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雇保4
  • Hiroyuki Kashino

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  • 1

    雇用保険法第63条第3項の規定により、政府は、能力開発事業の一部を都道府県知事に行わせるものとする。

  • 2

    雇用安定事業及び能力開発事業(就職支援法事業を含む。)に要する費用は、雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料のうち、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額が充てられる。

  • 3

    10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合、 最初に専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受給した専門実践教育訓練の基準日(平成30年1月1日前の基準日を含む。)を起点として10年を経過するまでの間に受開始した専門実戦教育訓練に係る教育訓練給付の合計額は、原則として、168万円が限度とされる。

  • 4

    雇用保険法施行規則第4章 (雇用安定事業等)において、特例高年齢被保険者は、雇用保険法施行規則に別段の定めがある場合を除き、雇用保険の被保険者でないものとみなす。

  • 5

    日雇受給資格者に対して短期訓練受講費を支給した場合には、日雇労働被保険者手帳の日雇労求職者給付金支給台帳の 「認定給付の記録」欄を使用し、 短期訓練受講費の支給を行った旨、支給決定を行った年月日、支給額 (種類別内訳) 及び支給日を記載し、 取扱者印を押印して安定所名を付記するとともに、適宜の様式により領収書を徴する。なお、当該領収書は年度別に一括して保管する。

  • 6

    専門実践教育訓練給付金の支給は、応当日により区切られた6か月 (支給単位期間)を単位として、支給要件を判断する。 安定所は、専門実践教育訓練受講予定者に対して、専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間ごと(当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内)に支給申請を行うよう指示する。

  • 7

    事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。

  • 8

    被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、介護休業を終了した日以後の日において雇用されている場合に、 当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日までに、介護休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票等所定の書類を添えて、原則として、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 9

    労働基準法、労働安全衛生法等の労働者保護法令 (法令により危険又は健康障害を防止するために、 労働者の請求権が規定されているもの、事業主に対し禁止規定が設けられているもの及び措置を講じる義務が課されているものに限る。)や保安関係法令(法令により事業を営むに当たり災害を予防するために保安のための措置を講じることとされているものに限る。)において、 職業生活を継続する上で、 危険又は健康障害の生ずるおそれのある旨の法令違反について、 所管の行政機関により改善に係る指摘がなされた事実があり、改善に係る指摘後、一定期間(概ね1か月程度)を経過後においても当該法令違反に係る改善が行われていないことを理由に離職した者は、特定受給資格者に該当する。

  • 10

    職業に就くためその他やむを得ない理由のため、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出たものは、次の失業の認定日に失業の認定を受けることができる。

  • 11

    賃金が日給、時給、出来高払制その他の請負制によって定められている場合における賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を、当該最後の6カ月間の労働日数で除して得た額の100分の70に相当する額とされる。

  • 12

    被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって離職し、 基本手当の受給期間が雇用保険法第33条第3項の規定により1年を超えた期間とされた場合には、当該超えた期間について、 傷病手当が支給されることはない。

  • 13

    国庫は、雇用継続給付については、介護休業給付金に限り、その支給に要する費用の一部を負担するものとされている。

  • 14

    事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならず、その消印に使用すべき認印の印影については、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

  • 15

    基本手当受給後に短期雇用特例被保険者として就職をした者に対しては、高年齢再就職給付金は支給されないが、その後、引き続き 1年間短期雇用特例被保険者として雇用されたため一般被保険者に切り替えられた場合は、所定の要件を満たす限り、高年齢再就職給付金が支給される。ただし、再就職後の支給期間は、短期雇用特例被保険者として雇用された日から起算して1年となるため、短期雇用特例被保険者として雇用された日における支給残日数が100日以上200日未満である場合は、一般被保険者への切替日において再就職後の支給期間が既に経過してしまっていることから、高年齢再就職給付金は支給されない。

  • 16

    高年齢雇用継続基本給付金の支給に係る支給対象月において、非行、疾病若しくは負傷、事業所の休業又はこれらの理由に準ずる理由であって公共職業安定所長が定めるものにより支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして支給対象月における金の額が算定されるが、当該「事業所の休業」には、事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による事業所の休業のほか、労働基準法の規定により休業手当の支払が行われるような事業主の責めに帰すべき理由による場合も、賃金が減額されている限り、 制戻しの対象となる。

  • 17

    出生時育児休業給付金の支給を受けるためには、出生時育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上あることが要件の1つとされているが、当該みなし被保険者期間が12箇月に満たないものについては、 特例基準日を被保険者でなくなった日とみなして、みなし被保険者期間が12箇月以上あるかどうかの判定を行うこととされている。

  • 18

    男性が出生時育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日又は出生時育児休業の申出に係る子の出生日のいずれか早い日から対象出生時育児休業 (出生時育児休業給付金の支給対象となる休業) とすることができる。

  • 19

    各教育訓練給付金に係る適用対象期間の延長は最大で20年まで可能であるが、教育訓練支援給付金については、適用対象期間の延長を行った場合においても、一般被保険者等でなくなった日から4年以内に開始しない場合は、支給対象とならないこと及び適用対象期間の延長申請後であっても、直前の一般被保険者等でなくなった日から1年を超えて新たに被保険者資格を取得した場合は、支給要件期間が通算されず、支給対象者に該当しなくなる場合があることに留意すること。

  • 20

    専門実践教育訓練において訓練前キャリアコンサルティングを行ったキャリアコンサルタントが訓練対応キャリアコンサルタントであるか確認することとし、訓練対応キャリアコンサルタントの名簿は労働局で管理しているため、 公共職業安定所は必要に応じ訓練対応キャリアコンサルタントであるか労働局に照会すること。

  • 21

    専門実践教育訓練給付金については、教育訓練台帳を作成する。教育訓練台帳は、各専門実践教育訓練受講予定者について、その受給資格の詳細、 専門実践教育訓練等に関する事項等その者についての専門実践教育訓練給付金に関する事項について記録するものである。

  • 22

    日雇労働者は、雇用保険法第43条第1項第4号の認可を受けようとすあるときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書に、原則として住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えてその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 23

    当年4月1日に就職して一般被保険者の資格を取得した者が、当年9月15日に離職し、同年4月1日から4月15日までの間において賃金支払基礎日数が11日であった場合、 同期間は2分の1か月の被保険者期間として計算される。

  • 24

    雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者については、正当な理由がなく自己の都合により退職した場合であっても、同法第33条第1項の給付制限を受けない。

  • 25

    正当な理由がなく自己の都合により退職した特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した所定の公共職業訓練等を受ける場合には、その者を受給資格者とみなして求職者給付が支給され、雇用保険法第33条の給付制限も解除される。

  • 26

    再就職手当は、受給資格者以外には支給されない。

  • 27

    受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、 当該教育訓練を修了した場合であっても、 雇用保険法第33条第1項の給付制限期間中に当該教育訓練を開始した場合には、 短期訓練受講費は支給されない。

  • 28

    教育訓練給付金支給要件照会票を提出した者に、その受講開始予定日における支給要件期間の要件を満たさないことを回答したことに対しては、雇用保険法第69条第1項の審査請求をすることはできない。

  • 29

    一般被保険者が前事業所を無断欠勤したまま他の事業主の下に再就職したため、同時に2以上の事業主の適用事業に雇用されることとなった場合は、新たな事業主との雇用関係が主たるものであると認められるときには、後の事業主の下に雇用されるに至った日を前の事業主との雇用関係に係る離職日として取り扱う。

  • 30

    労働者丙は令和7年3月31日をもって退職することとなったが、丙についての雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、令和7年4月10日である。

  • 31

    事業所について、民事再生計画が決定されるまでの間に裁判所により業務停止命令がなされ、 当該業務が再開された後に離職を申し出た受給資格者は、特定受給資格者とされる。

  • 32

    受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがなくても再就職手当の支給を受けたことがあれば、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることはできないが、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできる。

  • 33

    労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

  • 34

    介護休業期間の途中で被保険者資格を喪失した場合は、当該喪失日の直前の応当日から、当該喪失日の前日(離職日)までの1か月未満の期間(当該応当日となる場合の喪失日の前日の属する支給対象期間はこれに該当しない。)について支給単位期間とし、介護休業給付金が支給される。

  • 35

    雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、 厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。なお、当該賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによるものとされ、当該通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、厚生労働大臣が定めるものとされている。

  • 36

    雇用保険に関する業務取扱要領によれば、未支給失業等給付の支給対象日について、「未支給失業等給付の支給は、死亡の日以後の日分について行うことができないものである。 ただし、死亡の時刻等を勘案し、死亡の日を含めて失業の認定ができる場合は、死亡の日についても支給して差し支えない。この場合、おおむね正午以後に死亡した者については、死亡した日についても失業の認定を行うことができるものとする。 なお、この取扱いは、パートタイマー等他の失業の認定にそのまま適用できるものではないので留意する必要がある。」としている。

  • 37

    離職の日の翌日から2箇月を経過した日に事業を開始した受給資格者が、その旨を厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に申し出ていたが、当該事業を3年6か月後に廃業した。 この場合、当該事業の実施期間は、雇用保険法第20条の2(受給期間の特例)規定により、受給期間に算入されず、事業廃止日の翌日から4か月間が受給期間に算入される。なお、本肢の受給資格者の雇用保険法第20条第1項の受給期間は1年間であり、同条第2項による受給期間の延長の措置はないものとする。

  • 38

    雇用保険法第69条第1項は、「失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る失業等給付等の返還命令若しくは納付命令についての処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」と規定している。したがって、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認については、失業等給付等ではないことから、それのみでは同条に基づく審査請求はできないが、行政不服審査法により不服申立てをすることができる。

  • 39

    高年齢雇用継続給付において、事業所管轄安定所は、一の事業所から、その雇用する労働者について初めて高年齢雇用継続給付の支給申請がなされたときは、2か月に1度となるような形で当該事業所の支給申請月をあらかじめ指定する。この支給申請月は、事業所により、奇数月型 (1月・3月・5月・7月・9月・11月型) あるいは偶数月型 (2月・4月・6月・8月・10月・12月型) のいずれかの型となる。

  • 40

    高年齢雇用継続給付において、一の事業主の下で雇用されている受給資格者が途中で出向した場合に、当該出向が在籍出向であるときの取扱いは以下のとおりであり正しいか。 イ.当該在籍出向が行われても、主たる賃金の支払いが引き続き出向元事業主による場合は被保険資格を喪失しないので、引き続き出向元事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となり得る。 ロ.当該在籍出向により主たる賃金の支払いが出向先事業主に移った場合は、当該被保険者資格を喪失した1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合には出向先事業主の下で高年齢雇用給付の支給対象となり得る。

  • 41

    雇用保険の保険関係は、事業所を廃止した日の翌日に法律上当然に消滅する。したがって、事業主は当該事業所の廃止に関する手続は必要ないが、当該保険関係が消滅した事業主は、労働保険徴収法第19条第1項及び第3項の規定により確定保険料申告書を提出して、 労働保険料の確定精算の手続を行わなければならない。

  • 42

    雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)をいう。

  • 43

    基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、 失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が引き続いて7日に満たない間は、支給しない。

  • 44

    高年齡求職者給付金、就職促進給付、教育訓練給付、高年齡雇用継続本給付金並びに高年齢再就職給付金については、いずれも国庫負担は行われない。

  • 45

    出生時育児休業給付金の額は、原則として、雇用保険法第61条の8第4項に規定する休業開始時賃金日額に休業した日数(28日を上限とする。)を乗じて得た額の67%に相当する額とされる。なお、この支給額には、雇用保険法第61条の8第4項及び第5項により一定の限度が設けられている。

  • 46

    男性である一般被保険者が、令和6年3月30日が出産予定日である子について、事業主に、同日を初日とし令和7年3月29日を末日として育児休業を申し出ていたところ、 実際の出産日は令和6年4月2日であった。この場合、当該被保険者が、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第7条第3項の規定により、その事業主に申し出ることにより、当該育児休業の申出に係る育児休業終了予定日を令和7年4月1日に変更することができるが、当該被保険者の育児休業給付金の支給対象となる期間は、令和6年3月30日から令和7年3月29日までであり、当該育児休業に係る育児休業給付金の支給日数の総数は、366日である。

  • 47

    職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、 設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であって、 職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主に委託して行うものとされる。

  • 48

    高年齢求職者給付金の支給を受けようとする者が、その支給申請に当たり2枚以上の雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)を提出した場合には、それらの離職票が単独で受給資格を満たしているか否かにかかわらず、最後の離職票の離職の日がその者の高年齢受給資格に係る離職の日であり、給付制限に係る離職理由についても最後の離職票の離職理由により判断する。

  • 49

    1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満である甲、乙及び内の3つの事業所に雇用されており、このうち2つの事業所(甲及び乙)によって特例高年齢被保険者の資格を取得しているものが、甲を退職した場合においても残る2つの事業所(乙及び内)で1週間の所定労働時間の合計が20時間以上となるときは、引き続き特例高年齢被保険者として取り扱われる。

  • 50

    高年齢求職者給付金の額の計算の基礎となる基本手当の日額は、高年齢受給資格者の賃金日額に100分の50を乗じて得た金額を下回ることはない。

  • 51

    特定一般教育訓練の受講のために支払った費用の額が1万円であるときは、教育訓練給付金の額は4,000円となる。

  • 52

    受給資格者が求職の申込みの前に負傷した場合であっても、 求職の申込みの時点では職業に就くことができる状態であり、その後に当該負傷のために職業に就くことができない状態となったときは、傷病手当の支給対象となる。

  • 53

    事業主が故意に資格取得の届出を怠っているような場合は、その事業主に雇用されている者は、自らその被保険者の資格の取得の事実があったこと主張し、公共職業安定所長にその被保者資格の取得の確認の請求を行うことができるが、この場合において、被保険者の資格の取得について確認したときは、公共職業安定所長は、 雇用保険被保険者証を労働者に対して直接交付する。

  • 54

    季節的に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が30時間未満であるものは、日雇労働被保険者となる場合を除き、被保険者とされないが、ここにいう「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者をいい、期間を定めないで雇用された者であって、単に季節の影響を受けることにより雇用された日から1年未満の間に離職することが明らかであるものは、「季節的に雇用される者」に該当しない。

  • 55

    短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日(当該日に65歳以上でないものとする。)に一般被保険者となるが、 当該1年の間に疾病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、当該期間を除いた雇用期間が1年以上となった日に一般被保険者となる。

  • 56

    受給資格者が、離職後、公共職業安定所に出頭せず、受給資格の決定を受けることなく死亡した場合には、雇用保険法第10条の3第1項の規定による未支給の基本手当の支給を請求しようとする者は、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

  • 57

    受給資格者の解雇(自己の責に帰すべき重大な理由によるものではない。)による離職が、事業主から5月1日に同月末日を解雇日とする労働基準法に規定する解雇予告を受けた場合において、その解雇予告期間満了前の5月20日に自ら離職したものであるときは、特定受給資格者となる。

  • 58

    31日未満の期間を定めて雇用される者であっても、雇用契約書その他書面においてその契約が更新される場合がある旨明示されているものは、その他の適用除外要件に該当しない限り、被保険者となる。

  • 59

    広域延長給付の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものに対しては、広域延長給付は行われない。

  • 60

    1つの事業所が2つの事業所に分割された場合は、分割された2つの事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱うが、2種類の事業を行う事業所がそれぞれの事業ごとに2つの事業所に分割された場合は、生産額、販売額収入額、 取扱数量その他事業の状況からみて、いずれが主要な事業であったかを判断し、その主要な事業を引き継ぐ事業所を主たる事業所とする。

  • 61

    経済情勢の変動その他により正常な事業活動を継続することが困難となった場合に、一時的に全日休業し、労働基準法の規定により休業手当の支払が2か月以上連続し、 通常の賃金支払がなされる前に事業主に離職を申し出て離職した者は、特定受給資格者に該当する。

  • 62

    一定範囲の業務停止命令により当該営業業務が全て停止されたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったため、当該営業業務が再開される前に事業主に離職を申し出て離職した者は特定受給資格者に該当するが、この「一定範囲の業務停止命令」とは、所管官庁により法令に基づきなされた業務を停止させる命令であり、業務停止命令等時において業務停止期間について定めのないもの又は1か月以上のものをいう。

  • 63

    失業の認定に当たっては、受給資格者について労働の意思及び能力があることが必要とされるが、公共職業安定所が適職又は適当な労働条件(離職前の賃金より低い賃金の場合も含む。)と認めるものを忌避し、未経験の職業又は不当に高い労働条件、その者の学歴、経歴、経験その他の条件からみて無理な職業又は労働条件の希望を固執する者は、一応労働の意思がないものと推定される。

  • 64

    広域延長給付は、受給資格に係る離職の日が令和9年3月31日以前である場合に限り行われる暫定措置とされている。

  • 65

    育児休業給付金に係る支給申請期間は、2の支給対象期間について支給申請する場合、最大約3か月間分の申請となる。

  • 66

    育児休業給付金の受給資格者が出向した場合であって、当該被保険者資格の喪失後1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合には、出向元事業所における育児休業と、出向先事業所における育児休業とを分割して取得したものとして取り扱うこととする。

  • 67

    労働者派遣事業者に登録し、日々の雇用契約又は30日以内の期間を定めた雇用契約による派遣労働 (以下「日雇派遣労働」という。)に就くことを常態としている者(以下「日雇派遣労働者」という。)の部については、 雇用保険の日雇労働被保険者となりうる者が存在する。一方、これらの者には、 若年者など常用雇用化を期待できる者が多数存在していることから、日雇派遣労働に固定化することがないよう常用雇用化に向けて支援していく必要がある。

  • 68

    就職促進給付における各種手当の支給については、特例高年齢被保険者は、 常用就職支度手当並びに移転費、 広域求職活動費、 短期訓練受講費及び求職活動関係役務利用費が対象であり、再就職手当及び就業促進定着手当は支給しない。

  • 69

    雇用保険法の行政手引によると、雇用保険法においては、健康保険法、厚生年金保険法における標準報酬制と異なり、賃金変動の実際に即し、正確に労働状態を反映させるため、総賃金制(あるいは実賃金制)をとっており、労働の対償として事業主が労働者に対して支払うすべてのものを賃金としている。

  • 70

    高年再就職給付金の支給期間中のある月において、10日から25日まで介護休業給付金の支給を受けることができる休業を取得した場合は、その月においては高年齢再就職給付金は支給されない。

  • 71

    高年齢再就職給付金の受給資格者が、一般被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに、受給期間内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、当該高年齢再就職給付金に係る支給期間内にあれば、他の要件を満たす限り、当該高年齢再就職給付金の受給資格に基づき、引き続き高年齢再就職給付金が支給される。

  • 72

    当年6月15日に入社し、 短期雇用特例被保険者の資格を取得した者が、同年11月14日に離職により退職した場合において、 各暦月において賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上あるときは、 被保険者期間は5か月と計算される。 なお、当年6月15日前において被保険者であった期間はないものとする。

  • 73

    離職前から傷病により職業に就くことができない状態にある者が離職後も引き続き傷病により職業に就くことができない場合、 所定の要件を満たせば、申出をすることにより当該離職に係る基本手当の受給期間を延長することができるが、 当該傷病により職業に就くことができない期間のうち、離職の日以前の期間に相当する日数は、 受給期間の延長の対象とならない。

  • 74

    受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届を、原則として、当該公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならず、これらの届書を提出した受給資格者が訓練延長給付を受けようとするときは、当該受給資格者は、失業の認定を受ける都度、 公共職業訓練等受講証明書を提出しなければならない。

  • 75

    労働協約、就業規則等に法定外有給休暇の買上げの明記がある場合における当該買上げによる金額は、雇用保険法第17条第1項の賃金日額の計算の基礎に算入される。

  • 76

    1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、適用事業に1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者として雇用されるに至った日に被保険者資格を取得する。また、従前から1週間の所定労働時間が20時間未満の者として適用事業に就労していた者が、労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間以上となった場合には、当該事実のあった日以降において、31日以上雇用されることが見込まれることとなった日から被保険者資格を取得する。

  • 77

    被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合、又は被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合には、それぞれ当該事実のあった日の翌日において被保険者資格を喪失する。

  • 78

    転勤が命ぜられ転勤先事業所に住居がないため単身で赴任し一時的に家族と別居する場合に支払われる手当は、賃金と認められない。

  • 79

    自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は、基本手当は支給しない。したがって、この間については、失業の認定を行う必要はない。

  • 80

    法第33条の給付制限 (給付制限期間が1か月となる場合を除く。) 満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

  • 81

    育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合(延長交替)は、1歳~1歳6カ月と1歳6ヵ月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が支給される(上記の回数制限【原則2回】とは別にカウント)。

  • 82

    特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る受給期間(原則1年)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 ①再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの ②前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

  • 83

    就業促進手当の支給を受けた場合の特例(57条)において特定就業促進手当受給者について、1号に掲げる期間が2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、本来の受給期間に当該超える期間を加えた期間とする。 ①最初の離職の日の翌日から再離職の日までの期間+【14日】+再就職手当受給後の支給残日数(=再就職前日における支給残日数-56条の3の5項により基本手当を支給したものとみなされた日数) ②職業に就かなかった(再就職手当を受給しなかった)とした場合における本来の受給期間(原則1年)

  • 84

    雇用保険法における保険給付で育児休業給付に要する費用を除いては、原則の国庫の負担額を超えて、その費用の一部を国庫が負担することができる規定(国庫から機動的に繰入れ可能な仕組み)がある。

  • 85

    日雇労働求職者給付金の支給に要する費用の国庫負担の割合は、雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化している場合は3分の1、それ以外の場合は30分の1である。

  • 86

    消滅時効により傷病手当が支給されない場合であっても、消滅した日数分の支給期間が減少する。

  • 87

    所定給付日数が 300 日である受給資格者であって、基本手当の支給残日数が90日未満であるものに対して支給される常用就職支度手当の額は、その者の基本手当日額に支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45)に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額である。

  • 88

    就業促進定着手当は、再就職手当に係る安定した職業に6箇月以上継続して同一事業主に被保険者として雇用されたことの他、所定の要件を満たした受給資格者に支給されるものであるため、6箇月に達する前に所定労働時間が20時間未満となること等により、雇用契約自体は継続しているものの被保険者資格を喪失した場合には、就業促進定着手当は支給されない。

  • 89

    基本手当の受給資格に係る算定対象期間において、労働関係調整法第7条の同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為によって引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、算定対象期間の延長措置を受けることができる。

  • 90

    基本手当の支給に係る失業の認定に当たって、受給資格者が求職活動と並行して自営業の創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備に専念するものではなく、公共職業安定所の職業紹介に応じられる場合であっても、その者は労働の意思を有する者とは扱われない。

  • 91

    広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、受給資格者等の居住地から訪問事業所の所在地までの順路によって計算される。

  • 92

    短期訓練受講費の支給対象となる教育訓練は、公的職業資格(資格又は試験であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう。)の取得を訓練目標とする教育訓練であって、1か月未満の訓練期間であるものその他所定の要件を満たした教育訓練である。

  • 93

    基本手当の所定給付日数が150日である受給資格者について、再就職をした日の前日における支給残日数が120日であるとき、再就職手当の額は「基本手当日額×(120日×60%)」となる。

  • 94

    令和5年8月21日に被保険者の資格を取得した者が令和6年4月12日に離職した場合に、被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間は、被保険者期間として計算されることはない。

  • 95

    賃金日額が10,000円で基本手当の日額が6,000円である受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合に、その収入の1日分相当額が2,500円であるとき、その収入の基礎となった日数分の基本手当は全額支給される。