問題一覧
1
正社員または正社員以外に対してキャリアコンサルティングを行うしくみを導入している事業所は約4割となっている。また、キャリアコンサルティングを行う目的については、正社員、正社員以外ともに、「労働者の希望等を踏まえ、人事管理制度を的確に運用するため」が最も多く、次いで「メンタルヘルス上の理由による長期休業等の予防や職場復帰支援のため」とな っている。
✕
2
正社員に対する過去3年間(平成30年度〜令和2年度。以下同じ。)のOFF−JTに企業が支出した費用の実績では、「増加した」と 「減少した」がともに15%強となっているのに対し、「実績なし」が5割近くを占めている。また、今後3年間の支出見込みでは、「実施しない予定」が3分の1以上となっている。
○
3
国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(市町村協議会)を置く。
○
4
令和3年1年間の離職率を離職理由別にみると、「個人的理由」(「結婚」「出産・育児」「介護・看護」及び「その他の個人的理由」の合計)によるものは0.9%で、前年と比べ横ばい、「事業所側の理由」(「経営上の都合」「出向」及び「出向元への復帰」の合計)によるものは10.1%で、前年と比べると0.2ポイント低下した。
✕
5
高年齢者雇用安定法において、事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(解雇等)により離職することとなっている高年齢者等(55歳以上65歳未満の者であって一定の者に限る。)が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面 (求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。
✕
6
民間企業の障害者雇用における法定雇用率達成企業の割合は約5割となっており、また、法定雇用率未達成企業のうち、障害者を1人も雇用していない企業は約6割となっている。
○
7
60歳定年企業において、過去1年間(令和3年6月1日から令和4年5月31日)に定年に到達した者のうち、継続雇用を希望しない定年退職者は約3割となっている。
✕
8
正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業について、パートタイム・有期雇用労働者を雇用する理由 (複数回答)をみると、「無期雇用パートタイム」では「1日の忙しい時間帯に対処するため」、「有期雇用パートタイム」と「有期雇用フルタイム」では「定年退職者の再雇用のため」の割合がそれぞれ最も高くなっている。
○
9
職業安定法によれば、労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとされているが、当該報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
○
10
社会保険労務士法第16条では、「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」旨を規定しており、本条に違反した者には罰則の適用はないが、懲戒処分の対象になる。
○
11
社会保険労務士法第18条第1項では、「開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない」旨を規定しており、本条に違反した者には罰則の適用があるほか、懲戒処分の対象になる。
✕
12
国民健康保険法では、国民健康保険組合に役員として置かれる理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任することを規定しており、組合員以外の者のうちから組合会で選任することが認められることはない。
✕
13
確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならないとされており、60歳未満の者に支給されることはない。
✕
14
介護保険法によれば、市町村長 (特別区の区長を含む。)は、必要があると認めるときは、介護給付等(一定のものを除く。)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
✕
15
国民健康保険法によれば、【市町村(特別区を含む。)】及び【国民健康保険組合】は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であった者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
○
16
男女雇用機会均等法第6条第1号では、事業主は、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないとされているが、例えば、配置における業務の配分に当たって、営業部門において、男性労働者には外勤業務に従事させるが、女性労働者については当該業務から排除し、内勤業務のみに従事させることは、男女で異なる取扱いをしていると認められる。
○
17
憲法28条や労働組合法が、労働者の争議権について特に明文化(これに対応する使用者の【争議権】については、なんらこれを規定するところがない)した理由が専らこれによる労使対等の促進と確保の必要に出たもので、窮極的には【公平の原則】に立脚するものであるとすれば、力関係において優位に立つ使用者に対して、一般的に労働者に対すると同様な意味において争議権を認めるべき理由はなく、また、その必要もないけれども、そうであるからといって使用者に対し一切争議権を否定し、使用者は労働争議に際し【一般市民法による制約】の下においてすることのできる対抗措置をとりうるにすぎないとすることは相当でなく、【個々の具体的な】労働争議の場において、労働者側の争議行為によりかえって【労使間の勢力の均衡】が破れ、使用者側が著しく不利な圧力を受けることになるような場合には、【衡平の原則】に照らし、使用者側においてこのような圧力を阻止し、労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段として相当性を認められる限りにおいては、【使用者の争議行為(ロックアウト)】も正当なものとして是認されると解すべきである。
○
18
船員保険における資格喪失後の期間に係る傷病手当金、資格喪失後の出産育児一時金及び出産手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日前における強制被保険者であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上(「支給要件期間」という。)であること(出産育児一時金及び出産手当金については、このほか、資格喪失後6月以内の出産であること)が必要である。
○
19
船員保険法における葬祭料付加金は、船員保険被保険者の死亡時の標準報酬月額2か月分から5万円(葬祭料)を差引いた金額である。また、家族葬祭料付加金は、死亡時の標準報酬月額1.4か月分から5万円(家族葬祭料)を差引いた金額である。
○
20
児童手当の第3子以降の子の加算(1万→3万円)は、基本的に3歳以降小学生卒業までの期間にある子が対象となる。
✕
21
労働保険(労災保険、雇用保険)に関して再審査請求する場合には、文書のみでしかすることができない。
○
22
派遣先は、令和2年度改正により【派遣先均等・均衡方式】又は【労使協定方式】のいずれかにより派遣労働者の公正な待遇を確保を義務化され、労使協定方式の方式を採用している企業が多い。
○
23
後期高齢者医療制度における改正により2割負担の対象者として判定される被保険者の年収には、遺族・障害年金収入は含まれる。
✕
24
確定給付企業年金における規約型企業年金を実施する場合に、事業主は、当該規約を作成又は変更する場合、当該規約について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
✕
25
確定拠出年金法における個人型年金加入者は、国民年金法の一部免除の規定によりその一部の額につき国民年金の保険料を納付することを要しないものとされたときは、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に個人型年金加入者の資格を喪失する。
◯
26
倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。
◯
27
船員保険における予後特別支給金は、労災保険の規定による療養補償給付または療養給付を受けなくなった後に、当該給付による疾病または負傷により船舶に乗り組むことができない場合を対象に、船員保険の福祉事業において支給する特別支給金である。療養を受けなくなった日以後、1月の範囲内で標準報酬日額の80%が支給されます。
◯
28
船員の最低賃金については、海上労働の特殊性を考慮し、陸上勤務者の最低賃金とは別に定められており、当該最低賃金の改正については、【国土交通省が管轄】しております。 国土交通大臣権限に係る最低賃金の改正は【交通政策審議会】に、地方運輸局長権限に係る最低賃金の改正は各地方交通審議会に諮問し、当該審議会からの答申を受けて改正が行われます。 また、通常の最低賃金と同様に時給換算で最低賃金額が算定される。
✕
29
労働契約法は、国家公務員及び地方公務員について適用される。
✕
30
再診時選定療養費とは、受診中の主治医から、他の医療機関への文書による紹介を行う申し出をしたにも関わらず、患者さんが自らの希望で当院を継続受診する場合に、受診の都度いただきます。
◯
31
「求職活動支援書」とは、高年齢者雇用安定法により、事業主都合の解雇等により、離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上70歳未満)が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢離職予定者が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報 (高年齢離職予定者の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項) 等を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならない。
◯
32
国民健康保険法において市町村及び組合は、診療報酬の審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
◯
33
児童手当法によれば、児童手当を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
◯
34
船員保険法において、被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付等は、被保険者の資格を喪失した日から起算して3ヶ月が経過したときは、行わない。ただし、雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき下船後の療養補償に相当する療養の給付等を受ける間においては、この限りでない。
✕
35
出生時育児休業中に就業させることができる労働者について労使協定で定める際、「休業開始日の○週間前までに就業可能日を申し出た労働者に限る」といった形で対象労働者の範囲を規定することや、「1日勤務できる者(所定労働時間より短い勤務は認めないなど)」、「特定の職種や業務(会議出席の場合のみ可など)、特定の場所(A店は可だがB店は不可、 テレワークは不可など)で勤務できる者」、「繁忙期等の時期に取得する者」等に限定することが可能である。
◯
36
2019(令和元)年6月18日に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」「対象期間2025(令和7)年まで〕では、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とした施策を推進していくことを基本的な考え方としている。なお、大綱上の「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」、「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味である。
◯
37
国民健康保険法において保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
◯
38
特定募集情報等提供事業者は、特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、毎年7月31日までに、厚生労働大臣に提出しなければなりません。
✕
39
障害者の雇用状況の報告等において常時40人(相当)以上の労働者を雇用する一般事業主には、報告義務等があり、6月1日現在の対象障害者の雇用に関する状況を、翌月15日までに管轄公共職業安定所長に報告しなければなりません。
◯
40
障害者雇用促進法において独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、法定雇用率を達成していない事業主からは、不足数人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき29,000円(年間支給対象人数が120人超える場合には1あたり月23,000円になる)の障害者雇用調整金を支給する。
◯
41
障害者雇用促進法において1人以上対象障害者の雇用義務が生ずる【常時40.0人】以上の労働者数で【障害者雇用推進者の選任】にしなければならない。
✕
42
労働協約は複雑な交渉過程を経て団体交渉が最終的に妥結した事項につき締結されるものであり、当事者の一方が、 相手方の同意なくして当該労働協約を解約することは許されない。
✕
43
使用者が労働組合法第7条の規定に違反し、不当労働行為を行った場合には、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
✕
44
【実質賃金】とは、貨幣単位、つまり市中に流通している通貨の単位で表した賃金のことです。それに対して、【名目賃金】とは、労働者がその労働の対価として受け取る報酬である名目賃金を、その時点での物価水準で除した実際の購買力を示す賃金のことです。
✕
45
身分に基づく在留資格とは、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をいう。
◯
46
健康保険法において前期高齢者納付金等とは前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費金をいい、後期高齢者支援金等とは後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金をいい、流行初期医療確保拠出金等とは流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費提出金をいう。
◯
47
中小企業退職金共済制度の目的は、中小企業の従業員について、中小企業者の【相互扶助】の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の【振興】に寄与すること等を目的とする。
◯
48
労働者派遣法において、厚生労働大臣は、労働者派遣法第23条第3項(関係先への派遣割合の報告) 又は同法第23条の2(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)の規定等に違反した派遣元事業主に対し、指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなおこれらの規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。当該指示を受けたにもかかわらず、なおこれらの規定に違反したときは、 厚生労働大臣は、その旨を公表することができると規定している。
✕
49
障害者雇用率の算定や障害者雇用納付金の額などの算定において、精神障害者である短時間労働者 (週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。)を1人雇用した場合、「0.5人」の雇用として算定してきた平成30年4月1日からは、新規雇入れから5年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳の交付の日から5年以内の者のいずれかに該当する者については、令和5年3月31日までに雇い入れられた者で、かつ、令和5年3月31日までに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者に限り、特例措置として、「1人」の雇用として算定することとされている。
✕
50
都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間(以下「計画期間」という。)の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画期間における当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
✕
51
介護保険料における第1号被保険者の保険料は、所得状況に応じて、原則【13段階】とされているが、市町村の判断で14段階以上にすることもできる。
◯
52
労働関係調整法において、「労働関係」とは、労働者の集団と使用者又はその団体との間の集団的労働関係を指し、「労働関係の当事者」とは、使用者又はその団体と労働組合法に規定する労働組合をいうものと解される。
✕
53
労働契約法は、合意の原則その他の労働契約に関する民事的なルールを明らかにするものであり、同法については、労働基準監督官による監督指導や罰則による履行確保は行われない。
◯
54
介護保険法における市町村特別給付とは、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する事業を、市町村が介護予防・日常生活支援総合事業として行うものである。
✕
55
一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときであっても、当該労働協約の当事者の一方からのみの申立てしかない場合には、労働組合法第18条 [地域的一般的拘束力] が適用されることはない。
✕
56
労働基準法第41条の2第1項[高度プロフェッショナル制度]の規定により労働する労働者に最低賃金を適用する場合、その者の賃金が、日によって定められているときには、その日によって定められた金額を1日の健康管理時間で除することによって最低賃金法施行規則第2条に規定する時間額への換算を行う。
◯
57
職業安定法第33条の2第7項においては、無料の職業紹介事業を行う者厚生労働省職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して、当該無料の職業紹介事業を行う者の紹介により就職した者の数、当該無料の職業紹介事業を行う者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者 (解雇により離職し者及び就職した日から6月経過後に離職した者を除く。)の数その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない、とされている。
✕
58
障害者雇用促進法においては、常用労働者数が150人の民間企業では、短時間労働者でない場合には、3人以上の対象障害者(当該障害者が短時間労働者でない重度身体障害者又は重度知的障害者であれば2人以上)を雇用しなければならないとされている。
◯
59
障害者雇用促進法においては、都道府県労働局長は、同法第36条の2募集及び採用時おける合理的配慮の提供義務についての紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとするとされている。
✕
60
国際社会におけるいわゆる社会保障制度により二重加入防止の対象となる社会保障制度は、公的年金制度に限られ、【公的医療保険制度】や【公的雇用保険制度】が対象となることはない。
✕
61
確定拠出年金法における事業主掛金の額は、定額で企業型年金規約で定める額とする。
✕
62
労働契約法第18 条第1項では、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下同じ。)の契約期関を通した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなすとしているが、通達では、派遣労働者の場合は、労働契約の締結の主体である派遣元事業主との有期労働契約について当該通算契約期間が計算される、としている。
◯
63
賃金の支払の確保等に関する法律によれば、事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(【賞与含むが退職手当を除く】。以下同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6%の率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
◯
64
労働委員会は、使用者が不当労働行為の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行うことができる。
✕
65
雇用する労働者の数が常時100人である一般事業主 (特殊法人を除く。)は、当分の間、障害者雇用促進法第49条第1項第1号(障害者雇用調整金)の規定及び同法第3章第2節第2款(障害者雇用納付金)の規定は適用されない。
◯
66
パートタイム・有期雇用労働法によれば、事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)に支払う【通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く。)】については、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その職の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案して決定するように努めるものとする。
✕
67
労働関係調整法によれば、公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも【10日前】までに、労働委員会又は厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。
✕
68
労働施策総合推進法によれば、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、その雇用する外国人の数が10人に満たないときは、当該届出をすることを要しない。
✕
69
社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け労働者派遣事業を行うことができるとされており、この場合において、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先については特段の制限がないため、一般企業等へ派遣することもできる。
✕
70
居宅支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたときは、介護予防サービス計画費が支給されるが、この指定介護予防支援事業者の指定は都道府県知事が行う。
✕
71
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律によれば、都道府県労働局長は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争に関して、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるが、労働者の【募集及び採用】に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争については、当該【都道府県労働局長】による助言及び指導の対象とされていない。
✕
72
職業能力開発促進法によれば、技能検定に合格した者であっても、その登録を受けなければ、技能士と称することはできない。
✕
73
一般受給資格者(その者の所得は、児童手当法第5条第1項に規定する政令で定める額以上ではない。)に対して支給する児童手当の1月当たりの額は、同法に定める児童として17歳、14歳、9歳及び1歳の者の4人があった場合、【 】円となる。
80,000
74
重度身体障害者である短時間労働者又は重度知的障害者である短時間労働者を5人雇用している場合、 対象障害者の数の算定においては、10人の対象障害者を雇用しているものとみなす。
✕
75
労働関係法規における建設労働者雇用改善法において、 事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。)を行う事業所ごとに、一定の事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、 雇用管理責任者を選任しなければならない。
◯
76
介護保険法において【訪問リハビリテーション】とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、 その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
✕
77
船員保険法において被保険者とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいい、 総トン数5トン未満の船舶に乗り組む者は、 船員法第1条の船員に含まれる。
✕
78
確定拠出年金法における中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、 その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう。)は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が掛金を拠出する場合 (当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る。) は、 当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、 年1回以上、定期的に、 掛金を拠出することができる。
◯
79
確定拠出年金法における各企業型年金加入者に係る1年間の事業主掛金の額 (企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額) の総額は、拠出限度額 (1年間に拠出することができる事業主掛金の額の総額の上限として、 企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならないとされており、 企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業型年金の企業型年金加入者であって、確定拠出年金法施行令第11条に規定する他制度加入者以外のものについては、その額は月額15,500円とされている。
✕
80
労働契約法において労働者とは、 職業の種類を問わず、賃金、 給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいい、同法において労働者に該当するか否かは、他人との間において使用従属関係に立って、その指揮命令の下に労務に服し、報酬を受けて生活するか否かにより判断されるものであり、 労働基準法第9条の労働者よりも広い概念である。
✕
81
有期労働契約の更新時に所定労働日、始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた労働者について、 労働契約法第18条の規定による無期労働契約への転換を行う場合において、無期労働契約への転換後も従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは、同条の趣旨を没却するものであり、こうした別段の定めは無効であると解される。
✕
82
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律によれば、事業主は、高年齢者就業確保措置として創業支援等措置を実施する場合には、 創業支援等措置の実施に関すある計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
✕
83
国民健康保険法によれば、保険料を滞納して被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が、その滞納している保険料を完納していないときにおいても、市町村は、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付することがある。
◯
84
最低賃金法に規定する「使用者」とは、事業主を指すものであり、労働基準法に規定する使用者よりも範囲が狭いものである。
✕
85
労働者派遣法によると、派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項 (労働者派遣の役務の提供を受ける期間) の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはならない。
◯
86
パートタイム労働法によると、 事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任しなければならないものとされ、 また、常時10人未満の短時間労働者を雇用する事業所ごとに短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。
✕
87
最高裁判所の判例では、「郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当が支給されているのは、上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障や福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。 本件契約社員は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされており、有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれているといえる。そうすると、上記正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、両者の間に扶養手当に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるというべきである。」としている。
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88
船員保険法における休業手当金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができないが、同一の事由により支給される労災保険法の規定による休業補償給付に関する処分について同法による審査請求に対する労働保険審査官の決定があった場合には、社会保険審査官の決定を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
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89
障害者雇用促進法第36条の3では、「事業主 (常時100人を超える労働者を雇用するものに限る。)は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。」と規定されている
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90
子ども・子育て支援法における子ども・子育て拠出金率の上限は1000分の4.5であり、令和5・6年度の拠出金率は1000分の3.6である。
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91
高齢者医療確保法によると、後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、一定の事業に必要な費用に充てるものとされている。
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92
労働契約法第19条(有期労働契約の更新等)における、「有期労働契約の更新の申込み」及び「有期労働契約の締結の申込み」は、一定の方式をふむことを必要とする法律行為(要式行為)である。
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93
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならず、当該規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
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94
郵便の業務を担当する正社員に対して年始期間に特別休暇(多くの労働者にとって年始期間が休日とされている慣行に沿って設けられた休暇)が与えられ、契約社員に対して特別休暇が与えられていないことについて、最高裁判所の判例では、「本件契約社員は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされており、(中略)繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく、業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。そうすると、郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、上記特別休暇を正社員に付与する一方で本件契約社員にはこれを付与しないという労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができる」としている。
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95
育児介護休業法によれば、期間を定めて雇用される労働者については、労使協定で定めることにより、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない者を育児休業の対象としないことができる。
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女性活躍推進法によれば、特例認定一般事業主に係る認定は、認定一般事業主であれば、その常時雇用する労働者の数にかかわらず認定の対象になるものであり、また、特例認定一般事業主は、その常時雇用する労働者の数にかかわらず一般事業主行動計画の策定・届出をすることを要しない。
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97
市町村が後期高齢者医療の被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該被保険者が属する世帯の全ての者は、当該被保険者に係る保険料を連帯して納付する義務を負う。
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98
事業主は、一つの事業所において、経済的事情による事業規模の縮小等であって、常時雇用する労働者について1箇月の期間内に20人以上の離職者を生ずることとなるものを行おうとするときは、当該事業規模の縮小等に伴う最初の離職者を生ずる日の14日前までに、 再就職援助計画を作成しなければならない。
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99
後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもって充てる。なお、後期高齢者交付金は、社会保険診療報酬支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもって充てる。
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