問題一覧
1
【独禁法】不当な取引制限とは?
他の事業者と相互に事業活動を拘束し、または共同して事業活動を遂行することで、公共の利益に反して一定の取引分野において競争を実質的に制限すること。
2
【独禁法】相互拘束とは?
事業者間に協定事項をお互いに守るように精神的圧迫を加えること。
3
【独禁法】共同遂行とは?
複数の事業者が意思を連絡し、同一目標に向かって行動すること。 行為の外形の一致と、事業者間の意思連絡の2つがあるかどうかが決め手。
4
【独禁法】価格協定は不当な取引制限に該当するか?
該当する。 価格設定の基準を決定する行為のことを価格協定という。
5
【独禁法】価格の同調的引き上げは不当な取引制限に該当するか?
同業他社が価格を値上げをした場合に、追随して値上げをする場合には意思の連絡を欠くため、価格協定には該当しない。そのため、不当な取引制限には該当しない。
6
【独禁法】入札談合とは?
競争入札に参加する者の間で、予め談合して特定の者を受注予定者とする行為や入札価格を決める行為のこと。
7
【独禁法】公共事業の発注機関の職員が官製談合にかかわった場合には、公正取引委員会は発注機関の長等に何ができるか?
改善措置を講ずるように求めることができる。
8
【独禁法】不当廉売とは?
正当な理由がないのに、商品やサービスをその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給させ、その他不当に商品またはサービスを低い対価で供給させ、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
9
【独禁法】再販売価格の拘束とは?
自分が提供する商品を購入する相手方に相当な利益がないのに、次の拘束条件を付けて提供すること。 ・相手方に対して販売する商品の販売価格を定めて維持させること等、相手方の商品の販売価格の自由な決定を拘束すること ・相手方の販売する商品を購入する事業者の商品の販売価格を定めて相手方に維持させることなど、事業者の販売価格の自由な決定を拘束させること
10
【独禁法】独禁法違反の疑いのある事件について、公取が行う調査にどんな種類があるか?
任意調査、強制調査
11
【独禁法】排除措置命令とは?
公取は独禁法違反があるとき、事業者に対して差止等違反行為を排除するために必要な措置を命じる。
12
【独禁法】排除措置命令の前に公取がしなければならないことは何か?
意見を述べ、証拠を提出する機会を付与しなければならない。
13
【独禁法】課徴金納付命令とは?
事業者が不当な取引制限等をした時は、公取は事業者に対し課徴金を国庫に納付することを命じること。
14
【独禁法】課徴金減免制度とは?
事業者が自ら関与したカルテル・談合についてその違反内容を公取に自主的に報告した場合に、課徴金が減免される制度のこと。
15
【独禁法】排除措置命令や課徴金納付命令に不服があるとき、どうすればいいのか?
東京地方裁判所に命令取消しの訴えを提起する。
16
【独禁法】確約手続とは?
独禁法違反の疑いのある行為について公正取引委員会と事業者との合意により事件を解決する仕組みのこと。
17
【独禁法】不公正な取引方法について、刑事罰が存在しない。
不公正な取引方法については、刑事罰の定めはない。
18
【独禁法】独禁法違反者に対する民事上の措置とは?
差止請求、損害賠償請求
19
【独禁法】違反行為者の損害賠償責任は、無故意無過失を証明して免れることができるか?
無理★
20
【下請法】資本金3億円を超える法人事業者が親事業者の場合、下請事業者となるのはどんな事業者か?
資本金3億円以下である法人事業者か個人事業者
21
【下請法】物品製造委託、修理委託、プログラム作成委託、運送物品の倉庫保管と情報処理にかかる役務提供委託の場合で、資本金1000万円~3億円以下の法人事業者が親事業者となる場合に、下請事業者となるのはどんな事業者か?
資本金1000万円以下の法人事業者または個人事業者
22
【下請法】情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)、役務提供委託(運送・物品の倉庫における保管および情報処理にかかるものを除く)の場合に、資本金5000万円超の法人事業者の場合、下請事業者となる事業者の要件は?
資本金5000万円以下の法人事業者または個人事業者
23
【下請法】情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)、役務提供委託(運送・物品の倉庫における保管および情報処理にかかるものを除く)の場合に、資本金1000万円~5000万円以下の法人事業者が親事業者となるためには、下請事業者はどんな事業者でなければならないか?
資本金1000万円以下の法人事業者又は個人事業者
24
【下請法】親事業者の義務とは?
○書面交付義務(承諾を得た電子メール) ○書類作成・保存義務(3条書面・5条書類) ○支払期日を定める義務(60日ルール) ○遅延利息の支払義務(60日ルールを破った場合の遅延損害金(14.6%)の支払義務)
25
【下請法】親事業者の書類作成義務に記載することは?
給付内容、下請代金の額等
26
【下請法】親事業者の禁止事項とは?
○受け取り拒否の禁止 ○下請代金の支払遅延の禁止 ○下請代金の減額の禁止 ○返品の禁止 ○買いたたき禁止 ○購入・利用強制禁止 ○報復措置の禁止 ○有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 ○割引困難な手形の交付の禁止 ○不当な経済上の利益の提供要請の禁止 ○不当な給付内容及び不当なやり直しの禁止
27
【下請法】親事業者は、いかなる時にも返品できない?
下請事業者に責任がある場合を除き、すでに受け取った給付の目的物を返品してはいけない。
28
【下請法】親事業者は、下請事業者に対し、いかなる場合でも購入・利用強制をしてはいけないのか?
下請事業者の給付の内容を均質にし、またはその改善を図るために必要がある場合など、正当な理由がある場合には購入や利用の強制をしてもいい。