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  • Hiroyuki Kashino

  • 問題数 100 • 7/21/2023

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    問題一覧

  • 1

    企業型年金加入者であった者であって【60歳以上75歳未満】のものは、通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して【 】年を経過した日から【企業型記録関連運営管理機関等】に老齢給付金の支給を請求することができる。

    5

  • 2

    国民健康保険法において都道府県は、【 】、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の国民健康保険事業の【効率的な】実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の【健全な運営】について中心的な役割を果たすものとする。

    安定的な財政運営

  • 3

    国民健康保険法において市町村は、被保険者の資格の【取得及び喪失】に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による【国民健康保険税】を含む。)の徴収、【 】の実施その他の国民健康事業を【適切に実施】するものとする。

    保健事業

  • 4

    国民健康保険料の普通徴収とは、【特別徴収】の対象とならない者を対象に、市町村(特別区を含む。)が【 】をすることによって保険料を徴収する方法をいう。

    納入の通知

  • 5

    船員保険法は、船員又はその被扶養者の【職務外】の事由による疾病、負傷若しくは【死亡又は出産】に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の【職務上】の事由又は【通勤】による疾病、負傷、【障害又は死亡】に関して保険給付を行うこと等により、船員の【 】と【福祉の向上】に寄与することを目的とする。

    生活の安定

  • 6

    全国健康保険協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち被保険者の資格の【取得及び喪失の確認】、標準報酬月額及び標準賞与額の【決定】並びに【保険料の徴収】(【 】に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、【厚生労働大臣】が行う。

    疾病任意継続被保険者

  • 7

    船員保険法において行方不明手当金の額は、【1日】につき、被保険者が行方不明となった当時の【 】に相当する額である。

    標準報酬日額

  • 8

    【全国健康保険協会】は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。 ①【保険給付】に関する業務 ② 【保健事業】及び【 】に関する業務 ③上記①及び②に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの ④厚生労働大臣からその権限の委任を受けて行う【立入検査】等の権限に係る事務(保険給付に関するものに限る。)に関する業務

    福祉事業

  • 9

    高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における【適切な医療の確保】を図るため、【 】を推進するための計画の作成

    医療費の適正化

  • 10

    高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における【適切な医療の確保】を図るため、【医療費の適正化】を推進するための計画の作成及び保険者による【 】等の実施に関する措置を講ずる

    健康診査

  • 11

    高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における【適切な医療の確保】を図るため、【医療費の適正化】を推進するための計画の作成及び保険者による【健康診査】等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、【国民の共同連帯】の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の【 】

    費用負担の調整

  • 12

    高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における【適切な医療の確保】を図るため、【医療費の適正化】を推進するための計画の作成及び保険者による【健康診査】等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、【国民の共同連帯】の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の【費用負担の調整】後期高齢者に対する適切な【医療費の給付】等を行うために必要な制度を設け、もって【 】及び高齢者の【福祉の増進】を図ることを目的とする。

    国民保健の向上

  • 13

    都道府県は、【都道府県医療費適正化計画】を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、【 】(【保険者協議会】が組識されている都道府県にあっては、【 】及び保険者協議会) に協議しなければならない。

    関係市町村

  • 14

    【都道府県医療費適正化計画】においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による【病床の機能の分化】及び【連携の推進】の成果並びに【 】の推進及び医療の【効率的な提供】の推進により達成が見込まれる【医療費適正化】の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における 【医療に要する費用の見込み】に関する事項を定めるものとする。

    住民の健康の保持

  • 15

    都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、【都道府県医療費適正化計画】の期間の【終了の日】の属する【年度の翌年度】において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の【調査及び分析】を行い、当該計画の実績に関する【 】を行うものとする。

    評価

  • 16

    【保険者】(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、【市町村】。以下同じ。)は、厚生労働大臣の定める【 】等基本指針に即して、【6年】ごとに、6年を1期として、【 】等実施計画を定めるものとされている。保険者は、【 】等実施計画に基づき、【40歳】以上の加入者に対し、原則として【 】を行うものとされている。

    特定健康診査

  • 17

    【 】は、後期高齢者医療の事務(【保険料の徴収の事務】及び【被保険者の便益の増進】に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、【都道府県】の区域ごとに当該区域内のすべての【 】が加入する広域連合(「【後期高齢者医療広域連合】」) を設けるものとする。

    市町村

  • 18

    後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する【65】歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の【後期高齢者医療広域連合】の【 】を受けたものは、後期高齢者医療の被保険者とする。

    認定

  • 19

    社会保険審査官は、【 】に置かれ、【厚生労働省の職員】のうちから【厚生労働大臣】が任命する。

    各地方厚生局(地方厚生支局含む)

  • 20

    社会保険審査官は、【各地方厚生局】に置かれ、【厚生労働省の職員】のうちから【厚生労働大臣】が任命する。また、社会保険審査会は、【厚生労働大臣】の所轄下に置かれ、【 】の同意を得て【厚生労働大臣】が任命した委員長及び【5人】の委員により組織されている。

    両議院

  • 21

    確定拠出年金法は、【少子高齢化の進展】、【高齢期の生活の多様化】等の【社会経済情勢の変化】にかんがみ、【個人又は事業主】が拠出した資金を個人が【自己の責任】において【運用の指図】を行い、高齢期においてその【 】に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における【所得の確保】に係る【自主的な努力】を支援し、もって【公的年金の給付】と相まって【国民の生活の安定】と【福祉の向上】に寄与することを目的とする。

    結果

  • 22

    確定拠出年金法において事業主は【事業主掛金】を、また、掛金を拠出する【企業型年金加入者】は事業主を介して【企業型年金加入者掛金】を、【 】までに【資産管理機関】納付するものとされている。

    企業型年金規約定める日

  • 23

    確定給付企業年金法は、【少子高齢化の進展】、【産業構造の変化】等の【社会経済情勢の変化】にかんがみ、事業主が【 】高齢期において従業員がその【内容に基づいた】給付を受けることができるようにするため

    従業員と給付の内容を約し

  • 24

    確定拠出年金法は、【少子高齢化の進展】、【 】等の【社会経済情勢の変化】にかんがみ、【個人又は事業主】が拠出した資金を個人が【自己の責任】において【運用の指図】を行い、

    高齢期の生活の多様化

  • 25

    確定給付企業年金法は、【少子高齢化の進展】、【産業構造の変化】等の【社会経済情勢の変化】にかんがみ、事業主が【従業員と給付の内容を約し】高齢期において従業員がその【内容に基づいた】給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における【所得の確保】に係る【 】を支援し、もって公的年金の給付と相まって【国民の生活の安定】と【福祉の向上】に寄与することを目的とする。

    自主的な努力

  • 26

    確定給付企業年金法において事業主(基金型企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金、以下「事業主等」という。)は、毎【 】において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならないとされており、積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る【責任準備金】の額及び【最低積立基準額】 【を下回らない】額でなければならない。

    事業年度の末日

  • 27

    確定給付企業年金法において事業主等は、確定給付企業年金の【中途脱退者】及び【終了制度加入者】等に係る老齢給付金の支給を【共同】して行うとともに、 【 】を円滑に行うため、【企業年金連合会】を設立することができる。企業年金連合会は、【全国を通じて】一個とする。

    積立金の移換

  • 28

    確定給付企業年金法における【責任準備金】の額は、【事業年度の末日】における給付に要する費用の【 】から掛金収入の額の【 】を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

    予想額の現価

  • 29

    確定給付企業年金法における【最低積立基準額】は、加入者等の【事業年度の末日】までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い【 】で定めるものに要する【費用の額の予想額】を計算し、これらの【予想額の合計額の現価】として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

    規約

  • 30

    社会保険労務士法は、 社会保険労務士の制度を定めて、その【 】を図り

    業務の適正

  • 31

    社会保険労務士法は、 社会保険労務士の制度を定めて、その【業務の適正】を図り、もって労働及び社会保険に関する【法令の円滑な実施】に寄与するとともに、【 】と【労働者等の福祉の向上】に資することを目的とする。

    事業の健全な発達

  • 32

    【 】は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の①から③のいずれかに該当するときは、【資格審議会】の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 ①登録を受ける資格に関する重要事項について 告知せず又は【不実の告知】を行って当該登録を受けたことが判明したとき。 ②【心身の故障】により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき。 ③【2年】以上継続して所在が不明であるとき。

    全国社会保険労務士会連合会

  • 33

    【厚生労働大臣】は、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒) 又は同法第25条の3(一般の懲戒)の規定による【戒告又は業務の停止】の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による【意見陳述】のための手続の区分にかかわらず、【 】。

    聴聞を行わなれけばならない

  • 34

    社会保険労務士法において次に掲げる者は、社会保険労務士法人の社員となることができない。 ①社会保険労務士の【業務の停止の処分】を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 ②社会保険労務士法人が【解散又は業務の停止】を命ぜられた場合において、その処分の日以前【 】にその社員であった者でその処分の日から【3年】(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

    30日内

  • 35

    社会保障の機能は、主として、①【生活リスク】に対応し、【生活の安定】を図り、安心をもたらす「【生活安定・向上機能】」、②所得を個人や世帯の間で【移転】させることにより、国民生活の安定を図る「【 】機能」、 ③【景気変動を緩和】し、経済を安定させる 「【経済安定機能】」の3つがあげられる。

    所得再分配

  • 36

    厚生労働省では、これまで、【少子高齢化の進展】に対応して、年金・医療制度改革など一連の改革を行ってきたが、各制度が個々に改革を行ってきた結果、制度のすきまが生じるなど、【セーフティネット】としての機能が弱っている。今後、【医療、福祉、雇用、年金】などの各制度が相まって国民一人ひとりが安心して暮らせる社会の姿を【制度横断的に検討】していかなければならない。 その際、社会保障の役割を再定義し、社会保障が「機会の平等」の保障のみならず、広く国民全体の【 】を引き出す「【参加型】社会保障 (ポジティブ・ウェルフェア)」という考え方に立って、より【質の高い社会】の実現を目指す必要があるとしている。

    可能性

  • 37

    国民健康保険法において【市町村】(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は国民健康保険組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に関する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者(当該療養の給付に係る疾病又は負傷が【 】でない被保険者に係るものであるときは、当該被保険者の属する【世帯】が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない【一部負担金】に相当する額を控除した額とする。

    世帯主又は組合員

  • 38

    国民健康保険法において市町村及び国民健康保険組合は、保険医療機関等から療養の給付に関する【費用の請求】があったときは、国民健康保険法に規定する【準則】及び療養の給付に関する費用の額の算定方法等に照らして【 】した上、支払うものとする。

    審査

  • 39

    国民健康保険法において市町村及び国民健康保険組合は、一定の規定による【審査】及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び国民健康保険組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び国民健康保険組合の総数の【3分の2】に達しないものを除く。)又は【 】に【委託】することができる。

    社会保険診療報酬支払基金

  • 40

    確定拠出年金法第88条第1項によれば、【確定拠出年金運営管理業】は、【 】の【登録】を受けた法人でなければ、営んではならない。

    主務大臣

  • 41

    確定拠出年金法第88条第1項によれば、確定拠出年金運営管理業は、【主務大臣】の【登録】を受けた法人でなければ、営んではならない。 【確定拠出年金運営管理機関】(一定の【登録】を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。)は、営業所ごとに、【公衆】の見やすい場所に、主務省令で定める様式の【 】を掲示しなければならない。

    標識

  • 42

    確定給付企業年金法第57条によれば、確定給付企業年金の掛金の額は、給付に要する費用の額の【予想額】及び【予定運用収入】の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって【 】を保つことができるように計算されるものでなければならない。

    財政の均衡

  • 43

    社会保険労務士は、国又は地方公共団体の【公務員】として職務上取り扱った事件及び【 】手続により【 】人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。

    仲裁

  • 44

    契約により加入も脱退も自由な民間保険においては、保険料は各自の抱えるリスクの程度に見合った【適正】なものであることが原則である。例えば、医療保険の場合、 病気にかかりやすい高齢者や病歴のある人は高い保険料を払う一方、若者や健康な人は低い保険料を払う。このようなルールを【 】の原則」という。

    給付・反対給付均等

  • 45

    日本の社会保険制度は、【 】により、リスクの高い人々はもちろん、全ての人々の生活の【リスクをシェア】するための仕組みであり、そのため、日本では、原則として、【強制加入】の制度としている(国民皆保険・皆年金)。

    人々の連帯

  • 46

    日本の社会保険制度において被用者本人のみならず、その事業主も保険料を負担し、国や地方公共団体も費用の一部を負担する仕組みとすることにより、保険料は各自のリスクに見合ったものではなく、賃金等の【 】に応じたものとしている。この結果、国民は、たとえ年をとったり、病気をしたりしてリスクが高くなっても、負担可能な保険料で保険に継続的に加入し、必要な給付を受けることができるようになっている。

    負担能力

  • 47

    日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が【 】の理念に基づき【国民の信頼】を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、

    国民の共同連帯

  • 48

    日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が【国民の共同連帯】の理念に基づき【国民の信頼】を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する【国民の意見】を反映しつつ、提供する【サービスの質】の向上を図るとともに、【業務運営の効率化】並びに業務運営における【 】の確保に努めなければならない。

    公正性及び透明性

  • 49

    【男女雇用機会均等法】は、【法の下の平等を保障する日本国憲法の理念】にのっとり【雇用の分野】における【男女の均等な機会及び待遇の確保】を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の【 】を図る等の措置を推進することを目的とする。

    健康の確保

  • 50

    高齢者の医療の確保に関する法律において国民は、年齢、心身の状況等に応じ、【 】において、高齢期における【健康の保持】を図るための【適切な保健サービス】を受ける機会を与えられるものとする。

    職域若しくは地域又は家庭

  • 51

    介護保険法における第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額(【 】万円)以上である要介護被保険者が受ける【居宅介護サービス費】又は【地域密着型介護サービス費】等の支給については、一定の要件に該当する場合を除き、費用の額の【100分の80】相当額の保険給付を行う。

    160

  • 52

    社会保険労務士会は、会員の【品位を保持】し、その【資質の向上】と【業務の改善進歩】を図るため、会員の【 】に関する事務を行うことを目的とする。

    指導及び連絡

  • 53

    社会保険労務士法第2条第2項に規定されている【紛争解決手続代理業務】を行うことができる社会保険労務士は、【 】に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である【特定】社会保険労務士に限られる。

    紛争解決手続代理業務試験

  • 54

    安心して【産科医療】を受けられる環境整備の一環として、2009 (平成21) 年1月から、【 】制度が開始されている。

    産科医療補償

  • 55

    安心して【産科医療】を受けられる環境整備の一環として、2009 (平成21) 年1月から、【産科医療補償】制度が開始されている。この制度は、お産に関連して発症した【重度脳性麻痺児】とその家族の経済的負担を【速やかに補償】するとともに、【事故原因の分析】を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することにより、【紛争の防止・早期解決】及び産科医療の【質の向上】を図ることを目的としている。なお、この制度の補償の対象は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児であり、その申請期限は、満【 】歳の誕生日までとなっている。

    5

  • 56

    産科医療補償制度において、補償対象基準について医学的な見地から見直しを求める意見があり、有識者からなる検討会等で議論のうえ、令和4年1月以降に出生した児については、【低酸素状況を要件】としている【個別審査を廃止】し、 一般審査に統合して、「在胎週数が【 】週以上であること」 が基準とする見直しが行われた。

    28

  • 57

    人事考課を補完し、【適性配置】、【能力開発】、【人材発掘】、人材の有効活用等のための【人事情報を収集】する手段として、従業員各自に能力、希望勤務等を申告させ、また、自己の業績の評価等を行わせる【 】制度などがある。

    自己申告

  • 58

    年金生活者支援給付金制度において、一定の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者に対しても月額5,000円(1級の障害基礎年金の受給者の場合は、月額6,250円)の給付を行うものです。なお、「月額5,000円(6,250円)」 というのは令和元年度の価額であり、毎年度、【 】に応じて給付基準額を改定することとされています。

    物価変動率

  • 59

    児童手当の支給に所得制限が設けられ、世帯主(世帯合算ではない)の所得が所得制限額【622万円】以上の方は当面の間、特例給付が支給さていましたが、令和4年6月から特例給付の支給に所得上限が設けられ、所得が所得上限額以上の方は児童手当が一切支給されなくなりました。その所得上限額として【政令で定める額】とは、「扶養親族等及び児童がないときは【 】万円とし、扶養親族等又は児童があるときは【 】万円に当該扶養親族等又は児童1人につき【38】万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき【44】万円)を加算した額とする。」と定められました。

    858

  • 60

    社会保障協定の直近の加盟国は、【 】である。

    イタリア

  • 61

    求職者数に対する求人者数の割合をいう。求人倍率のうち、その月に新たに登録された新規求人数をその月に新たに登録された新規求職申込件数で除したものを新規求人倍率といい、原則として申し込み月を含めて【 】の有効期間内の有効求人数を、原則として申し込み月を含めて【 】の有効期間内の有効求職申込件数で除したものを有効求人倍率という。

    3か月

  • 62

    【 】は、各保険者(国民健康保険にあっては、都道府県) に係る加入者の数に占める【前期高齢者である加入者の数の割合に係る負担の不均衡を調整】するため、【政令で定めるところにより】、保険者に対して、 前期高齢者交付金を交付する。

    社会保険診療報酬支払基金

  • 63

    確定給付企業年金法第45条第2項によると、【 】の受給権者に脱退一時金が支給されたときは、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、【 】の全部又は一部の支給を停止することができる。

    障害給付金

  • 64

    「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針」において人生100年時代を見据え、高齢者の健康増進を図り、 できる限り健やかに過ごすことができる社会としていくため、高齢者一人ひとりに対する、 きめ細かな【高齢者保健事業】と【介護予防】の実施の重要性は益々高まっている。高齢者については、【複数の疾患の罹患】に加え、要介護状態に至る前段階であっても身体的な脆弱性のみならず、精神的、心理的又は【 】な脆弱性といった多様な課題と不安を抱えやすい傾向にある。そこで、高齢者保健事業と【介護予防】の実施に当たっては、高齢者の【身体的、精神的】及び【 】な特性を踏まえ、【効果的かつ効率的】で、高齢者一人ひとりの状況に応じた【きめ細かな対応】を行うことが必要となる。

    社会的

  • 65

    近年、【 】の進展等により、 後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な高齢者保健事業(以下「高齢者保健事業」という。)の評価等を行うための基盤の整備が進んでいる。

    診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の電子化

  • 66

    平成27年には、健康寿命の延伸とともに医療費の適正化を図ることを目的として、民間主導の活動体である【 】が発足し、自治体、企業、保険者等における先進的な取組を横展開するため、 令和2年までの数値目標を定めた「健康なまち・職場づくり宣言2020」 が採択された。

    日本健康会議

  • 67

    【 】とは「認知症の人の意思が尊重され、出来る限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らしを続けることが出来る社会を実現する」ことを目的に、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて策定されました。 正式には【認知症施策推進総合戦略】といいます。また、【医療・介護の専門職】が家族の相談等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族 を訪問し、【必要な医療や介護の導入・調整】や、家族支援などの【初期】の支援を【包括的、集中的】に行い、自立生活のサポートします。

    新オレンジプラン

  • 68

    国民健康保険法第19条第1項は、「国民健康保険組合の組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第6条[適用除外]各号(第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び【 】は、この限りでない。」と規定している。また、同条第2項は、「前項の規定にかかわらず、国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を (【包括して】被保険者としないことができる。」と規定している。

    他の国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者

  • 69

    「1950年勧告」の中で、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、【廃疾】、 死亡、 老齢、 【失業】、【多子】その他【 】に対し、

    困窮の原因

  • 70

    「1950年勧告」の中で、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、【廃疾】、 死亡、 老齢、 【失業】、【多子】その他【困窮の原因】に対し、【 】又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、【生活困窮に陥った者】に対しては、【国家扶助】によって【最限度の生活】を保障するとともに、 公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、

    保険的方法

  • 71

    「1950年勧告」の中で、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、【廃疾】、 死亡、 老齢、 【失業】、【多子】その他【困窮の原因】に対し、【保険的方法】又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、【生活困窮に陥った者】に対しては、国家扶助によって【最限度の生活】を保障するとともに、 公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって全ての国民が【 】を営むことができるようにすること」 と定義した上で、 このような社会保障の責任は国家にあることを規定している。

    文化的社会の成員たるに値する生活

  • 72

    国民健康保険法において市町村は、保険料を滞納している【 】(一定の者を除く。)が、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該【 】に対し【被保険者証】の返還を求めるものとする。

    世帯主

  • 73

    我が国は、国民皆保険制度の下で世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現してきた。一方で、今後を展望すると、いわゆる団塊の世代が2025 (令和7)年までに全て75歳以上となりまた、【 】など、本格的な「少子高齢化・人口減少時代」を迎える中で、人口動態の変化や経済社会の変容を見据えつつ、全ての世代が公平に支え合い、 持続可能な社会保障制度を構築することが重要である。

    生産年齢人口の減少が加速する

  • 74

    2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)」による高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに 18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。以下本問において同じ。)における所得の種類別1世帯当たり平均所得金額の構成割合をみると、「公的・年金・恩給」 が【 】%と最も高くなっている。

    62.8

  • 75

    2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)」による高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに 18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。以下本問において同じ。)において 「公的年金・恩給」 を受給している高齢者世帯のなかで 「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」 は、【 】%となっている。

    44.0

  • 76

    国民健康保険法第 88 条第1項によると、国民健康保険診療報酬審査委員会は、【 】が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに国民健康保険組合を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織するものとされている。

    都道府県知事

  • 77

    国民健康保険法における保険給付に関する処分【被保険者証】の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、【 】に審査請求をすることができる。

    国民健康保険審査会

  • 78

    介護保険法第117条第2項では、市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとするとされている。 (1)当該市町村が、その住民が【 】を営んでいる地域として、【地理的条件、人口、交通事情】その他の社会的条件、【介護給付等対象サービスを提供】するための施設の整備の状況その他の条件を【総合的】に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の【認知症対応型共同生活介護】、【地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み (2)各年度における地域支援事業の量の見込み (3) 被保険者の地域における自立した【 】の支援 要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する【費用の適正化】に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項 (4) 前号に掲げる事項の【目標】に関する事項

    日常生活

  • 79

    介護保険法第5条第3項において、国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、【 】でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

    住み慣れた地域

  • 80

    介護保険法第5条第3項において、国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、【住み慣れた地域】でその有する能力に応じ自立した【日常生活】を営むことができるよう、保険給付に係る【保健医療サービス及び福祉サービス】に関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の【軽減若しくは悪化の防止】のための施策並びに【地域】における【自立した日常生活の支援】そのための施策を、【医療及び居住】に関する施策との【有機的な連携】を図りつつ【 】に推進するよう努めなければならないとされている。

    包括的

  • 81

    国民年金保険料の納付対策については、これまで【納付督励】や【 】を受託する事業者との連携強化、口座振替やクレジットカード納付、コンビニでの納付の促進、【スマートフォンアプリ決済サービス】での納付の導入等による保険料を納めやすい環境づくりなど、保険料の【収納対策の強化】に取り組んできたところである。

    免除等勧奨業務

  • 82

    厚生年金の適用促進については、令和2年度から4年間で集中的に取り組んでおり、 国税庁から提供されている法人の源泉徴収義務者情報に加えして雇用保険被保険者情報等を活用して適用すべき事業所を把握し、効率的・効果的な加入指導を実施している。 また、 適用事業所に対する事業所調査については、 優先度等を踏まえ対象事業所の選定を行い、様々な手法を組み合わせ、(【 】が適正に行われているか、計画的に調査を行っている。

    各種届出

  • 83

    国民健康保険法第9条第10項において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、被保険者証及び【 】の【有効期間】を定めることができるとされている。この場合において、この法律の規定による保険料を滞納している【世帯主】(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、【特別の有効期間】を定めることができる。

    被保険者資格証明書

  • 84

    企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、企業型年金加入者としない。 (1)企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて【企業型年金規約で一定の資格を定めた】場合における当該資格を有しない者 (2)企業型年金の【 】の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者

    老齢給付金

  • 85

    確定給付企業年金法第43条第1項において、障害給付金は、【規約】において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとするとされている。 (1)疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受け(以下「初診日」という。)において加入者であった者であって、初診日から起算して【 】を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日。(2)において「障害認定日」という。)から

    1年6か月

  • 86

    確定給付企業年金法第43条第1項において、障害給付金は、【規約】において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとするとされている。 (1)疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受け(以下「初診日」という。)において加入者であった者であって、初診日から起算して【1年6か月】を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日。(2)において「障害認定日」という。)から【 】に達するまでの間において、その傷病により規約で定めある程度の障害の状態に該当するに至ったもの (2)疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病 (以下「【基準傷病】」という。)に係る初診日において加入者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から【 】に達するまでの間において、 初めて、 基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの

    規約で定める年齢

  • 87

    児童手当法第1条では、「この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) 第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての【第一義的責任】を有するという基本的認識の下に、【児童を養育している者】に児童手当を支給することにより、(【 】に寄与するとともに、【次代の社会を担う児童の健やかな成長】に資することを目的とする。」 とされている。

    家庭等における生活の安定

  • 88

    高齢者医療確保法第3条では、「国は、国民の高齢期における医療に要する【 】を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行わるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、【公衆衛生】、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。」 とされている。

    費用の適正化

  • 89

    介護保険法第27条第4項において、【市町村又は特別区】は、第2項の調査の結果、【主治の医師の意見】又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの【診断の結果】その他厚生労働省令で定める事項を【介護認定審査会】に通知し、第1項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し【審査及び判定】を求めるものとするとされている。 (1)第1号被保険者要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 (2)第2号被保険者要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である【身体上又は精神上】の障害が【 】によって生じたものであること。

    特定疾病

  • 90

    確定給付企業年金法第55条第1項の規定により、確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(以下「事業主」という。)は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。第56条第1項では、事業主は、掛金を、規約で定める日までに【 】に納付するものとするとされている。

    資産管理運営機関等

  • 91

    確定拠出年金制度における企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に【個人別管理資産】がある者に限り、当該企業型年金の【障害給付金の受給権者】又は【他の企業型年金の企業型年金加入者】を除く。以下同じ。)であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の【通算加入者等期間】を有するときは、その者は、【厚生労働省令】で定めるところにより、【 】に老齢給付金の支給を請求することができる。

    企業型記録関連運営管理機関等

  • 92

    我が国において【 】という言葉は、1946(昭和21)年11月に公布された日本国憲法第25条に用いられたことを契機に一般化したといわれている。日本国憲法第25条では「すべて国民は、【健康で文化的な】最低限度の生活を営む権利を有する」、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、【 】及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、いわゆる【生存権】が規定されている。

    社会保障

  • 93

    国民生活は国民一人一人が自らの【 】によって営むこと(【自助】)が基本であるが、往々にして、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できない場合も生じてくる。

    責任と努力