時間外労働・休日労働
問題一覧
1
臨時の必要がある場合、または三六協定の締結・届け出をした場合
2
法定内労働時間内であり、法定休日が確保されている場合には、時間外労働や休日労働には該当しない。
3
該当する。
4
0分。
5
行政官庁の許可を受ける。
6
事態急迫のため、行政官庁の許可を受ける暇がない場合。 この場合は、事後遅滞なく届け出る必要がある。
7
事後に届出があった場合に、行政官庁がその労働時間の延長や休日労働を不適当と認めた場合に、その後に、その時間に相当する休憩時間または休日を与えるよう命令することができる。
8
どちらも不要である。
9
しない。 36協定は届出を義務化されており、行政官庁への届け出がなければその効力を発しない。
10
派遣元事業場の労働組合など。
11
書面での締結が義務。 また、労働者の過半数で組織される労働組合(なければ、労働者の過半数を代表する者)と締結しなければならない。
12
よくないというかダメ。
13
1.対象の労働者の範囲 2.対象期間(1年以内) 3.労働時間を延長し、又は休日労働させられる場合 4.対象期間における1日、1ヶ月、1年で延長して労働させられる時間と労働させられる休日の日数 5.労使協定の有効期間の定め 6.対象期間の起算日 7.労基法36条5項を満たすこと(1ヶ月上限100時間、平均80時間)
14
1.限度時間を超えて労働させられる場合 2.限度時間を超えて労働させる労働者の健康を確保する措置 3.限度時間を超えて労働させた場合の割増賃金率 4.限度時間を超えて労働させる場合の手続
15
1ヶ月につき45時間、1年につき360時間。 1年単位の変形労働時間制の対象期間として3ヶ月を超える期間を定めるときは、1ヶ月につき42時間、1年につき320時間まで
16
2時間まで。 変形労働時間制の場合には、所定労働時間+2時間でなければならない。 休日の場合には、10時間まで(8時間+2時間)
17
ありうる。 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
18
月60時間以下は25%以上。 月60時間を超えた部分50%以上。
19
35%
20
25%
21
月60時間以下:50%以上 月60時間超:75%以上
22
60%以上
23
35%以上。 たとえ8時間以上労働したとしても、それは時間外労働ではない。休日労働である。 そのため、深夜業に該当しない限り、35%以上のままである。
24
派遣先の使用者。
25
翌日の所定労働時間の始期までの超過時間。 翌日が法定休日であるときは、翌日の法定休日の午前0時から休日労働の割増賃金を支払わなければならない。
26
一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合の当該一定額は算入しなければならない。
27
60時間以上の法定外労働をした労働者に対して、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を与えること(代替休暇)を労使協定で定めた場合に、労働者が代替休暇を取得した場合。
28
代替休暇を取得した部分については支払われない。
29
月60時間を超えた法定時間外労働の時間数×換算率。 換算率=労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うことになっている割増賃金率-労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととなっている割増賃金率
30
1日か半日
31
時間外労働が1カ月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌月から2か月以内としなければならない。
32
その通り。
33
違う。
34
その通り。
35
算入しなくてよい。
36
必要 【ミニテスト】 使用者が午後[A]から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の[B]以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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就業制限、安全衛生教育
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就業制限、安全衛生教育
22問 • 1年前問題一覧
1
臨時の必要がある場合、または三六協定の締結・届け出をした場合
2
法定内労働時間内であり、法定休日が確保されている場合には、時間外労働や休日労働には該当しない。
3
該当する。
4
0分。
5
行政官庁の許可を受ける。
6
事態急迫のため、行政官庁の許可を受ける暇がない場合。 この場合は、事後遅滞なく届け出る必要がある。
7
事後に届出があった場合に、行政官庁がその労働時間の延長や休日労働を不適当と認めた場合に、その後に、その時間に相当する休憩時間または休日を与えるよう命令することができる。
8
どちらも不要である。
9
しない。 36協定は届出を義務化されており、行政官庁への届け出がなければその効力を発しない。
10
派遣元事業場の労働組合など。
11
書面での締結が義務。 また、労働者の過半数で組織される労働組合(なければ、労働者の過半数を代表する者)と締結しなければならない。
12
よくないというかダメ。
13
1.対象の労働者の範囲 2.対象期間(1年以内) 3.労働時間を延長し、又は休日労働させられる場合 4.対象期間における1日、1ヶ月、1年で延長して労働させられる時間と労働させられる休日の日数 5.労使協定の有効期間の定め 6.対象期間の起算日 7.労基法36条5項を満たすこと(1ヶ月上限100時間、平均80時間)
14
1.限度時間を超えて労働させられる場合 2.限度時間を超えて労働させる労働者の健康を確保する措置 3.限度時間を超えて労働させた場合の割増賃金率 4.限度時間を超えて労働させる場合の手続
15
1ヶ月につき45時間、1年につき360時間。 1年単位の変形労働時間制の対象期間として3ヶ月を超える期間を定めるときは、1ヶ月につき42時間、1年につき320時間まで
16
2時間まで。 変形労働時間制の場合には、所定労働時間+2時間でなければならない。 休日の場合には、10時間まで(8時間+2時間)
17
ありうる。 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
18
月60時間以下は25%以上。 月60時間を超えた部分50%以上。
19
35%
20
25%
21
月60時間以下:50%以上 月60時間超:75%以上
22
60%以上
23
35%以上。 たとえ8時間以上労働したとしても、それは時間外労働ではない。休日労働である。 そのため、深夜業に該当しない限り、35%以上のままである。
24
派遣先の使用者。
25
翌日の所定労働時間の始期までの超過時間。 翌日が法定休日であるときは、翌日の法定休日の午前0時から休日労働の割増賃金を支払わなければならない。
26
一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合の当該一定額は算入しなければならない。
27
60時間以上の法定外労働をした労働者に対して、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を与えること(代替休暇)を労使協定で定めた場合に、労働者が代替休暇を取得した場合。
28
代替休暇を取得した部分については支払われない。
29
月60時間を超えた法定時間外労働の時間数×換算率。 換算率=労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うことになっている割増賃金率-労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととなっている割増賃金率
30
1日か半日
31
時間外労働が1カ月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌月から2か月以内としなければならない。
32
その通り。
33
違う。
34
その通り。
35
算入しなくてよい。
36
必要 【ミニテスト】 使用者が午後[A]から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の[B]以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。