問題一覧
1
【消費者契約法】消費者契約法はどのような契約に適用されるか?
消費者と事業者との間での契約。労働法は除外される。
2
【消費者契約法】消費者契約法に適用される契約の中に、労働契約は含まれるか?
含まれない。
3
【消費者契約法】消費者とは?
事業として、または事業のために契約当事者となる場合における者を除く、「個人」。
4
【消費者契約法】事業者とは?
法人その他の団体、及び事業としてまたは事業のために契約当事者となる場合における個人のこと。
5
【消費者契約法】事業者に含まれる法人には、公益法人しか含まれないか?
非公益法人も含まれる。
6
【消費者契約法】消費者契約法で取り消すための、行為以外の要件とは
事業者が消費者契約の締結について勧誘するに際してした行為により、 ① 誤認または困惑 ② ①により消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした
7
【消費者契約法】取り消すことができる行為とは
① 契約重要事項に関する不実の告知 ② 不確定事項に関する断定的判断の提供 ③ 不利益事実の故意の不告知 ④ 不退去 ⑤ 退去妨害
8
【消費者契約法】退去妨害とは?
消費者が事業者から勧誘を受けた場所から退去する旨の意思表示をしたのに、事業者が退去させないこと。
9
【消費者契約法】過量契約の取消権とは
事業者の勧誘に際し、契約の目的物の分量、回数又は期間が「当該」消費者にとって通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合に、消費者は契約書を取り消すことができること。
10
【消費者契約法】消費者契約法により取り消された場合、契約関係はどのように処理されるか?
契約は遡及的に無効になり、双方に原状回復義務が生じる。 アタリマエだが、消費者は商品を、事業者は金を返さなければならない。
11
【消費者契約法】契約を取り消した場合、消費者が現存利益のみを返還すればよい場合はどんな時か?
給付を受けた当時、消費者が、その意思表示を取り消すことができるものだと知らなかった場合。
12
【消費者契約法】取消権の消滅時効はいつからいつまでか?
追認することができるときから1年。
13
【消費者契約法】消費者契約に取消原因があり、かつ民法上の取消権行使が可能な状況でもあった場合、いずれを主張することができるか?
そのどちらも主張することができる。
14
【消費者契約法】消費者契約法上、無効となる契約「条項」はどんな契約か?
①事業者の責任免除 ②消費者の解除権放棄 ③過剰な賠償に関する取り決め
15
【消費者契約法】遅延利息が14.6%を超える遅延損害金の割合の契約条項は、全部無効となる。
違う。 14.6%を「超える部分」が無効となる。14.6%の遅延利息金の取り決めは生き残る。
16
【消費者契約法】消費者契約法上無効となる契約条項がある場合には、その消費者契約自体が無効になるか?
ならない。 その違反条項のみが無効となる。
17
【割賦販売法】個別クレジットにより商品を販売する場合、何を示さなければならないか?
販売価格や支払総額、商品等の代金の全部または一部の支払期間及び回数、個別クレジットの手数料の料率等
18
【割賦販売法】個別信用斡旋業者が立替払委託契約(=クレジットカードの作成)を締結したとき、何をする義務があるか?
遅滞なく、個別信用購入あっせん業者による書面を購入者に交付する必要がある。
19
【割賦販売法】個別信用購入あっせん関係販売業者(クレジットカード加盟販売店)が購入者とクレジット販売契約を締結したとき、購入者に対して何をしなければならないか?
書面を交付する必要がある。
20
【割賦販売法】信販会社は、賦払金の支払い遅延がある場合でも、一定の事情がなければ契約を解除し、支払時期の到来していない賦払金の支払いを請求できないのか?
そのとおり。 20日以上の相当な期間を定めて支払いを書面で催告し、その期間内に支払われない場合でないと無理。
21
【割賦販売法】 個別信用購入あっせんを利用した契約が訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、立替払委託契約(クレカ契約)の申し込みを撤回し、又は立替払委託契約の解除ができるか?
できる。 俗にいうクーリング・オフ制度であり、クレカ契約「も」解除できる。
22
【割賦販売法】 立替払委託契約について、申込みの撤回又は解除がなされた場合でも、当該商品等のクレジット販売契約は継続するのか?
しない。 立替払委託契約について申込みの撤回又は解除がなされた場合、当該商品等のクレジット販売契約(=売買契約)についても、撤回又は解除がなされたものとみなされる。
23
【割賦販売法】 クレジットにより、不実の告知により契約を締結した場合、どの契約を取り消せるか?
クレジット販売契約(=売買契約)と立替払委託契約 を取り消せる。
24
【割賦販売法】 購入者が、個別信用購入販売契約にかかる代金支払い請求を受けたとき、販売店(個別信用購入あっせん関係販売業者)に対して生じている抗弁事由をもって、その支払い請求をしている信販会社(個別信用購入あっせん業者)に対抗することができることを、何というか?
支払停止の抗弁。 単語よりも内容を覚えること。
25
【割賦販売法】 包括信用購入あっせんとは?
クレジットカードを使った取引のこと。
26
【割賦販売法】 賦払金の支払義務がされない場合には、何日以上の期間を定めて支払いを書面で催告する?
20日以上。
27
【割賦販売法】 包括信用購入あっせんに、クーリング・オフはあるか?
ない。