変形時間労働時間制

変形時間労働時間制
44問 • 1年前
  • たるたるおたる
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    問題一覧

  • 1

    変形時間労働制の目的は?

    労働時間を短縮することを目的とする。

  • 2

    フレックスタイム制において、育児を行う者や老人等の介護を行う者などの特別の配慮を要する者について、必要や時間を確保できるような配慮は必要か?

    フレックスタイム制には不要。 他の変形労働時間制については必要。

  • 3

    1ヶ月以内の変形労働時間制を採用するためには、どうすれば良い?

    1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの平均労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない定めをした労使協定の締結or就業規則の定めをする。 また、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。

  • 4

    1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定や就業規則等のいずれかに、どのようなことを定めなければならないか?

    ①変形期間(1ヶ月以内の一定の期間)、 ②変形期間の起算日 ③変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定め ④変形期間における各日、各週の労働時間 ⑤労使協定に定めた場合は、その労使協定の有効期間の定め

  • 5

    派遣労働者を派遣先で、1カ月単位の変形労働時間制で労働させるには、派遣元と派遣先、どちらで労使協定や就業規則等にその旨を定める必要があるか?

    派遣元で定める必要がある。

  • 6

    1年単位の変動労働時間制や1週間単位の非定型的変形労働時間制、清算期間が1カ月を超えるフレックスタイム制を採用する場合には、労働時間の特例(週44時間)は適用されるか?

    されない。

  • 7

    労使が合意した場合でも、変形労働時間制の対象期間の途中で変形性を変更することはできるか?

    できない。

  • 8

    対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分する場合、どのような手順で労働日と当該労働日時の労働時間を定めることができるか?

    ①最初の期間における労働日とその労働日ごとの労働時間については、原則通り労使協定に定める必要がある。  (最初の期間以外のその後の各期間については、総枠(労働日数と総労働時間)を定めておくことで足りる。) ②総枠の範囲内で、最初の期間を除く各期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間を確定する。 ③各期間の初日の少なくとも30日前に、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得て、書面で定めていく。

  • 9

    対象期間が3ヶ月以内の場合、労働日数の限度を1年あたり280日にしなければならないか?

    その必要はない。

  • 10

    対象期間が3ヶ月以内の場合は、48時間を超える週数に制限を設けなければならないか?

    そんな必要はない。

  • 11

    1年単位の変形労働時間制において、対象期間における連続して労働させる日数の限度は何日か?

    1週間に6日。

  • 12

    実際に労働した時間が、対象期間よりも短い場合、どのように割増労働賃金を支払うことになるか?

    実際に労働した時間を平均し、40時間を超えたとき、その超えた時間について37条の割増賃金の対象とならない時間について、37条の規定の例により、割増賃金を支払わなければならない。

  • 13

    対象期間中に育児休業等した場合に、実際の労働時間が対象期間よりも短くなった場合には、賃金精算されるか?

    されない。

  • 14

    フレックスタイム制を定めるために、就業規則への定めが必要か?

    必要。 就業規則またはそれに準ずるものへの定めが必要となる。

  • 15

    フレックスタイム制において、清算期間は何ヶ月以内で定めなければならないか?

    3ヶ月以内。

  • 16

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、フレックスタイム制で働ける労働者の範囲を定める必要はあるか?

    ある。

  • 17

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、清算期間の他に定めなければならない日にちはあるか?

    清算期間の起算日

  • 18

    フレックスタイム制においては、労使協定に定めるべき事項として、清算期間中の総労働時間を定めることは不要か?

    必要。

  • 19

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、清算期間中の総労働時間を定めれば、1日の労働時間を定める必要はないか?

    定める必要がある。

  • 20

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、コアタイムは必ず設けなければならないか?

    コアタイムを定める場合には、労使協定で定めなければならない。

  • 21

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、フレキシブルタイムを作る必要はないか?

    必要はないが、定める場合には必ず労使協定に定めなければならない。

  • 22

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、清算期間が1ヶ月を超える場合、労働協約で定めたとしても当該労使協定の有効期間を定めなければならないか?

    労働協約に定められている場合には不要。

  • 23

    フレックスタイム制では、始業と終業のどちらかを労働者の任意とする取決めができるか?

    できない。

  • 24

    清算期間が1ヶ月を超える場合の、労働時間の制限とは?

    使用者は、清算期間をその開始日以後1ヶ月ごとに区分し、その各期間を平均し、1週間あたりの労働時間が50時間を超えない範囲で労働させられる。

  • 25

    完全週休二日制の場合、フレックスタイム制の労働時間の制限はどのようになるか?

    労使協定を結ぶことにより、 8時間×清算期間における1週間の所定労働日数÷(清算期間における総日数÷7) とすることができる。

  • 26

    フレックスタイム制において、清算期間が1ヶ月を超える場合に、実際に労働した期間が対象期間よりも短い労働者について、実際に労働した期間を平均して1週間あたり40時間を超えて労働させた場合、その超えた時間のうち、法37条の割増賃金対象とならない時間については、どのように割増賃金を支払うか?

    37条の規定の例により、割増賃金を支払わなければならない。

  • 27

    フレックスタイム制に係る労使協定は、必ず所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないか?

    清算期間が1ヶ月を超える場合のみ、所轄労働基準監督署長への届出が必要となる。

  • 28

    1週間単位の非定型的変形労働時間制において、日ごとの業務についてどのような状況であることが必要なのか?

    日ごとの業務に、著しい繁閑の差が生じることが多いことが必要。

  • 29

    1週間単位の非定型的変形労働時間制において、どのような事業であれば採用できるか?

    日ごとの業務に著しく繁閑の差が生じることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業。

  • 30

    1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できる事業において、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、何を締結しなければならないか?

    労使協定

  • 31

    1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めると、1日何時間まで労働させられるか?

    10時間まで働かせられる。 ただし、1週間の所定労働時間は40時間までに限定される。

  • 32

    1週間単位の非定型的変形的労働時間制について、労使協定はどこに届け出なければならないか?

    所轄労働基準監督署長

  • 33

    1週間単位の非典型的労働時間制により労働者を労働させる場合、いつまでに、労働させる1週間の各日の労働時間を書面により通知しないといけないか?

    その1週間が開始される前に。 ただし、通知した後、緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更できる。

  • 34

    【ミニテスト】 1カ月単位の変形労働時間制は、就業規則により採用できるか?

    できる。

  • 35

    【ミニテスト】 いわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間は必ず1か月としなければならないか?

    変形期間は、1カ月以内の一定期間を定めればよい。

  • 36

    1カ月単位の変形労働時間制にかかる労使協定は、行政官庁に届け出なければならないか?

    そのとおり。

  • 37

    1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定を締結しなければならないか?

    その通り。

  • 38

    1年単位の変形労働時間制の対象期間は、3カ月を超えて1年以内の期間としなければならないか?

    「3カ月を超えて」ではなく、「1か月を超え」1年以内の期間としなければならない。

  • 39

    1年単位の変形労働時間制にかかる「特定期間」とは、対象期間中の特に業務が閑散な期間のことを指すか?

    「特定期間」とは、対象期間中の特に業務が「繁忙」な期間を言う。

  • 40

    【ミニテスト】 フレックスタイム制の労使協定には、コアタイム及びフレキシブルタイムを必ず定めなければならないか?

    コアタイムとフレキシブルタイムを定めるのは、任意である。

  • 41

    【ミニテスト】 1か月以内の清算期間を定めるフレックスタイム制に係る労使協定は、行政官庁に届け出る必要はあるか?

    ない。

  • 42

    【ミニテスト】 1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、一定の業種に限られているか?

    その通り。

  • 43

    【ミニテスト】 1週間単位の非典型的労働時間制を採用する場合、1週間について44時間まで労働させられるか?

    40時間までである。

  • 44

    フレックスタイム制は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る[A]をその[B]に委ねることとした労働者については、労使協定により次の⑴~⑷に掲げる事項を定めたとき、その協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、1週間において法定労働時間または1日において8時間を超えて、労働させることができる。 ⑴フレックスるタイム制により労働させることができることとされる[C]の範囲 ⑵清算期間([D]以内の期間に限る)及びその起算日 ⑶清算期間における[E] ⑷その他厚生労働省令で定める時以降

    A:始業及び終業の時刻 B:労働者の決定 C:労働者 D:3か月 E:総労働時間

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  • 1

    変形時間労働制の目的は?

    労働時間を短縮することを目的とする。

  • 2

    フレックスタイム制において、育児を行う者や老人等の介護を行う者などの特別の配慮を要する者について、必要や時間を確保できるような配慮は必要か?

    フレックスタイム制には不要。 他の変形労働時間制については必要。

  • 3

    1ヶ月以内の変形労働時間制を採用するためには、どうすれば良い?

    1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの平均労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない定めをした労使協定の締結or就業規則の定めをする。 また、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。

  • 4

    1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定や就業規則等のいずれかに、どのようなことを定めなければならないか?

    ①変形期間(1ヶ月以内の一定の期間)、 ②変形期間の起算日 ③変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定め ④変形期間における各日、各週の労働時間 ⑤労使協定に定めた場合は、その労使協定の有効期間の定め

  • 5

    派遣労働者を派遣先で、1カ月単位の変形労働時間制で労働させるには、派遣元と派遣先、どちらで労使協定や就業規則等にその旨を定める必要があるか?

    派遣元で定める必要がある。

  • 6

    1年単位の変動労働時間制や1週間単位の非定型的変形労働時間制、清算期間が1カ月を超えるフレックスタイム制を採用する場合には、労働時間の特例(週44時間)は適用されるか?

    されない。

  • 7

    労使が合意した場合でも、変形労働時間制の対象期間の途中で変形性を変更することはできるか?

    できない。

  • 8

    対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分する場合、どのような手順で労働日と当該労働日時の労働時間を定めることができるか?

    ①最初の期間における労働日とその労働日ごとの労働時間については、原則通り労使協定に定める必要がある。  (最初の期間以外のその後の各期間については、総枠(労働日数と総労働時間)を定めておくことで足りる。) ②総枠の範囲内で、最初の期間を除く各期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間を確定する。 ③各期間の初日の少なくとも30日前に、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合の同意を得て、書面で定めていく。

  • 9

    対象期間が3ヶ月以内の場合、労働日数の限度を1年あたり280日にしなければならないか?

    その必要はない。

  • 10

    対象期間が3ヶ月以内の場合は、48時間を超える週数に制限を設けなければならないか?

    そんな必要はない。

  • 11

    1年単位の変形労働時間制において、対象期間における連続して労働させる日数の限度は何日か?

    1週間に6日。

  • 12

    実際に労働した時間が、対象期間よりも短い場合、どのように割増労働賃金を支払うことになるか?

    実際に労働した時間を平均し、40時間を超えたとき、その超えた時間について37条の割増賃金の対象とならない時間について、37条の規定の例により、割増賃金を支払わなければならない。

  • 13

    対象期間中に育児休業等した場合に、実際の労働時間が対象期間よりも短くなった場合には、賃金精算されるか?

    されない。

  • 14

    フレックスタイム制を定めるために、就業規則への定めが必要か?

    必要。 就業規則またはそれに準ずるものへの定めが必要となる。

  • 15

    フレックスタイム制において、清算期間は何ヶ月以内で定めなければならないか?

    3ヶ月以内。

  • 16

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、フレックスタイム制で働ける労働者の範囲を定める必要はあるか?

    ある。

  • 17

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、清算期間の他に定めなければならない日にちはあるか?

    清算期間の起算日

  • 18

    フレックスタイム制においては、労使協定に定めるべき事項として、清算期間中の総労働時間を定めることは不要か?

    必要。

  • 19

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、清算期間中の総労働時間を定めれば、1日の労働時間を定める必要はないか?

    定める必要がある。

  • 20

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、コアタイムは必ず設けなければならないか?

    コアタイムを定める場合には、労使協定で定めなければならない。

  • 21

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、フレキシブルタイムを作る必要はないか?

    必要はないが、定める場合には必ず労使協定に定めなければならない。

  • 22

    フレックスタイム制において、労使協定に定めるべき事項として、清算期間が1ヶ月を超える場合、労働協約で定めたとしても当該労使協定の有効期間を定めなければならないか?

    労働協約に定められている場合には不要。

  • 23

    フレックスタイム制では、始業と終業のどちらかを労働者の任意とする取決めができるか?

    できない。

  • 24

    清算期間が1ヶ月を超える場合の、労働時間の制限とは?

    使用者は、清算期間をその開始日以後1ヶ月ごとに区分し、その各期間を平均し、1週間あたりの労働時間が50時間を超えない範囲で労働させられる。

  • 25

    完全週休二日制の場合、フレックスタイム制の労働時間の制限はどのようになるか?

    労使協定を結ぶことにより、 8時間×清算期間における1週間の所定労働日数÷(清算期間における総日数÷7) とすることができる。

  • 26

    フレックスタイム制において、清算期間が1ヶ月を超える場合に、実際に労働した期間が対象期間よりも短い労働者について、実際に労働した期間を平均して1週間あたり40時間を超えて労働させた場合、その超えた時間のうち、法37条の割増賃金対象とならない時間については、どのように割増賃金を支払うか?

    37条の規定の例により、割増賃金を支払わなければならない。

  • 27

    フレックスタイム制に係る労使協定は、必ず所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないか?

    清算期間が1ヶ月を超える場合のみ、所轄労働基準監督署長への届出が必要となる。

  • 28

    1週間単位の非定型的変形労働時間制において、日ごとの業務についてどのような状況であることが必要なのか?

    日ごとの業務に、著しい繁閑の差が生じることが多いことが必要。

  • 29

    1週間単位の非定型的変形労働時間制において、どのような事業であれば採用できるか?

    日ごとの業務に著しく繁閑の差が生じることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業。

  • 30

    1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できる事業において、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、何を締結しなければならないか?

    労使協定

  • 31

    1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めると、1日何時間まで労働させられるか?

    10時間まで働かせられる。 ただし、1週間の所定労働時間は40時間までに限定される。

  • 32

    1週間単位の非定型的変形的労働時間制について、労使協定はどこに届け出なければならないか?

    所轄労働基準監督署長

  • 33

    1週間単位の非典型的労働時間制により労働者を労働させる場合、いつまでに、労働させる1週間の各日の労働時間を書面により通知しないといけないか?

    その1週間が開始される前に。 ただし、通知した後、緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更できる。

  • 34

    【ミニテスト】 1カ月単位の変形労働時間制は、就業規則により採用できるか?

    できる。

  • 35

    【ミニテスト】 いわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間は必ず1か月としなければならないか?

    変形期間は、1カ月以内の一定期間を定めればよい。

  • 36

    1カ月単位の変形労働時間制にかかる労使協定は、行政官庁に届け出なければならないか?

    そのとおり。

  • 37

    1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定を締結しなければならないか?

    その通り。

  • 38

    1年単位の変形労働時間制の対象期間は、3カ月を超えて1年以内の期間としなければならないか?

    「3カ月を超えて」ではなく、「1か月を超え」1年以内の期間としなければならない。

  • 39

    1年単位の変形労働時間制にかかる「特定期間」とは、対象期間中の特に業務が閑散な期間のことを指すか?

    「特定期間」とは、対象期間中の特に業務が「繁忙」な期間を言う。

  • 40

    【ミニテスト】 フレックスタイム制の労使協定には、コアタイム及びフレキシブルタイムを必ず定めなければならないか?

    コアタイムとフレキシブルタイムを定めるのは、任意である。

  • 41

    【ミニテスト】 1か月以内の清算期間を定めるフレックスタイム制に係る労使協定は、行政官庁に届け出る必要はあるか?

    ない。

  • 42

    【ミニテスト】 1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、一定の業種に限られているか?

    その通り。

  • 43

    【ミニテスト】 1週間単位の非典型的労働時間制を採用する場合、1週間について44時間まで労働させられるか?

    40時間までである。

  • 44

    フレックスタイム制は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る[A]をその[B]に委ねることとした労働者については、労使協定により次の⑴~⑷に掲げる事項を定めたとき、その協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、1週間において法定労働時間または1日において8時間を超えて、労働させることができる。 ⑴フレックスるタイム制により労働させることができることとされる[C]の範囲 ⑵清算期間([D]以内の期間に限る)及びその起算日 ⑶清算期間における[E] ⑷その他厚生労働省令で定める時以降

    A:始業及び終業の時刻 B:労働者の決定 C:労働者 D:3か月 E:総労働時間