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国年(選択)2
19問 • 2年前
  • Hiroyuki Kashino
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    問題一覧

  • 1

    国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを【国民の共同連帯】によって防止し、もって【 】に寄与することを目的とする。

    健全な国民生活の維持及び向上

  • 2

    国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、【老齢、障害又は死亡】によって【国民生活】の安定がそこなわれることを【 】によって防止し、もって健全な【国民生活】の維持及び向上に寄与することを目的とする。

    国民の共同連帯

  • 3

    政府は、【 】ごとに、保険料及び【国庫負担の額】並びに同民年金法による給付に要する費用の額その他の【国民年金事業の財政】に係る収支についてその現況及び【財政均衡期間】における見通し (「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

    少なくとも5年

  • 4

    第3号被保険者の【未届出期間】は、第3号被保険者となったことに関する届出が行われた日の属する月の【 】までの【2年間】のうちにあるものを除き、第3号被保険者としての被保険者期間は【保険料納付済期間】に算入しない。ただし、届出を遅滞したことについて、【やむを得ない事由】があると認められるときは、 【厚生労働大臣にその旨の届出】をすることができ、当該届出が行われた【日以後】当該届出に係る期間は【保険料納付済期間】に算入する。

    前々月

  • 5

    被保険者又は被保険者であった者は、【国民年金原簿】に記録された自己に係る【 】(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、【保険料の納付状況】その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下同じ。)が事実でない、又は【国民年金原簿】に自己に係る【 】が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、【厚生労働大臣】に対し、【国民年金原簿】の【訂正の請求】をすることができる。

    特定国民年金原簿記録

  • 6

    国民年金保険料の追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。ただし、原則として、保険料の【全額又は一部】の額につき納付することを要しないものとされた月の属する年度の【 】までに追納する場合には、【免除を受けた当時】の保険料の額を追納すればよい。

    4月1日から起算して3年を経過した日前

  • 7

    厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定の期限(【督促状を発】する日から起算して【10日】以上を経過した日でなければならない。)までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、【国税滞納処分の例】によってこれを処分し、又は潜納者の居住地若しくはその者の【財産所在地の市町村】に対して、その処分を【 】することができる。

    請求

  • 8

    老齢基礎年金の受給権を有する者であって【66歳】に達する前に当該老齢基礎年金を【請求】していなかったものは、 厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの【 】をすることができる。

    申出

  • 9

    付加年金は、付加保険料に係る【 】を有する者が【老齢基礎年金】の受給権を取得したときに、その者に支給する。

    保険料納付済期間

  • 10

    積立金(【年金特別会計の国民年金勘定】の積立金をいう。以下じ。)の運用は、積立金が【国民年金の被保険者】から徴収された保険料の一部であり、かつ、【将来の給付の貴重な財源】となるものであることに特に留意し、専ら 【国民年金の被保険者】の利益のために、【長期的な観点】から【 】に行うことにより、将来にわたって、【国民年金事業の運営の安定】に資することを目的として行うものとする。

    安全かつ効率的

  • 11

    積立金の運用に係る行政事務に従事する【厚生労働省の職員】(政令で定める者に限る。)は、積立金の運用の目的に沿って、【慎重かつ細心】の注意を払い、全力を挙げてその【 】なければならない。

    職務を遂行し

  • 12

    国民年金基金は、【中途脱退者】及び【 】に係る【年金及び一時金】の支給を共同して行うため、【国民年金基金連合会】を設立することができる。

    解散基金加入員

  • 13

    国民年金保険料の納付事務を【 】に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として【厚生労働大臣が指定】するものは【納付受託者】となることができる。

    適正かつ確実

  • 14

    国民年金保険料の【納付受託者】は、その委託に基づき被保険者から保険料の交付を受けたときは、【遅滞なく】、その旨及び【 】を【厚生労働大臣に報告】しなければならない。

    交付を受けた年月日

  • 15

    国民年金基金は、基金の吸収合併の代議員会の議決があったときは、その議決があった日から【 】以内に、【財産目録及び貸借対照表】を作成しなければならない。

    2週間

  • 16

    国民年金法及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、【老齢基礎年金の額】(保険料納付済期間の月数が【480】である受給権者について計算される額とする。)に2を乗じて得た額と、【平均的な男子の賃金】を平均標準報酬額として計算した老齢厚生年金の額(厚生年金保険法の被保険者期間の月数を480として計算した額とする。)との合算額を12で除して得た額の【 】から当該額に係る【租税公課】の額を控除して得た額に対する比率が【100分の50】を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

    男子被保険者の平均的な標準報酬額

  • 17

    【地域型国民年金基金】を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから【厚生労働大臣】が任命した者が【 】とならなければならない。

    設立委員

  • 18

    国民年金基金(以下、「基金」という。)は、【職能型基金】が、その事業に関して有する権利義務であって【 】承継基金となる【地域型基金】に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、 【厚生労働大臣の認可】を受けて、【 】(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう。以下同じ。) をすることができる。

    吸収分割

  • 19

    厚生労働大臣は、保険料(【前納保険料】を除く。)その他国民年金法の規定による徴収金(以下「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、 当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下「過誤納額」という。)について、 歳入徴収官事務規程第7条の規定に基づき調査決定し、第1号被保険者又は第1号被保険者であった者(ただし、【 】に関する規定による徴収金を納付した場合にあっては、納付した者とする。) に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第7条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。

    不当利得の徴収

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    健全な国民生活の維持及び向上

  • 2

    国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、【老齢、障害又は死亡】によって【国民生活】の安定がそこなわれることを【 】によって防止し、もって健全な【国民生活】の維持及び向上に寄与することを目的とする。

    国民の共同連帯

  • 3

    政府は、【 】ごとに、保険料及び【国庫負担の額】並びに同民年金法による給付に要する費用の額その他の【国民年金事業の財政】に係る収支についてその現況及び【財政均衡期間】における見通し (「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

    少なくとも5年

  • 4

    第3号被保険者の【未届出期間】は、第3号被保険者となったことに関する届出が行われた日の属する月の【 】までの【2年間】のうちにあるものを除き、第3号被保険者としての被保険者期間は【保険料納付済期間】に算入しない。ただし、届出を遅滞したことについて、【やむを得ない事由】があると認められるときは、 【厚生労働大臣にその旨の届出】をすることができ、当該届出が行われた【日以後】当該届出に係る期間は【保険料納付済期間】に算入する。

    前々月

  • 5

    被保険者又は被保険者であった者は、【国民年金原簿】に記録された自己に係る【 】(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、【保険料の納付状況】その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下同じ。)が事実でない、又は【国民年金原簿】に自己に係る【 】が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、【厚生労働大臣】に対し、【国民年金原簿】の【訂正の請求】をすることができる。

    特定国民年金原簿記録

  • 6

    国民年金保険料の追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。ただし、原則として、保険料の【全額又は一部】の額につき納付することを要しないものとされた月の属する年度の【 】までに追納する場合には、【免除を受けた当時】の保険料の額を追納すればよい。

    4月1日から起算して3年を経過した日前

  • 7

    厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定の期限(【督促状を発】する日から起算して【10日】以上を経過した日でなければならない。)までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、【国税滞納処分の例】によってこれを処分し、又は潜納者の居住地若しくはその者の【財産所在地の市町村】に対して、その処分を【 】することができる。

    請求

  • 8

    老齢基礎年金の受給権を有する者であって【66歳】に達する前に当該老齢基礎年金を【請求】していなかったものは、 厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの【 】をすることができる。

    申出

  • 9

    付加年金は、付加保険料に係る【 】を有する者が【老齢基礎年金】の受給権を取得したときに、その者に支給する。

    保険料納付済期間

  • 10

    積立金(【年金特別会計の国民年金勘定】の積立金をいう。以下じ。)の運用は、積立金が【国民年金の被保険者】から徴収された保険料の一部であり、かつ、【将来の給付の貴重な財源】となるものであることに特に留意し、専ら 【国民年金の被保険者】の利益のために、【長期的な観点】から【 】に行うことにより、将来にわたって、【国民年金事業の運営の安定】に資することを目的として行うものとする。

    安全かつ効率的

  • 11

    積立金の運用に係る行政事務に従事する【厚生労働省の職員】(政令で定める者に限る。)は、積立金の運用の目的に沿って、【慎重かつ細心】の注意を払い、全力を挙げてその【 】なければならない。

    職務を遂行し

  • 12

    国民年金基金は、【中途脱退者】及び【 】に係る【年金及び一時金】の支給を共同して行うため、【国民年金基金連合会】を設立することができる。

    解散基金加入員

  • 13

    国民年金保険料の納付事務を【 】に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として【厚生労働大臣が指定】するものは【納付受託者】となることができる。

    適正かつ確実

  • 14

    国民年金保険料の【納付受託者】は、その委託に基づき被保険者から保険料の交付を受けたときは、【遅滞なく】、その旨及び【 】を【厚生労働大臣に報告】しなければならない。

    交付を受けた年月日

  • 15

    国民年金基金は、基金の吸収合併の代議員会の議決があったときは、その議決があった日から【 】以内に、【財産目録及び貸借対照表】を作成しなければならない。

    2週間

  • 16

    国民年金法及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、【老齢基礎年金の額】(保険料納付済期間の月数が【480】である受給権者について計算される額とする。)に2を乗じて得た額と、【平均的な男子の賃金】を平均標準報酬額として計算した老齢厚生年金の額(厚生年金保険法の被保険者期間の月数を480として計算した額とする。)との合算額を12で除して得た額の【 】から当該額に係る【租税公課】の額を控除して得た額に対する比率が【100分の50】を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

    男子被保険者の平均的な標準報酬額

  • 17

    【地域型国民年金基金】を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから【厚生労働大臣】が任命した者が【 】とならなければならない。

    設立委員

  • 18

    国民年金基金(以下、「基金」という。)は、【職能型基金】が、その事業に関して有する権利義務であって【 】承継基金となる【地域型基金】に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、 【厚生労働大臣の認可】を受けて、【 】(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう。以下同じ。) をすることができる。

    吸収分割

  • 19

    厚生労働大臣は、保険料(【前納保険料】を除く。)その他国民年金法の規定による徴収金(以下「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、 当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下「過誤納額」という。)について、 歳入徴収官事務規程第7条の規定に基づき調査決定し、第1号被保険者又は第1号被保険者であった者(ただし、【 】に関する規定による徴収金を納付した場合にあっては、納付した者とする。) に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第7条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。

    不当利得の徴収