安全衛生管理体制①
問題一覧
1
事業場ごと、あるいは建設現場等の場所ごと
2
総括安全衛生管理者。
3
安全管理者、衛生管理者、救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。
4
違う。 「企業全体における労働者数」を基準とするのではなく、「労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の労働者数」を基準とする。
5
派遣先及び派遣元の両方の事業場について、それぞれ派遣中の労働者を含めて算定する。
6
派遣元の事業場においては、派遣中の労働者を除き、派遣先の事業場においては派遣中の労働者を含めて算定する。
7
①労働者の危険や健康障害を防止するための措置 ②労働者の安全衛生又は衛生のための教育の実施 ③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置 ④労働災害の原因の調査及び再発防止対策 ⑤労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの
8
当該事業場において、その事業の実施を統括管理する者をもって当てなければならない。
9
不要である。
10
都道府県労働局長。
11
50人以上。
12
総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する。
13
設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
14
安全に関する措置をなしうる権限を与える必要がある。
15
特に定められていない。
16
①大学か高専で理科系等の正規の課程を収めて卒業した者等で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者 or 高校か中学で理科系等の正規学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者 ②労働安全コンサルタント ③その他厚生労働大臣が定める者
17
専属でなければならない。
18
その通り。
19
そのとおり。 逆に言えば、1名も専任でなくてよい事業所もある。
20
すべての業種で選任しなければならない。
21
常時50人以上
22
総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生にかかる技術的事項の管理、少なくとも毎週1回作業場等を巡視、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるとき、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じる必要がある。
23
・都道府県労働局長の免許を受けた者 ・医師又は歯科医師 ・労働衛生コンサルタント ・その他厚生労働大臣の定める者
24
必要。
25
当該労働衛生コンサルタントのうち1人。
26
一人。
27
そのとおり。
28
すべての業種
29
常時50人以上
30
常時3000人を超える労働者の使用
31
事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるように努めなければならない。
32
・労働者の健康管理等を行う。 ・少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
33
A:事業者 B:事業者の同意
34
厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報
35
事業者に対して必要な勧告、指導、助言が可能である。
36
勧告:総括安全衛生管理者 指導、助言:衛生管理者
37
衛生委員会または安全衛生委員会
38
・常時1000人以上の労働者を使用する事業場 ・一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
39
2人以上の産業医と、6人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
40
遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならない。
41
14日以内に選任しなければならない。 なお、選任報告書の提出義務はない。
42
総括安全衛生管理者が統括管理することとされている業務
43
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他総括安全衛生管理者が統括管理する業務を担当するため必要な能力
44
専属の者を選任しなければならない。
45
ない。
46
作業に従事する労働者の指揮のほか、機械・安全装置の点検、器具、工具等の使用状況の監視等の職務
47
A:許可 B:講習を修了
48
作業主任者には選任義務はない
49
ない。
50
労働者の事業者が行う安全衛生に関する措置に反映させる制度のこと。
51
常時50人又は100人以上。
52
ない。
53
A:労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること B:労働災害の原因と再発防止対策で、安全に係るものに関すること C:労働者の危険の防止
54
A:総括安全衛生管理者 B:統括管理
55
A:安全管理者 B:安全に関し経験を有する者
56
当該事業場の過半数で組織される労働組合があればその労働組合の、ない場合は過半数を代表する者の推薦により決せられる必要がある。
57
できる。
58
企業の衛生に関連する議題について課題や解決のための対策を話し合う。
59
A:問わず B:50
60
A:労働災害 B:保持増進
61
A:総括安全衛生管理者 B:事業者が指名した者
62
A:衛生管理者 B:産業医 C:衛生
63
必ず選任が必要。
64
必ずしも専属である必要はない。
65
選任することはできるが、選任しなければならないわけではない。
66
安全衛生委員会
67
意見を聞く必要がある。
68
その通り。
69
誤り。 安全管理者の巡視頻度は特に定められていない。
70
そのとおり。
71
医師でなければならない
72
作業主任者については、報告義務はない。
73
そのとおり。
74
できる。
75
A:事業者 B:勧告 C:尊重
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たるたるおたる · 22問 · 1年前就業制限、安全衛生教育
就業制限、安全衛生教育
22問 • 1年前問題一覧
1
事業場ごと、あるいは建設現場等の場所ごと
2
総括安全衛生管理者。
3
安全管理者、衛生管理者、救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。
4
違う。 「企業全体における労働者数」を基準とするのではなく、「労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の労働者数」を基準とする。
5
派遣先及び派遣元の両方の事業場について、それぞれ派遣中の労働者を含めて算定する。
6
派遣元の事業場においては、派遣中の労働者を除き、派遣先の事業場においては派遣中の労働者を含めて算定する。
7
①労働者の危険や健康障害を防止するための措置 ②労働者の安全衛生又は衛生のための教育の実施 ③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置 ④労働災害の原因の調査及び再発防止対策 ⑤労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの
8
当該事業場において、その事業の実施を統括管理する者をもって当てなければならない。
9
不要である。
10
都道府県労働局長。
11
50人以上。
12
総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する。
13
設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
14
安全に関する措置をなしうる権限を与える必要がある。
15
特に定められていない。
16
①大学か高専で理科系等の正規の課程を収めて卒業した者等で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者 or 高校か中学で理科系等の正規学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者 ②労働安全コンサルタント ③その他厚生労働大臣が定める者
17
専属でなければならない。
18
その通り。
19
そのとおり。 逆に言えば、1名も専任でなくてよい事業所もある。
20
すべての業種で選任しなければならない。
21
常時50人以上
22
総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生にかかる技術的事項の管理、少なくとも毎週1回作業場等を巡視、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるとき、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じる必要がある。
23
・都道府県労働局長の免許を受けた者 ・医師又は歯科医師 ・労働衛生コンサルタント ・その他厚生労働大臣の定める者
24
必要。
25
当該労働衛生コンサルタントのうち1人。
26
一人。
27
そのとおり。
28
すべての業種
29
常時50人以上
30
常時3000人を超える労働者の使用
31
事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるように努めなければならない。
32
・労働者の健康管理等を行う。 ・少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
33
A:事業者 B:事業者の同意
34
厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報
35
事業者に対して必要な勧告、指導、助言が可能である。
36
勧告:総括安全衛生管理者 指導、助言:衛生管理者
37
衛生委員会または安全衛生委員会
38
・常時1000人以上の労働者を使用する事業場 ・一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
39
2人以上の産業医と、6人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
40
遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならない。
41
14日以内に選任しなければならない。 なお、選任報告書の提出義務はない。
42
総括安全衛生管理者が統括管理することとされている業務
43
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他総括安全衛生管理者が統括管理する業務を担当するため必要な能力
44
専属の者を選任しなければならない。
45
ない。
46
作業に従事する労働者の指揮のほか、機械・安全装置の点検、器具、工具等の使用状況の監視等の職務
47
A:許可 B:講習を修了
48
作業主任者には選任義務はない
49
ない。
50
労働者の事業者が行う安全衛生に関する措置に反映させる制度のこと。
51
常時50人又は100人以上。
52
ない。
53
A:労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること B:労働災害の原因と再発防止対策で、安全に係るものに関すること C:労働者の危険の防止
54
A:総括安全衛生管理者 B:統括管理
55
A:安全管理者 B:安全に関し経験を有する者
56
当該事業場の過半数で組織される労働組合があればその労働組合の、ない場合は過半数を代表する者の推薦により決せられる必要がある。
57
できる。
58
企業の衛生に関連する議題について課題や解決のための対策を話し合う。
59
A:問わず B:50
60
A:労働災害 B:保持増進
61
A:総括安全衛生管理者 B:事業者が指名した者
62
A:衛生管理者 B:産業医 C:衛生
63
必ず選任が必要。
64
必ずしも専属である必要はない。
65
選任することはできるが、選任しなければならないわけではない。
66
安全衛生委員会
67
意見を聞く必要がある。
68
その通り。
69
誤り。 安全管理者の巡視頻度は特に定められていない。
70
そのとおり。
71
医師でなければならない
72
作業主任者については、報告義務はない。
73
そのとおり。
74
できる。
75
A:事業者 B:勧告 C:尊重