問題一覧
1
国家公務員共済組合法第72条第2項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員を使用する事業主(厚生年金保険法第27条に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第3号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部を、国家公務員共済組合に委託することができる。
○
2
基金への加入申請時において、過去に保険料免除期間を有する者が、その保険料免除期間について追納を行った場合であっても、当該追納に係る期間にさかのぼって加入員の資格を取得することはできない。
○
3
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数が420月以上ある者が死亡し、死亡一時金が支給される場合、当該死亡一時金の額は32万円となる。なお、死亡した者は、付加保険料を納めたことがない。
○
4
保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する【社会保険審査官の決定】を経た後でなければ、提起することができない。
✕
5
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る国民年金法第18条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。なお、当該年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法第31条の規定を適用しない。
○
6
施行日(昭和61年4月1日前の旧法)において、施行日前に初診日があるが障害年金の支給要件に該当しなかった者が、平成7年11月9日から65歳に達する日の前日までの間に障害等級の2級以上に該当し、一定の要件を満たす者については、法第30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金が支給される。
○
7
令和7年4月に国民年金基金の加入員となる申出をして資格を取得し、その後同月中に種別変更で国民年金の第3号被保険者となったので、加入員資格を喪失した。この場合、令和7年4月は、 国民年金基金の加入員期間1か月とみなされる。
✕
8
老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
○
9
昭和16年4月2日以後に生まれた任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
✕
10
国民年金法において、「実施機関たる共済組合等」とは、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
✕
11
第3号被保険者となるための要件である 「主として第2号被保険者の収入により生計を維持すること」の認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
○
12
第1号被保険者が令和7年4月14日に保険料全額免除を申請する場合にでは、要件を満たす限り、保険料未納期間について令和5年3月分に遡って免除の申請を行うことが可能である。
○
13
第1号被保険者は、 厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月につき、 国民年金法第87条第3項に定める額の保険料のほか、付加保険料を納付する者となることができる。
✕
14
55歳の時から障害基礎年金の支給を受けていた者の障害の程度が厚生年金保険の障害等級3級に該当する程度に軽快し、 その支給が停止されていところ、障害の程度が60歳時点で障害等級3級以上に該当しなくなり、その後3級以上に該当する程度の障害の状態に該当することなく65歳に達した。当該65歳に達した時点で老齢基礎年金の受給権を取得した場合、他の要件を満たす限り、この者は66歳に達する日以後老齢基礎年金の支給の繰下げの申出を行うことができる。
○
15
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る学生納付特例期間を2年及び保険料納付済期間を8年有する夫 (50歳) が死亡した場合において、当該妻 (48歳)が夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、 夫との婚姻関係が10年以上継続した者であるときは、当該妻に寡婦年金の受給権が発生する。 なお夫は、障害基礎年金の支給を受けたことはない。
○
16
脱退一時金に関する処分は、いわゆる審査請求前置の対象とされていないため、当該処分に関する処分取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経ることなく、提起することができる。
✕
17
厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を日本年金機構に委任することができる。
✕
18
産前産後期間の保険料の免除の適用を受ける者は、国民年金法第89条に規定するいわゆる法定免除の免除事由に該当した場合、法定免除を受けることも選択できる。
✕
19
第1号被保険者であった20歳から60歳までの480月のすべてが保険料未納期間であった者について、その者が厚生年金保険の被保険者である62歳のときに初診日がある傷病により、その後の障害認定日において障害等級2級に該当した。この場合、この者が、60歳に達した日の属する月から継続して厚生年金保険の被保険者であったとしても、この者に対し、障害基礎年金は支給されない。なお、初診日は令和8年4月1日前にあるものとする。
✕
20
国民年金法において国民年金保険料の申請一部免除の適用を受けている場合に法定免除の対象となる事由が生じたときは当然に法定免除の対象者となる。
✕
21
20歳前障害基礎年金の国庫負担割合は、10分の7である。
✕
22
国民年金法における全額免除申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの(以下「指定全額免除申請事務取扱者」という。)は、一定の要件に該当する被保険者又は被保険者であった者 (「全額免除要件該当被保険者等」という。)の委託を受けて、全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請をすることができる。 全額免除要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなす。
○
23
国民年金の内払調整で、停止原因が年金の【支給停止又は減額】だと【内払とみなすことができる】で、年金の【消滅】の場合は【内払とみなす】になる。
○
24
国民年金基金における「中途脱退者」とは、基金の加入員の資格を喪失した者 (加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が15年に満たないものをいう。
○
25
国は、老齢基礎年金の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について定の請求をしたもの(以下「老齢基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年【 】までの月分の老齢年金生活者支援給付金にいては、前々年とする。以下同じ。) 中の公的年金等の収入金額と前年のとの合計額(前年所得額)が【所得基準額】以下であることその他その者及びその者と【同一の世帯】に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該【老齢基礎年金受給権者】に対し、【老齢年金生活者支援給付金】を支給する。
1月から9月
26
老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の(1)及び(2)に掲げる額 (その額に【1円未満切上】)を合算した額とする。 (1)【給付基準額】に、その者の保険料納付済期間の月数を480で除して得た数(その数が1を上回るときは、1)を乗じて得た額 (2)国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に、その者の保険料免除期間の月数の【 】を480で除して得た数を乗じて得た額を12で除して得た額
6分の1
27
老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の(1)及び(2)に掲げる額 (その額に【1円未満切上】)を合算した額とする。 (1)【給付基準額】に、その者の保険料納付済期間の月数を480で除して得た数(その数が1を上回るときは、1)を乗じて得た額 (2)国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に、その者の保険料免除期間の月数の【6分の1】(保険料【 】免除期間にあっては、保険料【 】免除期間の月数の一定の割合)に相当する月数 (当該月数と同法第27条各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。以下同じ。)とを合算した月数が480を超えるときは、480から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額を12で除して得た額
4分の1
28
老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の(1)及び(2)に掲げる額 (その額に【1円未満切上】)を合算した額とする。 (1)【給付基準額】に、その者の保険料納付済期間の月数を480で除して得た数(その数が1を上回るときは、1)を乗じて得た額 (2)国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に、その者の保険料免除期間の月数の【6分の1】(保険料【4分の1】免除期間にあっては、保険料【4分の1】免除期間の月数の【 】)に相当する月数 (当該月数と同法第27条各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。以下同じ。)とを合算した月数が480を超えるときは、480から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額を12で除して得た額
12分の1
29
国民年金法において、「実施機関たる共済組合等」とは、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。なお、実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
✕
30
障害基礎年金の認定日請求を行う場合、診断書の提出枚数は1枚で障害認定日より3ヶ月以内の現症の診断書が必要となります。また診断書の有効期限は障害認定日から1年未満です。
◯
31
障害基礎年金の障害認定日の特例において人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合、完全排尿障害状態となった場合の障害認定を行う場合、これらの状態となってから6ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)が障害認定日となる。
◯
32
配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者からの暴力を受けた者をいい婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)からの保険料免除の申請については、所得の審査は行われず、保険料全額免除に該当するものとして取り扱うものとされている。
✕
33
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。
◯
34
年金給付(国民年金法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止する。ただし、国民年金法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。なお、この申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
✕
35
国民年金法において昭和61年3月31日において、旧法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、昭和61年4月1日において新法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者は、法第30条の4第1項の規定による障害基礎年金に裁定替えされる。 また、昭和61年3月31日において、旧法による母子福祉年金の受給権を有していた者は昭和61年4月以後は新法の遺族基礎年金に裁定替えされる。
◯
36
脱退一時金の額は、改定率の改定による自動改定賃金・物価スライドの対象とされないが、保険料の額の引上げに応じて、毎年度改定される。
◯
37
第3号被保険者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。
✕
38
国民年金法のおいて第三者行為事故について、損害賠償額との調整の対象となる給付に、死亡一時金は含まれていない。
◯
39
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によって消滅したとき(同法第75条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となったに係る第2号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入されないが、その者の配偶者が第3号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となった月に係る当該配偶者の第3号被保険者としての期間については、保険料納付済期間に算入される。
✕
40
全額免除期間を有している被保険者であった者(老齢基礎年金を受ける権利は有しているが、当該年金に係る裁定請求は行っていないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、当該全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料 (承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。) の全部又は一部につき追納することができる。
✕
41
国民年金基金の加入員の資格を喪失した者 (加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)で基金の加入員期間が15年に満たないものに対する脱退一時金は、連合会から支給される。
✕
42
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳未満の任意加入被保険者(昭和32年4月2日生まれ)が65歳に達した場合において、老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入被保険者となるための申出があったものとみなされる。
◯
43
日本国内に住所を有するに至った日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく特定活動のうち日本に1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類する活動を行うものは、その事実が発生した日から14日以内に、当該活動を行う者として日本に滞在する期間等を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
◯
44
国民年金法第89条第1項の法定免除の事由に該当することにより保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者は、法定免除の事由に該当しなくなった場合であっても、その該当しなくなった日の属する月に同法第90条第1項の全額免除の申請をしたときには、国民年金保険料免除事由消滅届の提出を要しないものとされている。
✕
45
振替加算の額は、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者に係る額より、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者に係る額の方が大きい。
✕
46
振替加算額が加算される老齢基礎年金の受給権者が厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができる場合には、当該障害厚生年金の全額が支給を停止されるときであっても、その間、その振替加算額に相当する部分の支給が停止される。
✕
47
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、保険料を滞納したときは、正当な理由がある場合を除き、その納期限の翌日に被保険者の資格を喪失することとされている。
✕
48
任意加入被保険者(20歳以上60歳未満の者に限る。)についても、国民年金法第88条の2の産前産後期間中の保険料免除に関する規定が適用される。
✕
49
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)の受給権者は、所得状況の届出をしなければならない年にあっては、その年の【9月30日】までに、同日前1月以内に作成された所得の状況を確認することができる所定の書類を、日本年金機構に提出しなければならない。
◯
50
国民年金の国庫負担において被保険者にあっては、保険料納付済期間を有する者を基礎とするものとされており保険料免除期間のみを有する者はその基礎とならない。
✕
51
地方議会議員であった期間(60歳以上であった期間に係るものを除く。)のうち、昭和37年12月1日から昭和61年3月31日までの任意加入しなかった期間は、老齢基礎年金の支給要件等に関する規定の適用については、合算対象期間とされる。
◯
52
令和4年4月に65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、同年12月に厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を取得した場合でも、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができ、当該受給権の取得後75歳に達する日前に支給繰下げの申出をしたときは、遺族厚生年金の受給権を取得した日に支給繰下げの申出があったものとみなされる。
✕
53
第1号被保険者である間に疾病にかかり、その初診日が被保険者資格の喪失後の61歳の時であった者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったときは、当該初診日において国民年金の被保険者でなくても、障害基礎年金が支給されることがある。
◯
54
遺族基礎年金の受給権者として、死亡した被保険者の妻と障害等級2級の障害の状態にある子1人がいた場合において、受給権者である当該子が19歳の時に婚姻をしたときには、 その翌月から、当該妻に支給する遺族基礎年金の額が改定されることとなる。
✕
55
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢又は脱退に関し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、 一時金の支給を行う。
✕
56
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書きその他障害と併せて障害の程度が障害等級2級以上に該当したことによる支給停止解除に係る請求ができなくなる。
◯
57
日本国籍を有する21歳の第1号被保険者が、海外におけるボランティア活動のために日本国内に住所を有しないこととなっても、日本国内に生活の基礎があると認められるため、第1号被保険者の資格を喪失しない。
✕
58
死亡日が令和8年4月1日前で、当該死亡日に65歳未満である者について、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに被保険者期間がなくても、遺族基礎年金に係る保険料納付要件の特例(経過措置)は適用されることがある。
◯
59
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるかどうかに関係なく、毎年、原則として、加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載し、かつ、自ら署名した届書に必要書類等を添付して、厚生労働大臣が指定する日までに、日本年金機構に提出しなければならない。
◯
60
第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。
✕
61
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が日本国籍を失ったとき、その日の翌日に被保険者資格を喪失する。
◯
62
国民年金法において政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
✕
63
受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、原則として、所定の事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に日本年金機構に提出することによって死亡の届出を行わなければならない。
◯
64
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者が、被保険者であった期間中に初診日がある傷病により障害認定日において障害等級に該当する障害の状態にあるとき(保険料納付要件を満たしているものとする。) は、障害基礎年金の支給を請求することができる。
◯
65
日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、 老齢基礎年金の合算対象期間となる。
◯
66
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例による免除期間を除く。)が1年未満あり、合算対象期間と学生納付特例による免除期間とを合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。
✕
67
老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、老齢基礎年金の額 (780,900円×改定率)にその子の数に応じた一定額が加算される。
✕
68
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が障害基礎年金の受給権を取得したときは、既に保険料が納付されたものを除き、その受給権を取得した月の前月から保険料が免除される。
✕
69
保険料について、学生納付特例の適用を受ける第1号被保険者が法定免除の事由に該当した場合には、法定免除の適用を受けることになる。
◯
70
65歳未満の任意加入被保険者が国民年金法附則第5条第4項に基づく厚生労働大臣への資格喪失の申出が受理されたときは、その申出が受理されるに至った日にその資格を喪失する。
◯
71
昭和37年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間とならない。
✕
72
昭和61年4月1日前の付加保険料に係る保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料に係る保険料納付済期間とみなされるため、この期間を有する者については、昭和61年4月1日以後第3号被保険者に係る保険料納付済期間のみを有する場合であっても、付加年金が支給され得る。
◯
73
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命ずることができるが、正当な理由がなくて、この命令に従わない受給権者に対しては、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払を一時差し止めることができる。
✕
74
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる任意加入被保険者は、国民年金基金の加入に関して第1号被保険者とみなされるため、国民年金基金に加入することができる。
✕
75
障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、当該障害基礎年金と当該損害賠償との調整が行われる。
◯
76
昭和35年4月1日生まれの者であって65歳に到達したことにより老齢基礎年金の受給権を取得したものに対する老齢基礎年金は、 令和7年4月分から支給が開始される。
◯
77
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額に100分の125を乗じて算出されるが、当該算出した額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。
✕
78
産前産後期間の保険料免除に関する届出は、出産の予定日の6月前から行うことができるが、 届出期限は特に定められていないため、保険料の納付期限から2年を経過したとき以後に当該届出を行った場合であっても、産前産後期間の保険料が免除される。
◯
79
合算対象期間と保険料半額免除期間を合計した期間が10年ある者(他に国民年金の被保険者期間を有しないものとする。) が、 所定の要件を満たした場合、その者に振替加算の額に相当する額の老齢基礎年金が支給されるが、当該年金の受給権者は、当該振替加算額に相当する額の老齢基礎年金について、 支給繰下げを申し出ることはできない。
✕
80
国民年金の死亡一時金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長が行う。
◯
81
20歳に達したことにより第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、被保険者の資格の取得の届出は要しない。
✕
82
国民年金法第109条の5第1項の規定により厚生労働大臣から財務大臣に滞納処分等その他の処分に係る権限の全部又は一部を委任することができるのは、「納付義務者が13月分以上の保険料を滞納していること」「納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること」、「納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては、 前々年の所得)1千万円以上であること」及び「滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと」のいずれかに該当する場合である。
✕
83
国民年金法附則第9条の4の7(特定事由に係る申出等の特例)の申出をした者が本条の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により保険料を納付することを要しないものとされる期間(全額免除対象期間)があるときは、当該全額免除対象期間は、国民年金法その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあった日以後、当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(特定全額免除期間)とみなす。ただし、老齢基礎年金の受給権者が特定事由に係る申出等の特例の申出をしたとしても年金額が改定されることはない。
✕
84
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。
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85
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、 国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に限り行わせることができる。
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86
国民年金基金連合会は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行う団体であり、2以上の国民年金基金が発起人となり所定の手続を行ったうえで厚生労働大臣の認可を受けることにより成立する。
◯
87
保険料を前納した後、法定免除の事由に該当した場合、前納した保険料のうち、法定免除事由に該当した日の属する月分以後の保険料については、その還付を請求することができる。
◯
88
全額免除申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの(以下 「指定全額免除申請事務取扱者」という。)は、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて、 全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請をすることができ、当該指定全額免除申請事務取扱者は、納付猶予要件該当被保険者等の委託を受けて納付猶予申請を行い、また、学生等被保険者の委託を受けて学生納付特例申請を行うこともできるものとされている。
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89
振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金 (全額が支給停止されている場合を除く。)の支給を受けることができる者となったときは、振替加算の支給は停止されるが、 遺族基礎年金の受給権を取得したとしても、それを理由に振替加算の支給は停止されない。
◯
90
老齢基礎年金の額は、その支給を繰り下げ又は繰り上げることにより一定割合で増額又は減額されるので、保険料納付済期間の月数が同じであっても、その額に2倍以上の差が生じ得る。
◯
91
老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間又は合算対象期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
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92
老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権を有したことがある者が死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。
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93
寡婦年金は、死亡した夫が、その死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間を10年以上有していなければ、支給されないものとされており、死亡した夫が保険料半額免除期間を2年間、学生納付特例の期間を8年間有する場合 (他に国民年金の被保険者期間を有しないものとする。)には、 他の要件を満たす限り、 その妻に寡婦年金が支給される。
◯
94
1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数がともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である大学生が常時使用する労働者が150人である適用事業所に使用される場合であっても、当該大学生が被保険者となることはない。
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95
被保険者であった者が日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日がある場合、 障害認定日において、 当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、 初診日の前日に保険料納付要件を満たしていれば、 原則として、 障害基礎年金が支給される。ただし、当該被保険者であった者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者であり、当該老齢基礎年金の請求をした後に初診日があるときは、障害基礎年金は支給されない。
◯
96
市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行わなければならない。
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97
銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、国民年金基金の加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を受託することができる。
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98
老齢基礎年金に振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた妻のみである。
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99
障害基礎年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、国民年金法第34条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
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