問題一覧
1
【パリ条約】内国民待遇の原則とは?
パリ条約の同盟国の国民に対し、自国国民と同等の保護や救済措置を与えなければならないという原則
2
【パリ条約】優先権制度とは?
いずれかの同盟国で正規に出願した者は、ほかの同盟国でも出願に関して優先権を持つこと。
3
【パリ条約】優先権制度は、取り下げや拒絶等がされた出願でも、優先権を生じさせるという意味か?
その通り。
4
【パリ条約】優先期間はいつからいつまでか?(特許、実用新案、意匠、商標)
特許と実用新案は、先の出願から12か月 意匠と商標については先の出願から6か月。
5
【パリ条約】各国特許独立の原則とは?
各同盟国における特許権の発生、消滅、存続期間、効力等はそれぞれ独立したものとすること。
6
【過去問】パリ条約に基づく優先権を主張し、外国に特許出願する場合には、再選の特許出願にかかる発明が実施されるまでに行わなければならない。
違う。 特許の場合には、先の出願日から12か月以内に出願をすればよい。
7
特許協力条約とは?
特許の出願手続に関する条約のこと。 PCTと呼ばれる。
8
【PCT】条約に従い、1つの出願書類を提出することにより、PCT加盟国である複数の国に出願したことと同じ効果を与える出願のことをなんというか?
PCT国際出願
9
【PCT】国際出願日の認められる国際出願は、いつからどんな効果を有することとなっているか?
国際出願日から、各指定国における正規の国内出願の効果を有する。
10
【PCT】国際出願は、原則としてすべてのPCT締結国を指定したものとみなされるか?
その通り。(みなし全指定) 自国を指定することも可能である。
11
【PCT】国際出願をする場合、どこに出願すればよいか?
日本国特許庁または国際事務局に対して行う。
12
【PCT】日本国特許庁への国際出願は、何語で出願書類を記載するか?
日本語または英語
13
【PCT】国際調査はどこが行うか?
国際調査機関
14
【PCT】国際調査の目的とは?
出願書類の「請求の範囲」に基づいて関連のある先行技術を発見することを目的とする。
15
【PCT】国際調査報告は、どこに送付されるか?
出願人と国際事務局に送付される。
16
【PCT】出願人が請求の範囲について補正できるのはいつか?
国際調査報告書を受け取った後
17
【PCT】国際公開とは?
国際出願の内容は、原則として優先日から18か月経過後、国際事務局により公開される。
18
【PCT】国際予備審査とは?
請求の範囲に記載されている発明の新規性・進歩性・産業上の利用可能性について、予備的なかつ拘束力のない見解を示す。 出願人は、国際予備審査機関に対して、国際予備審査を請求できる。
19
【PCT】国内移行手続とは?
最終的に権利が認められるかは、各国の特許庁の実体審査に委ねられるため、出願者は各国に対して国内手続に移行させ、審査係属させる必要がある。そのための手続である。 権利を取得したい国に対し、出願人は、優先日から原則30か月以内に国内移行手続をする必要がある。
20
【PCT】国内移行手続は優先日からいつまでにしなければならないか?
原則30か月以内
21
【PCT】国際出願に基づき、日本でパリ条約上の優先権を主張した特許出願をすることができるか?
できる。逆もできる。
22
【過去問】出願内容は、優先日から18か月経過後に各国際調査機関により国際公開されるか?
違う。 国際事務局により行われる。
23
【過去問】出願人は、国内移行手続をするためには、原則として優先日から30か月を経過するときまでに各指定官庁に対し、所定の翻訳文を提出しなければならないか?
その通り。
24
【PCT】 出願人が請求の範囲を補正できるのは何回か?
1回のみ。
25
【PCT】 国際予備審査では、どんなことを審査してもらえるか?
国際出願が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有するか。 審査の結果は国際予備審査報告として出願人に送付される。
26
【PCT】 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、請求の範囲、明細書、図面の補正ができるか?
できる。
27
【PCTとパリ条約】 パリ条約の優先権のみを主張した外国出願と比較し、PCTは何ヶ月の時間的猶予を得られるか?
18ヶ月。 (パリ条約は1年間の優先期間。PCTは国内移行手続を優先日から30ヶ月以内に行えば良いため。)