みなし労働時間制
問題一覧
1
その日の実際の労働時間にかかわらず、その日はあらかじめ定めておいた時間労働したものとみなしてしまう制度。
2
適用される。
3
労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいとき。
4
①原則:所定労働時間労働したものとみなす。 ②例外:その業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、その業務に関してはその業務の遂行に必要とされる労働したものとみなされる。 ③②については、突発的に生じるものは別として、できる限り、労使協定により定めなければならない。②の場合において、当該業務に関し、労使協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
5
労使協定。 ただし、その業務の遂行に通常必要とされる1日あたりの労働時間数が法定労働時間以下の場合は除く。
6
①その業務の遂行に通常必要とされる1日当たりの労働時間数 ②労使協定(労働協約を除く)の有効期間
7
できない。 労使協定に定めることができるのは、事業場外で従事した業務についての時間。 事業場内で業務に従事した時間を含めて協定することはできない。
8
できない。
9
できない。
10
できない。
11
使用者が、労使協定により、所定事項を定めた場合において、労働者を専門業務型裁量労働制の対象業務に就かせた場合、その協定で定める時間労働したものとみなされる。
12
業務の性質上、その遂行方法を大幅にその業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、その業務の遂行の手段と時間配分の決定に関し、使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして、厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務のこと。
13
①対象業務 ②対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間 ③対象業務の遂行手段と時間配分の決定等について、使用者が具体的な指示をしないこと ④対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じたその労働者の健康と福祉を確保するための措置を、その協定で定めるところにより使用者が講じること。 ⑤対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を、その協定で定めるところにより使用者が講じること。 ⑥使用者が労働者を対象業務に就かせたときは、②に掲げる時間労働したものとみなすことについて、その労働者の同意を得なければならないこと、その同意をしなかった労働者に対し、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。 ⑦⑥の本人の同意の撤回に関する手続き ⑧協定の有効期間 ⑨④と⑤の措置の実施状況並びに⑥の本人同意、その撤回に関する労働者ごとの記録を⑧の有効期間中とその有効期間の満了後5年間保存すること。
14
労使委員会が設置された事業場において、その委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁に届け出た場合
15
対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者。
16
できない。
17
①対象業務 ②対象労働者の範囲 ③対象労働者の1日当たりの労働時間 ④対象労働者の労働時間の状況に応じたその労働者の健康と福祉を確保するための措置を、その決議で定めるところにより使用者が講ずること ⑤対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより、使用者が講ずること ⑥対象労働者を対象業務に就かせたときは、③に掲げる時間労働したものとみなすことについて、その労働者の同意を得なければならないこと、その同意をしなかった対象労働者について、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。 ⑦⑥の本人同意の撤回に関する手続 ⑧対象労働者に適用される評価制度、これに対応する賃金制度を変更する場合、労使委員会に対し、その変更内容について説明を行うこと。 ⑨決議の有効期間の定め ⑩④⑤の措置の実施状況と⑥の本人同意、その撤回に関する労働者ごとの記録を⑨の有効期間中及びその有効期間の満了後、5年間保存すること。
18
当該決議の有効期間の始期から起算して6カ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回。
19
できない。
20
法定労働時間ではなく、所定労働時間である。
21
できない。
22
A:遂行の手段及び時間配分 B:具体的な指示
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22問 • 1年前問題一覧
1
その日の実際の労働時間にかかわらず、その日はあらかじめ定めておいた時間労働したものとみなしてしまう制度。
2
適用される。
3
労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいとき。
4
①原則:所定労働時間労働したものとみなす。 ②例外:その業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、その業務に関してはその業務の遂行に必要とされる労働したものとみなされる。 ③②については、突発的に生じるものは別として、できる限り、労使協定により定めなければならない。②の場合において、当該業務に関し、労使協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
5
労使協定。 ただし、その業務の遂行に通常必要とされる1日あたりの労働時間数が法定労働時間以下の場合は除く。
6
①その業務の遂行に通常必要とされる1日当たりの労働時間数 ②労使協定(労働協約を除く)の有効期間
7
できない。 労使協定に定めることができるのは、事業場外で従事した業務についての時間。 事業場内で業務に従事した時間を含めて協定することはできない。
8
できない。
9
できない。
10
できない。
11
使用者が、労使協定により、所定事項を定めた場合において、労働者を専門業務型裁量労働制の対象業務に就かせた場合、その協定で定める時間労働したものとみなされる。
12
業務の性質上、その遂行方法を大幅にその業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、その業務の遂行の手段と時間配分の決定に関し、使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして、厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務のこと。
13
①対象業務 ②対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間 ③対象業務の遂行手段と時間配分の決定等について、使用者が具体的な指示をしないこと ④対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じたその労働者の健康と福祉を確保するための措置を、その協定で定めるところにより使用者が講じること。 ⑤対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を、その協定で定めるところにより使用者が講じること。 ⑥使用者が労働者を対象業務に就かせたときは、②に掲げる時間労働したものとみなすことについて、その労働者の同意を得なければならないこと、その同意をしなかった労働者に対し、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。 ⑦⑥の本人の同意の撤回に関する手続き ⑧協定の有効期間 ⑨④と⑤の措置の実施状況並びに⑥の本人同意、その撤回に関する労働者ごとの記録を⑧の有効期間中とその有効期間の満了後5年間保存すること。
14
労使委員会が設置された事業場において、その委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁に届け出た場合
15
対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者。
16
できない。
17
①対象業務 ②対象労働者の範囲 ③対象労働者の1日当たりの労働時間 ④対象労働者の労働時間の状況に応じたその労働者の健康と福祉を確保するための措置を、その決議で定めるところにより使用者が講ずること ⑤対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより、使用者が講ずること ⑥対象労働者を対象業務に就かせたときは、③に掲げる時間労働したものとみなすことについて、その労働者の同意を得なければならないこと、その同意をしなかった対象労働者について、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。 ⑦⑥の本人同意の撤回に関する手続 ⑧対象労働者に適用される評価制度、これに対応する賃金制度を変更する場合、労使委員会に対し、その変更内容について説明を行うこと。 ⑨決議の有効期間の定め ⑩④⑤の措置の実施状況と⑥の本人同意、その撤回に関する労働者ごとの記録を⑨の有効期間中及びその有効期間の満了後、5年間保存すること。
18
当該決議の有効期間の始期から起算して6カ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回。
19
できない。
20
法定労働時間ではなく、所定労働時間である。
21
できない。
22
A:遂行の手段及び時間配分 B:具体的な指示