労働契約
問題一覧
1
不要。
2
基準に達しない部分が無効になる。
3
強行的効力
4
直律的効力
5
労働契約の締結に際し、労働者に対し、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
6
絶対的明示事項と相対的明示事項。
7
ある。 有期労働契約であり、その労働契約の期間の満了後に更新する場合があるものの締結の場合以外は明示しなくてもよい。
8
昇給以外の賃金と労働時間に関する絶対的明示事項、無期転換申込みに関する事項、無期転換後の労働条件のうち、昇給に関する事項を除く絶対的明示事項
9
即時に労働契約を解除することができる。
10
家族の旅費まで支払わなければならない。
11
3年。高度専門的能力者の場合は5年。
12
適法。
13
できる。
14
労働契約期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金額が年間換算で1075万円を下回らないもの
15
①一定の事業完了に必要な期間を定めるものを除き、 ②その期間が1年を超えて締結された労働契約で、 ③労働期間の上限が5年とされている労働者を除き、 ④労働契約期間の初日から1年を経過した日以後に申し出る。
16
できない。 労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
17
労働することを条件に、労働者に前渡ししておく金銭で、就業後に労働者の賃金から差し引かれるもの。
18
可能。
19
明らかに身分的拘束を伴わないもの。
20
使用者が従業員の賃金の一部を天引きして強制的に貯金させ,これを管理しその返還について規制を加える制度
21
該当しない。
22
社内預金、通帳保管
23
①労使協定を締結し、行政官庁に届け出る。 ②貯蓄金管理規程を定め、これを労働者に周知させるために作業場に備え付ける等の措置をとる。 ③労働者が貯蓄金の返還を請求したときには、遅滞なく返還すること
24
①労使協定に、預金者の範囲や預金者一人当たりの預金額の限度、預金の利率と利子の計算方法、預金の受け入れと払戻しの手続き、預金の保全方法 ②①の具体的取扱いについて、貯蓄金管理規程に規定すること ③毎月、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告すること ④年に5厘(0.5%)以上の利子をつけること。
25
貯蓄金管理規程に、所定の事項を定める必要がある。
26
使用者が貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害するときは、使用者に対して、その必要な限度で貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
27
全部または一部について、管理を中止させられる。
28
できない
29
使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除のこと。
30
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、並びに産前産後の女性が法65条により休業する期間及びその後30日間、解雇してはならないとする。
31
労働契約の更新があると認められる場合。
32
行政庁(所轄の労働基準監督署長)の認定
33
3年以上。
34
平均賃金の1200日分
35
不要。
36
されない。
37
30日以上前
38
30日分。
39
継続しない。 予告期間の満了により労働契約は終了する。
40
〇年〇月●日のような、特定が必要となる。
41
原則として不可能。 ただし、労働者が具体的事情の下で同意を与えた場合には、取消が可能。
42
できない(労基19条)。 ただし、解雇予告の効力発生の中止がされたにすぎないため、改めて解雇予告をする必要はない。
43
解雇の申し渡しと同時に通貨で直接支払う必要がある。
44
即時解雇としては無効。
45
1ヶ月。
46
所定の期間を超えて引き続き使用される場合
47
所定の期間を超えて引き続き使用される場合
48
14日
49
負う。 遅滞なく交付する義務あり
50
できる。 使用者は遅滞なく交付しなければならない
51
負わない。
52
だめ。
53
義務だ。
54
ダメ。
55
良い。
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22問 • 1年前問題一覧
1
不要。
2
基準に達しない部分が無効になる。
3
強行的効力
4
直律的効力
5
労働契約の締結に際し、労働者に対し、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
6
絶対的明示事項と相対的明示事項。
7
ある。 有期労働契約であり、その労働契約の期間の満了後に更新する場合があるものの締結の場合以外は明示しなくてもよい。
8
昇給以外の賃金と労働時間に関する絶対的明示事項、無期転換申込みに関する事項、無期転換後の労働条件のうち、昇給に関する事項を除く絶対的明示事項
9
即時に労働契約を解除することができる。
10
家族の旅費まで支払わなければならない。
11
3年。高度専門的能力者の場合は5年。
12
適法。
13
できる。
14
労働契約期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金額が年間換算で1075万円を下回らないもの
15
①一定の事業完了に必要な期間を定めるものを除き、 ②その期間が1年を超えて締結された労働契約で、 ③労働期間の上限が5年とされている労働者を除き、 ④労働契約期間の初日から1年を経過した日以後に申し出る。
16
できない。 労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
17
労働することを条件に、労働者に前渡ししておく金銭で、就業後に労働者の賃金から差し引かれるもの。
18
可能。
19
明らかに身分的拘束を伴わないもの。
20
使用者が従業員の賃金の一部を天引きして強制的に貯金させ,これを管理しその返還について規制を加える制度
21
該当しない。
22
社内預金、通帳保管
23
①労使協定を締結し、行政官庁に届け出る。 ②貯蓄金管理規程を定め、これを労働者に周知させるために作業場に備え付ける等の措置をとる。 ③労働者が貯蓄金の返還を請求したときには、遅滞なく返還すること
24
①労使協定に、預金者の範囲や預金者一人当たりの預金額の限度、預金の利率と利子の計算方法、預金の受け入れと払戻しの手続き、預金の保全方法 ②①の具体的取扱いについて、貯蓄金管理規程に規定すること ③毎月、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告すること ④年に5厘(0.5%)以上の利子をつけること。
25
貯蓄金管理規程に、所定の事項を定める必要がある。
26
使用者が貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害するときは、使用者に対して、その必要な限度で貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
27
全部または一部について、管理を中止させられる。
28
できない
29
使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除のこと。
30
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、並びに産前産後の女性が法65条により休業する期間及びその後30日間、解雇してはならないとする。
31
労働契約の更新があると認められる場合。
32
行政庁(所轄の労働基準監督署長)の認定
33
3年以上。
34
平均賃金の1200日分
35
不要。
36
されない。
37
30日以上前
38
30日分。
39
継続しない。 予告期間の満了により労働契約は終了する。
40
〇年〇月●日のような、特定が必要となる。
41
原則として不可能。 ただし、労働者が具体的事情の下で同意を与えた場合には、取消が可能。
42
できない(労基19条)。 ただし、解雇予告の効力発生の中止がされたにすぎないため、改めて解雇予告をする必要はない。
43
解雇の申し渡しと同時に通貨で直接支払う必要がある。
44
即時解雇としては無効。
45
1ヶ月。
46
所定の期間を超えて引き続き使用される場合
47
所定の期間を超えて引き続き使用される場合
48
14日
49
負う。 遅滞なく交付する義務あり
50
できる。 使用者は遅滞なく交付しなければならない
51
負わない。
52
だめ。
53
義務だ。
54
ダメ。
55
良い。