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雇保3
  • Hiroyuki Kashino

  • 問題数 98 • 8/5/2023

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  • 1

    高年齢再就職給付金の初回の支給申請に際しては、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付する必要はない。

  • 2

    被保険者の配偶者の父母及び祖父母は、その介護のための休業に対して介護休業給付金の支給が認められる 「対象家族」 に含まれる。

  • 3

    出生時育児休業給付金の対象となるか否かについては、出生時育児休業の初日及び末日により判断する。

  • 4

    子の出生の日が令和6年12月15日の場合、出生時育児休業給付金の支給申請期限は令和7年3月末日までとなる。なお本肢は出産予定日以後に子が出生したものとする。

  • 5

    採用時に特定の職種を遂行することが明示されていなかった者であって一定期間(10年以上)同一の職種に就いていたものについて、職種転換に際し、事業主が十分な教育訓練を行わなかったことにより、 労働者が専門の知識又は技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難であったことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。

  • 6

    離職により雇用保険法第37条の5第1項各号に定める特例高年齢核保険者の該当要件を満たさなくなった者は、特例高年齢保険者の資格の喪失の申出に係る届書の提出に際して離職証明書を添えなければならないが、当該高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。

  • 7

    雇用保険法では、未支給の失業等給付の支給を請求する者の違反行為に関しては、懲役刑又は罰金刑による罰則は設けられていない。

  • 8

    未支給の失業等給付の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。

  • 9

    教育訓練給付対象者であって、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの (以下「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該教育訓練を受講する前に、キャリアコンサルタント(キャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。)から、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項についてキャリアコンサルティングを受けなければならない。

  • 10

    就職が困難な受給資格者であって、雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る)の被害を受けたため離職を余儀なくされたものであり、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、60日を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。

  • 11

    就職が困難な受給資格者であって、雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る)の被害を受けたため離職を余儀なくされたものは、地域延長給付(60日)を受給することができる。

  • 12

    特定受給資格者と特定理由離職者(有期契約更新されなかった者等)で心身障害に該当又は激甚災害等の被害あった者に対して、個別延長給付(60日又は120日)による延長給付を受けることができる。

  • 13

    再就職手当の支給を受けた者であって、当該手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該資格に係る離職を除く。)の日が当該再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により再離職した者について、一定の期間、再離職手当の受給の期間が延長される。

  • 14

    雇用保険法における高年齢雇用継続基本給付金は支給対象月の賃金額がみなし賃金月額相当額に対し、100分の75未満であれば必ず支給される。

  • 15

    高年齢雇用継続基本給付金においては、その月の途中から翌々月の途中まで介護休業給付金又は育児休業給付金を受給していた場合には、当月から翌々月まで支給されない。

  • 16

    育児介護休業法によれば、期間を定めて雇用される労働者のみ、労使協定で定めることにより、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない者を育児休業の対象としないことができる。

  • 17

    受講手当について、公共職業訓練等を深夜翌日またいで8時間実施した場合は2日分としてカウント して受講手当を支給する。

  • 18

    高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、 支給される。

  • 19

    雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、雇用保険法における特例対象者から除かれている。

  • 20

    特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主であって、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、当該特例対象者に係る被保険者資格取得届を提出していなかった者である。

  • 21

    育児休業の請求は、有期労働者で育児休業を開始する日から起算して【1年6ヶ月】以内に雇用関係が終了することが明らかである者には請求できない。

  • 22

    受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日についても、受講手当の支給が認められている。

  • 23

    被保険者の配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫については、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合に限り、介護休業給付金の支給に関して対象家族に含める。

  • 24

    一週間の所定労働時間が20時間未満の者は雇用保険の被保険者になることはない。

  • 25

    事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならないものとされている。なお、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日 (3月1日から3月31日年度末) までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、所定の事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

  • 26

    厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、 その状態が継続すると認められる場合、 当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

  • 27

    国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

  • 28

    教育訓練給付に要する費用については、原則として、その2分の1を国庫が負担するものとされている。

  • 29

    事業主及び労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類 (雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則に関する書類を除く。)をその完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間) 保管しなければならない。

  • 30

    短期雇用特例被保険者における特例一時金の受給要件の緩和が認められる期間(疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間)があった場合は、その期間を除いた雇用期間が1年以上となった日以後に一般被保険者(65歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。

  • 31

    雇用保険法における「事業主」とは、当該事業についての法律上の権利義務の主体となるものをいい、 したがって、雇用関係については、 雇用契約の一方の当事者となるものである。 事業主は、自然人であると、法人であると又は法人格がない社団若しくは財団であるとを問わない。法人又は法人格がない社団若しくは財団の場合は、その法人又は社団若しくは財団そのものが事業主であって、その代表者が事業主となるのではない。 また、 事業主が複数事業を行っている場合、各事業の責任者は事業主ではなく、委任を受けて事業主の代理人となり得るにとどまる。

  • 32

    雇用保険法における船員を雇用する事業については、それ自体を独立した事業として取り扱う。 このため、同じ事業主との雇用契約の下、 船員と船員でない労働者との雇用管理が1つの施設内で行われている場合であっても、適用事業所としてはそれぞれ別々に設置させることとなる。

  • 33

    日雇労働者が2月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至ったとき又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたときは、法第43条第2項の認可を受けた者及び一般被保険者等に切り替えない者を除き、2月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った者についてはその翌月の最初の日から、同上の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者については31日以上雇用されるに至った日から被保険者資格を取得する。 なお、その事業主の適用事業から離職した後においては、同一の事業主の適用事業に再び日雇労働者として雇用された場合には、日雇労働被保険者となり、直ちに被保険者資格を取得するものではない。

  • 34

    4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同上の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。 例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得する。

  • 35

    雇用保険の資格取得確認を文書で請求しようとする者は、次の事項を記載した請求書を提出する。この場合、証拠があるときこれを添えなければならない。 ①請求者の氏名、住所及び生年月日 ②請求の趣旨 ③事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地 ④被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実、その事実のあった年月日及びその原因 ⑤【請求の理由】

  • 36

    被保険者資格の取得の確認の請求があり、その調査の結果、被保険者資格の取得の事実がないと認めたときは、公共職業安定所は通知を要しない。

  • 37

    船員に関しては、同一の事業主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間の異動がそれぞれの間であった場合には、いずれの場合も、転勤届を提出させる。

  • 38

    職業安定所長は、被保険者資格の取得及び喪失に関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。この台帳を【被保険者台帳】という。被保険者台帳は、被保険者資格の取得及び喪失に関する事項を記録し、職後における適正な【失業給付の支給の基礎】とするとともに、併せて不正受給の発見等にも利用するものである。職業安定所は、被保険者に係る所要のデータをセンターあて入力することにより被保険者台帳の作成及び保管を行う。

  • 39

    64 歳以上の被保険者について被保険者資格の取得の相当期間通してから特例被保険者の確認を行ったときは、その者について 一般保険料の追徴の問題が生ずることがある。したがって、この場合には、安定所は、当該特例被保険者に係る被保険者番号、当該被保険者が転勤したことのある者である場合には関係安定所名等被保険者に関する事項及び事業所番号等事業所に関する事項をおおむね1か月ごとに取りまとめて主管課に連絡しなければならない。ただし、当該認を行った日の属する年度の初日において 64歳未満である者については、連絡を要しない。

  • 40

    基本手当の受給資格の決定において、内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については、労働の意思を有するものとして扱うことはできないが、ここで、自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱うことしている。

  • 41

    受給期間延長の申請の場合において、 天災その他やむを得ない理由 (交通途絶、 申請者への離職票の到達の遅延等申請者の責めに帰すことができない理由) のため、所定の期間内に申請できなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請すればよい。 また、上記による申請の期限の日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日をいう。)に当たる場合には、その行政機関の休日の翌日がその期限の日とみなされる。

  • 42

    受給資格者が就職困難な者であるかどうかの確認は、受給資格決定時において一定の状態にある者をいい、【受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない】。 したがって、受給資格決定時に、 就職困難な者であるかどうか判明していない場合でも、【支給終了日(期間満了により支給が終了した日を含む。)の翌日から2年】を経過しない日までに、受給資格決定時において就職困難な者であったことが判明すれば、就職困難な者として取り扱い、必要に応じ支給台帳及び受給資格者証又は受給資格通知の所定給付日数を変更する。

  • 43

    受給資格者における就職困難者とは、 1.身体障害者 2.知的障害者 3.精神障害者(うつ病、てんかん等) 4.社会的事情により就職が著しく阻害されている方(アヌイ・高齢者等) に限定されている。

  • 44

    訓練延長給付において定員の関係上やむを得ず、夜間訓練等の受講を指示し、これにより入校(所)した受給資格者については、失業の認定回数は1月に1回であるが、公共職業訓練等を受けるために安定所に出頭することができない者と認められないので、証明認定はもちろん訓練等施設の職員による代理受領も認められない。

  • 45

    「訓練延長給付」を受けている受給資格者については、再就職の見込みを立てた上で安定所長の受講指示に基づき、具体的な就職支援として必要な職業訓練等を実施している者であることから、個別延長給付又は地域延長給付の対象者に当しないものであることから、訓練延長給付を行っている者については、原則、個別延長給付又は地域延長給付は行わない。

  • 46

    受給資格者の通所手当の支給において日割計算する場合は同居・別居間わず、親族(民法第 725条に規定する6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。)の親族又は姻族の危篤又は忌引については、下記日数以内に限る。 ・父若しくは母、配偶者又は子が死亡したときは、7日 ・祖父若しくは祖母、孫、兄弟姉妹又は配偶者の父若しくは母が死亡したときは、3日 ・上記に該当しない 6親等以内の血族又は3親等以内の姻族が死亡したときは、1日 なお、親族の配偶者が死亡したときもこれに準じるものと取り扱う。

  • 47

    雇用保険の未支給失業等給付における失業認定等において民法第30条の規定により失踪宣告を受けた場合は、死亡として取り扱うこととなっているが失踪宣告を受けた者に係る失業の認定については、次のとおり取り扱う。 ①(民法第30条第1項の規定に基づき失踪宣告を受けた受給資格者については、失除期間(7 年間)の満了の時に死亡したものとみなされるため受給資格者自身、長期にわたって所定認定日に不出頭であり、死亡していなくても失業の認定を受けることができないものと考えられるので、遺族から未支給失業等給付の支給の請求があっても支給できない。 ②(民法第30条第2項の規定に基づき、 失踪宣告を受けた受給資格者については、「危難が去った時」に死亡したものとみなされるため、①の者とは取扱いが異なり失業の認定がなされ得るものである。

  • 48

    再就職手当、常用就職支度手当は支給決定をした日の翌日から起算して30日以内に支給する。

  • 49

    「トライアル雇用事業の実施について」により実施することとしているトライアル雇用については、トライアル雇用開始日の前日における支給残日数が基準支給残日数以上である場合には、当該トライアル雇用期間中は、就業手当の支給対象となり、常用雇用に移行した場合において、その前日における支給残日数が基準支給残日数以上であって、さらに、1年を超えて雇用される見込みがある場合には、再就職手当の支給対象となる。したがって、トライアル雇用において、 常用雇用に移行した場合であっても、当該トライアル雇用期間は再就職手当の支給対象に含めない。

  • 50

    就業促進定着手当の支給決定は、当該申請を受理した日からおおむね15日以内に行うこととし、不支給の決定は、支給要件に該当しないことがわかり次第行う。

  • 51

    雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。

  • 52

    短期雇用特例被保険者が、ある月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、その月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合には、被保険者期間を2か月として計算する。

  • 53

    国内におけるボランティア活動であって、受給期間の延長事由に該当しないものについては、1日の活動時間が4時間以上の場合は原則として就職、4時間未満の場合は原則として交通費等の実費弁償の部分を除き自己の労働による収入とみなして取り扱う。ただし、ボランティア活動に専念するため公共職業安定所の職業紹介にすぐには応じられないなど、他に求職活動を行わない場合には、当然に、 労働の意思及び能力がないものとして取り扱う。

  • 54

    心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者については、その者の居住する地域における基本手当の初回受給率が、全国平均の基本手当の初回受給率の2倍以上となり、かつ、その状態が継続すると認められること等一定の発動基準に該当しなければ、個別延長給付の対象とならない。

  • 55

    通所手当は、公共職業訓練等(2年を超えるものを除く。)を行う施設への通所のため交通機関、自動車等を利用する受給資格者に対し支給されるものであるので、通所を常例とせず、かつ実施日が特定されていない科目を含む公共職業訓練の委託訓練受講者が、スクーリング等で現に訓練等施設に通所したときには、支給されない。

  • 56

    技能習得手当は、所定の要件を満たす限り、短時間就労による収入に応じた減額により基本手当が支給されない日についても、支給される。

  • 57

    教育訓練支援給付金は、45歳未満の離職者であって、初めて専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受給する者に対し、専門実践教育訓練期間中に失業の認定を受けた日について、離職前の賃金に基づき算出した基本手当日額の80%相当額を、2箇月ごとに支給するものである。

  • 58

    支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、雇用保険法第17条第4項第1号【賃金日額の最低限度額】を超えない場合には、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

  • 59

    適用事業所A社で一般被保険者として5年以上雇用されていた者が、59歳7か月で離職し、基本手当等を受給することなくその後60歳2か月で適用事業所B社に一般被保険者として雇用された場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができる。

  • 60

    特例受給資格者に支給される常用就職支度手当の額は、特例一時金の受給を既に受けていると否とにかかわらず、特例一時金の額に90に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額とされる。

  • 61

    政府は、能力開発事業として、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターを設置し、又は運営する都道府県に対して、当該設置又は運営に要する経費の全部又は一部の補助を行うことができる。

  • 62

    被保険者期間の計算に際し、賃金台帳等により、雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前に、被保険者の負担すべき額に相当する額が、その者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い日前における被保険者であった期間は、同法第14条第1項にいう被保険者期間であった期間に含めない。

  • 63

    疾病又は負傷を理由として受給期間の延長を申請した後においては、同一の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請することはできない。

  • 64

    被保険者であった者からの確認の請求に基づいて、公共職業安定所長が被保険者でなくなったことの確認をした場合において、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該事業主に確認に係る通知をすることができないときに、公共職業安定所長が当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示したときは、掲示があった日の翌日から起算して7日を経過したときに、当該通知があったものとみなされる。

  • 65

    健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金及びこれに付加して事業主から支給される給付額は、雇用保険法上の賃金とは認められないが、当該傷病手当金が支給されるまでの3日間について事業主から支払われる手当は、賃金と認められる場合がある。

  • 66

    算定基礎期間が15年で受給資格に係る離職の日に42歳である特定受給資格者Xと、算定基礎期間が6年で受給資格に係る離職の日に55歳である特定受給資格者Yがいた場合、Xの所定給付日数は、Yの所定給付日数より30日分多い。

  • 67

    就業促進定着手当の額の算定に用いる「みなし賃金日額」は、同一事業主の適用事業に係る職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を雇用保険法第17条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額であるが、みなし賃金日額の算定に当たっては、各賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間について、賃金支払基礎日数が11日以上あるか否かは問われる。

  • 68

    短期訓練受講費の支給を受けようとする受給資格者は、失業の認定を受ける日に求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 69

    特定一般教育訓練の受講開始日前に受けたキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングに要した費用は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の対象となる教育訓練の受講のために支払った費用に含まれる。

  • 70

    受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は、自ら死亡者に係る公共職業安定所に出頭して死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならず、 代理人を出頭させて当該失業の認定を受けることはできない。

  • 71

    傷病手当を受給したことはあるが基本手当を受給したことがない受給資格者が、安定した職業に就いて被保険者となっても、 高年齢再就職給付金は支給されない。

  • 72

    雇用保険法において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、 事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

  • 73

    離職の日の属する月以後6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が、予期し得ず、当該月の前6か月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったために離職した者は、特定受給資格者となる。

  • 74

    高年齢受給資格者は、就職促進給付のうち、移転費と求職活動支援費のみ、その支給を受けることができる。

  • 75

    短期訓練受講費の額は、受給資格者等が雇用保険法施行規則第100条の2に規定する教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円) とされており、 短期訓練受講費の額として算定された額が4,000円を超えないときは、支給されないこととされている。

  • 76

    事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合 (労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間で書面による協定があれば、所定の要件を満たすことにより、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。

  • 77

    被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、当該休業を終了した日 (当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。) 以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して【2か月を経過する日の属する月の末日】までに、 介護休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票を添えて、事業主を経由して事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

  • 78

    事業主は、雇用保険被保険者休業所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出については、当該証明書に係る被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けた日の翌日から起算して10日以内に行わなければならない。

  • 79

    専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続については、キャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書が必要とされるが、一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続については、必ずしも必要とされない。

  • 80

    労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された者は、特定受給資格者に該当する。

  • 81

    有限責任事業組合契約に関する法律に規定されている有限責任事業組合(LLP) の組合員は、被保険者とならない。

  • 82

    高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象用について、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分の15以下の一定の率を乗じて得た額である。

  • 83

    日雇労働被保険者が2か月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その2か月を一般被保険者等としての被保険者期間の2か月又は算定基礎期間として計算することはできない。

  • 84

    広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空、車賃、宿泊料及び着後手当とする。

  • 85

    任意適用の認可を受けている雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の4分の3以上が希望すると、 保険関係の消滅の申請を行う義務を負う。

  • 86

    適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国外にある適用事業主の支店等に転勤した場合は被保険者となるが、その者が日本国外にある他の事業主の事業に出向し、 雇用された場合には被保険者となることはない。

  • 87

    受給資格者が、その小学校就学の始期に達する前の子を養育するための休業をし、又は当該子の養育のための所定労働時間短縮措置が行われたことにより賃金が低下している期間中に、特定理由離職者に該当する理由により離職して受給資格の決定を受けた場合には、当該休業開始前又は所定労働時間短縮開始前の賃金による賃金日額に基づいて基本手当の日額を算定する。

  • 88

    受給資格者が、 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から、1,331円を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、その日についての基本手当は減額されずに支給される。

  • 89

    基本手当の受給資格に係る離職理由により給付制限を受ける受給資格者について、疾病又は負傷等の理由により受給期間の延長がなされた場合には、当該受給期間が4年を超えることがある。

  • 90

    高年齢求職者給付金については、傷病等により引き続き30日以上職業に就くことができない場合による受給期限の延長は認められないが、特例一時金については、当該受給期限の延長が認められている。

  • 91

    日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付に係る失業の認定を受けようとする日が、 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日であるときは、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後にその日に職業に就くことができなかったことを届け出て失業の認定を受けることができるが、当該届出はその日の後10日以内にしなければならない。

  • 92

    失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者の待期期間満了日の翌日から起算して4週間に1回ずつ直前の28の各日について行われる。

  • 93

    雇用保険法第8条に規定する確認の請求は、文書又は口頭のいずれかによって行うことができるが、口頭で請求しようとする者は、文書で請求する場合の各事項について公共職業安定所長に陳述しなければならない。この場合、証拠があるときはこれを提出しなければならない。なお、口頭による確認請求を受けた公共職業安定所長は、請求者の陳述に基づき聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、請求者氏名を記載させなければならない。

  • 94

    基本手当の支給を受けるために初めて公共職業安定所に出頭した者がやむを得ない理由 (例えば離職票の交付遅延) により求職の申込みの際離職票を提出することができない場合には、その者の求職票、その者の申出等により受給資格の有無が判断され、一応受給資格があるもの(離職の日以前この2年間に被保険者期間が12箇月以上ある場合をいう。)と認定できるときは、仮に受給資格の決定が行われる。 この場合、後日離職票の提出をまって正規に受給資格を決定するまでの間は、失業の認定のみを行い、基本手当は支給しない。 なお、受給資格の決定があったときは、その効力は 仮決定の日に遡及する。