問題一覧
1
破産手続とは何か?
債務者がすべての債務を完済する見込みがない場合に、裁判所監督の下で管財人が債務者の全財産を強制的に換価し、総債権者に平等の割合で配当し、清算することを目的とする裁判上の手続のこと。
2
破産原因とは?
破産手続き開始決定の実質的要件のこと。
3
支払不能とは?
債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態のこと。
4
支払停止とは?
支払不能であることを表示する債務者の行為のこと。
5
債務超過とは?
債務者がその債務について、その財産をもって完済することができない状態のこと。
6
法人に特有の破産原因とは?
債務超過
7
債権者が破産手続開始の申立てをする場合、何をしなければならないか?
債権の存在と破産手続開始の原因となる事実の”疎明”
8
破産手続開始の申立てがされた場合、利害関係人の申立てまたは裁判所の職権でできることは何か?
破産手続開始の申立てについて決定があるまでの間、債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分等の手続の中止を命じることができる。
9
個別の手続中止命令では破産手続の目的が十分に達成できない場合には、裁判所は、破産手続開始申し立てに対して何ができるか?
特別の事情がある場合に、利害関係人の申立てや職権で、破産手続開始の申立てについて決定があるまでの間に、”すべての債権者”に対して債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分等の手続の禁止を命じられる。
10
破産手続き開始決定があった場合、債権者ができなくなることは何か?
破産財団に属する強制執行(差押え)や仮差押え、仮処分、一般先取特権の実行または企業担保権の実行で、破産債権や財団債権に基づくもの、それらを被担保債権とするものができなくなる。 要は、破産債権や財団債権についての担保権実行ができなくなるということ。
11
破産手続開始の決定があった場合、既にされている破産財団に属する財産に対する強制執行や仮差押え、仮処分は原則としてどうなるのか?
破産財団に対しては効力を失う。
12
破産手続き開始決定があった場合、破産財団に属する財産の管理と処分の権利は誰に専属するか?
原則として、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
13
以下のような破産手続開始決定前から未解決の法律関係は、どう処理するか? ① 一方のみが未履行 ② 双方ともに未履行
① 破産者が未履行の場合には、相手方は破産債権者として自己の債権を行使すればよい。 相手方が未履行の場合には、管財人が相手方に対して履行を求める。(破産財団の管理処分権は破産管財人にあるため) ② 契約の解除による決済、破産財団から債務を履行して相手方の債務の履行を求める等。
14
双方ともに未履行の場合に、解除を選択した場合、相手方の債権はどのように保護されるか? 破産管財人が履行を選択した場合はどうなるか?
解除を選択→財団債権として保護。 履行を選択→解除により相手方に損害が生じていれば、その損害賠償債権は破産債権となり、破産債権者として権利行使できる。
15
双方未履行の場合に、破産管財人が解除を選択した場合、相手方がすでに一部履行している場合には、相手方は何を請求できるか?
破産財団中に給付した目的物が現存していればその返還を請求できる。 現存しない場合には、その額について、財団債権者としてその権利を行使できる。
16
破産手続開始後に発生原因のある債権はどのように扱われるか?
取引先の取得する債権は財団債権となり、破産手続きによらないで破産財団から随時に弁済を受けることができる。
17
別除権とは?
破産者の特定の財産に担保権を有する債権者が、破産手続によらないでその担保権を実行することで破産財団に属する特定の財産から優先弁済を受けられる権利のこと。
18
別除権者が裁判所に届け出なければならないことは何か?
別除権の目的である財産及び別除権の行使により弁済を受けられないと見込まれる債権の額。
19
担保権消滅請求制度とは?
担保目的となっている再生債務者所有の財産が再生債務者の事業継続に欠くことができないもののとき、裁判所の許可をもらって、担保目的物の価額を裁判所に納付し、担保権を消滅させる制度のこと。
20
相殺権って何?
破産債権者が、破産手続開始時に破産者に対して債務を負担するときに、破産手続によらないで相殺をすることができる権利のこと。
21
相殺権を行使できない場合とはどんな時か?
債務者(破産者)が経済的破綻に瀕していることを知りながら取得した債権や負担した債務をもって相殺することはできない。
22
否認権とは何か?
破産手続開始決定前に破産者がした行為について、”破産管財人が”破産財団との関係でその効力を否認し、減少した財産を破産財団のために回復させることができる権利のこと。
23
否認権はどういう場合に使える?
債務者が経済的に瀕している場合に、本来破産財団に属する財産に関して行った財産の処分や担保権の設定、特定債権者に対する弁済等を行った場合。
24
同時廃止とは?
破産手続開始と同時に、破産手続が終了する場合の破産管財事件。 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときに、同時廃止をする。
25
異時廃止とは?
破産手続開始決定”後”に破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認める場合に、破産管財人の申立て又は裁判所の職権で破産手続が廃止されること。