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健保3
  • Hiroyuki Kashino

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  • 1

    労働協約又は就業規則等により雇用関係が存続している場合には、 被保険者の長期にわたる休職状態が続き、 実務に服する見込みがなく、 この間の報酬の支払も停止されているようなときであっても、被保険者の資格は存続させる。

  • 2

    被保険者の64歳の姉が被保険者と同一世帯に属している場合、被保険者の年間収入が340万円であり、当該姉の年間収入が160万円であるときには、当該姉は、被扶養者として認められない。

  • 3

    特定長期入院被保険者は、入院時食事療養費の支給対象とならない。

  • 4

    日雇特例被保険者の被扶養者が出産した場合において日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるための保険料納付に関する要件について、 健康保険法第144条第2項は、出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について納付されていなければならない、と定めている。

  • 5

    船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金並びに同法の規定による後期高齢者支援金、 後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金の納付に関する業務は、厚生労働大臣が行う。

  • 6

    健康保険法第159条の育児休業等期間中の保険料の免除に関する規定の適用を受ける被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに同法第159条の3の産前産後休業期間中の保険料の免除に関する規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

  • 7

    移送費は、医師、看護師等の付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人まで往路のみの交通費が対象となる。

  • 8

    外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、条件を問わず、これを認可しなければならず、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。

  • 9

    被保険者が、保険外併用療養費に係る選定療養を受ける際に、食事療養を併せて受けた場合は、保険外併用療養費及び入院時食事療養費が支給される。

  • 10

    故意の犯罪行為により生じた事故について、健康保険法第116条に規定する給付制限 (絶対的給付制限) を行うためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があれば要件を満たすものであり、その行為が保険事故の発生の主たる原因であるという相当な因果関係が両者の間にあることまでは必要とされない。

  • 11

    健康保険組合の規約に定める事務所の所在地が変更したことに伴う規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  • 12

    保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものの被扶養者に係る家族療養費の支給について、一定の定める給付割合を、それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。

  • 13

    健康保険組合連合会の会員である健康保険組合は、当該健康保険組合連合会の交付金の交付事業に要する費用に充てるため、当該健康保険組合連合会に対して拠出金を拠出するものとされているが、当該拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が徴収する調整保険料の総額である。

  • 14

    保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、 保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、 一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予する。 この場合、被保険者が震災、風水害、災害その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより、その生活が困難となった場合において保険者が必要と認めるときに、当該被保険者の申請により、6か月以内の期間を限って行われる。

  • 15

    同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した60歳未満の者が、 1日の空白もなく引き続き再雇用された場合であっても、再雇用後の職務内容が再雇用前の職務内容と著しく異なる場合には、その者の事実上の使用関係は中断したものとして取り扱うこととされている。

  • 16

    患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。

  • 17

    健康保険法189条1項において、被保険者資格に関する処分に不服がある場合、審査請求・再審査請求ができると定めていますが、被扶養者の非該当通知は被保険者資格に関する処分にあたらないとしている。

  • 18

    4月8日に育児休業等を終了した被保険者について育児休業等終了時改定が行れた場合、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月が7月であるから、改定された標準報酬月額は、原則として、その年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。

  • 19

    被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後3か月以内に死亡した場合は、資格喪失日の前日まで引き続き被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった期間が4か月しかなくても、埋葬料の支給対象となる。

  • 20

    被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、 臨床研究中核病院から、電子資格確認等により、 被保険者であることの確認を受け、評価療養患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

  • 21

    被保険者が保険医療機関において治療用補装具の装着を指示され、 補装具業者から購入し、療養費の支給を受けた場合、当該治療用補装具に係る高額療養費は、同一の月の当該保険医療機関における一部負担金の額と合算して支給額が決定される。

  • 22

    高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養とし厚生労働大臣が定めるものは、患者申出療養として保険外併用療養費の対象となる。

  • 23

    月、その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

  • 24

    全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

  • 25

    被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者 (任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者について、資格喪失前に受胎したことが明らかであり、資格喪失後6か月以内に出産予定日があったが、 資格喪失後6か月を過ぎて出産した。 この場合、 出産育児一時金は支給されない。

  • 26

    健康保険組合は、事業の継続の不能により解散しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、 厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 27

    厚生労働大臣は、訪問看護事業を行う者から指定訪問看護事業者としての指定の申請があった場合において、申請者が地方公共団体、 医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないときは、その指定をしてはならない。

  • 28

    生活療養標準負担額における食費部分、居住費は、所得に応じ、以下の通りである。 ・一般の低所得者以外で保険医療機関(Ⅱ)に入院している者の 食費部分・・・① 居住費部分・・・② ・境界層該当者の 食費部分・・・③ 居住費部分・・・④

    ①450円 ②370円 ③110円 ④0円

  • 29

    事業主が保険者等から保険料の過納分の返還を受け、これを被保険者に返還すべき場合における被保険者の過納保険料返還請求権は2年で時効により消滅する。

  • 30

    事業主及び被保険者の意見を反映させ、全国健康保険協会の業務の適正な運営を図るため、全国健康保険協会に運営委員会を置く。当該運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。当該委員の任期は2年である。

  • 31

    健康保険の被扶養者の国内居住要件に係る住所については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか (住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たすものとされる。

  • 32

    療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、届出に係る事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

  • 33

    傷病手当金の支給期間は、 療養のため労務不能となった期間のうちに、 事業主から傷病手当金の額を超える額の報酬を受けることができるために傷病手当金が不支給となった日があっても、減少しない。

  • 34

    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)による措置入院者である精神障害者に対して行われる入院医療については、その対象となる70歳未満の被保険者が健康保険から医療に関する保険給付を受けることができる場合には、原則として、70%が健康保険から給付され、残りの30%が公費負担される。

  • 35

    健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、設立事務所の一部について分割を行うこともできる。

  • 36

    埋葬に要した費用に相当する金額の請求権の消滅時効の起算日は、当該被保険者が死亡した日の翌日である。

  • 37

    保険医療機関の指定は、 病院又は診療所の開設者の申請により行うが、病院又は病床を有する診療所に係るものについての指定の申請は、医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めて行うものとされている。

  • 38

    健康保険法第173条第1項の規定により日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。 ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、 前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

  • 39

    夜勤労働者で日をまたいで労務に就いているものについて標準報酬月額の定時決定を行う際は、当該夜勤労働者が日給で給与の支払いを受けている場合、各月の総労働時間をその事業所における1日の所定労働時間で除して得られた日数を報酬支払基礎日数として取り扱う。なお、当該夜勤労働者が勤務する事業所において労働基準法の規定による変形労働時間制を導入していないものとする。

  • 40

    被保険者が産前産後休業をしている期間中について、基本給は休業前と同様に支給されるが、通勤手当については通勤の実績がないことにより支給されない場合には、賃金体系の変更に該当し、随時改定の対象となる。

  • 41

    埋葬許可証の発行を受けた者は、健康保険法第100条第1項の 「埋葬を行うもの」に該当し、死亡した被保険者により生計を維持していた事実があれば、埋葬料が支給される。

  • 42

    定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環としてあらかじめ計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

  • 43

    日雇特例被保険者において事業主が標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、 その納付すべき保険料額を決定 (認定決定)し、これを事業主に告知する。そして、事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず、標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、 決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、決定した保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。 また、上記の追徴金は、その決定された日から14日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。

  • 44

    日雇特例被保険者の療養の給付の支給期間の上限は原則1年6月である。

  • 45

    特定保険料率とは、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金等に要する費用に充てるための保険料に係る率をいう。 【特定保険料】は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会管掌健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する【被保険者の総報酬額の総額の見込額】で除して得た率【1,000分の34.2】を基準として、【保険者】が定める。

  • 46

    被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していた者で埋葬を行うものがいないときは、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額に相当する金額を支給するものとされている。

  • 47

    賞与(毎年7月1日現在における賃金、 給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの (通常の報酬) 以外のものをいう。)に係る報酬額は、標準報酬月額の定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際、 ① 7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額、②7月1日以前1年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による賞与の支給回数等の支給条件であったとすれば同日前1年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を12で除して得た額により算定する。 なお、賞与について、7月2日以降新たにその支給が給与規定、賃金協約等の諸規定に定められた場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定 (7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとする。

  • 48

    健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わないと規定しているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定は準用しない。

  • 49

    労働安全衛生法第68条の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合には、その症状から労務不能と認められないときであっても、傷病手当金は支給するものとされる。

  • 50

    傷病手当金又は出産手当金を受給している被保険者について、その使用される任意適用事業所の事業主が、 被保険者の4分の3以上の同意を得て健康保険の適用の取消しに係る申請をし、厚生労働大臣が認可することにより被保険者資格を喪失した。 この場合、資格喪失後の継続給付として、引き続き傷病手当金又は出産手当金を受給することができる。

  • 51

    食事療養標準負担額は、所得に応じ、以下の通りである。 ・低所得者で70歳以上判定基準所得ない者・・・① ・低所得者で市町村民税の非課税者等で入院日数90日以下・・・② ・低所得者で市町村民税の非課税者等で入院日数90日超・・・③ ・低所得者以外で小児慢性特定疾病児童等又は指定難病の患者・・・④

    ①110円 ②230円 ③180円 ④280円

  • 52

    伝染病の病原体保有者については、自覚症状がなければ労務に服することが可能であると考えられるため、原則として、傷病手当金の支給の対象とはならないとされている。

  • 53

    日雇特例被保険者が療養の給付を受けている場合であって、その療養のためであること労務不能となった際にその原因となった傷病について傷病手当金の支給は療養の給付等を受けている場合であって、その療養中であることを条件としている(労務不能期間において当該傷病につき療養の給付等を受けていることは要しない。)。この場合の療養の給付等とは、保険給付として受ける療養の給付等をいう。

  • 54

    定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休の状態が解消しているかどうかを判断する必要があるが、この場合、6月30日時点で一時帰休解消を判断することになる。

  • 55

    資格喪失後の出産育児一時金は、資格喪失後6月以内の出産であれば支給され、資格喪失日の前日までの被保険者であった期間の長さは問われない。

  • 56

    任意継続被保険者の前納する場合の保険料は、年5分の利率による利息相当分の割引がある。

  • 57

    厚生労働大臣は、保険外併用療養費に係る患者申出療養の申出を受けた場合は、速やかに、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めなければならない。

  • 58

    海外療養について療養費の支給を受けようとするときは、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しを、 療養費の支給申請書に添付する必要があるが、保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書がある場合には、当該海外に渡航した事実が確認できる書類の写しは必要ない。

  • 59

    7月1日に任意継続被保険者の資格を取得した者が、8月から翌年の3月までの期間について保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする額を7月31日までに払い込まなければならない。

  • 60

    健康保険組合は、組合会の議決を経て、予備費を設けることができるが、予備費は、組合会の否決した使途に充てることはできない。

  • 61

    健康保険法における「病院」とは、医療法第1条の5において、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものとされている。また、診療所とは、医療法第1条の5において、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものとされている。

  • 62

    年収が400万円である被保険者と同一世帯にない被保険者の弟 (19歳) で、アルバイト労働による給与の年間収入額が60万円、 被保険者からの援助額(仕送り額) が100万円である者は、被扶養者となることができない。

  • 63

    被保険者が7日間の年次有給休暇を取得してその3日目に療養のため初めて労務不能となり、年次有給休暇終了後も引き続き会社を欠動する場合、傷病手当金の支給は、当該年次有給休暇終了日の翌日から起算して4日目から開始される。 なお、年次有給休暇中の報酬は傷病手当金の額を超えるものとし、年次有給休暇終了後は報酬の支払はないものとする。

  • 64

    傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し、厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日から、その者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の一定の規定により算定される傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は支給しない。

  • 65

    被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象となる。

  • 66

    育児・介護休業期間中の標準報酬月額は、休業開始直前の月に支払われた報酬による報酬月額に基づいて算定した額となる。

  • 67

    任意継続被保険者による資格喪失の申出は、被保険者等記号番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとされているが、当該申出書には被保険者証を添えなければならない。

  • 68

    日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年 (結核性疾病に関しては1年6月)を限度とする。

  • 69

    全国健康保険協会は、基本保険料率及び特定保険料率【1000分の34.2】を定め、又は介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  • 70

    転職により、協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わった場合であっても、高額療養費多数回該当の回数の算定に当たっての支給回数は通算される。

  • 71

    日雇特例被保険者に対する保険料の計算において賞与の額に上限はない。

  • 72

    健康保険組合の組合会の議長は、理事長をもって充てるものとされており、組合会議員の定数 (健康保険法施行令第11条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、 議決をすることができない。

  • 73

    健康保険組合は、予備費の費途について規約を変更する場合には、厚生労働大臣の認可を受ける必要はなく、変更後に遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出ればよい。

  • 74

    一時帰休に伴う随時改定については、1か月の全てについて休業手当等の支払を受けている場合でなければ対象とならない。

  • 75

    保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、保険者の行う文書等の提出命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の支払いを一時差し止めることができる。

  • 76

    介護保険第2号被保険者である被保険者に係る保険料額は、一般保険料額と介護保険料額との合算額とされるが、 前月から引き続き介護保険第2号被保険者である全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である者が、海外勤務のため日本国内に住所を有しなくなったため、介護保険第2号被保険者に該当しなくなり、その状態がその月以降継続するときは、その月分及びその前月分の保険料額については、一般保険料額とされる。

  • 77

    標準報酬月額の決定にあたって、一時帰休が解消していなかったために休業手当等を含んだ報酬で定時決定を行ったが、その後、結果的に一時帰休が解消した場合は、通常の報酬の支払を受けることとなった月から起算して、随時改定に該当するか否かを判断する。

  • 78

    標準報酬月額の定時決定等における報酬支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を報酬支払基礎日数とする。

  • 79

    労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 (登録型派遣労働者) について、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、最大 1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないものとして差し支えないとされているが、この場合において、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか遅い日をもって使用関係が終了するものとされる。

  • 80

    傷病手当金の支給を受けている一般の被保険者が、当該傷病手当金に係る傷病Aとは別の傷病Bにより、傷病手当金の支給を受けることができることとなったときは、それぞれの傷病に係る傷病手当金につき健康保険法第99条第2項の規定に基づき算定される額のいずれか多い額を傷病手当金として支給する。この場合、後発の傷病Bに係る傷病手当金については、先発の傷病Aに係る傷病手当金の支給終了後に支給開始されるのでなく、労務不能となった日から3日を経過した日から支給開始される。

  • 81

    健康保険法において「被保険者等記号番号」とは、保険者が被保険者及び被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者及び被扶養者ごとに定めるものをいい、被保険者及び被扶養者については同一の被保険者等記号番号が定められる。

  • 82

    健康保険組合は、 設立の認可を受けたときに成立するが、この設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長等に委任されていない。

  • 83

    二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができるとともに、当該二以上の適用事業所についても、引き続き適用事業所として取り扱われる。

  • 84

    健康保険において給付の対象となる出産とは、 妊娠85日以上の出産をいい、これは、医師法の規定による標準によったものである。

  • 85

    健康保険法において70歳以上で標準報酬月額が28万円である者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等に該当するものういう。)がいるものについては、当該被扶養者であった者の収入も含めて年収の額が520万円に満たないときは、申請により一部負担金の割合は、100分の20となる。

  • 86

    保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間保存しなければならない。

  • 87

    厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し聴取しなければならない。

  • 88

    被保険者が当年4月11日に労務不能となり、待期期間満了後の同年4月14日から傷病手当金の支給が開始した。 この場合、この者に支給される傷病手当金は、 翌年10月13日をもって、その支給が終了し、その同日後は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して傷病手当金が支給されることはない。

  • 89

    健康保険組合が行った処分に対する審査請求は、その処分に関する事務を処理した健康保険組合の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行う。

  • 90

    健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関等に支払った一部負担金の一部を一部負担還元金として払い戻すことができる。

  • 91

    健康保険組合が開設した病院が、 保険医療機関として指定を受けた場合は、その健康保険組合の被保険者及び被扶養者のみを診療の対象とすることはできない。

  • 92

    国庫は、毎年度、予算の範囲内において、協会及び健康保険組合が管掌す健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担するが、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数及び総報酬額の総額を基準として、厚生労働大臣が算定する。

  • 93

    被保険者が退職し、その月の末日が資格喪失日である場合は、退職した日の属する月まで保険料が徴収される。

  • 94

    全国健康保険協会と【理事長又は理事】との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しないこととされ、この場合には、【監事】(厚生労働大臣が指名した者)が全国健康保険協会を代表する。

  • 95

    被保険者の被扶養者が、保険医療機関の医師による居宅における診察又は指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受けたときは、その診察又は指定訪問看護に要した費用について、 家族療養費が支給される。

  • 96

    国・地方公共団体等(以下「国等」といいます。)の事業所に使用される短時間勤務職員等については、共済組合制度における短期給付【健康保険部分】は組合員としての資格を持つが、長期給付【厚生年金保険部分】は、第1号厚生年金被保険者としての資格を持つこととなる。