問題一覧
1
代理店とは?
売買契約の直接の当事者として、メーカーおよび消費者との間で売買取引を行う独立の商人のこと。 特約店とも呼ばれる。
2
代理商とは?
本人のために平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介を行う独立の商人のこと。 締約代理商と媒介代理商の2つある。
3
代理店と代理商の違いとは?
代理店は契約の効果は代理店に帰属するため、権利義務関係も経済効果も代理店に帰属する。 しかし、代理商はメーカー(本人)権利義務関係も経済効果も帰属する。代理権授与がされているのである。 直接当事者にはならないのが代理商。
4
締約代理商の法的性質は?
委任契約。これは、売買の代理という法律行為を委任しているため。
5
・媒介代理商の法的性質は?
準委任契約。媒介は法律行為ではない。
6
代理商の権利(2つ)
報酬請求権、(商事)留置権。 つまり、特に定めを設けなくても報酬請求できるし、弁済を受けるまでは本人のために占有する物や有価証券を留置できる。
7
商事留置権の注意点(2つ)
特約による排除が可能な点、被担保債権と目的物との間の牽連性が不要な点
8
代理商の義務(3つ)
善管注意義務、通知義務、競業避止義務
9
委託販売契約とは?
受託者は、委託者が供給する商品を、受託者の名で委託者の計算において消費者に販売し、委託者が報酬を支払うことを約する契約のこと。
10
・委託者は商人の必要がある?
なし
11
・販売受託者の義務
指値遵守義務。 指値未満で販売したとき、委託者は原則としてその結果の引き受けを拒絶できる。販売受託者がその差額を負担するときは、拒絶できない。委託者に不利益がないため。(原則拒絶、例外不拒絶に注意。) 委託者が指値を行うことは、独禁法上の再販売価格の拘束には当たらない。
12
・仲立人とは?
他人間の商行為の媒介をすることを業とする者のこと。
13
媒介とは?
他人間の契約成立に尽力する行為で、取引に関する情報を提供するなどの行為も含む。
14
・仲立契約に書面は必要?
仲立契約は準委任契約であり、諾成契約なので書面は不要。 不動産の事例を見ればわかるが、委託者は商人である必要はない。
15
・仲立人と媒介代理商の違いは?
仲立人は当事者双方から報酬を受け取れる。 仲立人は、不特定者のための媒介でもある。
16
・仲立人が報酬を受け取るための要件(2つ)
自己の媒介で当事者間に契約が成立 結約書の交付手続
17
・仲立人は、当事者間の支払いを受け取れる?
無理。給付受領権限がない。
18
・仲立人の義務(5つ)
善管注意義務 結約書交付義務 帳簿作成及び謄本交付義務 氏名商号の黙秘義務 介入義務
19
・謄本交付は必ずしなければいけない?
当事者の請求があれば。
20
・氏名商号の黙秘は必ずしなければならない?
当事者が相手方に示さないように指示したときは。締約書や帳簿謄本にも記載しちゃダメ。
21
・介入義務とは?
仲立人が当事者の一方の氏名商号を相手方に示さなかったときは、自ら相手方に履行する義務のこと。 仲立人がこの義務を履行すれば、債務を免れた他方当事者に対して求償請求できる。