問題一覧
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雇用保険法第61条第5項は、高年齢雇用継続基本給付金の額は、【一支給対象月】について、一定の区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める【率】を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が【支給限度額】を超えるときは、【 】。
支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする
2
出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業 (同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が【A】(当該合算して得た日数が【B】に満たない場合は、【A】に当該合算して得た日数を 【B】で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。)。
A10日 B28日
3
雇用保険は、労働者が【失業】した場合及び労働者について【 】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか
雇用の継続
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雇用保険は、労働者が【失業】した場合及び労働者について【雇用の継続】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が【自ら】職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が【子を養育するため】の休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【 】を図るとともに
生活及び雇用の安定
5
雇用保険は、労働者が【失業】した場合及び労働者について【雇用の継続】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が【自ら】職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が【子を養育するため】の休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【生活及び雇用の安定】を図るとともに、【 】する等その就職を促進しあわせて、労働者の【職業の安定】に資するため、
求職活動を容易に
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雇用保険は、労働者が【失業】した場合及び労働者について【雇用の継続】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が【自ら】職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が【子を養育するため】の休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【生活及び雇用の安定】を図るとともに、【求職活動を容易に】する等その就職を促進しあわせて、労働者の【職業の安定】に資するため、【失業の予防】、【 】及び【雇用機会の増大】、労働者の【能力の開発及び向上】その他労働者の【福祉の増進】を図ることを目的とする。
雇用状態の是正
7
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が【離職】し、【 】を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
労働の意思及び能力
8
【求職者給付】の支給を受ける者は、必要に応じ【職業能力の開発及び向上】を図りつつ、【 】求職活動を行うことにより、職業に就くように【努め】なければならない。
誠実かつ熱心に
9
基本手当の受給資格を有する者(受給資格者)は、失業の認定を受けようとするときは、【失業の認定日】に、 管轄公共職業安定所に出頭し、【 】に雇用保険【受給資格者証】を添えて提出した上、【職業の紹介】を求めなければならない。
失業認定申告書
10
失業の認定は、受給資格者が【求人者に面接】したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは【職業紹介事業者等】から職業を紹介され、又は【職業指導】を受けたことその他【求職活動】を行ったことを【 】して行うものとする。
確認
11
離職の日の属する月の前【6か月】のうちいずれか【 】以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数等を超えて、【時間外労働及び休日労働】が行われたことにより離職した就職困難者以外の受給資格者は、【特定受給資格者】に当たる。
連続した3か月
12
【移転費】は、原則として、受給資格者等が公共職業安定所、【 】若しくは【職業紹介事業者】(一定の者を除く。)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した【公共職業訓練等】を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、次のいずれにも該当するときに、支給する。
特定地方公共団体
13
【短期訓練受講費】は、公共職業安定所の職業指導に従って行う【 】その他の活動により支給される。
職業に関する教育訓練の受講
14
【雇用安定事業】及び【能力開発事業】は、被保険者等の【職業の安定】を図るため、【 】に資するものとなるよう【留意】しつつ、行われるものとする。
労働生産性の向上
15
【労働政策審議会】は、厚生労働大臣の【諮問に応ずる】ほか、必要に応じ、雇用保険事業の【運営】に関し、関係行政庁に【 】し、又はその【報告】を求めることができる。
建議
16
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練のうち、【専門実践教育訓練】とは、「【 】を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち【中長期的なキャリア形成】に資する【専門的かつ実践的】な教育訓練として厚生労働大臣が【指定】する教育訓練のことである。
雇用の安定及び就職の促進
17
教育訓練を開始した日【基準日】において【 】でない者が、教育訓練給付の支給対象者となるためには、基準日の直前の【 】でなくなった日が基準日以前【1年以内】にあることが必要である。
一般被保険者又は高年齢被保険者
18
雇用保険における失業等給付の不正受給があった場合において、事業主、【職業紹介事業者等】、【 】を行う者又は【指定教育訓練実施者】が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、それらの者に対し、不正受給者と【連帯】して一定の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを【命ずることができる】。
募集情報等提供事業
19
雇用保険法第68条第2項によれば、雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に【二事業率を乗じて得た額】を減じた額及び【印紙保険料】の額に相当する額の合計額は、【 】に要する費用に充てるものとする。
失業等給付及び就職支援法事業
20
離職の日の属する月以後6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が、【予期し得ず】、当該月の前6か月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の【 】を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなった場合に特定受給資格者となる。
85
21
雇用保険法において、被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。 一 同一の子について当該被保険者が【 】の出生時育児休業をした場合における【 】の出生時育児休業 二 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が【28日】に達した日後の出生時育児休業
3回目以後
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【日雇労働被保険者】が同一の事業主の適用事業に【連続して31日以上】雇用された後に離職した場合には、その者の【日雇労働被保険者】であった期間を法第14条の規定による【 】の計算において被保険者であった期間とみなすことができる。
被保険者期間
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【日雇労働被保険者】が同一の事業主の適用事業に【連続して31日以上】雇用された後に離職した場合には、その者の【日雇労働被保険者】であった期間を法第14条の規定による【被保険者期間】の計算において被保険者であった期間とみなすことができる。 上記の規定により法第14条の規定による【被保険者期間】を計算することによって同条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、法第17条に規定する【 】を算定する場合には、
賃金日額
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【日雇労働被保険者】が同一の事業主の適用事業に【連続して31日以上】雇用された後に離職した場合には、その者の【日雇労働被保険者】であった期間を法第14条の規定による【被保険者期間】の計算において被保険者であった期間とみなすことができる。 上記の規定により法第14条の規定による【被保険者期間】を計算することによって同条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、法第17条に規定する【賃金日額】を算定する場合には、【日雇労働被保険者】であった期間のうち、同条第1項に規定する【 】における【被保険者期間】として計算された【最後の6箇月間】に含まれる期間において納付された【印紙保険料の額】を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。
算定対象期間
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雇用保険法第61条第5項は、高年齢雇用継続基本給付金の額は、【一支給対象月】について、一定の区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める【率】を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が【 】を超えるときは、【 】から当該賃金の額を減じて得た額とする。
支給限度額
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雇用保険における失業等給付の不正受給があった場合において、事業主、【職業紹介事業者等】、【募集情報等提供事業】を行う者又は【 】が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、それらの者に対し、不正受給者と【連帯】して一定の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを【命ずることができる】。 また、【 】とは、雇用保険法第60条の2の【厚生労働大臣の指定】を受けて教育訓練給付金対象講座を実施する者のことで、教育訓練受講者に対して【証明書】を発行する者である。
指定教育訓練実施者