問題一覧
1
厚生年金保険法第2条の2において、「この法律による年金たる保険給付の額は、【 】に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、【速やかに】改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
国民の生活水準、賃金その他の諸事情
2
厚生年金保険法第78条の14第1項において、「【 】が被保険者であった期間中に被扶養配偶者を有する場合において、 当該【 】の被扶養配偶者は、当該【 】と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、 実施機関に対し、【特定期間】に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定を請求することができる。」と規定している。
特定被保険者
3
厚生年金保険法は、【労働者の老齢、障害又は死亡】について保険給付を行い、労働者及びその遺族の【 】に寄与することを目的とする。
生活の安定と福祉の向上
4
厚生年金保険法において、当分の間、一定の者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上【65歳】未満であるもの(国民年金法の規定による【 】でないものに限る。)は、【65歳】に達する前に、実施機関に一定の区分に応じ当該被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの【請求】をすることができる。
任意加入被保険者
5
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金に限る。)の受給権者が、【 】でなく、かつ、傷病により【障害等級】に該当する程度の障害の状態 (以下「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合にあっては、その傷病に係る【初診日】から起算して【1年6月】を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者は、報酬比例部分と【定額部分】とを合わせた特別支給の老齢厚生年金を請求することができる。
被保険者
6
老齢厚生年金の受給権者であって、在職老齢年金の仕組みにより年金額を調整されている場合において、当該受給権者に係る【標準報酬月額】が、雇用保険法の規定による【みなし賃金日額】に【30】を乗じて得た額の100分の【75】に相当する額以上であるとき、又は【標準報酬月額】が雇用保険法に規定する【 】ときは、高年齢雇用継続給付との調整は行わない。
支給限度額以上である
7
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給決定を受けたときは、当該老齢厚生年金の【裁定請求書】に直近に交付された雇用保険被保険者証に記載された【雇用保険被保険者番号】を記載し、所定の書類を添えて提出した者である場合を除き、【速やかに】、【日本年金機構】に【 】届」を提出しなければならない。
老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当
8
障害厚生年金の加給年金額の加算対象となっている【65歳未満の配偶者】が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が【240】以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、【 】を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該加給年金額に相当する部分の支給を停止する。
老齢若しくは退職又は障害
9
政府は、【財政の現況及び見通し】を作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、【財政均衡期間】の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な【 】しつつ当該【財政均衡期間】にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合にはを調整するものとし、【政令】で、【保険給付の額】を調整する期間の開始年度を定めるものとする。
積立金を政府等が保有
10
厚生年金保険法において当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下同じ。)に使用される次に掲げる者であって厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないもの(以下「特定4分の3未満短時間労働者」という。)については、厚生年金保険の被保険者としない。 ①その1週間の【 】が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の【 】の4分の3未満である短時間労働者
所定労働時間
11
厚生年金保険法において当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下同じ。)に使用される次に掲げる者であって厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないもの(以下「特定4分の3未満短時間労働者」という。)については、厚生年金保険の被保険者としない。 ①その1週間の【所定労働時間】が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の【所定労働時間】の4分の3未満である短時間労働者 ②その1月間の【 】が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の【 】の4分の3未満である短時間労働者
所定労働日数
12
厚生年金保険法において特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、次に掲げる場合に応じ、次に定める同意を得て、実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。)に当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者について一定の規定の適用を受けない旨のことができる。 ①当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、70歳以上の使用される者及び特定4分の3未満短時労働者(以下「【 】同意対象者」という。)の【過半数】で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
2分の1以上
13
厚生年金保険における脱退一時金の額は、【被保険者であった期間】に応じて、その期間の【平均標準報酬額】(被保険者期間の計算の基礎となる各月の【標準報酬月額と標準賞与額の総額】を、当該【被保険者期間】の月数で除して得た額をいう。)に【 】を乗じて得た額とする。
支給率
14
厚生年金保険における脱退一時金の【支給率】は、最終月(原則として、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する【月の前月】をいう。以下本問において同じ。)の属する年の前年の【 】月の【保険料率】(最終月が【1月から8月】までの場合にあっては、前々年【 】月の【保険料率】)に【2分の1】を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じて、それぞれ一定の数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
10
15
被保険者期間に【平成15年4月1日】前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の【脱退一時金】の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に【 】を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、【支給率】を乗じて得た額とする。
1.3
16
厚生年金保険法において【特別会計積立金】の運用は、厚生労働大臣が、法律の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、【年金積立金管理運用独立行政法人】に対し、特別会計積立金を【寄託】することにより行うものとする。 厚生労働大臣は、上記の規定にかかわらず、上記の規定に基づく寄託をするまでの間、【 】に特別会計積立金を【預託】することができる。
財政融資資金
17
【厚生労働大臣】は、厚生年金保険原簿の【訂正】に関する【 】を定めなければならない。また、厚生労働大臣は、当該【 】を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、【社会保障審議会】に【諮問】しなければならない。
方針
18
厚生労働大臣は、訂正の請求に係る【厚生年金保険原簿】の【訂正に関する方針】を定める必要があり、それを定め、又は変更しようとするときは、【社会保障審議会に諮問】しなければならない。 また、厚生年金保険原簿の【訂正する旨の決定】をする際の厚生労働大臣の権限は、【 】等に委任され、
地方厚生局長
19
厚生労働大臣は、訂正の請求に係る【厚生年金保険原簿】の【訂正に関する方針】を定める必要があり、それを定め、又は変更しようとするときは、【社会保障審議会に諮問】しなければならない。 また、厚生年金保険原簿の【訂正する旨の決定】をする際の厚生労働大臣の権限は、【地方厚生局長】等に委任され、その場合には【 】する必要がある。
地方年金記録訂正審議会に諮問
20
交通事故により死亡した遺族厚生年金の受給権者につき、その相続人が、当該受給権者が生存していればその平均余命期間に受給することができた遺族厚生年金の現在額の賠償等を求める事案について、最高裁判所の判例では、「遺族厚生年金は、受給権者自身が保険料を拠出しておらず、【 】とのけん連性が間接的であるところからして、 【社会保障】的性格の強い給付ということができる。
給付と保険料
21
交通事故により死亡した遺族厚生年金の受給権者につき、その相続人が、当該受給権者が生存していればその平均余命期間に受給することができた遺族厚生年金の現在額の賠償等を求める事案について、最高裁判所の判例では、「遺族厚生年金は、受給権者自身が保険料を拠出しておらず、【給付と保険料】とのけん連性が間接的であるところからして、 【社会保障】的性格の強い給付ということができる。加えて、右年金は、受給権者の婚姻、養子縁組など【 】事由により受給権が消滅するとされていて、その存続が必ずしも確実なものということもできない。
本人の意思により決定し得る
22
交通事故により死亡した遺族厚生年金の受給権者につき、その相続人が、当該受給権者が生存していればその平均余命期間に受給することができた遺族厚生年金の現在額の賠償等を求める事案について、最高裁判所の判例では、「遺族厚生年金は、受給権者自身が保険料を拠出しておらず、【給付と保険料】とのけん連性が間接的であるところからして、 【社会保障】的性格の強い給付ということができる。加えて、右年金は、受給権者の婚姻、養子縁組など【本人の意思により決定し得る】事由により受給権が消滅するとされていて、その存続が必ずしも確実なものということもできない。これらの点にかんがみると、遺族厚生年金は、受給権者自身の生存中その【 】を考慮して支給するものであるから、
生活を安定させる必要
23
在職老齢年金の規定の適用を受ける繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合であって、当該受給権者に係る標準報酬月額が雇用保険法の規定による【 】未満であるときは、
みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額
24
在職老齢年金の規定の適用を受ける繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合であって、当該受給権者に係る標準報酬月額が雇用保険法の規定による【みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額】未満であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、原則として、当該老齢厚年金につき在職老齢年金の規定を適用した場合における支給停止基準額と当該受給権者に係る標準報酬月額に【100分の6】を乗じて得た額(その額に【 】を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法に規定する【支給限度額】を超えるときは、
6分の15
25
在職老齢年金の規定の適用を受ける繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合であって、当該受給権者に係る標準報酬月額が雇用保険法の規定による【みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額】未満であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、原則として、当該老齢厚年金につき在職老齢年金の規定を適用した場合における支給停止基準額と当該受給権者に係る標準報酬月額に【100分の6】を乗じて得た額(その額に【6分の15】を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法に規定する【支給限度額】を超えるときは、【支給限度額】から当該標準報酬月額を減じて得た額に【 】を乗じて得た額とする。)に12を乗じて得た額
15分の6
26
在職老齢年金の規定の適用を受ける繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合であって、当該受給権者に係る標準報酬月額が雇用保険法の規定による【みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額】未満であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、原則として、当該老齢厚年金につき在職老齢年金の規定を適用した場合における支給停止基準額と当該受給権者に係る標準報酬月額に【100分の6】を乗じて得た額(その額に【6分の15】を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法に規定する【支給限度額】を超えるときは、【支給限度額】から当該標準報酬月額を減じて得た額に【15分6】を乗じて得た額とする。)に12を乗じて得た額(【 】という。)との合計額に相当する部分の支給を停止する。
在職支給停止調整額
27
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第3項では、検討事項において、【 】ことが示されていることを踏まえて行う旨が定められている。
老齢基礎年金のマクロ経済スライドによる調整期間が老齢厚生年金(報酬比例部分)と比較して長期化し、所得代替率に占める老齢基礎年金部分の比率が減少している
28
交通事故により死亡した遺族厚生年金の受給権者につき、その相続人が、当該受給権者が生存していればその平均余命期間に受給することができた遺族厚生年金の現在額の賠償等を求める事案について、最高裁判所の判例では、「遺族厚生年金は、受給権者自身が保険料を拠出しておらず、【給付と保険料】とのけん連性が間接的であるところからして、 【社会保障】的性格の強い給付ということができる。加えて、右年金は、受給権者の婚姻、養子縁組など【本人の意思により決定し得る】事由により受給権が消滅するとされていて、その存続が必ずしも確実なものということもできない。これらの点にかんがみると、遺族厚生年金は、受給権者自身の生存中その【生活を安定させる必要】を考慮して支給するものであるから、他人の不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう右年金は、右不法行為による損害としての【 】と解するのが相当である。」 としている。
逸失利益には当たらない