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厚年3
  • Hiroyuki Kashino

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  • 1

    配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、加算対象者である配偶者が、障害手当金の受給権を取得した場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額に相当する部分の支給は停止されない。

  • 2

    障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下本肢において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給し、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅するが、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額は、その額が、消滅した従前の障害厚生年金の額より低額であるときは、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

  • 3

    遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、「届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係」等を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 4

    老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が死亡したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行うことを要しない。

  • 5

    実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとされており、在職老齢年金を受給している被保険者に対しても、当該通知は行われる。

  • 6

    再評価率の改定に係る調整率とは、「当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者(厚生年金保険法又は国民年金法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下本肢において「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率」に0.997を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは、1)をいう。

  • 7

    特別支給の老齢厚生年金の受給権者にその配偶者(昭和18年4月2日以後生まれ)がいる場合における配偶者加給年金額は、「224,700円×改定率+165,800円×改定率」の計算式に基づく額となる。

  • 8

    施行日(平成6年11月9日)前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者( 施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第47条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

  • 9

    第2号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、 厚生年金保険原簿に記録された事項のうち、自己に係る第2号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬の内容が事実でないと思料するときであっても、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

  • 10

    第1号厚生年金被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合には、納期前であっても厚生年金保険料、健康保険料のすべてを徴収することができる。

  • 11

    特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月があるものについて、調整対象期間の各月について、その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が①「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」及び②「これに準ずる日として政令で定める日」がないことに該当する月があったときは、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない(支給停止しない)とあるが、②「これに準ずる日として政令で定める日」とは、次に掲げる雇用保険法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。 a)待期期間であることにより基本手当を支給しない期間 b)公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等又は公共職業安定所が行う職業指導を拒否したことにより、基本手当を支給しない期間 c)離職理由による給付制限により基本手当を支給しない期間

  • 12

    障害厚生年金の受給権を有したことがある者のみならず、 障害手当金の受給権を有したことがある者についても、脱退一時金を請求することができない。

  • 13

    被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

  • 14

    障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなった日から起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権が消滅した者については、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害状態になったときに限り、65歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第47条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

  • 15

    夫が65歳時点で63歳の妻が繰上支給の老齢基礎年金を受給していても加給年金額の加算は行われる。

  • 16

    65歳以後の在職老齢年金の規定に係る支給停止調整額は、50万円とされている。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の名目手取り賃金変動率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとする。以下同じ。)が、50万円を超え、又は下るに至った場合には、当該年度の4月以後の支給停止調整額は、当該乗じて得た額に改定される。

  • 17

    老齢厚生年金の定額部分の額の算定において、第3種被保険者としての被保険者期間については、3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いない実期間により計算する。

  • 18

    特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12で除して得た額との合計額が支給停止調整変更額を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、支給停止基準額に相当する部分が支給停止される。

  • 19

    特定期間に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。 なお、問題文中の「特定被保険者」とは、 厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいい、「被扶養配偶者」とは、同項に規定する被扶養配偶者をいい、「特定期間」とは、同項に規定する特定期間をいう。

  • 20

    子に対する遺族厚生年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間、その支給を停止する。

  • 21

    2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合において、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とするための承認を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の過半数の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

  • 22

    傷病にかかり、厚生年金保険法第55条に規定する障害手当金の支給要件を満たす者が、当該障害手当金に係る障害の程度を定めるべき日において、別の傷病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有しているときは、その者に対して障害手当金は支給されない。

  • 23

    脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下本肢において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に、被保険者期間の区分に応じて定められている6から60までの数を乗じて得た率(その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とされている。

  • 24

    厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給停止が行われている年金たる保険給付について、 その受給権者が支給停止の申出をした場合には、停止されていない部分の全額の支給が停止されることとなるが、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定により支給が停止されている部分について支給停止が解除された場合には、その受給権者が支給停止の申出を再度行わない限り、その支給停止が解除された部分に相当する金額の支給が行われることとなる。

  • 25

    令和2年7月1日に第1号厚生年金被保険者としての被保険者の資格を取得した者が令和4年3月31日に当該被保険者の資格を喪失した。令和2年7月1日前及び令和4年3月31日以後に被保険者となったことがないものとした場合、この者の被保険者期間の月数は21である。

  • 26

    配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、 加算の対象となっている配偶者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができる場合には、その障害基礎年金の全額の支給が停止されるときであっても、当該配偶者に係る加給年金額の支給は停止される。

  • 27

    2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、その支給要件に関する規定を適用する。

  • 28

    被保険者である妻が死亡したことにより、56歳の夫が国民年金法による遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該夫に対する遺族厚生年金は、60歳に達するまでの間においても、その支給は停止されない。

  • 29

    昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた者で、坑内員たある被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上あるものは、所定の要件を満たすことで60歳から特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を受給することができる。

  • 30

    遺族厚生年金の受給権は、受給権者が直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときは、消滅する。

  • 31

    いわゆる合意分割において、当事者又はその一方が実施機関に対してする標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求は、 厚生年金保険法第28条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出が行われた場合には、情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していないときであっても、することができる。

  • 32

    障害厚生年金の受給権者が、正当な理由がなくて実施機関の命令に従わず、その者の障害の状態に係る事項に関する書類その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に応じなかったときは、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、額の改定を行うことができる。

  • 33

    厚生年金保険法第84条の5第1項の規定により実施機関(厚生労働大臣を除く。)が毎年度納付することとされている拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ標準報酬按分率及び積立金按分率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とされている。

  • 34

    厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件として、厚生労働大臣が委任を行う日から起算して、1年以内に滞納している保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれることがある。

  • 35

    保険料は、第1号厚生年金被保険者に関する保険料の納付義務者である事業主が【国税等の滞納処分】を受けるときや【強制執行、破産手続開始の決定】を受けたとき、あるいは【競売の開始】があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができる。また、繰上徴収する場合には厚生労働大臣は当該事業主に対してその旨を督促状によって通知しなければならない。

  • 36

    65歳に達し老齢厚生年金の受給権を取得したときに、遺族基礎年金の受給権者である場合には、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない場合ある。

  • 37

    昭和36年4月1日に生まれた男子であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者(国民年金の任意加入被保険者でないものとする。)が60歳に達した場合には、その者の被保険者期間が1年以上でなければ、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

  • 38

    いわゆる3号分割に係る特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であり、当該年金額の計算の基礎となる期間に特定期間の一部が含まれている場合には、3号分割標準報酬改定請求が行われたときであっても、当該障害厚生年金の額は改定されない。

  • 39

    雇用保険法の規定による基本手当との調整の規定により老齢厚生年金が支給停止された場合において、所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わったときに、老齢厚生年金の支給が停止された月数から基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げる。)を控除して得た数が1以上であるときは、当該控除して得た数に相当する月数分の支給停止が解除されるが、この「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」には、当該基本手当に係る待期期間は含まれない。

  • 40

    離婚時みなし被保険者期間を有する者が、当該期間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、所定の要件を満たすことにより、その者の一定の遺族に対して、遺族厚生年金が支給される。

  • 41

    適用事業所に使用される70歳以上の者が被保険者となるためには、その事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 42

    適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者について、当該被保険者の資格取得に係る事業主の同意は、当該被保険者の同意を得ることによって、 将来に向かって撤回することができる。

  • 43

    支給の繰下げの申出による老齢厚生年金に加算される額は、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額に平均支給率を乗じて得た額に増額率 (1000分の7に受給権取得月の翌月から繰下げの申出をした日の属する月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

  • 44

    特別支給の老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額は、在職老齢年金の計算における基本月額には含まれないが、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されるときは、 加給年金額もその支給が停止される。

  • 45

    遺族基礎年金の受給権者が障害厚生年金の受給権 (厚生労働大臣が支給するものである。)を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、支給停止されるべき遺族基礎年金の支払が行われたときは、その支払われた額については、障害厚生年金の内払とみなすことができる。

  • 46

    第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、戸籍法の規定による死亡の届出をした場合(受給権者の死亡の日から【7日以内】に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る。)は、この限りでない。

  • 47

    被保険者である老齢厚生年金の受給権者(昭和27年4月2日生まれ)70歳に達し、当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金については、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、令和4年5月から年金額が改定される。

  • 48

    厚生労働大臣は、納入の告知をした第1号厚生年金被保険者に係る保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

  • 49

    遺族厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を国税滞納処分 (その例による処分を含む。)により差し押えることはできない。

  • 50

    昭和27年7月1日に生まれた者であって昭和47年4月1日に適用事業所に就職し初めて厚生年金保険の被保険者となったものが、その後被保険者資格を喪失することなく、70歳に到達したことにより初めて当該被保険者資格を喪失した場合、その者の被保険者期間は、昭和47年4月1日から令和4年5月までとなる。

  • 51

    加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険の基本手当との調整により支給停止となる場合であっても、加給年金額に相当する部分の額については支給停止されない。

  • 52

    2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

  • 53

    障害厚生年金の保険料納付要件を判定する際において、昭和61年4月1日前の第3種被保険者であった期間については、 実期間に3分の4を乗じて得た期間をもって保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

  • 54

    同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して特別支給の老齢厚生年金 (厚生労働大臣が支給するものに限る。) を支給すべき場合において、当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として当該寡婦年金の支払が行われたときは、その支払われた寡婦年金は、当該老齢厚生年金の内払とみなすことができる。

  • 55

    適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができ、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。

  • 56

    老齢厚生年金に加算される経過的加算について、老齢基礎年金相当額を計算する際は、昭和21年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数を用いるものとされている。

  • 57

    特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下同じ。)であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、適用除外の要件に該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。) の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。

  • 58

    特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される被保険者、70歳以上の使用される者及び特定4分の3未満短時間労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得ることで、実施機関に当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者について被保険者とするための任意特定適用事業所の申出をすることができる。

  • 59

    特定被保険者が被保険者であった期間中に被扶養配偶者を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、平成20年4月1日以降に当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたとき等は、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者であったすべての期間をいう。)に係る標準報酬の改定及び決定を請求することができる。

  • 60

    育児休業期間中の保険料の徴収の特例は、すべての任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者は対象となる。

  • 61

    社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所で、常時5名の従業員を使用するものは、個人経営であれば適用事業所とはならない。

  • 62

    適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した日に、被保険者の資格を喪失する。

  • 63

    厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができるものとされており、 当該処分に対する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、 提起することができない。

  • 64

    障害厚生年金の受給権者は、【障害の程度が増進】したことによる障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、所定の請求書に、当該請求書を提出する日前3月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書、配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。)等を添えて、機構に提出しなければならない。

  • 65

    65歳以上の被保険者である老齢厚生年金の受給権者の年金額、標準報酬月額、令和6年9月までに支払われた賞与の額が次のとおりであった。 ①年金額(報酬比例部分120万円、加給年金額38万8900円、繰下げ加算額21万円) ②標準報酬月額 (令和5年9月から令和6年8月まで24万円、 令和5年9月から30万円) ③支払われた賞与の額(令和5年9月に140万円、 令和6年3月に160万円) この場合、令和6年9月分の年金の支給停止月額は、以下のいずれか算式で計算されるか。

    (120万円÷12+30万円+150万円÷12―50万円)✕2分の1

  • 66

    遺族厚生年金の受給権者が死亡した者の妻及び子である場合において、その妻が子と生計を同じくしていないために、遺族基礎年金が子に対してのみ支給されるときは、妻の遺族厚生年金は支給停止され、 子に対して遺族厚生年金が支給される。

  • 67

    繰上げ支給の老齢厚生年金の支給を受けている受給権者が、厚生年金保険法第47条の3第1項に規定する基準障害と他の障害とを併合し障害等2級に該当したため、障害厚生年金の請求を令和7年6月に行った場合、当該障害厚生年金は令和7年7月から支給されることとなる。

  • 68

    障害等級3級の障害厚生年金の受給権者である63歳の者(当該年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはないものとする。)が、繰上げ請求した老齢基礎年金の支給を受けた場合において、その後その者が64歳に達した日の属する月に障害の程度が増進したときは、その者は、 障害厚生年金の額の改定請求をすることができる。

  • 69

    厚生労働大臣が支給する障害厚生年金の受給権者は、当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 70

    平成10年4月1日前に特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した者であっても、同日後に基本手当を受給するときは、特別支給の老齢厚生年金の支給が調整される。

  • 71

    適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、 実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、その翌日 (当該申出をした日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。

  • 72

    2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものは、被保険者とならないが、その者が、 当該定めた期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、使用された当初から被保険者となる。

  • 73

    第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。

  • 74

    脱退一時金は、最後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、その支給を請求することができない。

  • 75

    任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を喪失したときは、当該任意単独被保険者を使用していた事業主は、当該認可があった日から5日以内に、 厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者不該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

  • 76

    65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者(昭和27年4月2日以降生まれのものとする。)が、72歳の時に老齢厚生年金の請求及び支給繰下げの申出をした場合には、当該請求した日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。なお、この者は、老齢基礎年金及老齢厚生年金以外の年金たる給付の受給権者となったことがないものとする。

  • 77

    特別支給の老齢厚生年金の受給権者(昭和40年7月2日生まれの女性とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上あるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することにより、 64歳から定額部分と報酬比例部分を合算した額の特別支給の老齢厚生年金が支給される。 なお、当該受給権者は第1号厚生年金被保険者期間 (坑内員たる被保険者期間であった期間及び船員たる被保険者であった期間を除く。) のみを有する者とする。

  • 78

    障害等級3級の障害厚生年金を受給している者(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、その後、新たな傷病を負った。当該傷病に係る初診日において被保険者であり、かつ、当該初診日の前日において保険料納付要件を満たしていた場合であって、当該傷病により障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。以下本肢において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、実施機関に対し障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

  • 79

    高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときにおいて、 当該事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。ただし、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、事業主が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことはない。

  • 80

    老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものとする。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者が遺族厚生年金の受給権者であるときは、その給付乗率は、当該配偶者の生年月日に応じた読み替えが行われる。

  • 81

    被保険者が、事業主甲の船舶に使用され、かつ、同時に事業主乙の事業所に使用される場合、当該被保険者の標準賞与額に係る保険料額は、各事業主から支払われた賞与額を合算して標準賞与額が決定され、甲及び乙の両事業主が、それぞれ負担すべき保険料を納付する義務を負う。なお、甲の船舶及び乙の事業所は、いずれも民間の適用事業所である。

  • 82

    国民年金の第1号被保険者であった者が、5月7日に初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同日に死亡した場合であって、その死亡の前日である5月6日において、その年の3月までの国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であるときは、その者の一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

  • 83

    日本国籍を有しない厚生年金保険の被保険者であった者が、令和4年3月4日にその資格を喪失し、国民年金の第3号被保険者となった。その後に配偶者である第2号被保険者の転勤によりその者に伴い日本国外に居住することとなり、令和5年4月5日に日本国内に住所を有しなくなった。この者が60歳に達したことにより令和6年5月6日に第3号被保険者の資格を喪失した場合であって、脱退一時金の要件を満たしているときは、令和5年4月5日から起算して2年を経過する日までの間に限り、その支給を請求することができる。

  • 84

    令和5年9月30日に育児休業を終了し、翌日に勤務に復帰した被保険者が育児休業等終了時改定に該当した場合には、その者の標準報酬月額は、同年12月から改定されることとなる。

  • 85

    厚生年金保険法第12条によると、事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、 厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者 (1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。)又はその1週間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、1週間の所定労働時間が20時間未満であることの要件に該当するものは、 厚生年金保険の被保険者としないとされている。

  • 86

    適用事業所の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、 老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失したときは、資格喪失の届出を行う必要はない。

  • 87

    日本国内に住所を有する日本国籍を有しない被保険者が、令和3年4月10日にその資格を喪失し、そのまま被保険者となることなく令和6年4月4日に帰国することとなった。この者が脱退一時金の支給を請求する場合において、被保険者期間の月数が84月であったときは、脱退一時金の額の算定に係る支給率は、令和元年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、36を乗じて得た率となる。なお、当該者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしておらず、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないものとする。

  • 88

    障害等級第3級の障害厚生年金の受給権者が、64歳のときに障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったためその支給が停止されたが、その後、66歳のときに当該障害厚生年金に係る傷病により再び障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったときは、当該障害厚生年金の支給停止が解除される。

  • 89

    厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)の受給権者は、その権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならないが、戸籍法の規定による出生届出義務者が同法の規定に基づき出生の届出をしたときは、届書を機構に提出する必要はない。

  • 90

    厚生労働大臣が支給する遺族厚生年金について 厚生年金保険法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならないが、この場合において、遺族厚生年金を受けることができる者が2人以上あるときは、当該請求書には連名しなければならない。

  • 91

    政府は、政令で定めるところにより、 毎年度、実施機関 (厚生労働大臣を除く。以下、本肢において同じ。) ごとに実施機関に係る厚生年金保険法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用 (厚生年金保険給付費等)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。

  • 92

    夫の死亡当時その夫により生計を維持していた子がおらず、その死亡当時35歳であった妻に遺族厚生年金が支給される場合、妻が40歳に達する日の属する月までは当該遺族厚生年金に中高齢寡婦加算は加算されないが、妻が40歳に達する日の属する月の翌月からは、当該遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算される。

  • 93

    「奨学金返還支援 (代理返還) 」 を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を日本学生支援機構に送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから報酬又は賞与に該当しないが、 事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため報酬又は賞与に該当する。