機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
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  • 1

    労働安全衛生法は、危険有害な作業を必要とする機会、器具、その他の設備等(機械等)に対しては、単に使用中の規制をしているだけでなく、それ以前の製造・流通の段階を含めて規制をしている。このような機械等のうち、特に危険な作業を必要とする機械等のことを、[A]といい、もっとも強い規制の対象とされている。

    A:特定機械等

  • 2

    特定機械等のうち、クレーンの製造にあたっては、あらかじめ何を受けなければならないか?

    都道府県労働局長の許可

  • 3

    移動式クレーンの場合には、製造したときに、[A]を受けなければならない。 固定式クレーンの場合には、設置するときに、[B]を受けなければならない。

    A:都道府県労働局長の検査 B:労働基準監督署長の検査

  • 4

    特定機械等を製造する場合、あらかじめ何を受けなければならないか?

    都道府県労働局長の許可

  • 5

    特定機械等のうちボイラー、第2種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラについては、以下の場合に、[A]または厚生労働大臣の登録を受けた者([B]の製造時等検査を受けなければならない) ①[C]したとき、②[D]したとき、③厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするとき、④使用を[E]したものを再び設置し、または使用しようとするとき

    A:都道府県労働局長 B:登録製造時等検査機関 C:製造 D:輸入 E:廃止

  • 6

    検査証の交付は、製造時等検査に合格した特定機械等のうち、[A]のものについてのみ、都道府県労働局長または登録時等検査機関が交付する。

    A:移動式

  • 7

    ①特定機械等(移動式のものを除く。)を[A]したとき、②特定機械等の主要構造部分に[B]を加えたとき、③特定機械等(建設用リフトを除く。)で[C]したものを再び使用しようとするときには、[D]の検査を受けなければならない。

    A:設置 B:変更 C:使用を休止 D:労働基準監督署長

  • 8

    労働基準監督署長の検査に合格した場合、①[A]に係る検査に合格した特定機械等については、検査合格後に労働基準監督署長が検査証を[B]し、②[C]または[D]に係る検査に合格した特定機械等については、すでに検査証が交付されているので、労働基準監督署長は、当該特定機械等の検査証に[E]する。

    A:設置 B:交付 C:変更 D:再使用 E:裏書

  • 9

    検査証を受けていない特定機械等(変更または再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、労働基準監督署長の裏書を受けていないものを含む)は、使用してもよいのか?

    使用してはならない。

  • 10

    建設用リフトは、検査証の有効期間が[A]から[B]までであるため、性能検査を受ける必要が[C]。

    A:設置 B:廃止 C:ない

  • 11

    特定機械等以外の機械等で、特定機械等ほどの危険性がないものの、危険もしくは[A]を必要とする者、危険な場所において使用する者又は危険もしくは[B]を防止するため使用するものも規制の対象になっている。

    A:有害な作業 B:健康障害

  • 12

    労働安全衛生法第42条の機械等については、「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(規格等)」を具備しなければならず、これを具備しなければ「[A]が禁止」される。 また、この機械等のうち、重大災害に直結するようなものを製造・輸入した場合は、機械等をここに検定する[B]またはサンプル抽出した者を検定する[C]を受けなければならない。 さらに、規格等の具備が確認できないようなものを譲渡等したものに対しては、[D]等の命令が出される。

    A:譲渡等 B:個別検定 C:型式検定 D:回収

  • 13

    第42条の機械等は、厚生労働大臣が定める[A]又は[B]を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない。

    A:規格 B:安全装置

  • 14

    動力により駆動される機械等で、[A]上の突起物又は[B]もしくは[C]に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡もしくは貸与の目的で展示してはならない。

    A:作動部分 B:突起物 C:動力伝導部分

  • 15

    個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、どんな表示をつけないといけないか?

    当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。

  • 16

    型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に[A]したときは、当該機械等に、型式検定に[B]した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。

    A:輸入 B:合格

  • 17

    登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、[A]を申請者に交付する。 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、[B]を受けなければならない。

    A:型式検定合格証 B:型式検定(更新検定)

  • 18

    第42条の機械等を製造し、または輸入した者が、当該機械等で、規格等を具備していると認められないものなどを譲渡し、又は貸与した場合、[A]または[B]は、その者に対し、当該機械等の[C]又は[D]を図ること、当該機械等を使用している者へ一定事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる[E]を防止するため、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

    A:厚生労働大臣 B:都道府県労働局長 C:回収 D:改善 E:労働災害

  • 19

    事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令に定めるものについて、定期的に[A]を行い、及びその結果を[B]しなければならない。

    A:自主検査 B:記録

  • 20

    定期自主検査の結果記録は、[A]年間保存しなければならない。

  • 21

    事業者は、特定自主検査を行うときは、どんな者に実施させなければならないか?

    使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有する者又は検査業者に実施させなければならない。

  • 22

    特定機械等は、特定自主検査の対象か?

    対象ではない。

  • 23

    黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に[A]で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。

    A:重度の健康障害を生ずる物

  • 24

    黄りんマッチなど、製造等の禁止の対象となっている物質であっても、①製造、輸入又は使用について、あらかじめ所轄[A]の許可を受けること、②厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用する場合には、[B]のため製造し、輸入し、又は使用することができる。

    A:都道府県労働局長 B:試験研究

  • 25

    ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを[A]しようとする者は、あらかじめ、[B]を受けなければならない。

    A:製造 B:厚生労働大臣の許可

  • 26

    爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他労働者に危険を生ずるおそれのある物もしくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に[A]を生ずるおそれのある物精霊で定めるもの又は製造許可物質を[A]に入れ、又は[B]して譲渡し、または提供する者は、その[A]または[B]に所定の事項を表示しなければならない。 ただし、その[A]または[B]のうち、主として[C]の[D]に供するためのものについては、この限りでない。

    A:容器 B:包装 C:一般消費者 D:生活の用

  • 27

    表示対象物のうち、危険・有害物を容器または包装を用いないで譲渡または提供する場合には、所定の事項を記載した[A]を譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

    A:文書

  • 28

    労働者に危険もしくは健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものまたは製造許可物質(通知対象物)を譲渡し、または提供する者は、[A]その他所定の方法により、通知対象物に関する所定の事項を、譲渡し、または提供する相手方に[B]しなければならない。 ただし、主として[C]の[D]に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合についてはこの限りではない。

    A:文書の交付 B:通知 C:一般消費者 D:生活の用

  • 29

    事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、表示対象物及び通対象物による[A]または[B]を[C]しなければならない。(リスクアセスメントの実施)

    A:危険性 B:有害性 C:調査

  • 30

    事業者は、リスクアセスメント(危険性や有害性の調査)実施の結果に基づき、労働安全衛生法や同法に基づく命令の規定による措置を講ずることは努力義務か?

    措置を講ずることは事業者の義務である。

  • 31

    事業者は、リスクアセスメント対象物に労働者が暴露される程度を[A]しなければならない。

    A:最小限度

  • 32

    事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度の暴露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(濃度基準値設定物質)を製造し、又は取り扱う業務を行う[A]においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物に暴露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下と[B]。

    A:屋内作業場 B:しなければならない。

  • 33

    [A]は、化学物質による[B]が発生した、またはその恐れがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について[C]すべき旨を[D]することができる。

    A:労働基準監督署長 B:労働災害 C:改善 D:表示

  • 34

    化学物質による労働者の[A]を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(「新規化学物質」)を製造し、または輸入しようとする事業者は、あらかじめ[B]の定める基準に従い、[C]を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を[B]に届け出なければならない。

    A:健康障害 B:厚生労働大臣 C:有害性の調査

  • 35

    有害性の調査を行った事業者が、その結果に基づいてしなければならないこととは?

    当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

  • 36

    [A]は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項について届け出があった場合には、当該新規化学物質の[B]を[C]する。

    A:厚生労働大臣 B:名称 C:公表

  • 37

    事業者が有害性の調査を行わなくてもよい場合とは以下のとおりである。 ①新規化学物質について予定されている製造又は取り扱いの方法から見て、労働者がその新規化学物質にさらされる恐れのない旨の[A]の確認を受けた ②すでに得られている知見等に基づき、[B]がない旨の[A]の確認を受けた ③当該新規化学物質を、[C]のため製造し、または輸入しようとするとき ④当該新規化学物質が主として、[D]の生活の用に供される製品として[E]される場合で、労働者がその新規化学物質にさらされるおそれがないとき ⑤当該新規化学物質について、一の事業場における[F]年間の製造量又は輸入量が、[G]キログラム以下である旨の[A]の確認を受け、確認を受けたところに従い新規化学物質を製造し、または輸入しようとするとき ①、②、⑤の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、または輸入する日の[H]日間までに申請書を[A]に提出しなければならない。

    A:厚生労働大臣 B:がん原性 C:試験研究 D:一般消費者 E:輸入 F:1 G:100 H:30

  • 38

    有害性調査の省略の届け出を行った事業者は、名称の公表前であっても、新規化学物質を製造等できるか?

    できる。

  • 39

    【ミニテスト】 つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンは、特定機械等に該当するか?

    該当する。

  • 40

    【ミニテスト】 特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないか?

    ちがう。 都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

  • 41

    【ミニテスト】 移動式の特定機械等の主要構造部分に変更を加えたときは、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

    都道府県労働局長ではなく、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

  • 42

    【ミニテスト】 特定機械等の検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならないか?

    その通り。

  • 43

    【ミニテスト】 労働安全衛生法42条の機械等について行う検定制度には、個別検定と型式検定がある。

    その通りである。

  • 44

    【ミニテスト】 ジクロルベンジジン等の労働者に重度の健康障害が生ずるおそれのある物を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    厚生労働大臣の許可が必要である。

  • 45

    【ミニテスト】 いわゆる表示対象物および通知対象物については、事業者に対して危険性または有害性等の調査を行うことが義務付けられているか?

    そのとおり。

  • 46

    【ミニテスト】 新規化学物質を製造しようとする事業者は、原則としてあらかじめ有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない?

    そのとおり。

  • 47

    【ミニテスト】 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に[A]を生ずる物で、政令で定めるものは、[B]し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため[B]し、輸入し、又は使用する場合は、次の要件を満たすときに特例としてこれを認めることとしている。 ①[B]、輸入または使用について、あらかじめ所轄[C]の[D]を受けること。 ②[E]が定める基準に従って[B]し、または使用すること。

    A:重度の健康障害 B:製造 C:都道府県労働局長 D:許可 E:厚生労働大臣

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  • 1

    労働安全衛生法は、危険有害な作業を必要とする機会、器具、その他の設備等(機械等)に対しては、単に使用中の規制をしているだけでなく、それ以前の製造・流通の段階を含めて規制をしている。このような機械等のうち、特に危険な作業を必要とする機械等のことを、[A]といい、もっとも強い規制の対象とされている。

    A:特定機械等

  • 2

    特定機械等のうち、クレーンの製造にあたっては、あらかじめ何を受けなければならないか?

    都道府県労働局長の許可

  • 3

    移動式クレーンの場合には、製造したときに、[A]を受けなければならない。 固定式クレーンの場合には、設置するときに、[B]を受けなければならない。

    A:都道府県労働局長の検査 B:労働基準監督署長の検査

  • 4

    特定機械等を製造する場合、あらかじめ何を受けなければならないか?

    都道府県労働局長の許可

  • 5

    特定機械等のうちボイラー、第2種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラについては、以下の場合に、[A]または厚生労働大臣の登録を受けた者([B]の製造時等検査を受けなければならない) ①[C]したとき、②[D]したとき、③厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするとき、④使用を[E]したものを再び設置し、または使用しようとするとき

    A:都道府県労働局長 B:登録製造時等検査機関 C:製造 D:輸入 E:廃止

  • 6

    検査証の交付は、製造時等検査に合格した特定機械等のうち、[A]のものについてのみ、都道府県労働局長または登録時等検査機関が交付する。

    A:移動式

  • 7

    ①特定機械等(移動式のものを除く。)を[A]したとき、②特定機械等の主要構造部分に[B]を加えたとき、③特定機械等(建設用リフトを除く。)で[C]したものを再び使用しようとするときには、[D]の検査を受けなければならない。

    A:設置 B:変更 C:使用を休止 D:労働基準監督署長

  • 8

    労働基準監督署長の検査に合格した場合、①[A]に係る検査に合格した特定機械等については、検査合格後に労働基準監督署長が検査証を[B]し、②[C]または[D]に係る検査に合格した特定機械等については、すでに検査証が交付されているので、労働基準監督署長は、当該特定機械等の検査証に[E]する。

    A:設置 B:交付 C:変更 D:再使用 E:裏書

  • 9

    検査証を受けていない特定機械等(変更または再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、労働基準監督署長の裏書を受けていないものを含む)は、使用してもよいのか?

    使用してはならない。

  • 10

    建設用リフトは、検査証の有効期間が[A]から[B]までであるため、性能検査を受ける必要が[C]。

    A:設置 B:廃止 C:ない

  • 11

    特定機械等以外の機械等で、特定機械等ほどの危険性がないものの、危険もしくは[A]を必要とする者、危険な場所において使用する者又は危険もしくは[B]を防止するため使用するものも規制の対象になっている。

    A:有害な作業 B:健康障害

  • 12

    労働安全衛生法第42条の機械等については、「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(規格等)」を具備しなければならず、これを具備しなければ「[A]が禁止」される。 また、この機械等のうち、重大災害に直結するようなものを製造・輸入した場合は、機械等をここに検定する[B]またはサンプル抽出した者を検定する[C]を受けなければならない。 さらに、規格等の具備が確認できないようなものを譲渡等したものに対しては、[D]等の命令が出される。

    A:譲渡等 B:個別検定 C:型式検定 D:回収

  • 13

    第42条の機械等は、厚生労働大臣が定める[A]又は[B]を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない。

    A:規格 B:安全装置

  • 14

    動力により駆動される機械等で、[A]上の突起物又は[B]もしくは[C]に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡もしくは貸与の目的で展示してはならない。

    A:作動部分 B:突起物 C:動力伝導部分

  • 15

    個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、どんな表示をつけないといけないか?

    当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。

  • 16

    型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に[A]したときは、当該機械等に、型式検定に[B]した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。

    A:輸入 B:合格

  • 17

    登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、[A]を申請者に交付する。 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、[B]を受けなければならない。

    A:型式検定合格証 B:型式検定(更新検定)

  • 18

    第42条の機械等を製造し、または輸入した者が、当該機械等で、規格等を具備していると認められないものなどを譲渡し、又は貸与した場合、[A]または[B]は、その者に対し、当該機械等の[C]又は[D]を図ること、当該機械等を使用している者へ一定事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる[E]を防止するため、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

    A:厚生労働大臣 B:都道府県労働局長 C:回収 D:改善 E:労働災害

  • 19

    事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令に定めるものについて、定期的に[A]を行い、及びその結果を[B]しなければならない。

    A:自主検査 B:記録

  • 20

    定期自主検査の結果記録は、[A]年間保存しなければならない。

  • 21

    事業者は、特定自主検査を行うときは、どんな者に実施させなければならないか?

    使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有する者又は検査業者に実施させなければならない。

  • 22

    特定機械等は、特定自主検査の対象か?

    対象ではない。

  • 23

    黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に[A]で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。

    A:重度の健康障害を生ずる物

  • 24

    黄りんマッチなど、製造等の禁止の対象となっている物質であっても、①製造、輸入又は使用について、あらかじめ所轄[A]の許可を受けること、②厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用する場合には、[B]のため製造し、輸入し、又は使用することができる。

    A:都道府県労働局長 B:試験研究

  • 25

    ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを[A]しようとする者は、あらかじめ、[B]を受けなければならない。

    A:製造 B:厚生労働大臣の許可

  • 26

    爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他労働者に危険を生ずるおそれのある物もしくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に[A]を生ずるおそれのある物精霊で定めるもの又は製造許可物質を[A]に入れ、又は[B]して譲渡し、または提供する者は、その[A]または[B]に所定の事項を表示しなければならない。 ただし、その[A]または[B]のうち、主として[C]の[D]に供するためのものについては、この限りでない。

    A:容器 B:包装 C:一般消費者 D:生活の用

  • 27

    表示対象物のうち、危険・有害物を容器または包装を用いないで譲渡または提供する場合には、所定の事項を記載した[A]を譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

    A:文書

  • 28

    労働者に危険もしくは健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものまたは製造許可物質(通知対象物)を譲渡し、または提供する者は、[A]その他所定の方法により、通知対象物に関する所定の事項を、譲渡し、または提供する相手方に[B]しなければならない。 ただし、主として[C]の[D]に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合についてはこの限りではない。

    A:文書の交付 B:通知 C:一般消費者 D:生活の用

  • 29

    事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、表示対象物及び通対象物による[A]または[B]を[C]しなければならない。(リスクアセスメントの実施)

    A:危険性 B:有害性 C:調査

  • 30

    事業者は、リスクアセスメント(危険性や有害性の調査)実施の結果に基づき、労働安全衛生法や同法に基づく命令の規定による措置を講ずることは努力義務か?

    措置を講ずることは事業者の義務である。

  • 31

    事業者は、リスクアセスメント対象物に労働者が暴露される程度を[A]しなければならない。

    A:最小限度

  • 32

    事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度の暴露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(濃度基準値設定物質)を製造し、又は取り扱う業務を行う[A]においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物に暴露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下と[B]。

    A:屋内作業場 B:しなければならない。

  • 33

    [A]は、化学物質による[B]が発生した、またはその恐れがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について[C]すべき旨を[D]することができる。

    A:労働基準監督署長 B:労働災害 C:改善 D:表示

  • 34

    化学物質による労働者の[A]を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(「新規化学物質」)を製造し、または輸入しようとする事業者は、あらかじめ[B]の定める基準に従い、[C]を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を[B]に届け出なければならない。

    A:健康障害 B:厚生労働大臣 C:有害性の調査

  • 35

    有害性の調査を行った事業者が、その結果に基づいてしなければならないこととは?

    当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

  • 36

    [A]は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項について届け出があった場合には、当該新規化学物質の[B]を[C]する。

    A:厚生労働大臣 B:名称 C:公表

  • 37

    事業者が有害性の調査を行わなくてもよい場合とは以下のとおりである。 ①新規化学物質について予定されている製造又は取り扱いの方法から見て、労働者がその新規化学物質にさらされる恐れのない旨の[A]の確認を受けた ②すでに得られている知見等に基づき、[B]がない旨の[A]の確認を受けた ③当該新規化学物質を、[C]のため製造し、または輸入しようとするとき ④当該新規化学物質が主として、[D]の生活の用に供される製品として[E]される場合で、労働者がその新規化学物質にさらされるおそれがないとき ⑤当該新規化学物質について、一の事業場における[F]年間の製造量又は輸入量が、[G]キログラム以下である旨の[A]の確認を受け、確認を受けたところに従い新規化学物質を製造し、または輸入しようとするとき ①、②、⑤の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、または輸入する日の[H]日間までに申請書を[A]に提出しなければならない。

    A:厚生労働大臣 B:がん原性 C:試験研究 D:一般消費者 E:輸入 F:1 G:100 H:30

  • 38

    有害性調査の省略の届け出を行った事業者は、名称の公表前であっても、新規化学物質を製造等できるか?

    できる。

  • 39

    【ミニテスト】 つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンは、特定機械等に該当するか?

    該当する。

  • 40

    【ミニテスト】 特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないか?

    ちがう。 都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

  • 41

    【ミニテスト】 移動式の特定機械等の主要構造部分に変更を加えたときは、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

    都道府県労働局長ではなく、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

  • 42

    【ミニテスト】 特定機械等の検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならないか?

    その通り。

  • 43

    【ミニテスト】 労働安全衛生法42条の機械等について行う検定制度には、個別検定と型式検定がある。

    その通りである。

  • 44

    【ミニテスト】 ジクロルベンジジン等の労働者に重度の健康障害が生ずるおそれのある物を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    厚生労働大臣の許可が必要である。

  • 45

    【ミニテスト】 いわゆる表示対象物および通知対象物については、事業者に対して危険性または有害性等の調査を行うことが義務付けられているか?

    そのとおり。

  • 46

    【ミニテスト】 新規化学物質を製造しようとする事業者は、原則としてあらかじめ有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない?

    そのとおり。

  • 47

    【ミニテスト】 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に[A]を生ずる物で、政令で定めるものは、[B]し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため[B]し、輸入し、又は使用する場合は、次の要件を満たすときに特例としてこれを認めることとしている。 ①[B]、輸入または使用について、あらかじめ所轄[C]の[D]を受けること。 ②[E]が定める基準に従って[B]し、または使用すること。

    A:重度の健康障害 B:製造 C:都道府県労働局長 D:許可 E:厚生労働大臣