10時から午前5時まで。
15
①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日労働時間を4時間以内に短縮する場合において、ほかの日の労働時間を10時間まで延長すること ②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1カ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制の規定の例による労働させること
16
できない。
17
①災害等または公務のために臨時の必要がある場合 ②年少者が法41該当者である場合
18
ある。
19
①災害等により臨時の必要がある場合の時間外、休日労働が深夜に及んだ場合(公務のための場合は無理。) ②農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務に使用される年少者の場合 ③交替制によって使用する満16歳以上の男性 ④交替制によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合
20
①災害等又は公務のために臨時の必要がある場合を除き、時間外・休日労働をさせることはできない。 ②深夜業に就かせることはできない。
21
授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。
22
休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間以内。
23
休憩時間を除いて、修学時間を通算して1日について7時間以内。
24
午後8時~午前5時。
25
午後9時~午前6時。
26
妊娠4か月以上の分娩を言う。正常分娩に限らず、早産、流産、死産も含まれる。
27
6週間以内。多胎妊娠の場合は、14週間以内。
28
含まれる。
29
産後8週間。
30
産後6週間。 医師が支障がないと認めた業務に就かせること。
31
産前6週間は出産予定日を基準とし、産後8週間は現実の出産日を基準とする。
32
妊娠中の女性が請求した場合。
33
そこまでの義務はない。
34
差し支えない。
35
させてはならない。 もちろん、休日労働も不可。
36
されない。
37
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回、少なくとも30分、その育児をするための時間を請求できる。
38
その通り。 請求がないなら与えなくてよい。
39
男にはいらない。
40
休憩時間にも与えられる。
41
OK。
42
できない。
43
させられない。
44
させられない。
45
させられる。 従事させられないのは、産後1年を経過しない女性で、坑内業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合のみ。
46
普通に考えて無理。
47
就かせてもよい。 妊産婦であれば就かせてはならないが、女性だから就かせてはならないということはない。
48
いいわけがない。 家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させることも禁止。
49
未成年が自分で締結しなければならない。 ただし、親権者や後見人の同意は必要である。
50
できる。
51
その通り。
52
その通り。
53
請求があったら就業させてはならない。
54
その通り。
55
そのとおり。
56
満18歳に満たない者は、坑内で労働させてはならない。
57
その通り。
58
無理。
59
A:18 B:年齢
60
A:1年 B:2回 C:30分
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たるたるおたる · 22問 · 1年前就業制限、安全衛生教育
就業制限、安全衛生教育
22問 • 1年前問題一覧
1
そもそも締結してはならない。
2
遡及的に解除することはできない。 将来に向かって解除することができる。
3
受け取れない。 むしろ、未成年者は独立して賃金を請求することができる。
4
させてはならない。 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用してはならない。
5
①非工業的業種の事業にかかる職業で、児童の健康及び福祉に有害ではなく、 ②かつその労働が軽易であるものであり、 ③行政官庁の許可を受けること。 満13歳以上の児童をその修学時間外に使用できる。
6
解雇予告手当を支払う必要がある。 解雇予告手当を支払ったうえで、即時解雇しなければならない。
7
できない。
8
満18歳に満たない者のことを指す。
9
年齢を証明する戸籍証明書などの備付義務。
10
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書および親権者又は後見人の同意書。
11
使用者。
12
その通り。
13
できない。
14
午後10時から午前5時まで。
15
①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日労働時間を4時間以内に短縮する場合において、ほかの日の労働時間を10時間まで延長すること ②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1カ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制の規定の例による労働させること
16
できない。
17
①災害等または公務のために臨時の必要がある場合 ②年少者が法41該当者である場合
18
ある。
19
①災害等により臨時の必要がある場合の時間外、休日労働が深夜に及んだ場合(公務のための場合は無理。) ②農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務に使用される年少者の場合 ③交替制によって使用する満16歳以上の男性 ④交替制によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合
20
①災害等又は公務のために臨時の必要がある場合を除き、時間外・休日労働をさせることはできない。 ②深夜業に就かせることはできない。
21
授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。
22
休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間以内。
23
休憩時間を除いて、修学時間を通算して1日について7時間以内。
24
午後8時~午前5時。
25
午後9時~午前6時。
26
妊娠4か月以上の分娩を言う。正常分娩に限らず、早産、流産、死産も含まれる。
27
6週間以内。多胎妊娠の場合は、14週間以内。
28
含まれる。
29
産後8週間。
30
産後6週間。 医師が支障がないと認めた業務に就かせること。
31
産前6週間は出産予定日を基準とし、産後8週間は現実の出産日を基準とする。
32
妊娠中の女性が請求した場合。
33
そこまでの義務はない。
34
差し支えない。
35
させてはならない。 もちろん、休日労働も不可。
36
されない。
37
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回、少なくとも30分、その育児をするための時間を請求できる。
38
その通り。 請求がないなら与えなくてよい。
39
男にはいらない。
40
休憩時間にも与えられる。
41
OK。
42
できない。
43
させられない。
44
させられない。
45
させられる。 従事させられないのは、産後1年を経過しない女性で、坑内業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合のみ。
46
普通に考えて無理。
47
就かせてもよい。 妊産婦であれば就かせてはならないが、女性だから就かせてはならないということはない。
48
いいわけがない。 家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させることも禁止。
49
未成年が自分で締結しなければならない。 ただし、親権者や後見人の同意は必要である。
50
できる。
51
その通り。
52
その通り。
53
請求があったら就業させてはならない。
54
その通り。
55
そのとおり。
56
満18歳に満たない者は、坑内で労働させてはならない。
57
その通り。
58
無理。
59
A:18 B:年齢
60
A:1年 B:2回 C:30分