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労災4
  • Hiroyuki Kashino

  • 問題数 56 • 7/1/2024

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    問題一覧

  • 1

    令和6年2月18日に業務上負傷し、その後休業補償給付を受けていた労働者が、 当該負傷により令和7年12月10日に死亡した。この場合において、当該死亡について葬祭料が支給されるときは、休業補償給付の額の算定基礎となる給付基礎日額がスライド改定されていなかったとしても、 葬祭料の額の算定基礎となる給付基礎日額は、原則としてスライド改定される。

  • 2

    「業務上の負傷により令和6年12月10日に死亡した労働者の遺族が、その死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった妻 (昭和62年8月2日生まれ)と、生計を維持していた父 (昭和40年11月28日生まれ)及びS(平成18年5月10日生まれ)の3人であり、このうち父及び子Sが生計を同じくしている場合」をいうものとし、当該遺族はいずれも障害の状態になったことはないものとした場合に当該、妻が令和7年4月14日に労働者の死亡の当時胎児であった当該労働者の子を出産したときは、その子Tが遺族補償年金の受給権者となり、その額は給付基礎日額の153日分である。

  • 3

    「業務上の負傷により令和5年12月10日に死亡した労働者の遺族が、その死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった妻 (昭和61年8月2日生まれ)と、生計を維持していた父 (昭和39年11月28日生まれ)及びS(平成17年5月10日生まれ)の3人であり、このうち父及び子Sが生計を同じくしている場合」をいうものとし、当該遺族はいずれも障害の状態になったことはないものとした場合に当該、妻が令和6年4月14日に労働者の死亡の当時胎児であった当該労働者の子Tを出産し、子Tの1歳の誕生日(令和7年4月14日) に、妻と子Tが父及び子Sと生計を同じくすることとなったときは、遺族補償年金の額が改定されることとなる。

  • 4

    国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

  • 5

    未支給の保険給付の支給を請求することができるのは、原則として、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるが、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付及び遺族給付については、これらの給付を受けることができる他の遺族が、その未支給分の支給を請求することができる。

  • 6

    甲事業に令和4年10月から現在 (令和7年4月14日) まで使用されている労働者が、 乙事業に令和3年5月から令和6年12月末日まで使用されていた場合であって、令和6年9月から令和6年12月の間に甲事業及び乙事業においてその要因が生じた複数業務要因災害により令和7年4月14日に診断によって疾病の発生が確定したときは、当該疾病に係る保険給付の額の基礎となる給付基礎日額の算定に当たっては、令和7年1月14日から同年4月13日までの期間により算定し、 乙事業の賃金は算入しない。

  • 7

    運転免許を一度も取得したことのない労働者が無免許で自動車を運転して移動する行為は合理的な方法による移動とは認められず、通勤とならないが、運転免許証の更新忘れによる無免許運転の場合は必ずしも合理性を欠くものとして取り扱う必要はないものとされている。

  • 8

    労災保険法第8条の2第2項に規定する給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額に係る年齢階層は、30歳未満、30歳以上45歳未満 45歳以上60歳未満及び60歳以上の4つの年齢階層となっている。

  • 9

    業務上の事由による傷病労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、 疾患別リハビリテーション等を個々の症例に応じて総合的に実施して、 労働能力の回復をはかり職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為であるリハビリテーション医療は、療養補償給付の対象とならず、社会復帰促進等事業における外科後処置の対象となる。

  • 10

    振動障害者社会復帰援護金は、 労働基準法施行規則別表第1の2第3に掲げる疾病 (さく岩機、 鋲打ち機、 チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、 前腕等の末梢循環障害、 末梢神経障害又は運動器障害) にり患し、かつ、現に療養補償給付を受けている者に対して支給するものとされている。

  • 11

    配偶者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、6か月以上の期間にわたり常時又は随時介護を必要とする状態をいう。)にある労働者の子、父母、孫、 祖父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母を介護することによる通勤災害の対象となる住居間移動(転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、転任の直前の住居に居住している配偶者等と別居をすることとなったものにより行われる住居間移動)の対象となる。

  • 12

    患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合のみ、 労災保険給付の対象となる。

  • 13

    心理的負荷による精神障害の認定基準によると、心身症は、本認定基準における精神障害には含まれない。

  • 14

    療養の給付を行う為の都道府県労働局長の指定を受けた病院若しくは診療所 薬局又は訪問看護事業者は、それぞれ一定の様式による標札を見やすい場所に掲げなければならない。

  • 15

    第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならず、第3種特別加入保険料率についても、当該規定が準用されている。

  • 16

    有期事業の一括が行われるには、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(以下本といえばにおいて「一括事務所」という。)で取り扱われなければならないが、ここにいう一括事務所とは、当該事業の施工に当たり、かつ、保険料の申告及び納付の事務を行う事務能力のある事務所をいう。 したがって、当該事業の施工に当たるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱う。

  • 17

    厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準については、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、【業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような大きな対立が上司との間に生じた場合】には「業務による心理的負荷評価表」 を指標として、 心理的負荷の強度を「強」 と判断できる。

  • 18

    労働者が休業補償給付の支給を受けており、その給付基礎日額が10,000円(平均賃金も同額とする。)である場合、ある日について、所定労働時間の一部分について時間単位の年次有給休暇の取得により5,000円の賃金の支払いを受け、残りの部分を休業することとなるときは、その日に係る休業補償給付の額は、3,000円となる。

  • 19

    労働者が休業補償給付の支給を受けており、その給付基礎日額が10,000円(平均賃金も同額とする。)である場合、ある日について、所定労働時間の一部分について時間単位の年次有給休暇の取得により7,000円の賃金の支払いを受け、残りの部分を休業することとなるときは、その日に係る休業補償給付は行われない。

  • 20

    甲事業場及び乙事業場の2の事業に使用される複数事業労働者が休業補償給付の支給を受けており、その給付基礎日額が10,000円 (甲事業場の平均賃金相当額8,000円、 乙事業場の平均賃金相当額2,000円とする。) である場合、ある日について、甲事業場で年次有給休暇の取得により7,000円の賃金の支払いを受け、乙事業場で全日休業することとなるときは、その日に係る休業補償給付の額は、1,200円となる。

  • 21

    甲事業場及び乙事業場の2の事業に使用される複数事業労働者が休業補償給付の支給を受けており、 その給付基礎日額が10,000円(甲事業場の平均賃金相当額6,000円、 乙事業場の平均賃金相当額4,000円とする。)である場合、 ある日について、 甲事業場で年次有給休暇の取得により7,000円の賃金の支払いを受け、 乙事業場で全日休業することとなるときは、その日に係る休業補償給付の額は、2,400円となる。

  • 22

    業務上の事由により労働者が死亡し、その死亡により、当該労働者の妻に遺族補償年金が支給され、当該労働者の子に国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給されることとなった場合には、妻の遺族補償年金について、 遺族基礎年金が支給されることによる減額は行われない。

  • 23

    労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としないとし、また労働者の死亡前に、 当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償一時金を受けることができる遺族としないこととする。

  • 24

    令和6年4月から引き続き介護補償給付の支給を受けている労働者が、同年8月において親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があり、かつ、同月において介護に要する費用として支出された費用の額が50,000円であった。この場合の令和6年8月の介護補償給付の額として正しいものはどれか。なお、当該労働者は常時介護を要する状態にあり、かつ、常時介護を受けているものとし、労災保険法第 12条の8第4項各号に掲げる施設又は病院若しくは診療所に入所又は入院をしていないものとする。

    81,290円

  • 25

    厚生労働大臣は、船員法第1条に規定する船員について、労災保険法の目的を達成するため必要があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、【船員法】に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。

  • 26

    本認定基準によると、認定要件を満たすか否かについては、医師の意見と認定した事実に基づき判断するが、【対象疾病の治療歴がない自殺事案を除く】すべての事案について、【主治医】から、疾患名、発病時期、主治医の考える発病原因及びそれらの判断の根拠についての意見を求めることとする。

  • 27

    本認定基準によると、認定要件を満たすか否かについては、医師の意見と認定した事実に基づき判断するが、対象疾病の治療歴がない自殺事案については、【地方労災医員等の専門医】に意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。

  • 28

    本認定基準によると、 認定要件を満たすか否かについては、医師の意見と認定した事実に基づき判断するが、 専門医又は労働基準監督署長が高度な医学的検討が必要と判断した事案については、主治医の意見に加え、【地方労災医員協議会精神障害専門部会】に【協議して合議】による意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。

  • 29

    本認定基準によると、感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事し、防護等対策も一定の負担を伴うものであったが、 確立した対策を実施すること等により職員のリスクは低減されていた場合は、 心理的負荷の強度を【 】と判断する。

  • 30

    休業給付基礎日額や年金給付基礎日額のスライドに用いる平均給与額が修正されたことにより、それぞれのスライド率を厚生労働大臣が変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る未支給の保険給付の支給を受ける権利について、 時効の適用については援用を要する。

  • 31

    事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故については労災保険法第31条に規定する事業主からの費用徴収の対象となる。

  • 32

    行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、 保険関係が成立している事業に使用される労働者(特別加入者を除く。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出 (以下 「報告等」という。) 若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。)に対して、報告等を命ずることができる。

  • 33

    労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料 (督促を受けて納付した労働保険料を含む。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。

  • 34

    市町村の固定資産評価員に対しては、労災保険法が適用されない。

  • 35

    特別加入者に係る業務災害、 複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる。

  • 36

    派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣元事業主が行うが、当該証明の根拠を明らかにさせるため、死傷病報告書の写等災害の発生年月日、災害の原因および災害の発生状況に関して派遣先事業主が作成した文書を療養補償給付以外の保険給付の最初の請求を行う際に添付させることとされている。

  • 37

    令和6年1月31日に発生した傷病により障害補償年金を受けることとなった労働者について、年金給付基礎日額のスライド制が適用されるのは、令和7年8月以後の分として支給される年金である。

  • 38

    令和4年12月20日に発生した傷病について、令和6年10月2日に治ゆし、障害補償一時金が支給されることとなった場合、給付基礎日額のスライド制が適用されることはない。

  • 39

    葬祭料の額は、給付基礎日額9,000円の者が死亡したときは、 【 】円となる。

    585,000

  • 40

    遺族補償年金の受給権者が、被災労働者の4人の子である場合に、算定基礎年額が730,000円であるときの遺族特別年金の額は、【 】円である。

    490,000

  • 41

    医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。

  • 42

    「令和5年版過労死等防止対策白書」 において、全国の自営業者や会社役員を含む就業者 (9,852人)に対して、疲労感の改善やメンタルヘルスに密接に関係する 「睡眠時間」 に関する調査で、就業者の【約7割】が理想の睡眠時間ほど睡眠をとることができず、理想と実際の睡眠時間の乖離(睡眠の不足感)が大きくなるほど【うつ傾向・ 不安を悪化】させる傾向があることがわかりました。

  • 43

    「令和5年版過労死等防止対策白書」 において、メディア業界の労災支給決定 (認定) 事案は、近年、 脳・心臓疾患事案は減少傾向であるが、【精神障害事案は増加】傾向となっていた。発症時年齢でみると、【29歳以下の若年層】での精神障害事案が最多となっている。業種別では【広告】が最も多く、次いで「映像」 であった。 職種別では【販促・広告制作】が最も多く、次いで「画像・映像制作」、「デザイナー」、「ディレクター・現場指揮」、「アシスタント」であった。精神障害事案の出来事をみると、男女とも【仕事内容 仕事量の (大きな) 変化を生じさせる出来事】があったが最も多かった。

  • 44

    「令和5年版過労死等防止対策白書」 において、メディア業界の就業者について、時間外労働が生じる理由は、全業種の就業者全体とほぼ同様の傾向であるものの、【放送・映像関連業】では【仕事の特性上、所定労働時間外も含めた長時間労働を行わないとできない仕事があるため】等、【出版関連業】では【業務量が多いため】、「仕事の繁閑の差が大きいため」、「品質の追求にこだわりがあるため」 等、【広告関連業】では【顧客の提示する納期が短いため】「顧客からの不規則な要望に対応する必要があるため(予期せぬ仕様変更等)」等がそれぞれメディア業界の他の業種より高かった。

  • 45

    保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができるが、保険給付をしないこととする措置は、災害発生後5年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後5年以内に支払うべきものを限度として行うこととされている。

  • 46

    厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準に基づくと、以下のいずれの事例も心理的負荷の強度を「強」となる。 ①顧客等から、人格や人間性を否定するような言動を受けた場合であって、会社が迷惑行為を把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった。 ②顧客等から、威圧的な言動などその態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える著しい迷惑行為を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく改善がなされなかった。

  • 47

    「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものは、次のアからオの記述のうちいくつあるか。 ア狭心症 イ心停止(心臓突然死を含む。) ウ 重篤な心不全 エくも膜下出血 オ 大動脈解離

    5つ

  • 48

    厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901 第2号。以下本問において 「認定基準」という。)に関する次の記述は正しいか。なお、本問において 「対象疾病」とは 「認定基準で対象とする疾病」のことである。 ・対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。

  • 49

    厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901 第2号。以下本問において 「認定基準」という。)に関する次の記述は正しいか。なお、本問において 「対象疾病」とは 「認定基準で対象とする疾病」のことである。 ・対象疾病の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるところ、対象疾病がいったん治ゆ (症状固定) した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな疾病と取り扱う。

  • 50

    年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。

  • 51

    複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、「遅発性疾病の診断が確定した日」から3か月前の日を始期として、「当該診断が確定した日」までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、その3か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定する。なお、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」 と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。

  • 52

    障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。

  • 53

    海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

  • 54

    特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めることにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

  • 55

    障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。

  • 56

    最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。 「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い 特定の損害について必要額を填補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の【 】を填補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その填補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。

    被扶養利益の喪失