特許出願の手続き・職務発明
問題一覧
1
できる。 このように、1つの出願にまとめられる発明の範囲を「発明の単一性」という。(特許法37条)
2
この2つは、A機能が共通しているが、時計1のB機能と時計2のC機能は別の機能であり、結果的に発明の単一性を満たさない。 よって、1つの出願にはできない。
3
できない。
4
含まれる。 例えば、現場職から管理職になった場合に、研究することが求められていない人であったとしても、 過去の職務に該当すれば、職務発明に該当する可能性があるということである。
5
該当しない。
6
・会社以外が特許権を取得した場合には、従業者等が法定通常実施権を有する。 ・職務発明について、特許を受ける権利や特許権の承継の予約ができる。 ・従業者が職務発明を生み出した瞬間に、その特許を受ける権利が使用者に帰属すること。
7
・特許を受ける権利を会社に譲渡した場合には、会社から「相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利」を得られる。
8
日本国内で特許出願や実用新案登録出願をした後に、一定の期間内に新たな特許出願や実用新案登録出願を行う場合に、先の出願に基づく国内優先権を主張できる制度。
9
先の出願を基礎とする後の出願においても、先の出願と重複する部分については、新規性の判断など先の出願時にされたものと同様の扱いを受けられる点。
10
1年以内。
11
先の出願の日から1年6か月経過後(特許法36条の2第2項かっこ書き)
12
後の出願日から3年以内。(特許法48条の3第1項)
13
1年4か月。
14
後の出願日から20年経過するまで。
15
特許出願の願書を提出した日。
16
特許庁から出願人に対して通知がされるので、経済産業省で定める期間内に補完すればよい。
17
手続補完書を提出した日
18
できる。 自己が行った先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願である旨及び先の特許出願の出願番号等を願書に記載することで、出願後に所定の手続を行うことを条件に、特許出願が可能。
19
欠落部分を補完することができる旨の通知。
20
願書に添付して提出されたものとしてみなされる。
21
明細書等補完書を提出したとき。
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1
できる。 このように、1つの出願にまとめられる発明の範囲を「発明の単一性」という。(特許法37条)
2
この2つは、A機能が共通しているが、時計1のB機能と時計2のC機能は別の機能であり、結果的に発明の単一性を満たさない。 よって、1つの出願にはできない。
3
できない。
4
含まれる。 例えば、現場職から管理職になった場合に、研究することが求められていない人であったとしても、 過去の職務に該当すれば、職務発明に該当する可能性があるということである。
5
該当しない。
6
・会社以外が特許権を取得した場合には、従業者等が法定通常実施権を有する。 ・職務発明について、特許を受ける権利や特許権の承継の予約ができる。 ・従業者が職務発明を生み出した瞬間に、その特許を受ける権利が使用者に帰属すること。
7
・特許を受ける権利を会社に譲渡した場合には、会社から「相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利」を得られる。
8
日本国内で特許出願や実用新案登録出願をした後に、一定の期間内に新たな特許出願や実用新案登録出願を行う場合に、先の出願に基づく国内優先権を主張できる制度。
9
先の出願を基礎とする後の出願においても、先の出願と重複する部分については、新規性の判断など先の出願時にされたものと同様の扱いを受けられる点。
10
1年以内。
11
先の出願の日から1年6か月経過後(特許法36条の2第2項かっこ書き)
12
後の出願日から3年以内。(特許法48条の3第1項)
13
1年4か月。
14
後の出願日から20年経過するまで。
15
特許出願の願書を提出した日。
16
特許庁から出願人に対して通知がされるので、経済産業省で定める期間内に補完すればよい。
17
手続補完書を提出した日
18
できる。 自己が行った先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願である旨及び先の特許出願の出願番号等を願書に記載することで、出願後に所定の手続を行うことを条件に、特許出願が可能。
19
欠落部分を補完することができる旨の通知。
20
願書に添付して提出されたものとしてみなされる。
21
明細書等補完書を提出したとき。